蓮田市議会 2022-07-07 07月07日-委員長報告・討論・採決-06号
また、「民法等の改正に伴う固定資産税関係の証明書記載事項の整備について、いわゆるDV被害者等の支援が必要な方に対しての支援措置に関係する整備かと思うが、どのような改正なのか」との質疑に対し、「蓮田市では以前から、支援措置が必要な対象となっている方に対して基幹システムの中で支援の必要性を示すアラートが表示される機能を構築しており、その対象の方の証明書等を発行する場合には、担当者だけでなく管理職が承認する
また、「民法等の改正に伴う固定資産税関係の証明書記載事項の整備について、いわゆるDV被害者等の支援が必要な方に対しての支援措置に関係する整備かと思うが、どのような改正なのか」との質疑に対し、「蓮田市では以前から、支援措置が必要な対象となっている方に対して基幹システムの中で支援の必要性を示すアラートが表示される機能を構築しており、その対象の方の証明書等を発行する場合には、担当者だけでなく管理職が承認する
(2)「固定資産税関係のDV被害者等の支援措置の明確化について、現状ではどのような形で証明書関係での支援をされているのか」と質疑したところ、「現状では、DV被害者等の支援措置を受けている方については、課税証明等を取る場合において、住民基本台帳事務に係る支援措置ということで、住民基本台帳法により対応しています。
それから、固定資産税関係の附則第10条の2の浸水被害対策のための雨水貯留浸透施設に関わる課税標準の特例措置なんですけれども、これはなぜ宮代町は対象区域でないのか、対象外なのかお示しをいただきたいと思います。 この辺の地域は全て対象外なのか、その辺も説明をお願いいたします。
本市では、固定資産税関係や都市計画関係、建築関係などで各業務に特化した個別GISを運用することで、業務処理の正確性を担保し、効率化を図ってきたところでございますが、統合型GISの導入及び運用には、多額の費用がかかってまいります。
次に、(3)の固定資産税関係のアの固定資産税の課税標準の特例に関する規定でございます。地方税法等の改正に伴い、浸水被害対策として一定の要件を満たした雨水貯留浸透施設が対象として追加されましたことから、その特例割合について、地方税法で定める参酌割合を参酌し、条例で定めたものでございます。
2点目の固定資産税関係では、わがまち特例に関する課税標準額の特例措置を追加するものです。具体的には、民間事業者等による雨水貯留浸透施設の整備を促進するため、当該施設の整備を行う者は、設置、管理に関する計画を作成し、計画に位置づけられた雨水貯留浸透施設について、固定資産の課税標準額を価格の3分の1に軽減する特例措置を規定するものです。
参考資料の1、固定資産税関係、使用者を所有者とみなす制度の拡大を御覧ください。固定資産税は、原則登記簿上の所有者に課税することになっております。
固定資産税関係です。中小事業者等が所有する償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税等の軽減措置です。厳しい経営環境にある中小事業者等に対して、令和3年度課税の1年分に限り、償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税の課税標準額を2分の1またはゼロにします。
なお、この要旨の説明番号第1条1、2の固定資産税関係、3の軽自動車税環境性能割、6ページの第2条3の住宅ローン控除の減収分については、全額国費で補填することとされてございます。 続きまして、附則の施行期日でございますが、改正条例第1条は公布の日から、公布の日、令和2年4月30日から施行し、第2条は令和3年1月1日から施行するものとしてございます。
◆2番(矢澤江美子議員) 次、固定資産税関係のところです。それぞれ①、②、③は分かったのですが、①と②については随意契約で、③については指名競争入札ということなんですが、固定資産税の評価替えに伴う委託なんですけれども、実は昨年の11月27日の朝日新聞なんですけれども、固定資産税の土地評価に自治体が払う報酬というので、県内63市町の比較というか、載っているんです。
というのは、新駅ができれば、前の報告書を見てもらえばわかるように、あそこの下石戸6丁目だけで固定資産税関係が1億9,500万円入りますと、人口も5年後ぐらいにはほぼ4,777人増えますよと出ているわけでして。北本市を訪れてもらって、ファンになっていただいて、理解をしていただいてというぐらいでは北本市の今の状況を打開できないと思うのですが、それはどうでしょうか。お伺いします。
法人市民税及び固定資産税関係の改正につきましては、直接市民に影響のあるものはございません。 ○野本一幸議長 次に、2番目、田辺議員の質疑を許します。 田辺議員。 ◆14番(田辺淳議員) 大体結構ですけれども、ふるさと納税の特例控除の対象を総務大臣が指定する内容ですけれども、具体的にどのようなものなのかだけ教えていただけますか。 ○野本一幸議長 答弁願います。 総務部長。
◎財政部長(小林広昭) 固定資産税関係の話ですので、私のほうからお答えさせていただきますが、まず現在は公的病院ということで非課税をとっております。今後その状態が、形態が現在と変われば、課税対象になる可能性はございます。ただ、先ほど言いましたように、課税客体として評価をしている状態ではないので、金額等については不明なところでございます。
そうしますと、続いて町内に係争中でもって、特に税務課ですと、今のご答弁で固定資産税関係に限るということであれば、係争中で固定資産税の課税対象、相手方ですね、が不明で未納になっているというのが、この最初に滞納についてのところで個人4件ということですが、法人の2件というのがちょっとよくわからないのですが、どの程度あるか、この数字、法人が2件、個人が4件ということでよろしいのでしょうか。
次に、附則第10条の2、固定資産税関係でございますが、地方税法の改正にあわせて、引用条項の条ずれに対応する改正を行ったものでございます。 次に、32ページをお願いいたします。
個人町民税関係では平成33年1月1日から、法人町民税関係では平成32年4月1日から、固定資産税関係では平成31年4月1日からそれぞれ施行となるものでございます。 なお、改正前の税条例による取り扱いを継続して適用する項目につきましては、経過措置を設けております。 宮代町税条例等の一部を改正する条例の補足説明につきましては以上でございます。よろしくお願い申し上げます。
固定資産税関係において、生産性向上特別措置法の制定を前提に市が主体的に作成した計画は何かとの質疑に対し、中小企業の設備投資を促進するための税制上の措置ということで、今後、市町村が導入促進計画をつくることになります。幸手市の所管は商工観光課ですとの答弁がなされました。
3番の固定資産税関係というところで、2つ目の丸で、特定再生可能エネルギー発電設備ということで、さまざまな発電方法、例が書いてありますけれども、これ三芳町では該当する利用者がいるのか、もしいないとすれば、今後の見通しとして可能性あるのかどうか、お尋ねいたします。 ○議長(拔井尚男君) 税務課長。 ◎税務課長(細谷俊夫君) お答えします。
また、バリアフリーについてもバリアフリー法に基づいて、バリアフリーを行っていくということも当然ございますので、今回このバリアフリー関係で劇場が追加されたところでございますが、これは、多くの方が集まる特別特定建築物と言われるものでございますので、特に民間施設のバリアフリー化を促進しようという趣旨で固定資産税を一定程度減額、あ、すみません、固定資産税、関係なかったです。
4点目の固定資産税関係の改正については、中小企業の設備投資を促進するための税制上の措置を講じる規定を創設するもので、具体的には生産性向上特別措置法の制定を前提に、市が主体的に作成した計画に基づき平成33年3月31日までに行われた中小企業の一定の設備投資について、固定資産税の課税標準を最初の3年間ゼロとする特例措置を創設するものです。