蕨市議会 2022-09-22 令和 4年第 4回定例会-09月22日-05号
また、指定されている用途地域は、低層の住居系の用途地域ではなくて、第1種中高層住居専用地域ということでもありますので、現行法令の中では5階建てのマンションが調和していないとは言い切れないのかなというふうに思っております。
また、指定されている用途地域は、低層の住居系の用途地域ではなくて、第1種中高層住居専用地域ということでもありますので、現行法令の中では5階建てのマンションが調和していないとは言い切れないのかなというふうに思っております。
しかしながら、建築基準法の規定により、準住居地域と第一種中高層住居専用地域の敷地面積の割合によって、国道4号から最大で100m以内までが準住居地域として、商業施設としての土地利用が可能になることから、環境調和型住宅ゾーンの高さを改正したとの内容でした。
また、松原四丁目の沿道型ゾーンの東側に隣接する区域は、環境調和型住宅ゾーン(C地区)としており、用途地域は第1種中高層住居専用地域で、戸建て住宅を誘導する区域としております。
一方で、私、2019年9月の質問におきまして、水谷地域の一部ですけれども、第1種低層住居専用地域の一部をおおむね500平米を超える店舗が可能となる第2種中高層住居専用地域等に変更することを検討いただきたいというふうに質問させていただきました。その辺りにつきまして検討状況というのはどのようになっておりますでしょうか。 ○議長(斉藤隆浩) 都市整備部長。
旧溝沼浄水場跡地に建設を考えております施設でありますけれども、まず、この土地なのですけれども、約1,147平米ありまして、ここの地域については用途地域が第1種中高層住居専用地域でありまして、建蔽率が70%、容積率が200%、高さ制限が25メートルということで、できる建物の大きさが大体2,400平米弱だというふうに思います。
第一種低層住居専用地域から第一種中高層住居専用地域への変更を考慮している。その中で出てきた問題だというふうに思うのです。今コロナですから、住民の皆さんはどういうふうに考えているのかと、ほとんどの住民は賛成ですよと、そういうふうに実はなっていません。コロナですから、みんなが集まってわあわあ論議するというふうにはなっていないのです。アンケート結果というのがあります。
◆2番(鈴木淳君) この質問は、1筆のままだと、多分この敷地の用途というのが過半を占める第1種中高層住居専用地域になってしまうかと思いまして、このままだと公共施設、複合施設の中に商工会や社協の民間事務所というのが入れなくなるのではないかと思ってお聞きしましたが、恐らく分けるということなので、安心しました。 続いて、幹線7号線の西側、現在公民館や図書館のある敷地についてお聞きします。
◆5番(田中寿夫議員) 狭山台北小学校の場所における都市計画法の用途地域は、第1種中高層住居専用地域に指定されており、事務所、集会所及び体育館については建築することができないことになっておりますが、通常なら不許可に相当するはずですが、施設の転用をする用途変更の手続は完了しているのでしょうか。 ○加賀谷勉 議長 村井市民部長。 ◎村井利明 市民部長 お答えいたします。
東部市街化区域の第2種中高層住居専用地域や第2種住居地域では、地区計画により良好な市街化の形成を図ってまいります。特に両市街化区域の第2種住居地域では、県道の4車線化を町の活性化につながるよう、土地利用構想を検討してまいります。 次に、3点目の県道東松山―鴻巣線の4車線化の進捗が目に見えて進んできた。この事業を起爆剤に沿道の商業化が進むことを期待している。
溝沼浄水場跡地の概要は、面積が約1,144平方メートルで、都市計画の用途地域は第1種中高層住居専用地域で、住宅や共同住宅を初め床面積が500平方メートル以下の店舗、保育園などの福祉施設、図書館などの文化・教育施設などの建設が可能でございます。
◆10番(金井伸夫議員) 自由に解き放つとおっしゃっても、実際のこの地区はもともと用途地域が決まっていて、第一種中高層住居専用地域とかいう、そういう難しい専門的な地域で、建蔽率が60%で容積率が200%ですか、そういう規制ももとへ戻せば規制がかかるわけだから、何でもかんでもできるというわけではないんですよね。それから日照規制もかかるわけだから、もとへ戻すということであればね。
西仮グラウンドの用途的に建物等の建設の可能なものということだと思いますが、西仮グラウンドの敷地は都市計画法の用途地域が第一種中高層住居専用地域のため、建物では住宅、そして500平米以下かつ2階以下の店舗、そのほか飲食店のほかに公共施設としては、公共施設、病院、学校等が建設できるということになっております。
そうなると、第2種中高層住居専用地域ということで、一定程度の高層建物ができるような地域というような形になっております。 ○議長(篠田剛) 田中議員。 ◆4番(田中栄志) わかりました。今第1種低層住居専用地域のところですけれども、第2種中高層住居専用地域の部分であればある程度のものが建設できると理解をいたしました。
政令で定める建築物としましては3つあり、1つ目がコンビニエンスストアに代表される日用品販売店舗で、第一種低層住居専用地域内などに建築するもの、2つ目が学校給食センターである共同給食調理場で、第一種中高層住居専用地域内などに建築するもの、3つ目が自動車修理工場で、第一種住居地域内などに建築するものであり、それぞれ省令にて住居の環境の悪化を防止する措置の基準を定めたり、ここではコンビニエンスストアを例として
これは、今現在の第2種中高層住居専用地域も割と幅広く建物、またそういったホテル等もできるのではないかなというふうにちょっと認識していたのですが、それを変えるとなると、またこの用途地域を変えるということになるのでしょうか。
農地といってもいろいろな農地がありますし、ほかのところもそうですけれども、用途別というのは第1種低層だとか、第2種、今は第1種中高層住居専用地域とか、第2種中高層とか、あるいは住居地域も第1種と準住居とか、商業とか、近隣商業とか、準工とか工業とか、白地、無指定とあるわけですけれども、それでいうとどういうふうになるのか。
市長は、この都市計画道路は東西の和光市の骨格を形成するものだということで、ぜひ建設したいという御意向だと思うんですが、例えば一体的に整備されるはずの長期未着手区域で土地区画整理事業をやめて、普通の地区計画といいましょうか、この地域は地図を見ると用途地域としては第1種中高層住居専用地域になっているんですが、仮にそれに戻した場合には、これだけの資金がかかるんですが、この辺は、やっぱり従来どおり計画どおり
この用途地域の変更は、駅に近い区域を近隣の住宅地の住民のための日用品などを扱う店舗・事務所等の立地を誘導するための近隣商業地域とし、また、それ以外の都市計画道路西口停車場線の沿道を第1種住居地域に変更し、従前の第1種中高層住居専用地域と比べ、建築できる店舗・飲食店等の面積要件を緩和したほか、一定の面積以下のホテルや旅館が建築できるようになるなど、建築物の用途制限を緩和してございます。
そして、それ以外の沿道については、第1種住居地域に変更いたしまして、従前の第1種中高層住居専用地域と比べ、建築できる店舗、飲食店等の面積要件が緩和されたほか、一定の面積以下のホテルや旅館が建築できるようになるなど、建築物の用途制限を緩和したところです。