上尾市議会 2019-09-20 09月20日-委員長報告・討論・採決-08号
また、その者はパートタイム会計年度任用職員になるという認識でよいのかとの問いに対し、非常勤職員の数は約1,000人であり、パートタイム会計年度任用職員に移行するとのことであります。 委員から、退職金が支給される予定の者は何人いるのかとの問いに対し、退職金はフルタイム職員が対象になることから、パートタイム職員については対象にならないとのことであります。
また、その者はパートタイム会計年度任用職員になるという認識でよいのかとの問いに対し、非常勤職員の数は約1,000人であり、パートタイム会計年度任用職員に移行するとのことであります。 委員から、退職金が支給される予定の者は何人いるのかとの問いに対し、退職金はフルタイム職員が対象になることから、パートタイム職員については対象にならないとのことであります。
フルタイム会計年度任用職員、それからパートタイム会計年度任用職員という形でお答えいただけるとありがたいのですが。 ○福田武彦議長 答弁を求めます。 新井 弘総務部長。 ◎新井弘総務部長 お答えいたします。 初めに、各担当課において会計年度任用職員制度の導入に伴う業務の洗い出し作業を行った結果、フルタイム会計年度任用職員への移行はございません。
その中でフルタイムであったり、またパートタイムということで、時間数によってパートタイム会計年度任用職員、あるいはフルタイム会計年度任用職員というような形に、2つに区分がされているというような状況でございます。
会計年度任用職員となった方は、一般職の地方公務員となるのか、またパートタイム会計年度任用職員は、報酬、費用弁償と期末手当となっているが、特殊勤務や時間外勤務、休日勤務の報酬はどのようなのかとの質疑に対し、会計年度任用職員は、一般職の地方公務員となります。
このことから、会計年度任用職員に係る期末手当の支給については、フルタイムの会計年度任用職員に適用される制度を基本としつつ、パートタイム会計年度任用職員についても任用の状況や地域の実情、職務の内容等を踏まえて、適切な制度設計を行っていく必要があり、先行自治体の制度等を参考としつつ、近隣自治体と情報交換を行っております。
パートタイム会計年度任用職員は、報酬の基本額に加え、地域手当、時間外勤務手当、休日勤務手当に相当する額、通勤手当に相当する費用弁償、そして期末手当を支給することとしています。地域手当とこれに相当する報酬額は全ての会計年度任用職員に対し、通勤手当と費用弁償は通勤距離が短い者以外の会計年度任用職員に対し、期末手当は一定の条件を満たす会計年度任用職員に対し、支給するものです。
次に、パートタイム会計年度任用職員の報酬につきましては日額制を原則とし、まず、その日額の算出方法につきましては、原則としてフルタイムとして同一の職務に従事した場合に決定される給料月額を正規職員の一月平均の勤務時間数で除して、一時間当たりの報酬額を算出し、それに一日の実際の勤務時間数を乗ずることにより決定することとしております。
続きまして、3、対象人数それぞれお答えくださいでございますが、今年度、当初の段階で今年度中に採用見込みの臨時職員及び嘱託職員のうち、フルタイム会計年度任用職員へは44名、パートタイム会計年度任用職員へは585名、また労働者性のある非常勤特別職として9名が会計年度任用職員へ移行する予定でございます。
また、会計年度任用職員の報酬等に係る予算編成上の主な変更点といたしましては、フルタイム会計年度任用職員の給料、職員手当及び旅費につきましては常勤職員と同様の費目となりますが、パートタイム会計年度任用職員につきましては、期末手当を職員手当等として新たに計上することとなります。 次に、13点目のうち、人事考課・職員研修につきまして御答弁申し上げます。
◆15番(森山哲夫議員) 丁寧にというと、ちょっと裏づけも聞きたいことになるのですが、会計年度任用職員制度の条例化、制度化に当たって、今一部の地方自治体では財政負担の問題等を理由に業務そのものを民間事業者や指定管理者に委託したり、臨時非常勤職員の勤務時間を形だけ短縮してパートタイム会計年度任用職員にすることを検討するなど、待遇改善とは逆の動きも一部では広がっています。
また、パートタイム会計年度任用職員とフルタイム会計年度任用職員では支給方法に違いがあるのでしょうか、お示しください。 ○加賀谷勉 議長 答弁願います。 浅見総務部長。 ◎浅見一由 総務部長 お答えいたします。
まず最初に、対象となるパートタイム会計年度任用職員、フルタイム会計年度任用職員は、どのような職種が考えられるのかお尋ねをいたします。 次に、パートタイム会計年度任用職員、フルタイム会計年度任用職員の昇給制度は、どのようになっているのかお尋ねをいたします。 ○議長(山田一繁議員) 田中総務部長。
4番目、フルタイム会計年度任用職員と、パートタイム会計年度任用職員制度はあるのか教えていただきます。 5番目、フルタイムとパートタイムがあるならば、フルタイム会計年度任用職員とパートタイム会計年度任用職員の違いを教えていただきたいと思います。 6番目、第1号会計年度任用職員と、第2号会計年度任用職員の服務の違いをお願いしたいと思います。
第3章は、パートタイム会計年度任用職員の給与についてです。フルタイム以外の会計年度任用職員は、パートタイム会計年度任用職員となります。正規職員に支給する給与や諸手当相当分は報酬として支払い、そのほかに期末手当を支給することとなります。
まず、第1条は、本条例の趣旨を規定しておりまして、パートタイム会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する事項を定めるものとしております。 第2条は、報酬についての規定で、報酬の額の上限や算定方法などを定めております。 第3条は、時間外勤務報酬についての規定で、算定対象となる勤務時間の規定及び算定方法を定めております。
第1項では、地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員、いわゆるパートタイム会計年度任用職員を第1号会計年度任用職員といい、報酬及び期末手当を支給することについて規定してございます。
本条の第3条において減給処分の場合、給料の10分の1以下を減ずると規定されておりますが、改正地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げているパートタイム会計年度任用職員については、給料ではなく報酬を支給することになりますことから、宮代町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例において、パートタイム会計年度任用職員の報酬額を定めている規定を引用する旨を改正するものでございます。
まず、ア、給与についてでございますが、給与条例主義や常勤職員等の均衡に鑑み、フルタイム会計年度任用職員にあっては、給料、地域手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜勤手当、宿日直手当、期末手当及び特殊勤務手当を支給、パートタイム会計年度任用職員にあっては、報酬及び期末手当を支給することを規定しております。
続いて、ちょっと戻って申しわけないのですけれども、17条のほうに戻りまして、今度はパートタイム会計年度任用職員のほうに入りたいと思いますけれども、同じ6ページなのですけれども、パートタイム会計年度任用職員の給与の種類とあります。これは930円になるということですけれども、この930円、現在ですね、これの積算根拠は一体何かと。
3点目は、さいたま市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例につきまして、パートタイム会計年度任用職員の減給の効果について、給与から減じる額を当該会計年度任用職員の基本報酬の時間額から地域手当に相当する額を除いた額を基礎として算定することとするものでございます。