平成30年 9月 定例会(第3回) 平成30年第3回伊奈町議会 定例会 第8日平成30年9月11日(火曜日) 議事日程(第3号) 1、開会宣告 1、議事日程の報告 1、一般質問 3番
藤原義春議員 12番 大沢 淳議員 11番
水上邦雄議員 6番
中原敦子議員 4番
五味雅美議員 1、
次会日程報告 1、散会の宣告午前9時00分開議 出席議員(16名) 1番
栗原惠子議員 2番
戸張光枝議員 3番
藤原義春議員 4番
五味雅美議員 5番
上野尚徳議員 6番
中原敦子議員 7番
齋藤照夫議員 8番
奥田とみ子議員 9番
上野克也議員 10番
加藤利明議員 11番
水上邦雄議員 12番 大沢 淳議員 13番
佐藤弘一議員 14番
青木久男議員 15番
村山正弘議員 16番
山本重幸議員 欠席議員(なし) 地方自治法第121条第1項の規定により説明のため出席した人 大島 清 町長 大熊 聡 副町長 高瀬 浩 教育長 小平 進
企画総務統括監 田口豊明
健康福祉統括監 塚本精一
都市建設統括監 辻本一也 会計管理者 石村典也
上下水道統括監 戸井田寿美 消防長 新井 勉 教育次長 佐竹忠喜 参事 藤倉修一 企画課長 嘉無木 栄 総務課長 瀬尾浩久
生活安全課長 大津真琴 税務課長 中村知義 収税課長 小島健司 福祉課長 松田 正
保険医療課長 久木 正
環境対策課長 堀内啓介
元気まちづくり課長 中本雅博 土木課長 安田昌利
都市計画課長 渋谷晴子
人権推進課長 今田利信
学校教育課長 瀬尾奈津子
学校給食センター所長 本会議に出席した事務局職員 小林 仁 事務局長 影山 歩
事務局長補佐 大熊康雄 主任
△開議の宣告(午前9時00分)
○
佐藤弘一議長 おはようございます。 ただいまから会議を開きます。 ただいまの出席議員は16名であります。定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。
---------------------------------------
△議事日程の報告
○
佐藤弘一議長 本日の議事日程につきましては、印刷の上、お手元に配付したとおりでありますので、ご了承をお願いいたします。
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△一般質問
○
佐藤弘一議長 日程第1、町政に対する一般質問を行います。 質問はあらかじめ一覧表にてお手元に配付したとおりでありますので、ご了承のほどお願いいたします。 なお、質問並びに答弁は簡潔に要領よく、議事進行にご協力をお願いいたします。質問時間は答弁時間を含め1人90分であります。 初めに、3番、
藤原義春議員の発言を許可いたします。 3番、
藤原義春議員。 〔3番
藤原義春議員登壇〕
◆3番(
藤原義春議員) 議長から発言の許可をいただきましたので、質問させていただきます。 議席番号3番の藤原義春でございます。 平成30年7月の西日本豪雨では、200人を大きく超す犠牲者を出し、お悔やみ申し上げます。また、台風21号により10人以上亡くなられた方にも、北海道での9月6日の地震で亡くなられた40人以上の方にもお悔やみ申し上げます。 さて、伊奈町のことしの
バラまつりは、無料券を広報いなから切り取る形で、全戸に配付しましたが、その結果、どう変わったのでしょうか。伊奈町の人々に変化はあったのでしょうか。伊奈町以外の来訪者は増えたのでしょうか。ことしの売り上げ、訪問客数はどう変わったのでしょうか。 来年度からの新しい企画はあるでしょうか。
バラまつりは、埼玉県内では定着した人気を持つように思いますが、何か目新しい企画で人々を引きつけることはできたのでしょうか。 さて、伊奈町に想定外の豪雨が襲ってきたらどうなるのでしょうか。岡山県真備町のケースを考えましょう。ここには、高梁川と小田川が合流しており、小田川の堤防が決壊しました。高梁川の流れが強く、小田川は逆流をした形です。いわゆる
バックウオーターです。
バックウオーターした水は小田川で氾濫し、堤防が決壊したのです。 ここまで話してぴんときませんか。伊奈町では綾瀬川と原市沼川が合流して、雨が降ると綾瀬川の流れが急激となり、原市沼川の水は軽く逆流する形となります。これが想定外の豪雨となると原市沼川の水が逆流し、あちこちで氾濫しないかと心配です。想定外なのだから当然だと済ませると困ってしまいます。どの程度の豪雨はやむを得ないのか、どの程度氾濫するのか教えてほしいと思います。また、伊奈町に豪雨が襲ってきた場合、ほかにどういうリスクがあるのか教えていただきたい。 それでは、質問をいたします。 西日本豪雨のような想定外の豪雨の場合、伊奈町はどのような水害となるのでしょうか。綾瀬川と原市沼川の合流地点を現状のままにし、想定外の豪雨の場合、原市沼川の決壊はないか教えていただきたいと思います。 さて、伊奈町の詳細な
観光マップの作成についてお伺いします。 現在、
観光協会作成の
観光マップが使われていると思いますが、これで十分と考えていますか。今の
観光マップには、大ざっぱに名所や教育機関が書かれているだけで、もっと詳細に名所・旧跡が書かれてあってもいいように思います。例えば、紡ぎの家大島は新聞やテレビにも登場し、ついには国の有形文化財に指定されました。歴史資料館の場所も書いてもいいと思います。 このように、情報を開示できる場所は
観光マップに載せて、観光客を呼び込むようにすべきです。そして、伊奈町の詳細な
観光マップが完成しましたということで、
バラまつりで配ったり、
さくらまつりで配ったらどうでしょう。伊奈町の観光客が増えることにつながるのではないでしょうか。ゆめくるやけんかつにも常時置いたらどうでしょう。最初、伊奈町の1か所に興味を持っていたのに、このマップを見ることで、伊奈町のほかの箇所にも興味を持つということもあるかと思います。こうして伊奈町の観光に広がりを持たせることができると思います。 さて、伊奈町立の中学校の部活動についてお伺いします。 伊奈
町教育委員会からは、3月30日に、
伊奈町立中学校にかかわる部活動の方針が出されています。主な内容は、平日は週に1日以上、土日は少なくとも1日以上を休養日とする。1日の活動時間は平日では2時間以内、学校の休業日は3時間程度とし、できるだけ短時間に合理的でかつ効率的・効果的な活動を行う。顧問は各競技種目の特性を踏まえた
科学的トレーニングを積極的に導入し、適切な休養をとりながら短時間で効果が得られる活動を実施する。また、生徒の安心・安全の確保を徹底する。以上が主な内容です。科学的に、効率的にというのが目標と思われます。 この方針の全面実施は平成31年4月1日となっています。各中学校でのこの方針の徹底状況はどうなっているでしょうか。ある中学校のある部活動は、この方針を全然守らなかったということではないでしょうか。また、時間の制限だけでなく、科学的に、効率的にという指導がきちんと行われたのでしょうか。 さて、埼玉県
教育委員会は7月13日に、公立の中学、高校の部活動(運動部・文化部)の適切な活動時間や休養日を示した部活動のあり方に関する方針を公表しました。主な内容は、運動部に加え文化部も対象にすること。高校にも原則として適用すること。
部活動方針、活動計画の策定と公表すること。体罰・
ハラスメントの具体例を提示すること。休養日は週2日以上とすること。1日の活動時間は平日2時間程度以下、学校休養日は3時間程度以下とすること。大会、コンクールなどの見直しをすることといった内容です。高校にも原則として適用すること、体罰・
ハラスメントから生徒を守ることが斬新な内容でしょうか。 この埼玉県の
部活動方針も平成31年4月1日に全面実施となります。埼玉県が今回示した
部活動方針は、短期間で効果的な練習を行うという生徒の視点に立った主題とともに、顧問となる教員の長時間勤務を解消する側面もあります。伊奈町では、教員の長時間勤務をなくす試みをしている最中ですので、時期が合致します。伊奈町の中学校に係る部活動の方針にはなかった体罰・
ハラスメントの具体例も挙げていますが、伊奈町の中学校でも徹底されるのでしょうか。大会、コンクールなどの見直しは伊奈町ではあるのでしょうか。この方針を実施するということは、
科学的トレーニングの導入、短時間で効率的にという考えを受け入れることを意味しますので、この考えが現場の隅々まで行き渡ることを考えてほしいと思います。 それでは、質問をいたします。 伊奈
町教育委員会の作成した
部活動方針の徹底状況はどうでしょうか。埼玉県の
部活動方針が発表されましたが、伊奈町での部活動の指導に生かせることはあるのでしょうか。 それでは、壇上での私の一般質問は終わらせていただきます。
○
佐藤弘一議長 都市建設統括監。 〔
塚本精一都市建設統括監登壇〕
◎
塚本精一都市建設統括監 藤原議員のご質問のうち、所管事項につきまして、順次お答えを申し上げます。 初めに、1、今年の
バラまつりの総括の中の1、無料券を配布し、どう変わったかと2、今年の売り上げ、訪問客数はにつきましては関連がございますので、一括してお答えを申し上げます。 今年の
バラ園入場券の売り上げにつきましては1,583万400円で、昨年と比較すると671万6,200円の増額でございます。次に、バラ園の訪問客数につきましては、有料期間の5月3日から5月30日までの28日間で、有料入場者と無料入場者の合計は4万8,725人で、昨年と比較すると1,318人の増加でございます。また、5月10日から6月3日までの
バラまつり期間の総訪問者数につきましては、
観光協会発表で6万1,000人でございます。 なお、有料期間内の入場者の内訳でございますが、有料入場者は1日券が4万1,288人、シーズン券が1,278人、団体券が2,266人、優待券が608人で、合計4万5,440人でございます。また、無料入場者は、広報いな
無料券利用者が2,706人、
マイナンバーカード提示者が270人、町内施設を利用している要介護、要支援認定者が309人で、合計で3,285人でございます。 次に、無料券を配布し、どう変わったかでございますが、今年度からバラ園の入場料につきましては受益者負担を考慮した料金に改定し、町民に対しては、広報いなによる無料券の配付や
マイナンバーカードの提示による無料化を実施したところでございます。 ご質問の無料券の効果でございますが、昨年度までの実績につきましては入場者の統計をとっていないため、
町民来場者数は把握できておりませんが、昨年の
アンケート調査での
町内在住者割合は4.7%でございました。今年度実施した広報いな記載の無料券を利用した方は2,706人で、入場者に対する割合は5.5%、
マイナンバーカードの提示者を含めると、町内来場者は2,976人で、割合は6.1%でございました。 割合の比較でございますが、昨年度より1.4%伸びております。また、昨年の
町民入場者数を比率で割り出すと、2,228人で今年と比較すると748人の増となり、無料券等の効果は出ているものと考えております。 今後も町民の皆様に愛され、また、町民の皆様が誇れるようなバラ園をつくってまいりたいと存じます。 次に、2、想定外の豪雨の場合の対策の中の2、綾瀬川と原市沼川の合流地点を現状のままにし、想定外の豪雨の場合、原市沼川は決壊しないかでございますが、原市沼川は綾瀬川の流域の最上流部であり、河川の構造が地面を掘り込んだ形状となっていることから、堤防が決壊する可能性は低いと考えますが、河川の水位が上がり堤防を越流し、低地部が浸水することが予測できます。なお、埼玉県管理の綾瀬川、原市沼川及び
原市沼調節池につきましては、10年に1回程度起こる大雨、48時間降雨量で217ミリメートルを想定した整備工事を下流から実施しており、町では埼玉県へ
早期整備完成を要望しているところでございます。しかしながら、これらの整備が完了したといたしましても、想定以上の降雨があれば、綾瀬川、原市沼川、
原市沼調節池は満水となり、伊奈町に降った雨が河川に排水できないため、低地部での道路冠水や宅地等の浸水被害は避けられないものと考えております。町といたしましては、日ごろから被災時の準備や気象情報等の収集に努め、人命を最優先にした迅速で的確な対応を実施してまいりたいと存じます。 以上でございます。
○
佐藤弘一議長 参事。 〔
佐竹忠喜参事登壇〕
◎
佐竹忠喜参事 藤原議員のご質問のうち、所管事項につきまして、順次お答えを申し上げます。 初めに、1、ことしの
バラまつりの総括の中の3、来年度の新しい企画はでございますが、今回、17回目を迎えました
バラまつりにつきましては、400種5,000株以上のばらが咲き誇る県内最大のバラ園で、
ローズウエディング、
観光PR大使撮影会、
ミニコンサート、ライトアップを初めとする多くの催しを実施するとともに、
休憩スペースや飲食施設を増やし、ご来場いただく多くの方にお楽しみいただけたものと思っております。来年度は、現在バラ園南側に隣接した土地の取得を進めており、来場者の休憩や飲食の場所として活用してまいりたいと考えております。また、今年度に実施した催しに加え県内最大のバラ園において、個々のばらを鑑賞するのみでなく、全体像をごらんいただける仕組みを検討し、ご来場いただいた方にさらなる感動を与えられればと考えているところでございます。 続きまして、2、想定外の豪雨の場合の対策の1、西日本豪雨のような想定外の豪雨の場合、伊奈町はどのような水害になるのかでございますが、内閣府の
非常災害対策本部によりますと、6月28日から7月8日ごろにかけて西日本を中心に北海道や中部地方など、全国的に広い範囲で記録された台風7号及び梅雨前線等の影響による集中豪雨は特に西日本地域を中心に、本年8月21日現在の暫定値ではございますが、死者221名、住宅被害は約4万9,000棟という甚大な被害をもたらしました。気象庁では一連の豪雨を平成30年7月豪雨と命名しておりますが、7月6日には高知県馬路村では24時間雨量で691.5ミリを観測し、九州を含む11の府県に特別警報が発令されるなど、48時間または72時間雨量は多くの地点で観測史上1位を記録いたしました。 ご質問の想定外の豪雨の場合、伊奈町はどのような水害になるのかでございますが、現在町の
地域防災計画上の水害想定は、おおむね200年に一度起こる大雨、具体的には荒川流域で3日間の総雨量が548ミリを超え、このことを起因とする鴻巣市北部での堤防決壊となっております。平成30年7月豪雨と同等の雨が降った場合でございますが、馬路村での大きな被害が報告されていないように、西日本を襲った豪雨からは必ずしも雨量が多い場所に被害が集中しているとは言えない状況が読み取れます。雨量だけではなく、土質や
崖地、傾斜地の有無、河川の状況及び直近上流域のダムの有無など、災害発生の要因はその地理的条件によって大きく左右されます。この意味においては、伊奈町は傾斜地などもなく、土砂災害の危険は限りなく少ない地域と考えておりまして、降雨量のみをもってその災害の規模を想定することは困難でございます。しかし、特に綾瀬川や原市沼川、また排水路などから隣接する住宅地等への越水は容易に想定できるところであり、町内の多くの地域で相当数の住宅等の浸水があるものと考えております。 町といたしましては、これまでの台風や大雨への対応においても、累積雨量、今後の降雨予測、雲の流れなどの気象状況の確認に加え、常に河川の水位、調整池や調節池の
雨水貯留状況、道路や住宅地などの冠水状況などを把握しながら、土のうの配備や冠水地域における早期の道路通行どめなど、対応してきております。引き続き水害対策の危険性について早期の把握に努め、被害発生を抑止するとともに、大規模災害時において何よりも大切となる人命を最優先事項とし、避難所開設やその周知について適切に判断するため、全力を尽くしてまいります。 次に、3、伊奈町の詳細な
観光マップの作成についての1、現在の
観光マップで十分と考えているか及び2、古民家カフェなど、情報開示できる限りの多くの情報を掲載する詳細な
観光マップを作成し、魅力アップにつなげたらどうかにつきましては、関連がございますので一括してお答えを申し上げます。
観光マップは、観光協会で平成16年度から作成しており、おおむね2年に1度更新しているところでございます。現在のものは、平成29年度に1万部作成し、
さくらまつり、
バラまつりなどのイベントで配布しているほか、
県民活動総合センターや一部の町内店舗にも配置いただいているところでございます。掲載内容は、観光名所等を表示した町全体の地図や春夏秋冬に行われる町行事、土産品、推奨品、さらには文化財の情報などでございます。本町には、
観光マップに掲載している情報以外にも、特色あるカフェや郷土資料館に展示してある
人間国宝田口善国氏の作品など、人的、物的資源や史実などもあると考えております。これらを整理、掘り起し、町の魅力として発信することは有益なことでございます。紙面の都合上、掲載できる情報には限りがございますが、観光協会などの関係機関と連携しながら、より魅力的な
観光マップの作成に努めてまいります。 以上でございます。
○
佐藤弘一議長 教育次長。 〔新井
勉教育次長登壇〕
◎
新井勉教育次長 藤原議員のご質問のうち、4、伊奈町立の中学校の部活動について、順次お答えを申し上げます。 初めに、1、伊奈
町教育委員会の作成した
部活動方針の徹底状況はどうかでございますが、国の動向に注視しながら、半年ほどかけて学校と協議をし、平成30年3月30日付にて
町教育委員会より、
伊奈町立中学校に係る部活動の方針を策定いたしました。その中の適切な休養日の設定につきましては、平成31年4月1日の完全実施に向け、各学校を指導してまいりました。具体的には、各町立中学校において、第3学年が引退し、主力学年が交代する時期や、9月、10月に実施される
新人体育大会の終了の時期を区切りとするなど、例示したところでございます。8月では、既に多くの部活動が伊奈町の方針に基づき適切に活動しており、完全実施に向け主体的に進めているところでございます。 次に、2、埼玉県の
部活動方針が発表されたが、伊奈町での部活動の指導に生かせることはあるかでございますが、埼玉県
教育委員会より埼玉県の部活動のあり方に関する方針が、平成30年7月13日付で策定されております。内容といたしましては、1、適切な運営のための体制整備。2、合理的でかつ効率的、効果的な活動の推進のための取り組み。3、適切な休養日の設定。4、生徒のニーズを踏まえた環境の整備。5、学校単位で参加する大会・
コンクール等の見直しがございます。伊奈町での部活動の指導に生かせることとして、部活動の方針や活動計画などの策定の手順や方法について細かく示されており、学校がすぐ着手できる内容となっていることでございます。
町教育委員会といたしましては、引き続き、生徒の体力面や技術力の向上、
健全育成等部活動の趣旨を大切にしながらも生徒の安全を第一に活動していくことができるよう、引き続き指導してまいります。 以上でございます。
○
佐藤弘一議長 藤原議員、一通り答弁が終わりました。 3番、
藤原義春議員。
◆3番(
藤原義春議員) それでは、順番に再質問をさせていただきます。 まず第1、せっかく町の内外からたくさんのお客を集めているわけですから、しっかり飲食のできる町営のお店を設置したらどうでしょうか。また、
ボランティアの方に対する支援はなされたのでしょうか。バラ園全体像を見ることのできる仕組みを検討するということですが、どんな仕組みか教えていただけますでしょうか。 以上でございます。
○
佐藤弘一議長 ただいまの3番、
藤原義春議員の再質問に対して、執行部の答弁を求めます。
都市建設統括監。 〔
塚本精一都市建設統括監登壇〕
◎
塚本精一都市建設統括監 藤原議員の再質問にお答えを申し上げます。 しっかり飲食のできる町営のお店を設置したらどうかでございますが、町といたしましては、今年度、
バラ園南側隣接地の買収を進めているところであり、この場所に休憩や飲食ができる施設を考えております。しかし、施設を整備し、運営していくための財源確保や年間を通しての採算性考慮すると、町単独での健全な経営は難しいと考えており、民間事業者の資金や、
経営ノウハウ等の活用について研究しているところでございます。 次に、
ボランティアの方に対する支援でございますが、伊奈町
バラマスターズの方々には年間を通してバラ園管理のほか、
バラまつりにおいて、
ばら栽培相談会や
バラ園ガイドツアーを実施していただいております。今年度の
バラマスターズへの支援につきましては、ベストやのぼり旗を作成し、活動等の際に利用していただいております。 今後も
バラマスターズの方々のご意見を伺いながら、支援してまいりたいと存じます。 次に、バラ園全体像を見ることのできる仕組みでございますが、例えば、高所作業車などを利用し、バラ園の上空からお楽しみいただけないか検討してまいりたいと存じます。 以上でございます。
○
佐藤弘一議長 藤原議員、答弁が終わりました。 3番、
藤原義春議員。
◆3番(
藤原義春議員) 今のご答弁で、南側のほうの土地を買収して
休憩スペースに充てるということで、ただ、採算性があるということですので、民間のほうに委託するというような形で私は構わないと思います。 あと、それと
ボランティアの方に対しては、それだけの支援をしていただければ十分なのかなと思います。 ちょっとこの全体像を見ることができるというところで、高所から全体を見るということですけれども、ここら辺をもう少し詳しく説明していただけたらありがたいかと思います。 以上です。
○
佐藤弘一議長 藤原義春議員の再々質問に対しての答弁を求めます。
元気まちづくり課長。 〔
堀内啓介元気まちづくり課長登壇〕
◎
堀内啓介元気まちづくり課長 藤原議員の再々質問にお答えを申し上げます。 バラ園を上空から見る仕組みでございますが、先日、他の市町村のお祭りに行ったときに、高所作業車をお使いになりまして、その方から数百円程度だったと思いますが料金を頂戴して、高さは何メートルか存じませんが、結構高い位置まで乗せまして上空を見ていただいている仕組みを経験してまいりました。 せっかくきれいなバラ園、整備したバラ園でございますので、単体ではなく全体像を見ていただけないかなというようなことで検討をしたらどうかなと考えたところでございます。 見ましたら料金を取っていて、なおかつ10人乗りぐらいのバケットに安全装置を講じて、皆さんに上空から周りを見ていただいている。そんな状況でございました。ぜひ、伊奈町のバラ園についても取り入れられたらと考えているところでございます。 以上でございます。
○
佐藤弘一議長 藤原議員、答弁が終わりました。 3番、
藤原義春議員。
◆3番(
藤原義春議員) 今のご答弁で、高所作業車のようなところから上空から見おろすということができれば、今まで以上にバラ園全体が見られたらどんな形になるかなということを想像するだけで、これは非常にいい考えだと思いますので、前向きに進めていただきたいと思います。アイデアありがとうございます。 では、続きまして、第2に、実際に、原市沼川が堤防を越流し、低地部が浸水する場合、どこまでの水害状況が考えられますか。住宅の浸水の場合、床上浸水がどの程度発生するのでしょうか。それだけの水害が想定されるなら、さらにとるべき対策があるのではないでしょうか。 以上でございます。
○
佐藤弘一議長 藤原義春議員の再質問に対して、執行部の答弁を求めます。
生活安全課長。 〔瀬尾浩久
生活安全課長登壇〕
◎瀬尾浩久
生活安全課長 藤原義春議員の再質問にお答えを申し上げます。 原市沼川が堤防を越流し低地部が浸水する場合、どこまでの水害状況が考えられるか。住宅の浸水の場合、床上浸水がどの程度発生するかについてでございますが、さきにご答弁申し上げましたとおり、想定外の豪雨による水害の範囲や規模、床上浸水の程度などについて特定することは困難と考えております。しかし、想定外の豪雨により綾瀬川や原市沼川などから越水した場合、河川沿いのほぼ全域において相当数の家屋が床上浸水となる可能性が考えられるところでございます。 また、水害発生が想定されるならば、さらにとるべき対策があるのではでございますが、昨今の豪雨や台風などを見ますと、これまでの想定や対応をはるかに超えるレベルで大きな災害が発生している状況となっております。想定外の事象への対応は困難を極めると考えておりますが、町といたしましては人命を最優先に考え、住民各位にも災害発生のリスクについて一層のご理解をいただき、みずからの命はみずからが守るという基本的な考え方から、それぞれの災害への備えを一層強化していただけるよう啓発してまいります。 引き続き、各地区の自主防災組織の方々を初めとする住民とも連携を図りながら、正確な情報収集と情報提供、安全な避難などについて適切に対応してまいります。 以上です。
○
佐藤弘一議長 都市建設統括監。 〔
塚本精一都市建設統括監登壇〕
◎
塚本精一都市建設統括監 藤原議員の再質問のうち、所管事項につきましてお答えを申し上げます。 さらにとるべき対策があるのでは中の、雨水排水施設の整備についてでございますが、町で実施している整備工事につきましては、県の計画や設計基準に基づいて整備をしておりますので、その計画や設計基準を超える降雨があれば必然的に水害が発生してしまいます。したがいまして、想定を超える雨量の場合、全ての水害を解消させる対策整備は現実的に困難でございます。町といたしましては、近年水害が発生している箇所などからできる限りの改善策を講じ、継続的に整備を実施してまいります。 また、伊奈町の水害対策に大きな効果があり、下流域の水害軽減にもつながる原市沼川調節池の早期完成と綾瀬川の河川改修の促進を引き続き要望してまいります。 以上でございます。
○
佐藤弘一議長 答弁が終わりました。 3番、
藤原義春議員。
◆3番(
藤原義春議員) 想定外の豪雨でございますので、床上浸水もあれば、いろいろなことがあると。昨今、西日本豪雨でいろいろ実例を見てまいりましたので、そこら辺を十分に踏まえて、検討もしていただきたいと思いますし、この原市沼川の調節池の早期完成と綾瀬川等の河川改修の促進を引き続き要望してまいりたいとおっしゃっておりますので、これを場合によっては、もっと強力にお願いしたいということで、より早期に実現を図るということで、県のほうに依頼をしていただければ私としてはうれしいかと思います。 この間のゲリラ豪雨のときも、町としての被害はそんなになかったのですが、民家の前の道路に3メートル、4メートルの水たまりができて、非常に困ったという声もいただいておりますので、その辺のところを踏まえながら、今後水害等に対して万全の状況を期していただきたいと思います。 では、次にまいります。 3番、来年度には、新しい
観光マップを作成するということですが、実際に紙面を工夫して詳細なマップを作成する意向はあるのでしょうか。 以上です。
○
佐藤弘一議長 3番、
藤原義春議員の再質問に対しての答弁を求めます。
元気まちづくり課長。 〔
堀内啓介元気まちづくり課長登壇〕
◎
堀内啓介元気まちづくり課長 藤原議員の再質問にお答えを申し上げます。 来年度中には新しい
観光マップを作成するということですが、実際に紙面を工夫して詳細なマップを作成する意向はあるかでございますが、来年度中に作成をしている
観光マップに掲載する情報にも紙面の都合上限りがございますが、本町の特徴やよさをわかりやすくアピールするなど工夫し、観光協会などの関係機関と連携しながら、魅力ある
観光マップの作成を検討してまいります。 以上でございます。
○
佐藤弘一議長 藤原議員、答弁が終わりました。 3番、
藤原義春議員。
◆3番(
藤原義春議員) 詳細な
観光マップというのは、できればやはり点から面につながる、そういうふうな側面もあるかと思いますので、大島町長も伊奈町の観光ということに非常に気を使っていらっしゃいますので、伊奈忠次のあたりからいろいろなところを、そことの闘いだと思うのですけれども、できるだけその紙面を工夫して大きいマップで細かく、ここにはこれがある、ここには古民家カフェがあるというふうな形で載せていただければ、非常に喜ぶ人も多いと思いますので、よろしくお願いします。 それでは、最後の再質問に移りたいと思います。 指導の具体的な内容について、教育長からお答えいただきたいと思います。 科学的に、効率的にという指導は行われたのでしょうか。また、体罰・
ハラスメントから生徒を守る指導はなされたのでしょうか。大会・コンクールなどの見直しは行われたのでしょうか。 以上でございます。
○
佐藤弘一議長 3番、
藤原義春議員の再質問に対して答弁を求めます。 教育長。 〔高瀬 浩教育長登壇〕
◎高瀬浩教育長 藤原議員の中学校の部活動についての再質問にお答えを申し上げます。 3点再質問をいただきましたが、3点に共通することとして、まず大前提になることがございますので、初めにそのことについて確認をさせていただきます。 国のガイドラインに沿って定められました県や町の部活動の方針につきましては、平成31年4月1日の完全実施を目指すもので、公表後順次運用を進めるものでございます。特に県の方針は公表されてからは、2か月弱でございますので、それを踏まえて、順次お答え申し上げます。 初めに、科学的に効率的にという指導は行われたのかでございますが、このことにつきましては、これまでも学校に対して指導を行ってきたところでございます。特に平成25年5月に国から出された運動部活動での指導のガイドラインでは、科学的な指導についても触れられております。しかし、学校現場では十分ではないところもあり、今回改めて示されたものと受けとめております。今後、中央競技団体が合理的でかつ効率的・効果的な活動のための指導手引きを作成し、提供することになっておりますので、随時学校にも情報提供してまいりたいと存じます。 先日、調べましたら、サッカーと柔道の指導の手引きが出されておりました。さらにスポーツ科学の見地からも、科学的、効率的な指導を重視する考えが出されております。生徒の自主的、自発的な参加、活動という部活動の趣旨からも、さらには近年の学校の業務改善、教員の働き方改革の視点からも一層推進してまいります。 次に、体罰・
ハラスメントから生徒を守る指導はなされたのかでございますが、そもそも教育公務員として体罰や
ハラスメントは行ってはならないものとして、禁止されている行為でございます。そのため、各学校におきましては、定期的に倫理確立委員会や、部活動顧問会議などの場において、生徒への体罰・
ハラスメントの根絶のための研修を行っております。このたびの県の方針等には、体罰・
ハラスメント等において、具体例を挙げて、その行為の根絶を徹底するよう示されており、改めて
町教育委員会から各校長へ、校長から各教職員や外部指導者へ周知したところでございます。
町教育委員会といたしましては、これまであらゆる機会を通して、学校に十分に指導してきているところではございますが、信頼なくして教育はないことでありますので、引き続き指導を行ってまいります。 次に、大会・コンクールなどの見直しは行われたのかでございますが、今年度の大会・コンクールにつきましては、例年どおりの実施、参加状況でございます。このことにつきましては、最初に申し上げましたように、まだ、見直すだけの検討時間や関係団体等との協議の情報もありませんので、これからの取り組みであると捉えております。今後、見直しに当たりましては、大会やコンクールについては、県や市町村の
教育委員会が主催者へ要請するとともに、参加する大会や
コンクール等の数の上限の目安等を定めるという内容もありますが、伊奈町だけで決められるものではございませんので、連絡、調整を図る必要があると考えております。その際、参加する生徒や顧問の過度な負担にならないよう留意してまいります。 以上、3点についてお答えいたしましたが、来年度からの全面実施も含めて、これからの一層の改善、取り組みが重要であると考えております。 以上でございます。
○
佐藤弘一議長 藤原議員、答弁が終わりました。 3番、
藤原義春議員。
◆3番(
藤原義春議員) 今、教育長のほうから丁寧な答弁がありましたが、特に科学的な指導、効率的な指導ということでは、今後、いろいろなアイデア等も、またあと、いろんな情報等も入ってくると思いますので、随時そういう形で持っていってもらいたいと思います。現在、これが実施されると、平日で1回、休養日で1回、週に2回休養日が入るわけですから、今までとは状況が違ってきます。ですけれども、いい成績を残したいということだと思いますので、その科学的で効率的な指導にも、ぜひ取り組んでいただきたいと思います。 体罰・
ハラスメントについては、県のほうが具体的な事例を付して各中学校のほうに要請しておりますので、ぜひ、間違っても伊奈町でそういった問題が起こらないように、体罰・
ハラスメントについて、十分な見守りを行っていただきたいと思います。 以上で、私の一般質問を終わります。
○
佐藤弘一議長 以上で、3番、
藤原義春議員の質問を終わります。 次に、12番、大沢淳議員の発言を許可いたします。 12番、大沢淳議員。 〔12番 大沢 淳議員登壇〕
◆12番(大沢淳議員) 日本共産党の大沢です。通告に沿って質問いたします。住民の立場に立ったわかりやすい答弁を期待するものです。 初めに、性的マイノリティの人たちの権利保障を求めて質問いたします。 性的マイノリティLGBTをめぐって、連日のように報道が続いています。しかし、私もそうですが、身近な知り合いに当事者がいない人にとってLGBTって何というのが正直なところかもしれません。身近な知り合いに当事者がいないと言ったばかりですが、LGBT当事者は、実は私たちの周りに意外なほどいると言われています。本人が話さないから、話せないからというのが正解かもしれませんが、周りの人が気づかないだけです。 LGBTは性的マイノリティの総称で、それぞれ該当する言葉の頭文字をとった用語です。Lはレズビアン、女性同性愛者、Gはゲイ、男性同性愛者、Bはバイセクシャル、男性も女性も好きになる人、Tはトランスジェンダーで、体の性と意識の性が一致しなかったり、自分の体の性に違和感を覚えたりする人です。以上のような性的マイノリティの分類も明確な境界線があるわけではありません。性的嗜好や性自認がグラデーションといわれるのは、人間と性の関係について明確に境界といえるものがなく、線引きができないからです。 日本のLGBT人口は、電通総研による2015年の調査によると、7.6%がLGBTに該当するという結果が出ました。人口にすると960万人で13人に1人の割合でLGBT当事者がいることになります。神奈川県の人口が915万人、東北の人口が901万人ですから、これを上回る規模となります。 この数年間でLGBTをめぐる大きな変化が起こりました。2016年10月版の国際レズビアン&ゲイ連盟が作成したLGBTの世界地図によると、次のような取り組みが紹介されています。1、性的嗜好に基づく憎悪宣伝の禁止、36か国。2、性的嗜好にかかわる人権を擁護する国家機関の存在、88か国。性的嗜好に基づく差別禁止を憲法で明記、14か国。4、性的嗜好を明記したその他の差別禁止条項、39か国。このほかにも同棲婚を認めている国、22か国。結婚と同等の制度のある国が19か国。明らかに結婚よりは劣るものの代替制度のある国、6か国となっています。 日本国内でもLGBTの権利擁護拡大を目指す動きは当事者や支援者を中心に粘り強く進められてきましたが、上記のような世界の変化は日本にも波及し、大きな影響を与えてきました。まず、メディアでの扱いが様変わりし、LGBT報道の件数が急激に増加してきました。ここには2つの意味合いがあります。1つはLGBTの問題が注目され、社会的認知が広がっているという事実です。そして、もう一つはいまだにLGBTが希少価値の高いニュースとなっていること、言いかえれば、社会に溶け込んでおらず、日常の風景になっていないという問題です。この点からいえば、LGBTの問題が報じられなくなった状態、つまり、殊さらに注目を集めなくなった段階こそが、当事者がストレスを感じることのない社会であり、その段階を目指して具体的な質問に入ります。 第1に、偏見、無理解をなくしていくための啓発。 人にはそれぞれ家族やコミュニティがあり、強いきずなで結ばれています。しかし、LGBTの人たちはどうでしょうか。たとえ家族や仲間がいてもLGBTに対して正しい知識があるとは限らないため、当事者はコミュニティの中でもカミングアウトできず、親子関係や地域社会とのつながりとの間に距離ができてしまうおそれがあり、また、貧困や自殺に陥る可能性が高くなるとも推測されています。社会全体の認識を深め、啓発活動や広く住民が正しい知識を身につけられる環境整備などが重要です。 第2に相談窓口と実績。 LGBT専門の相談窓口を設置する自治体が増えています。また、専門でなくても相談を受け付けているところもあります。専門窓口の設置を求めるとともに、現在、相談があった場合どのような対応をしているのか、また、その実績はあるのでしょうか。 第3に行政計画への位置づけ。 行政計画にLGBTにかかわる記述を盛り込む例が増えています。総合振興計画の人権分野など町の行政計画に必要に応じてLGBTの方への支援を具体的に位置づけることを求めるものであります。 第4に職員研修。 LGBTに関する取り組みが先行している自治体の施策は啓発から始まっており、さらに、まずは職員研修から着手しているのが普通です。先ほどの相談窓口設置ともかかわりますが、性の多様性、セクシャルマイノリティへの認識を深めるための研修をきちんと位置づけ、当事者の身近な相談相手となれること、適切な助言、アドバイスができる力をつけることが必要です。 第5に申請書等の性別欄の削除と国民健康保険証の性別の裏面記載。 性同一性障害の方から、申請書などに性別欄があるため窓口で本人かどうか疑われたり、不審に思われたりするなど、つらい思いをしているという声に応えて、東京都の幾つかの自治体や最近では県内自治体でも、市の文書や市への申請書のうち性別欄が必要なものと不要なものを精査。その結果、国の法令等で性別欄を設けているものやジェンダー統計上必要なものを検証し、印鑑登録申請書や障害者手帳など150件以上の文書から性別欄を削除することになりました。 また、国民健康保険証の表面にある本来の性別欄には記載せず、裏面の備考欄に戸籍上の性別を記載した保険証にかえることができるようにする自治体も広がっています。 第6に同性パートナーシップ認証制度。 現在、日本では同棲婚は認められていませんが、自治体独自の取り組みが始まっています。これに先鞭をつけたのは東京都渋谷区です。2015年4月から施行された通称パートナーシップ条例、正式名称は渋谷区男女平等及び多様性を尊重する社会を推進する条例でした。この第4条、性的少数者の人権の尊重では、性的少数者の人権を尊重する社会を推進するとしています。この条例では、同居する同性同士を結婚に相当するカップルとみなして証明書を発行し、区営住宅の入居申し込みや医療機関での手続等での便宜を図ることなどを明記しました。この条例以後、各地の自治体で首長のリーダーシップでパートナーシップ要綱が制定されました。県内でもさいたま市清水勇人市長が、さいたま市でパートナーシップ制度の導入に向けて動き始めるとともに7月に記者会見で発表しました。パートナーシップ制度が行われるのは埼玉県では初めてとなり、実施時期は未定ですが、来年度をめどに取り組まれるようです。 第7に、公共施設への多目的トイレ整備の推進。 住宅設備大手リクシルと特定非営利活動法人虹色ダイバーシティは、10代以上のLGBT当事者を対象にインターネット上でアンケートを行っています。それによれば、624人からの回答でLGBTの52.7%、トランスジェンダーの64.9%が職場や学校等でのトイレ使用に困る、ストレスを感じるとの結果が出ています。 現在、新設の商業施設や公共施設では、多目的トイレの整備が当たり前になってきていますが、まだまだ全体としておくれています。LGBTに限らず他の障がい者、小さい子供連れなどのためにも、今後、計画的な整備を求めるものです。 次に、部活動の充実と安全や健康に対する配慮を求めて質問します。 中学校における部活動は、体力や技術の向上を図るとともに、礼儀や言葉遣いなどを学んだり、また、練習の成果を試合等で発揮することにより、達成感や成就感、また、悔しい思いなど味わったりすることもできます。さらに、私自身の実感でもありますが、一生続く友人を築く場となるなど、人格形成上、重要な教育的意義を持つ活動でもあります。一方で、生徒の人格を否定するような暴言や、体調を崩すほどの長時間拘束といった部活
ハラスメントが深刻化している問題や、教員における部活動指導の過重負担がブラック部活動という言葉とともに語られるなど、問題点も数多く挙げられています。 別の側面から課題となっているのが、近年の少子化に伴って生徒数が減少し教員数も減少していることから、従来の部活動の数を維持することが年々困難になり、部活動を休廃部する学校が増えていることです。同時に、大規模校においては、部活動において部活動の裾野が広がる可能性は高いものの、過度に人気が高い部活においては、入部が先着順や抽選となる、レギュラーになれるものが少ない、人数が多すぎて備品や練習場所が足りないなど、練習に支障が生じる問題もあります。 伊奈町では、南中の生徒数は272人、一方、小針中は942人で、3倍以上の開きがあります。部活動は南中が運動部7部、文化部2部、合計9部に対して、小針中は運動部13部、文化部6部、合計19部で倍以上の開きがあります。なお、このほかに両校とも支援学級の生徒で構成される部活動が活動しています。1部活動当たりの平均人数も南中が29人に対して、小針中は45人となっています。 そこで第1に、生徒が少なく、部の存続が問題となる学校と生徒数が多く、活動場所の確保が困難な学校での対策を質問します。 第2に、部活動にかかわる国・県の指針の受けとめと、町の方針の策定、それらの実践状況を質問します。 以上のような一連の問題を受けて、ことし3月、スポーツ庁は、運動部活動のあり方に関する総合的なガイドラインを策定しました。また、その中で市区町村
教育委員会や学校法人等の学校の設置者は本ガイドラインにのっとり、設置する学校にかかわる運動部活動の方針を策定すると規定しました。さらに、都道府県に対しても同様の規定があり、埼玉県でもことし7月、埼玉県の部活動のあり方に関する方針を策定しています。 第3に、暑さと部活動。 ことしは、日本列島が長期にわたり高気圧に覆われ、7月23日に埼玉県熊谷市で国内観測史上最高の41.1度を記録するなど、各地で猛烈な暑さが続きました。総務省消防庁によると、熱中症のため、ことし4月30日から8月5日の3か月に救急搬送されたのは、累計7万1,266人で、年間過去最多だった平成25年6月1日から9月30日までの5万8,729人を上回りました。 愛知県豊田市で校外学習から戻った小1男児が死亡したほか、熊本市の高校で部活の朝練中の女子生徒が、4人が救急搬送されました。100回記念大会となった夏の甲子園では、連日猛暑の中で球児らの熱戦が繰り広げられました。 ただ一方で、球児をめぐっては不幸な事故も起きています。高校や中学のクラブ活動中に熱中症で死亡する生徒の4人に1人は野球部員であることが、独立行政法人日本スポーツ振興センターJSCがまとめた調査結果でわかりました。JSCのまとめによると、昭和50年から平成29年の間、クラブ活動中に熱中症で死亡したのは146人、このうち37人が野球部の活動中で最も多く、全体の25.34%。次いで、ラグビー部17人、柔道部16人、サッカー部14人、剣道部11人、山岳部9人など、野球部が最多だったのは競技人口が多いことに加え、練習時間が長いことが原因とみられているとしています。JSCによると、体育の授業なども含めた学校管理下での熱中症の死者数は、減少傾向にある。教員らの予防策の普及効果とみられるが、猛暑が続く今夏は、熱中症で救急搬送される生徒は後を絶ちません。 次に、児童・生徒の快適な通学条件と置き勉禁止。 置き勉とは、学校で使う教科書、ノートを学校の机の引き出しに入れたまま帰ることです。これは地方によって、学校によってもルールが違うかもしれませんが、基本的に禁止されていることが多いようです。今、この置き勉禁止ルールが社会問題になっています。 ランドセルの重さについては、メーカーの調査で10キロを超える子供たちがいる実態も明らかになっています。報道によるとメーカー大手のセイバンが、ことし3月、2,000人を対象に実施したネット調査では、一番重い日の荷物は平均約4.7キロで、本体を入れると約6キロにもなります。学年が上がるほど荷物も増えるといい、小学1年生では平均3.7キロ、6年生では平均5.4キロにもなりました。 その重さの原因の一つが、教科書の重量化です。学習指導要領の改訂に伴う学習内容の増加に伴って、小・中学校の教科書のページ数が増えて重くなっています。業界最大手の東京書籍によると、小学3年生の国語、算数、理科、社会の教科書の重さは、約40年前に使われていたものは約990グラムだったのが、現行版では、計約2,150グラム、2倍以上になるといいます。1年生の平均体重は男子21.4キロ、女子21キロ、6年生は男子38.2キロ、女子39キロ、体重と比べるとその重さが際立ちます。児童が背負う荷物の重さは、海外でも問題になっており、米カイロプラクティック協会は、体重の10%以下を推奨しているといいます。 小学生の約3割がランドセルを背負って痛みを感じているという結果も出ています。この調査では31.2%がランドセルを背負って痛みを感じていることも明らかになりました。22.3%と多くが首回りでした。また、約95%は徒歩で通学しており、片道の平均通学時間は15分ほどでした。通学に20分以上かかる小学生も27.1%おり、同社は成長期である小学生の体へ影響が気がかりだとしています。 伊奈町における置き勉禁止の実態と容認に向けて質問します。 最後に、学校給食における食物アレルギーの対応。 通常、食べ物は異物として認識しないようにする仕組みが働き、免疫反応を起こさずに栄養として吸収することができますが、免疫反応を調整する仕組みに問題があったり、消化吸収機能が未熟だと食べ物を異物として認識してしまうことがあります。それによって起こるアレルギー反応が食物アレルギーです。異物として認識された食べ物成分、アレルゲンを排除するためにアレルギー反応が起こり、また、腸から吸収されたアレルゲンが血液に乗って全身に運ばれるため、目、鼻、喉、肺、皮膚、腸などさまざまな症状があらわれます。 文科省の指針では、学校給食における食物アレルギー対応の基本的な考え方は、全ての児童・生徒が給食時間を安全に、かつ楽しんで過ごせるようにすることにしています。そのために安全性を最優先にし、栄養教諭や養護教諭、食物アレルギーの児童・生徒を受け持つ担任のみならず、校長等の管理職を初めとした全ての教職員、調理場及び
教育委員会関係者、医療関係者、消防関係者等が相互に連携して、当事者としての意識と共通認識を強く持って組織的に対応することが不可欠だとされています。 そこで第1に、食物アレルギー対応が必要な児童・生徒の状況と現状での対応策を質問します。 文科省の指針では、学校給食での食物アレルギー対応として、4つに大別されています。レベル1として、詳細な献立表対応。学校給食の原材料を詳細に記入した献立表を家庭に事前に配布し、それをもとに保護者や担任などの指示、もしくは児童・生徒自身の判断で学校給食から原因食品を除外しながら食べる対策です。続いてレベル2、一部弁当対応。普段除去食や代替食対応をしている中で、除去が困難でどうしても対応が困難な料理において弁当を持参させる。レベル3が除去食対応。申請のあった原因食品を除いて給食を提供する対応です。レベル4、代替食対応。申請のあった原因食品を学校給食から除き、除かれることによって失われる栄養価を別の食品を用いて、補って給食を提供する対応です。このうちレベル3、レベル4がアレルギー食対応といわれ、学校給食における食物アレルギー対応の望ましい形と言えます。 そこで第2に、アレルギー除去食の提供に向けた課題を質問し、壇上での質問を終わります。
○
佐藤弘一議長 ただいまの12番、大沢淳議員の質問に対して、執行部の答弁を求めます。
企画総務統括監。 〔小平 進
企画総務統括監登壇〕
◎小平進
企画総務統括監 大沢議員のご質問のうち、1、性的マイノリティの人たちの権利保障をにつきまして、順次お答えを申し上げます。 初めに1、偏見、無理解をなくしていくための啓発と4、職員研修につきましては、関連がございますので、一括してお答え申し上げます。 性の多様性につきましては、徐々に社会的な理解が進んでいる中で、性的マイノリティの人たちに対する差別や偏見によって、さまざまな困難を抱えている人がいることは認識しております。偏見、無理解をなくしていくためには、正しい知識の普及・啓発を進めていくことが重要であると考えております。 当町におきましては、昨年度、生涯学習課主催の人権講座においてLGBT性的少数者の人権を取り上げ、人権推進課の男女共同参画推進協議会においては、多様な性から人権を考えると題し、研修会を実施したところでございます。また、毎年作成しております人権啓発のパンフレット、いーな人権尊重のまちに、新たに性的マイノリティについて記載をし、啓発しているところでございます。 さらに、毎年実施しております全職員を対象とした職員人権研修においては、LGBTの現状についても講義しており、職員に対し知識を深めてもらうよう努めているところでございます。特に職員に対しては的確な行政対応が求められることから、機会を捉えて性的マイノリティについての理解を深めるよう指導してまいります。 当町におきましては、性的マイノリティの啓発について、取り組みを始めたばかりでございますが、今後もさまざまな人権研修において積極的に性的マイノリティについて取り上げるとともに、パンフレットや広報等を利用し、偏見、無理解をなくしていくための啓発に努めてまいります。 次に2、相談窓口と実績でございますが、性的マイノリティの人たちへの支援につきましては、町人権推進課が相談窓口となっております。相談実績はございません。県におきましては、精神保健福祉センターや男女共同参画推進センターなどが相談窓口となっており、相談件数は毎年数件と伺っております。 次に3、行政計画への位置づけについてでございますが、性的マイノリティ施策について、明確な位置づけはされておりませんが、伊奈町総合振興計画において人権尊重と平和意識の啓発推進を掲げ、性的マイノリティを含めて全ての人の基本的人権を尊重するためには、一人一人が人権を身近な問題として捉え、人権について正しく理解し、人権意識を高めることを重要な課題の一つとして、位置づけております。 次に、5、申請書等の性別欄の削除と国民健康保険証の性別の裏面記載につきましては、体の性と心の性が一致しない性同一性障害の人の中には、性別の記入に当たり、心の性と異なる性別を選択することへの抵抗感や、精神的な苦痛を感じる人がいると認識しております。今後は、性別の選択に抵抗感がある人に配慮するため、町が町民の皆様に提出をお願いする申請書等の調査を行い、性別欄の必要性や記載の方法について見直しを行ってまいります。 また、国民健康保険証の性別の記載につきましては、厚生労働省からの通知により、被保険者証の性別欄は必要記載事項としておりますが、国民健康保険の新制度がスタートしたことに伴い、本年10月の被保険者証の一斉更新から使用する、被保険者証のレイアウトを変更する予定でございます。変更後は申し出があれば、表面の性別欄には裏面参照とし、裏面の備考欄に戸籍上の性別は男、または女とするなど、表記方法を配慮することとしております。 次に、6、同性パートナーシップ認証制度についてでございますが、同性カップルの関係を法的に認める同性パートナーシップ制度につきましては、東京都渋谷区、世田谷区など、取り組みが始まっております。埼玉県でも、さいたま市では制度を求める請願が市議会で採択されたことを受け、制度の導入に向けた取り組みを始めるとのことでございます。 当町におきましては、性的マイノリティという言葉や、その課題を多くの町民に理解していただくことが優先課題である考えております。そのため、多様な性のあり方やLGBT等の性的マイノリティに関する正しい知識と認識を深めるため、人権問題の一つとして町民の理解の推進に努めてまいります。こうした取り組みを進める中で、同性パートナーシップ制度を含めマイノリティの方々へどのような支援が必要なのか、他自治体の事例を参考にしながら研究を進めてまいります。 次に、7、公共施設への多目的トイレ整備の推進でございますが、性的マイノリティの人たちの中には、トイレの利用に困難を抱えている人がいると認識しております。トイレの利用を遠慮してしまい、膀胱炎や便秘などの排泄障害を経験している割合が高いとの指摘もございます。2014年にはオリンピックの基本理念を示したオリンピック憲章に、性的嗜好による差別の禁止という文言が盛り込まれ、2020年の東京オリンピック、パラリンピックを前に、東京都が心と体の性が一致しないトランスジェンダーを中心に、性的少数者にも優しいトイレの整備を計画しているとの報道もございます。 今後は、こうした動向を踏まえ、情報収集するとともに、各公共施設の改修計画等にあわせ、多目的トイレの整備について検討してまいります。 以上でございます。
○
佐藤弘一議長 教育次長。 〔新井
勉教育次長登壇〕
◎
新井勉教育次長 大沢議員のご質問のうち、所管事項につきまして順次お答えを申し上げます。 初めに、2、部活動の充実と安全や健康に対する配慮の1、生徒数が少なく、部の存続が問題となる学校と、生徒数が多く活動場所の確保が困難な学校での対策でございますが、まず、生徒数の少ない部活動については、南中学校及び伊奈中学校の一部の部活動が挙げられます。生徒数の推移や生徒の加入状況等を考慮しながら、部活動数や種目を見直したり、少人数でも効果的に活動ができるよう活動内容を工夫しております。 次に、生徒数が多い小針中学校の部活動でございますが、校庭、体育館のほかに教室等の室内や、ピロティなどの共有スペースを活用して活動しております。校庭や体育館は使用する部活動において、計画的に分担し、室内や共有スペースではストレッチやミーティングを行うなど、効率的に活用できるよう学校において指導しております。 次に、2、国・県の指針の受けとめと町の方針の策定、それらの実践状況でございますが、
町教育委員会では国の動向を注視し、半年ほどかけ学校と協議の上、
伊奈町立中学校に係る部活動の方針を平成30年3月30日付にて通知をしております。その中の適切な休養日の設定につきましては、平成31年4月1日の完全実施に向け各学校を指導してまいりました。具体的には第3学年が引退し、主力学年が交代する時期や、9月に実施される
新人体育大会の終了の時期を区切りとするなど例示したところでございます。8月には既に多くの部活動が伊奈町の方針に基づき適切に活動しており、完全実施に向け主体的に進めているところでございます。 次に、3、暑さと部活動でございますが、気象庁が7月に1つの災害と認識していると述べているとおり、ことしの7月、8月の暑さにはこれまでにない対応が必要であると認識をしております。
町教育委員会といたしましても、7月の愛知県の小学校1年生男子児童の熱中症による死亡事故や全国において学校管理下における教育活動中の熱中症の疑いによる多くの救急搬送等の事態を受け、熱中症事故の防止に関して例年になく危機感を持ち、学校に対して注意をいたしております。具体的には7月19日付で、伊奈
町教育委員会から熱中症事故の防止等についてを通知し、最高気温が35度を超えるような気象状況の場合、原則屋外での学習や活動は中止することも視野に入れ、実施する場合は短時間で行う等の検討、配慮するなどの対応を要請いたしました。 さらに文部科学省による通知、スポーツ庁による運動部活動における熱中症事故の防止等についてを通知し、運動部活動の中止や延期、見直し等、柔軟な対応を速やかに検討するよう依頼しております。重ねて、緊急対応といたしまして、7月31日に臨時校長教頭会議を設け、各学校に対して暑さ指数計の配付及び活用のお願い、猛暑時における対応の原則等についての確認など、念には念を入れて児童・生徒の事故防止に努めたところでございます。 これらを受け、各中学校の部活動におきましても、生徒を暑さから守るための対策を行っております。具体的には、活動時間の短縮、効率的で生徒の健康に配慮した練習メニューの見直し、小まめな水分補給や休憩時間を設けること。活動前後、活動中の生徒の健康観察をしたりすることなどがございます。また、体育館に扇風機を設置したり、エアコンのついた別教室を休憩室とし、休憩時や下校前にクールダウンさせたりすることなどの対応も報告されております。 今後とも生徒の体力面や技術力の向上、
健全育成等部活動の趣旨を大切にしながらも、生徒の安全を第一に活動していくことができるよう、引き続き指導してまいります。 次に、3、児童・生徒の快適な通学条件と置き勉禁止の1、置き勉禁止の実態と容認に向けてでございますが、公共の場所である学校において、持ち帰るべき教科書や道具等を学校に置いて帰ること、いわゆる置き勉の禁止についてその基準につきましては、各学校の判断で実施しております。一律に置き勉禁止とはしていない状況でございます。 多くの小学校では、一部の教科書や副読本等を学校に置いて帰っている状況でございます。また、絵の具セットにつきましては、通常はパレットや筆の持ち帰りのみにしている小学校もございます。また、荷物が多くなりがちな学期末は持ち帰る期間を設定し、計画的に少しずつ持ち帰るようにするなど、学年ごとの発達の段階を考慮しながら対応しているところでございます。 中学校では、学校全体や各学年単位で年度当初に生徒の負担を考慮し、持ち帰る教科書と学校に置いておく教科書、資料集等を一覧にして生徒に周知している状況でございます。また、生徒の荷物の重さの負担も考慮して補助教材の精選に取り組もうとしている学校もあるなど、状況に応じて各学校が工夫して対応している状況でございます。 しかしながら、学習内容の増加や変化に伴いまして、近年教科書等が大型化する傾向があり、児童・生徒の荷物が重くなってきていると認識をしております。議員ご指摘のとおり、その対策の一つといたしまして、学校に教科書や道具等を置いて帰ること、いわゆる置き勉を容認することは現実的な対策であると捉えております。ただ一方で、学校に置いてある荷物の管理の問題があり、盗難、破損等の懸念がございます。また、学力向上の観点からも宿題や予習、復習などの家庭での学習に必要なものは持ち帰るべきであり、実際の扱いについては、各学校での判断となると捉えております。
町教育委員会といたしましては、荷物の持ち帰りにつきましては学校の裁量との認識のもと、教科書等の管理及び生徒指導、学力向上にも関連するところがございますので、各学校と情報共有し、必要に応じて指導、助言を行ってまいります。 次に、4、学校給食における食物アレルギー対応の1、食物アレルギー対応が必要な児童・生徒の状況と現状での対応策でございますが、まず、今年度の状況につきましては、8月末現在、学校給食におきまして食物アレルギーに対応している児童・生徒は小学校46名、中学校22名、合計68名でございます。アレルギーの原因で一番多いのは牛乳で19名、次に、いくら、たらこを含む卵で17名、クルミ、ナッツ類17名、果実類9名、甲殻類9名などが主なものでございます。 現状での対応策でございますが、アレルギーの内容や程度もさまざまですので、できる限り保護者の要望に個別に対応をしております。例えば、食物アレルギーの場合には、保護者からの要望により給食に使用している全ての食材がわかる指示書や配合書、また、アレルギー成分を表記した献立成分表を個別に配布するなど、きめ細かに対応させていただいております。 また、この4月から献立表のメニュー欄に乳・卵の成分表記を新たに開始したところでございます。軽微なアレルギーをお持ちの方への参考となればと考えております。また、小・中学校では、食物アレルギーを申し出た児童・生徒の方々につきましては、医師のアレルギー管理指導表をもとに保護者と個別面談を必要に応じて行うとともに、ほかの児童・生徒への説明を行う等を含めて対応しているところでございます。 次に、2、アレルギー除去食の提供に向けた課題はでございますが、アレルギーを持つ児童・生徒に対し、個々に除去食、代替食を提供することが望ましいことであることは十分認識をしているところでございますが、現在、当町では除去食等の提供は行ってございません。 除去食提供に当たっての課題といたしましては、まず1つ目に、アレルギー対応食を提供するための施設や人員の確保が挙げられます。除去食、代替食対応を行うには安全管理上、通常の給食を調理する場所とは動線が交わらない専用の調理室を設置し、専用の設備や栄養士、調理員を通常ラインとは別に確保する必要がございます。現在の学校給食センターでの増設はキャパシティー的に難しく、対応は困難な状況となっております。 課題の2つ目といたしましては、調理現場から配送段階、学校現場に至る一連のリスク管理が挙げられます。現在、アレルギーをお持ちの児童・生徒が誤食等の事故なく食するまで、より厳重な安全管理システムを学校給食センター、配送及び小・中学校の3者において構築していく必要があるものと考えております。 課題の3つ目といたしましては、学校給食センターにおける現在の過密な稼働状況がございます。小・中学校7校分、約5,000食を提供しておりますが、中学生が増加のピークを迎え、給食提供量が過去最大となっております。そのため、現在は給食配送予定時刻までに給食を配送することが大変厳しい状況となっております。除去食、代替食を提供するためには、除去食等の種類ごとに献立作成、食材発注、検食等の事務の増加に対応する人員や費用の確保が必要となります。 以上、3つの課題を申し上げましたが、これらを早急に解決することは困難であると捉えております。 以上でございます。
○
佐藤弘一議長 ただいまから午前10時50分まで休憩いたします。
△休憩 午前10時35分
△再開 午前10時50分
○
佐藤弘一議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 大沢議員、一通り答弁が終わりました。 12番、大沢淳議員。
◆12番(大沢淳議員) 30年前、私が中学生だったころ、テレビのバラエティー番組で保毛尾田保毛男というキャラクターがいました。ホモというのはゲイの方に対する侮蔑的な言い方なのですが、あえてこれは固有名詞ですので、ここで使わせていただきます。 このキャラクターは要するに同性愛者を揶揄するようなやりとりは繰り広げられるもので、今だったら大変な問題になっていたのですが、当時は社会全体的に性的少数者に対する認知や理解が乏しかったために、お笑いのネタとして結果的に許されていたことになっていました。 ところが、この現代、昨年の9月、同じテレビ局の番組でこのキャラクターが再び登場して、LGBTの支援団体はこのテレビ局に抗議文を送って、テレビ局は謝罪するという事態になりました。ですから、いまだに社会的な理解が不十分な面がこの社会にたくさん残されているという状況です。そこでやはり自治体としても公的な機関として、理解、啓発が重要になってくるわけなのですが、先ほどの答弁で、人権啓発パンフレットに新たな項目として設けて配布したり設置しているということでしたが、このパンフレットの設置と、配布状況がどのようになっているのかを教えてください。 次に、行政計画への位置づけです。最近、男女共同参画基本計画に位置づけている自治体が増えています。当然、体の性は男と女だけですが、心の性はもっと多様化しているというのが社会全体で認められてきていますから当然のことで、町も来期計画の近づく準備作業にそろそろ入ることと思いますので、そうした自治体の把握と、町の来期計画に位置づけるのかどうかということを質問します。 次に、国民健康保険証ですが、申し出があれば対応するということなのですが、そもそもこういう対応をしてくれるということを被保険者の、当事者の方は知りませんので、被保険者に対して申し入れに当たってどのように周知していくのかを教えてください。
○
佐藤弘一議長 ただいまの12番、大沢淳議員の再質問に対して、執行部の答弁を求めます。
人権推進課長。 〔渋谷晴子
人権推進課長登壇〕
◎渋谷晴子
人権推進課長 大沢議員の再質問につきまして、順次お答えを申し上げます。 初めに、人権啓発パンフレットの設置、配布状況でございますが、人権啓発パンフレット「いーな人権尊重のまち」は、人権推進課窓口、伊奈中央会館、ふれあい活動センターゆめくるの図書館に設置しております。 配布状況につきましては、伊奈中央会館での交流事業や、人権研修会、職員の人権推進主任者会議、人権政策審議会などの各種会議、町内の企業を対象とした企業人権問題研修会、町文化祭やショッピングセンターでの啓発活動の際に配布しているほか、人権相談や女性相談の際にも活用するなど、人権に対する意識の高揚、啓発を図っているところでございます。 次に、男女共同参画基本計画にLGBTへの支援等を位置づけている自治体の把握と町の来期計画への位置づけでございますが、計画にLGBTへの支援等を位置づけている自治体は、近隣では北本市と蓮田市でございます。上尾市、桶川市、鴻巣市では位置づけておりませんが、来期計画には加える予定と伺っております。 町の第2次男女共同参画プランは、計画期間が平成33年度までとなっておりますので、計画の見直しに当たっては、多様な性を認める社会を目指して、LGBT等性的マイノリティへの理解の促進を盛り込んでまいりたいと考えております。 以上でございます。
○
佐藤弘一議長 健康福祉統括監。 〔田口豊明
健康福祉統括監登壇〕
◎田口豊明
健康福祉統括監 大沢議員の再質問の国民健康保険証の性別の裏面記載の申し出に当たっての被保険者への周知につきましてお答え申し上げます。 被保険者証の裏面に性別を記載できる条件やその手続方法につきましては、町ホームページなどを通じまして、情報を提供してまいります。 以上でございます。
○
佐藤弘一議長 大沢議員、答弁が終わりました。 12番、大沢淳議員。
◆12番(大沢淳議員) パンフレットの設置、配布状況について、やはり決して多くないと感じました。私も先日課長に見せていただいて、初めてその存在も含めて知りました。これは私自身の意識の問題もあるかもしれませんが、やはり今のこの状況からすると、もっと広く全町民を対象にした啓発活動が求められています。最初の答弁でも広報も活用するということもありましたが、今後広報いなやそれからホームページを活用した啓発活動が必要だと思うのですが、それについての考え方を教えてください。
○
佐藤弘一議長 ただいまの大沢淳議員の再々質問に対して、執行部の答弁を求めます。
人権推進課長。 〔渋谷晴子
人権推進課長登壇〕
◎渋谷晴子
人権推進課長 大沢議員の再々質問にお答えを申し上げます。 広報いなやホームページを活用した全町民対象の啓発活動をでございますが、先ほどもご答弁申し上げましたとおり、当町におきましては性的マイノリティという言葉やその課題を多くの町民に理解していただくことが優先課題であると考えております。議員ご提言のとおり、広報いなやホームページを活用し、全町民対象に啓発活動に取り組んでまいります。 以上でございます。
○
佐藤弘一議長 大沢議員、答弁が終わりました。 12番、大沢淳議員。
◆12番(大沢淳議員) 当事者の団体の皆さんが、今強く求めているのが、同性パートナーシップ制度です。これは今後の課題になりましたが、さいたま市でも来年度取り組まれます。当事者の団体の皆さんは、今、首長への陳情活動、それから議会への請願活動を行っています。これから埼玉県でも広がっていくと思われますので、ぜひ、周りがやったから伊奈町もやったではなくて、ぜひ、伊奈町が先にやったと言えるような取り組みを期待して、次の質問に移ります。 次に、部活動の生徒数の問題で、まず、少ない方として南中と伊奈中が挙げられました。例えば南中の女子バレー部が、今どんなことになっているかと言うと、夏休み前の段階でもらった資料によると、1年生がゼロ、2年生が5人、3年生が7人。この3年生が引退したので、その後変わっていなければ、5人しか残らないという状況です。バレーは現在6人制ですから、既にもう部の存続の危機に立たされているわけです。 今回、スポーツ庁の例の通知ですが、そこには生徒のニーズを踏まえたスポーツ環境の整備として、合同部活動等の取り組みの推進とあります。つまり、複数の中学校で1つの部活を構成すると。それによって生徒が少ないのを補って大会や練習に参加することができるようにすると。これについて町の取り組みがあれば、教えてください。 次に、多いほうです。小針中で限られたスペースを効率的に使用しているというお答えがありました。まず、校庭なのですが、テニスは専門のテニスコートがあります。残りの広い校庭を野球、サッカー、陸上を中心に使っているわけなのですが、野球部が45人、サッカー部が68人、陸上が105人、合計で218人います。当然交代して使ったり、別の場所でできる基礎練習をしたりとかといった工夫はあるにしても、これだけの大人数が校庭を使っています。さらに、体育館です。体育館は私たちが見に行ったときに、まず、ステージで柔道部が練習する。それから体育館のステージのほうを前というと、前のほうで半分にして片方でバレーボール、もう片方で剣道、そして後ろで女子バスケットボール部が、後ろの上のほうのスペース、そこで卓球部が練習をしていると。非常に狭くて練習しづらいですし、やはり危険な点も何か所もありました。 そこで、同じスポーツ庁の通知で、地域の連携の重要性を訴えています。先ほどもちょっと質問に出ていた平成25年の通知で、そこでは具体的に地域のスポーツの指導者、そして施設の活用など、地域社会全体が連携、共同した取り組みを望まれるとしています。昨年6月議会で
上野尚徳議員が伊奈学園、薬科大学そして県民活動センター、この施設を部活動で利用できないかという質問をしていました。いろいろやりとりがあった結果、まず、中学校自身がどうなのかという意向を踏まえた結果、働きかけたり検討をするということになったわけなのですが、その後どういう状況になっているのかを教えてください。 次に、国と県の指針についてです。先ほどもちょっと話がありましたが、適切な休養日の設定ということをしたということなのですが、その内容が具体的にどうなっているのか、また、国・県との比較でどうなのかを教えてください。 次に、答弁では休養日のことについてしか触れられていませんので、そのほか気になった点をちょっとお聞きします。 1つは、この国の方針では校長が学校の運動部活動にかかわる活動方針及び活動計画をホームページの掲載等により公表するとありますが、町内各校の対応が今どうなっているのか。もう一つが、指導・運営にかかわる体制の構築として、運動部顧問並びに管理職に対しての研修の取り組みを行うとあります。これも各校での実践状況を教えてください。 次に、暑さと部活動です。 答弁ありましたように、中止などの対応するように各校に連絡、要請したということなのですが、その要請を受けて実際に練習や試合を中止や延期にした例はどの程度あるのかを教えてください。
○
佐藤弘一議長 大沢淳議員の再質問に対して、執行部の答弁を求めます。
学校教育課長。 〔今田利信
学校教育課長登壇〕
◎今田利信
学校教育課長 大沢議員の再質問につきまして、順次お答えを申し上げます。 初めに、2、部活動の充実と安全や健康に対する配慮の1、生徒数が少なく部の存続が問題となる学校と、生徒数が多く活動場所の確保が困難な学校での対応の、少ない方の学校、これにつきまして、スポーツ庁の通知では生徒のニーズを踏まえたスポーツ環境の整備として、合同部活動等の取り組みを推進とあるが、町の取り組みはについてでございますが、中学校体育連盟主催の大会におきまして、一部合同部活動での出場も認められており、北足立北部地区において既に合同チームで出場している学校もあると聞いているところでございます。 今年度、町内の中学校におきましては、合同部活動は実施していない状況でございます。その理由といたしましては、少人数ではありますが、活動するに当たり合同部活動を行うまでの不都合がある状態ではないと学校において判断しているためでございます。しかしながら、議員ご指摘の南中の女子バレー部のように、夏に3年生が引退した後におきまして、部内の人数が少なくなったため、ほかの部活からの応援を依頼し、実際、練習試合をしたこともあるというところを聞いておるところでございます。 合同部活動の大会出場につきましては、各学校が状況を踏まえながら必要に応じた取り組みを実施できるように支援してまいりたいというふうに考えております。 続きまして、生徒が多いほうの学校につきまして、スポーツ庁の通知では、地域との連携の重要性を訴えております。平成25年の文科省の通知では、具体的に地域のスポーツ指導者、施設の利用など地域社会全体が連携、協働した取り組みも望まれるとしており、近隣施設の活用について昨年6月議会の
上野尚徳議員の質問・答弁も踏まえたその後の取り組み状況についてでございますが、平成29年6月の議会では日本薬科大学や伊奈学園総合高校等の施設の借用や、協力についてご提言をいただいたところでございます。それを受けまして、中学校長へ答弁概要を説明し、対応についての確認をしたところでございますが、平日の生徒の移動手段、または安全面や時間の確保等の課題があること、また、休日等につきましては、各部が校内で連携をとり、場所を計画的に使用し、活動することができていることなどの理由から、学校としての近隣施設の活用までには至らないとの回答でございました。 しかしながら、町内の大規模校では、生徒数の多さから練習環境が十分とは言えない状況でございます。
町教育委員会といたしましては、家庭、地域と連携し、各中学校に指導してまいりたいというふうに思います。 続きまして、2、国・県の指針の受けとめと町の方針策定、それらの実践状況の適切な休養日設定の内容、また、国・県との比較ではでございますが、国と県の方針につきましては全く同じ内容になっております。町の方針もほぼ同様の内容としております。具体的に申し上げますと、
伊奈町立中学校における部活動の方針につきましては4本の柱で構成し、1つ目、部活動の方針等の策定、2つ目、指導・運営に係る体制の構築、3点目、適切な指導の実施、4点目が適切な休養日の設定となっております。4点目の適切な休養日の設定につきましては、平日は週に1日以上、土日は少なくとも週1日以上を休養日とし、また、活動時間につきましては、平日では2時間以内、休みの日は3時間程度というようなものを盛り込んでいるところでございます。 次に、国の方針では、校長が学校の運動部活動にかかわる活動方針及び活動計画をホームページの掲載等により公表するとあるが、各町内学校の対応はについてでございますが、現在
町教育委員会として、活動計画の様式を作成している最中のため、各中学校による作成及び公表はその後となります。今後の対応といたしましては、
町教育委員会による活動計画の様式の準備及び配布、各中学校による計画の作成及び提出、その後自校のホームページの掲載と公表を計画しておるところでございます。 次に、指導・運営にかかわる体制の構築として、運動部顧問並びに管理職対象の研修の取り組みを行うとあるが、町内各校での実践はについてでございますが、まず、
町教育委員会といたしましては、県の指導者養成研修会等への参加を促したり、指導者の研修に必要な情報を収集したりするなど、中学校への情報を提供しております。各中学校におきましては、それらを受け、各部活動指導者へ研修を勧めたり校内で複数顧問制をとり、専門性の高い指導者から低い指導者に対してともに指導に当たることにより、指導力を高める取り組みを行ったりしているところでございます。 次に、3、暑さと部活動の
町教育委員会の要請を受けて実際に練習や試合を中止、延期した例はどの程度あるかについてでございますが、今年度の夏季休業中の部活動において、校長から各部に
町教育委員会より通知の熱中症事故防止等の徹底について指示をしたところ、1つの部活が数回活動を中止したこと、また、中止や延期までは至らずとも全ての部活動において暑さ対策を毎回行っていたとの報告を受けております。具体的な暑さ対策としましては活動時間を短くする、休憩の回数を増やす、練習メニューを工夫し強度を軽くする、体温が上がり過ぎないように適宜クールダウンさせるなどでございます。
町教育委員会としましては、早い段階から通知等を出し、安全の対応についてお願いしたところでございますが、各学校へはより一層の危機意識を持って対応するよう指導してまいります。 以上でございます。
○
佐藤弘一議長 大沢議員、答弁が終わりました。 12番、大沢淳議員。
◆12番(大沢淳議員) 施設の活用は中学校自身に、現段階ではその意向がなかったということでしたが、例えば小針中は近くに伊奈学園があります。ぜひ、私は伊奈学園と小針中の部活の、場所がどうとかというより交流、こういうのも今後非常に重要になってくるのではないかというふうに思います。 質問は、暑さと部活動で、幾つか中止にした例もあったということなのですが、私がある中学校の運動部の保護者と生徒に聞いたところ、1回あったかないかぐらいだと、短くするというのはよくあったということなのですが、実際の気温なのですが、伊奈町消防本部の計測によると、7月と8月の最高気温で35度を超えた日は29日、それから町が要請を出した19日から夏休みが終わるまでも18日間あったわけです。ですから、もう少し中止にしたという日があっても、私はよかったのかなというふうに思います。 戸田市では、やはり同じように各校に要請を出したのですが、非常にある意味厳しい内容になっていまして、前日の予報で35度を超える場合は原則ではなく、全面禁止。それから、外ではなく体育館も含めるという内容になっていました。 そこでお聞きしたいのは、町の先ほどの答弁では、原則として中止も視野に入れてと、何か中止するのかしないのかよくわからないような内容になっています。この基準が本当に適切だったのか、ぜひ、今回の運用の状況、それから戸田市の例も踏まえて、来年度どうしていくのかと。 もう一つは、戸田市は前日の段階で、35度超えの予報が出た段階で、もう中止にするという方針を決めているのです。ただその辺が、この基準が前日なのか、当日なのか、当日だとその連絡をどういうふうにするのかなどの方法がありますので、やはり前日からきちんと対応できるようにするべきではないかと思いますので、その点をお聞きしたいと思います。
○
佐藤弘一議長 大沢淳議員の再々質問に対して、執行部の答弁を求めます。 教育長。 〔高瀬 浩教育長登壇〕
◎高瀬浩教育長 大沢議員の再々質問にお答え申し上げます。 今年度につきましては、例年にない猛暑であったこともあり、先ほどの答弁で申し上げましたように、数回にわたって学校に対して注意喚起を行っております。各学校におきましては、こちらも先ほどの答弁で申し上げましたように、校長の指導のもと、さまざまな暑さ対策をしながら活動を行っている状況でございました。しかし、その一方で、学校の対応が活動時間の短縮や小まめな水分補給や、休憩だけでは対応し切れないだけの暑さであったこととも、議員ご指摘のとおりであったと受けとめております。 また、議員ご指摘の戸田市
教育委員会の通知等につきましては、文書発出直後、
町教育委員会でもその内容を把握いたしました。
町教育委員会の基本的な考えといたしましては、まず、文部科学省には文部科学省の、県
教育委員会には県
教育委員会の、市町村
教育委員会には市町村
教育委員会の法令等で定められた果たすべき責任と権限があり、同様に学校には学校の果たすべき役割と権限があると考えております。さらに、
町教育委員会と学校の関係におきましては、
町教育委員会として学校に対し適切な指導、支援を行い、学校が主体的にその役割と権限を果たすものであると考えているところでございます。 教育課程や児童・生徒の管理は第1次的には学校がすべきものであって、学校の教育活動の一環である部活動につきましては、各学校において活動している学年や生徒の体力、体調等、目の前の大会との兼ね合い、活動内容、その時、その場所の気象条件等々を踏まえ、各学校で判断し行っているものでございます。各学校の主体性を大事にし、創意工夫のある教育活動を展開できるよう、また、各学校の管理職が主体的な学校経営の意識を持続できるよう、
町教育委員会の指導、助言、援助のもと、学校が危機意識を持って適切な判断をするよう指導してまいります。 なお、基準をより明確化すること、基準外に実施する場合の手続のあり方、そして何より教職員や生徒の危機意識を高めることなど、重視して取り組んでまいります。このような取り組みは子供たちの安全、命を最優先とするものであり、それが心配される場合はより強い指導を入れることも考えて進めてまいります。 以上でございます。
○
佐藤弘一議長 大沢議員、答弁が終わりました。 12番、大沢淳議員。
◆12番(大沢淳議員) 大体国の言いなりになるなということをいつも言っているのですけれども、きょうは逆に国の言うとおりにすべきだという質問でした。 学校の主体性というのは、言うまでもありませんが、今回文科省がこのような暑さに関する通知を出した背景には、要するに指導者らの、現場の判断に頼らないことで確実に熱中症を防ぐ狙いがあると、こういうふうに言っています。それから先ほどのJSCという団体によると、暑い中でのトレーニングは体力を消耗するだけでなく効果も上がりにくいと、こういうきちんとした最新のスポーツ医科学に根拠を置いているものです。 部活動の休養も、この今回の暑いことによる中止、これは共通して言いたいのは、もちろん、特に3年生、部活最後、引退する、大会で勝ちたい、下の学年の選手も強くなりたい、うまくなりたい、こういう思いをほとんどの選手と顧問が持っていらっしゃると思います。その気持ちは大変よくわかるのですが、この国の通知でもトレーニング効果を得るために、休養を適切にとることが必要である。それから過度の練習がスポーツ障害・外傷リスクを高め、必ずしも体力、運動能力の向上につながらないということを言っていて、今、本当に強い大学でも、部活では、本当にしっかり休むことというのがスポーツの最新の正しい医科学と言われています。ですからこういった点も踏まえて、勝ちたいから練習したい、気持ちはよくわかるのだけれども、そこだけでは強くならないということを最後に述べて、次の質問に移ります。 子供たちの荷物が重過ぎることについて、学校側でもなるべく重くならないように工夫しているのはよくわかりました。ただ、現実問題として、また、中学生の保護者と生徒に聞いたところ、一番重いときで13キロあったと言っていました。やはり一番心配なのが健康被害です。あまり重たい荷物を加わると、まずバランスをとるために前かがみに、猫背になる傾向にあるということも一つ言われています。それから、成長期の子供たちに重い荷物を背負わせることによって、本来伸びるべき身長が抑えられたり、それから背骨がS字カーブに変わったり、腰痛や肩こりを起こしている要因に十分なり得ると言われています。 私は実際に、この質問をするに当たって相談を受けて、ある中学校の女子生徒が腰が痛くなって、病院に通って、コルセットをしてリハビリにも通っているというお話を聞いていますので、まず、
教育委員会として、伊奈町において、こうした実際に荷物が重過ぎることによって健康被害を発生しているのか把握しているかをお聞かせください。 次に、そうこうしている今月の3日、この重過ぎる荷物に苦労している生徒や保護者にとって朗報がありました。文科省が宿題で使わない教科書などは教室に置いて帰ることを認めるよう全国の
教育委員会に対して求める方針を通知するという報道がありました。この通知について内容を既に把握されているのか。また、各校への周知と実践の徹底を今後どのようにするのかを教えてください。
○
佐藤弘一議長 大沢淳議員の再質問に対しての執行部の答弁を求めます。
学校教育課長。 〔今田利信
学校教育課長登壇〕
◎今田利信
学校教育課長 大沢議員の再質問につきまして、お答え申し上げます。 3、児童・生徒の快適な通学条件と置き勉の禁止の1、置き勉禁止の実態と容認に向けての伊奈町において実際に荷物が重過ぎることによる健康被害が発生していることを把握しているかについてでございますが、各学校に問い合わせたところ、直接的な健康被害については把握していない状況でございます。しかし、ある中学校では、今年度の健康診断において、脊柱側弯について医療指示を出したところ、その生徒が病院で受診後、医師から重い荷物は持たないようにとの指示を受けたとの報告が1件ございました。 次に、文科省が宿題で使わない教科書などは教室に置いて帰ることを認めるよう全国の
教育委員会に対して求める方針を通知するという報道があった内容の把握と、各校への周知と実践はについてでございますが、議員ご指摘の文部科学省からの通知につきましては、9月6日に文部科学省から事務連絡として、児童・生徒の携行品に係る配慮についての通知が出され、県
教育委員会を通して、
町教育委員会には翌日9月7日に届いたところでございます。 その内容につきましては、授業で用いる教科書やその他の教材、学用品や体育用品等が過重になることで身体の健やかな発達に影響が生じかねないこと等の懸念や、保護者等からの配慮を求める声が寄せられていることから、教科書や道具類などの荷物を学校に置いていく、いわゆる置き勉について検討の上、必要に応じ適切な配慮を講じるよう、工夫例を示しながら全国の
教育委員会などに通知する内容のものでございました。その中で、教科書や教材は宿題、授業の予習、復習など家庭学習を進める上で重要としながらも、児童・生徒に何を持ち帰らせるか、何を学校に置いたままにするかは保護者等とも連携し、通学上の負担など考慮して各学校で判断するよう求められております。 この通知を受け、
町教育委員会といたしましては、9月7日付で各学校に対して通学時の持ち物負担軽減に向け、児童・生徒の負担とならないよう、保護者等と連携し、発達の段階や学習上の必要性を考慮した柔軟な対応を求める通知を出したところでございます。 今回の文部科学省の通知を受け、児童・生徒の荷物の持ち帰りにつきましては、学校の裁量との認識のもと、教科書等の管理及び生徒指導、学力向上にも関連するところがございますので、今後も
町教育委員会といたしましては、学校や保護者等が対応について工夫改善を図っていけるよう努めてまいります。 以上でございます。
○
佐藤弘一議長 大沢議員、答弁が終わりました。 12番、大沢淳議員。
◆12番(大沢淳議員) 今回の通知と、それから学校における引き続きの工夫の対応で少しでも荷物が軽くなることを期待したいと思います。 最後に学校給食の食物アレルギーの対応です。 1つは、先ほどのアレルギーの食材について示していただいたのですが、いわゆる5大アレルギーとか3大アレルギーといわれる1つの小麦粉がなかったのですが、小麦粉アレルギーはいないのか、もしいる場合には、米飯給食をさらに増やすことで、費用も安く、改善できますので、小麦粉アレルギーがいないのかを教えてください。 もう一つは、除去食が難しいというのはわかってはいたけれども、改めて状況がよくわかりました。 ただ、やはり一番子供たちにとって、ほかの子と違うものをいつも食べているというのは非常につらいことです。除去食というか、そもそも給食の献立そのものを除去食にしてしまうと。最初から、アレルギーになる食材を使わない。もしくはアレルゲンを持つ食材を別の食材に置きかえる。献立と食材を工夫して、全ての児童・生徒が同じ給食を食べられる機会を増やすこと。具体的には、例えば、小麦粉のかわりに米粉を使う。それから、牛乳のかわりに豆乳を使う。それから、卵もアレルギー多いですけれども、3食のうちの1食の給食に、なるべく卵を使わないようにすることもできると思いますので、食材の工夫でそもそもアレルゲンとなる食材を使わないような献立づくりを、代替すると、例えば食材費用が高くなったりとか、なかなか難しい面もあるのですが、そうした工夫を、ぜひ取り組むべきではないかということを質問します。
○
佐藤弘一議長 大沢淳議員の再質問に対して、執行部の答弁を求めます。
学校給食センター所長。 〔瀬尾奈津子
学校給食センター所長登壇〕
◎瀬尾奈津子
学校給食センター所長 大沢議員の再質問につきまして、順次お答えを申し上げます。 小麦粉アレルギーはいないのかでございますが、平成30年8月末現在、食物アレルギーに対応するための依頼書を学校に提出し、給食センターから献立成分表等を受け取っている児童・生徒の中に、小麦粉アレルギーの方はいらっしゃいません。 次に、最初からアレルゲンとなる食材を使わない。もしくはアレルゲンを持つ食材を代替食材に置きかえるなど、献立と食材を工夫して、全ての児童・生徒が同じ給食を食べられる機会を増やすことでございますが、まず、最初からアレルゲンとなる食材を使わないに関しましては、アレルギー表示対象品目は27品目あり、その中でも特に症状が重篤で症例数が多いものは特定原材料と呼ばれ7品目もございます。アレルギーの原因は児童・生徒ごとにさまざまでございますので難しいものと存じます。 また、代替食材に関しましては、先ほどもご答弁申し上げましたが、当施設は代替食材を提供できる施設ではないこと、また、給食の提供量の増大及び安全性の問題から、2種類のメニューの準備はせず、全て同じものを提供している状況でございます。 そのような中でも、アレルギーをお持ちの方々に給食をたくさん提供できるよう、献立を作成する際には、食材や調味料等の選択に当たり、工夫をしているところでございます。例えば、ハンバーグやフライなどの調理加工品を使用する際は、なるべく乳・卵の使用していないものを使用しております。また、同じ日に同じアレルゲンを持つ食材を複数のメニューに使用しないよう、気をつけております。 児童・生徒が楽しみにしているゼリーなどのデザートにつきましても、なるべくアレルゲンフリーのものを使用しております。また、年に一度ではございますが、クリスマスのセレクトケーキでは選択肢の一つに、アレルゲンフリーのケーキも用意しているところでございます。 今後もアレルギーをお持ちの児童・生徒に、少しでも多くの給食を楽しんでいただけるよう、献立作成や食材研究に力を入れてまいります。 以上でございます。
○
佐藤弘一議長 大沢議員、答弁が終わりました。 12番、大沢淳議員。
◆12番(大沢淳議員) 給食センターも、もう20年以上経過して、これから設備を、今後施設をどうしていくのかという議論が始まるころだと思います。そんな中で、子供たちの人数もこれから徐々に減っていくと思われますので、ぜひ、今度の新しい施設で除去食が提供できるようなご検討を進めていただきたいと思います。 最後に今回のアレルギーの問題で、ちょっと声を寄せてくださった方のものを紹介させていただきたいと思います。 娘は、卵、乳製品に重篤なアレルギーがあります。自宅で少しずつ食べる練習をしています。ですが粘膜や皮膚はアレルギーに反応を起こしやすく、牛乳や卵を触った手で目をこすると、目がすごく腫れて充血しますし、皮膚にさわればじんま疹ができます。お友達と違うものを食べ続けるというのは、本人にとっても非常につらくなってきますということで、除去食対応を求めている声が届きました。 ぜひ、対応していただけるよう、今後の検討を期待し、質問を終わります。
○
佐藤弘一議長 以上で、12番、大沢淳議員の質問を終わります。 次に、11番、
水上邦雄議員の発言を許可いたします。 11番、
水上邦雄議員。 〔11番
水上邦雄議員登壇〕
◆11番(
水上邦雄議員) 議席番号11番、日本共産党の水上邦雄です。 質問に入ります。 最初は、熱中症対策についてです。 その1つとして、生活保護世帯のエアコン普及状況と使用実態の調査。高齢と生活保護は増加していると言われています。伊奈町の現状について伺います。2つ目として、学校でのプールの利用度と水温管理はどのようになされているのか伺います。3つ目として、命を守るための水泳指導。7月の気象は高温多湿などの記録ずくめです。その対応について伺います。 大きい2つ目として、介護保険料滞納者の実態と介護離職対策について、差し押さえの状況はどのようになっているのか。16年度に介護保険料を滞納し、市区町村から資産の差し押さえは、全国で過去最高の1万6,000人に及んでいるとの報道もあります。伊奈町の滞納の現状とその対策について伺います。 小さい2つ目として、8月1日からの負担増により利用抑制、状態悪化懸念されるが、家族などの介護や看護などのために仕事をやめた介護離職者が年間9万9,100人に上ることが、総務省の2017年就業構造基本調査、7月13日発表でわかりました。前回、12年の調査の10万1,100人からほとんど変わっていないことが明らかになっています。伊奈町の現状について伺います。 次に、3つ目として、介護離職者対策の問題です。安倍政権は20年代初めまでに、介護離職ゼロという目標を掲げています。総務省の調査によれば、介護離職者のうち女性が7万5,000人と8割近くを占めました。深刻なのは介護のために一旦仕事をやめた人はなかなか就職できないことです。同調査によれば、再び職についた人は2万5,000人と約25%にとどまり、75%が無職者でした。総務省の別の調査では、介護離職時に仕事の継続を希望した人のうち、再就職できない人が約6割もいました。親の介護のために退職する世代の多くは40から50代とみられますが、その年代の再就職は困難なのが現実です。しかも、介護に専念する時期は長期化すればするほど、仕事から遠ざかる期間が長くなり、就職の機会を逸してしまいます。社会からも孤立しがちになるケースが大きな問題となっています。介護離職者が仕事につけるような保障をする仕組みをつくるとともに、仕事をやめないで介護できる介護給与制度を利用しやすく改善することが急がれます。8月からは一定所得の人の介護利用負担を2割から3割に引き上げられる予定です。伊奈町でも介護離職者の現状の把握とその対策について伺います。----------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
○
佐藤弘一議長 水上議員。 暫時休憩します。
△休憩 午前11時35分
△再開 午前11時37分
○
佐藤弘一議長 休憩前に引き続き、会議を開きます。
水上邦雄議員、続けてください。
◆11番(
水上邦雄議員) 3の防災対策について、1として、災害発生時の防災無線対策を。現在の伊奈町防災無線は、その地域よって風向きにも左右されますが、聞こえるところと聞こえないところがあります。とりわけ窓を閉め切った場合は聞こえないとの声が多く寄せられています。大災害時の場合の情報の伝達方法を考えるべきです。 長野県岡谷市では、自治体から非常時に自動的に電源が入る緊急告知ラジオが各戸に配布されています。緊急告知ラジオは、全国100を超える自治体で約60万台が配布されています。国からの支援措置も始まっています。伊奈町でも導入すべきと考えます。見解を伺います。 次に、危険なブロック塀の調査と対策はについてです。大阪府北部を中心とした地震で、小学校のブロック塀が倒壊し、女の子が犠牲になりました。厚生労働省は7月3日、児童福祉施設や保育所のブロック塀については塀のつくり直しを目的とするならば、国の交付金で解体、撤去できると明らかにしました。 次に、4つ目として、学校の歯科検診の問題について、-------------お伺いをいたします。 以上で壇上の質問を終わります。
○
佐藤弘一議長 4つ目の、質問をきちんともう一度やってください。 4つ目まで通告していますから、4の1、2、3まできちんと説明、質問、1、2、3まで言ってください。 〔「暫時休憩してください」と言う人あり〕
○
佐藤弘一議長 暫時休憩します。
△休憩 午前11時39分
△再開 午前11時42分
○
佐藤弘一議長 それでは休憩前に引き続き、会議を開きます。
水上邦雄議員、続けてください。 4番目。--------
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◆11番(
水上邦雄議員) はい、すみません。 学校の歯科検診について質問いたします。 1つとして、小・中学各校の検診状況についてお伺いをいたします。2つ目として、検診後の受診状況はどのようになっているのかについてお伺いをいたします。3つ目として、未受診対策はどのようになされているのか。以上、その3点について、学校の歯科検診については質問させてもらいます。 以上で終わります。
○
佐藤弘一議長 通告以外の質問に対しては、削除いたしますので。 ただいまの11番、
水上邦雄議員の質問に対して、執行部の答弁を求めます。
健康福祉統括監。 〔田口豊明
健康福祉統括監登壇〕
◎田口豊明
健康福祉統括監 水上議員のご質問のうち、所管事項につきまして順次お答えを申し上げます。 初めに、1、熱中症対策についての1、生活保護世帯のエアコン普及状況と使用実態の調査をでございますが、伊奈町の場合、生活保護の決定や保護費の算出などにつきましては、県の東部中央福祉事務所が行っております。福祉事務所に確認をいたしましたところ、町の生活保護世帯数は、9月1日現在、198世帯で、そのうち約9割の世帯にエアコンが設置済みとのことでございます。 次に、2、介護保険料滞納者の実態と介護離職対策についての、1、差し押さえの状況はでございますが、町では介護保険料の滞納者に対する差し押さえの実績はございません。現在の滞納対策といたしましては、督促状や催告書を送るほか、電話催告や臨宅徴収などを実施しているところでございます。その際には、介護保険制度の内容と、介護保険料を滞納した場合、滞納期間に応じたペナルティーがあることを説明しております。 ペナルティーの内容でございますが、1年以上の滞納がある場合は、介護サービスを利用する際、通常はサービス費の1割から3割を自己負担するところ、一旦、サービス費全額の10割を自己負担していただき、申請により本来の自己負担分を除いた保険給付費相当を償還するものでございます。また、1年6か月以上滞納がある場合は、償還される保険給付費相当の一部または全額が一時的に差しとめられ、差しとめられた額から滞納している介護保険料が差し引かれるようになるものでございます。さらに、滞納期間が2年以上続きますと、自己負担の割合が、3割、または4割に引き上げられたり、高額介護サービス費などの制度が受けられなくなるという内容でございます。 町といたしましては、今後も滞納者に対しまして、引き続き介護保険制度につきまして、介護の負担を社会全体で支える相互補助の仕組みであることをお伝えするとともに、実情を考慮しつつ、保険料の納付につながるよう、適正な対応に努めてまいりたいと存じます。 次に、2、8月1日からの負担増により利用抑制、状態悪化懸念されるがでございますが、介護保険法の改正により、平成30年8月1日から介護サービスを利用する際の自己負担の割合が2割の方のうち、現役並みの所得がある方につきまして、自己負担の割合を3割とする見直しが行われたところでございます。これは介護保険制度を今後も持続可能なものとし、負担能力に応じた負担を求める観点から負担能力のある方につきまして、ご負担をお願いするというものでございます。 負担割合が3割になる方の利用抑制の懸念件でございますが、8月の利用分からとなり、まだ実績として捉えておりません。なお、利用者負担額につきましては、1月の上限額が設定されております。この上限額は従来と変更なく、月額4万4,400円でございますので、利用の多い方につきましては、利用抑制はないものと考えております。 次に、3、介護離職者対策はでございますが、第7期の介護保険事業計画を策定するに当たり、要支援、要介護認定者、約800人を無作為抽出し、在宅介護、実態調査を実施いたしました。その中で、家族や親族で介護を理由として仕事をやめた方はいるかの問いに、仕事をやめたとの回答は7.9%でございました。この中には、定年が近く、望んでやめた方や、パートタイムの方なども含まれております。 介護離職者対策として、国は介護休業や介護休暇制度の改善、時間外労働の制限など、介護者の職場環境の整備を促進しております。町といたしましては、現在、地域包括支援センターや介護事業所と連携し、介護者学習交流会や介護相談を実施し、介護者が抱える不安や悩みなどの相談や介護者への助言を行っております。 今後も引き続き、相談体制の充実を図り、介護する家族の支援を進めてまいります。 以上でございます。
○
佐藤弘一議長 教育次長。 〔新井
勉教育次長登壇〕
◎
新井勉教育次長 水上議員のご質問のうち、所管事項につきまして、順次お答えを申し上げます。 初めに、1、熱中症対策についての2、学校でのプールの利用度と水温管理はでございますが、学校における水泳指導は、各小・中学校の年間指導計画をもとに、6月上旬のプール開きから7月終業式までの間に実施されております。小学校では8時間から10時間、中学校では6時間から10時間計画されております。天候による実施の可否があるものの、今年度につきましても全小・中学校でほぼ計画どおり実施しているところでございます。 水温管理につきましては、各学校とも入水前に教員が気温や水温を計測し、実施の可否を判断しております。プールの水温管理の目安につきましては、文部科学省による学校体育実技指導資料、水泳指導の手引きや公益財団法人日本水泳連盟による水泳指導教本を参考に、施設条件等を考慮し、各学校で設定しております。なお、夏季休業中の水泳指導につきましては、教育課程外であり、自主参加となっており、小学校においては、ことしの猛暑により全て中止をいたしました。 次に、3、命を守るための水泳指導はでございますが、小学校の学習指導要領解説では、着衣のまま水に落ちた場合の対処につきまして、小学校第5、6学年において、各学校の実態に応じて積極的に取り扱うこと。また、中学校において安全への理解を一層深めるため、各学校の実態に応じて取り扱うことができるものとすると記されており、町内では小学校において着衣泳を学ぶ機会を設けております。 次に、4、学校の歯科検診についての、1、小・中学各校の検診状況はでございますが、健康診断は毎学年、6月30日までに全児童・生徒が実施しております。その中で、平成30年度の歯科検診において、虫歯等により要受診と診断された児童・生徒の割合は、小学校で40.7%、中学校で9.1%、全体で29.9%となっております。 次に、2、検診後の受診状況はでございますが、要受診と診断された児童・生徒のうち、受診後報告のある児童・生徒の割合は1学期終業日時点で、小学校54.0%、中学校22.0%、全体で50.7%となっております。 次に、3、未受診対策はでございますが、一度出した疾病通知を夏休みや冬休みなど、長期休業前に再度渡す。本人に直接指導する。受診が必要な児童・生徒と受診が済んだ児童・生徒数を視覚化した掲示物を作成して啓発する。全員の受診が完了した学級を表彰するなど、少しでも受診につながるよう働きかけております。 歯の健康づくりは、体の健康づくりにもつながることでございますので
町教育委員会といたしましても、児童・生徒が学校で、歯の健康について学習する機会を持ち、虫歯等を予防する知識や能力を身につけることができるよう、各学校を指導してまいります。 以上でございます。
○
佐藤弘一議長 参事。 〔
佐竹忠喜参事登壇〕
◎
佐竹忠喜参事 水上議員のご質問のうち、3、防災対策についての1、災害発生時に役場庁舎の防災行政無線が使用できない場合の対応はにつきまして、お答えを申し上げます。 町の防災行政無線基地局につきましては、役場東庁舎2階の防災無線室にございまして、平成28年度にデジタル化の改修工事を完了しておりますが、改修工事に合わせ、停電時でも72時間の運用を可能とする自家発電機を装備いたしました。また、消防署の1階には、無線の遠隔操作設備があり、消防署からも発信が可能となっております。さらに、災害対策本部となる役場庁舎自体が被災し、役場基地局が使用できなくなった場合でも、災害対策本部の代替施設に位置づけております総合センター多目的ホールに可搬型装置を配備しております。 本町の防災行政無線につきましては、水害や地震等の大規模災害時でも重層的に情報発信が可能な体制を整えております。なお、防災行政無線以外の情報伝達手段といたしまして、町ホームページや安心安全メール、さらには自治体やライフライン業者などの情報をメーンサーバーに登録することで、テレビ、ラジオ、携帯電話各社等の各メディアが情報を取得し、発信できる災害情報共有システムLアラートの仕組みを並行して活用し、速やかな情報発信をしてまいります。 以上でございます。
○
佐藤弘一議長 都市建設統括監。 〔
塚本精一都市建設統括監登壇〕
◎
塚本精一都市建設統括監 水上議員のご質問のうち、3、防災対策についての中の、2、危険なブロック塀の調査と対策はにつきましてお答えを申し上げます。 本年6月18日に起こりました大阪府北部地震でのブロック塀倒壊事故の発生に伴う公共施設のブロック塀等の安全点検につきましては地震当日に実施し、その結果は、軽微な損傷や破損箇所がありましたが、安全性には問題はなく、破損箇所等につきましても現在は修繕済みでございます。また、民間の危険ブロック塀等の調査と対策につきましては、緊急回覧と広報いなによりブロック塀等の点検の促進を図るとともに、町職員により通学路の現地調査を実施したところでございます。 なお、通学路の危険ブロック塀等の調査につきましては、通学路に隣接するコンクリートブロック塀及び大谷石組積塀を対象に、現在の建築基準法に規定される高さ2.2メートルを超えるブロック塀や、傾きや損壊等があり、危険と思われるブロック塀等の目視による確認を7月12日から8月8日にかけて実施いたしました。 調査結果につきましては、調査件数が2,881件で、そのうち安全対策が必要と思われるブロック塀は41件確認いたしましたが、即時撤去が必要と判断したブロック塀はございませんでした。なお、調査結果の対応につきましては、安全対策が必要と思われるブロック塀等の所有者に、書面にて注意喚起と改善のお願いを実施しているところでございます。また、通学路以外では、緊急輸送道路等の重要幹線道路沿線や、町民の方からの通報箇所について、調査助言等を行っているところであり、現在4件の安全対策が必要と思われるブロック塀を確認いたしました。 町といたしましてはブロック塀に限らず、工作物や建築物の適正な管理につきましては、最終的には所有者の責任に帰するものでございますので、今後も周知を図ってまいりたいと存じます。 また、危険ブロック塀の撤去等の促進につきましては、緑化推進事業とあわせて既設ブロック塀から生け垣等への転換する際の撤去費用の一部補助について、検討しているところでございます。 以上でございます。
○
佐藤弘一議長 ただいまから13時30分まで休憩いたします。
△休憩 午後零時01分
△再開 午後1時30分
○
佐藤弘一議長 休憩前に引き続き、会議を開きます。 水上議員、一通り答弁が終わりました。 11番、
水上邦雄議員。
◆11番(
水上邦雄議員) 質問に対する答弁は、しっかりとした答弁をいただきましたので、私の質問は以上で終わります。
○
佐藤弘一議長 以上で、11番、
水上邦雄議員の質問を終わります。 次に、6番、
中原敦子議員の発言を許可いたします。 6番、
中原敦子議員。 〔6番
中原敦子議員登壇〕
◆6番(
中原敦子議員) 6番、中原敦子です。 議長より発言の許可をいただきましたので、通告に沿って質問します。 質問事項1、学びたい気持ちにできる支援はについて質問します。 教育機会確保法が2017年2月に施行されました。不登校の子供たちは、基本的に学校に行かなかったり、行けなかったりする状態が続いています。本来、受けられるはずの教育の機会を確保するための施策を、国や自治体が必要な財政上の措置を講じることを責務として求めているのがこの法律です。 文部科学省が公表した、平成28年度の小・中学校における不登校児童・生徒数は13万4,398人、前年度12万5,991人であり、不登校児童・生徒の割合は1.4%、前年度1.3%でした。また、不登校児童・生徒のうち、90日以上欠席している児童・生徒は全体で7万7,450人で不登校児童・生徒に占める割合は57.6%でした。このように、不登校の子供たちが、一向にに減らないという現状から、不登校の子供たちの支援を進める目的で、教育機会確保法は施行されました。 教育機会確保法には、2つのキーワードがあります。それは、学校を休んでもよいということと、学校以外の場の重要性を認めたことです。法律上では、学校以外の場での多様で、適切な学習活動の重要性に鑑み、個々の休養の必要性を踏まえ、不登校児童・生徒等に対する情報の提供等の支援に必要な措置と書かれています。この2つのキーワードを生かすことが、子供たちを取り巻く環境を変えることにつながるとされています。 学校に行くことが100%ではないということを、法律が認めたことで、子供たちは学校以外の場所での居場所へ通うことができるのです。
○
佐藤弘一議長 ちょっとすみません。 暫時休憩いたします。
△休憩 午後1時34分
△再開 午後1時34分
○
佐藤弘一議長 休憩前に引き続き、会議を開きます。 続けてください。 6番、
中原敦子議員。
◆6番(
中原敦子議員) ありがとうございます。 学校以外の居場所として挙げられるのは、既に支援が始まっている教育支援センター、適応指導教室やフリースクールなどです。教育機会確保法では、自治体とフリースクールの連携も求めていて、フリースクールの団体は、行政とどのような連携が可能なのか、模索を始めています。このように、法律の施行によって不登校の子供たちが安心して学べる環境がもっと整備され、充実し、不登校の児童・生徒が十分な教育を受けられるようになることを願います。 今、不登校などの理由で、学校に通えず、義務教育修了の卒業証書はもらったものの、実際には、基礎的な学力がついていない若者の増加が課題となっています。そうして、もう一度学び直したいと真剣に考え、自分の将来のために勉強したいと思っている若者が増えています。そういった人たちの学び直しの場として期待されているのが夜間中学です。夜間中学は、公立の中学校の夜間学級のことをいい、戦後の混乱期の中で義務教育を卒業できなかった人や、さまざまな理由から本国で義務教育を修了せずに、日本で生活をしている外国籍の人など、多様な背景を持った人たちが一生懸命に学んでいます。また、昼間の中学校で不登校となっている生徒が希望する場合は、夜間中学で受け入れ、支援を行うことも可能となっています。 教育機会確保法は、第14条において、全ての地方公共団体に夜間中学における就学機会の提供等の措置を講ずることが、義務づけられました。今後、自治体は夜間中学の新たな設置や、いわゆる自主夜間中学校等における学習活動への支援などが求められます。 全国の夜間中学で学ぶ1,687人、平成29年7月時点を年齢別で見ると、全て通常の学齢を過ぎた人で、60歳以上の生徒が456人、27.0%、15歳から19歳の生徒が73人、20.3%です。 入学した理由は、高等学校入学や中学校教育の修了を目指すほか、中学校程度の学力や読み書きの習得など、多様な入学理由を持った生徒が在籍していて、働きながら通っている生徒もたくさんいます。 現在、夜間中学は8都道府県に31校が設置されています。文部科学省では、夜間中学が少なくとも各都道府県に1校は設置されるように設置を促しています。平成31年には、埼玉県に1校と千葉県に2校設置されます。埼玉県初の夜間中学が、平成31年4月に川口市に開校します。この夜間中学の前身は、川口自主夜間中学で、1985年12月に設立され、以来30年以上にわたり学びたい人たちの支援を行ってきましたが、来年からは、公立の夜間中学として、支援をしていきます。さまざまな事情で学齢期に義務教育を十分に受けられなかった人が、今からでも学びたい、学び直したいという思いがあれば、夜間中学があります。ぜひ、夜間中学で学んでほしいと思います。 以上のことを踏まえて質問します。 1、過去10年間で、進路が決まらないまま卒業した不登校の生徒数は。 2、義務教育の9年間で生きていくために身につけたい力とは何か。 3、基本的な学力がないまま卒業した生徒が、卒業後に直面するであろう困難とはどのようなものが考えられるか。 4、不登校の生徒、不登校のまま卒業する生徒に対して自主夜間中学校や、フリースクールなどの情報を伝えているか。 5、夜間中学校の存在をどう捉えているか。 以上、質問いたします。 次に、質問事項2の児童・生徒の口腔崩壊の実態はの質問に移ります。 口腔崩壊とは、明確な定義はなされていませんが、1、10本以上の虫歯がある。2、歯の根しか残っていない。3、治療していない歯が何本もある。4、1または2、3により、食べ物をうまくかむことができない状態を口腔崩壊と呼んでいます。 そして、この口腔崩壊が全国的に広がりつつあり、見過ごせない状態にあります。平成26年度の厚生労働省発表による、3歳児の虫歯を持つ子の割合を見ると、平成16年に29.8%であったものが、平成26年には17.7%に減少しました。また、平成29年度の文部科学省発表による12歳児の1人平均永久歯の虫歯の数を見ると、平成19年に1.6本だったものが、平成29年には0.81本に減少しました。 この結果から、家庭や学校での歯を磨く習慣、フッ化物の応用、定期的な歯科検診の受診など、虫歯予防の取り組みが定着して、子供たちの虫歯は大きく減少してきたと思われます。しかし、虫歯を持つ子供たちは全体では減少していますが、学校歯科検診で要受診と診断されたにもかかわらず、受診していない児童・生徒や口腔崩壊の児童・生徒の割合が増加してきており、虫歯が少ない子と物すごく多い子の健康格差が広がってきています。 大阪府歯科保険医協会が、府内の小学校を対象に、学校歯科治療調査を実施し、検診で治療が必要とされた児童の約半数が受診していない。さらに、口腔崩壊の児童がいる学校が4割に上ったという結果が明らかにされ、その結果を受けて、全国21都道府県の保険医協会・医会で同様の調査が行われました。埼玉県では実施していません。 全国保険医団体連合会は、この21の保険医協会・医会が2012年から2017年までの間に実施した調査結果を集計し、中間報告として、2018年6月7日に発表しました。中間報告によると、調査を行った21都道府県の小学校の状況は、学校歯科検診を受けた児童数が91万6,826人、要受診と診断された児童数が32万619人で、要受診と診断された児童の割合は35%でした。要受診の診断を受けて、歯科を受診した児童数は15万3,654人で、その割合は47.9%でした。要受診と診断された児童のうち、未受診の児童の割合は52.1%で未受診の児童が過半数を超えていました。 中学校の状況を見ると、学校歯科検診を受けた生徒数が44万8,970人、要受診と診断された生徒数が13万9,090人で、要受診と診断された生徒の割合は31%でした。要受診の診断を受けて、歯科を受診した生徒数は4万6,474人で、その割合は33.4%となり、要受診と診断された生徒のうち、未受診の中学生の割合は66.6%に上り、未受診の生徒の割合が小学生より増加していました。未受診の小・中学生の人数は21の都道府県だけでも、25万9,724人になりました。 次に、口腔崩壊状態の児童・生徒がいたかという質問に対して、小学校は39.7%、中学校は32.7%の児童・生徒がいたとの回答がありました。要受診と診断されているのに受診しない児童・生徒が大変多いことに驚き、口腔内が崩壊状態にある児童・生徒の割合がかなり多いということに危機感を覚えました。残念ながら、埼玉県では調査を実施していませんので、詳細はわかりませんが、児童・生徒の状況を楽観視してはいけないと思いました。 以上のことを踏まえて、伊奈町の児童・生徒の状況を質問します。 1、小・中学校7校の平成29年度の歯科検診で要受診と診断された児童・生徒の割合は。 2、要受診と診断された児童・生徒のうち、歯科を受診していない可能性のある児童・生徒の割合は。 3、7校の児童・生徒のうち、口腔崩壊と呼ばれる状態の児童・生徒、口腔崩壊寸前の児童・生徒の有無は。 児童・生徒が毎日元気に学校生活を送るためには、しっかりと食べることが大切です。しかし、ひどい虫歯の状態だと、やわらかいものしか食べることができず、毎日の家の食事や学校給食も十分に摂取できなくなってしまうでしょう。健康リスクも心配されます。 最後の質問です。 4、口腔崩壊が招く、健康リスクは。 以上で、私の質問は終わります。
○
佐藤弘一議長 ただいまの6番、
中原敦子議員の質問に対して、執行部の答弁を求めます。 教育次長。 〔新井
勉教育次長登壇〕
◎
新井勉教育次長 中原議員のご質問に順次お答えを申し上げます。 初めに、1、学びたい気持ちにできる支援はの1、過去10年間で、進路が決まらないまま、卒業した不登校の生徒数はでございますが、進路が決まらないまま卒業した不登校の生徒数の調査につきましては、実施していませんので、把握できておりません。ただし、過去3年間の状況について報告いたしますと、中学校3年生のときに不登校であった生徒が合計で43名、そのうち、在家庭を含む進路未定は4名でございます。 次に、2、義務教育の9年間で生きていくために身につけたい力とは何かでございますが、まず、教育基本法においては、教育の目的は、教育は人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として、必要な資質を備えた心身共に健康な国民の育成を期して行わなければならないとあります。また、教育の目標は、幅広い知識と教養を身につけ、真理を求める態度を養い、豊かな情操と道徳心を培うとともに、健やかな体を養うこととあります。そのことを踏まえ、学校では、社会の激しい変化に流されることなく、それぞれが直面するであろう、さまざまな課題に柔軟かつたくましく対応し、社会人として自立していくことができる、生きる力を家庭や地域と一緒になって育み、身につけることを目指しております。 次に、3、基本的学力がないまま卒業した生徒が卒業後に直面するであろう困難とは、どのようなものが考えられるかでございますが、考えられる困難といたしましては、人間関係をうまく築くことができない、自分で意思決定できない、自己肯定感を持てない、将来に希望を持つことができないなど、自立した社会人となるための困難さがあると考えております。 次に、4、不登校の生徒、不登校のまま卒業する生徒に対して、自習夜間中学校や、フリースクールなどの情報を伝えているかでございますが、各町立中学校では、進路説明会を実施し、進学や就職、その他の進路についての情報を中学校3年生の生徒に対して伝えております。また、三者面談や二者面談を実施し、進学や就職等の進路の情報や、進路希望の実態に応じて、フリースクール等の情報も必要に応じて伝えている状況でございます。また、生徒や保護者の個々の状況により、学校での面談が困難な場合につきましては、家庭訪問等を実施し、個々に応じたきめ細かい指導に努めているところでございます。 次に、5、夜間中学の存在をどう捉えているかでございますが、いわゆる教育機会確保法の第14条の夜間、その他特別な時間において授業を行う、学校における就学の機会の提供等と捉え、学齢期を経過した者を含めた多様な学びの場と捉えております。 今後、
町教育委員会といたしましては、国や県の動向を踏まえ、多様な教育的ニーズに対応できるよう情報収集を進めてまいります。 次に、2、児童・生徒の口腔崩壊の実態はの1、小・中学校7校の平成29年度の歯科検診で要受診と診断された児童・生徒の割合はでございますが、小学校で40.0%、中学生で11.2%、全体で30.6%となっております。 次に、2、要受診と診断された児童・生徒のうち、歯科を受診していない可能性のある児童・生徒の割合はでございますが、小学校で18.1%、中学校で61.5%、全体で23.4%となっております。 次に、3、7校の児童・生徒のうち、口腔崩壊と呼ばれる状態の児童・生徒、口腔崩壊寸前の児童・生徒の有無はでございますが、口腔崩壊につきましては、10本以上の虫歯がある、あるいは歯の根しか残っていない、治療していない歯が何本もある状態と定義をした場合、口腔崩壊、または口腔崩壊寸前の児童・生徒は小学校に4名でございます。 次に、4、口腔崩壊が招く健康リスクはでございますが、歯及び口腔の健康を保つことが単に食物をそしゃくするという点からだけではなく、食事や会話を楽しむなど、豊かな人生を送るための基礎となるものであり、口腔崩壊の状態にあっては、健康リスクもあると捉えております。各学校におきましては、未受診者の保護者に対して、疾病通知を長期休業日前に繰り返し出したり、本人へ直接指導したりすることで、受診を促す努力をしておるところでございます。 以上でございます。
○
佐藤弘一議長 中原議員、一通り答弁が終わりました。 6番、
中原敦子議員。
◆6番(
中原敦子議員) ご答弁ありがとうございました。 それでは、再質問に入らせていただきます。 まず、第1の項目、学びたい気持ちにできる支援はについての再質問をいたします。小・中学校の先生方、小学校というよりも、中学校の先生、不登校の生徒に対しても、とても真剣に指導してくださっているということは常日ごろ十分にわかっております。わかっていて、頑張ってくださるのですけれども、残念ながら、不登校のまま卒業してしまう生徒がおられるのは、これが現実だと思います。なので、このフリースクールなどがあるということを子供たちにもっと知らせていただいて、学校に行きたくないからどうにもならないのではなく、もしかしたらフリースクールに通い、それでフリースクールで楽しく過ごして、何かの転機でぽっと学校に戻れるようなことがあるかもしれません。そういうお子さんもいらっしゃいますので、ぜひ、今後、学校のみが居場所ではないよということを先生方としましたら、私にはちょっとわからないのですが、学校だけが居場所ではない、フリースクールもある、夜間中学というのは、またちょっと現役の中学生は大変なのかなと思いますが、フリースクールへどうかなということを、今後、お伝え願えたらありがたいと思います。 そして、卒業、中学校をただ卒業証書をもらっただけで、卒業してしまったお子さん、実際には、もしかしたら九九も満足にできない、漢字も簡単な字は読めるけれども、ちょっと難しい字は読めないという方もいらっしゃるかもしれません。そういう方が卒業して、それから自分の人生を歩んでいくときに、勉強はそんなにできなくても、これから大人になれば大丈夫だよって、よく言われますが、ただ、それは字が読める、計算ができるというのは基本が、最低限度のことができた上での話であり、それができないまま学齢期を過ぎてしまったら、非常に困難なことだと思います。 先ほどのご答弁の中に、自己肯定感が持てないとか、自分で意思の決定ができないとか、自立した社会人になるための困難さがあるということを回答していただきました。確かにそのとおりで、1つ例を言わせていただくと、これは岡山市のある青年の例なんですけれども、今は30代です。現在、生活保護を受給していて、小学校3年生くらいに病気になり、病気で学校を休みがちになってしまいました。休みがちになったら、もう学校に何となく行きたくなくて、ずるずると学校を休み、小学校・中学校も不登校に、全く行かれない状態のまま卒業しました。 そうしたら、漢字が読めない、まず困るのは日々の生活です。家から出て、バスや電車に乗ろうとします。運賃という字が読めません。そうすると、自分はどこどこに行きたいんだけれども、行き先が読めない、そうするとどこどこまでは幾らだろうかという金額もわからない。そうすると、電車やバスにも怖くて乗れない。あと、スーパーとかのお店に行っても何が書いてあるんだろうかって、ちょっと難しい字だと読めない、そうすると何を買っていいのかというのが難しくなってくる、もしかしたらこっちの商品よりも安い商品なのかもしれないけれども、そこに字が書いてあっても読めないので、高額なものしか買わなくてはならなくなるという場合もある。要は、自分の生活にすぐ影響が出てくる。それが基礎学力がないというところの怖さではないかなと思います。 そういったときに、この方は、今のままではだめだ、生活保護を何とか抜け出したいということで、頑張ってもう一回勉強をし直そうと、岡山県には、残念ながら夜間中学がないのですが、自主夜間中学がありますので、そちらに行って、頑張って今勉強しています。だんだん、英語も数学も国語もだんだんできるようになってきました。そうするとやはり自信がついてきて、では自分の人生をやり直そうというふうに思ってきているそうです。 やはり基礎的な学力は、きちんとつけるべきでないのかなと、そのために自分がもう卒業していますので、強制はできません。ただ、自分でもう一回学び直したい、自分の人生をやり直したいと思う人のためには夜間中学はとても大切です。夜間中学で学ぶことによって、いろんな人たちとのコミュニケーションもとれるし、社会生活のことも学べます。 なので、まず考えて、学びたい、人生をやり直したい人のために、自治体ができる支援とは何かな、それをちょっと自分で考えてみました。そうしたら、まず、情報の周知をすること、こういうものがありますよ、伊奈町の中では、もしかしたらそういう方がいらっしゃるかもしれません。絶対いないとは言い切れませんので、情報の周知をすること。あと、相談窓口、どうすれば、来年度から始まる夜間中学に行くことができるのかという、相談窓口を設置すること。あと、夜間中学ができる川口市との連携などもできるのかなというふうに自分なりに考えました。 そこで、再質問が1点あるんですけれども、学びたいと思っている町民に対して、夜間中学で学ぶことに関して、伊奈町ができる支援とは具体的にどのようなものが考えられるのかお伺いします。
○
佐藤弘一議長 中原敦子議員の再質問に対して、執行部の答弁を求めます。 教育次長。 〔新井
勉教育次長登壇〕
◎
新井勉教育次長 中原議員の再質問につきましてお答えを申し上げます。 学びたい気持ちにできる支援はのうち、学びたいと思っている町民に対して、夜間中学で学ぶことに関して、伊奈町ができる支援とは具体的にどのようなものが考えられるかでございますが、具体的な支援といたしましては、夜間中学への理解啓発を図るためにパンフレットやポスター等の掲示を学校だけではなく、公共施設等でも行い、周知に努めてまいります。また、学びたいという町民の方に対しては、丁寧な説明を行い、具体的な手続の仕方や、どのような場で学ぶことができるのかということにつきまして、必要に応じて対応してまいります。 今後も夜間中学につきましては、国や県の動向を踏まえて、適切な対応を進めるために、調査、研究をしてまいります。 以上でございます。
○
佐藤弘一議長 中原議員、答弁が終わりました。 6番、
中原敦子議員。
◆6番(
中原敦子議員) ありがとうございました。 やはり、そのような支援の内容なのかなと思います。やはり伊奈町に夜間中学があるわけではないので、本当に勉強をしたい方が相談できるような体制、気持ち的にはすごく不安だと思うんです。やはり初めての世界に入るんですから、不安な気持ちがあります。そういう相談窓口の相談体制がすごく温かいもので、相談に乗っていただけるような体制づくりをぜひお願いしたいと思います。 これは、もしかして、学校教育課だけではなく、福祉課の方との連携も重要になってくるのではないかというふうに思います。 よろしくお願いします。 続きまして、大項目2の児童・生徒の口腔崩壊の実態はについての再質問なのですが、やはり中学生の未受診が60%以上ありました。多いなというふうに感じました。いろいろと考えて、まず受診しない理由としては、基本的に伊奈町は子供の医療費が無料です。窓口払いも町内の医療機関でしたらありません。なので、お金が払えないということは、これはないと思います。なので、医療費が無料ということを知らない親御さんがいるのかなと、ちょっと考えました。もし、知らないという親御さんも一つの理由なのかな。あと、働くのに精いっぱいで、連れていく時間が親御さんにない。3番目に、乳歯が虫歯でも生えかわって永久歯になれば問題がないんではないかという、いまだに、今現代においても間違った考えを、理解をなさっている親御さんがいるのではないかなというふうにも考えました。 あと、一番、これは調査などの結果に出ているのですが、連れていく気がない、そもそも、基本的に歯医者さんに連れていきたくない、デンタルネグレクトというそうなんですが、ある意味、虐待の一つ、ネグレクト、デンタルネグレクトの親御さんが増えているというのが今の現実だそうです。あと、本人が行きたがらない、本人が行きたがらないので、まあいいかと言って連れていかないというのが、受診しない理由なのかななんてちょっと考えてしまいました。 あと、児童・生徒の保護者に対して、子供の歯を大切にするという働きかけ、これがちゃんとできているのかなということも思いましたので、ひとつ、これも含めて質問させていただきます。 まず、再質問の一つなんですが、児童・生徒が受診しない、できない理由を把握しているでしょうか。2として、児童・生徒の保護者に対して、子供の歯を大切にするということへの働きかけを行っているでしょうか。 それで、3番目の質問に入る前に、まず、事例をお話ししたいのですが、新潟県の小学校なんですが、大学と連携して、少しでも親の問題意識を高めようという取り組みで、虫歯が特にひどい子には、児童一人一人に用意した、歯の健康ノートというものを、これは全員につくります。その中で、虫歯が特にひどい子は、そのノートにその子の歯の写真を張って、保護者に治療の重要性を伝えるそうです。 そうすると、その結果、余りにも自分の子供の歯が余りにもひどいので、保護者もこれは大変だと言って、保護者に変化が出て、歯医者さんに連れていったという事例があるそうです。それでも、状況が変わらない子供がいたときなんですが、もうこれは、親だけの責任では無理ではないだろうか、やはりこれは自治体が、やはりかかわらなければ無理ではないだろうかということで、週1回、これは小学生なのですが、全児童でフッ素水を使ったうがいを行っているそうです。それによって、重度の虫歯を持つ子供が減り、1人当たりの虫歯の数が0.03本まで減少したということだそうです。 なかなか、自治体がこれを実施するとなったら、まずは財政の問題だったり、人員の問題だったり、いろいろあるかもしれませんが、親だけの責任にして、親御さんや本人に治療をしましょうというものを提出する、してもらう、そういう文書を出すだけではなく、やはり自治体からも支援をしなければならない時期なのではないかなというふうに思いました。 それで、最後の3番目の質問なんですが、今後、口腔崩壊の子供を増やさないために、保護者だけの責任にするのではなくて、予防という観点から行政として支援することはできないでしょうか。 以上、3点、再質問させていただきます。よろしくお願いします。
○
佐藤弘一議長 中原敦子議員の再質問に対して、執行部の答弁を求めます。
学校教育課長。 〔今田利信
学校教育課長登壇〕
◎今田利信
学校教育課長 中原議員の再質問につきまして、順次、お答えを申し上げます。 初めに、2、児童・生徒の口腔崩壊の実態はのうち、1点目、児童・生徒が受診しない、できない理由を把握しているかについてでございますが、保護者が忙しくて受診に連れて行く時間がない、本人が歯医者嫌いなために連れて行けないなど、保護者の受けとめ方や、家庭の影響が大きいと思われます。 次に、2点目、児童・生徒の保護者に対して、子供の歯を大切にすることへの働きかけを行っているかについてでございますが、各学校では保健だよりや、学校保健安全委員会等を使って、子供の歯を大切にすることへの働きかけをしております。 次に、3点目、今後、口腔崩壊の子供を増やさないために、保護者だけの責任にするのではなく、予防という観点から、行政として支援することはできないかでございますが、町行政としては、伊奈町歯科口腔保健の推進に関する条例に基づいて、よい歯の啓発をしております。また、歯の治療に関しては、既に子供医療において、医療費無料の支援をしているところでございます。
町教育委員会といたしましては、予防という観点から、今後の歯磨きの励行の指導や、保護者の意識を高めるための具体的方法について、調査研究をしてまいります。 以上でございます。
○
佐藤弘一議長 中原議員、答弁が終わりました。 6番、
中原敦子議員。
◆6番(
中原敦子議員) ありがとうございました。 保健だよりとか、学校保健安全委員会等を使って、子供の歯を大切にすることへの働きかけをしてくださっているということ、これはとても大切なことだと思います。ただ、親御さんが保健だよりを見ない、読まないご家庭もあるかと思います。そういうこともありますので、もっと、先ほど、ちょっと新潟県の例を出しましたが、一人一人にもうあなたのお子さんの歯はこんなにひどいんだよということを認識してもらう。親御さんが認識するのが一番重要だと思いますので、子供本人にはいろいろ教育とかなさっていらっしゃると思うのですが、親御さんの認識というものをもっと深めてというか、徹底していただきたいなと思います。 あと、医療費が無料だというのはもう当然のことですので、医療費が無料なので、安心して行けますよということも情報の周知をしていただきたいと思います。 先ほどもお話ししましたが、もしでき得れば、小学生のときに、全児童でフッ素水なんかを使ったうがいを全員に行う、予防の観点から、もしこれで口腔崩壊の人がいっぱいに増えてしまったら、これは将来、大人になって、生活習慣病になる可能性が広い、すごく高くなってくると思うのですね。そうすると、結局は医療費が大変なことになるということにつながってくるという懸念もありますので、ぜひ、子供のうちから歯は本当に大切なんだ、予防するんだということを保護者に徹底的に意識をしてもらう。そして、小学生のときに予防を徹底的にする。そして、虫歯のない健康な体で元気に毎日を過ごしてもらうということをしていただきたいなと思います。 これには、やはり学校教育課のみではちょっと大変なのかなと思いますので、健康増進課などとも協力して、連携をとって進めていただければありがたいなと思います。やはり、健康が一番です。ぜひ、よろしくお願いしたいと思います。 これで質問を終わります。ありがとうございました。
○
佐藤弘一議長 以上で、6番、
中原敦子議員の質問を終わります。 次に、4番、
五味雅美議員の発言を許可いたします。 4番、
五味雅美議員。 〔4番
五味雅美議員登壇〕
◆4番(
五味雅美議員) 議席番号4番、日本共産党の五味雅美です。通告に沿って質問いたします。 まず、第一に、公契約条例の制定をということで伺います。公契約とは、国や自治体が発注する公共工事や委託事業について、民間業者と結ぶ契約のことです。日本国内で、公共工事や委託事業にかかわる労働者は、1,000万人を超え、その財政規模はGDPの15%、約65兆円から75兆円に達するとされ、地方では、その地域での最大の経済活動となるケースもあります。 国が進める行政改革により、賃金や労働条件などを無視した、公務・公共サービスの民間開放が急速に進められてきました。自由競争と財政難を理由とした一般競争入札の拡大、低入札による価格のたたき合い、ダンピング業者の介入が広がり、コストカットによる労働者の労働条件や働くルールが著しく低下し、官製ワーキングプアの増大となっていきました。 民間委託の現場などで働く労働者も、低価格入札による低賃金のため、非正規労働者が中心になっています。不安定雇用による経験蓄積の困難さや、労働意欲の低下などが生じ、提供する公務・公共サービスの質の低下をもたらしています。 それらは、労働者の生活を困難にするだけではなく、利用する住民の利便性を損ない、さらには、住民の安全、安心をも脅かし、生命を奪いかねない危険も持っています。2006年7月、埼玉県ふじみ野市のプール事故、2011年7月大阪府泉南市砂川小学校プール事故、2012年12月中央自動車道路、笹子トンネル天井板崩落事故など、公契約のもとで不幸な事故が起きています。佐賀県では、公立保育園の給食が民間委託され、栄養職員の配置もなく、一夏に2回、アレルギーショックで救急搬送された。国分寺市では、ごみ収集事業を低額落札した業者が、委託料が安過ぎて事業遂行ができなくなり、契約を放棄、市内にごみがあふれた。埼玉県でも、下水道ポンプの管理業務をふなれな外国業者に変更したところ、水門ポンプの操作がうまくできず、夕立で下水が逆流し、十数棟が床上浸水する被害が年に何回も発生している。 全国で公契約をめぐる問題が起きています。昨年、春日部市の学校給食業務委託を契約解除するということが起きました。制限つき一般競争入札で予定価格の91.39%で入札、契約した業者が技術不足、経験不足、さらに保健所から職員衛生管理義務違反の指導を受けるなどしたものです。強引な入札参加への反発から、調理員の転籍が行われず、人員確保に失敗したことによるものですが、ネット上でもブラック企業とされていたとのことで、教育としての給食に対する理解、公共性への認識、社会的責任を果たす覚悟があるのかなどが指摘されています。 春日部市の予算では、仕様書で正規社員を要求して人件費を積算していたとのことですが、現実には、多くの委託企業が利益を出すために人件費を圧縮することから、せっかく積算してもそれが従業員に支払われることにはならない。質の高い労働力の確保につながりません。また、契約期間を3年にして、企業の安定経営と労働者の安定雇用への配慮がされていたようですが、長期継続雇用が実行されているか、雇用や労働法令遵守はどうかなどに関する点検制度の必要性が指摘されています。 公契約は、公共工事、民間委託、公共調達の3つに大別されますが、それぞれに問題が生じています。公共工事の分野では、入札の予定価格を構成する労務費の基礎になる公共工事設計労務単価について、国土交通省は、これは積算に用いるもので支払い義務はないとしているため、これを大幅に下回る賃金が横行し、1997年をピークに15年間引き下げられてきました。 国土交通省は建設業団体や、公共・民間発注者に賃金水準の確保を要請し、2013年からの4年間で設計労務単価を34.7%引き上げました。ダンピング受注の結果が、賃金の低下や社会保険未加入を招き、若年入職者の減少が続き、技能労働者の逼迫が顕在化しつつあり、入札不調が発生している。労働時給の逼迫傾向は構造的なもので、今、適切な政策を講じなければ、近い将来、災害対応やインフラの維持、更新に支障を及ぼし、デフレ脱却のためにも、労働者の所得を増やす必要があるとして実施したものです。それにもかかわらず、現場労働者の賃金は改善されておらず、積算額の引き上げが労働者に届いていません。 公的サービスは、住民の生活や権利、安全を守る大切な仕事を担っていますが、この分野、民間委託、指定管理者等には、公共工事と違って、人件費の積算基準がなく、多くが前回、または前年度実績を予定価格とする入札で価格をたたき合っています。 落札するには、前回実績をさらに引き下げないと勝てないために、委託費の大半を占める労働者の賃金が引き下げられます。労働者の賃金、労働条件は劣悪化し、多くの官製ワーキングプアが生まれ、予定価格が低過ぎることによる入札不調も多発しています。 公共調達の分野では、地方自治法の定めや、税金の無駄をなくすという考えから、可能な限り安く調達するということになり、入札で安く受注した業者は、利益を上げるために、非正規労働者を多用し、社会保険未加入、残業代不払いなどの労働法違反を繰り返しています。 神奈川県は、2104年に実施した調査で、県が直接雇用する非正規労働者と、公務・公共サービスで受注する民間労働者の賃金が、最低賃金に張りついているという実態を発表しました。 ILO国際労働基機関、94号条約、公契約における労働条項では、その地域の同種の賃金などの労働条件を劣らないように契約しなければならないと定めています。日本は、この条約を批准しておらず、委託民間労働者の賃金、労働条件を自治体職員に準拠させる法的な保障がありません。 公契約法、公契約条例は、公共工事、公共サービスなどを民間業者に発注して実行する際に、低賃金を背景とするダンピング受注を排除し、公務・公共サービスの品質を確保すること、事業者相互間と労働者相互間の構成競争を実現することを目的としています。 法的には、契約自由の原則と、民法537条第三者のためにする契約に基づき、現場で働く労働者に契約で定めた以上の金額を払うように双方で約束し合うことを根拠とします。最低賃金法などの強制法規ではなく、双方の合意という契約で成り立つ行政法となります。それが、約束が履行されない場合に、行政法の範囲内での対応、すなわちペナルティーを課すことができる規定を設ける根拠となるのです。 公契約条例で最も重要な要件は、賃金の下限設定です。最低賃金によらないあるべき賃金額を定めることで、公契約条例の最大の効果が発揮できるようになります。自治体が発注する事業において、入札制度の見直し、総合評価制度などの手法をどんなに使っても、労働者の賃金を規定することはできず、現状では、公契約条例以外にその手法はありません。 公契約適正化は公的サービスの質と、地域住民の安心・安全を確保しつつ、労働者に住民から喜ばれる働きがいと、人間らしい暮らしの確立の両方を保障するもので、まともな労働条件の確立、公務・公共サービスの適正な運用で、安全・安心なまちづくりを求めるものです。公務・公共サービスに働く労働者に、適正な働くルールと労働条件を確立し、公共事業を住民生活密着型に転換し、優先して、地域中小業者に仕事が回れば、地域経済と雇用再生、自治体の税収増につながります。 公契約条例の制定は、行政として公正な適正発注を確保することで、労働に見合った賃金を保障する責任が行政にあること、それを果たすことで公務・公共サービスの質と住民の安心・安全を確保することの決意を示すことでもあります。 2017年2月時点ですが、条例、または指針を定めた自治体は、全国52自治体になります。そのうち、賃金下限設定条項を持つ基本条例が19自治体、賃金下限設定のない理念条例が18自治体、要綱に基づく指針で適正化を進めているのが13自治体となっています。 公契約条例を実施している自治体で、実際に見られる効果として、賃金に見合う腕のいい労働者が集まるため、工期も短縮でき仕上がりもいい、賃金の下限が定められているため、交通費などの余分な出費を避ける傾向が生まれ、地元への発注が広がる。地元業者の責任で末端の労働者の賃金まで確保するため、重層下請を避ける必要が生まれ、下請の簡素化が進む。適正な賃金が支払われて仕事への誇りが生まれ、やりがいを感じるようになり、労働者のモチベーションがアップする。公務・公共サービスに対する労働者の意識が変化し、福利厚生の向上に資する公的工事の受容性と従事責任の自覚につながる。ブローカーや元請、下請関係に介在してくる悪質な業者などが入札や請負等に参加できなくなることで排除されるために、現場労働者の賃金が適正に確保できるようになるなどが挙げられています。 例えば、東京都足立区は下請に賃金の安い地方の業者を使う傾向があったが、遠方から業者や労働者を連れてくるようなコストのかかることを避ける傾向が生まれ、同じ賃金を払うなら地元業者のほうが効率的と、地元発注が広がっている、系列企業による囲い込みではなく、地元への発注で地域経済に貢献できる、またダンピング受注、地域外のギャング業者をどう防ぐかに頭を悩ませているが、そうした業者が入札や請負等に参加できなくなるとのことです。 福岡県直方市では、元請企業の社長が現場の賃金をしっかり管理するには、3次以下の下請は使えないと、建設業会に残る重層下請を回避する効果が出ているとのことです。神奈川県川崎市では、審議会の会長が事業者に条例を守らせることも審議会の役割だとして、リーフレットやポスターを作成して現場訪問し、配布を拒否したゼネコンには契約解除もあり得ると厳しく指導して改善させた。1次下請業者への説明会の開催も広がっているとのことです。 民間でできることは民間でという考えは、民間であれば安くできると言って民間に市場を提供するものですが、そもそも民間だとなぜ安いのかを考える必要があります。民間の経営手法と言いつつ、その中心は人件費の削減です。リストラクチャリングとは事業を再構築することですが、もはや人員削減、解雇という意味でしかなくなっています。雇用の非正規化やアウトソーシング、さらには違法な不払い残業までも前提にした安上がりな労働力で済ませようとすることがその本質ではないでしょうか。 住民の生活や安全を守る公務・公共サービスの労働の価値が、最低限度でいいのか、最低賃金をクリアしているか、不払い残業をしていないかという合法か違法かという水準での判断でいいのか、納税者である住民にとって、安かろう、悪かろうであってはならないし、税金を使った公共工事や委託契約でありながら、官製ワーキングプアがつくられているのでは、発注者である自治体の公的責任が問われるのではないでしょうか。 住民のための公共サービスは、自治体が責任を持って可能な限り直接行うべきであると考えます。非正規を望む職員にも労働の機会をというのであれば、正規職員に準じた処遇を行うべきだし、委託するのであれば、自治体職員に準じた処遇が得られるようにするべきものであって、自治体が行う公共工事、公共サービスが、地域の労働環境の悪化につながるようなことをしてはならないのではないでしょうか。 公契約条例についての伊奈町の考え方を過去の答弁で見ますと、労働条件等は労使間対等の立場での合意により定められているもので、条例ではなく、法制化が望ましいというものでした。確かに、本来、法制化するべきものですが、国が動かないのであれば、責任を果たすために自治体が動く必要があります。町は、国土交通省公表の公共工事設計労務単価に基づいて算定しています。元請企業の労働条件は、労使間の合意、個別企業の経営に関することで把握は難しい、適正な賃金が支払われるよう文書等でお願いしているとのことですが、このお願い文書がどのようなものなのか伺います。 条例制定前で、少しでも実効性のあるものにしていく必要があるのではないでしょうか。条例化した自治体の教訓から、公契約条例の制定には、事業者との合意が欠かせません。条例制定の前段階から、事業者や現場労働者を交えて取り組むことが必要であると言われています。つくればいい、できたら終わりではなく、つくるまでのプロセス、つくってからの実効性の担保、現場調査、そして行政に反映されることが必要です。 埼玉県では、草加市が2014年、越谷市が2016年に条例を制定し、富士見市は要綱を定めています。上尾市の畠山市長は、条例制定を公約に掲げており、桶川市の小野市長は次期市長選に条例制定を公約するとの話が出ております。伊奈町も取り組み始めるべきではないでしょうか。 質問です。1、公契約条例の制定についての考えを伺います。 2、春日部市の学校給食業務委託契約解除問題はどのように受けとめるか見解を伺います。 3、契約時に提示している注意事項について。1としてどのような内容なのか、2として注意事項について、その履行状況と確認はどのようにされているのか。3、注意事項の履行で不適切なものがあった場合の対処はどのようにしているのか。最後、4番目として、公契約適正化のための検討委員会、または審議会の立ち上げをすべきと思いますが、見解を伺います。 次に、2番目の項目、空き地対策をということで質問します。 環境問題から、空き地、場合によっては空き家のある土地も含まれますが、その対策について伺います。雑草が伸び放題になっていて、夏場は虫が発生して家に入ってくる。冬には枯草で火災のおそれがある。テレビアンテナが茂った木に覆われて映らない。また、敷地からはみ出す雑草や樹木で見通しが悪く交通事故にもつながるなどの苦情相談が寄せられます。ごみなどの不法投棄や安全を守るために地域の人が不法侵入になることを心配しながら、草刈りをしていることもあるそうです。 土地は個人の所有物ですから、基本は、土地所有者が対処すべきもので、所有者が目を行き届かせればいいわけです。毎年、同じことが生じるわけですから、時期になれば手入れをする必要が生じることはわかるはずです。特に近くに住んでいない所有者には、その土地に対する関心が薄れることもあると思います。まずは、そのような自覚を所有者に促す必要があります。問題は、それで対処してくれない、さらには所有者と連絡がとれないなどという場合です。その対策を立てなければなりません。所有者がわからな土地の増加に対応するための、総務省の研究会は、所有者の現住所たどりやすくするため、転居や死亡により抹消された住民票の保存期間を150年に延長するべきだとする報告書をまとめたと報じられました。 土地、建物等の資産に固定資産税が賦課されますが、これがきちんと納税されているのかです。納付書が届いてない場合はもちろんのこと、届いていても納税が困難であれば、土地の管理にも手が回らないことも予想されます。固定資産税の徴収上でこのような問題が生じている場合は、土地の管理に支障が生じ、遠からず空き地、空き家問題としてあらわれる可能性が高いことになります。近隣住民の問題だけではなく、所有者が抱えている問題も考えなければなりません。手のつけられない空き地が増える要因は、所有者が高齢化して、施設に入ったりしてしまう。また、親が亡くなって、その処分に困っているなどの事例が多いようです。手がつけられないままに相続が続けば、権利関係が複雑になる一方です。自治体として何ができるのかを考える必要があります。 質問として、1、町内の空き地の現状について。1、その件数はどのくらいあるのか伺います。2として、地主等で連絡のとれない者があるのかどうか、あるとすればその対処はどうするのか。3として、固定資産税で所有者が捕捉できないものがあるかどうか、あるとすればその対処はどのようにしているのか。 2、空き地に関して、役場に寄せられる相談、苦情について。1、その内容と件数はどのくらいあるのか伺います。2、その町の対処はどのようにされているのか。3として、所有者との連絡がとれない場合、そういう場合があるかどうか、あるとすればその対処についてはどうされているのか。4として、所有者の抱える問題はどのようなものがあるのか。以上伺います。 3番目、障害者医療について、重度心身障害者の医療費助成について、埼玉県は本人に一定の所得がある場合、制度の対象外とする改定を行いました。まず2019年1月から、新たに手帳を取得する人を対象に実施し、2022年10月からは、既に手帳を取得している人も対象にするということです。これを受けて、県内の自治体が同様の改定を行うとのことです。 所得があるといっても、重い腎臓病を患いながら、週3回4時間かけて夜間透析などを受けながら懸命に働いている方もいます。所得にかかわらず、全ての重度障害者を支援する今の制度は全国に6県しかなく、全国に誇るべきものです。65歳以上で新たに重度障害となった方たちをこの制度から締め出したばかりです。本来、国が実施すべきものですが、国が実施しないなら県が、県がやらないなら町が、住民福祉の役割を果たさなければなりません。どのように検討しているのか伺います。 1、障害者医療の見直しの予定について伺います。 2として、この所得制限を導入すべきではないと思いますが、見解を伺います。 以上、壇上での質問を終わります。
○
佐藤弘一議長 ただいまの4番、
五味雅美議員の質問に対して、執行部の答弁を求めます。
企画総務統括監。 〔小平 進
企画総務統括監登壇〕
◎小平進
企画総務統括監 五味議員のご質問のうち、1、公契約条例の制定をにつきまして、順次、お答え申し上げます。 初めに、1、公契約条例の制定をと4、公契約条例のための検討委員会、または審議会の立ち上げをにつきましては、関連がございますので、一括してお答え申し上げます。 労働者の労働条件等つきましては、労働関係法令に基づき、下請負人も含めた関係当事者との労使間で対等な立場での合意により定められておりますことから、町といたしましては、入札会終了後に、落札者への説明の中で、労働条件の確保、労働賃金の適正化など、労働関係法令の遵守につきまして、徹底を図っているところでございます。 公契約条例につきましては、制定する自治体も少しずつ増えており、細かい契約基準を定めたものから、理念条例のようなものなど、さまざまでございます。近隣でも公契約条例の検討を始めている自治体も出てきておりますので、状況を確認しながら、町に合った公契約制度について研究してまいりたいと存じます。 次に、2、春日部市の学校給食業務委託契約解除問題での見解はでございますが、春日部市の状況といたしましては、調理が給食時間に間に合わなかったことや、食材を焦がし、提供できなくなるなどの調理を失敗するトラブルが相次ぎ、是正するための指導を実施したにもかかわらず、改善しなかったことから、契約締結から2か月で契約を解除したとのことでございます。 町で、同様な事案が発生した場合につきましては、伊奈町業務委託契約約款第14条第4号の契約の目的を達することができないものと認められますので、契約解除もやむを得ないものと考えております。 次に、3、契約時に提示している注意事項についての①その内容はでございますが、建設業法等の関係法令の遵守、労働賃金の適正化、労働災害の防止、下請人の選定について、工事用車両の事故等の防止、建設業退職金共済制度の履行確認などとなっております。 次に、②注意事項について履行状況等の確認はでございますが、書面にて確認できる事項については、契約時、または完成時に書面にて確認しております。書面にて確認できないものについては、工事施工時などに、担当者が現場確認することにより確認をしております。 次に、③注意事項の履行で不適切があった場合の対処はでございますが、不適切な状況が確認された場合につきましては、直ちに是正するよう指導することとしております。 以上でございます。
○
佐藤弘一議長 参事。 〔
佐竹忠喜参事登壇〕
◎
佐竹忠喜参事 五味議員のご質問のうち、2、空き地対策をにつきまして順次お答え申し上げます。 初めに、1、町内の空き地の現状についての①件数はでございますが、町の空き地の環境保全に関する条例上、空き地は現に人が使用していない土地をいい、町内に多数点在していることと存じますが、件数については把握してございません。 次に、②地主等で連絡のとれない者の有無と、その対処はでございますが、その場所が空き地ということだけで、所有者等に連絡をすることはございませんので、連絡のとれない者の有無とその対処につきましてもございません。 次に、③固定資産税で所有者が捕捉できないものの有無と対処はでございますが、納税義務者の居所、または所在地が不明な場合は、関係官公署に対する紹介調査を行い、居所または所在地を把握し、その実態に応じて再送付しております。 また、相続未登記物件等につきましては、相続人代表者指定届を提出していただき、納税通知書を送付しているところでございます。しかしながら、納税通知書の送達を受けるべき者について、必要と思われる調査等を行い、再送付しても届かない場合は、送達の効力を発生させるため公示送達を行っております。 続きまして、2、空き地に関して役場に寄せられる相談、苦情についての①その内容と件数はでございますが、内容につきましては、近隣住民からの雑草や樹木の繁茂をどうにかしてほしいとの相談等がほとんどでございます。件数につきましては、平成28年度121件、平成29年度91件、平成30年度は8月末現在で42件でございます。 次に、②町の対処はでございますが、相談等があった現地を確認して、雑草等の除去についての通知文書に現況写真を添付し、空き地の適正な管理を所有者等にお願いしております。 次に、③所有者との連絡がとれない場合の有無とその対処はでございますが、土地台帳で所有者を確認し、通知文書を発送しておりますが、現在のところ返戻されてくることがございませんので、連絡がとれているものと考えております。 なお、現地の雑草除去等の対応をしていただけなかった所有者が、平成29年度は2名でした。対処方法としましては、通知文書を再送付したり、担当者が自宅を直接訪問するなどして、除草等のお願いをしてまいりました。今後も、そのような所有者等に対しましては、粘り強くお願いをしてまいります。 次に、④所有者が抱える問題はでございますが、所有者の高齢化や相続により、所有者となり、遠方に居住していること等で、現地を定期的に確認し、適正な管理をすることができなくなってきている等が上げられると考えております。 今後、そのような方には、業者等をあっせんするなどの方法等を検討し、空き地の適正管理に努めてまいります。 以上でございます。
○
佐藤弘一議長 健康福祉統括監。 〔田口豊明
健康福祉統括監登壇〕
◎田口豊明
健康福祉統括監 五味議員のご質問の、3、障害者医療についてにつきまして、順次お答えを申し上げます。 初めに、1、障害者医療の見直しの内容はについてでございますが、重度心身障害者医療費支給事業は、重度の心身障害者手帳を所持している方に対し、医療機関等での自己負担分を全額助成する制度で、町は助成費用の2分の1を県から交付されているところでございます。 このたび、埼玉県では、受給対象者を低所得者に限定し、他の医療費支給費事業との公平性を図ることを目的として、平成31年1月1日以降、所得制限を導入することとしており、平成30年12月31日時点の受給者に対しましては、平成34年9月30日まで、助成を継続するという経過措置が設けられるものでございます。 次に、2、所得制限は導入すべきではないについてでございますが、県が市町村に対して行った導入に係る意向調査によりますと、県の補助制度改正に伴い、63市町村のうち、57の市町村が所得制限を導入、あるいは導入予定とのことでございますが、当町では、経過措置終了後の平成34年10月1日からの導入を考えております。 以上でございます。
○
佐藤弘一議長 五味議員、一通り答弁が終わりました。 4番、
五味雅美議員。
◆4番(
五味雅美議員) ありがとうございます。 順次、再質問していきたいと思います。1項目めの公契約条例の件ですが、春日部の事例ですけれども、これからは、行政が求めるだけの質が確保されるのか、そのための労働環境はどうかなど、公契約での教訓がいろいろあると思います。時間がありませんので、研究については深めていただきたいと思います。 契約時に提示している注意事項の内容を伺いました。その中で、雇用の問題ですが、委託事業で、事業者が変わった場合に、多くの事業者や労働者の解雇につながります。働いているのは地元の住民です。そうならないように、また技術が継承されるためにも、地域の労働者が解雇されないよう、新しい事業者に引き継ぐことが大事ではないかと思います。 そこで、雇用に関する事項を注意事項に追加できないかなどについて、幾つか質問したいと思います。 まず、1点目として、注意事項に町内での雇用を促進すること、また事業者が変わった場合に、雇用の継続を求めること、すなわち新しい事業者が旧事業者から希望する労働者を引き継ぐことですけれども、さらに従事する労働者の勤続年数や正規社員、非正規社員の別などを届けさせることなどを盛り込めないかどうか。 2つ目として、注意事項の確認について、書面での確認はどのような書面を確認するのか伺います。 3番目に、同じく現場確認は、どのようなものを確認するのか伺います。 それから4番目として、書面確認は、契約時、または完成時となっています。着工前、または着工直後の確認が必要ではないかと思うのですが、完成時では手おくれになるのではないかと思うのですけれども、その辺の見解を伺います。 それから5番目として、入札予定価格の賃金は、公共工事設計労務単価によるものと思いますが、注意事項での適正な賃金とは何を指すのか確認したいと思います。 それから、6番目に指導に従わなかった場合、町として何ができるのか、何らかのペナルティーが課せられるのか伺います。 最後に7番目として、事業者、労働者を交えた委員会、または審議会の立ち上げについて伺いましたが、公契約制度について研究するということに、それも含めて研究するということでいいのかどうか確認したいと思います。 以上、4点、お願いします。
○
佐藤弘一議長 五味雅美議員の再質問に対して、執行部の答弁を求めます。 総務課長。 〔嘉無木 栄総務課長登壇〕
◎嘉無木栄総務課長 五味議員の再質問にお答えを申し上げます。 初めに、1点目の注意事項に町内での雇用を促進すること、また、事業者が変わった場合に雇用の継続を求めること、さらに従事する労働者の勤務年数や正規社員、非正規社員の別などを届けさせることなどを盛り込めないかについてでございますが、労働者の労働条件につきましては、労働関係法令に基づき、下請人も含めた関係当事者との労使間で対等な立場での合意により定められておりますことから、ご指摘の事項を盛り込むことにつきましては、民間会社の経営事項にまで関与しかねないため、現状では難しいものと考えてございます。 次に、2点目の注意事項の確認で、書面での確認はどのような書面を確認するのかについてでございますが、工事請負契約約款に基づき、提出していただく施工体制台帳や下請負人通知書などに基づき、施工体制や安全管理体制、下請負人などについて確認をいたしております。また、建設業退職金共済制度の対象となる労働者を使用する場合には、建設業退職金共済証紙購入状況報告書の提出を求めております。 次に、3点目の現場確認はどのようなものを確認するのかについてでございますが、施工体制、安全管理体制、施工状況など全般を確認いたしておりますが、工事現場に掲出すべき表示類などの確認なども行っております。 次に、4点目の書面確認は、契約時または完成時となっているが、着工前、または着工直後の確認が必要ではないか、完成時では手おくれなのではないかについてでございますが、契約時における確認表や施工計画書など、契約時点で確認が必要なものについては、契約後、着工前までに確認をしてございます。 完成時に提出いただけるものにつきましては、出来高管理や工事記録、施工写真などで工事完成に伴うものでございます。工事施工中におきましても、工程会議や現場確認を行っておりますので、不足書類などございましても、随時確認がとれる体制をとってございます。 次に5点目の適正な賃金とは何かについてでございますが、注意事項に、農林水産省及び国土交通省の2省が公共事業等に従事した建設労働者等の賃金実態を調査し、公表しております2省協定単価を掲載しております。この単価を適正な賃金として捉え、賃金の適正な支払いに配慮いただくようお願いをしているところでございます。 次に、6点目の、指導に従わなかった場合、町として何ができるかについてでございますが、関係法令が遵守されなかった場合には、指名停止などの措置をとることになると考えております。 次に、7点目の公契約制度に係る委員会等の立ち上げについてでございますが、公契約制度につきましては、先ほども申し上げましたとおり、近隣での検討を始める自治体も出てきております。当町といたしましては、委員会を立ち上げる必要性も含め、まずはその取り組み状況を確認し、また関係機関や事業者などから意見を聞くことなども考慮しながら、町に合った公契約制度について研究してまいりたいと考えております。 以上でございます。
○
佐藤弘一議長 質問の途中ですが、ただいまから午後3時10分まで休憩いたします。
△休憩 午後2時59分
△再開 午後3時10分
○
佐藤弘一議長 休憩前に引き続き、会議を開きます。 五味議員、再質問答弁が終わりました。 4番、
五味雅美議員。
◆4番(
五味雅美議員) 公共工事についての確認について、書面、それから現場確認、書面でも契約時、あるいは施工中についての確認がなされているということがわかりました。 まず、1点だけ、再々質問したいのですが、確認書類に賃金に関するものがないようなんですけれども、適正な賃金が支払われているかどうかという、適正な賃金というのが出ているのですけれども、これが払われているかどうかの確認ができているのかどうか、それだけ1点伺います。
○
佐藤弘一議長 五味雅美議員の再々質問に対して、執行部の答弁を求めます。 総務課長。 〔嘉無木 栄総務課長登壇〕
◎嘉無木栄総務課長 五味議員の再々質問にお答えを申し上げます。 適正な賃金が支払われているかどうかの確認についてでございますが、労働者の賃金につきましては、労使間での合意により定められるものであり、個々の企業の経営に関することになると考えておりますので、町としては確認してございません。 以上でございます。
○
佐藤弘一議長 五味議員、答弁が終わりました。 4番、
五味雅美議員。
◆4番(
五味雅美議員) 結局、幾ら払われているのかはわからないわけですね。設計労務単価で、公共工事設計労務単価、今、答弁で2省協定単価というのが出ましたけれども、ほぼ同じものではないかと思います。要はこれが適切に、適正に労働者のほうに払われるということが大事なことであって、そこの肝心なところがやはり確認できないということだと思います。関係当事者と労使間で対等な立場での合意とあるのですが、個別労働者と使用者では対等にはなりません。ならないから、労働法制で保護や規制がされているわけです。今、それらが骨抜きにされて、多くが非正規に追いやられ、最低賃金に張りついてしまっていることが決して対等とは言えないことの証明です。 先ほどの神奈川県の調査でそれが明らかになっています。格差是正を目的とする最低賃金制のもとで、格差が拡大するという異常な事態になっています。そもそも最低賃金では年収180万円にも届かず、これでは結婚することも、子供を育てることもできません。しかも何年働こうが昇給する見込みもなく、働いているのに貧困から抜け出せないワーキングプアという世界でも異常な事態を生み出しています。 現行の地域別最低賃金制度が事業所所在地での制度が適応されるために、埼玉県の県北では、最低賃金の低い群馬県の事業者が入札に有利になる。逆に県南部では最低賃金の高い東京都に雇用が流れるために、労働者が確保できないという問題が生じています。地域格差、地方衰退の要因にもなっている現行の最低賃金制は、全国一律にすべきです。また、民間会社の経営事項に関することになると危惧しているのですが、雇用は賃金の適正にする、そこに公契約を適正化する意味があるのではないかと思います。 ただ、お願いするだけでは解決しない。ただ、そこに強制力を持たせる必要があるということであって、だからこそ条例化が必要ではないかということになるわけです。公契約制度について研究するとのことですが、条例をつくればいいとだけ言っているわけではありません。公契約を適正にするというのが目的であって、条例化しないまでもできることがあるのではないか、また、条例化するにしても、そのプロセスをどう進めるかが重要ではないかということです。事業者、労働者を交えた委員会、または審議会の立ち上げも含めて研究を進めていただきたいというふうに思います。 次に、2番目の空き地の問題に移ります。 土地については、町所有であれば簡単に対処できますが、所有者と接触をとりながら進めなければならない、ここに難しさがあると思います。そういう中で、毎年、数十件、あるいは百数十件の相談を受け、粘り強く対処していただいていることはわかりました。 再質問として、5点ほど伺います。 まず、第1に、固定資産税の未納件数はどのくらいあるのか、また、それぞれの経過年数はどのくらいあるのか伺います。 2番目として、雑草除去等の対処をしていただけなかったものが、平成29年で2名あるという答弁でした。この2名についてですが、処置はどうなったのか、これは長年にわたるものなのかどうか伺います。 3番目として、雑草は毎年生えてきます。一夏に1回の草刈りでは済まない、処置では済まないとは思いますが、早目の対処はできないのかどうか。 4番目として、業者等をあっせんするなどの方法とありますが、どのような業者がいいのか伺います。 最後に5番目ですが、空き地の適正管理とありますが、今後の課題としてどのように考えておられるのか。 以上、再質問お願いします。
○
佐藤弘一議長 五味雅美議員の再質問に対しての執行部の答弁を求めます。 収税課長。 〔中村知義収税課長登壇〕
◎中村知義収税課長 五味議員の再質問にお答え申し上げます。 固定資産税の未納件数、またその経過年数につきましては、平成30年度に繰り越しをした固定資産税の滞納の期別件数で申し上げますと3,218件、人数で350人でございます。経過年数は10年以上経過したものが103件、5年以上、10年未満が298件、5年未満が2,817件でございます。 以上でございます。
○
佐藤弘一議長 環境対策課長。 〔久木 正
環境対策課長登壇〕
◎久木正
環境対策課長 五味議員の再質問に順次お答えを申し上げます。 初めに、2点目の雑草除去等の対処をしていただけなかったものが、平成29年の2名について、①処置はどうなったか、②長年にわたるものかについてですが、①処置については、平成30年9月10日現在、2名中1名は枝木の越境という内容ですが、現在の土地の借主と相談の結果、年内に対応していただけるとの回答をいただいております。もう1名は、所有している複数の空き地のうち、3か所について、1回除草していただけましたが、現在、その空き地についても除草していただけるよう依頼しているところでございます。 ②の長年にわたるものかについては、2名とも長年にわたるものでございます。 次に、3点目の雑草は毎年生えてくるし、一夏に1回の処置で済まないと思うが、早目の対処はできないかについてですが、町広報紙の5月号及び11月号で空き地の適正管理のお願いについて掲載しております。また、町ホームページにおいても、同様のお願いを掲載しているところです。 さらに、前年度に雑草等の繁茂の苦情があった場所については、現地を確認し、状況に応じて7月下旬から8月にかけて、その所有者に対して、雑草等の除去についての一斉通知を発送しておりますが、所有者に早目の対処をしていただくためにも、本通知につきまして、前倒しして発送できるよう、雑草の伸びぐあい等を勘案しながら検討してまいります。 次に、4点目の業者等をあっせんするなどの方法とあるが、どのような業者がいいのかについてですが、現在、所有者等へは雑草等の除去についての通知文書を発送する際に、シルバー人材センターの案内を同封しております。また、業者等をあっせんするなどの方法につきましては、どのような業者がいいのかを含めまして、近隣市等の状況を確認し、情報交換をしながら検討してまいります。 次に、5点目の空き地の適正管理とあるが、今後の課題はについてですが、土地の管理は基本的にその所有者等が行うものと認識しております。町としましては、全ての所有者等に空き地の適正管理が近隣住民の清潔な生活環境を保持するなどの観点からも重要であることを認識していただくことが、課題の一つと考えておりますので、今後も、空き地の適正管理につきまして、通知文書の発送や町広報紙等への掲載、さらには所有者等を直接訪問するなどの方法により、ご理解いただけるよう、粘り強く対処してまいります。 以上でございます。
○
佐藤弘一議長 五味議員、答弁が終わりました。 4番、
五味雅美議員。
◆4番(
五味雅美議員) ありがとうございます。 固定資産税の未納の件については、結構な件数があるのがわかりました。今回は、この未納問題については別の問題になるので、また改めたいと思いますが、ただ、これが結局は空き地、空き家、土地建物の管理に手が回らなくなるということにつながっていくということが考えられますので、そういう意味で注意していけるかなというふうに思います。 空き地の問題では、再々質問はありません。ただ、場所によって条例化しているところもあるようですし、強制執行ですとか、いろいろな方法もありますが、必ずしもうまくいってないと、なかなかいい情報はないのですが、結局、近隣の住民の方が困っている。同時に、また土地の所有者が困っている面もあるんではないかと思うんですね。双方が決して敵対関係になるのではなくて、やはりお互い同じ住民として、理解し合うという中で、町も入って、どういうふうに解決できるのかということをやはり考えていくことが必要なのかなというふうに思います。そういう意味で、検討も含めて対処していただきたいというふうに思います。 最後の、障害者医療のほうに移ります。 埼玉県では、所得制限を新規の対象者は来年1月から実施すると、導入すると。既に対象になっている人は、猶予期間を設けて2022年9月まで継続するというお話でした。それに対して伊奈町では、新規対象者も来年1月実施は見送るということで、結局2022年9月までは現行どおりということなのですが、2点ほど伺います。所得制限の具体的な所得金額と、収入金額はどのくらいになるのか。それから2点目として、重度心身障害者医療費の対象者数、そのうち、所得制限の対象になる人数はどのくらいになるのか伺います。
○
佐藤弘一議長 五味雅美議員の再質問に対して、執行部の答弁を求めます。
健康福祉統括監。 〔田口豊明
健康福祉統括監登壇〕
◎田口豊明
健康福祉統括監 五味議員の再質問につきまして、お答えを申し上げます。 初めに、所得制限の具体的な所得金額と収入金額でございますが、県によりますと、今回導入される所得制限は、国の特別障害者手当に準拠しており、その制限額は、給与所得者で扶養親族がいない方の場合、受給者本人の所得金額で360万4,000円、収入金額で518万円、扶養親族が1名の場合ですと、所得金額398万4,000円、収入金額で565万6,000円、以後、扶養親族が1名増えるごとに、所得金額に38万円を加えた額が基準となるものでございます。 次に、重度心身障害者医療の支給対象人数とそのうち、所得制限の対象になる人数についてでございますが、本年6月時点で受給者数は751名で、そのうち所得制限額を超える方は16名となります。 以上でございます。
○
佐藤弘一議長 五味議員、答弁が終わりました。 4番、
五味雅美議員。
◆4番(
五味雅美議員) 所得360万円、収入にして大体518万円ぐらいということでした。障害のある方が、先ほども言いましたけれども、腎臓病で透析をしながら、夜間透析をしながら、昼間一生懸命働いているという方もいらっしゃいます。やはり、この収入で、経済的に余裕があるものだとは決して言えないレベルではないかと思います。再々質問はありません。伊奈町が来年1月からの実施を見送ったと、新規対象者も合わせて2022年9月まで継続するということについては評価したいと思います。 ただ、経過措置終了後の2022年10月からの導入を考えているということについては、そういった意味で、現行制度を継続するということを求めたいと思います。 以上で質問を終わります。
○
佐藤弘一議長 以上で、4番、
五味雅美議員の質問を終わります。
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△
次会日程報告
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佐藤弘一議長 以上で本日の日程は全部終わりました。 あす12日は、午前9時から本会議を開き、引き続き町政に対する一般質問を行います。 定刻までにご参集くださるようお願いいたします。
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△散会の宣告
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佐藤弘一議長 本日はこれにて散会いたします。 ご苦労さまでした。
△散会 午後3時27分...