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06月26日-08号

  • "児童扶養"(/)
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  1. 富士見市議会 2024-06-26
    06月26日-08号


    取得元: 富士見市議会公式サイト
    最終取得日: 2024-09-10
    令和 6年  第2回 定例会           令和6年第2回定例会議事日程(第8号)                                  令和6年6月26日(水曜日)                                  午前9時30分 開議議会運営委員会委員長報告日程第 1 常任委員会委員長の審査報告       総務常任委員会議案審査報告        議案第44号 富士見市税条例の一部を改正する条例の制定について        議案第53号 専決処分の承認を求めることについて        議案第54号 専決処分の承認を求めることについて        議案第55号 専決処分の承認を求めることについて       文教福祉常任委員会議案審査報告        議案第45号 富士見市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一               部を改正する条例の制定について       建設環境常任委員会議案審査報告        議案第46号 富士見市安全安心なまちづくり防犯条例の一部を改正する条例の制定につ               いて        議案第47号 富士見都市計画事業鶴瀬西口土地区画整理事業施行規程及び富士見都市               計画事業鶴瀬東口土地区画整理事業施行規程の一部を改正する条例の制               定について        議案第48号 富士見市犯罪被害者等支援条例の制定について        議案第49号 富士見市安全安心なまちづくり・犯罪被害者等支援審議会条例の制定につ               いて       予算決算常任委員会議案審査報告        議案第51号 令和6年度富士見市一般会計補正予算(第3号)        議案第52号 令和6年度富士見市国民健康保険特別会計(事業勘定)補正予算(第1号)        議案第56号 専決処分の承認を求めることについて       総務常任委員会陳情審査報告        陳情第 3号 議員等による職員へのハラスメントの実態調査を求める陳情       建設環境常任委員会陳情審査報告        陳情第 1号 年間を通して利用できる「公設プールの実現」を求める陳情書        陳情第 2号 換地処分清算金の算出法等の説明を求める陳情提出案件の公表(議員提出)日程第 2 議第 7号議案 災害発生時における信頼性の高い情報連携体制の構築を積極的に推進す              ることを求める意見書の提出について日程第 3 議第 8号議案 金権腐敗政治根絶のため、企業・団体献金の全面禁止を求める意見書の              提出について日程第 4 議第 9号議案 政党助成制度の廃止を求める意見書の提出について日程第 5 議第10号議案 「共同親権」を合意がある場合に限定する民法の見直しを求める意見書              の提出について日程第 6 議第11号議案 改正地方自治法の見直しを求める意見書の提出について日程第 7 行政視察報告総務常任委員会議長報告議長諸報告  ・議員派遣決定要求書及び議員派遣報告書について        (建設環境常任委員会議員研修会)        (広報広聴委員会埼玉県立富士見高等学校との協働事業)       ・例月出納検査の結果報告について(令和6年4月分)閉   会出席議員(21名)     1番   小  泉     陽         2番   田  中  栄  志     3番   佐  野  正  幸         4番   根  岸     操     5番   伊 勢 田  幸  正         6番   村  元     寛     7番   加  賀  奈 々 恵         8番   熊  谷     麗     9番   木  村  邦  憲        10番   宮  尾     玲    11番   尾  崎  孝  好        12番   斉  藤  隆  浩    13番   関  野  兼 太 郎        14番   篠  田     剛    15番   篠  原  通  裕        16番   山  下  淑  子    17番   深  瀬  優  子        18番   勝  山     祥    19番   今  成  優  太        20番   小  川     匠    21番   川  畑  勝  弘欠席議員(なし)欠  員(なし)地方自治法第121条の規定により説明のため出席した人  市   長   星  野  光  弘      副 市 長   浅  井  義  明  危機管理監   近  藤     徹      総 務 部長   古  屋  勝  敏  政 策 財務   水  口  知  詩      協 働 推進   新  山     司  部   長                   部   長  市 民 部長   塩  野  英  樹      子ども未来   小 日 向  哲  也                          部   長  健 康 福祉   鈴  木  貴  久      経 済 環境   渋  川     久  部   長                   部   長  都 市 整備   新  井  雅  彦      建 設 部長   森  田  善  廣  部   長  会計管理者   佐 々 木  恵  司      監 査 委員   岡  部     泉  兼会計室長                   事 務 局長  教 育 長   山  口  武  士      教 育 部長   磯  谷  雅  之  学校統括監   武  田  圭  介本会議に出席した事務局職員  局   長   森  園  幸  則      次   長   野  本  和  宏  主   査   西  澤  康  美      主   任   戸  谷     薫  主   任   幕  田  祐  二      主   任   伊  藤  沙 耶 子 △開議の宣告 ○議長(田中栄志) ただいま議員の出席が定足数に達しておりますので、議会の成立を認め、これより令和6年第2回富士見市議会定例会第23日の会議を開きます。                                      (午前 9時30分) ○議長(田中栄志) お手元に配付した議事日程(第8号)に従って議事を進めます。 △議会運営委員会委員長報告 ○議長(田中栄志) 開会前に議会運営委員会が開かれましたので、委員長報告をお願いします。  議会運営委員会委員長。               〔議会運営委員会委員長 勝山 祥登壇〕 ◆議会運営委員会委員長(勝山祥) 18番、勝山です。おはようございます。ただいま議長からご指名いただきましたので、本日、本会議開会前に開催した議会運営委員会の報告をします。  初めに、議員提出議案についてです。今回提出されました議案は、提出案件一覧のとおり5件です。協議の結果、委員会付託を省略し、本日の本会議において審議することとしました。  次に、本日の日程について確認をしました。内容は、タブレット端末に登録の議事日程(第8号)のとおりです。  次に、次回定例会の日程ですが、告示日は令和6年8月27日火曜日、定例会の運営を協議する議会運営委員会は8月28日水曜日、開会日は9月3日火曜日です。また、請願・陳情の提出の有無にかかわらず、議会運営委員会協議会を8月20日火曜日、午後1時30分から開催すること、以上を確認しました。  次に、配付物ですが、議事日程(第8号)など、タブレットに登録してあるとおりです。  報告は以上です。議員各位のご理解とご協力をお願い申し上げまして、議会運営委員会の報告といたします。 ○議長(田中栄志) ただいまの委員長報告のとおりご了承願います。 △日程第1 常任委員会委員長の審査報告 ○議長(田中栄志) 日程第1、常任委員会委員長の審査報告を行います。  今定例会において各常任委員会に付託してありました議案の委員会審査報告書が提出されておりますので、これを議題とし、委員長から報告を求めた後、審議します。  初めに、議案第44号及び議案第53号から議案第55号までの4議案について総務常任委員会委員長から報告を求めます。  総務常任委員会委員長。               〔総務常任委員会委員長 佐野正幸登壇〕 ◆総務常任委員会委員長(佐野正幸) 3番、佐野です。それでは、議長よりご指名をいただきましたので、総務常任委員会より委員会の議案審査報告を申し上げます。  本委員会は、令和6年6月7日に付託された議案を6月11日に委員会を開き、審査の結果、次のとおり決定したので、富士見市議会会議規則第109条の規定により報告いたします。  件名及び審査結果を申し上げます。議案第44号 富士見市税条例の一部を改正する条例の制定について。審査の結果、原案可決でございます。  議案第53号 専決処分の承認を求めることについて。審査の結果、承認でございます。  議案第54号 専決処分の承認を求めることについて。審査の結果、承認でございます。  議案第55号 専決処分処分の承認を求めることについて。審査の結果、承認でございます。  それでは、内容につきまして報告させていただきます。初めに、議案第44号 富士見市税条例の一部を改正する条例の制定についてです。質疑を受けたところ、委員より、条例改正による市民への影響について質疑があり、対しまして、今回の改正は私立学校法の改正に伴う条ずれを正すものになるので、市民への影響というものは特にないとの答弁があり、討論はなく、採決の結果、挙手全員で議案第44号は原案のとおり可決されました。  次に、議案第53号 専決処分の承認を求めることについてです。委員より、土地に係る固定資産税について負担調整措置を延長する制度の概要について質疑があり、対しまして、土地の評価額が上がると、それに伴って固定資産税も上がる、その上がり幅が急激に上がってしまうと、納税義務者の負担が大きなものになってしまいますので、段階的に本来の税額に調整していく措置が主なものになるとの答弁があり。  委員より、令和3年度から令和5年度までの措置だったものが、令和8年度まで延長されることでの市民への影響について質疑があり、対しまして、負担調整措置を延長することにより、段階的に納税していただくことになるので、延長は市民にとって利益があるものと考えているとの答弁があり。  委員より、負担調整措置を延長することでの市への影響について質疑があり、対しまして、影響額について特に試算はしていないが、評価額に伴って固定資産税を課せるものなので、本来得られる税が段階的に得られるものになることから、市にとっては、もしかしたら収入を得られたものが若干不足している可能性はあるとの答弁があり。  委員より、負担調整措置の延長に伴い、市が減収になった分の国からの補填について質疑があり、対しまして、国からの補填はないとの答弁があり。  委員より、来年度以降、今回の定額減税がなくなったら、また条例改正をやって戻すという認識でいいのか質疑があり、対しまして、今回の定額減税は令和6年度限りの施策になる。今回、条例改正によって増えた条項は必要なくなるので、条例上は削除されていくとの答弁があり。  委員より、二重で定額減税を受けることについて質疑があり、対しまして、制度の狭間で扶養者、納税義務者の配偶者として納税義務者の減税を受けられつつ、一定の所得以下であれば、本人も減額を受けられるケースというのはある。ただし、それに関して国からの説明も、そういう制度だからというところで、特にそこを調整するようなものは、今回の改正には含まれていないとの答弁があり。  その他、本年、2024年の評価替えにより、富士見市でどのくらい評価額が上がっているのか、今年度の評価額が上がるタイミングについて、二重で定額減税を受ける場合のチェック方法について質疑があり、対しまして執行部より答弁がありました。  質疑を終了し、討論を受けたところ、1名の委員より、賛成の討論がありました。採決の結果、挙手全員で議案第53号は承認されました。  次に、議案第54号 専決処分の承認を求めることについてです。質疑、討論ともになく、採決の結果、挙手全員で議案第54号は承認されました。  最後に、議案第55号 専決処分の承認を求めることについてです。委員より、5割軽減と2割軽減で軽減判定基準額が引き上がる対象者がどのくらい増えるのか質疑があり、対しまして、あくまで見込みの数字ということになるが、納税義務者の人数でいくと5割軽減の方が24名、2割軽減の方が25名で、合計49名、世帯でいうと49世帯が今回の改正により増えるとの答弁があり。  委員より、今回、7割軽減の見直しがなかった要因について質疑があり、対しまして、7割軽減は基本的に非課税世帯なので、軽減判定基準額、所得で判定するというのが難しいということもあり、今回、7割軽減は見直されていないと考えているとの答弁があり。  委員より、今回示されている軽減判定基準額は、国のモデルがあるのか質疑があり、対しまして、地方税法の施行令で毎回、軽減判定基準額は定まっているとの答弁があり。  委員より、政令で定まっている額を地方単独で独自に決めることはできるのか質疑があり、対しまして、市独自でこれをさらに拡大とかということは難しいとの答弁があり、質疑を終了し、討論を受けたところ、1名の委員より賛成の討論がありました。採決の結果、挙手全員で議案第55号は承認されました。  報告は以上です。詳しくは会議録をご参照ください。 ○議長(田中栄志) ただいま委員長から報告のあった議案第44号 富士見市税条例の一部を改正する条例の制定についての報告に対して質疑を受けます。               「なし」の声 ○議長(田中栄志) 質疑がなければ、質疑を終結します。  これより討論を行います。  初めに、反対の討論を許します。               「なし」の声 ○議長(田中栄志) 賛成の討論を許します。               「なし」の声 ○議長(田中栄志) 討論がなければ、討論を終結します。  これより採決します。  議案第44号に対する委員長報告は原案可決です。議案第44号は、委員長報告のとおり可決とすることに賛成の議員の起立を求めます。               〔賛成者起立〕 ○議長(田中栄志) 起立全員です。  よって、議案第44号は原案のとおり可決されました。  次に、議案第53号 専決処分の承認を求めることについての報告に対して質疑を受けます。               「なし」の声 ○議長(田中栄志) 質疑がなければ、質疑を終結します。  これより討論を行います。  初めに、反対の討論を許します。               「なし」の声 ○議長(田中栄志) 賛成の討論を許します。  宮尾議員。 ◆10番(宮尾玲) 10番、宮尾です。よろしくお願いいたします。議案第53号 専決処分の承認を求めることにつきまして、日本共産党を代表し賛成の立場で討論させていただきます。  今回、主に2つの条例改正に対しての専決処分が行われたと認識しております。1つは、個人市民税の定額減税につきまして実施による改正です。こちらは国の定めるところにより、個人市民税を減税するということですが、総括質疑でもあったように制度が入り組んでおり、職員の方の事務の手間ですとか、市民の皆さんへの分かりづらさなど報道もされておりますが、この議会でも確認ができました。本来ならば、一律の給付ということにすれば、こういった事務手続や分かりづらさはなかったのではないかと考えます。ぜひ現場の実態も含めまして、国に様々な問題点などを言っていただけたらと思います。  また、もう一つの改正は、土地に係る固定資産税につきまして、負担調整措置を延長するものであります。こちらは令和3年度から5年度まで行われていたものが、令和8年度まで延長されるということでした。  市民に対しては、激変緩和措置ということで非常にありがたい措置となっておりますが、一方、市としては、本来入ってくるはずであった収入が減少するということも委員会の質疑の中で分かりました。国からは、その分に関しては補償はないということです。こういった減税を行うのであれば、地方財政の補填なども国にしっかりと行っていただきたいと考えますので、その点もぜひ要望していただけたらということを申し述べまして、賛成の討論といたします。 ○議長(田中栄志) ほかに。               「なし」の声
    ○議長(田中栄志) 討論がなければ、討論を終結します。  これより採決します。  議案第53号に対する委員長報告は承認です。議案第53号は、委員長報告のとおり承認とすることに賛成の議員の起立を求めます。               〔賛成者起立〕 ○議長(田中栄志) 起立全員です。  よって、議案第53号は承認することに決定されました。  次に、議案第54号 専決処分の承認を求めることについての報告に対して質疑を受けます。               「なし」の声 ○議長(田中栄志) 質疑がなければ、質疑を終結します。  これより討論を行います。  初めに、反対の討論を許します。               「なし」の声 ○議長(田中栄志) 賛成の討論を許します。               「なし」の声 ○議長(田中栄志) 討論がなければ、討論を終結します。  これより採決します。  議案第54号に対する委員長の報告は承認です。議案第54号は、委員長報告のとおり承認とすることに賛成の議員の起立を求めます。               〔賛成者起立〕 ○議長(田中栄志) 起立全員です。  よって、議案第54号は承認することに決定されました。  次に、議案第55号 専決処分の承認を求めることについての報告に対して質疑を受けます。               「なし」の声 ○議長(田中栄志) 質疑がなければ、質疑を終結します。  これより討論を行います。  初めに、反対の討論を許します。               「なし」の声 ○議長(田中栄志) 賛成の討論を許します。  宮尾議員。 ◆10番(宮尾玲) 10番、宮尾です。議案第55号 専決処分の承認を求めることにつきまして、日本共産党を代表し賛成の立場で討論させていただきます。  今回、富士見市国民健康保険税条例の一部を改正するということで、法定軽減の5割軽減、2割軽減の対象の軽減判定基準額が引き上がることに伴い、5割軽減で24世帯、2割軽減で25世帯の方が対象になるということが質疑の中で明らかになりました。そもそも国民健康保険税は、高過ぎる、負担が重いということが言われておりますので、非常に喜ばしい改正だと思います。引き続き、国民健康保険税の引下げにつきましても、国に対してぜひ地方から声を上げていただくことを申し添えまして、賛成の討論といたします。 ○議長(田中栄志) ほかに。               「なし」の声 ○議長(田中栄志) 討論がなければ、討論を終結します。  これより採決します。  議案第55号に対する委員長の報告は承認です。議案第55号は、委員長報告のとおり承認とすることに賛成の議員の起立を求めます。               〔賛成者起立〕 ○議長(田中栄志) 起立全員です。  よって、議案第55号は承認することに決定されました。  次に、議案第45号について、文教福祉常任委員会委員長から報告を求めます。  文教福祉常任委員会委員長。               〔文教福祉常任委員会委員長 加賀奈々恵登壇〕 ◆文教福祉常任委員会委員長(加賀奈々恵) 7番、加賀奈々恵です。それでは、議長よりご指名をいただきましたので、文教福祉常任委員会より委員会の議案審査報告を申し上げます。  本委員会は、令和6年6月7日に付託された議案を6月12日に委員会を開き、審査の結果、次のとおり決定したので、富士見市議会会議規則第109条の規定により報告します。  件名及び審査結果を申し上げます。議案第45号 富士見市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について。審査の結果、原案可決でございます。  それでは、内容について報告させていただきます。委員より、条例改正の経緯についてとの質疑があり、執行部より、国のこども未来戦略に基づいて、4、5歳児の職員配置基準の改正があったとの答弁がございました。  委員より、条例改正による富士見市への影響についてとの質疑があり、執行部より富士見市に直接的な影響はないとの答弁がございました。  委員より、小規模保育施設事業所内保育事業所保育士配置基準に富士見市基準を適用するかとの質疑があり、執行部より、国基準に準じるとの答弁がございました。  委員より、3歳以上を預からない理由として、低年齢児の待機児童が多いことが反映されているかとの質疑があり、執行部より現状の小規模施設の活用がそのような低年齢児対策であるとの答弁がございました。  委員より、事業所内保育事業所の年齢制限はあるか、将来的に5歳児まで預かる可能性はあるかとの質疑があり、執行部より、そもそも小規模施設と事業所内保育事業所、どちらも法令上ゼロ歳から5歳までの規定があるとの答弁がございました。  質疑を終了し、討論を求めたところ、1名の委員より賛成の旨の討論がございました。  採決の結果、挙手全員で原案可決となりました。  報告は以上です。詳細は、会議録をご参照ください。 ○議長(田中栄志) ただいま委員長から報告のあった議案第45号 富士見市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定についての報告に対して質疑を受けます。               「なし」の声 ○議長(田中栄志) 質疑がなければ、質疑を終結します。  これより討論を行います。  初めに、反対の討論を許します。               「なし」の声 ○議長(田中栄志) 賛成の討論を許します。  木村議員。 ◆9番(木村邦憲) 9番、木村です。議案第45号 富士見市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について、日本共産党を代表し賛成の立場で討論いたします。  今回の条例の一部改正は、こども家庭庁によって76年ぶりに保育士の配置基準が見直されたことによるものです。保育士1人が担当する3歳児は20人から15人に、4、5歳児は30人から25人になります。また、経過措置として、当面従来の基準で運営することを認めるとしています。  各年齢のクラスの保育士の配置基準の改善は、長い間の保育関係者や保護者の願いは国を動かしたものです。富士見市には、直接の影響はないというご答弁でしたが、大きな一歩と考えます。しかし、保育士や保護者らでつくる子どもたちにもう1人保育士を全国保護者実行委員会と同全国実行委員会が実施した調査では、5月までに回答があった全国24%に当たる417の市区町村を通じて約1万2,000の保育施設の状況が明らかになりました。新たな基準どおりの配置ができず、実施できる時期は不明とする保育施設は30%というものです。これは他業種に比べて低い保育労働者の賃金水準が基準どおりの配置ができない要因の大きな一つとなっていると考えます。  また、昨今、保育施設で起きている乳幼児の死亡事故や事件などの背景には、いまだに過重な労働環境の実態が大きな影を落としています。富士見市は、国の保育士配置基準よりも手厚い基準を実施していますが、前日の全国的な保育士不足や保育環境を取り巻く課題と無関係ではないと考えます。子どもたちの育ちを保障し、安全を守る体制の抜本的な強化は急務です。今回の配置基準の改正にとどまらず、一層の引上げを真剣に検討するように本市としても国に対し、さらなる改善を求めていただきたいと考えます。  以上のことを申し添えまして、賛成の討論といたします。 ○議長(田中栄志) ほかに。               「なし」の声 ○議長(田中栄志) 討論がなければ、討論を終結します。  これより採決します。  議案第45号に対する委員長報告は原案可決です。議案第45号は、委員長報告のとおり可決とすることに賛成の議員の起立を求めます。               〔賛成者起立〕 ○議長(田中栄志) 起立全員です。  よって、議案第45号は原案のとおり可決されました。  次に、議案第46号から議案第49までの4議案について、建設環境常任委員会委員長から報告を求めます。  建設環境常任委員会委員長。               〔建設環境常任委員会委員長 小川 匠登壇〕 ◆建設環境常任委員会委員長(小川匠) 20番、小川です。それでは、議長からご指名をいただきましたので、建設環境常任委員会から委員会の議案審査報告を申し上げます。  本委員会は、令和6年6月7日に付託された議案を6月13日に委員会を開き、審査の結果、次のとおり決定しましたので、富士見市議会会議規則第109条の規定により報告をいたします。  件名及び審査結果を申し上げます。議案第46号 富士見市安全安心なまちづくり防犯条例の一部を改正する条例の制定について。審査の結果、原案可決でございます。  議案第47号 富士見都市計画事業鶴瀬西口土地区画整理事業施行規程及び富士見都市計画事業鶴瀬東口土地区画整理事業施行規程の一部を改正する条例の制定について。審査の結果、原案可決でございます。  議案第48号 富士見市犯罪被害者等支援条例の制定について。審査の結果、原案可決でございます。  議案第49号 富士見市安全安心なまちづくり・犯罪被害者等支援審議会条例の制定について。審査の結果、原案可決でございます。  それでは、内容につきましてご報告をいたします。議案第46号 富士見市安全安心なまちづくり防犯条例の一部を改正する条例の制定について、議案第48号 富士見市犯罪被害者等支援条例の制定について、議案第49号 富士見市安全安心なまちづくり・犯罪被害者等支援審議会条例の制定についての3議案につきましては、内容の関連性が高いことから一括議題として審査をいたしました。  委員より、富士見市犯罪被害者等支援条例の中の民間支援団体への支援については、どのような計画があるか質疑があり、公益社団法人埼玉犯罪被害者援助センターと連携を取りつつ支援していくと答弁がありました。  続いて、同センターと連携するときには、市の職員も被害者と一緒に行き、情報共有などを行うのか質疑があり、状況に応じて臨機応変に対応していくと答弁がありました。  続いて、第16条の犯罪被害者からの意見収集と施策への反映方法について質疑があり、面談などで被害者の状況を聞き、意見を集約して、今後の施策に結びつけていくと答弁がありました。  続いて、相談のための個室などを用意する考えはあるのか質疑があり、状況にもよるが、個室を準備して安心して相談できる環境づくりに努めていきたいと答弁がありました。  別の委員より、議案第48号について、支援の対象となる犯罪被害者は、警察が被害届を受理した方だけに限定されるのか質疑があり、相談業務については被害届のある、なしにかかわらず対応する。遺族見舞金や重症病見舞金の申請があった場合は、被害届が受理されて捜査が開始されているのかを確認していくと答弁がありました。  続いて、支援を望む場合、電話予約が必要か、それとも直接窓口に行っても対応できるのか質疑があり、予約の有無にかかわらず窓口に来た方は丁寧に対応を図ると答弁がありました。  続いて、相談窓口には新たな職員が配置されるのか質疑があり、既存の職員が対応し、必要に応じて庁内関係機関を案内するなどコーディネーターのように取り組んでいきたいと答弁がありました。  続いて、具体的に市が行う支援策について質疑があり、例えば生活保護の担当や保険年金課、子育て支援課などをつなぎ、その時々に応じた対応を図っていくと答弁がありました。  別の委員より、議案第48号に関して、DVに遭って犯罪被害者となってしまった場合の対応について質疑があり、まず状況を確認し、DVであれば加害者に住所を知られたくないなどの要望に寄り添った対応をしていくと答弁がありました。  続いて、条例制定に向けた議論の経過について質疑があり、平成29年度に総合的相談窓口を設置して相談業務を行ってきたが、警察から相談業務の強化や見舞金についての要請があったため、今回、条例化を図ることとし、今回の上程に至ったと答弁がありました。  続いて、条例は市民の意見を聞いて実態に即してつくられているのか質疑があり、パブリックコメントを行ったが、意見はなく、県の職員研修などで出される意見を参考に条例に盛り込んだと答弁がありました。  続いて、犯罪被害者に対して貸付金や家事援助、家賃補助などを行っている自治体もあり、さらなる支援の具体化はとの質疑があり、市営住宅などでできる範囲の援助をしていくと答弁がありました。  続いて、市営住宅は、現在、空きがなく、今後なくしていく方向もあるが、どう考えるのか質疑があり、入居待ちなどの状況の際は、宅建協会や不動産事業者に依頼をして、空いている物件の相談をしていくと答弁がありました。  続いて、犯罪被害者支援の際の各担当課との連携の在り方について質疑があり、現在、相談者が使える制度を協働推進課で判断し、一緒に担当課に行き、同じことを何度も話さなくていいように協働推進課の担当者が一緒に伝えながら考えていくと答弁がありました。  続いて、支援には臨床心理士や精神保健福祉士などの専門職の存在が重要ではないかと質疑があり、現状では彩の国犯罪被害者ワンストップ支援センターにつなぐことになると答弁がありました。  続いて、市が責任を持ち専門職を確保することの必要性について質疑があり、協働推進課職員が研修に参加するなどしてスキルアップを図り、犯罪被害者に寄り添った対応をしていくと答弁がありました。  別の委員より、議案第48号に関連して遺族見舞金の範囲について質疑があり、犯罪被害に遭い亡くなられた場合は、配偶者が第1順位として申請をしていただき、支給をする。配偶者がいなければ、生計を共にしていた子どもや父母等が対象となると答弁がありました。  続いて、事実婚などは遺族に入るのか質疑があり、事実婚も配偶者と同じ扱いになると答弁がありました。  続いて、重症病見舞金の定義について質疑があり、警察庁が犯罪被害者給付制度のご案内で示している定義に沿って行っていくと答弁がありました。  別の委員より、議案第49号 富士見市安全安心なまちづくり・犯罪被害者等支援審議会条例の制定についてに関連して、委員の中の専門家を増やす必要性について質疑があり、今回示したとおりの委員構成でまずは進めていくと答弁がありました。  質疑を終了し、初めに議案第46号について討論を求めたところ、討論はなく、採決の結果、挙手全員で議案第46号は原案のとおり可決いたしました。  続いて、議案第48号について討論を求めたところ、1名の委員より賛成の討論がありました。採決の結果、挙手全員で議案第48号は原案のとおり可決いたしました。  続いて、議案第49号について討論を求めたところ、1名の委員より賛成の討論がありました。採決の結果、挙手全員で議案第49号は原案のとおり可決いたしました。  次に、議案第47号 富士見都市計画事業鶴瀬西口土地区画整理事業施行規程及び富士見都市計画事業鶴瀬東口土地区画整理事業施行規程の一部を改正する条例の制定についてにつきまして報告をいたします。  委員より、清算金の分割徴収の考え方について質疑があり、資力が乏しい場合の基準の設定が難しいが、申出のあった方とは相談をしながら、10年の分割徴収を認めていくと答弁がありました。  続いて、清算金の利率について、銀行の住宅資金の利率は参考にしなかったのか質疑があり、財政融資資金の貸付利率を採用している自治体が多かったこと、公共性があることなどから財政融資資金の利率を採用することとした答弁がありました。  質疑を終了し、討論を求めたところ、1名の委員より賛成の討論がありました。採決の結果、挙手全員で議案第47号は原案のとおり可決いたしました。  報告は以上です。詳しくは会議録をご参照ください。 ○議長(田中栄志) ただいま委員長から報告のあった議案第46号 富士見市安全安心なまちづくり防犯条例の一部を改正する条例の制定についての報告に対して質疑を受けます。               「なし」の声 ○議長(田中栄志) 質疑がなければ、質疑を終結します。  これより討論を行います。  初めに、反対の討論を許します。               「なし」の声 ○議長(田中栄志) 賛成の討論を許します。               「なし」の声 ○議長(田中栄志) 討論がなければ、討論を終結します。  これより採決します。  議案第46号に対する委員長報告は原案可決です。議案第46号は、委員長報告のとおり可決とすることに賛成の議員の起立を求めます。               〔賛成者起立〕 ○議長(田中栄志) 起立全員です。  よって、議案第46号は原案のとおり可決されました。  次に、議案第47号 富士見都市計画事業鶴瀬西口土地区画整理事業施行規程及び富士見都市計画事業鶴瀬東口土地区画整理事業施行規程の一部を改正する条例の制定についての報告に対して質疑を受けます。               「なし」の声 ○議長(田中栄志) 質疑がなければ、質疑を終結します。  これより討論を行います。  初めに、反対の討論を許します。               「なし」の声 ○議長(田中栄志) 賛成の討論を許します。  川畑議員。 ◆21番(川畑勝弘) 21番、川畑です。議案第47号 富士見都市計画事業鶴瀬西口土地区画整理事業施行規程及び富士見都市計画事業鶴瀬東口土地区画整理事業施行規程の一部を改正する条例の制定について、日本共産党を代表して賛成の立場で討論を行います。  今回、清算金の分割徴収期間を5年以内から10年に延長するということになりました。市として現在の厳しい経済状況に配慮したこの対応は、非常によかったと考えます。また、清算金の徴収利率についても従来は法定利率のみでありましたが、今回は財政融資の貸付利率と比較し低いほうの利率を採用するということになりました。そこで、関係地権者の方々に対して、こうした変更点をしっかりと説明をしていただきたいと思います。  また、期間を延ばしてくれたことで、さらに利率がついて回るということから、再度、検討していただきたい。これは各民間銀行の貸付金利など平均値等で見て、なるべく金利の低い金利で努力していただきたいと考えます。そして、分割徴収期間を5年以内から10年に延長するということは、基本的には申出に基づくものであるとはいえ、関係地権者の声を聞きながら、今後の対応を取っていただくことを要求しまして、賛成の立場での討論といたします。 ○議長(田中栄志) ほかに。               「なし」の声 ○議長(田中栄志) 討論がなければ、討論を終結します。  これより採決します。  議案第47号に対する委員長報告は原案可決です。議案第47号は、委員長報告のとおり可決とすることに賛成の議員の起立を求めます。               〔賛成者起立〕 ○議長(田中栄志) 起立全員です。  よって、議案第47号は原案のとおり可決されました。  次に、議案第48号 富士見市犯罪被害者等支援条例の制定についての報告に対して質疑を受けます。               「なし」の声 ○議長(田中栄志) 質疑がなければ、質疑を終結します。  これより討論を行います。  初めに、反対の討論を許します。               「なし」の声 ○議長(田中栄志) 賛成の討論を許します。  伊勢田議員。 ◆5番(伊勢田幸正) 5番、伊勢田でございます。議案第48号について賛成の立場での討論を行います。  今回、富士見市においても犯罪被害者等支援条例が制定される流れとなったことは、大変喜ばしいことと考えております。今回の条例の中には幾つか柱がありますが、その中の一つは犯罪被害者への支援金の給付でございます。こちらについては、実務は規則のほうで定められることになっております。今回、条例案の審査に当たって、規則については、まだ条例が制定されてから策定されるということで、金額等については資料のほうも頂きましたけれども、詳細な条文についてはまた改めてということでございました。  ほかの自治体の事例を見ますと、例えばパブリックコメントに際して条例と条例に基づいて制定されるべき規則案が併せてパブリックコメントされているという例もございます。これは本市の条例制定については、こうした形は取られていませんけれども、今後において、特に今回、規則の中で大変重要なポイントが定められる案であったのかなと感じているところです。今後の条例制定の過程においては、こうした規則を併せてパブリックコメントするですとか、あるいは規則についてもある程度、議会にも条例案と同時に示せるようなことも必要ではないかと問題提起をさせていただいて、賛成の討論とさせていただきます。 ○議長(田中栄志) 山下議員。 ◆16番(山下淑子) 16番、山下です。議案第48号 富士見市犯罪被害者等支援条例の制定について、公明党を代表しまして賛成の立場で討論させていただきます。  今回の条例制定の理由として、犯罪被害者等が受けた直接被害や二次的な被害から早期に元の平穏な日常生活及び社会生活を営むことができるように、地域住民にとって最も身近な行政機関である市が、国、県及び関係機関と連携し、支援を行うため、条例制定が必要と判断したとあります。また、支援の対象となる方は、警察への被害届の届出がある、なしにかかわらず、ご相談をお受けすること確認いたしました。これまで公明党は、人権の党として犯罪被害者支援策の拡充を強力に推進し、富士見市議会では令和2年9月議会にて加藤議員が犯罪被害者支援条例の制定を一般質問で取り上げました。  今後、本条例の制定により相談業務が多様化することが考えられますが、困難な事情を抱える配慮の必要な方に対して、安心して相談ができる環境づくりをさらに推進することを申し添えまして、賛成の討論といたします。 ○議長(田中栄志) 熊谷議員。 ◆8番(熊谷麗) 8番、熊谷です。議案第48号 富士見市犯罪被害者等支援条例の制定についてにつきまして、会派草の根として賛成の立場で討論をいたします。  犯罪被害者やそのご家族は、深刻な精神的、物理的被害を受けていらっしゃいます。そのためカウンセリングや経済的支援が必要です。被害者の声を反映した実効性の高い支援策の整備や全ての被害者が公平に支援を受けられるよう、全庁的な体制の整備をしていただきたいです。  そして、この条例の周知活動は、多角的かつ継続的に行う必要があると考えます。被害者が必要な支援を受けられるよう、直接支援のほか広報活動や啓発活動など幅広い周知活動に努めていただきたいことを申し添えまして、賛成の討論といたします。 ○議長(田中栄志) 川畑議員。 ◆21番(川畑勝弘) 21番、川畑です。議案第48号 富士見市犯罪被害者等支援条例の制定について、日本共産党を代表して賛成の立場で討論を行います。  2004年に犯罪被害等支援法が制定され、様々な支援施策が進められてきました。しかし、まだまだ不十分だと考えます。突然の犯罪に巻き込まれた被害者やその家族は、今までの生活から大きく変わってしまいます。精神的にも追い込まれ、日常生活も根底から崩され、経済的な困難にも陥ってしまいます。誰もが犯罪被害者となり得る中で、当事者にしっかりと寄り添い、当事者の声に耳を傾け、当事者の視点に立った施策を進めることが市としての責任であると考えます。  そして、当事者が受けた苦しみや痛みを軽減し、様々な損害を回復するため、社会全体で支えていくことが重要です。被害者が損害賠償を求め、それが認められたとしても、実際には賠償金が支払われないケースが多々あると言われています。特に凶悪事件の被害者にあっては、多くが泣き寝入りせざるを得ない状況にあります。本来ならば国が十分な支援をすべきところですが、現実はそうなっていません。市が被害者に代わって賠償金の請求手続きを進めることで、被害者の負担を軽減することも検討すべきです。  先進自治体の兵庫県明石市では、遺族支援、重症病支援金、貸付金、家事援助、家賃補助などが盛り込まれ、犯罪被害の当事者から意見を聞き、できる限りの独自施策を富士見市でも行っていただきたい。そして、市は、臨床心理士や精神保健福祉士などの専門職を強化し、職員の研修を充実させることが必要です。  また、具体的な施策の詳細化や相談体制の強化による人材の確保、事業者への理解、促進やプライバシー保護対策の強化、長期的な支援の継続確保、多様なニーズに応える体制の強化など具体的に市として考えを明確にすべきであります。そして、二次被害の防止対策として市民、事業者、市民団体の理解促進のため、条例の理念を共有し、施策がしっかりと実行性を担保できるよう力を尽くすことを要求しまして、賛成の討論といたします。 ○議長(田中栄志) ほかに。               「なし」の声 ○議長(田中栄志) 討論がなければ、討論を終結します。  これより採決します。  議案第48号に対する委員長報告は原案可決です。議案第48号は、委員長報告のとおり可決とすることに賛成の議員の起立を求めます。               〔賛成者起立〕 ○議長(田中栄志) 起立全員です。  よって、議案第48号は原案のとおり可決されました。  次に、議案第49号 富士見市安全安心なまちづくり・犯罪被害者等支援審議会条例の制定についての報告に対して質疑を受けます。               「なし」の声 ○議長(田中栄志) 質疑がなければ、質疑を終結します。  これより討論を行います。  初めに、反対の討論を許します。               「なし」の声 ○議長(田中栄志) 賛成の討論を許します。  川畑議員。 ◆21番(川畑勝弘) 21番、川畑です。議案第49号 富士見市安全安心なまちづくり・犯罪被害者等支援審議会条例の制定について、日本共産党を代表して賛成の立場で討論を行います。  今回の審議会においては、体制が強化されるということでの条例です。しかしながら、今回は防犯だけではなく、犯罪被害者等の支援というところでは、委員の構成は十分に多様性のある経験を持った方が必要と考えます。犯罪被害者を支援すると長期的にもなり、長期的な観点から見ても専門家の知識をしっかりと盛り込みながらやることが必要と考えます。  また、今回の委員会の中でも、今回の審議会の中でも、これから議論していくのは施策だけに特化するものということでありました。しかしながら、実際、犯罪被害があったときに、組織としてしっかりと対応策を考えるなど議論する組織が必要と考えますので、ぜひ今後、検討していただくことを要求しまして、賛成の討論といたします。 ○議長(田中栄志) ほかに。               「なし」の声 ○議長(田中栄志) 討論がなければ、討論を終結します。  これより採決します。  議案第49号に対する委員長報告は原案可決です。議案第49号は、委員長報告のとおり可決とすることに賛成の議員の起立を求めます。               〔賛成者起立〕 ○議長(田中栄志) 起立全員です。  よって、議案第49号は原案のとおり可決されました。  次に、議案第51号、議案第52号及び議案第56号の3議案について、予算決算常任委員会委員長から報告を求めます。  予算決算常任委員会委員長。               〔予算決算常任委員会委員長 斉藤隆浩登壇〕 ◆予算決算常任委員会委員長(斉藤隆浩) 12番、斉藤です。それでは、議長からご指名いただきましたので、予算決算常任委員会より委員会の議案審査報告を申し上げます。  本委員会は、令和6年6月7日に付託された議案を6月21日に委員会を開き、審査の結果、次のとおり決定したので、富士見市議会会議規則第109条の規定により報告します。  件名及び審査結果を申し上げます。議案第51号 令和6年度富士見市一般会計補正予算(第3号)。審査の結果、原案可決でございます。  次に、議案第52号 令和6年度富士見市国民健康保険特別会計(事業勘定)補正予算(第1号)。審査の結果、原案可決でございます。  次に、議案第56号 専決処分の承認を求めることについて。審査の結果、承認でございます。  それでは、内容につきまして報告をさせていただきます。各分科会では、付託された議案につきまして慎重審査が行われました。予算決算常任委員会において、各分科会長より会議録を参照しての概要の報告がありましたので、同様に報告させていただきます。  議案第51号 令和6年度富士見市一般会計補正予算(第3号)について、各分科会長に報告を求めました。初めに、総務分科会長報告です。委員より、歳出の戸籍事務事業について、一般事務費の国民健康保険特別会計の繰出しについて、歳入の市債と地方債の補正における地方道路等整備事業債について質疑があり、担当課より答弁がありました。  次に、文教福祉分科会長報告です。委員より、感染症等予防対策事業について、市民福祉活動センター維持管理事業、学校給食事業について質疑があり、担当課より答弁がありました。  次に、建設環境分科会長報告です。委員より、防犯対策事業、幹線道路整備事業について質疑があり、担当課より答弁がありました。  報告に対して質疑はなく、採決を求め、挙手全員で議案第51号は原案のとおり可決されました。  次に、議案第52号 令和6年度富士見市国民健康保険特別会計(事業勘定)補正予算(第1号)について、総務分科会長に報告を求めました。  委員より、マイナンバーカードと国民健康保険証の一本化に伴うシステム改修業務の委託について、同じく関連した市の対応について、加入者情報等の通知封入封緘業務の委託について、役務費の通信費、運搬費について質疑があり、担当課より答弁がありました。  報告に対して質疑はなく、採決を求め、挙手多数で議案第52号は原案のとおり可決されました。  次に、議案第56号 専決処分の承認を求めることについて、各分科会長に報告を求めました。  初めに、総務分科会長報告です。委員より、専決処分に至った経緯、背景について質疑があり、担当課より答弁がありました。  次に、文教福祉分科会長報告です。質疑はなかったとのことでした。採決を求め、挙手全員で、議案第56号は原案のとおり承認されました。  以上で予算決算常任委員会の報告とさせていただきます。詳細につきましては、会議録をご参照ください。 ○議長(田中栄志) ただいま委員長から報告のあった議案第51号 令和6年度富士見市一般会計補正予算(第3号)の報告に対して質疑を受けます。               「なし」の声 ○議長(田中栄志) 質疑がなければ、質疑を終結します。  これより討論を行います。  初めに、反対の討論を許します。               「なし」の声 ○議長(田中栄志) 賛成の討論を許します。  木村議員。 ◆9番(木村邦憲) 9番、木村です。令和6年度富士見市一般会計補正予算(第3号)につきまして、日本共産党を代表し、一部指摘して賛成の立場で討論いたします。  まず、戸籍事務事業についてです。戸籍法の一部改正に伴い、戸籍記載予定者に氏名の振り仮名を通知するためのシステム改修費ということですが、名前という個人の人格に密着した事柄を扱う事業です。絶えず市民に対して慎重で丁寧な周知と対応を求めたいと思います。  市民福祉活動センター維持管理事業、高齢者生活支援事業、地域生活支援事業においては、各事業内容に係る消費税及び地方消費税相当額を支払うとのことです。文教福祉常任委員会の質疑の中でも消費税法と社会福祉法との整合性の関係という旨のご答弁でしたが、やはり違和感、疑念が残ります。そもそも国いわく、消費税は社会保障のためと喧伝してきた経緯から、きちんと社会福祉活動全般には消費税はかけないよう国に対して要求していくことを市に求めたいと思います。  感染症等予防対策事業については、新型コロナウイルスワクチンの予防接種により発生した健康被害の申請があった方が現時点で7名ということでした。今後も申請があった方には、健康増進センターと連携しながら、親身に相談や対応に当たっていただきたい。また、仕事や学校に行けないなど困難な日常生活を送ることを余儀なくされている市民に対しては、全庁的に連携してサポートしていただきたいと考えます。  学校給食事業では、1台のグランドケトル修繕のための費用となっていますが、学校給食センターは全体的に設備、備品ともに老朽化しています。今後も修繕と交換については、現場の要望に絶えず耳を傾け、相談しながら進めていっていただきたいと考えます。  最後に、幹線道路整備事業についてです。市道第5101号線などの道路工事に係る規約については、地権者の方に今後も見通しをもって丁寧に対応し、説明などをしていっていただきたいと考えます。  以上を述べまして、賛成の討論といたします。 ○議長(田中栄志) ほかに。               「なし」の声 ○議長(田中栄志) 討論がなければ、討論を終結します。  これより採決します。  議案第51号に対する委員長報告は原案可決です。議案第51号は、委員長報告のとおり可決とすることに賛成の議員の起立を求めます。               〔賛成者起立〕 ○議長(田中栄志) 起立全員です。  よって、議案第51号は原案のとおり可決されました。  次に、議案第52号 令和6年度富士見市国民健康保険特別会計(事業勘定)補正予算(第1号)の報告に対して質疑を受けます。               「なし」の声 ○議長(田中栄志) 質疑がなければ、質疑を終結します。  これより討論を行います。  初めに、反対の討論を許します。  宮尾議員。 ◆10番(宮尾玲) 10番、宮尾です。議案第52号 令和6年度富士見市国民健康保険特別会計(事業勘定)補正予算(第1号)につきまして、日本共産党を代表し反対の立場で討論させていただきます。  今回の補正予算は、マイナンバーカードと国民健康保険証の一本化等に伴う役務費及びシステム改修委託料などが組まれております。システム改修は、12月2日以降、基本的にはマイナ保険証によるオンライン資格が原則になるので、それに向けたシステム改修とのことでした。  また、加入者情報について、マイナンバーの下4桁を被保険者に郵送し、この番号で登録されている旨をお知らせするとのことです。マイナ保険証を持っている方、マイナンバーカードを持っているが、保険証とひもづけをしていない方、そもそもマイナンバーカードを持っていない方と様々なパターンがあり、事務手続が入り組んでおり、無保険者が出る可能性も心配されております。マイナンバーカードの取得は、そもそも任意であるはずなのに、保険証との一本化は大本の法律に大きな矛盾があると言わざるを得ません。  マイナ保険証の受診では、様々な問題点が指摘をされております。今回、審議の際、ある市民の方、視覚障がいをお持ちの方からこのような声を伺いました。マイナ保険証による受診は、基本的には顔認証、もしくはタッチパネルでの暗証番号、どちらかの入力受診が医療現場で必要とされております。自分のような視覚障がい者は、顔認証がされにくい。また、タッチパネルも見えないため、入力ができない。これを医療機関に今後どうなるのかと聞いたところ、分からないというようなお話を医療機関からされたということで、今後、自分が医療が必要なときに受診ができるのかというような不安の声を伺いました。  また、資格確認書は健康保険証とは違うので、資格確認書を持っていても受診ができないのではないかという、そういう不安も言っておりました。このような不安の声が私たちにも届いておりますが、市としてもぜひつかんでいただくとともに、医療現場でも様々なこういった機械の不具合ですとかが、今後起こってくる可能性があります。ぜひ市として市民の声や医療現場での実態をつかんでいただき、国に現状をまずはお伝えをしていただきたいということを指摘させていただきたいと思います。  また、資格確認書につきましては、来年度は全加入者に郵送するとのことでしたが、今後、申請制になる可能性もあり、無保険者が生じることになります。このようなことは憲法で保障された誰もが健康に生きる権利、また国民健康保険法で保障されている健康保険全加入者に健康保険証を発行するということからも相反するものとなっております。ぜひ富士見市としては、この健康保険証の廃止、マイナ保険証の一本化につきましては、市民の声、実態をつかんでいただき、改めて市として見直しを求めていただきたいことを国に対して要求していただくことを申し添えまして、反対の討論とさせていただきます。 ○議長(田中栄志) ほかに。               「なし」の声 ○議長(田中栄志) 賛成の討論を許します。               「なし」の声 ○議長(田中栄志) 討論がなければ、討論を終結します。  これより採決します。  議案第52号に対する委員長報告は原案可決です。議案第52号は、委員長報告のとおり可決とすることに賛成の議員の起立を求めます。               〔賛成者起立〕 ○議長(田中栄志) 起立多数です。  よって、議案第52号は原案のとおり可決されました。  次に、議案第56号 専決処分の承認を求めることについての報告に対して質疑を受けます。               「なし」の声 ○議長(田中栄志) 質疑がなければ、質疑を終結します。  これより討論を行います。  初めに、反対の討論を許します。               「なし」の声 ○議長(田中栄志) 賛成の討論を許します。               「なし」の声 ○議長(田中栄志) 討論がなければ、討論を終結します。  これより採決します。  議案第56号に対する委員長報告は承認です。議案第56号は、委員長報告のとおり承認とすることに賛成の議員の起立を求めます。               〔賛成者起立〕 ○議長(田中栄志) 起立全員です。  よって、議案第56号は承認することに決定されました。  次に、陳情審査報告を行います。  初めに、陳情第3号について、総務常任委員会委員長から報告を求めます。  総務常任委員会委員長。               〔総務常任委員会委員長 佐野正幸登壇〕 ◆総務常任委員会委員長(佐野正幸) 3番、佐野です。それでは、議長よりご指名をいただきましたので、総務常任委員会より委員会の陳情審査報告を申し上げます。  本委員会は、令和6年6月4日に付託された陳情を6月11日に委員会を開き、審査の結果、次のとおり決定したので、富士見市議会会議規則第142条及び第144条の規定により報告します。  件名及び審査結果を申し上げます。  陳情第3号 議員等による職員へのハラスメントの実態調査を求める陳情。審査の結果、不採択でございます。  それでは、内容につきまして報告させていただきます。委員より、全国的に議員から職員へのハラスメントの事例を聞くが、富士見市で議員やOB等から市職員に対してのハラスメントの事例はこれまであったのか質疑があり、対しまして、これまでのところ議員からのハラスメントは相談窓口には相談はなかったとの答弁があり。  委員より、富士見市としてハラスメントに関する調査は、これまでどのような形で行っているのか、または行っていないのか質疑があり、対しまして、本市は富士見市職員のハラスメントの防止に関する要綱を制定しており、様々な対応を行っている。ただし、この要綱は、あくまでも職員を対象としており、議員からのハラスメント等について具体的な対応を定めたものは特にはないとの答弁があり。  委員より、相談には直接名前を名のれない場合、匿名で相談窓口や文書とかでも相談できるシステムになっているのか質疑があり、対しまして、相談窓口にご本人から相談ということもあるが、相談員を通じて職員課に相談をお持ちいただいても対応はさせていただくとの答弁があり。  委員より、富士見市職員のハラスメントの防止に関する要綱は、ウェブの例規集には掲載されているのか質疑があり、対しまして、職員に対する内部要綱ということもあり、現状公開はしていないとの答弁があり。  委員より、具体的に相談窓口はどちらになるのか質疑があり、対しまして、ハラスメントの種類によって異なり、セクシュアルハラスメントについては要綱に定められた相談員がいる。その他のハラスメントについては、職員課で受ける体制との答弁があり。  委員より、実際に相談が寄せられたときの対応の流れについて質疑があり、対しまして、まず相談は相談窓口に申し出ていただくこととなっていて、相談窓口では苦情、相談を申し出た職員や、その関係者の方から様々事情を聞くこととしている。それによって、問題解決に向けて適切な措置を講じるものと規定しているとの答弁があり。  委員より、本市の規定の中では、ハラスメントがあったときにどのように公表するプロセスになっているのか質疑があり、対しまして、公表のプロセスは特に定めはないとの答弁があり。  委員より、市の相談窓口に相談する想定がされているが、実際に市の職員が同じ富士見市内だとなかなか言いにくい。例えば、埼玉県とかほかの機関に相談するような窓口はあるのか質疑があり、対しまして、まず内部、職員間のハラスメントというところなので、一義的には相談員なり窓口、職員課にご相談をいただければと考えているとの答弁があり。  委員より、ハラスメントについては相談がスタートとして対応が始まるのか質疑があり、対しまして、現状においてはハラスメントの防止、これが最優先である。例えば、本市では、ハラスメント防止ハンドブックを作成しており、自らが行為者にならないように日頃から意識して行動するといったものを各所属長宛てに送付している。また、毎年、ハラスメント研修も行っている。一般職員向け、管理職員向けということで、それぞれハラスメントに対する見方も変わってくるので、そういった対応をする中で、まずはハラスメントの防止に努めていくということが大前提と考えているとの答弁があり。  委員より、第三者による通報制度みたいなものは設けているのか質疑があり、対しまして、現在の要綱の中には、第三者からの通報といったところについての定めは特にないとの答弁があり。  その他DXを活用した相談体制について、外部からのハラスメントについて質疑があり、対しまして、担当課から答弁がありました。  質疑を終了し、討論を受けたところ、1名の委員より、反対の討論がありました。採決の結果、挙手少数で陳情第3号は不採択とすることに決定いたしました。  報告は以上です。詳しくは会議録をご参照ください。 ○議長(田中栄志) ただいま委員長から報告のあった陳情第3号 議員等による職員へのハラスメントの実態調査を求める陳情の報告に対して質疑を受けます。               「なし」の声 ○議長(田中栄志) 質疑がなければ、質疑を終結します。  これより討論を行います。  初めに、採択の討論を許します。               「なし」の声 ○議長(田中栄志) 次に、不採択の討論を許します。  宮尾議員。 ◆10番(宮尾玲) 10番、宮尾です。陳情第3号 議員等による職員へのハラスメントの実態調査を求める陳情に対しまして、日本共産党を代表し討論を行います。  ハラスメントとは、いじめ、嫌がらせ、身体的、精神的な攻撃などによって、他者に不利益、ダメージを与えたり不愉快にさせることという定義にもあるように、個人の人格、人権を著しく傷つけるものであり、いかなるハラスメントもあってはならないことであることは言うまでもありません。富士見市議会では、議会基本条例にも位置づけ、研修などにも取り組んでおり、ハラスメントの根絶に向けて努力することは大事なことであり、必要な社会的課題でもあります。  一方、今回の陳情には、様々な事柄が例示されており、何が不当な口利きに当たるのか明確でないことや、職員による思想、信条の自由、契約の自由、知る自由、また政治活動の自由など憲法で保障されている権利が侵害されるおそれがあることから、採択とさせていただきます。 ○議長(田中栄志) ほかに。               「なし」の声 ○議長(田中栄志) 討論がなければ、討論を終結します。  採決します。  陳情第3号に対する委員長報告は不採択です。よって、原案について採決をします。  陳情第3号は、採択とすることに賛成の議員の起立を求めます。               〔賛成者起立〕 ○議長(田中栄志) 起立少数です。  よって、陳情第3号は不採択とすることに決定されました。  次に、陳情第1号及び陳情第2号について、建設環境常任委員会委員長から報告を求めます。  建設環境常任委員会委員長。               〔建設環境常任委員会委員長 小川 匠登壇〕 ◆建設環境常任委員会委員長(小川匠) 20番、小川です。それでは、議長からご指名をいただきましたので、建設環境常任委員会から委員会の陳情審査報告を申し上げます。  本委員会は、令和6年6月4日に付託された陳情を6月13日に委員会を開き、審査の結果、次のとおり決定しましたので、富士見市議会会議規則第142条及び第144条の規定により報告をいたします。  件名及び審査結果を申し上げます。陳情第1号 年間を通して利用できる「公設プールの実現」を求める陳情書。審査の結果、不採択でございます。  陳情第2号 換地処分清算金の算出法等の説明を求める陳情。審査の結果、採択でございます。  それでは、内容につきまして報告をさせていただきます。初めに、陳情第1号 年間を通して利用できる「公設プールの実現」を求める陳情書についてです。委員より、公設プールの実現に関しての市の見解について質疑があり、プールの要望があることは承知しているが、屋外スポーツ施設の設置を優先的に進めているので、公営プールについて今現在は考えていないと答弁がありました。  別の委員より、プールの要望があるにもかかわらず、なぜプールが外されたのか質疑があり、現在は屋外スポーツ施設を優先的に進めているという認識であると答弁がありました。  続いて、教育委員会とは何か議論をしてきたのか質疑があり、教育委員会とは話をしていないが、ガーデンビーチが廃止された当時は、教育委員会の生涯学習課が事業を所管していたので、その中で話合いができていると認識していると答弁がありました。  続いて、陳情に沿った対応は今後考えられないのか質疑があり、市民から多くの要望をいただいていることは理解をしているが、現時点では検討はしていないと答弁がありました。  質疑を終了し、討論を求めたところ、1名の委員より反対の討論があり、また1名の委員より賛成の討論がございました。  採決の結果、陳情第1号は挙手少数で、不採択とすることに決定いたしました。  次に、陳情第2号 換地処分清算金の算出法等の説明を求める陳情についてです。初めに、執行部からの意見や説明を求めたところ、清算金については説明を希望する方々に随時対応していくとの意見が執行部よりありました。  続いて、委員より、これまで地権者にはどのように説明をしてきたのか質疑があり、事業開始当初、相続や売買などがあった際に説明をしてきたほか、直近でも予約制で個別説明会を行っている旨の答弁がありました。  別の委員より、陳情で清算金の根拠について疑問が述べられていることについて、市の見解を問う質疑があり、事業開始当初の数字と最終的な数字とが異なっているので、その点について本人に説明をすることは市としてできるとの答弁がありました。  続いて、市民が市から受けた説明に基づき自ら計算をしたところ、間違いがあるのではないかと指摘されているが、市の考えはどうか質疑があり、今の時代に合わせてどうなのかをもう少し丁寧に説明する必要があると答弁がありました。  続いて、陳情で述べている疑問点について、市としてどう考えるのか質疑があり、結果として問題なく行っていると答弁がありました。  続いて、市民の疑問に対する説明ができていないのではないかとの質疑があり、清算金の交付と徴収が仮換地指定の時点では合わないので、最終的にはずれが生じてくることがあると答弁がありました。  質疑を終了し、討論を求めたところ、2名の委員より賛成の討論がありました。採決の結果、可否同数となり、委員長裁決となりました。委員長は採択することとしたため、陳情第2号は採択することに決定いたしました。  報告は以上です。詳細は会議録をご参照ください。 ○議長(田中栄志) ただいま委員長から報告のあった陳情第1号 年間を通して利用できる「公設プールの実現」を求める陳情書の報告に対して質疑を受けます。               「なし」の声 ○議長(田中栄志) 質疑がなければ、質疑を終結します。  これより討論を行います。  初めに、採択の討論を許します。  川畑議員。 ◆21番(川畑勝弘) 21番、川畑です。陳情第1号 年間を通して利用できる「公設プールの実現」を求める陳情書について、日本共産党を代表して採択の立場で討論を行います。  富士見ガーデンビーチが閉鎖され、多くの市民や子どもたちから、なぜ閉鎖してしまったのか、今後、新たなプールはできないのかといった声が多く上がっています。そこで、この間、議会でも議論をしてきましたが、市は市民の声を聞きながら検討してきたとしつつも、結局はプールの再整備は行わないとしました。  しかし、第2期スポーツ推進計画策定に当たってのアンケートでも、行いたいスポーツの7番目に水泳が挙げられ、令和3年度のスポーツに関するアンケートでは、プール、水泳が最も多く、市も認めているように、ニーズとしては非常に高い状況です。しかし、こういった意見は全く反映されていません。市は民間施設があるからよいと言っていますが、会員制で会費を払って利用するプールと公営プールでは全く性質が違います。子どもたちにとって水泳は陳情の理由にもあるように、水難事故防止のための重要なスキルです。公営プール、公設プールがあれば、学校の授業やクラブ活動での利用がしやすくなり、水泳の技術や安全に関する教育を進めることもできます。  また、市内の学校プールは、地球温暖化で屋外でのプールは熱中症のリスクが高まることから、一年中使える屋内プールを検討することが必要と考えます。ふじみ野市では、廃校になる学校があると聞いています。そうした施設などを活用し、2市1町合同で協議していくなどの方策も考えるべきではないでしょうか。  公設プールの整備は、一時的な費用がかかるものの、長期的には市民の健康促進や医療削減につながり、経済的なメリットも期待できます。また、地域の魅力を高めることで、移住を促進することにもつながります。水泳は、高齢者の健康維持や社会的にも多くのメリットがあります。子どもから高齢者までが水に親しむことができる施設を整備することは、市民の生活の質を向上させるためにも重要な施策であり、行政の責任であるとも考えます。  このような視点から公設プールの実現は、積極的に推進すべきであると考えます。したがって、本陳情については、採択といたします。  以上です。 ○議長(田中栄志) ほかに。               「なし」の声 ○議長(田中栄志) 次に、不採択の討論を許します。  今成議員。 ◆19番(今成優太) 陳情第1号 年間を通して利用できる「公設プールの実現」を求める陳情書について、会派草の根を代表し不採択の討論をいたします。  当初、富士見ガーデンビーチは社会体育施設や健康増進のために開園をいたしました。その後、学校プールの全校設置や民間プールの普及に伴い、入場者数の減少や経年劣化による多額の維持管理費という課題が出てきました。そのような背景と相対的な財政バランスを鑑み、当会派は、前向きではありませんが、閉園に賛同いたしました。  晩期は、特に未就学児や小学生などの来場者の比率が多く、そのような子たちの代替案が必要と強く考えており、現在、小学生以上しか利用できない学校プール開放の未就学児への開放の方策を様々な場面で提案をし続けてきました。課題はあると思いますが、できない理由を探るのではなく、できる方策をさらに模索していただきたいと思います。ご高齢の方も含め、様々な世代も利用できるような工夫も必要と考えます。さらに、小さなお子さんが楽しめる子ども用プールや、そのような環境づくりは必要でもあると思います。  しかしながら、冒頭で述べましたとおり、今までの流れを鑑みますと、残念ながら新たな大規模なプール建設には現時点において賛同できません。  以上、不採択の討論といたします。 ○議長(田中栄志) 山下議員。 ◆16番(山下淑子) 16番、山下です。陳情第1号 年間を通して利用できる「公設プールの実現」を求める陳情書について、公明党を代表し不採択の立場で討論をいたします。  本市では、社会経済状況の変化に対応し、公共施設を持続可能なものとしていくために、スポーツ施設を含めた生涯学習施設についても公共施設マネジメントとして富士見市公共施設等総合管理方針のほか、様々な計画にのっとって公共施設の維持管理に努めていただいております。陳情で述べていらっしゃる公設プールへ期待されるお気持ちを理解させていただくところはございますが、財政負担を鑑みると、現在ある本市の計画を着実に実行することが今の優先課題であると考えることから、新設の公設プールの実現は現状では難しいものと考えます。  以上のことより、不採択の討論といたします。 ○議長(田中栄志) 伊勢田議員。 ◆5番(伊勢田幸正) 5番、伊勢田でございます。陳情第1号について不採択の立場での討論をさせていただきます。  富士見市は、現在、新庁舎の整備計画を控え大規模な支出の予定がある中、物価高の影響によりさらなる支出等も懸念をされているところでございます。そんな中、年間を通じて使える公営プールの新設は、建設費はもとより、エネルギー高を受け光熱費等の維持運営コストを考えても、財政面でも現実的ではございません。世代を越えた健康づくりという観点では、既存のふじみ野市のエコパや朝霞市のわくわくドームなど近隣自治体の既存の施設に対して、利用補助を行うなどの施策のほうが現実的な施策であると考え、そちらを模索するべきであると考えるものです。  また、陳情の文面には、学校プールが国から奪われ始めたと記載がございますが、現在、夏の気温の上昇を受けての熱中症対策、また学校プールの補修などの維持管理コストなどを踏まえて、民間プールの活用やスイミングスクールの活用が進んでいるところでございます。  草加市議会議員の佐藤憲和議員が大変分かりやすい資料をまとめておられていたので引用いたしますと、令和5年度に県内40市でスイミングスクールを借りて授業を行った学校がある自治体の数は、25自治体と半数を超えているところです。令和6年度からも複数自治体が新たにスイミングスクールのプールを借りるという学校もあるとのことでございました。この取組は、本市でも実施の有効性が考えられることからも、本陳情書のこの文面については妥当な表現ではないと考えるところでございます。  以上の点を踏まえ、本陳情については不採択とさせていただきます。 ○議長(田中栄志) ほかに。               「なし」の声 ○議長(田中栄志) 討論がなければ、討論を終結します。  採決します。  陳情第1号に対する委員長の報告は不採択です。よって、原案について採決をします。  陳情第1号は、採択とすることに賛成の議員の起立を求めます。               〔賛成者起立〕 ○議長(田中栄志) 起立少数です。  よって、陳情第1号は不採択とすることに決定されました。  次に、委員長から報告のあった陳情第2号 換地処分清算金の算出法等の説明を求める陳情の報告に対して質疑を受けます。               「なし」の声 ○議長(田中栄志) 質疑がなければ、質疑を終結します。  これより討論を行います。  初めに、不採択の討論を許します。  山下議員。 ◆16番(山下淑子) 16番、山下です。陳情第2号 換地処分清算金の算出法等の説明を求める陳情について、公明党を代表し、残念ながら不採択の立場で討論いたします。  換地処分清算金に関しては、換地計画書の縦覧の後、既に執行部による地権者との個別の説明会が行われたことと、今後も市民の要望があれば、個別の説明を行うことが明らかになりました。清算金自体が個別の内容を多く含むものであることから、個別での説明が有効であると考えます。  以上のことより、説明を求める陳情は不採択とさせていただきます。 ○議長(田中栄志) ほかに。               「なし」の声 ○議長(田中栄志) 次に、採択の討論を許します。  川畑議員。 ◆21番(川畑勝弘) 21番、川畑です。陳情第2号 換地処分清算金の算出法等の説明を求める陳情について、日本共産党を代表しまして採択の立場で討論を行います。  今回の理由の中で様々な疑義が生じているということであります。やはり市民にとって清算金を支払うことは本当に大きな負担となりますし、今後の厳しい生活状況の中での支払いとなると、しっかりと丁寧な説明が必要だと思います。そこで、頂いた資料の中でも、それぞれなぜこうなるのか、重大な問題があるのか、こういった誤解があると思われますので、生産業務を行う際には、しっかりとこれまでも個別に説明してきたということでありますが、全体的に改めて説明会を開き、地権者が納得するような流れをつくっていただくことを要求しまして、採択の討論といたします。 ○議長(田中栄志) 今成議員。 ◆19番(今成優太) 陳情第2号 換地処分清算金の算出法等の説明を求める陳情について、会派草の根を代表し採択の立場で討論いたします。  委員会の答弁の中で、市としては様々な時期や状況によって適切な対応をしてきたと判断をいたしました。しかし、この土地区画整理事業につきましては、市有財産が絡んでくるものであります。ご回答も含めて、さらなる丁寧な説明をしていただきたいと思います。  以上、採択の討論といたします。 ○議長(田中栄志) ほかに。               「なし」の声 ○議長(田中栄志) 討論がなければ、討論を終結します。  採決します。  陳情第2号に対する委員長の報告は採択です。  陳情第2号は、委員長報告のとおり採択とすることに賛成の議員の起立を求めます。               〔賛成者起立〕 ○議長(田中栄志) 起立少数です。  よって、陳情第2号は不採択とすることに決定されました。  以上で常任委員会委員長の審査報告を終わります。  休憩します。                                      (午前11時02分)
    ○議長(田中栄志) 再開します。                                      (午前11時15分) ○議長(田中栄志) ここで、今定例会に議員から提出された議案の公表を行います。  お手元に配付しました提出案件一覧(議員提出)のとおりですので、ご了承願います。  提出案件一覧(議員提出)  議第 7号議案 災害発生時における信頼性の高い情報連携体制の構築を積極的に推進することを求める          意見書の提出について  議第 8号議案 金権腐敗政治根絶のため、企業・団体献金の全面禁止を求める意見書の提出について  議第 9号議案 政党助成制度の廃止を求める意見書の提出について  議第10号議案 「共同親権」を合意がある場合に限定する民法の見直しを求める意見書の提出について  議第11号議案 改正地方自治法の見直しを求める意見書の提出について ○議長(田中栄志) 以上で提出案件の公表を終わります。  ここでお諮りします。議第7号議案から議第11号議案までの計5議案については、議事整理上、議案の朗読を省略したいと思いますが、これにご異議ありませんか。               「異議なし」の声 ○議長(田中栄志) ご異議なしと認め、議案の朗読を省略することに決定しました。 △日程第2 議第7号議案 災害発生時における信頼性の高い情報連携体制の構築を積極的に推進することを求める意見書の提出について ○議長(田中栄志) 日程第2、議第7号議案 災害発生時における信頼性の高い情報連携体制の構築を積極的に推進することを求める意見書の提出についてを議題とします。  提出者の篠原通裕議員から提案理由の説明を求めます。  篠原通裕議員。 ◆15番(篠原通裕) 15番、篠原です。議第7号議案 災害発生時における信頼性の高い情報連携体制の構築を積極的に推進することを求める意見書の提出について。一部を割愛し、裏面を読んで提案とさせていただきます。  なお、賛成者には、尾崎孝好議員、今成優太議員、根岸操議員、伊勢田幸正議員のご署名をいただいております。災害発生時における信頼性の高い情報連携体制の構築を積極的に推進することを求める意見書  いつどこで発生するか分からない災害に対して、特に発災直後は情報が大変に混乱する中で、被災者の命を救うための活動を大きく阻害する偽情報の拡散防止は、重要な課題であると考える。  よって、富士見市議会は、政府に対し、下記のとおり災害発生時における信頼性の高い情報連携体制の構築を積極的に推進することを求める。 1 情報発信者や情報発信機器の事前登録等により、情報の信頼性を担保し、現場からの正確な情報を収  集し、活用する情報連携環境を整備すること。 2 IoTセンサーやドローンを活用して、リアルタイムでの国と地方自治体の災害情報共有体制を整備  すると同時に、適切な情報分析と迅速な対策を促す気象防災アドバイザーの自治体への配置を支援する  こと。 3 正確な情報を発信する公的情報サイトや政府認定のアプリケーションを構築し、国民への普及を推進  すること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。  よろしくお願い申し上げます。 ○議長(田中栄志) 直ちに質疑を受けます。               「なし」の声 ○議長(田中栄志) 質疑がなければ、質疑を終結します。  ここでお諮りします。議第7号議案については、富士見市議会会議規則第36条第3項の規定により、委員会への付託を省略したいと思いますが、これにご異議ありませんか。               「異議なし」の声 ○議長(田中栄志) ご異議なしと認め、委員会への付託を省略することに決定しました。  これより討論を行います。  初めに、反対の討論を許します。               「なし」の声 ○議長(田中栄志) 賛成の討論を許します。               「なし」の声 ○議長(田中栄志) 討論がなければ、討論を終結します。  これより採決します。  議第7号議案は原案のとおり可決とすることに賛成の議員の起立を求めます。               〔賛成者起立〕 ○議長(田中栄志) 起立全員です。  よって、議第7号議案は原案のとおり可決されました。 △日程第3 議第8号議案 金権腐敗政治根絶のため、企業・団体献金の全面禁止を求める意見書の提出について ○議長(田中栄志) 日程第3、議第8号議案 金権腐敗政治根絶のため、企業・団体献金の全面禁止を求める意見書の提出についてを議題とします。  提出者の川畑勝弘議員から提案理由の説明を求めます。  川畑勝弘議員。 ◆21番(川畑勝弘) 21番、川畑です。議第8号議案 金権腐敗政治根絶のため、企業・団体献金の全面禁止を求める意見書の提出についてです。  賛成者に、根岸操議員に賛同いただきました。裏面を読んで提案とさせていただきます。金権腐敗政治根絶のため、企業・団体献金の全面禁止を求める意見書  自民党の20年以上にわたる裏金問題に、真面目に申告・納税してきた国民は強い憤りを表明している。裏金問題の全容を解明し、その政治責任を明らかにし、金権腐敗の根となっているパーティー券の購入を含む企業・団体献金の全面禁止は、今や多くの国民の声となっている。  企業の政治献金は本質的に、見返りを求めて政治を金の力で買収する賄賂である。選挙権を持たない企業が献金することは、国民主権と相いれず、国民の参政権を侵害するものである。  約30年前、リクルート事件などの相次ぐ金権政治を受け、「政治改革」と称して行われたのは、政治と金の問題を選挙制度の問題へすり替えることであった。小選挙区制を導入し、企業・団体献金を「政党支部への献金」、「パーティー券の購入」という二つの抜け穴をつくって温存したのであった。  その後、企業献金によって、政治は大きく歪められてきた。経済の低迷、貧困と格差の拡大など、長年の政治の失敗は明らかであり、抜け穴は完全に塞がなければならない。  よって、富士見市議会は、国会及び政府に対し、金権腐敗政治の根絶のため、企業・団体献金の全面禁止を強く求める。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。  どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(田中栄志) 直ちに質疑を受けます。  伊勢田議員。 ◆5番(伊勢田幸正) 5番、伊勢田です。素朴な疑問で1点伺いますが、文面中、企業・団体献金を「政党支部への献金」、「パーティー券の購入」という二つの抜け穴をつくって温存したとご記載がありますけれども、ただ現行の法律でも、これ以外にも企業・団体から政治団体がお金をいただく方法があるわけですけれども、どうしてそれが記載がないのかだけ確認しておきたいと思います。 ○議長(田中栄志) 川畑議員。 ◆21番(川畑勝弘) ほかにもあるかというふうに思うわけですけれども、あくまでも例で2つ挙げたところであります。  以上です。 ○議長(田中栄志) 伊勢田議員。 ◆5番(伊勢田幸正) 例ということでありますけれども、ただ、この文面だと2つというふうに書いてありますので、この第3の方法、具体的に言うと事業を行って、それに対する企業からのお金ということについてが見過ごされているのではないかなというふうに、そういう誤ったメッセージを発しかねないかなという懸念を私は感じたところですが、ご見解を伺います。 ○議長(田中栄志) 川畑議員。 ◆21番(川畑勝弘) それは、今、伊勢田議員の見解でもあるかというふうに思いますが、そのほかに様々な例があるというふうに思いますけれども、今回は、この2つということで記載させていただきました。 ○議長(田中栄志) ほかに。               「なし」の声 ○議長(田中栄志) 質疑がなければ、質疑を終結します。  ここでお諮りします。議第8号議案については、富士見市議会会議規則第36条第3項の規定により、委員会への付託を省略したいと思いますが、これにご異議ありませんか。               「異議なし」の声 ○議長(田中栄志) ご異議なしと認め、委員会への付託を省略することに決定しました。  これより討論を行います。  初めに、反対の討論を許します。               「なし」の声 ○議長(田中栄志) 賛成の討論を許します。               「なし」の声 ○議長(田中栄志) 討論がなければ、討論を終結します。               〔5番 伊勢田幸正退席〕 ○議長(田中栄志) これより採決します。  議第8号議案は原案のとおり可決とすることに賛成の議員の起立を求めます。               〔賛成者起立〕 ○議長(田中栄志) 起立多数です。  よって、議第8号議案は原案のとおり可決されました。               〔5番 伊勢田幸正復席〕 △日程第4 議第9号議案 政党助成制度の廃止を求める意見書の提出について ○議長(田中栄志) 日程第4、議第9号議案 政党助成制度の廃止を求める意見書の提出についてを議題とします。  提出者の小川匠議員から提案理由の説明を求めます。  小川匠議員。 ◆20番(小川匠) 20番、小川です。議第9号議案 政党助成制度の廃止を求める意見書の提出についてにつきまして、本文を読み上げて提案させていただきたいと思います。政党助成制度の廃止を求める意見書  国民1人当たり年間250円、総額約315億円を、所定の条件を満たした上で交付を申請した政党に配分する政党助成制度が創設されて30年が経過する。  政党助成制度は企業・団体献金を廃止する代わりに導入されたが、パーティー券の購入という形で企業・団体献金が温存され、いわば「二重取り」の状態が続いている。  政党助成制度は、乳幼児を含む全国民から強制的に政党に寄附させるものであり、思想・信条の自由や政党支持の自由を侵すものである。  また、政党助成金は、国会議員5人以上を有する政党が交付対象となることから、助成金の受け取りを狙った政党の離合集散も繰り返されてきた。  よって、富士見市議会は、国会及び政府に対し、政治改革についての議論が進められているこの機会に、民主主義の上で問題の多い政党助成制度を廃止するよう強く求める。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。  どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(田中栄志) 直ちに質疑を受けます。               「なし」の声 ○議長(田中栄志) 質疑がなければ、質疑を終結します。  ここでお諮りします。議第9号議案については、富士見市議会会議規則第36条第3項の規定により、委員会への付託を省略したいと思いますが、これにご異議ありませんか。               「異議なし」の声 ○議長(田中栄志) ご異議なしと認め、委員会への付託を省略することに決定しました。  これより討論を行います。  初めに、反対の討論を許します。  加賀議員。 ◆7番(加賀奈々恵) 7番、加賀奈々恵です。会派草の根を代表し、議第9号議案 政党助成制度の廃止を求める意見書の提出について、採択の立場から討論いたします。  意見書に記されているとおり、現在、政党は企業団体からの献金と政党助成金の両方を受け取っており、事実上二重取りの状態にあります。しかし、政党助成金は、もともと企業献金を禁止するために導入されたものです。政党が企業献金を受け取る現状で政党助成金を廃止すれば、政党は企業・団体献金にさらに依存する状況が懸念されます。したがって、政党助成制度は維持し、その創設時の所期目的に立ち返るべきだと考えます。  この理由から本意見書について不採択とさせていただきます。 ○議長(田中栄志) ほかに。               「なし」の声 ○議長(田中栄志) 賛成の討論を許します。               「なし」の声 ○議長(田中栄志) 討論がなければ、討論を終結します。  これより採決します。  議第9号議案は原案のとおり可決とすることに賛成の議員の起立を求めます。               〔賛成者起立〕 ○議長(田中栄志) 起立少数です。  よって、議第9号議案は否決されました。 △日程第5 議第10号議案 「共同親権」を合意がある場合に限定する民法の見直しを求める意見書の提出について ○議長(田中栄志) 日程第5、議第10号議案 「共同親権」を合意がある場合に限定する民法の見直しを求める意見書の提出についてを議題とします。  提出者の宮尾玲議員から提案理由の説明を求めます。  宮尾玲議員。 ◆10番(宮尾玲) 10番、宮尾です。議第10号議案 「共同親権」を合意がある場合に限定する民法の見直しを求める意見書の提出についてにつきまして、賛成者に根岸操議員のお名前をいただいております。裏面を読んで提案とさせていただきます。「共同親権」を合意がある場合に限定する民法の見直しを求める意見書  離婚後も父と母双方が子どもの親権を持つ「共同親権」の導入を柱とした改正民法が2024年(令和6年)5月17日参議院本会議で成立した。衆議院では、合意がある場合に限定する修正案が検討されたが、可決された改正法では父母の一方あるいは双方が共同親権を拒否しても、裁判所が強制的に共同親権を命じ得る内容となっている。この法改正には、あまりにも多くの問題がある。これまで参考人・有識者や政府から説明されてきた離婚後の共同親権のメリットは、父母が前向きに話し合える関係にある場合に限られ、非合意強制型の場合には望めないとのことである。ここでいう親権とは、子どもの医療や教育、引っ越しなどの決定権のことであり、面会交流とは別の制度である。  非合意強制型の場合、子どもの医療や教育の決定が停滞し、子どもが適時の決定を得られなくなる可能性がある。同様に、学校のプールや修学旅行、病院でのワクチン接種や手術の予約等の決定について、いつでも、もう一方の父母がキャンセルすることができ、結果いつまでも最終決定ができない状態が続く可能性がある。さらにこの場合には、病院や学校は、どちらの要求を拒否しても損害賠償を請求される危険にさらされる可能性がある。  また、過去にDV・虐待があったことが明白で、被害者がその事実に恐怖を感じ、あるいは許せないという気持ちで共同親権に合意しない場合でも、「もう止まった」、「反省している」と認定されれば、共同親権になり得る内容である。そもそも、家庭内のDV・虐待は証拠の確保が困難であり、当人が多大な苦痛を感じていても、第三者からの理解を得られにくく、DV・虐待の認定そのものの困難さがあるという深刻な問題などが指摘されている。  さらに、高等学校の授業料を無償化する就学支援金制度では、同居親と別居親の収入が合算されることにより、支援金を受け取れない子どもが出てくるおそれがあることが明らかになった。児童扶養手当、障害児福祉手当など、親の所得が要件となっている各省庁の子ども支援策は多岐にわたり、多くの人に不安が広がっている。  よって、富士見市議会は、政府に対し、「共同親権」を合意がある場合に限定する民法の見直しを強く求める。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。  以上です。 ○議長(田中栄志) 直ちに質疑を受けます。               「なし」の声 ○議長(田中栄志) 質疑がなければ、質疑を終結します。  ここでお諮りします。議第10号議案については、富士見市議会会議規則第36条第3項の規定により、委員会への付託を省略したいと思いますが、これにご異議ありませんか。               「異議なし」の声 ○議長(田中栄志) ご異議なしと認め、委員会への付託を省略することに決定しました。  これより討論を行います。  初めに、反対の討論を許します。  今成議員。 ◆19番(今成優太) 議第10号議案 「共同親権」を合意がある場合に限定する民法の見直しを求める意見書の提出について、会派草の根を代表し反対の立場で討論いたします。  今までは離婚時の親権は、父、母のどちらか一方を指定する単独親権に限られていましたが、要綱案の中で共同親権も選択できる形となります。単独親権では、親権での争いが長期化することも多々あり、子どもの精神的負担が大きいものとなります。また、かねてから問題となっている養育費の取決めもせず離婚した場合は、一定額を請求できる新たな制度も盛り込まれております。  DVや虐待があった場合は、裁判所の判断により単独親権となります。全てが共同親権となるものではありません。父、母が離婚後も適切な形で子どもの養育に関わり責任を果たすことは重要であり、あるべき姿であると思います。共同親権、単独親権の選択は、子どもの利益の観点から最善の判断をすべきと考えますし、その選択肢が増えることは必要なことであると考えます。  また、共同親権の下でも日常の行為や重要な事項であっても期限が限られ、協議をしたり、家庭裁判所の判断を求める時間がない窮迫の事情と認められれば、単独で決めることもできる、そのようにされていることも付け加えさせていただきたいと思います。  よって、本意見書には反対といたします。 ○議長(田中栄志) 伊勢田議員。 ◆5番(伊勢田幸正) 5番、伊勢田でございます。本意見書案について反対の立場で討論をいたします。  まず、さきの国会で成立した離婚後の共同親権を導入する民法改正については、原則の共同親権までには至らなかった点、共同養育計画の策定の義務化が見送られた点、養育費や親子交流の履行についての方策が十分でなく、実効性に欠ける点が指摘されるなどの懸念があるものの、DV被害者の保護について配慮を行いつつ、単独親権しか存在しなかった我が国に初めて離婚後における共同親権という選択肢を示す一歩前進の法案であると理解しております。  我が国は、諸外国から子どもの連れ去り問題について批判を受けております。令和2年(2022年)には、EUより子どもが片方の親に一方的に連れ去られる事例が我が国に多いことに対して懸念が表明され、日本政府が子どもの保護に関する国際ルールを実行し、共同親権に道を開く法改正を求める決議が採択されるなど諸外国からの求めもございます。  こうした状況を踏まえても、離婚や別居による悲惨な親子関係の断絶を解消及び防止するために、今回の法改正は必要な法改正であったと考えるところです。  以上の観点から本意見書案には賛同いたしかねます。  以上で反対の討論といたします。 ○議長(田中栄志) ほかに。               「なし」の声 ○議長(田中栄志) 賛成の討論を許します。               「なし」の声 ○議長(田中栄志) 討論がなければ、討論を終結します。  これより採決します。  議第10号議案は原案のとおり可決とすることに賛成の議員の起立を求めます。               〔賛成者起立〕 ○議長(田中栄志) 起立少数です。  よって、議第10号議案は否決されました。 △日程第6 議第11号議案 改正地方自治法の見直しを求める意見書の提出について ○議長(田中栄志) 日程第6、議第11号議案 改正地方自治法の見直しを求める意見書の提出についてを議題とします。  提出者の根岸操議員から提案理由の説明を求めます。  根岸操議員。 ◆4番(根岸操) 4番、根岸です。議第11号議案 改正地方自治法の見直しを求める意見書の提出について提案させていただきます。  賛成者に、木村邦憲議員の署名をいただいております。  なお、表題につきまして国会審議の進捗により変更になっておりますことを改めて申し上げておきます。  それでは、本文を読み上げて提案とさせていただきます。  第213回国会において、地方自治法の一部改正をする法律が成立した。この改正では、国と普通地方公共団体との関係等の特例規定が新設され、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生し、又は発生するおそれがある場合に、各大臣が、閣議決定により、普通地方公共団体に対して、その事務処理について必要な指示をする、いわゆる補充的指示権が盛り込まれた。そして、都道府県の事務処理と規模等に応じて市町村が処理する事務処理との調整のための指示や、自治体相互間の応援に関する国の要求・指示、職員派遣に関するあっせんを可能とした。  2000年の地方分権一括法の施行により、国と地方は、「上下・主従」の関係から「対等・協力」の関係となり、「機関委任事務制度」も廃止された。自治体に対する国の関与の原則も法定化され、必要な最小限度のものとするとともに、自治体の自主性及び自立性に配慮しなければならないとされた。  しかし、成立した改正地方自治法は、一般法であるにもかかわらず、個別法の根拠規定なしに、国の地方公共団体に対する指示権を広く認めている。このことは、地方分権改革の流れを逆行させるものであり、地方自治の後退につながる。  また、補充的指示権の要件や範囲も不明確で、「国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生するおそれがある」という判断は各大臣に一任されている。事前の自治体との協議・調整の義務などはなく、閣議決定のみで発動が可能になることから、時の内閣の恣意的な判断で自治体に指示が可能な規定となっている。  もとより、日本国憲法は地方自治を明記し、政府から独立した機能を持つ団体自治と、住民の意思にもとづく住民自治を保障している。改正地方自治法に対しては、首長や自治体議員、有識者、法曹界はじめ多くの方から懸念の声があり、問題点が指摘されていた。特に全国知事会も「国と地方の対等な関係が損なわれるおそれもある」との見解を示していた。  よって、富士見市議会は、国会及び政府に対し、自治体との事前協議・調整の義務化及び国会の事前関与と事後検証の義務化をしない補充的指示権を規定する改正地方自治法の見直しを強く求める。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。  ご賛同のほどよろしくお願い申し上げます。 ○議長(田中栄志) 直ちに質疑を受けます。               「なし」の声 ○議長(田中栄志) 質疑がなければ、質疑を終結します。  ここでお諮りします。議第11号議案については、富士見市議会会議規則第36条第3項の規定により、委員会への付託を省略したいと思いますが、これにご異議ありませんか。               「異議なし」の声 ○議長(田中栄志) ご異議なしと認め、委員会への付託を省略することに決定しました。  これより討論を行います。  初めに、反対の討論を許します。  勝山議員。 ◆18番(勝山祥) 18番、勝山です。議第11号議案 改正地方自治法の見直しを求める意見書の提出について、会派草の根を代表し反対の討論をします。  今回の改正により地方分権一括法の趣旨を変え得るという指摘もあります。全国知事会の会長を務める宮城県の村井知事は、国による補充的な指示が現場の実情を適切に踏まえた措置になるよう、また地方自治の本旨に反して安易に行使されることがないよう強く求めるとコメントしました。  地方制度調査会の答申が首相に手渡されていながら、地方の声を十分に酌み取って審議が進んできたとは言えない状況もあります。しかし、今回の改正では、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生した際、個別法で対応できない場合に自治体に必要な指示ができる特例規定を設けるものであり、国と地方の関係を対等、協力と定めた地方分権の原則は維持されました。地方自治の理念を後退させてはならないことを大前提とした上で、あくまでも非常時への備えであることを申し添えまして、反対の討論とします。 ○議長(田中栄志) ほかに。               「なし」の声 ○議長(田中栄志) 賛成の討論を許します。  木村議員。 ◆9番(木村邦憲) 9番、木村です。議第11号議案 改正地方自治法の見直しを求める意見書の提出について、日本共産党を代表して賛成の立場で討論いたします。  改正地方自治法が6月19日に通常国会で可決成立いたしました。意見書にあるように、大規模災害や感染症の蔓延など国民の安全に重大な影響を及ぼす事態と政府が認定すれば、個別法に規定がなくても政府が対策を自治体に指示できると定めたものです。  しかし、指示権発動の対象として災害や感染症を例示していますが、その他これらに類するなど指示権発動の対象となる事態の範囲は極めて曖昧です。さらに、発生するおそれがある場合も、指示権発動の対象とされています。その判断全て政府に委ねられており、国会に諮ることなく、政府が恣意的に運用することが可能な規定となっています。  日本国憲法が定める地方自治の本旨は、自治体が地域の運営に対して自己決定権を有し、国は必要な範囲を超えて介入してはならないということを原理としています。また、2000年施行の地方分権一括法で、国と地方の関係は対等と位置づけられていました。この改正地方自治法には、多くの首長が懸念、疑念の意思を表明してきました。岩手県の達増拓也知事は、10日の会見で、危機対応では国のリーダーシップより現場での決断がより重要になると述べ、地方の権限を強化して現場で判断できるようにするほうが効果的だとの考えを示しました。  また、東京都杉並区の岸本聡子区長は、新聞社の取材にこのように答えています。災害や感染症の蔓延時に重要なことは、自治体同士が連携し、住民の命と財産を守るために主体的に取り組むこと。いきなり国が自治体に直接指示を出すやり方は解決策にはならないとし、分権と地域主権を深く傷つけるおそれがある。また、新型コロナウイルスのような未曽有の感染症を経験して課題が浮き彫りになったのだから、感染症法など直接関係する法律を見直せばいいなどと述べています。  まさに、正鵠を得た意見です。自治体の能力を過小評価し、国の権限を強化し、国策を地方に押しつけようとする国の姿勢が、この改正地方自治法には透けて見えます。国は、地方自治法の改悪ではなく、地方自治体の財政や施策にこそ支援をすべきです。国と自治体が迅速に協力できる信頼関係や体制の構築こそ行うべきです。  以上述べまして、賛成の討論といたします。 ○議長(田中栄志) ほかに。               「なし」の声 ○議長(田中栄志) 討論がなければ、討論を終結します。  これより採決します。  議第11号議案は原案のとおり可決とすることに賛成の議員の起立を求めます。               〔賛成者起立〕 ○議長(田中栄志) 起立少数です。  よって、議第11号議案は否決されました。  休憩します。                                      (午前11時47分) ○議長(田中栄志) 再開します。                                      (午前11時48分) △日程第7 行政視察報告総務常任委員会) ○議長(田中栄志) 日程第7、行政視察報告を行います。  令和6年第1回定例会において、総務常任委員会委員長から閉会中の継続調査の申出があった所管事務調査について、お手元に配付したとおり、行政視察報告書が議長に提出されましたので、総務常任委員会委員長から報告を求めます。  総務常任委員会委員長。               〔総務常任委員会委員長 佐野正幸登壇〕 ◆総務常任委員会委員長(佐野正幸) 3番、佐野です。議長よりご指名をいただきましたので、総務常任委員会の所管事務調査についてご報告申し上げます。  本委員会は、令和6年5月16日に所管事務調査として、先進自治体の視察を実施いたしました。視察地及び調査事項でございますが、埼玉県ふじみ野市へ、ふじみ野市防災備蓄品管理倉庫について視察研修を行いました。出席者は、委員6名、執行部職員2名、議会事務局職員1名の計9名でございます。なお、詳細につきましては、委員会でまとめ議長に提出いたしました報告書がタブレット端末に掲載されておりますので、ここでは概略についてご報告させていただきます。  ふじみ野市では、合併により防災倉庫の役割が統一できていない。市内に様々な防災倉庫が40か所以上点在し、管理が複雑化していたことから、市内で事前に対応できる倉庫の確保策として、旧上福岡学校給食センター跡地にふじみ野市防災備蓄品管理倉庫を平成31年3月に竣工しました。  初めに、備蓄体制について。防災備蓄品管理倉庫の設置により、ふじみ野市では分散型防災倉庫、中型防災倉庫、大型倉庫及び地域内輸送拠点の3つに大別し、各防災倉庫の備蓄品を用途ごとに管理、初動期の対応と初動期以降に必要になる備蓄品を管理、保管しています。  次に、倉庫内の特徴について。大型トラックの駐車や物資の荷さばきのためのスペースが確保され、また停電時に備えた非常用発電機、物資を運ぶためのエレベーターやシューター、ハンドフォークリフトやかご台車なども整備しています。  次に、防災倉庫を使った訓練について。民間企業による物資受援訓練や陸上自衛隊による物資搬出訓練を行っています。  次に、管理方法について。防災備蓄品の管理は、各防災備蓄品の消費期限に沿ってあらかじめ定められた年数でローテーションを組み、システムで管理を行い、複数年に分けて購入を計画しています。  次に、利活用計画について。防災備蓄品の消費期限を残した上でローテーションを行い、防災備蓄品ごとに利活用をしています。  最後に、以上の取組による効果などについて。前に述べた備蓄体制のとおり、市内の各防災倉庫の備蓄品を用途ごとに分けて整理し、パンや水など初動期に必要な物資は既存の倉庫へ、炊き出し用のかまどや暖房器具など長期の避難において必要となる物資は、防災備蓄品管理倉庫に集約することで効率的な運用と適正な管理が行えるようになりました。  また、国や県、協定先などからの物資の受入れを想定したスペースを確保し、スムーズに安定した物資の受入れと供給ができるようになりました。  非常食の保存期限が5年だったものが7年に延びるなど製造技術が上がっていることから、備蓄する非常食の見直しを今年度から行っていくとのこと。  また、これまでは卵のみだったアレルギー対応を米粉パンも活用し、アレルギー対応をしていくとのことです。  本市において、中央防災センターを整備する計画が動き出した中、隣接するふじみ野市では、人口規模や災害が起こる状況・防災に向けた課題がほぼ同じです。  また、計画されている中央防災センターの建設規模は、ふじみ野市防災備蓄品管理倉庫と同程度となる予定であることから、とても参考になりました。今後の中央防災センター建設の議論に生かしてまいります。  なお、本市で予定している中央防災センターは、ふじみ野市とは異なり、市役所が被災したときには、中央防災センターに災害対策本部を設置できるつくりとする必要があることから、この点については他の自治体の防災倉庫も研究していきたいと考えます。  報告は以上です。 ○議長(田中栄志) ただいまの報告に対して質疑を受けます。               「なし」の声 ○議長(田中栄志) 質疑がなければ、ただいまの委員長報告のとおりご了承願います。  以上で行政視察報告を終わります。  暫時休憩します。                                      (午前11時54分) ○議長(田中栄志) 再開します。                                      (午前11時54分) ○議長(田中栄志) 本会議の再開については、放送によりお知らせしますので、ご了承願います。  休憩します。                                      (午前11時54分) ○議長(田中栄志) 再開します。                                      (午後 1時30分) △議会運営委員会委員長報告 ○議長(田中栄志) 休憩中に議会運営委員会が開かれましたので、委員長から報告をお願いします。  議会運営委員会委員長。               〔議会運営委員会委員長 勝山 祥登壇〕 ◆議会運営委員会委員長(勝山祥) 18番、勝山です。ただいま議長からご指名いただきましたので、休憩中に開催した議会運営委員会の報告をします。  小川議員から建設環境常任委員会委員長の職を辞する辞任願が提出されました。これを受けて、本日の議会運営の流れについて確認しました。協議の結果、議会運営委員会の終了後、本会議を再開し、議会運営委員会委員長報告を行い、その後、再度本会議を休憩し、建設環境常任委員会が開催されることを確認しました。  なお、建設環境常任委員会での協議結果については、議長諸報告において報告することを確認しました。  報告は以上です。議員各位のご理解とご協力をお願い申し上げまして、議会運営委員会の報告といたします。 ○議長(田中栄志) ただいまの委員長報告のとおりご了承願います。  暫時休憩します。                                      (午後 1時31分) ○議長(田中栄志) 再開します。                                      (午後 1時32分) ○議長(田中栄志) 本会議の再開については、放送によりお知らせしますので、ご了承願います。  休憩します。                                      (午後 1時32分) ○議長(田中栄志) 再開します。                                      (午後 2時10分) △議長諸報告 ○議長(田中栄志) ここで、議長諸報告を行います。  建設環境常任委員会委員長の辞任許可後、委員長を互選し、委員長は小泉陽委員長となり、委員長互選に伴う副委員長の欠員については、副委員長として今成優太副委員長が互選されましたので、ご報告します。  次に、議員派遣決定要求書及び議員派遣報告書について報告します。令和6年5月2日の建設環境常任委員会議員研修会及び令和6年5月16日の広報広聴委員会埼玉県立富士見高等学校との協働事業への出席のため、閉会中に議員派遣決定要求書が提出されましたので、富士見市議会会議規則第166条の規定により、議長において議員の派遣を決定しました。その議員派遣決定要求書及び議員派遣報告書の写しをお手元に配付しましたので、ご了承願います。  次に、監査委員から令和6年4月分の例月出納検査の結果報告が提出され、その写しをお手元に配付しましたので、ご了承願います。 △会議録調製 ○議長(田中栄志) 今定例会の会議録の調製につきましては、議長に委任されたいと思いますので、ご了承願います。 △閉会の宣告 ○議長(田中栄志) 以上で今定例会に付議された案件の審議は全て終了しましたので、令和6年第2回富士見市議会定例会は、これをもって閉会とします。                                      (午後 2時12分)...