富士見市議会 > 2016-03-22 >
03月22日-10号

  • "中期基本計画"(/)
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  1. 富士見市議会 2016-03-22
    03月22日-10号


    取得元: 富士見市議会公式サイト
    最終取得日: 2024-09-10
    平成28年  第1回 定例会          平成28年第1回定例会議事日程(第10号)                                   3月22日 午前9時30分開   議                                           議会運営委員会委員長報告                                    日程第 1 常任委員会及び議会運営委員会委員長の審査報告                           総務常任委員会議案審査報告                                    議案第 1号 富士見市固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例の制定につい               て                                        議案第 2号 富士見市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部を改正する条               例の制定について                                 議案第 3号 富士見市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条               例の制定について                                 議案第 4号 議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改               正する条例の制定について                             議案第 5号 富士見市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の               一部を改正する条例の一部を改正する条例の制定について               議案第 6号 富士見市一般職の職員の給与に関する条例及び富士見市一般職の任期付職               員の採用等に関する条例の一部を改正する条例の制定について             議案第16号 富士見市行政不服審査関係手数料条例の制定について                 議案第17号 富士見市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例の制定について        議案第18号 行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について        議案第51号 専決処分の承認を求めることについて(富士見市税条例の一部を改正する               条例の一部を改正する条例)                            議案第52号 専決処分の承認を求めることについて(富士見市国民健康保険税条例の一               部を改正する条例の一部を改正する条例)                      議案第54号 埼玉県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の増加及び同組合               の規約変更について                               文教福祉常任委員会議案審査報告                                  議案第 8号 富士見市保育の必要性等の認定に関する基準を定める条例の一部を改正す               る条例の制定について                               議案第 9号 富士見市いじめ防止条例の一部を改正する条例の制定について             議案第10号 富士見市老人介護手当支給条例の一部を改正する条例の制定について          議案第11号 富士見市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基               準を定める条例の一部を改正する条例の制定について                 議案第12号 富士見市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並               びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支               援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について        議案第53号 専決処分の承認を求めることについて(富士見市介護保険条例の一部を改               正する条例を廃止する条例)                           建設環境常任委員会議案審査報告                                  議案第 7号 富士見市手数料条例の一部を改正する条例の制定について               議案第13号 富士見都市計画事業鶴瀬西口土地区画整理事業施行規程の一部を改正す               る条例の制定について                               議案第14号 富士見都市計画事業鶴瀬東口土地区画整理事業施行規程の一部を改正す               る条例の制定について                               議案第31号 公の施設の指定管理者の指定について(富士見市立自転車駐車場)           議案第32号 公の施設の指定管理者の指定について(富士見市立針ケ谷コミュニティセ               ンター)                                    予算決算常任委員会議案審査報告                                  議案第19号 平成27年度富士見市一般会計補正予算(第5号)                  議案第20号 平成27年度富士見市国民健康保険特別会計(事業勘定)補正予算(第2               号)                                       議案第21号 平成27年度富士見都市計画事業鶴瀬西口土地区画整理事業特別会計補               正予算(第3号)                                 議案第22号 平成27年度富士見都市計画事業鶴瀬東口土地区画整理事業特別会計補               正予算(第3号)                                 議案第23号 平成28年度富士見市一般会計予算                         議案第24号 平成28年度富士見市国民健康保険特別会計(事業勘定)予算             議案第25号 平成28年度富士見市介護保険特別会計予算                     議案第26号 平成28年度富士見市後期高齢者医療事業特別会計予算                議案第27号 平成28年度富士見市水道事業会計予算                       議案第28号 平成28年度富士見市下水道事業会計予算                      議案第29号 平成28年度富士見都市計画事業鶴瀬西口土地区画整理事業特別会計予               算                                        議案第30号 平成28年度富士見都市計画事業鶴瀬東口土地区画整理事業特別会計予               算                                       総務常任委員会陳情審査報告                                    陳情第 1号 富士見市役所内の職員組合事務所の使用料が全額免除(年間93万2064               円が免除)の見直しの検討を求める陳情                       陳情第 3号 富士見市議会議員に対して、富士見市庁舎管理規則を遵守し、庁舎内で無               許可での職員への物販行為をしないよう庁舎管理担当部署に毅然とした態               度を求める陳情                                  陳情第 5号 公私混同ともいえる富士見市役所庁舎での政党機関紙購読を自粛するよう               職員に指導を求める陳情                             文教福祉常任委員会陳情審査報告                                  陳情第 2号 富士見市成人式会場前(キラリふじみ敷地内)での無許可での街宣行為に               対して、来年以降、毅然とした態度を市当局に取るよう求める陳情          議会運営委員会陳情審査報告                                    陳情第 4号 富士見市議会議員の納税状況の公開制度を求める陳情                 陳情第 6号 富士見市長同様に、富士見市議会議員にも資産公開制度導入を求める陳情        陳情第 7号 富士見市議会の視察の成果のウェブ公開を求める陳情                 陳情第 8号 請願・陳情の全文ウェブ公開を求める陳情              日程第 2 委員会の閉会中の継続審査について                                 総務常任委員会                                          議案第15号 富士見市行政不服審査会条例の制定について             日程第 3 議案の審査期限を付ける件について                          日程第 4 総務常任委員会議案審査報告                                     議案第15号 富士見市行政不服審査会条例の制定について             提出案件の公表(議員提出)                                   日程第 5 議第1号議案 小選挙区制度を廃止し、民意が反映される選挙制度へ抜本的に改めることを求             める意見書の提出について                       日程第 6 議第2号議案 外形標準課税の拡大の中止を求める意見書の提出について         日程第 7 議第3号議案 高校生の政治的活動の自由を侵害する文部科学省通知の撤回を求める意見書の             提出について                             日程第 8 選挙第 1号 埼玉県後期高齢者医療広域連合議会議員選挙               議長諸報告  ・例月出納検査結果報告                              閉   会                                           出席議員(21名)     1番   田  中  栄  志         2番   斉  藤  隆  浩     3番   吉  田  和  江         4番   加  藤  久 美 子     5番   根  岸     操         6番   今  成  優  太     7番   勝  山     祥         8番   伊 勢 田  幸  正     9番   大  谷  順  子        10番   寺  田     玲    11番   吉  野  欽  三        12番   関  野  兼 太 郎    13番   尾  崎  孝  好        14番   津  波  信  子    15番   深  瀬  優  子        16番   加  藤     清    17番   篠  田     剛        18番   八  子  朋  弘    19番   金  子     勝        20番   小  川     匠    21番   川  畑  勝  弘欠席議員(なし)欠  員(なし)地方自治法第121条の規定により説明のため出席した人  市   長   星  野  信  吾      副 市 長   奥  村  敬  一  総 務 部長   大  熊  経  夫      総 合 政策   島  田  臣  己                          部   長  自 治 振興   山  田  滝  雄      市 民 生活   松  田     豊  部   長                   部   長  子ども未来   根  本  忠  昭      健 康 福祉   岩  田  勇  治  部   長                   部   長  まちづくり   新  井  健  司      建 設 部長   森  川  正  幸  推 進 部長  会計管理者   小 久 保  由  明      監 査 委員   清  水  和  夫  兼出納室長                   事 務 局長               農業委員会   田  中  正  仲      教育委員長   小 野 寺     巧  会   長  教 育 長   森  元     州      教 育 部長   山  岸  仁  史  教 育 部長   山  口  武  士本会議に出席した事務局職員  局   長   新  井  茂  昭      次   長   加  治  政  彦  主   査   櫻  井     勤      主   査   塩  野  祐  子  主   査   石  川  順  一 △開議の宣告 ○議長(津波信子) ただいま議員の出席が定足数に達しておりますので、議会の成立を認め、これより平成28年第1回富士見市議会定例会第29日の会議を開きます。                                      (午前 9時31分) ○議長(津波信子) お手元に配付いたしました議事日程に従って議事を進めます。 △議会運営委員会委員長報告 ○議長(津波信子) 開会前に議会運営委員会が開かれましたので、委員長から報告をお願いいたします。  議会運営委員会委員長。               〔議会運営委員会委員長 関野兼太郎登壇〕 ◆議会運営委員会委員長(関野兼太郎) 12番、関野です。おはようございます。ただいま議長よりご指名いただきましたので、議会運営委員会の報告をさせていただきます。  本日、本会議開会前に議会運営委員会を開催いたしましたので、その概要についてご報告をいたします。  初めに、今定例会に提出されました議員提出議案の取り扱いについて協議をいたしました。提出された議員提出議案は、提出案件一覧のとおりでございます。協議の結果、委員会付託を省略し、本日の本会議において審議することといたしました。  次に、本日の日程について確認をいたしました。お配りいたしました議事日程第10号をごらんいただきたいと思います。まず、議会運営委員会の報告後、日程第1、常任委員会及び議会運営委員会委員長の審査報告として、総務常任委員会、文教福祉常任委員会建設環境常任委員会予算決算常任委員会の各常任委員会委員長から議案の委員会審査結果報告を行います。報告後、審議いたします。  次に、総務常任委員会、文教福祉常任委員会、議会運営委員会の各委員長から陳情の委員会審査結果報告を行います。報告後、審議いたします。  次に、継続審査申出書が総務常任委員会委員長より提出されておりますことから、日程第2として審議いたします。  次に、先ほど確認いたしました議員提出議案の公表を行い、日程第3以降、議員提出議案を順次審議いたします。  次に、日程第6として埼玉県後期高齢者医療広域連合議会議員選挙を行います。既に議員の皆様にはご案内済みではございますが、市議会議員の区分において選挙が実施されることになりました。候補者名簿を本日配付いたしますので、ご了承を願います。  最後に、議長諸報告がございます。  以上を本日、本会議の日程として確認いたしたところでございます。  次に、次回定例会の開催日等を確認いたしました。平成28年第2回(6月)定例会の日程等についてでございますが、開会日は5月31日、火曜日、告示日が5月24日、火曜日でございます。したがいまして、議会運営を協議する議会運営委員会は5月25日、水曜日の午前9時30分から開催いたしますので、よろしくお願いいたします。  次に、その他として、配付物の確認をいたしました。平成28年第1回富士見市議会定例会議事日程(第10号)、委員会審査報告書、継続審査申出書、提出案件一覧(議員提出)、選挙第1号 埼玉県後期高齢者医療広域連合議会議員選挙、埼玉県後期高齢者医療広域連合議会議員選挙候補者名簿、1月分の例月出納検査の結果報告について、配付物は以上でございます。  以上が本日、本会議開会前の議会運営委員会の協議及び確認内容でございます。議員各位のご理解とご協力をお願い申し上げまして、議会運営委員会の報告といたします。よろしくお願いいたします。 ○議長(津波信子) ただいまの委員長報告のとおりご了承願います。 △日程第1 常任委員会及び議会運営委員会委員長の審査報告 ○議長(津波信子) 日程第1、常任委員会及び議会運営委員会委員長の審査報告を行います。  今定例会において、常任委員会及び議会運営委員会に付託してありました議案及び陳情の委員会審査報告書が提出されておりますので、これより議題とし、委員長から報告を求めた後、審議いたします。  それでは、議案第1号から議案第6号、議案第16号から議案第18号、議案第51号、議案第52号、議案第54号の計12議案について、総務常任委員会委員長から報告を求めます。  総務常任委員会委員長。               〔総務常任委員会委員長 大谷順子登壇〕 ◆総務常任委員会委員長(大谷順子) それでは、議長よりご指名いただきましたので、総務常任委員会より委員会の議案審査報告を申し上げます。  本委員会は、平成28年3月1日に付託された議案を、3月3日に委員会を開き、審査の結果、次のとおり決定しましたので、富士見市議会会議規則第109条の規定により報告します。  件名及び審査結果を申し上げます。議案第1号 富士見市固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例の制定について。審査の結果、原案可決でございます。  議案第2号 富士見市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部を改正する条例の制定について。審査の結果、原案可決でございます。  議案第3号 富士見市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例の制定について。審査の結果、原案可決でございます。  議案第4号 議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例の制定について。審査の結果、原案可決でございます。  議案第5号 富士見市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例の制定について。審査の結果、原案可決でございます。  議案第6号 富士見市一般職の職員の給与に関する条例及び富士見市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例の制定について。審査の結果、原案可決でございます。  議案第16号 富士見市行政不服審査関係手数料条例の制定について。審査の結果、原案可決でございます。  議案第17号 富士見市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例の制定について。審査の結果、原案可決でございます。  議案第18号 行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について。審査の結果、原案可決でございます。  議案第51号 専決処分の承認を求めることについて(富士見市税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例)。審査の結果、承認でございます。  議案第52号 専決処分の承認を求めることについて(富士見市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例)。審査の結果、承認でございます。  議案第54号 埼玉県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の増加及び同組合の規約変更について。審査の結果、原案可決でございます。  それでは、内容につきまして報告をさせていただきます。議案第1号 富士見市固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例の制定についてです。1人の委員より、固定資産の評価審査委員会の審査申し出人等がその資格を失ったとき、書面でその旨を委員会に届けなければならないとの新たな条文の根拠は。それに対しましては、行政不服審査法の改正に基づいて関係法令の整備が行われたためである。  さらに、同じ委員より、すると、申し出人は書面で届けることが増えるということか。それに対する答弁は、書面に残すよう、法が整備をされた。  さらに、同じ委員より、第11条は、委員会が審査の決定をする場合、決定書を作成し、その内容が主文、事案の概要、理由など、現行の決定書の内容を明文化したということか。それに対しては、そのとおりであるという答弁でありました。  ほかに質疑はなく、質疑を終了しました。  討論に移りました。反対討論、賛成討論ともになく、採決しました。  採決の結果、挙手全員により、議案第1号は原案のとおり可決されました。  議案第2号 富士見市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部を改正する条例の制定についてです。1人の委員より、今回条例改正により、職員の休業で追加される公表内容は。それに対して答弁は、育児休業である。  別の委員より、人事評価の公表は義務であるのか、その公表内容は。それに対する答弁は、来年度から実施が義務づけられる予定である。現在検討中の公表内容は、評価項目として、勤務態度、能力、業績の3つを対象にしていること、評価する者と被評価者は誰か、評価期間などである。  さらに、同じ委員より質疑がありました。今後、公表の中身を拡大、変更することがあるのか。それに対する答弁は、各自治体の様子を見る。来年度本格実施のこの制度の発展、進捗により公表内容が変わる可能性はあるかもしれないと考える。  さらに、同じ委員より、来年度から評価の結果が賃金に反映されていくのか。それに対する答弁は、評価の処遇反映は来年度は行わず、平成29年度以降と考えている。  別の委員より質疑がありました。職員の退職管理の状況の公表とはどういう内容か。それに対する答弁は、退職者数、再就職の状況、例えば民間企業に就職した人数、再任用についてなどを載せたいと検討している。  さらに、同じ委員より質疑がありました。市の自主的判断で公表してきたことは割愛しないのか。それに対する答弁は、公表義務項目が8項目から11項目に増えるが、今までの公表事項は今後も載せていく予定である。  別の委員より質疑がありました。今回の条例改正の根拠である地方公務員法及び地方独立行政法人法の改正がどのように条例に反映されているかを確認したい。それに対する答弁は、法改正の趣旨は、人事評価制度の導入、退職管理の適正化を図るというものである。  さらに、同じ委員より質疑がありました。すると、その趣旨は別に条例の定めがあるのか、今回の条例改正は公表についてのみ改正するということか。それに対する答弁は、委員指摘の地方公務員法改正を根拠とした人事管理の徹底は、議案第6号の給与条例の等級別基準表案で示されている。  さらに、同じ委員より、すると、元職員による職場への働きかけの禁止などは条例にどのように反映するのか。それに対する答弁は、その部分は退職者の状況の公表に反映する。地公法での禁止の内容は、離職前の5年間の職務に関する契約事務等について、退職者の現職職員への働きかけである。  さらに、同じ委員より、すると、職員の退職管理の状況の公表を加えるのは、禁止事項が守られているということを前提にしての公表であるのか。それに対する答弁は、退職者の働きかけ、仮に応じた場合の罰則規定、また退職者から働きかけがあった場合の届け出義務という法規制で対応できるという考えである。  ほかに質疑はなく、質疑を終了しました。  討論に入りました。1人の委員より反対討論がありました。人事評価をすることの問題点、評価を賃金に反映する方向の問題、こうしたことを法制化する国に意見を言うべきであるとの趣旨でありました。  賛成討論はありませんでした。  討論を終了し、採決に移りました。採決の結果、挙手多数により、議案第2号は原案のとおり可決されました。  議案第3号 富士見市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例の制定についてです。1人の委員より、条例第14条の中で、小学校就学に達するまでの子(妻の子を含む)とあるが、この「妻の子」という意味についての質疑であります。それに対する答弁は、妻とは親子関係にあり、父とは血縁上、戸籍上、親子関係がない場合を指すというものであります。  さらに、同じ委員より、子の養育のために勤務しないことが相当であると認められるときの判断基準は何か。それに対する答弁は、運用に当たっては、個々の事情、状況を参酌する想定であるというものです。  別の委員より、状況について、自主申告、証明する書類などの運用は。それに対する答弁は、男性職員の育児参加のための休暇の積極的な取得を基本としつつ、休暇の必要性の確認についても対応していく考えであるというものです。  さらに、別の委員より質疑がありました。この条例案では、妻の出産予定日の6週間前から5日間の範囲で取得できる夫の休暇取得について、富士見市職員の産前休暇7週間に合わせてはどうかというものです。それに対する答弁は、育児参加休暇については労働基準法に合わせたというものです。  同じ委員より、この条例改正案は育児参加休暇の追加だが、既に条例化されている男性の育児休暇の取得者ゼロが続いた状況をどう考えるか。これに対する答弁は、昨年度までは取得がなかったが、今年度は2名取得した。  さらに、同じ委員より、男性職員の育休をとりやすい雰囲気を醸成されているかという質疑です。それに対する答弁は、新規採用職員の説明会で服務規程と同時に説明をしている。育児休業に関するパンフレットなども作成している。休暇取得の実績を定着させたいというものです。  さらに、同じ委員より、男性の育児休暇をとりやすくするため、本人同意を得て経験を普及するなどしてはどうか。それに対する答弁は、委員の意見を参考に制度の定着を図っていきたいというものであります。  ほかに質疑はなく、質疑を終了しました。  討論に移りました。反対、賛成、いずれの討論もありませんでした。  採決に移りました。採決の結果、挙手全員により、議案第3号は原案のとおり可決されました。  議案第4号 議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてです。いずれの委員からも質疑はなく、質疑を終了いたしました。  討論に移りました。反対、賛成、いずれもなく、討論を終了しました。  採決に移りました。採決の結果、挙手全員により、議案第4号は原案のとおり可決されました。  議案第5号 富士見市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例の制定について。1人の委員より、行政不服審査会委員の報酬を定め、追加したわけだが、審査会委員の報酬額の根拠、基準は何か。それに対する答弁は、富士見市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例に基づいた算定である。  さらに、1人の委員より暫時休憩の要望があり、暫時休憩の後、質疑はなく、質疑を終了しました。  討論に移りました。反対討論、賛成討論ともになく、討論を終了しました。  採決に移りました。採決の結果、挙手全員により、議案第5号は原案のとおり可決されました。  議案第6号 富士見市一般職の職員の給与に関する条例及び富士見市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例の制定について。1人の委員より、この議案は平成26年と平成27年の人事院勧告に基づくものと思うが、労働組合との交渉の経過はどうであったか。それに対する答弁は、条例改正案中、第1条が平成27年人事院勧告、第2条が平成26年の人事院勧告に基づくものである。第2条のいわゆる給与制度の総合的見直しについては、8回ほど職員組合と協議をし、平成27年人事院勧告に関しては4回協議をしてきた。  同じ委員より、話し合いの概要はという質疑です。それに対する答弁は、条例案第2条にかかわる給与制度の総合的見直しが、本市で地域手当の割合が変わらず、実質的に多くの職員の給与が減少する規定であるため、組合からは地域手当の見直しができないか、現在の給与の保障とその保障期間についての意見が出された。  さらに、同じ委員より、平成26年の人事院勧告の総合的給与の見直しは、給料表で給料を引き下げ、その部分を別に加算し、結果、実態としては引き下げないのが国の対応と聞くが、その解釈でよいか。それに対する答弁は、国の対応は国の職員に対するものだが、給料表を引き下げる一方、勤務地によって地域手当を上昇させていると認識している。  さらに、同じ委員より、また、平成31年3月31日まで給料表による給料引き下げと現在の給料の差額に相当する額を支給するとのことだが、それ以降はどう考えるのか。それに対する答弁は、条例案の附則に委員指摘の経過措置の部分を記載しているが、それ以降はこの給料表のとおりということになる。  さらに、別の委員から質疑がありました。平成31年までの経過措置によって、新入職員以外は条例上の号給よりも高い額の給料が支払われるとの理解でよいのか。それに対する答弁は、現在の給料より給料表が引き下がる職員については、そのような対応となるというものです。  同じ委員より、その部分は全体で幾らになるのかという質疑がありました。それに対する答弁は、申しわけないが、把握をしていないというものでした。  さらに、同じ委員より、今回、国の人事院勧告を基準に給料表を改定し、職員組合との協議を経て提案されているが、人事院勧告を反映できなかった部分はあるのかというものです。それに対する答弁は、特にはないということです。  同じ委員より、この条例案から少し離れるが、何年か前の人事院勧告で持ち家手当の廃止が出され、本市の持ち家手当、月額2,500円だったか、存続しているが、そのことの協議はなかったのかという質疑でありました。それに対する答弁は、特に協議をしていない。  さらに、同じ委員より、条例案附則の経過措置で、規則で定める職員を除くとあるが、どのような職員を規則で定めているのかという質疑でありました。それに対する答弁は、給料表切りかえ日以降に降格、降号があった職員などが対象である、人事院勧告に基づいたものだという答弁でありました。  さらに、同じ委員より、今回創設される管理職特別勤務手当の支給に該当する自体は平成27年に何回あったのか。これに対する答弁は、それに当たる事例はなかったというものです。  同じ委員より、では適用は大災害の場合のみなのか、台風ではどうか。それに対する答弁は、これも人事院勧告に基づいて、平日の午前零時から5時の間の出勤で対象で、台風でも適用はあるというものです。  ほかに質疑はなく、質疑を終了しました。  討論に移りました。反対討論、賛成討論ともになく、討論を終了しました。  採決に移りました。採決の結果、挙手全員により、議案第6号は原案のとおり可決されました。  議案第16号 富士見市行政不服審査関係手数料条例の制定について。1人の委員より、条例案の料金で、コピー単価、白黒1枚10円、カラー20円だが、市の赤字は生まれないのかという質疑です。それに対する答弁は、コピー単価は埼玉県の情報公開制度、個人情報保護制度関連の条例を参考にした、市の赤字にはならないと認識をするというものです。  別の委員より、料金減免規定の審査請求人、参加人が経済的困難その他特別の理由があるときの判断基準はという質疑です。それに対する答弁は、生活保護受給者、市民税の非課税の人などを想定しているというものです。  さらに、同じ委員より、審査請求人などが申告して減免をされる仕組みかと。答弁は、そのとおりであるというものです。  ほかに質疑はなく、質疑を終了しました。  討論に移りました。反対討論、賛成討論ともになく、討論を終了しました。  採決に移りました。採決の結果、挙手全員により、議案第16号は原案のとおり可決されました。  議案第17号 富士見市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例の制定について。1人の委員より、消費生活相談を担当する職員の研修の回数、また内容はと。それに対する答弁は、相談員が国民生活センター主催の研修に2日参加する予定である。今年度も2日、研修を受けている。  別の委員より質疑がありました。消費者安全法の施行で、職員の研修、人材、処遇の規定を盛り込むことに異議があるが、そのほか、情報の安全管理の規定ではどんな措置をとるのか。それに対する答弁は、相談者の個人情報資料の保護のため、使用時間以外は現在も施錠しているが、条例で明文化するというものです。  同じ委員より、法に基づく消費生活相談の条例化は、振り込め詐欺など状況悪化を受けての行政の役割重視のあらわれかと思うが、相談窓口の時間延長、土日の対応などの検討はしたか。それに対する答弁は、開庁時間の変更は特にしない、土日の相談対応はどの市町村も行っておらず、県で対応しているという状況である。  さらに、別の委員より質疑がありました。現状の消費生活相談室は、2市1町や朝霞4市の他の自治体に比べて体制が弱い印象だ。去年人員を増やし、新年度からは2名体制とのことだが、受けた相談内容を処理する時間がとりにくい、相談員の悩みの改善は進んでいるかというものです。それに対する答弁は、今年度から金曜日を2人体制に変え、1人体制時の滞っている相談内容処理に時間を割けるようにしたというものです。  さらに、同じ委員より、職員体制、職員の処遇を考え、消費生活センターとして入りやすく、仕事のしやすい環境を新たに設置する検討をしているのかという質疑に対しまして、答弁は、消費生活センターという名称に変え、わかりやすく啓発物資に載せて周知を図る。現在の金曜日に、新年度は水曜日を加えて週2回とする。相談の場所は第1相談室であるが、相談者が重なった場合は第3相談室でも相談業務を行うようにする。  さらに、同じ委員より、消費生活センターの確立、適切な人材や処遇の確保が条例にあると思うが、資格を統一していくにふさわしい専門職としての処遇を今後どうするのか。これに対する答弁は、消費生活相談員の資格試験に合格した者とは、条例で合格者とみなす、現在3資格を持っている者を含む。したがって、今までどおり、市の非常勤嘱託員の規則に基づき対応していく考えである。  さらに、同じ委員より、基本的に非常勤嘱託職員としての処遇との考え方だと思うが、業務の多忙、繁雑化、相談内容が多岐にわたり、相談センターの職員がみんな非常勤では厳しいのではないか。位置づけにふさわしい正規職員化も含めて、配置の検討が必要ではないか。これに対する答弁は、そういう指摘が当たる部分はあるかと思うが、消費生活を担当する職員が現におり、全ての消費生活相談業務が非常勤ということではなく、相談員の資格保持を行う。今後、相談業務の推移を見ながら、新たな職員の採用は新しい資格を持つ人をとの視点で対応する。さらに業務拡大の必要があれば、それに応じて職員体制も考えていくつもりである。庁内の新たな場所の確保が難しい問題もあるが、前半述べたところを含めながら今後検討を対応していきたいというものでした。  ほかに質疑はなく、質疑を終了しました。  討論に移りました。反対討論、賛成討論ともになく、討論を終了しました。  採決に移りました。採決の結果、挙手全員により、議案第17号は原案のとおり可決されました。  議案第18号 行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について。委員からの質疑はなく、質疑を終了しました。  討論に移りました。反対討論、賛成討論ともになく、討論を終了しました。  採決に移りました。採決の結果、挙手全員により、議案第18号は原案のとおり可決されました。  議案第51号 専決処分の承認を求めることについて(富士見市税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例)。委員の質疑はなく、質疑を終了しました。  討論に移りました。反対討論、賛成討論ともになく、討論を終了しました。  採決に移りました。採決の結果、挙手全員により、議案第51号は承認することに決定しました。  議案第52号 専決処分の承認を求めることについて(富士見市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例)について。1人の委員より、この議案は、国民健康保険税の減免についてのマイナンバーの記載をするということをしないということに再度改定するものかという質疑がありました。答弁は、そのとおりであるというものでありました。  ほかに委員からの質疑はなく、質疑を終了しました。  討論に移りました。反対討論、賛成討論ともになく、討論を終了しました。  採決に移りました。採決の結果、挙手全員により、議案第52号は原案のとおり可決されました。  議案第54号 埼玉県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の増加及び同組合の規約変更について。委員からの質疑はなく、質疑を終了しました。  討論に移りました。反対討論、賛成討論ともになく、討論を終了しました。  採決に移りました。採決の結果、挙手全員により、議案第54号は原案のとおり可決されました。  以上です。 ○議長(津波信子) 初めに、議案第1号 富士見市固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例の制定についての報告に対して質疑を受けます。               「なし」の声 ○議長(津波信子) 質疑がなければ、質疑を終結いたします。  これより討論を行います。  初めに、反対の討論を許します。               「なし」の声 ○議長(津波信子) 賛成の討論を許します。               「なし」の声 ○議長(津波信子) 討論がなければ、討論を終結いたします。  これより採決します。  議案第1号に対する委員長の報告は可決であります。議案第1号は、委員長報告のとおり可決することに賛成の議員の起立を求めます。               〔賛成者起立〕 ○議長(津波信子) 起立全員であります。  よって、議案第1号は原案のとおり可決されました。  次に、議案第2号 富士見市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部を改正する条例の制定についての報告に対して質疑を受けます。               「なし」の声 ○議長(津波信子) 質疑がなければ、質疑を終結いたします。  これより討論を行います。  初めに、反対の討論を許します。  小川議員。 ◆20番(小川匠) おはようございます。20番、小川でございます。それでは、議案第2号 富士見市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部を改正する条例の制定につきまして、日本共産党を代表して反対の討論を行います。  今回の条例の制定ですけれども、新たに人事評価の状況についても公表していくというような中身が含まれているものであります。以前から何度も述べているわけでありますが、この人事評価制度というものについて、そのものが、地方公務員の仕事という観点からしますと、やはりなじまない制度ではないかということを考えるものであります。ランクづけをされたり、また管理職に評価をされたりという中で、住民のほうに向けるべき目が上司のほうに向かってしまうと、上司の顔色をうかがって仕事をしてしまうと、こういったことがやはり心配をされるのではないかというふうに思うわけであります。  また、平成29年度から賃金に反映をさせていくというようなことでございますけれども、その公表の範囲や内容についても、今後近隣の状況を見て拡大をしていくこともあり得るという答弁も委員会の中でございました。人事評価を賃金に反映をさせていく、そして今後公表していく範囲というのも拡大をしていくということになれば、やはり全体の奉仕者たる公務員のあり方という観点からしますと、こういった制度そのものがなじむものではないというふうに考えますので、反対といたします。 ○議長(津波信子) ほかに反対の討論。               「なし」の声 ○議長(津波信子) 賛成の討論を許します。               「なし」の声
    ○議長(津波信子) 討論がなければ、討論を終結いたします。  これより採決します。  議案第2号に対する委員長の報告は可決であります。議案第2号は、委員長報告のとおり可決することに賛成の議員の起立を求めます。               〔賛成者起立〕 ○議長(津波信子) 起立多数であります。  よって、議案第2号は原案のとおり可決されました。  次に、議案第3号 富士見市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例の制定についての報告に対して質疑を受けます。               「なし」の声 ○議長(津波信子) 質疑がなければ、質疑を終結いたします。  これより討論を行います。  初めに、反対の討論を許します。               「なし」の声 ○議長(津波信子) 賛成の討論を許します。  川畑議員。 ◆21番(川畑勝弘) 議案第3号 富士見市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例の制定について、日本共産党を代表いたしまして、賛成の立場で討論をいたします。  今回の条例改正に伴って、妻の出産時の男性職員の育児休暇ができることになったのは評価をいたします。  しかし、平成24年、平成25年、平成26年の状況を見ますと、男性職員の育児休暇は、対象者はいますけれども、実際はとっていないというのが実態です。仕事が大変な状況ではあると考えられますが、ぜひ育児休暇がとりやすい環境をつくっていただくことをお願いいたしまして、賛成の討論といたします。 ○議長(津波信子) ほかに賛成討論はありませんか。               「なし」の声 ○議長(津波信子) 討論がなければ、討論を終結いたします。  これより採決します。  議案第3号に対する委員長の報告は可決であります。議案第3号は、委員長報告のとおり可決することに賛成の議員の起立を求めます。               〔賛成者起立〕 ○議長(津波信子) 起立全員であります。  よって、議案第3号は原案のとおり可決されました。  次に、議案第4号 議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例の制定についての報告に対して質疑を受けます。               「なし」の声 ○議長(津波信子) 質疑がなければ、質疑を終結いたします。  これより討論を行います。  初めに、反対の討論を許します。               「なし」の声 ○議長(津波信子) 賛成の討論を許します。               「なし」の声 ○議長(津波信子) 討論がなければ、討論を終結いたします。  これより採決します。  議案第4号に対する委員長の報告は可決であります。議案第4号は、委員長報告のとおり可決することに賛成の議員の起立を求めます。               〔賛成者起立〕 ○議長(津波信子) 起立全員であります。  よって、議案第4号は原案のとおり可決されました。  次に、議案第5号 富士見市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例の制定についての報告に対して質疑を受けます。               「なし」の声 ○議長(津波信子) 質疑がなければ、質疑を終結いたします。  これより討論を行います。  初めに、反対の討論を許します。               「なし」の声 ○議長(津波信子) 賛成の討論を許します。               「なし」の声 ○議長(津波信子) 討論がなければ、討論を終結いたします。  これより採決します。  議案第5号に対する委員長の報告は可決であります。議案第5号は、委員長報告のとおり可決することに賛成の議員の起立を求めます。               〔賛成者起立〕 ○議長(津波信子) 起立全員であります。  よって、議案第5号は原案のとおり可決されました。  次に、議案第6号 富士見市一般職の職員の給与に関する条例及び富士見市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例の制定についての報告に対して質疑を受けます。               「なし」の声 ○議長(津波信子) 質疑がなければ、質疑を終結いたします。  これより討論を行います。  初めに、反対の討論を許します。               「なし」の声 ○議長(津波信子) 賛成の討論を許します。  小川議員。 ◆20番(小川匠) 議案第6号 富士見市一般職の職員の給与に関する条例及び富士見市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例の制定につきまして、日本共産党を代表して、指摘をして、賛成の立場で討論を行いたいと思います。  今回、給与表が2種類出てきたという形で、給与のことが条例で決まってきているわけなのですが、国の総合的給与の見直しということで、給与の引き下げということが行われる中で、今回、差額については現給を保障するというような形で条例が出てきたものだというふうに思います。  この条例の経過措置という中では、平成31年3月31日までの間というような経過措置が言われているわけでありますけれども、やはりここはしっかりと、職員の生活を守る、また地域経済の観点からも、この経過措置以降も含めて、このままの給料表を適用していくという観点が必要かなというふうに思っているところであります。また、人事評価制度についても、この給与表を人事評価に反映していくというやり方については、反映すべきではないのではないかというふうに考えます。その点についてもしっかりと検討を求めて、賛成の討論といたします。 ○議長(津波信子) ほかにありますか。               「なし」の声 ○議長(津波信子) 討論がなければ、討論を終結いたします。  これより採決します。  議案第6号に対する委員長の報告は可決であります。議案第6号は、委員長報告のとおり可決することに賛成の議員の起立を求めます。               〔賛成者起立〕 ○議長(津波信子) 起立全員であります。  よって、議案第6号は原案のとおり可決されました。  次に、議案第16号 富士見市行政不服審査関係手数料条例の制定についての報告に対して質疑を受けます。               「なし」の声 ○議長(津波信子) 質疑がなければ、質疑を終結いたします。  これより討論を行います。  初めに、反対の討論を許します。               「なし」の声 ○議長(津波信子) 賛成の討論を許します。               「なし」の声 ○議長(津波信子) 討論がなければ、討論を終結いたします。  これより採決します。  議案第16号に対する委員長の報告は可決であります。議案第16号は、委員長報告のとおり可決することに賛成の議員の起立を求めます。               〔賛成者起立〕 ○議長(津波信子) 起立全員であります。  よって、議案第16号は原案のとおり可決されました。  次に、議案第17号 富士見市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例の制定についての報告に対して質疑を受けます。               「なし」の声 ○議長(津波信子) 質疑がなければ、質疑を終結いたします。  これより討論を行います。  初めに、反対の討論を許します。               「なし」の声 ○議長(津波信子) 賛成の討論を許します。  伊勢田議員。 ◆8番(伊勢田幸正) 8番、伊勢田でございます。議案第17号 富士見市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例の制定について、会派草の根を代表して賛成の討論をいたします。  本条例は、消費者安全法の改正に伴い、従来からありました消費生活センターについて条例で再度位置づけをするものです。実務上の変化は特にないという旨のことが委員会の審議で確認されましたが、この条例に盛り込まれた職員の研修の充実や情報管理の徹底といったことについては、この条例化の意義を踏まえて、より具体的な施策が盛り込まれますよう求めまして、賛成の討論といたします。 ○議長(津波信子) ほかにありますか。  小川議員。 ◆20番(小川匠) 20番、小川です。議案第17号 富士見市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例の制定につきまして、日本共産党を代表して、指摘をしつつ賛成の討論を行います。  消費生活相談の役割は、昨今ますます重要かなというふうに思うところであります。この間、私たちも、近隣の市と比べまして、やはり相談件数に対する富士見市の人員体制が弱いというような指摘もしてまいりましたが、その点については市としても今年度は金曜日を2人体制にしたというような、体制の強化もされたということが委員会でもわかりました。今後も、消費生活センターの役割を改めて市民の皆さんにしっかりと周知をし、身近な相談先としてさらなる体制の強化、また研修の充実等も含めて今後検討をさらにしていくことを求めて、賛成の討論といたします。 ○議長(津波信子) ほかにありませんか。               「なし」の声 ○議長(津波信子) 討論がなければ、討論を終結いたします。  これより採決します。  議案第17号に対する委員長の報告は可決であります。議案第17号は、委員長報告のとおり可決することに賛成の議員の起立を求めます。               〔賛成者起立〕 ○議長(津波信子) 起立全員であります。  よって、議案第17号は原案のとおり可決されました。  次に、議案第18号 行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定についての報告に対して質疑を受けます。               「なし」の声 ○議長(津波信子) 質疑がなければ、質疑を終結いたします。  これより討論を行います。  初めに、反対の討論を許します。               「なし」の声 ○議長(津波信子) 賛成の討論を許します。               「なし」の声 ○議長(津波信子) 討論がなければ、討論を終結いたします。  これより採決します。  議案第18号に対する委員長の報告は可決であります。議案第18号は、委員長報告のとおり可決することに賛成の議員の起立を求めます。               〔賛成者起立〕 ○議長(津波信子) 起立全員であります。  よって、議案第18号は原案のとおり可決されました。  次に、議案第51号 専決処分の承認を求めることについて(富士見市税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例)の報告に対して質疑を受けます。               「なし」の声 ○議長(津波信子) 質疑がなければ、質疑を終結いたします。  これより討論を行います。  初めに、反対の討論を許します。               「なし」の声 ○議長(津波信子) 賛成の討論を許します。  小川議員。 ◆20番(小川匠) 20番、小川です。議案第51号 専決処分の承認を求めることについて(富士見市税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例)につきまして、日本共産党を代表して、賛成の立場で討論を行いたいと思います。  今回、個人市民税と特別土地保有税の減免ということにつきまして、マイナンバー、個人番号の記載をしなくてよいということになりました。このほかにも、国民健康保険税や介護保険のほうでも同様の趣旨での議案も出ているかというふうに思います。12月議会で同様の議案が出た際には私たちは反対をいたしましたけれども、今回、結果として書かなくてもよいということで、新たな対応がとられたということは、それ自体はよいことだというふうに思います。そもそも、行政が持っている個人番号について、市民にわざわざそれを書かせる意味がどこにあるのかということも思いますし、書く側の市民の皆さんの精神的、また物理的な不安、また記載ミスに対する不安、こういったものを考えると、こういった措置は当然のことかというふうに思います。  以上述べて、賛成といたします。 ○議長(津波信子) ほかにありませんか。               「なし」の声 ○議長(津波信子) 討論がなければ、討論を終結いたします。  これより採決します。  議案第51号に対する委員長の報告は承認であります。議案第51号は、委員長報告のとおり承認することに賛成の議員の起立を求めます。               〔賛成者起立〕 ○議長(津波信子) 起立全員であります。  よって、議案第51号は承認することに決定いたしました。  次に、議案第52号 専決処分の承認を求めることについて(富士見市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例)の報告に対して質疑を受けます。               「なし」の声 ○議長(津波信子) 質疑がなければ、質疑を終結いたします。  これより討論を行います。  初めに、反対の討論を許します。               「なし」の声 ○議長(津波信子) 賛成の討論を許します。               「なし」の声 ○議長(津波信子) 討論がなければ、討論を終結いたします。  これより採決します。  議案第52号に対する委員長の報告は承認であります。議案第52号は、委員長報告のとおり承認することに賛成の議員の起立を求めます。               〔賛成者起立〕 ○議長(津波信子) 起立全員であります。  よって、議案第52号は承認することに決定いたしました。  次に、議案第54号 埼玉県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の増加及び同組合の規約変更についての報告に対して質疑を受けます。               「なし」の声 ○議長(津波信子) 質疑がなければ、質疑を終結いたします。  これより討論を行います。  初めに、反対の討論を許します。               「なし」の声 ○議長(津波信子) 賛成の討論を許します。               「なし」の声 ○議長(津波信子) 討論がなければ、討論を終結いたします。  これより採決します。  議案第54号に対する委員長の報告は可決であります。議案第54号は、委員長報告のとおり可決することに賛成の議員の起立を求めます。               〔賛成者起立〕 ○議長(津波信子) 起立全員であります。  よって、議案第54号は原案のとおり可決されました。  次に、議案第8号から議案第12号まで及び議案第53号の計6議案について、文教福祉常任委員会委員長から報告を求めます。  文教福祉常任委員会委員長。               〔文教福祉常任委員会委員長 篠田 剛登壇〕 ◆文教福祉常任委員会委員長(篠田剛) 17番、篠田です。それでは、議長よりご指名をいただきましたので、文教福祉常任委員会より委員会の議案審査報告を申し上げます。  本委員会は、平成28年3月1日に付託された議案を、3月7日に委員会を開き、審査の結果、次のとおり決定いたしましたので、富士見市議会会議規則第109条の規定によりご報告いたします。  件名及び審査結果を申し上げます。議案第8号 富士見市保育の必要性等の認定に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について。審査の結果、原案可決でございます。  議案第9号 富士見市いじめ防止条例の一部を改正する条例の制定について。審査の結果、原案可決でございます。  議案第10号 富士見市老人介護手当支給条例の一部を改正する条例の制定について。審査の結果、原案可決でございます。  議案第11号 富士見市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について。審査の結果、原案可決でございます。  議案第12号 富士見市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について。審査の結果、原案可決でございます。  議案第53号 専決処分の承認を求めることについて(富士見市介護保険条例の一部を改正する条例を廃止する条例)。審査の結果、承認でございます。  それでは、内容につきましてご報告させていただきます。初めに、議案第8号 富士見市保育の必要性等の認定に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定についてご報告いたします。質疑、討論ともにございませんでした。採決の結果、挙手全員で議案第8号は原案のとおり可決されました。  次に、議案第9号 富士見市いじめ防止条例の一部を改正する条例の制定についてご報告いたします。質疑、討論ともにございませんでした。採決の結果、挙手全員で議案第9号は原案のとおり可決されました。  次に、議案第10号 富士見市老人介護手当支給条例の一部を改正する条例の制定について。初めに、今回、介護保険法の改正内容について質疑がございました。対しまして、介護保険法の改正に伴いまして、それぞれ老人介護手当の支給条例の中に法律の引用しているところがあります。その法律の引用の部分が、介護保険法の改正により、地域密着型のサービスに18人以下の小規模が入ってきます。このような改正を受けて、全体的に介護保険法にサービスについての規定が条ずれを起こしていますので、そこの部分を改めましたと答弁がございました。  反対、賛成の討論はございませんでした。  採決の結果、挙手全員で議案第10号は原案のとおり可決されました。  次に、議案第11号 富士見市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定についてご報告いたします。初めに、富士見市指定地域密着型介護サービスについて、サービスの質を今後高めていくための取り組みについて質疑がございました。対しまして、基本的には、介護保険の条例の基準された人員体制の中で、市が直接的にサービスの質を高めるように注文というよりは、地域密着型の特性として運営推進会議がありますので、地域のいろんな関係者の意見を聞きながら、その地域の中でさまざまなサービスを展開する、そういった中で、今後は介護予防のサービスを介護保険事業とは別にやっていただくということが考えられると答弁がございました。  次に、条文の中の介護職員は、利用者の処遇に支障がない場合はほかの施設に兼務できることが書いてありますが、この処遇に支障がない場合というのは誰がどう判断することになるのか質疑がございました。対しまして、全体的な勤務ローテーションの中で勤務ができるということです。特に全てをその1人の方がやることではなく、勤務時間数が足りていればほかの事業所でも働くことができますということです。そのお一人の人が働いて、その時間が基準上まだ余っている時間があるとすれば、その部分は別に基準を満たしていれば、それ以外のところで、事業所で働くことができるというものです。最終的には、実地指導等々ありますので、運営の仕方、職員の配置の仕方に基準上問題があれば指摘します。しかし、基本は事業所でこの判断をすると答弁がございました。  次に、関連して、最低基準の人数で運営しているところもあれば、プラスアルファのところもいろいろあると思うが、市はどのぐらい把握をされているのか質疑がございました。対しまして、それぞれの事業所の人員についてどのようにしているのかという、勤務ローテーションは先ほど述べた実地指導などにおいては確認できます。しかし、それを事前に統計化しているような資料はございません。基本的には、3年に1度ずつ、事業所の指導になると答弁がございました。  次に、この国基準について、市としてはどのように基準を考えているのか質疑がございました。対しまして、第59条の3については、省令との関係からしますと従うべき基準となっています。したがいまして、ここは参酌する基準ではないので、基準上、こういう形で考えていると答弁がございました。  次に、従業員だけでなく、事業所の声や家族の声を聞いて会議が設置されるが、その会議で出された声は事業所にどういうふうに反映していくのか質疑がございました。対しまして、受けとめるのは事業所です。その中で意見が出て、それが事業所として取り組むことができるのか、それはさまざまな意見が出てくると思いますので、事業所が判断するものだと答弁がございました。  反対の討論が1名ございました。賛成の討論はございませんでした。  挙手多数で、議案第11号は原案のとおり可決されました。  次に、議案第12号 富士見市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定についてご報告いたします。初めに、介護予防サービスで運営推進会議が設置される、義務づけの背景について質疑がございました。対しまして、地域密着型は地域に根差したサービスということで、これまで広域型のデイ・サービスですと運営推進会議の規定がありませんでした。それで、地域密着型に移行する中でこの推進会議が設けられたところです。つまり、地域に密着、根差すためには、地域のさまざまな関係者にも参加していただいて、その会議を通じて事業所と地域とが交流を図るとか、さまざまな取り組みを、今後ご意見をいただく場であります。これからさまざまな形でお願いという意味で、市との関係も新たに取り組みがあるかもしれません。それから、事業所が地域に根差した取り組みを展開していただけると答弁がございました。  次に、運営推進会議のメンバーの一員になると思うが、市の役割について質疑がございました。市の関係者では、高齢者あんしん相談センターの職員あるいは市の職員ですが、あくまでもその事業所がどういった考えでどのようなサービスをしているのかという部分がきちんと見え、なおかつ地域との関係性をどのように保った運営をしていくか把握できると答弁がございました。  反対と賛成の討論はございませんでした。  挙手全員で、議案第12号は原案のとおり可決されました。  次に、議案第53号 専決処分の承認を求めることについて(富士見市介護保険条例の一部を改正する条例を廃止する条例)についてご報告いたします。ほかの、介護保険に関しても個人番号を書かなくなるといった情報が来ているのか質疑がございました。対しまして、特に税の徴収猶予、減免に関して総務省から資料が出ています。それに沿った形で全庁的に統一するということで、介護保険も個人番号を求めない対応をさせていただきました。その他の部分については出ていませんと答弁がございました。  1名の委員から賛成の討論があり、反対の討論はございませんでした。  挙手全員で、議案第53号は承認することに決定をいたしました。  以上でご報告を終わります。詳細につきましては、お手元の配付資料をご参照くださいますよう、よろしくお願いいたします。 ○議長(津波信子) 初めに、議案第8号 富士見市保育の必要性等の認定に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定についての報告に対して質疑を受けます。               「なし」の声 ○議長(津波信子) 質疑がなければ、質疑を終結いたします。  これより討論を行います。  初めに、反対の討論を許します。               「なし」の声 ○議長(津波信子) 賛成の討論を許します。               「なし」の声 ○議長(津波信子) 討論がなければ、討論を終結いたします。  これより採決します。  議案第8号に対する委員長の報告は可決であります。議案第8号は、委員長報告のとおり可決することに賛成の議員の起立を求めます。               〔賛成者起立〕 ○議長(津波信子) 起立全員であります。  よって、議案第8号は原案のとおり可決されました。  次に、議案第9号 富士見市いじめ防止条例の一部を改正する条例の制定についての報告に対して質疑を受けます。               「なし」の声 ○議長(津波信子) 質疑がなければ、質疑を終結いたします。  これより討論を行います。  初めに、反対の討論を許します。               「なし」の声 ○議長(津波信子) 賛成の討論を許します。               「なし」の声 ○議長(津波信子) 討論がなければ、討論を終結いたします。  これより採決します。  議案第9号に対する委員長の報告は可決であります。議案第9号は、委員長報告のとおり可決することに賛成の議員の起立を求めます。               〔賛成者起立〕 ○議長(津波信子) 起立全員であります。  よって、議案第9号は原案のとおり可決されました。  次に、議案第10号 富士見市老人介護手当支給条例の一部を改正する条例の制定についての報告に対して質疑を受けます。               「なし」の声 ○議長(津波信子) 質疑がなければ、質疑を終結いたします。  これより討論を行います。  初めに、反対の討論を許します。               「なし」の声 ○議長(津波信子) 賛成の討論を許します。               「なし」の声 ○議長(津波信子) 討論がなければ、討論を終結いたします。  これより採決します。  議案第10号に対する委員長の報告は可決であります。議案第10号は、委員長報告のとおり可決することに賛成の議員の起立を求めます。               〔賛成者起立〕 ○議長(津波信子) 起立全員であります。  よって、議案第10号は原案のとおり可決されました。  次に、議案第11号 富士見市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定についての報告に対して質疑を受けます。               「なし」の声 ○議長(津波信子) 質疑がなければ、質疑を終結いたします。  これより討論を行います。  初めに、反対の討論を許します。  寺田議員。 ◆10番(寺田玲) 10番、寺田です。議案第11号 富士見市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について、日本共産党を代表いたしまして、反対の立場で討論をさせていただきます。  地域密着型サービスということで、国、県の基準で行われておりましたものが今回市に責任が移るという条例改正になっております。昨今、介護現場をめぐる問題は深刻化しております。介護職員の処遇の問題や、また働き方の問題、人材不足による虐待なども非常に大きく問題視されております。そういった部分で、この職員配置、従業員の基準が非常に曖昧な状況、またぎりぎりの状況でやっているということがうかがわれます。もともと国の基準ということで、従うべき基準ということではありますが、市としては、この基準で行っている事業者がどのような問題を抱えているのか、またそれでサービスを受ける市民の方たちの良質な介護が本当に担保されるのかという視点でぜひ声を聞いていただきたいと思います。  また、今回初めて新設されます運営推進会議ですけれども、そういった利用者の声、また現場の声をぜひ取り入れていただき、事業者任せにするのではなく、市として責任を持ってそういった協議、指導も行っていただきたいということを申し添えまして、反対の討論といたします。 ○議長(津波信子) ほかに反対の討論はないですか。               「なし」の声 ○議長(津波信子) 賛成の討論を許します。               「なし」の声 ○議長(津波信子) 討論がなければ、討論を終結いたします。  これより採決します。  議案第11号に対する委員長の報告は可決であります。議案第11号は、委員長報告のとおり可決することに賛成の議員の起立を求めます。               〔賛成者起立〕 ○議長(津波信子) 起立多数であります。  よって、議案第11号は原案のとおり可決されました。  次に、議案第12号 富士見市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定についての報告に対して質疑を受けます。               「なし」の声 ○議長(津波信子) 質疑がなければ、質疑を終結いたします。  これより討論を行います。  初めに、反対の討論を許します。               「なし」の声 ○議長(津波信子) 賛成の討論を許します。  寺田議員。 ◆10番(寺田玲) 10番、寺田です。議案第12号 富士見市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定につきまして、日本共産党を代表いたしまして、1点指摘をさせていただき、賛成の討論とさせていただきます。  今回、この条例では運営推進会議の設置が行われるという中身になっております。委員会の質疑の中で、こういった運営推進会議の中で出された意見を1つの事業者の問題として終わらせるのではなく、市内の事業所の問題、共通点、解決策などを市として検討する組織づくりも必要となってくるということが協議の中でうかがわれました。市としても、そういった連絡会のようなものをつくれたらよいという方向性の質疑もありました。そういった市内の事業所の連携、全体を底上げしていくような連絡会の場をつくっていただけるよう申し添えまして、賛成の討論といたします。 ○議長(津波信子) ほかに。               「なし」の声 ○議長(津波信子) 討論がなければ、討論を終結いたします。  これより採決します。  議案第12号に対する委員長の報告は可決であります。議案第12号は、委員長報告のとおり可決することに賛成の議員の起立を求めます。               〔賛成者起立〕 ○議長(津波信子) 起立全員であります。  よって、議案第12号は原案のとおり可決されました。  次に、議案第53号 専決処分の承認を求めることについて(富士見市介護保険条例の一部を改正する条例を廃止する条例)の報告に対して質疑を受けます。               「なし」の声 ○議長(津波信子) 質疑がなければ、質疑を終結いたします。  これより討論を行います。  初めに、反対の討論を許します。               「なし」の声 ○議長(津波信子) 賛成の討論を許します。               「なし」の声 ○議長(津波信子) 討論がなければ、討論を終結いたします。  これより採決します。  議案第53号に対する委員長の報告は承認であります。議案第53号は、委員長報告のとおり承認することに賛成の議員の起立を求めます。               〔賛成者起立〕 ○議長(津波信子) 起立全員であります。  よって、議案第53号は承認することに決定いたしました。  次に、議案第7号、議案第13号、議案第14号、議案第31号、議案第32号の計5議案について、建設環境常任委員会委員長から報告を求めます。  建設環境常任委員会委員長。               〔建設環境常任委員会委員長 吉田和江登壇〕 ◆建設環境常任委員会委員長(吉田和江) 3番、吉田でございます。それでは、議長よりご指名をいただきましたので、建設環境常任委員会より委員会の議案審査報告を申し上げます。  本委員会は、平成28年3月1日に付託された議案を、3月3日に委員会を開き、審査の結果、次のとおり決定したので、富士見市議会会議規則第109条の規定により報告をいたします。  件名及び審査結果を申し上げます。議案第7号 富士見市手数料条例の一部を改正する条例の制定について。審査の結果、原案可決でございます。  議案第13号 富士見都市計画事業鶴瀬西口土地区画整理事業施行規程の一部を改正する条例の制定について。審査の結果、原案可決でございます。  議案第14号 富士見都市計画事業鶴瀬東口土地区画整理事業施行規程の一部を改正する条例の制定について。審査の結果、原案可決でございます。  議案第31号 公の施設の指定管理者の指定について(富士見市立自転車駐車場)。審査の結果、原案可決でございます。  議案第32号 公の施設の指定管理者の指定について(富士見市立針ケ谷コミュニティセンター)。審査の結果、原案可決でございます。  それでは、内容につきまして報告をさせていただきます。初めに、議案第7号 富士見市手数料条例の一部を改正する条例の制定について報告をいたします。まず、この条例について、立ち入りのような形で市で見ていくことは可能かの質疑に対し、申請をする内容になっており、それに対して市のほうで個々の立ち入りについては考えていないとの答弁でした。  次に、今までは1件につき6,000円で新築と変わらなかったが、増改築の場合は1万円になった、新たに増額された根拠について質疑がございました。手数料については、国土交通省から示された事務処理にかかる時間が新築部分よりは増築のほうが所要時間を要するためであるとの答弁でした。  次に、建築物エネルギーの消費性能について、新しく入った任意申請のメリットについて質疑がございました。努力義務で、推進を図るということがメーンであり、特にメリットは、建築物省エネルギー法に合致しているシールがあるとか、その建物が、法律に基づいて努力し、基準に合っているということで、建物の評価自体の不動産価値が上がることはあるのではないか。また、なお、税制控除についてはない。その施策を進めていく中で、小規模建築物に該当、努力義務でなく、規制をかけるということになると金額もかかってくるため、何らかの施策が打ち出されてくるかとは思うとの答弁でした。  質疑を終了し、討論を受けました。反対討論、賛成討論ともなく、討論を終了しました。  採決しました。議案第7号は原案のとおり可決することに賛成の委員の挙手を求めたところ、挙手全員で議案第7号は原案のとおり可決をされました。  次に、議案第13号 富士見都市計画事業鶴瀬西口土地区画整理事業施行規程の一部を改正する条例の制定について。鶴瀬駅西口土地区画整理事務所が移転をするとの市民への周知などはどのようにお考えかとの質疑に対し、周知については、地権者の皆さんには鶴瀬駅西口の便りで、また市民の方については3月の広報に載せたとの答弁でした。  次に、職員の方はそのまま移行するのかとの質疑に対し、機構改革ということではないので、東口の事務所に2つの事務所が入る格好になる。  次に、移転後の場所の今後についての質疑に対し、来年度、事務所を解体、平成29年度に鶴瀬駅西口第1公園として整備をする予定であるとの答弁でした。  移転に伴う計画性や流れについて質疑がございました。条例の中に含まれているかどうかの判断、確認がおくれてしまった、この部分については反省をしているとの答弁でした。  質疑を終了し、討論を受けました。反対討論、賛成討論ともになく、討論を終了しました。  採決しました。議案第13号は原案のとおり可決することに賛成の委員の挙手を求めたところ、挙手全員で議案第13号は原案のとおり可決をされました。  次に、議案第14号 富士見都市計画事業鶴瀬東口土地区画整理事業施行規程の一部を改正する条例の制定について。質疑はありませんでした。  討論を受けましたが、反対討論、賛成討論ともなく、討論を終了しました。  議案第14号は原案のとおり可決することに賛成の委員の挙手を求めたところ、挙手全員で議案第14号は原案のとおり可決をされました。  次に、議案第31号 公の施設の指定管理者の指定について(富士見市立自転車駐車場)。質疑はありませんでした。  討論を受けましたが、反対討論、賛成討論もなく、討論を終了しました。  採決しました。議案第31号は原案のとおり可決することに賛成の委員の挙手を求めたところ、挙手全員で議案第31号は原案のとおり可決をされました。  次に、議案第32号 公の施設の指定管理者の指定について(富士見市立針ケ谷コミュニティセンター)。最低賃金の影響状況について質疑がございました。答弁は、最低賃金の変化に合わせていくとのことでした。  質疑を終了し、討論を受けました。反対討論、賛成討論ともになく、討論を終了しました。  採決に入りました。議案第32号は原案のとおり可決することに賛成の委員の挙手を求めたところ、挙手全員で議案第32号は原案のとおり可決されました。  以上で報告を終わります。詳細につきましては、議事録をごらんいただきたいと思います。 ○議長(津波信子) 初めに、議案第7号 富士見市手数料条例の一部を改正する条例の制定についての報告に対して質疑を受けます。               「なし」の声 ○議長(津波信子) 質疑がなければ、質疑を終結いたします。  これより討論を行います。  初めに、反対の討論を許します。               「なし」の声 ○議長(津波信子) 賛成の討論を許します。               「なし」の声 ○議長(津波信子) 討論がなければ、討論を終結いたします。  これより採決します。  議案第7号に対する委員長の報告は可決であります。議案第7号は、委員長報告のとおり可決することに賛成の議員の起立を求めます。               〔賛成者起立〕 ○議長(津波信子) 起立全員であります。  よって、議案第7号は原案のとおり可決されました。  次に、議案第13号 富士見都市計画事業鶴瀬西口土地区画整理事業施行規程の一部を改正する条例の制定についての報告に対して質疑を受けます。               「なし」の声 ○議長(津波信子) 質疑がなければ、質疑を終結いたします。  これより討論を行います。  初めに、反対の討論を許します。               「なし」の声 ○議長(津波信子) 賛成の討論を許します。  川畑議員。 ◆21番(川畑勝弘) 議案第13号 富士見都市計画事業鶴瀬西口土地区画整理事業施行規程の一部を改正する条例の制定について、日本共産党を代表しまして、一部指摘をして、賛成の立場で討論をいたします。  今回の条例改正は、区画整理事業事務所移転に伴っての変更でした。しかし、委員会の中でも議論しましたが、現時点では、条例が改正される前に事務所の建設などを行い、手続が後になってしまいました。委員会では施行規則の確認が遅くなったということでしたが、今後、事前に条例改正などを行い、計画的に行っていただきたいということを申し述べまして、賛成の討論といたします。 ○議長(津波信子) ほかにありますか。               「なし」の声 ○議長(津波信子) 討論がなければ、討論を終結いたします。  これより採決します。  議案第13号に対する委員長の報告は可決であります。議案第13号は、委員長報告のとおり可決することに賛成の議員の起立を求めます。               〔賛成者起立〕 ○議長(津波信子) 起立全員であります。  よって、議案第13号は原案のとおり可決されました。  次に、議案第14号 富士見都市計画事業鶴瀬東口土地区画整理事業施行規程の一部を改正する条例の制定についての報告に対して質疑を受けます。               「なし」の声 ○議長(津波信子) 質疑がなければ、質疑を終結いたします。  これより討論を行います。  初めに、反対の討論を許します。               「なし」の声 ○議長(津波信子) 賛成の討論を許します。               「なし」の声 ○議長(津波信子) 討論がなければ、討論を終結いたします。  これより採決します。  議案第14号に対する委員長の報告は可決であります。議案第14号は、委員長報告のとおり可決することに賛成の議員の起立を求めます。               〔賛成者起立〕 ○議長(津波信子) 起立全員であります。  よって、議案第14号は原案のとおり可決されました。  次に、議案第31号 公の施設の指定管理者の指定について(富士見市立自転車駐車場)の報告に対して質疑を受けます。               「なし」の声 ○議長(津波信子) 質疑がなければ、質疑を終結いたします。  これより討論を行います。  初めに、反対の討論を許します。               「なし」の声 ○議長(津波信子) 賛成の討論を許します。               「なし」の声
    ○議長(津波信子) 討論がなければ、討論を終結いたします。  これより採決します。  議案第31号に対する委員長の報告は可決であります。議案第31号は、委員長報告のとおり可決することに賛成の議員の起立を求めます。               〔賛成者起立〕 ○議長(津波信子) 起立全員であります。  よって、議案第31号は原案のとおり可決されました。  次に、議案第32号 公の施設の指定管理者の指定について(富士見市立針ケ谷コミュニティセンター)の報告に対して質疑を受けます。               「なし」の声 ○議長(津波信子) 質疑がなければ、質疑を終結いたします。  これより討論を行います。  初めに、反対の討論を許します。               「なし」の声 ○議長(津波信子) 賛成の討論を許します。               「なし」の声 ○議長(津波信子) 討論がなければ、討論を終結いたします。  これより採決します。  議案第32号に対する委員長の報告は可決であります。議案第32号は、委員長報告のとおり可決することに賛成の議員の起立を求めます。               〔賛成者起立〕 ○議長(津波信子) 起立全員であります。  よって、議案第32号は原案のとおり可決されました。  ここで休憩をとりたいと思います。                                      (午前11時00分) ○議長(津波信子) 再開します。                                      (午前11時15分) ○議長(津波信子) 次に、議案第19号から議案第30号までの計12議案について、予算決算常任委員会委員長から報告を求めた後、審議をいたします。  予算決算常任委員会委員長。               〔予算決算常任委員会委員長 吉野欽三登壇〕 ◆予算決算常任委員会委員長(吉野欽三) 11番、吉野欽三です。皆さん、こんにちは。それでは、議長よりご指名をいただきましたので、予算決算常任委員会より委員会の議案審査報告を申し上げます。  本委員会は、平成28年3月1日に付託された議案を、3月16日に委員会を開き、審査の結果、次のとおり決定したので、富士見市議会会議規則第109条の規定により報告をいたします。  件名及び審査結果を申し上げます。議案第19号 平成27年度富士見市一般会計補正予算(第5号)。審査の結果、原案可決でございます。  次に、議案第20号 平成27年度富士見市国民健康保険特別会計(事業勘定)補正予算(第2号)。審査の結果、原案可決でございます。  次に、議案第21号 平成27年度富士見都市計画事業鶴瀬西口土地区画整理事業特別会計補正予算(第3号)。審査の結果、原案可決でございます。  次に、議案第22号 平成27年度富士見都市計画事業鶴瀬東口土地区画整理事業特別会計補正予算(第3号)。審査の結果、原案可決でございます。  次に、議案第23号 平成28年度富士見市一般会計予算。審査の結果、原案可決でございます。  次に、議案第24号 平成28年度富士見市国民健康保険特別会計(事業勘定)予算。審査の結果、原案可決でございます。  次に、議案第25号 平成28年度富士見市介護保険特別会計予算。審査の結果、原案可決でございます。  次に、議案第26号 平成28年度富士見市後期高齢者医療事業特別会計予算。審査の結果、原案可決でございます。  次に、議案第27号 平成28年度富士見市水道事業会計予算。審査の結果、原案可決でございます。  次に、議案第28号 平成28年度富士見市下水道事業会計予算。審査の結果、原案可決でございます。  次に、議案第29号 平成28年度富士見都市計画事業鶴瀬西口土地区画整理事業特別会計予算。審査の結果、原案可決でございます。  次に、議案第30号 平成28年度富士見都市計画事業鶴瀬東口土地区画整理事業特別会計予算。審査の結果、原案可決でございます。  それでは、内容につきまして報告をさせていただきます。議案第19号 平成27年度富士見市一般会計補正予算(第5号)についてご報告を申し上げます。できましたら、12時ごろまでに終了させていただきたいと思っておりますので、少し早口になりますが、よろしくお願いいたします。  各分科会長から、それぞれの分科会における質疑内容について報告を求めました。最初に、総務分科会長から報告を求めましたので、質疑内容を申し上げます。まちづくり寄附金の謝礼品で、1件当たりのコストはとの質疑があり、35%という経費率であるとの答弁があった。  また、電子計算組織運営事業について、情報管理の危険をどう防ぐか、生体認証の導入、その財源が国庫支出金と市債であるかなど質疑があり、情報セキュリティーについては研修を行う、データの出し入れについての所属長の権限について決めるなどしている。パソコンへの生体認証導入は、個人番号を利用する。税、国民健康保険などのシステムについて約250台を想定している。このための費用の市債の部分については、償還分を後年度に国が見ることとしているとの答弁があった。  また、今回の補正予算は国の補正予算とどうかかわるのかとの質疑に、国が示しているものから一部、幼児教育の無償化、年金生活者等支援臨時福祉給付金、情報セキュリティーなどを計上したとの答弁があった。  また、マイナンバーに関して、昨年11月に実施した通知カードの一部不達の状況と現在の到達、マイナンバー発行の状況はどうなっているのかとの質疑に、通知カード不達は約5,200枚、通知カードの市役所窓口での受け取り件数が約3,000、残り約2,000という状況である。3月広報、ホームページに未配達のお知らせを掲載した。郵便での再度の通知予定はない。マイナンバーに関する取り組みは、通知カードの対応は平日と木曜日の窓口時間延長で行い、マイナンバーカードの発行は土日を加えて対応している。国機関の情報システム機構側の故障、全国の自治体が機構に集中するため、時間がかかる問題がある。市は、カード発行に当たり、2人の職員による二重のチェックを行っているとの答弁があった。  次に、文教福祉分科会長からの報告概要を申し上げます。臨時福祉給付金に関して、平成28年度の実施に際し、改善点など検討している点について質疑があり、対象は、平成27年度の臨時福祉給付金の対象の中から平成28年度中に65歳以上になる方に給付金3万円が支給される。一度ご本人宛てに制度のお知らせをし、さらに申請が出ていない方について、もう一度ご本人宛てに同じように申請期限が迫っていることをお知らせする予定との答弁があった。  また、関連して、文字を大きくするなど書類の記載を改善することについて質疑があり、改善するよう心がける。ほかにも、平成27年度中に該当になって、本人確認や口座が同じであれば添付書類を省略できるよう工夫するとの答弁があった。  また、幼稚園等の就園奨励事業について、市内での幼稚園と保育園において無償化対象になる人数について質疑があり、平成27年度の実績ベースでは、幼稚園の多子世帯については46名、ひとり親世帯については31名、保育所等においては本年度ベースで50名ぐらい、ひとり親世帯は30名程度との答弁があったとのことでした。  次に、建設環境分科会長の報告の概要を申し上げます。緑地推進事業について、推進の流れについての考え方と計画を具体的に聞きたいとの質疑があり、公園については、毎年実施計画等により大体1カ所ずつ公園整備を行っている。緑地保全基金については、緑地の保全のための基金である。公園については、条例では別物になっている。計画的に買収をしていきたいが、市民緑地が多いため、計画的に借りていくことは難しい。現在の基金では、5カ所ほどをこの基金で買っているとの答弁があった。  また、繰越明許費について、市道第5101号線について、最終的に2件、解決しているか、今後の見通しについての質疑があり、全体計画を進める上で、地権者を対象に説明会をし、合意を得ながら進めたい。新設道路に関しては、既に完了している。今回、繰越しの拡幅部分は地権者との説明会等、複数になった関係で、測量と物件調査等ができなかったため繰越した。今後については、合意を得られるように丁寧に説明した上で事業は推進していきたいとの答弁があった。  また、水谷東の歩道整備の関係で繰越明許になった理由を確認したいとの質疑があり、歩道整備事業は水谷東小学校の通学路の安全対策ということで整備を進めている。水利組合や沿線の農地の出入りの関係、水路の利用の使い勝手の問題とか関係者の方たちとの調整で時間がかかったため、設計をまとめることができず、発注がおくれ、繰越しとなった。工事に関しては、契約をしており、順次整備ができるように進めたいとの答弁があった。  各分科会長の報告が終了し、各分科会長の報告に対する質疑を行いましたが、質疑はなく、挙手全員により、議案第19号は原案のとおり可決されました。  次に、議案第20号 平成27年度富士見市国民健康保険特別会計(事業勘定)補正予算(第2号)について、総務分科会長からの報告を申し上げます。国庫支出金の特別調整交付金5,000万円の減額理由はとの質疑があり、国の自治体に対する評価方法が、達成率の到達から、前年度からの伸び率に変更したためである。  また、評価項目の内容はとの質疑があり、加入者1人当たりの保険給付費、レセプト点検、国民健康保険税収納率、特定健診、保健指導の受診率などについて、5項目以上、国の示す伸び率を達成できれば交付するとした内容であるとの答弁があった。  報告終了後、報告に対する質疑を行いましたが、質疑はなく、挙手全員により、議案第20号は原案のとおり可決されました。  次に、議案第21号 平成27年度富士見都市計画事業鶴瀬西口土地区画整理事業特別会計補正予算(第3号)について、建設環境分科会長からの報告を申し上げます。質疑なしとの報告があり、報告に対して質疑を行いましたが、質疑はありませんでした。挙手全員により、議案第21号は原案のとおり可決されました。  次に、議案第22号 平成27年度富士見都市計画事業鶴瀬東口土地区画整理事業特別会計補正予算(第3号)について、建設環境分科会長の報告を申し上げます。質疑なしとの報告があり、報告に対して質疑を行いましたが、質疑はなく、挙手全員により、議案第22号は原案のとおり可決されました。  次に、議案第23号 平成28年度富士見市一般会計予算について報告をいたします。各分科会長から、それぞれの分科会における質疑内容について20分程度で報告を求めました。ここでは概要をそれぞれ報告をしたいと思いますので、詳細につきましては会議録をご参照していただきたいと思います。  最初に、総務分科会長の報告を申し上げます。不服審査会委員の報酬5回分計上の根拠はとの質疑があり、審査1回に2回から3回、審査会を予定している。年間一、二件との見込みであるとの答弁があった。  また、職員が顧問弁護士に相談する件数、相談内容はとの質疑があり、1月現在29件、昨年同時期20件、保健福祉関係が一番多くて6件であるとの答弁があった。  また、市役所前宣言塔について、検討経過、ランニングコストの見込み、残る5基の見直しについて質疑があり、市内6基の宣言塔は昭和53年に設置され、38年経過した。平成4年に塗り直し、ららぽーとの開業、塗りかえなど、議員提案などを受け、ららぽーとを背景とした場合目立つ。市の4つの宣言を全て入れる。訪れる人を出迎える広告塔として、市役所前のみのリニューアルを検討した。ランニングコストの詳細は未定。残り5基は、1月末、職員の目視で点検し、色落ち、さびあり、一番劣化しているものから段階的に塗りかえ、リニューアルを検討するとの答弁があった。  また、市の文書類について、障害者や高齢者にも見やすい字体にする検討はとの質疑に、今はないとの答弁があった。  また、職員管理について、人事評価制度の状況と新年度計画はとの質疑があり、今年度は勤務態度、能力評価について試行を続行、管理職に関しては業績評価を新たに試行する。評価側の客観性、公平性の担保が課題、評価者研修を実施する。業績評価を全職員に広げて実施する予定で、委託による研修を行うとの答弁があった。  複数の委員より、再任用職員の経験や知識を生かす工夫、位置づけ、配置基準などについて質疑があり、専門的な知識やマネジメント能力などを生かし、適材適所の配置に努める。主査級の職務につく場合が多い。一部所長を要請する場合もある。各課の業務における課題によるものとの答弁があった。  また、33名の新規の採用の内訳は、採用の基準は何かとの質疑があり、一般事務関係20名、土木技術職2名、電気職1名、保育士が6名、保健師2名、社会福祉士2名、合わせて33名を予定。採用基準は、市の人材育成基準方針で求める能力等が期待できるかどうかであるとの答弁があった。  また、障害者採用枠と根拠はとの質疑に、来年度は1名採用予定、自治体として雇用義務の目標が根拠であるとの答弁があった。  また、時間外労働について、財政課2人、管財課2人、市民課1人、税務課5人が月80時間を超えている。過労死防止対策推進法ができたが、市として改善すべき点はとの質疑があり、対象職員と所属長の面談等を行い、希望があれば産業医との面談もするとの答弁があった。  また、非核宣言自治体協議会の取り組みについて、広島、長崎への派遣や交流など取り組みの強化をとの質疑があり、平和の取り組みは、教育委員会、鶴瀬公民館が共同で行っている。市長は、平和都市首長会議に加入、広島にも任期中1回は行っている。非核宣言自治体は、年1回の総会、研修会、ホームページ等による情報発信、記念事業、親子記者事業を行い、市もこれに合った事業を鶴瀬公民館とも連携をとり、参加しているとの答弁があった。  また、朝型勤務の新年度の予定はとの質疑があり、昨年の5月から8月に6つの課、約1割の職員数で試行した。来年度は拡充する考え。時間外の削減効果はわかっていないが、働き方、意識改革では一定の効果があったと考えるとの答弁があった。  また、市発送の経費削減の徹底をどう図っているのか質疑があり、発送物は年度により違うため、予測がつきにくいが、節約に努めるとの答弁があった。  また、市庁舎備品購入費に関連して、市役所の電話交換は改善できるかとの質疑があり、電話交換機の更新で少し改善できる見込みであるとの答弁があった。  また、新電力、PPSの活用について、会社の撤退などの心配はないかとの質疑があり、確証はないが、仮に電気の供給が受けられない事態の際は、東京電力がバックアップをする仕組みであるとの答弁があった。  また、契約管理システム改修の内容は何かとの質疑があり、建設業法の改正により、解体工事業を業種追加するための改修、同時に、業者登録の際、受けるマイナンバーの法人番号の使い道は自由となっているため、番号を契約管理システムに取り込む改修であるとの答弁があった。  また、財政課の公会計整備は平成27年の固定資産台帳整備に続いて行うことはとの質疑があり、複式簿記の導入である。また、固定資産台帳については端末上で財務会計と連動できるようにするとの答弁があった。  また、この財務諸表の作成は公共施設等の老朽化対策にも生かせるかとの質疑があり、固定資産台帳に、取得価額、築年数、現在の資産価値、ランニングコストなどをデータにすることで一定の予測や分析することができると考えているとの答弁があった。  また、市民総合体育館災害復旧事業債9億3,000万円が見込まれているが、1億円か2億円の災害保険金は市債の償還に充てるかとの質疑があり、保険金は平成29年度の導入を予定、公共施設整備基金に積み増して、今後のほかの施設の長寿命化に充てていきたいとの答弁があった。  また、入札制度については、平成27年度の改正した点と平成28年度の取り組みはとの質疑があり、入札の不調が多かったことへの対策として、現場代理人の常駐緩和をし、今まで2件までの兼務を3件までの兼務と認めたのが平成27年度、これにより不調の件数が減ってきた。平成28年度は、社会保険の未加入対策として、加入の促進をすることが現在確定しているとの答弁があった。  また、18歳啓発パンフレット、啓発ポスターの取り組みはとの質疑があり、パンフレット作成はこれから啓発、ポスターは公共施設のほかにコンビニ、銀行、郵便局などに頼みたい。特定郵便局は既に了解を得た。ららぽーとにはポスターを張り出したとの答弁があった。  また、転居と投票の権利の問題で、1月に公選法が改正された内容はとの質疑に、公職選挙法では、転入後3カ月の後に自治体で選挙人として登録される。転居のタイミングによっては、3カ月に1度の選挙人定時登録に漏れてしまうことがある。従前の住所に3カ月以上住んでいた場合、選挙人定時登録から漏れていたとしても、従前の住所地から投票の権利があることを知らせる。そこでの投票が可能になる、これが改正点である。これを表示登録制度というとの答弁があった。  また、税について質疑があり、土地、家屋を合わせて都市計画税をもし課税したとしたらば、ららぽーとに対して幾らになるかとの質疑に、約5,000万円ほどになるとの答弁があり、続いて、地方税法では、都市計画税を課さないことが当該市街化区域に所属する土地及び家屋の所有者に対して都市計画税を課することとの均衡を著しく失すると認められる特別の事情がある場合は、都市計画税を課税することができるとあるが、これの関係では都市計画税の課税対象にららぽーとはなるのか、ならないのか聞きたいとの質疑があり、地方税法第702条では、都市計画税を課することができるという規定がある。この前提となるのは、都市計画法で定める都市計画事業及び土地区画整理法に基づく土地区画整理事業を実施することが前提と捉えられている。この計画の策定は、市全体としての方針により、仮にこの地域に都市計画区域として指定して実施するについては、その費用負担はどうあるべきかという議論になるであろう。税の立場としては、その決定に従うものだとの答弁があり、さらに法的に課税にすることは可能であるかとの質疑に、法的には条例で定めれば課税はできるという答弁があった。  また、収税事務事業について、研修はどうしているのかとの質疑があり、4月に新しい職員は県で行う新任の職員の研修を受け、2年目、3年目の職員は中堅の研修を受け、主査以上の監督する立場の職員は監督者研修という研修に参加する。税務署での徴税の研修もある。それにプラスして、職場内での共通認識をつくる形での研修を実施しているとの答弁があった。  また、収税事務事業について、収納未済額は減っているが、さらなる取り組みはとの質疑があり、自主納付が見込めない案件については財産調査をし、資力があると判断できれば速やかに対応する。財産調査は、平成26年度が1,460件、平成27年度が12月までに2,280件実施している。平成28年度は2,500件程度の見込みであるとの答弁があった。  また、収税にかかわって、生活困窮者や自営業者も含めて非常に厳しい中での滞納という中では、非常に差し押さえ等も含めて厳しいというような声がある。税の滞納は生活困窮のシグナルと捉えた対応が重要と思うが、どのように取り組んでいるのか質疑があり、何でもいただけばいいという考えではない。担税力があるかどうかを基本にし、一律に対応はしていない。主には、収税課、保険年金課の窓口等で厳しいという人の場合は、福祉課、生活保護、生活困窮者支援など協議している。数はそれほど多くないが、多重債務等の場合は法律相談のほうへ紹介をしている例もあるとの答弁があった。  次に、文教福祉分科会長の報告を申し上げます。市民後見人養成委託の内容と取り組みについて質疑があり、市民後見人の関係は、基本的にフォローアップ研修の部分と、もう一つは、前回と同様に市民後見人の養成を社会福祉協議会に委託している、継続した取り組みと答弁があった。  また、老人クラブ活動育成指導事業について、単位クラブが平成28年度は27団体から25団体、2団体が減っている状況だが、理由について質疑があり、それぞれ運営をしていく中で、老人クラブの運営をしていく、その中心となる後継者がいないことにより解散に至っているとの答弁があった。  また、フッ化物塗布の健康上の懸念について質疑があり、平成28年度から3歳児健診の際にフッ化物の塗布をするという事業に取り組む予定。3歳児健診のご案内をそれぞれの保護者にお出しする中に、フッ化物塗布の内容について、またメリット、デメリット、これらを一応説明を書き、同意書を同封する。それで、保護者が判断をしていただき、当日、歯科医師から再度確認をして塗布をすることになっているとの答弁があった。  また、関連して、フッ化物の塗布で答弁の中のデメリットについて質疑があり、副反応と言われているのは、過度のフッ化物を塗布すると歯に点々のような模様が出てしまうという健康被害が一般的に言われている。それから、間違って飲んでしまうことによって、内部で今のところ証明されてないが、場合によっては副反応がどこに出るかもしれないことの説明をする予定と答弁があった。  また、予防接種補助金について質疑があり、本であれば医療機関と私ども、直で委託料という形でお支払いすべきもの、しかし、その医療機関が、例えば里帰りをしていて、遠くにあって契約ができていないという場合に立てかえをしていただく、後から償還払いという形でお出しをしている、それを補助金という形で交付をさせていただいているとの答弁があった。  また、高齢者等実態調査業務委託において、平成30年度から平成33年が7期になるが、調査の特徴について質疑があり、3年に1度ずつ調査を行い、それぞれの3年ごとの計画を策定する際の基本資料、その項目等々も含めて国から示されている。また、そのときの状況によって、国が示された項目以外のものも市独自で調査をすると答弁があった。  また、生活サポートセンター☆ふじみの相談件数は平成28年1月で224件、プラン作成が13件とあるが、人員体制について質疑があり、平成27年度、初めて始まった事業で、富士見市の人口規模ですと、主任相談員1名、相談員1名と就労相談員が1名という体制が基準ということで開始した。今後の人員体制については、まだ1年過ぎていませんので、実績を見ながら相談をしていくとの答弁があった。  また、学習支援業務委託の検討内容について質疑があり、生活困窮世帯につきましては、周知の仕方に関して、対象世帯にお声がけをするに当たっては、非常にデリケートな問題と思っています。校長会でご理解をいただき、各学校のスクールソーシャルワーカーと相談員を通じて対象のお子さんに声をかけていくことを平成27年度9月から始めた。平成28年度も、同様に慎重に進めていくとの答弁があった。  また、平成28年4月から障害者差別解消法が施行されるが、公共施設では合理的配慮が義務づけになることについての質疑があり、それぞれの施設の箇所というよりも、職員の対応要領をつくります。施設関係だけではなくて、職員の意識を変えていくことを行い、4月1日以降、職員の研修あるいは管理職の研修などを行い、法律に準じて職員の意識を高めていく。施設については特に予定していないが、4月1日以降、この法律が施行されて、課題や問題が出てくると考えているとの答弁があった。  また、地域生活支援事業の手話通訳派遣事業について、障害者差別解消法の施行で今後通訳者、利用者の拡大について質疑があり、これからかなりのニーズが出ることは認識している。今年度は、3名増えて15名になりました。今後、通訳者のニーズが高くなってきますので、増員の方向で考えていくとの答弁があった。  また、子供会育成会の連合会が活動をやめた理由について質疑があり、連合会の加入団体数がここ数年で激減している。平成26年度が9団体加入していましたが、平成27年度は4団体のみ、年度当初から連合会の活動そのものの継続が難しくなり、平成27年度に連合会の役員の皆さんと相談をした結果、活動そのものは連合会としてはやっていけない、休止ということになりましたとの答弁があった。  関連して、地域の子供会が連合会に入らなかった理由について質疑があり、加入数が減少していく中で、アンケートをとったり、連合会の負担が大きくならないように会議の数を減らしたりしたが、単位育成会の活動をやっていくのが精いっぱいで、連合会の活動までは難しいとの答弁があった。  また、子供の貧困対策の調整について質疑があり、子供の貧困はやはり世帯の貧困の問題で、それぞれの家庭環境が大変複雑で複合的な課題を抱えている。実態調査が非常に重要になってくる。実態が明らかになるような質問項目、対象となる世帯、現状で申し上げますと、2,500世帯ほどに抽出ではなく、全世帯に富士見市独自調査項目で調査をかけたいと答弁があった。  また、歳入に関して、保健所、放課後児童クラブ、それぞれの保護者負担金における悪質な滞納者への対応について質疑があり、毎月、間をあけずに、すぐ翌月にまず督促状を送らせていただく。その次に、それでもお支払いをまだされていない方には、催告書という形でお支払いのほうを促します。また、それにあわせて、夜間の電話による催告、あるいは直接面談をさせていただいての納付相談、あるいは納付の交渉という形でお願いをしている。金額が多い方には、納付の相談の際に分納契約までお願いをして、滞納対策、収納対策を進めていきたいと思っている。悪質な方につきましては、私たちのほうで直接施設、保育施設あるいはご自宅のほうに訪問し、そこで収納に関するご相談、納付の交渉をさせていただくという形で対応しているとの答弁があった。  また、家庭保育室助成事業について質疑があり、今時点で市内に家庭保育室はありません。ゼロ歳児43人、1、2歳児71人という内訳は、市外の家庭保育室を利用されている方への助成という答弁があった。  また、民間保育所等運営助成事業の保育士資格取得支援事業補助金について質疑があり、例えば幼稚園教諭の免許をお持ちになられている方の中で、保育士資格を取得するために保育士養成施設に通われていることで受講料をお支払いされていることになった方、あるいは保育所等に勤務をされている保育従事者の方で、保育士資格を取るために養成施設などに通われて受講料をお支払いされている方が対象で、8名と答弁があった。  また、県立の特別支援学校がある中で、富士見市立の特別支援学校があることの特色について質疑があり、特別支援教育のセンター的機能といたしましては、富士見特別支援学校が市内の小中学校に対していろいろな意味で特別支援教育の充実にとって非常に大きなプラスになっている。特に特別支援学級への専門性を生かしての特別支援学校の教員が支援に当たるというようなところが一番大きなところです。  また、いじめ防止対策事業を平成26年度から平成27年度について比べてみると、平成27年度は大幅にいじめの発生件数というのが増えていることについての質疑があり、いじめを受けた者が少しでも自分の中で嫌だなと思ったことも全ていじめとしてしっかりと認知しなさいということが国から言われている。今までは、少し嫌なことがあっても、けんかみたいな場合、お互いに納得したものはいじめとしては上げませんでした。しかし、今は、とりあえず解決はしたかもしれないけれども、そのときすごく嫌な気持ちがしたのだということがきちっと捉えられていれば、それを認知件数として一応上げるということになっている、このことが数の上がった要因と答弁がございました。  また、病休の先生が発生したときの対応について質疑があり、学校の教員が病気等で休まざるを得ない状況の場合は、その期間によりますが、基本的には県費負担の教職員ですので、県が代員を配置することになる。その県が代員を配置するに当たって、手続上、発令まで時間がかかるものですから、その間にかわりの先生が市町村で見つかった場合には市費で入れざるを得ないので、そのための予算ということになります。対応の準備段階では、教育事務所ごとに臨任の名簿を作成して登録していただいて、その中から必要な教科の臨任を探すとの答弁があった。  また、図書館のホームページで、レファレンスのところがしばらく工事中で、機能していない状況が続いていることに関して質疑があり、インターネットの図書館システムによるレファレンスについてはご迷惑をおかけしている。レファレンスというのは、お探しになる資料、本等についてお手伝いをする、またこういう本があるかどうかということについてご自身のかわりに調べるというような全般的なサービス、早急に改善するように努力しますとの答弁があった。  また、みずほ台小学校の40周年事業の補助額の積算根拠について質疑があり、記念の式典、記念誌の作成で16万円としている。実行委員会が計画する記念事業に対する補助との考えで、一律でやらせていただいていますとの答弁があった。  また、学校施設整備事業の鶴瀬小学校南校舎の大規模改修工事における工事工程について質疑があり、第2期の大規模改修工事として、南校舎のトイレを除き、主には2階から4階が中心になる。建築的な面では、外壁、屋上防水、内装改修、そのほか電気設備等の工事となり、夏休みを中心に考えている。しかし、夏休みの期間が短縮されているので、足場などは6月ぐらいからかけ始めて、学校の環境に支障がない形で前倒しできるところは先に進めたいとの答弁があった。  また、イングリッシュサマーキャンプに関して、取り組み目的について質疑があり、学級のリーダー的存在は、サマーキャンプを経験して、少しでも主体的に積極的に授業の中で活躍していただけたらいいという考えに基づいたものと答弁があった。  また、ピアサポート事業の平成27年度の取り組みと、それを受けて平成28年度に生かすことについての質疑があり、目的としては、子供たちの対人関係能力、それから自己表現能力、社会で生き抜くための力が不足している現状を改善するため、学校の事情に応じてピアサポートを踏まえた子供同士の学び合いの場を設定する。そして、相互の人間関係を豊かにするための思いやり、支え合う実践活動を推進し、何よりも富士見市が目指しているのは、児童生徒同士による支え合い、助け合う学校風土づくり、これを目指していますとの答弁があった。  続いて、建設環境分科会長報告を申し上げます。市民参画協働推進事業、市民活動保険の適用範囲について質疑があり、ボランティア保険と捉えていただいてよい。奉仕的な活動、ボランティア活動をする方に限る保険であり、お祭りに来場してくれた方というのは保険の対象にならないということが基本になっているとの答弁があった。  また、町会の活動関連と保険の適用について質疑があり、基本的に町会の活動は保険の対象になる。ただし、委託をして、交通費とか実費、おおむね3,000円程度の交通費の支給はよいが、それ以上の報酬が出ると対象にはならない。また、パトロールは対象になっている。保険を掛ける、掛けないは町会による。町会への周知については、すぐに通知を出したい。町会長連合会、役員会等で周知を図りたい。また、地域、団体についてはホームページ等で周知を図っていきたい。また、市で入るため、事前登録等は必要ないとの答弁があった。  また、負担金、補助及び交付金の中で、地域まちづくり協議会にかかわる部分、事業助成金について、協議会が立ち上がっているところ、5地区以外の状況、助成金の具体的な事業とこれからの展開の見込みについて質疑があり、他の地区についての状況は、協議会が立ち上がっていない小学校区に出向き、他のまちづくり協議会の状況などを説明した。その中で、来年度は勝瀬の小学校区が立ち上がる予定。助成金については、来年度助成金の対象が水谷東、南畑、みずほ台西口地区のまちづくり協議会がこの助成金の3つの団体である。みずほ台西口地区と南畑地区につきましては、今活動計画をつくっている状況。活動計画が決まれば、助成金の対象になる。助成金は150万円、1団体50万円。今年度中に活動計画を策定し、来年度から助成の対象になるという流れである。計画策定と助成の対象の仕組みについての説明もあったとの報告であった。  次に、助成金の事業対象の判断基準の明確性について質疑があり、要綱で規定している、総会における予算書を受けて報告となるとの答弁があった。  また次に、協働事業提案制度助成金20万円の中身と、提案制度の導入について市民参加、協働推進の観点から聞くとの質疑があり、平成27年度初めて行い、市民提案型の協働事業である。結果として、すわ・氷川の森の会、諏訪の森環境保全事業、蛍の放虫で12万円の補助金、それとコスモス育成活動事業などと答弁があった。  次に、東消防署富士見分署新築移転事業負担金2,850万円について、平成28年度、具体的な動きはとの質疑があり、東消防署の移転に伴い、5227号線の設計委託、用地買収を行う予定である。道路整備は富士見市、かかった費用については消防組合が負担する。また、終了時期については、平成28年度、平成29年度の2年間で消防分署を整備する計画。周辺整備は富士見市が行うが、組合に負担いただく仕組みであるとの答弁があった。  次に、防災対策事業について、総合防災訓練で平成28年度特筆すべきものはとの質疑があり、小学校区での宿泊型の訓練になる、またこれから年1校を選定していくとの答弁があった。  桜のオーナー制度の費用対効果について、またメンテナンスのPRや継続性について質疑があり、オーナーとは連絡をとっている。さまざまな差異があるが、お願いしている。ホームページなどでPRをしていく。継続については、難しい問題もあるが、少なくとも来年、下の谷公園、それ以降は担当としてもさまざまな検討をしている状況であるとの答弁があった。  次に、ごみ減量化推進事業について、集団資源回収の奨励金だと思うが、伸びてきているのか、また団体についての質疑があり、回収量につきましては若干減少傾向、実施団体は、平成27年度は51団体、平成25年度、平成26年度については61団体で活動しているとの答弁があった。  次に、ピアザ☆ふじみの利用事業所と児童館との連携の模索などができるのか質疑があり、開館から11カ月、利用者も1月末現在で2万1,000人を超えており、これは駅前立地、複合施設等々が影響していると思う。複合施設のため、1階から4階の各担当部署との連絡を密にすることが第一。昨年の10月から関係課の連絡会議を立ち上げた。それから、担当者の部会という2本立てでやっている。児童館については、午前は特に乳幼児を連れた親子連れ、午後は小学校が中心。食育に関して、午前中にいらっしゃる親御さんへの食育への啓蒙活動についても、連絡会議等でこれから議論をしていきたい。この施設の有効活用をより一層進めていきたいとの答弁があった。  次に、地産地消推進事業について、今年度女子栄養大学と共同で進めたことを踏まえ、平成28年度の取り組みについて質疑があり、平成27年度には富士見ブランドも含め、どんな素材がブランドとしてふさわしいかを研究しながら、女子栄養大学と連携をして研究してきた。市民に対するPRを主体に平成28年度は実施していきたい。これまでやってきた中で、特にいい発想のものは組み入れていきたいとの答弁があった。  次に、土地利用推進事業について、旧リブレーヌの今の展開、平成28年度はどういうスケジュールでいくのか質疑があり、当地域のまちづくり基本計画を策定し、引き続き検討する。今までの経緯も踏まえ、来年度、さまざまな視点で方向性、あり方を検討していきたいとの答弁があった。  次に、地産地消推進会議で視察等をした委員報告書を指導することについて質疑があり、委員に対しては、研修の報告ということで特にお願いはしていない。研修の結果は、事務局がその復命の中で、研修途中、意見交換をさせていただき、全部事務局の結果として整理をしている。各委員は無報酬でやっており、意見を聞いたものを事務局で整理した結果となっているとの答弁があった。  また次に、農業経営基盤強化対策事業について、後継者育成も含めて農業者を増やすことの検討について質疑があり、新規就農は難しい環境、その点を踏まえながら注視し、県と連携、検討してまいりたい。南畑地区では、地域一丸となって後継者の問題と農地の問題を考えている。今後もいろんなマンパワーで動いていきたいとの答弁があった。  次に、住み続け宅なる改修費助成事業について、市民から喜ばれ、また事業者の仕事も増える、また雇用も増える、予算を上げることも考えてはどうかとの質疑があり、状況が変わり次第検討してまいりたいとの答弁があった。  次に、菖蒲園維持管理業務委託の件、予算をつけ続けることと成果について質疑があり、菖蒲園については、なかなか花を咲かせるに難しい状況、試行錯誤の途中であり、いろいろな手法を重ねているとの答弁があった。  次に、みずほ台駅西口第3駐輪場の件、料金について見直しはあるか質疑があり、他の場所との比較とか無料駐輪場の存在もあり、もう少し検討したいとの答弁があった。  次に、ふじみ野絆の会からの寄附金はいつまでかとの質疑があり、期限は聞いていないとの答弁があった。  次に、公共交通会議について質疑があり、平成28年度は4回を予定、デマンドの話もあることから、もう少し時間が要るとの答弁があった。  以上で各分科会長の報告とさせていただきます。詳細につきましては、会議録をごらんいただきたいと思います。  議案第23号の分科会長報告に対する質疑を行いました。総務分科会長報告、文教福祉分科会長報告に対しての質疑はありませんでした。  建設環境分科会長報告に対して、1人の委員より、消防事業について、組合議会との兼ね合いで予算計上のタイミングに対する質疑があり、建設環境分科会長より分科会における会議録の読み上げがあり、その内容は消防組合の3月議会に提案されるものですとの答弁に対して、そうなってくると、消防組合の3月議会ではまだ議決されていないものがここに計上されているということですね。それでは、従来の市の考え方というのは、組合のほうの議決を経てから、それの構成市の予算に上がってくるというのが一つの流れだったように記憶している。今回の場合には、それについては構成市のほうは前倒しでこういう形で計上していると、ほかの市についての予算計上も同じようなルールになっているのか質疑があり、議決のタイミングの問題だと思いますけれども、3月議会がお互いにあり、その中で平成28年度予算議決するということでございますので、若干の日にちの違いはありますが、そこで一緒に議決していただくと、ふじみ野市、三芳町につきましても、そういったことで議決していただくということでこれまでもやっております等々の答弁があったとの報告がありました。この件につきましては、詳細にわたりまして会議録に載っておりますので、どうぞごらんをいただきたいと思います。  質疑を終結し、採決を結果した、挙手多数により、議案第23号は原案のとおり可決されました。 ○議長(津波信子) 報告の途中ですけれども、暫時休憩します。                                      (午後 零時01分) ○議長(津波信子) 再開します。                                      (午後 零時01分) ○議長(津波信子) 委員長の報告の途中で大変恐縮なのですけれども、本休憩をとらせていただきたいと思います。                                      (午後 零時01分) ○議長(津波信子) 再開いたします。                                      (午後 1時00分) ○議長(津波信子) 予算決算常任委員会委員長。               〔予算決算常任委員会委員長 吉野欽三登壇〕 ◆予算決算常任委員会委員長(吉野欽三) 11番、吉野欽三です。再度議長よりご指名いただきましたので、引き続いて予算決算常任委員会の報告をさせていただきたいと思います。  まず、議案第24号 平成28年度富士見市国民健康保険特別会計(事業勘定)予算について、総務分科会長の報告の概要を申し上げます。被保険者数の減少について、状況と要因の質疑があり、70から74の年齢層は、国民健康保険から出ていく人と70代に到達する人の差し引きで約300人程度の減を見込んでいる。若年層は、転入に対して転出が非常に多く、その分で約1,000人減ることになるとの答弁があった。  次に、法定軽減が受けられる人とそうでない人の境目が国民健康保険税の滞納に反映しているのではないか、例えば所得100万円超えから200万円の階層が非常に滞納件数が多いと思うがどうかとの質疑があり、そのとおりとの答弁があった。  次に、高過ぎる国民健康保険税を引き下げという問題については、これまでどのように検討し、新年度に向けてどうするのか聞きたいとの質疑があり、国のまず法定軽減が拡大されてきたと、それに伴って、当然、法定軽減の拡大というのは市の持ち出し分も一部含まれており、その部分に対して国からの保険者支援が1,700億円、平成29年からさらに1,700億円加え、3,400億円という追加が決まった。一定程度、国の支援も拡充されてきた状況である。それでも、単年度の予算で法定外で7億円、8億円繰り入れが必要だと。平成30年度から始まる財政運営の都道府県化は、県内でいいますと、63市町村に県が加わって64の団体で国民健康保険を運営していくことになる。標準税率等の設定が今年度の秋に概略が示されるという状況で、具体的な税率は非常に不確定な要素が大きく、動きを注視していきたい。最終的には税率は各市町村で定めるということになっているので、国民健康保険税をどうするかはその先のことになると思うとの答弁があった。  次に、もうこれ以上国民健康保険の負担というのは限界だという声に応えて、たとえ広域化といえども、保険料を上げない前提で市として取り組んでほしいがどうかとの質疑があり、我々は従来から、保険者も被保険者も極力その負担は増加していかないで、国民健康保険制度が持続可能な制度となるようにとの考えは持っているとの答弁があった。  次に、国民健康保険税の収納率は市民税に比べて低いが、要因は何か質疑があり、税目の違い、高齢者などの対象者が多いということの違いがあるとの答弁があった。  次に、平成25年から平成26年にかけて収納率が上がった理由は何か質疑があり、差し押さえの予告を改善、差し押さえの意思を明確にする意味で、給与所得者には会社名を入れ、事業所得の人には事業所の売り掛け等、名称を入れた。差し押さえ件数も増加した。国民健康保険税の平成24年度は161件、平成25年度116件、平成26年度198件、平成27年度は12月時点で196件執行したとの答弁があった。  次に、ジェネリック医薬品利用差額通知委託事業の内容を聞きたいとの質疑があり、平成28年度からの新規事業、ジェネリックによる差額通知を国保連合会から年2回発送していたものを市の独自の委託に変え、年間6回、差額通知を発送するもの、それにより2回の効果測定を実施する予定であるとの答弁があった。  また、ジェネリック医薬品の普及の目標はどうか質疑があり、国の目標では2020年までに80%と高く、現在本市では52.3%の利用率であるが、普及を進めたいとの答弁があった。  次に、短期保険証を減らし、資格証明書をなくす取り組みについて聞きたいとの質疑があり、資格証明書発行の3人については、会って話を聞こうとしているが、会えていない。短期保険証は、平成25年に発行基準を変更して600人に減らし、納付相談、納付管理によって短期保険証の発行を増やさないようにしているとの答弁があった。  次に、市の一部負担金減免制度の周知の予定を明らかにしてほしい質疑があり、近隣でイムス富士見総合病院、新座志木中央総合病院、防衛医科大学校病院、埼玉医科大学病院などに周知することにしたいとの答弁があった。  以上で報告とさせていただきますが、詳細につきましては会議録をご参照ください。  報告に対して質疑を行いましたが、質疑はありませんでした。  採決の結果、挙手多数により、議案第24号は原案のとおり可決されました。  次に、議案第25号 平成28年度富士見市介護保険特別会計予算について、文教福祉分科会長の報告を申し上げます。まず、介護支援ボランティアポイント事業委託のボランティアを行う前の講習について質疑があり詳細はまだ詰め切れていないが、ボランティアで取り組んでいただく仕事というのは、専門的な仕事というのは想定していない。例えば洗濯物を畳んでいただくとか介護者の方の話し相手になっていただくとか、その程度の仕事を考えていますので、仕事そのものの研修は特に考えていませんとの答弁があった。  関連して、介護支援ボランティアポイントの換算方法について質疑があり、今のところ、1時間を1ポイントで計算をするところまでは調整をしているのですが、まだ詳細は詰め切れていない。基本的には、お金に換金するということを考えている。ただ、そのお金も、例えば地域の特産物を選べるとか、いろいろ他市の先行事例を踏まえて今後詰めていく予定と答弁があった。  関連して、社会福祉協議会コーディネーターとの調整の観点で、従来のボランティアの概念の無償とは別の制度となるが、介護支援ボランティアポイントのすみ分けについて質疑があり、既存の有償ボランティアとは一線を画します。1時間で1ポイントを積み上げていただいて、それを精算するような形をとりますが、有償ボランティアのほうは現金で受け取るわけですので、そういった意味ですみ分けができているのではとの答弁があった。  次に、要介護認定に関して、窓口の相談に対する対応について質疑があり、現状は本人の意思に基づいて申請で受けています。今後は、特に要支援1の方々は、制度は新しく市の事業になっていますので、窓口の中でも申請に当たっての説明を十分丁寧にやっていかなくてはいけないと思っている。国が示している流れは、明らかに要介護、要支援の認定を受けなければならない方の場合は当然申請を促します。ですが、ご本人との話の中で明らかに要支援認定の必要がない場合、今すぐ通所と訪問介護だけ使いたいというようなご本人の意思の問題で明らかな場合には、その選択をするのは申請者本人の方と答弁がありました。  報告後、報告に対する質疑を行いましたが、質疑はなく、挙手多数により、議案第25号は原案のとおり可決されました。  次に、議案第26号 平成28年度富士見市後期高齢者医療事業特別会計予算について、総務分科会長の報告を申し上げます。まず、平成28年度、平成29年度の保険料引き下げについて、状況、要因は何か質疑があり、今回の引き下げは、余剰金を活用して保険料を前回と同額程度とすることという懇話会での提言により、それに沿って決まったものであるとの答弁があった。  次に、特例的に低所得者の保険料を軽減している制度の廃止が危惧されているが、動向はどうか質疑があり、平成29年から本則へ戻すと言われているが、緩和措置も言われている、通知はまだないとの答弁があった。  報告後、やはり報告に対する質疑を行いましたが、質疑はなく、挙手全員により、議案第26号は原案のとおり可決されました。  次に、議案第27号 平成28年度富士見市水道事業会計予算について、建設環境分科会長の報告をいたします。老朽管の更新完了目標年度はとの質疑があり、法定耐用年数は40年だが、ダクタイル鋳鉄管は60年とか被覆することで80年になったり、布設時期によって更新時期は変わる。実際には、前倒しの形で水道ビジョンの中で計画しているとの答弁があった。  次に、県水の比率が高くなっている背景について質疑があり、8割程度賄っている、ブレンドして厳しい水質基準をクリアしている、また大型商業施設開業により多く県水を契約している。また、県水の単価は3年ごと見直ししているとの答弁があった。  報告後、やはり報告に対する質疑を行いましたが、質疑はなく、挙手多数により、議案第27号は原案のとおり可決されました。  次に、議案第28号 平成28年度富士見市下水道事業会計予算について、水洗化率について質疑があり、平成26年度末で95.3%であるとの答弁があった。  報告後、報告に対する質疑を行いましたが、質疑はなく、挙手全員により、議案第28号は原案のとおり可決されました。  次に、議案第29号 平成28年度富士見都市計画事業鶴瀬西口土地区画整理事業特別会計予算について報告を申し上げます。この事業は、平成28年度に目標達成するのか質疑があり、全て終わるのは難しい、調整が必要になってくる、あくまでも話し合いが前提、また土地利用の面から法的な検討もある。事業執行において、80回、90回と交渉しており、均衡を図る上でも速やかな事業執行をすることも役割である。また、強制執行についても質疑もされ、文書通知で済んだ例も説明があった。職員の人員体制にも質疑が及んだ。  報告後、報告に対する質疑を行いましたが、質疑はなく、挙手多数により、議案第29号は原案のとおり可決されました。  最後に、議案第30号 平成28年度富士見都市計画事業鶴瀬東口土地区画整理事業特別会計予算について報告をいたします。完成予定図を見ての感想による質疑があり、暫定ではあるが、利便性のよい駅前広場と駅舎の通行ができる形である。また、完成図を示すことの質疑もあったが、必要があれば検討していきたいとの答弁がありました。  報告後、報告に対する質疑を行いましたが、質疑はなく、挙手全員により、議案第30号は原案のとおり可決されました。  以上で、全ての予算決算常任委員会に付託されました議案については報告を終了させていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(津波信子) 初めに、議案第19号 平成27年度富士見市一般会計補正予算(第5号)の報告に対して質疑を受けます。               「なし」の声 ○議長(津波信子) 質疑がなければ、質疑を終結いたします。  これより討論を行います。  初めに、反対の討論を許します。               「なし」の声 ○議長(津波信子) 賛成の討論を許します。               「なし」の声 ○議長(津波信子) 討論がなければ、討論を終結いたします。  これより採決します。  議案第19号に対する委員長の報告は可決であります。議案第19号は、委員長報告のとおり可決することに賛成の議員の起立を求めます。               〔賛成者起立〕 ○議長(津波信子) 起立全員であります。  よって、議案第19号は原案のとおり可決されました。  次に、議案第20号 平成27年度富士見市国民健康保険特別会計(事業勘定)補正予算(第2号)の報告に対して質疑を受けます。               「なし」の声 ○議長(津波信子) 質疑がなければ、質疑を終結いたします。  これより討論を行います。  初めに、反対の討論を許します。               「なし」の声 ○議長(津波信子) 賛成の討論を許します。  小川議員。 ◆20番(小川匠) 20番、小川です。議案第20号 平成27年度富士見市国民健康保険特別会計(事業勘定)補正予算(第2号)に対しまして、日本共産党を代表して、指摘をして賛成の討論を行います。  今回、全体では1億531万円の増額補正ということでありますが、その中で国庫支出金の特別調整交付金が5,000万円減額という形になっております。これについては、平成26年度と平成27年度で評価項目が変更となったことによるということでございました。すなわち、今まで収納率や特定健診の受診率の達成率でそれを算定していたものが、平成27年度からは前年度からの伸び率に変更となったということでありました。特定健診の受診率や収納率の伸び率での判断というふうになりますと、収納率を伸ばそうと過剰な滞納整理や差し押さえが行われるのではないかと危惧をされるわけであります。この点、評価項目の変更が今後もどう影響するのかということをしっかりと注視をしていただくということを求めまして、賛成の討論といたします。 ○議長(津波信子) ほかにありますか。               「なし」の声 ○議長(津波信子) 討論がなければ、討論を終結いたします。  これより採決します。  議案第20号に対する委員長の報告は可決であります。議案第20号は、委員長報告のとおり可決することに賛成の議員の起立を求めます。               〔賛成者起立〕 ○議長(津波信子) 起立全員であります。  よって、議案第20号は原案のとおり可決されました。  次に、議案第21号 平成27年度富士見都市計画事業鶴瀬西口土地区画整理事業特別会計補正予算(第3号)の報告に対して質疑を受けます。               「なし」の声 ○議長(津波信子) 質疑がなければ、質疑を終結いたします。  これより討論を行います。  初めに、反対の討論を許します。               「なし」の声 ○議長(津波信子) 賛成の討論を許します。               「なし」の声 ○議長(津波信子) 討論がなければ、討論を終結いたします。  これより採決します。  議案第21号に対する委員長の報告は可決であります。議案第21号は、委員長報告のとおり可決することに賛成の議員の起立を求めます。               〔賛成者起立〕 ○議長(津波信子) 起立全員であります。  よって、議案第21号は原案のとおり可決されました。  次に、議案第22号 平成27年度富士見都市計画事業鶴瀬東口土地区画整理事業特別会計補正予算(第3号)の報告に対して質疑を受けます。               「なし」の声 ○議長(津波信子) 質疑がなければ、質疑を終結いたします。  これより討論を行います。  初めに、反対の討論を許します。               「なし」の声 ○議長(津波信子) 賛成の討論を許します。               「なし」の声 ○議長(津波信子) 討論がなければ、討論を終結いたします。  これより採決します。  議案第22号に対する委員長の報告は可決であります。議案第22号は、委員長報告のとおり可決することに賛成の議員の起立を求めます。               〔賛成者起立〕 ○議長(津波信子) 起立全員であります。  よって、議案第22号は原案のとおり可決されました。  次に、議案第23号 平成28年度富士見市一般会計予算の報告に対して質疑を受けます。               「なし」の声 ○議長(津波信子) 質疑がなければ、質疑を終結いたします。  これより討論を行います。  初めに、反対の討論を許します。  寺田議員。 ◆10番(寺田玲) 10番、寺田です。議案第23号 平成28年度富士見市一般会計予算につきまして、日本共産党を代表いたしまして、反対の立場で討論をいたします。  平成28年度一般会計の歳入歳出総額は337億2,768万9,000円となり、過去最大の予算規模となっております。子育て支援策の充実、市民総合体育館メーンアリーナ棟の復旧工事、サブアリーナ棟の大規模改修工事を要因として挙げています。  歳入の特徴としては、ららぽーと富士見の開業、新しい開発により、市税が前年比7億1,107万2,000円の増と見込んでいます。地方消費税交付金は前年度比2億1,000万円の増でありますが、その一方で地方交付税の減額を合計すると約1億円のマイナスとなっております。市の財政は、市債残高が7億円増える見込みです。  歳出の基本方針としては、第5次基本構想中期基本計画と地方創生総合戦略の推進を柱とした取り組みとなっています。国は、地方創生、まち・ひと・しごと総合戦略の名のもとに、トップランナー方式を導入し、地方自治体を競わせて交付金の額に差をつけようとしています。競う項目は何かといえば、公的なものをどれだけ減らせるかという民間委託化の推進、税金を滞納している市民への徴収強化などであります。この国の流れをそのまま取り入れていく方向で果たしてよいのか。自治体本来の役割とは、地方自治法第1条にもうたわれておりますように、福祉の増進にこそ最も重きが置かれるべきであります。  市民の暮らしは、今どうなっているのでしょうか。消費税の8%への増税、相次ぐ年金の減額、介護保険の改悪で利用料の負担増、所得制限の引き上げ、特養ホームの入所要件の引き上げ、非正規雇用が蔓延し、夫婦共働きでないと生活がしていけない、大学を出ても非正規雇用やブラック企業に就職という環境の中、体も心も使い潰されてしまうという現状が日本全国、そして富士見市の中でも広がっております。子供の貧困も深刻ですが、むしろ全世代の中で貧困が広がっている、隣り合わせにあるといった現状と言えると思います。  このような社会情勢のもと、何より求められているのは、命、暮らしを支える取り組みであり、営業やものづくりを支える施策の推進であります。市民の一番身近な存在である自治体だからこそできる支援を独自に進めていく立場への転換を強く求めます。  委員会での質疑を通じて特徴的だったこと、それは税の徴収をますます強化していくという問題であります。平成27年度は5人だった徴収嘱託員を平成28年度には3名にし、基本、前年度分に関しては自主納付、資力がある場合には差し押さえをしていくという方向転換を図るということであります。前年度まで年間600件行っていた家庭訪問なども見直すということであります。  確かに税金を払うということは大切なことですが、そもそも何のために税金という制度があるのかといえば、富の再分配のためにこそあると思います。市の職員の仕事は、税金の取り立てではなく、減免制度の拡充や、そもそも払いやすい金額にするということと同時に、滞納は生活の支援を必要としているSOSという認識で、市民が抱えている困り事を全庁的に連携して解決していく体制こそ今求められているのだと考えます。収税の部署だからこそ見えてくる市民の困り事を、縦割り行政ではなく、他部局と連携して解決していくことを求めます。  市の防災対策では、平成28年度も継続して地域の自主防災組織を立ち上げていくとしておられます。それを支える職員体制が不十分であることが担当部長より明らかになりました。日給の非常勤が時給になり、100万円の減額とあります。地域との連携関係をつくっていくために職員の充実は必要という答弁にもありますように、防災こそ正規職員を配置し、しっかりやっていくことが何より重要と考えます。  地域文化推進ということで行っている自衛隊音楽隊のコンサートでありますが、地域の文化振興ということであるなら、地元の2市1町の消防の音楽隊こそ活用すべきと考えます。  高齢者の健康と暮らしを支えるためにも、市営住宅を増やし、循環バスやデマンド交通などの整備を早急に実施することが求められています。また、お風呂券も半分に削減ではなく、利用できる入浴施設の拡大こそ求められています。  社会福祉協議会への委託事業は、成年後見人制度、困窮者支援、あいサポート、手話通訳派遣事業、生活支援コーディネーターなど多岐にわたっており、地域のネットワークを広く持つ社会福祉協議会の特性を生かしたすばらしい取り組みがされております。しかし、本来ならば市が担う性質のものばかりであります。であるならば、正規の職員体制でしっかりと専門職員が配置できる財政措置を求めます。  また、障害者差別解消法が施行される4月から、自治体では合理的配慮が義務づけられます。災害時の対策は、命にかかわる問題です。例えば聴覚障害者でいえば、公共施設のトイレ個室に災害を知らせる点滅ランプの設置、消防との通報システムなどが挙げられます。緊急な整備を求めます。  ららぽーとができて、市内の商店から売り上げに影響が出ているという声をあちらこちらから聞きます。農業についても、後継者問題、農地集積の問題など多くの課題があります。市内商工農業者の声に応える支援策を求めます。  住み続け宅なる改修費助成は、市内業者の育成の立場から、小規模工事登録を促すなど連携を検討するとありました。ぜひ、市内業者の育成という観点から進めていただきたいと思います。  ららぽーとに関しては、都市計画税をかけるとすると5,000万円の増収入ということが明らかになりました。条例制定も視野に入れるという答弁もありました。早急に検討すべきと考えます。  保育園に入れないという保留児が161人、放課後児童クラブは大規模化が深刻な状況です。国の補助金を積極的に活用し、さまざまな取り組みを行っていることは大変評価しますが、国にさらなる緊急対策の予算措置を求めていただくとともに、市長みずから「子育てするなら富士見市で」と、子育て世代を呼び込む施策を実施し、税収も増えているわけですから、市として公立の保育所の増設を行うべきと考えます。  また、公立保育園から平成28年度より民間園となるふじみ野保育園の賃借料の件が歳入に計上してありました。146万円が新たに法人負担となるということが明らかになりました。市内の民間保育園と同様にするという根拠でありましたが、法律上はこれを無償で提供することができるとあります。現状の社会情勢のもと、民間保育園の経営が大変厳しい状況です。保育士の処遇の部分にも大きく影響が出るおそれがあります。法律上可能であるなら、その2カ所の民間園、こちら全て無償という提供も検討すべきと考えます。  教育費の予算の抜本的増額を求めます。ふれあい相談員、すこやか支援員、読書推進支援員などの拡充、教職員の多忙化を解決するために教員の増員、少人数学級への取り組みを進めていただきたい。  子供の貧困対策と教育は無償という理念のもと、就学援助制度の学用品費の増額や入学準備金や修学旅行代の事前支給の実施を行うべきです。事前支給に関しては、全国で平成28年4月から行うという自治体も増加しており、税担当の部局との連携と手続の問題さえクリアできれば、今すぐにでも市が実施できる事業であります。  非核平和の取り組みについて、富士見市は非核宣言自治体協議会に加盟をしている県内4自治体の1つであります。委員会の中でも、市長部局と教育委員会、公民館と連携をとりながら積極的に進めていくということでした。来年以降も、戦争体験を風化させない、唯一の被爆国としての次世代と世界に核兵器の恐ろしさを伝えていくことが今非常に大切なことであると考えます。  最後に、市の職員の非正規雇用は見直し、正規を増やし、専門分野で活躍する人材を育てる方向への転換を求めます。市長みずから、職員削減は限界に来ていると言うように、どの部署でも今職員が足りない現状にあります。自治体の仕事は、マンパワーによって支えられております。職員は、市と市民の財産です。命と暮らしを支える、専門性の高い正規職員を増やすことを求めまして、反対の討論といたします。 ○議長(津波信子) ほかにありますか。               「なし」の声 ○議長(津波信子) 賛成の討論を許します。  深瀬議員。 ◆15番(深瀬優子) 15番、深瀬優子です。議案第23号 平成28年度富士見市一般会計予算に、公明党を代表して、賛成の立場で討論いたします。  平成28年度一般会計の歳入歳出総額は337億2,768万9,000円と、前年度より3.9%増の過去最大の予算規模となりました。富士見市は、ららぽーと富士見の開業などにより交流人口が増加し、出かけていくまちから迎えるまちへと大きく変化をいたしました。施政方針の中で、「今後、市民の皆様はもとより、訪れる方々を含め、あらゆる方々に富士見市の魅力を発信し、「迎えるまち」から「定住するまち」へと実を結ぶよう、この大切な時代を市民の皆様とともに歩んでいきたいと思います」との力強い方針が示されました。  具体的な事業内容としましては、市民総合体育館メーンアリーナ棟の復旧工事とサブアリーナ棟の大規模改修工事や、かつて署名運動が行われたほど多くの要望が集まっているみずほ台駅西口エレベーターの設置や交差点地点名標識工事があります。また、つるせ台小学校へのスプリンクラー設置や子どもの未来応援地域ネットワーク形成支援事業など、市民の要望を酌み取った予算組みに評価をさせていただきます。  大規模な予算の中、自主財源の確保や行財政改革への取り組みにもご努力をいただき、あらゆる世代の全ての市民の皆様にとって暮らしの安定と安心のためにさまざまな施策を展開していただきたいと存じます。  以上、賛成の討論といたします。 ○議長(津波信子) ほかに。  斉藤議員。 ◆2番(斉藤隆浩) 2番、斉藤です。議案第23号 平成28年度富士見市一般会計予算に対しまして、21・未来クラブを代表して、賛成の立場で討論いたします。  私たち会派では、予算編成に当たっての基本的な考えについて、歳入について、歳出について、総括質疑や委員会質疑を通してさまざまな視点から確認をさせていただきました。予算編成では、引き続き子育て支援策を初め都市基盤整備などを実施し、「魅力とにぎわいのある誰もが安心して暮らすことができるまちづくり」を目指すとのことでした。結果、平成28年度は過去最高の337億2,768万円の積極的な予算規模となりました。  歳入では、市税も昨年開業したららぽーとの影響などにより過去最高の税収規模となっています。収納率は向上し、これまでの努力が見られます。未済額を低くするなど、収納対策のさらなる努力、検討、そして自主財源確保ではまちづくり寄附金の積極的活用など、調査研究を引き続き進めることを求めます。  歳出では、中期基本計画及びキラリと輝く創生総合戦略の推進を進め、新たにできる民間保育所などへの運営費の増額、市民活動総合保険の加入、富士見市PR大使委嘱など新たな計画も多くあり、地域性や潜在力を生かしたものと評価します。  多くの市民にご迷惑をかけている市民総合体育館の復旧工事も始まり、平成29年4月完成を目指し、安心安全の面も考慮して、不安の払拭を求めます。  ここ数年では、過去最高の予算規模となることが見られます。そのために、市債が増え続けることも心配されます。限られた予算の中で行うことも必要になってくると考えております。事業実施には、目的、内容、効果についてさらなる精査をし、行政改革に向けた努力を、そして中長期的な視点での市政運営に取り組むことを要望し、賛成の討論といたします。 ○議長(津波信子) ほかにないですか。  勝山議員。 ◆7番(勝山祥) 7番、勝山です。議案第23号 平成28年度富士見市一般会計予算につきまして、会派草の根を代表し、賛成の立場より討論いたします。  平成28年度の予算総額は337億2,768万9,000円、過去最大の予算規模とのことでありました。  まずは、歳入の市税ですが、前年度に比べ約7億1,000万円の増加、率にして5%の増加となりました。市税の増加は喜ばしいことです。一方、税収が増えることに当たっての市の施策についてただした際、市は特別な取り組みはない旨の答弁をされました。税収増は、恐らく本市に限ったことではありません。アリとキリギリスの例えではありませんが、このような景気が回復基調にあるときこそ、懸案となっている債権管理条例の制定を含め、収納対策を強化し、より安定した歳入構造を構築するべきではないでしょうか。  また、ふるさと納税については、答弁が二転三転しましたが、委員会質疑において、人件費を入れるとマイナスになる謝礼品もあるということが明確になりました。謝礼品の充実は望ましいことです。しかし、それは本来、富士見市の特産品によってなされるべきと考えます。謝礼品によって、ふるさと納税の経済合理性が損なわれることはいかがなものでしょうか。それが被災地支援という二兎を追うことにより生じているのであれば、被災地支援の選択肢は別に求められるべきと考えます。いずれにせよ、ふるさと納税本来の目的を改めて見詰め直す必要があるのではないでしょうか。  次に、歳出ですが、第5次基本構想の中期計画及びキラリと輝く創生総合戦略の推進をすると説明がありました。限られた予算を計画行政の枠の中で配分せざるを得ない中、かねてから提案していた子供の貧困対策を推進するため、貧困家庭等に実態調査を行い、整備計画を策定することやみずほ台駅西口エレベーターを設置することは、市民ニーズに沿ったものと評価いたします。  さて、入間東部地区消防組合分担金に富士見分署新築移転費用が計上されましたが、本件はプロジェクトの全体像が示されない中での審議となりました。予算審議に当たり、組合議会とは別に全議員にひとしく本件の説明がなされるよう、執行部は取り計らうべきではなかったでしょうか。今後の改善を望みます。  また、補正予算の対応を検討願いたいものがありました。1つ目として、手話言語条例施行に伴う予算、2つ目、公職選挙法改正、成立による共通投票所の設置等に伴う予算、3つ目、安全安心なまちづくり防犯条例に基づく推進計画の策定に伴う予算、4つ目、南畑ふれあいプラザを6次産品の加工、販売拠点として活用するに伴う予算、これらの事業は、一般会計予算の質疑、その後の一般質問を通じ、市は検討する、あるいは国の動向次第で対応する旨答弁したものです。よって、あえて申し添えます。  最後になりますが、市民総合体育館屋根かけかえ工事はおおむね1年間を要するとのことです。この間、活動が制限される団体に対しては、丁寧な説明と配慮をお願いしまして、賛成の討論といたします。 ○議長(津波信子) ほかにありますか。  根岸議員。 ◆5番(根岸操) 5番、根岸です。議案第23号 平成28年度富士見市一般会計予算に対しまして、市民の絆として賛成の立場での討論を行います。  平成28年度予算は、これまで進めてきた施策をさらに推進ということと中長期的な視点を踏まえた内容で編成され、「魅力とにぎわいのある誰もが安心して暮らすことができるまちづくり」を目指した予算としております。予算規模については、歳入歳出総予算は337億2,768万9,000円となり、過去最大の予算規模になっております。その中では、各部署で検討されたと思いますが、特に少子高齢化社会の中で子育て支援策や各種福祉施策を初め、市民参加、協働の取り組み、防災力の向上や都市基盤整備などの施策を引き続き積極的に行うことに対して総合的に評価いたします。  歳入面では、大型商業施設の開業や都市基盤整備を含め、新たなまちづくりの取り組みの中で市税の増収が見込まれております。その中では、納税義務者や給与所得の増、法人市民税ではららぽーと富士見の開業、さらには固定資産税、都市計画税では家屋の新築棟数の増加などの成果が見られております。  しかし、日本経済の先行きに対し、緩やかに回復しているとはいうものの、市民生活には景気回復を実感できていない状況の感があります。リーマン・ショック以後、消費税増税の影響と思われますが、まだまだ厳しいものがあり、子供の貧困のみならず、働き盛りの貧困、介護にかかわる貧困と拡大している中で、滞納問題に対しても危惧するものであります。その中では、今後消費税10%の増税の論議もされておりますが、市民生活を考えますと懸念するものであります。  一方、歳出では、第5次基本構想中期基本計画及びキラリと輝く創生総合戦略の推進に向けて、「子育てするなら富士見市で」等の対策として、民間保育園への施設整備補助の増、病児保育事業の実施、多子世帯及びひとり親世帯への補助支援。子供の貧困対策では、実態調査を含め支援体制の整備。健康長寿施策、高齢者福祉の充実、障害者福祉の充実。また、産業振興では、創業支援セミナーや空き店舗への助成。また、新たなまちづくりに向けた都市基盤整備、幹線、生活道路の整備。市民総合体育館復旧及びリニューアルでは、メーンアリーナ屋根の復旧と同時にサブアリーナ棟の大規模改修では、今後の利用者の期待も大きいと同時に、工事に対しても安全を第一にする体制をしていただきたいと思います。また、東日本大震災から5年が経過した中での自主防災組織の育成支援、防災を含めた安心安全を高める施策の推進を含め、評価いたします。  行政改革の関係ですが、改革の中で自主財源の確保も取り組まれる中で、一定程度の財源確保に向けて努力されていることは承知しております。一方、定員適正化では、市職員を8年間で正規職員を62名削減、県下40市中3番目に少ない人数で運営しているとなっております。今後の正規、非正規職員の動向に対して、官製ワーキングプアの懸念も毎回言わせていただいております。市民サービスの向上の反面、職員に負担がかかっているのではないか、財政面とのバランスもありますが、考慮していただきたい。人事評価制度に対しても懸念するところであります。  また、公共事業に対する労務単価の引き上げもありましたが、市も技能労働者等への適切な賃金水準の確保に一歩前に出た内容をさらに進めるために、自治体みずからが公契約を制定する中で、働く者の雇用や賃金を含め、安全安心な建物への確立を積極的に推進していただきたい。  今後も市民に優しい富士見市を目指していただくことを要望いたしまして、賛成の討論といたします。 ○議長(津波信子) ほかに。  加藤久美子議員。 ◆4番(加藤久美子) 4番、加藤久美子です。議案第23号 平成28年度富士見市一般会計予算に対し、富士見市民ネットワークは賛成の討論をいたします。  今年度は、前年比で3.9%増の337億2,768万9,000円で、過去最大の規模となりました。歳入は、小規模宅地開発など、固定資産税、大型商業施設開業関連の法人市民税増税、市税が前年比5%増の148億1,864万円、地方消費税交付金16億円、市債が35億560万円の大幅な伸びになっています。本年度は、市民税の伸びに対応し、地方交付税、臨時財政対策債を減額し、国の補助金への対応も見ながら、地方経済の伸び代が余り期待できない中、身の丈に合った手がたい見通しが必要だと考えます。  歳出は、災害復旧費で市民総合体育館メーンアリーナの屋根かけかえ工事、サブアリーナのリニューアル、教育費ではガーデンビーチの施設改修工事、修繕等、学校施設整備事業の中でつるせ台小学校のスプリンクラー工事、砂ぼこりに悩まされていた地域の切実な願いに対し、素早く対応しました。  ひとり親家庭自立支援事業、高等学校卒業程度認定試験合格支援給付金の創設、子どもの未来応援地域ネットワーク形成支援事業で、子供貧困対策整備計画の策定費用として、実態調査が実施され、それに基づいて一刻も早く具体的な対策が図られることを期待いたします。  さらに、子育て支援課の担当職の増員や情報発信のツールなど課題が多く、検討を要望します。  駅施設整備促進事業では、みずほ台駅ホームの内方線つき点状ブロック、西口のエレベーター整備が実現します。  あいサポート運動に対する推進事業委託があります。  公園整備事業では、鶴瀬駅西口第2公園整備事業、第1公園実施計画、唐沢公園の遊具の更新など、防犯灯照明のLED化、市民参加・協働推進事業では、協働事業提案制度の補助、引き続き地域まちづくり協議会の補助、市民活動に対する保険費用負担が新たに取り組まれます。  また、難波田城公園、水子貝塚公園運営事業、更新工事、改修、修繕、視聴覚資料のデジタルデータ化が委託されます。  平成28年度、市長の施政方針演説で、市民協働を具体化するために(仮称)魅力あるまちづくり推進市民会議が設置されます。今まで継続されてきたタウンミーティングにかわるものとして、私は考えますが、審議会ではなく、組織的には甚だ位置づけが不明確で、方向性が危惧されます。市民に目的を明らかにする必要があると考えます。  以上指摘をさせていただき、賛成の討論といたします。 ○議長(津波信子) 討論がなければ、討論を終結いたします。  これより採決します。  議案第23号に対する委員長の報告は可決であります。議案第23号は、委員長報告のとおり可決することに賛成の議員の起立を求めます。               〔賛成者起立〕 ○議長(津波信子) 起立多数です。  よって、議案第23号は原案のとおり可決されました。  次に、議案第24号 平成28年度富士見市国民健康保険特別会計(事業勘定)予算の報告に対して質疑を受けます。               「なし」の声 ○議長(津波信子) 質疑がなければ、質疑を終結いたします。  これより討論を行います。  初めに、反対の討論を許します。  小川議員。 ◆20番(小川匠) 議案第24号 平成28年度富士見市国民健康保険特別会計(事業勘定)予算につきまして、日本共産党を代表して、反対の討論を行わせていただきたいと思います。  貧困と格差の問題がこの議会でも議論になりました。そういう中で、今ほど払いやすい国民健康保険税にしていくということが求められているときはないのではないでしょうか。もはや周知のとおり、国民健康保険については低所得、高齢の方が中心となっている保険制度であり、滞納も依然として多いというのが現状であります。  そういう中で、国も保険者支援ということで毎年1,700億円を恒久的に投入し、支援をしていくということになりました。これは、国の国民健康保険制度に対する認識も、低所得者に厳しい制度であるということのあらわれだというふうに思います。しかし、そもそもの定率国庫負担を増やす根本的な解決が図られているとは言いがたいというふうに考えます。  市としてすぐできることとして、委員会での審査でもありましたけれども、例えば多子世帯の応益割部分を免除するといった、子供の貧困対策になるような多子世帯支援策、こういったことを行っている自治体もあり、審議の中でも担当課からも、例えば所沢市などを研究したいという、こういう答弁があったわけであります。こういった取り組みは、すぐにでも実行に移すべきではないでしょうか。  市としては、この間、短期保険証の発行を減らしたり、また国民健康保険税の減免要綱を整備したりと、こういった形での前向きな取り組みもされてきたということは評価をしているところでございます。その上で、市長もみずからの公約の中で、低所得者の負担軽減のためには国民健康保険税を見直すと、こういったこともおっしゃられているように、今こそ国民健康保険税を引き下げる決断をし、一刻も早く払いやすい税にし、そうすることで収納率も上げていく、こういう方向のほうが合理的ではないでしょうか。国民健康保険税の引き下げを改めて強く求めるものであります。  さらに、今後の都道府県単位化の問題についても述べたいと思います。2018年度から県が運営主体となるわけでありますが、実務的な運営は引き続き市が担うということになっております。国民健康保険税が上がるのではないか、県へ納める、いわゆる納付金は完納が原則であり、収納率向上の強力な圧力となることも懸念をされているところです。そして、標準保険料というものの提示が収納率の向上や一般会計繰り入れの解消、医療費抑制の圧力にもなるのではないか、こういった心配もされているところであります。結局は、高齢者が多く、低所得者が多いという、この保険料負担が重いという事実に対して、国自身もその問題点を認めているわけでありますが、そういった構造的な課題というのは、広域化、都道府県化によって解消できるものではないということであると思います。国に対して抜本的な財源保障をするべきということを引き続き求めていただきたいということもあわせて申し述べまして、反対の討論としたいと思います。  以上です。 ○議長(津波信子) ほかにありますか。               「なし」の声 ○議長(津波信子) 賛成の討論を許します。               「なし」の声 ○議長(津波信子) 討論がなければ、討論を終結いたします。  これより採決します。  議案第24号に対する委員長の報告は可決であります。議案第24号は、委員長報告のとおり可決することに賛成の議員の起立を求めます。               〔賛成者起立〕 ○議長(津波信子) 起立多数であります。  よって、議案第24号は原案のとおり可決されました。  次に、議案第25号 平成28年度富士見市介護保険特別会計予算の報告に対して質疑を受けます。               「なし」の声 ○議長(津波信子) 質疑がなければ、質疑を終結いたします。  これより討論を行います。  初めに、反対の討論を許します。  寺田議員。 ◆10番(寺田玲) 10番、寺田です。議案第25号 平成28年度富士見市介護保険特別会計予算につきまして、日本共産党を代表いたしまして、反対の立場で討論をさせていただきます。  介護保険制度につきましては、税と社会保障の一体改革の名のもとに制度の改悪が次々に実施されている現状のもと、利用者、サービス事業者、介護現場、働く職員、全ての分野の人たちから大きな不安と懸念が出されております。平成27年8月から、介護保険の利用料負担増や特養ホームの入所条件が要介護3に引き上げられました。また、要支援1、2の方を介護保険より外し、予防給付から地域支援事業に移行していくことが進められようとしています。これでは、保険あって介護なしではないでしょうか。  平成28年度は、平成29年4月からスタートする地域支援事業の準備期間の最終年度となるわけですが、極力緩和した基準のものに移行していただきたいという国や市の方向性は、事業所の運営を圧迫することが予想されるため、現在まだ移行を決めている事業所は一つもないということが委員会の中でも明らかになりました。たとえ移行が行われたとしても、少ない職員体制のもと、本当に今までと同様の支援が提供できるのか、非常に疑問です。多くの介護難民が出ることも懸念されます。  ボランティアポイント、支援コーディネーターの導入では、地域のつながりやちょっとした手助けが必要な市民への支援を行っていくとあります。コーディネーター1名ということですが、本当に市民の困り事の発掘やサポート体制と結びつけていくためには、せめて高齢者あんしん相談センター5圏域に1人ずつの体制が必要と考えます。本当に介護が必要な市民が安心してサービスが受けられる保険制度にしていくためには、国にも制度の改善、予算の拡充を求めていくとともに、市みずから利用者とご家族のニーズに応えていく介護保険制度にしていくことを強く求めまして、反対の討論といたします。 ○議長(津波信子) ほかにありますか。               「なし」の声 ○議長(津波信子) 次に、賛成の討論を許します。  勝山議員。 ◆7番(勝山祥) 7番、勝山です。議案第25号 平成28年度富士見市介護保険特別会計予算について、会派草の根を代表し、指摘をし、賛成の討論をいたします。  平成28年度介護保険特別会計予算の歳入歳出総額は約63億1,997万円となりました。これは、地域密着型サービス事業の整備や認定者等の増加によるもので、前年度に比べ約2億1,500万円の増額となります。新たにボランティアポイント制度の実施や生活支援コーディネーター委託など、認知症高齢者だけではなく、認知症にならずに住みなれた地域で健康に過ごすための施策は評価できます。  介護保険は、介護を受ける方、その家族、介護を提供する側のニーズを正確に把握し、利用者目線であらねばなりません。介護保険利用者と一くくりで考えるのではなく、一人一人に合ったサービスを提供できるようにきめ細やかな対応をしていただきたいことを申し添えまして、賛成の討論といたします。 ○議長(津波信子) ほかに。  深瀬議員。 ◆15番(深瀬優子) 15番、深瀬優子です。議案第25号 平成28年度富士見市介護保険特別会計予算に、公明党を代表して、賛成の立場で討論させていただきます。  第6期高齢者福祉計画に基づき、地域包括ケアシステムの充実に向けた取り組みを推進するため、さまざまな施策が展開される予算となっており、評価をさせていただきます。  認知症への対応や医療と介護の連携、生活支援など、市民の方々からの要望は今後増加するとともに多様化していくと思われます。そうした中で、新たな施策としてボランティアポイント制度が実施をされます。このボランティアポイント制度を通じて、住みなれた地域で医療と介護と住まいの提供を受けながら、健康で生き生きと支え合う本市の高齢者施策が大きく進むことを要望いたしまして、賛成の討論とさせていただきます。 ○議長(津波信子) ほかにありますか。               「なし」の声 ○議長(津波信子) 討論がなければ、討論を終結いたします。  これより採決します。  議案第25号に対する委員長の報告は可決であります。議案第25号は、委員長報告のとおり可決することに賛成の議員の起立を求めます。               〔賛成者起立〕 ○議長(津波信子) 起立多数です。  よって、議案第25号は原案のとおり可決されました。  次に、議案第26号 平成28年度富士見市後期高齢者医療事業特別会計予算の報告に対して質疑を受けます。               「なし」の声 ○議長(津波信子) 質疑がなければ、質疑を終結いたします。  これより討論を行います。  初めに、反対の討論を許します。               「なし」の声 ○議長(津波信子) 賛成の討論を許します。  小川議員。 ◆20番(小川匠) 議案第26号 平成28年度富士見市後期高齢者医療事業特別会計予算に対しまして、日本共産党を代表して、指摘をしつつ賛成の討論を行いたいというふうに思います。  後期高齢者医療の保険料については、平成28年度、平成29年度、2カ年の保険料については、前2カ年、平成26年度、平成27年度の保険料に対してわずかながら引き下がったということがあります。広域連合のほうの剰余金を活用した結果、わずかですが、保険料の引き下げがあったということに対して評価ができるというふうに考えるものであります。  一方で、平成29年度から保険料の特例軽減が廃止をされるという問題について、以前からさまざま問題になっておりますし、取り上げているわけでありますけれども、これが保険料に反映されると大きく保険料が上がってくるということも今心配をされているところであります。激変緩和措置もとられるというようなことも言われておりますけれども、しかし、負担増ということは明白ではないでしょうか。まだはっきりと市のほうに通知等は来ていないということがご答弁がありましたけれども、市民に対する影響というのをやはり早目に検討して、特例軽減の廃止についてはやめるべきであるという声を市としても上げていただきたいというふうに思うものであります。  そして、富士見市民に広域連合での議論というのがなかなか伝わってこないというような実態もあるのかなというふうに思いますので、こういったところの議論をしっかり市民にも周知をしていただきたいと思います。  最後に、いつも言っていますけれども、高齢者を別枠で囲い込む差別的なこういう医療制度についてはなくしていくべきであるということを引き続き強調をして、外へも表明をしていただきたいということを要望して、賛成の討論といたします。 ○議長(津波信子) ほかに賛成の討論はないですか。               「なし」の声 ○議長(津波信子) 討論がなければ、討論を終結いたします。  これより採決します。  議案第26号に対する委員長の報告は可決であります。議案第26号は、委員長報告のとおり可決することに賛成の議員の起立を求めます。               〔賛成者起立〕 ○議長(津波信子) 起立全員であります。  よって、議案第26号は原案のとおり可決されました。  次に、議案第27号 平成28年度富士見市水道事業会計予算の報告に対して質疑を受けます。               「なし」の声 ○議長(津波信子) 質疑がなければ、質疑を終結いたします。  これより討論を行います。  初めに、反対の討論を許します。  川畑議員。 ◆21番(川畑勝弘) 21番、川畑です。議案第27号 平成28年度富士見市水道事業会計予算について、日本共産党を代表しまして、反対の立場で討論をいたします。  今回の予算計画の中で見ますと、今までやってきたことの延長をしていくという流れで、富士見市としての、例えば水質をさらによくする考えはどうなのかとか、耐震計画はどのように進めていくのかなど、これから富士見市としての水道事業をよいものにしていく考えが見えませんでした。  そして、新年度は県水を87%買うという計画ですが、委員会の中で、大型施設などが導入したために県水を増やしたということでした。幾ら大型店が来たからといって、高い県水を増やすことだけを考えるのではなく、水の利用が高まれば、なおさら地下水を活用し、浄化をしたりすれば、高い県水を買わずに、安くて安全な水が提供できたり、浄化施設をもつくることもできるのではないでしょうか。  水道管の耐震計画ですが、送水管、配水管の調整率が上がらない状況です。ぜひ職員体制を強化して、工事計画をすべきではないでしょうか。  また、水道ビジョン案の中にもありましたが、熟練職員の多い年齢構成になって、若年技術者の継承がなかなか厳しいということとか、または災害のあった場合に備えた、水道事故などの緊急態勢などを重点に職員体制も確立していくべきだと考えます。  そして、水道料金についてですが、年金が下がり、物価が上がり、厳しい生活の中、水道を節水している市民も多くいます。この間にも話をしていましたが、今、現金預金約12億円を活用し、市長公約にもあるように、水道料金の引き下げと基本料金の見直しを今こそ行うべきと考えます。  以上、反対の討論といたします。 ○議長(津波信子) ほかに反対討論はありますか。               「なし」の声 ○議長(津波信子) 賛成の討論を許します。  田中議員。 ◆1番(田中栄志) 1番、田中です。議案第27号 平成28年度富士見市水道事業会計予算に対し、21・未来クラブを代表して、賛成の立場で討論いたします。  平成28年度予算は、今年度作成の水道ビジョンにある、安全な水道水を供給し続ける水道事業、災害に強い強靱な水道事業、持続可能な水道事業を推進するための第一歩となる重要な予算と考えます。その意味では、バランスのとれたものとなっていると認識しています。今後につきましても、ビジョンにのっとり、業務効率化の推進や老朽化施設の計画的な更新及び改修が予定どおり完了するよう、さまざまな手法の検討を求めまして、討論といたします。 ○議長(津波信子) ほかにありますか。               「なし」の声 ○議長(津波信子) 討論がなければ、討論を終結いたします。  これより採決します。  議案第27号に対する委員長の報告は可決であります。議案第27号は、委員長報告のとおり可決することに賛成の議員の起立を求めます。               〔賛成者起立〕 ○議長(津波信子) 起立多数であります。  よって、議案第27号は原案のとおり可決されました。  次に、議案第28号 平成28年度富士見市下水道事業会計予算の報告に対して質疑を受けます。               「なし」の声 ○議長(津波信子) 質疑がなければ、質疑を終結いたします。  これより討論を行います。  初めに、反対の討論を許します。               「なし」の声 ○議長(津波信子) 賛成の討論を許します。  川畑議員。 ◆21番(川畑勝弘) 21番、川畑です。議案第28号 平成28年度富士見市下水道事業会計予算について、日本共産党を代表いたしまして、賛成の立場で討論をいたします。  下水道については、この間にも指摘をしてきました。富士見市では、水子、南畑地域の事業が終わらない限り、下水道の耐震化工事ができないと以前にも話がありました。そこで、下水道の耐用年数が近づいているということから、市街化区域内の老朽管の見直し計画を作成し、耐震化工事を進めるべきと考えます。市民は都市計画税などを納めていることからも考え、新設だけではなく、老朽管の見直しなど、市全体のバランスを考えながら行うべきと考えます。  また、政府資金の高金利の繰上償還についてですが、国の政策で繰上償還ができるのを待つのではなく、県内自治体などと協議をし、ぜひ国に申し入れを行い、繰上償還ができる努力をぜひしていただきたいと思います。  以上、幾つか指摘をしまして、賛成の討論といたします。 ○議長(津波信子) ほかにありますか。               「なし」の声 ○議長(津波信子) 討論がなければ、討論を終結いたします。  これより採決します。  議案第28号に対する委員長の報告は可決であります。議案第28号は、委員長報告のとおり可決することに賛成の議員の起立を求めます。               〔賛成者起立〕 ○議長(津波信子) 起立全員であります。  よって、議案第28号は原案のとおり可決されました。  次に、議案第29号 平成28年度富士見都市計画事業鶴瀬西口土地区画整理事業特別会計予算の報告に対して質疑を受けます。               「なし」の声 ○議長(津波信子) 質疑がなければ、質疑を終結いたします。  これより討論を行います。  初めに、反対の討論を許します。  大谷議員。 ◆9番(大谷順子) 議案第29号 平成28年度富士見都市計画事業鶴瀬西口土地区画整理事業特別会計予算につきまして、日本共産党を代表いたしまして、反対の立場で討論します。  この事業は、始まって以来25年になり、最終年度を迎え、事業の完了が待たれております。どのように立派に地権者納得の上で完了させるか、最終段階の取り組みが問われております。建設環境常任委員会に示された市の姿勢は、その点で大きな問題があると考えるものです。  まず1つには、計画に同意をしていないある地権者との関係では、減歩のあり方の公平さをめぐる認識で、市と地権者が一致を見ていないことなどがあると聞いております。計画の公平性が解明されること、調整を図るなど、区画整理に関係した地権者が合意できる方法を見出せるかが問題解決のかなめであり、事業完了の打開策ではないでしょうか。ところが、委員会での説明では、90回話し合ったなど、つまりお願いとお断りの関係にあったような印象を与えるものとなっております。  2つ目に、委員会でまちづくり推進部長は、期限を区切って計画に同意するよう要求している一方で、代理人と任意の話し合いを進めながら、法的な文書等は別途また協議をさせていただいている、落としどころのような部分が見出せればそういった形にはならないのかなと思いますけれども、これは交渉次第になると思いますと述べました。これは、正式に強制執行の文書を出す前に市が定める期限を突きつけて、この期限までに同意しなければ本当に強制執行しますよと迫る事態になっていることを説明していることになります。  3つ目に、同意していない地権者を既に同意して使用収益を図りたい地権者と対立的に説明し、ここでは均衡を図る上で速やかな事業執行をするのも我々の義務と言っていますが、そもそも均衡、公平に問題ありということで、同意に至らない、残されたわずかの未同意者に対して事業施行者が現局面で発言する内容でしょうか。これは、非常に挑発的であると考えます。  4つ目に、土地区画整理事業というものが、確かに本当に苦労の多い、困難な事業であると思うわけです。それだけに、お互いに完全な満足といかなくても、このまちづくりに協力してよかった、そういうふうに思える、言える、そのために市として今の姿勢を大いに改めるべきだということを強く指摘して、反対の討論といたします。 ○議長(津波信子) ほかにありますか。               「なし」の声 ○議長(津波信子) 賛成の討論を許します。  斉藤議員。 ◆2番(斉藤隆浩) 2番、斉藤です。議案第29号 平成28年度富士見都市計画事業鶴瀬西口土地区画整理事業特別会計予算について、21・未来クラブを代表しまして、賛成の立場で討論いたします。  建物移転の進捗率は98.5%と、残りわずかとなっています。しかし、鋭意努力はしていますが、平成28年度完了は厳しい現実とも理解しています。  質疑の中でも、完了の期限をある程度決めなければいけない時期に来ていると答弁もありました。今まで協力していただいている地権者の心情も考え、慎重な判断ですが、早期の事業執行に向けた方策の検討を視野に入れながら進めることも必要と感じました。  しかしながら、大前提は話し合いでのご協力、ご理解であります。事務所も移転し、公園整備も始まります。近い将来の完了を目指し、あと少しの努力をお願いし、賛成の討論といたします。 ○議長(津波信子) ほかにありますか。               「なし」の声 ○議長(津波信子) 討論がなければ、討論を終結いたします。  これより採決します。  議案第29号に対する委員長の報告は可決であります。議案第29号は、委員長報告のとおり可決することに賛成の議員の起立を求めます。               〔賛成者起立〕 ○議長(津波信子) 起立多数であります。  よって、議案第29号は原案のとおり可決されました。  次に、議案第30号 平成28年度富士見都市計画事業鶴瀬東口土地区画整理事業特別会計予算の報告に対して質疑を受けます。               「なし」の声 ○議長(津波信子) 質疑がなければ、質疑を終結いたします。  これより討論を行います。  初めに、反対の討論を許します。               「なし」の声 ○議長(津波信子) 賛成の討論を許します。  根岸議員。 ◆5番(根岸操) 5番、根岸です。議案第30号 平成28年度富士見都市計画事業鶴瀬東口土地区画整理事業特別会計予算に対して、市民の絆として賛成の立場で討論いたします。  この事業も、平成30年度の完成に向けて進んでおります。これまで、東通線開通、暫定駅前広場一部供用開始、そしてららぽーとが開業、現在駅前店舗が移転し、駅前広場供用部分及び東通線がはっきり見えるようになりました。その中で、わかりづらかったバス停留所も利用がしやすくなりましたし、さらには駅乗降者も大幅に増える中で、人通りも増え、にぎわいも見られてきております。今後、建物、道路築造、さらには住居移転補償、区画道路などの来年度予算の中で整備が大きく進むものと期待するところであります。  地元では、これまでららぽーと開業に合わせて商店会の活性化を目指しての懇談会も行われたり、その中で移転するお店や新たなお店の出店が増えると同時に、にぎわいもさらに出てくるものと期待しております。まちづくり協議会でも、地区内に予定されている公園用地に対して、どのような公園にしたいのかのワークショップも行われ、参加者の皆さんからの具体的な意見や要望も出てきております。また、鶴瀬駅東口を利用されている方を含め、市民の皆さんの期待はららぽーと開業後も高まってきております。  しかし、委員会の質疑もありましたが、現在の状況から完成までの姿が浮かんでこないという声があります。進捗に合わせてのわかりやすい工夫と関係者等に対しての丁寧な説明が必要と思います。  特に関係地権者の方も、移転で協力はもとより、他の地域に長い間仮住居し、ようやくこの春に戻ってこられる方もおります。しかし、まだの方のためにも一日も早くの完成と鶴瀬駅東西口の交通一体化の実現を求めたいと思います。今後も努力されることを切に要望いたしまして、賛成の討論といたします。 ○議長(津波信子) ほかにありますか。  川畑議員。 ◆21番(川畑勝弘) 21番、川畑です。議案第30号 平成28年度富士見都市計画事業鶴瀬東口土地区画整理事業特別会計予算について、日本共産党を代表いたしまして、賛成の立場で討論をいたします。  鶴瀬駅東口については、平成30年をめどに計画をしています。前倒しで暫定駅前広場と駅舎の通行ができるように行ってきたということは評価をするものです。  そして、新年度にはいよいよ大きく事業が進み、変わろうとしています。ぜひ、駅前がどのように完成をしていくかなど、具体的に示す看板の設置を行うなどしていただきたいと思います。  また、工事を行う際には駅周辺の交通環境も変わります。工事がどのように進むかなど、住民への説明や工事計画の周知徹底をしていただきたいと思います。  また、鶴瀬駅東口のまちづくりについてですが、東通線には新たな店舗などができてきましたが、鶴瀬駅東口区画整理地域全体の商店がどのように変わっていくのか、まちづくり計画をぜひ示していただきたいと考えます。  以上、賛成の討論といたします。 ○議長(津波信子) ほかに賛成の討論はありますか。               「なし」の声 ○議長(津波信子) 討論がなければ、討論を終結いたします。  これより採決します。  議案第30号に対する委員長の報告は可決であります。議案第30号は、委員長報告のとおり可決することに賛成の議員の起立を求めます。               〔賛成者起立〕
    ○議長(津波信子) 起立全員であります。  よって、議案第30号は原案のとおり可決されました。  次に、陳情審査報告を行います。  最初に、陳情第1号、陳情第3号、陳情第5号について、総務常任委員会委員長から報告を求めます。  総務常任委員会委員長。               〔総務常任委員会委員長 大谷順子登壇〕 ◆総務常任委員会委員長(大谷順子) それでは、議長よりご指名をいただきましたので、総務常任委員会より委員会の陳情審査報告を申し上げます。  本委員会は、平成28年2月23日に付託された陳情を、3月3日に委員会を開き、審査の結果、次のとおり決定したので、富士見市議会会議規則第142条及び第144条の規定により報告します。  件名及び審査結果を申し上げます。陳情第1号 富士見市役所内の職員組合事務所の使用料が全額免除(年間93万2064円が免除)の見直しの検討を求める陳情。審査の結果、不採択でございます。  陳情第3号 富士見市議会議員に対して、富士見市庁舎管理規則を遵守し、庁舎内で無許可での職員への物販行為をしないよう庁舎管理担当部署に毅然とした態度を求める陳情。審査の結果、採択でございます。  措置として、陳情第3号については、市長に送付して処理することを適当と認めることといたしました。  陳情第5号 公私混同ともいえる富士見市役所庁舎での政党機関紙購読を自粛するよう職員に指導を求める陳情。審査の結果、不採択でございます。  それでは、内容につきまして報告させていただきます。まず、委員長より執行部に、この陳情に関して執行部から何か意見や説明があれば発言を求めますと要請をいたしました。特にはないということでございました。  委員長より各委員の発言を求めました。1人の委員より、何点か執行部に質問する。組合事務所の使用料が全額免除になっているとあるが、いつごろから全額免除になっているのか。それに対する答弁は、過去に事務所の使用料を徴収したことはない。  同じ委員より、その理由はということで、答弁は、免除の根拠は、富士見市行政財産使用料条例第4条第3項の規定に合致するからである。  さらに、同じ委員より、他市の状況はどうか。これに対する答弁は、他団体37を調査し、事務所使用料を徴収している団体はゼロであった。富士見市もそうであるが、水光熱費の徴収を行っているのが37のうち11団体、残る26団体は全額免除である。  別の委員より、つまり、富士見市のように水道光熱費の徴収は少ないほうの例に入っているのか。答弁は、そのとおりである。  別の委員より、行政財産の使用料条例第4条第3項を適用する考えは何か。それに対する答弁は、労働組合は、官民問わず、憲法その他の法令で団結権及び団体交渉権を保障されている組織であることに鑑み、特に必要と認めるときと言及している。  別の委員より、組合から使用料免除の申請は出ているか。答弁は、行政財産の使用申請とあわせ、免除申請も出されている。  さらに、別の委員より、行政財産使用料条例第4条第3項の必要と認めるときを適用して減免されているのはほかに何か。それに対する答弁は、庁舎正面入り口右側の販売店ゆいと庁舎内の自動販売機である。  ほかに質疑、発言はなく、発言を終了しました。  討論に移りました。1人の委員より反対討論がありました。陳情に言う公務員の特権は当たらず、富士見市の労組の特別な状況も確認できないとの趣旨でありました。  別の委員より、さらに発言、反対討論がありました。憲法に基づく労働組合に対する措置としての免除であり、公務員の特権でないことも確認できたとの趣旨でありました。  賛成討論はなく、討論を終了しました。  採決に移りました。採決の結果、挙手なしにより、陳情第1号は不採択と決定しました。  陳情第3号 富士見市議会議員に対して、富士見市庁舎管理規則を遵守し、庁舎内で無許可での職員への物販行為をしないよう庁舎管理担当部署に毅然とした態度を求める陳情。委員長より執行部に、この陳情に関して執行部から何か意見や説明があれば発言を求めると要請しました。特にないということでありました。  委員長より各委員の発言を求めました。1人の委員より、陳情の中で無許可の物販行為とあるが、許可をとれば販売できるのか。それに対する答弁は、許可を受ければ販売は可能だと認識する。  同じ委員より、市議会議員もか。そのとおりであるという答弁でした。  同じ委員より、許可をされないものがもしあれば尋ねる。答弁としては、主に株式などの投機的なもの、不動産、高額商品、自動車等、またクレジット、ローンに関する商品は不許可としている。  さらに、同じ委員より、それでは、許可した場合、物販行為のルールは何かあるのか。それに対する答弁は、申請のあった事業者に要請しているのは、販売行為は時間を12時から13時、17時15分以降、販売は事務フロア内に立ち入らないように規制をしている。  さらに、同じ委員より、規制は時間とか場所だが、これを守らないときの処罰はあるのか。それに対する答弁は、違反が確認されたとき、指導するが、罰則規定はない。  別の委員より、庁舎内での物販行為は基本的に許可をとって行っているのか。そのとおりであるという答弁でした。  同じ委員より、陳情にある市議会議員が申請を今までにしたことはあるのか。それに対する答弁は、平成16年に1度、市の方針として、全ての事業者に対し、申請行為をしてもらうということで、当該政党の機関紙についてもお願いをして申請書をいただいた経緯がある。ただ、直接その場で物を売っているということではないので、申請と許可の行為の確認をせずに来てしまったという経過はある。  さらに、同じ委員より、平成16年に一応そういうことがあったということだが、それ以後は今ないということか。それに対する答弁は、陳情の指摘にあった内容に一部漏れがあったと認識し、今後他の事業者と同じように申請と許可行為をしたいと考えているというものでした。  ほかに質疑、発言はなく、発言を終了しました。  1人の委員より反対討論がありました。陳情書に、新聞報道によると、中略、政党機関紙の配達員が、中略、暴力行為を行う、テロ、暴力事件が発生したと書いてあるが、この文章は事実と異なるとの趣旨でありました。  賛成討論はなく、討論を終了しました。  採決に移りました。採決の結果、挙手多数により、陳情第3号は採択することに決定しました。  陳情第5号 公私混同ともいえる富士見市役所庁舎での政党機関紙購読を自粛するよう職員に指導を求める陳情。委員長より執行部に、この陳情に関して執行部から何か意見や説明があれば発言を求めると要請いたしました。特にないということでありました。  委員長より各委員の発言を求めました。1人の委員より、この陳情にある富士見市役所庁舎内で政党機関紙を購読することが富士見市職員倫理規程第3条に対してどうかという部分への見解はという質疑でありました。それに対する答弁は、職員、国民がさまざまな意見とか知識、情報に接して摂取する自由は基本的に保障されているものと考える。市職員が任意に政党機関紙を購読することについては、各種情報を入手する手段と捉えるなら尊重されるべき、それ自体を制約するものではないと倫理規程上も考えているというものでした。  さらに、同じ委員より、陳情にはこのように書かれているが、基本的には問題はないという考えか。それに対する答弁は、職務上必要なく読んでいる、執務中に職務上関係なく読んでいるのでなく、通常職務に関連して情報を入手していることを前提にすれば問題はないかと考えるというものでした。  ほかに質疑、発言はなく、発言を終了しました。  討論に移りました。1人の委員より反対討論がありました。政党機関紙を購読することが市職員倫理規程に抵触しないことが質疑の中で明らかになったとの趣旨でありました。  別の委員より反対討論がありました。1月5日に起きた事件がテロであるとの新聞報道はないこと、職員が情報を知る権利を憲法に基づいて行政運営する自治体が保障するべきとの趣旨でありました。  賛成討論はなく、討論を終了しました。  採決に移りました。採決の結果、挙手なしにより、陳情第5号は不採択と決定しました。  以上です。 ○議長(津波信子) 初めに、陳情第1号 富士見市役所内の職員組合事務所の使用料が全額免除(年間93万2064円が免除)の見直しの検討を求める陳情の報告に対して質疑を受けます。               「なし」の声 ○議長(津波信子) 質疑がなければ、質疑を終結いたします。  これより討論を行います。  初めに、採択の討論を許します。               「なし」の声 ○議長(津波信子) 不採択の討論を許します。  小川議員。 ◆20番(小川匠) 20番、小川です。陳情第1号 富士見市役所内の職員組合事務所の使用料が全額免除(年間93万2064円が免除)の見直しの検討を求める陳情につきまして、日本共産党を代表して不採択の討論をしたいと思います。  この組合事務所の使用料について、全額免除されているという、その根拠に、憲法第28条の労働基本権において保障されている労働組合に対する措置であるという、最も根本的なところが確認をできたということがございます。あわせて、県内の他の自治体で使用料を取っているところはゼロだということも確認でき、おおむねそういった考えに基づいて行われているのではないのかなというふうに考えるところであります。  また、委員会の中でもありましたが、官民問わずにこういったことは一般に行われているということで、決して公務員の特権ということではないというふうに思うわけであり、今までこの使用料を取ってこなかったというところに明確な根拠があるということが確認をできましたので、陳情第1号について不採択といたします。 ○議長(津波信子) ほかに。  勝山議員。 ◆7番(勝山祥) 7番、勝山です。陳情第1号 富士見市役所内の職員組合事務所の使用料が全額免除(年間93万2064円が免除)の見直しの検討を求める陳情について、会派草の根を代表しまして、不採択の討論をいたします。  陳情に公務員の特権と書かれていることを踏まえ、委員会で質疑を行いました。その中で、官民を問わず、労働組合というものが団結権や団体交渉権を持っているということ、そして他市の状況と比較しても、富士見市の労働組合のみが特別な状況ではないということが確認されました。  よって、不採択とさせていただきます。 ○議長(津波信子) ほかに。  加藤議員。 ◆16番(加藤清) 16番、加藤です。陳情第1号 富士見市役所内の職員組合事務所の使用料が全額免除(年間93万2064円が免除)の見直しの検討を求める陳情に対しまして、公明党を代表して不採択の討論をいたします。  組合事務所の使用料の徴収について、総務常任委員会で執行部からは、当市では富士見市行政財産使用料条例第4条第3項の規定に合致することで免除されているとありました。また、他団体の状況では、37団体中、事務所としての使用料を徴収している団体はゼロとありました。  以上のことから、不採択といたします。 ○議長(津波信子) ほかにありますか。               「なし」の声 ○議長(津波信子) 討論がなければ、討論を終結いたします。  採決します。  陳情第1号に対する委員長の報告は不採択です。よって、原案について採決をいたします。  陳情第1号は採択とすることに賛成の議員の起立を求めます。               〔起立者なし〕 ○議長(津波信子) 起立なしです。  よって、陳情第1号は不採択となりました。  次に、陳情第3号 富士見市議会議員に対して、富士見市庁舎管理規則を遵守し、庁舎内で無許可での職員への物販行為をしないよう庁舎管理担当部署に毅然とした態度を求める陳情の報告に対して質疑を受けます。  加藤久美子議員。 ◆4番(加藤久美子) 4番、加藤久美子です。先ほども委員長のほうからご報告があったのですけれども、テロ、暴力ということで、事件が発生したというふうな内容説明があったわけですけれども、実際に富士見市役所庁舎の中で、暴力については新聞報道などで私も読ませていただきましたけれども、テロということが総務常任委員会の中で特段取り上げて論議があったのかどうか、お言葉ではあったと思うのですけれども、そういう認識があったのかどうかお伺いしたいと思います。 ○議長(津波信子) 大谷議員。 ◆総務常任委員会委員長(大谷順子) 先ほどご報告しましたとおり、討論の中ではありましたが、質疑、それから答弁の中ではありませんでした。 ○議長(津波信子) ほかに質疑はありますか。               「なし」の声 ○議長(津波信子) 質疑がなければ、質疑を終結いたします。  これより討論を行います。  初めに、不採択の討論を許します。  加藤久美子議員。 ◆4番(加藤久美子) 陳情第3号、件名、富士見市議会議員に対して、富士見市庁舎管理規則を遵守し、庁舎内で無許可での職員への物販行為をしないよう庁舎管理担当部署に毅然とした態度を求める陳情。  陳情者の理由の中で述べられている事実については、私も新聞報道で知り、本当に暴力事件があったということに対しては許されないことと感じました。しかし、ここの中でテロ、暴力事件が発生というふうに書かれていることは非常に是認することができない、そういうふうに私は認識いたしました。  そもそもテロとは、フランス革命のときの9月の虐殺から称して、要人の暗殺だとか誘拐、交通機関などのインフラへの打撃だとか無差別殺人、最近でもISの問題で大きく取り上げられたりしています。もし市庁舎内でテロが発生した事実があると認めるなら、計画的な破壊行為があったということを広く認めることになりかねません。市としては認識している問題ではあったのでしょうか。また、新聞報道でもテロとは書かれていませんでした。安易にテロと認めるべきではないというふうに思います。  また、多くの自治体での政治倫理、職員の政治的中立等、さまざまな問題になっていますが、富士見市役所でも同様の事案を抱えていると聞くというふうに、伝聞という形になって、いかにも陳情者が市職員から聞き及んだようにすりかえられて書かれているというふうに私は認識させてもらいました。常任委員会の担当答弁でも、さまざまな情報を収集することは職員としてあってもよいとありました。業務に差し支えるようなことに対しては厳重に注意すべきであると考えますが、現状では問題がないというふうに認識もさせていただきました。  よって、本陳情に対しては不採択といたします。 ○議長(津波信子) ほかにありますか。  小川議員。 ◆20番(小川匠) 20番、小川です。それでは、陳情第3号 富士見市議会議員に対して、富士見市庁舎管理規則を遵守し、庁舎内で無許可での職員への物販行為をしないよう庁舎管理担当部署に毅然とした態度を求める陳情につきまして、日本共産党を代表して不採択の討論をしたいというふうに思います。  事実の問題として、今加藤議員からもるるありましたけれども、こちらの新聞報道によるとということで、本年1月5日の未明、政党機関紙の配達員が善良な富士見市役所の警備員に暴力行為を行う、テロ、暴力事件が発生したということが書いてあるわけであります。今もありましたけれども、これについては事実として、私たち日本共産党の機関紙「赤旗」を配達してきた者がトラブルを起こしまして、警備員に対して暴力行為を行ったということがございました。これ自身は、報道でもあるように事実であり、全くもって許されることではないというふうに認識をしているところでございます。  同時に、今もありましたように、ここに書かれているように、それがテロであるということが書かれていることが極めて大きな問題ではないかなというふうに感じるわけであります。テロというのは、やはり政治的な目的を持って組織的、計画的に行われる行為を一般に指すというふうに私は思っているわけでありますけれども、このことをもってテロであるということを言うには、全く事実とかけ離れているということを言わなくてはならないし、全く事実ではないということを強調したいというふうに思います。「赤旗」配達員が暴力行為を起こしたということは、当然、社会的に許されることではありません。それは当然でありますが、ではそれがテロかということについていえば、全く事実とは異なっているというふうに考えますので、以上、事実の問題として、不採択というふうにしたいと思います。 ○議長(津波信子) ほかにありますか。               「なし」の声 ○議長(津波信子) 採択の討論を許します。               「なし」の声 ○議長(津波信子) 討論がなければ、討論を終結いたします。  採決します。  陳情第3号に対する委員長の報告は採択です。陳情第3号は、委員長報告のとおり採択とすることに賛成の議員の起立を求めます。               〔賛成者起立〕 ○議長(津波信子) 起立多数です。  よって、陳情第3号は採択されました。  ただいま採択された陳情については、市長に送付し、処理することにご異議ありませんか。               「異議なし」 ○議長(津波信子) ご異議なしと認め、ただいま採択された陳情については、市長に送付し、処理することに決定いたしました。  次に、陳情第5号 公私混同ともいえる富士見市役所庁舎での政党機関紙購読を自粛するよう職員に指導を求める陳情の報告に対して質疑を受けます。               「なし」の声 ○議長(津波信子) 質疑がなければ、質疑を終結いたします。  これより討論を行います。  初めに、採択の討論を許します。               「なし」の声 ○議長(津波信子) 不採択の討論を許します。  勝山議員。 ◆7番(勝山祥) 陳情第5号 公私混同ともいえる富士見市役所庁舎での政党機関紙購読を自粛するよう職員に指導を求める陳情に対し、会派草の根を代表して不採択の討論をいたします。  委員会での質疑を通じ、市役所庁舎内での政党機関紙購読は、各種情報を入手していくという手段であり、それ自体を制約するものではない。したがい、特段富士見市職員倫理規程に抵触するものではないということが明らかになりました。  よって、不採択といたします。 ○議長(津波信子) ほかに不採択の討論はありませんか。  小川議員。 ◆20番(小川匠) 20番、小川です。陳情第5号 公私混同ともいえる富士見市役所庁舎での政党機関紙購読を自粛するよう職員に指導を求める陳情につきまして、日本共産党を代表して不採択の討論を行いたいと思います。  今陳情第3号のほうでも述べましたように、テロという問題についていえば、余りに事実とかけ離れているという点が最も根本的な問題でありますので、この点についてここでも述べておきたいというふうに思います。  また、質疑の中でも、委員会の中でもありましたけれども、職員の皆さんがさまざまな情報に接することで業務に役立てているという、その一つとして、どんな政党であれ、政党機関紙を購読し、情報を入手するということについては業務上も必要ではないのかなというふうに思っているところです。  そして、憲法に保障されているように、さまざまにそれが情報に接する権利、また知る権利、こういったものも、憲法に基づいてやっぱり行政運営を行っている自治体としては、当然、職員に対しても保障していくべきであろうというふうに考えるわけであります。一人一人の任意の講読にまで立ち入っていくということになれば、自由のない、窮屈な、非常にそういった自由のない空気が生まれていくのではないかなという、そういった点も危惧をするところでございますので、この点を申し述べまして、陳情第5号について不採択としたいと思います。 ○議長(津波信子) ほかに不採択の討論はありませんか。               「なし」の声 ○議長(津波信子) 討論がなければ、討論を終結いたします。  採決します。  陳情第5号に対する委員長の報告は不採択です。よって、原案について採決をいたします。  陳情第5号は採択とすることに賛成の議員の起立を求めます。               〔起立者なし〕 ○議長(津波信子) 起立なしです。  よって、陳情第5号は不採択となりました。  次に、陳情第2号 富士見市成人式会場前(キラリふじみ敷地内)での無許可での街宣行為に対して、来年以降、毅然とした態度を市当局に取るよう求める陳情について、文教福祉常任委員会委員長から報告を求めます。  文教福祉常任委員会委員長。               〔文教福祉常任委員会委員長 篠田 剛登壇〕 ◆文教福祉常任委員会委員長(篠田剛) 17番、篠田です。それでは、議長よりご指名いただきましたので、文教福祉常任委員会より委員会の陳情審査報告を申し上げます。  本委員会は、平成28年2月23日に付託された次の陳情を、3月7日に委員会を開き、審査の結果、次のとおり決定いたしましたので、富士見市議会会議規則第142条及び第144条の規定によりご報告いたします。  件名及び審査結果を申し上げます。陳情第2号 富士見市成人式会場前(キラリふじみ敷地内)での無許可での街宣行為に対して、来年以降、毅然とした態度を市当局に取るよう求める陳情。審査の結果、不採択です。  それでは、内容につきましてご報告させていただきます。初めに、この陳情に関して教育委員会生涯学習課長から説明がありました。富士見市の成人式式典の運営については、安全性を確保し、トラブルなどを極力回避するため、毎年工夫、改善を行っています。駐車場内においても、事故や混乱を防ぐために、教育委員会職員を動員して交通整理に当たるとともに、警備会社にも委託して万全を期すようしています。このような状況の中で主催する成人式典と直接関係のない敷地内での行為については、安全面への配慮やトラブル防止の観点からご遠慮いただくとともに、主催者が行っている行為と誤解されないよう、新成人に対してチラシを配布したいなどと成人式を所管する生涯学習課へ相談や問い合わせがあった場合は、キラリ☆ふじみの敷地の外で活動していただくようにお願いをしています。今回の成人式典に当たり、事前に文書でお願いをし、話し合いの場を設けたにもかかわらず、駐車場内での行為となってしまいました。公の施設であるキラリ☆ふじみの敷地内に成人式典関係者以外の方が入る行為自体は何ら制限するものではありませんが、所管としては、成人式典の円滑な運営を行うべく、キラリ財団と連携して、敷地内での活動について今後も自粛をお願いしていきます。以上の説明がございました。  続きまして、委員から発言を求めました。成人式の会場でのこの陳情書にあるような行動をする場合に許可が必要なのか発言がございました。対しまして、主催者であります生涯学習課としては、成人式を運営するに当たり、それを妨害する行為、または公序良俗に反する行為等がある場合は退去を申し上げることはできます。しかし、平穏にそのような行為をされている場合、または妨害する行為でない場合については、公の施設としてあらゆる方が利用できるという状況の中ではなかなか強制的にということは難しいという行政的なアドバイスをしていただいています。実際は、施設の管理権がキラリ☆ふじみ側にあります。この施設の管理権と今の行為のいわゆる憲法で保障されている表現の自由の問題がありますので、許可する、しないという問題ではないと聞いています。キラリ☆ふじみに聞く限りは、なるべくご遠慮していただくと、そういうような行為になると聞いていますと答弁がございました。  次に、公園や道路の所管がきちんと許可を出していると思うが、このケースに関して許可をすることに関しまして発言がございました。対しまして、キラリ☆ふじみの施設の管理につきましては、生涯学習課の所管ではございませんので、相談が事前にキラリ☆ふじみにあったかは承知しておりません。しかし、キラリ☆ふじみのパンフレット等には、そのような行為については許可を求めると文章で出ています。キラリ☆ふじみ側にそのような行為、許可を求められた場合は難しいです。生涯学習課としては、成人式典を主催する側です。一方では、キラリ☆ふじみを利用する側ですので、許可行為があったかどうか、またそういう話がキラリと直接あったのか承知しておりませんと答弁がございました。  次に、この陳情の中に、今年から敷地内でのビラ配り等は遠慮するよう、教育委員会から文書が出ているがとあるが、事前に憲法九条の会との話し合いに関して発言がございました。対しまして、この行為につきましては、一昨年に1度口頭でお願いをし、話し合いをしたと聞いております。さらに、今年と昨年に、口頭ではなく、文書で正式に生涯学習課長名でお願いを差し上げました。この文書を送付後、同様な話し合いがあって、私どもとしては敷地の外でお願いしたいと申し上げました。相手側からは、例年どおり行いたいと発言をされました。私どもは、文書でお願いしたので、当然、活動については敷地の外で例年どおりやっていただける解釈だったのですが、残念ながらそうではなく、実際は昨年と同様に今年も敷地の中の駐車場でそのような行為がされたと答弁がございました。  次に、件名の中では「来年以降、毅然とした態度を市当局に取るよう求める陳情」です。先ほどから答弁を聞きますと、強制的な退去を行うことはできないとお話しでした。そうしますと、敷地外でやっていただきたいというお願いをこれからも続けていく話が先ほどありましたが、それ以上に毅然とした態度がとれるのかどうか発言がございました。対しまして、私どもは、来年に向けて同様な文書を送付するとともに、必要に応じて話し合いの場を設けたいと思います。その中で、法的な問題もありますので、お願いをしていく立場でございます。それ以上、相手の方がご理解いただけない限り、私どもは繰り返し敷地外で活動をお願いするということ以外には考えられないと答弁がございました。  次に、妨害するような行為と、具体的にはどのようなことなのか発言がございました。対しまして、一つの例として、いわゆる施設内でのそのような行為、ビラを配る行為または大きな声を出す行為は施設のうちでありますので、借りている側としましては、外に出てほしいというようなことが言えると答弁がございました。  次に、例えば強制的に退去していただくというような場合は、具体的にはどのような場合に適用されるのか発言がございました。対しまして、外であっても、成人式の運営を妨げる行為または大きな声、音を出す行為というものについては、強制的に退去してもらうことができると答弁がございました。  次に、例えば成人式に参加されるご本人あるいは関係者の方々から、この行為はふさわしくないのではないか、やめてほしいというような意見は教育委員会に直接入っているのか発言がございました。対しまして、過去においては、いわゆる私どもが承知しない中で、無断で成人式の方の写真を撮る行為等があったように聞いています。それに関して、後日、父兄の方々から、そのような行為を認めているのか問い合わせがあったところでございます。私どもは、主催者が許可している行為というような感じに受け取られないように、そうではないと回答したところです。誤解される行為につきましては、私どもとしてはご遠慮願いたいと今でもお願いしていると答弁がございました。  4名の委員から反対の討論があり、賛成の討論はありませんでした。  採決の結果、挙手なしで、陳情第2号は不採択となりました。  以上で報告を終わります。詳細につきましては、配付済み資料をご確認いただきますようにお願いいたします。 ○議長(津波信子) それでは、ただいまの報告に対して質疑を受けます。  寺田議員。 ◆10番(寺田玲) 10番、寺田です。今の委員長報告の中で、一番大事なところがちょっと抜けていると思います。  報告書の19ページにあります、施設自体は公の施設という認識で、公の施設の中でそういった規制をすること自体、許可する、しないといったもの、そういう性質が当てはまるのかどうかという質問に対しての答弁の中で、やりとりが抜けていると思います。例えば条例を定めればできるけれども、その条例自体が憲法に違反するおそれがあるという、これが一番大事なところだと思うのですけれども、そこの報告を求めます。 ○議長(津波信子) 篠田議員。 ◆文教福祉常任委員会委員長(篠田剛) ただいま寺田議員からそのような発言がございました。  確かにおっしゃるとおり、寺田議員が会議録のページ数をお示ししたとおりの発言があったと思いますけれども、申しわけございませんが、全ての発言を報告するわけではございませんので、その辺のところはご了承いただきたいと思います。発言に関しては、あったと承知しております。  以上です。 ○議長(津波信子) ほかによろしいですか。               「なし」の声 ○議長(津波信子) 質疑がなければ、質疑を終結いたします。  これより討論を行います。  初めに、採択の討論を許します。               「なし」の声 ○議長(津波信子) 不採択の討論を許します。  八子議員。 ◆18番(八子朋弘) 陳情第2号 富士見市成人式会場前(キラリふじみ敷地内)での無許可での街宣行為に対して、来年以降、毅然とした態度を市当局に取るよう求める陳情につきまして、不採択の立場から討論します。  質疑を通しまして、街宣行為に対する許可の捉え方に関し、キラリ財団側と団体側にそごがあることがわかりました。一方で、文書における許可がなされていない現状、無許可とまでは言い切れないという認識も持ちました。今後、この点が曖昧なままですと、同じような事態が繰り返される可能性があります。  よって、話し合いで解決ができない場合、本来、許可する、しないの問題ではないのかもしれませんが、きちんと文書で許可、不許可の決定を行い、かつその判断が困難な事例の場合には、キラリ財団任せにせず、教育委員会としても適切なアドバイスをしていくことを求めまして、不採択の討論とします。 ○議長(津波信子) ほかにありますか。  田中議員。 ◆1番(田中栄志) 1番、田中です。陳情第2号 富士見市成人式会場前(キラリふじみ敷地内)での無許可での街宣行為に対して、来年以降、毅然とした態度を市当局に取るよう求める陳情に対し、21・未来クラブを代表し、不採択の討論をいたします。  委員会質疑におきまして、市当局でもトラブルを極力回避すべく、成人式の円滑な運営のために事前に自粛をお願いしていた経緯が明らかになりました。一方で、法的観点からは、強制的な退去はなかなか難しいということも認識いたしました。本陳情は、来年以降、毅然とした態度を市当局に求める内容ですが、既に実施している以上の取り組みは難しいと認識しております。  成人式は、新成人が主役です。陳情で指摘されている行為がそもそもふさわしいかに関して、引き続き関係者間で話し合い、よりよい方向性を見出していただきたいということも指摘し、討論といたします。 ○議長(津波信子) ほかにありますか。  加藤久美子議員。 ◆4番(加藤久美子) 4番、加藤久美子です。陳情第2号 富士見市成人式会場前(キラリふじみ敷地内)での無許可での街宣行為に対して、来年以降、毅然とした態度を市当局に取るよう求める陳情に対し、不採択の立場で討論をいたします。  件名にある前提としての無許可での街宣行為そのものが公の施設、空間で必要かが問われます。主催された団体より資料をいただき、読みましたが、以前より新成人の門出を祝い、実施されていた経緯についても知りました。また、昨年、市教育委員会生涯学習課より文書で通知があり、遠慮をしていただきたいという内容での通知でしたが、団体との話し合いもされ、成人式当日を迎えたということでした。  文教福祉常任委員会での質疑の中では、大声を出すこともなく、整然としていたところに、職員の指示に従い、駐車場外、敷地外に移動したことも知りました。教育委員会では、管理、許可がなじむのか、表現の自由などに照らしても相談された結果を受け、答弁がありました。教育委員会は、成人式のために30名以上の人員を配置し、つつがなく成功裏に終了させることができたと評価をいたします。これ以上の対応は難しく、このことからも陳情に対し不採択といたします。 ○議長(津波信子) 根岸議員。 ◆5番(根岸操) 5番、根岸です。陳情第2号 富士見市成人式会場前(キラリふじみ敷地内)での無許可での街宣行為に対して、来年以降、毅然とした態度を市当局に取るよう求める陳情に対しまして、市民の絆として不採択の立場で討論いたします。  陳情者は、富士見市成人式会場前(キラリふじみ敷地内)での無許可での街宣行為に対して、今後毅然とした態度を市にとるよう求めております。その理由として、教育委員会から文書が出ている、キラリ財団も許可していないにもかかわらず、街宣行動を行った。市は、これまでの対応をしている中で、現場で黙認している態度として憤りを覚えるとしております。そして、当日、街宣行動に対して市民から苦情があり、団体は行動場所を変え、行動を行った。そこに陳情者が大きな声で抗議を行う中で、状況判断をして、さらに敷地外に移動したというふうになっております。  この団体は、生涯学習課より平成28年度富士見市成人式挙行に伴う協力についてお願いの文書の送付を受け、事前に話し合いを行い、その文書にある理由の中にある行為については該当していない団体ということを確認し、経緯を踏まえての宣伝、配布行動を行うことを申し出ておりました。また、当日の対応として、現状を踏まえ、整然と行動し、式典に特に問題はなかったと聞いております。  そもそも表現の自由は、憲法第21条でも保障されております。第21条の価値は、言論、行動を通じ、意思決定に参加するとあります。今回の行為は、政治的意見を表明し、かつ有権者に参政権行使等の判断資料を提供するという意義に対して妥当する面があると思います。その中で、よほど周囲に迷惑な行為をとった場合は不可とは思いますが、事前にも話し合いをし、紳士的に、かつ整然と行動を行ったことを鑑みますと、単に否定はできません。今後、関係機関と調整いただきたいことを申し述べ、不採択の討論といたします。 ○議長(津波信子) ほかにありますか。  深瀬議員。 ◆15番(深瀬優子) 15番、深瀬です。陳情第2号 富士見市成人式会場前(キラリふじみ敷地内)での無許可での街宣行為に対して、来年以降、毅然とした態度を市当局に取るよう求める陳情について、公明党を代表して、不採択の立場で討論いたします。  件名の中に「来年以降、毅然とした態度を市当局に取るよう求める陳情」とありました。しかしながら、これ以上の強制的な退去を行うことはできないと答弁がございましたので、陳情に対しまして不採択と判断をさせていただきました。  一方で、陳情者は、成人式運営側からお願いをされて従っているが、陳情の中にあります、九条の会の方は従わなかったことがわかりました。憲法啓発活動を認める、認めないということではなく、活動の手段に問題があると考えます。キラリ☆ふじみのパンフレット等については、そのような行為については許可を求めることが文書で存在すると答弁の中にありましたので、このような注意喚起のさらなる周知、さらにはこのような社会的混乱を避けるためにも、条例制定に関する研究を執行部に求めたいと思います。  いずれにしましても、将来に希望を持ち、社会に対する責任を強くされている成人式参加者の方々に恥ずかしくない行いや常識的な対応が求められていると申し上げて、討論といたします。 ○議長(津波信子) ほかにありますか。  寺田議員。 ◆10番(寺田玲) 10番、寺田です。陳情第2号 富士見市成人式会場前(キラリふじみ敷地内)での無許可での街宣行為に対して、来年以降、毅然とした態度を市当局に取るよう求める陳情につきまして、日本共産党を代表いたしまして、不採択の立場で討論を行います。  この間の委員会質疑の中でも確認されましたように、陳情文の中にある無許可ということに関しましては、市の公の施設、公共の場所ではそもそも許可を市がする、しないという、そういった性質のものでないということが確認されました。憲法で保障された表現の自由、また言論の自由を保障していく立場にあるということも確認されました。  そもそも、市民団体、九条の会の皆さんが、憲法啓発事業ということで、成人式典だけでなく、ピースフェスティバルや子どもフェスティバル、さまざまな市の行事の際に憲法の啓発事業を市民団体として行ってきているということ、また市と話し合いながら、市はあくまでお願いと言っておりますが、本来ならそれを尊重する立場であるということも考えられます。  公共の施設というのは、市民の財産でもあります。私有地とは異なる性質を持っております。活動についても今後認めていくべき、また当日は新成人の方も保護者の方も非常に和やかな雰囲気で、市民団体の祝福に対してはほほ笑ましい、そういった雰囲気で行われていたと聞いております。市民協働のまちづくり、そういった観点でこれからも市が市民団体の憲法啓発事業を認めていくべきということを申し添えまして、日本共産党として不採択の討論といたします。 ○議長(津波信子) ほかにありませんか。               「なし」の声 ○議長(津波信子) 討論がなければ、討論を終結いたします。  採決します。  陳情第2号に対する委員長の報告は不採択です。よって、原案について採決をいたします。  陳情第2号は採択とすることに賛成の議員の起立を求めます。               〔起立者なし〕 ○議長(津波信子) 起立なしです。  よって、陳情第2号は不採択となりました。  ここで休憩をとります。                                      (午後 3時08分) ○議長(津波信子) 再開します。                                      (午後 3時25分) ○議長(津波信子) 次に、陳情第4号及び陳情第6号から陳情第8号までの計4件について、議会運営委員会委員長から報告を求めます。  議会運営委員会委員長。               〔議会運営委員会委員長 関野兼太郎登壇〕 ◆議会運営委員会委員長(関野兼太郎) 12番、関野です。それでは、議長よりご指名いただきましたので、議会運営委員会より委員会の陳情審査報告を申し上げます。  本委員会は、平成28年2月23日に付託された陳情を、3月10日に委員会を開き、審査の結果、下記のとおり決定したので、富士見市議会会議規則第142条及び第144条の規定により報告をいたします。  件名及び審査結果を申し上げます。陳情第4号 富士見市議会議員の納税状況の公開制度を求める陳情。審査の結果、不採択です。  陳情第6号 富士見市長同様に、富士見市議会議員にも資産公開制度導入を求める陳情。審査の結果、不採択です。  陳情第7号 富士見市議会の視察の成果のウェブ公開を求める陳情。審査の結果、採択です。  陳情第8号 請願・陳情の全文ウェブ公開を求める陳情。審査の結果、不採択です。  それでは、内容につきまして報告をさせていただきます。最初に、陳情第4号について報告いたします。1人の委員より、市税等の滞納について、市当局に議員より有形無形の圧力はあるのかとの発言がありました。これについて、市当局としては把握していないとの回答がありました。  また、納税状況の公開には条例の改正の手続は必要なのかとの発言については、議会事務局より、わからないとの回答でございました。  委員会委員より、埼玉県の公開の状況についてはどうであるかとの発言がありました。第2区議長会の範囲であれば、公開を実施しているところはないとの回答がありました。  ほかに発言はなく、発言を終了し、討論を受け付けたところ、反対、賛成の討論はなく、討論を終了し、採決をいたしました。採決の結果、挙手少数でした。よって、陳情第4号は不採択となりました。  次に、陳情第6号について報告をいたします。1人の委員より、第2区議長会での資産公開制度の実施状況についてはとの発言がありました。これについて、議会事務局より、実施しているところはないとの回答がありました。  委員外議員より、実施している自治体では議員倫理条例に基づいて公開されているのかとの発言がありました。これに対し、政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律の第7条において、都道府県及び地方自治法第252条の19第1項の指定都市の議会の議員並びに都道府県知事及び市町村長というふうなことになっているので、恐らくこの法律に規定しているものだと思うとの発言がありました。  また、これについて、市町村の議員はその法律に規定されていないことの確認の発言があり、そのとおりとの回答がありました。  ほかに発言はなく、発言を終了し、討論を受け付けたところ、反対、賛成の討論はなく、討論を終了し、採決をいたしました。採決の結果、挙手少数でした。よって、陳情第6号は不採択となりました。  次に、陳情第7号について報告をいたします。委員からの発言はなく、委員外議員より、視察の報告書に対し、市民から情報公開請求がこれまであったのかとの発言がありました。これに対し、ないと思うとの回答でした。  ほかに発言はなく、発言を終了し、討論を受け付けたところ、反対、賛成の討論はなく、討論を終了し、採決をいたしました。採決の結果、挙手全員でした。よって、陳情第7号は採択となりました。  最後に、陳情第8号について報告をいたします。委員から発言はなく、委員外議員より、第2区議長会での公表についてあるのかとの発言がありました。これについて、11市のうち3市は請願について公表しているとの回答がありました。  また、陳情についてはとの発言に対し、把握していないとの回答でした。  ほかに発言はなく、発言を終了し、討論を受け付けたところ、反対、賛成の討論はなく、討論を終了し、採決をいたしました。採決の結果、挙手少数でした。よって、陳情第8号は不採択となりました。  以上、議会運営委員会に付託された陳情審査の概要の報告といたします。詳細は会議録をごらんいただきたいと思います。  以上です。 ○議長(津波信子) 初めに、陳情第4号 富士見市議会議員の納税状況の公開制度を求める陳情の報告に対して質疑を受けます。               「なし」の声 ○議長(津波信子) 質疑がなければ、質疑を終結いたします。  これより討論を行います。  初めに、採択の討論を許します。  川畑議員。 ◆21番(川畑勝弘) 21番、川畑です。陳情第4号 富士見市議会議員の納税状況の公開制度を求める陳情について、採択の立場で討論をいたします。  この陳情の趣旨には賛同するものですが、理由の中の、議員の力で市当局が踏み込めないように有形無形の圧力をかけていたと見られるというふうにあります。これはあたかも富士見市議会の中でそのようなことが行われるかのように記載されていますが、この文言については認めるわけにはいきません。  今回の陳情でも、議会として決め事が幾つかありました。今後、議会のことは21人の議員の皆さんと一緒に話し合いながら進めていきたいと考えます。  以上、採択とします。 ○議長(津波信子) ほかにありますか。               「なし」の声 ○議長(津波信子) 不採択の討論を許します。               「なし」の声 ○議長(津波信子) 討論がなければ、討論を終結いたします。  採決します。  陳情第4号に対する委員長の報告は不採択です。よって、原案について採決をいたします。  陳情第4号は採択とすることに賛成の議員の起立を求めます。               〔賛成者起立〕 ○議長(津波信子) 起立少数です。  よって、陳情第4号は不採択となりました。  次に、陳情第6号 富士見市長同様に、富士見市議会議員にも資産公開制度導入を求める陳情の報告に対して質疑を受けます。               「なし」の声 ○議長(津波信子) 質疑がなければ、質疑を終結いたします。  これより討論を行います。  初めに、採択の討論を許します。               「なし」の声 ○議長(津波信子) 不採択の討論を許します。               「なし」の声 ○議長(津波信子) 討論がなければ、討論を終結いたします。  採決します。  陳情第6号に対する委員長の報告は不採択です。よって、原案について採決をいたします。  陳情第6号は採択とすることに賛成の議員の起立を求めます。               〔賛成者起立〕 ○議長(津波信子) 起立少数です。  よって、陳情第6号は不採択となりました。  次に、陳情第7号 富士見市議会の視察の成果のウェブ公開を求める陳情の報告に対して質疑を受けます。               「なし」の声 ○議長(津波信子) 質疑がなければ、質疑を終結いたします。  これより討論を行います。  初めに、不採択の討論を許します。               「なし」の声 ○議長(津波信子) 採択の討論を許します。               「なし」の声 ○議長(津波信子) 討論がなければ、討論を終結いたします。  採決します。  陳情第7号に対する委員長の報告は採択です。陳情第7号は、委員長報告のとおり採択とすることに賛成の議員の起立を求めます。               〔賛成者起立〕 ○議長(津波信子) 起立全員です。  よって、陳情第7号は採択されました。  次に、陳情第8号 請願・陳情の全文ウェブ公開を求める陳情の報告に対して質疑を受けます。               「なし」の声 ○議長(津波信子) 質疑がなければ、質疑を終結いたします。  これより討論を行います。  初めに、採択の討論を許します。               「なし」の声 ○議長(津波信子) 不採択の討論を許します。               「なし」の声 ○議長(津波信子) 討論がなければ、討論を終結いたします。  採決します。  陳情第8号に対する委員長の報告は不採択です。よって、原案について採決をいたします。  陳情第8号は採択とすることに賛成の議員の起立を求めます。               〔賛成者起立〕 ○議長(津波信子) 起立少数です。  よって、陳情第8号は不採択となりました。  以上で常任委員会及び議会運営委員会委員長の審査報告を終わります。 △日程第2 委員会の閉会中の継続審査について ○議長(津波信子) 日程第2、委員会の閉会中の継続審査についてを議題といたします。  総務常任委員会委員長から、議案第15号 富士見市行政不服審査会条例の制定について、富士見市議会会議規則第110条の規定により、お手元に配付したとおり閉会中の継続審査の申し出があります。  お諮りします。議案第15号は、委員長の申し出のとおり、閉会中の継続審査とすることにご異議ありませんか。               「異議あり」の声 ○議長(津波信子) ただいま異議ありの声がありました。  異議がありますので、採決します。  議案第15号は、委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査とすることに賛成の議員の起立を求めます。               〔賛成者起立〕 ○議長(津波信子) 起立少数です。  閉会中の継続審査の申し出は否決されました。  以上で委員会の閉会中の継続審査についてを終わりにいたします。 ○議長(津波信子) ここで、時間の延長をいたします。                                      (午後 3時37分) ○議長(津波信子) ここで休憩いたします。                                      (午後 3時37分) ○議長(津波信子) 再開いたします。                                      (午後 4時02分) △議会運営委員会委員長報告 ○議長(津波信子) 休憩中に議会運営委員会が開催されましたので、委員長から報告を求めます。  議会運営委員会委員長。               〔議会運営委員会委員長 関野兼太郎登壇〕 ◆議会運営委員会委員長(関野兼太郎) 12番、関野です。ただいま議長よりご指名いたしましたので、議会運営委員会の報告をさせていただきます。  先ほど議会運営委員会を開催いたしましたので、その概要について報告申し上げます。議案の審査期限を付ける件について協議をいたしました。本会議において議案第15号の継続審査が否決されたことにより、総務常任委員会を開き、審査する必要が生じました。審査を再開するに当たって、本日が会期最終日ということを考慮し、会議規則第43条第1項の規定により審査期限を付けることについて協議をいたしました。  協議の結果、審査期限を付け、本日の午後4時50分までとすること、日程第3として追加し、日程の順序を変更し、議題とすることを諮ること、議会運営委員会の決定事項のため、本会議では議長発議で行うこと、委員会報告は要点とすること、総務常任委員会で審査が終了後、日程第4として追加し、議題とすることを諮ること、以上を確認いたしました。  以上が先ほど開かれた議会運営委員会の協議及び確認内容でございます。議員各位のご理解とご協力をお願い申し上げまして、議会運営委員会の報告といたします。 ○議長(津波信子) ただいまの委員長報告のとおりご了承願います。 △日程の追加 ○議長(津波信子) お諮りいたします。  総務常任委員会に付託中の議案第15号 富士見市行政不服審査会条例の制定については、富士見市議会会議規則第43条第1項の規定により、本日午後4時50分までに審査を終了するよう期限を付ける件を日程に追加し、日程第3として、日程の順序を変更し、直ちに議題とすることにご異議ありませんか。               「異議なし」の声 ○議長(津波信子) ご異議なしと認めます。  よって、総務常任委員会に付託中の議案第15号 富士見市行政不服審査会条例の制定については、本日午後4時50分までに審査を終了するよう期限を付ける件を日程に追加し、日程第3として、日程の順序を変更し、直ちに議題とすることに決定いたしました。 △日程第3 議案の審査期限を付ける件について ○議長(津波信子) 日程第3、総務常任委員会に付託中の議案第15号 富士見市行政不服審査会条例の制定について審査期限を付ける件を議題といたします。  お諮りいたします。総務常任委員会に付託中の議案第15号 富士見市行政不服審査会条例の制定については、富士見市議会会議規則第43条第1項の規定により、本日午後4時50分までに審査を終了するよう期限を付けることにご異議ありませんか。               「異議なし」の声 ○議長(津波信子) ご異議なしと認めます。  よって、総務常任委員会に付託中の議案第15号 富士見市行政不服審査会条例の制定については、本日午後4時50分までに審査を終了するよう期限を付けることに決定をいたしました。  休憩いたします。                                      (午後 4時07分) ○議長(津波信子) 再開いたします。                                      (午後 5時15分) △日程の追加 ○議長(津波信子) ここで、お諮りいたします。  総務常任委員会に付託してありました議案第15号 富士見市行政不服審査会条例の制定についての委員会審査報告書が提出されておりますので、本審査報告を日程に追加し、日程第4として、日程の順序を変更し、直ちに議題とすることにご異議ありませんか。               「異議なし」の声 ○議長(津波信子) ご異議なしと認めます。  よって、総務常任委員会に付託してありました議案第15号 富士見市行政不服審査会条例の制定についての審査報告を日程に追加し、日程第4として、日程の順序を変更し、直ちに議題とすることに決定しました。 △日程第4 総務常任委員会議案審査報告
    ○議長(津波信子) 日程第4、総務常任委員会議案審査報告を行います。  総務常任委員会に付託してありました議案の委員会審査報告書が提出されておりますので、これより議題とし、委員長から報告を求めた後、審議いたします。  それでは、議案第15号 富士見市行政不服審査会条例の制定について、総務常任委員会委員長から報告を求めます。  総務常任委員会委員長。               〔総務常任委員会委員長 大谷順子登壇〕 ◆総務常任委員会委員長(大谷順子) それでは、議長よりご指名をいただきましたので、総務常任委員会より委員会の議案審査報告を申し上げます。  本委員会は、平成28年3月1日に付託された議案を、3月3日及び3月22日に委員会を開き、審査の結果、次のとおり決定したので、富士見市議会会議規則第109条の規定により報告します。  件名及び審査結果を申し上げます。議案第15号 富士見市行政不服審査会条例の制定について。審査の結果、修正可決でございます。  それでは、内容につきまして報告させていただきます。1人の委員より、条例案第2条で審査会の委員を3人以内とした根拠は。それに対する答弁は、富士見市の他の審査会と近隣の自治体の状況を見ながら3名とした。  同じ委員より、この3人はどのような職種の人を想定しているか。それに対する答弁は、弁護士2名と行政経験者1名とする考えである。行政が行う処分についての不服申し立ての審査であり、法律や行政に関する専門知識を要するため、公募はなじまないと判断している。  同じ委員より、審査内容は多岐にわたる。さいたま市は5人で、行政経験者、弁護士以外に税理士も入れているとのことだが、弁護士2名の根拠は。それに対する答弁は、行政処分の法的な是非の判断をするという意味だ。  さらに、同じ委員より、審査会に専門員を置かない理由は。それに対する答弁は、審査会の調査審議の中で、事実を知っている者に陳述を求めたり、学識経験者を鑑定人として客観的判断を聞くことなどで対応できると考える。  さらに、同じ委員より、専門員を置くことは議論したか。それに対する答弁は、あらかじめ常設するより、必要に応じて参加人を呼ぶほうが効率的であり、富士見市の実情に合っていると判断した。  別の委員より質疑がありました。行政経験者の枠1名は、市のOBでは行政寄りになってしまう傾向があると思う。せめて近隣市のOBのほうが客観性を担保できるのではないか。それに対する答弁は、法的な手順、出すべき書類を整えているかなどを合議で審査するため、心配はないと考える。  別の委員より、不服審査の審理員は総務課の職員とのこと、客観的に対応できるのか。例えば保育の問題で不服審査があれば、水道課の人が担当するなど、全く違う課の人が審理員を担当するのはどうか。それに対する答弁は、審理員の役割は、審査請求人と処分庁、つまり担当課との間に立って双方から意見を聞き、それについて意見書を作成して審査庁に提出する役割である。法律、条例と整合が図れているかの判断が必要であるため、総務課の法規担当が行うのが妥当と考えている。  同じ委員より、行政内部の人が審査請求人と行政の担当職員の双方の言い分を客観的に判断するというところに限界があるのかもしれない。それをわかった上で、より客観的に判断する役割を担う人を全庁的に育成することについてどう考えるか。それに対する答弁は、指摘のとおりだが、人事異動も行う市役所の中で法的な知識を身につけるには時間を要し、法規担当の職員は経験が長くなるという傾向にある。最終的に審査会で判断の妥当性をチェックする。そこで公平性が担保されるのではないかと考えている。  さらに、同じ委員より、審査会は、とにかく第三者機関として客観性の担保が何より大事である。委員が3人のみ、市長の委嘱による常設の専門医がいないなど、第三者機関としての客観性が見えてこないと思う。委員3人で、うち1人は会長、意見が分かれた場合は議長が決するとのこと。議長の意向が最終的に非常に強い。5人など、人を増やすのはどうか。それに対する答弁は、他の審査会や審議会も同じようにやっている。  さらに、同じ委員より、5人であれば、5人で議論したことを踏まえるが、3人の議論で最終的に会長が判断を下すということでよいのか、検討してほしいと思うがどうか。それに対する答弁は、今後利用する中で、近隣自治体との均衡なども見ながら随時判断していきたい。  さらに、同じ委員より、不服審査会は非公開とのこと、審査請求人に対しても公開をしないのか。それに対する答弁は、審査請求人には、審査会が開催されるに当たって審査庁から提出された資料が届く。審査会は、請求人に対しても未公開である。  さらに、同じ委員より、すると、審査請求人は審査会の議論の過程を聞くことはできないのか。それに対する答弁は、そのとおりである。審理員が出した意見書をもとに、審査庁が不服審査会に諮問を行い、それを審査会がチェックをした結果、決裁書として審査庁に答申をする。それが審査請求人に届くという形である。  さらに、同じ委員より、審査請求人には結果もその理由も伝わるのか。それに対する答弁は、そのとおりである。  別の委員より質疑がありました。確認をしたいが、審理員は、審査請求人からの主張があり、処分庁からの関係書類等の提出があり、それを整理して上げていく。そのとき、審理員の意見、感情が入る余地はなく、法に基づく手続がされているか、どういう主張とかみ合っていないかを整理して、客観的な書面になって上がっていくというふうに理解するが、それでよいか。それに対する答弁は、そのとおりである。  さらに、同じ委員より、では、先ほどから言われている審理員の公正性は十分担保されると理解をした。不服審査会としては、意見を整理して出し、その最終的な判断は処分庁がそれに基づいてするのだということだから、その決裁結果も含めて、最終的には審査会自体は手続に関しては非公開になるが、どういう議論がなされた結果の結論であるかは請求人に情報提供されるということでよいのか。それに対する答弁は、そのとおりである。  さらに、別の委員より質疑がありました。不服審査会からの答申は、情報公開の対象になるのか。答弁は、そのとおりである。  さらに、同じ委員より、ホームページ上での審査会の公開はどうか。それに対する答弁は、取り扱う内容がほとんど個人情報に当たるので、公開の予定はない。  さらに、同じ委員より、情報公開請求に対しては、個人情報が黒塗りの状態で開示をするという意味か。それに対する答弁は、そのとおりである。  さらに、同じ委員より、不服審査会の開催はどの程度想定しているか。答弁は、審査請求1件につき、必ず1回は開催される。  さらに、同じ委員より、審査請求1件に対する審査に何日ぐらいかけるのか。それに対する答弁は、案件の内容にもよるが、2回から3回開催し、月1回として、諮問から答申まで3カ月程度の期間と考えている。  別の委員より質疑がありました。審査会は公開しないことについて、個人情報がかなりあることが前提とは思うが、原則非公開、しかし、会長が必要と認める場合、審査会に諮って公開との自治体もある。どう考えるか。それに対する答弁は、審査会の非公開については、国に準拠した条例案とした。指摘の点は、近隣自治体等の調査を進めていきたい。  別の委員より、審査関係手数料を別の議案にしているが、審査会条例に組み込めなかったのか。それに対する答弁は、通常、手数料は減免の権限が市長にあるが、行政不服審査法では審理員、行政不服審査会に減免の権限があるため、別にした。  さらに、同じ委員より、それでは、市手数料条例の中に組み込むということは考えなかったのか。それに対する答弁は、その方法は可能ではあるが、減免の権限の関係で規定が複雑になるということで避けた。  別の委員より質疑がありました。審査会に除斥の規定がないのはなぜか。例えば市のOBが委員の場合、過去に行政の同じ部署であったなど、審査への影響を想定できると思うが。それに対する答弁は、審査会が1人の委員の意見に左右されるものではなく、合議制であるため、影響はないと考える。  別の委員より質疑がありました。行政不服審査法では、異議申し立てを廃止して審査請求に一本化し、再調査の請求ができるとなっているが、どういう仕組みか。これについての答弁は、審査請求人が不服とした、もとの行政処分でよいという裁定で終了した場合、行政処分の根拠法で再調査が認められているものはもう一度調査ができるという仕組みである。  さらに、同じ委員より、それは審査請求した人が請求をできるという意味か。これに対する答弁は、裁決に納得がいかない場合、行政庁への申し立てとか裁判という形になるのが一般的だと思うが、審査をもう一回やってほしい、その場合、審査請求もできるということである。  同じ委員より、個別の法律に再調査が明記されてないものはできないのか。答弁は、その場合、裁判等の形になると認識をする。  さらに、同じ委員より、再調査はどういう中身になるのか。それに対する答弁は、再調査であっても人を入れかえるなどはないので、仕組みとしては同じことを2回やるという形であるかと思う。  さらに、同じ委員より、体制や人も含めて全く同じでは余り意味をなさないと思うが、その点についてはどうか。それに対する答弁は、処分庁の行ったものをもう一回、それが妥当なのかという調査請求であり、基本的には同じ経路をたどるのかなと認識をしている。  さらに、同じ委員より、今回の法改正で、今までは処分庁に対して異議申し立てをする仕組みだったが、異議申し立てがなくなり、審査請求、再調査の請求をするわけだが、ハードルが高い。再調査をしてほしいとなったときに、異議申し立てに比べて余り客観的な見方を保障されていないのではないか。再調査をより客観性を担保できるよう規定ができるのか。それに対する答弁は、今の指摘は、異議申し立てと審査請求の一本化で、できる手続が少なくなったのではないかとのことだが、私たちは逆に捉えている。今までは、市に対する異議申し立て、上級庁に対する審査請求の2つがあった。これは、請求をする側にわかりにくいものだ。手続を同じに、言葉を1つにして、審査請求にまとめたのが法改正の趣旨なので、今までできたことができなくなるということではないと理解をしている。  それに対して、同じ委員より、すると、再調査の請求とはどういう場合の選択だと示すのか。それに対する答弁は、決裁に納得ができない場合、再度調べてほしいという形になると考える。  さらに質疑は、改めて聞くが、再調査を客観性を担保したものにするということはできないのか。それに対する答弁は、条例案は改正法の趣旨に沿って整えているので、今後の研究課題としていきたいというものでした。  ほかに質疑はなく、質疑を終了いたしました。  1人の委員より、継続審査の申し出がありました。理由は、市職員のOBを委員にする一方、条例案に除斥の規定などがないなどの課題がある点について、修正を含め、さらに審査を必要と考えるというものでした。  継続審査の申し入れについて採決した結果、賛成3人、反対3人で可否同数となりました。富士見市議会委員会条例第17条の規定により委員長裁決とし、委員長は継続審査可として、議案第15号は継続審査とすることを決定しました。  3月22日、本日、総務常任委員会が議長に提出した議案第15号の継続審査申し入れが本会議で否決となりました。これを受けて、総務常任委員会は差し戻し審査となり、本日、22日4時20分から改めて委員会を開会いたしました。  4時20分からの委員会の報告をいたします。1人の委員から、委員会での質疑についての修正などはないか。それに対する答弁は、修正はない。  同じ委員より、課長の答弁への補足などはないか。それに対して答弁は、委員の人数については増やすべきとの意見もあったが、審査会などと同じレベルなので、人数は変わりなく、3名ということにしたい。調査をしたけれども、40市中27市が3人である。除斥規定については、関係する委員についてはかかわらないようにする。委員長が委員に諮って、そのようにすることができる。それは、条例案第8条に委任規定が設けてあるので、必要な場合はその規定によって諮ってやっていく。運営規程をつくって運営していくこともできるので、除斥規定はこの条例の中になくても規程で運用することができると考えている。  別の委員より、市のOBと弁護士で変わりはないか。それについての答弁は、変わりはない。  さらに、同じ委員より、処分庁と審査庁の関係を改めて説明してほしい。このことにつきまして答弁は、事例としていうと、例えば保育関係で不服審査請求が行われた場合、保育課と同じ部内の他の課、例えば子育て支援課が審査庁となり、そして審理員は総務課の職員が担うということである。  さらに、同じ委員は、市の事務作業との関係で、再調査はどのような位置づけか。これについて答弁は、再調査については、処分庁の資料に対しては再調査であり、それで結論が出なければ裁判になるというふうに考える。  別の委員からは、市のOBは具体的に課長あるいは部長経験者であるのか。それに対する答弁は、すぐれた識見を持ち、不服審査請求にかかわったことがある職員OBを想定している。  さらに、別の委員から質疑がありました。条例には入れていないが、除斥は想定して運用していくということでよいのか確認をしたい。それに対する答弁は、仮に委員が処分に関係していたら除斥をするということができると考えている。  同じ委員より、合議体だから問題ないとの答弁があったわけだけれども、そのことについての考え方を修正するのか。これに対する答弁は、不足部分を補って今のような答弁をしている。  別の委員から、除斥の規定の運用についての質疑がありました。それに対する答弁は、自己の利害に直接関係する場合、除斥をする、そういうことを考えているという答弁がありました。  ここで、修正案の提案がなされました。1人の委員より、修正案についての説明が行われました。提案理由としては、不服審査会をより客観性のあるものにしていきたいということで、2条1項中の3人を5人に改める、それからただし書きを第5条4項に加えて、会長が必要と認めるときは、審査会に諮って公開することができるとする。そして、第5条に次の1項を加える。委員は、自己の利害に関係する議事に参与することができないという内容でありました。  修正案について質疑が行われました。まず、除斥規定を条文にするという理由は何か。これに対する修正案提案の委員の答弁は、運用面で除斥規定を設けていくという説明であったが、より条文上で客観的にしたいからである。  別の委員から、想定している5人の職種は何か。それに対する答弁は、司法書士や行政書士、また同じOBでも県の行政経験を有する者などを想定している。  さらに、同じ委員からの質疑は、基本的に非公開だが、会長が公開すると判断して諮るというのはどういうときか。それに対する答弁は、請求人の公開要求があったときである。  さらに質疑は、自己の利害という表現は、極めて曖昧な表現だと思うがどうか。それに対する答弁は、委員の親戚に当たる審査請求人である、あるいは行政経験者が直接かかわっていた案件がOBの委員との関係であるということを想定する。  さらに、同じ委員からの質疑は、さいたま市以外に公開規定はあるか。対する答弁は、さいたま市以外、自分が確認をした部分はないということでありました。  修正案に対する質疑を終了いたしました。討論はありませんでした。  採決に移りました。修正案に賛成3名、反対が3名でありました。可否同数となりました。富士見市議会委員会条例第17条の規定により委員長裁決とし、委員長は修正案を可としました。  以上です。 ○議長(津波信子) ただいまの報告に対して質疑を受けます。               「なし」の声 ○議長(津波信子) 質疑がなければ、質疑を終結いたします。  これより討論を行います。  初めに、反対の討論を許します。               「なし」の声 ○議長(津波信子) 賛成の討論を許します。  伊勢田議員。 ◆8番(伊勢田幸正) 8番、伊勢田でございます。議案第15号 富士見市行政不服審査会条例の制定について、修正案に賛成の立場で討論をいたします。会派草の根を代表して討論いたします。  委員会審議の中で、3名以内となっている委員について、弁護士2名、行政経験者1名を想定し、そして行政経験者には市OBを想定している旨答弁がありました。そもそも本市の行政処分への不服について審議する組織に市のOBが入ることで、中立性、客観性の担保の観点から疑問を持つものです。委員会で答弁は補足され、条例第8条により、会長が諮って定める運営規程で除斥項目を入れる旨答弁されたものの、当初は市のOBが当事者であった内容についても合議に加わるかのような答弁がされていました。修正案に盛り込まれた除斥の規定は、そうしたことを考えると妥当性があると考えます。また、除斥を考えると、2名の委員での審査があり得ることになってしまいます。そうすると、人数を増員する修正についても妥当性があると考えます。また、情報公開についての規定も透明性の担保に資するものであります。  以上の理由から、修正案に賛成するものでございます。  以上です。 ○議長(津波信子) ほかに賛成討論はありますか。  加藤久美子議員。 ◆4番(加藤久美子) 4番、加藤久美子です。本日修正案が出されましたので、その修正案に対し、賛成の立場で討論をさせていただきます。  議案第15号 富士見市行政不服審査会条例に対する修正案ということで、先日の常任委員会での審議、それから本日の審議と2回報告をお聞きし、また読ませていただきました。その中で、3人を5人に改めるということに対して、私としては、行政に対する識見を有する者という意味で市職員のOBが加わるということは、妥当性をチェックする意味では必要なことだというふうに判断をさせていただきました。しかしながら、この件に関しては、3人のうち1人がOBということで、確かに総務部長のほうから除斥については運用の中でやるというふうなご答弁もあったわけですけれども、さらにこれの公正な判断が疑われるような可能性があってはならないという立場で、やはり3人、そもそも第三者で構成される委員会構成が非常に望ましかったものですし、さらに言えるならば、3月のこの議会に行政不服審査会条例が出されること、そのものが非常に、私たちにとっては審査する時間がタイトになってしまったという意味では、本当にばたばた感が否めないなというふうに思います。  その中で、この修正案を見ますと、3人を5人にすることによって公平性が担保される、また会長が必要と認めるときは審査会に諮って公開し、さらには委員は、自己の利害に関する、親族などが審査請求人になった場合には参与することができないという除斥の規定をしっかりと決めることによって、富士見市の行政不服審査会条例の公平性が担保、さらにできるものというふうに判断いたしました。  よって、この修正案について賛成の討論といたします。 ○議長(津波信子) ほかにありますか。               「なし」の声 ○議長(津波信子) 討論がなければ、討論を終結いたします。  これより採決します。  初めに、議案第15号に対する委員会修正案について採決します。  議案第15号に対する委員会修正案のとおり可決することに賛成の議員の起立を求めます。               〔賛成者起立〕 ○議長(津波信子) 採決の結果、起立10人であります。  これは、可否同数です。よって、地方自治法第116条第1項の規定により議長裁決といたします。  議長は、否決とします。  委員会修正案は否決されました。  よって、議案第15号に対する委員会修正案は否決をされました。  委員会修正案が否決となりましたので、原案について採決します。  議案第15号は、原案のとおり可決することに賛成の議員の起立を求めます。               〔賛成者起立〕 ○議長(津波信子) 起立多数です。  よって、議案第15号は原案のとおり可決されました。  以上で総務常任委員会議案審査報告を終わります。 ○議長(津波信子) ここで、今定例会に議員から提出された議案の公表を行います。  お手元に配付いたしました提出案件一覧のとおりですので、ご了承願います。                 提出案件一覧(議員提出) 議第1号議案 小選挙区制度を廃止し、民意が反映される選挙制度へ抜本的に改めることを求める意見書        の提出について                                  議第2号議案 外形標準課税の拡大の中止を求める意見書の提出について               議第3号議案 高校生の政治的活動の自由を侵害する文部科学省通知の撤回を求める意見書の提出につい        て ○議長(津波信子) 以上で提出案件の公表を終わります。  議第1号議案から議第3号議案までの3議案については、富士見市議会会議規則第36条第3項の規定により、委員会への付託を省略したいと思いますが、ご異議ありませんか。               「異議なし」の声 ○議長(津波信子) ご異議なしと認め、委員会への付託を省略することに決定いたしました。 ○議長(津波信子) ここで、お諮りいたします。  議第1号議案から議第3号議案までの3議案については、議事整理上、議案の朗読を省略したいと思いますが、これにご異議ありませんか。               「異議なし」の声 ○議長(津波信子) ご異議なしと認め、議案の朗読を省略することに決定いたしました。 △日程第5 議第1号議案 小選挙区制度を廃止し、民意が反映される選挙制度へ抜本的に改めることを求める意見書の提出について ○議長(津波信子) 日程第5、議第1号議案 小選挙区制度を廃止し、民意が反映される選挙制度へ抜本的に改めることを求める意見書の提出についてを議題といたします。  提出者の小川匠議員から提案理由の説明を求めます。  小川匠議員。 ◆20番(小川匠) 20番、小川でございます。それでは、議第1号議案 小選挙区制度を廃止し、民意が反映される選挙制度へ抜本的に改めることを求める意見書の提出につきまして、意見書案の本文を読んで提案をさせていただきたいと思います。小選挙区制度を廃止し民意が反映される選挙制度へ抜本的に改めることを求める意見書  本年1月14日に衆議院選挙制度に関する調査会は、現在の選挙制度をめぐる諸問題について調査・検討した内容について衆議院議長に答申した。  答申では、選挙制度の在り方や議員定数、「1票の較差」是正などについて述べられているが、選挙制度に関しては「現行の小選挙区比例代表並立制を維持する」としている。同時に「1票の較差」是正は「喫緊の最重要課題」としている。しかしそもそも小選挙区制度そのものが、4割台の得票で7割台の議席を獲得できるなど、民意と議席数にかい離が生じる結果を招き、議席に反映しない「死票」も多く生み出される民意を歪める制度である。また、「1票の較差」問題についても、小選挙区制度のもとでは、地域別の人口変動に応じて格差の拡大は避けられず、必然的に「較差是正」を繰り返せざるを得ないことになる。さらに、小選挙区制度の区割りは、現在でも各地で行政区や地域的なコミュニティーを人為的に分断する線引きが行われており、それが「較差是正」のたびに拡大し、有権者は選挙区の不自然な変更を強いられることになる。小選挙区制が本来、投票権の平等という憲法の原則とは両立できない制度であることは、その導入以来の歴史が実証している。  よって、富士見市議会は、国会及び政府に対し、小選挙区制度を廃止し、民意が正確に反映される選挙制度に抜本的に改革するよう強く求めるものである。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。  よろしくお願いいたします。 ○議長(津波信子) 直ちに質疑を受けます。               「なし」の声 ○議長(津波信子) 質疑がなければ、質疑を終結いたします。  これより討論を行います。  初めに、反対の討論を許します。  金子議員。 ◆19番(金子勝) 議第1号議案 小選挙区制度を廃止し、民意が反映される選挙制度へ抜本的に改めることを求める意見書の提出について、会派草の根を代表し、反対の立場より討論いたします。  私たち会派も、小選挙区制度の問題点については認識しております。死票を多く生むという指摘や当選者と民意のずれといった指摘は、投票率が低位にある現実を踏まえると実に悩ましい問題と考えます。  一方で、小選挙区制度のメリットも指摘されるところであります。選挙制度に100%正解はないと言われますが、事実ではないでしょうか。  さて、我が国は衆議院選挙において小選挙区制度と比例代表制度を並立させました。基本理念は、民意の集約による政権選択機能という小選挙区制度のメリットと多様な民意の反映機能という比例代表制度のメリットの併存であります。これが誤りであるとは言いがたいと私たちは考えます。加えて、意見書冒頭にある衆議院選挙制度に関する調査会、この答申も傾聴に値する内容を含んでいるものと判断するところであります。  1票の格差是正は、違憲状態が指摘される中、喫緊の課題と考えます。また、議員定数の削減も、議席は有権者にとって選ぶ権利であるという視点、国会の機能強化、行政府との緊張関係の維持、各種委員会の機能の充実などの諸要素を考慮すると、定数を削減する積極的理由や理論的根拠は見出しがたい、しかしながら、定数の削減は多くの政党の選挙公約で、いわば公党の国民との約束として尊重されなければならない、かかる考察も大いに首肯できるものであります。  以上、小選挙区選挙の問題点は認識するものの、よりすぐれた選挙制度の対案が示されずに本制度を廃止し、抜本的に改革することを強く求めるとする本意見書はやや乱暴な議論と考えざるを得ず、反対といたします。 ○議長(津波信子) ほかに反対討論はありますか。               「なし」の声 ○議長(津波信子) 賛成の討論を許します。  加藤久美子議員。 ◆4番(加藤久美子) 議第1号議案 小選挙区制度を廃止し、民意が反映される選挙制度へ抜本的に改めることを求める意見書案について、富士見市民ネットワークは賛成の立場で討論をさせていただきます。  この文案にもあるとおり、抜本的に選挙制度そのものを変えるべきであるという調査会での答申を提出されたわけですけれども、内容は意見書案に述べられているとおり、1票の格差是正、現行の小選挙区比例代表並立制については維持とありました。低投票率が問題となっている昨今、民意を反映しない批評が年々進む状況もあり、多くの方々が投票に行く気がしないというふうな意見も生む根本的な原因にもなっています。  1票の格差問題は、小選挙区制のもとに人口変動に応じて区割りが変動を生じる事態となっています。格差是正のたびに変更を強いられることになり、これが民意を反映しにくい状況を進めているというふうに判断させていただきました。根本的に見直すのであれば、選挙制度そのものも検証し、現状を踏まえて地方の意見が反映できるような、選挙制度に関する調査会のあり方をいま一度考える必要があるというふうに考えます。  以上申し述べて、本意見書の提出を求めるものです。 ○議長(津波信子) ほかにありますか。               「なし」の声 ○議長(津波信子) 討論がなければ、討論を終結いたします。  これより採決します。  議第1号議案は、原案のとおり可決することに賛成の議員の起立を求めます。               〔賛成者起立〕 ○議長(津波信子) 起立少数であります。  よって、議第1号議案は否決されました。 △日程第6 議第2号議案 外形標準課税の拡大の中止を求める意見書の提出について ○議長(津波信子) 日程第6、議第2号議案 外形標準課税の拡大の中止を求める意見書の提出についてを議題といたします。  提出者の川畑勝弘議員から提案理由の説明を求めます。  川畑勝弘議員。 ◆21番(川畑勝弘) 21番、川畑です。議第2号議案 外形標準課税の拡大の中止を求める意見書の提出について、裏面を読んで提案とさせていただきます。              外形標準課税の拡大の中止を求める意見書  2016年度の「税制改正」には、法人税と法人事業所得割の税率引き下げが盛り込まれました。  政府は、現在32.11%の法人実効税率を2016年度には29.97%に、2018年度には29.74%にまで引き下げようとしています。  総務省は、外形標準課税拡大による負担の変化について試算を明らかにしました。資本金1億から10億円の中堅企業の場合、赤字である4,800社が平均300万円の負担増となり、所得1億円以下の6,000社も平均300万円の負担増になります。一方、資本金10億円超所得10億円超の大企業は平均6,700万円の減税となります。赤字や儲けの少ない中堅企業を軒並み負担増にする一方、内部留保をため続けている一部の大企業に減税を集中させることには道埋がありません。  大企業の法人実効税率引き下げのために外形標準課税を拡大することは、賃下げやリストラの理由になりかねず、中堅企業の体力を奪うものでありやめるべきです。  よって、富士見市議会は、政府に対し、外形標準課税の拡大の中止を要望します。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。  どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(津波信子) 直ちに質疑を受けます。               「なし」の声 ○議長(津波信子) 質疑がなければ、質疑を終結いたします。  これより討論を行います。  初めに、反対の討論を許します。  金子議員。 ◆19番(金子勝) 議第2号議案 外形標準課税の拡大の中止を求める意見書の提出について、会派草の根を代表し、反対の立場より討論いたします。  外形標準課税については、導入当初よりさまざま議論がありました。今回の拡大についても同様、本意見書を含め、反対の議論が多くあることは承知しております。  法人税の捉え方一つとっても、我が国の法人税の実効税率が高く、これでは企業の競争力がそがれるとする論調から、さまざまな特例措置まで含むと決して高くはないとする考え方もあります。したがい、どちらの議論が正しいかについての判断は極めて難しい、これが正直な感想であります。  一方で、企業の業績アップにプライオリティーを与える税制改正は必ずしも誤ったものではないと考えるところであります。加えて、実質増税となる中堅企業に対しては激変緩和措置も講じられておりますし、雇用促進に寄与した企業に対する減税措置もまた講じられているところであります。もちろん、今回の改正が国のもくろみどおりいくか否かの見通しはこれまた困難なことですが、拡大を含め、外形標準課税は課税のあり方として指定することは難しく、本意見については反対とするところです。 ○議長(津波信子) ほかにありますか。               「なし」の声 ○議長(津波信子) 賛成の討論を許します。               「なし」の声 ○議長(津波信子) 討論がなければ、討論を終結いたします。  これより採決します。  議第2号議案は、原案のとおり可決することに賛成の議員の起立を求めます。               〔賛成者起立〕 ○議長(津波信子) 起立少数であります。  よって、議第2号議案は否決されました。 △日程第7 議第3号議案 高校生の政治的活動の自由を侵害する文部科学省通知の撤回を求める意見書の提出について ○議長(津波信子) 日程第7、議第3号議案 高校生の政治的活動の自由を侵害する文部科学省通知の撤回を求める意見書の提出についてを議題といたします。  提出者の大谷順子議員から提案理由の説明を求めます。  大谷順子議員。 ◆9番(大谷順子) それでは、案文を読み上げまして、提案理由とさせていただきます。       高校生の政治的活動の自由を侵害する文部科学省通知の撤回を求める意見書  文部科学省は今年1月29日に配布した「高等学校等における政治的教養の教育と高等学校等の生徒による政治的活動等について」に関するQ&Aの中で休日や放課後に校外での政治的活動に参加する場合学校への届出制の導入を禁止しない方針を示しました。学校(校長)が判断すれば高校生の政治的活動を広範囲に禁止・制限できるとする文部科学省初等中等教育局長通知(2015年10月29日付け)を具体化したものです。  こうした動きの中で、愛媛県では県教育委員会が主導して、公立高校で、生徒がデモや集会などの政治的活動に参加する際に「許可・届出」制を導入するなどの校則改訂を推進していることが報道され、高校生に対する人権侵害だと批判の声が上がっています。  すべての国民は、その年齢を問わず、政治的活動を自らの判断で行う自由を持っています。憲法第19条(思想及び良心の自由)、第21条(集会・結社・表現の自由)、第16条(請願権)などはすべての国民に保障されているものであり、高校生であることを理由に禁止・制限することは憲法上許されることではありません。  よって、富士見市議会は、政府に対し、高校生の政治的活動の自由を侵害する文部科学省通知の撤回を求めるものである。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。  以上です。ぜひご賛同ください。 ○議長(津波信子) 直ちに質疑を受けます。               「なし」の声 ○議長(津波信子) 質疑がなければ、質疑を終結いたします。  これより討論を行います。  初めに、反対の討論を許します。  今成議員。 ◆6番(今成優太) 議第3号議案 高校生の政治的活動の自由を侵害する文部科学省通知の撤回を求める意見書について、会派草の根を代表し、反対の立場で討論いたします。  本年からいわゆる18歳選挙制度が導入されるに当たり、文部科学省は平成27年10月29日付で全国の知事や教育委員会宛てに「高等学校等における政治的教養の教育と高等学校等の生徒による政治的活動等について」との通知を打ち出しました。この通知では、教育を行うに当たり、教育基本法第14条第2項において述べられている「特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育その他政治的活動」は禁止されていることに留意することの必要性、教員は個人的な主義主張を述べることを避け、公正かつ中立な立場で生徒を指導すること等、指導上の留意事項、生徒の政治的活動等に関し、生徒が国家、社会の形成に主体的に参画していくこととあわせ、生徒による政治的活動は無制限に認められるものではないこと等が触れられております。  以上のことから、このたび愛媛県教育委員会のとった対応は行き過ぎではないかとの指摘もされておりますが、一方で、文部科学省の通知は、意見書にある、学校が判断すれば高校生の政治活動を広範囲に禁止、制限できるとまでは言えず、自由な政治的活動を阻害するものではないと認識しております。  よって、本意見書の趣旨にあります文部科学省の通知の撤回には賛同しかねます。  以上、反対の討論といたします。 ○議長(津波信子) ほかにありますか。               「なし」の声 ○議長(津波信子) 賛成の討論を許します。  加藤久美子議員。 ◆4番(加藤久美子) 4番、加藤久美子です。議第3号議案 高校生の政治的活動の自由を侵害する文部科学省通知の撤回を求める意見案に対し、富士見市民ネットワークは賛成の立場で討論をいたします。  昨年10月、選挙権年齢が今夏から18歳以上に引き下げられることを受け、文部科学省は選挙演説会や立会演説会を聞きに行くことなど政治活動の参加を解禁しました。しかし、今年の1月に届け出制を容認しました。これには、有識者から政治的関心を育む機会を妨げかねないなどの批判的意見が出されていました。  一方、今年の3月16日付の新聞報道によると、愛媛県立の特別支援学校、中等教育学校を含む全59高校が新年度から校則を改定し、校外の政治活動に参加する生徒に学校への事前届け出の義務化を決めたとありました。愛媛県教育委員会は、昨年末に全県立高校に校則の変更例を記載した資料を配付、そこに変更例を示し、ひな形として使用できるようにしました。これに基づき、全校が届け出制に校則を変更する、改定することになりました。  この事前届け出制が生徒の政治活動への参加のブレーキとなり、主権者教育の充実の機会を妨げることになりかねません。主権者になる高校生に対し、届け出というハードルをつけたことは、憲法で認められた思想や集会の自由を侵害しかねないし、県教育委員会、学校はその点をしっかりと判断すべきであったと考えます。  よって、届け出制を容認する文部科学省の通知の撤回を求める意見書案に対し、賛成するものです。 ○議長(津波信子) ほかにありますか。               「なし」の声 ○議長(津波信子) 討論がなければ、討論を終結いたします。  これより採決します。  議第3号議案は、原案のとおり可決することに賛成の議員の起立を求めます。               〔賛成者起立〕 ○議長(津波信子) 起立少数であります。  よって、議第3号議案は否決されました。 △日程第8 選挙第1号 埼玉県後期高齢者医療広域連合議会議員選挙 ○議長(津波信子) 日程第8、選挙第1号 埼玉県後期高齢者医療広域連合議会議員選挙を行います。  埼玉県後期高齢者医療広域連合は、県内の全市町村で組織し、75歳以上の方が加入する医療制度の保険料の決定や医療給付などを行う特別地方公共団体です。  この広域連合議会議員のうち、市議会議員から選出の議員に欠員が生じたため、今回選挙が行われることとなりました。  この選挙は、広域連合規約第8条の規定により、全ての市議会の選挙における得票総数により当選人を決定することになりますので、富士見市議会会議規則第31条の規定に基づく選挙結果の報告のうち、当選人の報告及び当選人への告知は行えません。  そこで、お諮りします。選挙結果の報告については、富士見市議会会議規則第31条の規定にかかわらず、有効投票のうち候補者の得票数までを埼玉県後期高齢者医療広域連合に報告することとしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。               「異議なし」の声 ○議長(津波信子) ご異議なしと認めます。  よって、選挙結果の報告については、富士見市議会会議規則第31条の規定にかかわらず、有効投票のうち候補者の得票数までを報告することに決定いたしました。  選挙は、投票によることにいたします。  候補者名簿はあらかじめ配付してありますので、確認をお願いいたします。  議場の閉鎖を命じます。               〔議場閉鎖〕 ○議長(津波信子) ただいまの出席議員数は21人です。  投票用紙を配付させます。               〔投票用紙配付〕 ○議長(津波信子) 投票用紙の配付漏れはありませんか。               「なし」の声 ○議長(津波信子) 配付漏れなしと認めます。  投票箱を改めさせます。               〔投票箱点検〕 ○議長(津波信子) 異状なしと認めます。  念のため申し上げます。投票は単記無記名です。投票用紙に被選挙人の氏名を記載の上、議席順に1番から順次投票をお願いします。  それでは、投票をお願いいたします。               〔投  票〕 ○議長(津波信子) 投票漏れはありませんか。               「なし」の声 ○議長(津波信子) 投票漏れなしと認めます。  投票を終了いたします。  議場の閉鎖を解きます。               〔議場開鎖〕 ○議長(津波信子) 開票を行います。  富士見市議会会議規則第30条第2項の規定により、立会人に10番、寺田玲議員、11番、吉野欽三議員を指名いたします。  よって、両議員の立ち会いをお願いいたします。  開票を行います。               〔開  票〕 ○議長(津波信子) それでは、選挙の結果を報告いたします。  投票総数21票、これは先ほどの出席議員数に符合しています。  そのうち   有効投票数  21票   無効投票数  0票  有効投票中   田 中   守 氏   11票   戸 島 義 子 氏   10票  以上で埼玉県後期高齢者医療広域連合議会議員選挙を終わります。 △議長諸報告 ○議長(津波信子) ここで、議長諸報告を行います。  監査委員から提出された平成28年1月分の例月出納検査結果報告の写しをお手元に配付してありますので、ご了承願います。 △会議録調製 ○議長(津波信子) 今定例会の会議録の調製につきましては、議長に委任されたいと思いますので、ご了承願います。 △閉会の宣告 ○議長(津波信子) 以上で今定例会に付議された案件の審議は全て終了いたしましたので、平成28年第1回富士見市議会定例会はこれをもって閉会といたします。                                      (午後 6時15分)...