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06月03日-01号

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  1. 久喜市議会 1997-06-03
    06月03日-01号


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    最終取得日: 2021-09-07
    平成 9年  第11回定例会(6 月定例会)(旧久喜市)          平成9年久喜市議会第11回定例会 第1日平成9年6月3日(火曜日) 議 事 日 程 (第1号) 1 開  会 2 開  議 3 会議録署名議員の指名 4 会期の決定 5 諸般の報告 6 常任委員会委員の選任 7 議会運営委員会委員の選任 8 市長提出議案の上程(議案第27号~第33号)(報告第4号~第11号) 9 提案理由の説明 10 次会の日程報告 11 散  会午前10時45分開議 出席議員(30名)     1  番   木  下     篤  君     2  番   原     順  子  君     3  番   砂  川  サ カ エ  君     4  番   猪  股  和  雄  君     5  番   渡  辺     優  君     6  番   町  田     実  君     7  番   石  川  忠  義  君     8  番   高  橋  清  美  君     9  番   福  垣  令  由  君     1 0番   新  井  勝  行  君     1 1番   渋  谷  晃  次  君     1 2番   原     進  一  君     1 3番   黒  須  利  夫  君     1 4番   岸     輝  美  君     1 5番   小 河 原     都  君     1 6番   須  藤  充  夫  君     1 7番   松  村  茂  夫  君     1 8番   戸 ケ 崎     博  君     1 9番   川  瀬  剛  三  君     2 0番   坂  本  孝  夫  君     2 1番   戸 ケ 崎     博  君     2 2番   角  田  礼  子  君     2 3番   柿  沼  孝  男  君     2 4番   佐  野  正  尚  君     2 5番   木  村  茂  二  君     2 6番   金  澤  滋  雄  君     2 7番   野  口  精  一  君     2 8番   内  田  喜  啓  君     2 9番   樋  口  邦  利  君     3 0番   松  永  林  造  君 欠席議員(なし) 地方自治法第121条の規定により出席した人     市  長   坂  本  友  雄  君     助  役   渡  邉  良  夫  君     収 入 役   坂  田  恒  成  君    市長事務部局     総務部長   早  川  清  作  君     市民経済            高  山  孝  夫  君     部  長     福祉部長   芝  崎  晴  夫  君     建設部長   樋  口  純  一  君     水道部長   金  子     敬  君     庶務課長   中  村  恭  三  君     財政課長   板  東  博  之  君    教育委員会     教 育 長   橋  本     昭  君     教育次長   須  鎌  博  文  君    選挙管理委員会     委 員 長   菊  澤  秀  雄  君    監査委員     代  表            塚  田  利  一  君     監査委員 本会議に出席した事務局職員     局  長   塚  田  康  雄     次  長   上  野  良  雄 △開会の宣告           (午前10時45分) ○議長(木村茂二君) ただいまの出席議員30名であります。  定足数に達しておりますので、これより平成9年久喜市議会第11回定例会を開会いたします。                ◇ △開議の宣告 ○議長(木村茂二君) これより直ちに本日の会議を開きます。                ◇ △議事日程の報告 ○議長(木村茂二君) 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配布したとおりであります。                ◇ △会議録署名議員の指名 ○議長(木村茂二君) 日程第3、会議録署名議員の指名を行います。  会議録署名議員は、会議規則第81条の規定により、議長において指名いたします。  2  番  原   順 子 議員  3  番  砂 川 サカエ 議員  4  番  猪 股 和 雄 議員  以上、3名であります。                ◇ △会期の決定 ○議長(木村茂二君) 日程第4、会期の決定を議題といたします。  議会運営委員長の報告を求めます。  18番、戸ケ崎委員長。    〔議会運営委員長 戸ケ崎 博君登壇〕 ◆議会運営委員長戸ケ崎博君) おはようございます。18番、戸ケ崎です。  第11回定例会について、去る5月27日第二委員会室において議会運営委員会を開催いたしました。その結果について概要をご報告申し上げます。  今定例会に提出される議案は、市長提出議案7件、報告8件、ほかに請願1件、陳情1件が提出される予定であります。  そのほか追加議案ですが、市長提出議案1件と議員提出議案3件が提出される予定になっております。  会期日程につきましては、本日6月3日から6月17日までの15日間と決定をいたしました。  以上で報告を終わります。 ○議長(木村茂二君) お諮りいたします。  会期は、委員長報告どおり本日から6月17日までの15日間といたしたいと思います。これにご異議ございませんか。    〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(木村茂二君) ご異議なしと認めます。  よって、会期は15日間と決定いたしました。  なお、会期中の会議予定につきましては、お手元にご通知いたしました案のとおりでありますので、ご了承願います。                ◇ △諸般の報告 ○議長(木村茂二君) 日程第5、諸般の報告を行います。  この際、諸般の報告を局長をしていたさせます。  局長。 ◎事務局長(塚田康雄君) ご指名いただきましたので、第10回定例会以降閉会中におきます議会関係事項につきまして、ご報告を申し上げます。  3月25日、第1回広域利根斎場組合議会定例会が開催され、平成9年度予算等について審議がなされております。  3月26日、久喜地区消防組合議会第1回定例会が開催され、平成9年度一般会計予算等について審議がなされております。  3月28日、久喜宮代衛生組合議会第1回定例会が開催され、平成9年度一般会計予算等について審議がなされております。  4月10日、議会だより編集委員会が開催され、3月定例会の編集について協議がなされております。  4月11日、埼玉県第四区市議会議長会定期総会が三郷市で開催され、平成8年度決算の承認、平成9年度事業計画並びに予算、役員の改選等について審議がなされております。当市の木村議長が会長に就任されております。  4月16日、埼玉県市議会議長会第5回役員会及び定期総会が川口市で開催され、平成8年度決算の承認及び役員の改選等について審議がなされ、新たに川越市議会の議長が会長に、当市の木村議長が副会長に就任されております。  また、永年在職されました議員に対しまして表彰が行われ、当市議会からは、正副議長3年以上ということで木村議長、議員15年以上ということで野口議員、議員10年以上ということで川瀬議員、18番、戸ケ崎議員柿沼議員松村議員角田議員原進一議員渡辺議員にそれぞれ表彰状が授与されております。  また、理事を退任されました木村議長に感謝状が授与されております。  4月24日から25日にかけて、関東市議会議長会第63回定期総会が山梨県甲府市で開催され、平成8年度決算の承認及び平成9年度予算等について審議がなされております。  また、永年在職されました議員に対しまして表彰が行われ、当市議会からは、議員15年以上ということで野口議員、議員10年以上ということで川瀬議員、18番、戸ケ崎議員柿沼議員松村議員角田議員原進一議員渡辺議員に表彰状が授与されております。  5月8日、愛知県犬山市議会公明クラブ一行が来庁され、久喜宮代衛生組合におけるプラスチックごみ固形燃料化施設について視察されております。  5月16日から17日にかけて、公明久喜市議会議員団会派視察研修が実施され、奈良県當麻町を視察されております。  5月20日、代表会議が開催され、6月定例会等について協議がなされております。  5月20日埼玉県市議会議長会第1回役員会が蕨市で開催され、平成9年度の年間行事予定等について協議がなされております。  同じく5月20日、鹿児島県鹿屋市議会文教委員会一行が来庁され、総合運動公園及び大学誘致について視察されております。  5月27日、議会運営委員会が開催され、6月定例会会期日程等について協議がなされております。  5月28日、全国市議会議長会第73回定期総会が東京都日比谷公会堂において開催され、平成7年度の決算の承認及び平成9年度予算等について審議がなされております。  また、永年在職されました議員に対しまして表彰が行われ、当市議会からは、議員15年以上ということで野口議員、議員10年以上ということで川瀬議員、18番、戸ケ崎議員柿沼議員松村議員角田議員原進一議員渡辺議員に表彰状が授与されております。  以上で報告を終わります。 ○議長(木村茂二君) 休憩をいたします。    休憩 午前10時53分    再開 午前11時11分 ○議長(木村茂二君) 再開をいたします。                ◇ △会派研修視察の報告
    ○議長(木村茂二君) 次に、会派研修視察についての報告を求めます。  公明久喜市議会議員団戸ケ崎議員。    〔21番 戸ケ崎 博君登壇〕 ◆21番(戸ケ崎博君) おはようございます。21番、戸ケ崎です。平成9年度公明の会派視察報告をいたします。  視察地は、奈良県當麻町です。視察内容は、「郷土食・當麻の家」それから「福祉総合ステーション」及び「政治倫理条例」につき視察研修してまいりました。  順次項目別に報告しますが、まず當麻町の概要を申し上げます。  奈良県北葛城郡當麻町は、奈良県の西北部にあり、金剛生駒国定公園の中ほどに位置し、万葉集にも歌われている大小二つの峰を持つ美しい姿の二上山(ふたかみやま)、現在は二上山(にじょんざん)といいますが、そのふもとに扇状をなし、美しい田園地帯が展開する閑静な町であります。  起源は遠く奈良時代から白鳳文化の発祥の地として開け、古代文化の中心地の飛鳥に近く、推古天皇時代に飛鳥の都から當麻を通り難波に通じる竹内街道が官道第一号として開通したことが日本書記につづられていることは、古代から大和と河内を結ぶ交通の要衝だったと言われています。  この街道については、歴史作家である司馬遼太郎氏の母親の実家が當麻の竹内にあり、幼少のころ司馬氏も竹内で過ごしており、著書の「街道を行く」の作品の中に、當麻町の街道、そして景色の美しさが語られていることは広く知られています。  大阪圏25キロ内にあり、電車で大阪阿倍野まで約40分です。平成9年4月の人口は1万5,009人、4,161世帯、面積15.96平方キロメートルです。一般会計予算が48億9,000万円、議員定数は15名、町の基本理念は、「あなたも私もみんなで築こう・花と文化財の里・白鳳ロマンの里」で、この理念のもと福祉・教育・都市基盤整備に取り組んでいました。  文化財としては、1200年の歴史を持つ當麻寺は、本堂が国宝に指定されており、また、奈良時代の東塔と西塔の両塔が現存しているのは當麻寺だけという非常に貴重な文化財が残され、また生きている町であります。  さらに、俳人松尾芭蕉が当地を訪れ詠んだのを記念した句碑があり、また相撲の発祥の地として相撲館、けはや座が建てられ、人気を呼んでいました。相撲の開祖として知られる當麻けはやの塚と伝承する五輪塔のそばにつくられていました。  さて、「郷土食・當麻の家」について報告いたします。  花と文化財の里の理念のもと、全町公園化構想を打ち立て、また農業改善事業は昭和40年代から取り組んでいました。「郷土食・當麻の家」は、平成4年に農業農村活性化構造改善事業として採択され、平成7年4月にオープン、建設費は1億6,600万円、敷地は借地、その他器具、備品等を含め、総額2億1,000万円、補助率は2分の1、鉄骨2階建てで、延べ約840平方メートルの規模になっています。  運営は、農事組合法人當麻特産加工組合です。組合は、農家94名と地元JAが出資、111戸の専業及び一種兼業農家のほとんどが参加し、農家は一律一口5万円、JAは一口5万円を90口で平成7年1月設立しています。  施設の概要は、1階が加工室、倉庫、休憩室等、2階部が販売所、食堂、会議室、事務室、トイレ等です。加工室では、みそ加工、もちの加工、食品加工粉末乾燥野菜加工、けはやまんじゅう、イチゴジャムやお菓子などを生産。販売所では、有機野菜、有機米、切り花、卵、地酒、靴下、そして加工品を販売。食堂は、うどん、けはや定食、寿司、カレーライスなど、メニューも豊富にあります。  當麻の家のキャッチフレーズは、丸ごと安心、旬の味として有機低農薬野菜を中心に販売、そして加工、営業時間は午前9時から午後5時まで、定休日は12月31日から1月4日までの5日間だけ。従業員体制ですが、常勤2名、あとは組合員が輪番制で従事しています。平日が約10名、休日は約15名体制、従業員の平均年齢が60歳、兼業農家の方が主体になっているそうです。  當麻の家の運営経費に関しては、光熱水費従業員賃金など一切の費用を組合で賄う、いわゆる独立採算制ですべてを運営しています。つまり、町と管理委託契約を締結し、施設を無料使用。よって、町からの補助金は一切ないとのことです。担当の方からは、特に高齢生きがい対策になっている。農家のお年寄りの方の喜ぶ姿が何よりもうれしく感じる。さらに、従業員体制が輪番になっているが、自分の番が来るのが待ち遠しい、できれば常勤になれないかなど、非常に積極的に取り組まれているので、充実しているとのことでした。  売り上げは、7年度が9,500万円、8年度は1億6,000万円に大幅に伸びています。利用は、7年度で約6万6,000人、8年度で11万7,000人に及んでいます。加工販売のほかに観光客にジャガイモ、サツマイモなどの収穫を体験してもらう体験農場を開設、都市住民との交流に一役買っているとのこと。また体験加工もできるシステムになっていました。  この事業全体を推進しているのは、地元の有機栽培グループ、當麻町21世紀アグリ塾。アグリとは農業という意味だそうです。當麻の家のきっかけは、このグループが毎週土曜日に行ってきたふれあい朝市だそうです。アグリ塾ではアグリマップを作成、このマップがふれあい朝市、そして當麻の家を初め、新鮮、安心、そして安い農畜産物を直接購入できる産地直売システムを充実させ、それが好評、そして反響を呼んでいるところだそうです。  この當麻の家は、二上山のふもとのふたかみパークという公園に隣接しています。ハイキングコースや展望台、水車小屋、池、たいこ橋、おもちゃ館など、大変よく整備されている公園です。また、国道高田バイパスがすぐそばに通っているため、當麻の家は建設省の道の駅にも指定されています。春、秋の行楽シーズンを初め、観光客そしてすべての住民にとっても憩いの場となっており、町内外の人に當麻町の特産物を大きくアピールしていました。  なお、當麻の家は平成8年度の農業構造改善優良地区表彰農林水産大臣賞を受賞しております。  この事業に携わってきた町当局の担当に当初何を目標にしたのかお聞きしたところ、担当して9年目になるそうですが、とにかく農家の方が主体になってもらいたいとの願いだったそうです。当初は大規模なものも考えたそうですが、携わってくれる方々の意識の変革が現在の姿になってきたと言っていました。  次に、福祉総合ステーションについて報告します。  當麻町の福祉の拠点施設として、福祉総合ステーション、名称が「ゆうあいステーション」といいますが、平成7年9月にオープンしたそうです。  施設の概要ですが、敷地面積2万6,000平方メートル、建物地上2階地下1階建て、鉄筋コンクリートづくり延べ床面積は6,834.6平方メートル。ちなみに、久喜の福祉センターが4,684平方メートルですから、規模の大きさがわかると思います。着工から完成まで約2年、建設費は建築工事費が約24億6,000万円、広場設備に2億1,500万円、用地費を含め合計しますと、約37億円だそうです。  施設は、當麻小学校の西側に隣接していました。建物は大変大きく、全体的にピンクとベージュとの中間的な、そして大変ソフトな感じの色彩で、屋根は明るいグリーン系が周辺の環境と大変よくマッチしていました。窓が大きく自然光がふんだんに入るようになっています。玄関は広く、吹き抜けになって、コンサートホールか美術館といった雰囲気がいたしました。  このステーション構想は、平成2年に町長が欧州研修に行かれたのがきっかけになったそうです。そして、平成3年には町長を筆頭に40数回もの地元懇談会を開催、さらにアンケート調査を行ったそうです。このアンケート調査も手づくりのものです。そして、みんなで支え合う助け合うを合言葉に、人に優しい人権尊重のまちづくりを目指してつくられた施設であると言っていました。  當麻町の高齢比率は、平成9年4月で14.4%、2,174人、要援護老人は、施設入所を含め150人であります。このステーションは、要援護サービスとして、B、C型のデイサービス、機能訓練、在宅介護支援サービス緊急通報システム給食サービス、要援護に対する美容・理容サービスホームヘルプサービス福祉作業所日常生活用品の貸与などが、主な内容になっています。  また、健康づくり生きがいづくりとして健康教育、それから医師、歯科医師、薬剤師、保健婦、栄養士などによる健康相談、さらに交流事業、それから一般入浴温水プール、カラオケ、図書、ビデオ、ファミコンなどの利用など大変幅広い業務になっています。  現在の利用状況は、B、C型のデイサービスに104名の方が登録、週2回で平均一日25から30人だそうです。そのほか、総利用状況として7年度3万2,302人、8年度は5万6,518人となっていました。  さて、この施設の特筆すべきことは、町の人口に対しての施設の規模の大きさです。人口10万都市にもないような規模です。では、いかに運営されているかという点ですが、社会福祉協議会、会長は町長ですが、この協議会が全面的に委託を受け運営しています。職員数は47名。そして、ここで大きな貢献を果たしているのがボランティアの方の活動でした。  ゆうフレンズ活動と称して、介護、受付、食堂、環境美化、清掃、各種技術提供など、自主的に行っていました。その数、登録してありましたが、何と700名を超えています。久喜市に当てれば3,500名もの人数になります。町民全員で福祉を支えている、ステーションを拠点に活動を展開している姿は、他の町では例を見ない、まさに支え合い、そして助け合うという行政に頼らない福祉の精神を地で行く勢いでした。  今後の課題は何かと尋ねたところ、予防的な施策を充実していくこと、そして施設のより有効な利用と活用が重要になると話していました。  少し補足いたしますが、施設の北側は公園になっています。パターゴルフ場、ハーブガーデン交流広場、遊歩道、さらに池が整備され、ここも全町公園化構想の一つとして整備されて、幅広い利用が可能になっていました。  當麻町には、ため池が現在65あるそうです。當麻町のある奈良盆地は、かつて乾いた土地だったそうです。雨が少なく大きな川がないため、1万以上のため池や井戸がつくられていたそうです。1984年、吉野川の分水事業が完成し、ようやく水不足が解消したとのことです。ため池はその名残で、現在はその池を活用、生かして公園化構想を進めていました。  また、園芸栽培が盛んになったのも、用水不足の関係から作物の種類を変えなければならない生活の知恵から始まったと言えます。それがさらに生かされて、朝市、「郷土食・當麻の家」と発展していました。  また、當麻の町の特徴は、公園の維持管理さらに福祉のゆうフレンズ活動など、ボランティアの精神が生きている町だなと非常に強く感じました。  次に政治倫理条例について報告します。  この条例は、昨年の12月議会で可決、議会が任期満了となる本年3月1日より施行となり、初めて倫理条例に基づき町議選が行われたところだったと言われました。ちなみに、1名この条例により立候補を辞退したそうです。  この条例は、11条で構成、第1条で目的として町長、助役、収入役、教育長及び町会議員は町民の信頼にこたえ、民主的な町政の発展に寄与することを明記。第2条で公共工事に関して、町長や議員らが特定の業者を推薦したり紹介したりすることを禁じています。  第3条では、町民の責務として、公共工事等の指名や選定の依頼の禁止、また町職員の採用の推薦や紹介の依頼の禁止などが示され、そして特に第4条では、町長や議員らが役員を務めたり、配偶一親等、同居の親族が役員をしている企業の公共工事業務委託などの契約の辞退をうたっています。  これほど厳格に町幹部や議員関連の企業の参画を排除したのは、奈良県内では初めてだそうです。奈良県では、天理市、三郷町、榛原町が政治倫理条例を制定しているそうです。  第5条では、政治倫理調査会の設置が盛り込まれ、そして第6条では、有権者の100分の1以上の署名で、町民が議員らの政治倫理を問う調査請求権があり、その請求に倫理調査会は応じなければならないとしています。  同条例制定までの経緯についてお聞きしたところ、昨年6月数名の議員から条例制定に向けての声が出始め、既に条例が制定されている県内外の市町村から条例を取り寄せ、検討が始まった。案がまとまった段階で、議会全体協議会を開催、さらに検討を要することになり、議員8名で構成する政治倫理検討委員会を設置、数回にわたり広く議員の意見等を取り入れ、また条文の整理などを行い、最終案として再度議会全体委員会を開催し、条例案の確認を行った。全議員賛同のもと、議員提出議案として12月定例会に提案可決したそうです。  なぜ今条例制定を目指したのか、その経緯について尋ねたところ、政治倫理に関する不祥事が起きてから条例化となっているのが現状であるが、當麻町が他市町村と違っているところは、當麻町では現在まで利権に絡む不正、腐敗等なかったが、そういう今こそ防止策として具体的に取り組もうとの意識の変革、そしてこれは時代の流れに即応したものだと言っていました。  以上、公明の会派視察報告といたします。                ◇ △常任委員会委員の選任 ○議長(木村茂二君) 日程第6、各常任委員会委員の任期が5月7日をもって満了となりましたので、ここで委員の選任を行います。  お諮りいたします。委員の選任方法については、委員会条例第8条第1項の規定により、議長において指名いたしたいと思います。これにご異議ございませんか。    〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(木村茂二君) ご異議なしと認めます。  よって、委員の選任は議長において指名することに決定いたしました。  総務委員会委員に、   砂 川 サカエ 議員   石 川 忠 義 議員   新 井 勝 行 議員   須 藤 充 夫 議員   川 瀬 剛 三 議員   坂 本 孝 夫 議員   柿 沼 孝 男 議員   金 澤 滋 雄 議員  以上であります。  市民経済委員会委員に、   猪 股 和 雄 議員   高 橋 清 美 議員   黒 須 利 夫 議員   18番 戸ケ崎   博 議員   佐 野 正 尚 議員   内 田 喜 啓 議員   樋 口 邦 利 議員  以上であります。  建設委員会委員に、   木 下   篤 議員   町 田   実 議員   渋 谷 晃 次 議員   岸   輝 美 議員   小河原   都 議員   松 村 茂 夫 議員   21番 戸ケ崎   博 議員   松 永 林 造 議員  以上であります。  文教福祉委員会委員に、   原   順 子 議員   渡 辺   優 議員   福 垣 令 由 議員   原   進 一 議員   角 田 礼 子 議員   木 村 茂 二 議員   野 口 精 一 議員  以上のとおりであります。  それぞれの委員会委員に選任したいと思います。これにご異議ございませんか。    〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(木村茂二君) ご異議なしと認めます。  よって、ただいま指名いたしましたとおり、各常任委員会委員に選任することに決定いたしました。  ただいま選任いたしました各常任委員会委員の方々は、次の休憩中にそれぞれの委員会を開き、正副委員長の互選を行い、その結果をご報告願います。  ここで暫時休憩をいたします。    休憩 午前11時31分    再開 午後1時3分 ○議長(木村茂二君) 再開いたします。                ◇ △各常任委員会正副委員長の互選 ○議長(木村茂二君) さきに選任いたしました各委員会における正副委員長の互選の結果をご報告いたします。  総務委員会委員長   須 藤 充 夫 議員        副委員長   柿 沼 孝 男 議員  市民経済委員会委員長   佐 野 正 尚 議員        副委員長   高 橋 清 美 議員  建設委員会委員長   松 村 茂 夫 議員        副委員長   21番 戸ケ崎   博 議員  文教福祉委員会委員長   原   進 一 議員        副委員長   原   順 子 議員  以上のとおりであります。                ◇ △議会運営委員会委員の選任 ○議長(木村茂二君) 日程第7、議会運営委員会委員の任期が5月7日をもって満了となりましたので、ここで委員の選任を行います。  お諮りいたします。委員の選任方法については、委員会条例第8条第1項の規定により、議長において指名いたしたいと思います。これにご異議ございませんか。    〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(木村茂二君) ご異議なしと認めます。  よって、委員の選任は議長において指名することに決定いたしました。  議会運営委員会委員に、   砂 川 サカエ 議員   猪 股 和 雄 議員   石 川 忠 義 議員   原   進 一 議員   須 藤 充 夫 議員   松 村 茂 夫 議員   川 瀬 剛 三 議員   柿 沼 孝 男 議員   野 口 精 一 議員   内 田 喜 啓 議員  以上のとおり選任したいと思います。これにご異議ございませんか。    〔「異議なし」と言う人あり〕 ○議長(木村茂二君) ご異議なしと認めます。  よって、ただいま指名いたしましたとおり選任することに決定いたしました。  ただいま選任いたしました委員の方々は、次の休憩中に委員会を開き、正副委員長の互選を行い、その結果をご報告願います。  暫時休憩をいたします。    休憩 午後1時5分    再開 午後1時41分 ○議長(木村茂二君) 再開いたします。                ◇ △議会運営委員会正副委員長の互選 ○議長(木村茂二君) さきに選任いたしました議会運営委員会における正副委員長の互選の結果をご報告いたします。   委 員 長  川 瀬 剛 三 議員   副委員長  砂 川 サカエ 議員  以上のとおりであります。                ◇ △市長提出議案の上程 ○議長(木村茂二君) 日程第8、これより市長提出議案第27号から議案第33号まで及び報告第4号から報告第11号までを一括上程し、議題といたします。                ◇ △提案理由の説明 ○議長(木村茂二君) 市長の提案理由の説明を求めます。  市長。    〔市長 坂本友雄君登壇〕 ◎市長(坂本友雄君) 久喜市議会第11回定例会を招集申し上げましたところ、議員各位におかれましてはご健勝にてご参集を賜り、ご審議いただきますことを厚く御礼を申し上げます。  提案理由を申し上げる前に、一言私の進退につきまして述べさせていただきます。  既に新聞報道等でご承知かと存じますが、今期限りで引退することを決意いたしたところです。  私は、市長就任以来、今日まで4期16年にわたり久喜市発展のため全力を傾注し、市政の運営に当たってまいったところです。  顧みますと、この在任中、総合振興計画に基づき、生活環境の整備充実を初め、産業の振興、福祉の充実、教育・文化・スポーツの振興、健全財政の確立と市民本位の行政を柱として、市政の各般にわたり大きく進展を見ることができたと考えております。  これもひとえに議員各位の格別のご指導、ご協力と、市職員、市民の皆さんの多大なるご支援、ご協力のたまものと深く感謝を申し上げる次第であります。  私の任期は今年9月5日でございます。残された期間精いっぱい務めてまいりますので、何分のご指導、ご協力をよろしくお願い申し上げます。  それでは、今議会に提案申し上げておる議案第27号から議案第33号まで7件と、報告第4号から11号まで8件につきまして、提案理由の説明を申し上げます。  議案第27号 専決処分の承認を求めることについて。地方税法等の一部改正に伴い、緊急に久喜市税条例を改正する必要が生じましたので、平成9年3月31日付をもちまして専決処分をしたので、地方自治法第179条第3項の規定により、この案を提出するものであります。  議案第28号 専決処分の承認を求めることについて。地方税法等の一部改正に伴い、緊急に久喜市都市計画税条例を改正する必要が生じましたので、平成9年3月31日付で専決処分をしたので、地方自治法第179条第3項の規定により、この案を提出するものであります。  議案第29号 久喜市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例。特別休暇に関して、妊娠中の職員の健康管理上必要な措置を講じるため、並びにボランティア活動に係る特別休暇を新たた導入するため、この案を提出するものであります。  議案第30号 久喜市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例及び久喜市国民健康保険条例の一部を改正する条例。国家公務員等共済組合法及び地方公務員災害補償法施行規則の一部改正に伴い、この案を提出するものであります。  議案第31号 単純労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例。タイピストの廃職等に伴い、この案を提出するものであります。  議案第32号 久喜・菖蒲・鷲宮休日夜間急患診療所設置及び管理条例の一部を改正する条例。埼玉県保健所条例の一部改正に伴い、この案を提出するものであります。  議案第33号 財産の取得について。中学校教育用コンピュータ他を取得したいので、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例第3条の規定により、この案を提出するものであります。  以上が議案でございまして、次が報告でございます。8件ございます。  報告第4号 継続費逓次繰越額の報告について。地方自治法施行令第145条第1項の規定により、平成8年度久喜市一般会計予算継続費の逓次繰越額を別紙のとおり報告をするということで、22ページでございますけれども、福祉センター(仮称)建設事業の継続費の繰り越し計算でございます。  次は、報告第5号 繰越明許費繰越額の報告について。地方自治法施行令第146条第2項の規定により、平成8年度久喜市一般会計予算繰越明許費の繰越額を別紙のとおり報告をするということで、防災用井戸調査事業を含めまして、11件でございます。  報告第6号 事故繰越し繰越額の報告について。地方自治法施行令第150条第3項の規定により、平成8年度久喜市一般会計予算事故繰越しの繰越額を別紙のとおり報告をするということで、青葉歩道橋の改修工事でございます。  次が報告第7号 事故繰越し繰越額の報告について。地方自治法施行令第150条第3項の規定により、平成8年度久喜市下水道特別会計予算事故繰越しの繰越額を別紙のとおり報告をするということで、南部幹線築造工事2工区、3工区の2件でございます。  報告第8号 繰越明許費繰越額の報告について。地方自治法施行令第146条第2項の規定により、平成8年度久喜市農業集落排水事業特別会計予算繰越明許費の繰越額を別紙のとおり報告をするということで、平成8年度の農業集落排水事業北中曽根の209工区と201工区、2件でございます。  報告第9号 継続費逓次繰越額の報告について。地方公営企業法施行令第18条の2第1項の規定により、平成8年度久喜市水道事業会計予算継続費の逓次繰越額を別紙のとおり報告をするということで、水道事業の第7期拡張事業の継続費の繰り越しでございます。  次が報告第10号 予算の繰越について。地方公営企業法第26条第3項の規定により、平成8年度久喜市水道事業会計予算の繰越額の使用に関する計画について別紙のとおり報告をするということで、設備拡張事業、配水管布設でございます。  報告第11号 専決処分の報告について。道路上の事故による損害賠償の額を定めることについて、地方自治法第180条第1項の規定により、別紙のとおり専決処分したので、同条第2項の規定により報告をするということで、道路上における自動車の車両の破損でございます。  以上、議案7件、それから報告事項8件でございます。  なお、詳細につきましては担当部長をして補足説明を申し上げますので、慎重ご審議の上速やかにご議決を賜りますようお願い申し上げまして、提案理由の説明にかえさせていただきます。 ○議長(木村茂二君) 次に、補足説明を求めます。  議案第27号から議案第31号について、総務部長。    〔総務部長 早川清作君登壇〕 ◎総務部長(早川清作君) それでは、議案第27号の専決処分の承認を求めることにつきまして、補足説明を申し上げます。  本件につきましては、日切れ法案の一つでございます地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律が、第140回国会におきまして、平成9年の3月21日に可決成立いたしまして、法律第9号といたしまして同月の28日に公布されたわけでございます。これに伴いまして、税条例の一部改正が必要となったわけでございますが、4月1日施行ということで議会を招集するいとまがないと判断いたしまして、地方自治法第179条第1項の規定によりまして、去る3月31日に専決処分させていただいた次第でございます。  それでは、条文の改正につきまして、順次ご説明申し上げます。  まず、3ページでございますが、第34条の3第1項の表及び53条の4の表の関係でございますが、これは個人市民税の所得割及び分離課税にかかわります所得割の税率の規定でございまして、今回県から市への税源移譲に伴いまして、課税標準額が700万円を超える部分の税率を11%から12%に引き上げるものでございます。  なお、県民税の税率につきましては、4%から3%に引き下げておりますので、住民税全体の税額につきましては、影響はないわけでございます。  続いて、第54条の第6項の関係でございますが、地方税法第343条第8項に規定されております信託会社にかかわります償却資産の納税義務の関係でございまして、あえて条文に規定して選択する余地のない条文でございますので、削除ということになるわけでございます。  続いて、56条の関係でございますが、これは固定資産の非課税の規定の適用の規定でございまして、診療放射線技師の養成所とか、日本赤十字社が設置します図書館または博物館の固定資産税につきましては非課税措置が適用されることとなっておりましたが、適用実績を勘案いたしまして除外となった関係で削除となるものでございます。  続いて、71条の関係でございますが、これは新築住宅等に対しまする固定資産税の減額の規定でございまして、地方税法の規定に整合させるために本条例中に規定しておりましたが、附則の中での規定に変更する関係で削除するものでございます。  続いて、78条の関係でございますが、これは固定資産評価審査委員会委員の定数の規定でございます。  続いて、82条の関係でございますが、これは軽自動車税の税率の規定でございまして、道路運送車両法の施行規則の一部改正に伴いまして、農耕作業自動車の一部が大型特殊自動車から小型特殊自動車に区分変更されたことから、条文の整理をしたものでございます。  続いて、第90条の関係でございますが、これは身体障害等に対しまする軽自動車税の減免の規定でございまして、今回単身で生活する身体障害等が所有する軽自動車で常時介護するが運転する場合についても減免の対象とするとともに、文言の整理を行うものでございます。  続いて、第91条の関係でございますが、これは原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識の交付に関する規定でございまして、第一項では文言の整理を行うとともに、先ほどの第82条の改正におきまして区分が変わりましたので、ただし書きの特例規定を設ける必要が生じたものでございます。  続いて、第95条の関係でございますけれども、これはたばこ税の税率の規定でございまして、個人市民税と同様に県から市への税源移譲に伴いまして、千本当たりの税率が現行の1,997円から437円引き上げて、2,434円とするものでございます。  なお、県たばこ税の税率につきましては、千本当たり437円の引き下げが行われておりますので、地方たばこ税全体としては税額の変更はないわけでございます。  続いて、附則第5条の2及び第5条の3の関係でございますが、これは平成8年度分の個人の市民税の所得割の特別減税に関する規定でございまして、平成9年度につきましては特別減税を実施しないこととなったため、削除となってございます。  続いて、第10条の2の関係でございますが、これは阪神・淡路大震災にかかわります固定資産税の特例の適用の関係の減額の措置の関係でございます。  続いて、新たに附則の第10条の2を創設するものでございますが、これは先ほど第71条で削除いたしました新築住宅等に対する固定資産税の減額の規定でございまして、第1項から第4項までの全文をこの附則に設けるものでございます。  続いて、附則の第11条の関係でございます。これは土地に対して課する固定資産税の特例に関しまする用語の意義の規定でございまして、適用する見出しを平成9年度から11年度までとして、併せて文言及び適用条文を整理するものでございます。  続いて、附則の第11条の2の関係でございますが、こちらにつきましては、平成10年度及び11年度におきまして、地価に関する諸指標から判断して、平成9年度いわゆる基準年度でございますが、平成9年度からさらに地価が下落傾向にある場合におきましては、価格に修正を加えることができる特別措置の規定を創設するものでございます。  続いて、5ページでございますが、附則の第12条の見出し及び第1項の関係でございます。これは宅地等に対して課する各年度分の固定資産税の特例の規定でございまして、平成9年度から11年度までの間の適用を規定するものでございます。平成9年度の固定資産税及び都市計画税の評価替えにつきましては、宅地を主として抜本的な改正とも言えるものでございます。  この内容は、新年度評価額に対する前年度の課税標準額の割合がどの程度であるかということがまず基本となりまして、これを負担水準というわけでございます。この負担水準の均衡化を実施することを基本的な考え方として、負担水準の高い土地につきましてはその税負担を抑制し、負担水準の低い土地につきましてはなだらかな負担調整率を適用する負担調整措置の規定に改正するものでございます。  続いて、附則の第12条の第2項及び第3項の関係でございますが、これは住宅用地の負担水準が0.8以上の土地や商業地帯にあっては負担水準が0.6以上の土地につきましては、第1項で規定いたしました負担調整率の1.025の適用を1.02で適用する規定を設けるものでございます。よって、税額は据え置かれるということになるわけでございます。  続いて、附則の第12の2の関係でございますが、これは商業地帯で負担水準が0.8を超える土地につきましては、負担調整率の1.0の適用でなく、当該年度の固定資産税の課税標準となるべき価格に10分の8を乗じて得た額まで引き下げる規定を創設するものでございます。よって、税額は引き下げとなってございます。  続いて、6ページの関係でございますが、附則第13条の関係でございます。これは農地に対して課する各年度分の固定資産税の特例の規定でございまして、農地に対しても宅地と同様に負担水準に応じての負担調整措置を適用する規定に改正するものでございます。  続いて、附則の第13条の2の関係でございますが、これは市街化区域農地に対して課する昭和47年度以降の各年度分の固定資産税の特例の規定でございまして、この条文の見出し及び本文を削除いたします。これらに関連いたしまして、附則の第13条の3を附則第13条の2に1条繰り上げまして、先ほど削除いたしました見出しをそのまま同条に付設するものでございます。  続いて、附則の第13条の4第1項の関係でございますが、これは特定市街化区域農地に対して課する平成9年度から11年度までの固定資産税の特例の措置の規定でございまして、いわゆる市街化区域の宅地並み課税の土地でございます。負担水準に応じて負担調整率を適用する規定に改正するものでございます。  続いて、附則の第13条の4の第2項の関係でございますが、これは特定市街化区域農地にあって当該年度の負担水準が0.8以上の土地については、同条の前項で規定した負担調整率1.025の適用を1.0に読みかえて適用する規定を設けるものでございます。よって、負担水準が0.8以上の特定市街化区域農地につきましては、税額は据え置きとなってございます。  続いて、6ページでございますが、新たに附則第13条の4を創設する関係でございます。これは価格が著しく下落した土地に対して課する平成9年度から11年度までの各年度分の固定資産税の特例の規定でございまして、宅地評価土地で平成8年度の評価額に対する新評価額の下落率がマイナス0.25以上である土地で、併せて一般住宅用地及び特定市街化区域農地で負担水準が0.5以上の土地や、小規模住宅用地で負担水準が0.55以上の土地や、商業地帯で0.45以上の土地につきましては、各条文で規定する負担調整措置をすべて1.0と読みかえて適用する規定を創設するものでございます。  続いて、附則の第13条の5の関係でございますが、これは宅地化農地に対して課する固定資産税の納税義務の免除の規定でございまして、宅地化農地の特例が既存市街化区域に対する適用年度が終了したことによります改正と、新たに市街化区域の設定が行われた場合の規定に改正するものでございます。  続いて、附則の第14条の関係でございますけれども、これは免税点の適用に関する特例の規定でございまして、負担水準による負担調整措置の適用を受ける土地につきましては、これらの規定による課税標準となるべき額とするもので、先ほどご説明申し上げました変更となった項を整理する関係でございます。  続いて、附則第15条の2第1項の関係でございますが、これは特別土地保有税の課税の特例でございまして、適用の期限を平成9年度から11年度とし、特別土地保有税の保有分に対する税額の算定に応じて、控除すべき固定資産税の額を附則第12条第1項に規定する負担調整措置の適用がある宅地につきましては、その規定による課税標準となるべき額によりまして算定した税額を創設する関係でございます。  続いて、附則第12条の第2項の関係でございますけれども、これもやはり平成9年度から11年度までの特別土地保有税の保有分に対する税額の算定において控除すべき固定資産税の税額は、附則第12条の2に規定する税額の引き下げ措置の適用がある商業地帯につきましては、その規定による課税標準となるべき額によりまして算定した税額と改正するものでございます。  続いて、8ページでございますが、附則の第16条の2の関係でございます。これはたばこ税の税率の特例に関する規定でございまして、旧三級品の紙巻きたばこにかかわります税率につきましては、県から市への税源移譲によりまして、現行千本当たり948円から207円引き上げまして、1,155円とするものでございます。  続いて、附則の第16条の4の関係でございますけれども、これは土地の譲渡等に係る事業所得に係る市民税の課税の特例を規定したものでございまして、県から市への税源移譲に伴います税率の改正を行うとともに、特別減税に関する規定を削除するものでございます。  続いて、第16条の5の関係でございますが、これは所有期限が2年未満の長短期所有土地の譲渡等に係る事業所得等に係る市民税の課税の特例を規定したものでございまして、この特例の適用期限を5年間延長するとともに、県から市への税源移譲に伴います税率の改正を行うものでございます。  続いて、附則の第18条の関係でございますが、これは短期譲渡所得に係る個人の市民税の課税の特例を規定したものでございまして、文言の整理を行うとともに、県から市への税源移譲に伴います税率の改正を行うものでございます。  続いて、別表の関係でございますけれども、これは退職所得に係る市民税の特別徴収税額表でございまして、県から市への税源移譲に伴います税率の改正を行うものでございます。  続きまして、附則の関係でございますけれども、まず附則第1条は施行期日の関係でございます。  第2条では、市民税に係る経過措置でございます。  そして、第3条第1項では、固定資産税に係る経過措置の規定でございます。  第3条第2項でございますが、これは新条例附則第10条の2の規定による新築住宅等に対する固定資産税の減額の規定の適用を受けようとするがすべき申告の規定でございます。  続いて、第3条第3項でございますが、この規定は新条例附則第10条の3の規定による阪神・淡路大震災に係る固定資産税の特例の適用を受けようするがすべき申告等の規定でございます。  続いて、附則の第4条では、軽自動車税に係る経過措置の関係でございます。  続いて、附則の第5条では、市たばこ税にかかわります経過措置の関係でございまして、この適用を平成9年4月1日以後とするものでございます。  続いて、附則の第6条第1項では、特別土地保有税に係る経過措置の規定でございます。  第6条第2項では、これは新条例附則第15条2第3項の規定でございまして、地方税法附則第11条の5に規定いたします宅地評価土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の特例でございます。  また、第6条の第3項でございますが、これは新条例附則第15条2第4項の関係でございまして、地方税法附則第31条の3に規定いたします特別土地保有税の課税の特例の関係でございます。  以上の関係が久喜市税条例の改正の関係でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。  続いて、議案第28号のやはり専決処分の関係でございますが、久喜市都市計画税条例の関係でございます。本件につきましても、市税条例と同じく、地方税法の改正によりまして久喜市都市計画税条例の改正が必要となりましたので、去る3月31日に専決処分をさせていただきました。それでは、条文の改正内容につきまして、順次ご説明を申し上げます。  初めに、第2条第2項でございます。これは都市計画税の課税標準額及び納税義務の規定でございまして、市税条例に規定します固定資産税の課税標準額及び納税義務の条文を引用しておりましたが、地方税法の条文引用と改正するものでございます。  続いて、12ページでございますけれども、附則の第2項でございますが、これは宅地等に対して課する各年度分の都市計画税の特例の規定でございまして、平成9年度から11年度までの間の適用を規定するものでございます。先ほどの市税条例の固定資産税の評価替えと同様に、負担水準の均衡化を実施することを基本的な考え方としまして、負担水準の高い土地につきましては税負担を抑制し、負担水準の低い土地につきましてはなだらかな負担調整率を適用する規定に改正する関係でございます。  続いて、附則の第3項及び第4項につきましては削りまして、附則第5項でございますが、これは農地に対して課する各年度分の都市計画税の特例の規定でございます。こちらにつきましても、平成9年度から11年度まで規定するもので、宅地等でご説明申し上げましたと同様に、負担水準に応じて負担調整率を適用する規定に改正するものでございます。  続いて、附則の第6項及び第7項につきましては削除いたしまして、附則の第8項でございますが、これは市街化区域農地に対して課する各年度分の都市計画税の特例の規定でございまして、こちらも負担水準の高い土地につきましては税負担を抑制し、負担水準の低い土地についてはなだらかな負担調整率を平成9年度から11年度まで適用する規定に改正するものでございます。  続きまして、附則の第6項を新たに創設いたします。これは土地に対して課する平成9年度から平成11年度までの各年度分の都市計画税の減額の規定でございまして、後でご説明申し上げます同項第1項で規定いたします据え置き減額適用土地で同項の2号で規定いたします引き下げ減額適用土地につきましては、超過した課税標準額に税率を乗じた額をその都市計画税から減額する規定を設けるものでございます。  続いて、附則の第6項1号につきましてでございますが、これは住宅用地にあっては負担水準が0.8以上の土地、商業地帯にあっては負担水準が0.6以上0.8以下の土地、市街化調整区域農地にあっては負担水準が0.8以上の土地、また平成8年度の評価額に対する新評価額の下落率がマイナス0.25以上である土地で、併せて一般住宅用地及び市街化調整区域農地にあって負担水準が0.5以上の土地、小規模住宅用地にあっ て負担水準が0.55以上の土地、商業地帯にあって0.45以上の土地についてを据え置き減額適用土地といいまして、超過した課税標準額に税率を乗じた額を減額する規定を創設するものでございます。  なお、平成10年度及び11年度において、地価に係る諸指標から判断して、平成9年度、いわゆる基準年度でございますが、さらに地価が下落傾向にある場合においては、価格に修正を加えることができる特例措置の規定を設けるものでございます。  続いて、14ページでございますが、附則の第6項第2号の関係でございます。これは商業地帯であって負担水準が0.8以上の土地についてを引き下げ減額適用土地といい、負担水準を0.8とした場合の超過した課税標準額に税率を乗じた額を減額する規定を創設するものでございます。  なお、地価が下落傾向にある場合においては、先ほど同項の1号でご説明申し上げましたと同様に、平成10年度及び11年度においても価格に修正を加えることができる特例措置の規定を設けるものでございます。  続いて、附則第7項でございますけれども、こちらはただいまご説明申し上げました附則の第6項で規定いたします文言について、適用条文を明記する規定を創設するものでございます。  続いて、附則の10項及び11項につきましては削除いたします。その関係で項ずれが生じましたので、この整理と附則第13項は読みかえ規定でございます。  続いて、附則の第14項でございますけれども、これは固定資産税等の課税標準の特例の規定でございまして、都市計画税においても特例を適用するというもので、地方税法の改正に伴いましてこちらも適用条項等の引用条文を改正いたしますとともに、同項附則第10項とするものでございます。  最後に附則の関係でございますが、第1項につきましては施行期日の関係でございます。  また、第2項につきましては経過処置の規定でございます。  以上が久喜市都市計画税条例の一部を改正する条例の関係でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。  続いて、議案第29号の久喜市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例の内容につきまして、補足説明を申し上げます。  今回の条例改正につきましては、特別休暇に係る改正でございます。妊娠中の職員の健康管理上必要な措置を講じるため、またボランティア活動に係る特別休暇を新たに導入したいため、この条例を提案した次第でございます。  それでは、条例の改正内容でございますけれども、まず第14条第2項第2号の関係でございますが、妊娠中または出産後1年以内の職員が、母子保健法の規定によります保健指導や健康診査を受ける場合、必要と認める時間で休暇を受けることができることになってございますが、妊娠中期については、胎児及び妊婦の健康管理上重要性が高いことから、今回の改正で健康診査等を4週間に1回受けられる時期を妊娠7月から妊娠6月にし、2週間に1回受けられる時期を妊娠8月から妊娠7月に早め、結果的に健康診査等の受けることができる回数を増やすものでございます。  次に、第14条第2項に第16号といたしまして、職員が自発的にかつ報酬を得ないで災害時における被災や障害高齢等への援助活動をするなど、社会に貢献する活動、これは専ら親族については省いてございますが、これを行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるときは、1暦年において5日の範囲で必要と認める期間を特別休暇といたしまして認めるという内容でございます。  なお、国とか県におきましては、本年同様の措置がとられてございます。  以上、第29号の関係でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。  続いて、第30号でございますが、久喜市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例及び久喜市国民健康保険条例の一部を改正する条例の内容の補足説明を申し上げます。  今回は、厚生年金保険法等の一部を改正する法律によりまして、国家公務員等共済組合法の題名が、平成9年4月1日から国家公務員共済組合法に改正されたことに伴いまして、また、地方公務員災害補償法施行規則の改正に伴いまして、この条例を提案する次第でございます。  条例の内容でございますが、第1条でございます久喜市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例でございますけれども、附則第5条第1項の表の中で、「国家公務員等共済組合法」を、「国家公務員共済組合法」に、「等」が抜けるような形、削除のような形になるわけでございます。  また、別表第一の備考中、「別表」を「別表第一」に改めました。「第一」がつけ加えられることになります。  続いて、久喜市国民健康保険条例の一部を改正する関係でございますけれども、第1条と同様の趣旨で文言の整理でございます。  附則の関係につきましては、条例は公布の日から施行ということで、4月1日からということでございます。  以上が議案第30号の関係でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。  続いて、第31号の関係でございますが、単純労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例の内容につきまして補足説明を申し上げます。  今回は、主にタイピストの廃職に伴いまして、この条例を提案する次第でございます。  次に、条例の改正内容でございますが、まず題名の改正でございますが、「久喜市」を加えまして「久喜市単純労務職員の給与の種類及び基準に関する条例」というふうに条文の整理をいたしました。  第1条の関係でございますけれども、根拠となる法律、地方公営企業法労働関係法の附則に1項加わる改正がありましたので、「附則第4項」を「附則第5項」に改めるものでございます。  続いて、第2条第4項の関係でございますけれども、タイピストの廃職に伴いましてこの条文を削除する関係でございます。  また、第3条第2項の関係でございますけれども、引用しております条例の題名改正を受けての条文の整理をいたしたいということでございます。  以上が議案第31号の関係でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 ○議長(木村茂二君) 次に、議案第32号について。市民経済部長。    〔市民経済部長 高山孝夫君登壇〕 ◎市民経済部長(高山孝夫君) 議案第32号 久喜・菖蒲・鷲宮休日夜間急患診療所設置及び管理条例の一部を改正する条例につきまして、補足説明をさせていただきます。  地域保健法の改正によりまして、埼玉県保健所条例の一部を改正する条例が、本年4月1日に施行されたことに伴いまして、本市を所管する保健所が加須保健所から幸手保健所に変更されましたので、第13条第3号で規定しております久喜・菖蒲・鷲宮休日夜間急患診療所運営委員会の委員を、埼玉県加須保健所長から埼玉県幸手保健所長に改めるものでございます。  附則でございますけれども、公布の日から施行するということで定めたものでございます。  以上、議案第32号の補足説明とさせていただきます。 ○議長(木村茂二君) 次に、議案第33号について。教育次長。    〔教育次長 須鎌博文君登壇〕 ◎教育次長(須鎌博文君) 議案第33号 財産の取得について、補足説明をさせていただきます。  まず最初に、財産取得の目的でございますが、これにつきましては、ご案内のとおり、文部省から情報教育の一層の推進を図るということで、中学校教育課程の教材として教育用コンピュータを一校に42台の整備を図る、生徒一人に一台の整備基準が示されたわけでございます。これに伴いまして、久喜市におきましても市内4中学校にコンピュータを導入するわけでございますが、平成9年度の導入といたしまして、久喜東中学校と太東中学校に設置をお願いするものでございます。  契約の方法といたしましては、指名競争入札をいたしました。財産の種類といたしましては、中学校教育用コンピュータ他。数量といたしましては、84台。取得金額につきましては、4,145万4,000円でございます。契約の相手方は、埼玉県上尾市谷津一丁目2番12号、ホリイ株式会社埼玉営業所、埼玉営業所長、加藤一郎でございます。  参考資料の中に、契約書及び教室レイアウト等の図面が入っておりますので、それをご参照いただきたいと思います。  まず、契約書についてご説明申し上げます。一の契約物品及び規格、数量でございますが、品名は先ほど申し上げましたとおり、中学校教育用コンピュータ他でございます。  次に、規格数量でございますが、次のページをお開きいただきますと、久喜東中学校の納入内訳がございます。品名、規格、数量等の仕様につきましては、各メーカーのコンピュータの情報処理能力、メモリー容量、機能等におきまして同等品とみなすことといたしまして、メーカー間で入札の際十分競争していただき、取得価格の低廉化を図ろうと考えまして、どのメーカーにも対応できるような仕様にいたしたところでございます。  今回購入先となるホリイ株式会社埼玉営業所の商品は、コンピュータがNECの商品で、その他の周辺機器関係におきましてもNECの商品を中心にシステム構成されており、この仕様規格を十分満たしているところでございます。  続きまして、数量の関係でございますが、久喜東中学校及び太東中学校にそれぞれ42台、合計84台でございます。内訳といたしましては、本体関係におきましては、パーソナルコンピュータを初め14項目229品、ネットワーク関係におきましては、画像転送装置を初め9項目168品、デスク関係におきましては、機能性を重視した生徒用デスク及びOAチェアー2項目40品、ソフトウエアにおきましては、LANを含む管理ソフト及び技術家庭科の情報基礎を中心としたソフト等9項目10品で、教師用、生徒用、サーバ用コンピュータ、合わせて42台を中心にシステム構成がなされてございます。  続いて、二の契約金額でございますが、4,145万4,000円でございます。  三の契約保証金につきましては、免除でございます。  四の納入期日及び場所でございますが、納入期限は平成9年8月31日としてございます。納入する場所は設置する学校ということになっております。  次に、五の物品の納入完了でございますが、これは納品された後検査に合格したときをもって完了するということにいたしてございます。  六の支払い請求でございますが、これは、検査確認後に提出することということになります。  次に、七の対価の支払い期日及び場所でございますが、これは支払い請求書を受理した日から30日以内に支払いをするということになるわけでございます。  八の違約金でございますが、これにつきましては、納入期限までに正当な理由がなく期限がおくれた場合には、一日につき契約金額の千分の一を徴収をすることにしております。  次に、九の契約の解除でございますが、契約条項に違反したとき及びこの契約の権利を他人に委任、または譲渡したときに解除することにしてございます。  次に、十の納入物品の保証でございますが、これは納入後12か月間を保証期間と定めております。  次に、十一のその他といたしまして、ただいまご説明申し上げてまいりました各条項に記載のない事項につきましては、市契約規則によるほか、久喜市と契約相手方との協議の上定めることにしてございます。  ただし、この契約は、本議会の議決をいただくまでは仮契約といたしまして、議決をいただいた後に本契約として効力を有することとしてございます。  次に、入札についてご説明を申し上げます。入札につきましては、平成9年5月8日に執行いたしました。指名業者は、株式会社東芝北関東支社、日本電気株式会社埼玉支社、沖電気工業株式会社関東支社、株式会社日立製作所公共情報営業本部自治体営業第二部、富士通株式会社関東支社、三菱電機株式会社北関東支社、三洋電気株式会社東日本官公法人営業統括部、富士電気テクノエンジニアリング株式会社北関東支社、埼玉リコーMA第二営業部、ホリイ株式会社埼玉営業所、株式会社アルス久喜店の11業者でございます。  入札の結果、第1回目の札が3,948万円ということでホリイ株式会社埼玉営業所が落札したわけでございます。この入札金額3,948万円に、消費税及び地方消費税率5%を乗じた197万4,000円を加えまして、4,145万4,000円が契約金額となるわけでございます。  続いて、契約のホリイ株式会社埼玉営業所につきましてご説明を申し上げます。資本金は3,600万円で、年間販売高は68億5,260万円でございます。企業の主な経歴といたしましては、埼玉県におきましては、平成4年度に上尾市、平成7年度に久喜市、東京都におきましては、平成8年度に板橋区、葛飾区、中央区、新宿区、渋谷区等の小中学校や教育センターへの納入実績がございます。  以上が契約書及び契約にかかわる内容でございますが、次にコンピュータを設置する教室についてご説明申し上げます。同じく参考資料の中に久喜東中学校の教室レイアウト図がございます。それをご参照いただきたいと思います。  次に、パソコンデスクレイアウト図がございます。教師用デスク、生徒用デスクの上面図、側面図でございます。  続いて、コンピュータ構成図でございますが、教師卓及び生徒卓、それぞれのシステムの構成図となってございます。  それから、ネットワーク配線図でございますが、データ系ネットワークにおきましては、サーバ用コンピュータ、教師用コンピュータ、さらに生徒用コンピュータとの配線接続関係図になってございます。また、画像系ネットワークにおきましては、中央装置、マーキング装置、操作ボード、端末装置の配線図となってございます。  次に、生徒用デスクの仕様図面でございますが、ディスプレーを低くして見やすくしたり、電源スイッチや配線収納面等において工夫されたデスクとなってございます。  続きまして、太東中学校の図面関係でございますが、教室レイアウト図はごらんのとおりでございますが、そのほかは先ほど申し上げました久喜東中学校と同様でございます。  今回導入いたしますコンピュータにつきましては、最新型のハードシステム及びネットワーク環境で構成され、生徒一人が一台のコンピュータを使用して学習ができる形態をとるわけでございます。  以上でございますが、よろしくご審議くださいますようお願い申し上げます。 ○議長(木村茂二君) 次に、報告第4号から報告第6号について、総務部長。    〔総務部長 早川清作君登壇〕 ◎総務部長(早川清作君) それでは、報告第4号から順次ご説明申し上げます。  21ページをお開きいただきたいと思いますが、まず、報告第4号の継続費の逓次繰越額の関係でございます。内容につきましては、22ページになりますけれども、民生費の関係の福祉費の福祉センター建設事業でございます。これは、平成8年度から平成9年度までの2か年の継続事業でございますが、契約に当たりまして、初めて一般競争入札を導入いたしましたが、その準備に期間を必要としたために、当初の着工の予定が遅れたことによりまして、平成8年度継続費予算現額のうちその年度内に支出の終わらなかった10億2,921万円を翌年度へ逓次繰り越しとするという内容でございます。  なお、竣工は、当初の契約どおり、今年の11月の予定でございます。  続いて、23ページの報告第5号の繰越明許費の繰越額の報告についてでございますが、内容につきまして、24ページをお開きいただきたいと思いますが、8年度の久喜市繰越明許費繰越計算書でございます。  まず、総務費の関係でございますけれども、防災用の井戸の調査事業でございますが、調査実施に当たりまして関係機関との調整に時間を要したために、570万円を全額繰り越したということでございます。  続いて、地域防災計画の作成事業でございますが、計画策定に当たりまして、新たに県の施設であります久喜工業高校とか久喜高校、久喜北陽高校、久喜養護学校、久喜菖蒲公園を指定避難場所に指定するために関係機関等との調整に時間を要したために、190万円全額を繰り越したということでございます。  続いて、民生費の関係で、社会福祉費のいちょうの木共同作業所の増築設計業務委託の関係でございますが、この予算につきましては、12月補正予算で措置をさせていただいてございます関係上、年度末までの期間が短期間でありましたので、800万円のうち733万5,000円を繰り越したということでございます。  続いて、児童福祉費の学童保育施設設計事業でございますが、学童保育の公設化に向けまして、久喜市学童保育連絡協議会並びに各単位の学童の関係の方と現在も話し合いを継続して行っております関係上、240万円全額を繰り越したということでございます。実施時期につきましては、現在のところ未定でございます。  続いて、3款の方の土木費の関係で、道路橋りょう費の関係でございますが、市道の2,097と2,223号線の関係でございます。これは、県道六万部・久喜停車場線北側の関係でございまして、道路の改良工事でございますが、県で所有しております用地の買収に当たりまして、所管しております警察本部との協議に予想以上に時間を要したために、1,790万円を全額繰り越したということでございます。工事の完了は、6月10日の予定となってございます。  次に、市道の7,200号線でございますけれども、栗原記念会館南側の道路改良工事でございます。この1工区と2工区の関係でございますが、当初計画をいたしました工事期間につきまして、下水道工事の本復旧を行いましたことから、工事期間を変更したために設計業務に時間を要しまして、第1工区におきましては3,100万円、2工区につきましては2,550万円全額を繰り越したということでございます。なお、第1工区、第2工区とも5月30日に工事が完了してございます。  続いて、市道の6,016号線の総合運動公園北側の橋りょう整備工事でございますが、工事施工に当たりまして、水道管及びガスの本管がございましたことから、移設工事に時間を要したために1,500万円全額を繰り越しということでございます。なお、5月30日に工事も完成しております。  続いて、都市計画費の前谷・五領線の関係でございますが、工事施工に当たりまして、電柱とか上下水道管、雨水管、ガス管などの地下埋設物の移設工事に予想以上の期間を要したことから、このような形になったわけでございます。3億1,305万4,000円のうち、2億9,880万9,116円を繰り越ししたということでございます。なお、9月30日に事業が完成する予定で進めてございます。  続いて、西停車場線の街路整備の関係でございますが、ご協力をいただきます地権の方との契約上、調印時に契約額の7割を支払いまして、残る3割につきましては、地権の方が他の場所に住居を移転し、道路内の旧住居を取り壊した後に支払うこととなる関係上、2億1,215万7,000円のうち、2億1,213万4,445円を繰り越したということでございます。なお、このようなことから、最終的には、10年の3月に事業が完成する予定でございます。  続いて、教育費の関係の中学校費の教育用コンピュータの事業の関係でございますが、導入に当たりまして、現有コンピュータとの新規導入予定のコンピュータについての設置方法とか、利用形態の見直しに時間を要したために、3,024万2,000円全額を繰り越したということでございます。なお、8月末日までに設置いたしまして、2学期からの利用ということで進めているわけでございます。  続いて、25ページの報告第6号の関係でございますが、事故繰越し繰越額の報告でございます。内容につきましては、26ページでございますが、平成8年度久喜市事故繰越し繰越計算書でございます。土木費の道路橋りょう費の関係でございますが、青葉歩道橋の改修工事でございまして、この歩道橋のスロープの周囲が石積みになってございますが、石積みの解体に当たりまして、コンクリートの基礎を取り壊すのに予想以上に期間がかかったということでございまして、1,744万5,000円を繰り越したということでございます。なお、工事は5月15日に完了してございます。  以上、報告第4号、第5号、第6号につきまして、補足説明させていただきました。よろしくお願い申し上げます。 ○議長(木村茂二君) 次に、報告第7号について。建設部長。    〔建設部長 樋口純一君登壇〕 ◎建設部長(樋口純一君) それでは、報告第7号 下水道事業特別会計予算の事故繰越し繰越額の報告について補足説明申し上げます。内容につきましては、28ページをお開きいただきたいと思います。平成8年度久喜市事故繰越し繰越計算書でございます。  下水道事業の管渠工事に伴います附帯工事でございまして、2件でございます。1款下水道事業費、1項の下水道事業費の南部幹線築造工事(2工区)、国庫補助に伴う附帯工事並びに南部幹線築造工事(3工区)の国庫補助に伴う附帯工事で、工事内容といたしましては、2工区に伴う附帯工事は、幅6メーター、延長85メーターの仮設道路の築造と撤去工事、3工区に伴う附帯工事は、幅3メーター、延長13.5メートルの仮設道路並びに付近住民の仮駐車場の築造と撤去工事でございます。  本体工事で移設した電線及び電話線の復旧に時間を要しまして、仮設道路並びに仮駐車場の撤去が年度内に完成しなかったために、2工区に伴う附帯工事の556万5,000円、3工区に伴う附帯工事136万5,000円をそれぞれ繰り越したものでございます。  なお、両工事とも4月末日をもって完了してございます。  よろしくお願い申し上げます。 ○議長(木村茂二君) 次に、報告第8号について。市民経済部長。    〔市民経済部長 高山孝夫君登壇〕 ◎市民経済部長(高山孝夫君) 報告第8号につきまして補足説明申し上げます。29ページをお開きいただきたいと思います。久喜市農業集落排水事業特別会計の繰越明許費繰越額の報告でございます。  内容につきましては、30ページでございます。1款事業費、1項事業費の工事及び設計委託費でございますが、農業集落排水事業の処理施設工事と管路埋設工事費及びそれらの工事にかかわります処理施設及び管路実施設計業務委託費並びに出来形設計業務委託費でございます。個別に順次ご説明申し上げます。  12月議会におきまして議決いただきました平成8年度農業集落排水事業(北中曽根)ですけれども、第209工区処理施設、第210工区、第211工区管路埋設工事及び処理施設、管路実施出来形設計業務委託費でございますが、補助事業でございまして、国の経済対策による追加の補助金交付がございました関係で、8年度内に設計及び工事の完成をするには期間がございませんでしたので、1億1,060万円を繰り越ししたということでございます。  第209工区処理施設建築工事につきましては、平成9年3月28日に契約済みでございまして、平成9年8月25日完成予定でございます。また、210工区、211工区管路埋設工事につきましては、当初2工区に分けての発注予定しておりましたけれども、県道川越・栗橋線での工事となることから、第210工区だけの1工区といたしまして、平成9年6月の発注でございます。  次に、3月議会におきまして議決いただきました平成8年度農業集落排水事業(北中曽根)第201工区処理施設、第205工区、第212工区の管路埋設工事及び処理施設、管路実施出来形設計業務委託費でございますが、これにつきましては、県道川越・栗橋線にNTTケーブル及び水道管が埋設された関係で、管路埋設位置の決定及び処理施設への流入計画高さの変更設計に時間を要し工期に不足を生じたため、2億2,700万円を繰り越したということでございます。  第201工区処理施設土木工事につきましては、平成9年6月30日の完成予定でございます。また、202工区管路埋設工事につきましては、平成9年7月31日の完成予定でございます。また、211工区管路埋設工事につきましては、第201工区、第202工区の請負金額変更増により、繰越金の全額を消化したため、発注を取りやめるものでございます。  以上、報告第8号につきまして補足説明を申し上げます。よろしくお願い申し上げます。 ○議長(木村茂二君) 次に、報告第9号及び報告第10号について。水道部長。    〔水道部長 金子 敬君登壇〕 ◎水道部長(金子敬君) それでは、報告第9号及び第10号につきまして補足説明をさせていただきます。  報告第9号でございますが、継続費の逓次繰越額の報告ということでございまして、32ページの継続費の計算書をお開きいただきたいと思います。  内容といたしましては、第1款資本的支出、第1項建設改良費の第7期拡張事業でございます。繰り越し事業内容といたしましては、浄水場監視制御設備及び計装設備の工事、吉羽浄水場3号配水ポンプ増設工事及び市道17号線配水管布設工事に伴う道路舗装復旧工事の3事業でございます。  浄水場監視制御設備及び計装設備の工事につきましては、既存施設の移設並びに移設に伴いますケーブル等の布設替えに予想以上に時間を要した関係で、年度内に竣工しなかったものでございます。なお、この工事の竣工につきましては、6月末日を予定してございます。  次に、吉羽浄水場3号配水ポンプ増設工事につきましては、当初計画で平成10年度に更新を予定しておりましたが、老朽化によります故障が生じたために、設置年度を平成10年度から平成8年度に繰り上げまして、工期を次年度にわたり設定したため、繰り越しをするものでございます。なお、この工事の竣工は、6月末日を予定してございます。  また、市道17号線配水管布設工事に伴います道路舗装復旧工事につきましては、工事後ある程度の転圧期間を設ける必要がありましたので、年度内に工事を発注しなかったものでございます。なお、この工事につきましては、8月中の完成を目途に現在準備を進めているところでございます。このようなことから、5億5,582万408円を翌年度に繰り越しするものでございます。  続きまして、報告第10号でございます。予算の繰り越しということでございますが、34ページの繰越計算書をごらんいただきたいと思います。  内容といたしましては、第1款資本的支出、第1項建設改良費の設備拡張事業でございます。繰り越し事業の内訳といたしましては、北中曽根地内の県道川越・栗橋線配水管布設工事及び下早見地内鷲宮神社前の市道9,244号線、配水管布設替え工事の2工事でございます。  県道川越・栗橋線配水管布設工事につきましては、集落排水工事との同時施工で進めてまいりましたが、集落排水工事の遅れに伴いまして、年度内に工事が竣工しなかったものでございます。なお、この工事の竣工につきましては、7月末日を予定してございます。  次に、市道9,244号線、配水管布設替え工事につきましては、下水道工事の進捗状況に併せまして、平成9年度にかけて工事を設定したものでございます。なお、この工事につきましては、5月末日をもって竣工してございます。このようなことから、1,950万円を翌年度に繰り越し するものでございます。よろしくお願いをいたします。 ○議長(木村茂二君) 次に、報告第11号について。建設部長。    〔建設部長 樋口純一君登壇〕 ◎建設部長(樋口純一君) 報告第11号の専決処分の報告について補足説明申し上げたいと思います。  内容といたしましては、専決処分書にもございますように、道路上における自動車事故による損害賠償額を30万円としたものでございます。  この相手方は、埼玉県北葛飾郡鷲宮町大字上川崎151番地に在住の渡邊誠さんでございます。  この事故の概要でございますが、平成9年1月18日午前9時30分ごろ、相手方が普通乗用車で久喜市青葉五丁目地内の市道7,319号線を走行中、かぎが壊れまして、ふたのずれた下水道マンホールに後輪を落としまして、パンクした衝撃でハンドルをとられ、前方左側の電柱に接触し、車両を破損させたものでございます。  示談交渉の結果、30万円で示談が成立いたしましたので、平成9年4月22日に専決処分させていただいたものでございます。よろしくお願いいたします。                ◇ △次会の日程報告 ○議長(木村茂二君) 以上で本日の日程は全部終了いたしました。  次会の日程を申し上げます。  次会は6月5日木曜日午前9時より本会議を開き、市政に対する質問を行います。議員の皆様には定刻どおりご参集くださるようお願いいたします。  なお、提出議案に対し質疑のある方は、6日の午後1時までに発言通告書を提出願います。                ◇ △散会の宣告 ○議長(木村茂二君) 本日はこれにて散会いたします。    散会 午後2時48分...