戸田市議会 2024-02-21
令和 6年 3月定例会−02月21日-01号
令和 6年 3月定例会−02月21日-01号令和 6年 3月定例会
3月定例会 第1日(2月21日)
令和6年2月21日(水曜日)
第1日議事日程
1.開 会
1.開 議
1.会議録署名議員の指名
1.
議会運営委員長報告
1.会期の決定
1.請願の取下げ
1.市長提出議案の一括上程(市長提出議案第2号〜同第51号)
1.市長挨拶並びに施政方針及び提出議案の総括説明
1.市長提出議案第2号 戸田市手数料条例の一部を改正する条例 説明
1.市長提出議案第3号
庁舎スロープ改修等工事請負変更契約 説明
1.市長提出議案第4号 令和5年度戸田市
一般会計補正予算(10号) 説明
1.市長提出議案第5号 戸田市
スポーツ推進条例 説明
1.市長提出議案第6号 戸田市障がいを理由とする差別のない
共生社会づくり条例、同第7号 戸田市認知症とともに生きるあたたかいまちづくり条例 一括説明
1.市長提出議案第8号 戸田市地域で子育て支援を推進する条例 説明
1.市長提出議案第9号 戸田市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例及び戸田市監査委員条例の一部を改正する条例〜同第12号 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例 一括説明
1.市長提出議案第13号 戸田市
犯罪被害者等支援条例の一部を改正する条例、同第14号
戸田市立学校屋外運動場夜間照明施設使用料条例の一部を改正する条例 一括説明
1.市長提出議案第15号 戸田市
重度心身障害者医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例〜同第17号 戸田市
福祉保健センター条例の一部を改正する条例 一括説明
1.市長提出議案第18号 戸田市
こども医療費条例の一部を改正する条例〜同第20号 戸田市特定教育・保育施設及び
特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 一括説明
1.市長提出議案第21号
戸田市営住宅条例の一部を改正する条例〜同第23号 戸田市道路占用料条例の一部を改正する条例 一括説明
1.市長提出議案第24号 戸田市
水道事業給水条例及び戸田市布設工事監督者が監督業務を行う水道の布設工事、布設工事監督者の資格及び水道技術管理者の資格を定める条例の一部を改正する条例 説明
1.市長提出議案第25号 戸田市消防手数料条例の一部を改正する条例 説明
1.市長提出議案第26号 戸田市
就学支援委員会条例の一部を改正する条例 説明
1.市長提出議案第27号
新曽小学校教室棟(含給食調理場)
増築等工事請負変更契約〜同第29号 財産の取得について 一括説明
1.市長提出議案第30号 令和5年度戸田市
一般会計補正予算(第11号) 説明
1.市長提出議案第31号 令和5年度戸田市
国民健康保険特別会計補正予算(第3号) 説明
1.市長提出議案第32号 令和5年度戸田市
市民医療センター特別会計補正予算(第4号)
1.市長提出議案第33号 令和5年度戸田市
海外留学奨学事業特別会計補正予算(第1号) 説明
1.市長提出議案第34号 令和5年度戸田市新曽第一
土地区画整理事業特別会計補正予算(第4号) 説明
1.市長提出議案第35号 令和5年度戸田市
介護保険特別会計補正予算(第3号) 説明
1.市長提出議案第36号 令和5年度戸田市新曽第二
土地区画整理事業特別会計補正予算(第3号) 説明
1.市長提出議案第37号 令和5年度戸田市
後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号) 説明
1.市長提出議案第38号 令和5年度戸田市
在宅介護支援事業特別会計補正予算(第3号) 説明
1.散 会
〇出席議員(26人)
1番 小金澤 優 議員 2番 みうら 伸 雄 議員 3番 佐 藤 太 信 議員
4番 宮 内 そうこ 議員 5番 むとう 葉 子 議員 6番 竹 内 正 明 議員
7番 三 輪 なお子 議員 8番 林 冬 彦 議員 9番 古 屋としみつ 議員
10番 野 澤 茂 雅 議員 11番 矢 澤 青 河 議員 12番 本 田 哲 議員
13番 石 川 清 明 議員 14番 峯 岸 義 雄 議員 15番 斎 藤 直 子 議員
16番 そごう 拓 也 議員 17番 浅 生 和 英 議員 18番 酒 井 郁 郎 議員
19番 花 井 伸 子 議員 20番 三 浦 芳 一 議員 21番 伊 東 秀 浩 議員
22番 山 崎 雅 俊 議員 23番 細 田 昌 孝 議員 24番 遠 藤 英 樹 議員
25番 榎 本 守 明 議員 26番 熊 木 照 明 議員
〇欠席議員(なし)
〇説明者
菅 原 文 仁 市長 秋 田 大 輔 副市長 戸ヶ崎 勤 教育長
住 野 昌 洋 危機管理監 吉 野 博 司 企画財政部長
山 上 睦 只 総務部長 五 條 宏 市民生活部長
香 林 勉 環境経済部長 櫻 井 聡 健康福祉部長
秋 元 幸 子
こども健やか部長 早 川 昌 彦 都市整備部長
後 藤 英 明
市民医療センター事務長 渡 邉 昌 彦 水安全部長
佐々木 敏 典 消防長 川和田 亨 教育部長
石 橋 功 吏
行政委員会事務局長 内 山 敏 哉 市長公室長
開 会 10時01分
△開会と開議の宣告
○石川清明 議長 ただいまから令和6年3月
戸田市議会定例会を開会いたします。
直ちに本日の会議を開きます。
本日の議事日程につきましては、お手元にお配りしたとおりでありますので、御了承願います。
△会議録署名議員の指名
○石川清明 議長 会議録署名議員の指名を行います。
会議録署名議員は、会議規則第88条の規定により、21番伊東秀浩議員、22番山崎雅俊議員、23番細田昌孝議員を指名いたします。
△
議会運営委員長報告
○石川清明 議長 次に、議会運営委員長の報告をお願いいたします。
24番、遠藤英樹議員。
◎遠藤英樹 議会運営委員長 おはようございます。
ただいまより
議会運営委員長報告を申し上げます。
去る2月14日に議会運営委員会を開催し、今定例会の会期等について協議をいたしましたので、その結果を御報告申し上げます。
今定例会に提出されます議案は、先議案件3件、条例案件22件、一般案件3件、予算案件22件の計50件であります。
そこで、当委員会といたしましては、提出議案の内容や諸般の日程等を勘案の上、会期を協議いたしました結果、本日から3月26日までの35日間と決定した次第でありまして、会期の内訳につきましては、お手元に配付してあります会議日程の御参照をお願いいたします。
なお、先議案件3件につきましては、明日詳細説明終了後、先議案件に対する質疑、委員会付託を行い、休憩中に総務常任委員会、
健康福祉常任委員会及び
市民生活常任委員会を開催し、委員会審査終了後に本会議を再開し、委員長報告から採決までを行う手順とさせていただきましたので、御了承をお願い申し上げます。
以上申し上げ、
議会運営委員長報告とさせていただきます。
△会期の決定
○石川清明 議長 次に、会期決定の件を議題といたします。
お諮りいたします。今定例会の会期は、ただいまの議会運営委員長の報告のとおり、本日から3月26日までの35日間といたしたいと思いますが、御異議ございませんか。
(「異議なし」という人あり)
○石川清明 議長 御異議なしと認めます。
よって、会期は、35日間と決定いたしました。
△請願の取下げ
○石川清明 議長 これより令和3年請願第4
号選択的夫婦別姓制度の法制化を求める国への意見書の提出を求める請願の取下げについてを議題といたします。
お諮りいたします。本請願について、提出者から取り下げたい旨の申出がありましたので、これを承認することに御異議ございませんか。
(「異議なし」という人あり)
○石川清明 議長 御異議なしと認めます。
よって、本請願の取下げは、これを承認することに決定いたしました。
△市長提出議案の一括上程(市長提出議案第2号〜同第51号)
○石川清明 議長 これより市長提出議案の上程に入ります。
今定例会に提出されました議案は50件であります。
件名を事務局長が朗読いたします。
安部議会事務局長。
◎安部孝良 議会事務局長 朗読いたします。
議案第2号戸田市手数料条例の一部を改正する条例、議案第3
号庁舎スロープ改修等工事請負変更契約について、議案第4号令和5年度戸田市
一般会計補正予算(第10号)、議案第5号戸田市
スポーツ推進条例、議案第6号戸田市障がいを理由とする差別のない
共生社会づくり条例、議案第7号戸田市認知症とともに生きるあたたかいまちづくり条例、議案第8号戸田市地域で子育て支援を推進する条例、議案第9号戸田市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例及び戸田市監査委員条例の一部を改正する条例、議案第10号職員の給与に関する条例及び現業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例、議案第11号職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例、議案第12号職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例、議案第13号戸田市
犯罪被害者等支援条例の一部を改正する条例、議案第14
号戸田市立学校屋外運動場夜間照明施設使用料条例の一部を改正する条例、議案第15号戸田市
重度心身障害者医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例、議案第16号戸田市
高齢者総合介護福祉条例の一部を改正する条例、議案第17号戸田市
福祉保健センター条例の一部を改正する条例、議案第18号戸田市
こども医療費条例の一部を改正する条例、議案第19号戸田市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例、議案第20号戸田市特定教育・保育施設及び
特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例、議案第21
号戸田市営住宅条例の一部を改正する条例、議案第22号戸田市
空家等対策審査会条例の一部を改正する条例、議案第23号戸田市道路占用料条例の一部を改正する条例、議案第24号戸田市
水道事業給水条例及び戸田市布設工事監督者が監督業務を行う水道の布設工事、布設工事監督者の資格及び水道技術管理者の資格を定める条例の一部を改正する条例、議案第25号戸田市消防手数料条例の一部を改正する条例、議案第26号戸田市
就学支援委員会条例の一部を改正する条例、議案第27
号新曽小学校教室棟(含給食調理場)
増築等工事請負変更契約について、議案第28
号芦原小学校教室棟(含給食調理場)
増築等工事請負変更契約について、議案第29号財産の取得について、議案第30号令和5年度戸田市
一般会計補正予算(第11号)、議案第31号令和5年度戸田市
国民健康保険特別会計補正予算(第3号)、議案第32号令和5年度戸田市
市民医療センター特別会計補正予算(第4号)、議案第33号令和5年度戸田市
海外留学奨学事業特別会計補正予算(第1号)、議案第34号令和5年度戸田市新曽第一
土地区画整理事業特別会計補正予算(第4号)、議案第35号令和5年度戸田市
介護保険特別会計補正予算(第3号)、議案第36号令和5年度戸田市新曽第二
土地区画整理事業特別会計補正予算(第3号)、議案第37号令和5年度戸田市
後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)、議案第38号令和5年度戸田市
在宅介護支援事業特別会計補正予算(第3号)、議案第39号令和6年度戸田市一般会計予算、議案第40号令和6年度戸田市
国民健康保険特別会計予算、議案第41号令和6年度戸田市
市民医療センター特別会計予算、議案第42号令和6年度戸田市
交通災害共済事業特別会計予算、議案第43号令和6年度戸田市
海外留学奨学事業特別会計予算、議案第44号令和6年度戸田市
火災共済事業特別会計予算、議案第45号令和6年度戸田市新曽第一
土地区画整理事業特別会計予算、議案第46号令和6年度戸田市
介護保険特別会計予算、議案第47号令和6年度戸田市新曽第二
土地区画整理事業特別会計予算、議案第48号令和6年度戸田市
後期高齢者医療特別会計予算、議案第49号令和6年度戸田市
在宅介護支援事業特別会計予算、議案第50号令和6年度戸田市
水道事業会計予算、議案第51号令和6年度戸田市
下水道事業会計予算。
以上でございます。
○石川清明 議長 ただいま朗読いたしましたとおり、市長提出議案を一括議題といたします。
△市長挨拶並びに施政方針及び提出議案の総括説明
○石川清明 議長 市長の挨拶並びに施政方針及び提出議案の総括説明を求めます。
菅原市長。
◎菅原文仁 市長 おはようございます。
本日ここに、令和6年3月
戸田市議会定例会を招集いたしましたところ、石川清明議長をはじめとする議員各位におかれましては、御多用の中、御参集をいただき、諸議案について御審議を賜りますことに厚く御礼を申し上げます。
本日、令和6年度一般会計予算をはじめとする重要な諸案件の審議をお願いするに当たり、市政運営に対する基本方針と施策の概要について申し上げます。
およそこの4年間で猛威を振るった新型コロナは完全に消え去ったわけではありませんが、昨年感染症法上の位置づけが5類となりました。本市でもようやくにぎわいが戻ってきており、戸田橋花火大会、
戸田ふるさと祭り、
戸田マラソンin彩湖を4年ぶりに通常開催することができました。
コロナ禍の生活では様々な制限を強いられましたが、その制限による課題を解決するために、従来の常識を見直し、社会に大きな変化をもたらす契機となりました。人との接触を避けるために普及したオンライン会議やテレワークをはじめとしたデジタル技術を活用した仕組みが、今では当たり前に取り入れられています。
また、昨年はワールド・ベースボール・クラシックで日本代表チームが3大会ぶりの世界一を奪還し、日本中を熱狂させました。その中心にいたのは、投打の二刀流で大活躍した大谷翔平選手です。世界最高峰の舞台で、投手としても打者としても超一流の結果を残す大谷選手には、地道に積み重ねた人知れぬ努力と、投手か打者かに専念するというそれまでの野球界の常識にとらわれず、新たなことにチャレンジする信念があったのでしょう。
この常識を問いただす動きは、私たち行政にも求められています。行政が解決すべき課題はますます複雑化し、市民のニーズも多様化しています。この時代の変化に適応し、常識にとらわれず新たな挑戦に取り組むためには、私はデジタル、レジリエンス、インクルーシブという3つの考え方が重要であると考えております。
デジタル技術の進化は私たちの生活を根底から変えつつあります。本市が進めてきたデジタル化をさらに加速させ、市民一人一人が豊かさを実感しながら、質の高い行政サービスを提供できるよう、行政から変革していかなければなりません。
しかし、変化や挑戦は常にリスクを伴います。試行錯誤しながら新たな挑戦に取り組むためには、失敗から学び、挫折をしなやかに乗り越えるためのレジリエンスが欠かせません。
さらに、新しい挑戦に取り組む際には、多様な背景や個性を持つあらゆる主体が社会で活躍できるよう、インクルーシブな環境をつくることが重要です。
この3つの考え方は、未来の戸田市をより持続可能で、誰一人取り残されない包摂的な社会にするために必要であると考えております。
総合振興計画をはじめとする行政計画について、物価高騰などの刻々と変化する社会情勢を踏まえ、新たなアイデアや手法を積極的に取り入れながら実行に移すとともに、市民一人一人の声にしっかりと耳を傾けながら、市民の命と暮らしを守る取組を着実に進めてまいります。
それでは、令和6年度の予算編成方針と重点施策、そして主な事業について、順次、申し上げます。
令和6年度の当初予算につきましては、長引く原油価格・物価高騰が社会経済に大きな影響を与えている中での編成となったところでございます。
歳入においては、人口増や地価上昇などによる影響から市税の増が見込まれております。歳出においては、物価高騰による事業費の増に加え、社会保障や公共施設、都市基盤整備等に要する費用の増加が見込まれておりますが、引き続き子育て支援、人生100年時代を豊かに過ごせる地域づくり、激甚災害への防災対策をはじめとする社会課題に対応する必要があります。そのため、限られた財源の中で優先順位を決めて施策を進めるとともに、新たな市民ニーズやカーボンニュートラルなどにも対応した未来に向けたまちづくりを進めていくための当初予算を御提案いたしました。
当初予算の規模については、一般会計が624億6,600万円、前年度比34億600万円の増、特別会計の総額が250億8,591万3,000円、前年度比15億1,021万9,000円の増となっております。
一般会計の主な財源といたしまして、市税については、個人市民税をはじめとして増額が見込まれることから、市税全体としては前年度比6億1,778万9,000円増の304億80万円、国庫支出金については前年度比5億334万5,000円増の120億4,841万1,000円を計上いたしました。
また、市債については、学校の改築工事等に伴い39億2,400万1,000円を計上し、その他財源を補うものとして、財政調整基金、
公共施設等整備基金及び防災減災基金を合わせて33億5,941万7,000円を取り崩すこととし、令和6年度の予算編成としたところでございます。
次に、重点施策である戸田市三大プロジェクトについて、順次、御説明申し上げます。
まず、
子供応援プロジェクトについて申し上げます。
子供・子育て施策の推進については、戸田市地域で子育て支援を推進する条例の制定を通じ、子供たちを地域全体で見守り、応援していく機運を醸成するとともに、子供自らが意見を表明できる機会を設け、施策に反映してまいります。
子供の居場所づくりについては、学童保育室の補完となると
だっこサマークラブの開催や自然体験活動の充実を図るプレーパークの実施、青少年の居場所の拡大などによる多様な居場所を充実させるとともに、戸田市こどもの
居場所ネットワークを通じ、居場所づくりに取り組む関係者を支援してまいります。
また、埼玉版スーパー・
シティプロジェクトのモデル事業として、
福祉保健センターの一部を活用し、子供の居場所機能や多様な主体の交流機能、助け合い機能を備えた新たな
子供支援活動拠点を整備してまいります。
子供が外遊びできる環境については、喜沢2丁目児童遊園地と新田口公園において、地域の意見を踏まえながら、ボール遊びができる施設の整備を進めてまいります。
こども医療費については、通院費の支給対象を高校3年生相当まで拡大し、子育て世帯の経済的負担の軽減及び子供の健康の向上を図ります。
子育て世帯への支援については、昨年他自治体に先駆けて設置した
こども家庭センターの体制を強化するため、母子保健と児童福祉を統合した親子健やか室を新たに組織し、全ての妊産婦、子供、子育て世帯を対象とした切れ目のない一体的な支援を実施してまいります。
また、特定妊婦や要支援児童等に対するサポートプランを作成し、包括的な支援を行うとともに、
子育て世帯訪問支援事業の拡充や
児童発達支援事業所等の外部の知見を活用したペアレントトレーニングを新たに実施するなどにより、子育ての不安の軽減や児童虐待の防止に努めてまいります。
学校教育の充実については、平成30年度から令和元年度にかけていち早く整備した児童生徒用のタブレット端末の更新を行っていくとともに、端末故障時の代替機となる予備機を充実してまいります。この1人1台端末や全小中学校に導入した電子黒板を活用しながら、子供たちが地域・社会とつながる探求的な学び、戸田型PBLを推進し、これからの時代を主体的に生き抜く力を育成してまいります。
学校の安全強化については、不審者の侵入防止対策として、令和6年度中に全ての小中学校に外周フェンスの設置や来校者入り口の
オートロック化工事を実施してまいります。
誰一人取り残されない教育の実現については、
戸田型オルタナティブ・プランに沿い、全小学校のぱれっとルームや、市内2か所の教育支援センターすてっぷ、メタバース空間などの多様な学びの場で教育相談や学習支援を実施してまいります。さらに、
教育総合データベースや不登校リスクのAIによる判定などを活用することにより、不登校の傾向のある児童生徒の早期発見・早期支援に努めるとともに、特別な支援が必要な児童生徒をはじめ、個別最適な学びにつながる支援計画を作成するシステムを導入してまいります。
次に、100年
健康プロジェクトについて申し上げます。
産後ケアについては、全産婦を対象とした心身のケアの充実を図るため、新たに宿泊型及び通所型産後ケア事業を実施するとともに、全産婦の様々なニーズに合わせた産後の心身の負担軽減を図る産後ケアプログラムを導入してまいります。
また、妊娠届出書、産後ケア利用申請書の電子化や保健師との面談等の予約管理を可能とする
子育て支援アプリを新規に導入してまいります。
運動による健康づくりの推進については、
スマートウエルネスシティ推進プランに基づき、部局連携による健康事業や公共空間等の利活用により、外出と市民交流を促し、心身の健康増進を図ってまいります。
健康につながるまちづくりについては、官民連携による
まちなかウォーカブル推進事業により、北戸田駅周辺の将来ビジョンの策定を進めるとともに、北戸田駅
西口駅前交通広場や交流エリアなどの整備に着手いたします。
また、戸田市
バイシクルシティ推進プランに基づき、ソフト・ハードの両面から、誰もが安心・快適に自転車を利用できる環境整備を進めてまいります。
ひきこもり支援については、専門の臨床心理士を配置し、相談の充実を図るとともに、
福祉保健センターと教育センターの連携を深め、切れ目のない支援を実施してまいります。
シニアの社会参加については、本年3月に策定する戸田市
シニア社会参加推進プランに基づき、社会参加できる環境づくりを進めていくとともに、シニア向けの企業説明会を開催するなど、就労支援も進めてまいります。
社会的処方による健康づくりについては、支援が必要な方を介護予防活動等の社会資源につなぐリンクワーカーを各地域に配置し、本取組を医療機関の協力の下、市内全体に展開してまいります。
保健事業については、帯状疱疹の発症者の増加を踏まえ、個人負担となっている
帯状疱疹ワクチン接種費用の助成を新たに実施するとともに、
新型コロナワクチンの定期接種化に伴う接種を適切に実施してまいります。
100年
健康プロジェクトをはじめとする地域福祉の推進、福祉施策全般及び健康政策の推進については、これらの取組を一体的に進める企画・推進部門を強化するため、福祉総務課の所掌事務を
福祉保健センターに移管し、対応してまいります。
次に、
防災プロジェクトについて申し上げます。
災害時における迅速な初動対応については、国や他自治体の支援が届くまでの間、時間を要することなく、機動的な財政出動が可能となるよう、予備費を倍増してまいります。
災害対応の強化については、災害発生時の情報伝達・情報共有を可能とする機器や現場からの映像送信も可能な移動系無線端末を整備し、戸田市役所に
危機管理防災センターと同様の機能を持たせることで、市民への適切な情報発信につなげてまいります。
災害用の備蓄については、能登半島地震の被災地の状況を踏まえ、避難所生活に必要となる災害用トイレや災害用電源などを購入し、備蓄品を充実してまいります。
実践的な防災訓練については、市民の防災行動の定着に向け、多世代がより気軽に参加できるよう、各家庭でできる
デジタル防災訓練を新たに導入いたします。また、
避難所運営ゲームを活用した避難所開設・運営訓練を実施するとともに、幅広い世代が防災を学ぶ消防・防災フェアやブラックアウト訓練、災害対策本部訓練など多様な取組を進めてまいります。
浸水対策については、大型化する台風等に備え、北大通りの地下に設置する雨水貯留管の整備を着実に進めるとともに、雨水管渠の整備、さくら川の護岸改修や上戸田川の河道整備などに継続して取り組んでまいります。
また、内水被害を軽減するため、豪雨時の河川からの逆流防止やポンプによる内水排除を図る排水施設を笹目川に整備してまいります。
道路冠水対策については、市役所南通りや北大通りの街渠改修工事を鋭意進めるとともに、新曽第一土地区画整理事業2号調整池の整備に着手いたします。また、さくら川の橋梁部分から増水時の溢水を防止するために、止水パネルなどによる対策を実施してまいります。
東部分署の建て替えについては、令和5年度に策定した実施設計に基づき建設工事に着手し、令和8年度の供用開始に向けて施設整備を進めてまいります。また、災害等に対応できる消防力の維持・強化を図るため、消防車両や資機材の更新整備を計画的に進めてまいります。
続いて、第5次総合振興計画の7つの基本目標に沿った主な事業について御説明申し上げます。
初めに、基本目標1「子どもが健やかに育ち、いきいきと輝けるまち」について申し上げます。
子育て支援については、母子保健コーディネーターによる妊娠期から出産・子育て期までの伴走型相談支援を引き続き実施してまいります。
保育士の人材確保については、給与月額の上乗せ補助制度であるとだ保育士応援手当を創設するとともに、期間限定であった宿舎借り上げ支援補助制度を令和6年度から継続的に実施してまいります。
保育園の運営については、保育の質と魅力の向上を図るため、公立や民間保育所、学識経験者、行政等で構成するプロジェクトを立ち上げ、実践的で良質な研修や魅力を高めるブランド事業など、実効性のある取組を継続的に行うことで、利用者や保育士に選ばれる保育園づくりを推進してまいります。
学童保育室については、戸田第一小学校第1学童保育室の改築や芦原小学校第2学童保育室の設置により定員を増加させ、待機児童対策を進めるとともに、特別な配慮が必要な児童への対応が可能となるよう、巡回支援や全体研修により職員のスキルアップを図り、学童保育室の質の向上に努めてまいります。
学校環境の充実については、令和7年度までに全ての小中学校のトイレの洋式化やバリアフリー機能の充実を図ってまいります。
美笹中学校については、老朽化に伴う校舎改築に向けた基本計画を作成してまいります。戸田南小学校については、給食調理場を含む教室棟増築工事に着手するとともに、民間施設を利用した夏季の水泳授業を開始してまいります。また、現在進めている新曽小学校や芦原小学校の増改築工事に加え、更新時期を迎えた各学校の空調の工事を行うなど、引き続き安心して快適に過ごすことができる学校施設の環境整備に取り組んでまいります。
教育施策の推進については、教育政策シンクタンクにより教育データから得られたエビデンスを基に一層の施策推進を目指してまいります。また、教員の優れた指導技術の可視化や授業の質を向上させるための体制づくりに関する研究等により、個別最適な学びと協働的な学びを実現してまいります。
部活動の地域移行については、部活動指導員を新たに配置し、教職員以外の人材による部活動実施を進めてまいります。
次に、基本目標2「創造性や豊かな心を育むまち」について申し上げます。
戸田市スポーツセンターについては、施設老朽化に加え、今後の施設維持管理の観点から、大規模改修ではなく建て替える方針として、基本構想の策定を進めてまいります。
スポーツ・レクリエーション活動の推進・充実については、新たに設置したボート団体の関係者で構成されるボートのまちづくりコンソーシアムにより、ボートのまち戸田の機運醸成を図るとともに、地域資源であるボートコースを生かしたまちづくりを進めてまいります。
芸術文化活動の推進については、芸術文化活動を推進する条例の制定に向け準備を進めるとともに、関係機関と連携しながら、戸田市美術展覧会や戸田音楽祭など、多くの市民を引きつける行事を開催してまいります。
生涯学習活動の推進については、市民大学でのオンデマンド配信など、デジタル化を推進し、ライフスタイルに合わせた講座受講を可能としてまいります。公民館については、地域の学びの拠点として、シニアの地域活躍につながる講座やWi−Fi環境を活用した事業を行ってまいります。
図書館については、第4次戸田市子どもの読書活動推進計画を策定し、子供の読書活動を推進してまいります。郷土博物館については、開館40年を迎えるに当たり、郷土の歴史と文化の魅力を発信する周年事業を開催してまいります。
次に、基本目標3「共に生き、支え合い、安心して暮らせるまち」について申し上げます。
健康増進については、令和6年度に埼玉県が新たに始めるコバトンALKOOマイレージと連携した本市のウオーキング事業、とだウエルネスマイレージを実施するとともに、抽せん会やTODA PAYなどのインセンティブの充実により本事業への参加を促すなど、健康意識の向上や健康づくりを推進してまいります。
高齢者福祉環境の整備・充実については、戸田市立健康福祉の杜の設備等の老朽化に対応するため、令和6年度から令和8年度までにかけて改修工事を実施してまいります。
認知症施策については、戸田市認知症とともに生きるあたたかいまちづくり条例を制定し、認知症の人やその家族の視点を尊重しながら、認知症に対する取組をより一層推進するとともに、高齢者の補聴器購入費用に対する助成制度を新たに創設してまいります。
また、権利擁護が必要な高齢者等について、地域の関係機関の協力による支援体制を構築するため、その要となる成年後見制度の中核機関の開設準備を進めてまいります。
介護サービス事業所への支援については、介護従事者の負担軽減のため、介護ロボット等導入費用に対する補助制度を新たに実施してまいります。
障害者福祉については、戸田市障がいを理由とする差別のない
共生社会づくり条例を制定し、共生社会についての理解促進を図りながら、共生社会の実現に向けた施策を実施してまいります。
生活困窮者の支援については、個々の状況に応じて自立に向けた生活や家計の相談、就労の準備段階から就労までのきめ細やかな支援を行うとともに、生活保護制度による自立支援に取り組んでまいります。
市民医療センターについては、発熱外来やコロナ・アフターケア外来を継続し、新興感染症等に対応できる体制を維持するとともに、小児専門外来やデジタル化による医療提供体制の充実を図ってまいります。
このほかにも、地域包括ケアシステムの充実や国民健康保険制度、後期高齢者医療制度の医療費の適正化などにも取り組んでまいります。
次に、基本目標4「安全な暮らしを守るまち」について申し上げます。
防犯については、特殊詐欺対策や自転車盗対策に取り組むとともに、町会の防犯カメラと市の防犯カメラの一体化を進め、地域の見守り体制を強化してまいります。
市民相談の充実については、インターネット上の誹謗中傷等の防止に関する条例に基づき、誰もが被害者・加害者とならないよう、市民の理解を深めていくとともに、専門相談窓口を設置し、相談体制を拡充してまいります。
犯罪被害者等への支援については、見舞金制度を創設し、支援の充実を図ってまいります。
交通安全対策については、自転車用ヘルメットの着用促進を図るため、購入補助や着用義務化の普及啓発活動を行うとともに、設置してから50年以上経過した喜沢第一横断歩道橋を撤去し、撤去に併せ本交差点の改良にも取り組んでまいります。
道路整備については、都市計画道路前谷馬場線の拡幅及び電線共同溝整備に向けて用地交渉等を進めるとともに、歩行者自転車道路網整備計画に基づき、西電話局通りにおいて自転車通行空間の整備を進めてまいります。
次に、基本目標5「快適に過ごせる生活基盤が整備されたまち」について申し上げます。
都市計画については、都市環境と市民ニーズの変化を踏まえ、策定から10年経過した都市計画の基本的な方針を改めるため、新たな戸田市都市マスタープランの策定に着手いたします。
新曽土地区画整理事業については、良好な住環境及び災害に強いまちを目指し、計画的かつ効率的に進めてまいります。
地域公共交通については、将来にわたって持続可能な公共交通体系の構築に向けて、地域や交通事業者等と連携を図りながら、地域公共交通計画を策定してまいります。
分譲マンション管理の支援については、管理計画認定制度セミナーを開催するなど、マンションの管理水準の維持向上を図ってまいります。
上下水道事業については、令和8年度を始期とする新たな上下水道ビジョンの策定に取り組むとともに、健全かつ効率的な事業運営を維持していくため、水道料金等の適正化を図ってまいります。また、安定した水の供給及び公共下水道の普及を図るため、耐震化をはじめとした施設の更新・整備に取り組んでまいります。
次に、基本目標6「都市環境と自然環境が調和したまち」について申し上げます。
魅力ある公園づくりについては、公園リニューアル計画に基づき、公園のポテンシャルを引き出す取組を進めるとともに、地域のニーズやグリーンインフラの視点を取り入れながら、喜沢2丁目児童遊園地の改修などを実施してまいります。
自然に親しむ空間の整備・推進については、市のシンボルであるサクラソウやモクセイ、カワセミを活用し、自然を守り育てる意識の醸成を図ってまいります。
生活環境の保全については、2050年ゼロカーボンシティを表明し、省エネ家電買換え補助や本庁舎等への再生可能エネルギー由来電力の調達、脱炭素分野に係る公民連携などの新たな施策を開始し、温室効果ガス排出量の削減の取組を加速させてまいります。さらに、姉妹都市である美里町と連携し、植樹等の森林整備によるカーボンオフセットを実施してまいります。
環境衛生の充実については、コロナ禍以降も家庭系ごみの排出量が高止まりする中、蕨戸田衛生センターと策定する
食品ロス削減計画や戸田市版プラスチック・スマートアクションなどによりごみの削減を図ってまいります。
次に、基本目標7「活力にあふれ人が集い心ふれあうまち」について申し上げます。
産業振興の推進については、ふるさと納税での魅力ある新規返礼品の開拓を進めることにより地域経済の活性化や地域ブランドの向上を目指すとともに、外部の知見を活用したDX伴走型支援や事業承継等により市内企業の競争力の強化を図ってまいります。
また、市民生活と市内事業者を支援するため、戸田市商工会と連携し、プレミアム付電子商品券であるTODA PAYを継続してまいります。
観光振興推進については、夏の風物詩である戸田橋花火大会が市民からより親しまれるよう、戸田橋花火大会実行委員会とともに準備を進めるとともに、制作から約5年が経過する「るるぶ特別編集 戸田」に代わる市のPR冊子を新たに制作し、観光資源や戸田ブランド等を発信してまいります。
戸田ふるさと祭りについては、戸田市への愛着が醸成されるよう、
戸田ふるさと祭り実行委員会とともに第50回の周年開催を盛り上げてまいります。
国際・国内交流については、中国・開封市との友好都市締結40周年記念行事を開封市で開催するとともに、友好・姉妹都市との交流の促進を図ってまいります。
最後に、総合振興計画を推進するための基本的な考え方について申し上げます。
行政運営については、戸田市第5次総合振興計画の後期基本計画の策定に着手し、市民、議会、行政の三者の協働により計画案の検討を進めるとともに、持続可能な行政運営に向けて、業務手法の見直しによる改善や効率化などにより引き続き行政改革に取り組んでまいります。
公共施設マネジメントについては、公共施設等総合管理計画に基づき、社会情勢や市民ニーズの変化に柔軟に対応していくとともに、老朽化が進む各福祉センターの在り方について検討を進めてまいります。
DX推進については、将来的な全国規模の行政手続のオンライン化に向けて、令和6年度は住民基本台帳などの基幹業務システムの標準化を進めることで、自治体間の連携強化や業務効率化を図ってまいります。
市役所庁舎については、バリアフリー基本構想を踏まえ、多くの市民会議が開催される市役所5階に多目的トイレを新たに設置するとともに、経年劣化による傾きや亀裂が生じている庁舎敷地の外構である擁壁の修繕や、陥没等が発生している庁舎駐車場のリニューアルを進めてまいります。
このほかにも、男女共同参画の推進や公平・公正な徴収による収納率向上、文書の適正管理、公共工事等の発注・施工時期の平準化などにも取り組んでまいります。
以上、令和6年度の当初予算編成方針及び主な施策の概要について申し上げてまいりました。
「『このまちで良かった』みんな輝く 未来共創のまち とだ」の実現に向けて、市民の皆様並びに議員各位に御支援と御協力を心からお願いを申し上げまして、令和6年度の施政方針といたします。
◎菅原文仁 市長 次に、諸般の報告として、御報告が1件ございますので、申し上げます。
荒川を境に隣接する東京都板橋区と災害時における応急対策及び復旧対策に係る相互の応援を円滑に行うため、令和6年2月15日に災害時における相互応援に関する協定を締結いたしました。
以上で諸般の報告を終わり、次に、今回提案いたしました議案につきまして御説明申し上げます。
今定例会に提案いたしました案件は、先議案件3件、条例案件22件、一般案件3件、予算案件22件の合計50件でございます。
初めに、先議案件につきまして御説明申し上げます。
議案第2号につきましては、戸籍法の一部改正による令和6年3月1日からの戸籍謄本等の広域交付開始に伴い、手数料条例を改正するものでございます。
議案第3号につきましては、庁舎スロープ改修等工事の工期延長に係る変更契約でございます。
議案第4号につきましては、令和5年度
一般会計補正予算であり、低所得者支援給付金事業等を速やかに実施するため、先議にて御提案するものでございます。
次に、条例案件につきましては、戸田市
スポーツ推進条例などの新規制定が4件、戸田市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例及び戸田市監査委員条例などの一部改正条例が18件の合計22件でございます。
次に、一般案件につきましては、市内小学校の教室棟増築等の請負変更契約が2件、財産の取得に関する案件が1件で合計3件でございます。
最後に、令和5年度の一般会計や各特別会計に係る補正予算が9件、令和6年度の一般会計や各特別会計、水道、下水道事業会計に係る当初予算が13件の合計22件でございます。
以上、今回提案いたしました議案等の概要について御説明を申し上げました。
詳細につきましては、それぞれの担当から説明をいたしますので、よろしく御審議のほどお願い申し上げます。
○石川清明 議長 この際、休憩いたします。
休 憩 10時48分
開 議 11時00分
○石川清明 議長 休憩前に引き続き会議を開きます。
△市長提出議案第2号 戸田市手数料条例の一部を改正する条例 説明
○石川清明 議長 これより提出議案の詳細説明に入ります。
順次、説明を求めます。
◎五條宏 市民生活部長 議長。
○石川清明 議長 五條市民生活部長。
◎五條宏 市民生活部長 議案第2号戸田市手数料条例の一部を改正する条例につきまして御説明いたします。
議案書No.1の1ページでございます。戸籍法の一部改正により、全国の市区町村において令和6年3月1日より戸籍謄本等の広域交付等が開始されます。この法改正に伴い、市が新たに交付する戸籍証明書等の手数料を規定するため、戸田市手数料条例の一部を改正するものでございます。
それでは、議案第2号参考資料の新旧対照表を御覧ください。別表第1項及び第2項につきましては、戸籍謄本等及び除籍謄本等の広域交付が始まることから、末尾に「(広域交付を含む。)」を加えるものでございます。
次に、2ページを御覧ください。同表第5項及び第6項につきましては、新たに戸籍電子証明書提供用識別符号の発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行うことから、それぞれ項を追加するものでございます。
続きまして、同表第7項及び第9項につきましては、戸籍に関する届出等情報の内容証明書の交付及び閲覧が始まることから、それぞれ同項末尾に加えるものでございます。
各証明書等の手数料につきましては、記載のとおりでございます。
なお、別表に記載の戸籍証明書等の手数料の金額については、地方公共団体の手数料の標準に関する政令で規定された標準額に基づき、全国の市区町村が条例において一律に定めるものでございます。
次に、3ページを御覧ください。同表(注)第1項及び第2項につきましては、手数料を徴収しない場合の規定を定めるものでございます。
最後に、1ページにお戻りください。附則につきましては、改正戸籍法の施行に合わせ、令和6年3月1日から施行とし、先議にてお諮りするものでございます。
議案第2号の説明は以上でございます。
△市長提出議案第3号
庁舎スロープ改修等工事請負変更契約 説明
◎山上睦只 総務部長 議長。
○石川清明 議長 山上総務部長。
◎山上睦只 総務部長 議案第3
号庁舎スロープ改修等工事請負変更契約についてにつきまして御説明申し上げます。
議案書の3ページを御参照願います。本案につきましては、現在施工中の庁舎スロープ改修等工事について、工期の変更を行うものでございます。
今般請負者と請負変更仮契約を結びましたので、本契約の締結に当たり、関係法令の規定によりまして、議会の議決をお願いするものでございます。
それでは、変更内容について御説明申し上げます。
当該工事につきましては、令和6年2月28日までを工期として進めてまいりましたが、工事に必要な電線ケーブルが全国的に不足している状況であり、工期内に入荷できる見通しが立たないため、工期の変更をするものでございます。変更後の工期は、令和6年6月28日まででございます。
なお、請負代金額の変更はございません。
以上でございます。
△市長提出議案第4号 令和5年度戸田市
一般会計補正予算(第10号) 説明
◎吉野博司 企画財政部長 議長。
○石川清明 議長 吉野企画財政部長。
◎吉野博司 企画財政部長 議案第4号令和5年度戸田市
一般会計補正予算(第10号)について御説明申し上げます。
No.2の補正予算書1ページをお開き願います。第1条におきまして、今回補正をお願いしておりますのは、既定の歳入歳出にそれぞれ2億8,255万5,000円を追加し、総額を641億6,713万8,000円とするものでございます。
第2条繰越明許費の補正につきましては、別表により御説明申し上げます。
3ページをお開き願います。初めに、第2表、繰越明許費補正につきましては、庁舎管理費及び低所得者支援給付金事業について、年度内での業務完了が見込めないことに伴う繰越明許費の設定でございます。
続きまして、4ページからの歳入歳出補正予算事項別明細書に基づき、歳出から御説明申し上げます。
6ページをお開き願います。款3民生費、項1、目12、1低所得者支援給付金事業につきましては、国の施策として実施する住民税均等割のみ課税世帯及び低所得者世帯のうち子育て世帯に対する給付金等の計上でございます。
次に、7ページ、項2、目2児童福祉運営費、1施設型給付事業、8ページ、2地域型保育給付事業、18認可外保育施設運営支援事業及び目6学童保育費、1学童保育室事業につきましては、民間保育所等運営事業者及び学童保育室運営事業者に対して光熱費等の物価高騰上昇分を支援する補助金の増額でございます。
次に、歳入でございます。
5ページにお戻り願います。款15国庫支出金、項2、目1総務費国庫補助金、節1総務管理費補助金につきましては、低所得者支援給付金事業の実施に伴う増額でございます。
次に、款16県支出金、項2、目2民生費県補助金、節2児童福祉費補助金につきましては、保育所等物価高騰対策給付事業及び放課後児童クラブ物価高騰対策給付事業に対する県支出金の交付見込額に基づく増額でございます。
次に、款19繰入金、項1、目1、節1財政調整基金繰入金につきましては、歳出に対する一般財源の不足分について繰入れを行うものでございます。
以上でございます。
△市長提出議案第5号 戸田市
スポーツ推進条例 説明
◎五條宏 市民生活部長 議長。
○石川清明 議長 五條市民生活部長。
◎五條宏 市民生活部長 議案第5号戸田市
スポーツ推進条例につきまして御説明申し上げます。
議案書4ページを御覧ください。本案は、スポーツの推進に関し全ての市民が生涯にわたってスポーツに親しむことができるよう基本理念を定め、市民の心身の健全な発達と活力ある地域社会の実現を目的として、新たに条例を制定するものでございます。
次に、各条項について御説明申し上げます。
前文につきましては、スポーツが心身の健康を促すほか、幅広い分野での効果が期待できるものであるとの認識を示すとともに、本条例を制定する趣旨について説明しているものでございます。
第1条は、本条例の内容を総括的に示すとともに、条例の目的を定めるものでございます。
第2条は、用語の定義について規定するものでございます。スポーツについては、オリンピックやパラリンピック競技を含む運動競技から、日常生活における軽い運動や楽しみながら体を動かすことまでを含めた身体活動として定義をしております。
第3条は、スポーツの推進に当たっての基本理念について規定するものでございます。
第4条は、市の責務について規定するものでございます。
第5条は、市民等の役割について規定するものでございます。
第6条は、スポーツ関連団体の役割について規定するものでございます。
第7条は、事業者の役割について規定するものでございます。
第8条は、生涯スポーツの推進について規定するものでございます。
第9条は、子供の体力向上及びスポーツの充実について規定するものでございます。
第10条は、障害のある人のスポーツの推進について規定するものでございます。
第11条は、高齢者のスポーツの推進について規定するものでございます。
第12条は、指導者の養成について規定するものでございます。
第13条は、スポーツ施設の整備及び活用について規定するものでございます。
第14条は、財政上の措置について規定するものでございます。
第15条は、施策の検証及び評価について規定するものでございます。
第16条は、条例に定めのない事項に係る委任について規定するものでございます。
最後に、附則につきましては、施行期日を令和6年4月1日とするものでございます。
説明は以上でございます。
△市長提出議案第6号 戸田市障がいを理由とする差別のない
共生社会づくり条例、同第7号 戸田市認知症とともに生きるあたたかいまちづくり条例 説明
◎櫻井聡 健康福祉部長 議長。
○石川清明 議長 櫻井健康福祉部長。
◎櫻井聡 健康福祉部長 議案第6号戸田市障がいを理由とする差別のない
共生社会づくり条例について御説明申し上げます。
議案書は8ページから10ページでございます。本案は、障害を理由とする差別をなくし、障害のある人もない人も分け隔てなく、誰もが人格と個性を尊重し合いながら、共に安心して暮らすことのできる共生社会を実現するために、新たに条例を定めるものでございます。
次に、各条項について御説明申し上げます。
第1条は、本条例の目的を規定するものでございます。
第2条は、用語の定義について規定するものでございます。
第3条は、基本理念について規定するものでございます。
第4条は、市の責務について規定するものでございます。
第5条は、市民の役割について規定するものでございます。
第6条は、事業者の役割について規定するものでございます。
第7条は、戸田市障がい者計画への反映について規定するものでございます。
第8条は、相談体制の整備について規定するものでございます。
第9条は、市並びに関係機関同士の連携及び協力体制について規定するものでございます。
第10条は、周知及び啓発について規定するものでございます。
第11条は、条例の施行に関し必要な事項の委任について規定するものでございます。
最後に、附則につきましては、施行期日を令和6年4月1日からとするものでございます。
続きまして、議案第7号戸田市認知症とともに生きるあたたかいまちづくり条例について御説明申し上げます。
議案書11ページから13ページまででございます。本案は、認知症に関する正しい知識及び理解の下、市、市民、事業者、そして関係機関が相互に連携し、また、全ての市民が同じ地域の一員として互いを尊重し支え合うことで、認知症になっても誰もが安心して暮らすことができる温かいまちの実現に寄与することを目的として、新たに条例を定めるものでございます。
次に、各条項について御説明申し上げます。
第1条は、本条例の目的を規定するものでございます。
第2条は、用語の定義について規定するものでございます。
第3条は、認知症と共に生きる温かいまちづくりに関し、基本理念について規定するものでございます。
第4条は、市の責務について規定するものでございます。
第5条は、市民の役割について規定するものでございます。
第6条は、事業者の役割について規定するものでございます。
第7条は、関係機関の役割について規定するものでございます。
第8条から第10条までは、市で実施する認知症施策について規定するもので、第8条は、認知症に関する正しい知識の普及及び理解の促進について規定するものでございます。
第9条は、認知症の人とその家族等への支援について規定するものでございます。
第10条は、認知症の予防等に関する施策について規定するものでございます。
第11条は、条例に定めのない事項に係る委任について規定するものでございます。
最後に、附則につきましては、施行期日を令和6年4月1日からとするものでございます。
以上で説明を終わります。
△市長提出議案第8号 戸田市地域で子育て支援を推進する条例 説明
◎秋元幸子
こども健やか部長 議長。
○石川清明 議長 秋元
こども健やか部長。
◎秋元幸子
こども健やか部長 議案第8号戸田市地域で子育て支援を推進する条例につきまして御説明申し上げます。
議案書14ページから17ページでございます。本案は、子育て世帯を取り巻く状況が複雑化・深刻化している状況の中、子供が自分らしく健やかに成長するために、子育てを地域全体で応援するとともに、子育てに関わる方々の役割等を定め、子育て支援を推進していくため、新たに条例を制定するものでございます。
本条例では、基本理念を4点掲げており、第1に、子供が1人の人間として尊重され、差別等を受けることなく安心して生きていくことができること、第2に、子供が意見表明するなど、主体的に社会に参加することができること、第3に、子育てに関わる関係者が相互に連携協力すること、第4に、子供やその保護者が切れ目のない支援を受けられることとしており、地域社会における子育て支援は、これらの基本理念に基づくものとしております。
次に、各条項について御説明申し上げます。
第1条は、本条例の目的が、全ての子供が健やかに成長できる社会の実現であることを規定するものでございます。
第2条は、用語の定義について規定するものでございます。
第3条は、基本理念について規定するものでございます。
第4条は、市の責務について規定するものでございます。
第5条は、保護者の役割について規定するものでございます。
第6条は、地域住民等の役割について規定するものでございます。
第7条は、学校等の役割について規定するものでございます。
第8条は、事業者の役割について規定するものでございます。
第9条は、計画の策定について規定するものでございます。
第10条は、連携協力体制の構築について規定するものでございます。
第11条は、地域住民等の活動に対する支援について規定するものでございます。
第12条は、切れ目のない子育て支援について規定するものでございます。
第13条は、安全で安心な環境の整備について規定するものでございます。
第14条は、子供への情報の提供について規定するものでございます。
第15条は、子供の社会参加の機会の促進について規定するものでございます。
第16条は、子供の居場所づくりについて規定するものでございます。
第17条は、相談機能の充実について規定するものでございます。
第18条は、広報及び啓発について規定するものでございます。
第19条は、条例に定めのない事項に係る委任について規定するものでございます。
最後に、附則につきましては、施行期日を公布の日からとするものでございます。
以上で説明を終わります。
△市長提出議案第9号 戸田市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例及び戸田市監査委員条例の一部を改正する条例〜同第12号 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例 説明
◎山上睦只 総務部長 議長。
○石川清明 議長 山上総務部長。
◎山上睦只 総務部長 議案第9号戸田市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例及び戸田市監査委員条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。
議案書No.1の18ページでございます。地方自治法の改正による条の繰下げに伴う条例改正を一括して行うべく、提案するものでございます。
それでは、お手元にお配りしております議案第9号参考資料を御覧ください。1ページにつきましては、戸田市水道事業及び下水道事業の設置等値関する条例の新旧対照表となっており、第6条において、地方自治法を引用している箇所の改正を行うものでございます。
次に、2ページにつきましては、戸田市監査委員条例の新旧対照表となっており、第6条において、地方自治法を引用している箇所の改正を行うものでございます。
最後に、附則につきましては、施行期日を令和6年4月1日とするものでございます。
以上でございます。
続きまして、議案第10号職員の給与に関する条例及び現業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例につきまして御説明申し上げます。
議案書No.1の19ページでございます。本案は、令和5年4月1日施行の定年延長制度により導入された役職定年制度に基づく降任先の職として、新たに専門官を設定するため、また、自宅に係る住居手当を段階的に廃止するため、所要の改正をいたしたく提案するものでございます。
それでは、議案第10号参考資料により御説明申し上げます。
まず、1ページの職員の給与に関する条例(第1条関係)新旧対照表を御覧願います。第9条の4につきましては、自宅に係る住居手当の支給規定を削除するものでございます。
次に、2ページを御覧願います。別表第5の等級別基準職務表につきまして、定年延長制度により導入された役職定年制度による降任先の職位として、副主幹と同位のスタッフ職として、新たに専門官を設定するものでございます。
次に、4ページの現業職員の給与の種類及び基準に関する条例(第2条関係)新旧対照表を御覧願います。第2条第2項につきましては、専門官の設定に伴い、改正予定の戸田市行政組織規則に条ずれが生じることによる引用条文の文言修正でございます。
最後に、附則につきまして申し上げます。
本案の施行期日につきまして、令和6年4月1日とするものでございます。
また、自宅に係る住居手当に関する特例措置として、令和6年度までは月額5,000円、令和7年度は月額3,000円、令和8年度は月額1,500円を支給する経過措置を設けた上で、令和8年度末をもって廃止するものでございます。
以上でございます。
続きまして、議案第11号職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例につきまして御説明申し上げます。
議案書No.1の21ページでございます。本案は、令和6年度より会計年度任用職員に勤勉手当を支給するに当たり、勤勉手当の基準日に育児休業を取得している会計年度任用職員についても正規職員と同様の基準を満たす場合には勤勉手当の支給ができるように所定の改正をいたしたく提案するものでございます。
それでは、議案第11号参考資料により御説明申し上げます。
1ページの職員の育児休業等に関する条例新旧対照表を御覧願います。第5条の3第2項につきましては、勤勉手当の基準日に育児休業を取得している職員について、会計年度任用職員の除外規定を削除し、当該基準日以前6か月以内の期間において勤務した期間があれば、正規職員同様に勤勉手当の支給ができるように規定を整備するものでございます。
第6条につきましては、第5条の3第2項において除外規定を削除したことに伴い、文言を修正するものでございます。
施行期日については、令和6年4月1日とするものでございます。
以上でございます。
続きまして、議案第12号職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例につきまして御説明申し上げます。
議案書No.1の22ページでございます。本案は、多様な働き方及びワーク・ライフ・バランス推進の観点から、育児を行う職員の早出遅出勤務について、対象となる職員を拡大するために所定の改正をいたしたく提案するものでございます。
それでは、議案第12号参考資料により御説明申し上げます。
1ページの職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例新旧対照表を御覧願います。第8条の3につきましては、現行では、育児を行う職員の早出遅出勤務の利用対象を小学校就学の始期に達するまでの子のある職員及び小学校等に就学している子のある職員であって、放課後学童クラブ等に送迎している職員としている規定について対象を拡大し、全ての中学校就学の始期に達するまでの子のある職員とするための所定の改正をするものでございます。
施行期日については、令和6年4月1日とするものでございます。
以上でございます。
△市長提出議案第13号 戸田市
犯罪被害者等支援条例の一部を改正する条例、同第14号
戸田市立学校屋外運動場夜間照明施設使用料条例の一部を改正する条例 説明
◎五條宏 市民生活部長 議長。
○石川清明 議長 五條市民生活部長。
◎五條宏 市民生活部長 議案第13号戸田市
犯罪被害者等支援条例の一部を改正する条例につきまして御説明いたします。
議案書の23ページを御覧ください。本案は、犯罪被害者等への支援を拡充するため、見舞金の支給について規定するとともに、二次的被害を生じさせることのないよう、所要の改正を行うものでございます。
それでは、議案第13号参考資料の新旧対照表を御覧ください。第1条につきましては、犯罪被害者等基本法の趣旨に基づく旨を追加し、また、事業者の責務を追加するものでございます。
次に、1ページ中段から2ページ上段までの第2条につきましては、二次的被害及び事業者の定義を追加したものでございます。
続きまして、第3条第2項につきましては、犯罪被害者の支援における二次的被害の防止について追加したものでございます。
次に、第5条につきましては、市民等の責務に関し、二次的被害の防止を規定したものでございます。
次に、2ページ目下段から3ページ上段までの第6条につきましては、事業者の責務に関し、二次的被害の防止を規定したものでございます。
続きまして、第8条につきましては、見舞金の支給について新たに規定するものでございます。
次に、第9条につきましては、犯罪被害者等支援への理解増進のため、市が行う情報提供や啓発活動の内容と対象の拡充を図るものでございます。
最後に、附則につきましては、施行期日を令和6年4月1日とし、見舞金の支給については、施行日以後に行われた犯罪等による被害について適用するものでございます。
説明は以上でございます。
続きまして、議案第14
号戸田市立学校屋外運動場夜間照明施設使用料条例の一部を改正する条例につきまして御説明申し上げます。
議案書25ページを御覧ください。本案は、令和5年夏季の記録的猛暑における熱中症対策として実施した各小中学校体育館の空調の使用について、本格運用に移行することに伴い、その使用料を新たに規定するため、条例の一部を改正するものでございます。
それでは、議案第14号参考資料、
戸田市立学校屋外運動場夜間照明施設使用料条例新旧対照表を御覧ください。初めに、条例名につきましては、これまで学校屋外運動場夜間照明施設の使用料についてのみ規定していた条例でありましたが、戸田市立小学校及び中学校の体育施設等附属設備として、従来の屋外運動場夜間照明設備と体育館空調設備について規定する条例としたため、題名を改正するものでございます。
続きまして、第1条は、体育施設等附属設備として、屋外運動場夜間照明設備のほか、体育館空調設備の使用料等について新たに規定するため、趣旨規定を改めるものでございます。
次に、第2条は、空調設備の使用料、使用が1時間に満たない場合の取扱い及び納期限について新たに規定するため、所要の改正を行うものでございます。
なお、納期限については、施設使用者の利便性等を考慮し、使用実績の報告及び使用料の納付が適正に管理できる期間として、規則にて定めるものでございます。
2ページを御覧ください。第4条は、空調設備の使用料を新たに規定することに伴い、使用料の還付に係る条文における所要の改正を行うものでございます。
次に、第5条は、空調設備の使用料を新たに規定することに伴い、設備使用の申請、実績報告等について新たに様式を定めることから、条例の施行に関し、必要な事項は規則で定めることとするための改正を行うものでございます。
最後に、附則として、施行期日については令和6年4月1日から施行するものとし、施行日前に使用の許可を受けていたものは従前の例によるものとする経過措置を規定するものでございます。
以上でございます。
△市長提出議案第15号 戸田市
重度心身障害者医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例〜同第17号 戸田市
福祉保健センター条例の一部を改正する条例 説明
◎櫻井聡 健康福祉部長 議長。
○石川清明 議長 櫻井健康福祉部長。
◎櫻井聡 健康福祉部長 議案第15号戸田市
重度心身障害者医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。
議案書の26ページでございます。本案は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律が公布されたことを受けて、埼玉県の
重度心身障害者医療費支給事業において、介護保険施設等に入居、または入所した障害者については、従前の居住地の市町村が当該医療費を助成するという居住地特例が適用されたことに伴い、戸田市
重度心身障害者医療費の支給に関する条例の所要の改正をするものでございます。
それでは、改正条例について御説明いたします。
議案第15号参考資料の新旧対照表1ページの第3条を御覧ください。第1項については、被保険者等の定義を整理したものでございます。
次に、同項第1号については、居住地特例に関するもので、他の市町村において障害福祉サービスの決定を受けている者で市内介護保険施設等への入所者は支給対象外となること、本市で障害福祉サービスの決定を受けている者で市の区域外に設置されている介護保険施設等入所者は支給対象となることを加えるものです。
次に、第2項については、他の医療費助成を受けている場合には、
重度心身障害者医療費の支給対象外とすることについて規定するものでございます。
最後に、附則につきましては、施行期日を公布の日からとするものでございます。
続きまして、議案第16号戸田市
高齢者総合介護福祉条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。
議案書27ページから29ページまででございます。本案は、第1号被保険者の介護保険料率を改定するとともに、各種高齢者福祉サービスについて所要の改正を行うものでございます。
議案第16号参考資料、新旧対照表の1ページを御覧ください。初めに、第11条第1項につきましては、令和6年度から令和8年度までの介護保険料について、国における標準段階及び標準乗率の見直し等を踏まえ、現行の17段階における所得金額の範囲を変更するとともに、その区分に応じた保険料の年額を定めるものでございます。
次に、3ページを御覧ください。第11条第2項につきましては、介護保険料の低所得者への軽減について、対象年度を改めるものでございます。
次に、第24条につきましては、文言の整理を行うものでございます。
次に、5ページを御覧ください。別表第1の在宅要介護高齢者介護支援金支給事業については、当該事業における在宅要介護高齢者の定義を明確にするための改正と文言の整理を行うものでございます。
次に、高齢者寝具類乾燥等事業、健康長寿入浴事業、6ページの高齢者世帯賃貸住宅家賃差額助成事業については、文言の整理を行うものでございます。
次に、7ページの高齢者歩行補助つえ交付事業については、つえの再交付についての規定を明確にするとともに、文言の整理を行うものでございます。
次に、高齢者食事サービス事業、8ページの在宅高齢者紙おむつ等支給事業、高齢者訪問理美容サービス事業、高齢者移送サービス事業、9ページの高齢者緊急時連絡システム事業については、文言の整理を行うものでございます。
次に、10ページの高齢者日常生活用具給付事業については、現行の運用に合わせ、所要の改正を行うものでございます。
次に、11ページを御覧ください。別表第2の高齢者歩行補助つえ交付事業につきましては、つえの交付手数料を現行の1本100円から1本500円に改めるものでございます。
最後に、附則について御説明申し上げます。
新旧対照表4ページにお戻り願います。第1項の施行期日につきましては、令和6年4月1日とし、別表第2の改正規定は、令和6年7月1日からの施行とするものでございます。第2項につきましては、改正後の保険料率の規定は、令和6年度分の保険料から適用するための経過措置でございます。
以上で説明を終わります。
続きまして、議案第17号戸田市
福祉保健センター条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。
初めに、条例の改正理由について御説明申し上げます。
戸田市
福祉保健センターは、妊婦、乳幼児から高齢者まで広い世代の健診、予防接種、相談などの業務に加えまして、近年では、新型コロナウイルスワクチン接種を推進するなど、地域の保健政策、感染症対策の拠点としての機能を担っております。また、令和6年度組織改正において、地域福祉政策部門を
福祉保健センターに集約し、地域福祉政策と保健政策を一体的に進めるための機能強化を図ることとなりました。
これに伴い、貸室部分を地域福祉政策推進業務に使用する形に運用を変更する必要が生じたことから、戸田市
福祉保健センター条例の一部を改正するものでございます。
次に、条例の主な改正内容を説明いたします。
議案書30ページ、参考資料の新旧対照表を御覧ください。第5条、休館日の規定については、センターの休館日を変更する改正でありまして、第5条第1号の「毎月の第1日曜日及び第3日曜日」を「日曜日及び土曜日」に、第2号中の「第3条」及び「(前号に掲げる日を除く。)」を削るとともに、業務の都合により休日を開館することのできる例外規定を第2項に設ける改正を行うものです。
第6条から第8条及び別表の削除については、貸室の使用に関する条文を削除する改正を行うものでございます。
第9条については、第6条から第8条の削除に伴い、条番号を第6条に繰り上げる改正を行うものでございます。
施行期日につきましては、令和6年度組織改正に合わせて、令和6年4月1日から適用するものでございます。
説明は以上でございます。
△市長提出議案第18号 戸田市
こども医療費条例の一部を改正する条例〜同第20号 戸田市特定教育・保育施設及び
特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 説明
◎秋元幸子
こども健やか部長 議長。
○石川清明 議長 秋元
こども健やか部長。
◎秋元幸子
こども健やか部長 議案第18号戸田市
こども医療費条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。
議案書31ページでございます。本案は、こども医療費の支給に関する事務について、令和6年7月から通院費の助成対象を高校3年生相当の子供まで拡大することに伴う条例改正でございます。また、市町村条例の基準となっている埼玉県の乳幼児医療費支給に関する条例参考例について、県内市町村の運用を統一するため一部改正されたことから、合わせて改正するものでございます。
それでは、議案第18号参考資料の新旧対照表1ページを御覧ください。初めに、第2条につきましては、第3条で規定している対象子供を新たに第2号として規定し、2ページの同号カとして、戸田市以外の制度で医療費の支給を受けている子供を対象外とする旨の規定を追加するとともに、以降の号を繰り下げるものでございます。
第3号につきましては、保護者の国内住所要件を児童手当法と同様に規定し、第4号及び第5号は、文言の整理を行うものでございます。
4ページを御覧ください。第4条から第7条につきましては、高校生相当の子供を養育する受給資格者に対し受給資格者証を交付することや、通院に係る医療費についても支給対象とする旨の改正をするものでございます。
5ページを御覧ください。第8条につきましては、届出の義務が生じている事項について、規則で定める旨の改正を行うものでございます。
最後に、附則につきましては、施行期日として、こども医療費の支給対象拡大に係る改正については制度開始となる令和6年7月1日、それ以外の改正につきましては公布の日とし、また、経過措置として、令和6年7月1日より前の診療等に係る医療費については従前の例とする旨を規定するものでございます。
続きまして、議案第19号戸田市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。
議案書33ページでございます。本案は、市町村条例の基準となる埼玉県のひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例参考例について、県内市町村の運用を統一するため一部改正されたことから条例改正を行うものでございます。
それでは、議案第19号参考資料の新旧対照表1ページを御覧ください。第2条につきましては、第3項において文言整理を行い、第4条で規定している受給者の定義を新たに第7項として規定するとともに、第8項及び第9項として、医療機関等と現物給付の定義を追加するものでございます。
2ページを御覧ください。第5条及び3ページの第6条につきましては、文言整理を行うものでございます。
次に、第7条につきましては、医療機関等への支払い方法について、規則で定める旨の改正を行うものでございます。
次に、第8条及び4ページの第11条につきましては、文言整理を行うものでございます。
最後に、附則につきましては、施行期日を公布の日とするものでございます。
続きまして、議案第20号戸田市特定教育・保育施設及び
特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。
議案書34ページを御覧ください。本案は、内閣府令の特定教育・保育施設及び
特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準の一部が改正されたことから、所要の改正を行うものでございます。
それでは、参考資料の新旧対照表を御覧ください。1ページの第23条につきましては、見出しを「掲示等」に改め、施設の重要事項について、現行の書面掲示に加え、インターネットによる閲覧に供することが義務づけられたものでございます。
次に、第35条及び2ページから4ページの第36条につきましては、内閣府令の改正に合わせて文言の整理を行うものでございます。
次に、第53条第2項第2号につきましては、特定の記録媒体の使用を定めるものについて所要の改正を行うものでございます。
最後に、附則の施行期日につきましては、公布の日から施行するものでございます。ただし、第23条の改正規定につきましては、令和6年4月1日から施行するものでございます。
以上でございます。
△市長提出議案第21号
戸田市営住宅条例の一部を改正する条例〜同第23号 戸田市道路占用料条例の一部を改正する条例 説明
◎早川昌彦 都市整備部長 議長。
○石川清明 議長 早川都市整備部長。
◎早川昌彦 都市整備部長 議案第21
号戸田市営住宅条例の一部を改正する条例について御説明いたします。
本案は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の改正により、DV被害者の入居資格について、保護命令である接近禁止命令等及び退去等命令がそれぞれ条立てされることに伴い、引用部分について所要の改正を行うものです。
それでは、議案第21号参考資料、新旧対照表を御覧ください。初めに、1ページ、第6条第2項第8号の規定中、改正前の法第10条第1項では、第1号が接近禁止命令等、第2号が退去等命令を規定していたところ、今回の法改正により、接近禁止命令等が法第10条第1項、退去等命令が法第10条の2に規定されることから、条例の引用部分に加えるものです。
また、準用規定において、法第10条第1項及び法第10条の2の複数の規定が法第28条の2に準用されることとなることから、「これらの規定を」を条文に加えるものです。
次に、2ページの附則でございますが、施行期日につきましては、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の一部を改正する法律の施行日に合わせ、令和6年4月1日とするものでございます。
続きまして、議案第22号戸田市
空家等対策審査会条例の一部を改正する条例について御説明いたします。
議案書36ページを御覧ください。本案は、空家等対策の推進に関する特別措置法の改正により、特定空家等に至る前の管理不全な空き家等について、管理不全空き家等という定義が新たに加えられ、空き家所有者等に対する勧告及び勧告に伴う住宅用地特例の解除等が可能となります。
そのため、勧告に当たっては、学識経験を有する専門家からの意見を聴取し、慎重に判断したいことから、審査会の所掌事務として新たに追加いたしたく所要の改正を行うものです。
それでは、議案第22号参考資料、新旧対照表を御覧ください。初めに、1ページ、第2条の審査会が所掌する事務に第2号として、法第13条第2項の規定により、市長がしようとする管理不全空き家等への勧告について意見を述べることを追加するものです。
また、同条で引用している特定空家等に対する措置に関する法の条文が第14条から第22条となり条ずれが生じるため、所要の改正を行うものです。
次に、2ページの附則でございますが、施行期日につきましては、公布の日とするものでございます。
続きまして、議案第23号戸田市道路占用料条例の一部を改正する条例について御説明いたします。
議案書の37ページを御覧ください。本案は、にぎわいのある道路空間を構築するため、令和6年4月から戸田駅
西口駅前交通広場及び交流エリアの一部を歩行者利便増進道路として指定し、食事施設や購買施設を設置できるよう、また、今後、市が管理する道路において自転車等の駐輪施設器具等の設置も見込まれるため、道路占用物件として新たに追加する必要があることから、所要の改正を行うものです。
それでは、議案第23号参考資料、新旧対照表を御覧ください。初めに、1ページ、別表下段、令第7条第8号に掲げる施設でございますが、道路法施行令に掲げる食事施設や購買施設のことで、道路の通行者、または利用者の利便の増進に資するものとなります。
次に、2ページ下段、令第7条第12号に掲げる器具でございますが、自転車や原動機付自転車等を駐車させるために必要な車輪止め装置、その他の器具となります。
最後に、戻りまして、1ページの附則でございますが、施行日につきましては、令和6年4月1日とするものでございます。
以上で説明を終わります。
△市長提出議案第24号 戸田市
水道事業給水条例及び戸田市布設工事監督者が監督業務を行う水道の布設工事、布設工事監督者の資格及び水道技術管理者の資格を定める条例の一部を改正する条例 説明
◎渡邉昌彦 水安全部長 議長。
○石川清明 議長 渡邉水安全部長。
◎渡邉昌彦 水安全部長 議案第24号戸田市
水道事業給水条例及び戸田市布設工事監督者が監督業務を行う水道の布設工事、布設工事監督者の資格及び水道技術管理者の資格を定める条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。
議案書39ページを御覧ください。本案は、生活衛生等関係行政の機能強化のための関係法律の整備に関する法律の公布により、水質または衛生に関する行政事務の権限が厚生労働大臣から環境大臣へ移管され、水質または衛生を除く水道整備・管理行政事務の権限が厚生労働大臣から国土交通大臣へ移管されることに伴い、水道法が一部改正することから、水道法に準拠する2つの条例について所要の改正を行うものでございます。
それでは、参考資料の新旧対照表を御覧ください。戸田市
水道事業給水条例につきましては、第5条第1項及び第33条第2項ただし書中の「厚生労働省令」を「国土交通省令」に改めるものでございます。
戸田市布設工事監督者が監督業務を行う水道の布設工事、布設工事監督者の資格及び水道技術管理者の資格を定める条例につきましては、第4条第6号中、「厚生労働大臣」を「国土交通大臣及び環境大臣」に改めるものでございます。
なお、附則の施行期日につきましては、令和6年4月1日から施行するものでございます。
説明は以上です。
△市長提出議案第25号 戸田市消防手数料条例の一部を改正する条例 説明
◎佐々木敏典 消防長 議長。
○石川清明 議長 佐々木消防長。
◎佐々木敏典 消防長 議案第25号戸田市消防手数料条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。
議案書の40ページを御覧ください。本案は、地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部が改正されたことに伴う所要の改正でございます。
今回の改正内容は、民生用として、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の移動式充填設備の許可を受けている者が新たに工業用として高圧ガス保安法の移動式製造設備の許可を受けようとする場合には、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律と重複する技術基準の部分は審査を簡略化できるものとし、高圧ガス保安法の移動式製造設備の許可に係る申請手数料について見直しするものでございます。
それでは、議案第25号参考資料、戸田市消防手数料条例新旧対照表により、改正内容について御説明申し上げます。
新旧対照表1ページ及び2ページ上段については、文言の整理をしたものでございます。
次に、新旧対照表2ページの別表第3については、移動式製造設備が高圧ガス保安法の許可を受けるに当たって、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第37条の4第1項の許可を受けた者の許可の申請に対する審査に当たっては、手数料を処理容積にかかわらず6,000円とする改正となります。
最後に、附則として、施行期日は令和6年4月1日からとするものでございます。
以上で説明を終わります。
△市長提出議案第26号 戸田市
就学支援委員会条例の一部を改正する条例 説明
◎川和田亨 教育部長 議長。
○石川清明 議長 川和田教育部長。
◎川和田亨 教育部長 議案第26号戸田市
就学支援委員会条例の一部を改正する条例について御説明いたします。
議案書は41ページでございます。本案は、小中学校の児童生徒や就学予定の幼児の就学等に関する審議を行う就学支援委員会において、より適正な審議ができるよう条例の一部を改正するものでございます。
具体的には、保護者や本人の教育的ニーズが多様化してきていることから、委員の人数の上限を改め、専門的な知見を有する者を委嘱し、委員に加えることができるようにするものでございます。
参考資料の新旧対照表を御覧ください。まず、第3条第1項の委員会の人数について、これまでの委員31人以内を35人以内に改めます。また、これまで委員の種別ごとに人数の内訳を明記しておりましたが、審議対象児童生徒の状況に応じて柔軟に審議が行えるよう委員ごとの人数を定めず委員を構成できるようにしたものでございます。
また、第3条第2項に(5)として、「その他教育委員会が必要と認める者」を追記いたします。これは、市の就学支援アドバイザーである臨床心理士や今後医療的ケアを必要とする幼児、児童生徒に関する審議のために看護師を委嘱するなど、より専門的な知見を持つ者を委員として委嘱できるようにするためのものでございます。
附則につきましては、施行日を令和6年4月1日からとするものでございます。
以上でございます。
○石川清明 議長 この際、休憩いたします。
休 憩 11時53分
開 議 13時15分
○石川清明 議長 休憩前に引き続き会議を開きます。
詳細説明を続行いたします。
△市長提出議案第27号
新曽小学校教室棟(含給食調理場)
増築等工事請負変更契約について〜同第29号 財産の取得について 説明
◎山上睦只 総務部長 議長。
○石川清明 議長 山上総務部長。
◎山上睦只 総務部長 議案第27
号新曽小学校教室棟(含給食調理場)
増築等工事請負変更契約、議案第28
号芦原小学校教室棟(含給食調理場)
増築等工事請負変更契約につきましては、関連がございますので、一括して御説明申し上げます。
議案書の42、43ページを御参照願います。こちらの2議案につきましては、現在施工中の工事について、スライド条項、または労務単価の特例措置の規定に基づく費用の変更及び項目変更を行うものでございます。
なお、スライド条項及び労務単価の特例措置の規定は、国内における賃金水準、または物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認められる場合に、発注者に対して受注者が請負代金額の変更を請求することができる措置でございます。
当該変更契約に伴う予算措置につきましては、さきの12月議会におきまして、請負代金額の増額に係る補正予算の承認をいただいております。
今般、各請負者と変更仮契約を結びましたので、本契約の締結に当たり、関係法令の規定によりまして、議会の議決をお願いするものでございます。
それでは、変更内容につきまして御説明申し上げます。
まず、議案第27
号新曽小学校教室棟(含給食調理場)
増築等工事請負変更契約でございます。
当該工事につきましては、令和3年9月定例会の議決を経て請負契約を締結し、令和4年12月定例会の議決を経てスライド条項の規定に基づく請負代金額の変更契約を行いましたが、再度スライド条項の規定に基づく費用の変更を行う必要が生じたほか、項目変更として、地中障害物への対応等を追加する必要が生じたことに伴い、請負代金額の変更をするものでございます。変更請負代金額は1億5,513万1,954円増の33億8,864万7,093円でございます。なお、工期の変更はございません。
次に、議案第28
号芦原小学校教室棟(含給食調理場)
増築等工事請負変更契約でございます。
当該工事につきましては、令和5年6月定例会の議決を経て請負契約を締結しましたが、労務単価の特例措置の規定に基づく費用の変更を行う必要が生じたことに伴い、請負代金額の変更をするものでございます。変更請負代金額は5,513万6,620円増の11億5,128万6,620円でございます。なお、工期の変更はございません。
以上で議案第27号及び第28号の説明を終わります。
続きまして、議案第29号財産の取得につきまして御説明申し上げます。
議案書の44、45ページを御参照願います。本案につきましては、令和6年度から市内小学校において新しく使用される教科書に対応した教師用指導書を購入するものでございます。
今般、納入業者と仮契約を結びましたので、本契約の締結に当たり、関係法令の規定によりまして、議会の議決をお願いするものでございます。
それでは、内容について御説明申し上げます。
取得する財産は、小学校教師用指導書でございます。納入場所につきましては、市指定場所でございます。仕様内容につきましては、小学校教師用指導書1,208組でございます。教師用指導書とは、教員が授業準備や教材研究に活用するためのものであり、本指導書を購入することで、デジタルコンテンツも使用することが可能となります。契約金額につきましては、3,567万4,100円でございます。
各教科の購入組数及び金額につきましては、議案書の45ページに参考として掲載してございます。
納入期限につきましては、令和6年4月5日でございます。
契約者につきましては、さいたま市浦和区仲町2丁目3番20号、株式会社須原屋、代表取締役、高野康司でございます。
契約方法につきましては、随意契約でございます。随意契約の理由といたしましては、教科書の発行に関する臨時措置法等に基づく教科書供給の仕組みにより、教科書及び指導書等については、株式会社埼玉県教科書供給所から指定を受けた教科書取扱書店が学校へ供給することが決められております。
なお、戸田市立小学校への教科書及び指導書等の供給については2者が指定されており、本件契約業者が市内小学校12校のうちの10校を受け持っております。また、本議案における各指導書の単価が定額であり、競争性がないことから、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の、その性質または目的が競争入札に適しないときに該当するため、教科書取扱書店として指定された本契約者との随意契約としているところでございます。
なお、本件契約に含まれない市内小学校2校分につきましては、本契約者とは別の教科書取扱書店と随意契約を締結する予定ですが、予定額が2,000万円未満であるため、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条の対象外となるものでございます。
以上でございます。
△市長提出議案第30号 令和5年度戸田市
一般会計補正予算(第11号) 説明
◎吉野博司 企画財政部長 議長。
○石川清明 議長 吉野企画財政部長。
◎吉野博司 企画財政部長 議案第30号令和5年度戸田市
一般会計補正予算(第11号)について御説明申し上げます。
No.3の補正予算書1ページをお開き願います。第1条において、今回補正をお願いしておりますのは、既定の歳入歳出にそれぞれ8億5,688万円を追加し、総額を650億2,401万8,000円とするものでございます。
第2条、継続費の補正、第3条、繰越明許費の補正及び第4条、地方債の補正につきましては、別表により御説明申し上げます。
5ページでございます。初めに、第2表、継続費補正につきましては、さくら川護岸整備工事その1、その2及び芦原小学校教室棟(含給食調理場)増築等工事について、設計内容の変更等に伴う総額及び年割り額の変更でございます。
次に、6ページ、第3表、繰越明許費補正につきましては、住民情報システム標準化対応業務ほか5事業について、年度内における事業の完了が見込めないことに伴う繰越明許費の設定でございます。
次に、7ページ、第4表、地方債補正につきましては、川岸・美女木向田地区都市整備事業ほか7事業につきまして、工事に係る契約締結及び起債の見直しに伴う限度額の変更でございます。
続きまして、8ページからの歳入歳出補正予算事項別明細書に基づき、歳出につきまして、主な項目について御説明申し上げます。
23ページをお開き願います。款2総務費、項1、目6財産管理費、2庁舎管理費につきましては、本庁舎の光熱水費について、実績等に基づき、減額するものでございます。
なお、以降、各款項において計上しております市内各施設の光熱水費、指定管理者に対する委託料につきましては、同様の理由による減額であるため、省略をさせていただきます。
次に、3公有財産管理費につきましては、LED照明器具の賃借料に係る契約締結に伴う減額でございます。
次に、5
公共施設等整備基金積立金につきましては、利子の確定及び新規積立てに伴う増額でございます。
次に、26ページ、目14電子計算費、2電子計算組織運用事業につきましては、住民情報システム標準化対応業務等に係る契約締結等に伴う委託料及び賃借料の減額でございます。
次に、30ページ、目24諸費、2県証紙売りさばき事業につきましては、県収入証紙の販売終了に伴う減額でございます。
次に、33ページ、項4、目3、1知事選挙費につきましては、事業実績に基づく減額でございます。
次に、36ページ、款3民生費、項1、目2、1国民健康保険特別会計繰出金につきましては、特別会計の補正に伴う減額でございます。
次に、37ページ、目4高齢者福祉費、3高齢者敬老事業につきましては、事業費の確定に伴う減額でございます。
次に、6介護保険特別会計繰出金につきましては、特別会計の補正に伴う減額でございます。
次に、38ページ、8後期高齢者医療事業につきましては、療養給付に要する広域連合負担金の増額でございます。
次に、41ページ、項2、目2児童福祉運営費、1施設型給付事業及び2地域型保育給付事業につきましては、公定価格の改正に伴う民間保育所等に対する委託料及び実績等に基づく障害児保育事業費に対する補助金の増額でございます。
次に、42ページ、17子育て世帯生活支援特別給付金支給事業につきましては、契約締結に伴う委託料の減額でございます。
次に、目6学童保育費、1学童保育室事業につきましては、学童保育室運営等事業費補助金の精査等に伴う減額でございます。
次に、43ページ、項3、目2扶助費、1生活保護扶助費につきましては、扶助費の精査に伴う減額でございます。
次に、44ページ、款4衛生費、項1、目2予防費、2新型コロナウイルスワクチン接種事業につきましては、集団接種の未実施及びワクチン接種回数の実績等に基づく減額でございます。
次に、46ページ、目5、1市民医療センター特別会計繰出金につきましては、特別会計の補正に伴う減額でございます。
次に、目6親子保健事業費、1親子保健事業につきましては、出産・子育て応援助成金の支給実績等に基づく助成金の減額でございます。
次に、47ページ、目7、1在宅介護支援事業特別会計繰出金につきましては、特別会計の補正に伴う減額でございます。
次に、項2、目3組合負担金、1蕨戸田衛生センター分担金につきましては、分担金の確定に伴う減額でございます。
次に、48ページ、款7商工費、項1、目2商工振興費、2中小企業融資事業につきましては、事業実績に基づく減額でございます。
次に、49ページ、目4観光費、1観光事業につきましては、事業実績に基づく戸田橋花火大会実行委員会に対する補助金の減額でございます。
次に、50ページ、款8土木費、項2、目1道路橋りょう総務費、2道路補修事業につきましては、契約締結に伴う工事請負費の減額でございます。
次に、52ページ、項3、目1河川総務費、4河川改修事業につきましては、契約締結に伴う委託料及び工事請負費等の減額でございます。
次に、53ページ、項4、目2街路事業費、1都市計画道路前谷馬場線整備事業につきましては、事業実績等に基づく公有財産購入費及び補償金等の減額でございます。
次に、55ページ、目4土地区画整理費、3新曽第一土地区画整理事業特別会計繰出金及び4新曽第二土地区画整理事業特別会計繰出金につきましては、特別会計の補正に伴う増額及び減額でございます。
次に、目6公園費、3公園維持管理費につきましては、契約締結に伴う工事請負費等の減額でございます。
次に、58ページ、款9消防費、項1、目3消防施設費、3消防庁舎・消防団施設管理事業につきましては、契約締結に伴う委託料の減額でございます。
次に、60ページ、款10教育費、項1、目2事務局費、5就学援助事業につきましては、事業費の精査に伴う就学援助費等の減額でございます。
次に、63ページ、項2、目2学校建設費、1小学校施設整備事業につきましては、契約締結に伴う委託料及び工事請負費の減額でございます。
次に、65ページ、項3、目2学校建設費、1中学校施設整備事業につきましては、契約締結に伴う委託料及び工事請負費の減額でございます。
次に、70ページ、款13諸支出金、項1、目1、1財政調整基金費につきましては、利子の確定及び新規積立てに伴う増額でございます。
続きまして、歳入につきまして、主な項目について申し上げます。
10ページにお戻り願います。款7、項1、目1、節1地方消費税交付金につきましては、交付実績等に基づく増額でございます。
次に、款10、項1、目1、節1地方特例交付金につきましては、交付実績に基づく減額でございます。
次に、11ページ、款15国庫支出金、項1、目1民生費国庫負担金、節2児童福祉費負担金につきましては、施設型及び地域型保育給付事業に係る事業費の精査に基づく増額でございます。
次に、節3生活保護費負担金につきましては、生活保護扶助費等に係る事業費の精査に伴う減額でございます。
次に、目2衛生費国庫負担金、節1保健衛生費負担金につきましては、新型コロナウイルスワクチン接種事業に係る事業費の精査に伴う減額でございます。
次に、項2、目1総務費国庫補助金、節1総務管理費補助金につきましては、デジタル基盤改革支援補助金等の事業費の精査等に基づく減額等でございます。
次に、12ページ、目2民生費国庫補助金、節2児童福祉費補助金につきましては、子育て世帯生活支援特別給付金支給事業に係る事業費の精査に伴う新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金等の減額でございます。
次に、目3衛生費国庫補助金、節1保健衛生費補助金につきましては、出産・子育て応援給付金事業及び新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業に係る事業費の精査に基づく減額でございます。
次に、13ページ、目4土木費国庫補助金、節2都市計画費補助金につきましては、無電柱化推進計画事業に対する国庫補助金等の交付決定に基づく減額でございます。
次に、目5教育費国庫補助金、節3中学校費補助金につきましては、中学校施設整備事業に係る事業費の精査に基づく減額でございます。
次に、14ページ、款16県支出金、項1、目1民生費県負担金、節2児童福祉費負担金につきましては、施設型及び地域型保育給付事業に係る事業費の精査に基づく増額でございます。
次に、16ページ、項3、目1総務費委託金、節5選挙費委託金につきましては、埼玉県議会議員選挙及び知事選挙に係る事業費の精査に伴う減額でございます。
次に、17ページ、款18、項1、目1、節1寄附金につきましては、寄附実績等に基づく増額でございます。
次に、款20、項1、目1、節1繰越金につきましては、前年度繰越金の確定に伴う増額でございます。
次に、款21諸収入、項4、目3、節1商工費貸付金元利収入につきましては、中小企業融資事業に係る事業費の精査に伴う減額でございます。
次に、18ページ、項7、目4、節2雑入につきましては、さくら川整備事業負担金等の交付見込額による減額及び後期高齢者医療療養給付費負担金の返還金の計上等でございます。
次に、款22市債、項1、目1土木債、19ページ、目2教育債及び目4消防債につきましては、工事に係る契約締結及び起債の見直しに伴う借入れの変更による減額でございます。
以上でございます。
△市長提出議案第31号 令和5年度戸田市
国民健康保険特別会計補正予算(第3号) 説明
◎櫻井聡 健康福祉部長 議長。
○石川清明 議長 櫻井健康福祉部長。
◎櫻井聡 健康福祉部長 議案第31号令和5年度戸田市
国民健康保険特別会計補正予算(第3号)について御説明申し上げます。
補正予算書79ページを御覧ください。今回、第1条において補正をお願い申し上げますのは、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ2億2,295万1,000円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ108億59万1,000円とするものでございます。
それでは、歳出から説明いたします。
85ページ、款1総務費、項1、目1一般管理費につきましては、社会保障・税番号制度システム整備費等補助金の増額に伴い、財源補正するものでございます。
款2保険給付費、項1、目1一般被保険者療養給付費につきましては、請求額が当初想定を下回っていることから減額するものでございます。
86ページ、項4、目1出産育児一時金につきましては、被保険者の出産数が想定よりも減少する見込みであるため、減額するものでございます。
項6、目1傷病手当金につきましては、想定よりも申請数が減少する見込みであるため、減額するものでございます。
87ページ、款3国民健康保険事業費納付金、項1、目1一般被保険者医療給付費分から項3、目1介護納付金分までにつきましては、歳入で補正しております各繰入金の確定に伴い、財源補正するものでございます。
88ページ、款4保健事業費、項1、目1特定健康診査等事業費につきましては、特定健康診査業務及び特定保健指導業務について、実績等に基づき、減額するものでございます。
項2、目1保健衛生普及費につきましては、データヘルス計画等策定支援業務及び生活習慣病重症化予防対策事業分担金について減額するものでございます。
89ページ、款7諸支出金、項1、目3償還金につきましては、国、県からの交付金の返還額について想定を上回る見込みであるため、増額するものでございます。
続きまして、歳入について御説明いたします。
82ページでございます。款1国民健康保険税、項1、目1一般被保険者国民健康保険税につきましては、賦課基準額が当初の想定よりも低くなったことなどを要因として、減額するものでございます。
款3県支出金、項1、目1保険給付費等交付金のうち、節1普通交付金につきましては、歳出の一般被保険者療養給付費に合わせて普通交付金を減額するものでございます。
節2特別交付金につきましては、歳出のデータヘルス計画等策定支援業務の減額補正に合わせ減額するものでございます。
83ページ、款5繰入金、項1、目1一般会計繰入金のうち、節1保険基盤安定繰入金につきましては、国、県の交付決定に基づき、増額するものでございます。
節2未就学児均等割保険税繰入金につきましては、対象者数の確定により減額するものでございます。
節3出産育児一時金繰入金につきましては、歳出の減額補正に合わせて減額するものでございます。
節5その他一般会計繰入金につきましては、本補正予算での歳入の増額に伴う歳入歳出の調整のため、減額をするものでございます。
款6繰越金、項1、目1繰越金につきましては、前年度の歳入歳出残額の確定に伴い、補正するものでございます。
款8国庫支出金、項1、目2社会保障・税番号制度システム整備費等補助金及び84ページ、目3災害臨時特例補助金につきましては、補助対象の確定に伴い、増額するものでございます。
以上でございます。
△市長提出議案第32号 令和5年度戸田市
市民医療センター特別会計補正予算(第4号) 説明
◎後藤英明
市民医療センター事務長 議長。
○石川清明 議長 後藤
市民医療センター事務長。
◎後藤英明
市民医療センター事務長 議案第32号令和5年度戸田市
市民医療センター特別会計補正予算(第4号)について御説明申し上げます。
補正予算書91ページをお開き願います。第1条は、既定の歳入歳出からそれぞれ4,291万4,000円を減額し、総額をそれぞれ7億873万4,000円とするものでございます。
それでは、歳出から御説明申し上げます。
96ページをお開き願います。款1総務費、項1総務管理費、目1一般管理費につきましては、医師1名の雇用に伴う医師紹介手数料の減額及び市民医療センターの施設管理に係る光熱水費の減額でございます。
次に、款2事業費、項1施設事業費、目1診療事業費につきましては、検査手数料の減額でございます。
次に、歳入について申し上げます。
94ページにお戻り願います。款1診療収入、項1外来収入につきましては、小児科外来数の増加等に伴い、増額するものでございます。
次に、款4繰入金、項1一般会計繰入金につきましては、歳入及び歳出の補正に伴い、減額するものでございます。
次に、款6諸収入、項1雑入につきましては、介護老人保健施設指定管理者負担金の減収見込みによる減額及び新型コロナウイルス個別接種促進協力金、オンライン資格確認関係補助金の収入に伴い、増額するものでございます。
説明は以上でございます。
△市長提出議案第33号 令和5年度戸田市
海外留学奨学事業特別会計補正予算(第1号) 説明
◎川和田亨 教育部長 議長。
○石川清明 議長 川和田教育部長。
◎川和田亨 教育部長 議案第33号令和5年度戸田市
海外留学奨学事業特別会計補正予算(第1号)について御説明申し上げます。
補正予算書は99ページでございます。今回補正をお願いいたしますものは、歳入歳出それぞれ11万6,000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ894万1,000円とするものでございます。
103ページをお開き願います。歳出におきまして、款1、項1、目1事業費については、前年度繰越金が確定したことにより、海外留学奨学基金へ同額を積み立てるものでございます。
また、款2、項1、目1予備費につきましては、歳入歳出総額の差額を調整するための減額でございます。
次に、歳入について御説明申し上げます。
102ページにお戻りください。款1、項1、目1利子及び配当金につきましては、基金に係る運用益が当初の予測を下回ったため、海外留学奨学基金利子を減額するものでございます。
また、款3、項1、目1繰越金につきましては、繰越金が確定したことにより、前年度繰越金を増額するものでございます。
説明は以上でございます。
△市長提出議案第34号 令和5年度戸田市新曽第一
土地区画整理事業特別会計補正予算(第4号) 説明
◎早川昌彦 都市整備部長 議長。
○石川清明 議長 早川都市整備部長。
◎早川昌彦 都市整備部長 議案第34号令和5年度戸田市新曽第一
土地区画整理事業特別会計補正予算(第4号)について御説明いたします。
補正予算書105ページを御覧ください。第1条は、既定の歳入歳出予算の総額からそれぞれ800万円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ10億3,312万9,000円とするものでございます。
第2条、繰越明許費につきましては、後ほど別表により御説明いたします。
それでは、歳出から御説明いたします。
110ページを御覧ください。款2、項1事業費、目3工事費、事業1宅地整備事業につきましては、雨水対策としての水路築造工事等により増額するものでございます。
続きまして、歳入について御説明いたします。
款3国庫支出金、項1国庫補助金、目1、節1事業費国庫補助金、1社会資本整備総合交付金につきましては、国庫補助金の内定を受け、増額するものでございます。
2無電柱化推進計画事業につきましては、電線共同溝工事が当初の予定より費用が下がったことに伴い、減額するものでございます。
款4繰入金、項1、目1一般会計繰入金につきましては、歳入と歳出の精査に伴い、増額するものでございます。
款6諸収入、項1、目1雑入につきましては、電線共同溝の整備が令和6年度にも及ぶため、各電線管理者から徴収する建設負担金を減額するものでございます。
次に、第2条、繰越明許費の補正について御説明いたします。
107ページにお戻りください。別表2、繰越明許費補正でございますが、款2、項1事業費、事業名、建築物等補償事業につきましては、権利者の物件移転が遅れ、年度内での移転完了が見込めないため、翌年度に繰り越すものでございます。
同じく事業名、宅地整備事業につきましては、工事に支障となる物件の移転などに不測の時間を要したため、翌年度に繰り越すものでございます。
以上でございます。
△市長提出議案第35号 令和5年度戸田市
介護保険特別会計補正予算(第3号) 説明
◎櫻井聡 健康福祉部長 議長。
○石川清明 議長 櫻井健康福祉部長。
◎櫻井聡 健康福祉部長 議案第35号令和5年度戸田市
介護保険特別会計補正予算(第3号)について御説明申し上げます。
補正予算書111ページを御覧ください。今回、第1条において補正をお願い申し上げますのは、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ5億8,348万6,000円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ84億2,717万8,000円とするものでございます。
それでは、歳出から御説明申し上げます。
116ページ、款1総務費、項1、目1一般管理費につきましては、介護保険事業費補助金の内示に伴う財源補正でございます。
款2保険給付費、項1、目1介護サービス給付費につきましては、要介護者の介護サービス給付費について、給付実績により減額するものでございます。
117ページ、項2、目1介護予防サービス給付費につきましては、要支援者の予防給付費について、給付実績により減額するものでございます。
項3、目1高額介護サービス費につきましては、介護サービスの自己負担が高額となった方に対する給付費について、給付実績により減額するものでございます。
118ページ、項5、目1特定入所者介護サービス費につきましては、低所得の方が施設サービスを利用した際、居住費や食費の負担を軽減する費用で、給付実績により減額するものでございます。
款5地域支援事業費、項1、目1介護予防・生活支援サービス事業費につきましては、保険者機能強化推進交付金等の交付決定に伴う財源補正でございます。
119ページ、款6基金積立金、項1、目1介護保険給付費準備基金積立金につきましては、介護保険特別会計における剰余金を積み立てるため、増額するものでございます。
款8諸支出金、項1、目3国県支出金等返還金につきましては、過年度の財政調整交付金について、超過交付分を返還するため、増額するものでございます。
続きまして、歳入について御説明いたします。
114ページにお戻りください。款3国庫支出金、項1、目1介護給付費負担金につきましては、国の交付決定額に基づき、減額するものでございます。
項2、目1調整交付金につきましては、国の交付決定額に基づき、減額するものでございます。
目4保険者機能強化推進交付金につきましては、国の交付決定額に基づき、減額をするものでございます。
目5介護保険保険者努力支援交付金につきましては、国の交付決定額に基づき、増額をするものでございます。
目6介護保険事業費補助金につきましては、令和6年度からの介護報酬の改定等に伴う介護保険システム改修費用に対して交付されるもので、国からの内示に伴い、新規計上するものでございます。
115ページ、款4県支出金、項1、目1介護給付費負担金につきましては、県の交付決定額に基づき、減額するものでございます。
款5支払い基金交付金、項1、目1介護給付費交付金につきましては、介護給付費の給付実績に基づき、第2号被保険者負担分を減額するものでございます。
款7繰入金、項1、目1介護給付費繰入金につきましては、介護給付費の給付実績に基づき、市の負担分を減額するものでございます。
目5事務費繰入金につきましては、システム改修費に対する国からの補助金の新規計上に伴い、減額するものでございます。
款8繰越金、項1、目1繰越金につきましては、前年度の歳入歳出残額の確定に伴い、補正するものでございます。
以上でございます。
△市長提出議案第36号 令和5年度戸田市新曽第二
土地区画整理事業特別会計補正予算(第3号) 説明
◎早川昌彦 都市整備部長 議長。
○石川清明 議長 早川都市整備部長。
◎早川昌彦 都市整備部長 議案第36号令和5年度戸田市新曽第二
土地区画整理事業特別会計補正予算(第3号)について御説明いたします。
補正予算書の121ページを御覧ください。第1条は、既定の歳入歳出予算の総額からそれぞれ3,000万円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ6億5,533万8,000円とするものでございます。
第2条、繰越明許費につきましては、後ほど別表により御説明いたします。
それでは、歳出から御説明いたします。
126ページを御覧ください。款2、項1事業費、目3工事費、事業1宅地整備事業につきましては、地権者との協議、調整に伴い、予定していた街路築造工事を令和6年度以降に実施することとなったため、減額するものでございます。
続きまして、歳入について御説明いたします。
125ページを御覧ください。款3繰入金、項1、目1一般会計繰入金につきましては、歳出の補正に伴う減額でございます。
次に、第2条、繰越明許費の補正について御説明いたします。
123ページにお戻りください。第2表、繰越明許費補正でございますが、款2、項1事業費、事業名、建築物等補償事業費につきましては、権利者と借家人の調整が難航し、調査及び物件移転に遅れが生じたため年度内での完了が見込めないことから、翌年度に繰り越すものでございます。
同じく事業名、宅地整備事業につきましては、地権者との協議等により年度内の竣工が見込めないため、翌年度に繰り越すものでございます。
以上でございます。
△市長提出議案第37号 令和5年度戸田市
後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号) 説明
◎櫻井聡 健康福祉部長 議長。
○石川清明 議長 櫻井健康福祉部長。
◎櫻井聡 健康福祉部長 議案第37号令和5年度戸田市
後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)について御説明いたします。
補正予算書127ページ御覧ください。今回、第1条において補正をお願い申し上げますのは、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ2,304万円を増額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ15億660万9,000円とするものでございます。
それでは、歳出から御説明いたします。
132ページ、款1総務費、項2、目1徴収費につきましては、前年度繰越金の確定に伴う財源補正でございます。
款2後期高齢者医療広域連合納付金、項1、目1後期高齢者医療広域連合納付金につきましては、広域連合による基盤安定負担金の確定、保険料収入の再算定及び共通経費の精算等により増額するものでございます。
133ページ、款3、項1、目1後期高齢者健康診査事業費につきましては、事業に係る契約額の確定に伴い、減額するものでございます。
続きまして、歳入について御説明いたします。
130ページにお戻りください。款1後期高齢者医療保険料、項1、目1後期高齢者医療保険料につきましては、歳出で説明した保険料の再算定に伴い、増額するものでございます。
款2後期高齢者医療広域連合支出金、項1、目1後期高齢者医療広域連合委託金につきましては、歳出で説明した委託料の契約額の確定に伴い、減額するものでございます。
款3繰入金、項1、目1一般会計繰入金のうち、節1事務費繰入金につきましては、歳出で説明した広域連合納付金事務費の決定等に伴い、減額をするものでございます。
節2保険基盤安定繰入金につきましては、市から広域連合へ納付する保険基盤安定負担金の決定を受けて、県負担分を減額するものでございます。
また、節4保険料等負担金繰入金につきましては、市から広域連合へ納付する保険料等負担金に不足が見込まれるため、増額をするものでございます。
131ページ、款4繰越金、項1、目1繰越金につきましては、前年度の歳入歳出残額の確定に伴い、補正をするものでございます。
以上でございます。
△市長提出議案第38号 令和5年度戸田市
在宅介護支援事業特別会計補正予算(第3号) 説明
◎後藤英明
市民医療センター事務長 議長。
○石川清明 議長 後藤
市民医療センター事務長。
◎後藤英明
市民医療センター事務長 議案第38号令和5年度戸田市
在宅介護支援事業特別会計補正予算(第3号)について御説明いたします。
補正予算書135ページをお開き願います。本案は、前年度繰越金の確定に伴う歳入の補正でございます。
138ページをお開き願います。款3繰入金、項1一般会計繰入金につきましては、前年度繰越金の確定に伴い、減額するものでございます。
次に、款5、項1繰越金につきましては、前年度繰越金を計上するものでございます。
説明は以上でございます。
△散会の宣告
○石川清明 議長 以上をもって本日の日程は全部終了いたしました。
本日はこれをもって散会いたします。
散 会 13時58分...