草加市議会 > 2024-06-10 >
令和 6年  6月 定例会−06月10日-02号

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  1. 草加市議会 2024-06-10
    令和 6年  6月 定例会−06月10日-02号


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    最終取得日: 2024-09-18
    令和 6年  6月 定例会−06月10日-02号令和 6年  6月 定例会                 令和6年草加市議会6月定例会                    議事日程(第5日)                                 令和6年 6月10日(月曜日)                                 午前10時   開  議  1 開  議  2 市長提出議案に対する質疑  3 委員会付託省略(第45号議案から第60号議案)  4 議案及び請願の各常任委員会付託  5 次会日程報告  6 散  会 本日の会議に付した事件  議事日程に同じ
    午前10時00分開議 ◇出席議員 28名    1番  堀  込  彰  二   議 員   15番  田  中  宣  光   議 員    2番  森        覚   議 員   16番  田  川  浩  司   議 員    3番  藤  原  み ど り   議 員   17番  並  木  正  成   議 員    4番  中  島  綾  菜   議 員   18番  吉  岡     健   議 員    5番  菊  地  慶  太   議 員   19番  吉  沢  哲  夫   議 員    6番  河  合  悠  祐   議 員   20番  佐  藤  憲  和   議 員    7番  川  崎  久  範   議 員   21番  斉  藤  雄  二   議 員    8番  平  山  杏  香   議 員   22番  白  石  孝  雄   議 員    9番  木  村  忠  義   議 員   23番  芝  野  勝  利   議 員   10番  金  井  俊  治   議 員   24番  小  川  利  八   議 員   11番  広  田  丈  夫   議 員   25番  松  井  優 美 子   議 員   12番  石  川  祐  一   議 員   26番  佐  藤  利  器   議 員   13番  平  野  厚  子   議 員   27番  関     一  幸   議 員   14番  矢  部  正  平   議 員   28番  鈴  木  由  和   議 員 ◇欠席議員  なし ◇地方自治法第121条第1項の規定により説明のため出席した者   山  川  百 合 子   市長           津  曲  幸  雄   こども未来部長   高  橋  理  絵   副市長          川  西  潤  一   市民生活部長   山  本  好 一 郎   教育長          三  好  寿  典   都市整備部長   坂  田  幸  夫   総合政策部長       松  岡     明   建設部長   菅  沼  茂  夫   総務部長         横  川  竜  也   上下水道部長   山  中  崇  之   自治文化部長       関  根     朗   病院事務部長   大  熊  博  之   福祉部長         山  岡  和  彦   教育総務部長   福  島  博  行   健康推進部長 ◇本会議に出席した議会事務局職員   武  田  一  夫   議会事務局長       川  崎  瑠  衣   総括担当主査   福  原     宏   議会事務局次長      平  島  瑞  月   書記 午前10時00分開議 △開議の宣告 ○白石孝雄 議長  ただいまから本日の会議を開きます。  ──────────◇────────── △市長提出議案に対する質疑 ○白石孝雄 議長  日程に従い、市長提出議案に対する質疑を行います。  発言通告により順次発言を許します。  13番、平野議員。 ◆13番(平野厚子議員) おはようございます。発言通告に従いまして、順次議案質疑を行ってまいります。  第36号議案 専決処分の承認を求めることについて[草加市税条例の一部を改正する条例]について質疑をいたします。  この議案は、地方税法等の一部を改正する法律が令和6年3月30日に公布され、一部が令和6年4月1日から施行されることに伴い、草加市税条例の一部を改正する条例を制定し、専決処分の承認を求めるものです。  まず、定額減税の概要と、その理由をお示しください。  また個人市民税定額減税減収影響額影響人数システム改修による影響額、それらの国からの交付見込みについてお示しください。  3点目に、納税義務者及び扶養親族一人ひとりの具体的な減税実施方法についてお示しください。  4点目に、土地に係る固定資産税都市計画税負担調整措置等適用期限の延長の概要と、その理由をお示しください。  5点目に、新築認定長期優良住宅の減額に係る申告の見直しの概要と、減額を受けたマンションの件数と減額実績についてお示しください。  6点目に、特定事業所内保育施設に係る課税標準特例措置の実績と廃止による影響額、また特例が廃止となった経緯についてお示しいただきたいと思います。  7点目に、市民税と固定資産税等の職権による減免を可能とする規定の追加における概要と、その理由についてお示しください。 ○白石孝雄 議長  菅沼総務部長。 ◎菅沼 総務部長  おはようございます。  第36号議案について順次御答弁申し上げます。  初めに、個人市民税における定額減税の概要と、その理由についてでございますが、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却の一時的な措置として実施されるものでございます。  具体的には、合計所得金額が1,805万円を超える所得者を除き、納税義務者及び配偶者を含む扶養親族1人につき、個人住民税所得割額から1万円を減税するものでございます。  次に、定額減税の実施に伴う影響人数及び影響額と、実施に要する費用についてでございますが、対象となる納税義務者数は約12万7,000人、減税額は約11億7,000万円を見込んでいるところでございます。  また定額減税の実施に要する費用につきましては、税システム改修費用として約900万円でございます。  なお、定額減税の実施に伴う国からの補填につきましては、減税による減収分を地方特例交付金により全額補填される見込みでございます。  次に、定額減税の具体的な実施方法についてでございますが、令和6年度の個人住民税課税計算において、所得割額から定額減税について控除されるものでございます。  また、給与からの特別徴収納税義務者の方には勤務先から渡される税額決定通知書に、このほかの納税義務者の方には郵送される納税通知書に、それぞれ定額減税の控除額が記載されており、確認いただけるようになっているものでございます。  次に、土地に係る固定資産税都市計画税負担調整措置等適用期限の延長の概要と、その理由でございます。  負担調整措置は、評価替えにより評価額が大きく上昇した場合の税負担の上昇を緩和するための措置でございますが、地方税法の改正により、現行の負担調整措置等が3年延長されたことから、令和6年度から令和8年度まで適用期限の延長を行うものでございます。  次に、新築認定長期優良住宅の減額に係る申告の見直しの概要と、減額を受けたマンションの件数及び減額実績でございます。  新築された認定長期優良住宅固定資産税減額措置を受けるためには、これまでは所有者個人から市へ申告書を提出することが必要でしたが、地方税法の改正により、認定長期優良住宅のうちマンション等区分所有に係る住宅について、マンション管理組合の管理者などから長期優良住宅認定通知書が市に直接提出され、要件に該当する場合は、区分所有者からの申告書の提出がなくても減額措置の適用が可能となったことから、申告方法の見直しを行うものでございます。  また、本市におきましてはこれまで長期優良住宅の認定を受けたマンションはないことから、減額実績はございません。  次に、特定事業所内保育施設に係る課税標準特例措置の実績と改正による影響でございますが、地方税法の改正により、令和5年度末で特定事業所内保育施設に係る課税標準特例措置が廃止となったことから、地域決定型地方税制特例措置、いわゆるわがまち特例により、条例で規定していた3分の1の特例割合を廃止するものでございます。  本事業に該当する事業者は1者ございますが、令和5年度までに取得した資産においては経過措置が適用されることから、令和10年度までは特例措置が適用されるものでございます。  また、特例が廃止となった経緯でございますが、企業主導型保育事業は、制度創設以降、政府の子育て安心プラン等に基づき、定員11万人分の受け皿整備に向け取り組んでいましたが、定員が達成され、令和4年度以降の当該事業新規募集及び定員増員がなく、今後新たな本特例措置の適用の対象となる事業所が想定されていないことから、令和6年度の税制改正で廃止となったものでございます。  最後に、職権による減免を可能とする規定の追加における概要と、その理由でございます。  現在、条例で規定する市民税、固定資産税等減免事由に該当し、減免を受けようとする者は、納期限までに減免事由を証明する書類を添付して市に申請書を提出しなければならないところでございますが、改正後におきましては、減免事由に該当することが明らかであり、かつ、市民税、固定資産税等を減免する必要があると認める場合は、申請書の提出がなくても職権により減免を適用していくものでございます。  これまでも大規模災害があった際、被災地においては、災害減免の適用があることが明らかな場合であっても、減免の適用を受ける者は申告書を提出しなければならないとする規定により、被災者や自治体に負担が生じておりました。  一部の被災自治体におきましては、独自で職権減免を可能とする規定を追加していることもあり、能登半島地震の発生も踏まえ、令和6年度の税制改正に合わせて市町村税条例の準則に示されたことから、職権減免の対象は大規模災害によるものを想定しているところでございます。  以上でございます。 ○白石孝雄 議長  13番、平野議員。 ◆13番(平野厚子議員) それでは、第39号議案 令和6年度草加市一般会計補正予算(第2号)について質疑いたします。  1点目に、歳入についてでございます。  20款6項1目雑入262万5,000円について伺います。  ネーミングライツ料として歳入を見込んでいますけれども、応募件数と愛称、契約予定期間、金額の妥当性について、他の自治体との比較も併せてお示しいただきたいと思います。  また決定に至るまでの審査の内容と流れについてお示しください。  2点目に、歳出についてお伺いします。  まず、2款1項1目人件費について、さきの2月定例会で条例案の議決を得て、市長、副市長及び教育長の給与、期末手当等を739万2,000円減額するものです。  それぞれの報酬の県内順位は何位から何位に変わるのかお示しいただきたいと思います。  歳出の2点目に、2款1項2目、児童手当法の改正に伴い、人事給与システムを改修する429万円が計上されています。この内容をお示しください。  全額国庫で負担すべきです。財源内訳をお示しください。  3点目に、3款2項1目児童福祉総務費については、こども医療費ひとり親家庭等医療費支給事業ひとり親家庭等支援事業児童手当事業、いずれも制度改正に伴い増額補正を行うということです。  まず、児童手当について、制度改正による拡充内容についてお示しください。  また影響人数とその内訳、影響額についてお示しいただきたいと思います。  また制度改正に伴う費用負担の変更についてと、改正内容の周知と今後のスケジュールについてお示しください。  次に、児童扶養手当について伺います。  制度改正による拡充内容について、影響人数と影響額について、制度改正の周知と今後のスケジュールについてお示しください。  次に、ひとり親家庭等医療費について伺います。  改正内容影響人数、影響額についてお示しください。  4点目に、10款1項4目学校教育費について、豊かな心推進事業について、事業内容と、補正予算としてこの時期に計上する理由についてお示しください。  また、道徳教育の推進ということでは、教科書採択の際にも大きな問題になりましたが、愛国心という内心を心のノートに記載することを児童・生徒に求めることや、「かぼちゃのつる」に見られるような自己責任論の押しつけが教育現場で行われるのではないかと危惧する市民の声が寄せられています。  何を目的とし、どのような形でこの授業が小・中学校で行われるのか、このことは、教育の内容に関わることですので、教育長からの御答弁をお願いしたいと思います。
    白石孝雄 議長  坂田総合政策部長。 ◎坂田 総合政策部長  第39号議案中、総合政策部に関わる事柄について順次御答弁申し上げます。  初めに、ネーミングライツ応募件数についてでございますが、草加市スポーツ健康都市記念体育館に対し、堀川産業株式会社の1社から応募があったもので、愛称については「エネクルスポーツアリーナSOKA」を予定してございます。  契約期間につきましては、令和6年9月1日から令和10年8月31日までの5年間を予定してございます。  次に、金額の妥当性、他市との比較についてでございますが、応募のあったネーミングライツ料は、他の自治体における同程度のロケーションや施設規模利用実績のあるネーミングライツ導入施設の事例を参考の上、設定してございますので、妥当であると考えてございます。  最後に、審査内容についてでございますが、公募の実施に当たっては、実施方針を定め、愛称、地域貢献命名権料契約期間、経営の安定性の5項目について、庁内の関係部局の審査により優先交渉権者を決定し、契約内容を調整の上、契約を締結することとなってございます。  以上でございます。 ○白石孝雄 議長  菅沼総務部長。 ◎菅沼 総務部長  第39号議案中、総務部に関わる事柄について御答弁申し上げます。  初めに、市長、副市長及び教育長の年収の県内順位についてでございますが、令和5年4月1日現在の他市の状況と比較してお答え申し上げますと、減額前は、市長については5位、副市長については6位、教育長については10位となっておりました。減額後は、市長については36位、副市長については16位、教育長については21位となってございます。  次に、システム改修の内容と財源内訳についてでございますが、法改正に伴い、児童手当支給対象支給月額支給回数などが変更となりますことから、人事給与システムを改修するものでございます。  また財源内訳につきましては、国庫補助金として子ども・子育て支援事業費補助金を429万円、かかる経費の全額を見込んでおります。  以上でございます。 ○白石孝雄 議長  津曲こども未来部長。 ◎津曲 こども未来部長  第39号議案中、こども未来部に関わる事柄について順次御答弁申し上げます。  初めに、児童手当制度改正による拡充内容についてでございますが、大きく5点の変更がございます。  1点目は、一定以上の所得のある方を支給対象外としていた所得制限が撤廃されます。  2点目は、現在中学校修了までとなっている支給期間高校生年代までに延長されます。  3点目は、第3子以降の支給額が1万5,000円から3万円に増額となります。  4点目は、支給回数が2月、6月、10月の年3回から、偶数月の年6回となります。  5点目は、多子カウントの方法が変更となり、第1子としてカウントすることができる子どもが、高校生年代から22歳年度末まで引き上げとなります。  次に、影響人数とその内訳、影響額についてでございます。  対象となる子どもは5,965人で、内訳として、新たに支給対象となる高校生年代が4,217人、所得制限撤廃により支給対象となる方が1,748人と見込んでございます。  その影響額として、扶助費4億8,534万円、システム改修等の委託料2,653万円、通知に係る郵送料、手数料等の事務費817万6,000円、合計で5億2,004万6,000円の増額をお願いするものでございます。  次に、費用負担の変更についてでございますが、現在3歳未満の子のいる被用者とそれ以外、公務員の三つの区分において、それぞれ費用負担割合が異なってございます。  まず、3歳未満の子のいる被用者につきましては、事業主が15分の7、国が45分の16、地方が45分の8、それ以外につきましては、国が3分の2、地方が3分の1となっており、公務員につきましては、その所属する行政庁が10分の10を負担することとなってございます。  今回の制度改正により、子ども・子育て支援金制度が創設され、費用負担についても見直しが行われましたが、3歳未満の子のいる被用者につきましては、支援納付金が5分の3、事業主が5分の2となり、3歳未満の子のいる非被用者については、支援納付金が5分の3、国が15分の4、地方が15分の2の負担割合となってございます。  また、3歳以上の子のいる被用者・非被用者ともに、支援納付金が3分の1、国が9分の4、地方が9分の2の負担割合となります。  公務員につきましては改正前と変わらず、その所属する行政庁が10分の10の負担をすることとなってございます。  次に、制度改正の周知と今後のスケジュールについてでございますが、補正予算を御承認いただいた後、7月からシステム改修に係る手続等を開始します。8月からは制度改正について市民の皆様へ広報やホームページ、窓口におけるパンフレット配布を行うとともに、現受給者の皆様には制度改正に係る御案内を郵送する等により周知を行い、11月には認定等の結果通知を送付し、12月に制度改正後の初回支給を行う予定でございます。  続きまして、制度改正による児童扶養手当拡充内容についてでございますが、主な改正内容としましては、所得制限限度額引き上げ多子加算の見直しとなります。  全部支給の所得制限限度額が、年収ベースで子ども1人の場合160万円から190万円へ、一部支給の所得制限限度額が365万円から385万円へ引き上げられるとともに、多子加算が見直され、第3子以降の児童に係る加算額を第2子に係る加算額と同額に引き上げるもので、全部支給の方で申し上げますと6,450円から1万750円になります。  次に、影響する人数でございますが、所得制限限度額引き上げにより新たに支給対象となる方が75人、一部支給から全部支給へ変更となる方が95人、支給区分に変更ありませんが支給金額が増額となる方が560人、合計で730人と見込んでおります。  影響額としましては、扶助費2,074万7,000円、システム改修委託料165万円、その他事務経費18万2,000円、合計で2,257万9,000円の増額をお願いするものでございます。  次に、制度改正の周知と今後のスケジュールについてでございますが、児童扶養手当につきましても、7月以降、広報、ホームページパンフレット配布、現況届への同封などにより周知を行い、9月までにシステムを改修いたします。  新たに支給対象となる方などにつきましては、10月をめどに認定の申請をいただいた上で、11月には結果通知を送付し、令和7年1月に制度改正後の初回支給を行う予定でございます。  最後に、ひとり親家庭等医療費改正内容影響人数、影響額についてでございますが、ひとり親家庭等医療費につきましては、ひとり親家庭や、父または母に一定の障がいがある家庭などに対し、医療費の一部を支給する制度で、その対象者は児童扶養手当受給者とほぼ一致するものでございます。  今回の児童扶養手当の改正により受給資格者が増えるため、新たにひとり親家庭等医療費支給対象者が増加するもので、影響人数といたしましては、新たに75人の増加を見込んでございます。  影響額としましては、システム改修等の委託料165万円、扶助費50万円、合計で215万円の増額をお願いするものでございます。  以上でございます。 ○白石孝雄 議長  山岡教育総務部長。 ◎山岡 教育総務部長  第39号議案中、教育総務部に関わる事柄について御答弁申し上げます。  初めに、事業内容についてでございますが、令和6年度はよりよい生き方を実践する力を育む道徳教育推進事業委託金を活用し、市内小・中学校16校において、道徳の授業研究の実施、大学教授等の外部講師による講演会の開催を通して、より良い指導技術等についての研修を深め、全ての教員の指導力向上を図るものでございます。  また各校の取組を研究報告書にまとめ、道徳教育の課題を明確化し、その後の研究及び実践に生かしてまいります。  次に、今回補正予算で計上する理由でございますが、県から令和6年2月に当該事業の公募に関する案内があり、令和6年4月26日付けで決定通知が交付されたことから、この時期の補正予算計上となったものでございます。  以上でございます。 ○白石孝雄 議長  山本教育長。 ◎山本 教育長  第39号議案について御答弁申し上げます。  道徳教育を推進する目的、またどのような形で進められるのかについてでございますが、道徳教育子どもたちが自己の生き方を考え、主体的な判断の下に行動し、自立した人として他者と共により良く生きるための基盤となる道徳性を養うものであり、一人ひとり子どもたちがそれぞれの未来をより良く生きていくための学びであります。  これを充実させるため、子どもたちが自ら考える道徳の授業をはじめ、学校生活の中で主体的に判断し示した子どもたちの行いの良さや価値を認めていくなど、教育活動全体を通して行われる道徳教育の推進を目指しております。  本市では子どもたちが自分の考えを持ち、伝え合うことを大切にしております。道徳の授業においても、子どもたちがそれぞれの多面的な見方、考え方を伝え合い、一人ひとりが自分の考えを広げ、深め、自己を見つめていけるよう授業づくりを進め、考え・議論する道徳への質的な充実を図ってまいります。  以上でございます。 ○白石孝雄 議長  13番、平野議員。 ◆13番(平野厚子議員) それでは、次に、第40号議案 草加市税条例の一部を改正する条例の制定について質疑いたします。  この条例は、地方税法等の一部改正に伴い、再生可能エネルギー発電設備及び一体型滞在快適性等向上事業に係る課税標準特例割合の設定を行うとともに、条文の所要の整備を行おうとするものです。  まず、再生可能エネルギー発電設備に係る課税標準特例割合の見直しの概要とその理由、また特例割合を7分の6とした理由をお示しください。  2点目に、一体型滞在快適性等向上事業に係る固定資産税及び都市計画税において、課税標準特例割合の新設の概要とその理由、また市長が採用した特例割合2分の1の選択理由についてお示しいただきたいと思います。 ○白石孝雄 議長  菅沼総務部長。 ◎菅沼 総務部長  第40号議案について御答弁申し上げます。  初めに、再生可能エネルギー発電設備に係る課税標準の特例の見直しの概要とその理由についてでございますが、再生可能エネルギー発電設備に係る固定資産税課税標準特例措置のうち、バイオマス発電設備で出力1万kw以上2万kw未満の発電設備については、わがまち特例により特例割合を3分の2と条例で規定しておりますが、今回の地方税法の改正により、一般木質バイオマスや農作物の収穫に伴って生じるバイオマス固体燃料に係るものについて、新たに7分の6を参酌として、14分の11以上、14分の13以下の範囲で市町村の条例で定める割合とされたことから、その割合を7分の6と設定するものでございます。  見直しを行ったことにより特例割合が一部縮減されることとなりますが、この理由について県に確認しましたところ、税制改正に向けた環境省からの要望によると、2030年度の電源構成における太陽光、風力、地熱、水力、バイオマスといった再生可能エネルギーの割合を36%から38%とする目標の達成を目指し、電源ごとの実態に即した導入を推進する必要がある中で、バイオマス発電設備の導入進捗率が比較的高いことから、一部の特例割合を縮減する改正が行われたものと伺っております。  特例割合を7分の6とした理由でございますが、再生可能エネルギー発電設備に係る課税標準特例措置については、これまで参酌基準を採用してきたことや、近隣自治体の多くが参酌基準を既に採用または検討していること、また現時点で特例措置の対象となる大規模なバイオマス発電設備の設置予定がなく、本市特有の参酌すべき割合以外とする特段の理由はないことから、参酌基準である7分の6を採用するものでございます。  次に、一体型滞在快適性等向上事業に係る固定資産税及び都市計画税課税標準特例割合の新設の概要とその理由でございますが、一体型滞在快適性等向上事業は、都市再生整備計画で設定する「居心地が良く歩きたくなる」まちなかの創出を目指す滞在快適性等向上区域において、民間事業者や土地所有者等が市町村の取組と併せて、交流・滞在空間を創出する取組に対して、固定資産税都市計画税の軽減を行い、税制上の支援を行うものでございます。  特例割合は、これまでは地方税法の規定により2分の1とされておりましたが、今回の地方税法の改正により、新たに2分の1を参酌として、3分の1以上、3分の2以下の範囲で市町村の条例で定めるわがまち特例が導入されましたことから、特例割合について2分の1と設定するものでございます。  特例割合を2分の1とした理由でございますが、これまで地方税法で規定されていた特例割合が2分の1であったこと、近隣自治体の多くが参酌基準を既に採用または検討していること、また都市再生整備計画に位置づけられた一体型滞在快適性等向上事業の事業予定が現時点ではなく、本市特有の参酌すべき割合以外とする特段の理由はないことから、参酌基準である2分の1を採用するものでございます。  以上でございます。 ○白石孝雄 議長  13番、平野議員。 ◆13番(平野厚子議員) 次に、第41号議案 草加市地域型保育事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について伺います。  この条例は、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、保育士の配置基準を見直すとともに、保育士配置の特例を新設しようとするものです。  まず、1点目に、条例改正の理由とその内容についてお示しください。  2点目に、配置基準の改正に係る草加市の状況とその影響についてお示しください。  3点目に、新設される保育士配置の特例の詳細な内容、みなし保育士の条件についてお示しください。  また、みなし保育士は正規の保育士との関係において、保育事業者に支払われる公定価格において差異はあるのか伺いたいと思います。  4点目に、保育士配置の特例に係る草加市の状況とその影響についてお示しください。  以上です。 ○白石孝雄 議長  津曲こども未来部長。 ◎津曲 こども未来部長  第41号議案について順次御答弁申し上げます。  初めに、条例を改正する理由でございますが、家庭的保育事業や児童福祉施設の設備、運営に関する国の基準の見直しがあり、それに伴い改正を行うものでございます。  次に、条例改正の内容でございますが、原則ゼロ歳から2歳までの児童を対象に、定員20人未満の保育を行う小規模保育事業などの地域型保育事業に関するもので、改正の内容は2点ございます。  1点目は、地域型保育事業における保育士配置基準を見直すもので、3歳児クラスにおける現行の児童20人につき保育士1人を、児童15人につき保育士1人に、4歳児、5歳児クラスにおける現行の児童30人につき保育士1人を、児童25人につき保育士1人に改正するものでございます。  2点目は、地域型保育事業のうち、小規模保育事業A型と事業所内保育事業における保育士配置の特例の新設でございます。  新設する特例の内容は、朝や夕方に児童が少数となる時間帯に配置される保育士や保育の実施に当たり必要となる保育士につきまして、一定の範囲内で保育士と同等の知識及び経験を有すると市長が認める者の配置を可能とするもので、これらに加え、幼稚園教諭や小学校教諭の資格を持っている方を保育士とみなすことができる特例を新設するものでございます。  次に、配置基準の改正に係る本市の状況と影響についてでございますが、対象となります保育園は、地域型保育事業のうち小規模保育事業A型で11園ございますが、小規模保育事業A型の全園において改正の対象となる3歳児以上の受け入れがないことから、影響はございません。  次に、新設する保育士配置の特例の詳細な内容についてでございますが、3点ございます。  1点目は、朝や夕方に児童が少数となる時間帯における特例で、現行では朝と夕方において、配置基準上必要な保育士が1名となる時間帯におきましても、保育士資格を持つ職員2名の配置が必要でございましたが、改正後は、保育士資格を持つ職員1名と保育士と同等の知識及び経験を有するものと市長が認める者1名とで保育が可能となるものでございます。  2点目は、幼稚園教諭や小学校教諭の資格を持っている方を保育士とみなすことができるものでございます。  3点目は、配置基準上必要な保育士は、全て保育士資格を有することが必要でございましたが、改正後におきましては、児童の定員に対して必要な保育士を超える部分の保育士につきまして、保育士と同等の知識及び経験を有すると市長が認める者での保育が可能となるものでございます。  なお、特例の2点目と3点目を適用する際におきましては、朝や夕方の時間を除く各時間帯において、配置基準上必要な保育士の3分の2以上の方が保育士資格を有することが必要となります。  次に、保育士と同等の知識及び経験を有すると市長が認める者の条件についてでございますが、保育所等で保育業務に従事した期間が十分にある方や、埼玉県が実施する子育て支援員研修を修了した方などを条件とさせていただくことを検討してございます。  次に、保育士と同等の知識及び経験を有すると市長が認める者で、いわゆるみなし保育士に係る公定価格についてでございますが、保育士と同額でございます。  最後に、保育士配置の特例に係る本市の状況についてでございますが、小規模保育事業A型の11園に条例改正による影響につきまして確認いたしましたところ、全園から条例改正後直ちにみなし保育士を配置する予定はないことを確認してございますことから、影響がないものと考えてございます。  以上でございます。 ○白石孝雄 議長  2番、森議員。 ◆2番(森覚議員) 議長より発言の許可をいただきましたので、通告に従い議案質疑を行ってまいります。  さきの方の質疑と重複する箇所もございますが、御答弁のほどよろしくお願いいたします。  まず、第36号議案 専決処分の承認を求めることについて[草加市税条例の一部を改正する条例]のうち、個人市民税における定額減税、特別税額控除の実施について伺います。  まず、本事業の目的と内容についてお示しください。  次に、対象と見込んでいる人数と金額についてお示しください。  3点目に、減収分の財源補填についてお示しください。  以上、御答弁をお願いいたします。
    白石孝雄 議長  菅沼総務部長。 ◎菅沼 総務部長  第36号議案について御答弁申し上げます。  初めに、個人市民税における定額減税の目的と内容についてでございますが、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却の一時的な措置として実施されるものでございます。  具体的には、合計所得金額が1,805万円を超える所得者を除き、納税義務者及び配偶者を含む扶養親族1人につき、個人住民税所得割額から1万円を減税するものでございます。  次に、定額減税の対象と見込んでいる納税義務者数と減税額についてでございますが、対象となる納税義務者数につきましては約12万7,000人、減税額は約11億7,000万円を見込んでいるところでございます。  次に、定額減税による個人市民税の減収分について、国から補填されるのかについてでございますが、地方特例交付金により全額国費で補填される見込みでございます。  以上でございます。 ○白石孝雄 議長  2番、森議員。 ◆2番(森覚議員) 御答弁ありがとうございました。  次に、第39号議案 令和6年度草加市一般会計補正予算(第2号)、3款2項1目児童福祉総務費のうち、こども医療費ひとり親家庭等医療費支給事業ひとり親家庭等支援事業児童手当事業、それぞれについて伺います。  まず、本事業の目的と内容についてお示しください。  次に、対象となる子どもの数についてお示しください。  3点目に、補正額の概要とその財源についてお示しください。  4点目に、支給までの手続とスケジュールについてお示しください。  5点目に、周知の方法についてお示しください。  6点目に、なぜこの時期の補正となったのかお示しください。  以上、御答弁をお願いいたします。 ○白石孝雄 議長  津曲こども未来部長。 ◎津曲 こども未来部長  第39号議案について順次御答弁申し上げます。  こども医療費ひとり親家庭等医療費支給事業ひとり親家庭等支援事業児童手当事業に関するそれぞれの質疑につきまして、事業ごとに影響の大きい順に御答弁申し上げます。  初めに、児童手当に係る事業の目的と内容についてでございますが、国が令和5年12月22日に閣議決定したこども未来戦略におきまして、子育てに係る経済的支援の強化を打ち出し、児童手当は次代を担う全ての子どもの育ちを支える基礎的な経済支援として位置づけられ、抜本的な改正が行われることとなりました。  主な改正内容につきましては、所得制限が撤廃されるとともに、現在中学生までとなっている支給期間高校生年代までに延長されます。  また、第3子以降の支給額が1万5,000円から3万円に増額され、支給回数も年3回から年6回となります。  次に、対象となる子どもの人数につきましては、現在は2万5,808人で、制度改正後は3万1,773人となり、5,965人の増加を見込んでございます。  次に、補正額の概要とその財源についてでございますが、通知に係る郵送料等の事務費817万6,000円、システム改修等の委託料2,653万円、扶助費4億8,534万円で、合計5億2,004万6,000円の増額をお願いするものでございます。  その財源として、国から準備事務費800万円、システム改修費1,333万円が交付されます。  また、扶助費につきましては、制度改正に伴い、国の負担割合が大幅に引き上げられましたことから、補正額を上回る5億2,533万4,000円が交付され、結果として一般財源は662万1,000円の減額となるものでございます。  次に、支給までのスケジュール制度改正の周知についてでございます。  補正予算を御承認いただいた後、7月からシステム改修に係る手続等を開始いたします。8月からは制度改正について市民の皆様へ広報やホームページ、窓口におけるパンフレット配布を行うとともに、現受給者の皆様には制度改正に係る御案内を郵送する等により周知を行い、11月には認定等の結果通知を送付し、12月に制度改正後の初回支給を行う予定でございます。  続きまして、児童扶養手当に係る事業の目的と内容についてでございますが、こちらにつきましてもこども未来戦略に基づき、子どもの貧困を解消し、貧困の連鎖を断ち切るため、その支給対象の拡充が行われます。  主な改正内容といたしましては、所得制限限度額引き上げ多子加算の見直しで、全部支給の所得制限限度額が、年収ベースで子ども1人の場合160万円から190万円へ、一部支給の所得制限限度額が365万円から385万円へ引き上げられるとともに、多子加算が見直され、第3子以降の児童に係る加算額を第2子に係る加算額と同額に引き上げることとなり、全部支給の方で申し上げますと6,450円から1万750円となります。  次に、対象者でございますが、所得制限限度額引き上げにより新たに支給対象となる方が75人、一部支給から全部支給へ変更となる方が95人、支給区分に変更はございませんが支給金額が増額となる方が560人、合計で730人増えることを見込んでございます。  次に、補正の概要と財源についてでございますが、児童扶養手当につきましては、通知に係る郵送料等の事務費18万2,000円、システム改修等の委託料165万円、扶助費2,074万7,000円、合計で2,257万9,000円の増額をお願いするものでございます。  その財源としましては、扶助費の3分の1に相当する691万5,000円が国から交付されるものでございます。  次に、支給までのスケジュール制度改正の周知についてでございますが、児童扶養手当につきましても、7月以降、広報、ホームページパンフレット配布、現況届への同封などにより周知を行い、9月までにシステムを改修いたします。  新たに支給対象となる方などにつきましては、10月をめどに認定の申請をいただいた上で、11月には結果通知を送付し、令和7年1月に制度改正後の初回支給を行う予定でございます。  続きまして、ひとり親家庭等医療費に係る事業の目的と内容についてでございますが、児童扶養手当制度改正を受けて受給資格者が増えるもので、75人の増加を見込んでございます。  補正の概要と財源についてでございますが、システム改修等の委託料165万円、扶助費50万円、合計で215万円の増額をお願いするものでございます。  その財源として、扶助費の2分の1に相当する25万円が埼玉県から交付されるものでございます。  次に、支給までのスケジュールについてでございますが、児童扶養手当制度改正に伴い新たに対象となる方に対し、12月末までに新たな受給者証を送付し、令和7年1月から適用開始となるものでございます。  最後に、6月に予算の補正をさせていただく理由でございますが、令和5年12月22日に閣議決定されたこども未来戦略により、児童手当児童扶養手当等が拡充されることが決定しておりましたが、令和6年3月5日まで国から具体な事務手続に関する通知がなかったことから、事業費について令和6年度当初予算に計上することが困難でございました。  児童手当は12月の支給に向け、児童扶養手当は令和7年1月の支給に向けてシステム改修を行う必要があることから、このタイミングでの予算の補正をお願いするものでございます。  以上でございます。 ○白石孝雄 議長  以上で、市長提出議案に対する質疑を終了いたします。  ──────────◇────────── △委員会付託省略(第45号議案から第60号議案) ○白石孝雄 議長  次に、委員会付託の省略を議題といたします。  お諮りいたします。  第45号議案から第60号議案につきましては、会議規則第37条第3項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思います。  これに御異議ございませんか。   〔「異議なし」と言う人あり〕 ○白石孝雄 議長  御異議なしと認めます。  よって、第45号議案から第60号議案につきましては、委員会付託を省略することに決しました。  ──────────◇────────── △議案及び請願の各常任委員会付託白石孝雄 議長  次に、議案及び請願の各常任委員会付託を行います。  第36号議案及び第37号議案、第39号議案から第44号議案並びに請願につきましては、お手元に配付しておきました委員会付託表のとおり、各常任委員会に付託いたします。  以上で、本日の日程は終了いたしました。  ──────────◇────────── △次会日程報告白石孝雄 議長  明6月11日及び12日はお手元に配付いたしました委員会開催表のとおり各常任委員会を開催し、6月13日、15日及び16日は休会とし、6月14日は各常任委員会の予備日とし、6月17日は午前10時から本会議を開き、市政に対する一般質問を行います。  ──────────◇────────── △散会の宣告 ○白石孝雄 議長  本日はこれにて散会いたします。 午前11時00分散会...