狭山市議会 2019-06-13
令和 元年 6月 総務経済委員会(第2回)-06月13日-02号
◇説明のための
出席者
総合政策部長、
総務部長、
市民部長、
環境経済部長、
福祉こども部長、
関係部次長、
関係課長
◇
委員会に出席した
事務局職員
久保田 智
事務局主査
午前 9時03分開議
△議案第51号 令和元
年度狭山市
一般会計補正予算(第2号)
△歳 入
△20
款繰入金
△
議案説明
◎
総合政策部次長 議案第51号 令和元
年度狭山市
一般会計補正予算(第2号)の歳入のうち、
総合政策部に係る20
款繰入金についてご説明いたします。
補正予算に関する
説明書の12ページをお願いいたします。
20
款繰入金、2項1目
財政調整基金繰入金は、今回の補正に係る財源として、基金より繰り入れるものであります。説明は以上であります。
△
議案質疑
(質疑なし)
△歳 入
△16
款国庫支出金 22
款諸収入
△歳 出
△2
款総務費 7
款商工費
△
議案説明
◎
環境経済部次長 議案第51号 令和元
年度狭山市
一般会計補正予算(第2号)の歳入のうち、
環境経済部の所管に係る予算につきましてご説明申し上げます。
予算に関する
説明書の12ページ、13ページをお願いいたします。
16
款国庫支出金、2項4目
商工費国庫補助金は、10月に予定されている
消費税率の
引き上げに伴う低
所得者や
子育て世帯の消費に与える影響を緩和するとともに、地域における消費を喚起・下支えすることを目的に
市区町村が実施することとされた
プレミアム付商品券事業について、その実施に必要な
事業費及び
事務費に対する国からの
補助金を追加するものであります。以上であります。
◎
市民部次長 市民部に係る歳入についてご説明いたします。
狭山市
一般会計補正予算書及び
補正予算に関する
説明書の14ページをお願いいたします。
22
款諸収入、6項4目雑入、1番
総務雑入は、
一般財団法人自治総合センターからの
地域コミュニティ活動の充実を図るために必要となる
設備等の整備を対象とした
助成金を追加するものであります。関連する歳入の説明は以上であります。
◎
協働自治推進課長 協働自治推進課所管の歳出についてご説明いたします。
狭山市
一般会計補正予算書及び
補正予算に関する
説明書の16ページ、17ページをお願いいたします。
2
款総務費、1項
総務管理費、12目
市民活動支援費の1番
コミュニティ施設特別整備事業費は、
入間川地区自治会連合会からの要望による
備品購入に係る経費として申請をいたしました、
コミュニティ助成金の
交付決定を受け追加補正するものであります。以上であります。
◎
商業観光課長 令和元
年度狭山市
一般会計・
特別会計補正予算書及び
補正予算に関する
説明書の18ページ、19ページをお願いいたします。
7
款商工費、1項2目
商工振興費、1番
プレミアム付商品券事業費は、10月に予定されている
消費税率の
引き上げが、低
所得者や
子育て世帯の消費に与える影響を緩和するとともに、地域における消費を喚起・下支えするために実施する事業で、
商品券の印刷や販売、換金などの
販売等業務委託料、
システムの
運用管理や
商品券購入希望申請書、
購入引換券の発送などの
事務支援等業務委託料及び
商品券の
プレミアム分に係る
負担金などが主なものであります。
説明は以上でございます。
△
議案質疑
◆
田中寿夫 委員 この
業務委託料なのですが、どちらに委託しているのでしょうか。19ページ、7
款商工費、
商工振興費の中の
業務委託についてです。13-61、
プレミアム付商品券の
販売等業務委託料、それから、
支援等業務委託料はどういったところに委託をしているか。
◎
商業観光課長 こちらに
予算計上させていただいております
委託料につきましては、議決をいただいておりませんので、まだ
委託契約はしておりません。以上でございます。
◆
中村正義 委員 今と同じところ、
商工振興費の
プレミアム付商品券事業費、今までこれ何回やっていましたか。
◎
商業観光課長 商品券事業につきましては、過去に実施したものを含めまして2回ほど実施をしていると思います。直近では、平成27年度に
商品券事業を実施しております。以上でございます。
◆
中村正義 委員 今、
田中委員が言われたけれども、13-61
事業関係委託料については、過去2回はどこに委託しましたか。
◎
商業観光課長 前回の平成27年に実施した
プレミアム付商品券事業につきましては、
委託先として
狭山商工会議所に販売、店舗の募集、また、
換金等の業務を委託したところであります。以上でございます。
◆
中村正義 委員 2回やっているわけでしょう。平成27年はわかった、もう1回は。
◎
商業観光課長 年度について、ちょっと正確な把握はしておりませんけれども、その前にやったものについても
商工会議所に
業務委託していると思います。
◆
中村正義 委員
プレミアム付商品券事業というのは、理由としては低
所得者・
子育て世帯の
激変緩和みたいなことと、それから、景気の下支えという形の理屈が3つ挙げられているのだけれども、過去2回でどれだけの成果が上がっているかというのは検証していますか。
◎
商業観光課長 平成27年度に実施した
プレミアム付商品券事業に関することでございますが、そのときには
発行総額6億5,000万円、
発行枚数として5万セットを発行いたしまして、1人
当たり5セットまで購入ができる事業でございました。なお、
購入対象者につきましては、今回のような
所得制限であったり、
子育て世帯ということではなく、幅広く狭山市在住・在勤の方を対象としたものでございます。その結果、応募が殺到いたしまして、抽せんを行いまして、
当選者に
商品券を購入いただいたというものでございます。なお、非常に
利用率が高くて、99%を超える
換金率があったということで、市内における直接的な
消費喚起の効果といたしまして、6億4,888万6,000円というふうに試算をしております。
なお、それに伴いまして、新規の
消費誘発効果ということで2億4,354万9,000円、直接的なものではない部分も含めまして、それほどの効果があったということが、
アンケート等による推計で検証をさせていただいているところでございます。以上でございます。
◆
中村正義 委員 今回は、そういう意味からすると、低
所得者、
子育て世帯という形で枠は設定するのですか。今までは枠を設定しないでやったと言うけれども。
◎
商業観光課長 今回の
商品券事業につきましては、先ほど目的はご説明させていただきましたけれども、対象となる方が平成31年1月1日現在で
非課税の方ということと、あとは
令和元年9月30日までに
お子様が生まれた方というふうに、対象が既に限定をされているところでございます。以上でございます。
◆
中村正義 委員 そうすると、その対象が限定されている中で、一般には回らないということ。
◎
商業観光課長 そのとおりでございます。その対象に該当しない方が
商品券を買うことはできないということでございます。
◆
中村正義 委員 逆に言うと、その
対象者はどのくらいと予定しているのですか。
◎
商業観光課長 見込みの数字でございますが、
非課税世帯の方ということで2万人、また、
子育て世帯の方ということで5,000人、2万5,000人を想定しております。以上でございます。
◆
中村正義 委員 その
人たちで低
所得者、
子育て世代で6億5,000万、5万セットというのはさばき切れる予定ですか。
◎
商業観光課長 そもそも今回の事業というのが、
消費税の
税率アップに伴う所得の低い方とか、
子育て世帯の支援ということが目的でありまして、
対象者につきましては、平成28年に実施した
臨時福祉給付金の
対象者及び制度を利用すると、あわせて、そのときには対象の方に最終的には現金を振り込みをした事業を
商品券にかえて、市内でそれをお買い物で使っていただくという事業でございますので、もともとが一般の方に
商品券を販売して、
消費喚起をするという事業ではないということでございます。以上でございます。
◆
中村正義 委員 そうすると、その
チケットを何セットか直接
対象者に給付するということ。
◎
商業観光課長 販売につきましては、現在は市内の
郵便局を予定しているところでございますが、そちらに出向いていただいて、一人の
対象者の方が最大で2万5,000円分の券を購入することができます。実際には、そこに
プレミアム分が5,000円つきますので、個人のご負担が2万円、2万円で2万5,000円の券が購入できるという事業です。
なお、低所得の方に配慮して、それを5回に分けて購入ができるというふうになっております。といいますのは、4,000円をお支払いいただくと5,000円の1セットを購入できるということで、それが1回で買っていただくのも結構ですけれども、5回に分割して購入をすることまでできるというふうに定められております。以上でございます。
◆
中村正義 委員 今回も1人
当たり5セットということだね。
◎
商業観光課長 最大で5セット、2万円お支払いいただいて、2万5,000円分の
商品券が購入できるという事業です。
◆
中村正義 委員 細かいけれども、それは年齢に関係なく一人とカウントするわけね。
◎
商業観光課長 その対象となった方お一人に対して、
購入額2万円で、
プレミアム分を含めた2万5,000円分の
チケットが買えるということでございます。
◆
中村正義 委員 そうではなくて、親、
子どもまで全部含めて対象になるのかということ。
◎
商業観光課長 対象者につきましては、世帯で
非課税世帯の中で、お二人いらっしゃった場合にはお二人が対象となります。ただし、奥様が扶養ですとか、そういう方は対象にはならないと。また、
生活保護受給者についても対象にならないということでございます。なおかつ、
お子様については、例えば3歳未満の
お子様が3人いらっしゃった場合には、その3人分が権利として
世帯主さんが購入できるというふうになっております。以上でございます。
◆
中村正義 委員 よくわからないのだけれども、例えば、扶養されているかみさんは
対象外で、
子ども3人だと3人が全部対象になるというのは、どういう理屈でそうなるの。
◎
商業観光課長 説明が不足して申しわけございません。所得の関係で
非課税になっている方という部分と、
子どもが3歳未満という部分が二つに区分として対象が分かれているのです。その中で、今ご質問がありましたように、例えば、
非課税世帯の方で扶養とかそういうことではない、
世帯主の方が課税されているとかということでない世帯であれば、例えばですけれども旦那さんと
奥さんも対象です。なおかつそこに3歳未満の
お子さんがいらっしゃれば、その方も全て対象と。逆に、旦那さんが
課税者であって、
奥さんは扶養という場合には、
非課税でも、その方は
対象外になるのですけれども、
お子様についてだけは、3歳未満の
お子様がいらっしゃる場合には
お子様の分として対象になるということでございます。
◆
中村正義 委員 その3歳未満というふうに決まったのは、どういう理由なの。
◎
商業観光課長 お子様の対象につきましては、平成28年の4月2日以降に生まれた
お子様が属する世帯の
世帯主が、
対象乳児児童数で
購入単位となっております。また、その後に
追加措置として、
令和元年の6月2日以降に生まれた
お子様が、9月30日まで、それまでに生まれた
お子様が対象になるということでございます。以上でございます。
◆
中村正義 委員 常識で考えると、例えば、高校生、中学生、小学生で学用品を買いたいとかいう形の欲求があると思うのだけれども、何でそこへ3歳児未満という網がかけられたのかね。
◎
商業観光課長 今回の
消費税率の
アップに伴います
消費喚起、また、
生活支援という観点で、国のほうで
子育て世代、特に乳幼児の世帯に対しての支援ということで、この事業が始まっているものと考えております。以上でございます。
◆
中村正義 委員 今最後に言ったのは、課長が考えておりますだよね。具体的に国からのそういう指針は来ているの。
◎
商業観光課長 申しわけございません。考えということではなく、全てこの
対象者についても国から細かく
実施要領等で示されているところでございます。
◆
中村正義 委員 そうしたら、その
実施要領の写しの提出をお願いします。
委員長、諮ってください。
すぐ手当てできなければ後でもいいですが。
○
齋藤誠 委員長 ただいま
中村委員から
資料提出の要求がありましたが、本
委員会として要求することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○
齋藤誠 委員長 執行部にお尋ねいたしますが、今の案件は今すぐにできますか。
◎
商業観光課長 コピーをすぐ刷れば。
(休憩)
◆
衣川千代子 委員 16、17ページの
コミュニティ施設特別整備事業費なのですが、
入間川地区自治会連合会からの要望で決まったということなのですが、具体的にどういう目的で使いますという中身はありますか。
◎
協働自治推進課長 今回、
入間川地区の
自治会連合会からの要望につきましては、
ポータブルアンプ2台、
テント5張、
会議用テーブル35台等の備品になります。以上であります。
◆
衣川千代子 委員 この予算の範囲内におさまっているということですか。
◎
協働自治推進課長 そのとおりでございます。
◆太田博希 委員 今のところなのですけれども、
ポータブルアンプと
テントと
テーブルということでしたね。この例えば管理・保管または使用のいろいろあると思うんです、みんなで共有するのかとか、その
あたりはいかがですか。
◎
協働自治推進課長 今回のこの備品につきましての
保管場所は、
祇園自治会の倉庫になります。また、使用につきましては、お祭り、
体育祭等の
コミュニティー事業全般について、地域全体で共同利用するということであります。以上であります。
◆太田博希 委員 例えば、
入間川自治会連合で32あったかな、
単位自治会が。そのうちの一つの
自治会さんが、うちの
コミュニティーのイベントなどで使用したいという場合なんかは、貸し出しなどはやられるのですか。
◎
協働自治推進課長 今のような
単位自治会が使う場合でも、
入間川地区全体のものとして今回購入いたしますので、それは可能となります。以上であります。
◆太田博希 委員 その場合、例えばどういう
予約方法といいますか、その
あたりの
事務要領というのは決まっていらっしゃるのですか。
◎
協働自治推進課長 この事務の取り扱いにつきましては、
地区センターが対応させていただく内容になりますので、今回の
入間川地区がどのような形になるかというのは、今ここでは申し上げられませんが、きっちりした予約ですとか、そういったものができるようになっております。以上であります。
◆
田村秀二 委員
プレミアム付商品券の件なのですけれども、これは国の100%事業として考えていいのかしら。
◎
商業観光課長 そのとおりでございます。なお、財源につきましても、国からの100%補助ということとなっております。以上でございます。
◆
田村秀二 委員 本会議ではトータルで2億3,000万円と聞いたのですけれども、100%事業ということになると、国から2億3,000万円入ればいいのだけれども、何か金額が違うのだけれども、この辺はどう説明いただけますか。
◎
商業観光課長 そちらにつきましては、国から示された
見込み額との違いということでよろしいですか。国から示された
見込み額との違いにつきましては、実際に事務を行う上で必要となるものについて、積算をして計上をさせていただいているものであります。なお、それについて国に
交付申請をする予定でございます。以上でございます。
◆
田村秀二 委員 この事業は、地方自治体がこういう人数がいるから、このくらいの
予算配分をしてくれという申請の仕方というのが普通なの、やり方としては。
◎
商業観光課長 見込みの人数について、あらかじめ国からも2万5,000人ということで市に示されておりまして、それに対して
事務費ですとか、
プレミアム分の積算が国から来ているというところでございます。
◆
田村秀二 委員 2万5,000人というのは国からもう決まっているわけ。それでいながら、狭山市はいろいろ調べてみたら、それ以上になっているとか、以下になっているとかというのは、その辺の見直しというのは全然国はやらないわけ。
◎
商業観光課長 今ご質問をいただきました2万5,000人というのが、前回の
臨時福祉給付金のときの数を推定したものであります。それを今議会で議決後に
対象者を正確なもので抽出をして、
対象者に
申請書とかを発送するということでございますので、もしその2万5,000人を若干オーバーするとかという場合は、それに対して国に
交付申請をするという形になると思います。
◎
総合政策部次長 ただいまの答弁について若干補足させていただきたいと存じます。
まず初めに、
プレミアム付商品券につきましては、対象となる方に購入の希望をとるといった
スキームになっておりまして、実際には
購入希望者に販売するといった形になってきます。国から示されている内容といたしましては、実際に
対象者に対してどのくらいの割合で、購入を希望を出してくる方は現状わからないといった中で各
市町村が対応するというふうに示されています。
狭山市といたしましては、先ほどお話ししましたように、2万人の
非課税者と5,000人の
お子さんを対象として、
補正予算については対応させていただきながら施行していくといったものであります。以上となります。
◆
田村秀二 委員 そうすると、2万5,000人という根拠がまず確認できていないわけですよね。要するに、これから調べるわけでしょう。買うかどうかというのも確認するわけでしょう。そうすると、
プラスマイナスがあった場合は国にまた修正するわけ、流れとしては。
◎
総合政策部次長 一番直近の
対象者としてサンプル抽出した件数で、全員が購入したいとおっしゃっていただいた場合、2万人と見込まれるといったところでございます。
お子さんについては5,000人という形で捉えて、予算につきましては、全員が購入を希望したことを前提に捉えて
予算計上をさせていただいているところであります。
今後、実際に購入された方の分に係る経費について、最終的に精算はすることになっています。あくまで国とは
概算払いで
交付金をいただくような形で、最終的には年度末にまたは年度が終わってから精算するという形になっております。以上であります。
◆
田村秀二 委員 つまり2万5,000人の予定をしていたけれども、
購入希望者が少ないという場合は後で精算して返すということになると、経済の喚起を起こすということとはちょっと違うわね、そうなると。2万5,000人なら2万5,000人の枠をもらっているのだったら、2万5,000人をしっかり使い切れるような状況であるならばいいのだけれども、それが
申し込み者が少ない場合は返しますという
システムだということになると、何かすっきりしないというか、元気にならない部分が出てくるのだけれども、その辺のPRの仕方というのは、どういう考えを持ってやろうとしているのか。
◎
商業観光課長 今ご質問いただきましたとおり、対象の方が購入を希望されない場合には、最終的には減額して精算になるということでございます。といいますのは、先ほど申しましたように既に
対象者がもう限定されているというものです。そのPRにつきましては、
広報さやまですとか、ホームページを活用してPRはさせていただきますけれども、国においても、その
対象者の方に向けて、テレビであったり、ラジオや
新聞等を使って、国が積極的にPRをするというふうになっております。以上でございます。
◆
田村秀二 委員 要するに、狭山市よりも国が一生懸命やってくれるということだね。
◎
商業観光課長 今回の事業につきましては、市独自ということではなく、全国で同じ
スキームでやる事業でございますので、国が全国的に
消費税の
税率アップに伴う
商品券事業ということでPRするということになっております。以上でございます。
◆
田村秀二 委員 ちなみに、このダイアプランの地域でその人数はわかる。入間市は何人、飯能市は何人という。
◎
商業観光課長 概数ではございますけれども、先ほど申しましたように、狭山市が
対象者として約2万5,000人、入間市も同数で2万5,000人、日高市が約9,000人、所沢市が6万5,000人、川越市が7万人という形で数字は把握しております。あくまでも概数ではございますけれども、把握しているところでございます。以上でございます。
◆新
良守克 委員 1点だけ確認させてください。
19ページの
プレミアム付商品券事業についてお伺いいたします。この件は、500円の券、
チケットで、10枚買えて、それを4,000円で買えるという商品なのですけれども、500円の券で、例えば300円のものを買って200円のおつりが来るのですか。これをなぜ質問するかというと、一般の
商品券というのはおつりが出ませんとよく言われるのですけれども、そこだけ確認させてください。
◎
商業観光課長 商品券につきましては、つり銭は出ないということでございます。以上でございます。
(休憩)
△(
中村正義委員要求の
資料提出)
△
プレミアム付商品券事業について
△
資料説明
◎
商業観光課長 配付させていただきました資料につきましてご説明いたします。今回の
プレミアム付商品券事業の概要でございます。
まず、一番上段でございます。
消費税・
地方消費税率の10%への
引き上げが、低
所得者・
子育て世帯、ゼロ歳から2歳児の消費に与える影響を緩和するとともに、地域における消費を喚起・下支えすることを目的として、
プレミアム付商品券の販売を行う
市町村に対し、その実施に必要な経費、こちらが事業に係る
事務費と
事業費を国が全額補助するということでございます。
1番の
購入対象者につきましては、2019年度
住民税非課税者、基準日が2019年1月1日でございます。なお、
住民税課税者と
生計同一の
配偶者・
扶養親族、また、
生活保護者につきましては、今回の対象からは除くものとされております。
2番といたしまして、2016年4月2日から2019年9月30日までの間に生まれた子が属する世帯の
世帯主、こちらも対象でございます。
制度の概要でございます。
まず、①といたしまして、2019年度の
住民税非課税者の方、こちらが
券面額2万5,000円の
商品券が2万円で購入できるというものでございます。
子どもさんのいらっしゃる
世帯主につきましても、同額2万5,000円分が
商品券として購入できる。こちらにつきましては、3歳未満の
お子さんの人数がそこに掛けられるということでございます。
なお、低
所得者の方に配慮して
分割販売を実施することも可能とされております。こちらにつきましては5,000円単位ということでございます。割引率につきましては20%、こちらがプレミアム補助額として、2万円をお支払いいただくと2万5,000円の
商品券が購入できると、5,000円分でございます。
使用可能期間につきましては、2019年10月から、狭山市の場合には2020年、今2月末を予定しているところでございます。取り扱い事業者につきましては、原則としては市内の店舗、こちらにつきましては大型店等も含めて幅広く募集をするところでございます。
最後に、3番の予算でございますけれども、こちらは国の予算でございまして、平成31年度の予算として本事業に係る
事業費として1,723億円、こちらを計上されているというところでございます。説明は以上でございます。
△資料質疑
◆
中村正義 委員 ご説明いただきましてありがとうございました。
生活困窮者が対象になっているわけなので、原資となる2万円がすぐ手当てできる人はいいかもしれないけれども、そうではない人の対応というのはどういうふうにされているのですか。
◎
商業観光課長 こちらにつきましては、まず購入を希望される方に
購入引換券をお送りするものでございますけれども、こちらの2万円のご購入金額について、確かに金銭的にちょっと余裕がないという方もいらっしゃるかとは思います。その中で今回のルールとして、4,000円をお支払いいただいて5,000円の
商品券を購入するということで、5回まで分割して購入をすることが可能となっております。なお、人によっては、4,000円をお支払いして5,000円の
商品券を購入して、1,000円の
プレミアム分だけでやめてしまうということもできることになっておりますので、全員が2万円をお支払いして、2万5,000円の
商品券を使わなければいけないということではございません。以上でございます。
◆
中村正義 委員 それと、過去2回やっていますよね。過去2回やったときには、これは全部、販売総数というのかな、全部売り切れたのか、どのくらい残ったのかというのはわかりますか。
◎
商業観光課長 平成27年度に実施いたしました
商品券につきましては、
利用率としては99.8%ということで、発行して、発行額のほぼ全額に近いものが利用されたということでございます。以上でございます。
◆
中村正義 委員 平成27年度分だけなのだけれども、もう1回は何年だったの。
◎
商業観光課長 申しわけございません、平成の最初のころだと思うんですけれども、正確に把握はしておりません。以上でございます。
◆
中村正義 委員 把握していないということは、その資料はないということね。
◎
商業観光課長 現在手元にはございません。以上でございます。
◆
中村正義 委員 手元にないということは、どこかにあるということ。
◎
商業観光課長 文書の保存年限等がある中で、廃棄されている可能性もございます。以上でございます。
◆
中村正義 委員 わかりました。平成27年度分が、ほぼ100%近い99.8%ということのようでしたので、今回も有効に利用していただいて、100%になるような形で行政も努力していただきたいということをお願いしておきます。以上です。
◆太田博希 委員 対象購入者をもう1回確認させていただきたいのですけれども、まず、この資料の1番の(2)、この期間に生まれた子が属する世帯の
世帯主ということで、まずその方が対象になるということですね。その次に2番の②、上記1(2)の該当者、ここのところで、3歳未満の子の数とあるのですけれども、例えば、2016年の4月2日生まれですと、
消費税が導入される前日のときはもう3歳になっているのですけれども、そのときというのはこの3歳未満のところの対象にならないのかなと思ったけれども、これは分けて考えるのですか。
世帯主は一人、その導入される前日で3歳未満の子がいたらこの人数分だけという、そういう加算の仕方で、別個に考えて加算して購入できる、そういう考え方なのか、どうなのでしょう。
◎
総合政策部次長 事業の全体の
スキームの話なので、ちょっと説明させていただきます。
確かに、委員のおっしゃるとおり、3歳に到達している
お子さんが対象になるという状況で、私どもといたしましても県や国へ確認をいたしましたところ、あくまで目安として3歳未満という表現をしているだけであって、実際には
消費税率引上げ時に向けてのこの期間の
お子さんを対象としているので、3歳になった方も含めて、この期間の方が対象になるというふうに
市町村では捉えてほしいという回答をいただいたところであります。以上であります。
◆太田博希 委員 ということは、生まれ月が2016年の4月2日から2019年の9月30日までに生まれた方、3歳になっていても対象になるよということは、人数に加算して考えていいですよということでいいわけですね。
◎
総合政策部次長 委員のおっしゃるとおりであります。以上であります。
◆
田中寿夫 委員 交付方法はどういうふうになるのでしょうか、これの周知。
◎
商業観光課長 周知につきましては、
広報さやまとか、また、ホームページでも周知はいたしますけれども、
対象者になるであろう方には、事前に
商品券の購入の希望
申請書を送る形になっておりますので、その方には事前にその通知が行くという形になっております。広報紙につきましては、市民の
対象者の方に向けては、この7月10日号で広報する予定でございます。以上でございます。
◆
田中寿夫 委員 先ほどから話を聞いていますと、1世帯で、例えば双子が何組かいたとして3歳未満の子が4人いました、それから、
世帯主が1人で全部で五つということになると、その倍数で買えるわけですよね。実は私ちょっと懸念するのは、買えないけれども誰かがかわりに買ってくれる、それで手数料だけもらうというケースも考えられませんか。そうしますと、本来の趣旨から外れると思うんですけれども、その辺はどういうふうに考えていらっしゃいますか。
◎
商業観光課長 その件につきましては、国からも当然転売は禁止ということになっております。その中で購入に必要な引換券についての偽造防止策を講じる予定でございます。
また、
商品券の販売時にも、その本人の確認ということで、引換券にもお名前が入っていますので、そこで購入者がご本人であるかとか、親族であるかとかという確認をするところでございます。以上でございます。
◆
田中寿夫 委員 購入まではいいのですよ。購入した後のほうはどうなのですか。
◎
商業観光課長 購入後に、それを第三者に渡して、その方が使うといった場合につきましては、なかなか、その
対象者ではない方が使っているということを判断するのは難しいものと考えております。以上でございます。
◆
田中寿夫 委員 そこまで監視がいかないということになると、100%この予算で十分に生かされていないようで使われたことに私が思ったのは、
事務費が非常に、
委託料の金額が大きいですよね。全体の
事業費の半分くらいになるんじゃないですか。なりませんか。超過勤務手当から始まって、全部入れると、この事業をやるのに半分くらいの金額がかかってしまうというようなことなのですけれども、その辺はどうなのでしょうか。
◎福祉政策課長
委託料の主なものの内容をお答えさせていただく形の説明となりますけれども、
システム関連費があります。
対象者を抽出するための
システムのセット
アップに係る金額、それから、今回
申請書を送るという事務作業がありまして、それが戻ってきたものをまた審査する作業、それから、それに対して、あなたに対しては
商品券の購入ができますという引換券を発送する、そういった事務作業はあります。それが
委託料の主なものとなっております。そういった作業が、この全体の
事業費の、ごらんのとおりの金額になってくるというものであります。以上であります。
◆
田中寿夫 委員 余り答えになっていないみたいですけれども、この事業が本当に税金を使われてやっているということなのに、作業の量が半分を占めるという給付方法というのが、これは市のほうでは余り直接関係ありませんけれども、問題あるのではなかろうかなというふうに思います。以上です。
◆
衣川千代子 委員 券が自分の手元に来るまでの流れをちょっと整理していただきたいのですが、まず意思確認、買うかどうかを尋ねます。その後の流れ、引換券がもらえるまでの流れを、もう一度説明をお願いいたします。
◎
商業観光課長 商品券の今後のスケジュールでございますけれども、先ほど
対象者の方等をご説明させていただきましたけれども、特に低
所得者の方につきましては、来月7月の中旬くらいから
対象者の抽出をする予定でございます。その中で、実際に
申請書が対象の方に送られて、購入を希望するという方は、また一度市役所に、その
申請書を署名して返送していただきます。それを審査した中で、最終的に
対象者であろうという方に購入の引換券を発送するのが9月の上旬を予定しております。
なお、そのときに
お子さんが3歳未満、3歳半くらいの方までいらっしゃいますけれども、
子育て世帯の方にもあわせて9月の上旬に購入の引換券を発送するということです。
商品券の販売につきましては、その発送が終わった後に、9月の中旬から
商品券の販売を順次始めるということになります。
また、
商品券の使用開始につきましては、本年10月1日から令和2年の2月29日、2月末までを予定しているところでございます。以上でございます。
◆
衣川千代子 委員 ちょっとわからなかったのですけれども、抽出して郵送します。その後、買いたいという方が市役所に来ます。そして、それを審査してから引換券を発送だから、
申請書を持って市役所の窓口に行ったときに引換券をもらえるわけではないということでいいですか。そのところがよくわからない。
◎福祉政策課長 おっしゃるとおり、引換券は郵送いたします。以上であります。
◆
衣川千代子 委員 7月中旬から抽出をして、それから、発送するのが9月上旬ごろということなので、何か大分期間がかかるような気がするのですけれども、もう少し短縮というのはできないでしょうか。
◎福祉政策課長
対象者の抽出後、
申請書を送付して、審査はなるべく早くできるように我々も努力いたしますけれども、ただ、その
申請書が市に戻ってくるのが人によっていろいろ時期が異なっております。そういったこともありまして、少し長目にとってあるという考え方であります。以上であります。
◆
衣川千代子 委員 その抽出して郵送する文書の中に、いつごろまでに持ってきてくださいというか、提出してくださいというのを入れる予定でしょうか。
◎福祉政策課長 おおむね8月までには提出してくださいという形でお知らせする予定であります。以上であります。
(休憩)
△議案第45号 狭山市
税条例の一部を改正する条例
△
議案説明
◎市民税課長 議案第45号 狭山市
税条例の一部を改正する条例についてご説明を申し上げます。
議案書の3ページをお願いいたします。
本案は、平成31年度税制改正による地方税法の改正事項のうち、施行日の関係から専決処分を行った事項及び第1回臨時会において提案し、ご可決いただいた事項を除く残る事項等につきまして、所要の改正をいたしたくご提案するものであります。
主な改正内容といたしまして、個人市民税について、
子どもの貧困に対応するため、ひとり親に対する
非課税措置を講じ、軽自動車税について、グリーン化特例の軽課に係る規定を見直し、これらに伴い所要の改正を行うとともに条文の整備を行うものであります。
改正の具体的内容につきましては、別冊、議案第45号参考資料、狭山市
税条例の一部を改正する条例参考資料によりご説明申し上げます。
1ページは改正の要旨でありますので、2ページをお願いいたします。下線部分が改正箇所であります。
初めに、第1条による改正につきまして、第36条の2は市民税の申告に関する規定でありますが、職場で年末調整の適用を受けた給与
所得者が、控除の追加等のため市民税申告書を提出する場合の記載事項の簡素化について、所得税における同様の取り扱い及び地方税法の改正に合わせ所要の改正を行うものであります。
次に、第36条の3の2の給与
所得者が給与の支払者を経由して市長に対し提出する
扶養親族申告書に関する規定及び4ページにかけましての第36条の3の3の公的年金受給者が、公的年金支払者を経由して市長に提出する
扶養親族申告書に関する規定につきましては、未婚のひとり親等に対する
非課税措置が講じられたことに関連し、
非課税措置の対象を地方税法において単身児童扶養者と定義づけ、当該項目を
扶養親族申告書に追加することに伴い、所要の改正を行うものであります。
次に、第36条の4、市民税に係る不申告に関する過料に関する規定につきましては、第36条の2の改正に伴い、項ずれの処理及び字句の修正を行うものであります。
次に、6ページの第51条、第71条、第89条、8ページにかけましての第90条及び第131条の3は、市民税、固定資産税、軽自動車税及び特別土地措置保有税の減免に関する規定でありますが、減免
申請書の提出期限につきまして、減免措置を必要とする納税者の申請の機会を確保するため、それぞれ納期限7日前までとしていたものを納期限までに改めるものであります。
次に、10ページにかけましての附則第15条の2の2は、本年10月1日の
消費税率引き上げに合わせ、現行の自動車取得税の廃止に伴い導入される予定の軽自動車税環境性能割について、一定の環境性能を有する車両の取得に係る
非課税の規定を追加するもので、
消費税率引き上げが軽自動車市場に及ぼす影響として、
引き上げ前の駆け込み需要及び
引き上げ後の反動減が考えられますが、その平準化を図る観点から、本年10月1日から令和2年9月30日までの1年間を特定期間と定義し、環境性能割について1%の税率を適用する三輪以上の軽自動車の取得のうち、特定期間に行われるものにつきましては
非課税とするものであります。
次に、附則第15条の3は、平成28年4月に発生した軽自動車の燃費不正問題に関連し、平成29年度にグリーン化特例の軽課に係る適用区分については、国土交通大臣の認定に基づき判断し、また、偽りその他不正手段に起因して発生した不足額については、偽り不正手段により国土交通大臣による認定を受けるための申請を行った者等に賦課することとする賦課徴収の特例につきまして新設いたしましたが、本年10月1日付で軽自動車税を環境性能割及び種別割に改めることに伴い、環境性能割に係る当該特例として新たに規定するものであります。
次に、12ページにかけましての附則第15条の7は、軽自動車税環境性能割の税率の特例に関する規定で、附則第15条の2の2の改正と同様、
消費税率引き上げ対策として、環境性能割について2%の税率を適用する三輪以上の軽自動車の取得のうち、特定期間に行われるものにつきましては税率を1%軽減し、1%の税率を適用するものであります。
次に、14ページにかけましての附則第16条は、軽自動車税種別割の税率の特例に関する規定で、現行の軽自動車税に対するグリーン化特例の軽課につきましては
令和元年度を適用の期限としておりますが、
消費税率引き上げの影響を考慮し、現行の制度のまま適用期限を2年間延長し、令和3年度課税分までとするものであります。
次に、16ページにかけましての附則第16条の2は、附則第15条の3と同様に、本年10月1日に現行の軽自動車税が種別割に移行することに伴い、偽りその他不正手段に起因する種別割のグリーン化特例の軽課に係る不足額が発生した場合の賦課徴収に関する規定を新設するものであります。
次に、18ページの第2条による改正につきまして、第24条は個人市民税の
非課税の範囲に関する規定でありますが、
子どもの貧困に対応するため、前年の所得が135万円以下である未婚のひとり親等について、地方税法において単身児童扶養者と定義し、
非課税とする対象に追加するものであります。
次に、附則第16条の軽自動車税種別割の税率の特例に関する規定につきましては、令和4年度及び令和5年度のグリーン化特例の軽課につきまして、自家用乗用の軽自動車のうち、電気自動車及び天然ガス自動車に限り適用することとするものであります。
議案書にお戻りいただきまして、7ページをお願いいたします。
附則につきましては、第1条で施行日について、第2条及び第3条は市民税の経過措置について、第4条及び第5条は軽自動車税の経過措置についてそれぞれ規定しているものであります。
以上で説明を終わりますが、よろしくお願い申し上げます。
△
議案質疑
◆
田中寿夫 委員 軽自動車税の減免というか、低くなった分、当然低くなっていなければ税収入として入るわけなのですが、低くなった差額というのは、これは国庫補助か何かで入るのですか。
◎市民税課長 グリーン化特例の軽課に伴う減額ということでありますが、答弁保留をお願いします。
(休憩)
◆
田中寿夫 委員 それで、台数なのですが、年間に
見込みとしてはどれくらいあるような、その辺も保留になりますか。
◎市民税課長 軽課の対象の台数ということであれば、年間約1,200台が対象となっている状況であります。以上であります。
◆
中村正義 委員 参考資料の18ページ、第24条(2)障害者、未成年者、寡婦、寡夫または単身児童扶養者のところです。この下線が引いてあるのが新たに
対象者になるということのようですけれども、現時点で把握している対象になる障害者、未成年者、寡婦及び下線で指定された者の数というのはどのくらいになるのですか。
◎市民税課長 現時点で、いわゆる人的
非課税の対象となっております人数でありますが、概算で生活保護に関する者が約400人、障害者に関する者が約1,200人、未成年に関する者が約2,400人、女性のほうの寡婦が約1,200人、それから男性のほうの寡夫が約30人となっております。
このたび追加となります未婚のひとり親につきましてですけれども、現時点で当該未婚のひとり親に対する項目というものはありませんので、課税データとしての数字は把握はしておりませんが、今回適用要件としています児童扶養手当の支給に関して、未婚のひとり親を対象とする児童扶養手当の臨時特別給付金の支給を令和2年1月に実施することが予定されていまして、その
対象者が概算で100人程度と想定しております。ですので、最大でこの100人が対象となると考えております。以上であります。
◆
中村正義 委員 市民税にかかわる影響金額というのは、どのくらいになるの。
◎市民税課長 人数については今申し上げたとおりなのですが、所得については現時点では全く把握をしていない状況でありますので、現時点で影響額を試算することは不可能でございます。以上であります。(※後ほど再質問及び再答弁あり)
◆新
良守克 委員 私も2点ほど確認させてください。
まず1点目に、この減免を受けようとする者は、今までは期限の7日前だったのが、今度は7日がとられて当日、納期限までですか。その目的をちょっと教えてください。
◎市民税課長 この減免規定に関して、減免申請の期限を納期限7日前としていたのは、これは全国的に同様の条例が制定されていたわけですけれども、減免措置を納期限までに確実に行うために、事務処理期間として7日間を確保するという観点から納期限前7日という規定が設けられていたわけですが、平成27年度の税制改正時に合わせた形で、特に軽自動車税の身体障害者等に対する減免、これにつきましてはその
対象者が非常に多いということと、それから、年間に納期限が1回だけということで、減免申請ができる期間が非常に限られているというところから、福祉関係の団体から総務省に対して、この減免に関する取り扱いの緩和の要請がありまして、総務省から各
市町村にこの辺の見直しについて指示があったところであります。実際に減免申請の期限につきましては、各自治体の状況に応じて、日数といいますか、その辺の規定は検討するようにという指示がありました。
そうした中で、狭山市におきましては、特に身体障害者に対する軽自動車税の減免件数が非常に多いということで、先ほど申し上げましたように、減免は原則納期限までに決定しなければいけないということで、その事務処理期間は確保しておく一方で、対象となる方には個別に電話するなど、早期の減免
申請書の提出を促した結果、ほとんどの方が現行の減免申請期限までに提出ができるということ、さらに、総務省の要請に従って減免申請期限を見直した結果、全国的にかなりの
市町村で納期限までに改めたところがありました。この影響で、他市から狭山市に転入してきた方で、引き続き軽自動車税の減免を受けたいと考えた方が、減免申請期限について狭山市の状況を把握せずに、納期限ぎりぎりにお話を持ってこられて、結果として減免ができなかったという事例が散見されました。そういったことや、これまでの取り組みで減免申請期限を納期限までにすることが可能であるということを判断したと同時に、こうした減免を受けられない方が発生することを防ぐために、このたび納期限までに改正をしたというのが経緯でございます。以上であります。
◆新
良守克 委員 今は全国的に追いついていくということで、職員の方々も事務処理をするに当たって、手違いや間違いのないように行っていただきたいと思います。
もう1点、ひとり親に対する個人住民税の
非課税措置の概要の中で、たしか事実婚の状態でないことを確認するということがあると思うんですけれども、その確認方法はどのように行うのですか。
◎市民税課長 今回の未婚のひとり親に対する
非課税措置の適用要件として、児童扶養手当の受給というのがございます。この児童扶養手当の受給そのものが事実婚状態でないことを確認した上で支給するというものでありますので、その制度をそのまま利用するというような形で、児童扶養手当の受給を適用要件とすることで、自動的に事実婚状態でないということを確認できるという内容でございます。以上であります。
(休憩)
△(
田中寿夫委員の質疑に対する答弁保留分について)
◎市民税課長 グリーン化特例の軽課の適用に伴う減額分につきましては、通常の税額の減額というものに含まれまして、普通交付税の算定の基礎に含まれるものとなっております。以上であります。
(休憩)
◆
中村正義 委員 第24条の(2)障害者、未成年者、寡婦、寡夫または単身児童扶養者、約5,000人ということでありましたけれども、この5,000人に対する市民税
非課税の影響額というのは出ますか。
◎市民税課長 今回追加となります未婚のひとり親に係る
非課税措置に関しましては、人数の概算が最大100人という想定はできますが、その
非課税となることによる影響額につきましては、実際にそれに該当する方の申告を受けてその額が算定されませんと、金額をはじき出すことができませんので、これら人的
非課税の
対象者全体での影響額ということになりますと、現時点では算定できません。この
非課税措置の適用が令和3年度からとなりますので、その後にその数字の算出が可能となってまいります。以上であります。
(休憩)
(市内視察)
(休憩)
△議案第50号 狭山市
自転車駐車場条例の一部を改正する条例
△
議案説明
◎交通防犯課長 議案第50号 狭山市
自転車駐車場条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。
議案書の19ページをごらんください。
本案は、市営自転車駐車場内の利用者の適正な利用を図るため、自転車駐車場における禁止行為及び違反自転車等に対する措置の規定を改めるとともに、所要の改正をいたしたく、ご提案するものであります。
現在、市営自転車駐車場には、先ほどごらんいただきましたとおり長期間駐車されたままの自転車が数多くございます。特に市内6ヵ所にある無料自転車駐車場において顕著であり、その結果、駐車スペースが圧迫され、利用者の利便性が著しく損なわれている状況でありますが、これまでの狭山市
自転車駐車場条例では、長期間駐車されている自転車等を撤去や処分できる規定がなかったことが主な要因と捉えております。
そこで今回、長期間の駐車を禁止行為と定め、長期間駐車している自転車等への措置として、まずは所有者を特定して引き渡すことを前提に、所有者の特定に至らないものについては撤去、保管し、最終的には売却できるよう条例の改正を提案させていただいたものであります。
また、その他の禁止行為につきましては、これまでも規則において定めておりましたが、駐車場のフェンスなどを破損する行為や、通路に駐車し、ほかの利用者の迷惑になる行為などが見受けられたため、今回の改正を機に条例で定めようとするものであります。
改正の内容につきましては、議案第50号参考資料、狭山市
自転車駐車場条例の新旧対照表によりご説明申し上げます。
参考資料の新旧対照表1ページをお願いいたします。下線部分が改正箇所であります。
第2条につきましては、表について区分欄を追加し、有料駐車場と無料駐車場に区分けし、あわせて無料駐車場6ヵ所の名称及び位置を追加し、改めるものであります。
2ページをお願いいたします。第4条につきましては、ただし書きにより、規則で定める駐車場については原動機付自転車についても駐車ができることとするものであります。
なお、規則で定める駐車場につきましては、稲荷山公園駅付近の第7自転車駐車場、入曽駅付近の第11自転車駐車場、新狭山駅付近の第12自転車駐車場であります。
同条第2項及び次の第5条につきましては、第2条の表の改正に伴い条文の整備を行うものであります。
第6条につきましては、第12条を追加したことにより生じた条ずれに伴う改正及び第2条の表の改正に伴い条文の整備を行うものであります。
3ページをお願いいたします。第9条につきましては、第4条で原動機付自転車を加えたことによる条文の整備であります。
第12条につきましては、利用者の適正な利用を図るため、駐車制限など自転車駐車場における禁止行為を定めるものであります。
第13条第1項につきましては、第4条で原動機付自転車を加えたことによる条文の整備であり、同条第2項から4ページにかけまして第4項につきましては、第12条に定めた禁止行為に違反する自転車等の取り扱いについて新たに定めるとともに、狭山市自転車等の放置の防止に関する条例に定める自転車等放置禁止区域における放置されている自転車等と同様に措置できるように新たに定めたものであります。
議案書にお戻りいただき、20ページをお願いいたします。
附則につきましては、条例の施行日を公布の日からと定めたものであります。
以上で説明を終わりますが、よろしくお願いいたします。
△
議案質疑
◆
田村秀二 委員 今回、現場を視察した3ヵ所以外に、例えば新狭山、それから稲荷山、今現在長期駐車されている台数というのはわかりますか。
◎交通防犯課長 新狭山駅付近では、第12自転車駐車場でありますが、約100台、稲荷山公園駅付近の第7自転車駐車場については約200台、第9自転車駐車場については約10台。以上であります。
◆
田村秀二 委員 稲荷山の第9というのは少ないね。随分いい形で使われていると考えていいのかしら。
◎交通防犯課長 第9自転車駐車場につきましては、利用者の方が非常に多く、常に長期間駐車することなく毎日回転しておりますので、放置されているということは少ないかと思われます。以上であります。
◆
田村秀二 委員 質のいい場所なんだね。
◆
中村正義 委員 有料が第1、第2で、無料が第5、第6、第7、第9、第11、第12なのだけれども、この中で第3、第4、第8、第10がなくなっていますよね。これの一覧はありますか。その収容台数が何台でというところがわかるとありがたい。
◎交通防犯課長 番号が欠落しております第3、第4、第8、第10及び第13でありますが、まず、第3自転車駐車場につきましては、新狭山駅南口のロータリー付近にございましたが、鉄道事業者の有料自転車駐車場の運営のために廃止となっております。それから、第4自転車駐車場につきましては、狭山市駅東口、富士見集会所の前、こちらは狭山市駅周辺の開発により、有料自転車駐車場整備の完了のため廃止となっております。第8自転車駐車場ですが、狭山市駅西口の中央図書館付近にございました。こちらも駅の開発事業のために廃止となっております。続きまして、第10自転車駐車場です。こちらにつきましても中央図書館付近にございましたが、開発に伴い廃止となっております。最後に、第13自転車駐車場です。こちらは狭山市駅東口にございました。こちらは土地区画整理事業のために廃止となっております。なお、ご質問の一覧表についてはございません。以上であります。
◆
中村正義 委員 廃止になったところの5ヵ所の台数がわからないので、それがどこに分散したかというのがわからないのだけれども、要は5ヵ所分というとかなりだよね。ただいまご説明があった第3、第4、第8、第10、第13のそれぞれ廃止された自転車駐車場のそれぞれの台数がわかったらお示しください。
◎交通防犯課長 平成9年の狭山市交通概要をもとにお答えいたします。
まず、第3自転車駐車場につきましては収容可能台数250台、第4自転車駐車場につきましては750台、第8自転車駐車場につきましては350台、第10自転車駐車場につきましては120台、最後に第13自転車駐車場につきましては250台となっております。以上であります。
◆
中村正義 委員 そうすると、これだけで1,720台ですよね。これはやはり既存のところに分散をされたというふうに考えていいのですか。
◎
市民部次長 そちらの関係ですが、まず、第3自転車駐車場につきましては、新狭山の駅前ということで、もともと市の無料自転車駐車場があったわけですが、そこの底地が鉄道事業者ということで、鉄道事業者から返還の要請がありまして、返還した後に、その場所が有料の駐車場になったというような経緯がございます。それから、第4と第13自転車駐車場につきましては、これは狭山市駅東口土地区画整理事業のために廃止になったわけでございますが、その代替で今、東口に自転車駐車場ができております。それから、第8と第10、中央図書館付近にございましたこちらの自転車駐車場につきましては、ご存じのとおり、西口に有料の狭山市駅西口第1、第2自転車駐車場ができましたので、こちらが代替をしているというようなことであります。以上であります。
◆
中村正義 委員 それで1,720台が吸収されたという形で考えていいのかもしれませんけれども、要は、長期駐車自転車が駐輪場にあれだけあるという問題について、その対策については今まで考えられてきていますか。
◎交通防犯課長 これまでは、条例にその規定がありませんでしたので、監視指導員によりまして、ほかの利用者の妨げにならないように端に寄せていたというところであります。以上であります。
◆
中村正義 委員 それはとりあえずその場しのぎという形で、恒久的な対策を、今の答弁からすると対策は考えられてこなかったということなので、これだけ自転車の需要が高くなってきて、あれだけの使わない自転車が多く出てくるという形のものであると、最終的に時間をかけて売却へという形になるけれども、その事務手続も大変な労力というか、事務方としては負担になってくると思うので、それを少しでも減らすような形のものをこれから考えていかなければならないなと。そういう意味からすると、この条例を改正するというのは一つのきっかけになるのではないかなと思うんですよ。だから、これをきっかけにそういうものを減らしていく方法というのもあわせて考えていっていただきたいと思うんですけれども、部長、いかがですか。
◎
市民部長 今までも、ごらんいただいたように調査という名目で長期駐車されていますかみたいな形で黄色い札で調査をさせていただいて、そういう意味で、監視指導員がいなくても注意を促しておったわけですけれども、委員がおっしゃるとおり、今後について、これをきっかけに、より一層の啓発であるとか、そういうものをしていかないと、またそこにふえてしまいます。きれいにすれば、割れ窓理論と同じように長期の駐車をしていく方が減るという期待を込めて条例の一部改正をしているというふうにお考えいただければと思います。以上であります。
◆
中村正義 委員 この条例改正をきっかけに、もう少し一歩踏み込んだ対応をとってもらいたいということと、条例に不足があれば、また改めて改正をしていただくとか、そういういい方向で、
システムの構築ができるというような形が
執行部としてまとまったときにはまた条例改正という形になろうかと思うんですけれども、ぜひそれに向けて頑張っていただきたいということに期待を込めて、オーケーです。
◆太田博希 委員 先ほどは、現地視察、説明等ありがとうございました。長期駐車がやはりかなりの数があるなということでびっくりした次第でございますが、ちょっと参考までに教えてください。有料駐車場の長期駐車の状況はどうなのですか。
◎交通防犯課長 有料の第1、第2自転車駐車場につきましても、長期駐車自転車がございまして、現在20台程度確認しております。以上であります。
◆太田博希 委員 桁が一桁違うくらいやはり少ないということで、先ほど
中村委員から抜本的な対策を打ち出すという中で、駅周辺の駐輪場は有料化にしていくという狭山市のお考えというのはあるのですか。抜本的な対策の一つになるのですけれども。
◎
市民部長 基本的には、有料化をしていきたいというのが市の考えでございます。ただ、有料化をします条件といいますか、ごらんいただいた第5、第6のような空地を使ったところを有料化するというのは基本的には難しいと。ある程度、駐車場としての機能、それから安全性とか、そういう施設として自転車駐車場が整備できれば有料化ということを考えていきたいと考えております。以上であります。
◆太田博希 委員 そうですね、今後を鑑みてこれはしっかりと検討していただきたいのですが、今までの経緯を見ただけで、狭山市駅、新狭山駅、駅周辺というのは有料化するというのがやはり今の時流の中の一つの動きなのかなと思うんです。そうすることによって、長期駐輪車という部分についてはかなり削減できるのかなという部分のところと、駅周辺、特にこれから入曽駅というのがある中では、そこら辺のところもあわせた中で、今ある駐輪場の代替がどこにあるのかということもあれですが、そういうところは検討しながら、市民の皆様にそこの理解をいただいて、駅周辺というのは一般的には有料が、これは基本的な動きなのではないのかなというふうに私は思っておりますので、その
あたりを対策案の一つとしても、狭山市の駐輪場の位置づけというか、今後の持っていき方にしても、そこら辺のところをしっかりと取り組んでいただいて、考え方を整理してやっていただきたいなと、そういうふうに思います。以上です。
◆
田中寿夫 委員 先ほど、シルバー人材センターに委託して自転車の整理をやっているようなお話を聞きましたけれども、ああいった場所を管理するためのコストというものは、実際どれぐらいかかっているのでしょうか。自転車の処分も含めて。
◎交通防犯課長 ご質問のシルバー人材センターの管理業務でございますが、
業務委託が市営自転車駐車場管理業務でございまして、年間契約額は、市営第5自転車駐車場ほか5ヵ所につきまして、計6ヵ所でございますが、年間で418万8,960円でございます。
◆
田中寿夫 委員 それで結局、長期保管をして処分するまでのコストというのがありますよね。その辺はどうなのでしょうか。
◎交通防犯課長 これまでは、条例で処分できるという規定がありませんでしたので、今までは処分という経費はかかっておりませんが、今後この長期駐車の自転車を調査、処分していくのは、職員の手でやっていく必要があるかと思っておりますので、その辺の経費については職員の人的なところで済むかと考えております。以上であります。
◆
田中寿夫 委員 職員が動いてもコストはかかっているのですよ。基本的に職員が動いてもコスト意識というものは常に入れていかないと、職員がやるから費用がかかっていないのではなくて、職員に報酬を払っているわけですから、給与を。だから、それ全体を見直しながら、例えば有料にする、どの程度の有料化が必要なのかということも、要するに、表とかそういったものできちんとあらわして市民に知らせていく、それで、こういったコスト負担を削減するために協力をお願いする、場合によっては有料駐輪場になってしまいますよというような啓蒙活動も必要ではないかなと思うんですよ。条例だけで決めるのではなくて、そういう啓蒙活動もぜひ一緒にお願いしたいと思います。以上です。
◆
衣川千代子 委員 先ほどのなくなった駐輪場の件なのですが、今あるところに分散されたかと
中村委員も質問していたのですけれども、有料自転車駐車場を第1、第2つくったということなのですが、その収容台数はどのくらいでしょうか。なくなった台数と比較したいのですが。
◎交通防犯課長 まず、狭山市駅西口の第1自転車駐車場でございますが、こちらの収容可能台数は1,050台であります。
(発言する者あり)
◆
衣川千代子 委員 台数も書いてある。ちょっと見ていなかったので、すみませんでした。ということは、これを足せば減った数と比べて同じくらいですか。先ほど1,720台が減っていることなのですけれども。その件はわかりました。
それと、入曽駅周辺の自転車駐車場をきょう見学させていただきありがとうございました。それで、長期駐車自転車も置いてあるからとは思いますが、でも、見た限りでは広さのところ、収容台数に匹敵するぐらい自転車としては利用しているなというふうに思ったのですけれども、ちょっと心配なのが、入曽駅周辺の開発というのもあるからなのですが、かわりの自転車置き場みたいなところというのは、もし入曽駅周辺の開発が成ったとして、どこか当てにしているというか、目星はついたりしているのでしょうか。
◎交通防犯課長 入曽駅西口の第11自転車駐車場につきましては、委員がおっしゃるとおり、入曽駅周辺の整備事業の中で、現在の駐輪施設の代替用地の候補地として、周辺の土地所有者に対し、土地の売却ですとか賃貸などにつきまして意向確認を進めるとともに、鉄道事業者にも駐輪施設の設置を要望するなどして検討を進めているところであります。以上であります。
◆
衣川千代子 委員 その場合、私としては有料になるたけしないでいただきたいという気持ちがあります。希望があるのです。なので、そういうことも含めて今後検討していただきたいなと思います。以上です。
◆新良守克 委員 先ほどはありがとうございました。私も、この議案に対して一昨日、きょう回れなかった稲荷山と新狭山を見て回りました。総体的に言って、大変きれいに、監視指導員のおかげというのですか、配置されて、整理整頓されていたと思います。
その中で、特に今回は入曽駅の西口もそうなのですけれども、一つこの条例についてお聞きしたいのは、今回は自転車駐車場ということで、原動機付自転車を入れた中で、50㏄以上のバイク、大型バイク等々があったのですけれども、バイクの駐車条例みたいなものはあるのですか。
◎交通防犯課長 このたびの条例の改正につきまして、原動機付自転車につきましては駐車できるということになっておりますが、そのほか自動二輪につきましては条例上はうたってはおりません。以上であります。
◆新良守克 委員 今回条例を改正する中で、対策協議会のメンバー等々があると思うんですけれども、市民の身になればバイクで通ったりとか、足のことを考えるとそういうのがあるのですけれども、今後、そういうバイクも含めた無料駐車場等も進めていく予定はあるのか。
◎交通防犯課長 本来、自動二輪車についても規定したいところではございましたが、一つは法的な観点によりまして、自動二輪車は自動車の区分となるものですから、今回の条例の改正の目的である原動機付自転車も含めました自転車等ということで、自転車駐車場として規定をさせていただいたところです。なお、自動二輪車の駐車につきましても、今後も引き続き多様に検討していきたいと考えております。以上であります。
◆新
良守克 委員 要望でもあるのですけれども、先ほど配付していただきました放置の防止に関する条例の中で、第4条に自転車の利用者等は見やすいところに住所、名前を書きなさいというところがあるのですけれども、先ほどの部長のお話だと、そういうところの啓発活動の中で、店で買うと高いのですけれども、そういうシールというのですか、タグというのですか、そういうのも配りながらやはり進めていくべきだと思いますので、今後ともよろしくお願いします。以上です。
(休憩)
(市内視察)
(休憩)
以上をもって本日の審査を終了し散会。午後 2時41分...