令和 元年 6月定例会(第3回) 令和元年第3回
東松山市議会定例会 第22日令和元年6月25日(火曜日) 議 事 日 程 (第7号) 第 1 開 議 第 2 諸般の報告 第 3 議案第37号ないし議案第52号の
委員長報告、質疑、討論、採決 第 4 請願第1号及び請願第2号の
委員長報告、質疑、討論、採決 第 5
議会改革特別委員会の設置及び
委員会付託 第 6
議会改革特別委員会委員の選任 第 7
議会改革特別委員会正副委員長の互選結果報告 第 8 東松山市
選挙管理委員及び補充員の選挙 第 9
埼玉中部資源循環組合議会議員の選挙 第10
議員提出議案の報告及び上程 第11 提案理由の説明 第12
議員提出議案第2号の質疑、討論、採決 第13 議員派遣の件 第14 閉会中の継続審査 第15 市長の挨拶 第16 閉 会 出席議員(21名) 1番 利 根 川 敬 行 議員 2番 大 内 一 郎 議員 3番 井 上 聖 子 議員 4番 安 藤 和 俊 議員 5番 高 田 正 人 議員 6番 関 口 武 雄 議員 7番 村 田 文 一 議員 8番 田 中 二 美 江 議員 9番 浜 田 敦 子 議員 10番 石 井 祐 一 議員 11番 中 島 慎 一 郎 議員 12番 米 山 真 澄 議員 13番 坂 本 俊 夫 議員 14番 福 田 武 彦 議員 15番 岡 村 行 雄 議員 16番 大 山 義 一 議員 17番 藤 倉 憲 議員 18番 蓮 見 節 議員 19番 堀 越 博 文 議員 20番 斎 藤 雅 男 議員 21番 鈴 木 健 一
議員欠席議員(なし) 本会議に出席した
事務局職員 事務局長 細 村 広 志 事 務 局 小野澤 俊 夫 次 長 事 務 局 鈴 木 康 之 事 務 局 山葉多 修 主 査 主 任 事 務 局 新 井 栄 孝 主 事
地方自治法第121条の規定により説明のため出席した人 市 長 森 田 光 一 副 市 長 贄 田 美 行 教 育 長 中 村 幸 一 秘書室長 小 柳 直 樹 政策財政 山 口 和 彦 総務部長 新 井 弘 部 長 環境産業 新 井 豊 市民生活 斎 藤 浩 部 長 部 長 健康福祉 今 村 浩 之 都市整備 原 徹 部 長 部 長 建設部長 根 岸 知 史 市民病院 黒 田 健 事務部長 教育部長 小 林 強 子 ど も 山 田 昭 彦 未来部長 会 計 西 澤 誠 管 理 者
△開議の宣告
○
福田武彦議長 皆さん、こんにちは。 出席議員が定足数に達しておりますので、会議は成立いたしました。 ただいまから令和元年第3回
東松山市議会定例会を再開し、直ちに本日の会議を開きます。 (午後 1時30分)
○
福田武彦議長 ここで一旦休憩します。 (午後 1時30分)
○
福田武彦議長 再開します。 (午後 3時50分)
△会議時間の延長
○
福田武彦議長 ここでお諮りいたします。 議事の都合により会議時間の延長を行いたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○
福田武彦議長 ご異議なしと認めます。 よって、都合により会議時間の延長を行います。
○
福田武彦議長 ここで一旦休憩します。 (午後 3時50分)
○
福田武彦議長 再開します。 (午後 4時20分)
△諸般の報告
○
福田武彦議長 これより日程に従い議事に入ります。 初めに、諸般の報告をいたします。
比企広域市町村圏組合議会議員に選出されている
大山義一議員より、同組合議会の報告について発言の申し出がありましたので、これを許可します。 16番、
大山義一議員。 〔16番
大山義一議員登壇〕
◆16番(
大山義一議員) それでは、議長の許可をいただきましたので、
比企広域市町村圏組合議会臨時会について報告をさせていただきます。 去る5月23日木曜日午前10時から、
東松山市議会議場において令和元年第2回
比企広域市町村圏組合議会臨時会が開催をされました。東松山市からは、
福田武彦議員、
鈴木健一議員、利根川敬行議員と私大山の4名が出席をいたしました。なお、
森田光一市長は、管理者として出席をされました。 それでは、
組合議会臨時会の概要を報告いたします。 初めに、出席議員は17名でした。今回は12名の
組合議員に異動があり、東秩父村議会では、2名の議員が辞職をされたため、
田中秀雄議員外1名が、また東松山市、滑川町、川島町、
吉見町議会では、任期満了に伴い、
東松山市議会から
福田武彦議員外3名が、
滑川町議会から上野 廣議員外1名が、
川島町議会から爲水順二議員外1名が、
吉見町議会から
宮﨑雄一議員外1名が
組合議員に選出をされました。今回の臨時議会の会期は1日間でした。 初めに、議長の選挙が行われ、
東松山市議会の
福田武彦議員が
比企広域市町村圏組合議会議長に当選をいたしました。 管理者から提出された議案は4件です。 議案第15号は、監査委員の選任についてで、監査委員でありました内野正美氏の
組合議員の任期が満了したことに伴い、新たに宮﨑雄一氏を選出したいとするものです。 議案第16号は、財産の取得についてで、
小川消防署嵐山分署に更新配備する
災害対応特殊化学消防ポンプ自動車の購入について、議会の議決を求めたいとするものです。 議案第17号も財産の取得についてで、現在建設中の
東松山斎場の待合室等に配置するテーブルや椅子などの備品購入について、議会の議決を求めたいとするものです。 議案第18号は、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例の一部を改正する条例で、時間
外勤務命令の上限時間に関する規定を設け、必要な事項を規則に委任したいとするものです。 全ての議案が原案のとおり議決されましたことをご報告いたします。 なお、関係書類につきましては、
議会事務局にございますので、ごらんをいただきたいと存じます。 以上で報告を終わります。
○
福田武彦議長 以上で諸般の報告を終わります。
△議案第37号ないし議案第52号の
委員長報告、質疑、討論、採決
○
福田武彦議長 次に、議案第37号ないし議案第52号を一括議題とします。 去る6月11日の本会議において各
常任委員会に付託となり、ご審査願っておりました議案について、審査の経過と結果の報告を求めます。 初めに、議案第40号、議案第41号、議案第51号について、
関口武雄総務常任委員長。 〔
関口武雄総務委員長登壇〕
◎
関口武雄総務委員長 議長の許可をいただきましたので、
総務常任委員会の
委員長報告をさせていただきます。
総務常任委員会委員長報告。議長の命により、去る6月11日の本会議において
総務常任委員会に付託された議案につきまして、審査の経過と結果をご報告申し上げます。 当委員会は、6月12日の午前9時30分から第1委員会室において、市長、副市長及び関係職員の出席を求め、審査を行いました。当委員会に付託されましたのは、議案3件であります。以下、主なものについてご報告申し上げます。 初めに、議案第40号 東松山市行政財産の使用料に関する条例の一部を改正する
条例制定については、委員より「消費税及び
地方消費税の税率の引き上げに伴い、東松山市行政財産の使用料に係る消費税の税率を8%から10%に変更するとのことであるが、この条例の対象となる行政財産の範囲は。」との質疑に、「市庁舎、総合会館、
保健センターである。」との答弁がありました。 また、委員より「市庁舎、総合会館、
保健センターにおいて、行政財産の使用許可を受けているさまざまな団体に対してこの条例改正が及ぼす具体的な影響額は。」との質疑に、「年間の使用料については、市庁舎では東松山市観光協会が8%では23万3,280円、10%では23万7,600円、影響額は4,320円となる。農業公社が8%では31万1,040円、10%では31万6,800円、影響額は5,760円となる。総合会館では、
文化まちづくり公社が8%では196万9,920円、10%では200万6,400円、影響額は3万6,480円となる。
保健センターでは、
比企医師会、
比企准看護学校、比企郡
市歯科医師会、
東松山薬剤師会の4団体合計が、8%では330万6,324円、10%では336万7,560円、影響額は6万1,326円となる。以上全てを合計すると、8%では582万564円、10%では592万8,360円となり、影響額の合計は10万7,796円となる。」との答弁がありました。 そして、討論において「消費税の性質上、低所得者に負担が大きいという逆進性の問題がある。また、
行政財産使用料の
消費税増税に伴う影響額は年間で10万7,796円となり、それぞれの施設を使用する団体が支払うことになるが、市民への負担が転嫁される可能性もある。さらに、現在3つの政府指標で景気は悪化しているとされており、引き上げのタイミングも問題がある。以上の理由から本議案に反対する。」との意見があり、採決の結果、賛成多数で原案のとおり可決することに決しました。 次に、議案第41号 東松山市
災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する
条例制定については、委員より「東松山市
災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正するとのことだが、
災害弔慰金の支給等に関する法律の概要は。」との質疑に、「
災害弔慰金の支給等に関する法律では3種類の支援金が規定されている。1つ目として、
災害弔慰金は、災害により死亡された方の遺族に対して支給されるものである。2つ目として、
災害障害見舞金は、災害による負傷や疾病で精神、身体に著しい障害が出た場合に支給されるものである。3つ目として、
災害援護資金は、災害により負傷または住居の損害を受けた方に対して生活再建に必要な資金を貸し付けるもので、今回の改正対象となったものである。」との答弁がありました。 また、委員より「
災害援護資金の
貸し付け利率について、
据え置き期間経過後は年3%以内で市長が定める率になるとのことだが、具体的な想定利率とその根拠は。」との質疑に、「改正前の
災害弔慰金の支給等に関する法律の
東日本大震災後の特例措置で、経済的に厳しい方が利用される
貸し付け制度の中で、当時の最も低い利率を参考に採用した経緯がある。同様の考えで、母子及び父子並びに
寡婦福祉資金の利率を参考に、保証人を立てない場合の
貸し付け利率を1%とする予定である。」との答弁があり、慎重審査の結果、
全員賛成で原案どおり可決することに決しました。 次に、議案第51号 令和元
年度東松山市
一般会計補正予算(第1号)の議定について、第1条、歳入、歳出、2款、10款の一部、14款、第2条は、初めに第1条、歳入、15
款国庫支出金について、委員より「2項
プレミアム付商品券事業費補助金について、低所得者の方等が
プレミアム付商品券を購入できるということであるが、2万円を先に支払う必要があるため購入できないという状況も生じると思うが、どうか。」との質疑に、「
プレミアム分1,000円を含めた5,000円分使用可能な冊子を4,000円で販売するため、一度に2万円を負担いただく必要はない。」との答弁がありました。 また、委員より「2項
地域生活支援事業費等補助金は、
手話言語条例制定記念の講演に係るものということであるが、講演内容は決まっているのか。」との質疑に、「
記念講演会は12月上旬を予定しており、講師は
NHK手話ニュースのキャスターの方を想定している。」との答弁がありました。 また、委員より「16
款県支出金について、3項、
英語指導方法改善事業委託金について、事業の内容は。」との質疑に、「2020年度から順次実施する新
学習指導要領に対応し、
小学校教師及び
中学校英語科教師の
英語指導力向上を図るために、
桜山小学校及び
白山中学校において県の採択を受け実施する事業である。」との答弁がありました。 また、委員より「19款繰入金について、1項
財政調整基金繰入金について、
財政調整基金の残高は。」との質疑に、「
財政調整基金の年度末残高は約4億2,900万円と見込んでいる。」との答弁があり、慎重審査の結果、
全員賛成で原案どおり可決することに決しました。 以上で報告を終わります。
○
福田武彦議長 次に、議案第38号、議案第42号ないし議案第44号、議案第48号、議案第51号、議案第52号について、
鈴木健一厚生文教常任委員長。 〔
鈴木健一厚生文教委員長登壇〕
◎
鈴木健一厚生文教委員長 厚生文教常任委員会委員長報告。 議長の命により、去る6月11日の本会議において
厚生文教常任委員会に付託された議案につきまして、審査の経過と結果をご報告申し上げます。 当委員会は、6月12日の午前9時30分から第2委員会室において、市長、教育長及び関係職員の出席を求め、現地視察の後、審査を行いました。当委員会に付託されましたのは、議案7件であります。以下、主なものについてご報告申し上げます。 初めに、議案第38号 東松山市
手話言語条例制定については、委員より「手話を使用しやすい環境を整備するとあるが、どのような環境整備を考えているのか。」との質疑に、「手話を使用する方が増えれば手話を通しての意思疎通が可能となることから、手話を使用できる方を増やす環境を整備したいと考えている。また、手話を使用することを市民の方々に当然のことと認識していただくことが大切である。そして、実際に手話ができる方を増やすための施策を第3条に規定しており、
聴覚障害者の方のみでなく、広く市民の方が手話を使用してコミュニケーションをとることの必要性を認識していただくことが肝要と考える。」との答弁がありました。 また、委員より「
手話言語条例を制定している自治体は県内で幾つあるか。また、当市には手話を必要とする方は何名いるのか。」との質疑に、「県内では26市町が制定している。また、当市では
手話通訳者の派遣事業を行っており、その
手話通訳者の派遣の希望登録をされている方が手話を必要としている方と考えており、59名である。」との答弁がありました。 また、委員より「
条例制定に対する関係団体の方からの話を聞いた際に強く要望されていたことは、手話の関係団体の方が置かれた状態について、一般の市民の方にしっかりと知ってもらいたいことであると話していた。手話を使う人たちがさまざまな不便や不安を感じて暮らしてきたことを前文に記載しない理由は。」との質疑に、「今回上程している条例の前文には、関係団体の方と意見交換を8回行った結果として、手話を使う環境が整えられていなかったことや、手話に対する理解が広まっていないこと、そして現在は障害者の権利に関する条約や
障害者基本法において手話が言語として位置づけられていること等の手話に関する背景を記載した。このように背景を明らかにし、今後手話に対する理解を広めることで手話を使う方も使わない方も互いに意思疎通ができ、両者が共存できる社会を目指していくことを目的にしたものである。」との答弁がありました。 また、委員より「条例第6条の災害時の対応で市の責務をうたっているが、なぜここでの記載を市の責務に限定し、市民及び事業者の責務をうたっていないのか。」との質疑に、「聴覚障害をお持ちの方については情報の取得がほかの方に比べて困難であるため、文字による情報の取得等の第一義的な情報提供を市は責任を持って行う必要があると考えたものである。一般の市民の方についても、例えば避難所等で聴覚障害のある方と一緒になった際、情報伝達についてご協力いただくよう市が促していく必要があると考える。」との答弁がありました。 また、委員より「市職員で手話を使える方はいるのか。いた場合、窓口での対応件数は。また、条例第2条の基本理念で、手話を用いて意思疎通を行う権利を有するとの認識とあるが、市の窓口において手話で会話をしたいという要望があった場合の対応は。」との質疑に、「市役所内で手話を使える者の人数把握はしてないが、
障害者福祉課に
意思疎通支援員として手話ができる職員を配置しており、
意思疎通支援員の支援件数としては、平成30年度で236件であった。また、手話での会話を希望する方への対応として、市役所に来庁された方に対しては
意思疎通支援員が対応する。
医療機関等の場所で手話を使っての対応が必要な際は、
手話通訳者派遣事業により、できる限り手話による対応ができればと考えている。」との答弁がありました。 原案についての質疑終結の後、委員より原案に対する修正案として「前文中「状況である。」を「状況であり、手話を使う人たちはさまざまな不便や不安を感じて暮らしてきた。」に改める。」との修正案が提出されました。修正の理由は、「本条例を制定するに当たり、過去には手話を公に使うことが許されない長い時代があり、その背景に多大な影響を受けた
関係者並びに関係団体はさまざまな不便や不安を感じて暮らしてきた。そのことを踏まえ、当事者の意見を十分反映させ市民にわかりやすく伝えるため、前文に明記する。」との説明がありました。 そして、修正案に対する質疑はなく、原案及び修正案をあわせた討論において「聴覚障害をお持ちの方のこれまでの努力や思いをさらに一般の市民の方にわかりやすく伝えるための修正案である。修正案にある文言を加えることで少しでもその理解が広まり、認識を持っていただく必要があることから、修正案に賛成する。」との意見があり、採決の結果、修正案については
全員賛成で可決となり、修正議決した部分を除く原案についても
全員賛成で可決することに決しました。 次に、議案第42号 東松山市
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する
条例制定については、委員より「規制緩和をすることで保育の質に影響はないか。」との質疑に、「保育課でも年に1回実施する施設への立ち入りや状況に応じての聞き取りを行いながら、保育の質に影響が出ないよう対応していきたい。」との答弁がありました。 また、委員より「
家庭的保育事業者等が卒園後の受け皿として連携施設を確保するとのことであるが、連携施設が確保できるような状況はつくっていけるのか。」との質疑に、「基本的には
家庭的保育事業者等が連携施設の確保について努めることになるが、国からの通知にも自治体が中間に入る等の支援をするとされているため、連携施設の
マッチング等については支援をしていきたいと考えている。」との答弁があり、慎重審査の結果、
全員賛成で原案のとおり可決することに決しました。 次に、議案第43号 東松山市
放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する
条例制定については、委員より「研修の実施主体に指定都市の長を追加するとのことであるが、研修内容は変わるのか。」との質疑に、「基本的には変わらずに同じ内容の研修を行う。内容としては、計4日間の研修で、16科目24時間の履修が基本となっており、例えば
放課後児童健全育成事業の理解あるいは子どもを理解するための基礎知識、
放課後児童クラブにおける子どもの
育成支援等の研修を行うこととなっている。」との答弁がありました。 また、委員より「研修の実施主体に指定都市の長が加わるとのことで、埼玉県の場合さいたま市になるかと思うが、さいたま市が実施する研修に東松山市から支援員の研修で派遣したいと希望した場合、さいたま市は受け入れていただけるということで間違いないか。」との質疑に、「当市から研修の派遣を希望した場合、基本的には受け入れていただけると確認している。」との答弁があり、慎重審査の結果、
全員賛成で原案のとおり可決することに決しました。 次に、議案第44号 東松山市
介護保険条例の一部を改正する
条例制定については、委員より「所得段階の第1段階から第3段階の対象人数及び影響額は。また、この
保険料軽減分の財源の補填についてはどのように考えているのか。」との質疑に、「今年度の低
所得者保険料軽減国庫負担金の交付申請に基づいた対象人数及び影響額として、第1段階が3,465名で1,524万6,000円、第2段階が1,584名で1,172万1,600円、第3段階が1,286名で192万9,000円と見込んでいる。また、この
保険料軽減分の財源補填については、消費増税を財源としており、国庫負担が2分の1、県と市でそれぞれ4分の1ずつを負担して補填する。」との答弁がありました。 また、委員より「
介護保険料を滞納された方への徴収催告の方法は。また、滞納処分をどのように行っているのか。」との質疑に、「滞納者への徴収催告の方法として、まず納期限から20日以内に督促状を発付している。それでも納付されない件は電話による催告、年に2回行う催告書の交付や収税課の徴収員による臨戸による催告といったことを実施している。また、滞納処分としては、地方税の滞納処分に準じて実施している。例えば、市税等で還付金等が発生した際、
介護保険料の滞納がある場合は、そちらを差し押さえて
介護保険料に充当するというような処分を行っている。」との答弁があり、慎重審査の結果、
全員賛成で原案のとおり可決することに決しました。 次に、議案第48号 東松山市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する
条例制定については、委員より「消費税及び
地方消費税の税率の引き上げに伴う
条例制定とのことであるが、税率が変わることによる収入及び支出の影響額は。また、増税による収入及び支出に対する影響額の差額の補填方法は。」との質疑に、「消費税の影響額については、今年度の当初
予算ベースで試算した6カ月分の影響額で、収入は約180万円、支出は約2,000万円と見込んでいる。また、差額の補填方法は、今年10月の
診療報酬改定の中で消費税の病院に対する影響分を診療報酬の中に上乗せするという情報を得ている。」との答弁がありました。 また、委員より「文書料金の見直しとして、出生届書の料金を削るとあるが、今後市民病院において出生届書を発行することはないと考えてよいのか。また、万が一市民病院で出産となった場合の対応は。」との質疑に、「市民病院では過去に産婦人科を設置したことがないこと、周産期も受け入れていないこと、また過去にも発行実績がなく、今後も極めて可能性が低いことを踏まえ、このような形で提案したものである。仮に当院内で出産することとなった場合、出生届書はその他証明書として対応する。」との答弁がありました。 そして、討論において、委員より「所得が下がっていることなどもあり、市民生活が悪化している中で、
消費税増税の影響によりさらに状況が悪化する。所得の低い人ほど消費税は重くかかっていることや応能負担ではないということもあり、
消費税増税により市民生活が圧迫されるということが考えられるため、本議案に反対する。」との意見がありました。 また、委員より「今回の条例改正は消費税が8%から10%に上がるためで、これは国で決まったことであり、当市だけ市民病院の料金を消費税8%のまま実施するといったことはできないため、本議案に賛成する。」との意見があり、採決の結果、賛成多数で原案のとおり可決することに決しました。 次に、議案第51号 令和元
年度東松山市
一般会計補正予算(第1号)の議定について、第1条、歳出、3款、4款、10款の一部について、初めに3款民生費については、委員より「1項1目及び2項1目
プレミアム付商品券事業について、購入対象者の内訳と人数は、また商品券の総額は幾らになるのか。」との質疑に、「購入対象者としては、まず低所得者については、2019年度住民税非課税者で、対象人数は約1万4,000人、子育て世帯については、2016年4月2日から2019年9月30日までに生まれた子が属する世帯の世帯主で、対象人数は子どもの数約2,500人である。また、商品券の総額は1万6,500人が2万円の購入をしたとして、3億3,000万円を見込んでいる。」との答弁がありました。 また、委員より「1項2目障害福祉推進事業について、事業の詳細は。また、この事業について関係団体と打ち合わせを行ったのか。」との質疑に、「事業内容は、
手話言語条例制定の
記念講演会における講師謝礼代15万円、そのほかにも手話パンフレットやクリアホルダー等の条例の普及啓発用消耗品代10万4,000円を計上している。また、関係団体にも話をして協力を依頼している。」との答弁がありました。 次に、4款衛生費については、委員より「1項3目予防接種事業について、風疹の抗体検査及び予防接種の対象年齢と対象人数は。」との質疑に、「今回の風疹の追加的対策事業対象者は、風疹抗体保有率の低い昭和37年4月2日から昭和54年4月1日の間に生まれた男性に対して、風疹抗体検査及び予防接種を無料で行う全国的な取組である。今年度は昭和47年4月2日から昭和54年4月1日の間に生まれた約5,000人の男性に対して、令和元年6月末までに無料クーポンを配布する準備を進めている。なお、今年度無料クーポンを配布しない昭和37年4月2日から昭和47年4月1日の間に生まれた約6,000人の男性に対しては、来年度以降に送付予定である。」との答弁がありました。 また、委員より「まず昭和47年から昭和54年の間に生まれた方が対象で、その後昭和37年から昭和47年の間に生まれた方が対象という順番について、年配の方から順に行ったほうがよい気がするが、順番はどう決めたのか。」との質疑に、「今回の風疹の対象である昭和37年から昭和54年に生まれた方の中で、若い年齢の方ほど風疹の患者数が多く、特に昭和47年から昭和54年生まれの男性の患者数が対象世代の患者数の半分以上を占めているため、若い方から順に対象にすると厚生労働省が勧めているものである。」との答弁がありました。 次に、10款教育費の一部については、委員より「松山第二小学校トイレ改修工事について、今回の工事は全て洋式化するとのことであるが、和式トイレを1カ所は残すべきと考える。また、ウォシュレットもつけるべきと考えるが、どうか。」との質疑に、「教育委員会ではトイレの改修方針を定めており、その中で和式トイレを校舎で男女1基ずつの設置を規定している。松山第二小学校については、今回の工事では全て洋式化をするが、今回の工事範囲外である北校舎に和式トイレが残っており、どうしても和式トイレを希望する場合は北校舎で利用することができる。ウォシュレットは今回工事を行うトイレ41基中、児童用5基、職員用4基の計9基に設置予定である。こちらも教育委員会のトイレ改修方針に、児童用のトイレには将来的にウォシュレット対応できるようブース内にコンセントを設置するとしており、それに基づいて工事を行う。和式トイレ及びウォシュレットの方針や設置方法は、教育委員会のトイレの設置方法の見直し等を必要に応じて図ってまいりたいと考えている。」との答弁がありました。 また、委員より「ウォシュレットつきの設計も考えたのか。また、トイレ改修工事については、これまで改修をした学校との整合性もあると思うが、別の見方として、これからの学校のトイレはしっかりと整備をして、今後トイレ改修を行う学校の目安としてもいいと考えるが、どうか。」との質疑に、「仮に今回の改修工事でウォシュレットがつかない32基のトイレにもウォシュレットをつけた場合の工事費の試算をしており、約200万円かかる見込みである。また、ウォシュレットをつけたいという気持ちはあるが、予算の関係もあり、教育委員会のみでなく、管財担当、財政担当、業者が決まれば業者とも調整を行う必要がある。今年度の工事は学校が夏休みの時期に実施して、2学期からきれいなトイレでスタートできるよう準備しており、それを学校側も待っている状況である。来年度以降もトイレ老朽化対策を順番に計画しているが、今年度はここまで進んでいる中で難しいものと考える。」との答弁がありました。 また、委員より「洋式トイレを利用する子や和式トイレを利用する子がそれぞれいると思うが、現在の学校の実績はどうなっているのか。また、今回の松山第二小学校のトイレ設計に当たり、学校側とも打ち合わせは行っているのか。」との質疑に、「具体的なデータではなく、ある学校の一例になるが、中にはアレルギーを持って洋式便器に触れることができない子や、洋式便器に座るのに抵抗を持つ子などもいるが、全体としてはほとんどの子が洋式トイレを利用しているのが現状である。また、今回のトイレ改修工事の設計に当たり学校とも打ち合わせをしてニーズ調査等をした上で作業を進めている。」との答弁があり、慎重審査の結果、
全員賛成で原案のとおり可決することに決しました。 次に、議案第52号 令和元
年度東松山市介護保険特別会計補正予算(第1号)の議定については、慎重審査の結果、
全員賛成で原案のとおり可決することに決しました。 以上で報告を終わります。
○
福田武彦議長 次に、議案第37号、議案第39号、議案第45号ないし議案第47号、議案第49号ないし議案第51号について、中島慎一郎経済建設常任委員長。 〔中島慎一郎経済建設委員長登壇〕
◎中島慎一郎経済建設委員長 経済建設
常任委員会委員長報告。 議長の命により、去る6月11日の本会議において経済建設
常任委員会に付託された議案につきまして、審査の経過と結果をご報告申し上げます。 当委員会は、6月12日の午前9時30分から、第3委員会室において、市長及び関係職員の出席を求め、現地視察の後、審査を行いました。当委員会に付託されますのは、議案8件であります。以下、主なものについてご報告申し上げます。 初めに、議案第37号 東松山市森林環境基金
条例制定については、委員より「森林環境税は令和6年度から個人住民税均等割とあわせて賦課徴収されるということであるが、概要説明と、どのような方が納税義務者になるのか。」との質疑に、「森林環境税は個人住民税にあわせて徴収するため、個人が対象となり、法人、団体は除外される。国税として賦課徴収され、今度はそれを財源として森林環境譲与税として各都道府県、市町村に配分され、条例に定めた4つの使途に利用できる。」との答弁がありました。 また、委員より「森林環境譲与税の配分基準や見込み額は。」との質疑に、「配分基準は、令和元年度から令和6年度までは譲与額全額のうち20%が都道府県、80%が市町村に配分され、それ以降段階的に変動し、令和15年度以降は10%が都道府県、90%が市町村に配分される。市町村分の内訳は、50%を私有林かつ人工林の面積割、20%を林業就業者数割、30%を人口割で配分される。見込み額は、令和元年度が400万円であるが、市町村への配分率の増加、国全体の予算額の増加により、満額になる令和15年度以降は1,254万3,000円の見込みである。」との答弁がありました。 また、委員より「森林環境税を賦課徴収する前から森林環境譲与税を譲与し、条例で規定した使途に早く使ってほしいという意図があるにもかかわらず、基金とする理由は。」との質疑に、「本市において、例えば森林経営と林業をなりわいとしている人はいないと考えると、使途は森林整備では環境保全や災害対策、あるいは公共施設の木質化や木育等の木材利用促進が主な使途になり、当初の譲与額では少額であるため、使途を検討しながら基金に積み立てて、ある程度まとまった額として使用していきたい。」との答弁がありました。 また、委員より「第2条に森林の有する公益的機能と記されているが、どのようなものを考えているのか。」との質疑に、「公益的機能とは、土砂災害などを防止する国土の保全機能、渇水や洪水を緩和しながら良質な水を育む水源涵養機能、あるいは生物多様性を保全する環境保全機能などである。」との答弁がありました。 また、委員より「個人が所有している森林の保有が難しくなった場合に公的に森林を買い取るということを想定しているか。」との質疑に、「林業が盛んな市町村等を対象に、個人が私有林を管理できなくなった場合、市町村がその森林管理の委託を受けて、意欲と能力のある林業経営者につなぐというようなスキームを今国で整備している。当市では条例で定める4つの使途に該当すると思われるが、公益性を考慮しながら委員会で検討していくということになる。」との答弁があり、慎重審査の結果、
全員賛成で原案のとおり可決することに決しました。 次に、議案第39号 東松山市農林公園
条例制定については、委員より「農林公園内にあったコミュニティセンターは
条例制定後どのような変更があるのか。」との質疑に、「東松山市農林公園
条例制定後、コミュニティセンターは研修センターと名称が変更となる。また、研修センターには60畳の多目的集会室と10畳の会議室があり、ここを1時間につき240円、160円というような時間単位の使用料に変更する。また、夜間の使用は想定していない。」との答弁がありました。 また、委員より「例えば、今までは地域住民の方は無料で使える減免制度があったと思うが、どのようになるのか。」との質疑に、「使用料の減免については、コミュニティセンター条例と同様の基準で考えており、具体的には第14条に示している。許可利用者が公用もしくは公共用または公益を目的とする事業の用に供するため利用する場合で、市長が必要と認めるとき、これに掲げるもののほか、市長が特別な理由があると認めるときということで減免を規定している。なお、金額については無料となる。」との答弁があり、慎重審査の結果、
全員賛成で原案のとおり可決することに決しました。 次に、議案第45号 東松山市都市公園条例の一部を改正する
条例制定については、委員より「消費税率引き上げに伴う条例改正という話だが、都市公園条例に照らし合わせどのような例があるのか。」との質疑に、「業として行う写真の撮影が年に3回から4回程度行われ、その行為許可に係る使用料がある。また、条例では行商、その他これに類する行為とあるが、通常都市公園で行われるイベント等については、公の機関に減免をして貸し出しているため、これまで使用料をいただいたことはない。」との答弁がありました。 そして、討論において、「消費税及び
地方消費税の税率の引き上げということに反対の立場であり、
消費税増税は低所得者ほど負担が重くなるという逆進性のある税負担である。市民からも消費税が10%になったら困る、暮らしていけないとの声を多数聞いている。また、2016年6月に
消費税増税を延期したときより国内景気も外需も深刻なため、負担増になるような本議案に反対する。」との意見がありました。 また、委員より「消費税率の引き上げについて、10月1日から実施するということを国のほうからある程度国民に示しているところではあるが、消費税率を上げる上げない否かは国のほうで示すものであると思っている。その財源の使われ方は社会保障ないし子育て関連のほうにということだが、この都市公園条例に照らし合わせると、消費税率が上がったとしたら対応することは必要だと思うので、この
条例制定については賛成する。」との意見があり、採決の結果、賛成多数で原案のとおり可決することに決しました。 次に、議案第46号 東松山市水道事業給水条例の一部を改正する
条例制定については、委員より「第35条に給水装置の基準とあるが、具体的にどのようなものなのか。」との質疑に、「給水装置の構造及び材質の基準であるが、配水管への取りつけ口の位置がほかの給水装置の取りつけ口から30センチメートル以上離れていること、配水管への取りつけ口における給水管の口径は、当該給水装置の使用量に比し著しく過大でないこと、配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプに直結されていないこと、水圧、土圧、その他の荷重に対して十分な耐力を有し、かつ水が汚染され、漏れるおそれがないものなどである。」との答弁がありました。 そして、討論において「
消費税増税には反対の立場であり、水道料金増額は多くの世帯の人たちにかかわることであるため、本議案に反対する。」との意見があり、採決の結果、賛成多数で原案のとおり可決することに決しました。 次に、議案第47号 東松山市下水道条例の一部を改正する
条例制定については、委員より「影響額については。」との質疑があり、「下水道事業の収入に伴う消費税額が450万円程度の増、支出に伴う消費税額等が1,100万円程度の増、消費税確定申告による納付額が650万円程度の減になると試算している。」との答弁がありました。 そして、討論において「
消費税増税により市民に負担が増えるということから、本議案に反対する。」との意見があり、採決の結果、賛成多数で原案のとおり可決することに決しました。 次に、議案第49号 市道路線の廃止については、慎重審査の結果、
全員賛成で原案のとおり可決することに決しました。 次に、議案第50号 市道路線の認定については、委員より「市道第3259号線の認定に際して一部拡幅をしたが、幅員が2.09メートルとなったのはどういう理由か。」との質疑があり、「今回の開発に伴い平成29年8月1日に境界の現地確認を行った結果、2.09メートルに確定した。」との答弁があり、慎重審査の結果、
全員賛成で原案のとおり可決することに決しました。 次に、議案第51号 令和元
年度東松山市
一般会計補正予算(第1号)の議定について、第1条、歳出、6款、7款は、初めに6款農林水産業費について、委員より「1項3目森林環境基金の積立金はいつごろか。」との質疑に、「9月と3月の年2回である。」との答弁がありました。 次に、7款商工費について、委員より「1項2目
プレミアム付商品券事業について、対象者と世帯数は。」との質疑に、「3歳未満の子どもが属する世帯の世帯主と、2019年度の住民税非課税者が対象者で、それぞれ2,500人、1万4,000人、合わせて1万6,500人を想定している。」との答弁がありました。 また、委員より「
プレミアム付商品券を買える最小単位と購入できる場所は。」との質疑に、「今回は2万円分を取得できるが、5回に分けて取得することができ、1回当たり4,000円で5,000円分の商品券を購入できる。また、販売窓口は郵便局を予定している。」との答弁がありました。 また、委員より「今回の
プレミアム付商品券事業は購入対象者が限定されており、購入対象者が購入をしない場合もあると思うが、予算はどうなっているのか。」との質疑に、「対象者1万6,500人のうちどれくらいの方が購入するかにより実際に買われる額も大きく変わることになり、現状ではこの1万6,500人分全てを発行できる予算であり、事業が終わった後に買われない分については、商工会で精算をして返還をしていただくことを考えている。」との答弁がありました。 また、委員より「
プレミアム付商品券の購入期間と使用期間はどうなっているのか。」との質疑に、「購入期間については基本的には国から指示がされているが、令和元年10月1日から12月25日のおおむね3カ月になり、使用期間については令和2年3月31日までと考えている。また、それぞれの期間の延長は難しい。」との答弁がありました。 また、委員より「対象者が限定されているが、購入対象者かどうかの見きわめはどうするのか。」との質疑に、「対象者に証明できるものを交付し、販売窓口で証明書を確認して販売をするという形を想定している。」との答弁があり、慎重審査の結果、
全員賛成で原案のとおり可決することに決しました。 以上でご報告を終わります。
○
福田武彦議長 報告は終わりました。 これより
委員長報告に対する質疑を行います。 初めに、議案第37号について直ちに質疑に入ります。 〔「なし」と言う人あり〕
○
福田武彦議長 これをもって質疑を終結します。 これより討論に入ります。 〔「なし」と言う人あり〕
○
福田武彦議長 これをもって討論を終結します。 これより議案第37号を採決します。 お諮りいたします。本件を
委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○
福田武彦議長 ご異議なしと認めます。 よって、本件は原案のとおり可決されました。 次に、議案第38号について直ちに質疑に入ります。 〔「なし」と言う人あり〕
○
福田武彦議長 これをもって質疑を終結します。 これより原案及び
厚生文教常任委員会の修正案をあわせて討論に入ります。 〔「なし」と言う人あり〕
○
福田武彦議長 これをもって討論を終結します。 これより議案第38号を起立により採決します。 お諮りいたします。本件に対する
委員長報告は修正であります。本件を
委員長報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 〔起立全員〕
○
福田武彦議長 起立全員であります。 よって、本件は
委員長報告のとおり修正可決されました。 次に、議案第39号について直ちに質疑に入ります。 〔「なし」と言う人あり〕
○
福田武彦議長 これをもって質疑を終結します。 これより討論に入ります。 〔「なし」と言う人あり〕
○
福田武彦議長 これをもって討論を終結します。 これより議案第39号を採決します。 お諮りいたします。本件を
委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○
福田武彦議長 ご異議なしと認めます。 よって、本件は原案のとおり可決されました。 次に、議案第40号について直ちに質疑に入ります。 〔「なし」と言う人あり〕
○
福田武彦議長 これをもって質疑を終結します。 これより討論に入ります。 討論の通告がありますので、発言を許可します。 9番、浜田敦子議員。 〔9番 浜田敦子議員登壇〕
◆9番(浜田敦子議員) 議案第40号 行政財産の使用料に関する条例の一部を改正する
条例制定について、
委員長報告は可決でありますが、私は反対の立場から討論いたします。 同議案は、消費税及び
地方消費税の税率の引き上げに伴い、東松山市行政財産の使用料に関する条例の一部を改正するもので、本年10月1日から施行するものです。市の行政財産とは市庁舎、総合会館、
保健センター等の施設であり、それらの施設の一部を使用している観光協会、
文化まちづくり公社、
比企医師会、
比企准看護学校、比企歯科医師会等の使用料に課される消費税を8%から10%へと引き上げるものです。質疑によれば、現在の消費税8%の場合、使用料は年額582万564円ですが、消費税を10%に引き上げると592万8,360円となり、引き上げによる影響額は年額10万7,796円となります。 この後審議される議案第45、46、47、48号は消費税率引き上げに伴う条例改正で関連がありますが、本議案で消費税の問題点について全体的に触れさせていただきます。消費税は人間が生きていくために必要な消費に対して国家が税金をかけるもので、商売でもうかったから払うという所得税とは全く異なる税金です。人が生きていくために必要な消費に課税することから、生存権を脅かす税であると指摘されています。また、消費生活に直結した中小零細業者に経済的負担を負わせ、事務処理等の負担を負わせることも消費税の特徴です。
消費税増税はこれまで2回延期されていますが、どちらも景気の悪化が理由でした。今回の
消費税増税は、経済成長が大きく落ち込み、不況局面を迎えて経済的危機が広がる中で行われます。また、家計消費の面から見れば、1997年をピークに所得がどんどん減って、その一方で社会保障の負担や税金の負担が重くなっている最悪のタイミングの中で行われます。租税負担と社会保障負担を合わせた国民負担率は、安倍政権のもとで43%にまで達しています。 消費税は1989年に導入されて以来30年間で372兆円が収税されました。一方、消費税導入の翌年から法人税の減税が始まり、29年間で法人税は291兆円減税されました。ということは、国庫に納められた消費税の8割は法人税の減税分に充てられたということになります。国の一般会計歳入で見ると、消費税導入前の1988年度では法人税は24%を占める代表的な財源でした。しかし、昨年度で見ると、法人税はわずか13%となり、消費税が18%を占め、法人税にかわって国の一般会計の主要財源にされてしまいます。 安倍自公政権は消費税を社会保障の財源とするために国民も負担しなければならないと言いますが、現在の社会保障関係費の財源から所得税や法人税を外し消費税だけで財源を賄うとしたら、消費税率は16%にもなります。これまで社会保障に回されてきた所得税や法人税は激増する大軍拡予算に回されるかもしれません。社会保障のために消費税をというスローガンや政策が国民に高負担を強いることは明らかです。 例えば、安倍晋三内閣は今月21日、骨太の方針2019を閣議決定し、10月に消費税率の8%から10%への引き上げを実施することを明記しました。さらに、今後の経済財政政策については、持続可能な社会保障制度の名目で社会保障の削減を併記しています。景気悪化のもとでの増税と社会保障の削減は国民生活を脅かし、日本経済をさらに悪化させる暴挙と言わなければなりません。 今議会に提出された国に対し
消費税増税中止を求める意見書の提出を求める請願は、税率10%への引き上げで1人当たり年間2万7,000円、1世帯当たり6万2,000円の増税となるとの試算を示し、住民の暮らし、地域経済、地方自治体に深刻な打撃を与えると述べ、
消費税増税の中止を求めています。
総務常任委員会の審査では、増税まであと4カ月しかない中で
消費税増税を中止した際には大きな混乱があるのではとの質疑に請願者は、新たなレジを購入する際の補助金などを国は考えているようだが、その準備をしている事業者は非常に少ない、増税を進めるほうが混乱を来すと答えています。小規模零細事業者の立場から見れば当然だと思います。さらに、クレジットカード導入による2%から10%の複数税率や、外食か店内飲食かで税率が異なることも混乱の一因となる可能性があります。増税を中止し、現状のままで不都合はなく、混乱も生じないと考えます。 本議案は消費税引き上げの影響額は大きいとは言えないかもしれませんが、結局生きるために必要なあらゆる消費に課税する消費税の引き上げは利用者や市民の負担に転嫁されざるを得ない仕組みになっています。最も所得が低い人ほど負担率が重くなる最悪の不公平税制である消費税の引き上げに反対する立場から、本議案に反対いたします。 最後に、日本共産党市議団が昨年12月に行った市政アンケートでは、回答者約800人の7割以上の市民が生活が苦しいと回答しています。議員の皆様が税と社会保障の負担増で生活が脅かされ、生活が苦しいと訴える市民の声を真摯に受け止め、消費税の引き上げを前提とする本議案に反対することを期待いたしまして、私の討論とさせていただきます。
○
福田武彦議長 以上で通告による討論は終わりました。 ほかにございませんか。 17番、藤倉 憲議員。 〔17番 藤倉 憲議員登壇〕
◆17番(藤倉憲議員) 議長の許可をいただきましたので、議案第40号 東松山市行政財産の使用料に関する条例の一部を改正する
条例制定について、賛成の立場から討論をいたします。 社会保障と税の一体改革を推進し、全世代型社会保障制度の確立を目指している現在、財源確保の一つとして消費税の税率引き上げは避けられない状況であり、消費税法等の一部を改正する法律等により、令和元年10月に消費税率を8%から10%へ引き上げが決定をしています。 議案第40号の趣旨は、国による消費税及び
地方消費税の税率の引き上げに従い、行政財産である建物や使用期間が1カ月に満たない場合の土地の使用許可に伴う使用料にかかわる消費税率を法の規定どおりに改めるものであり、使用料にかかわる消費税率を法に従って見直すことは、税負担の公平性の確保はもとより、適正な受益者負担の観点からも当然のことと考えます。 以上のことから、本議案の内容は妥当なものと判断をいたしまして、賛成討論といたします。
○
福田武彦議長 ほかにございませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○
福田武彦議長 これをもって討論を終結します。 これより議案第40号を起立により採決します。 お諮りいたします。本件に対する
委員長報告は原案のとおり可決であります。本件を
委員長報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 〔起立多数〕
○
福田武彦議長 起立多数であります。 よって、本件は原案のとおり可決されました。 次に、議案第41号について直ちに質疑に入ります。 〔「なし」と言う人あり〕
○
福田武彦議長 これをもって質疑を終結します。 これより討論に入ります。 〔「なし」と言う人あり〕
○
福田武彦議長 これをもって討論を終結します。 これより議案第41号を採決します。 お諮りいたします。本件を
委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○
福田武彦議長 ご異議なしと認めます。 よって、本件は原案のとおり可決されました。 次に、議案第42号について直ちに質疑に入ります。 〔「なし」と言う人あり〕
○
福田武彦議長 これをもって質疑を終結します。 これより討論に入ります。 〔「なし」と言う人あり〕
○
福田武彦議長 これをもって討論を終結します。 これより議案第42号を採決します。 お諮りいたします。本件を
委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○
福田武彦議長 ご異議なしと認めます。 よって、本件は原案のとおり可決されました。 次に、議案第43号について直ちに質疑に入ります。 〔「なし」と言う人あり〕
○
福田武彦議長 これをもって質疑を終結します。 これより討論に入ります。 〔「なし」と言う人あり〕
○
福田武彦議長 これをもって討論を終結します。 これより議案第43号を採決します。 お諮りいたします。本件を
委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○
福田武彦議長 ご異議なしと認めます。 よって、本件は原案のとおり可決されました。 次に、議案第44号について直ちに質疑に入ります。 〔「なし」と言う人あり〕
○
福田武彦議長 これをもって質疑を終結します。 これより討論に入ります。 〔「なし」と言う人あり〕
○
福田武彦議長 これをもって討論を終結します。 これより議案第44号を採決します。 お諮りいたします。本件を
委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○
福田武彦議長 ご異議なしと認めます。 よって、本件は原案のとおり可決されました。 次に、議案第45号について直ちに質疑に入ります。 〔「なし」と言う人あり〕
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福田武彦議長 これをもって質疑を終結します。 これより討論に入ります。 討論の通告がありますので、発言を許可します。 18番、蓮見 節議員。 〔18番 蓮見 節議員登壇〕
◆18番(蓮見節議員) 議長の許可をいただきましたので、議案第45号 東松山市都市公園条例の一部を改正する条例改正について、
委員長報告は可決でありますが、私は反対の立場から討論いたします。 同議案は、消費税及び
地方消費税の税率の引き上げに伴い東松山市都市公園条例の一部を改正するもので、10月1日から施行するとするものです。市内都市公園は121カ所あり、これらの公園の使用料に対し消費税10%が課せられることになります。議案調査によれば、平成28年、29年、30年の3カ年で主に仮面ライダーのドラマ撮影などに許可した16件が実績ですが、動画の場合、1台3,000円、スチールは1台100円の使用料を取ることになると規定されておりますが、申し込みに当たって減免措置をとっているので無料となっているとのことでありました。 消費税をめぐってさまざまな報道がされていますが、最近の報道で、6月24日きのうの報道ですが、自民党の西田昌司参議院議員が毎日新聞「政治プレミア」に寄稿して、日本はデフレだ、消費税は凍結すべきだと訴えています。実質賃金が下がり、企業が稼ぎを人件費に回す割合である労働分配率も下がっている、企業の利益が国民に回っておらず、個人消費が増えないという構造があると指摘し、企業は株価を上げるために自社株買いをし、従業員の給与を増やさず、株主と経営者が自分の懐に入れている、とんでもない話だと西田参議院議員は述べ、消費増税を強行すれば間違いなく経済は悪くなるとして、経済をよくするためには、消費増税を凍結すると同時に、補正予算を直ちに組んで財政出動をしなければならないと述べております。まさに正しい見識だと思います。 消費税10%への引き上げによる本議案の影響額はほとんどないとのことでありますが、議案第40号で理由を述べたとおり、生きるために必要なあらゆる消費に課税する消費税の引き上げは利用者や市民の負担に転嫁されざるを得ない仕組みになっており、最も所得が低い人ほど負担率が重くなる最悪の不公平税制である消費税の引き上げに反対する立場から、本議案に反対をいたします。 日本共産党は、昨年12月に行った市政アンケートでは、回答者の7割が生活が苦しいと回答しています。この生活が苦しいと訴える市民の声を真摯に受け止めて、消費税の引き上げを前提とする本議案に反対されることを期待し、私の討論といたします。
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福田武彦議長 以上で通告による討論は終わりました。 ほかにございませんか。 3番、井上聖子議員。 〔3番 井上聖子議員登壇〕
◆3番(井上聖子議員) 明和会の井上聖子です。議案第45号 東松山市都市公園条例の一部を改正する
条例制定について、賛成の立場から討論をします。 この
条例制定の趣旨は、令和元年10月より予定されている消費税及び
地方消費税率の8%から10%への引き上げに伴い、都市公園の使用料に係る消費税率の見直しを行うものであります。今回の議案による消費税率変更で影響を受ける対象は、都市公園における行商行為やなりわいとして行う写真撮影等でありますし、都市公園内で制限された行為に係る使用であります。本議案は既に国により決定された消費税及び
地方消費税率の引き上げに伴うものであり、これに基づいた対応を行うことは当然のことです。また、利用者に対し適正な消費税の負担を求めることは、税負担の公平性を維持する上でも必要不可欠です。さらに、10月まであと3カ月余りとなっていて、これまで準備を進めてきている企業、会社、個人商店などに多大な混乱を招くことにもなります。 よって、この議案に賛成します。
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福田武彦議長 ほかにございませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○
福田武彦議長 これをもって討論を終結します。 これより議案第45号を起立により採決します。 お諮りいたします。本件に対する
委員長報告は原案のとおり可決であります。本件を
委員長報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 〔起立多数〕
○
福田武彦議長 起立多数であります。 よって、本件は原案のとおり可決されました。 次に、議案第46号について直ちに質疑に入ります。 〔「なし」と言う人あり〕
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福田武彦議長 これをもって質疑を終結します。 これより討論に入ります。 討論の通告がありますので、発言を許可します。 18番、蓮見 節議員。 〔18番 蓮見 節議員登壇〕
◆18番(蓮見節議員) 日本共産党の蓮見 節でございます。議長の許可をいただきましたので、議案第46号東松山市水道事業給水条例の一部を改正する条例改正について、
委員長報告では可決でありますが、私は反対の立場から討論いたします。 同議案は、消費税及び
地方消費税の税率の引き上げに伴い、東松山市水道事業給水条例の一部を改正するもので、本年10月1日から施行するとするものです。議案質疑によれば、消費税額が8%から10%に引き上げられた場合の加入金及び水道使用料金の影響額について、本年度当初
予算ベースで6カ月分の影響額は、水道使用加入金が約100万円、水道料金が約800万円の増額と見込まれております。合わせて年間で1,800万円の増額ということになりますが、これは全て市民の負担となります。人間が生きていくために欠くことができない水にまで消費税をかけることに憲法第25条が保障する生存権を脅かす具体的な事実を突きつけられた思いであります。結局消費税は人間が生きていくために必要な消費に対して国家が税金をかけるもので、商売でもうかったから払うという所得税とは全く異質な税金です。人が生きていくために必要な消費に課税することから生存権を脅かす税であるという指摘はもっともだと考えます。 議案第40号で指摘したとおり、最も所得が低い人ほど負担率が重くなる最悪の不公平税制であり、生存権を脅かす消費税の引き上げに反対する立場から本議案に反対いたします。生活が苦しいと訴える市民の声を真摯に受け止め、消費税の引き上げを前提とする本議案に反対されることを期待をし、私の討論といたします。
○
福田武彦議長 以上で通告による討論は終わりました。 ほかにございませんか。 8番、田中二美江議員。 〔8番 田中二美江議員登壇〕
◆8番(田中二美江議員) 議長の許可をいただきましたので、議案第46号 東松山市水道事業給水条例の一部を改正する
条例制定について、賛成の立場で討論を行います。 消費税法等の一部を改正する法律等により、令和元年10月に消費税率の10%への引き上げが決定しています。消費税は年金、医療及び介護等の社会保障給付並びに少子化に要する経費に充てられることになっています。高齢化が進むことにより社会保障費用が増加する中、国民全体で幅広く負担する消費税の税率の引き上げは避けられません。 議案第46号の趣旨は、国による消費税及び
地方消費税の税率の引き上げに伴い、水道使用加入金及び水道料金を法の規定どおり改めるものであり、水道使用者に対し適正な消費税の負担を求めるものであり、税負担の公平性を維持する上でも必要なものであります。 以上のことから、本議案の内容は妥当なものと判断いたします。
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福田武彦議長 ほかにございませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
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福田武彦議長 これをもって討論を終結します。 これより議案第46号を起立により採決します。 お諮りいたします。本件に対する
委員長報告は原案のとおり可決であります。本件を
委員長報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 〔起立多数〕
○
福田武彦議長 起立多数であります。 よって、本件は原案のとおり可決されました。 次に、議案第47号について直ちに質疑に入ります。 〔「なし」と言う人あり〕
○
福田武彦議長 これをもって質疑を終結します。 これより討論に入ります。 討論の通告がありますので、発言を許可します。 18番、蓮見 節議員。 〔18番 蓮見 節議員登壇〕
◆18番(蓮見節議員) 日本共産党の蓮見 節でございます。議長の許可をいただきましたので、議案第47号東松山市下水道条例の一部を改正する条例改正について、
委員長報告は可決でありますが、私は反対の立場から討論いたします。 同議案は、議案第46号と同様に、消費税及び
地方消費税の税率の引き上げに伴い東松山市下水道条例の一部を改正するもので、本年10月1日から施行するとするものです。議案質疑によれば、下水道使用料は消費税額が8%から10%に引き上げられた場合、本年度当初
予算ベースで6カ月分の影響額約450万円の増額が見込まれております。合わせて年間で900万円の増額ということになります。これは、先ほどの46号と同様、合わせれば2,700万円の増額となり、全て市民の負担となります。 議案第46号で人間が生きていくために欠くことのできない水にまで消費税をかけることに憲法第25条が保障する生存権を脅かす具体的な事実を私は指摘をしましたが、使用した水にも消費税がかけられることに思いをいたさなければなりません。結局消費税は人間が生きていくために必要な全ての消費に対して国家が税金をかけるもので、所得税とは全く異質の税金であることが明らかです。消費税は人が生きていくために必要な消費に課税する生存権を脅かす税であるということを改めて指摘しなければなりません。 議案第40号で指摘したとおり、最も所得が低い人ほど負担率が重くなる最悪の不公平税制であり、生存権を脅かす消費税の引き上げに反対する立場から、本議案に反対をいたします。
○
福田武彦議長 以上で通告による討論は終わりました。 ほかにございませんか。 12番、米山真澄議員。 〔12番 米山真澄議員登壇〕
◆12番(米山真澄議員) 議案第47号の賛成の立場での討論をさせていただきます。 社会保障制度の充実を政策として出されたのは1960年代であります。幾ら所得が増えてきても生活面が欧米並みに追いつくためには比較して出された答えがこれ、つまり社会保障制度の充実であります。以来60年、後半のまさに平成の30年間は消費税導入3%から5%、8%とご案内のとおりであります。世界一長寿国と国民皆保険制度による医療と介護は表裏一体であります。税と社会保障の一体改革の本質はここにあります。子育て、教育の無償化、年金制度の改善、後世へのツケ回しの軽減、生活保護や最低保障の充実のためにも消費税2%アップの10%にするのに待ったはかけられません。今回の下水道使用料と水道使用料金を法律のとおりに改める条例は、税負担の公平性維持のため当然と考えられます。 以上、議案第47号に賛成討論といたします。
○
福田武彦議長 ほかにございませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○
福田武彦議長 これをもって討論を終結します。 これより議案第47号を起立により採決します。 お諮りいたします。本件に対する
委員長報告は原案のとおり可決であります。本件を
委員長報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 〔起立多数〕
○
福田武彦議長 起立多数であります。 よって、本件は原案のとおり可決されました。 次に、議案第48号について直ちに質疑に入ります。 〔「なし」と言う人あり〕
○
福田武彦議長 これをもって質疑を終結します。 これより討論に入ります。 討論の通告がありますので、発言を許可します。 9番、浜田敦子議員。 〔9番 浜田敦子議員登壇〕
◆9番(浜田敦子議員) 日本共産党の浜田敦子です。議長の許可を得ましたので、議案第48号 東松山市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する
条例制定について、
委員長報告は可決でありますが、私は反対の立場から討論いたします。 同議案は、消費税及び
地方消費税の税率の引き上げに伴い、東松山市立市民病院の診療報酬及び病院の施設の利用等に係る料金、文書料金に関する条例の一部を改正するもので、本年10月1日から施行するものです。質疑及び議案調査によれば、消費税が10%に引き上げられた場合の影響額は、本年度当初
予算ベースで6カ月分で収入は179万円となり、主な内訳は、健康診断や人間ドック等の公衆衛生活動収益で約120万円、病棟の個室料金である室料差額収益で約40万円と、市民病院を利用する市民の負担によるものです。また、支出としては、同じく本年度当初
予算ベース6カ月分で約2,000万円と見込まれ、主な内訳は、本館改修事業等の工事費で約870万円、薬品や診療
材料等の購入に係る費用で約560万円、病院施設の維持管理業務や医事会計業務等の委託料で約300万円ということでした。保険診療は非課税のため、薬品や診療
材料等の購入に係る費用の約560万円は医療機関が負担することになりますけれども、実際の額面を医療機関がそのまま負担しているわけではありません。厚生労働省は消費税導入当初から診療報酬に医療機関の負担軽減分を上乗せする形で医療機関の消費税負担を補填してきた経緯があります。議案調査では、本年10月に診療報酬の引き上げが予定されているとのことですので、診療報酬が上がり、補填額が増えることが予想されますが、診療報酬が上がるということは、医療費も上がり、自己負担額も増えるということではないでしょうか。 以上の理由から
消費税増税により病院利用者の負担増につながるこの議案に反対いたします。
○
福田武彦議長 以上で通告による討論は終わりました。 ほかにございませんか。 4番、安藤和俊議員。 〔4番 安藤和俊議員登壇〕
◆4番(安藤和俊議員) 会派創和会、安藤和俊です。議案第48号 東松山市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する
条例制定について、賛成の立場から討論させていただきます。 条例改正の趣旨は、令和元年10月より予定されている消費税及び
地方消費税率の引き上げに伴い、市民病院施設の利用等に係る消費税率の見直しを行うものであり、公営企業の事業者が法に基づいた対応を行うことは当然のことであります。また、消費者に対し適正な消費税の負担を求めることは、税負担の公平性を維持する上でも必要不可欠であることから、この条例改正については賛成いたします。
○
福田武彦議長 ほかにございませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○
福田武彦議長 これをもって討論を終結します。 これより議案第48号を起立により採決します。 お諮りいたします。本件に対する
委員長報告は原案のとおり可決であります。本件を
委員長報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 〔起立多数〕
○
福田武彦議長 起立多数であります。 よって、本件は原案のとおり可決されました。 次に、議案第49号について直ちに質疑に入ります。 〔「なし」と言う人あり〕
○
福田武彦議長 これをもって質疑を終結します。 これより討論に入ります。 〔「なし」と言う人あり〕
○
福田武彦議長 これをもって討論を終結します。 これより議案第49号を採決します。 お諮りいたします。本件を
委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○
福田武彦議長 ご異議なしと認めます。 よって、本件は原案のとおり可決されました。 次に、議案第50号について直ちに質疑に入ります。 〔「なし」と言う人あり〕
○
福田武彦議長 これをもって質疑を終結します。 これより討論に入ります。 〔「なし」と言う人あり〕
○
福田武彦議長 これをもって討論を終結します。 これより議案第50号を採決します。 お諮りいたします。本件を
委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○
福田武彦議長 ご異議なしと認めます。 よって、本件は原案のとおり可決されました。 次に、議案第51号について直ちに質疑に入ります。 初めに、総務常任委員長の報告について。 〔「なし」と言う人あり〕
○
福田武彦議長 次に、厚生文教常任委員長の報告について。 〔「なし」と言う人あり〕
○
福田武彦議長 次に、経済建設常任委員長の報告について。 〔「なし」と言う人あり〕
○
福田武彦議長 これをもって質疑を終結します。 これより討論に入ります。 〔「なし」と言う人あり〕
○
福田武彦議長 これをもって討論を終結します。 これより議案第51号を採決します。 お諮りいたします。本件を
委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○
福田武彦議長 ご異議なしと認めます。 よって、本件は原案のとおり可決されました。 次に、議案第52号について直ちに質疑に入ります。 〔「なし」と言う人あり〕
○
福田武彦議長 これをもって質疑を終結します。 これより討論に入ります。 〔「なし」と言う人あり〕
○
福田武彦議長 これをもって討論を終結します。 これより議案第52号を採決します。 お諮りいたします。本件を
委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○
福田武彦議長 ご異議なしと認めます。 よって、本件は原案のとおり可決されました。
△請願第1号、請願第2号の
委員長報告、質疑、討論、採決
○
福田武彦議長 次に、請願第1号及び請願第2号を一括議題とします。 去る6月11日の本会議において
総務常任委員会に付託となり、ご審査願っておりました請願第1号及び請願第2号について、審査の経過と結果の報告を求めます。
関口武雄総務常任委員長。 〔
関口武雄総務委員長登壇〕
◎
関口武雄総務委員長 総務常任委員会委員長報告。 議長の命により、去る6月11日の本会議において
総務常任委員会に付託された請願につきまして、審査の経過と結果をご報告申し上げます。 当委員会は、6月12日の午後1時30分から第1委員会室において、参考人の出席を求め、議案審査の後に審査を行いました。 当委員会に付託されました請願は2件であります。以下、主なものについてご報告申し上げます。 請願第1号 国に対し
消費税増税中止を求める意見書の提出を求める請願について。 初めに、参考人より「国は今年の10月に消費税を10%に増税する予定である。この増税により国民1人当たり約3万6,000円、1世帯では約8万円の負担増となる。今年3月の内閣府の景気動向指数は、後退局面入りの可能性が高いとされるなど、国の各種統計でも景気の冷え込みを見てとれ、消費税を増税するタイミングではない。また、増税とともに計画されている複数税率やインボイス制度にも問題がある。複数税率は酒類及び外食を除く飲食料品等について消費税を8%に据え置くというもので、税率区分が複雑で、店内飲食か持ち帰りかで税率が異なるなど混乱を来している。また、増税後4年で導入するインボイス制度は、レジの導入やシステムの仕様変更、値札の変更等の対応に迫られ、事務負担も含めて負担は増大する。また、免税事業者から仕入れた材料費等は仕入れ税額控除ができなくなるため、零細業者は取引が中止となる可能性がある。このように多くの事業者に影響が生じるため、
消費税増税ではなく、税金の集め方、使い方を見直し、大企業や富裕層を優遇する不公平税制を改善すべきである。」との意見陳述がありました。 その後、参考人に対して委員より「増税が予定されている10月まであと4カ月程度しかない中、
消費税増税を中止した際には大きな混乱があると思われるが、どうか。」との質疑に、「新たなレジを購入する際の補助金なども国としては考えているようであるが、その準備をしている事業者は非常に少ない。迷っている事業者が多いものと考えている。そのため、増税を進めるほうが混乱を来すと考える。」との答弁がありました。 また、委員より「参考人が所属する川越東松山民主商工会は中小業者、個人商店の会員が多いと思うが、会員が悩んでいることは何か。」との質疑に、「増税に伴って計画されている税制改正、具体的には複数税率とそれに伴うインボイス制度の導入に不安を感じている。特にインボイス制度では売り上げが1,000万円以下の免税業者は取引から排除されてしまい、地域経済の落ち込みがさらに顕著になるのではないかという不安感を非常に強く持っている。また、増税ではなく、営業しやすい仕組みを構築してもらわないと希望のある経営ができずに、自分の代で商売が終わってしまうのではないかという不安感も多くの方が持っている。」との答弁がありました。 また、委員より「今回の請願の意見書案には2019年10月の
消費税増税中止を求めるということで期日を明記しているが、なぜか。」との質疑に、「消費税に対する考え方は団体の中でも若干の違いがある。直ちに消費税廃止を求める方もいれば、まずは延期してほしいという方もいる。そのような中で幅広く賛同いただけるところとして、現在の経済状況の中では2019年10月の
消費税増税は延期すべきであるということで取りまとめたものである。」との答弁がありました。 次に、委員より「10月の引き上げを中止するほうが大きい混乱を生じるとの意見があったが、地域経済が疲弊しており、引き上げによる混乱のほうが大きいと考える。また、国税については現在は所得税、消費税、法人税という順番であり、所得税が基幹税となっているが、消費税が10%に増税されると消費税が一番多くなる。消費税は不公平税制であり、低所得者が最も影響を受ける。そのため、消費税を上げないほうが混乱は少なくなる。」との意見がありました。 また、委員より「さまざまな議論の末に今年の10月に消費税を上げるということで、政府はもとより企業、団体、個人事業主が準備を進めてきている。このことを勘案すると、ここで振り出しに戻してしまうと相当な混乱が生じると考えている。また、東松山市においても民生費の支出が毎年増加しており、既に支出の4割以上を占めている。多くの他自治体も同様の状況にある。民生費、社会保障費の財源をどこから持ってくるかということを考えたときに、やはり
消費税増税はやむを得ない。」との意見がありました。 そして、討論において「10月に消費税を10%に引き上げることによって暮らしと営業が非常に困難になる方がいることがはっきり示されたと考える。多くの専門家が今のタイミングで消費税を上げると倒産の増加や失業率の上昇といった負の連鎖に直面する可能性が高く、消費は間違いなく冷え込むと言っている。これは、法人税や所得税といった税収全般が低下する事態につながる可能性もある。また、消費税は全てが社会保障に使われてきたということではない。大企業や富裕層への優遇を改め、消費税に頼らない公平な税制改革を進める必要がある。以上のことから本請願に賛成する。」との意見がありました。 そして、本請願を採決した結果、賛成少数により不採択とすることに決しました。 次に、請願第2号 「日米地位協定の抜本的な見直しを国に求める意見書」の提出を求める請願について。 初めに、参考人より「本市上空は航空管制を横田基地の米軍が行う横田空域に覆われている。横田空域は南北で300キロメートル、東西で120キロメートルにもわたり、この空域は戦後70年以上にわたって米軍が管理しており、民間旅客機は飛行していない。日米地位協定第2条では、基地と訓練空域、海域、演習場の提供が認められており、これ以外の場所で米軍が低空飛行可能かという点については政府の見解が変化してきている。かつては提供空域以外での訓練は認められないという政府の立場であったが、1987年ごろから実弾射撃を伴わなければ飛行訓練は認められると見解が変わり、これにより米軍は国内のどこでも自由にコースを決めて飛行ができる状況にある。また、地位協定の実施に伴って認められた航空法特例法では、最低安全高度の遵守を適用除外としている。そのため、通常は最高度の障害物から300メートル以上の上空を飛行しなくてはならないとされているにもかかわらず、米軍は地上から150メートルという低空飛行訓練が可能な状況にある。実際に市内上空を米軍機が低空飛行しており、爆音が家の中まで響いてくる状況がある。低空飛行は騒音や空中衝突、墜落の危険で市民生活を脅かしているため、市民の生命、財産、安全を守り、静穏な市民生活をつくるため、「日米地位協定の抜本的見直しを求める意見書」を国に提出することを求めるものである。」との意見陳述がありました。 次に、参考人に対して委員より「請願の中に「海外でも事故をくり返すオスプレイは、東松山・比企地域の上空も飛行し、地域住民・県民に不安が広がっています。」とあるが、目撃情報はあるのか。」との質疑に、「目撃情報が寄せられているほか、自分自身でも沖縄から飛行してきたオスプレイを確認している。横田基地のオスプレイについても飛行しているものと思うが、夜間飛行が主であるので、オスプレイであるかどうかの判断は難しい。」との答弁がありました。 また、委員より「飛行の話は昼間のことだと思っていたが、昼夜問わず飛行しているのか。」との質疑に、「朝は8時過ぎから、遅いときは夜の9時30分ぐらいまで飛行している。」との答弁がありました。 また、委員より「横田空域が存在することにより具体的な実害は生じているのか。」との質疑に、「横田空域では米軍が優先されるので、旅客機がこの空域を通るにはその都度許可を受ける必要があり、米軍の都合で許可不許可が決まる。それでは旅客機の到着時間を決めることができないため、この空域は全て避けて飛んでおり、航空運賃にまで影響を与えている。」との答弁がありました。 また、委員より「日本における最低安全高度は障害物から300メートル上空であったと思うが、米軍はなぜ150メートルとされているのか。」との質疑に、「米軍は航空法の適用除外とされているため、極論を言えば高度の制限はないということとなる。東松山市の上空で申し上げると、赤と白で塗られている送電線の鉄塔は60メートル以上の高さがあるが、通常であればこの鉄塔の最高地点から300メートル上空が最低安全高度となる。しかしながら、米軍は地上から150メートルの高さを飛ぶので、鉄塔の最高地点から100メートルないところを飛んでも構わないことになっている。」との答弁がありました。 そして、討論において委員より「米軍は航空法に縛られず、地上から150メートル上空もしくはさらに低いところも飛行できる可能性もあるということがわかり、日米地位協定の問題が東松山市の地域住民の問題でもあるということがよく理解できた。この請願は市民の安全と静穏な日常を求めているものであることから、本請願に賛成する。」との意見がありました。 また、委員より「日米地位協定は日米安全保障条約と密接に関連しており、独立するために必要なものだったと認識している。また、現在の日本とアメリカの関係を考えても不可欠なものである。アメリカは日米地位協定と同様の協定を各国と締結している中、日本だけが他国を差しおいて変えてしまうと、他国との整合性もとれなくなり、世界の軍事バランスの混乱を招きかねない。さらに、日米地位協定を日本に有利に変更した場合、逆に別の条約について不利な立場に、あるいは経済的に不利な立場にさせられる可能性もある。以上のことから本請願に反対する。」との意見がありました。 そして、本請願を採決した結果、賛成多数により採択とすることに決しました。 以上で報告を終わります。
○
福田武彦議長 報告は終わりました。 これより
委員長報告に対する質疑を行います。 初めに、請願第1号について直ちに質疑に入ります。 〔「なし」と言う人あり〕
○
福田武彦議長 これをもって質疑を終結します。 これより討論に入ります。 討論の通告がありますので、発言を許可します。 10番、石井祐一議員。 〔10番 石井祐一議員登壇〕
◆10番(石井祐一議員) 皆さん、こんにちは。日本共産党の石井祐一です。議長の許可がありました。それでは、発言します。 国に対し
消費税増税中止を求める意見書の提出を求める請願書について、
委員長報告は請願不採択でありましたが、私は請願賛成の立場から4つの点を訴えて賛成討論をします。 1つ目は、年金カットの問題です。請願書では次のようにありました。私たちの暮らしや地域経済は大変深刻な状況です。8%の増税による不況下のもとでさらなる増税は、1、年金カット、2、医療費、介護など社会保障負担増、3、実質賃金の低下の三重苦の市民生活に拍車をかけるので、
消費税増税の中止を求めています。 その1番目の年金カットですが、新たな事実が報道されました。厚生年金だけでは足りないから2,000万円資金を用意しないと大変な生活を送ることになるという金融庁の報告書です。この報道は私たちに衝撃を与えました。政府は100年安心の年金制度と言ってきたのに、老後は年金に頼らず貯金しろでは約束が違うのではないかと国民が怒るのは当然です。100年安心、実はその中身は、マクロ経済スライドという年金給付の水準を減らし続ける仕組みがあるから制度は安全だということにほかならないことをみずから証明したのではないでしょうか。金融庁の報告書は現在65歳の人を対象に厚生年金だけでは足りないから2,000万円の老後資金と言っていましたので、現在41歳の人では1,600万円を足して3,600万円の老後資金をためることが必要となります。とても無理な話です。この報道を考えると、私たちは
消費税増税中止を求める意見、声を国に対して上げることがますます必要となったということではないでしょうか。 2つ目の理由は、最悪のタイミングの増税であるということです。請願書では不況下のもとで税率が5%から8%になったときの大不況が再来しますと述べ、今のこの時期に消費税の増税は最悪のタイミングの増税であると訴えています。
消費税増税賛成の人でも最悪のタイミングの増税であると言い出しています。セブン&アイホールディングスの鈴木敏文名誉顧問は、今のタイミングで消費税を上げたら間違いなく消費は冷え込んでしまうことでしょうと警告しました。安倍首相の経済ブレーンで内閣官房参与を務めた藤井 聡京都大学院教授も「「10%消費税」が日本経済を破壊する」と著書も刊行し、経済の実態の深刻さを警告されました。このような中、自民党の萩生田光一幹事長代行は「景気がちょっと落ちている、万一腰折れしたら何のための増税かということになる。」などと発言し、報道されもしました。同時に、増税延期の可能性について繰り返し発言していることは報道のとおりです。政府要人も政策運営の混乱が生じることがあっても、経済情勢によっては政治判断で増税延期もあり得るとの発言は最悪のタイミングの増税であることをみずから認めているということではないでしょうか。 3つ目の理由です。この30年間の
消費税増税は法人税減税の減収分を補ってきた歴史であったということです。請願では、
消費税増税ではなく、税金の集め方、使い方を見直し、大企業や富裕層を優遇する不公正税制を正すべきですと述べていました。そもそも消費税は1989年に導入されました。その翌年の1990年に法人税の減税が始まりました。この30年間の累計で消費税として372兆円が国に入りました。1990年に法人税の減税が始まってから29年間で減税された法人税は291兆円です。消費税の導入で国に巨額な新財源ができましたが、そのほぼ80%は法人税の減税分に使われたことになります。資本金10億円以上の金融、保険を含む大企業の内部留保金が450兆円に膨れています。これほどに内部留保金を持っている国は世界に日本だけです。法人税の減税が内部留保増大の大きな要因と指摘されています。憲法の理念にかなった税制が実施され、消費税に頼ることなく、所得再配分機能を発揮できる応能負担の原則を貫き、資力に余裕があるところにしっかり負担してもらうことが大切であると言えます。 4つ目の理由は、富裕層を優遇する不公平税制を正す必要があるということです。請願では、富裕層を優遇する不公平税制を正すべきですと率直に述べていました。所得が1億円を超えると所得税の負担率が逆に下がります。富裕層に有利な証券税制の是正と最高税率の引き上げで3.1兆円の財源になるとの試算もあります。富裕層とは、純金融資産だけで1億円以上を保有している階層をいいます。5億円以上は超富裕層です。この富裕層、超富裕層が日本には130万世帯あります。日本全体の5,300万世帯のうちわずか2%です。東松山市にも何世帯かある計算です。この2%強の人が持っている不動産を除いた金融資産は約300兆円です。これが増えています。この数字は野村総合研究所の調べです。この富裕層に応能負担の原則を適用することが求められているのではないでしょうか。 以上4つが私が請願に賛成する理由です。難しいことではありません。憲法の理念にかなった税制に戻してはどうかと請願は訴えています。富の偏りは格差と貧困を広げます。決して多くの人がしわ寄せになる道につながってはいけません。消費税10%増税の延期もあり得ると政府要人が言ったということは、10%増税は声を上げれば今からでも中止できるということです。この請願を国に届けることがその力になるはずです。このことを訴えて、私の賛成討論とします。
○
福田武彦議長 以上で通告による討論は終わりました。 ほかにございませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○
福田武彦議長 これをもって討論を終結します。 これより請願第1号を起立により採決します。 お諮りいたします。本件に対する
委員長報告は不採択であります。 本件を採択することに賛成の議員の起立を求めます。 〔起立少数〕
○
福田武彦議長 起立少数であります。 よって、本件は不採択とすることに決しました。 次に、請願第2号について直ちに質疑に入ります。 〔「なし」と言う人あり〕
○
福田武彦議長 これをもって質疑を終結します。 これより討論に入ります。 討論の通告がありますので、発言を許可します。 10番、石井祐一議員。 〔10番 石井祐一議員登壇〕
◆10番(石井祐一議員) 日本共産党の石井祐一です。議長の許可がありました。それでは、発言します。 「日米地位協定の抜本的な見直しを国に求める意見書」の提出を求める請願について、「日米地位協定の抜本的な見直しを国に求める意見書」の提出を求める請願に賛成の立場で討論します。 賛成の理由は、日米地位協定が日本とアメリカでの対等、平等の立場の地位協定ではないと請願が明確にしていることです。請願では、戦後70年以上経た今日においても沖縄県などで相次ぐ米軍機の重大事故や米軍人による市民への暴行事件、事故が絶えず、地域住民の生活に多大な苦痛と不安を与えています。事件や事故が繰り返される大きな要因の一つに、日本に駐留する米軍の法的地位を定めた日米地位協定の存在があります。その内容には、米軍に治外法権的な特権を与え、日本に主権が及ばないものが多くありますと述べています。 全国知事会は、日本、ドイツ、イタリア各国とアメリカとの地位協定を調査比較し、発表しています。日本と同じように米軍基地があるドイツ、イタリアでは、地位協定で米軍に対し国内法の適用や米軍の訓練演習について国の同意、了承を必要とさせていることなど、自国の主権を明確にしています。一方、日本だけ日本の国内法の適用ができず、事故があったときにもアメリカの基地への立ち入りができない、米軍の訓練、演習の内容が明らかにされない、米兵の犯罪に日本の警察権が適用されないなど、不平等のまま現在でも継続していると全国知事会は指摘しています。 アメリカは発表された条約、発表されない密約、全ての外交記録を正式の文書に保存しています。その文書は30年経過したら全て広く公開して、国立公文書館などに行くと誰でも閲覧できる仕組みになっています。日本の外交歴史研究者等が閲覧し、本などにして販売していますので、日本でも広く国民が知るところになりました。販売された本によれば、そこでは日本とアメリカの関係として、1、新しい基地について、要件を決める権利も現存する基地を維持し続ける権利も米軍の判断に委ねられる、2、地域の主権と利益を侵害することもある、演習も射撃訓練も軍用機の飛行など重要な軍事活動もアメリカの決定によって自由にできるなど出てきます。全く不平等きわまりないものです。ちなみに、日本の場合は、密約を結んでも担当者が捨てたり、時の首相が自分の家に持ち込んで机の中にしまっておいたりしていることが当たり前のように起こっていることは新聞報道にあるとおりです。全国知事会が全会一致で地位協定の抜本的な見直しを国に求める背景には、アメリカにある30年経過し明らかになっている全ての外交記録文書をしっかり検討していることがあるからこそではないでしょうか。 この請願を国に届けることが全国知事会が国に求めている日米地位協定の抜本的な見直しの力になるはずです。議員の皆さんにはこのことを熟慮して賛成してほしいと思います。 以上のことを訴えまして、私の賛成討論とします。
○
福田武彦議長 以上で通告による討論は終わりました。 ほかにございませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○
福田武彦議長 これをもって討論を終結します。 これより請願第2号を起立により採決します。 お諮りいたします。本件に対する
委員長報告は採択であります。 本件を
委員長報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 〔起立多数〕
○
福田武彦議長 起立多数であります。 よって、本件は採択することに決しました。
△
議会改革特別委員会の設置及び
委員会付託
○
福田武彦議長 次に、
議会改革特別委員会の設置を議題とします。 お諮りいたします。議会改革に関する事項として、1、予算議案及び決算議案の委員会審査について、2、会派代表者会議及び全員協議会のあり方について、3、議会報告会について、以上調査項目を調査するため、21名の委員で構成する
議会改革特別委員会を設置し、これに付託して調査することにしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○
福田武彦議長 ご異議なしと認めます。 よって、議会改革に関する事項を調査するため、21名の委員で構成する
議会改革特別委員会を設置し、これに付託して調査することに決しました。
△
議会改革特別委員会委員の選任
○
福田武彦議長 次に、
議会改革特別委員会委員の選任を議題とします。 ただいま設置された
議会改革特別委員会の委員の選任については、委員会条例第7条第1項の規定により、議長が会議に諮って指名することになっておりますので、議長において指名したいと思います。 事務局長に朗読させます。
◎細村広志事務局長 朗読いたします。
議会改革特別委員会委員に 安 藤 和 俊 議員 石 井 祐 一 議員 井 上 聖 子 議員 大 内 一 郎 議員 大 山 義 一 議員 岡 村 行 雄 議員 斎 藤 雅 男 議員 坂 本 俊 夫 議員 鈴 木 健 一 議員 関 口 武 雄 議員 高 田 正 人 議員 田 中 二美江 議員 利根川 敬 行 議員 中 島 慎一郎 議員 蓮 見 節 議員 浜 田 敦 子 議員 福 田 武 彦 議員 藤 倉 憲 議員 堀 越 博 文 議員 村 田 文 一 議員 米 山 真 澄 議員 以上でございます。
○
福田武彦議長 朗読は終わりました。 お諮りいたします。ただいま朗読したとおり21名の議員を指名したいと思いますが、これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○
福田武彦議長 ご異議なしと認めます。 よって、ただいま指名した21名の議員を
議会改革特別委員会委員に選任することに決しました。 ここで
議会改革特別委員会を開いていただき、正副委員長の互選をお願いします。 一旦休憩いたします。 (午後 6時19分)
○
福田武彦議長 再開します。 (午後 6時40分)
△
議会改革特別委員会正副委員長の互選結果報告
○
福田武彦議長 休憩中に行われました
議会改革特別委員会における正副委員長の互選の結果を申し上げます。 事務局長より報告させます。
◎細村広志事務局長 互選の結果を申し上げます。
議会改革特別委員会委員長に 大 山 義 一 議員 同副委員長に 堀 越 博 文 議員 以上でございます。
○
福田武彦議長 ただいま報告のとおり、
議会改革特別委員会の正副委員長は決定しました。
△東松山市
選挙管理委員及び補充員の選挙
○
福田武彦議長 次に、東松山市
選挙管理委員及び補充員の選挙を行います。 お諮りいたします。選挙の方法につきましては、
地方自治法第118条第2項の規定により、指名推選の方法によりたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○
福田武彦議長 ご異議なしと認めます。 よって、選挙の方法は指名推選によることに決しました。 お諮りいたします。指名については、議長において指名したいと思いますが、これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○
福田武彦議長 ご異議なしと認めます。 よって、議長において指名することに決しました。
選挙管理委員に岡野邦夫 氏、小澤謙一 氏、加島隆光 氏、竹蓋秀恭 氏、以上4名を指名いたします。 お諮りいたします。ただいま議長において指名しました4名を
選挙管理委員の当選人と定めることにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○
福田武彦議長 ご異議なしと認めます。 よって、ただいま指名しました岡野邦夫 氏、小澤謙一 氏、加島隆光 氏、竹蓋秀恭 氏の4名が
選挙管理委員に当選されました。 次に、
選挙管理委員補充員に浅見 登 氏、鷹野守二 氏、山口賢一 氏、小島政雄 氏、以上4名を指名いたします。 お諮りいたします。ただいま議長において指名しました4名を
選挙管理委員補充員の当選人と定めることにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○
福田武彦議長 ご異議なしと認めます。 よって、ただいま指名しました浅見 登 氏、鷹野守二 氏、山口賢一 氏、小島政雄 氏の4名が
選挙管理委員補充員に当選されました。 次に、補充員の補充の順序についてお諮りいたします。 補充員の補充の順序は、ただいま議長が指名した順序といたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○
福田武彦議長 ご異議なしと認めます。 よって、補充員の補充の順序はただいま議長が指名した順序と決定いたしました。
△
埼玉中部資源循環組合議会議員の選挙
○
福田武彦議長 次に、
埼玉中部資源循環組合議会議員の選挙を行います。 お諮りいたします。選挙の方法は、
地方自治法第118条第2項の規定により、指名推選の方法によりたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○
福田武彦議長 ご異議なしと認めます。 よって、選挙の方法は指名推選によることに決しました。 お諮りいたします。指名につきましては、議長において指名したいと思いますが、これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○
福田武彦議長 ご異議なしと認めます。 よって、議長において指名することに決しました。 埼玉県都市競艇組合議会議員に堀越博文議員、米山真澄議員、福田武彦を指名します。 お諮りいたします。ただいま議長において指名しました議員を
埼玉中部資源循環組合議会議員の当選人と定めることにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○
福田武彦議長 ご異議なしと認めます。 よって、ただいま指名しました堀越博文議員、米山真澄議員、福田武彦が
埼玉中部資源循環組合議会議員に当選されました。 ただいま
埼玉中部資源循環組合議会議員に当選されました堀越博文議員、米山真澄議員、福田武彦が議場におりますので、本席から会議規則第31条第2項の規定により告知します。 令和元年6月25日の議会で行われました
埼玉中部資源循環組合議会議員の選挙において、堀越博文議員、米山真澄議員、福田武彦が当選されましたので、告知します。
△
議員提出議案の報告及び上程
○
福田武彦議長 ここで議員から議案の提出がありましたので、報告します。 事務局長に朗読させます。
◎細村広志事務局長 朗読いたします。
議員提出議案第2号 日米地位協定の抜本的見直しを求める意見書について この議案を会議規則第13条第1項の規定により提出する。 令和元年6月25日 提 出 者
東松山市議会議員 蓮 見 節 賛 成 者 同 斎 藤 雅 男 同 関 口 武 雄 同 高 田 正 人 同 藤 倉 憲
東松山市議会議長 福 田 武 彦 様 以上でございます。
○
福田武彦議長 朗読は終わりました。
△日程の追加
○
福田武彦議長 お諮りいたします。
議員提出議案第2号を日程に追加し、直ちに議題としたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○
福田武彦議長 ご異議なしと認めます。 よって、これを日程に追加し、直ちに議題といたします。
△提案理由の説明
○
福田武彦議長 ここで、
議員提出議案第2号について、提出者による提案理由の説明を求めます。 18番、蓮見 節議員。 〔18番 蓮見 節議員登壇〕
◆18番(蓮見節議員)
議員提出議案第2号 日米地位協定の抜本的見直しを求める意見書について説明を申し上げます。 なお、提案理由の説明は意見書の朗読をもってかえさせていただきます。 日米地位協定の抜本的見直しを求める意見書 埼玉県中央部に位置する本市上空は、空域の航空管制を横田基地の米軍が行なう「横田空域」に覆われている。 さらに本市上空は、米空軍により「横田基地 有視界飛行訓練エリア」に指定され、その飛行コースにあたるため、米軍C―130大型輸送機などによる地上150mからの低空飛行訓練が編隊を組み日夜行われている。 このため市民は、突然の大きな爆音や空中衝突・事故の危険にさらされている。 米軍機が、日本の航空法の適用も受けずに国内でこのような低空飛行ができるのは、日米地位協定とその運用に原因がある。 日米地位協定は、1960年締結から今日まで変えられていない。 このため国内の米軍基地の排他的管理権を米国に認め、国の立ち入り権は明記されていない。 米軍の訓練・演習は、航空特例法等により規制できず、米軍に提供された基地及び訓練空域以外でも米軍は自由に行っている。 国内での米軍航空機事故は、もっぱら米軍が捜索・差押さえ・検証を行ない、国は権利を行使していない。 同じく米軍と地位協定を結んでいる欧州諸国では、自国の主権を第一とし、国内法を原則適用し、基地に対する立ち入り権・訓練演習に承認規制・航空機事故における捜索等の権限を持っている。 この現状に、基地が集中する沖縄県のみならず、全国知事会も昨年7月全会一致で「日米地位協定の抜本的改定を求める提言」を採択し政府に要請したところである。 首都圏の空を覆う「横田空域」など、法的根拠もなく米軍に管制権を認めている現状は、国の主権にかかわる問題であり、国内法を原則適用させるなど地位協定の抜本的見直し・改定が必要である。 よって、本市議会は、市民の生命・財産・安全を守り、静穏な市民生活をつくるため、日米地位協定の抜本的見直しを求めるものである。 以上、
地方自治法第99条の規定により、本意見書を提出する。 令和元年6月 日 埼玉県
東松山市議会 内閣総理大臣 殿 外 務 大 臣 殿 防 衛 大 臣 殿 衆 議 院議長 殿 参 議 院議長 殿 以上です。
○
福田武彦議長 説明は終わりました。
△
議員提出議案第2号の質疑、討論、採決
○
福田武彦議長 これより
議員提出議案第2号について直ちに質疑に入ります。 質疑の通告がありますので、発言を許可します。 12番、米山真澄議員。
◆12番(米山真澄議員) 全部で5つ質問があります。 本文の11行目、「日米地位協定は、1960年締結から今日まで変えられていない。」とありますが、その間の日米間における政治外交情勢及び経済情勢の変遷を3項目ずつぐらい挙げてください。 2つ目、ただいま現在の日本の外交防衛の最重要課題を挙げてください。 3つ目、仮に日米地位協定の抜本的見直し、改定をした場合の対内的、対外的な影響としてどのようなことが考えられるでしょうか。 4つ目、本文の16行目になります。「国内での米軍航空機事故は、もっぱら米軍が捜索・差押え・検証を行ない、国は権利を行使していない。」とは、全てになるのか、一部になるのか。 5つ目、そのすぐ下の18行目です。「同じく米軍と地位協定を結んでいる欧州諸国では、自国の主権を第一とし、国内法を云々」とありますが、幾つかの国を例示して具体的内容を挙げてください。
○
福田武彦議長 ただいまの質疑に対し答弁を求めます。 18番、蓮見 節議員。 〔18番 蓮見 節議員登壇〕
◆18番(蓮見節議員) 米山議員から質疑されました5点について順次お答えいたします。 1点目ですが、「1960年締結から今日まで」とあるが、その間の日米間における政治外交情勢及び経済情勢の変遷を3項目ずつぐらい挙げてくださいということです。1960年からですから、たくさんあると思います。70年ぐらいたっているわけですが、ごく最近の政治外交情勢についてのみ挙げさせていただきます。 まず、朝鮮半島をめぐる核兵器廃止の米朝首脳会談が与える日米間の外交問題、それが1つ、2番目として、日米防衛協力のための指針、いわゆるガイドラインについて、沖縄の基地をめぐっていろいろと外交問題に発展していると認識しています。そして、自衛隊の海外派遣をめぐる問題も日米間の防衛問題として重要な問題だと認識しております。そして、3つということですが、普天間基地の返還の問題、辺野古への米軍の新基地建設の問題も沖縄と日本の政府との間の問題だけではなくて、米国と日本との重要な政治外交問題として今焦眉の問題となっております。そのような認識をしています。 経済情勢の変遷についてなのですが、日米貿易摩擦、とりわけ米中貿易摩擦にかかわる日米貿易摩擦が大きな問題だと思います。日本の首相のイラン訪問も米国とイランとの橋渡しという意味では重要な問題ですが、成果が出てこなかったという報道もあります。それから、環太平洋貿易協定、TPPをめぐる問題でアメリカがTPPに不参加ということで、これも日米の重要な経済情勢の問題、さらにそれを受けて日本とアメリカがFTA協議をめぐる問題で、参議院選挙後に取り決めが明らかになるというふうなことで注目されている問題というふうに認識しております。 2番目です。ただいま現在の日本の外交防衛の最重要課題を挙げてくださいということで、私は先ほど言った日米防衛協力のためのガイドラインの見直し、そして自衛隊の海外派遣をめぐる米国の要請等々について、そして新基地建設の問題、これが外交防衛の最重要課題であると認識しております。 3番目です。仮に日米地位協定の抜本的見直し、改定をした場合の対内的、対外的な影響としてどのようなことが考えられるかということですが、まず日本の権利が一定程度保障され、ヨーロッパと同じ地位が保障される、あるいはそのために国民の安全が保障されるという対内的な影響があります。これは見直されることによって日本の国民の安全が保障されるメリットということになります。そして、対外的には、日本の独立国としての権利が確立し、自主的な外交権を行使できるようになる可能性が生まれます。もちろんこの見直しはさまざまな日米の関係に影響を及ぼすと思いますので、そのような意味では一概にこれというふうにはなりませんが、以上の点が対内的、対外的な影響として指摘できると思います。 4番目です。これまでの米軍機の事故に関してはどうかと、「事故は、もっぱら米軍が」とあるが、「国は権利を行使していない。」とは全てか一部か、ちょっと質問の意味が不明な点がありますが、航空機事故についての捜索や現場検証、そういったことを意味するということであれば、これまで日本の政府は一切立ち入り権、捜索の権限が行使されていないと思います。私が持っている資料では、これまで一度も日本の警察が事故調査をするということはありませんでした。 5番目です。「米軍と地位協定を結んでいる欧州諸国」とあるが、幾つか国を例示して具体的内容を挙げてくださいということです。米軍と地位協定を結んでいる国というのはたくさんあります。120カ国以上あるのではないかと思います。その中で、特にここでは沖縄県が他国地位協定調査というのを行っておりまして、全国知事会も同様の調査を行っております。それは条文比較調査ということです。沖縄県は現地に赴いて調査をしています。それによれば、まず国内法の適用に関して言えば、日本は原則不適用です。ドイツ、イタリア、ベルギー、イギリスは原則適用されているということです。それから、基地の管理権についてなのですが、日本は立ち入り権は明記されていません。地位協定の中には明記されておりません。ドイツ、イタリア、ベルギー、イギリスは、若干ニュアンスの違いがありますが、ドイツは立ち入り権を明記されております。イタリアでは米軍基地はイタリアの司令部のもとにイタリア司令官が常駐するという形で管理されているということです。ベルギーに関して言えば、地方自治体の立ち入り権も確保されています。イギリスについては、基地占有権は英国の司令官が常駐する形で管理権を行使しているという状況です。 それから、訓練、演習に関してですが、航空特例法等により規制できずということは先ほどの意見書の中には明記されております。ドイツは、ドイツ側の承認が必要とされています。イタリアも同様です。イタリアの承認が必要とされております。自国軍よりも厳しく規制されているというのがベルギーの例です。イギリスは訓練、演習については、イギリス側による飛行禁止措置等を明記されております。 航空機事故に関してですが、質問4にもかかわります。日本は捜索等を行う権利を行使していないのが現状です。また、この捜索等については地位協定の中にありません。日本の当局はというのは政府のことでしょうけれども、日本の当局は立ち入らないということも言うことができるという内容で、とても主権を行使しているとは言えない状況です。ドイツはどうかというと、ドイツ側が現場を規制、調査に主体的に関与しています。イタリアは、イタリア検察が証拠品を押収しているわけです。ベルギーについては、沖縄県は未確認、航空機事故が発生していないという可能性もありまして、ここは私自身も調べ切れておりません。イギリスはどうかというと、英国警察が現場を規制し、捜索をいたします。 以上で5つの質疑にお答えしたと思います。
○
福田武彦議長 21番、
鈴木健一議員。
◆21番(
鈴木健一議員) まず、17行目の「国の権利」とはどのような権利を言うのか。その法的根拠についてご説明ください。 2、17行目、20行目にある「権利」と「権限」の違いを説明してください。 3、意見書で権利と権限を使い分けている意味はどうしてですか。どのような意味があるのでしょうか。 4、通常、権利とは権利を行使するもしないことも権利者の自由である、このようなものを権利といいます。一方、権限とは、国の機関が有するまさに権限であり、衆議院の国税調査権や最高裁の違憲立法審査権などがその例であります。この行使は行使すべき状況下では権限者の職務として必ず行使しなければならないものをいいます。捜索、差し押さえ、押収等はまさに国の権限であり、権利とは言わないと思われます。捜索、差し押さえ、押収などを国が自由に行使したりしなかったりすることはあり得ない、このことをどう説明すべきか。また、最後に「法的根拠もなく」とあるが、本当にないのか。 以上について質問いたします。
○
福田武彦議長 ただいまの質疑に対し答弁を求めます。 18番、蓮見 節議員。 〔18番 蓮見 節議員登壇〕
◆18番(蓮見節議員) 鈴木議員の質疑にお答えいたします。 いただいた質疑なのですが、1点目と2点目について、1点目が国の権利とはどのような権利を言うのか、法的根拠はということと、2点目の権利と権限の違いを説明してくださいというのですが、まず2点目のほうからお答えしたほうがわかりやすいかなというふうに思います。 初めに、権利ということについてなのですが、普通法律的には他人に対して法律上何らかの作為あるいは不作為を求めることができる地位というふうに定義されているようです。それに対して権限というのは、国、地方公共団体の機関の行為が地域的、内容的、人的に生じる範囲、つまり国と地方公共団体等の機関の行為が及ぶ範囲を権限というふうに規定されております。これが権利と権限の違いです。日本では権限というのは権利の中に含まれるというのが一般的な考え方となっております。 ということで、この2点目の権利と権限の違いについて一般的な説明をさせていただきました。 それで、この最初の国の権利とはどのような権利かというのですが、まさにこの権利とは地位ということなのです。そういうことからすると、日米地位協定のこの内容というのは、アメリカと日本の地位についての取り決め、つまり日本の国の権利、アメリカの国の権利を地位協定という形で取り決めたものというふうに考えざるを得ないのです。要するに、例えば主権国家としての日本国の地位というふうなことになりますが、その国の権利についての規定が行使されていないというふうに理解しております。 3番目ですが、意見書で権利と権限を使い分けている意味はどうしてですかということも、今の私の説明の中に既に含まれているかなと思います。日本国では権限は権利の中に含まれている、そして権限というのは国や地方公共団体の機関の行為が及ぶ範囲、ということは日米地位協定の中でアメリカの権限が及ぶ範囲ということになります。そして、権利というのは、米国と日本とのそれぞれの国の地位についての取り決めということになりますが、日本の地位、要するに日本国の権利はまさに治外法権的な内容であるということが先ほどのドイツ、イタリア、ベルギー、イギリスとの比較によって明らかであると考えます。 4点目です。4点目はちょっと私この、とても長い質問なので内容が十分に把握されていないのですが、最後のところを見ますと、これ鈴木議員の権限と権利の考え方なのですね。権限とは国の機関が有する、持っているまさに権限である、これは権限の規定としては同一律といって論理学的には意味のないことですね。権限というのは国の機関が有する権限だということなので、先ほど私が説明した権利と権限の規定に関しての考え方と違いますので、ちょっと十分に答えられないと思いますが、最後のところで、捜索、差し押さえ、押収などを国が自由に行使したりしなかったりすることはあり得ないと言っていますが、まさにあり得ないのです。日米地位協定にそういう取り決めがないものですから、本来日本の主権国家としての権利が行使されるべきものとされなければいけないのですが、日米地位協定の中にはそれが含まれていない。つまり日本の独立主権国家としての権利が明記されていないというところにやはり見直しを求める声が大きくなっていく状況があるのではないかと考えます。 したがって、先ほど言いましたように、その日本が行使するべき権利の中にさまざまな個別の管理権や訓練演習、航空機事故、国内法等々の個別の権限に関してきちっと、日米地位協定は第28条まであるのですね。そして、もう一つつけ足しの終わりの規定があるのですけれども、それを含めると全部で29、前文は3行ぐらいで終わってしまうのですけれども、あるのです。それを全部読みますと、やはりこの捜索、差し押さえ、押収など国が自由に行使したりしなかったりすることがあり得ない状況が日米地位協定の内容だというふうにお答えせざるを得ないと思います。 それからもう一つ、最後にここに書かれていない質疑が5番目に出されたかなと思うのですが、ごめんなさい、ここにあるのですね、「法的根拠もなく」とあるが、本当にないのか。今、私の説明でお話ししたとおり、法的根拠というのは日米地位協定に関して言えば、日本国内法に関して言えばありません。日米の合意によって地位協定が結ばれております。その上位法というのは日米安保条約になっております。第6条でしたか、になっております。そういうことからすれば、本当なのかということですが、本当だと答えざるを得ない状況です。 以上でお答えしたと思います。
○
福田武彦議長 21番、
鈴木健一議員。
◆21番(
鈴木健一議員) 今お答えいただいたところで、まず権利についてご説明いただきました。ここでも正直言って、これが権利だと言ったらちょっと笑われます。法律的には他人に対して何らかの作為不作為を求める地位、これは普通民法なんかでは債権と呼ばれるものでありまして、物を支配する、一方的に物を支配する物権というものもあります。この時点でもう法律に対する無理解を示したものと思われます。もう一度この今の定義に関してどこをどう調べて、法律的には他人に対して何らかの作為不作為を求める地位だと、これが権利だという話になったのか、教えていただきたい。基本書でもいいです。まずそこを教えていただきたい。 また、権限についても、これも国家権力が強制力を行使するために、もともと権力のもととなる、根拠となる、こういうのを権限と言うのです。これは権利と権限は、蓮見さんはベン図関係にあると言っていましたけれども、そうではない。権利と権限を全く別に捉える見方のほうがこれは普通、権利と権限を同じ、混同して使わないでくださいというのが法律学の基礎とかでそこら辺で学ぶと思います。通常わかりやすく権限を言うと、捜索、差し押さえ令状なんかは、これは当然権限であります。国家が自由にできる権利、権利というのは行使するも行使しないのも自由、そういったものが権利なのです。権限というのは、捜索だとか、逮捕だとか、これは国家の、それこそ乱用を阻止するために限定する範囲でもあるけれども、一方では根拠を、強制力の根拠となる権限でもある。トートロジーとは言っているのだけれども、そういうものなのです。だから、捜索、差し押さえ令状なんかは一番これは国家の権限であります。これを自由に行使する行使しないという自由はないのです。逮捕の要件だとか捜索の要件が整えば、これはやらないといけない、こういうものが権限であります。 討論みたいになってしまうので、とにかくまず1つ目の再質問として、まずこの法律的には他人に対して何からの作為不作為を求める地位、これは権利だということで、これはどこから引っ張った権利なのか。普通はこれは民法上債権と呼びます。債権における物権だとか、そういったものもあるし、自然権だとか、そういった話もあります。どこのどうとってこの定義を持ってきたのか、そこを教えていただきたい。 また1に戻りますけれども、主権国家としては日本国の地位という話なので説明は受けました。その法的な根拠について私は聞いております。これは国家の憲法に基づく、国家は全て憲法に基づいて権限を行使しております。それが国家です。その以前に…… 〔何事か言う人あり〕
◆21番(
鈴木健一議員) 済みません、ちょっと説明が長くなりますけれども、国家の権利というのは、憲法に基づいて行使、憲法に保障される権利以外はないのです。だから、憲法のどこの条文についてここは言っているのか、ぜひそれを教えていただきたい。それが2つ目です。 5つ目については討論でお話ししますので、まずその2点しっかりとお答えください。
○
福田武彦議長 ただいまの再質疑に対し答弁を求めます。 18番、蓮見 節議員。 〔18番 蓮見 節議員登壇〕
◆18番(蓮見節議員) 2点の質疑をいただきました。 国の権利とはについてなのですが、その根拠は日本国憲法にあると思います。そのとおりだと思います。 それから、権利ということについて、どこからそんな定義引っ張ってきたのだということなのですが、私もこの場で幾つかの本を読んでいますので、どれというのはちょっと出てこないのですけれども、一般に行政法などについて書かれていることを読んでいます。債権という考え方ももちろんあります。例えば、所有権の問題もですね。所有権というのも権利として規定されております。これはご存じだと思います。そういう点では権利というのは極めて概念的な定義でして、一般的な定義をするというのは大変難しいとされています。私が先ほど述べたものも幾つかの著書、特に行政法に関する著書の中で権利規定が行われていますが、それを紹介したものです。 以上です。
○
福田武彦議長 21番、
鈴木健一議員。
◆21番(
鈴木健一議員) 行政法の定義って私も行政法は今も勉強中だし、行政法を受かって行政書士やっているので。行政法ってご存じかどうかわからないけれども、そういう法律ってないのです。知っていますか。法学上ではあるのです。これは行政手続法だとか、行政事件法だとか、そういった話なので、どこにどう書いてあってそういったことを言っているのか。今読んで勉強しているようですから、ちゃんとどこにどう書いてあるかと言えばいいのです。それぐらいできるでしょう。
○
福田武彦議長 ただいまの再々質疑に対し答弁を求めます。 18番、蓮見 節議員。 〔18番 蓮見 節議員登壇〕
◆18番(蓮見節議員) どこのどういう著書からということなのですが、これをまとめるに当たって、私既に権利に関してそれなりにピックアップはしているのですが、幾つかの主要な資料あるいはネット上に法律の定義等々があります。そういったことを見ますと、大方他人に対して法律上何らかの作為不作為を求めることができる地位を一般的に権利の定義とするというふうに紹介されております。それくらいかなと思いますが、行政法という法律があるかないかというものなのですが、言葉として行政法というのがあって、その中身を構成する個別の法律等々についてはまたありますが、それを行政に関する権利、権限を明らかにしたものが全体として概念的に行政法と言われているようです。ですから、そういう意味では権利という規定は最も概念の広い言葉であって、一般的な定義をするというのは難しいというふうにされております。 以上です。
○
福田武彦議長 以上で通告による質疑は終わりました。 ほかにございませんか。 〔「なし」と言う人あり〕
○
福田武彦議長 これをもって質疑を終結します。 お諮りいたします。本件は、会議規則第36条第3項の規定により
委員会付託を省略し、直ちに採決したいと思いますが、これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○
福田武彦議長 ご異議なしと認めます。 よって、
委員会付託を省略します。 これより討論に入ります。 討論の通告がありますので、発言を許可します。 12番、米山真澄議員。 〔12番 米山真澄議員登壇〕
◆12番(米山真澄議員) 日米地位協定の抜本的見なおしを求める意見書について、反対の立場から討論をさせていただきます。 日本がさきの大戦に敗れて、アメリカによる占領下から独立できた背景には日米安保条約と日米地位協定があるわけで、以来朝鮮戦争、東西冷戦に加え、小笠原諸島や沖縄の返還等、政治外交情勢として今日に至っております。また、経済的にはオイルショック、日米貿易不均衡、バブルとその崩壊にリーマンショック、その時々、その節々において意義あり、効力を発揮できたものがこの2つの条約と協定であります。 外交防衛の最重要課題は、相変わらず中国、それとソ連から変わったロシア、そして北朝鮮、特に思い起こすのは、フィリピンから米軍が撤退したと見るや南シナ海に侵攻してきた中国であります。これ以上の横暴をやはり許すわけにはいきません。必要不可欠な大切なものがこの条約と協定であると思います。 例えば、もし仮にこの協定を見直したり改定したりした場合、対内的には他の条約等不利な立場になりかねません。また、経済的負担も重くのしかかってくるとも考えられます。いい例としましては、普天間基地の返還がかわりに辺野古の建設という、そういった流れで、経済学者の中では幾らかかるか計算ができないというようなことまで話が出ております。また、対外的には、先ほども示されたとおり、アメリカと他国との地位協定も変更せねばといった軍事バランスの混乱を招くかもしれません。それぞれの視点から導き出せる答えとして、この協定は日本が独立するために、また独立を維持していくためにも必要と認識しております。よって、このようにあえて抜本的といった大きな見直しまで考える場合には、日本もそれなりの覚悟も必要となります。 したがいまして、意見書の提出には反対という立場で討論をさせていただきました。 以上です。
○
福田武彦議長 21番、
鈴木健一議員。 〔21番
鈴木健一議員登壇〕
◆21番(
鈴木健一議員) 反対の立場から討論させていただきたいと思います。 私が権利だとか権限だとか文言にこだわっている、こんなことくだらないことだと思われるかもしれないのですけれども、やはり法的には全然違うのです。議会運営委員会でも、それでもどうにか請願をして通してほしいという方々の気持ちもわかるし、何とかしてすり合わせられないかという話だったのですけれども、このままでということだったので、こういった形にならざるを得なかったことをちょっと申し上げさせていただきたいと思います。 先ほども権利、一番最初のほうの国は権利を行使していないと書いて、下のほうの欧州諸国では捜索等の権限を持っている、これが正解なのです。捜索等であれば権限なのです。日米地位協定だとか、そういうことで権限はないのでしょう。だから、それは権限をどうにか取り戻しましょうという請願だと思います。その趣旨はどうにか我々も酌みたいのですけれども、知事会もこのような言葉を使っているということは、知事会も間違って使っているわけではないのです。恐らく権限がないことを前提として国は権利を行使していないと上で述べているのです。 では、この国は権利を行使をしていない、この流れから言うと捜索、差し押さえの検証です。これがでは権利かというと、先ほど申し上げましたように、権利というのは、日本国憲法上許される権利というのは全てが憲法の中にあるわけですから、憲法より前にあるのが自然権というお話をさせていただいたこともありますけれども、それ以外の権利に関しては日本国憲法の中にあると。その権利は行使するもしないも自由なのです。行使しないからといって強制されるわけではない、それが権利の本質なのです。 一方、権限というのは、この下で使われているように、捜索等の権限、これは国家権力が、国家権力、前お話ししたように三権分立、この中でお互いにチェック・アンド・バランス、権力を抑制しつつ均衡を保っている。さらに、まず憲法が国家権力を抑制するためにあるものと、もう一つ、反面的には権限を付加するために憲法によって権限をもらって権力を行使している。その権限というものが普通は権限というのです。だから、権利と権限、これはベン図関係にあるわけではない。権限と権利は違います。権限には、捜索、だから先ほど申し上げた、これは言っていないか、会計検査院の検査権限だとか、税務署の権限だとか、最高裁判所の違憲立法審査権、国会の調査権、こういうのが権限なのです。行使すべきときには行使しなければならない。逮捕も要件がそろったときには逮捕しなければならない。これを国が自由にやっていたらどうなりますか。それが権利の話です。 ここまでご理解いただけたのかな。議運の中では半分の議員さんがわかっていただいたということだったので、ぜひそこら辺わかったらここまで、知事会も使っているからいいではないかと、私もそうは言いました。ただ、会派に戻って本当に話したときに、それだったらちゃんと通そうよと、それが筋だと、そういう話でこういう形でやらせていただいております。そこが権利と権限、よくわかっていただきたい。言葉一つとっても全然内容が違ってくる、そういったことをぜひ皆さんわかっていただきたい。 また、最後の質疑にありましたけれども、法的根拠もなくという話ですけれども、本当にないのですかとお話ししました。ないことの証明は悪魔の証明ということで、これは非常に難しい。ですけれども、これあるのです。少なくともここにある航空特例法等もそうです。これで除外しているという法律があって、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定及び日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う航空法の特例に関する法律というのがやはり根拠となっているのです。こういうのがあって航空法を除外していると、そういうのが、幾らアメリカが、この法律が憲法に違反しているかどうかわかりません。それ訴えてもらったら、最高裁判所とかで違憲だという話になるかもしれないのですけれども、少なくても日本も法治国家ですから、全く法的に根拠がないという話はないのです。何らかの根拠はあります。だから、そこなんかも「法的根拠もなく」というのは削ってもよかったのかなと。もう少し前向きな表現というか。 さすがにここは日本国ですから、アメリカが治外法権みたいのはあるとしても、それなりに条例を法文化したものもあります。また、この基礎となった日米安保なんかも、私とまたいつもの伊藤正巳、憲法ぼろぼろになるまで、これもう何版も使っていますけれども、ここまで知っていますけれども、ちゃんと条約に関する法源、国内法と条約どっちが優先するという法形式上の問題もあります。通常、条約のほうが優先するという条約優位説というのが通説なのですけれども、こういった話もあるのです。全くないわけはないのです。そんなばんばん、ばんばん米軍がこうやって法的根拠もなくやるわけないのです。そこら辺を皆さんにもう少し、失礼な言い方ですけれども、ご理解いただいたほうがよかったのかな。私もどうにか認めてあげたいという形で議運の中でぎりぎりまで話したつもりです。でも、最後にはそこは譲らないということで、こうせざるを得なかったということなのです。 法律とか、確かに一枚の請願書であり、意見書です。でも、議会が議会の意思として全会一致で出すにはやはり文言一つとっても誤解のないように、東松山市が、私も皆さんの気持ちもわかるし、何とかしてさしあげたい。だから、これだけ法律なんかも見て調べて、私も全然、今日、正直言って、よく蓮見さん勉強されているなと思いました。でも、法律的な基礎的なところでああいう話をされるとどうなのかなと思いました。政治的なところ、日米安保、あとそういういろいろ本当に勉強されているなと思ったので、ぜひ法律とかそこら辺も歩み寄るところは歩み寄れば全会一致でもご協力できたかなと思います。 そういったことで、申しわけないのですけれども、今回も、今回もと言ったら失礼ですけれども、今回は反対とさせていただきます。いろいろありますけれども、本当ここ請願していただいた方には申しわけないと思っております。ただ、ここは議会なので、やっぱり一言一句しっかりと検討してやっていかなければいけないのかなと思いますので、今回は反対とさせていただきます。 以上です。
○
福田武彦議長 以上で通告による討論は終わりました。 ほかにございますか。 〔「なし」と言う人あり〕
○
福田武彦議長 これをもって討論を終結します。 これより
議員提出議案第2号を起立により採決します。 お諮りいたします。本件を原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 〔起立多数〕
○
福田武彦議長 起立多数であります。 よって、本件は原案のとおり可決されました。
△日程の追加
○
福田武彦議長 ここでお諮りいたします。 次に、議員派遣の件を日程に追加し、直ちに議題といたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○
福田武彦議長 ご異議なしと認めます。 よって、これを日程に追加し、直ちに議題とします。
△議員派遣の件
○
福田武彦議長 お諮りいたします。
地方自治法第100条第13項及び会議規則第127条の規定により、お手元に配付した資料のとおり、議員を派遣することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○
福田武彦議長 ご異議なしと認めます。 よって、配付した資料のとおり、議員を派遣することに決しました。
△閉会中の継続審査
○
福田武彦議長 次に、閉会中の継続審査を議題とします。 議会運営委員長、各常任委員長及び議会改革特別委員長から、特定事件について会議規則第74条の規定により、閉会中に継続審査を行いたい旨の申し出があり、お手元に配付しておきましたので、ご了承願います。 ここで、議会運営委員長、各常任委員長及び議会改革特別委員長の申し出について、直ちに質疑に入ります。 〔「なし」と言う人あり〕
○
福田武彦議長 これをもって質疑を終結します。 これより討論に入ります。 〔「なし」と言う人あり〕
○
福田武彦議長 これをもって討論を終結します。 お諮りいたします。特定事件については、議会運営委員長、各常任委員長及び議会改革特別委員長の申し出のとおりそれぞれの委員会に付託し、閉会中の継続審査とすることにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と言う人あり〕
○
福田武彦議長 ご異議なしと認めます。 よって、各委員長の申し出のとおり、特定事件をそれぞれの委員会に付託し、閉会中の継続審査とすることに決しました。
△市長の挨拶
○
福田武彦議長 以上で、今期定例会の議事は全て終了しました。 ここで、市長よりご挨拶のため発言を求められておりますので、これを許可します。
森田光一市長。 〔
森田光一市長登壇〕
◎
森田光一市長 議長のお許しをいただきましたので、ご挨拶を申し上げます。 今期定例会に提案をいたしました議案につきましては、慎重ご審議をいただき、ご議決を賜りましたことに厚くお礼を申し上げます。 議案審議並びに一般質問等を通じましていただきましたご意見、ご提言等につきましては、これらを十分に踏まえて市政を執行してまいります。今後とも議員各位には、ご支援、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。 それでは、長期間にわたり慎重にご審議をいただきましたことに重ねてお礼を申し上げまして、ご挨拶にかえさせていただきます。どうもありがとうございました。
△閉会の宣告
○
福田武彦議長 これをもって令和元年第3回
東松山市議会定例会を閉会します。 大変お疲れさまでした。 (午後 7時37分)...