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09月25日-07号

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  1. 東松山市議会 2018-09-25
    09月25日-07号


    取得元: 東松山市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-09-18
    平成30年  9月定例会(第3回)         平成30年第3回東松山市議会定例会 第26日平成30年9月25日(火曜日) 議 事 日 程 (第7号) 第 1 開  議                                        第 2 諸般の報告                                       第 3 議案第68号ないし議案第78号の委員長報告、質疑、討論、採決              第 4 請願第1号、請願第2号の委員長報告、質疑、討論、採決                  第 5 議員提出議案の報告及び上程                               第 6 提案理由の説明                                     第 7 議員提出議案第2号ないし議員提出議案第6号の質疑、討論、採決              第 8 議員派遣の件                                      第 9 閉会中の継続審査                                    第10 市長の挨拶                                       第11 閉  会                                                                                     出席議員(21名)    1番   岡  村  行  雄  議員     2番   関  口  武  雄  議員    3番   大  内  一  郎  議員     4番   石  井  祐  一  議員    5番   蓮  見     節  議員     6番   浜  田  敦  子  議員    7番   利 根 川  敬  行  議員     8番   高  田  正  人  議員    9番   井  上  聖  子  議員    10番   鈴  木  健  一  議員   11番   斎  藤  雅  男  議員    12番   藤  倉     憲  議員   13番   坂  本  俊  夫  議員    14番   根  岸  成  直  議員   15番   福  田  武  彦  議員    16番   大  滝  き よ 子  議員   17番   大  山  義  一  議員    18番   中  島  慎 一 郎  議員   19番   米  山  真  澄  議員    20番   堀  越  博  文  議員   21番   吉  田  英 三 郎  議員                        欠席議員(なし)                                              本会議に出席した事務局職員   事務局長  細  村  広  志        事 務 局  小 野 澤  俊  夫                           次  長   事 務 局  鈴  木  康  之        事 務 局  山  口  剛  史   主  査                    主  査   事 務 局  新  井  栄  孝   主  事                                              地方自治法第121条の規定により説明のため出席した人   市  長  森  田  光  一        副 市 長  贄  田  美  行   教 育 長  中  村  幸  一        秘書室長  中  嶋  和  則   政策財政  山  口  和  彦        総務部長  新  井     弘   部  長   環境産業  新  井     豊        市民生活  斎  藤     浩   部  長                    部  長   健康福祉  山  田  昭  彦        都市整備  原        徹   部  長                    部  長   建設部長  根  岸  知  史        市民病院  黒  田     健                           事務部長   教育部長  今  村  浩  之        子 ど も  小  林     強                           未来部長   会  計  西  澤     誠   管 理 者 △開議の宣告 ○岡村行雄議長 皆さん、こんにちは。  出席議員が定足数に達しておりますので、会議は成立いたしました。  ただいまから平成30年第3回東松山市議会定例会を再開し、直ちに本日の会議を開きます。                                      (午後 1時30分) △諸般の報告 ○岡村行雄議長 これより日程に従い議事に入ります。  初めに、諸般の報告をいたします。  比企広域市町村圏組合議会議員に選出されている米山真澄議員より、同組合議会の報告について発言の申し出がありましたので、これを許可します。  19番、米山真澄議員。          〔19番 米山真澄議員登壇〕 ◆19番(米山真澄議員) 去る8月10日金曜日午前10時から、東松山市議場において平成30年第3回比企広域市町村圏組合議会定例会が開催されました。東松山市からは、岡村行雄議長大滝きよ子議員、斎藤雅男議員、私米山の4名が出席いたしました。なお、森田光一市長は、管理者として出席されました。  それでは、組合議会定例会の概要を報告いたします。出席議員は18名全員で、会期は1日間でした。管理者から提出された議案は11件です。  議案第20号は、請負契約の締結についてで、東松山斎場建設工事の請負契約について、議会の議決を求めるものです。契約金額は、消費税を含め18億8,460万円、契約の相手方は松井建設株式会社です。  議案第21号ないし議案第25号の補正予算は、主に各会計の繰越金の確定に伴い増額補正を行ったものです。  議案第26号ないし議案第30号は、一般会計及び4特別会計の平成29年度決算の認定についてです。細部の説明は西澤会計管理者から、決算審査意見は冨永監査委員からありました。全ての議案が原案どおり議決されましたことをご報告いたします。  また、一般質問は、私米山より、消防の装備にドローンを導入することについて質問をいたしました。消防長からは、今後消防活動資機材の一つとして検討していくとの答弁がありました。  なお、関係書類につきましては、議会事務局にございますので、ごらんいただきたいと存じます。  以上で報告を終わります。 ○岡村行雄議長 次に、埼玉中部資源循環組合議会議員に選出されている関口武雄議員より、同組合議会の報告について発言の申し出がありましたので、これを許可します。  2番、関口武雄議員。          〔2番 関口武雄議員登壇〕 ◆2番(関口武雄議員) 議長の許可をいただきましたので、平成30年第2回埼玉中部資源循環組合議会定例会結果をご報告申し上げます。  去る8月9日木曜日午前10時から吉見町議場において組合議会の定例会が開催されました。東松山市からは、岡村議長及び坂本議員、私関口の3名が出席いたしました。なお、森田市長は副管理者として出席されました。  平成30年第2回埼玉中部資源循環組合議会定例会について、その概要を報告いたします。出席議員は22名全員でした。初めに、説明員及び説明委任者について、新たに渡辺一美ときがわ町長が副管理者に就任されたこと、桶川市長が欠席であることの報告がありました。また、組合議員について、吉見町議会では辞職に伴い岩崎 勤議員が選出され、ときがわ町議会では任期満了に伴い前田 栄議員、岩田鑑郎議員が選出されました。会議録署名議員は、川島町の小高春雄議員と吉見町の内野正美議員が指名されました。  日程第5では、議会運営委員会の北堀委員長から日程等についての報告がありました。今回の定例会の会期は1日限りと決定いたしました。  管理者の行政報告では、1月から6月までの組合事務が報告され、さらに都市計画決定や農振除外の手続、環境影響評価調査の縦覧及び説明会、用地買収等多くの事務事業が進んでいるとの報告がありました。  管理者から提出された議案は3件であります。議案第6号は、埼玉中部資源循環組合個人情報保護条例の一部を改正する条例制定についてです。個人情報の保護に関する法律の一部改正に伴い、個人情報の定義を明確化するために所要の改正が必要なため、一部を改正する条例を制定いたしたいとするものです。  議案第7号 平成30年度一般会計補正予算(第1号)は、繰越金の確定に伴い5,002万5,000円を追加し、予算の総額を8億6,902万5,000円としたいとするものです。  議案第8号は、平成29年度一般会計歳入歳出決算です。歳入決算額を5億6,146万8,722円、歳出決算額を5億632万938円としたいとするものです。決算に係る細部の説明は栗林会計管理者から、決算審査意見は加藤監査委員からありました。  以上の経過を踏まえ、全ての議案が原案のとおり議決されましたことをご報告いたします。  一般質問は、2名の議員からございました。髙橋さゆり議員より、平成34年度稼働に遅れはないのか、物価上昇、地元対策などにより、概算事業費の増える可能性、附帯施設の基本的な考え方の3点から質問がなされました。答弁としては、1点目については、現在基本設計案のスケジュールに沿って事業者選定手続を進めている。大変厳しい状況ではあるが、平成34年度末の稼働に向けて鋭意進めている。2点目については、基本設計案においてメーカーアンケート、環境省の手引を用いて概算事業費を整理しています。今後最終的な仕様を決定する段階で適切に事業費を把握してまいりたい。3点目については、新ごみ処理施設整備構想では、一般廃棄物処理熱回収施設と附帯施設の整備を一体的に取り組み、地域おこしと地域づくりを進めるとしています。また、地元説明会で意見を聞きながら、副市町村長会議で検討中ですとの答弁がありました。  また、金子美登議員より、ごみの資源化、循環について、地球温暖化について、国内のごみの循環モデルについて、建設費について、ごみの収集運搬についての5点から質問がなされました。答弁としては、1点目については、循環型社会の形成に資する施設整備を計画しています。2点目は、埼玉県環境影響評価条例に従って手続を適正に進めています。3点目は、当組合でもバイオガス化の検討をした結果、採用しないこととなりました。4点目は、メーカーアンケート、環境省の手引を用いて、概算事業費を整理したものです。附帯施設の建設費も含んでいます。5点目は、ごみの収集運搬については、構成市町村が担う事項ですが、組合でも協議の場を設けたいと考えていますとの答弁がありました。  その後、閉会中の継続審査として議会運営委員会に付託することが決定し、閉会となりました。  なお、関係書類につきましては議会事務局にございますので、後ほどごらんいただきたいと存じます。  以上で報告を終わります。 ○岡村行雄議長 以上で諸般の報告を終わります。 △議案第68号ないし議案第78号の委員長報告、質疑、討論、採決 ○岡村行雄議長 次に、議案第68号ないし議案第78号を一括議題とします。  去る7日の本会議において各常任委員会に付託となり、ご審査願っておりました議案について、審査の経過と結果の報告を求めます。  初めに、議案第73号について、藤倉 憲総務常任委員長。          〔藤倉 憲総務委員長登壇〕 ◎藤倉憲総務委員長 総務常任委員会委員長報告。  議長の命により、去る9月7日の本会議において総務常任委員会に付託された議案につきまして、審査の経過と結果をご報告申し上げます。  当委員会は、9月10日の午前9時30分から第1委員会室において、市長、副市長及び関係職員の出席を求め、審査を行いました。当委員会に付託されましたのは、議案1件であります。以下、主なものについてご報告申し上げます。  議案第73号 平成30年度東松山市一般会計補正予算(第2号)の議定について、第1条 歳入、歳出2款・歳出10款の一部・14款、第2条は、歳入15款県支出金について、委員より「3項駅前東通線用地取得委託金について、駅前東通線の用地取得の進捗により委託金を増額したいとのことであるが、事業の進捗状況、今回の補正の対象件数及び未取得の用地の件数はどうか。」との質疑に、「当該事業の進捗率は、今回の補正によって86.7%となる。また、今回の補正の対象は3件であり、本年度末での残り件数は7件となる。」との答弁がありました。  次に、20款雑収入について、委員より「6項コミュニティ助成金について、申請をした2つの自治会連合会支部のうち1団体が採択されなかったことによる減額と聞いているが、この要因は。」との質疑に、「この助成金は、一般財団法人自治総合センターから交付されるものであり、その原資は宝くじの売り上げから賄われている。市からは毎年2団体申請しているが、宝くじの売り上げ減少等の理由により、ここ数年は1団体の採択にとどまっている。」との答弁がありました。  次に、歳出2款総務費について、委員より「1項11目市民活動施設管理事業について、平野市民活動センターの空調機に不具合が生じていることから、改修のための設計を今年度実施したいとのことであるが、現在の施設の状況と猛暑の中での利用者の対応はどうか。また、今後の設計の方向性は。」との質疑に、「平野市民活動センターは、大もとにある圧縮機の故障により、全館で冷暖房の機能が喪失している。このことを受けて、既に予約を受けている団体の方については、順次ほかの施設への振りかえ等の連絡を行っている。市民活動センター7カ所のうち平野市民活動センター以外は、既に単独のパッケージエアコンが整備されている状況を踏まえ、専門家の知見やランニングコスト等を考慮して、よりよい設計をしていきたい。」との答弁があり、慎重審査の結果、全員賛成で、原案のとおり可決することに決しました。  以上で報告を終わります。 ○岡村行雄議長 次に、議案第68号ないし議案第70号、議案第73号、議案第74号、議案第77号、議案第78号について、中島慎一郎厚生文教常任委員長。          〔中島慎一郎厚生文教委員長登壇〕 ◎中島慎一郎厚生文教委員長 厚生文教常任委員会委員長報告。  議長の命により、去る9月7日の本会議において厚生文教常任委員会に付託された議案につきまして、審査の経過と結果をご報告申し上げます。  当委員会は、9月10日の午前9時30分から第2委員会室において、市長、教育長及び関係職員の出席を求め、審査を行いました。当委員会に付託されましたのは議案7件であります。以下、主なものについてご報告申し上げます。  初めに、議案第68号 東松山市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定については、委員より「家庭的保育事業等の詳細は。また、当市には何カ所あるのか。」との質疑に、「家庭的保育事業等は、小規模保育事業事業所内保育事業居宅訪問型保育事業家庭的保育事業の4種類に分けられる。また、当市には、小規模保育事業が4カ所ある。」との答弁がありました。  また、委員より「家庭的保育事業内での食費については、どのように賄われるのか。」との質疑に、「家庭的保育事業は、0歳から2歳の子を対象としているが、食費については全て保育料及び国または市町村から出る給付費の中に含まれており、別途徴収はしていない。」との答弁があり、慎重審査の結果、全員賛成で原案のとおり可決することに決しました。  次に、議案第69号 東松山市重度心身障害者医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例制定については、委員より「重度心身障害者医療費助成制度の対象者を真に経済的負担の軽減が必要な低所得者に限定するために、所得制限を導入するとのことであるが、所得制限の額は幾らになるのか。」との質疑に、「所得制限の額は、扶養家族のいない方については年間所得が360万4,000円で、給与収入に換算すると518万円になる。なお、金額は扶養家族の人数に応じて変わっていく。」との答弁がありました。  また、委員より「平成31年1月1日から施行されるとのことであるが、当市においてこの所得制限に該当する人数は何名いるのか。」との質疑に、「所得制限を導入する平成31年度においては、1名から2名の方が該当すると見込んでいる。また、現在支給されている方が平成34年10月から移行になるため、その方を含めて40名程度となる。」との答弁がありました。  そして、討論において、「障害を持っている方は、それだけでさまざまな日常的なハンデがあることや、健常者と障害者の収入を単純に比較して決めてしまっていいのかということ、また所得制限を一度設けると、今後もさらに所得制限の額を下げていってしまうことが懸念されるため、この議案に反対する。」との意見があり、採決の結果、賛成多数で原案のとおり可決することに決しました。  次に、議案第70号 東松山市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定については、委員より「障害福祉サービスの指定を受けている事業所が市町村の条例で定める基準を満たす場合に、共生型地域密着型サービス事業者として介護サービスの提供が可能となったとのことであるが、障害福祉サービスの指定を受けている事業所は当市には何カ所あるのか。また、共生型地域密着型サービスの詳細は。」との質疑に、「共生型地域密着型サービスに移行できる障害福祉サービスの事業所は、市内に9カ所ある。また、共生型地域密着型通所介護は、障害福祉サービスと65歳以上の高齢者に提供するデイサービスを一体的に同じ事業者で提供するサービスである。」との答弁がありました。  また、委員より「障害福祉サービスを受けている事業所が、共生型地域密着型サービス事業者として指定を受ける場合、何か新たに必要な条件はあるのか。」との質疑に、「現在障害福祉サービスの事業所で配置している人員及び設備、また同じ利用定員で提供する場合には新たに必要な条件はなく、現状での申請が可能である。」との答弁があり、慎重審査の結果、全員賛成で原案のとおり可決することに決しました。  次に、議案第73号 平成30年度東松山市一般会計補正予算(第2号)の議定について、第1条 歳出3款・4款・10款の一部のうち、初めに3款民生費については、委員より「1項1目生活困窮者自立支援事業の詳細は。」との質疑に、「生活困窮者自立支援法の自立支援事業の平成29年度の実績として、住居確保給付金は単身世帯の方延べ3世帯、7万9,000円を支給している。また、学習支援事業は、実人数として中学生28名、高校生6名の計34名が参加している。」との答弁がありました。  また、委員より「1項2目障害者自立支援事業について、返還金が3,300万円と金額が大きいが、当初幾らを見込んでいたのか。また、この返還金が生じた理由は。」との質疑に、「介護給付訓練等給付額として、補正も含めて13億6,254万9,000円を見込んでいたが、執行済み額としては13億2,305万6,431円となっている。執行額が予算額を下回った理由としては、当初1,598名の利用を見込んでいたが、実際の利用者が1,394名と少なかったためである。」との答弁がありました。  次に、4款衛生費について、委員より「1項4目母子保健事業について、妊活応援、不妊検査費助成金の内訳として、妊活応援助成金は平成29年度の実績が53件であり、平成30年度の見込みは102件、不妊検査費助成金については平成29年度の実績は10件であり、平成30年度は40件を見込んでいるが、見込み件数を増加させた理由は。」との質疑に、「妊活応援助成金については、平成30年6月までの執行状況が32件で、約250万円支出しており、前年同時期と比較すると約2.8倍伸びている。また、不妊検査費助成金については、平成30年6月までの執行状況が7件で14万円支出しており、前年同時期は一件も申請がなかった。ともに制度が浸透してきており、年度を追って申請件数も増えているため、見込み件数を増加したものである。」との答弁がありました。  次に、10款教育費について、委員より「2項1目学校教育事業について、寄附金を充てて高坂小学校へミシンを4台購入するとのことであるが、高坂小学校においてミシンの必要台数が足りていないために購入するものか。」との質疑に、「学校の教材備品については、家庭科の教材であるミシンは生徒2人当たりに1台程度と国の指針により示されている。高坂小学校には、既に23台のミシンがあり、基準は満たしてはいるが、学校が希望するものを購入してほしいという寄附者の意向があること、また授業の効率等を考慮して、学校がミシンを4台追加したいと希望していることを勘案した上で購入するものである。」との答弁があり、慎重審査の結果、全員賛成で原案のとおり可決することに決しました。  次に、議案第74号 平成30年度東松山市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)の議定については、委員より「6款1項1目国民健康保険総務事業基金積み立て額について、平成30年度末の基金残高の見込みが約20億8,400万円と増加しているが、今後の基金の活用についてはどのように予定しているのか。」との質疑に、「平成31年度の国民健康保険税のあり方については、国民健康保険運営協議会にて諮問している最中であり、国民健康保険事業基金の積み立て額をどのように活用するかは、その答申を待って検討していく。」との答弁があり、慎重審査の結果、全員賛成で原案のとおり可決することに決しました。  次に、議案第77号 平成30年度東松山市介護保険特別会計補正予算(第1号)の議定については、委員より「4款1項1目介護保険総務事業について、平成30年度末の基金の積み立て額は幾らか。また、どの程度の基金を保有していれば十分であるか。」との質疑に、「平成30年度末の基金積み立て残額は約6億5,400万円を予定している。また、基金の保有額について決まりはないが、保険給付費1カ月分の給付額である4億円から5億円を保有できればと考えている。ただし、今回の介護保険事業計画では、介護保険料の高騰もあり、基金からの繰り入れを予定して金額設定をしているため、今後も4億円、5億円という金額を保有し続けることは難しいと考えている。」との答弁があり、慎重審査の結果、全員賛成で原案のとおり可決することに決しました。  次に、議案第78号 平成30年度東松山市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)の議定については、慎重審査の結果、全員賛成で原案のとおり可決することに決しました。  以上で報告を終わります。 ○岡村行雄議長 次に、議案第71号ないし議案第73号、議案第75号、議案第76号について、利根川敬行経済建設常任委員長。          〔利根川敬行経済建設委員長登壇〕 ◎利根川敬行経済建設委員長 経済建設常任委員会委員長報告。  議長の命により、去る9月7日の本会議において経済建設常任委員会に付託された議案につきまして、審査の経過と結果をご報告申し上げます。  当委員会は、9月10日の午前9時30分から第3委員会室において、市長及び関係職員の出席を求め、現地視察の後、審査を行いました。当委員会に付託されたのは、議案5件であります。以下、主なものについてご報告申し上げます。  初めに、議案第71号 市道路線の廃止については、委員より「隣接地権者から一体利用のための払い下げ申請が提出されたことに伴い、市道3路線を廃止したいとのことだが、払い下げ金額の算出方法は。」との質疑に、「公有財産払い下げ基準に基づき算出する。100平米以下の場合は、土地評価額に0.5を乗じた額が払い下げ金額となり、100平米を超える場合は不動産鑑定価格が払い下げ金額となる。」との答弁がありました。  また、委員より「今回払い下げ対象の3路線にかかわる払い下げ面積はどうか。」との質疑に、「市道第2557号線は54.12平米、市道第5601号線は122.79平米、市道第7289号線は124.66平米である。」との答弁があり、慎重審査の結果、全員賛成で原案のとおり可決することに決しました。  次に、議案第72号 市道路線の認定については、委員より「今回新たに認定する市道第2557号線は市道に接続するのか。」との質疑に、「市道第2557号線の終点が市道第2558号と接続する。」との答弁がありました。  また、委員より「市道第2557号線の接続先である市道第2558号線は、道路として機能していない現状にあると思うが、問題はないか。」との質疑に、「市道第2557号線が接続する市道第2558号線は、大正時代から道路として使われている路線で、当時からこの形であり、市道として認定されているので、問題ないと考える。」との答弁があり、慎重審査の結果、全員賛成で原案のとおり可決することに決しました。  次に、議案第73号 平成30年度東松山市一般会計補正予算(第2号)の議定について、第1条 歳出8款は、委員より「8款4項3目駅前東通線整備事業について、翌年度に用地買収を予定していた権利者から早期の移転協力が得られたために増額したいとのことであるが、未買収は何件か。」との質疑に、「現在のところ10件が未契約である。」との答弁があり、慎重審査の結果、全員賛成で原案のとおり可決することに決しました。  次に、議案第75号 平成30年度東松山市下水道事業特別会計補正予算(第1号)の議定については、慎重審査の結果、全員賛成で原案のとおり可決することに決しました。  次に、議案第76号 平成30年度東松山市高坂駅東口第一土地区画整理事業特別会計補正予算(第1号)の議定については、委員より「歳入2款1項1目土地区画整理事業国庫補助金について、地籍整備推進調査費補助金が1,000万円の減額となっている理由は。」との質疑に、「地籍整備推進調査費補助金は、地方公共団体だけでなく、民間事業者も対象とされている。区画整理事業などの公共整備にかかわる測量は、国土調査法に基づき測量を実施しているところであるが、国が民間事業者に対する補助金を重視している状況の中で、結果的に公共事業については補助率が低くなった。」との答弁があり、慎重審査の結果、全員賛成で原案のとおり可決することに決しました。  以上で報告を終わります。 ○岡村行雄議長 報告は終わりました。  これより委員長報告に対する質疑を行います。  初めに、議案第68号について直ちに質疑に入ります。          〔「なし」と言う人あり〕 ○岡村行雄議長 これをもって質疑を終結します。  これより討論に入ります。          〔「なし」と言う人あり〕 ○岡村行雄議長 これをもって討論を終結します。  これより議案第68号を採決します。  お諮りいたします。本件を委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。          〔「異議なし」と言う人あり〕 ○岡村行雄議長 ご異議なしと認めます。  よって、本件は原案のとおり可決されました。  次に、議案第69号について直ちに質疑に入ります。          〔「なし」と言う人あり〕
    岡村行雄議長 これをもって質疑を終結します。  これより討論に入ります。  討論の通告がありますので、発言を許可します。  5番、蓮見 節議員。          〔5番 蓮見 節議員登壇〕 ◆5番(蓮見節議員) 皆さん、こんにちは。議席番号5番、日本共産党の蓮見 節でございます。議案第69号東松山市重度心身障害者医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例制定について、委員長報告では賛成でありますが、私は反対の立場から討論いたします。  この議案第69号は、重度心身障害者及びその家族の医療費負担を軽減することにより、生活の安定を支援するため、重度心身障害者に対し医療費の自己負担金を助成するものだと制度の概要が参考資料に述べられております。これは、県の要綱に従って、原則2分の1の補助金を交付するということで実施されてきました。この改正の内容は、この県の要綱において、医療費助成に関し所得制限を導入したというのが一つの理由です。もう一つの理由が、本条例においても本制度を安定的かつ継続的に維持するため、所得制限を導入するというものです。この制度について、所得制限を導入するのは初めてのことであります。この結果、先ほど委員長報告の中にもありましたが、所得制限の額は扶養家族のいない方については年間所得が360万4,000円、給与収入に換算すると518万円ということになります。  そして、来年、平成31年1月1日から施行されるということですが、平成31年度においては1名から2名の方が該当するということで、所得制限を受ける方は少ないかのように見えますが、実際現在支給されている方が平成34年の10月から移行になるということで、その方たちを含めて40名程度という報告が先ほど委員長報告の中でありました。  そもそも障害を持っている方は重大なハンデを持っています。そして、その家族もまた同じです。家族もさまざまな生活上のハンデ、制約を負っているわけです。そして、その生活を支援するためにこの制度がつくられたわけです。そして、そのために健常者と障害者の所得を単純に比べて、所得制限を導入するということなのですが、県の要綱が所得制限を導入したから市も導入しますよというのは、これは余りにも主体性がなさ過ぎる。市は、やはり現状をしっかりと調査して、厳しい生活を支援するためにこの制度を導入しないという選択もあり得るのです。  そして、もう一つは、社会保障の制度を改悪していくときに必ず出てくる理由が、制度を安定的かつ継続的に維持するという理由です。しかし、それによって一番被害を受けるのは、負担を増やさざるを得ない、まさに障害者、そしてその家族であります。制度は継続し、維持されるかもしれませんが、障害者の生活は非常に苦しくなり、維持することが困難になりかねない。所得制限のこの額にしても、それほどたくさんの所得を得ているわけではないと思いますし、一度この制度、所得制限が導入されれば、所得制限を低くするという方向性も出てきます。そういう点では、制度のこの後退を黙って見過ごすわけにはいかない。こういう思いを私は述べて、そしてこの第69号の障害者の医療費助成に所得制限をかけることについては反対いたします。  以上で反対の討論といたします。 ○岡村行雄議長 以上で通告による討論は終わりました。  ほかにございませんか。  10番、鈴木健一議員。          〔10番 鈴木健一議員登壇〕 ◆10番(鈴木健一議員) 議案第69号について、賛成の立場から討論させていただきます。  確かに5番議員のおっしゃるとおりの面もあります。私も重々存じ、気持ちは察するところであります。制度を安定的、継続的に維持するために少数の弱者が切り捨てられてはいいわけないと私も思っております。ただ、悲しいかな、政治は最大多数の最大幸福を求めるのが政治であります。少数者の権利は、司法の場において救済されたり、そういう面もあります。また、この制度だけではなく、年金だとか、そういった面も充実させる、そういう手もあります。  県内の状況を見ますと、63市町村の状況なのですけれども、7月時点で平成31年度1月1日から導入しないと答えた団体が1団体のみであるということです。また、今回の条例改正の内容は、埼玉県重度心身障害者医療費支給事業補助金交付要綱の改正に伴い、所得制限を導入するもので、対象となる方は扶養親族がいない方では給与収入で518万円と、比較的収入が多い方である。また、受給者の2%が所得制限の対象となる見込みであります。各年度を見ると、1人から2人であり、現在の受給者が対象となる平成34年度でも約40人と、その影響は限定的であるということです。  以上から、対象者を真に経済的負担の軽減が必要な低所得者に限定し、重度心身障害者医療費助成制度を安定的かつ継続的に維持するためには、条例改正は必要であると考えます。ぜひご理解いただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 ○岡村行雄議長 ほかにございませんか。          〔「なし」と言う人あり〕 ○岡村行雄議長 これをもって討論を終結します。  これより議案第69号を採決します。  お諮りいたします。本件に対しご異議がありますので、起立により採決したいと思いますが、これにご異議ありませんか。          〔「異議なし」と言う人あり〕 ○岡村行雄議長 ご異議なしと認めます。  よって、起立により採決します。  本件に対する委員長報告は原案のとおり可決であります。本件を委員長報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。          〔起立多数〕 ○岡村行雄議長 起立多数であります。  よって、本件は原案のとおり可決されました。  次に、議案第70号について直ちに質疑に入ります。          〔「なし」と言う人あり〕 ○岡村行雄議長 これをもって質疑を終結します。  これより討論に入ります。          〔「なし」と言う人あり〕 ○岡村行雄議長 これをもって討論を終結します。  これより議案第70号を採決します。  お諮りいたします。本件を委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。          〔「異議なし」と言う人あり〕 ○岡村行雄議長 ご異議なしと認めます。  よって、本件は原案のとおり可決されました。  次に、議案第71号について直ちに質疑に入ります。          〔「なし」と言う人あり〕 ○岡村行雄議長 これをもって質疑を終結します。  これより討論に入ります。          〔「なし」と言う人あり〕 ○岡村行雄議長 これをもって討論を終結します。  これより議案第71号を採決します。  お諮りいたします。本件を委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。          〔「異議なし」と言う人あり〕 ○岡村行雄議長 ご異議なしと認めます。  よって、本件は原案のとおり可決されました。  次に、議案第72号について直ちに質疑に入ります。          〔「なし」と言う人あり〕 ○岡村行雄議長 これをもって質疑を終結します。  これより討論に入ります。          〔「なし」と言う人あり〕 ○岡村行雄議長 これをもって討論を終結します。  これより議案第72号を採決します。  お諮りいたします。本件を委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。          〔「異議なし」と言う人あり〕 ○岡村行雄議長 ご異議なしと認めます。  よって、本件は原案のとおり可決されました。  次に、議案第73号について直ちに質疑に入ります。  初めに、総務常任委員長の報告について。          〔「なし」と言う人あり〕 ○岡村行雄議長 次に、厚生文教常任委員長の報告について。          〔「なし」と言う人あり〕 ○岡村行雄議長 次に、経済建設常任委員長の報告について。          〔「なし」と言う人あり〕 ○岡村行雄議長 これをもって質疑を終結します。  これより討論に入ります。          〔「なし」と言う人あり〕 ○岡村行雄議長 これをもって討論を終結します。  これより議案第73号を採決します。  お諮りいたします。本件を委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。          〔「異議なし」と言う人あり〕 ○岡村行雄議長 ご異議なしと認めます。  よって、本件は原案のとおり可決されました。  次に、議案第74号について直ちに質疑に入ります。          〔「なし」と言う人あり〕 ○岡村行雄議長 これをもって質疑を終結します。  これより討論に入ります。          〔「なし」と言う人あり〕 ○岡村行雄議長 これをもって討論を終結します。  これより議案第74号を採決します。  お諮りいたします。本件を委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。          〔「異議なし」と言う人あり〕 ○岡村行雄議長 ご異議なしと認めます。  よって、本件は原案のとおり可決されました。  次に、議案第75号について直ちに質疑に入ります。          〔「なし」と言う人あり〕 ○岡村行雄議長 これをもって質疑を終結します。  これより討論に入ります。          〔「なし」と言う人あり〕 ○岡村行雄議長 これをもって討論を終結します。  これより議案第75号を採決します。  お諮りいたします。本件を委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。          〔「異議なし」と言う人あり〕 ○岡村行雄議長 ご異議なしと認めます。  よって、本件は原案のとおり可決されました。  次に、議案第76号について直ちに質疑に入ります。          〔「なし」と言う人あり〕 ○岡村行雄議長 これをもって質疑を終結します。  これより討論に入ります。          〔「なし」と言う人あり〕 ○岡村行雄議長 これをもって討論を終結します。  これより議案第76号を採決します。  お諮りいたします。本件を委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。          〔「異議なし」と言う人あり〕 ○岡村行雄議長 ご異議なしと認めます。  よって、本件は原案のとおり可決されました。  次に、議案第77号について直ちに質疑に入ります。          〔「なし」と言う人あり〕 ○岡村行雄議長 これをもって質疑を終結します。  これより討論に入ります。          〔「なし」と言う人あり〕 ○岡村行雄議長 これをもって討論を終結します。  これより議案第77号を採決します。  お諮りいたします。本件を委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。          〔「異議なし」と言う人あり〕 ○岡村行雄議長 ご異議なしと認めます。  よって、本件は原案のとおり可決されました。  次に、議案第78号について直ちに質疑に入ります。          〔「なし」と言う人あり〕 ○岡村行雄議長 これをもって質疑を終結します。  これより討論に入ります。          〔「なし」と言う人あり〕 ○岡村行雄議長 これをもって討論を終結します。  これより議案第78号を採決します。  お諮りいたします。本件を委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。          〔「異議なし」と言う人あり〕 ○岡村行雄議長 ご異議なしと認めます。  よって、本件は原案のとおり可決されました。 △請願第1号、請願第2号の委員長報告、質疑、討論、採決 ○岡村行雄議長 次に、請願第1号及び請願第2号を一括議題とします。  去る7日の本会議において総務常任委員会に付託となり、ご審査願っておりました請願第1号及び請願第2号について、審査の経過と結果の報告を求めます。  藤倉 憲総務常任委員長。          〔藤倉 憲総務委員長登壇〕 ◎藤倉憲総務委員長 総務常任委員会委員長報告。  議長の命により、去る9月7日の本会議において総務常任委員会に付託された請願につきまして、審査の経過と結果をご報告申し上げます。  当委員会は、9月10日の午前9時30分から第1委員会室において、紹介議員、参考人の出席を求め、議案審査の後に審査を行いました。  当委員会に付託されました請願は2件であります。以下、主なものについてご報告申し上げます。  請願第1号 「核兵器禁止条約の日本政府の署名と批准を求める意見書」の提出を求める請願について、初めに紹介議員より「核兵器禁止条約は、2017年に国連加盟国の3分の2に当たる122カ国の賛成で採択されたもので、条約において核の開発、実験、製造、生産、保有、貯蔵等を禁止したことは、核兵器を廃絶するための第一歩と認識している。また、2017年8月現在で世界163カ国、東松山市も含む7,632都市が加盟している平和首長会議では、第9回の総会において、核兵器禁止条約の早期発効を求める特別決議を可決している。核兵器は、人類の懸案であり、全世界を脅威にさらすものである。市議会としてこれらのことを酌み取る必要があると考え、請願の趣旨に賛同し、紹介議員になった。」と意見陳述がありました。  次に、参考人より「「広島・長崎―原子爆弾の記録」という写真集を紹介したい。これは、市内在住の佐藤弘康氏が作成にかかわったものである。この佐藤氏から預かった意見は、「写真の中には被爆によって背中を焼かれた少年の写真がある。この方は、後遺症に悩まされ、さまざまな偏見や差別と戦ってきたと証言しており、それがNHKでも放映された。被爆者の切なる願いは核兵器の廃絶である。写真集をつくったのは1978年であるが、それから40年たった現在、世界の人々にも核兵器による被害の実情が広く認識されるようになり、国連において核兵器禁止条約が採択され、各国で署名と批准が始まっている。核兵器は、人類のみならず、地球の生息する全ての生き物にとって絶対悪と考える。核兵器は、人間の手でつくり出されたものであり、必ず人の手によってなくすことができると信じている。そのためにも、唯一の被爆国である日本が世界の先頭に立って、核兵器禁止条約の署名、批准をリードしていく責務があると考えるが、残念ながら政府はそのような立場に立っていない。市議会として意見書を国に提出してほしい」というものである。自分自身、長崎県の南島原の出身であり、小学校のときには長崎市内の原爆資料館を訪ねたことがある。また、現在でも現地の中学校では、8月9日に全校生徒が登校して、このような平和教育を受けていると聞いている。今回の請願に当たっては、各会派や宗教関係者など広く賛同を呼びかけてきた。この件は、党派、イデオロギーを超えて一緒に取り組むべき課題と考えている。」との意見陳述がありました。  その後、紹介議員に対して、委員より「核兵器禁止条約への核保有国の参加状況は。」との質疑に、「全てを把握しているわけではないが、アメリカをはじめ主要国が参加していない状況が見られる。」との答弁がありました。  次に、参考人に対して、委員より「この条約は核保有国が軍縮に向けた約束をしない限り、実効性が伴わないという問題を内包している。政府は、外務大臣を通じて、日本がこの条約に参加できない理由として、安全保障の問題とともに、この核保有国が参加していない実態を上げているが、このことについての考えは。」との質疑に、「過去の事例として、1996年採択の包括的核実験禁止条約に日本は同年に署名。1997年に批准しているが、これには現在でもイスラエル、イラン、エジプト、中華人民共和国は署名のみで批准していない。また、朝鮮民主主義人民共和国、インド、パキスタンは署名もしていない。そして、1963年採択の核拡散防止条約に日本は1970年に署名し、1976年に批准しているが、その時点ではフランス、中国は批准していなかった。このように核保有国が署名、批准をしなくても、これらの条約に日本は参加している。確かに去年できたばかりの核兵器禁止条約に核保有国は全て署名していないが、このような問題は国や政府任せでなく、各国の市民運動があってこそ進むものと考えている。過去には、世論に押されて、アメリカもこういった条約に署名、批准をしてきた。このような運動、自治体議会の動きによって、政府の方向を変えていくことは可能と考えている。」との答弁がありました。  また、委員より「核兵器禁止条約に参加することによって、安全保障上の問題をどう考えるか。」との質疑に、「広島市長は、今年の平和宣言で核抑止や核の傘という考え方は、核兵器の破壊力を誇示し、相手国に恐怖を与えることによって世界の秩序を維持しようとするものであり、長期にわたる世界の安全を保障するには極めて不安定で、危険きわまりないものですなどと述べている。今北朝鮮が核兵器開発を進めるに当たって、日本は軍備を拡張しようとしているが、これは際限のない軍備拡張につながるものである。日本は被爆国であり、核保有国と同じ立場をとる必要はない。同じ核の傘にいる国の中でも、日本は特別な位置にあると考えている。」との答弁がありました。  また、委員より「政府は、NPTやCTBT、FMCTなどの条約を推進していくことが本筋であり、核兵器禁止条約は核保有国と被告保有国を対立させているとの見解を示しているが、このことについてどう思うか。」との質疑に、「政府からは、日本が核保有国と非核保有国の橋渡しをしているというような声も聞かれるが、アメリカの核の傘の下にあって、中立的な役割を担うことができるかどうかは疑問である。日本は、唯一の被爆国としての立場を発揮すべきであり、そのためには互いにおどし合うのではなく、信頼する関係をつくる必要がある。まずは、みずからが核兵器禁止条約に署名、批准することを表明してこそ、橋渡し役ができるものと考える。」との答弁がありました。  また、委員より「政府に対して核兵器禁止条約への署名を求める意見書を提出することの意義をどのように考えているか。」との質疑に、「唯一の戦争被爆国である日本は、悲惨な戦争体験への痛切な反省から生まれた憲法前文及び憲法第9条の理念を踏まえ、積極的な役割を果たすべきであり、これは日本にしかできないことと考える。この意見書が政府に届けられるということは、政府の方針を変える力の一つになると考えている。」との答弁がありました。  次に、委員より「この請願は、政府には核の傘の下の安全保障という考えではなく、被爆者の立場に立ち、世界の核兵器禁止運動の先頭に立ってほしいというものであり、政府の考え方を転換していく上で大事なものと考えている。」との意見がありました。  次に、委員より「核兵器禁止条約には、核保有国が参加していない状況がある。核兵器の被害を受けた国として、この脅威を訴えていくことは日本の責務と考えるが、条約の第8条により非加盟国であってもオブザーバーとして意見を発信していくことは可能となっている。このような中、日本では広島、長崎や核保有国、非核保有国の関係者が参加する核軍縮の実質的な進展のための賢人会議が立ち上げられており、これらの推移をもう少し見守る必要があると考える。」との意見があり、継続審査の動議が提出されました。  この動議は、採決の結果、賛成少数で否決となりました。  そして、討論において、委員より「子どものころから丸木美術館の原爆の図などを見てきた中で、その悲惨さは重々理解しており、請願の趣旨には賛同する部分が多々ある。しかしながら、北朝鮮などのアジア情勢とアメリカとの関係を考えたときに、まずは周辺環境の整備を進めるべきであり、条約への参加はその後のことと考える。以上のことから、本請願に反対する。」との意見がありました。  また、委員より「政府は、核保有国と非核保有国の対立構造を理由に条約へ参加しない立場を表明しているが、被爆者の声を受けとめ、安全保障を核抑止力に頼るのではなく、真の核兵器廃絶の立場に立つ必要があると考えている。以上のことから、本請願に賛成する。」との意見がありました。  また、委員より「この条約が掲げる理想は理解するものであるが、東アジア情勢を踏まえたときに核保有国が国際法を守る意思があるのかどうかが非常に重要である。状況が整えば条約に参加するべきだが、現段階では日本政府の取組について推移を見守る必要があると考えている。以上のことから、本請願に反対する。」との意見がありました。  また、委員より「国際社会は、核拡散防止条約のもとで核軍縮を進めてきたところであるが、この体制には限界も見えている。日本は、唯一の戦争被爆国であり、過去の悲惨な経験を踏まえ、世界に先駆けて核兵器禁止条約に賛成すべきと考える。以上のことから、本請願に賛成する。」との意見がありました。  また、委員より「世界で唯一の戦争被爆国である日本が核兵器禁止条約に参加しないことは、条約に賛成した122カ国には全く理解されないことで、政府に失望の声が寄せられるのは当然である。条約の採択に当たっては、被爆者による核兵器の非人道性の主張が、人間の尊厳と世界平和を希求する国々を動かす原動力となった。私たち日本人は、被爆者の思いを受けとめなければならない。東アジアにおける安全保障の問題についても、それらの国々から見た場合、日本は侵略国であり、その侵略の歴史を直視する必要がある。これらの歴史に鑑み、唯一の被爆国である日本は、核兵器禁止条約に署名、批准すべきと考える。以上のことから、本請願に賛成する。」との意見がありました。  そして、本請願を採決した結果、賛成多数により採択とすることに決しました。  次に、請願第2号 老朽化した東海第二原発の運転期間延長させないことを国に求める請願について、初めに紹介議員より「請願の趣旨については、請願書のとおりである。」との意見陳述がありました。  次に、参考人より「茨城県東海村に立地する東海第二原発は、東松山市から約120キロメートルの距離に位置しており、これは福島第一原発からの距離の約半分となる。もしこの原発で事故が発生した場合、埼玉県も放射性物質で汚染されて、多くの避難者が押し寄せるなど多大な影響が予想される。日本列島は地震、火山の活動期に入ったと言われており、いつどこで次の災害が起きてもおかしくない。現に北海道では、9月6日に震度7の大地震が起きている。この原発は、運転開始から40年が経過しており、地震に対する脆弱性が指摘されている。また、この原子炉は福島第一原発にあるものと同じゼネラル・エレクトリック社製のもので、東日本大震災発生当時には外部電源の喪失により危機的な状況となった。そして、この原発周辺には、わずか2.8キロメートルの距離に再処理工場が立地されているなど、周囲に高レベル放射性廃棄物が大量に貯蔵されており、原発の事故が複合災害を招くおそれがある。そのほかにも長期間停止している原発を再稼働する際に発生する不具合のおそれや、総延長1,400キロメートルに及ぶ可燃性ケーブルの問題、30キロメートル圏に住む96万人について、十分な避難計画が作成されていない問題がある。特に96万人の住民のうち、避難に際して介助が必要とされている方は6万人いるとされており、この対応はほとんど不可能である。さよなら原発東松山の会では、本来全ての原子炉を廃炉にすべきと考えているが、今回は特に緊急性があることから、運転期間の延長をとめてほしいという1点に絞って請願した。自分自身、東日本大震災のときに福島県広野町から避難した方とかかわりがあった。この方は、身体障害者を含む6人家族で、大変苦労の中で避難してきたと伺った。東海第二原発に関連して、再びこのようなことが起こらないよう、強く願っている。」との意見陳述がありました。  その後、紹介議員に対して、委員より「紹介議員としてこの請願をどのように捉えているか。」との質疑に、「そもそも放射線は大変危険であるとの認識が強い。放射線は、人間のDNAを破壊する。通常の放射線であれば修復可能だが、放射能のような強い放射線ではもとに戻ることができないケースがあり、がんの発症につながる。これは、胎児、子どもなどの細胞分裂が活発な生体ほど影響を受けやすいと言われている。福島県の件でわかるとおり、原子力事故が起きると大きな惨害となって子孫に損失を与える。核のごみ処理も大変難しい問題であり、速やかな廃炉が必要と考えている。」との答弁がありました。  また、委員より「原発の稼働については、地元の同意はもちろんのこと、40年の運転制限といったルールを厳守する必要があると考えるが、このことへの見解は。」との質疑に、「40年ルールはアメリカで策定されたものであるが、アメリカの原子力委員会で長年委員長を務めたデール・クライン氏は、この40年という数字はほかの産業分野を参考に保守的な数字を採用したもので、科学的な根拠はないと語っている。その意味では、40年だから安全ということはなく、ケース・バイ・ケースと考える。」との答弁がありました。  また、委員より「請願書には意見書案が添えられているが、議会が関係機関に提出する場合の意見書は案のとおりにすべきと考えているか。」との質疑に、「文面については、再度検討してもよいものと考えている。」との答弁がありました。  次に、参考人に対して委員より「東海第二原発については、再稼働に周辺自治体の同意を要する茨城方式と言われるものがある。このことについての見解は。」との質疑に、「茨城県では、議会レベルにおいて44市町村議会のうち28議会から延長反対、廃炉、再稼働反対等の意見書、決議などが出されている。特に水戸市は延長反対と廃炉の決議を出している。水戸市は、原発の30キロメートル圏内に当たり、同意が必要な自治体である。東海村、日立市、ひたちなか市は決議をしていないが、原発をつくる企業が立地していることが影響しているものと推測している。」との答弁がありました。  また、委員より「東松山市は、東海第二原発から150キロメートル圏内に入っている。もし事故が起これば、対策が必要になると考えるが、そのことへの見解は。」との質疑に、「福島第一原発の事故では、東松山市に汚染土の問題が発生しており、東海第二原発で事故が起きた場合はかなりの確率で東松山市に放射能汚染の影響があると見ている。また、福島の事故の際は、東松山市に避難した方がいたと思うが、東海村で事故が起これば、もっと多くの方が避難してくることが予想される。その避難計画の策定が必要になるものと考える。」との答弁がありました。  また、委員より「関係機関に提出する意見書は添付されている案のとおりではなく、議会の議論を踏まえ、取りまとめた上で提出してもよいとの考えか。」との質疑に、「請願の趣旨は、東海第二原発の運転期間延長しないことを求める意見書を関係機関に出してほしいというものであり、意見書が議会の責任で出される以上、文面は議会の審議で決まるものと理解している。意見書案は、希望として出したものであり、絶対ではないと考えている。」との答弁がありました。  また、委員より「審査を通じて、関東地方に与える東海第二原発の事故想定が大変なものであることが理解できた。再稼働はもちろん、期間の延長も認められないという思いに至った。」との意見がありました。  また、委員より「東海第二原発については、茨城方式により地元自治会の同意がなければ再稼働できないことになっているが、地元自治体の態度表明はさまざまであり、東松山市議会としては地元自治体の意見を尊重する必要があると考える。一方で、脱原発は日本の進む道として示すべきであり、審査を通じて請願の趣旨は十分に理解できたので、意見書の内容については議会内で協議したい。」との意見があり、趣旨採択の表決を用いることを求める動議が提出されました。  この動議は、採決の結果、賛成少数で否決となりました。  そして、討論において、委員より「東海第二原発の運転期間延長の是非については、地元の意向が重要であり、判断の根拠になるものと考えている。現段階で地元の意向を断定することは難しい状況であることから、請願の趣旨を酌み、運転期間の40年の厳格化、または20年間の延長規定の廃止の議論をすることは可能と考え、趣旨採択の動議を行ったが、認められなかった。そのような考えが取り入れられないのであれば、現段階では反対するほかない。以上のことから、本請願に反対する。」との意見がありました。  また、委員より「茨城県内で再稼働反対に類する意見書等を採択している議会は44議会中28議会に上るという参考人からの答弁があった。放射性物質の危険性は明らかであり、関東地方に大きな被害をもたらすことが想定される東海第二原発の運転期間を延長することには反対である。以上のことから、本請願に賛成する。」との意見がありました。  また、委員より「福島のように、一度事故が起きれば多大な被害が出ること、核のごみを処分する見込みが立たないことを考えると、東海第二原発の再稼働には基本的に反対である。また、日本に54基ある原発も将来的には廃止したほうがよいと考えている。しかしながら、既に茨城県の自治体で反対の動きがあり、この原発が稼働する見込みが立っていないことなどを含め、請願の趣旨には賛成できるが、このままの意見書を提出することには反対である。以上のことから、本請願に反対する。」との意見がありました。  また、委員より「原発そのものに反対である。北海道の胆振地方を震源とする地震においても、泊原発が停止していたことは幸いであった。地震の原因となる断層帯には未知のものが多く、安全な場所はないのではないかと思っている。確かに東海第二原発については30キロメートル圏内の自治体の反対により稼働が難しい状況にあるが、茨城県はもちろん、栃木県、千葉県の多くの自治体でも延期を反対の意見書を提出しており、運転期間延長に反対する意見書は市議会として提出すべきと考える。以上のことから、本請願に賛成する。」との意見がありました。  そして、本請願を採決した結果、賛成多数により採択とすることに決しました。  以上で報告を終わります。 ○岡村行雄議長 報告は終わりました。  これより委員長報告に対する質疑を行います。  初めに、請願第1号について、直ちに質疑に入ります。          〔「なし」と言う人あり〕 ○岡村行雄議長 これをもって質疑を終結します。  これより討論に入ります。  討論の通告がありますので、発言を許可します。  4番、石井祐一議員。          〔4番 石井祐一議員登壇〕 ◆4番(石井祐一議員) 「核兵器禁止条約の日本政府の署名と批准を求める意見書」の提出を求める請願、賛成討論します。  賛成の理由は以下に述べます。請願書は、政府のあるべき姿として、核兵器のない平和な世界を望む国内外の広範な声に応えて、唯一の戦争被爆国である日本が核兵器禁止に向けて世界をリードし、率先して取り組んでこそ、世界の人々から深い信頼と尊敬を得るものと確信すると述べております。そして、その第一歩が、核兵器禁止条約に日本政府が署名、批准することだということです。このように核兵器禁止条約の意義を日本政府が署名、批准の意義を的確に指摘しているものと考えます。  私は、改めて請願書を提出する意義について確認したいと思います。1つは、市民の力で世界は動き始めていることについてです。核兵器のない平和な世界を望む国内外の広範な声に応えてと請願は述べ、核兵器のない世界を目指す活動は2017年7月7日に核兵器禁止条約の成立後、新たな段階を迎えております。核兵器禁止条約の国際閣議初日の3月27日、オーストラリアのアレクサンダー・マーシック副大臣が、何年も、何十年も活動してきた市民社会の人々に感謝したいと思います。あなた方の献身的な努力や専門的な知識、また忍耐力によって、今我々はここに集まっているのですと述べました。その何十年という言葉には、被爆者や被爆者運動を支援する多くの市民が核兵器の廃絶を訴えて、炎天下で、風雨の中活動し続けた草の根の献身的な努力に敬意が示されています。  アントニオ・グテーレス国連事務総長は、核兵器禁止条約の成立に尽力したICANのノーベル賞平和賞受賞について、核兵器が使用された場合、人道的、環境的結末を世に知らしめた市民社会の努力が認められたと、歓迎の声明を発表。被爆者や被爆者を支援する多くの市民の活動を称賛しました。請願が、核兵器のない平和な世界を望む国内外の広範な声となっていると述べていることについては、つまり市民社会の活動が世界的な問題を解決する重要な行動主体となって世界は動いている。そのような情勢変化を背景にした言葉だと確信しています。  次に、核兵器禁止条約はオープンな条約で、しかも道理的であるということについて述べます。核兵器禁止条約はオープンな条約で、核兵器保有国も条約参加でき、議論できる仕組みになっております。現に反対の立場のオランダが参加しております。また、核兵器禁止条約は一気になくすことを目的にしておりません。核兵器を違法なものとすることで、核兵器を廃絶する確かな展望を開こうとすると述べています。条約第4条です。過去の生物兵器、化学兵器が条約によって廃絶へと進んだ歴史的な経過を踏まえた極めて現実的な条約という性格を持っています。この条約は、政府の言う核保有国と保有国でない国の橋渡しもしっかりとできる仕組みを持っているものです。今さら核兵器と核兵器のない国の対立があるから別の道を探そうという必要はありません。  私がこのことを強調するのは、あれこれの理由で真の核兵器廃絶の道、その第一歩の核兵器禁止条約の日本政府の署名と批准に反対することが、被爆者の願いに欺いてままある現実を見るからです。松井一實広島市長、田上富久長崎市長がそろって核兵器禁止条約の日本政府の署名と批准を政府に求めました。平均年齢が82歳を超えた被爆者をはじめ、放射線の影響により心身に苦しみを抱える多くの人々の苦悩に寄り添い、日本国憲法が掲げる崇高な平和主義を体現するためにも、国際社会が核兵器のない世界の実現に向けた対話と協調を進めるよう、その役割を果たしていただきたいと、松井一實広島市長は述べました。核兵器禁止条約の意義を深く捉えている内容です。  しかしながら、このようなときにみんなで一致できるものを探そうと言い出している勢力もあります。それは、1996年から核兵器条約を禁止し、廃絶するとしてきた国連決議に反することであり、例えてみればちゃぶ台返しに等しいものです。あれこれの理由で核兵器禁止条約の日本政府の署名と批准、実現に背を向けてはならないと、私は確信しております。  以上、改めてその意義を確認しました。以上のことから、東松山市議会が国に核兵器禁止条約の日本政府の署名と批准を求める意見書を提出することは、政府のあるべき姿、実現に大きく貢献することになります。また、そのことは東松山市民の見識と良識を示すことにもなるのではないでしょうか。議員の皆さん、核兵器禁止条約の日本政府の署名と批准を求める意見書が今議会で可決成立できるよう、請願に賛成願います。  以上のことを訴えて、私の賛成討論とします。 ○岡村行雄議長 以上で通告による討論は終わりました。  ほかにございませんか。  18番、中島慎一郎議員。          〔18番 中島慎一郎議員登壇〕 ◆18番(中島慎一郎議員) 請願第1号 「核兵器禁止条約の日本政府の署名と批准を求める意見書」の提出を求める請願について、反対の立場から討論をいたします。  まず初めに、こちらの請願につきましては、私もその意義、核兵器の廃絶を求めていく、その目的、意義というものは私も十分に承知しているところでございます。日本だけではなく、世界各国、そして人類がその核兵器廃絶に向けて努力を積み重ねていくことが何より大切であると私自身も思っております。しかしながら、今現在のこの日本を取り巻く東アジア情勢、あるいはこの世界における核保有国、そして非核保有国がある中で、日本政府としてしっかりと、あるいは日本として現実的なリアリズムを持った判断を私たち政治家はしていかないといけないと考えております。  今現在の状況下において、核兵器廃止条約に批准をしていくことは、日本のこれまでの安全保障政策を考える上では、大きな影響を与えていくものであると私は考えております。まだ時期尚早な段階である。しっかりとまずは核兵器の廃止に向けた核保有国の理解、そして核兵器の軍縮に向けた取組を着実にまずは進めていくことが何より大切であると考えております。日本政府の署名は時期尚早である。そういった立場から、私は反対とさせていただきます。  以上です。 ○岡村行雄議長 ほかにございませんか。          〔「なし」と言う人あり〕 ○岡村行雄議長 これをもって討論を終結します。  これより請願第1号を採決します。  お諮りいたします。本件は起立により採決したいと思いますが、これにご異議ございませんか。          〔「異議なし」と言う人あり〕 ○岡村行雄議長 ご異議なしと認めます。  よって、起立により採決します。  なお、起立しない議員は反対とみなします。  お諮りいたします。本件に対する委員長報告は採択であります。本件を委員長報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。          〔可否同数〕 ○岡村行雄議長 可否同数であります。  よって、地方自治法第116条の規定により、議長において本件に対する可否を裁決いたします。  本件について、議長は採択することに裁決いたします。  次に、請願第2号について直ちに質疑に入ります。          〔「なし」と言う人あり〕 ○岡村行雄議長 これもって質疑を終結します。  これより討論に入ります。  討論の通告がありますので、発言を許可します。  6番、浜田敦子議員。          〔6番 浜田敦子議員登壇〕 ◆6番(浜田敦子議員) 皆さん、こんにちは。日本共産党の浜田敦子です。請願第2号 老朽化した東海第二原発の運転期間延長させないことを国に求める請願について、私は賛成の立場で討論いたします。  東海第二原子力発電所は、2011年の東日本大震災以来、運転を休止している原子力発電所です。東海第二原発は、2011年の東日本大震災時の地震と津波で冷却機能の一部を失い、一時危機的な状態となりました。2台の発電機と外部予備電源で原子炉の冷却ができ、辛うじて福島第二原発と同様の事態は避けられたと言われております。東日本大震災による福島第一原発事故を経験し、原発の事故は人類の手に負えない事態になることがわかりました。目には見えないけれども、事故の影響は何百年という長期間にわたると言われています。この請願書にも書かれているように、東海第二原発の圧力機器は40年の使用を前提につくられており、延長されれば60年という長期使用になり、想定していない問題が生じる可能性があること。7年間もとめていた原発を再稼働させることは、機器にどのような不具合が生じるか、専門家でも予想がつかないこと。避難計画が必要な30キロ圏内に約100万人が住んでおり、避難計画策定が困難をきわめていること。東松山市は、東海第二原発から150キロ圏内に入っているということを考えれば、非常に大きな被害を受けることは避けられないのではないでしょうか。  子を持つ母親としても、子や孫はおろか、子孫に至るまで危険にさらすようなことは避けるべきだという強い思いからも、老朽化した東海第二原発の運転期間の延長、再稼働はさせてはならないと私は考え、この請願に賛成いたします。  以上です。 ○岡村行雄議長 以上で通告による討論は終わりました。  ほかにございませんか。          〔「なし」と言う人あり〕 ○岡村行雄議長 これをもって討論を終結します。  これより請願第2号を採決します。  お諮りいたします。本件は起立により採決したいと思いますが、これにご異議ありませんか。          〔「異議なし」と言う人あり〕 ○岡村行雄議長 ご異議なしと認めます。  よって、起立により採決します。  なお、起立しない議員は反対とみなします。  お諮りいたします。本件に対する委員長報告は採択であります。本件を委員長報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。          〔可否同数〕 ○岡村行雄議長 可否同数であります。  よって、地方自治法第116条の規定により、議長において本件に対する可否を裁決いたします。  本件について、議長は採択することに裁決いたします。  暫時休憩いたします。                                      (午後 3時05分) ○岡村行雄議長 再開いたします。                                      (午後 3時05分) △議員提出議案の報告及び上程 ○岡村行雄議長 ここで、議員から議案5件の提出がありましたので、報告します。  事務局長をして朗読させます。 ◎細村広志事務局長 朗読いたします。  議員提出議案第2号 放課後児童クラブの職員配置基準等の堅持及び放課後児童支援員等の処遇改善を            求める意見書について                            この議案を会議規則第13条第1項の規定により提出する。   平成30年9月25日                       提 出 者  東松山市議会議員  蓮 見   節                       賛 成 者      同      中 島 慎一郎                                  同      大 滝 きよ子                                  同      斎 藤 雅 男                                  同      坂 本 俊 夫                                  同      関 口 武 雄                                  同      福 田 武 彦                                  同      藤 倉   憲  東松山市議会議長 岡 村 行 雄 様  議員提出議案第3号 核兵器禁止条約の日本政府の署名と批准を求める意見書について  この議案を会議規則第13条第1項の規定により提出する。   平成30年9月25日                       提 出 者  東松山市議会議員  関 口 武 雄                       賛 成 者      同      坂 本 俊 夫                                  同      福 田 武 彦  東松山市議会議長 岡 村 行 雄 様  議員提出議案第4号 核兵器廃絶に向けた一層の取り組みを求める意見書について  この議案を会議規則第13条第1項の規定により提出する。   平成30年9月25日                       提 出 者  東松山市議会議員  中 島 慎一郎                       賛 成 者      同      斎 藤 雅 男                                  同      大 滝 きよ子                                  同      吉 田 英三郎                                  同      堀 越 博 文                                  同      鈴 木 健 一                                  同      米 山 真 澄                                  同      井 上 聖 子                                  同      藤 倉   憲  東松山市議会議長 岡 村 行 雄 様  議員提出議案第5号 老朽化した東海第二原発の運転期間の延長をさせないことを求める意見書につい            て                                     この議案を会議規則第13条第1項の規定により提出する。   平成30年9月25日                       提 出 者  東松山市議会議員  石 井 祐 一                       賛 成 者      同      利根川 敬 行                                  同      蓮 見   節                                  同      坂 本 俊 夫  東松山市議会議長 岡 村 行 雄 様  議員提出議案第6号 原発に依存しない社会の実現に向け、40年運転制限の厳守を求める意見書につ            いて                                    この議案を会議規則第13条第1項の規定により提出する。   平成30年9月25日                       提 出 者  東松山市議会議員  大 山 義 一                       賛 成 者      同      斎 藤 雅 男                                  同      大 滝 きよ子                                  同      井 上 聖 子                                  同      吉 田 英三郎                                  同      藤 倉   憲                                  同      鈴 木 健 一  東松山市議会議長 岡 村 行 雄 様  以上でございます。 ○岡村行雄議長 朗読は終わりました。 △日程の追加 ○岡村行雄議長 お諮りいたします。  ただいま提出されました議員提出議案第2号ないし議員提出議案第6号を日程に追加し、直ちに一括議題としたいと思いますが、これにご異議ありませんか。          〔「異議なし」と言う人あり〕 ○岡村行雄議長 ご異議なしと認めます。  よって、これを日程に追加し、直ちに一括議題とします。 △提案理由の説明 ○岡村行雄議長 ここで、提出者による提案理由の説明を求めます。  初めに、議員提出議案第2号について、5番、蓮見 節議員。          〔5番 蓮見 節議員登壇〕 ◆5番(蓮見節議員) 議員提出議案第2号 放課後児童クラブの職員配置基準等の堅持及び放課後児童支援員等の処遇改善を求める意見書について説明申し上げます。  なお、提案理由の説明は、意見書の朗読をもってかえさせていただきます。           放課後児童クラブの職員配置基準等の堅持及び放課後児童支援員等の処遇改善を求める意見書  放課後児童クラブは、保護者が就労等により昼間家庭にいない児童に、放課後等に安全に安心して生活できるための遊び及び生活の場を提供し、その健全な育成を図るものである。児童の安全を確保するためには、児童を見守る職員の体制が万全である必要がある。  そのため、放課後児童クラブで突発的な事故等が生じた場合、それに対応する職員のほか、その職員以外の児童に対応する者が必要になるなどの理由から、職員の複数配置が必要とされている。また、放課後児童支援員等については、研修等により資質を向上させていくことが必要とされている。これらの職員の配置等については国が基準を定め、市町村が放課後児童クラブに関する条例を定める際に従うべき基準とされている。  一方、地方分権改革の提案募集において、全国的に放課後児童クラブの人材不足の深刻化により支障が生じているとして、当該従うべき基準の規制緩和を求める提案が地方から国に提出された。これを受け、国は、当該従うべき基準を参酌化することについて、今後、地方分権の場で検討することとしている。  仮に、当該従うべき基準を緩和して職員が1名で多くの児童を受け持つことになった場合には、放課後児童クラブの安全性が低下するおそれがある。そもそも放課後児童クラブの運営にとって最優先すべきことは児童の安全の確保であり、このための最低基準として当該従うべき基準が定められたものである。これを単に放課後児童クラブの人員の確保が難しいという理由から緩和すべきではない。  また、放課後児童クラブにおける児童の安全を確保するためには、放課後児童支援員等の量的な確保とその質の向上が不可欠である。そのため、国においては経験等に応じた処遇改善を進めるための事業を始めたが、その要件が厳しいことから事業の活用が進んでおらず、放課後児童支援員等の処遇の改善はいまだ不十分な状態である。よって、国においては、下記の措置を講ずるよう強く求める。                       記  1.放課後児童クラブの職員配置基準等に係る従うべき基準については、児童の安全が確保されるよう堅持すること。  2.放課後児童支援員等について、給与等の処遇の改善の更なる対策を推進すること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成30年9月  日                                          東松山市議会    宛先  衆議院議長  参議院議長  内閣総理大臣  財務大臣  厚生労働大臣  少子化対策担当大臣  男女共同参画担当大臣  地方創生担当大臣 ○岡村行雄議長 次に、議員提出議案第3号について、2番、関口武雄議員。          〔2番 関口武雄議員登壇〕 ◆2番(関口武雄議員) 議長の許可をいただきましたので、議員提出議案第3号 核兵器禁止条約の日本政府の署名と批准を求める意見書について説明を申し上げます。  なお、提案理由の説明は、意見書の朗読をもってかえさせていただきます。           核兵器禁止条約の日本政府の署名と批准を求める意見書  人類史上かつ国際法史上初めて核兵器の禁止を明文化した核兵器禁止条約が平成29年7月7日、国連会議で加盟国の3分の2にあたる122カ国・地域の賛成で採択された。核兵器禁止条約は、第1条において核兵器の「開発、実験、生産、製造」及び「保有、貯蔵」さらにその「使用」と「威嚇」を禁止し、条約締結国に対して「自国の領域または自国の管轄、もしくは管理の下にあるいかなる場所においても、核兵器または核爆発装置を配置し、設置し、または配備すること」を禁止している。  東松山市が平成25年に加盟した平和首長会議(平成30年9月1日現在世界163か国・7,650都市が加盟)の第9回総会(平成29年8月)では、「人類の悲願である核兵器廃絶への大きな第一歩となる核兵器禁止条約の採択を心から歓迎する」「核兵器保有国を含むすべての国に対し、条約への加盟を要請し、条約の1日でも早い発効を求める」とする「核兵器禁止条約の早期発効を求める特別決議」を可決した。  そして、平成29年9月20日には、ニューヨークの国連本部で署名式典が開かれ、賛同する国々による署名と批准の手続きが開始された。また、同年12月10日、核兵器禁止条約の採択に貢献した核兵器廃絶国際キャンペーン(ICAN)がノーベル平和賞を受賞し、さらに平成30年6月、米朝首脳会談が実現し、朝鮮半島の非核化と平和体制の実現に向けたプロセスがスタートした。  平成30年8月7日現在、核兵器禁止条約に60カ国が署名し、14カ国が批准書を国連事務総長に寄託した。条約は50カ国の批准書が寄託されてから90日後に発効する。  国内においては、すでに全国の2割にあたる322の地方議会が政府に署名、批准を求める意見書を採択している。  核兵器のない平和な世界を望む国内外の広範な声に応え、唯一の戦争被爆国である日本が、核兵器禁止に向けて世界をリードし、率先して取り組んでこそ世界の人々からの深い信頼と尊敬を得るものと確信する。  よって、核兵器禁止条約に早急に署名し、批准されるよう強く求めるものである。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成30年9月  日東松山市議会    宛先  衆議院議長  参議院議長  内閣総理大臣  外務大臣  以上です。 ○岡村行雄議長 次に、議員提出議案第4号について、18番、中島慎一郎議員。          〔18番 中島慎一郎議員登壇〕 ◆18番(中島慎一郎議員) 議員提出議案第4号 核兵器廃絶に向けた一層の取り組みを求める意見書について説明を申し上げます。  なお、提案理由の説明は、意見書の朗読をもってかえさせていただきます。           核兵器廃絶に向けた一層の取り組みを求める意見書  核兵器を含む大量破壊兵器の全廃は、昭和21年1月の国連総会第1号決議で提起された。それから71年の歳月を経て、平成29年7月に122か国・地域の賛成多数により核兵器禁止条約が採択されるに至った。昭和20年の日本への原爆投下後、核兵器が違法だとされる条約が国連で採択されることは初めてのことで、核兵器禁止条約によって核兵器廃絶の姿を示したことは前進したと言える。  しかし、この条約には全ての核保有国が不参加であり、改めて核保有国と非核保有国の立場の違い、安全保障に関する考え方の違いを浮き彫りにする結果になった。この条約を実効性のあるものにするためには、この条約の交渉会議に最後まで参加しなかった核保有国とその傘の下にある国々を含めて全ての国が、条約を締結しなければならない。  こうした中、唯一の戦争被爆国である我が国は、非人道的な核兵器の廃絶に向け、平成24年以来、毎年、国連総会に核廃絶決議案を提出し、核軍縮を世界に呼びかけてきた。平成29年12月には、我が国は、国連において共同提出の代表提出者となり、核兵器廃絶決議(核兵器の全面廃絶に向けた新たな決意の下での共同行動)が米国・英国・仏国の核保有国を含む156か国の賛成を得て可決採択された。この決議は核保有国と非核保有国が一緒に核兵器の削減・廃絶に向け、計画的に進めて行くものである。  ここ東アジアの現状では、核不拡散条約(NPT)締約国でありながら、その義務に反し核開発を続けてきた北朝鮮と米国の首脳会談共同声明において、朝鮮半島における完全非核化に向け取り組むことが宣言された。  国民の生命と財産を守る責任を有する日本政府として、安全保障における現況の脅威に適切に対処しながら、核兵器廃絶や核軍縮を前進させるべく歩みを進めている。  そのような中、日本政府が唯一の戦争被爆国として歴史的な核兵器禁止条約への参加ができない事態は、国内外に失望を招いている。  こうした事態に対して、核保有国や非核保有国、そして被爆地である広島・長崎からも有識者が参加し、既に取り組みが始まっている、核軍縮の実質な進展のための賢人会議等により、核兵器のない世界に向けた、現実的かつ実践的な道筋の進展に資する提言を取りまとめ、国際社会が協力して核軍縮を進める体制を確立することが求められている。  よって、本市議会は、国に対し、核兵器のない世界の実現に向けて、核廃絶が具体的かつ着実に進むよう、一層の取り組みを求めるものである。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成30年9月  日東松山市議会    宛先  衆議院議長  参議院議長  内閣総理大臣  外務大臣  以上です。 ○岡村行雄議長 次に、議員提出議案第5号について、4番、石井祐一議員。          〔4番 石井祐一議員登壇〕 ◆4番(石井祐一議員) 議員提出議案第5号 老朽化した東海第二原発の運転期間の延長をさせないことを求める意見書について説明を申し上げます。  なお、提案理由の説明は、意見書の朗読をもってかえさせていただきます。       老朽化した東海第二原発の運転期間の延長をさせないことを求める意見書  東海第二原発は、2011年の東日本大震災時の地震・津波で冷却機能の一部を失い、一時危機的な状況となった。その東海第二原発は今年で運転開始から40年を迎え、廃炉予定である。ところが昨年11月に日本原子力発電は、運転期間の20年延長を原子力規制委員会に申請した。東海第二原発の圧力機器は40年使用を前提に作られている。延長されれば60年という長期にわたり、想定していない問題を生じる可能性がある。  停止している原発の再稼働には、構成機器に重大な不具合が生じる危険性がある。7年間停止し、その後再稼働した玄海原発3号機は蒸気漏れ事故を起こした。事故時、瓜生九電社長は「6~7年止めているので、何があるかわからない」と述べた。また、「原子力規制委員会は5月23日、東海第二原発を含む7原発12基で腐食や穴が見つかった」と公表した。このことは、再稼働の危険性を証明した。  東海第二原発の周辺には、わずか2.8キロの距離に再処理工場が立地するなど、東海村の原子力関連施設には、高レベル放射性廃棄物が大量に貯蔵されている。東海第二原発が事故を起こした場合、複合災害の危険性がある。  日本列島は地震・火山の活動期に入ったと言われ、いつどこで災害が起きても、おかしくない。現に9月6日に北海道で震度7の大地震があり、北海道全域で大停電が発生、泊原発は外部電源が喪失、非常用発電源で凌いだ。南海トラフや首都圏直下型地震も想定されている。  福島第一原発事故で、住民の避難計画が30キロ圏内に拡大された。東海第二原発の場合、30キロ圏内に約96万人が住んでおり、避難に介助の必要な人は6万人に達する。迅速な避難は不可能といえる。  事故が起きれば首都圏に住む3,000万人にも被害が及ぶことも必至である。全ての人を避難させることは不可能である。  問題の多い東海第二原発の運転期間延長・再稼働を行わないことを要請する。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成30年9月  日東松山市議会    宛先  衆議院議長  参議院議長  内閣総理大臣  総務大臣  経済産業大臣  環境大臣  原子力規制委員会委員長 ○岡村行雄議長 次に、議員提出議案第6号について、17番、大山義一議員。          〔17番 大山義一議員登壇〕 ◆17番(大山義一議員) 議員提出議案第6号 原発に依存しない社会の実現に向け、40年運転制限の厳守を求める意見書についてご説明申し上げます。  説明は、意見書の朗読をもってかえさせていただきます。       原発に依存しない社会の実現に向け、40年運転制限の厳守を求める意見書  東京電力福島第一原発事故を受け、国民の原発の安全性に対する信頼は崩壊し、事故の大損害を考慮すると原発の低コストという神話も崩れ去った。原発に絶対の安全性はなく、規制基準が厳しくなってもリスクが皆無になるわけではないというのが多くの国民の認識である。  国は原子炉等規制法を改正し、原発の稼働期間を原則40年と定め、原発に依存しない社会の実現への道筋を示した。現代社会は電力への依存度が高く、持続可能な経済社会の構築と経済成長の維持には、再生可能エネルギーの普及、省エネルギーの促進、火力発電の高効率化等を進めながら原発への依存度を減らし1年でも早く原発ゼロ社会を実現して行かなければならない。  しかしながら、東日本大震災以降、16基の原子炉の廃炉が決定し本年6月には東電が福島第二原発全炉の廃炉を表明しているものの、運転期間40年を経過した関西電力の美浜3号機、高浜1号機、2号機について原子力規制委員会が最長20年の運転延長を認めた。また、本年40年を迎える日本原子力発電の東海第二原発も再稼働が認可される見通しと聞く。しかし、ここは「茨城方式」と呼ばれる地元了解を得る対象を6市町に広げ、既に対象自治体の一つである水戸市議会が本年6月議会で再稼働反対の意見書を可決していることもあり再稼働は困難と考えるが、稼働期間40年経過の原発の再稼働がこのようにいくつも認可されてくることは、国民からは、「本当に原発に依存しない社会の実現を目指しているのか」との疑念と国や電力事業者への不信が増強しかねない。電力事業者においては、老朽化原発の廃炉をためらうべきではないと考える。  国においては、原発の「40年運転制限」の厳守と「特別な審査を経れば最長20年までの運転延長を認める」とした規定の廃止もしくは厳格な運用を求めるものである。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成30年9月  日東松山市議会    宛先  内閣総理大臣  経済産業大臣  以上でございます。 ○岡村行雄議長 説明が終わりました。 △会議時間の延長 ○岡村行雄議長 ここでお諮りします。  議事の都合により会議時間を延長したいと思いますが、これにご異議ありませんか。          〔「異議なし」と言う人あり〕 ○岡村行雄議長 ご異議なしと認めます。  よって、都合により会議時間を延長します。  ここで一旦休憩いたします。                                      (午後 3時34分) ○岡村行雄議長 再開いたします。                                      (午後 3時50分) △議員提出議案第2号の質疑、討論、採決 ○岡村行雄議長 これより議員提出議案第2号について直ちに質疑に入ります。          〔「なし」と言う人あり〕 ○岡村行雄議長 これをもって質疑を終結します。  お諮りいたします。本件は、会議規則第36条第3項の規定により委員会付託を省略し、直ちに採決したいと思いますが、これにご異議ありませんか。          〔「異議なし」と言う人あり〕 ○岡村行雄議長 ご異議なしと認めます。  よって、委員会付託を省略します。  これより討論に入ります。          〔「なし」と言う人あり〕 ○岡村行雄議長 これをもって討論を終結します。  これより議員提出議案第2号を採決します。  お諮りいたします。本件を原案のとおり決することにご異議ありませんか。          〔「異議なし」と言う人あり〕 ○岡村行雄議長 ご異議なしと認めます。  よって、本件は原案のとおり可決されました。 △議員提出議案第3号の質疑、討論、採決 ○岡村行雄議長 次に、議員提出議案第3号について直ちに質疑に入ります。  質疑の通告がありますので、発言を許可します。  9番、井上聖子議員。 ◆9番(井上聖子議員) 質問させていただきます。  1つ、核兵器禁止条約の締約国と批准国を具体的に示してください。  2つ、締約国と批准国のうち、核兵器保有国は核兵器禁止条約に締結あるいは批准しているかどうか、その状況を示してください。 ○岡村行雄議長 ただいまの質疑に対し、答弁を求めます。  2番、関口武雄議員。          〔2番 関口武雄議員登壇〕 ◆2番(関口武雄議員) お答えします。  まず、ご質問の核兵器の禁止条約の締約国と批准国をお示しくださいということですけれども、実際に核兵器禁止条約の締約国はアメリカ、ロシア、イギリス、フランス、中国、ドイツ、パキスタン、北朝鮮……済みません。修正します。これは9月4日現在です。アルジェリア、オーストラリア、バングラデシュ、オリビア、ブラジルをはじめとする世界60カ国と地域です。批准国は、オーストラリア、クック諸島、コスタリカ、キューバ等、請願の8月現在は14カ国でございますけれども、現在15カ国になっております。  以上です。 ○岡村行雄議長 関口議員にお尋ねします。質問2の答弁は。  2番、関口武雄議員。          〔2番 関口武雄議員登壇〕 ◆2番(関口武雄議員) 失礼いたしました。  質問2の提携国と批准国のうち核兵器保有国はどうかという現状ですけれども、今のところございません。  以上です。 ○岡村行雄議長 以上で通告による質疑は終わりました。  ほかにございませんか。  11番、斎藤雅男議員。 ◆11番(斎藤雅男議員) 数点、お聞きします。  日本が位置するのは東アジアになるわけなのですけれども、核保有国についてお伺いしたいと思います。東アジアは広い範囲でありますけれども、世界中では結構広い範囲で今回の禁止条約、全世界に向けた取組でありますので、今日本を中心とした東アジアの中での核保有国があれば、それを国名として挙げていただきたいと思います。  2点目の質問ですけれども、署名及び批准をしていない核保有国が、いわゆる締約国でないという国が、今第1条で紹介議員からお示しありましたけれども、禁止条約の第1条に禁止事項が幾つか書かれていますけれども、こちらの禁止事項に抵触したと、違反行為があったという場合について、国際法上、この違反行為に対しては核保有国に対して、その実効性が問われるということも指摘しているのですけれども、実際国際法上有効であるのか、実効性についてお伺いしたいと思います。紹介議員のお考えをお聞きしたいと思います。  3つ目は、禁止条約を締約すれば、現在での日本の安全保障は保つことができるのか、それについてお答え願います。  以上です。 ○岡村行雄議長 暫時休憩いたします。                                      (午後 3時56分) ○岡村行雄議長 再開いたします。                                      (午後 3時59分) ○岡村行雄議長 ただいまの質疑に対し、答弁を求めます。  2番、関口武雄議員。          〔2番 関口武雄議員登壇〕 ◆2番(関口武雄議員) ただいまいただきました3点のご質疑に対しまして答弁申し上げます。  初めに、1点目、東アジアで核保有をしておるという国でございますけれども、中国、インド、パキスタン、北朝鮮の4カ国でございます。その他、疑惑国はございますけれども、その辺ははっきりしていない状況でございます。  2点目でございます。実効性についてでございますが、国連決議に基づいて実効性が保障されていると考えます。  3点目のご質問でございます。核兵器禁止条約に参加することによって、安全保障上の問題だと思いますが、広島市長は今年の平和宣言で、核抑止や核の傘という考え方は、核兵器の破壊力を誇示し、相手国に恐怖を与えることによって世界の秩序を維持しようとするものであり、長期にわたる世界の安全を保障するには極めて不完全で、危険きわまりないと感じます。広島、長崎に原爆が投下されまして、今年で73年目を迎えました。毎年行われています広島、長崎の平和式典、そこでの両市長、また子どもたちの平和宣言を聞いていますと、やはりこれはどうしても日本国として批准しなくてはいけないと私自身も強く感じている次第です。  以上です。 ○岡村行雄議長 ほかにございませんか。  斎藤雅男議員。 ◆11番(斎藤雅男議員) 2点目の今いただいた答弁に続いて質問させていただきます。  第1条の今回の禁止条約に抵触した場合、国際法上実効性があるかという話だったのですが、答弁ですと、決議に基づいているので、有効であるというお話なのですが、一般的には国際法上、万国公法という言い方をしていますけれども、違反した場合は制裁とか、そういう対象になってくるのです。やっぱり核保有国が参加しているかしていないかというのは大きな問題なのですが、その辺についてはご見解はいかがですか。参加していなくてもいいという考え方なのか、その辺の考え方をもう一度確認します。
    岡村行雄議長 暫時休憩いたします。                                      (午後 4時02分) ○岡村行雄議長 再開いたします。                                      (午後 4時04分) ○岡村行雄議長 ただいまの再質疑に対し、答弁を求めます。  2番、関口武雄議員。          〔2番 関口武雄議員登壇〕 ◆2番(関口武雄議員) お答えします。  決議そのものはございませんですけれども、国際世論としてのそういった間接的な圧力等はあると思います。それと、被爆国日本、過去人類史上初の被爆国である日本が、やはりそれに参加しない、そういったことを二度と起こさせたくないというような気持ちの中で、やはりそれを参加していない国も含めて、日本が率先してその仲介役として行うには、やはり傘の下にいるだけではなくて、傘を取り去って、双方の立場でその辺を順次進めていかないといけないというような形で考えているところでございます。  以上です。 ○岡村行雄議長 ほかにございませんか。  10番、鈴木健一議員。 ◆10番(鈴木健一議員) まず、核の傘ということで話がありました。実際に日本は、私は核の傘に守られていると思うのですが、いかがなものか。これがなかったら、日本はどうなるのか。まず、その点について答えていただきたい。  また、冷戦時、ソ連とアメリカにより大量の核兵器を争うように所有していたと思うのですが、それが現在2国間で話し合いの上、現在の所有数に激減したという歴史的な経緯があります。このように核保有国同士の話し合いによる解決でしか核をなくすことはできないのではないかとも考えられますけれども、この点についていかが考えますか。  以上、3点についてお願いいたします。 ○岡村行雄議長 ただいま質疑に対し、答弁を求めます。  2番、関口武雄議員。          〔2番 関口武雄議員登壇〕 ◆2番(関口武雄議員) ただいまのご質問にお答えします。  3点ということでしたけれども、ほぼ一括してご答弁させていただきます。まず、核の傘についてでございますけれども、核の傘に守られるということは、やはり核の脅威を感じながら、またその繰り返しになるはずです。ですから、その辺は核のイタチごっこになってくると思います。ですから、日本はそこを少し改めるべき要素があるのではないかと考えているところでございます。  それと、その次につきましては、冷戦時代のお話もされましたけれども、やはり核を多く保有することによって、その国の勢力を強めるというような考えで、米ソ、当時核を多くつくるような状態でありました。その冷戦が現在終わりまして、やはりその辺は核保有国同士の話し合いも十分大切だと思います。それにつきましても、日本はもうアメリカの傘の下という位置づけでは、例えば現在ロシア等も含めまして、北朝鮮も含めまして、その辺信頼性において懸念が残ると考えます。よって、日本はその辺の安全保障上、今までもアメリカの下にずっといたわけでございますけれども、そういうところにおけるもう分岐点を迎えているのではないかということを感じます。  以上で終わります。 ○岡村行雄議長 10番、鈴木健一議員。 ◆10番(鈴木健一議員) 答弁いただきまして、日本はもうアメリカの傘の下から脱却して、変わらなければいけないのではないかという話だったのかなと思います。本当にそれができるのか。全く核も、アメリカの軍事力に頼らずに、北朝鮮や中国、またロシアの脅威と、それ以外にもあると思います。さまざまな脅威に対してアメリカの核なくして、この日本国の独立を守れるのか。そこら辺をぜひもう一度聞きたいのと、あと一部で私が歴史的な経緯についてお尋ねして、理解されたと思うのですけれども、アメリカとロシア、当時ソビエトです。ソビエトの話し合いにより、ここまで核兵器は減ってきたのです。現在、1万5,000発ほど核保有をロシアとアメリカでしていると。そういった中で、両国が話し合いによってここまで減ってきた。両方核をどんどん、どんどん増やしていくと経済的にも大変だということで、このような方向になったと思います。そこら辺を認めていたと思います。  今回この条約に署名することによって、このような2国間の話し合いを阻害することにはなりませんか。本来ならば、核保有国同士でしっかりと核なき社会について話し合うべきところを、核を持っていることは違法だと、世界各国からではないけれども、言われることによって、アメリカもロシアも非常に感情的になっていると。そういうことだと思います。ぜひ考えていただきたいのは、形だけこの条約を締結することによって、日本の立場がどうなるのか。また、核保有国がどういう感情を持つのか。そこら辺が政治家としては一番大事なのではないかなと私は思います。私も申しわけないですけれども、インターネットで調べたりだとか、そういった知識しかございません。この件に関しては、地方議員としてまことに申しわけございませんが、浅薄であります。この条約についても、私は一切読んだことがございません。詳しい、関口議員から国際的な視野に立ち、ぜひ教えていただきたいというか、説明していただきたい。本当に私は地方議員で一生懸命やってきましたけれども、このような難しい問題については本当に理解が浅くて申しわけないので、ぜひ教えていただきたい。よろしくお願いいたします。 ○岡村行雄議長 ただいまの再質疑に対し、答弁を求めます。  2番、関口武雄議員。          〔2番 関口武雄議員登壇〕 ◆2番(関口武雄議員) お答えします。  何点かの質問をいただきました。まず、傘の下の話ですけれども、北朝鮮が今核保有国で、日本が最も危険に感じている国でございます。片や日本がアメリカの傘の下にいるから、北朝鮮が日本を狙うのではないかということも考えられる状況にあると思います。ですから、傘がなくなればどういうことかというのは、その辺はそれぞれ意見が分かれるところであると思います。  また、法律ですけれども、随分鈴木議員謙遜されています。行政書士である方でありますから、その辺はしっかりと勉強されていると私は解釈しております。そういった中で、まずおどし合うのではなくて、信頼する関係をつくる。これが一番重要ではないかと考えております。そのためには、みずからがまず核兵器禁止条約に署名、批准するという立場をはっきりして、米ロの橋渡し役ができるのではないでしょうかと私は考えているところでございます。  以上です。 ○岡村行雄議長 18番、中島慎一郎議員。 ◆18番(中島慎一郎議員) 3点ほどですか、お聞きをさせていただきます。  まず、1点目、今関口議員もおっしゃっておりましたけれども、核保有国、あるいは傘の下にある国々がこの核兵器禁止条約に参加していない理由は何だとお考えですか。  続いて、2点目です。仮に、これは先ほど鈴木議員も質問しておりましたけれども、ちょっと繰り返しになるかもしれませんけれども、改めて聞かせてください。核兵器禁止条約に参画した場合、締約国になった場合、日本の安全保障にどのような影響があるとお考えでしょうか。  3点目、先ほど関口議員から信頼し合う関係を築くことが大切だとおっしゃっていたかと思います。これ私の考え方ですけれども、仮に日本がこの核兵器禁止条約に批准した場合、恐らくアメリカに同様に核兵器廃絶しなさいということを迫っていくことが考えられると思いますが、それについてどのようにお考えでしょうか。よろしくお願いいたします。 ○岡村行雄議長 ただいまの質疑に対し、答弁を求めます。  2番、関口武雄議員。          〔2番 関口武雄議員登壇〕 ◆2番(関口武雄議員) 答弁申し上げます。  3点ご質疑いただきました。まずは、1番、核を持っている国々が署名をしないのはなぜかというご質問でございます。これは、それぞれ理由はあると思います。そういった中で、やはり一番考えられるのは、核に対するそれぞれ各国の目的によると思います。やはりその辺は一概にこれというようなことはないと思いますけれども、それぞれ国のご事情がおありでしょうから、それに応じてさまざまだと思います。  2点目でございます。日本が批准した場合の日本の安全保障への影響でございますけれども、やはり今までアメリカに安全保障条約を締結して、いろいろ守られてきたというのが事実でございます。そういった中におきまして、やはり影響があるかないかといいますと、それは現状なかなか想定しにくいという状況であります。  3点目でございます。3点目につきましては、いわゆる日本独自の核をなくすことについて真剣に取り組まないといけない。そのために、日本もアメリカにつくばかりではなくて、世界を見る中で核兵器を廃絶していくというスタンスを内外に示すことは重要ではないかと考えているところでございます。  以上です。 ○岡村行雄議長 18番、中島慎一郎議員。 ◆18番(中島慎一郎議員) 回答ありがとうございます。  先ほど私の2番目の質問に対して、想定なかなかしにくいこととおっしゃっていたのです。先ほど私の請願に対する反対討論の中でも話しましたけれども、やはり私たち地方議員で、なかなか安全保障に関しては直接的にはかかわりにくい立場の政治家ではありますけれども、しかしながら私たちは日本、そして市民の生命、財産を守っていく政治家でありますから、そこは想定しにくいのではなく、どんなことが起こるかということをリアリズムをしっかりと捉えていかない限り、やはり私たちはその発言、あるいはこの意見書を提出していく責務というのはあるのかなと思います。  そこで、再度お伺いしたいのですけれども、安全保障について日本が批准した場合、恐らくアメリカに対して同様に核廃絶を求めていくということが想定されます。していくことを動きをしていくでしょう。そうした場合、今現在日本は核の、アメリカの軍事力にその国防を委ねている一面があります。そうした中、先ほど関口議員のお話ですと、そういったアメリカの核の傘下からは脱却しないといけないというお話がありましたけれども、では実際に日本はどうやって国を守っていけばいいとお考えでしょうか。よろしくお願いします。 ○岡村行雄議長 ただいまの再質疑に対し、答弁を求めます。  2番、関口武雄議員。          〔2番 関口武雄議員登壇〕 ◆2番(関口武雄議員) お答えします。  先ほども申し上げましたが、日本は世界で唯一の核兵器被爆国でございます。その上に立ちまして、やはりお互い核を、人類から核をなくすための努力、それはしていくべき国であるのではないかと考えます。広島、長崎でも非常に悲惨な声、訴えがある中で、やはりそれを少しでも減らす、なくすような努力として、日本が世界の先頭に立って進めていく。そういったことをする必要があるのではないかと思います。 ○岡村行雄議長 18番、中島慎一郎議員。 ◆18番(中島慎一郎議員) ありがとうございます。国防についてはなかなか難しい部分でございますから、なかなか答えづらいところでもあるかなと、私もその思いは理解するところではあります。  ただ、先ほどから私申し上げましたけれども、批准した場合、アメリカに同様なことを求めていくと。そうした場合、アメリカをはじめイギリス、フランス、その他今回NATO関係でドイツ等も批准していないです。参加していないですけれども、そういった国々から日本を見た場合、日本は核の下にありながら、今現状ありながら、アメリカ、あるいはそういった国々に対して廃絶を求めるというのは、ダブルスタンダードに受け取られ、そういった国々からは信頼を損ねていくのではないかなと私は考えます。そうした場合に、先ほど関口議員が橋渡しをしていくというところの中で、そういった国々から信頼を損ねてしまったら、核保有国に対して日本がとるべき態度、あるいは道筋というものは断たれていくのではないかなと私は考えるのです。そうしたところで、その核保有国、そして非核保有国の橋渡しとして、しっかりと現実の安全保障政策等々を考えながら、着実に核のまずは軍縮を進めていくべきだと考えますが、そこについて関口議員のお考えをお聞かせいただければと思います。          〔「暫時休憩」と言う人あり〕 ○岡村行雄議長 暫時休憩いたします。                                      (午後 4時26分) ○岡村行雄議長 再開いたします。                                      (午後 4時26分) ○岡村行雄議長 ただいまの再々質疑に対し、答弁を求めます。  2番、関口武雄議員。          〔2番 関口武雄議員登壇〕 ◆2番(関口武雄議員) お答えします。  何度も申し上げておりますけれども、日本は唯一の被爆国でございます。その視点に立った上で、日本政府が唯一の戦争被爆国として歴史的な核兵器禁止条約への参加ができない事態は、国内外に大きな失望を招いていると議員提出議案第4号でも申し上げているとおり、そういうふうに私も考えているところでございます。意見が一致しました。  以上です。 ○岡村行雄議長 ほかにございますか。          〔「なし」と言う人あり〕 ○岡村行雄議長 これをもって質疑を終結します。  お諮りいたします。本件は、会議規則第36条第3項の規定により委員会付託を省略し、直ちに採決したいと思いますが、これにご異議ありませんか。          〔「異議なし」と言う人あり〕 ○岡村行雄議長 ご異議なしと認めます。  よって、委員会付託を省略します。  これより討論に入ります。  17番、大山義一議員。          〔17番 大山義一議員登壇〕 ◆17番(大山義一議員) 議員提出議案第3号について、反対の立場から討論をさせていただきます。  何も原稿を用意してきませんでした。今回のこの核兵器禁止条約、これは人類にとって非常に重いものであるし、絶対になし遂げていかなければならないということは重々承知をしております。ただ今現在の時点の国際社会を見たときに、この条約とあわせて核不拡散条約、これが生きているということです。この核不拡散条約というのは何かといったら、現在の核保有国、主要の5カ国、ここに核保有を認めさせて、その国はほかの国に対して核兵器の技術ですとか提供してはならぬよと、非保有国に対してはそうしたことがあれば制裁を行うという、それが生きているということなのです。そういう2つ相反するような国際的な取り決めがここで存在をしているということです。  そういう中にあって、日本が唯一被爆国としてとれる。この意見書を見ますと、日本が直ちにこの条約に批准をすれば、核兵器の廃絶に向けてすぐにでも進むような形の文言になっておりますけれども、本当にそうなのかと。唯一の被爆国であるがゆえに、2つの相反するこの取り決めがある中で、日本はそういう中で核保有国、そして非保有国との間に入って、双方が同じテーブルに着いて、核の廃絶に向けて話し合いが進められるような状況を、日本としては被爆国であるがゆえに、そうした立場で今は取り組まなければならない、そう私は考えているところであります。  よって、この意見書の提出についてはまだ時期尚早ということで反対をさせていただきます。  以上です。 ○岡村行雄議長 11番、斎藤雅男議員。          〔11番 斎藤雅男議員登壇〕 ◆11番(斎藤雅男議員) それでは、私は総務委員会でもありますので、委員会の審査にも加わらせていただいておりました。  思いは、本当に入り口の部分では同じ考えを持っています。委員長報告にもありましたけれども、紹介議員の関口2番議員さんが紹介議員になった一つの理由として、核兵器は人類の懸案であり、全世界を脅威にさらすものだということでおっしゃっていただいていまして、ただ私どもとすれば、やはり締結をしなければならないというものでは理解はしています。これは、私委員会でもそのように発言させていただいております。ただ、その意見書にございますように、平成29年7月に国連会議で加盟国の3分の2が署名をいたしまして、賛成の上で採択されて、1年たちまして、もう8月7日現在、今ご説明ありましたけれども、60カ国が署名して、14カ国が批准国と。50カ国になったら発効しますよというような手続なのですけれども、まさに渦中かなと見受けます。  それで、私もお伺いしたのは、やはり例えば北朝鮮等の経緯も委員会でもお話ししましたけれども、たびたびいろんな経緯が重なって、同じようなことが繰り返されてきたのかなと思います。なかなか朝鮮半島の非核化も、宣言はしておりますけれども、具体的なものがまだちょっと今テーブルにやっと着いた状況なのかなとも思います。こうした中で、隣国を見ても、日本の置かれている状況というのは、2番議員さんが言ったように、核保有国が参加していないのはどうしてなのでしょうという、さっきも質問がありましたけれども、それぞれの国に事情があるというようなお話をしまして、まさにそこで私どもの思いと、その地域性、状況性というのが違って、日本の役割の意義というのは大変重いもので、まして被爆国でありましたから、これを二度と繰り返してはならないというのは私どもやはり日本人で、今ここにいる子孫として守っていかなければならない恒久平和の原点だと思っております。  こうした中で、私どもの意見書としては、願わくば全会一致で平和に向けた恒久一致の核軍縮、核兵器廃絶へ向けた取組を国にこの地方議会として提出していくというのが本来の考え方で、先ほどの学童保育の場合、皆さんが一致していただけましたので、皆さんに署名いただきまして、議員提出ということで慣例に倣って議運の委員長に出していただきましたけれども、本当に私ども明成会としてはそのような調整はさせていただいたつもりなのですけれども、できればその辺の趣旨を踏まえて、私も委員会で申し上げましたけれども、機を捉えて、やっぱり状況、環境が整っていない。核兵器というのはそれだけ脅威であって、一瞬にして人類、日本国が本当に一瞬にして、広島、長崎の惨禍があったように、本当に莫大な影響下に巻き込まれてしまうということは、私どもとしてもいろんなところどころで学んでいるわけですから、これをどうしていくかということは大変大事なことでありまして、まさにこの状況、取り組み方というのは、まず私としてはさらに進める必要があって、見解が分かれますけれども、2番議員さんはとにかく署名してくださいと。請願者もそうでありました。ただ、平和を求める意見として、意見書についてはさまざまな考え方、捉え方があるので、これだけ並行の議論になっているのかなと思います。  私としては、そんないろんな状況がありますので、継続審査を申し上げたのですけれども、それは結果的に捉えられなかったので、このような形になっていますけれども、思いは一つなので、意見書としては今署名をすることを早急に求めるのは、やはり時期尚早という思いもありますし、それについては変わらない。ただ、それを放棄するということでは決してありませんので、それだけは申し添えて、私の反対の討論とさせていただきます。 ○岡村行雄議長 5番、蓮見 節議員。          〔5番 蓮見 節議員登壇〕 ◆5番(蓮見節議員) 蓮見 節でございます。議長の許可をいただきましたので、賛成の立場から討論させていただきます。  先ほどの大山議員の反対討論の中で、核不拡散条約が現に生きている。それと相反するような核兵器禁止条約という認識がありました。本当にそうでしょうか。この核兵器禁止条約の前文に当たる内容、ここを読み、そして第1条から読んでみますと、NPT、つまり核不拡散条約と、この核兵器禁止条約が相反するという認識は私は全然持てない。むしろこの核兵器禁止条約は、これまでのNPTによって、核不拡散条約によって果たされてきた役割、これが評価されている。しかし、これでは核兵器はなくならない。だから、核兵器禁止条約は必要だ。こういう一歩進んだ核兵器禁止条約なのです。だから、これを相反するかのような見方というのは、私は賛成できません。  日本及びアメリカ等々、核の傘に入っている国々や核兵器保有国が、まさに核不拡散条約、一番最初は反対したわけです。ところが、その後、国際世論に押されて、アメリカ等々核保有国も批准してきた。そうした中で、先ほど今現在1万5,000発程度と言われていますが、そうしたところまで核軍縮が進んだわけです。ですから、この核不拡散条約をさらに有効に進めていくためにも、核兵器禁止条約は大きな力になっていく。これが条約の認識です。  そして、もう一つ、今斎藤議員からありましたが、思いは同じということなのです。核兵器なくしたいという思いは同じです。しかし、これを廃絶する、今廃絶するのは条件がそろわないから危険だというわけですが、私総務委員会のときの議論を思い出すのですが、斎藤議員だったと思うのですけれども、北朝鮮の脅威があるから核による抑止は必要ではないか、こういう質問をされていました。それに対して、参考人、高橋元文参考人は次のように反論していました。核抑止論は、核兵器を使うぞというおどしだと。唯一の被爆国の政府がこの立場でよいのか。相手に対する威嚇、脅迫、不信があり、核兵器使用の危険性は逆に高まるのではないか。だから、危険なのだと。そこで、政府は核抑止論から抜け出さなければ、世界の人々から信頼は得られないということなのです。  先ほど私も第4号の明成会の皆さんから出された議案も読んでみますと、日本が核兵器禁止条約に参加していないから、実は信頼を得られないということが書かれています。まさに条約を批准して参加していくことが、世界の国々から日本が信頼されるということになるわけです。それは、皆さんも認めているわけです。そういう意味で、やはりこの条約の有効性、これは明らかであるわけです。したがって、この核兵器禁止条約に日本政府が進んで署名、批准するということを求める意見書は非常に有効なものと認識します。  以上の見解に基づいて、私はこの議員提出議案第3号に賛成いたします。 ○岡村行雄議長 ほかにございませんか。  15番、福田武彦議員。          〔15番 福田武彦議員登壇〕 ◆15番(福田武彦議員) 議員提出議案第3号 核兵器禁止条約の日本政府の署名と批准を求める意見書について、賛成の立場で意見を述べさせていただきたいと存じます。  国際社会はNTP、先ほどから盛んに出ている核拡散防止条約のもとで核軍縮を進めておりました。核兵器を徐々に減らしていこうということが、今までの国際社会の流れでありましたが、この体制には今、限界が見えてきたように思っております。今回の議案の意見書の核兵器禁止条約は、核兵器自体をなくしていこうというものだと考えております。日本は、唯一の戦争被爆国でありまして、過去の悲惨な経験を踏まえて、核兵器のない世界の実現のために世界に先駆けて核兵器禁止条約に賛成すべきと考えております。  よって、本議案に対して賛成をいたします。 ○岡村行雄議長 ほかにございませんか。  18番、中島慎一郎議員。          〔18番 中島慎一郎議員登壇〕 ◆18番(中島慎一郎議員) 反対の立場から討論をさせていただきます。  まず初めに、やはり先ほどの蓮見議員の意見は理想論にすぎないのかなと私は思います。また、ぜひ当時中国、そして旧ソ連が核兵器を開発していたことを後押ししていた政党はどこなのか。ぜひ自分の胸に手を当てて考えていただきたいなと私は思います。          〔何事か言う人あり〕 ○岡村行雄議長 静粛に願います。 ◆18番(中島慎一郎議員) よろしいでしょうか。          〔何事か言う人あり〕 ○岡村行雄議長 討論中ですので、静粛に願います。  中島議員、続けてください。 ◆18番(中島慎一郎議員) それでは、反対討論を続けさせていただきます。  それぞれ皆さんの思い、立場というのはあるかなとは思います。しかしながら、やはり現在の核兵器禁止条約、その思い、意義、目的というのは、私も先ほども申し上げましたけれども、理解しているところですし、人類がそちらの廃止に向けてしっかりと歩みを進めていくことが大切です。そのためのプロセスをどう行っていくのかという手法の違いだと私は思います。その手法として、先ほど来からはこちらに批准すれば、いずれはなくなっていくというお考えの方と、いや、そうではない。私は、しっかりとこの軍縮を進めていくための歩みを進めていくためには、まずは核保有国もしっかりと巻き込んで、核保有国がその廃絶に向かうような道義的、あるいはしっかりとその思いを理解して、核兵器の廃絶に向けた歩みを進めていくように仕向けていくことが大切であり、そのために先ほど蓮見議員から先に意見書の中身、触れられていただきましたけれども、賢人会議等で核保有国、そして中立国、あるいはこの核兵器禁止条約を推進している国々、そういった方々が一緒のテーブルに着いて、同じ立場で議論を深めて、そのプロセスを着実に進めていくためのこれからの道筋をしっかりと立てていくことが大切だと思います。  先ほど申し上げましたとおり、核兵器禁止条約、今日本がこちらに手放しで賛成できるような、この日本を取り巻く安全保障の環境というのは非常に厳しいという現実をしっかりと見据えた上で歩みを進めていくことが大切だと考え、反対討論とさせていただきます。 ○岡村行雄議長 ほかにございませんか。  7番、利根川敬行議員。          〔7番 利根川敬行議員登壇〕 ◆7番(利根川敬行議員) 議員提出議案第3号 核兵器禁止条約の日本政府の署名と批准を求める意見書について、賛成の立場から討論をさせていただきます。  2017年7月に被爆者をはじめ多くの人々の核兵器廃絶への強い願いが実を結び、核兵器禁止条約が国連の約3分の2に当たる122カ国の賛成で採択されました。この条約を実効性のあるものにするためには、この条約の交渉会議に最後まで参加しなかった核保有国とその傘下にある国々を含めて、全ての国が条約を締結しなければなりません。核兵器を廃絶することこそ、今後の世界のあるべき姿という認識を広め、全ての国が早期に条約を締結するよう、唯一の被爆国である我が国がリードし、率先して条約に署名、批准するべきと考えます。  また、先ほども質疑で核保有国や、また各国の都合というお話もありましたが、世界平和というのは世界共通の人類の願いであります。  以上のことから、私はこの意見書に賛成をいたします。 ○岡村行雄議長 ほかにございませんか。  4番、石井祐一議員。          〔4番 石井祐一議員登壇〕 ◆4番(石井祐一議員) 石井です。中国、ソ連の核兵器で肯定したということは、日本共産党は一度もありません。党の見解は、核兵器廃絶で一致しております。一貫しております。どの国の核兵器に対しても反対しております。私たちの党の方針に対して反対し、活動した党員は除名という最も厳しい措置もありますので、そういうことはありません。  以上です。 ○岡村行雄議長 静粛にしてください。  ほかにございませんか。  10番、鈴木健一議員。          〔10番 鈴木健一議員登壇〕 ◆10番(鈴木健一議員) 鈴木です。核のない世界を希望する議員の一人として、討論させていただきます。  先ほど質疑もさせていただきました。私は、今回の条約については一度も中身について読んだことがございません。しかしながら、インターネット等で調べた限りであれば、この条約については実効性がないということが言われております。それは、まず第1に、核保有国が参加していない。それでどうやって核保有国に対して核を廃絶させることができるのか。まず、実効性がない理由の一つです。  もう一つ、この条文については罰則規定がない。核保有国について違法だとは言えますけれども、それを廃絶に追い込んだり、それに対し罰則規定がない。こういった2つの理由から、実効性がない、そう言われております。確かに日本は唯一の被爆国であり、ほかの世界に向けて核廃絶を訴えることができる国だと思います。そういったこの日本政府は、なぜこの条約を批准しないのか。そこをよく考えていただいたほうがいいと思います。国それぞれに立場があり、政府についても国益を最優先する上で考えに至った結論だと思います。  第2に、政府が署名できない理由、署名した後の日本の立場だと思います。日本は、紛れもなくアメリカの核のもとに守られております。アメリカの核によって守られているこの日本が、この条約に対し批准することで、アメリカに何て思われるか。自分の国で核を持て。トランプなら言いかねません。それができるのか。本当に考えたことがあるのか。政府は、一番国民のことを、国益を考えて、この結論に至ったと私は考えております。形の上で条約に批准するほうが格好いいかもしれない。でも、できない。これは、アメリカの核の傘に守られ、安保を締結し、そういった状況の中でこの条約に批准できない。それは、国益を第一に考えた日本政府の苦しい中でも至った結論だと思います。  私は先ほどからも申し述べておりますように、この問題は国会や、それこそ学者のいろいろ勉強した人たちでも2つに分かれる問題だと思います。我々地方議員でも確かに国民の一人として考えなければいけないことだとは思いますけれども、非常に重い問題であるし、軽々にインターネットやそこらで調べただけで結論を出せるような問題だとは私は思えない。法律等を読み、それこそ条約について隅々まで読まないと、これはできないと思います。私は正直言って、そこまでの判断基準、判断資料を持ち合わせておりません。これが正直なところです。皆さんもそうだと思いますけれども。ということで、以上2点から実効性がない。また、署名した後の日本の立場、国民がどうなるか、国益を損ねない。そこまで考えての政府の結論だと思います。  以上です。 ○岡村行雄議長 ほかにございませんか。          〔「なし」と言う人あり〕 ○岡村行雄議長 これをもって討論を終結します。  これより議員提出議案第3号を採決します。  お諮りいたします。本件は起立により採決したいと思いますが、これにご異議ありませんか。          〔「異議なし」と言う人あり〕 ○岡村行雄議長 ご異議なしと認めます。  よって、起立により採決します。  なお、起立しない議員は反対とみなします。  お諮りいたします。本件を原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。          〔可否同数〕 ○岡村行雄議長 可否同数であります。  よって、地方自治法第116条の規定により、議長において本件に対する可否を裁決いたします。  本件について、議長は可決とすることに裁決いたします。 △議員提出議案第4号の質疑、討論、採決 ○岡村行雄議長 次に、議員提出議案第4号について直ちに質疑に入ります。  質疑の通告がありますので、発言を許可します。  6番、浜田敦子議員。 ◆6番(浜田敦子議員) 議員提出議案第4号 兵器廃絶に向けた一層の取り組みを求める意見書に対し、次の点を質疑いたします。  1、賢人会議とは何か。  2、賢人会議の構成員はどういう人なのか。  3、構成員の選任の基準は何か。  4、選任の公平性は担保されているのか。  以上の4点を質疑いたします。 ○岡村行雄議長 ただいまの質疑に対し、答弁を求めます。  18番、中島慎一郎議員。          〔18番 中島慎一郎議員登壇〕 ◆18番(中島慎一郎議員) 議長の許可をいただきましたので、回答させていただきます。  まず、1つ目、賢人会議とは何か。こちらは、核軍縮の実質的な進展のために当時の岸田外務大臣が立ち上げた日本政府の会議体です。  2つ目、賢人会議の構成員はどういう人なのか。日本人有識者、核兵器国、中道国、核兵器禁止条約推進国の外国人有識者で成っています。  3点目、構成員の選任の基準は何か。日本政府の会議体のため、私のほうでは知り得ません。  4点目、選任の公平性は担保されているか。こちらの質問なのですが、これは何の公平性なのか。例えば年齢なのか、あるいは男女なのか。何の公平性について、質問の中で示されていないため、こちらでなかなか判断ができないところなのですけれども、日本人有識者から1名、外国人有識者から1名の女性が選任されております。また、核保有国、中道国、核禁推進国のそれぞれの立場の国の有識者で構成されています。  以上となります。 ○岡村行雄議長 6番、浜田敦子議員。 ◆6番(浜田敦子議員) 再質問させていただきます。  まず、4番の問題に関してですが、選任の基準の公平性は担保されているのかというふうにもう一度聞かせていただきたいと思います。  あと、賢人会議は何人で構成されているのでしょうか、お願いします。 ○岡村行雄議長 ただいまの再質疑に対し、答弁を求めます。  18番、中島慎一郎議員。          〔18番 中島慎一郎議員登壇〕 ◆18番(中島慎一郎議員) 再質疑にお答えをさせていただきます。  まず1つ目、選任基準の公平性となりますけれども、これ多分③とほとんど同じなのかな。選任の基準は何か。選任基準の公平性というのは、私のほうでは知り得ないところになります。日本政府に問い合わせをいただきたいと思います。  続いて、人数ですね。日本有識者6名と外国人有識者10名の計16名となっております。 ○岡村行雄議長 2番、関口武雄議員。 ◆2番(関口武雄議員) 4号の中で1点ご質問させていただきます。  4号の中の、「日本政府が、唯一の戦争被爆国として歴史的な核兵器禁止条約への参加ができない事態は、国内外に失望を招いている」という文言がございますけれども、これについてどうお考えでしょうか。 ○岡村行雄議長 ただいまの質疑に対し、答弁を求めます。  18番、中島慎一郎議員。          〔18番 中島慎一郎議員登壇〕 ◆18番(中島慎一郎議員) ただいまの関口議員の質疑にお答えさせていただきます。  こちらに書いてあるとおり、失望を招いているというふうに思います。これについては、私としては非常に残念であり、なかなか手放しで参加、批准できない環境下に置かれている日本として、非常に私としては悔しいところではあるかなと思います。  以上です。 ○岡村行雄議長 5番、蓮見 節議員。 ◆5番(蓮見節議員) 中島議員に何点か質問させていただきます。  先ほどの賢人会議なのですが、関連質問で、16人のうち、核兵器禁止条約に対して賛成反対の立場を表明しているかなと思うのですが、その内訳を教えてください。  それから、賢人会議について、日本の報道なのですが、たくさんあるのですが、そのうちの代表的なものを取り上げます。毎日新聞ですが、核軍縮に向けた具体的な方策が検討されたが、核保有国、非核保有国の委員の認識の差が埋まらず、閉幕。11月28日に閉幕したのですが、2日間の予定で。橋渡し役の日本には難しいかじ取りとなったという、こういう評価。これは、ほとんどの報道がこういうスタンスでした。この議案は、その賢人会議に期待を寄せているのですが、なぜこういう会議に期待を寄せられるのか。溝が埋められないということがはっきりとしているわけなのですが、その点認識をお伺いいたします。  それから、もう一つ、この議案の中で1ページ目なのですが、終わりの部分です。ちょっと読ませていただきます。「国民の生命と財産を守る責任を有する日本政府として、安全保障における現況の脅威に適切に対処しながら、核兵器廃絶や核軍縮を前進させるべく歩みを進めている」という記述があります。これ事実誤認があるのではないかと思うのです。この記述の根拠をお聞きいたします。  以上です。 ○岡村行雄議長 ただいまの質疑に対し、答弁を求めます。  18番、中島慎一郎議員。          〔18番 中島慎一郎議員登壇〕 ◆18番(中島慎一郎議員) 3点の質疑に順次お答えさせていただきます。  まず、1点目、賛成反対のこの内訳なのですけれども、私のほうもちょっと知り得ません。よろしくお願いいたします。ただ、反対の方ももちろん含まれていることは私も確認をしております。  続いて、2点目、こちらの賢人会議に何ゆえそちらのほうを根拠にしているのかという質疑だったかなと思うのですけれども、こちらよく読んでいただければわかるのですけれども、賢人会議等となっております。賢人会議だけが手段ではございません。NPT、CTBT、書いています。ただ、賢人会議がもし仮に実効性を伴う場合、NPT、CTBT等をしっかりとして、そちらのほうの批准を進めていくことも手段としてあると考えます。  3点目につきまして、こちらの「国民の生命と財産を守る責任を有する日本政府として、安全保障における現況の脅威に適切に対処しながら、核兵器廃絶や核軍縮を前進させるべく歩みを進めている。」というのが今のNPT、あるいはCTBTにおける日本の役割、あるいは北朝鮮に対しては経済制裁を行いながらしっかりと対処していると考え、こちらを記述させていただいております。  以上となります。 ○岡村行雄議長 5番、蓮見 節議員。 ◆5番(蓮見節議員) 賢人会議での核兵器禁止条約に対する態度についてわからないということだったのですが、これは外務省の今ホームページを私資料としてここに持っています。それによりますと、核兵器国というのがアメリカ、ロシア、中国、フランスの4カ国、そして中道国というのがオーストラリアとドイツとカナダ3国、そして核兵器禁止条約に賛成をしている国がエジプトとニュージーランドの2国入っています。そうすると、この外国人委員の割合というのは、核兵器禁止条約に対して反対のほうが多いのです。そういう点で、この会議に核兵器禁止を求めるという、そういうまさに実効性があるのかどうか、これは再質疑します。  もう一つです。先ほど言った事実に反することがあるのではないかという内容なのですが、少し具体的に言いますと、こういう報道です。日本の核削減反対、オバマ政権内で懸念。これは、2009年2月25日だったと思いますが、在米日本大使館の秋葉剛男公使、現在の外務省の事務次官です、ら日本政府関係者が、アメリカ議会が設置した諮問機関、戦略体制委員会の意見聴取に対し、オバマ前アメリカ政権の核兵器削減に反対した。日本の秋葉剛男公使が、政府の立場として反対した問題で、当時同政権で核政策担当者だったジョン・ウォルフスタール氏は、これ新聞社の取材に答えているのです。アメリカ政府内で日本政府の核固執に対する懸念が示された。対応を協議したと。こういう言っている。日本政府は、例えばミサイル、トマホークの退役をアメリカが決定したのですが、それに対して反対しているのです、日本は。          〔何事か言う人あり〕 ◆5番(蓮見節議員) では、簡単に言います。だから、そういう日本政府は核兵器廃絶に反対しているという事実に対してどう考えますか。2点お伺いします。 ○岡村行雄議長 ただいまの再質疑に対し、答弁を求めます。  18番、中島慎一郎議員。          〔18番 中島慎一郎議員登壇〕 ◆18番(中島慎一郎議員) まず、先ほど賢人会議の反対が多い中で実効性がどうなのかという、まず1点目の質疑なのですけれども、核兵器禁止条約こそが核保有国が参加しない状況があると。それでは、日本政府としては核の廃絶にはなかなか道が遠い。そうではなく、日本政府としてはしっかりと核保有国、中道国、そして核兵器の禁止条約に参加していく。そういった立場の方々がしっかりとテーブルを同じにして議論していく。そして、またこの会議については、しっかりと核兵器の廃絶に向けていろんな取組を提言していく大会です。そこで別に賛成、反対の決をとるというわけではありません。そこに対してどうやったら核保有国がしっかりと自分たちで削減に向けて考えていくかという道筋を立てていくための会議体でございますから、そこで4対2だから推進国の立場が弱いとおっしゃるのは、ちょっと民主主義の拡大解釈になっているのかなと私は感じます。  続いて、2点目の報道なのですが、私その報道を存じ上げておりませんので、それが本当に日本政府の公式見解なのか、あるいはその方の当時の考え方だったのか、そこについてはなかなか議論できる立場にはございませんので、ご了承いただきたいと思います。 ○岡村行雄議長 5番、蓮見 節議員。 ◆5番(蓮見節議員) 核廃絶に反対という立場が、秋葉剛男公使によって述べられたということで、アメリカが確認しました。そうしたら、日本政府高官の典型的な意見であり、アメリカ政府高官はみんな知っている。日本の安全保障担当者はいつも中国や北朝鮮の脅威を挙げ、米国の核に頼り切っていると苦言を呈したと言っています。これは日本の公式の典型的な意見だったとアメリカが認めているのです。それについてどう思いますか。 ○岡村行雄議長 ただいまの再々質疑に対し答弁を求めます。  18番、中島慎一郎議員。          〔18番 中島慎一郎議員登壇〕 ◆18番(中島慎一郎議員) ただいまの質疑にお答えをさせていただきます。  私、先ほどの議員提出議案第3号の中の質疑の中でも軽く自分の意見を少し述べさせていただいた部分がございまして、実際に日本の国防に関してはアメリカの軍事力に頼っている部分がある、一面があると申し上げました。私は、その考えのとおりでございまして、アメリカが核の傘下に日本はあるのだというのは、まさしく今の日本の、日本は独自で軍事力を持たない国ですから。自衛隊が一生懸命頑張ってくださっていますけれども、公式ではそのような状況に今現在ありますので、そのとおりの考え方なのかなと、核の傘下にある。アメリカが思うとおりであると思います。  以上です。 ○岡村行雄議長 3番、大内一郎議員。 ◆3番(大内一郎議員) 1点ほどお伺いさせていただきます。再質問は予定しておりません。  4号の結びの部分、最後の3行です。「よって、本市議会は、国に対し、核兵器のない世界の実現に向けて、核廃絶が具体的かつ着実に進むよう、一層の取り組みを求めるものである」。この部分は国に対してということですから、とてもご回答は難しいと思いますので、私見でも結構ですから、お考えをお聞かせいただければと存じます。お願いいたします。          〔「暫時休憩」と言う人あり〕 ○岡村行雄議長 暫時休憩いたします。                                      (午後 5時15分) ○岡村行雄議長 再開いたします。                                      (午後 5時16分) ○岡村行雄議長 ただいまの質疑に対し答弁を求めます。  18番、中島慎一郎議員。          〔18番 中島慎一郎議員登壇〕 ◆18番(中島慎一郎議員) ただいまの質疑にお答えをさせていただきます。  私見でも構わないというところでのご質疑だったかなと思います。まず、この核兵器禁止条約のほうの条文を見ていただくと、第8条に条約について話し合う会議の開催を規定しております。これについては、この会議については条約に加盟していない国、あるいはNGOなどのオブザーバーを招聘するということも考えとしてあるのです。日本の政府の発言する機会というのはさまざまな場所があるかなと思います。ですので、しっかりと国で行っていくことというのは間違いなくできると思います。今現在も、これまでも日本政府はその歩みというものをしっかりと進めてきましたし、その先に本当に日本だけではなく、人類が希求する核兵器のない世界の構築に向けて、その先があるのだと私は思っております。  以上となります。 ○岡村行雄議長 ほかにございませんか。          〔「なし」と言う人あり〕 ○岡村行雄議長 これをもって質疑を終結します。  お諮りいたします。本件は、会議規則第36条第3項の規定により委員会付託を省略し、直ちに採決したいと思いますが、これにご異議ありませんか。          〔「異議なし」と言う人あり〕 ○岡村行雄議長 ご異議なしと認めます。  よって、委員会付託を省略します。  これより討論に入ります。  討論の通告がありますので、発言を許可します。  4番、石井祐一議員。          〔4番 石井祐一議員登壇〕 ◆4番(石井祐一議員) 議長の許可がありましたので、発言します。  議員提出議案第4号 核兵器廃絶に向けた一層の取り組みを求める意見書についてに反対する立場で討論します。この意見書には、賢人会議の提案に沿った提案、核兵器のない世界に向けた現実的かつ実践的な道筋の進展に資する提言を取りまとめ、国際社会が協力して核軍縮を進める体制を確立することが求められているとして、国に対し核兵器のない世界の実現に向けて核廃絶が具体的かつ着実に進むよう一層の取組を求めるものであると述べております。時代がさかのぼったなというのが率直な私の感じです。  率直に言いまして、核兵器禁止条約の日本政府の署名と批准を国に求めることが、核兵器のない世界の実現に向けて具体的かつ着実に進めることではないでしょうか。だからこそ、松井一實広島市長、田上富久長崎市長がそろって核兵器禁止条約の日本政府の署名と批准を政府に求めたのではないでしょうか。核兵器禁止条約の日本政府の署名と批准こそが実践的で、世界が求めるものです。したがって、現時点ではこの提案は核兵器のない世界を前に進めることにはならない提案だと考えます。  また、基本的な事実もないがしろにしていると考えます。事実を確認したいと思います。1、そもそも核兵器を条約で禁止し、廃絶するというアイデアは、1996年以降毎年国連で採択されてきました。採択のたびに核保有国は反対、非同盟諸国など国連加盟国の3分の2を超える圧倒的多数が賛成してきました。日本政府は常に棄権してきました。このような歴史をたどっております。新聞報道にあるとおりです。20年以上もこのようなことがずっと続いています。今さら始まった話ではありません。  2番目、今回核兵器禁止条約で何が変わったかといいますと、核兵器禁止条約が議論のテーマから法的な拘束力を持つ現実的な協定として成立したことです。非常に現実的になりました。つまり核保有国は参加すると、核禁止条約を議論して交渉することになります。そうなると、核兵器、核保有国は自国の核兵器の違法性が問われることになります。日本政府も核兵器、核保有国の立場を支持し、核の傘依存している立場なので、違法を支持しているということになってしまいます。このような事情がありますので、核保有国と核の傘に依存している国は核兵器禁止条約を議論し、交渉することを絶対に避けたいと、今活動しているのではないでしょうか。しかし、中にはオランダのように、核兵器禁止条約に反対の立場の国でも、核兵器禁止条約の禁止国際会議に参加し、オープンに議論しようという国もありますが、全体としては例外的です。  5番目としては、橋渡しは河野外務大臣が核軍縮に対するアプローチの異なる立場の国々の対話が困難、そんなことで橋渡しと言い出したものです。その中身は、1つ目は各国の核戦力をより透明性にしようではないか。2番目は、核軍縮を検証するメカニズムを構築しようではないか。3つ目は、核保有国と非保有国を巻き込んだ対話型討論を進めよう。こんなような内容です。1と2は幾ら活動しても、核軍縮は進みません。3については、主権尊重、内政不干渉、対等平等の原則を守ることが重要です。国際会議では、しばしば核保有国は核軍縮を怠っていると批判されているのが現実です。  このような中で、日本政府が相手の立場を尊重、批判せず云々と言っておりますが、暗に核保有国の批判は差し控えると言っている意味なのではないかと私は考えます。そして、何より重い事実は、この20年来異なる存在があっても、核保有国も非保有国も立場を超えて核廃絶を合意してきた歴史があります。このような事実をつき合わせますと、現時点でみんなで一致点を探そうと言い出すことは、まさにちゃぶ台返しに等しいものではないかと考えます。道理はありません。真の解決の道、核兵器条約の日本政府の署名と批准、その実現こそ大事であります。  6番目としては、深刻な核の傘の依存があります。秋葉剛男外務省事務次官、これは先ほど蓮見議員も言いましたけれども、外務省審議官当時、オバマ政権の核兵器反対に意見を言った人物で知られております。水上発射型核巡航ミサイルトマホーク廃止を提案したときに、オバマ政権に反対し、逆に低爆発力の地中貫通型の核兵器は拡大、抑止の信頼性を高めると発言し、その場にいましたアメリカ委員を驚かせたと報道された人物です。そのような方が今外務省次官です。政府が言うもっともらしい橋渡しなどは真の解決の道、核兵器禁止条約の日本政府の署名と批准、実現に背を向けて、解決を遅らせる道であり、逆の考え方であると考えまして、認めるわけにはいかないと思っております。  賢人会議の提案も、橋渡しの考え方に近いものと考えます。だからこそ、松井一實広島市長、田上富久長崎市長がそろって核兵器禁止条約の日本政府の署名と批准を政府に求めました。橋渡しを求めてはおりません。今何が必要なのか、わかっているからです。そのような理由から、核兵器廃絶に向けた一層の取り組みを求める意見書について反対します。  正反対の意見書を同時に出すなどは、議会としては見識を疑われるものになりかねないのではないでしょうか。議員の皆さん、核兵器禁止条約の日本政府の署名と批准を求める意見書の提出を求める請願一本でまとまろうではありませんか。  以上を訴えて、私の反対討論といたします。 ○岡村行雄議長 ほかにございませんか。  17番、大山義一議員。          〔17番 大山義一議員登壇〕 ◆17番(大山義一議員) 核兵器廃絶に向けた一層の取り組みを求める意見書につきまして、賛成の立場で発言をさせていただきます。  今反対討論で石井議員さんのほうからの内容を聞きまして、意見書にどこにも核兵器禁止条約に反対をするような内容は記載がないのです。この意見書は、恐らくそれも含めた形の中で今後の日本政府の取組、核兵器のない世界の実現に向けての取組をしっかりと取り組んでほしいという内容ですので、今の反対意見を聞いて、ちょっとそれは余りにも主観を入れた意見書の文として読まれているのかなと。もう一度しっかり読んでいただきたいのですけれども、核兵器禁止条約に関してはこの意見書は一言も批准をするなとか、すべきではないとか、そんなことは一切書かれていない。それも含めた形の中で、日本としてのこれからの核廃絶に向けたしっかりとした実効性のある取組を求めている意見書でありますので、そうした意味も込めて、私は賛成をしたいと考えております。  以上です。 ○岡村行雄議長 15番、福田武彦議員。          〔15番 福田武彦議員登壇〕 ◆15番(福田武彦議員) 議員提出議案第4号 核兵器廃絶に向けた一層の取り組みを求める意見書について、反対をする立場で意見を述べさせていただきます。  この意見書と一部同様の内容が議員提出議案第3号で提出され、先ほど採択されました。唯一の戦争被爆国として、先ほどの議員提出議案第3号の賛成討論でも各賛成議員から述べられましたように、日本政府は核兵器禁止条約の参加を世界にリードして、率先して取り組んでいくべきだと考えております。この議員提出議案第4号の趣旨は本当によくわかりますが、各議員の核軍縮に対する考えがある中で、私としてはもう少し強く核兵器の禁止を求める議案であったらよいのかなと考えておりますので、議員提出議案第4号につきましては反対をいたします。 ○岡村行雄議長 ほかにございませんか。  10番、鈴木健一議員。          〔10番 鈴木健一議員登壇〕 ◆10番(鈴木健一議員) 鈴木です。賛成の立場から討論させていただきます。  先ほど議員提出議案第3号、議長の賛成のもとに通りました。私は、第3号も第4号も、これは相矛盾するものではないと考えております。考えておりますというか、二律背反するものではないということです。この第4号の趣旨は、日本政府に一層の取組を求めているものです。これまでも一生懸命核廃絶に向けてやってまいりました。それをさらに進めていただきたいと言っているだけです。先ほど第3号で中島議員の説明もありました。まだ核兵器禁止条約については時期尚早ということで、さらに今後安保の問題もあります。核の問題も、日本が核を保有すべきかどうか、そういった問題もあります。ただ、今よりも一層核兵器廃絶に向けてやってほしいというのが、この趣旨であります。  今私も話しましたけれども、核兵器廃絶についてはここにいる皆さん、みんな一致した意見だと思います。世界平和を願うのも皆一致した意見だと思います。ぜひ私は、皆さんに討論でお願いしているのと同時に、ぜひ議長には賛成していただきたいと思います。先ほどの第3号で賛成したわけですから、第4号もぜひとも賛成いただければと思います。私の賛成に対する討論は以上です。 ○岡村行雄議長 ほかにございませんか。  6番、浜田敦子議員。          〔6番 浜田敦子議員登壇〕 ◆6番(浜田敦子議員) 核兵器廃絶に向けた一層の取り組みを求める意見書について、反対の立場で討論させていただきます。  この意見書の中の1ページ目の最後のほうに、日本政府が唯一の戦争被爆国として歴史的な核兵器禁止条約への参加ができない事態は、国内外に失望を招いているというように、本当に国内外の情勢を書いているのにもかかわらず、なぜ参加を求めないのか。今のこの時期、核兵器禁止条約が採択されたからこそ、強い意思を持って求めていくべきではないのか。  そして、この意見書の題名ですけれども、一層の取り組みを求めるというのが非常に曖昧であると私は思います。やはり今までの議員の皆さんが言っていましたけれども、世界で唯一の戦争被爆国である日本であるならば、率先してこの核兵器禁止条約に署名し、批准し、先頭に立って核兵器禁止に取り組むべきだと私は考えますので、この意見書では甘いと思います。  以上でこの意見書には反対いたします。  以上です。 ○岡村行雄議長 11番、斎藤雅男議員。          〔11番 斎藤雅男議員登壇〕 ◆11番(斎藤雅男議員) 私は、この核兵器廃絶に向けた一層の取り組みを求める意見書に賛成の立場で討論いたします。  入り口は、もう先ほど来お聞きしますと、まず核廃絶に向けた取組は、先ほどのお話ですと、とにかく署名をするべきだというところです。私どもは、署名の必要性は感じています。ですから、それがだめなのだとなると、ここの議論が存在しないので、議会ですから、やっぱりいろんな考え方、角度というのがあって、やっぱり自国の置かれている状況、東南アジアの状況、東アジア、当然アメリカとの関係、ましてや今の日朝交渉の過程、いろいろあるわけです。それを申し上げているのであって、そういう状況をある意味では条文化された中で、要するに第5条に書かれている禁止事項が当てはまれば国際法違反になるのだというお話で、4番の石井さんはもう具体的に即効性があるのだというお話はありますが、それはあくまでも理想的なお話でありまして、現実的ないろいろ先ほど申し上げた政治的な背景というものがあるから、今の1年たっても署名国はやっぱりいろいろ122、29年7月に署名はしていましたけれども、1年たって今60カ国と、半分に到達している状況ですから、ほかも慎重にやっているわけです。ほとんどは直接核保有国にそれほど影響のない国が、やはり署名しているというのはうかがえると思います。東アジアの状況から見れば、隣国、韓国も含めまして、署名している国はほとんどない状況です。これもやっぱりアジア情勢が一つの背景にあるということは、やっぱり認識をしておりますけれども、やはり理想は理想で条文の精神というのがよくわかります。ですから、第一歩を踏み出したということもよくわかります。  それで、8条に途中で関係諸国が参加するような受け皿の制度もつくっているわけです。その中でもう一つ条文の中で、現在の保有国は国際関係機関にその廃絶の手続を経たら加盟できますよということですから、現在その保有している国がどういう状況にあって、例えば弾頭が幾つあって、どこの国なのかとか、そういうものすら要するに把握していないで、具体的な削減、縮減に向けた協議というのは、まさになされていない。それは、参加国の中で当然重要なことだと思います、その条文の禁止条約に参加するための一つの重大な要素としてはやはり当然加味されるわけで、考慮されるべきだと思います。ですから、私のこの意見書の賛成の立場で申し上げさせていただくのは、そういう趣旨も含めて、禁止条約はあくまでも否定していません。日本が進むべき道ということで核軍縮に向けた取組をさらに進めると。それについては、先ほど申し上げましたように、条約に締結していなくても、8条のその辺の一定のルールで参加して、当然被爆国として訴える。そして、中立国や参加国にもやはり決議を踏まえてきた経緯もありますから、そこをより強く訴えることがやはり橋渡しであって、日本唯一の存在であると。そこのところは、やはりでき得るのは日本であると思います。その状況の中で、ここで見解が分かれるのは、すぐに条約に署名しなさいということと、我々はそういう状況、環境が整った段階で署名をするのが、国家、国民にとっては一番よろしいのではないかなということをやはり市議会議員の一議員としても重く考えて、一つの判断としているということに間違いはございませんので、私はそういう意味で賛成の討論とさせていただきます。 ○岡村行雄議長 ほかにございませんか。          〔「なし」と言う人あり〕 ○岡村行雄議長 これをもって討論を終結します。  これより議員提出議案第4号を採決します。  お諮りいたします。本件は起立により採決したいと思いますが、これにご異議ありませんか。          〔「異議なし」と言う人あり〕
    岡村行雄議長 ご異議なしと認めます。  よって、起立により採決します。  なお、起立しない議員は反対とみなします。  お諮りいたします。本件を原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。          〔可否同数〕 ○岡村行雄議長 可否同数であります。  よって、地方自治法第116条の規定により、議長において本件に対する可否を裁決いたします。  本件について、議長は否決とすることに裁決いたします。  ここで一旦休憩いたします。                                      (午後 5時41分) ○岡村行雄議長 再開いたします。                                      (午後 5時55分) △議員提出議案第5号の質疑、討論、採決 ○岡村行雄議長 次に、議員提出議案第5号について直ちに質疑に入ります。  質疑の通告がありますので、発言を許可します。  9番、井上聖子議員。 ◆9番(井上聖子議員) 質問いたします。  質問1、本議案の提案者及び請願の紹介議員は、地元同意の原則である茨城方式をご存じなのでしょうか。  2、意見書の作成に当たり、議員間の意見集約や議論は行われたのでしょうか。  以上、2点です。お願いいたします。 ○岡村行雄議長 ただいまの質疑に対し、答弁を求めます。  4番、石井祐一議員。          〔4番 石井祐一議員登壇〕 ◆4番(石井祐一議員) 質問にお答えします。  質問の1、紹介議員は地元同意の原則、茨城方式を知っているかとの質問でございました。これにつきましては、総務常任委員長の報告がありまして、東海第二原発については再稼働に周辺自治体の同意を必要とする茨城方式と言われるものがあると説明しておりました。私もそのような理解をしております。原発立地地域と周辺の地域の方が同じような権利を得たという画期的な内容だなという理解をしております。  2番目の意見書の作成に当たり、議員間の意見集約や議論を行ったのかということにつきましては、これは既に行っております。  以上でございます。 ○岡村行雄議長 以上で通告による質疑は終わりました。  ほかにございませんか。          〔「なし」と言う人あり〕 ○岡村行雄議長 これをもって質疑を終結します。  お諮りいたします。本件は、会議規則第36条第3項の規定により委員会付託を省略し、直ちに採決したいと思いますが、これにご異議ありませんか。          〔「異議なし」と言う人あり〕 ○岡村行雄議長 ご異議なしと認めます。  よって、委員会付託を省略します。  これより討論に入ります。          〔「なし」と言う人あり〕 ○岡村行雄議長 これをもって討論を終結します。  これより議員提出議案第5号を採決します。  お諮りいたします。本件は起立により採決したいと思いますが、これにご異議ありませんか。          〔「異議なし」と言う人あり〕 ○岡村行雄議長 ご異議なしと認めます。  よって、起立により採決します。  なお、起立しない議員は反対とみなします。  お諮りいたします。本件を原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。          〔可否同数〕 ○岡村行雄議長 可否同数であります。  よって、地方自治法第116条の規定により、議長において本件に対する可否を裁決いたします。  本件について、議長は原案のとおり可決とすることに裁決いたします。 △議員提出議案第6号の質疑、討論、採決 ○岡村行雄議長 次に、議員提出議案第6号について直ちに質疑に入ります。          〔「なし」と言う人あり〕 ○岡村行雄議長 これをもって質疑を終結します。  お諮りいたします。本件は、会議規則第36条第3項の規定により委員会付託を省略し、直ちに採決したいと思いますが、これにご異議ありませんか。          〔「異議なし」と言う人あり〕 ○岡村行雄議長 ご異議なしと認めます。  よって、委員会付託を省略します。  これより討論に入ります。  討論の通告がありますので、発言を許可します。  4番、石井祐一議員。          〔4番 石井祐一議員登壇〕 ◆4番(石井祐一議員) 議員提出議案第6号に反対の立場から討論に参加します。  40年の運転制限の由来ですけれども、これは40年ルールといいますが、これはアメリカのデール・クライン氏が、アメリカの原子力委員会の委員長を務めた方ですが、東海第一原発発電事故を受けて、その委員長も務めた方なのですけれども、この人が40年ルールについて新聞記者に答えていますので、紹介したいと思います。この40年ルールというのは、科学的には根拠はないと。どんな年齢でも構わなかったのだが、保守的な数字として選ばれたのが40年だったと、そんなことを述べております。この40年ルールというのは、そもそも厳格に守るとか、そういうことではないということであります。また、原発事故は、40年運転に届かない期間、重大事故発生ということがあります。したがいまして、40年たったら大丈夫とか、そういう問題ではないのではないかと。40年前に重大事故を何回も起こしているということがあります。  一番大事なことは、やはり40年制限の厳守ということは、40年運転してもいいということを認めることになりますので、私は即廃止という立場ですので、40年ルール、厳格に守ってやるということについては反対というふうに、反対の意見を表明したいと思います。  以上です。 ○岡村行雄議長 以上で通告による討論は終わりました。  ほかにございませんか。  11番、斎藤雅男議員。          〔11番 斎藤雅男議員登壇〕 ◆11番(斎藤雅男議員) 私は、賛成の立場で意見表明をさせていただきたいと思います。  議論のポイントは、もう皆さんご承知のとおりで、私どもとしては40年ルールをやはり厳守すべきかなと思っています。40年のルールが定められても危険性ももちろんあったわけで、その惨禍はもちろん私の記憶に新しいわけでありまして、しかしながら今この状況で茨城方式が採用されておりまして、今までのエネルギー政策を転換させるには、やはり地元の同意を必要とされているのではないかなと思っております。幸いにして、私どもは30キロ圏内にこの東松山市は入っておりませんけれども、やはり設置された当初からの経緯もあると思います。そうした中で、進むべき道は地元の同意をいただくということで、原子力委員会もそういう一定のルールをつくっておるわけで、今現在延長を認めないという話でありますが、この辺は地元自治体のほうで賛否がいろいろ分かれている、態度表明がまだされていないところももちろんある中でおりますので、その辺も見守る必要はやはりあろうかと思っています。私どもとすれば、茨城方式は当然承知した上で、その40年、その辺については安全性を保たれるということで確認すべきだと思っております。本意見書については、その辺を明文化されておりますので、私は賛成の意見とさせていただきます。  以上です。 ○岡村行雄議長 ほかにございませんか。          〔「なし」と言う人あり〕 ○岡村行雄議長 これをもって討論を終結します。  これより議員提出議案第6号を採決します。  お諮りいたします。本件は起立により採決したいと思いますが、これにご異議ありませんか。          〔「異議なし」と言う人あり〕 ○岡村行雄議長 ご異議なしと認めます。  よって、起立により採決します。  なお、起立しない議員は反対とみなします。  お諮りいたします。本件を原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。          〔可否同数〕 ○岡村行雄議長 可否同数であります。  よって、地方自治法第116条の規定により、議長において本件に対する可否を裁決いたします。  本件について、議長は否決とすることに裁決いたします。 △日程の追加 ○岡村行雄議長 ここでお諮りいたします。  次に、議員派遣の件を日程に追加し、直ちに議題としたいと思いますが、これにご異議ありませんか。          〔「異議なし」と言う人あり〕 ○岡村行雄議長 ご異議なしと認めます。  よって、これを日程に追加し、直ちに議題とします。 △議員派遣の件 ○岡村行雄議長 お諮りいたします。  地方自治法第100条第13項及び会議規則第127条の規定により、お手元に配付した資料のとおり、議員を派遣することにご異議ありませんか。          〔「異議なし」と言う人あり〕 ○岡村行雄議長 ご異議なしと認めます。  よって、配付した資料のとおり、議員を派遣することに決しました。 △閉会中の継続審査 ○岡村行雄議長 次に、閉会中の継続審査を議題とします。  初めに、議会運営委員長及び各常任委員長から、特定事件について、会議規則第74条の規定により閉会中に継続審査を行いたい旨の申し出があり、お手元に配付しておきましたので、ご了承願います。  ここで、議会運営委員長及び各常任委員長の申し出について直ちに質疑に入ります。          〔「なし」と言う人あり〕 ○岡村行雄議長 これをもって質疑を終結します。  これより討論に入ります。          〔「なし」と言う人あり〕 ○岡村行雄議長 これをもって討論を終結します。  お諮りいたします。特定事件については、議会運営委員長及び各常任委員長の申し出のとおり、それぞれの委員会に付託し、閉会中の継続審査とすることにご異議ありませんか。          〔「異議なし」と言う人あり〕 ○岡村行雄議長 ご異議なしと認めます。  よって、各委員長の申し出のとおり、特定事件をそれぞれの委員会に付託し、閉会中の継続審査とすることに決しました。  次に、決算特別委員長から、委員会において審査中であります議案第79号ないし議案第86号について、会議規則第74条の規定により閉会中に継続審査を行いたい旨の申し出があり、お手元に配付しておきましたので、ご了承願います。  ここで、決算特別委員長の申し出について直ちに質疑に入ります。          〔「なし」と言う人あり〕 ○岡村行雄議長 これをもって質疑を終結します。  これより討論に入ります。          〔「なし」と言う人あり〕 ○岡村行雄議長 これをもって討論を終結します。  お諮りいたします。議案第79号ないし議案第86号については、決算特別委員長の申し出のとおり、閉会中の継続審査とすることにご異議ありませんか。          〔「異議なし」と言う人あり〕 ○岡村行雄議長 ご異議なしと認めます。  よって、決算特別委員長の申し出のとおり、閉会中の継続審査とすることに決しました。 △市長の挨拶 ○岡村行雄議長 以上で、今期定例会の議事は全て終了しました。  ここで、市長より挨拶のため発言を求められておりますので、これを許可します。  森田光一市長。          〔森田光一市長登壇〕 ◎森田光一市長 議長のお許しをいただきましたので、ご挨拶を申し上げます。  今期定例会にご提案申し上げました議案につきましては、慎重ご審議をいただき、決算議案を除くいずれの議案も原案のとおりご議決を賜りましたことに厚くお礼を申し上げます。  議案審議並びに一般質問等を通じましていただきましたご意見、ご提言につきましては、これらを十分に踏まえて、市政を執行してまいります。今後とも議員各位には、ご支援、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。  それでは、長期間にわたりまして慎重にご審議をいただきましたことに重ねてお礼を申し上げまして、ご挨拶にかえさせていただきます。どうもありがとうございました。 △閉会の宣告 ○岡村行雄議長 これをもって平成30年第3回東松山市議会定例会を閉会します。  お疲れさまでした。                                      (午後 6時09分)...