川越市議会 2002-12-02
平成14年第6回定例会(第1日・12月2日) 本文
〃
統括技術監 粕 谷 圭 介
〃 部長 仲 清 明
〃 〃 田 中 忠 男
〃 〃 小 高 勇
〃 〃 青 木 利 彦
〃 〃 戸 口 元 夫
〃 〃 高 梨 耕 治
〃 〃 斉 藤 忠
〃 〃 岸 田 忠 利
〃 〃 小 沢 行 雄
〃 〃 仲 敏
〃 〃 柴 田 耕 治
〃
報道監兼室長 松 本 武
〃
次長 高 橋 幸 男
〃 〃 粕 谷 泰 雄
〃
参事 立 入 信 悟
川越市
次長 小 熊 一 雄
〃 〃 大 野 英 夫
〃 館長 舩 津 的 美
〃
参事 藤 倉 哲 夫
〃 〃 吉 野 正 博
〃
次長 西 川 利 雄
〃 所長 岨 康 二
〃
参事 佐 藤 明
〃 〃 関 根 正 夫
〃
次長 久都間 益 美
〃
参事 芦 沢 義 男
〃
事務所長 上 野 俊 夫
〃
次長 市野川 春 雄
〃 〃 宮 崎 正 美
〃 〃 染 谷 実
〃
参事 鹿ノ戸 健 次
〃
事務所長 中 根 晟
〃
次長 吉 野 重 之
〃 〃 長 澤 勇
〃
参事 伊 藤 義 伸
〃
政策調整監 福 田 司
〃 室長 森 田 正 美
〃
課長 栗 原 薫
〃 室長 盛 田 茂 治
〃 〃 根 岸 孝 司
〃
課長 太 田 賢 次
川越市
課長 尾 崎 利 則
〃 〃 清 水 昇
〃 〃 飯 島 操
〃 〃 小 野 勝 康
〃 〃 真仁田 茂
〃 〃 久保田 喜久夫
〃 〃 岡 田 薫
〃 〃 佐 藤 光 夫
〃 〃 島 田 富 也
〃 〃 山 田 盛 男
〃 副館長 植 松 久 生
〃 室長 鈴 木 信 一
〃
課長 塩 野 勇
〃 室長 大久保 幸 夫
〃 副
参事 馬 場 道 典
〃
課長 関 本 守
〃 〃 宮 本 克 美
〃 〃 野 島 栄
〃 〃 内 藤 栄
〃 〃 斉 藤 隆 夫
〃 〃 森 衡 平
〃 〃 安 田 正 幸
〃 所長 遠 藤 勉
〃 〃 高 篠 等
〃
事務所次長 小 川 倫 勝
〃
課長 石 川 吉 一
川越市
課長 小久保 昌 行
〃 〃 垣 内 恭 寛
〃 〃 中 里 茂 郎
〃 〃 小 高 健 一
〃 〃 奥 津 孝 雄
〃 〃 両 岡 哲 也
〃 〃 木 島 宣 之
〃 〃 小 室 作太郎
〃 〃 原 田 三 夫
〃
事務所長 小笠原 健 一
〃
課長 栗 原 保 雄
〃 〃 徳 差 雄 三
〃 副
参事 泉 盛
〃
課長 斉 藤 裕
〃 室長 泉 名 正 勝
〃 副
参事 山 下 輝 興
〃 〃 前 田 敏 男
〃
課長 福 田 武 夫
〃 〃 吉 川 治
〃 〃 萩 原 豊 秋
───────────────────────────────────
川教総収第四〇九号
平成十四年十二月二日
川越市議会議長 新 井 喜 一 様
川越市
教育委員会委員長 齊 藤 信 子
出 席 通 知 書
要求により、
平成十四年本
市議会第六
回定例会に、別紙の者が
出席します。
ただし、各人の
出席は
説明の必要ある議事中とします。
川越市
教育委員会委員長 齊 藤 信 子
〃 〃
教育長 星 野 明 徳
〃 〃 部長 宮 崎 進 士
〃 〃 〃 須 田 富 男
9
◯新井喜一議長 お諮りいたします。
日程第六、請願第一号、
川越市新清掃センターに関する請願書より、
日程第十九、議案第五十三号、
平成十三年度
川越市
水道事業会計決算認定についてまでを一括
議題とすることに御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者がいる)
10
◯新井喜一議長 御異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。
───────────────────────────────────
△
日程第 六 請願第 一号
川越市新清掃センターに関する請願書
より
日程第一九 議案第 五三号
平成十三年度
川越市
水道事業会計決算認定について
まで一括
議題
11
◯新井喜一議長 日程第六、請願第一号より、
日程第十九、議案第五十三号までを一括
議題といたします。
───────────────────────────────────
△委員長
報告
12
◯新井喜一議長 ただいま一括
議題といたしました案件は、さる九月五日開会の第四
回定例会において、
地方自治法第百九条第六項及び同法第百十条第三項の
規定により閉会中の継続審査とし、関係する委員会にそれぞれ審査を付託した案件であります。よって、各委員長より審査の経過並びに結果について
報告を願います。
環境対策特別委員長、大河内ただし
議員。
(大河内ただし
議員登壇)
13 ◯環境対策特別委員長(大河内ただし
議員) 環境対策特別委員長
報告をいたします。
去る九月五日開会の本
市議会第四
回定例会において、本環境対策特別委員会に
地方自治法第百十条第三項の
規定に基づく継続審査の付託を受けました、一、仮称新清掃センター周辺対策(関連施設・道路アクセス・水害等)について、二、西清掃センターについて、二日間にわたり審査いたしましたので、その経過並びに結果について御
報告申しあげます。
第一日の会議は、十月七日午前十一時二十八分より、市役所第四委員会室において、大河内ただし、佐藤恵士、岩崎哲也、松井釜太郎、石川隆二、伝農泰治、山村健仁、安田謹之助、菊地 実、中村孝治、石川良三郎、伊藤義郎の全委員及び
説明のため関係理事者
出席のもとに開会いたしました。
案件審査に先立ち、傍聴希望者一名より会議を傍聴したい旨の申し出がありましたので、これを許可し、ただちに、付託を受けました、一、仮称新清掃センター周辺対策(関連施設・道路アクセス・水害等)について、二、西清掃センターについてを
議題とし、まず、二、西清掃センターについて審査に入りました。
環境部
参事より、西清掃センターの今後の修繕計画について、「西清掃センタースラブ強度診断業務委託」の資料をもとに
説明を受けた後、種々質疑が行われ、質疑終了の後、付議事件二、についての質疑はいったん終了し、付議事件一、仮称新清掃センター周辺対策(関連施設・道路アクセス・水害等)についてを
議題とし審査に入りました。
本件について種々質疑が行われ、質疑の途中でありましたが、午後二時十七分散会いたしました。
第二日の会議は、十一月十八日午後一時十七分より、市役所第四委員会室において、全委員及び
説明のため関係理事者
出席のもとに開会いたしました。
案件審査に先立ち、傍聴希望者六名より会議を傍聴したい旨の申し出がありましたので、これを許可し、ただちに審査に入るところでありましたが、会議を休憩し、理事者より、仮称新清掃センター及びリサイクル施設については、十二月議会には提案しない旨の
報告を受けました。
再開後、一、仮称新清掃センター周辺対策(関連施設・道路アクセス・水害等)について、二、西清掃センターについてを
議題とし、前回の会議において、委員会として資料
要求した付議事件一に関わる資料について
説明を受け審査に入りました。
本件について種々質疑が行われ、質疑の途中でありましたが、本特別委員会に付託を受けた事項は、市政並びに市民生活に係わる重要な問題であり、今後さらに慎重な審査を必要とする内容であることから、本件の審査を
地方自治法第百十条第三項の
規定に基づく継続審査とし、十二月
定例会閉会後さらに審査することにいたしたい旨、会議に諮りましたところ、全員異議なく賛成されましたので、本件を
地方自治法第百十条第三項の
規定に基づく継続審査とすることに決定いたしました。
以上により、本特別委員会にその審査の付託を受けました案件審査を終了し、午後二時四十一分閉会いたしました。
これをもって本特別委員会の
報告を終わります。
平成十四年十二月二日
環境対策特別委員長 大河内 ただし
川越市議会議長 新 井 喜 一 様
14
◯新井喜一議長 平成十三年度決算特別委員長、佐藤恵士
議員。
(佐藤恵士
議員登壇)
15 ◯
平成十三年度決算特別委員長(佐藤恵士
議員)
平成十三年度決算特別委員長
報告を申しあげます。
去る九月五日開会の本
市議会第四
回定例会において、本
平成十三年度決算特別委員会に
地方自治法第百十条第三項の
規定に基づく継続審査の付託を受けました議案第四十二号、議案第四十三号、議案第四十四号、議案第四十五号、議案第四十六号、議案第四十七号、議案第四十八号、議案第四十九号、議案第五十号、議案第五十一号、議案第五十二号、議案第五十三号の十二決算について、九日間にわたり審査いたしましたので、その経過並びに結果について御
報告申しあげます。
第一日の会議は、十月二十一日午前十時より、市役所七A会議室において、佐藤恵士、荻窪一郎、小林 薫、山口智也、原島 明、江田 肇、大室圭史、松岡秀仁、久保啓一、菊地 実の全委員及び
説明のため関係理事者、
監査委員出席のもとに開会いたしました。
本
平成十三年度決算については、前回の会議で
監査委員よりの審査意見の公表を受けておりますので、ただちに議案第四十二号、
平成十三年度
川越市一般会計歳入歳出決算認定についてを
議題とし、審査に入りました。
まず歳入部分について提案理由の
説明を受け、質疑を実施し、午後二時十二分散会いたしました。
第二日の会議は、十月二十二日午前十時三十分より、市役所七A会議室において、全委員及び
説明のため関係理事者、
監査委員出席のもとに開会いたしました。
ただちに議案第四十二号、
平成十三年度
川越市一般会計歳入歳出決算認定についてを
議題とし、審査に入りました。
前回までの会議で歳入部分の質疑を終了しておりますので、歳出第一款から質疑を行うこととし、第一款、議会費、第二款、総務費の質疑を実施し、午後二時四十分散会いたしました。
第三日の会議は、十月二十九日午前十時三十四分より、市役所七A会議室において、全委員及び
説明のため関係理事者、
監査委員出席のもとに開会いたしました。
ただちに議案第四十二号、
平成十三年度
川越市一般会計歳入歳出決算認定についてを
議題といたしました。
前回までの会議で、第二款、総務費までの質疑を終了しておりますので、本日は第三款、民生費から審査に入るところでありましたが、理事者より、すでに報道等も行われ、御承知のところである本市助役らによる競売入札妨害被疑事件について
報告いたしたい旨の申し出がありましたので、会議を休憩し、本被疑事件について
報告を受けることといたしました。
報告終了後、会議を再開し、午前十一時二十九分散会いたしました。
第四日の会議は、十一月六日午前十時より、市役所第四委員会室において、全委員及び
説明のため関係理事者、
監査委員出席のもとに開会いたしました。
ただちに議案第四十二号、
平成十三年度
川越市一般会計歳入歳出決算認定についてを
議題とし、第三款、民生費の質疑を実施し、質疑の途中でありましたが、午後三時散会いたしました。
第五日の会議は、十一月七日午前十時より、市役所七A会議室において、全委員及び
説明のため関係理事者、
監査委員出席のもとに開会いたしました。
ただちに議案第四十二号、
平成十三年度
川越市一般会計歳入歳出決算認定についてを
議題とし、第三款、民生費の質疑を実施し、第四款、衛生費の質疑の途中でありましたが、午後二時五十五分散会いたしました。
第六日の会議は、十一月十三日午前十時より、市役所第四委員会室において、委員十名中九名及び
説明のため関係理事者、
監査委員出席のもとに開会いたしました。
当日の会議は、審査の都合により水道関係施設の視察を行うことになっておりましたので、ただちに議案第五十三号、
平成十三年度
川越市
水道事業会計決算認定についてを
議題とし、会議を休憩し、視察を実施いたしました。
再開後、午後二時二十七分散会いたしました。
第七日の会議は、十一月十四日午前十時より、市役所七A会議室において、委員十名中九名及び
説明のため関係理事者、
監査委員出席のもとに開会いたしました。
ただちに議案第四十二号、
平成十三年度
川越市一般会計歳入歳出決算認定についてを
議題とし、第四款、衛生費、第五款、労働費、第六款、農林水産業費の質疑を実施し、午後二時三十九分散会いたしました。
第八日の会議は、十一月十九日午前十時三分より、市役所第四委員会室において、全委員及び
説明のため関係理事者、
監査委員出席のもとに開会いたしました。
ただちに議案第四十二号、
平成十三年度
川越市一般会計歳入歳出決算認定についてを
議題とし、第七款、商工費の質疑を実施し、第八款、土木費の質疑の途中でありましたが、当日は、これより競売入札妨害被疑事件に係る警察の家宅捜索があるということから、午後一時十分散会いたしました。
第九日の会議は、十一月二十日午前十時三十二分より、市役所第四委員会室において、全委員及び
説明のため関係理事者、
監査委員出席のもとに開会いたしました。
ただちに議案第四十二号、
平成十三年度
川越市一般会計歳入歳出決算認定についてを
議題といたしました。
前回までの会議が第八款、土木費の質疑の途中で終了しておりますので、本日は、引き続き第八款、土木費から審査に入るところでありましたが、理事者より、本市前助役らによる競売入札妨害被疑事件のその後の経過、状況等について
報告いたしたい旨の申し出がありましたので、会議を休憩し、本
報告を受けることといたしました。
報告終了後、会議を再開し、本
平成十三年度決算特別委員会は、九月
定例会終了後、本日まで九日間にわたり審査を進めてまいりましたが、すでに新聞報道等もなされ、また過日の委員会でも
報告を受けたとおり、十月二十九日、競売入札妨害被疑事件により本市助役及び関係業者が逮捕され、さらに十一月十九日、別件の被疑事件により再逮捕されたことは御承知のとおりであります。
市政の運営状況を審査する決算委員会としては、今般の事件究明に向けての進展を見守る必要があるであろうことと、現在、まだ一般会計決算の審査の途中であり、本決算のほか、特別会計決算等十一件の決算審査にも相当な時間が見込まれ、十二月
定例会を間近にして、その審査終了は困難と思われるので、本決算特別委員会にその審査の付託を受けました十二決算を継続審査とし、十二月
定例会終了後、さらに慎重に審査いたしたい旨、会議に諮りましたところ、全員異議なく賛成されましたので、本決算を
地方自治法第百十条第三項の
規定に基づく継続審査とすることに決定いたしました。
以上により、本
平成十三年度決算特別委員会にその審査の付託を受けました十二決算の審査を終了し、午前十一時三十七分閉会いたしました。
これをもって本委員会の
報告を終わります。
平成十四年十二月二日
平成十三年度決算特別委員長 佐 藤 恵 士
川越市議会議長 新 井 喜 一 様
16
◯新井喜一議長 厚生常任委員長、伝農泰治
議員。
(伝農泰治
議員登壇)
17 ◯厚生常任委員長(伝農泰治
議員) 厚生常任委員長
報告を申しあげます。
去る九月五日開会の本
市議会第四
回定例会において、本厚生常任委員会に
地方自治法第百九条第六項の
規定に基づく継続審査の付託を受けました請願第一号について審査いたしましたので、その経過並びに結果について御
報告申しあげます。
本厚生常任委員会の会議は、十一月十五日午前十時より、市役所第三委員会室において、伝農泰治、加藤 昇、岩崎哲也、荻窪一郎、新井金作、高橋康博、松岡秀仁、山村健仁、吉敷 賢の全委員及び
説明のため関係理事者
出席のもとに開会いたしました。
ただちに請願第一号、
川越市新清掃センターに関する請願書を
議題とし、審査に入りました。
本件について種々質疑が行われましたが、討論はなく、採決いたしました結果、全員異議なく、採択することに決定いたしました。
以上により、本厚生常任委員会にその審査の付託を受けました請願の審査を終了し、午前十一時二十七分閉会いたしました。
これをもって、本委員会の
報告を終わります。
平成十四年十二月二日
厚生常任委員長 伝 農 泰 治
川越市議会議長 新 井 喜 一 様
18
◯新井喜一議長 以上で委員長の
報告は終わりました。
暫時休憩いたします。
午後二時二十六分 休憩
───────────────────────────────────
午後二時三十六分 再開
△質疑・討論・採決
△
日程第 六 請願第 一号
川越市新清掃センターに関する請願書
19
◯新井喜一議長 休憩前に引き続き会議を開きます。
これより各案件につき、質疑、討論、採決を行います。
なお、
平成十三年度決算十二件については一括これを行います。
日程第六、請願第一号、
川越市新清掃センターに関する請願書、委員長
報告に対する質疑に入ります。質疑の通告はありません。質疑はありませんか。-これをもって質疑を終結いたします。
討論に入ります。討論の通告はありません。
よって、これより本件の採決を行います。委員長
報告は採択であります。よって、本件を厚生常任委員長の
報告どおり採択することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者がいる)
20
◯新井喜一議長 御異議なしと認めます。よって、本件は厚生常任委員長の
報告どおり採択することに決定いたしました。
───────────────────────────────────
△
日程第 七 環境対策特別委員会の付議事件
21
◯新井喜一議長 日程第七、環境対策特別委員会の付議事件、委員長
報告に対する質疑に入ります。質疑の通告はありません。質疑はありませんか。-これをもって質疑を終結いたします。
討論に入ります。討論の通告はありません。
よって、これより本件の採決を行います。委員長
報告は
地方自治法第百十条第三項の
規定による継続審査であります。よって、本件は環境対策特別委員長の
報告どおり継続審査とすることに御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者がいる)
22
◯新井喜一議長 御異議なしと認めます。よって、本件は環境対策特別委員長の
報告どおり継続審査とすることに決定いたしました。
───────────────────────────────────
△
日程第 八 議案第四二号
平成十三年度
川越市一般会計歳入歳出決算認定につい
て より
日程第一九 議案第五三号
平成十三年度
川越市
水道事業会計決算認定について
まで一括質疑・討論・採決
23
◯新井喜一議長 平成十三年度決算十二件については、一括質疑、討論、採決を行います。
日程第八、議案第四十二号、
平成十三年度
川越市一般会計歳入歳出決算認定についてより、
日程第十九、議案第五十三号、
平成十三年度
川越市
水道事業会計決算認定についてまでの十二決算の委員長
報告に対する質疑に入ります。質疑の通告はありません。質疑はありませんか。-これをもって質疑を終結いたします。
討論に入ります。討論の通告はありません。
よって、これより本件の採決を行います。委員長
報告は
地方自治法第百十条第三項の
規定による継続審査であります。よって、本十二決算は、
平成十三年度決算特別委員長の
報告どおり継続審査とすることに御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者がいる)
24
◯新井喜一議長 御異議なしと認めます。よって、本十二決算は、
平成十三年度決算特別委員長の
報告どおり継続審査とすることに決定いたしました。
───────────────────────────────────
△
日程第二〇
報告書の
提出について
25
◯新井喜一議長 日程第二十、
報告書の
提出についてを
議題といたします。
───────────────────────────────────
報告第一一号
専決処分の
報告について
地方自治法第百八十条第一項の
規定により、議会において指定されている事項に
ついて別記のとおり
専決処分したので、同条第二項の
規定により
報告する。
平成十四年十二月二日
提出
川越市長 舟 橋 功 一
───────────────────────────────────
報告第一二号
専決処分の
報告について
地方自治法第百八十条第一項の
規定により、議会において指定されている事項に
ついて別記のとおり
専決処分したので、同条第二項の
規定により
報告する。
平成十四年十二月二日
提出
川越市長 舟 橋 功 一
───────────────────────────────────
△
報告説明(
統括事務監)
26
◯新井喜一議長 報告第十一号及び
報告第十二号について順次
説明を願います。
(川村光房
統括事務監登壇)
27 ◯川村光房
統括事務監 報告第十一号、
専決処分の
報告についてでございます。本件は
平成十四年九月十七日午後二時二十分ごろ、
川越市大字小室四百七十八番一地先において発生した、車両による事故の賠償金として、車両の修理費等十一万六千八百八十六円を、相手方の
川越市大字鯨井一千八百六十一番地五、高橋隆行さんに支払うことについて
専決処分したので
報告するものでございます。
事故の内容は、塵芥収集のため走行中、他車の鳴らした警笛に気をとられ、前方の安全確認が不十分だったため、一時停止していた相手方の車両に追突し、これを破損したものでございます。
次に、
報告第十二号、
専決処分の
報告についてでございます。本件は
平成十四年十月三日午後二時四十分ごろ、
川越市大字山田二百五十三番五地内において発生した、車両による事故の賠償金として、車両の修理費等十八万七千五百四十円を、相手方の
川越市大字鯨井一千八百七十二番地二、加藤幸信さんに支払うことについて
専決処分したので
報告するものでございます。
事故の内容は、塵芥車が駐車場から道路に出る際、左側に駐車していた相手方車両の確認が不十分だったため、塵芥車の左側面を相手方車両の右前部に接触させ、これを破損したものでございます。なお、これら二件の事故にかかわる賠償金はいずれも保険により全額補填されます。以上、
報告の
説明とさせていただきます。
28
◯新井喜一議長 以上で
説明は終わりました。
───────────────────────────────────
△質 疑
29
◯新井喜一議長 本
報告につき御質疑ありませんか。-これをもって
報告を終わります。
───────────────────────────────────
30
◯新井喜一議長 お諮りいたします。
日程第二十一、議案第七十号、
川越市
行政組織条例を定めることについてより、
日程第五十九、議案第百八号、
平成十四年度
川越市
水道事業会計補正予算(第一号)までを一括
議題とすることに御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者がいる)
31
◯新井喜一議長 御異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。
───────────────────────────────────
△
日程第二一 議案第 七〇号
川越市
行政組織条例を定めることについて
より
日程第五九 議案第一〇八号
平成十四年度
川越市
水道事業会計補正予算(第一号)
まで一括
議題
32
◯新井喜一議長 日程第二十一、議案第七十号より、
日程第五十九、議案第百八号までを一括
議題といたします。
───────────────────────────────────
議案第七〇号
川越市
行政組織条例を定めることについて
川越市
行政組織条例を次のとおり定める。
平成十四年十二月二日
提出
川越市長 舟 橋 功 一
───────────────────────────────────
議案第七一号
川越市
外部監査契約に基づく
監査に関する
条例を定めることについて
川越市
外部監査契約に基づく
監査に関する
条例を次のとおり定める。
平成十四年十二月二日
提出
川越市長 舟 橋 功 一
───────────────────────────────────
議案第七二号
川越市
手数料条例の一部を改正する
条例を定めることについて
川越市
手数料条例の一部を改正する
条例を次のとおり定める。
平成十四年十二月二日
提出
川越市長 舟 橋 功 一
───────────────────────────────────
議案第七三号
川越市
社会福祉審議会条例を定めることについて
川越市
社会福祉審議会条例を次のとおり定める。
平成十四年十二月二日
提出
川越市長 舟 橋 功 一
───────────────────────────────────
議案第七四号
川越市
保健所条例を定めることについて
川越市
保健所条例を次のとおり定める。
平成十四年十二月二日
提出
川越市長 舟 橋 功 一
───────────────────────────────────
議案第七五号
川越市
衛生関係事務手数料条例を定めることについて
川越市
衛生関係事務手数料条例を次のとおり定める。
平成十四年十二月二日
提出
川越市長 舟 橋 功 一
───────────────────────────────────
議案第七六号
川越市
化製場等に関する
法律施行条例を定めることについて
川越市
化製場等に関する
法律施行条例を次のとおり定める。
平成十四年十二月二日
提出
川越市長 舟 橋 功 一
───────────────────────────────────
議案第七七号
川越市墓地、
埋葬等に関する
法律施行条例を定めることについて
川越市墓地、
埋葬等に関する
法律施行条例を次のとおり定める。
平成十四年十二月二日
提出
川越市長 舟 橋 功 一
───────────────────────────────────
議案第七八号
川越市
食品衛生法施行条例を定めることについて
川越市
食品衛生法施行条例を次のとおり定める。
川越市
在宅心身障害者手当支給条例の一部を改正する
条例を定めること
について
川越市
在宅心身障害者手当支給条例の一部を改正する
条例を次のとおり定める。
平成十四年十二月二日
提出
川越市長 舟 橋 功 一
───────────────────────────────────
議案第九五号
川越市
建築基準法関係手数料条例の一部を改正する
条例を定めることに
ついて
川越市
建築基準法関係手数料条例の一部を改正する
条例を次のとおり定める。
平成十四年十二月二日
提出
川越市長 舟 橋 功 一
───────────────────────────────────
議案第九六号
川越市
教育職員の勤務時間、休日及び休暇に関する
条例を定めることに
ついて
川越市
教育職員の勤務時間、休日及び休暇に関する
条例を次のとおり定める。
平成十四年十二月二日
提出
川越市長 舟 橋 功 一
───────────────────────────────────
議案第九七号
川越市
教育職員の給与に関する
条例(全部改正)を定めることについて
川越市
教育職員の給与に関する
条例を次のとおり定める。
平成十四年十二月二日
提出
川越市長 舟 橋 功 一
───────────────────────────────────
議案第九八号
仮称川越市
保健所新築工事請負契約について
次のとおり工事請負契約を締結するため、議会の議決に付すべき契約及び財産の
取得又は処分に関する
条例第二条の
規定により、議会の議決を求める。
平成十四年十二月二日
提出
川越市長 舟 橋 功 一
───────────────────────────────────
議案第九九号
仮称川越市
保健所新築電気設備工事請負契約について
次のとおり工事請負契約を締結するため、議会の議決に付すべき契約及び財産の
取得又は処分に関する
条例第二条の
規定により、議会の議決を求める。
平成十四年十二月二日
提出
川越市長 舟 橋 功 一
───────────────────────────────────
議案第一〇〇号
仮称川越市
保健所新築空調その他
設備工事請負契約について
次のとおり工事請負契約を締結するため、議会の議決に付すべき契約及び財産の
取得又は処分に関する
条例第二条の
規定により、議会の議決を求める。
平成十四年十二月二日
提出
川越市長 舟 橋 功 一
───────────────────────────────────
議案第一〇一号
荒川廃堤敷の一部
減額譲渡について
次のとおり
荒川廃堤敷の一部を減額して譲渡するため、
地方自治法第二百三十七
条第二項の
規定により、議会の議決を求める。
平成十四年十二月二日
提出
川越市長 舟 橋 功 一
───────────────────────────────────
議案第一〇二号
川越市道路線の認定について
川越市道路線を次のとおり認定するため、道路法第八条第二項の
規定により、議
会の議決を求める。
平成十四年十二月二日
提出
川越市長 舟 橋 功 一
───────────────────────────────────
議案第一〇三号
川越市道路線の廃止について
川越市道路線を次のとおり廃止するため、道路法第十条第三項の
規定により、議
会の議決を求める。
平成十四年十二月二日
提出
川越市長 舟 橋 功 一
───────────────────────────────────
議案第一〇四号
川越市道路線の認定について
川越市道路線を次のとおり認定するため、道路法第八条第二項の
規定により、議
会の議決を求める。
平成十四年十二月二日
提出
川越市長 舟 橋 功 一
───────────────────────────────────
議案第一〇五号
川越市道路線の廃止について
川越市道路線を次のとおり廃止するため、道路法第十条第三項の
規定により、議
会の議決を求める。
平成十四年十二月二日
提出
川越市長 舟 橋 功 一
───────────────────────────────────
議案第一〇六号
川越市道路線の認定について
川越市道路線を次のとおり認定するため、道路法第八条第二項の
規定により、議
会の議決を求める。
平成十四年十二月二日
提出
川越市長 舟 橋 功 一
───────────────────────────────────
議案第一〇七号
川越市道路線の廃止について
川越市道路線を次のとおり廃止するため、道路法第十条第三項の
規定により、議
会の議決を求める。
平成十四年十二月二日
提出
川越市長 舟 橋 功 一
───────────────────────────────────
議案第一〇八号
平成十四年度
川越市
水道事業会計補正予算(第一号)
( 内 容 省 略 )
───────────────────────────────────
平成十四年十二月二日
提出
川越市長 舟 橋 功 一
───────────────────────────────────
△提案理由の
説明(
市長、
統括事務監、
統括技術監)
33
◯新井喜一議長 日程順に従い、順次提案理由の
説明を願います。
(舟橋功一
市長登壇)
34 ◯舟橋功一
市長 本日、本年第六
回定例会を御招集申しあげましたところ、皆様方の御
出席をいただきまして開会されましたことを感謝申しあげます。
ただいま上程されました議案は三十九件でございます。内容といたしましては、まず市
条例の新たな制定が十七件、全部改正が一件、一部改正が十件ございます。本市が中核市に移行することに関係し、必要な措置を講ずるために定めるものが十七件ございますほかに、本市の
公共下水道事業を
地方公営企業法が適用される事業とするためのもの、
教育職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めるものがございます。次に、
仮称川越市保健所に関する工事請負契約が三件、
荒川廃堤敷の一部
減額譲渡についてが一件ございます。さらに、道路線の認定が三件、廃止が三件ございます。そして本年度、水道会計事業会計予算の補正がございます。
なお、詳細につきましては
統括事務監及び
統括技術監をして
説明させますので、
議員各位におかれましては、御審議の上、御協賛をたまわりますようお願い申しあげます。
(川村光房
統括事務監登壇)
35 ◯川村光房
統括事務監 各案件につきまして提案理由を御
説明申しあげます。
まず議案第七十号から議案第八十六号までは、
平成十五年四月の中核市への移行に伴い、必要な措置を講ずること等にかかわる案件でございます。
議案第七十号、
川越市
行政組織条例を定めることについては、中核市への移行及び
公共下水道事業に、
地方公営企業法を適用すること等に伴い、円滑な行政運営を図るため、現行の
川越市
行政組織条例を廃止し、部相当の組織として、
市長室、総務部、財政部、市民部、保健福祉部、環境部、経済部、まちづくり部、建設部及び国体事務局を設置し、これらの組織の分掌事務について
規定するため、本
条例を制定しようとするものでございます。なおこの
条例の施行期日は
平成十五年四月一日としようとするものでございます。
次に、議案第七十一号、
川越市
外部監査契約に基づく
監査に関する
条例を定めることについては、包括
外部監査契約に基づく
監査の対象を拡大し、及び個別
外部監査契約に基づく
監査について必要な事項を定めようとするものでございます。なおこの
条例の施行期日は
平成十五年四月一日としようとするものでございます。
次に、議案第七十二号、
川越市
手数料条例の一部を改正する
条例を定めることについては、身体障害者補助犬法の施行、地方税法の一部改正、
衛生関係事務手数料条例の制定等に伴い、
規定を整備するとともに、
川越市情報公開
条例の一部を改正しようとするものでございます。なおこの
条例の施行期日は、身体障害者補助犬法の施行にかかわる部分については公布の日とし、これ以外の部分については
平成十五年四月一日としようとするものでございます。
次に、議案第七十三号、
川越市
社会福祉審議会条例を定めることについては、社会福祉法に基づく
川越市社会福祉審議会を設置することに伴い、調査審議事項の特例、委員の任期、会議等について定めるとともに、現行の
川越市
社会福祉審議会条例を廃止し、及び特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する
条例の一部を改正しようとするものでございます。なおこの
条例の施行期日は、
平成十五年四月一日としようとするものでございます。
次に、議案第七十四号、
川越市
保健所条例を定めることについては、地域保健法に基づき保健所を設置し、その名称、位置及び所管区域並びに試験検査業務にかかわる手数料の額等を定めるとともに、現行の
川越市総合保健センター
条例を廃止し、並びに
川越市職員の特殊勤務手当に関する
条例及び特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する
条例の一部を改正しようとするものでございます。なおこの
条例の施行期日は、
平成十五年四月一日としようとするものでございます。
次に、議案第七十五号、
川越市
衛生関係事務手数料条例を定めることについては、保健所において徴収する手数料のうち、地域保健法以外の個別法に基づく許認可を中心とした事務にかかわるものの額を定めようとするものでございます。なおこの
条例の施行期日は、
平成十五年四月一日としようとするものでございます。
次に、議案第七十六号、
川越市
化製場等に関する
法律施行条例を定めることについては、
化製場等に関する法律の施行に関し必要な死亡獣畜取扱上の変更及び動物の飼養又は収容のみなし許可にかかわる届出事項を定めようとするものでございます。なおこの
条例の施行期日は、
平成十五年四月一日としようとするものでございます。
次に、議案第七十七号、
川越市墓地、
埋葬等に関する
法律施行条例を定めることについては、墓地、
埋葬等に関する法律の施行に関し必要な墓地、納骨堂又は火葬場を設置し、及び経営しようとする場合の許可の基準、手続き等を定めようとするものでございます。なおこの
条例の施行期日は、
平成十五年四月一日としようとするものでございます。
次に、議案第七十八号、
川越市
食品衛生法施行条例を定めることについては、食品衛生法の施行に関し、必要な食品を取り扱う施設、設備等にかかわる措置基準、手続き等を定めようとするものでございます。なおこの
条例の施行期日は、
平成十五年四月一日としようとするものでございます。
次に、議案第七十九号、
川越市
結核診査協議会条例を定めることについては、
川越市結核診査協議会の会議の運営方法等を定めるとともに、特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する
条例の一部を改正しようとするものでございます。なおこの
条例の施行期日は、
平成十五年四月一日としようとするものでございます。
次に、議案第八十号、
川越市
感染症診査協議会条例を定めることについては、
川越市感染症診査協議会を組織する委員の人数及び任期、会議の運営方法等を定めるとともに、特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する
条例の一部を改正しようとするものでございます。なおこの
条例の施行期日は、
平成十五年四月一日としようとするものでございます。
次に、議案第八十一号、
川越市
浄化槽保守点検業者登録条例を定めることについては、浄化槽から排出される生活排水の適正な処理を推進し、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るため、浄化槽保守点検業者の登録の制度及びその業務、手数料、罰則等を定めようとするものでございます。なおこの
条例の施行期日は、
平成十五年四月一日としようとするものでございます。
次に、議案第八十二号、
川越市土砂の
たい積等の規制に関する
条例を定めることについては、土砂の
たい積等に関し、必要な規制を行うことにより、無秩序な土砂のたい積を防止し、市民の生活の安全の確保及び生活環境の保全に寄与するため、土砂のたい積の許可、土砂の搬入禁止区域の指定にかかわる制度、措置命令、罰則等を定めようとするものでございます。なおこの
条例の施行期日は、
平成十五年四月一日としようとするものでございます。
次に、議案第八十三号、
川越市
廃棄物の処理及び
再生利用に関する
条例の一部を改正する
条例を定めることについては、産業
廃棄物処理業の許可等の申請の手数料の金額等にかかわる
規定を整備するとともに、
廃棄物減量等推進員の
規定を削ろうとするものでございます。なおこの
条例の施行期日は、
平成十五年四月一日としようとするものでございます。
次に、議案第八十四号、
川越市
計量法関係手数料条例を定めることについては、計量法に
規定する事務にかかわる手数料を徴収するため、手数料を徴収する事務及びその金額等を定めようとするものでございます。なおこの
条例の施行期日は、
平成十五年四月一日としようとするものでございます。
次に、議案第八十五号、
川越市
屋外広告物条例を定めることについては、屋外広告物について必要な規制を行い、美観風致を維持し、公衆に対する危害を防止するため、屋外広告物等の表示等を禁止する区域及び物件設置者等に対する義務づけ、手数料、
条例に違反した場合の措置、罰則等を定めるとともに、
川越市都市景観
条例の一部を改正しようとするものでございます。なおこの
条例の施行期日は、
平成十五年四月一日としようとするものでございます。
次に、議案第八十六号、
川越市
開発審査会条例を定めることについては、都市計画法の
規定に基づき、
川越市開発審査会を設置することに伴い、委員の人数及び任期、会長、会議の運営方法等を定めようとするものでございます。なおこの
条例の施行期日は、
平成十五年四月一日としようとするものでございます。
次に、議案第八十七号から、議案第八十九号までにつきましては、
公共下水道事業に
地方公営企業法を適用すること等にかかわる案件でございます。
議案第八十七号、
川越市
公共下水道事業に
地方公営企業法を適用する
条例を定めることについては、事業運営の効率化を図るため、本市が経営する
公共下水道事業に、
地方公営企業法の
規定の全部を
平成十五年四月一日から適用しようとするものでございます。なおこの
条例の施行期日は公布の日としようとするものでございます。
次に、議案第八十八号、
川越市
水道事業の
設置等に関する
条例の一部を改正する
条例を定めることについては、前議案により、
公共下水道事業に
地方公営企業法を適用することに伴い、
水道事業と
公共下水道事業の組織の統合を行い、適正かつ効率的な事業運営を推進するため、両事業を通じて、上下
水道事業管理者一人を置くこととし、題名を
川越市
水道事業及び
公共下水道事業の
設置等に関する
条例と改める等、
規定を整備しようとするものでございます。またこれに伴い、
規定の整備が必要となる
川越市技能労務職員の給与の種類及び基準を定める
条例ほか、十四件の
条例を一括して改正しようとするものでございます。なおこの
条例の施行期日は、
平成十五年四月一日としようとするものでございます。
次に、議案第八十九号、
川越市
水道事業給水条例の一部を改正する
条例を定めることについては、水道法の一部改正により、貯水槽水道にかかわる
規定が加えられたこと等に伴い、
規定を整備しようとするものでございます。なおこの
条例の施行期日は、
平成十五年四月一日としようとするものでございます。
次に、議案第九十号、
川越市
自転車駐車場条例の一部を改正する
条例を定めることについては、本
川越駅前に市営の自転車駐車場を新設し、その名称及び位置並びに使用料を定めようとするものでございます。なおこの
条例の施行期日は、使用料にかかわる部分については、
平成十五年一月二十日とし、名称及び位置にかかわる部分については
平成十五年二月一日としようとするものでございます。
次に、議案第九十一号、
川越市
生活情報センター条例の一部を改正する
条例を定めることについては、利用者の利便性の向上を図るため、
川越市生活情報センターのコミュニティルームA及びコミュニティルームBを、国民の祝日に関する法律第三条に
規定する休日に利用できるよう、同日に利用する場合の使用料を定めようとするものでございます。なおこの
条例の施行期日は公布の日としようとするものでございます。
次に、議案第九十二号、
川越市
乳幼児医療費支給に関する
条例の一部を改正する
条例を定めることについて及び議案第九十三号、
川越市ひとり親家庭医療費支給
条例の一部を改正する
条例を定めることについては、それぞれ健康保険法の一部改正及び外来薬剤一部負担金の廃止等に伴い、
規定を整備しようとするものでございます。なおこれら二件の
条例の施行期日は、薬剤一部負担金の廃止にかかわる部分については
平成十五年四月一日とし、これ以外の部分については公布の日としようとするものでございます。
次に、議案第九十四号、
川越市
在宅心身障害者手当支給条例の一部を改正する
条例を定めることについては、埼玉県の療育手帳制度の根拠となる通知の廃止等に伴い、及び在宅心身障害者手当の支給の制度の明確化を図るため、
規定を整備しようとするものでございます。なおこの
条例の施行期日は公布の日としようとするものでございます。
次に、議案第九十五号、
川越市
建築基準法関係手数料条例の一部を改正する
条例を定めることについては、建築基準法の一部改正に伴い、新たに設けられた制度にかかわる手数料を徴収する事務及びその金額を定める等、
規定を整備しようとするものでございます。なおこの
条例の施行期日は、
平成十五年一月一日としようとするものでございます。
次に、議案第九十六号、
川越市
教育職員の勤務時間、休日及び休暇に関する
条例を定めることについては、
教育職員の定義及びその勤務時間等について定めようとするものでございます。なおこの
条例の施行期日は公布の日としようとするものでございます。
次に、議案第九十七号、
川越市
教育職員の給与に関する
条例(全部改正)を定めることについては、従来の
川越市立学校職員の給与に関する
条例の全部を改正し、
教育職員の定義及び給与の支給について定めるとともに、題名を
川越市
教育職員の給与に関する
条例と改めようとするものでございます。なおこの
条例の施行期日は、
平成十五年四月一日としようとするものでございます。
次に、議案第九十八号から、議案第百号までは、
川越市大字小ケ谷八百十七番地一に設置する、
仮称川越市保健所の新築工事及びこれに伴う付帯工事にかかわるものでございます。議案第九十八号は、
仮称川越市保健所新築工事について指名競争入札により、三ツ和、川木特別共同企業体と七億七千九百十万円で請負契約を締結しようとするものでございます。
次に、議案第九十九号は、
仮称川越市保健所新築電気設備工事について、指名競争入札により、和光、埼電特別共同企業体と一億五千二百二十五万円で請負契約を締結しようとするものでございます。
次に、議案第百号は、
仮称川越市
保健所新築空調その他設備工事について、指名競争入札により、東芝、高橋特別共同企業体と、三億三千七十五万円で請負契約を締結しようとするものでございます。なおこれら三件の請負契約にかかる工事概要その他につきましては、議案参考資料をご覧いただきたいと存じます。
次に、議案第百一号、
荒川廃堤敷の一部
減額譲渡については、国道一六号の古谷上交差点から上江橋に向かって右側の大字古谷上から大字古谷本郷上組にかけての約五百メートルの区間の土地を、占用者に対し、減額して譲渡しようとするものでございます。
次に、議案第百二号から、議案第百七号までは、
川越市道路線の認定及び廃止にかかわる案件でございまして、議案第百二号及び議案第百三号は都市計画法に基づく
開発行為に伴い、また議案第百四号及び議案第百五号は、道路の新設に伴い、さらに議案第百六号及び議案第百七号は、大字寺尾地内の調節池の新設に伴い、それぞれ道路線の認定及び廃止をしようとするものでございます。なおこれら案件にかかわる路線名、路線の位置等につきましては議案及び議案参考資料をご覧いただきたいと存じます。
(粕谷圭介
統括技術監登壇)
36 ◯粕谷圭介
統括技術監 続きまして、議案第百八号、
平成十四年度
川越市
水道事業会計補正予算(第一号)でございます。議案「
川越市補正予算書」を御用意いただきたいと思います。まず第一ページをお開きください。
第一条は、
平成十四年度
川越市
水道事業会計補正予算を第二条以下に定めるところによろうとするものでございます。
第二条は、収益的支出についての補正でございまして、
水道事業費用を一億三千三百三十九万円を増額し、総額六十六億七千五百五十二万七千円としようとするものでございます。これは財政融資資金及び公営企業金融公庫からの借受金のうち借り入れの利率が七・七%以上のものにかかる未償還部分について繰り上げ償還するため、その支払い利息に対応した額を見込んで計上したものでございます。
二ページ目をお開きください。第三条は資本的支出についての補正でございまして、これを五億二千八百八十七万八千円増額し、総額を二十七億三千九百二十四万一千円としようとするものでございます。これは繰上償還に伴いまして、未償還元金に相当する額を見込んで計上したものでございます。なおこの補正を行うことによりまして、
水道事業会計予算の総額は、九十六億七千六百九十五万九千円となります。
以上提案理由の
説明とさせていただきます。
37
◯新井喜一議長 以上をもって提案理由の
説明は終わりました。
───────────────────────────────────
△再会日時決定
38
◯新井喜一議長 お諮りいたします。本日はこれにて散会し、明三日は議案研究のため休会とし、明後四日午前十時開会することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者がいる)
39
◯新井喜一議長 御異議なしと認めます。よって、明三日は休会とし、明後四日午前十時より開会いたします。
───────────────────────────────────
△散 会
40
◯新井喜一議長 本日はこれにて散会いたします。
午後三時五分 散会
───────────────────────────────────
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