鳥栖市議会 2010-04-01 03月10日-04号
また、消防法に基づく建築確認に係るものにつきましては、鳥栖・三養基消防事務組合で実施されておりますが、建築確認を提出する場合は、確認審査と消防同意事務は並行して実施されているとのことでございます。 また、民間の確認審査機関で審査する場合は、構造計算適合性判定審査と消防同意事務を並行して実施されているとのことでございます。 以上、お答えとさせていただきます。 ○議長(原康彦) 太田議員。
また、消防法に基づく建築確認に係るものにつきましては、鳥栖・三養基消防事務組合で実施されておりますが、建築確認を提出する場合は、確認審査と消防同意事務は並行して実施されているとのことでございます。 また、民間の確認審査機関で審査する場合は、構造計算適合性判定審査と消防同意事務を並行して実施されているとのことでございます。 以上、お答えとさせていただきます。 ○議長(原康彦) 太田議員。
また、平成16年に改正されました消防法により、平成18年6月1日以降に建てられる住宅、それから既存の住宅については、住宅用火災警報器を設置しなければならないということになっています。本市の市営住宅につきましては、本年度設置完了とお伺いいたしましたが、一般住宅についてはどうでしょうか。
住宅用火災警報器の設置については、消防法、同法施行令及び佐賀中部広域連合と神埼地区消防事務組合の火災予防条例に基づき、新築、既存を問わず、平成18年6月1日から設置が義務づけられています。 ただし、既存の住宅については、猶予期間が設けられており、議員が申されたように、平成23年5月31日までに設置することとなっております。
こういう現状もありまして2004年6月に消防法が改正され、新築住宅においては2006年6月から、また、既存の住宅においては2011年6月からの警報器の設置が義務づけられたところであります。本市でも逃げおくれにより亡くなられた方の報告もあっているわけであります。 ことしの1月に全国の住宅用火災警報器の推進状況が発表されております。
また、繰越明許費として老人ホーム事業費、スプリンクラー設置事業の66,456千円につきましては、消防法の改正に伴い設置することといたしておりますが、入所者の生活上の安全・安心を確保するため、国の平成21年度第2次補正による経済対策のきめ細かな臨時交付金を活用して取り組むことといたしております。
それでは、まず御質問の事業を取り組むに至った経緯ですけれども、平成18年1月、長崎県大村市の認知症高齢者グループホームにおいて7名が死亡した火災を受け、平成19年6月に消防法施行令が一部改正され、平成21年4月1日から施行されました。
これを機に、救急搬送の改善策を盛り込んだ改正消防法がことし4月24日に成立をしたところです。これまではっきりとした規定や法的な位置づけがなされていなかったわけですけれども、これを機に、消防機関と医療機関が連携することが義務づけられることになっております。
次に、地域共生ステーション安全対策事業補助金の900万円でございますが、これは火災発生時の備えとして消防用設備の早期整備を促進するために、設備整備の補助金として今回18施設に設置するというふうになっておりますが、この中身についてはですね、昨日質疑があっておりましたので、この事業のですね、背景となっているのは、ことしの4月に消防法の改正によるものというふうに答弁がありましたけれども、この消防法がどのように
今回地域共生ステーション安全対策事業を実施する理由でございますが、平成21年4月1日に施行された消防法施行令の改正によりまして、介護を必要とする高齢者を入居させたり、預かって宿泊させる施設に対しましては、スプリンクラー、自動火災報知機、火災通報装置、消化器の設置基準が引き下げられ、設置義務が生じているところでございます。
高齢者福祉につきましては、介護機能強化と雇用の創出のため、介護施設の建設を行う事業者に整備等に要する経費の一部を助成するほか、消防法施行令の改正に伴い、スプリンクラーの設置義務が生じた既存の小規模福祉施設の整備に要する経費を助成することといたしました。 児童福祉につきましては、保育所入所者の増加等による代替保育士等の賃金などの本年度見込額を補正いたしました。
そういうことで、入所者が多数犠牲となる事故が発生しているということもございまして、国といたしましても、自力で避難が困難な人の集まる施設については、幾らかでも被害を出さないようにということで、早期感知、それから早期防火という面から、消防用施設の整備というものを消防法の施行令の改正とか、そういうものをもちまして義務づけがされております。
実はこの前、議案質疑の中で消火栓の質疑が、多分これは渡邊議員だったですかね、されたように記憶をしておりますけれども、今市内636カ所に設置がされているということで、これは多分50年代に設置がされたというふうな答弁を聞いたと思いますけれども、昭和23年に消防法として設置がされたところでございます。
次に、小規模福祉施設スプリンクラー整備費補助金の背景でございますが、平成18年1月に長崎県大村市で発生いたしました認知症高齢者グループホームの火災をきっかけに、小規模の福祉施設における防火体制等が見直され、平成19年に消防法施行令が改正され、平成21年4月1日から施行されたものでございます。
次に、屋内消火栓等の機器等の取り扱いに関する件でございますけれども、消防法により防火管理者の配置が定められております施設には、市庁舎を初め、各小・中学校、市民文化会館などがございます。防火管理者は、消防計画の作成、消火、通報及び避難訓練の実施のほか、消防の用に供する設備の点検整備などが主な役割でございまして、原則、施設の管理、または監督する地位にある職員を充てておるところでございます。
本議案は、消防法一部改正に伴い改正するものでございます。 12ページをお願いいたします。唐津市消防団員等公務災害補償条例の第2条中「第35条の7第1項」を「第35条の10第1項」に改めるものでございます。 改正の内容でございますが、消防法第35条の6から35条の10までの条ずれが生じたため、唐津市消防団員等公務災害補償条例中の当該消防法の引用条文の改正を行うものでございます。
2004年に消防法が改正され、既存の住宅についても、2011年の6月までに自治体の条例等により設置の義務の期日が定められることになっているようであります。 消防庁などの調査によりますと、平成16年の建物火災による死者のうち、住宅火災による死者数は全体の89.9%を占めているようでございます。
それから、消防法により、消防用の設備等の不備が指摘されているということで、事故があった場合に補償ができないということで、平成15年の2月の会議において、もう3月から使用を中止するということで、そのときに決まっております。 ○議長(牛島和廣君) 牟田典洋君。 ◆4番(牟田典洋君) わかりました。安全上の問題で一つはあったかと思います。
このような背景を踏まえまして、住宅火災における死者数の低減を目的として、消防法及び佐賀中部広域連合火災予防条例が改正をされました。平成18年6月1日から新築住宅は設置が義務づけられており、既存の住宅は平成23年5月31日までに住宅用火災報知器の設置が義務づけをされております。
消防法の改正により、新築住宅については2006年6月から、既存住宅については2011年6月から火災警報器の設置が義務づけられました。これは、全国的に住宅火災による死者数が増加傾向にあり、原因の6割が逃げおくれで、死者数の半数以上は高齢者が占めていることによるものであります。