唐津市議会 2014-03-10 03月10日-02号
基本計画の策定の内容でございますけれども、平成26年度に予定しておりますのは、まず、施設の基本方針、それから施設機能と設備等の検討、基本的な機能とこれに関連する配置と設備等の整理をするということ、それから、施設計画の検討ということで、各種建築条件の整理、例えば、消防法でありますとか、建築基準法でありますとか、そういった条件整理、それから概算事業の検討、それからでき上がった後の運営のやり方、そういったものを
基本計画の策定の内容でございますけれども、平成26年度に予定しておりますのは、まず、施設の基本方針、それから施設機能と設備等の検討、基本的な機能とこれに関連する配置と設備等の整理をするということ、それから、施設計画の検討ということで、各種建築条件の整理、例えば、消防法でありますとか、建築基準法でありますとか、そういった条件整理、それから概算事業の検討、それからでき上がった後の運営のやり方、そういったものを
その後、建築基準法とか、消防法とか、法的な条件クリアのための確認、あるいは建設費等の概算の検討等も含めて、専門業者のほうに委託もしながら検討したところであります。
まず、それらの進捗状況と検討委員会で出された意見はとのお尋ねでございますが、各地域の地元委員会の検討状況といたしましては、まず北部小学校は、地元委員会から提言を受けた生涯学習センターとしての利活用について、これまで改修に必要な建築基準法や消防法などの法的要件のクリア、また改修計画について、設計業者の専門的な意見を聞き、現在、改修に係る経費の試算、また、その財源の確保、さらには整備方針等の検討などを行
特に、建築年数が長く経過している物件が多くて、建築基準法や消防法等の関係で問題がある物件が多いということも挙げられております。 次に、店舗でございますけれども、飲食系やエステ、美容系の店舗の出店要望が多い状況である一方、物販系の出店意向が少ないという問題がございます。特に、店舗立地に関しましては、現状では、やっぱり市民が中心市街地に対して求めているニーズを反映しているものではないかと。
各地域の地元委員会の検討状況としましては、まず、北部小学校につきましては、地元委員会から提言を受けております生涯学習センター、これは仮称ですけれども、この活用としての利活用について、これまで改修に必要な建築基準法の課題、消防法などの法的要件のクリア、また、改修計画について設計業者の専門的な意見などを聞きながら、現在、改修に係る財源の確保も含めまして、整備方針案の検討を行っているところでございます。
平成18年に大村市のグループホームで7名が亡くなり、この事故を受けて消防法が平成21年施行で改正をされました。認知症高齢者グループホームなどの火災発生時に、自力で避難をすることが困難な人が多く、入所する小規模社会福祉施設でも防火管理者を専任し、施設の実態に応じた消防用設備等を設置することが義務づけられました。
建築方法といたしましては、これも計画書のほうで保存部材の再利用という形、また、一般的建築という形で示されておりますが、一般質問、また議案質疑の際にも答弁させていただいておりますが、建築基準法、また消防法、十分にクリアする。これは大前提でございますので、その上での一般的建築としたいと考えております。
現在の跡地の状況ですけれども、地元委員会からも北部小学校跡地を生涯学習センターとして、その中に図書館だとか児童館機能を持って利用ができないかということでいただいておりますので、現在のところは、学校施設からそういった多くの人が活用する施設に対してどういった状況があるかという法的なところ、建築基準法だとか消防法関係の要件等の確認等をしているところでありますし、改修に必要な事項等の確認等を行って、そういうところを
議員さん、ご指摘のとおり、佐賀県においても、同様の考え方を持っておりまして、佐賀県介護基盤緊急整備等特別対策事業費補助金交付要綱を一部改正いたしまして、消防法施行令上、スプリンクラーの設置義務のないの施設、先ほど申し上げましたが275平方メートル未満の施設におきましても同時施行が交付条件に追加されております。平成25年分の補助金から適用されるということになっております。
これらの施設の防災・防火対策に必要な消防用施設といたしましては、消火器、スプリンクラー設備、自動火災報知機、報知設備、火災通報装置がございますけれども、特別査察の結果、スプリンクラー以外は消防法で全施設設置が義務づけられておりまして、設置済みとなっていたところでございます。
1階と2階が宿泊を伴う老人福祉施設でございまして、3階と4階が事務所と住宅から成る、いわゆる複数の用途として使用されます建物のことを消防法では複合用途防火対象物と申しますけれども、消防設備等の規制を受けております。
各地域の地元委員会の検討状況としましては、まず、北部小学校では、地元委員会から提言を受けました生涯学習センターとしての利活用について、改修に必要な建築基準法や消防法などの法的な要件のクリアや改修計画について、設計業者の専門的な意見を聞きながら検討を行っているところであります。 また、緑が丘小校区につきましては、地元委員会で利活用事業者を公募することが決めておられます。
このことから、住宅火災による死者数を減少させるためには、火災を早期に発見し、早期に避難するということが最も重要であると考えられておりまして、平成16年に消防法が改正をされ、伊万里市でも平成18年6月1日に火災予防条例を改正いたしまして、新築の住宅に限って設置を義務づけたところでございます。
消火器は、消防法第17条の3の3の規定によりまして、定期点検が義務づけられております。このため、消火器の定期点検につきましては、消防庁告示に基づき、適正な配置や損傷、機能について外観または簡易な操作により確認をする機器点検を年2回、全部または一部を作動させ、総合的な機能を確認します総合点検を年1回、それぞれ消防設備点検業者等に委託して実施しているところでございます。
現在は改修に必要な建築基準法、あるいは消防法などの法的な要件をクリアするために設計業者の専門的な意見も聞きながら、市役所内部の関係課とその利活用案の実現に向けて基本構想・基本計画を取りまとめを行っているところです。 緑が丘小校区、南部小校区につきましては、地元委員会で利活用事業者を公募を行うという方向が確認をされております。
そういった面では未然防止のためにいろいろな法律が定められておりまして、河川法なり建築基準法なり消防法なりということで、やっぱり災害を未然に防止するためのいろんな基準があるということ。また、公共事業によって災害を未然に防止するための方策をとるというのも重要な部分だろうというふうに思います。
各地域の地元委員会の検討状況としましては、まず北部小学校では、平成23年3月に地元委員会から生涯学習センターとして活用するよう提言を受け、現在は改修に必要な建築基準法や消防法など専門的な見地から検討が必要なために、設計業者の意見を聞きながら市役所内部の関係課とその活用案の実現に向けて基本構想、基本計画を取りまとめているところでございます。
平成21年の4月に、消防法の一部を改正する法律が成立いたしました。その背景には、救急移送において医療機関が速やかに決まらない件数がふえている。それから、現場到着してから病院収容までの時間が伸びている。こういう背景もありまして、県においても、その連携を推進するルールづくりが義務づけられたところであります。本市においても、それを受けて、その連携強化に向けた取り組みも進んでいるものと思います。
これらを貯蔵または取り扱う数量によっては、消防法に基づく市長の許可または本市火災予防条例に基づく少量危険物等貯蔵取り扱い等の届け出が必要となってまいります。
そういうところを、消防法等々があって、3階建てになればいろいろ問題があると思いますが、そこら辺はクリアをしていただきたいと、それと関連して、今度、過疎自立促進であそこの公園の南のほうに道路を新設するという案が出ておると思いますが、これ間違いないですかね。 ○議長(山本茂雄君) 総合政策課長。 ◎総合政策課長(田中穂積君) お答えいたします。