みやき町議会 2006-03-16 2006-03-16 平成18年第1回定例会(第4日) 本文
46 ◯福祉課長(岡 武宏君) 社会福祉減免のお尋ねでございましたけれども、若干時間をいただきまして、一応この対象という法人につきましては、社会福祉法人、それから市町村という二つの法人格を持つものについての減免制度でございます。
46 ◯福祉課長(岡 武宏君) 社会福祉減免のお尋ねでございましたけれども、若干時間をいただきまして、一応この対象という法人につきましては、社会福祉法人、それから市町村という二つの法人格を持つものについての減免制度でございます。
また、法人格についても必ずしも必要ではないとされております。ただし、一個人を指定管理者として指定することはできないこととされております。 次に、管理委託、直接管理対象施設をどう区分するかという御質問にお答えします。
漁業協同組合は、水産業協同組合法第3条に規定されておりまして、同法第5条で法人格を有しているところでございます。具体的な監督行政庁でございますが、同法の第127条におきまして佐賀県知事というふうにされております。これまでの指導の経過といたしましては、佐賀県におかれては業務内容や運営状況を検査する条例検査を2.2年に1回の割合で実施されておるようでございます。
漁民や水産加工業者の行う事業を支援する法律としましては、水産業協同組合法があり、漁業組合や漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合と法人格を有する団体に対する支援を定めております。 また一方、商業や工業、サービス業等を行う事業を支援する法律としましては、中小企業等協同組合法がございまして、事業協同組合や企業組合等法人格を有する団体に対して支援をするというふうに定めております。
また、支援ヘルパーの手助けを受け、新たに2カ所の作業所がふえ、さらなる利用者の受け入れが可能になると同時に選択肢もふえてまいりましたし、知的の小規模作業所でしたレインボーハウスが法人格を取得し、小規模通所授産施設になることができております。それから、17年度におきましても、今まで弱点であった経営面のてこ入れをするために経営コンサルタントの派遣を実施しております。
なぜなら、10万の市であり1万の町であっても、同じ一つの法人格を有していますから、一つの人格として均等割というルールについては、私としては肯定的に考えているところであります。 以上です。
平成10年12月の特定非営利活動促進法、いわゆるNPO法が施行されまして、福祉、環境、国際協力、まちづくりなど、さまざまな分野においてボランティア活動を初めとした民間の非営利団体が、この法律に基づき法人格を取得し、さまざまな社会貢献活動の活性化に努めておられます。
最後に、運営協議会が委託料以外に、地域住民等から独自に運営費を徴収できる裁量権を持つのかということでございますが、各校区で設置していただく公民館運営協議会は、法人格を持たない小規模の事業所というふうにとらえていただければわかりやすいかと思いますが、したがいまして、地域の皆さんが広く地域活性化の事業の展開を図る上で、地域住民の総意のもと、独自に運営費を地域住民から徴収されても何ら問題はないというふうに
指定管理者は法で規定しておりますように、法人その他の団体であれば、法人格は必ずしも必要ではなく、また、必ずしも民間企業ということでもございません。
要求の山津議員の出席をいただいての審査では、先ほど申し上げました資格審査のポイントにつきまして、まず、1点目から3点目及び4点目のうち、法人格及び役職については、平成13年11月から現在の任期中、被要求議員が取締役に選任されております有限会社永文堂は本市と請負関係にあることが確認されました。
NPO法人の現状についてでございますが、平成10年12月の特定非営利活動促進法、いわゆるNPO法が施行されまして、福祉、環境、国際協力、まちづくりなどさまざまな分野において、ボランティア活動を初めとした民間の非営利団体がこの法律に基づき法人格を取得し、さまざまな社会貢献活動の活性化に努められております。
それから、土地開発公社、4町で法人格を持って管理に当たっているが、先行投資、いわゆる各町の事業計画のもとで、金融機関の融資をもって改修事業を併用し、各町が買い戻すことになっていると思いますが、そこら辺どういうふうな審議をされたのか。 原古賀団地予定地は、ここの委員長報告にもありますように、駐車場として貸してありますが、年間幾らで──月に3千円と書いてあります。
この固定資産税がどうなっているのか、ちょっと私よくわかりませんけれども、平成8年の地方自治法の改正で、自治会、町内会等が一定の手続のもとに市町村長が認可すれば、地縁団体として法人格を取得できる規定が盛り込まれたわけであります。現在法人化している町内会、区等は本市においてどのくらいあるのかお尋ねをいたしまして、1回目の質問を終わります。 ○議長(熊本大成君) 山下総務部長。
阪神・淡路大震災のときに献身的に活動されたボランティアの皆様、そのボランティアの皆様たちがですね、あくまでも自主的な活動ということで法人格がないということでいろんな不都合が生じていた。だから、こういったボランティアの人たちに法人格を与えてさまざまな活動の制限をなくしていこう、活動がしやすい状況をつくっていこうということでこのNPO法人ができたんです。
何と牟田市長は2人の議員の間に、法人格と取引があっているではありませんか。それも一度ならず、毎年反復的に。これは地方自治法に抵触する恐れなしとは言えまい。
現職議員が法人格の役員をしている。兼業禁止に触れる。入札前から業者は決まっていたと他の業者は言っており、呼び出しがあれば証人として立つとの話まで聞いている」との発言が出たところであります。
現在は全く法人格が違う別々の地方公共団体である。協議会から離脱した場合は違約金を取るとのことだが、そのこととそれぞれの市町村が応分の負担をするということは、別の問題である。法定協議会を離脱した場合の違約金についても、大体このくらいではというような話で、はっきりしない。
しかし、今回新設合併となります唐津・東松浦8市町村の合併の場合は、合併の日をもって合併する唐津市を初め8市町村の法人格が消滅しますので、先ほどの法に基づく協議が整わない場合におきましても、8市町村は一部事務組合から当然に脱退することとなります。 以上でございます。 ○議長(熊本大成君) 浦田議員。 ◆20番(浦田関夫君) それではですね、当然脱退されると、合併によってですね。
公益法人とは別に同窓会だとか各種サークル、それから町内会とか、そういう組織まで法人格を与えられた法人活動ができる、そういうところが今後積極的に出てきて、例えば、行政がやっている窓口業務だとか施設の管理運営に積極的に手伝っていけるということになってきているわけです。
市町村の新設合併が行われました場合には、一般職の職員が勤務していた市町村の法人格が消滅するため、当該職員は失職することとなるわけでございます。しかし、合併特例法第9条第1項におきまして、合併関係市町村はその協議により、市町村の合併の際、現にその職にある合併関係市町村の一般職の職員が引き続き合併市町村の職員として身分を保有するよう措置しなければならないと規定されているところでございます。