みやき町議会 2011-06-15 2011-06-15 平成23年第2回定例会(第5日) 本文
それと、社会福祉協議会と、みやき町長が社会福祉協議会に指定管理者ということ、同じ人格ですよね、法人格としては全く違いますけど。兼ねることについては、これは違法性はありません。しかし、契約行為、みやき町長が社会福祉協議会の末安というふうに契約することについては、これは当然できないということになっていますので、あらかじめ契約行為の代理者というのを定めておかなければなりません。
それと、社会福祉協議会と、みやき町長が社会福祉協議会に指定管理者ということ、同じ人格ですよね、法人格としては全く違いますけど。兼ねることについては、これは違法性はありません。しかし、契約行為、みやき町長が社会福祉協議会の末安というふうに契約することについては、これは当然できないということになっていますので、あらかじめ契約行為の代理者というのを定めておかなければなりません。
それと、優良な民間に──できれば町内に幾つか法人格を有している事業所がありますので、町内関係者の法人に御協力をいただければということで、ひとしく呼びかけて1つの法人が協力をしていただいたということであります。 しかし、2年間協力していただきましたけれども、法人側としても人材の提供が──派遣が非常に困難になったというのが大きな問題です。
申請できるのは商店街振興組合や商工会、協同出資会社、第三セクター、一般社団法人、一般財団法人、特定非営利活動法人、社会福祉法人、生活協同組合、農業協同組合、法人格を有する民間事業者などとなっております。 補助率は国が3分の2、補助額は上限が1億円で下限が1,000千円となっておるようです。
この場合、土地区画整理事業の施行者であります鳥栖市と普通公共団体である鳥栖市は同一の法人格を有する法人であるため、両者間での土地の移動は所有権移転ではなく同一法人内部における財産の管理がえということになります。新鳥栖駅西土地区画整理事業におきましては、特別会計を設置いたしておりますので、特別会計から一般会計への財産の管理がえということになるわけでございます。
平成3年までは、自治会のような地域の住民で組織される団体は法人格が付与されておらず、PTAなどと同じように、権利能力なき社団と位置づけられていました。このルーツは、昭和22年5月3日に政府より発された政令第15号にあります。
それから、法律上はですね、許可を受ける者に特段の限定はないということで、私人、法人、広く対象とされておりますが、通達の中では責任を明確にする等の理由から法人格の取得を指導されておったところでございます。法人格を取得すれば、活動の内容、事業の内容、こういったものが明確になり、公益性が高まるということがNPO法人とした理由でございます。
従来、地域的な共同活動を行っている自治体などの地縁による団体は、法人格を持てなかったため、その所有する集会施設などの財産につきましては、団体名での不動産登記ができず、代表者の個人名義や共有名義で登記され、その結果、名義変更や相続など財産管理上の問題が生じておりました。
といいますのは、指定管理者につきましては、地方自治法で法人その他団体であって、地方公共団体が指定するものというふうになっておりまして、その応募者が法人格を有するのか、有しないのか。その不祥事が指定管理者の以前なのか、または期間中なのか。もう一つは、一番難しいのは、不祥事を起こしたものと、その団体法人との関係ですね、等がさまざまなケースがされます。
そのうち、自立支援法の施行後、入所施設以外の施設運営事業については、NPO法人、財団、株式会社など法人格を有する事業者も参入できるよう規制緩和がされております。このことから、現在、市内にはNPO法人が運営する通所施設が数カ所ございます。
この市民の底力を引き出すことが、まさに青木議員さんがおっしゃる自治力の向上につながるものと考えておりまして、例えば各区で法人格を持っておられます、多くの各区がですね。
いろんな意味でこれから、例えば今議員さんおっしゃっておった児童館等の問題、各自治体で自治会をつくっておられて法人格をとられたり今しておられるところもありますね。
NPO法人から、法人格を持たないボランティア団体まで含まれます。本市の市民活動団体支援制度の対象となる市民活動団体は、このように市内に事務所を持ち、市内で活動し、会則・定款などの決まりを持つことなどを条件といたしております」。こういうことになっております。
まず、法人といたしましては、法人格を有しておりませんので、当然法人税というものはないものと思われます。利益があった場合、これは所得税、これ個人所得として税金は当然払うと。それと、消費税につきましては、1,000万以上の所得があれば、当然消費税は払うことになると、このように伺っております。 以上でございます。 ○議長(熊本大成君) 根岸総務部長。
例えば、地域活動支援センター事業を実施する場合は法人格が必要なんですけれども、10月1日時点で法人格を持たない事業所に対しましても、来年3月までは佐賀市単独で従来と同じように補助金を支払うなどの考慮もいたしているところでございます。市としても、今後できる限りの支援、あるいは連携を十分図っていきたいと考えております。
三つ目として、法人格を持たない事業所が3事業所あるということが一般質問で述べられておりましたが、ここを利用されている方の人数は何名かお尋ねいたします。 次に歳入、19款繰越金、1項繰越金の9億7,986万7,000円について伺います。
◆嘉村弘和議員 いずれにしても、認定こども園は保育料が高過ぎないこと、所得の低い家庭には料金を引き下げること、そして、法人格を取りやすくすることなど、今後こういうことが必要だと思います。こども課として十分配慮していただきたいというお願いをして、この答弁は結構でございます。
なお、地域活動支援センター事業を実施するものは法人格を有していることが条件となっておりますので、法人格を持たない3事業所につきましては、国、県からの補助金は打ち切られますが、来年3月までは佐賀市単独で従来と同じ水準の補助金を出していきたいと考えております。 以上です。 ◎川浪安則 建設部長 それでは、3点目の国土調査に関する御質問にお答えをいたします。
また、一体化運営後の両団体のあり方につきましては、現在のところ、孔子の里が財団法人という法人格を持っている状況ですので、財団法人としての団体の運営ができればと考えているところであります。 次に、関連して、今後のといいますか、よりよい活性化策はないかというお尋ねでございました。議員が御質問の中の趣旨でも言われておりますように、多久市の観光のシンボル的存在が多久聖廟であろうと思います。
言うなら、社会福祉協議会等については、法人格である社会福祉協議会なり、また、南花園等については事業と、直接の直営型の事業所でもあるわけですから、そういったことは事業所と書いておるけんいいでしょうということではなしに、やはり南花園、やはり関係化するなら社会福祉協議会なり、ほかに法人団体があるとするなら、それらについての明細をしておくべきではなかったのかというふうな感じはいたしたわけです。
例えば、法人格をとらなくてはならない。NPOあたりのですね。運営実績が5年以上ある作業所、こういうのが1型、2型、3型というふうに、地域生活支援センターに移行ができるというふうになっているようであります。しかし、こうした一定の基準を満たしていない小規模作業所というのは、この2006年度中に移行できなければ、年間の運営費が大きく削減されると。