みやき町議会 2019-03-18 2019-03-18 平成31年第1回定例会(第6日) 本文
全国におきましては児童虐待対応数におきまして依然として増大し、子供の生命を奪う重大事件・事案が、心理的虐待が後を絶たない中で、2016年5月に国におきまして児童福祉法が全会一致で可決、改正されたところであります。 改正の主な点は、全ての児童は児童の権利に関する条例の精神にのっとり、児童の年齢及び発達の程度に応じてその意見が尊重される法律であります。
全国におきましては児童虐待対応数におきまして依然として増大し、子供の生命を奪う重大事件・事案が、心理的虐待が後を絶たない中で、2016年5月に国におきまして児童福祉法が全会一致で可決、改正されたところであります。 改正の主な点は、全ての児童は児童の権利に関する条例の精神にのっとり、児童の年齢及び発達の程度に応じてその意見が尊重される法律であります。
児童虐待におきましては、児童福祉法及び児童虐待の防止等に関する法律ほか、関係法律に基づきまして対応を行っているところでございます。
◎市民部長(中野大成) 先ほど御紹介がありました子ども家庭総合支援拠点でございますけれども、これは平成28年に児童福祉法の改正に伴いまして、「市町村は児童及び妊産婦の福祉に関し、実情の把握、情報の提供、相談、調査、指導、関係機関との連絡調整その他の必要な支援を行うための拠点の整備に努めなければならない。」というふうに新たに規定された努力義務でございます。
近年、医学の進歩を背景として、人工呼吸器や胃ろう等を使用し、たんの吸入や経管栄養など、医療的ケアが必要な障がい児が増加していることから、平成28年6月に改正児童福祉法が公布されました。
今回の改正は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の改正に伴うものです。 主な内容としましては、障害福祉計画に、障害児通所支援等の提供体制の目標も定めることとするものであります。 次に、議案甲第12号 多久市国民健康保険条例の一部を改正する条例。
また、平成28年5月、全ての児童が健全に育成されるよう、児童虐待について、発生予防から自立支援までの一連の対策のさらなる強化を図るため、児童福祉法の改正が行われましたが、実情としては児童相談所での児童虐待相談対応件数は、平成29年度13万3,778件と、10年前の4万639件から約3.3倍と増加の一途をたどっている現状です。
そのような中、平成28年5月に児童福祉法等が改正され、法の理念がそれまでの大人目線から子ども目線へと変わってきております。つまり、子どもが権利の主体へと変わり、子ども目線での対応が求められるようになってきております。
ただ、第3条が放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準となっておりますけれども、本来ならこの下に他市同様、基準についての詳細が記されているのかと思われますけれども、本市においては第3条の条文は「法──児童福祉法です──第34条の8の2第1項に規定する条例で定める基準は、省令に定める基準とする。」と記載をされているだけですね。それで、第3条以下はありません。
医療的ケアの必要性につきましては、平成28年度に、児童福祉法の改正の中で、その支援について努力義務として規定されておりますので、認識をしているところでございます。 就学前の児童にとって、家庭以外と交流することや、集団生活を体験することは、心身の健全な発達によい影響を及ぼし、医療的ケアが必要でも、子供たちが生き生きと過ごす場所であることは大切なことであると考えております。
認可外保育所につきましては、児童福祉法に基づく指導監督を行うこととなっております。 本市においては、企業主導型保育事業で設置された事業所については、年に一度、事業所運営等の報告聴取及び立入調査を行い指導監督を行っております。
平成28年5月、全ての児童が健全に育成されるよう、児童虐待について発生予防から自立支援までの一連の対策の更なる強化を図るため、児童福祉法の改正が行われた。 増加する児童虐待を根絶するためには、応急的な措置の実施と共に、市町村における充実した体制の下で連携して取り組むことが不可欠である。
55 ◯子ども未来課長(黒田栄治君) まず、保育料につきましては、児童福祉法に基づきまして保護者の労働、疾病その他の事由によりその看護すべき乳児、幼児について保育を必要とする場合は保育園が支弁するということになっております。保育料につきましては、家計等々の納税相談をしながら保育料の徴収に努めてまいりたいと思います。
一方、要保護児童対策地域協議会につきましては、児童福祉法第25条の2の規定により、虐待や非行など、さまざまな問題を抱えた児童や保護者に対して、早期発見や適切な保護、または支援を図ることを目的としております。
まず、放課後等デイサービス事業内容についてでございますが、これは児童福祉法に基づく障がい児に対する障がい福祉サービスの一つでございます。小学校から高等学校までの学校に通学している障がいのある児童・生徒に、放課後や夏休みなど長期休暇中において、生活能力の向上のために必要な訓練などを継続的に提供するものでございます。
なお、小規模保育施設事業につきましては、児童福祉法第24条の規定に基づく家庭的保育事業等としまして、一つの保育施設として市町村の認可事業とされておりまして、三根みどり保育園の小規模保育園の名称は、ゆめのみ保育園ということで開園を計画されているようでございます。 次に、中原と北茂安の中間に新たな保育所建設との発言に対する候補地についての御質問でございます。
保護者の方や、児童福祉法に基づく放課後等デイサービスなどの迎えがある場合につきましても、確実に引き渡しを行うなどして対応している次第でございます。 下校の様子を見守る取り組みにつきましては、各校区によってさまざまでございますが、全ての小学校区に共通している取り組みにつきましては、毎日、保護者や地域の方々が通学路などまで出て、子供たちの様子を見守ってくださっております。
なお、被保険者でなくなる児童は、児童福祉法の規定により10割の給付を受けることができるため、医療機関等受診時において不利益は発生しないこととなっております。 次に、6ページから7ページの第5条から第14条につきましては、第4条の追加に伴い、1条ずつ繰り下げるものでございます。
これと並行いたしまして、児童福祉法も改正され、障がい児が外出できないために、障害支援事業所に行けない重度の障がい児への支援として、自宅を訪問してサービスを行う居宅訪問型児童発達支援が新設されているところでございます。 次に、子ども・子育て支援事業の目的についてでございます。
まず、子育て世代包括支援センターについて御説明申し上げますと、平成28年6月に児童福祉法等の一部を改正する法律が公布されております。改正の概要でございますが、児童福祉法の理念の明確化、児童虐待の発生予防、児童虐待発生時の迅速・的確な対応、被虐待児童への自立支援等が明記されております。
内容としましては、第3条に規定する被保険者としない者を、児童福祉法の規定により児童福祉施設に入所している児童等で扶養義務者のいない者に改めるものです。 施行期日は平成30年4月1日からとしておりますが、附則で、改正後の第3条に規定するものに係る平成29年度末までの保険給付については、なお従前の例によるものとしております。