伊万里市議会 2019-12-12 12月12日-06号
児童クラブにつきましては、平成27年度の児童福祉法の改正によりまして、受け入れ対象学年がこれまでの小学校3年生までから小学生全学年に拡大されたところでございますけれども、本市におきましては施設と支援員の不足などによりまして、受け入れ学年の拡大ができてはおりませんでした。
児童クラブにつきましては、平成27年度の児童福祉法の改正によりまして、受け入れ対象学年がこれまでの小学校3年生までから小学生全学年に拡大されたところでございますけれども、本市におきましては施設と支援員の不足などによりまして、受け入れ学年の拡大ができてはおりませんでした。
児童虐待に対しましては、児童福祉法、児童虐待の防止等に関する法律など、関係法令に基づき対応を行っているところでございます。児童虐待の防止等に関する法律第6条第1項では「児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに、これを市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所又は児童委員を介して市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所に通告しなければならない。」
振り返りますと、2016年に改正された児童福祉法において、自治体には医療や福祉分野などと連携し、医療的ケア児の支援に努めるよう定められました。 平成31年2月発行の学校における医療的ケアの実施に関する検討会議最終まとめにおいては、医療的ケア児の保護者の付き添いを真に必要と考えられる場合に限るよう努めるべきだとの指摘がなされています。
このため、国は平成28年改正児童福祉法の理念のもと、新しい社会的養育ビジョンを取りまとめ、実親による養育が困難であれば、里親や特別養子縁組などの家庭養育を優先することを原則とし、徹底することとしています。子どもは家庭で愛され、大切に育てられることによって健やかに成長していきます。
このことを具現化するために児童福祉法が制定され、「全て児童は、児童の権利に関する条約の精神にのつとり、適切に養育されること、その生活を保障されること、愛され、保護されること、その心身の健やかな成長及び発達並びにその自立が図られることその他の福祉を等しく保障される権利を有する。」という第1条からして、子どもとしての権利が守られなければなりません。
昨年3月に東京都目黒区で起きた5歳の女の子が虐待を受けて死亡した事件を契機に、児童虐待防止法や児童福祉法など、児童虐待を防ぐための法律が改正されることになりました。改正のポイントとして、被害者である子どもたちの権利を守ること、児童相談所の体制強化、関係機関の連携強化の3点が挙げられます。
放課後児童クラブの職員基準を緩和する児童福祉法改正により、放課後児童クラブに従事する者及びその人数について、唯一従うべき基準とされた職員配置基準が自治体の判断で引き下げ可能な参酌基準に改悪されております。児童の安全性など確保できるのか、佐賀市の対応について述べていただきたいと思います。
その中で、放課後児童クラブが単に放課後の子どもを預かるということだけでなく、児童福祉法に基づく制度として、子どもが適切に養育され、生活を保障され、愛され、保護され、その心身の健やかな成長及び発達並びにその自立が図られるようにするという視点から、家庭にかわる生活の場として位置づけられなくてはならないということが強調されました。
児童福祉法の改正により各自治体に障害児福祉計画の策定が義務づけられ、伊万里市では2017年度に策定した第5期障害福祉計画の24ページに児童発達支援センターの設置が明記されています。この進捗状況についてお尋ねいたします。 次に3番、心豊かな人材の確保へ向けてであります。 (1)の幼児教育・保育の無償化でありますが、これについては去る6月議会でもいろいろと議論をいたしました。
しかし、実際に充当するかどうかの市の判断といたしましては、児童福祉法第56条第7項の例によりまして、保護者が支払いに応じず、保育所における保育に支障が生じるおそれがある場合など、滞納に限った対応になるというふうに考えておりまして、先ほどの御質問でいきますと、まず保護者のほうから同意を得て、そして、滞納分につきまして、まず保育料、そして、副食費のほうを徴収するような形になってくるというふうに思います。
次に、児童福祉法の一部改正による今後の影響についてでございますが、成年後見制度利用による失職の状況につきましては、これまで在職中に成年被後見人等になることで欠格条項に該当し、失職した公立保育所の保育士はおりません。
本議案は、児童福祉法の一部改正に伴い改正するものでございます。 改正の内容でございますが、現行の児童福祉法において欠格条項のうち成年被後見人または被保佐人が削除されたことから、この改正で影響を受ける関係条文の整理を行うものでございます。 施行期日は、令和元年12月14日からでございます。
民生委員・児童委員は、民生委員法第14条に、援助を必要とする者が、その有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるように、生活に関する相談に応じ、助言、その他の援助を行うことなど、また、児童福祉法第17条に、児童及び妊産婦につき、その保護、保健、その他福祉に関し、サービスを適切に利用するために、必要な情報の提供、その他の援助及び指導を行うことなどがその行う職務として法に記載されております。
まず、法律上の定義といたしましては、児童福祉法56条の6第2項におきまして、「人工呼吸器を装着している障害児その他の日常生活を営むために医療を要する状態にある障害児」とされております。
入所対象児童につきましては、平成24年の児童福祉法改正により、平成27年4月から対象年齢が「おおむね10歳未満」から「小学校に就学している」児童と改正されました。これにあわせて本市でも対象児童を平成27年度に小学校3年生までだったものを小学校6年生までに拡大し、開設時間も午後6時までを午後7時までに延長しております。このことなどにより、入所者の数は増加いたしております。
それでは次に、放課後児童クラブの職員配置基準を緩和する児童福祉法改悪など13本の法律をまとめて見直す第9次地方分権一括法が5月31日の参議院本会議で可決、成立いたしておりますが、安倍政権は唯一従うべき基準とされた職員配置基準を今度は自治体の判断で引き下げ可能な参酌基準に見直されました。
そこで、児童福祉法に基づく児童発達支援事業所を新たに設置することで、課題の改善が図られると考え、クラスルームといろの開設に至ったところです。 この間、平成28年には発達障害者支援法が改正され、法の目的に、「切れ目なく発達障害者の支援を行うことが特に重要であること」と明記されました。
平成28年、児童福祉法の改正により2022年度をめどに努力義務ではありますが、全市区町村に子ども家庭総合支援拠点を設置するとの方針を打ち出しております。 そこでまず初めに、子ども家庭総合支援拠点の機能について伺います。 残りの質問は質問席より行います。 ○議長(森山林) 詫間健康福祉みらい部長。
平成28年5月に児童福祉法等の一部を改正する法律が成立をいたしました。その中で、子ども家庭総合支援拠点は、要保護児童対策地域協議会と母子保健包括支援センターと児童相談所との連絡調整機能を担い、子ども家庭支援の実情把握や相談などへの対応など、総括的な役割を担う組織とされているところです。その役割としては、支援の一体性、連続性を確保していくことがあります。
│ │ 4)親のDVと不登校との関係は │ ┃ ┣━━┿━━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┿━━━━━━━┫ ┃ │ │1.児童虐待防止に向けた取り組み │町 長┃ ┃ │ │ 1)現況においての対応と課題 │ ┃ ┃ │ │ 2)児童福祉法