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2016-12-15 平成28年第4回定例会(第5日) 本文
2016-12-15 平成28年第4回定例会(第5日) 名簿

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  1. みやき町議会 2016-12-15
    2016-12-15 平成28年第4回定例会(第5日) 本文


    取得元: みやき町議会公式サイト
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    ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1                 午前9時30分 開議 ◯議長(松信彰文君)  おはようございます。平成28年第4回みやき町議会定例会10日目の会議、御出席ありがとうございます。  ただいまの出席議員は14名です。直ちに本日の会議を開きます。  本日の議事日程は、配付しております日程表のとおりであります。       日程第1 議案第54号 2 ◯議長(松信彰文君)  日程第1.議案第54号 みやき町防災センター設置条例の制定についてを議題とします。  提案理由の説明を求めます。本村総務部長。 3 ◯総務部長(本村国彦君)  皆さんおはようございます。それでは、議案第54号について御説明申し上げます。       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 議案第54号           みやき町防災センター設置条例の制定について  みやき町防災センター設置条例を次のように定めるものとする。   平成28年12月6日提出                           みやき町長  末 安 伸 之 提案理由  この議案は、大規模災害時の活動拠点として町民の安全と安心を確保し迅速な対応を図る とともに、住民サービスの向上に資するため、みやき町防災センターを設置することに伴い、
    地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により条例を制定する必要が あるため、議会の議決を求めるものである。       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  防災センター設置条例の制定につきましては、地方自治法の規定のほか、佐賀県の事業認定を受けるに当たり、許可を受ける一つの要件として確約書を提出しているところでございます。  次のページをお願いいたします。  第1条では「設置」についてでございますけれども、大規模災害時の活動拠点として町民の安全と安心を確保し迅速な対応を図るとともに、住民サービスの向上に資するためと定めております。  第2条では「名称及び位置」に関して定めており、名称については、みやき町防災センターと定めております。位置につきましては、みやき町役場の位置を定める条例第2条第1号に準じることとしており、その住所は、みやき町大字東尾737番地5と表示することとしております。  第3条では「事業」に関して、第1号から第4号まで防災に関する事業を定めております。  第4条では「管理の委任」に関して、みやき町庁舎管理規則に委任することとしております。  最後に、附則についてでございますが、この条例は規則で定める日から施行するとしております。  次のページをお願いいたします。  資料として、みやき町防災センター設置条例の施行期日を定める規則(案)を添付しているところでございます。防災センターにつきましては、平成29年3月21日からの執務開始を目指して事業を進めておりますが、執務開始日が確定次第、この日を施行日として規則を公布することとしております。  以上で議案第54号の説明を終わります。よろしく御審議いただきますようお願い申し上げます。 4 ◯議長(松信彰文君)  提案理由の説明が終わりました。  これより質疑を行います。質疑ありませんか。益田議員。 5 ◯15番(益田 清君)  みやき町防災センター設置条例ということで、ただいま提案がございました。設置条例の施行期日を定める規則については、平成29年○月○日となっております。それで、予定としては開庁をいつされるのか。そして、開庁後にいろいろと資料を見ますと、既存の庁舎の解体、北側駐車場、東側庁舎の改善工事など上がっておりますけれども、全体的にいつごろこの工事は終了するものなのかということをお尋ねしたいというふうに思います。  それと、災害用の資機材、物資、非常用食料品等の備蓄及び管理に関することということですけれども、これは具体的に聞きませんけれども、アウトラインだけでも結構です。どれぐらいの量をここに備蓄するというふうになるものなのか、お尋ねしたいというふうに思います。  さらに、この事業の(3)の件でございますけれども、見取り図を見ますと、1階に避難所1、一時避難所2、連絡調整室1、連絡調整室2、防災会議室、2階にも一時避難所1、一時避難所2、調理室ということで、一時避難所という形の部屋がたくさん見受けられるわけですよ。これは一時避難所ということで、大災害が起こった場合は一時的にそこに生活する場であるというふうに思います。通常これは利用されないのかなと思いますけれども、この利用については、住民に使用料を取って貸し出しするなどの、そういったことは考えておられるのか、この活用については日常的にはどうなるのかという点をお尋ねしたいというふうに思います。  以上です。 6 ◯議長(松信彰文君)  本村総務部長。 7 ◯総務部長(本村国彦君)  4点ほど質問をいただいております。まず、今回の防災センター、行政棟につきまして、開庁はいつかというような1点目の御質問でございました。開庁は、執務を行うのは3月21日ということで今計画をして、それに向けて進めているところでございます。  それと、2点目でございます。いつ工事は完成するのかということでございますけれども、今、防災センター建設中でございますけれども、開庁日を3月21日というふうなことでお話をしましたけれども、その後、29年度において現庁舎、それから車庫等、そういったものの解体を行います。その解体が済むのが29年9月末ぐらいをというふうなことで思っております。そして、30年度において、全体としてまた駐車場の整備、前のほうに家がありますので、その分の解体が残っておりますけれども、2期工事、現庁舎を解体する工事までは来年の9月というふうなことで予定をしているところでございます。  それと、3点目でございます。備蓄品の量についてでございますけれども、どういったものがあるかということでございますけれども、まず土のう袋が6,000枚ほどございます。それと、いろいろ品目は35品目ぐらいありますけれども、あと飲料用の水とか、そういった部分をこの防災センター東棟のほうに備蓄をするというような計画でございます。  それと、4点目でございます。一時避難所は1階、2階にあるが、災害時にはそういったことで使用されるということですけれども、通常はどうするのかということでございますけれども、これにつきましては、みやき町行政財産の使用料条例に基づいて防災関係に関する事業、そういった調理室等もございますので、そういった部分も含めて、町民の方に広く活用していただくというような計画をしているところでございます。  以上です。 8 ◯議長(松信彰文君)  益田議員。 9 ◯15番(益田 清君)  ただいま説明を受けました。29年の3月21日に開庁するということですね。それと、全体が終了するのが30年度のいつごろなんですか。全体が終了する、その点がちょっと抜けているようでございますので、お知らせください。  それと、備蓄倉庫というのは東棟に、今、土のう等、35品目ということで水などと言われておりますけれども、現在は中原校区の武道館のほうに備蓄倉庫はあるというふうに思いますけれども、この備蓄については分けて考えておられるのか、全部そこにまとめて備蓄するものなのか、それとも区分けして備蓄するものなのか、その点どのような対応をされていくものなのかということを再度伺いたいというふうに思います。  それと、避難所という名称の部屋が1階、2階、1階で2カ所、2階で2カ所ございますけれども、これについては使用料条例に基づいて町民に活用していただくと、調理室もということで確認したいというふうに思います。  以上です。 10 ◯議長(松信彰文君)  本村総務部長。 11 ◯総務部長(本村国彦君)  まず、全体の完成、先ほど申し上げましたけれども、前のほうに家屋があったり、移転をいただくような計画で今進めておりますけれども、そういった部分まで含めての駐車場の整備と、全体が終わるのは30年秋ごろを予定しているところでございます。  それと、備蓄は区分するのかというようなことでございますけれども、例えば、土のう用の泥とか、そういった土のう袋も少し含めまして、迅速な対応を図るために各庁舎に分散したほうがいいというような部分もございます。そういった部分を除きまして、ほとんどを東棟の備蓄倉庫のほうに集約したいというような計画で進めているところでございます。  それと、一時避難所として明記しておりますけれども、その活用についてでございますけれども、先ほど申し上げましたとおり、行政財産使用料条例に基づいて広く防災関係に関する事業を中心に活用いただきたいというふうに思っております。  以上です。 12 ◯議長(松信彰文君)  ほかにございませんか。岡廣明議員。 13 ◯14番(岡 廣明君)  今回、みやき町防災センター設置条例の制定ということで、新たに条例が制定されております。その中で、第3条についてお尋ねしたいと思いますけれども、事業、「みやき町防災センターに関する事業は、次のとおりとする。」ということで、第1項、第2項、第3項とありますけれども、第4項に「前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業」ということが条文化されております。この中で、どのような事業を想定されておられるのか、その点についてお尋ねしたいと思います。 14 ◯議長(松信彰文君)  本村総務部長。 15 ◯総務部長(本村国彦君)  防災センター設置条例の中の第3条第4号でございます。町長が必要と認める事業、どういったものがあるかというようなことでございますけれども、その事業につきましては、例えば例を挙げてみますと、平成24年に鳥栖警察署の災害警備訓練とか、そういった広域的な訓練がございます。また、鳥栖消防署管内、鳥栖・三養基消防署管内においてもさまざまな訓練、通信訓練、机上訓練、そういったものも含めて実施されるわけでございますけれども、そういった部分で積極的に活用をお願いしていくというようなことでございます。今申し上げたのはほんの一例でございますので、そういった災害関係に関するいろんな事業に対応できればというふうに思っているところでございます。  以上です。 16 ◯議長(松信彰文君)  岡廣明議員。 17 ◯14番(岡 廣明君)  あくまでも防災センターという名称の中での取り組みですから、そういう公の災害に対する国、県、近隣市町村、そういうやつは当然そういう形の中で行われると思いますけれども、いわゆる行政棟と併用した建物でございますので、その辺の使い分けですね。その辺がどう絡んでくるかなと思ったもんですから質疑させていただいております。ですから、今の役場での利用関係等々も多分あるんじゃないかと思いますね。ですから、そういうやつも当然そちらの防災棟のほうに移行してくる可能性も考えられるわけですから、そういうやつも含めてこの条文が制定されているのか、その辺の見解をお尋ねしたいと思います。 18 ◯議長(松信彰文君)  本村総務部長。 19 ◯総務部長(本村国彦君)  防災センターについての設置条例の中での事業というようなことで1号から4号まで上げておるところでございますけれども、第4条につきましては、防災センターの管理はみやき庁舎管理規則というふうなものに委ねると、委任するというふうなことになっております。防災センターと行政棟を併用するわけでございますので、今までの庁舎同様、例えば、町民ホールあたりであれば、いろんな文化展の展示とか、そういった部分は積極的に今まで同様活用させていただきたいと、町民の方に広く開放していきたいというふうに思っているところでございます。  以上です。 20 ◯議長(松信彰文君)  ほかに質疑ありませんか。平野議員。 21 ◯12番(平野達矢君)  みやき町防災センター設置条例ということで、私はこの施行期日について、はっきりした設定の仕方というのがどのあたりで効力を発するようになるのかなという部分がはっきりわかりません。今回の建設契約におきましては、29年9月29日まで工期がなっています。防災センターと行政棟との併用という形の中で、いわゆる引き渡しの期日と同時に防災センターの設置条例の効力を発するようになると思うわけですよね。その期日以前に本来、行政棟との併用という形の中ですから、これどのような形で引き渡し以前に設置すべきなのか、そのあたりのところが私もはっきりわかりません。どのような形、この期日ですね、施行する期日、ここはどういう形で決定すべきなのかという部分をお伺いしたいと思います。 22 ◯議長(松信彰文君)  本村総務部長。 23 ◯総務部長(本村国彦君)  議員御指摘のとおりでございます。29年9月29日までの工期ということになっておりますけれども、この工期につきましては、工事の内容につきましては1期工事、2期工事ということで区分をしております。その中で1期工事として今庁舎を建設しているわけなんですけれども、その時点で1期工事が終了次第検査を受けて、引き渡しを受けて3月21日の供用開始というようなことで今事業を進めているところでございます。  以上です。 24 ◯議長(松信彰文君)  平野議員。 25 ◯12番(平野達矢君)  そうしますと、現状では施行期日というのは何日に決定する予定にしておりますか、施行期日。 26 ◯議長(松信彰文君)  本村総務部長。 27 ◯総務部長(本村国彦君)  施行期日といいますと、供用開始の日ということで。(「設置条例の施行期日」と呼ぶ者あり)設置条例の施行期日ですね。これはちょっと冒頭触れたんですけれども、規則に委任しております。規則の中で、今3月21日に開庁というふうなことで進めておりますけれども、今順調に防災センターについては進捗をしているところなんですけれども、施行期日については規則に委任して、そういった開庁が確実にできるというような確定の中で規則を公布して施行期日を定めたいというふうに思っております。  以上でございます。 28 ◯議長(松信彰文君)  平野議員。 29 ◯12番(平野達矢君)  そうしますと、引き渡しの期日がおくれた場合は、いわゆる規則の日にちというのは延びるという可能性があるわけですね。そうしないと、ここで決めているわけですから、そこをはっきりしておかないと私は考えますので、そこだけ答弁を求めます。 30 ◯議長(松信彰文君)  本村総務部長。 31 ◯総務部長(本村国彦君)  施行期日については、おくれる可能性があるのかというようなことでございますけれども、先ほど申し上げましたとおり、防災センターについては順調に今工程どおり進捗をしているわけでございますけれども、この先、今の時点で3月21日というような決め方はどうかなというふうなこともありまして、県のほうにもお伺いしながら、3月21日で決定なんですけどとお伺いしておりますが、そういった部分については規則に委任して、はっきり開庁日が決まった時点で規則を公布すると、施行日を公布すると、そういった指導を受けております。そういった部分で今回規則に委任というような形で進めさせております。現在のところ、何度も申し上げておりますけれども、3月21日ということで今進めているところでございます。  以上です。 32 ◯議長(松信彰文君)  ほかに質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 33 ◯議長(松信彰文君)  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これより討論を行います。討論ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 34 ◯議長(松信彰文君)  討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これより採決を行います。  お諮りします。議案第54号 みやき町防災センター設置条例の制定について、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕
    35 ◯議長(松信彰文君)  全員賛成です。よって、議案第54号は原案のとおり可決されました。       日程第2 議案第55号 36 ◯議長(松信彰文君)  日程第2.議案第55号 みやき町農業委員会の委員の定数条例の制定についてを議題とします。  提案理由の説明を求めます。服部事業部長。 37 ◯事業部長(服部 洋君)  おはようございます。それでは、議案第55号につきまして御説明申し上げます。       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 議案第55号         みやき町農業委員会の委員の定数条例の制定について  みやき町農業委員会の委員の定数条例を次のとおり定めるものとする。   平成28年12月6日提出                           みやき町長  末 安 伸 之 提案理由  この議案は、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)が公布 され、農業委員会の委員の選出方法の変更が行われたことに伴い、みやき町農業委員会の委 員の定数条例を定める必要が生じたため、議会の議決を求めるものである。       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  この議案については、みやき町農業委員会の委員定数に変更はございませんけれども、選出方法の変更により、改正前の選挙による委員、推薦による委員、学識経験者の区分が削除されることにより、全部の改正をお願いするものでございます。  1枚お開きをお願いいたします。  全部改正の定数条例をつけております。第2条で「委員の定数」を規定しており、現在の定数と変更はございません。24名でございます。  1枚お開きください。新旧対照表でございます。右が改正前、左が改正後でございます。改正前は第2条で選挙による委員の定数18人、農業協同組合、共済組合等からの推薦3人、学識経験を有する者で町議会が推薦した者3人、また第3条では選挙区ごとの定数が定められておりましたけれども、全て削除となり、選出方法が公選から任命制と変わったことでございます。委員の定数については従前と変更はなく24名でございます。  附則といたしまして、平成29年7月20日からの施行でございます。  経過措置といたしまして、現在の農業委員の任期、平成29年7月19日までは従来のとおりでございます。  以上、議案第55号 みやき町農業委員会の委員の定数条例の制定についての説明を終わります。よろしく御審議賜りますようお願いいたします。 38 ◯議長(松信彰文君)  提案理由の説明が終わりました。  これより質疑を行います。質疑ありませんか。益田議員。 39 ◯15番(益田 清君)  みやき町農業委員会の委員の定数条例の制定についてということで、これまで農業委員の選出については、みやき町は24人のうち18人が選挙で選任されたのがですね。9名が三根校区、9名が中原校区、北茂安校区ということで、それぞれの地区の代表という形で選任されておられたものだというふうに思います。選挙もございました。これが今回は市町村長が選任するというふうなことで大きく変わってきているわけでございます。その24のうち12、過半数以上ですか、過半数ですかね、認定農業者は。認定農業者が過半数を占めることということで、過半数以上でもいいわけですね。その点が一つわからないところでございます。  認定農業者というのは、それぞれ所得目標を上げて営農されるわけでございますけれども、本町には集落営農があるし、認定農業者がいるというようなことで、実際、米麦で所得目標を上げられる、利益を上げられているものなのか、現状で米麦で、その点お尋ねしたいなというふうに思います。  そして、認定農業者の内容、中身ですね。認定農業者は法第8条第5項で認定農業者である法人の業務執行役員というふうに書いてありますけれども、これは株式会社も入るのかどうか、確認したいのは。これまで株式会社が入るというふうなことはちょっとなかったと思いますけれども、その点、どういうふうになっていくものなのかということをお尋ねするものでございます。  また、認定農業者というのは、みやき町では町が何名認定されているものなのか、そのこともちょっとお尋ねしたいというふうに思います。  そして、24名のうち半数以上ということで認定農業者、全体が認定農業者になるものなのか、それとも中立という形の方が何名入られるものなのか、非常に方向性がちょっとわかりかねますけれども、その点どのように考えておられるのか、お伺いしたいというふうに思います。 40 ◯議長(松信彰文君)  田中農業委員会事務局長。 41 ◯農業委員会事務局長(田中嘉樹君)  ただいま益田議員のほうから5点の質問があったかと思います。  まず、第1点目の認定農業者については過半数以上でも構わないのかという御質問があったかと思われます。その点につきましては、改正の農業委員会法第8条第5項によりまして、認定農業者が過半数を占めるようにしなければならないということで、この点に関しましては、国のほうの通知によりまして法令で定めてある分はあくまでも最低の、最低といいますか、一番ハードルの少ないラインということになっておりますので、これ以上の定数を設けるように努力をしなさいということの通知等がなされております。  また、第2点目の米麦で所得額の目標を上げているか、認定農業者についてということですけれども、認定農業者につきましては、経営の改善計画書、5年後の改善計画、農業者の施設とか、あるいは所得目標等についての改善計画の目標を出すことになっております。その点に関しましては、JAとか、そういうところに意見を求めた上での認定をされておりますので、実際所得については現在米価等の下落等もありますけれども、そこの目標に向かって努力をされていることと推測をさせていただいております。  また、3点目の認定農業者の中身で株式会社等が入るかということであったかと思いますけれども、現在、みやき町におきましては法人としては6法人がございます。その中には有限会社、株式会社等の法人もございます。ですから、認定農業者でその役員及び使用人ということになりますと、今回、昨年の農地法の改正によりまして、農地所有適格法人ということで名称がなっておりますけれども、そこの中の法人の役員及び使用人については、今回の認定農業者ということでの任命は可能ということになっております。  また、認定農業者の人数ということですけれども、現在、みやき町内の認定農業者につきましては115名ということになっておりまして、校区別にいきますと、中原校区10名、北茂安校区46名、三根校区59名の計115名ということになっております。  あと、24名のうち半数以上の認定農業者ということになりますので、今回の条例改正で定数24名ということにさせていただいておりますので、この半数12名以上の認定農業者の任命ということになります。  以上です。 42 ◯議長(松信彰文君)  益田議員。 43 ◯15番(益田 清君)  2007年の調査によりますと、集落営農で黒字が半数というふうなことで、そして認定農業者もこの1年間を見ますと、相当な方が5年経過して認定から外れているわけですよね。というのは、米麦では米の生産者米価が10千円を切るような状況で、やっていけないということで、今言ったような所得目標が達成できないということで、リタイアされているという現状がございます。だから、そういう状況を本町の場合においては、生産者米価なんかはどこも変わらんわけでございますので、本町の場合はどういう傾向かなと、全国的にそういう傾向がございますので、その点、ちょっと最初にお伺いした点でございます。  それと、重要な点は、ここに株式会社の参入ですよ。認定農業者に株式会社、それはちょっとはっきり聞こえませんでしたけれども、これは参入できるということですね。その点をちょっと答えが聞き取れなかったもので、再度お伺いしたいというふうに思います。  それと、本町は半分だから、12人が認定農業者ですよということですね。あと12名はどういう形で選定されるものなのか。そして、その12名の選定の中で途中認定農業者になられた場合はどういうふうになるのか。やめてもらうのか、かわるのか、中立という意味についてお尋ねしたいというふうに思います。 44 ◯議長(松信彰文君)  田中農業委員会事務局長。 45 ◯農業委員会事務局長(田中嘉樹君)  まず、第1点目の株式会社の参入ということでございますけれども、現在、全国的に新聞等でありますけれども、大手企業とかが農業のほうに参入をしてきております。その実態としましては、親会社については、例えばJR九州とかの資本を出す会社になりますけれども、法人としましては別会社をつくりまして、その中におきまして、そこの事業の過半が農業生産に占める必要がございますことから、実態として株式会社の参入に当たりましては、別会社を設立した上での参入ということが全国的に今行われております。なお、みやき町において株式会社となっておりますところは、既に農業主体の事業ということでなされております。  あと、定数の24名のうち12人が認定農業者、それ以外についてはどうかということでの御質問だったかと思います。その点につきましては、現在、農業委員におきましては、地域からの選出ということで地域の代表制、その分をきちんと行われている現状にあります。また、みやき町におきましては、農地利用最適化推進員を設置しないということで、地域の現場活動も行うということにされておりますので、現行の選挙区での18名の委員数に準拠したところで認定農業者を含めて各校区ごとでの委員の推薦依頼及び青年、女性等の委員に当たりましては、町内全域の委員について推薦依頼、選任ということで検討を考えております。  続きまして、途中で認定農業者ではなくなった場合についてということであったかと思います。その点に関しましては、あくまでその認定農業者、あるいは中立者というのは、選任の時点での判断ということで、これにつきましては農林水産省からの見解のほうがなされております。  以上でございます。 46 ◯議長(松信彰文君)  ほかに質疑ありませんか。平野議員。 47 ◯12番(平野達矢君)  農業委員の定数条例についてですけれども、今回、認定農業者が簡単に言えば12名以上という形になるわけですね。そうした中で、今回、推薦依頼をされると思いますけれども、最終的に認定農業者を何名と考えておられるのか。非常に農業政策というのは難しいものがあると思います。TPPも絡んできますし、本町の農業だけを見てみましても、いわゆる中原校区と北茂安校区、それから三根校区それぞれ違うと思うわけですね、農業のやり方というのも。そうした中で、大規模農業者だけにこの部分も委ねることが本当にいいことなのかどうかということが私も正直言って判断をしかねております。認定農業者が余りに大きくなると、どうしても大規模農家主体の形の農業委員会になっていくんじゃないかなと思うわけですよ。極端な話、三根校区と中原校区だけでも全然違うと思うわけですね。そうしますと、この農業委員の役目、職務というのを考えたときに、やはり農業を守るという形の中で、今、本町も定住促進で農地を頻繁に宅地化しておりますけれども、これから地球環境を守る上でも農地というのは非常に大事だと思うわけですね。そうした中で、圃場だけではなくて農業水利とか一般の河川も含めまして、そういう維持管理というのは本当にこれから認定農業者だけでは人数が少なく、実質農業に携わる人が少なくなったときに、その農業環境というのを守ることができるのかと考えるわけですね。やはり現在の土地所有者、圃場の所有者、こういう方たちがたくさんがいて初めてそういうもろもろの農業に関する環境というものが維持できるんじゃないかと思うわけですよ。そのあたりを常に考えていくためには、やはり農業者と農業従事者というのはある程度たくさん、大規模農業を外せばやはり圃場の所有者が全部常に農業に携わる、そういうことで地球環境を守っていく、そういう形がベターじゃないかなと片方で考えるわけですよ。そうしましたときに、みやき町の農業を考えるならば、私は認定農業者をむやみにふやすことは余りベターではないんじゃないかなと考えるわけですよ。そのあたりを考えたときに、今回の任命制度になりますから、どのような人員配置、いわゆる認定農業者の人数ですよね、12名というのが最低でございますけれども、この数字がどのように変わっていくかで本町の農業も変わっていくと思うわけですよ。そのあたりは本町の土地利用に関しても検討していかなければならないと思いますので、そのあたりどのように農業委員会も、それから産業課長もできればそのあたりも含めて考え方、町長も土地利用に関しては最終的な責任は町長ですから、どのように考えられるのか、伺いたいと思います。 48 ◯議長(松信彰文君)  田中農業委員会事務局長。 49 ◯農業委員会事務局長(田中嘉樹君)  ただいま平野議員の御質問にありました認定農業者を何人以上で考えるかということでございますけれども、まず法の中で認定農業者に関しては過半数を占めることということにされておりますので、先ほども言いましたように、12名以上の認定農業者の方には任命をということでは考えております。  なお、各校区におきます認定農業者の数等も異なる部分もあります。その点を踏まえまして、今回の推薦を依頼するに当たりましては、地域内の農業者の方を一番御存じの佐賀県農業協同組合及び各地区の生産組合協議会の生産組合長さんたちが一番農業者の方を御存じかと思われますので、その方たちへの推薦依頼、そして人数等につきましては、現在の地区割で中原校区、北茂安校区、三根校区の選挙区での人員の選任がなされておりますので、その人数を準拠した形での依頼を行いたいと考えております。  なお、今後の農地等の維持管理という部分もあったかと思われます。今回の法改正の大きな目的につきましては、農地利用の最適化ということで農地の集積、荒廃農地の発生防止、解消及び新規農業者の参入ということが今回の法改正の趣旨となっております。ですので、今後、農業委員会において、先ほど言いました耕作放棄地等の発生に関しましては、農業委員が地区やそういうところとの協議とか、そういう内容ということも今後新体制の委員会の中で十分に協議して、農地の適正な管理が行われるように協議を行っていきたいと考えているところでございます。  以上です。 50 ◯議長(松信彰文君)  大塚産業課長。 51 ◯産業課長(大塚三虎年君)  平野議員の御指摘のとおり、現在、農業者の数につきましては、農業の低迷ということで減少と認定農業者に旧町から認定をしてきていましたけれども、高齢化の波がここにも迫ってきておりまして、70歳以上につきましては、もう過半数を占めるようになってきている状態でございます。それに伴いまして、土地改良等の農業の公役と申しますか、共同作業につきましても認定農業者、あるいは法人のほうに面積が移行している関係もございまして、公役をしていただける人間につきましても減少傾向で、なかなか共同作業が1人当たりの負荷がかかってできないような状態になっております。ただ、国の施策に伴いまして、農業に関する補助事業とか資金につきましても、集落営農ではなくて、法人または認定農業者に限った法人に移行しておりまして、なかなか個人に対する補助がなくなってきている状態でございます。それに伴いまして、農業者の減少をどう防止していくかということにつきましても、今のところ何ら手だてがないところが実情でございます。ただ、農村環境の保全ということで、今多面的機能で何とかしのいでいるところでございまして、なるだけ保全会のほうに農業の施設につきましては、そちらのほうでしていっていただきたいということで、今のところそういう対策しか打てていないのが状況でございます。  以上でございます。 52 ◯議長(松信彰文君)  末安町長。 53 ◯町長(末安伸之君)  御質問にお答えします。  本町の土地利用につきましては計画を策定しておりますので、総合計画とか国土利用計画、都市計画等に基づいて町政の振興を図っていきたいと考えております。中でも農業振興地域は本町の基幹産業として重要な農業振興地域においては無秩序な開発というのは当然法的な規制もありますし、それらを誘導することについても町としては目的に沿った土地の利用をしなきゃならないと思います。しかしながら、一方では荒廃する農地も年々ふえてきております。後継者が不足すること等によって認定農家とか農地の集約、集団化という組織化されようという中で、個々の農業者が維持できるような新たな6次産業化に向けた取り組み等も今検討している段階でございます。  それと、久留米市に隣接するところについて、やはり農地について、近年、第1種農地ではないところ、2種農地については商業施設とか宅地分譲とか急速に開発とか進んでおりますので、今後とも、先ほど申し上げましたように、本町の総合計画、国土利用計画、都市計画等に準拠しながら、そしてまた、振興を図る意味である一定程度の農地の開発についてはやむを得ないという考え方を持っているところであります。 54 ◯議長(松信彰文君)  平野議員。 55 ◯12番(平野達矢君)  大体わかりました。ただ、やはり国の施策というのが農業単独でなかなか黒字経営というのが難しい中で、補助事業を主体にやっていかなければならないという現状も理解をします。だけれども、先ほど申しましたように、地区ごとに情勢、状況が違うと思うわけですね。そういうことも含めますと、今回、推薦依頼はJAとか生産組合協議会にお願いをしたいということでございますので、やはりこのあたり、本町の総合計画とか土地利用計画とか、そういう部分もしっかりと理解をしていただくような、そういう会合というのも常に開きながら、この農業委員さんたちが本町の農業に関して決定権を執行していくという、そういうふうな形にしていただきたいと考えておりますので、そのあたりをよろしくお願いいたしまして、質問を終わります。 56 ◯議長(松信彰文君)  答弁は求めますか。(「いいです」と呼ぶ者あり)  ほかに質疑ありませんか。岡廣明議員。 57 ◯14番(岡 廣明君)  1点だけお尋ねしたいと思います。  今回、農業委員会等に関する法律の改正で、選出方法が変わったということでございますけれども、従来は選挙による委員ということで18名おられたわけですね。その件で、結局公選挙法であれば、委員が欠けた場合、極端に言えば6分の1欠けた場合は選挙が行われると定められておりましたけれども、今度は選任で議会の同意という形の中で、どういうふうな形になってくるかなと。極端に言えば、欠員が生じた場合、死亡とかなった場合、その都度その都度選出されていくものか、いわゆる欠のままで極端に言えば6分の1とか、そういう定数の欠けた場合の中で新たに選任されるものか、その点がどういうふうに今後なっていくものか。  それとまた、認定農業者の中で認定農業をやめられた方、兄弟か誰かがお仕事に行かれたら、認定農家は解けるわけですね。そういう場合でも新たにその枠の中に認定農業者を追加して入れていくものか、その辺の取り組みについてお尋ねしたいと思います。 58 ◯議長(松信彰文君)  田中農業委員会事務局長。 59 ◯農業委員会事務局長(田中嘉樹君)  先ほど岡廣明議員の質問にございましたけれども、農業委員の定数が欠けた場合ということにつきましては、国のほうの見解におきましては、農業委員が欠けたからといって直ちにその補充をする必要はないということにはなっておりますけれども、農業委員会の業務に支障を及ぼす場合におきましては、今回、法改正によりまして任命制ということになりますので、その欠員の分だけの公募を行った上で任命、そして議会の同意ということでの手続を踏む必要はございます。  また、認定農業者であった方が認定をやめられた場合につきましては、これにつきましても、あくまで任命を受けた時点が認定農業者であって、途中でやめられた場合には次の改選の時期におきまして新たに認定農業者を過半という要件がございますので、そういう形での任命制ということになっております。  以上でございます。 60 ◯議長(松信彰文君)  岡廣明議員。 61 ◯14番(岡 廣明君)
     今の局長の答弁でわかりましたけれども、認定農業者の場合は、欠けたときは速やかに補充すると。しかし、その他、その他と言ったら失礼ですけれども、あとの学識経験者等々については、いわゆる自治体の裁量でよろしいというような答弁だったと思いますので、極端に言えば、その辺の公選挙法だったら何分の1欠けた場合は選挙をやらなくちゃならないとなっておりますけれども、今回は大幅な改正でございますので、その辺が自治体の裁量となれば、2名欠けようが、二、三名の場合はさほど影響はないかと思いますけれども、極端に言えば12名の中から6名欠けたとかなれば、やはり校区ごとの選任になってくる可能性が強いと思われますので、その辺の地域の農業を生かすためには、その辺の問題が生じてくると思いますので、大体あらかじめみやき町だったら、どの辺だったら新たにまた選任をしますよとか、そういうとも今後考える必要性があるんじゃなかろうかと思いますので、その辺の見解をお尋ねしたいと思います。 62 ◯議長(松信彰文君)  田中農業委員会事務局長。 63 ◯農業委員会事務局長(田中嘉樹君)  ただいま岡廣明議員のほうからの質問の件ですけれども、今回の法改正におきましては、本年平成28年4月1日からの施行ということで、全国のうち4月1日に施行した分というのは数%、10%満たない農業委員会のほうで改選をなされております。実際には当町と同様に来年の7月に改選をするところが全国的にも8割程度に上りますので、その中におきまして、今後、一番身近なところであれば、県の農業会議、あるいは全国の農業会議所等への協議とか、あるいはお尋ねをしながら、実際支障を及ぼす場合とか、そういうことについての検討を行いたいと考えております。  以上でございます。 64 ◯議長(松信彰文君)  岡廣明議員。 65 ◯14番(岡 廣明君)  みやき町は29年7月20日ということですけれども、もう既に県内でもこの制度にかかった自治体もあると思われるんですよね。極端に言えば吉野ヶ里町ですかね。ですから、そういう事例、参考的にあれば、さっき局長が言われたように、その辺でのなるだけ欠けないような状況の中で取り組んでいただきたいと思います。  以上です。 66 ◯議長(松信彰文君)  田中農業委員会事務局長。 67 ◯農業委員会事務局長(田中嘉樹君)  ただいま岡廣明議員のほうから御意見いただきましたように、県内におきましては、神埼市、吉野ヶ里町及び鹿島市において本年4月1日からの新体制への移行がなされております。まだ新体制になったばかりで、この欠員とかということの状況については、ちょっと我々も把握をしておりませんけれども、先ほど言われましたように、身近で新体制になったところ、あるいは全国的な内容について、こちらのほうも情報の収集とその内容の検討を行っていきたいと思います。  以上でございます。 68 ◯議長(松信彰文君)  ほかに質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 69 ◯議長(松信彰文君)  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これより討論を行います。討論ありませんか。益田議員。 70 ◯15番(益田 清君)  議案第55号 みやき町農業委員会の委員の定数条例の制定について、私は次の理由で反対いたします。  提案理由のように、国の法律の変更に伴うものでございます。これまで農地の管理については、農業委員会に許認可権が与えられ、地域の農業者による自治的な仕組みにより農地は守られてきました。今回、農業委員会制度の根幹である公選制が廃止され、市町村長による任命制に変えられました。農業者からの建議が除外されるなど、農業者の自治が大きく後退させられました。農民の代表機関の権限を弱め、行政機関の恣意的な選任が懸念され、国が強行する農地の「最適化・流動化」のため、行政の下請機関に変えられようとしています。農業委員会を構成する認定農業者には株式会社でもなれることが明らかになっております。農家だけでなく、大手企業の参入が可能となっています。農家の番人と、農地の番人と言われてきた農業委員会が企業参入へと役割を大きく変わることも考えられます。今回の農業委員会の役割が農地の集積化が必須の役割と位置づけています。農地の最適化の名のもとに、農地は農地管理中間機構に集められ、機構として代々守り続けられてきた農地が地域を知らない企業などに預けられることになります。借り手企業にとっては優良農地が初期投資も安く受けられ、大きな利益を受けます。しかし、農家は休耕地で置くと1.8倍の課税により貸し出しが強いられます。貸し出しても優良なまま田畑が維持管理されるのか、懸念が残ります。心配な声が聞かれます。制度変更によって、日本の食料自給率が一層低下することになるからです。今回、農業委員会制度変更と同時に、農業生産法人、農業協同組合制度の見直しに加えて、農業改革3本柱と言われています。これはTPP推進の前提として強行されたものでございます。強い農業、もうかる農業が強調されています。企業参入による輸出中心の農業、逆に国内には外国農産物が大量に入り込み、今でさえ価格低下にあえぎ、利益も薄い農家に打撃を与えようとしています。農水省の試算では、農業就業人口は10年で51万人減少、TPP推進でさらに減少に拍車がかかります。食料の自給率は20%台に落ち込むと言われています。世界には食料はいつでも輸入できる状況ではありません。農業のあり方については、国連は大規模な企業的農業が環境を破壊し、逆に飢饉を広げることを批判し、中小農家の役割を重視しています。家族経営を基本とした多様な農家や生産組織などが展望を持って生産できる環境こそつくるべきです。そのための役割を持つ農業委員会であるべきだと確信いたします。政府が進める一連の農政改革を批判し、法律改定に伴うこの条例改定に反対といたします。  以上です。 71 ◯議長(松信彰文君)  ほかに討論ありませんか。岡廣明議員。 72 ◯14番(岡 廣明君)  今回、農業委員会の委員の定数条例の制定についてということで、今、提案理由の説明があり、審議がなされたところでございます。私は、今後、やはり農業の取り組み方、大変疑問を感じております。いわゆる日本の食料自給率も40%を割るという大変危機に陥っております。やはり新鮮で安全なお野菜を自給する、お米を自給する、これは大変日本にとってすばらしい国だと、誇りに思っております。そういう中において、今日までの農業委員会のあり方が悪かったというようなことではないわけです。やはりいろいろな団体、各種団体から選出され、今日までかなりいろいろな審議もされて、委員会が行われておりました。しかしながら、今回、いわゆる本来の農業委員というものは、やはり土地を守るというのが農業委員会の基本だと思っております。そういう意味において、やはり認定農業者を主体とした委員会の成立については、今回の定数改正について賛成の立場から討論とさせていただきます。  以上です。 73 ◯議長(松信彰文君)  ほかに討論ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 74 ◯議長(松信彰文君)  討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これより採決を行います。  お諮りします。議案第55号 みやき町農業委員会の委員の定数条例の制定について、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 75 ◯議長(松信彰文君)  賛成多数です。よって、議案第55号は原案のとおり可決されました。       日程第3 議案第56号 76 ◯議長(松信彰文君)  日程第3.議案第56号 みやき町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例についてを議題とします。  提案理由の説明を求めます。本村総務部長。 77 ◯総務部長(本村国彦君)  それでは、議案第56号について御説明申し上げます。       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 議案第56号    みやき町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例について  みやき町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める ものとする。   平成28年12月6日提出                           みやき町長  末 安 伸 之 提案理由  この議案は、人事院及び佐賀県人事委員会の給与等の改定に関する勧告に鑑み、みやき町 職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正が必要となったため、議会の議決を求める ものである。       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  この改正条例は、人事院及び佐賀県人事委員会の勧告に鑑み、働きながら育児や介護がしやすい環境整備をさらに進めるための改正でございます。  主な改正内容は3点で、1点目が育児を行う職員の対象となる子の範囲の拡大、2点目が介護休業の分割取得、3点目が介護時間の新設となっております。  新旧対照表の1ページをお願いいたします。  左の改正後をごらんください。第1条関係ですが、第9条の改正は「育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限」の規定において、対象となる子の範囲を拡大する改正となっております。  第9条第1項の括弧書きは対象となる子に関する規定で、職員が特別養子縁組により監護を行う子、里親である職員が養子縁組によって養親となることを希望している子、これに準ずる者で規則で定める子を追加する改正となっております。  2ページをお願いいたします。  第4項の改正は第9条第1項の改正に伴う介護を行う職員に対する読みかえ規定の改正となっております。  3ページをお願いいたします。  第12条の改正は、介護時間の新設による文言の整理を行っております。  第27条第1項は介護休業についての改正で、改正前は連続する6カ月の期間で、93日間を超えない範囲で1回だけ取得できる規定となっておりましたが、改正後は3回に分けて取得できるようにするものでございます。  4ページをお願いいたします。  第2項の改正も第1項の改正と同様、条文の整理を行っております。  第27条の2第1項から第3項までの改正は、連続する3年の期間内において1日につき2時間を超えない範囲で介護時間を取得できる新しい条文の追加となっております。  なお、第1条の改正後の条例は平成29年1月1日施行となっております。  5ページをお願いいたします。  第2条に係る改正です。第9条は「育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限」に係る規定で、児童福祉法の改正に伴う条項及び文言の整理となっております。  6ページをお願いいたします。  第4項の改正は、介護を行う職員の規定の読みかえ規定の改正となっております。  なお、第2条の改正後の条例は平成29年4月1日施行となっております。  以上で議案第56号の説明を終わります。よろしく御審議いただきますようお願い申し上げます。 78 ◯議長(松信彰文君)  提案理由の説明が終わりました。  これより質疑を行います。質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 79 ◯議長(松信彰文君)  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これより討論を行います。討論ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 80 ◯議長(松信彰文君)  討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これより採決を行います。  お諮りいたします。議案第56号 みやき町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例について、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 81 ◯議長(松信彰文君)  全員賛成です。よって、議案第56号は原案のとおり可決されました。  お諮りします。休憩したいと思いますが、御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 82 ◯議長(松信彰文君)  異議なしと認め、休憩します。                 午前10時45分 休憩                 午前11時   再開
    83 ◯議長(松信彰文君)  休憩中の本会議を再開します。       日程第4 議案第57号 84 ◯議長(松信彰文君)  日程第4.議案第57号 みやき町税条例等の一部を改正する条例についてを議題とします。  提案理由の説明を求めます。本村総務部長。 85 ◯総務部長(本村国彦君)  それでは、議案第57号について御説明申し上げます。       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 議案第57号          みやき町税条例等の一部を改正する条例について  みやき町税条例等の一部を改正する条例を次のように定めるものとする。   平成28年12月6日 提出                           みやき町長  末 安 伸 之 提案理由  この議案は、地方税法等の一部を改正する等の法律(平成28年法律第13号)等が公布され たことに伴い、みやき町税条例等の一部を改正する必要があるため、議会の議決を求めるも のである。       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  それでは、新旧対照表の1ページをお願いいたします。  第19条について、納期限後に納付する税金等に係る延滞金について規定したものでございます。第1号については、法改正に伴い条文の整理を行っております。  2ページをお願いいたします。  改正前の第2号及び第3号は、法人町民税の納付申告についての規定でございますが、改正後の第5号と第6号に移設され、文言の整理を行っております。  下の段の第43条については、普通徴収に係る個人の町民税の賦課額の変更等に係る延滞金の徴収について規定されており、地方税法の改正により、延滞金の計算期間から一定期間を控除することとなったための改正です。  3ページをお願いいたします。  第1項、第2項及び第3項については、文言の整理を行っております。  4ページをお願いいたします。  第4項を新設しております。当初申告書の町民税について、税務署による所得税の更正による町民税の減額をした後に、さらに増額更正、修正申告があった場合は、不足する税額に係る延滞金の計算の基礎となる期間から第1号による町民税の各納期限の翌日から減額更正に伴う納税通知書が発せられた日までの期間、5ページをお願いします、第2号による減額更正の納税通知書が発せられた日の翌日から増額更生の納税通知書が発せられた日までの期間を、それぞれ延滞金の計算の期間から控除する規定となっております。  第48条については「法人の町民税の申告納付」について規定されておりますが、法人の町民税についても町民税同様、延滞金の計算期間から一定期間を控除することとなったための改正でございます。  第3項及び第4項については、文言の整理を行っております。  6ページをお願いいたします。  第5項が新設されております。新設された第5項は、法人町民税について、7ページをお願いします、町民税同様、第1号及び第2号に規定する期間を延滞金の計算の期間から控除する規定となっております。改正前の第5項、第6項は、改正後の第6項、第7項に移設されております。  第50条については「法人の町民税に係る不足税額の納付の手続」についての規定をされておりますが、地方税法の改正により、延滞金の計算期間から一定期間を控除することとなったための改正です。  第2項及び8ページをお願いいたします。  第3項については文言の整理でございます。  9ページをお願いいたします。  新設された第4項については、町民税及び法人住民税と同様、第1号及び第2号の期間をそれぞれ延滞金の計算の基礎となる期間から控除する規定であります。  10ページをお願いいたします。  第80条については「軽自動車税の納税義務者等」についての規定でありますが、地方税法の条ずれが生じたための改正でございます。  次に、附則の改正であります。  附則第6条については「特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例」についての新設でございます。平成28年度税制改正において、医療用医薬品からの代替を進める観点から、平成30年度から平成34年度までの個人の町民税について、一定の医薬品を購入した場合、その年に支払った対価の額が12千円を超えるときは88千円を限度として現行の医療費控除と比較選択し、その年分の総所得金額等から控除できるようにするための規定でございます。  11ページをお願いいたします。  附則第10条の2については、固定資産税の標準課税の特例に係るものとして規定されており、平成28年4月1日から平成30年3月31日までに新たに取得された施設については、取得後3年間、固定資産税の特例措置があります。  第4項は、地方税法の条ずれが生じたための改正です。  改正前の第5項及び第6項を改正後の第10項及び第11項へ移設し、第5項から第9項までを新設しております。  第5項は太陽光発電施設のうち総務省令で定めるものについて、第6項は風力発電施設について、それぞれ課税標準額を3分の2とする特例率を定める規定となっており、第7項は水力発電設備について、第8項は地熱発電設備について、第9項はバイオマス発電設備のうち総務省令で定めたものについて、それぞれ課税標準額を2分の1とする特例率を定める規定でございます。  12ページをお願いいたします。  附則第10条の3については「新築住宅等に対する固定資産税の減額の規定の適用を受けようとする者がすべき申告」について規定をされております。  第8項においては、住宅の窓、天井、壁、床等の断熱性を高める改修工事を実施した場合について規定されておりますが、添付資料として、国からの補助金の交付を受けた場合はその写しをつけることと明記されております。平成20年1月1日以前から所在する住宅のうち平成30年3月31日までに熱損失防止工事を実施した住宅については、120平方メートルまでの固定資産税の3分の1に相当する固定資産税を1年間減額するものでございます。  附則第16条については「軽自動車税の税率の特例」についての規定であります。現行の軽自動車税のグリーン化特例適用が1年間延長をされます。  第2項、13ページをお願いします、第3項、第4項については、期間と年度の改正となっております。平成28年4月1日から平成29年3月31日までの間に取得された軽自動車で、現行と同一基準の低燃費排出ガス車はグリーン化特例の適用により軽自動車税が減額されます。適用対象年度は平成29年度のみとなっております。  14ページをお願いします。  附則第20条の2が新設されております。附則第20条の2は「特例適用利子等及び特例適用配当等に係る個人の町民税の課税の特例」についての規定でございます。  第1項は、外国居住者等所得相互免除法に定める特例適用利子等に対して100分の3の税率を乗じて計算した金額を町民税の所得割として課するものでございます。  第2項第1号から、15ページをお願いします、第3号、16ページをお願いいたします、第4号につきましては、税条例の規定の適用についての読みかえ規定でございます。  第3項につきましては、特例適用配当等は所得割の税率100分の6にかかわらず、他の所得と区分して、特例適用配当等の額に100分の3の税率を乗じて所得割とする規定でございます。  第4項は、町民税の申告書について前項の規定の適用を受けようとする記載がある者に限り、特例適用配当等の額に100分の3の税率を乗じて適用する規定となっております。  17ページをお願いします。  第5項については、特例適用配当等の額に100分の3の税率を乗じて所得割を課する場合の規定でございます。第1号及び第2号は、所得控除及び税額控除の規定の適用についての読みかえ規定でございます。  18ページをお願いいたします。  第3号及び第4号は、所得の計算及び個人の所得税の所得割の非課税の範囲等に係る規定の適用についての読みかえ規定でございます。  附則第20条の3は「条約適用利子等及び条約適用配当等に係る個人の町民税の課税の特例」についての規定でございます。租税条約等実施特例法に規定する条約適用利子等に対し100分の3を乗じて計算した町民税の所得税を課するものでございます。  以降、23ページまでは附則第20条の2を新設することに伴う条項の整理を行っております。  24ページをお願いいたします。  附則第6条は「町たばこ税に関する経過措置」の規定でございます。平成27年12月17日条例第27号で改正しております条例について、法及び施行規則が改正されたことに伴い、27ページまで文言等の整理を行っております。  28ページをお願いいたします。  今回の税条例の改正は多岐にわたっておりますので、条例改正の概要を添付いたしております。  延滞金の計算につきましては一定期間を控除する規定について、軽自動車税の課税については条項の整理、医療費控除の特例については特定医薬品についての医療費控除の新設、固定資産税の課税標準特例については再生可能エネルギーに係る課税標準額について、軽自動車税の特例についてはグリーン化特例の期間延長について、住民税の特例については二重課税の回避について、たばこ税の経過措置については条文の整理などを行っておる改正でございます。  以上で議案第57号の説明を終わります。よろしく御審議いただきますようお願い申し上げます。 86 ◯議長(松信彰文君)  提案理由の説明が終わりました。  これより質疑を行います。質疑ありませんか。益田議員。 87 ◯15番(益田 清君)  国の地方税法の改正というようなことで、こういう形で条例が提案されているわけでございますけれども、一番最後のページにその要約が書いてあります、概要がですね。この中で、1つは医療費控除の特例にかかわるものというようなことで紹介されていますけれども、この医療費控除の特例というのは、薬局で風邪薬、頭痛の薬、いろいろ購入します。その購入した額について控除の対象になるというふうに理解していいものなのか、確認しておきたいというふうに思います。そうしないと間違うと思うんですよ、住民の方がですね。  それと、ここの地方税法の改正の中で、1つは、今回、法人事業税所得割税率の引き下げということがうたわれておりますけれども、それはそういうふうな改正内容になっているものなのか。今、延滞金とかというふうなことで紹介されたと思いますけれども、この2016年の法改正につきましては、地方税の減収について、法人事業税の所得割税率の引き下げによる減少が見込まれていると、こうなっておりますけれども、この影響についてはどうなのか。これがね、私、雑誌を見て言っていますけど、この雑誌がうそならうそでいいですよ、間違っていますよでね、私はあくまでも雑誌を見て言っておりますので。これが、ここの今言った条例案の中になかったものですから、ちょっとお尋ねしたんです。ないならないでいいです。  それと、今回、遊休農地の固定資産税の強化というのがうたわれているんですよ。これは、課税強化されるのは、農業委員会から農地中間管理機構との協議の勧告を受けた遊休農地ですということで、通常の農地よりも固定資産税の評価額を引き上げますと、こういうふうになっています。先ほど私も討論の中で紹介しましたけど、これについてはどういうふうになっているのか。これはされないものなのか、どうなのか、実施されるのか、こうなっておりますので、その3点について私の疑問点ですので、よろしくお願いします。 88 ◯議長(松信彰文君)  野口税務課長。 89 ◯税務課長(野口英司君)  医療費特例の分でございますけど、今回新たに医薬品の中でスイッチOTC薬というものが規定されておりまして、医療用から転用された医薬品ということで、医師の処方箋がなくても買えるようになっているものがスイッチOTC薬ということで指定をされております。  それで、薬局等で買える風邪薬について、それが該当するのかということでございましたけど、今回スイッチOTC薬については薬局の領収書の中にそのスイッチOTC薬に該当するものかどうかの識別をされるというふうなことでございますので、1月1日以降については薬局の領収書を確認していただいて、スイッチOTC薬になっとったら、その12千円以上購入があれば、超えた分について所得控除になるというようなことでございます。  それから、法人事業税のことでございますけど、法人事業税は県税でございますので、今回の条例改正の中には入っておりません。  遊休農地の勧告についても、今回の条例改正の中には含んでおりません。  以上でございます。 90 ◯議長(松信彰文君)  益田議員。 91 ◯15番(益田 清君)  今、言われましたスイッチOTC薬というのは、ちょっとわかりにくいわけですよね。普通の方は恐らく領収書だけ持っていかれると思うんですよ。この規定は、どういうふうなことでスイッチOTC薬というふうになるのか、非常にわかりにくい。スイッチOTC薬と領収書にね、例えば、ドラッグストアモリに行って購入した場合は、そういうふうに領収書に添付されるということですか。その点をちょっと確認したいというふうに思います。  それと、遊休農地の固定資産税の強化というのは、全国的にこれ2016年から行われているわけですよ。行われている項目なんです。これが、この条例にはないということですね。載っていないというのは、行わないということですね。確認したい。行わないのなら行わないほうがいいわけですから、課税強化は。行わないなら行いませんで、それは国のほうでこういうふうな法改正になっておりますので、うちはしないということではそれは立派なことですので、やらないということで答弁をいただきたいというふうに思います。  県税ということですね。先ほども言いましたように、この法人事業税所得割税率の引き下げの影響は、これは県税だということですね、関係ないということですね。 92 ◯議長(松信彰文君)  野口税務課長。 93 ◯税務課長(野口英司君)  スイッチOTC薬については、具体的には、例えば、ガスター10とか、ロキソニンSですかね、解熱剤とか、フェイタスZ等があって、国のほうのホームページの中で6月17日現在で1,492品が指定をされているところでございます。これらの医薬品の購入に当たっては、レシート等にスイッチOTC薬ということで明示をされるというふうになっておりますので、1月以降についてはそういった形での区別がされるものというふうに考えております。  それから、遊休農地の勧告を受けた者の固定資産税でございますけど、これはもう済んでいるものではないかと、今回の中には入っていないんですけど、もう以前のやつで条例改正が終わっているんじゃないかなというふうに考えております。(発言する者あり)今回のやつじゃなくて、その条例、私が来る前というか、ちょっとあれなんですけど、終わっているというふうに考えております。 94 ◯議長(松信彰文君)  益田議員。 95 ◯15番(益田 清君)  今言われたように、遊休農地の固定資産税の強化については、スイッチOTC薬の医療費控除の特例と同列にこれは採択されています、2016年の地方税法の改正。ですから、以前に行ったと、これは先ほども言いましたけど、協議の勧告を受けた遊休農地の評価額は1.8倍になりますよと。これは農家の心配の声が出ているから私は言っているんですよ、固定資産税の強化。それは明確に、今年度から国の法律でやるならやると、うちはしないならしないということで、それは答えていただければというふうに思いますけれども、それはわからんならもうわからんでよかです。 96 ◯議長(松信彰文君)
     野口税務課長。 97 ◯税務課長(野口英司君)  遊休農地等に係る課税の強化、軽減でございますけど、確かに平成28年4月1日施行ということで国のほうの文書の中に書いてあります。ちょっと内容的に私も確認をさせていただいて、申しわけないんですけど、後だって益田議員のほうに御報告申し上げますので……(「それが一番重要なんだ」と呼ぶ者あり)はい。よろしくお願いします。 98 ◯議長(松信彰文君)  ほかに質疑ありませんか。平野議員。 99 ◯12番(平野達矢君)  延滞金の計算に係る部分についてでございますけれども、いわゆる個人住民税、法人住民税に係る延滞金の計算期間でございますけれども、当初の申告に基づき、納付済みのものが税務署等の更正によって減額、いわゆる還付済みになるわけですね、減額された場合ですね。還付済みになった部分が、さらに税務署による修正申告、当該年度に結局2回の税務調査による、今度は2回目は増額になるわけですね。増額になった部分が、いわゆる延滞金の期間が縮小されるという格好ですよね。そういう事例が現実にあるのかどうか、当該年度に2度の税務調査があるのかどうかですよね。このあたりが、各条文を見てみますと、何となくこれは当初の、1回目の税務調査によって計算された部分が減額されたということになると、どちらかというと、これは税務署のミスですよね。当該年度に2回にわたって税務調査をした場合に、1回還付をしておいてまた増額になるということになると、これ税務署のミスですよね。この部分というのは非常に、この条文は正しいのかなと考えるわけですよね。  実は私もこういう経験がありましてね、税務署といろいろやりとりやりました。結局、税務署が手を引いたんですけどね。非常に、これは何となくね、増額された税金は延滞金の計算期間から控除する、これは当たり前のことですよね。計算期間から一定の期間を減額するですからね、これは本来全額せんばいかんとですよ、と私は理解をします。ですから、そのあたりがどういうふうな形で、こういうふうに改正になったのか、なかなか難しいと思います。ですから、わかればお答え願います。  それから、固定資産税の課税標準特例、これね、いわゆる太陽光発電、それから風力発電はもううちはあんまりないと思いますけれども、あとは水力発電と地熱発電等ですけど、みやき町が一番該当する部分においては太陽光発電施設だと思うんですよね。そうしますと、この部分において、逆にみやき町がこれによって税収減になるわけですよね。そうすると、この部分は交付税措置という形がとられるのかどうか、そのところをお答え願います。 100 ◯議長(松信彰文君)  野口税務課長。 101 ◯税務課長(野口英司君)  延滞金の特例の件でございますけど、これについては平成26年12月に、国税に係る最高裁の判決が出ているということで、国税において延滞金の計算期間の見直しが行われまして、それに準じて個人住民税とか法人住民税についても延滞金の計算期間を国税に合わせた形で見直しをしようということで、今回改正になっているというふうに言われております。  現実にあるかということでございますけど、なかなか一遍下げたやつを上げるというのは、そうはないのかなというふうには思っておりますけど、こういった場合があったときの取り扱いとして、こういった規定を今回制定させていただいているということでございます。  それから、固定資産税の太陽光発電の分でございますけど、前回、9月の議会で太陽光について一般質問がございまして、数百万円単位で減額をしているところでございます。それについての交付税措置があるかということでございますけど、ちょっと私、勉強不足で申しわけございません。確認してからまたお答えします。 102 ◯議長(松信彰文君)  ほかに質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 103 ◯議長(松信彰文君)  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これより討論を行います。討論ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 104 ◯議長(松信彰文君)  討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これより採決を行います。  お諮りします。議案第57号 みやき町税条例等の一部を改正する条例について、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 105 ◯議長(松信彰文君)  賛成多数です。よって、議案第57号は原案のとおり可決されました。       日程第5 議案第58号 106 ◯議長(松信彰文君)  日程第5.議案第58号 みやき町国民健康保険税条例の一部を改正する条例についてを議題とします。  提案理由の説明を求めます。井手民生部長。 107 ◯民生部長(井手康幸君)  それでは、議案第58号について御説明いたします。       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 議案第58号        みやき町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について  みやき町国民健康保険税条例の一部を改正する条例を次のように定めるものとする。   平成28年12月6日 提出                           みやき町長  末 安 伸 之 提案理由  この議案は、所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)等が公布されたこ とに伴い、みやき町国民健康保険税条例の一部を改正する必要があるため、議会の議決を求 めるものである。       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  3枚ほどお開きください。  新旧対照表で御説明いたします。左が改正後、右が改正前でございます。  改正内容といたしましては、附則中第18項を第20項とし、第15項から第17項までを2項ずつ繰り下げ、第14項の次に第15項「特例適用利子等に係る国民健康保険税の課税の特例」、次のページでございますが、第16項「特例適用配当等に係る国民健康保険税の課税の特例」を加えるものでございます。  追加される第15項、第16項の概要といたしましては、所得税法等の一部改正により住民税の課税の特例として、特例適用利子等、特例適用配当等については分離課税となりますが、国民健康保険税の所得割額の算定及び軽減判定に用いる総所得については、従来どおり特例適用利子等の額及び特例適用配当等の額を総所得金額に含めるため、規定の整備を行うものでございます。  また、施行日は平成29年1月1日から施行するものでございます。  以上で議案第58号 みやき町国民健康保険税条例の一部を改正する条例についての説明を終わります。どうぞよろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 108 ◯議長(松信彰文君)  提案理由の説明が終わりました。  これより質疑を行います。質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 109 ◯議長(松信彰文君)  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これより討論を行います。討論ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 110 ◯議長(松信彰文君)  討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これより採決を行います。  お諮りします。議案第58号 みやき町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 111 ◯議長(松信彰文君)  全員賛成です。よって、議案第58号は原案のとおり可決されました。       日程第6 議案第59号 112 ◯議長(松信彰文君)  日程第6.議案第59号 みやき町子どもの医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例についてを議題とします。  提案理由の説明を求めます。井手民生部長。 113 ◯民生部長(井手康幸君)  それでは、議案第59号について御説明申し上げます。       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 議案第59号    みやき町子どもの医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例について  みやき町子どもの医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例を次のように定めるも のとする。   平成28年12月6日 提出                           みやき町長  末 安 伸 之 提案理由  この議案は、子育て支援の充実を図るため、小学校就学後から18歳に到達する年度末まで の子どもの医療費対象者について、県内保険医療機関等の受診に係る助成方法の変更に伴い、 みやき町子どもの医療費の助成に関する条例の一部を改正する必要があるため、議会の議決 を求めるものである。       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  現在、本町における子どもの医療費助成につきましては、18歳に到達する年度末までの子どもの医療費を助成の対象としております。支給方法につきましては、小学校就学前の子どもの医療費は県内の保険医療機関等及び特定の県外保険医療機関等のみ現物給付としており、小学校就学後から18歳に到達する年度末までの子どもの医療費については全て償還払いとしております。  今回、子育て支援の充実を図るために、就学後の子供についても県内の保険医療機関等に係る医療費につきましては、現物給付による支給を実施することになりました。  2枚めくっていただきまして、新旧対照表で御説明したいと思います。左が改正後、右が改正前でございます。  改正の内容といたしましては、まず、第4条の「助成」でございますが、ここでは助成対象者に対する助成の内容を規定しておりますが、改正前の規定では県内または県外の保険医療機関等ごとにおのおの助成金額を規定しておりますが、助成金額に県内、県外の保険医療機関等による格差はございませんので、これらの分も含めて、今回の改正で条文を整理統合しております。  次に、2枚めくっていただきまして3ページでございますが、第5条「受給資格証」の改正でございます。この条文につきましては、第4条の改正に伴う条文の整理を行っております。  次の第7条「助成方法」の改正につきましても、第4条の改正に伴う条文の整理を行うとともに、1枚めくっていただきまして、4ページでございますが、上のほうの第1項、第2項において就学後の子供、第2号対象者のことでございますが、これに対する医療費助成について、県内の保険医療機関等に係る医療費については現物給付による支給とする旨を規定しております。  次の第8条「助成の制限」及び次のページの第9条「届出等の義務」の改正につきましても、第4条の改正に伴う条文の整理を行っております。  なお、今回の改正により現物給付の対象となる医療費は、平成29年4月1日以後の診療分からとなります。  以上で議案第59号 みやき町子どもの医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例についての説明を終わります。どうぞよろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 114 ◯議長(松信彰文君)  提案理由の説明が終わりました。  これより質疑を行います。質疑ありませんか。益田議員。 115 ◯15番(益田 清君)  みやき町子どもの医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例というようなことで、ただいま部長のほうから説明がありましたけれども、大変わかりやすい説明でございました。
     小学校1年生以降18歳まで現物給付にするというふうなことで、歓迎する内容でございます。喜ばれておられます。  強いて言えば、就学後ですね、やっぱり久留米が近いものですから、どうしても久留米医大、聖マリアに行かれるわけですよね。そこのところが、県外の特定の医療機関はこれまで同然償還払いですよというふうなことだろうと思いますけれども、この改善については何とか努力していただけないかなと思いますけれども、その見通しについて、ちょっと御答弁願いたいというふうに思います。どういうふうな交渉を今やられておられるものなのか、鳥栖、神埼関係、やはり医療圏久留米も含めるそういう範疇と思いますので、そこら辺での努力をどうされているのかということで、1件だけ質問いたします。 116 ◯議長(松信彰文君)  古賀健康増進子ども未来課長。 117 ◯健康増進子ども未来課長(古賀元司君)  益田議員の御質問にお答えしたいと思っております。  今回の条例の一部改正で、就学前の対象者、これにつきましては県内及び県外一部の医療機関ですね、及び小学校から18歳に到達する年度までの対象者、これにつきましては、県内の医療機関にかかった人が現物の対象となりますが、それ以外の部分は償還払いとなるわけでございます。  御質問の内容的には、それ以外の近い大病院がございますけれども、久留米等ですね、その部分も現物給付化にならないかという御質問でございます。その見通しということでございますが、子どもの医療費の現物給付化につきましては、先ほど言いましたとおり、県外の一部医療機関につきましては償還払いという方式となるわけでございますけれども、今回の条例の一部改正につきまして、県内の医療機関につきましては就学後の方につきましても現物給付化となります。それ以外の部分につきましては、今現在、県のほうで県外一部の医療機関におきましても、県とあと構成市町ございますけれども、現物給付化の協議をやっておるところでございます。  現物給付化になりますと、医療機関で一定額を支払うだけで立てかえ分の払い戻し手続が不要になるわけでございます。窓口での負担が減り、子供が病気にかかったときに病院に行きやすくなるわけでございます。  その反面、医師会、あるいは薬剤師会など関係機関との調整も必要になってきます。また、そのためのシステム開発の導入経費及び委託事務手数料などの財政的負担も発生してくるわけでございます。  今後におきましても、そういった協議を重ねながら、議会及び民生福祉常任委員会や各関係機関と協議を行いながら、子育て支援の町の事業の充実に取り組んでいけるように努めていきたいと考えております。  以上でございます。 118 ◯議長(松信彰文君)  ほかに質疑ありませんか。平野議員。 119 ◯12番(平野達矢君)  みやき町子どもの医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例ということで、償還払いから現物給付に変更するという、医療にかかる子供さんにとっては大変いいことです。県内でもいろいろ各自治体で違うと思いますけれども、現物給付になった場合、医療費の高騰というのがやっぱり出てくると思うんですよね。行きやすいということになりますからね。ですから、そのあたり今後やはり予防について住民にも御理解をいただくということもより必要になってくるんじゃないかと思います。確かに何でも安いほうがいいですよね。それのほうがいいですから、必ずこれは医療費の高騰につながってくると思うんですよね。ですから、そのあたり現実に県内でそういうふうにやって、うちも段階的に今やっていますけれども、これによる医療費の増額という部分についてはどのように考えられておるのかなと考えます。そういう数字的な統計があれば、一番あれは18歳まで、県内県外全部現物支給というのが理想ですよね。ですから、いずれそうなっていくものと思いますけれども、財政的に大変厳しくなるんじゃないかなと思います。  ですから、医療機関にかかる子供たち、またその親御さんにとっても、やっぱりなるべく病気は早く治したい。しかしながら、やっぱり病気にならないように予防を促すということも非常に大事じゃないかなと、両立していかんといかんじゃなかろうかなと考えます。ですから、そのあたりどのように考えられておるのか、お答え願います。 120 ◯議長(松信彰文君)  秋吉保健課長。 121 ◯保健課長(秋吉寛司君)  ただいま、現物給付化をすることで医療費が伸びるんじゃないかということでのお尋ねだと思いますが、今現在でも就学前までの分につきましては現物給付化をされておりまして、それに伴い医療費が伸びるということで、国のほうからの財政措置が、減額措置等はされているところでございます。これにつきましても、今、国のほうでは就学前の子どもの医療費に対する助成事業については、全国でもほとんどの市町村で行われているということで、その減額措置を撤廃してほしいということで各地方からの意見が上がって、今、検討されているところでございます。  今、その減額措置をされているところでの影響額といたしましては、実際1割程度医療費が伸びるということで計算をされて減額措置を受けているところでございますが、平成26年度の医療費で、今回18歳まで現物給付化をするとしたときに、国保ベースで、国保の被保険者でしかこちらのほうわかりませんので、それで積算をすると、26年度の医療費で22,000千円ほどがその対象医療費となり、その1割程度、2,300千円程度が影響額として出てくるものと思います。それを、今現在の減額調整額の率でいきますと、要するに、国保の財政負担としては1,200千円程度が影響額として出てくるということで今推計をしているところでございます。  以上でございます。 122 ◯議長(松信彰文君)  平野議員。 123 ◯12番(平野達矢君)  今、答弁ございましたけれども、1,200千円程度という、金額にしてみればそうないなと判断をするところでございます。これだけ見ればね。  ただ、やっぱり子供たち、病気するよりもしないほうがいいんですよね。ですから、安易に親御さんのほうが現物給付になったからということで、病院にかかることを気軽にという格好にならんように、やはり子供たちがまず病気をしないように就学前から予防医療といいますか、そういう部分にもう少し力を入れていくべきではなかろうかなと。病気をしない子供をつくることが、やっぱり子育てのまず基本ではなかろうかなと考えますので、そういう部分においても、現物給付をよそよりもふやすことも大事なんですけれども、予防医療によそ以上にみやき町が力を入れていくことがまず大事じゃなかろうかなと考えますので、そのあたり考え方としてどのように思っておられるのか、お答え願います。 124 ◯議長(松信彰文君)  古賀健康増進子ども未来課長。 125 ◯健康増進子ども未来課長(古賀元司君)  病院にかかるより、まず予防のほうが大切ではないだろうかという御質問でございます。まさしく、議員おっしゃるそのとおりでございます。健康増進子ども未来課のほうで、保健センターに保健師がおりますけれども、当然、乳児健診等実施をしております。その際にもいろんな相談ですね、保護者からの相談等に親切丁寧に応じまして、的確にそういった健康面、予防面については、くれぐれも親切丁寧に指導するように指示をしているところでございます。これからもそのように、「健幸長寿のまち」宣言もしておりますので、そういった予防の面まで含めまして、子供の健康づくりにつきましては、これからも注意していきたいと考えております。  以上でございます。 126 ◯議長(松信彰文君)  ほかに質疑ありませんか。岡廣明議員。 127 ◯14番(岡 廣明君)  今回、子ども医療費の助成に関する条例の一部改正ということで、大変、医師会、薬局会、いろいろな御協力があって、いわゆる償還払いから現物支給ということで大変喜ばしいことだと思っております。  その中で、今回の改正では小学校就学後から18歳に到達するまでというような形ですから、一番問題はその就学前ですね、やはり幼児、この問題がやっぱり一番病院等々にかかる回数は多いと思われるんですよ。ですから、せっかくここまで来ましたんですけれども、その経緯として、いわゆるゼロ歳から就学前の問題ですね、の方たちの話し合いはどういうふうになっているのか、お尋ねしたいと思います。 128 ◯議長(松信彰文君)  古賀健康増進子ども未来課長。 129 ◯健康増進子ども未来課長(古賀元司君)  岡廣明議員からの御質問でございますけれども、非常に乳幼児期の子供の状況が大切であるということでございます。確かに議員おっしゃるとおりでございます。この子どもの医療費助成制度につきましては、平成24年度から3歳児未満から就学前までの現物給付の助成範囲の拡大を行ってきたところでございます。  平成23年度の3歳から就学前の実績といたしましては8,645,507円、平成24年度の実績といたしましては11,410,240円となっております。比較いたしますと、前年度伸び率が31.9%増というふうになっております。非常にやはり現物給付化することによって伸びるということも言われていますけれども、反面、それだけ今までは一旦立てかえ払いといいますか、やはり月に高額な金額になりますと100千円近く、80千円ぐらい御負担をしていただいていたわけでございますけれども、その中で、後でお金が返ってくるにいたしましても非常に負担が大きいと、やはり月に80千円という負担がですね。という声も聞きながら、そういう現物給付化ということになりましたので、保険証とそういった認定証を持っていけば1回なら500円、通院の場合ですね、2回500円ということで、その負担で、あとは通帳のほうに払戻金が戻ってくるというふうに、非常に利便性のほうも図られたわけでございます。  それともう一つ、その分につきましては事務の簡素化という部分もございます。今までそういった申請書が毎月、毎月送ってきた分に対して、子ども福祉担当の職員が全部レセプト点検的に審査をしておったわけでございますけれども、その部分も国保連合会のほうに委託をいたしまして、その分の事務の簡素化というふうにもつながっておりますので、その分まで合わせたところで効果が非常にあっていると認識するわけでございます。  以上でございます。 130 ◯議長(松信彰文君)  岡廣明議員。 131 ◯14番(岡 廣明君)  私の趣旨が伝わっていなかったかもわかりませんけれども、いわゆる小学校就学後でなくて、乳幼児、そういう方がやはり子育てでお母さんたちも大変だろうと思うんですよ。お仕事も行かなくちゃならない、病院も連れていかなくちゃならない、そうしまして償還払いだったらその都度、その都度、1カ月まとめるか、2カ月まとめるか、家庭によって違うと思いますけれども、またそれの提出も書類をつくって提出せねばならないという手間がかかるわけなんですよね。ですから、せっかく子育てするならみやき町、まあ、そりゃ一応県内の病院等々との話し合いの中で決定すると思いますけれども、やはりそういう話し合いの経緯がなかったかと。小学校入学後でなくて乳幼児、入学前の子供さんに対する、いわゆる現物支給という話がなかったかということをお尋ねしているんです。ですから今後、そういう取り組みが何年後なるとか、そういう方向性がわかればお答えをいただきたいと思います。 132 ◯議長(松信彰文君)  古賀健康増進子ども未来課長。 133 ◯健康増進子ども未来課長(古賀元司君)  済みません、私が議員の御質問をよく理解しないままお答えいたしましたけれども、議員の御質問でございますけれども、子どもの医療費の助成の現物給付化ということで、小学校就学以前の子供たちの件だということでございます。  その件につきましては、もう既に現物給付化ということになっております。ただし、それが全部ということじゃなくて、県内の医療機関及び県外の一部医療機関につきましては現物給付化になっているわけでございます。それにつきましては議員おっしゃいましたとおり、そういうまさに御父兄からの意見が多かったわけでございます。非常に手続が面倒で、一旦立てかえる金額の御負担が大きいと。そういったニーズを受けまして、佐賀県まで含めまして協議した結果、実現をしているわけでございます。  今後におきましては、今回、条例の一部改正を出させていただいております小学校就学以上ですね、18歳までの方につきましても、今回の改正では県内の医療機関に限っておりますけれども、それとあと久留米の大きな総合病院等の一部医療機関ですね、そこの部分につきましても現在県内で協議をしております。その協議が調い次第、また議会の皆様とか、委員会を含めまして協議をさせていただきたいと考えているところでございます。  以上でございます。 134 ◯議長(松信彰文君)  岡廣明議員。 135 ◯14番(岡 廣明君)  もう1点だけ、今回の提案理由の説明の中で、県内保険医療機関等の受診による助成方法ということでございますけれども、その中には県外、先ほど課長も答弁でなされましたけれども、久留米等々の大手の病院、極端に言えば久留米医大とか聖マリアとか対象だと思います。そのほか該当する医療機関というのは、久留米市を含めてほかの都市にどのくらいの医療機関があるのか、お尋ねしたいと思います。 136 ◯議長(松信彰文君)  古賀健康増進子ども未来課長。 137 ◯健康増進子ども未来課長(古賀元司君)  議員お尋ねの、県外一部の指定医療機関等でございますけれども、言われましたとおり、聖マリア病院、久留米大学病院、福岡市立こども病院、あと感染症センター、佐世保市立総合病院、国家公務員共済組合連合会佐世保共済病院でございます。これが県外一部の指定医療機関ということで、小学校就学前の方につきましては、そういった現物給付の対象になっている医療機関でございます。  以上でございます。 138 ◯議長(松信彰文君)  ほかに質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 139 ◯議長(松信彰文君)  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これより討論を行います。討論ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 140 ◯議長(松信彰文君)  討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これより採決を行います。  お諮りします。議案第59号 みやき町子どもの医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例について原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 141 ◯議長(松信彰文君)  全員賛成です。よって、議案第59号は原案のとおり可決されました。  お諮りします。休憩したいと思いますが、御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 142 ◯議長(松信彰文君)  異議なしと認め、休憩します。                 午後0時1分 休憩                 午後1時   再開 143 ◯議長(松信彰文君)  休憩中の本会議を再開します。       日程第7 議案第60号 144 ◯議長(松信彰文君)  日程第7.議案第60号 みやき町印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例についてを議題とします。  提案理由の説明を求めます。井手民生部長。 145 ◯民生部長(井手康幸君)  それでは、議案第60号について御説明申し上げます。       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 議案第60号     みやき町印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例について  みやき町印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例を次のように定めるもの とする。   平成28年12月6日 提出                           みやき町長  末 安 伸 之
    提案理由  この議案は、コンビニエンスストア等に設置されている多機能端末機で個人番号カードの 利用による印鑑登録証明書の交付サービスを実施するため、みやき町印鑑の登録及び証明に 関する条例の一部を改正する必要があるため、議会の議決を求めるものである。       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  今回の条例の一部改正につきましては、個人番号カードの導入に伴い条例の改正を行うものでございます。  2枚ほどお開きください。  新旧対照表のほうで御説明いたしたいと思います。左が改正後、右が改正前でございます。  改正内容といたしましては、第10条「印鑑登録の証明」に第2項として新しく条文を追加するものでございます。  追加する第2項の内容でございますが、個人番号カードの交付を受けた者は、個人番号カードを利用して本町の電子計算機と電気通信回線で接続された端末機の操作により、印鑑登録証明書等を発行する機能を持った多機能端末機を通して印鑑登録証明書の交付を申請することができるという条文を追加するものでございます。  なお、施行日は平成29年2月1日から施行するものでございます。  以上で議案第60号 みやき町印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例についての説明を終わります。どうぞよろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 146 ◯議長(松信彰文君)  提案理由の説明が終わりました。  これより質疑を行います。質疑ありませんか。益田議員。 147 ◯15番(益田 清君)  みやき町印鑑の登録及び証明に関する条例というようなことで、ただいま部長のほうから説明がありました。  この住民票ですかね、印鑑登録証明書など、コンビニエンスストアでできるというふうなことでございます。便利なようでございますけれども、かなり負担が大きいというふうに思えるのでございます。それで、大体今どれぐらいの方が年間そういう窓口、3校区の窓口でどれぐらいの方の利用があっているのか、何件あっているのかをお答え願いたいというふうに思います。  そして、このコンビニエンスストアの多機能端末機というようなことでございますけれども、これは九州でどれほどがこういったシステムをとっているものなのか、教えていただきたいと思います。  また、このコンビニエンスストアに支払う手数料、今、窓口で300円手数料をいただいておりますけれども、コンビニエンスストアに払う手数料は幾ら支払うことになるのか。それと、このコンビニエンスストアでの交付というのは何件ほど見込んでおられるのか、そのことについてお尋ねするものでございます。 148 ◯議長(松信彰文君)  寺崎住民窓口課長。 149 ◯住民窓口課長(寺崎三十二君)  15番議員の御質問に御回答申し上げます。  質問項目としましては4点ほどあったかと思います。まず、印鑑証明、それから住民票、現在、戸籍附票関係の4種類の発行件数のお尋ねでございますけれども、平成27年度中に約2万5,700件発行いたしております。そのうちに印鑑証明は7,479件でございます。  それから、九州一円でのコンビニ交付を導入している件数と言われましたけれども、8月末現在で、全国で245の地方自治体が導入されておりまして、九州内では福岡市、それから大牟田市、それとあと鹿児島市とか、あと宮崎市ですね、それから熊本県の益城町、それから和泉市、薩摩川内市等でございます。  それと、3点目のコンビニ交付の手数料というお尋ねですけれども、1件当たり123円の手数料がかかるということになっております。  それから、4点目のコンビニでの見込み件数ということでございます。コンビニでの交付予定件数としましては、27年度中に約2万5,700件ありまして、そのうちの7%程度で件数にしましては1,800件を予定しているところでございます。  以上でございます。 150 ◯議長(松信彰文君)  益田議員。 151 ◯15番(益田 清君)  大体2万5,700件というと、人口が2万7,000人、それぐらいだと思うんですね。だから、1人当たり大体年間1件ばかりですね、利用されているのが。  ということで、特別な用事があるときなどは郵送でも入手できると思うわけですよね。その点確認したいというふうに思います。コンビニで便利がいいですよというようなことでございましょうけれども、必要なときは郵送でもできるというようなことで、そして、余りそんなにしょっちゅう利用するものじゃないというふうに思うんですよ。  それに対して経費を初年度はどれぐらい見ていますか。この導入に当たって初年度経費、当初予算で上げられると思いますけれども、委託料、負担金など、ちょっと定かでありませんので、その点お知らせ願いたいということと、今、2万5,700件の恒常的には大体7%、1,800件ほどが毎年コンビニで利用されるでしょうというふうなことでございますけれども、これに対する保守管理委託料、これはどれぐらい見ておられるのか、その点お答え願いたいというふうに思います。 152 ◯議長(松信彰文君)  寺崎住民窓口課長。 153 ◯住民窓口課長(寺崎三十二君)  それでは、15番議員、2回目の御質問にお答えいたします。3点ほどあったかと思います。  まず、戸籍関係の郵送請求についてというふうな御質問だったかと思いますけれども、戸籍謄抄本等の取得につきましては、戸籍のある本籍地の役所でしか取得することができないことになっております。居住地の市区町村では住民票の取得は可能ですが、戸籍は直接入手することができません。戸籍関係の取得方法については、本人が窓口で直接取得をするか、あるいは委任状を持参して代理人に窓口で取得を依頼するか、また、本人が郵便請求によってのいずれかになります。住所地と本籍地が異なり、その本籍地が遠方の場合は、郵便で本籍地の役所に請求をしまして取り寄せる方法が一番便利かと思われます。  しかし、郵送請求時の必要書類としまして郵送交付申請書、それから返信用封筒の準備、それとまた手数料については郵便局で定額小為替を購入していただいて、発行部数によっては手数料等が不足をするという事態も発生しております。  また、申請の際、本人確認の書類の写しとしまして運転免許証の添付、あるいはいろんな準備がありまして、大変事前準備が煩わしいということになっております。  ちなみに、平成27年度中に、郵送における戸籍謄本等の郵送件数としましては1,267件ございました。  今回、コンビニ交付サービスを開始することにより、本籍地が居住地以外の方でもマイナンバーカードを利用した戸籍取得が可能になりますので、そのことによる窓口における郵便請求の受け付け事務が減少しまして、他の業務にも専念ができるということにもなります。また、郵送請求時の誤送付防止等も挙げられるのではなかろうかと思います。  それから、コンビニ交付サービス導入によりまして、全国のコンビニでサービスが展開されますので、通勤途中、それから勤務先、帰宅途中、休日でもコンビニで取得することができまして、来庁する手間、それから待ち時間が省けて、住民の皆さんの利便性の向上につながるのではないかなと思っております。  それから、平成28年度の経費ということでございます。一応、予算関係については当初予算で御審議いただいて御承認をいただいているところでございますけれども、28年度の予算額としまして、まず、コンビニ交付のシステム構築委託料が19,000千円ですね、それから、コンビニ手数料が1件当たり123円かかりますので、それが31千円、それから回線関係、LG-WANという回線がありまして、その変更の業務委託料が約500千円、それとコンビニ交付のシステムの保守委託料が、来年の2月から3月で一応二月分ということで394千円、それとコンビニ交付のサービス導入負担金、これが大体年間1,000千円ですけれども、これも二月分で167千円、それと回線変更の業務委託として119千円、トータルで約20,200千円が平成28年度の予算計上となっております。  それから、28年から30年までの3年間は特別交付税措置が2分の1ありまして、一応3年間は特別交付税措置を受けるということになっております。  それから、コンビニ関係の保守委託ということで先ほど3点目の質問がありましたけど、来年についてはコンビニ交付サービスの導入負担金が1,000千円、それとシステムの保守委託が2,200千円ぐらいかかりまして、約3,200千円程度が平成29年度以降、ランニングコストとしてかかるという経費になっております。  以上です。 154 ◯議長(松信彰文君)  益田議員。 155 ◯15番(益田 清君)  初期投資、初期の予算計上ということで20,200千円というふうなことですね。そして、恒常的には保守委託料も含めて、負担金も含めて3,200千円かかるというようなことでございました。  先ほども言いましたように、利便性は確かにあると思います。しかし、こんな多額にかけて大赤字じゃないかなというふうに私は思ったわけでございます。  それで、果たして情報漏えい、この次の議案になりますけどね、情報漏えいということで、このコピーした情報が抜き取られるおそれはないかということが一番やっぱり気がかりなところなんですよ。お金も要る、回線途中で盗まれないかということです。  ですから、今、政府のほうもその共通番号カードの管理システムでトラブルが相次いでいると。こういうことで、業者のほうに賠償を求めるというような状況にもなっている中で、果たしてこの漏えいというのは、これまで事が起こって済みませんでしたで全て終わっているんです、済みませんでしたと頭下げるだけ。その情報は悪質な業者が持って逃げて、悪いことされているというふうに思うんですよね。そういうふうなリスクの問題について、どのようにそれをチェックできるのかと、チェックできる担保があるのかと、その点、再度伺いたいと、確認したいと思います。 156 ◯議長(松信彰文君)  寺崎住民窓口課長。 157 ◯住民窓口課長(寺崎三十二君)  15番議員、3回目の質問です。  情報漏えいのことを大変心配されております。セキュリティー関係については、個人情報の保護対策としましては、まず、証明用紙の偽造防止、それから、コンビニでの職員の対応の徹底、通信時のセキュリティーの強化が講じられております。その上でコンビニ交付を実施するということになっております。  みやき町とコンビニ間でのデータ通信のやりとりにつきましては、専用回線を使いまして、そのデータは暗号化をされております。証明書を発行した後は、データは消去するという形がとられております。  それから、情報の管理についてでございますけれども、今までそれぞれの機関で管理した個人情報は引き続きその機関が管理をしまして、必要な情報を必要なときだけやりとりを行うという分散管理の仕組みを採用されておりますので、まとめて個人情報が漏れることはないと私は確信をしております。  詳細については、コンビニのシステム関係についてはデータ保護とかいろんな施しをされておりますので、それと現在まで全国で245自治体でもう既に実施をされておりますけれども、そういったセキュリティー関係の事故は発生をしていないということでお聞きしているところです。  以上です。 158 ◯議長(松信彰文君)  ほかに質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 159 ◯議長(松信彰文君)  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これより討論を行います。討論ありませんか。益田議員。 160 ◯15番(益田 清君)  議案第60号 みやき町印鑑の登録及び証明に関する条例についてということで、私は同意できない、反対の意見を述べたいというふうに思います。  これは先ほど漏えいの問題を言いましたけれども、議案第61号と同様です。コンビニエンスストアに設置された多機能端末機で個人番号カードの利用による印鑑証明書、住民票、戸籍附票、この4つの交付サービスを実施するということで、今度の条例、提案があっているわけです。  この機械を設置するために、先ほども言いましたように、初年度についてはサービスのシステム構築委託料に19,000千円、回線業務委託料に500千円、システム保守委託料にこれ二月で390千円、交付サービス導入負担金に160千円、コンビニ利用手数料に二月で31千円、1件交付当たり123円の手数料というふうになっているわけでございます。単純に計算しても、2月と3月で252件が利用されるということでございますけれども、単純に割って80千円ほどの金が1件についてかかっております。  それで、システム保守委託料負担金に、先ほど毎年3,300千円が必要だと言われておられました。今後、1,800件の利用を予定しているというようなことで、1件当たりにすると、コンビニエンスストアで1件当たりの利用については1,800円の税金の持ち出しになります。町財政が困難な中で、大赤字ではないでしょうか。窓口は300円でいいんですよ。  ということで、現在、共通番号カードの管理システムで、先ほど言いましたようにトラブルが相次いでおります。共通番号にかかわる悪質な電話などが横行しております。今回4桁の暗証番号とカードで交付が受けられるといいますが、アメリカでは共通番号の流出不正使用による被害が年間20万件を超えています。個人番号を悪用して税額控除、給付金の申請、クレジットカードによる買い物、ネットバンキングなど、成り済まし犯罪が多発しているといいます。個人情報が詰まったマイカードをコンビニなどに出かける際持ち歩かせるといった発想が、セキュリティーの面でまともだと考えられません。コンビニでの発行業務に多額の税金を使ってのカード普及促進に、私は反対いたします。  以上でございます。 161 ◯議長(松信彰文君)  ほかに討論ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 162 ◯議長(松信彰文君)  討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これより採決を行います。  お諮りいたします。議案第60号 みやき町印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例について、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 163 ◯議長(松信彰文君)  賛成多数です。よって、議案第60号は原案のとおり可決されました。       日程第8 議案第61号 164 ◯議長(松信彰文君)  日程第8.議案第61号 みやき町個人情報保護条例の一部を改正する条例についてを議題とします。  提案理由の説明を求めます。本村総務部長。 165 ◯総務部長(本村国彦君)  それでは、議案第61号について御説明申し上げます。       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 議案第61号        みやき町個人情報保護条例の一部を改正する条例について  みやき町個人情報保護条例の一部を改正する条例を次のように定めるものとする。   平成28年12月6日 提出                           みやき町長  末 安 伸 之
    提案理由  この議案は、コンビニエンスストア等に設置されている多機能端末機による証明書等の交 付サービスを開始するにあたり、みやき町個人情報保護条例の一部を改正する必要があるた め、議会の議決を求めるものである。       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  新旧対照表をお願いいたします。  この条例改正は、コンビニエンスストア等における証明書等の交付サービスの開始に当たり、第12条に規定する個人情報の外部提供の制限について、第2項のただし書きに第2号を追加するものであります。第2号は、本人の同意に基づき本人に関する個人情報を提供するとき、本人の個人情報を本人に提供するときと定めているところでございます。  なお、施行日は平成29年2月1日からとなっております。  以上で議案第61号の説明を終わります。よろしく御審議いただきますようお願い申し上げます。 166 ◯議長(松信彰文君)  提案理由の説明が終わりました。  これより質疑を行います。質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 167 ◯議長(松信彰文君)  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これより討論を行います。討論ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 168 ◯議長(松信彰文君)  討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これより採決を行います。  お諮りします。議案第61号 みやき町個人情報保護条例の一部を改正する条例について、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 169 ◯議長(松信彰文君)  賛成多数です。よって、議案第61号は原案のとおり可決されました。       日程第9 議案第62号 170 ◯議長(松信彰文君)  日程第9.議案第62号 工事請負契約の締結についてを議題とします。  提案理由の説明を求めます。服部事業部長。 171 ◯事業部長(服部 洋君)  それでは、議案第62号について御説明申し上げます。       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 議案第62号               工事請負契約の締結について  工事請負について、下記のとおり契約を締結したいので、みやき町議会の議決に付すべき 契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成17年みやき町条例第39号)第2条の規定に 基づき、議会の議決を求める。                     記 1.工 事 名   (仮称)みやき町綾部団地建替工事 2.契約の方法   指名競争入札による契約 3.契約金額    金958,250,880円           (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 70,850,880円) 4.契約の相手方  栗山・平野建設工事共同企業体           代表者 住所 佐賀県鳥栖市立石町2066番地の2               氏名 株式会社 栗 山 建 設                  代表取締役 栗 山 清 規   平成28年12月6日 提出                           みやき町長  末 安 伸 之 提案理由  この議案は、みやき町議会の議決に付すべき契約及び財産の所得又は処分に関する条例 (平成17年みやき町条例第39号)第2条の規定に基づき、議会の議決を求めるものである。       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  (仮称)みやき町綾部団地建てかえ工事につきましては、平成24年3月策定したみやき町公営住宅等長寿命化計画において、綾部団地は建設年度が昭和48年から49年と古く、老朽化が激しいため、非現地建てかえで計画がなされたところでございます。今回、これに基づき旧希望の家跡地、敷地面積1万786.34平米において建てかえ工事を行うこととなりました。工事の概要といたしましては、建築面積1,369.22平方メートル、床面積4,123.76平方メートルで、鉄筋コンクリート3階建て、4階建て、5階建ての連棟で3LDK24戸、2LDK36戸の合計60戸の建設となっており、平成28年度、29年度の継続費で行うこととなっております。  特定建設工事共同企業体による公募型指名競争入札を実施すべく、11月7日から11月11日まで公募を行い、4建設工事共同企業体の申請がございました。11月14日に指名審査委員会、11月25日に入札を実施したものでございます。  1ページをお願いいたします。  建設工事請負仮契約書でございます。  3.工期につきましては、議会の議決を得た日から平成29年12月20日まででございます。平成28年11月30日が仮契約日となっており、請負者として栗山・平野建設工事共同企業体で、代表者、株式会社栗山建設、代表取締役栗山清規、構成員、平野建設株式会社、代表取締役平野勝広となっております。  次に、2ページをお願いいたします。  入札経過書でございます。  次に3ページに配置図、4ページに住棟の立面図を添付しております。  以上、議案第62号の説明といたします。よろしく御審議いただきますようお願いいたします。 172 ◯議長(松信彰文君)  提案理由の説明が終わりました。  これより質疑を行います。質疑ありませんか。岡廣明議員。 173 ◯14番(岡 廣明君)  今回、綾部住宅の建てかえということで、旧希望の家の跡地が候補地ということで、請負契約の締結について質疑がなされるわけでございますけれども、私はこれに関して地元として、この設計図から言えば反対です。  なぜならば、いわゆる出入り口は北側ですね、県道側じゃないわけなんです。ですから、1回出て、また県道に2回出らにゃいかんわけ。ですから、団地の方からも私はくれぐれも言われております。今も団地内の通路幅は3メートルぐらいしかございません。ですけど、いわゆる県道の抜け道として、団地内、町南団地内を抜け道として通る可能性は十二分にあるわけです。  と申しますのが、2年ほど前ですか、東佐賀病院の建てかえのとき、やはり正門から工事用の車が入るということで、ほとんどの方が団地内を通って、病院のほうに勤務される方は抜けられておったです。やはりそのときの安全性、地域住民に対してですね、そういうことでかなりの批判も受けております。  ですから、いわゆるこの原田設計の図面では私は納得がいかない。やはり現在の出入り口から出入るようにして、極端に言えば今回建てられる予定地に1線、いわゆる左折帯を設けるなりして道路を県道側を拡幅する。それとまた南の余剰地についてもその道路幅を広げる、そういう手段をとってもらわなくちゃ、多分地元からも反対運動が起こります。  もう一つは、地元説明会もあらずにして先行し過ぎているわけです。だから、地元の方は、説明会がいつあっですかと、いや、多分もうすぐするでしょうということを私は再三皆さんにお伝えはいたしております。ですけれども、地元説明会もなく、ぽんともう工事契約に決定しましたでは、やはり地元としては納得がいかないと思います。やはりこれを議会に提出する前に、地元説明会を先にすべきではなかったかと思いますけれども、その辺のことについて答弁を求めます。 174 ◯議長(松信彰文君)  小柳建設課長。 175 ◯建設課長(小柳 剛君)  14番岡廣明議員の御質問でございますけど、まず団地の出入り口ということでございますけれども、配置図の3ページをごらんいただきたいと思います。  この中で、一番西の南端に、ここに一応県道からの出入り口は設けているところでございます。それによりまして、西の県道側から1カ所と北側の町道から1カ所の2カ所を団地への出入り口として現在計画をしているところでございます。  それから2点目の、地元への説明会ということでございますけれども、この件につきましては、工事の仮設とか、そういうふうな工事車両の進入等も考慮して、地元のほうに説明会をさせていただきたいということで、今回、議会の承認を得た後に、地区のほうに説明会を入る予定としております。予定としましては、今回この承認をいただいた後に工事契約をして、年明けをめどに準備ができ次第、地元及び綾部団地の住民の方々への説明会を行いたいと思っております。  以上でございます。 176 ◯議長(松信彰文君)  岡廣明議員。 177 ◯14番(岡 廣明君)  今、小柳課長の説明でわかるとはわかるんですよ。ただし、北側をあけるというのは、私はやはり整合性に適していないと思うんですよ。北側の団地の道路幅が広いといいですよ。狭いもんですから、今でも離合ができないわけです。ただ、今日、この希望の家の団地の北側のほうは4メートルほどありますから、何とか離合できますけれども、それから南北のほうに、ここをあければ必ず抜けると思うんですよ。これからまた、今度、東佐賀病院のほうに入られる方もおって、抜け道として通られる可能性も十二分に出てくるわけですよ。ですから私は、出入り口は1カ所でいいと思うんですよ。それは2カ所にこしたことはないんですけれども、いわゆる団地内の整備もまだ終わっていないわけですよね、側溝のふたなんかでも。1年に100メートルずつふたしていきよったって何年かかるですか。全部で総合2,000メートルあっですよ。100メートルだったら20年かかっですよ。  ですから、団地の方は多分、私は納得がいかないと思うんですよ。ですから、早急に、議会の議決を得てからというようなことですけれども、やはり皆さんが心配されているのは、建物がまだどっちに建つかということも皆さんまだ知っていないわけですよ。ですから、そこら辺の、日照権は別としましても、一番心配なのはやはり道路行政、交通問題です。今でもやはりあの団地には小学生は少ないんですけれども、今1年生が3人ほどおります。ですから、今の状態でも危険性があるから、いわゆるフレンドゾーンの塗装関係でも早くしていただきたいという要望も出ておりますしね。ですから、私は、やはり地元説明会が先ではなかったかと、そして議会に提案されても遅くはなかったんじゃないかなと思います。  それと、仮に、図面で今、小柳課長のほうは南西の角に1つ設けておりますよというようなことでございますけれども、そうしますとなおさら、今度西のほうに行くちょうど赤坂線がございますね、それと多分同じぐらいの位置に接するんじゃないかなと。そうしますと、そこは今度は交差点になります、十字路になります。ですからまた変則的になると思うんですよ。道路幅は、いわゆる県道中津隈原古賀線は広がらない、そのままで抜けさせる。やはり右折帯なり左折帯なりをもう一つ広げる。だから、建物が建つ前に、県道側のもう一つの路線帯を確保するのが先決じゃないかと思いますけれども、再度答弁を求めます。 178 ◯議長(松信彰文君)  小柳建設課長。 179 ◯建設課長(小柳 剛君)  地元説明会の話でございますけれども、先ほども申しましたように、議員が言われることは確かにと思われますけれども、どちらにいたしましても、工事に入る際に工事車両等の進入、そういうところについて、ある程度地元へ説明ができない状態でするということがなかなか二度手間になるということで、今回ここで契約承認をいただいた後にさせていただきたいということでちょっと考えていたところでございます。  それから、北側の出入り口についてでございますけれども、北側の道路につきましても、この図面上で今回の団地の整備に伴いまして、道路幅を5.5メートルから歩道を2.5メートルというような形で整備をさせていただくこととしております。  それとあと、地元説明会の中で、北側からの工事車両の進入等がやっぱりよくないということであれば、ただ完全にとめるのではなく、自転車とか歩行者等が通れるような形で、車どめ等での対応をさせていただきたいと考えているところでございます。  それと、県道の右折帯ということでございますけれども、この分につきましては、県の道路ということで県との協議が必要となってまいりますけれども、余り上に出入り口を設けますと、先ほどの東側から抜けている、町南団地のほうからの道と重なるのもいけないんで南側にとっているところでございますけれども、この関係で右折帯をとるということになると県道の敷地も広くなしていかなくてはいけない、まあ、団地内の敷地を少し引くことは可能だと思いますけど、南側がどうかわかりませんけれども、この分についてはまた県と協議をさせていただきたいということで思っております。  以上でございます。 180 ◯議長(松信彰文君)  岡廣明議員。 181 ◯14番(岡 廣明君)  もう3回目ですからあれですけれども、北側は先ほど課長が言われたように、自転車なり歩行者が出入りされる、それは設けていいと思うんですよ。ただ、車両の出入りだけはやはり好ましくない。北側を5メートルで歩道をつけますよというようなことで、私もそういうお話をちらっと聞いとったから、ある程度の人にはお話ししておりますけれども、それは地元の方も大変喜んでおられます。  1つは、その先に今も施設が2つあるんですよね、きららと、さくら坂。あそこにも大型車が来ているんですよ。ですけれども、ただ大型車はバックで行きよるわけですよ、向こうに行って曲がられない、布団とかシーツの取りかえとか、いろいろな業者の方が来られておりますから、バックで入って出られておるんですよ。今度、さくら坂が別のところに移られますけれども。  ですから、その道路は拡幅していただくのは大変喜んでおられます、皆さん。ですけど、その北側からはそういうふうなタイプで自転車、歩行者、コミュニティセンターとか公園等々もできましょうから、そういう往来というのは、今後もつながりは地域住民としていかなくちゃならないから、それは大変すばらしいことだと思います。  ですけれども、西側は、今度、希望の家の建つ南側、佐賀春光園が買われるか何かわかりませんけれども、今がチャンスと思うんですよ。建物ができる前にお願いできれば、現在の希望の家のところまでずっと板部の境まで拡幅をするとか。今でも高校生の自転車通学等もおられますし、結構車の量多いんですよ。ですから、できれば建てる前にそういうやつを県とでも交渉していただいて、するのが建前じゃなかったかなと、まさかぼすと来るとは私も思っていなかったものですから、当然、地元説明会があってから議会に諮られるんだなと思っとったものですから。  先般も、うちの前の班の方が二、三人お見えになりました。岡さん、説明会ばしてくれんねと、いや、まだ決まっとらんけんわからんですよと私はお話ししておりました、正直言って。この前、公役か何かあって、そういうお話がされたそうです。何らかの話があるやろうと。そのいわゆる隣接した民家だけでなくて、団地を含めての話し合いがあるだろうと皆さん期待されているんですよ。  ですから、その辺を含めて、県道の拡幅問題、それと地元との同意の問題、その辺を再度、町長なり副町長のお考えまでお聞かせいただきたいと思います。 182 ◯議長(松信彰文君)
     末安町長。 183 ◯町長(末安伸之君)  御質問にお答えします。  担当課の考えとしては、議決をいただいて、執行できる条件が整ってから年明けに説明会開催を考えていたということでございますけれども、周辺住民の方に十分事前説明を本来しながら、逐次、状況等も区の代表の方に報告しながら、丁寧に説明し、御理解を得るような努力を少し怠っていたのかなという感が否めないようでございますので、今後すぐ、議決をいただきましたら、まず年内に区の代表の方々含めて地区民の方の説明会なりの日程等調整をさせていただきたいと思います。  以上です。 184 ◯議長(松信彰文君)  ほかに質疑ありませんか。益田議員。 185 ◯15番(益田 清君)  14番議員が言われましたけれども、同意見でございます。地元の住民説明会、そして綾部住宅内における説明会もそうです。全然わからないというふうなことでございました。  それで今回、3階、4階、5階ですよと、2LDK、3LDKというようなことでいったものの、お年寄りが多いわけですよ。3階にもエレベーターはありますかと、エレベーター。やはりね、今、北浦住宅もそうですけれども、第2北浦4階、公営住宅でエレベーターがないというのはちょっと間尺に合わないと、今の高齢化社会と言われる中でね。そういうことで、4階、5階はエレベーターはあるというようにはお聞きしておりましたけれども、3階はどうなのかということと、やはり心配ごとは、お年寄りですから、段差など部屋でのバリアフリーはどうなっとるですかというふうに聞かれました。それは聞いておきますというふうなことでございましたけれども。鉄筋コンクリートだから上段の足音とかそういうものは聞こえないというふうに思いますけれども、そこら辺の問題で、やはり早く説明会をやって、そして60戸つくって果たして、綾部住宅で今44戸ですかね、入っておられる方。44戸の方がこっちに全て移行されるのかどうかもちょっとクエスチョンではなかろうかと思うわけですよ。県営住宅の払い下げを受けたところが6戸ということで50戸、あと10戸余るわけですよ。ですから、私は、果たして空き家ができないかなとちょっと心配しております。  それで、この新築の住宅につきましては、今158千円が水準ということでですね、所得の階層が。150千円から487千円までは今PFIでつくっている住宅と同じように、特定公共賃貸、この戸数は確保されておられるのかどうかですね。低家賃住宅じゃなくて、158千円以上の所得の方も入れるような、そういう入居条件の戸数を確保しておられるのか、ちょっとその点をお尋ねしたいと思います。今、私お話ししましたけれども、その点でのまず御回答を得たいと思います。 186 ◯議長(松信彰文君)  小柳建設課長。 187 ◯建設課長(小柳 剛君)  まず、エレベーターについてでございますけれども、もう一度、配置図の3ページを見ていただきたいと思います。  この中で、3棟、A、B、Cと、3階建て、4階建て、5階建てという建物が建つわけでございますけれども、その3階建て、4階建ての間に1つのエレベーター、4階建て、5階建ての間に1つのエレベーター、これを使いまして全階にエレベーターが使えるというように計画をしているところでございます。  それから、バリアフリーというところでございますけれども、現在ちょっとそこまで図面を持ってきてはおりませんけれども、実際、もう大きい段差はないような形で計画はされていると思っております。  それから、特公賃についてでございますけれども、今回の綾部団地の建てかえ分については、特公賃の分の部屋はつくっておりません。今現在、第2北浦団地のほうに2戸と、それと石貝団地のほうにありますけれども、現在まだあきが幾らかあるような状態で、今回綾部団地建てかえ分については、特公賃の部屋は設けていないところでございます。  以上でございます。 188 ◯議長(松信彰文君)  益田議員。 189 ◯15番(益田 清君)  設けなきゃいかんのじゃないかなとも思ったわけですよ。今、第2北浦住宅が6戸あるんですよ。全部あいているでしょう。石貝団地が2戸あるでしょう、これあいているわけでしょう、全部あいているわけですよ。それで60戸全部入られるのかなと、ちょっと危惧するから私は言っているんです。  だから、高額の人でも入れるような条件というのをやっぱり示していくべきじゃなかろうかと思うんですけど、その点、再度見解をいただきたいというふうに思います。  それと、そういうことはないと思いますけれども、工事後に例えば雨漏りをしたなど、この業者が手当てする瑕疵担保期間というのは何年になっているものなのか。そして、これもそういうことはないと思いますけれども、例えば、この10年間で建築業者が廃業した場合は、どういう形での担保がなされるものなのか、その点、私もど素人ですので、お尋ねしたいと思います。 190 ◯議長(松信彰文君)  小柳建設課長。 191 ◯建設課長(小柳 剛君)  綾部住宅の建てかえ戸数につきましては、綾部団地建てかえ基本計画に基づき進めておるところでございます。町営団地及び旧県営の中原団地の建てかえを目的に60戸で計画をしたところでございますけれども、平成28年の6月現在で綾部団地の管理戸数58戸に対して入居戸数46戸、中原団地管理戸数8戸に対して入居戸数6戸で、合計管理戸数66戸に対して52戸の入居戸数となっております。つきまして、これをもとに60戸として計画して、新規入居者を8戸程度見込んだ60戸で計画を行っているところでございます。  それから、瑕疵担保ということでございますけれども、これにつきましては平成21年10月1日より住宅瑕疵担保履行法というのがスタートしておりまして、この法律では新築住宅を供給する事業者に対して瑕疵の保証、補修等が確実に行われるよう、保険や供託等を義務づけているものでございます。今回の綾部団地の建てかえにつきましても、この法律に基づいて瑕疵担保の保険を掛けさせていただいております。この瑕疵担保保険につきましては、履行期間が10年間で、業者等がなくなった場合でもその保険で履行するということでなっているところでございます。  以上でございます。 192 ◯議長(松信彰文君)  益田議員。 193 ◯15番(益田 清君)  そうすると、60戸ということで、これは埋まりますよということで確認していいわけですね。158千円以下の方を対象にして、今言った高額所得者のスペースはとらなくてもいいということですね。私はとって埋めたほうがいいんじゃなかろうかと。北浦団地とか石貝団地は結構もう古くなっておりますので、入らないと思うんですよ、高額になれば。どうしてもPFIのほうに行ってしまいます。入らない。恐らく8戸ずっとあきっ放しですよ、新しくなれば入ると思いますよ。だから、3軒でも5軒でもスペースをとって埋めたほうが得策じゃないですかと。御回答願います。 194 ◯議長(松信彰文君)  小柳建設課長。 195 ◯建設課長(小柳 剛君)  158千円を超える方の特公賃の分でございますけれども、今回の計画には入れていないということでございますけれども、実質、中原校区にも来年度より地優賃を建てるということもございまして、それにあわせて、またこの中で特公賃をつくって、地優賃と特公賃になりますと特公賃のほうが幾らか高くなってくる面もございますので、その辺を考慮しますとやっぱり地優賃での入居が先に行くのではないかと、そのためにわざわざ特公賃の部屋をつくるのは意味があるのか、ちょっとその辺が問題となりますので、今回は計画していないところでございます。  以上でございます。 196 ◯議長(松信彰文君)  ほかに質疑ありませんか。平島議員。 197 ◯2番(平島和則君)  私も、家の南側にできる者の一人として、1つだけ、今、町長が早急に地元説明会を行うとおっしゃいましたけど、1点だけちょっと確認させていただきたいんですけどね。今の岡廣明議員の質問と一緒になりますけど、北側の入り口、これは自転車、人の出入りということで説明していいですか。車は入りますか。そこを強く言われると思うんですよ。だから、ちょっとその前に私が尋ねられたときに、どんなふうに回答すればいいのか。  それと、ちょうどここの団地内の通り道、東佐賀病院までつーんと行ける道があるんですよね。そこの道を利用される人も当然出てくると思うんですよ。今120台の駐車スペースがありますけど、120台が一斉に来るわけではないとは思うんですけどね、そういうところもちょっと、東佐賀病院側のほうから入って、この北口から入られたら、非常に危険があると思うんで、そこだけちょっと明確にしていただきたいと思います。 198 ◯議長(松信彰文君)  小柳建設課長。 199 ◯建設課長(小柳 剛君)  先ほど北側の通路が歩行者、自転車だけかということの質問でございますけれども、現在の計画ではどちらからも入れるような状態で計画をしているところでございます。  また、先ほど岡廣明議員からも質問がありましたけれども、この後、年明けにでも地元説明会をした中で、北側からの車両の進入等はちょっと難しいということであれば、それに見合ったような形で歩行者、または自転車等の通行のみになるような形で整備をする方向で検討をさせていただきたいと。今回また、地元の説明会の中での意見を聞きながら対応していきたいと考えているところでございます。  以上でございます。 200 ◯議長(松信彰文君)  平島議員。 201 ◯2番(平島和則君)  ということは、この資料をもとに説明をされると思うんですけど、意見によっては修正が可能ということですか。  それと、課長、解体工事のときに県のほうから地元説明会に見えましたよね。あのときも大分もめたじゃないですか。何の説明も来んでどやんすっとかということで地元の方が立腹されました、それで課長にも相談に行ったんですけど。そういう経緯もあるので、早急に地元の説明会をお願いします。 202 ◯議長(松信彰文君)  小柳建設課長。 203 ◯建設課長(小柳 剛君)  図面の変更がきくかということでございますけれども、今回の契約につきましては、本体部分の契約のみということで、外構部につきましては29年度で予算を計上させていただいて発注をする予定としております。その中で、先ほども申しましたように、年明けにでも準備をして地元の説明会等を行った中で、できる範囲内でのことはさせていただきたいと考えているところでございます。  以上でございます。 204 ◯議長(松信彰文君)  末安町長。 205 ◯町長(末安伸之君)  十分、事務方として住民の方に御説明を、外構も含めたところでまだしていないようでございます。今回は、建築本体についての請負契約の締結で、外構工事についてはまた別発注ということで、その出入り口とかそういう工事発注は別ですので、十分に住民の皆さんの御意向を踏まえて設計変更は可能でございますので、いずれにしましても早急に説明会開催についての日程調整等を年内に地元の区長さん初め御意向を確認した中でさせていただきたいと思います。  今回は、建築本体の請負契約の締結の議案でございますので、繰り返しになりますけれども外構工事はまた別発注で、詳細は担当部長から御説明します。外構の見込みについては。 206 ◯議長(松信彰文君)  服部事業部長。 207 ◯事業部長(服部 洋君)  今回の綾部の建てかえ工事の外構につきましては、先ほど言いましたように平成29年度に入って、なるべく早い時期に工事をしたいということで考えております。  その中で、先ほど言いましたように出入り口の問題、また通路の問題等は、そこで地元の御意見等を踏まえたところで再度計画を練り直したいということで考えております。  以上でございます。 208 ◯議長(松信彰文君)  ほかに質疑はありませんか。平野議員。 209 ◯12番(平野達矢君)  いろいろ御意見出ましたけれども、まず、やっぱり説明会、十二分に住民が納得するような説明会はするべきだと思います。課長、二度手間とかね、そういう言葉を使っちゃいかんですよ。3回でも4回でも5回でも、やっぱり地域住民が今後ずっとおつき合いをしていかんといかん、そうするとね、ここが一番大事。そこで当初からつまずいたらだめですよ。ですからそこはね、やっぱり説明会を十二分にするべき。  そして、今回の説明会、今後、恐らく2回、3回とやらんといかんと思うわけですよね、外構工事に関しては。いわゆるこの図面は出すべきじゃないですね、外構のこの部分は。建物だけで。やっぱり外構の部分というのはしっかりと地域の人たちの話を聞いて、それから図面を引くべきです。そうしないと、これ出したらもう最初から大もめですよ。本体からつくるなというような形になってきますよ。私もいろいろ聞かれますので、まだ現状決まっていない、決まっていないとずっと今まで言ってきましたけれども、もうここまで出されたら、やっぱりもうそれはひどくなると思いますので、それは考えてください。外構のこの図面は出すべきじゃないと思いますので。それは答弁いいです。  それから、1点だけちょっと不審に思う部分があります。いわゆる1ページ、2ページのこの契約金額ですね。契約金額のこの書き方、もうこれは私ずっと以前から思っていたんですけど、これは契約金額というのは消費税まで含めた金額ですよね。契約金額というのが税まで含めたところでの契約金額というのは商取引にあるのかなと思うんですよ。商法では、あくまでそのもの本体、これが商取引だと思うんですよ。そうすると契約書のつくり方としては、あくまでその商取引の本体を契約金額とするのが、私は本当の契約書のあり方ではなかろうかと思います。それに、税というのはこれは取引じゃないですよ。契約じゃないんですよ、消費税は。ですから、あくまで取引の契約金額に、これに消費税というのは発生するんですよ。全部、行政の契約というのはこういう形になっています。だからそこは、私は商法から考えると本来の書き方じゃないと思うんですよ。これは私の考え方ですから、専門的にどういう書き方が本当か知りません。だけれども、私は商取引というのは本体価格が基本、税まで含めたところは、ここは契約じゃないと私は考えます。契約金額に、これに消費税が発生するという捉え方が本当の商法ではないかと考えますけれども、見解を伺います。 210 ◯議長(松信彰文君)  小柳建設課長。 211 ◯建設課長(小柳 剛君)  この契約書の請負代金の記入の仕方ということでございますけれども、私のほうもちょっと、そこまで勉強はしておりませんけど、この分につきましては、県の工事請負契約の様式にのっとって行っているところでございます。実際これが正しい、正しくないと言われると、私もそこまでちょっと今、勉強不足で済みません、よくわかっておりません。 212 ◯議長(松信彰文君)  大塚財政課長。 213 ◯財政課長(大塚敏樹君)  済みません、私もちょっと建設課長と同様で、大変申しわけないんですけれども、今までがこういった形での契約書類で見ておりまして、今、質問されまして、改めて勉強させていただきたいと思いますので、きょうのところはこれで御了承いただきたいと思います。  以上です。(「議長、休憩」と呼ぶ者あり) 214 ◯議長(松信彰文君)  お諮りします。暫時休憩したいと思いますが、御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 215 ◯議長(松信彰文君)  暫時休憩します。                 午後2時10分 休憩                 午後2時16分 再開 216 ◯議長(松信彰文君)  休憩中の本会議を再開します。  執行部の答弁を求めます。末安町長。 217 ◯町長(末安伸之君)  貴重な御指摘いただきまして、私たちも議員がおっしゃることについても大変、一理どころか、それが適切か否かについては、私として、結論としては契約行為という当事者間の合意を得ればいいと思っていますし、表示の仕方が内に表示するか、外に表示するかについて、それがどちらが正しいということを、私はどちらでもいいと思っております。よって、そのことを踏まえて当事者間が合意すれば契約として十分成り立つという判断をしておりますが、本日の議員の御指摘を踏まえて、さらに上部機関というか、勉強させていただきます。  以上でございます。
    218 ◯議長(松信彰文君)  平野議員。 219 ◯12番(平野達矢君)  よろしくお願いいたします。  説明会、今度、年明けにやりたいということでございましたけれども、現在の県道が、今度、いわゆる中原三根線が完成したならば、あちらのほうが県道になるのか、このまま県道が両方になっていくのか、そのあたりのこともありますよね。そうしますと、今度、できれば現状はこの現場のところが県道でございますので、このあたりどのようになっていくのか、それと、中原三根線ができたら、やはり向こうのほうに交通量が多くなると思うんですよ。そうした中ででも、やはりここの部分というのは拡幅をするべきじゃないかなと私も考えております。地域の住民の方からも、再三その部分は言われておりますので、説明会のときに北側から入るのが常道だという言い方ですると、なかなか話が先に進まないと思うんですよ。ですから、やはり県道に右折車線をつくるとか、それから、この南西から入ると、どうしても入ってすぐ左に曲がって、また右にという形になりますよね。そうしますと、なかなかこういう道路を通らないんですよ。だから、入るようにするならばね、若干広目にとって、やっぱり1回きりで駐車場に入れるような形でつくらんとだめだと思うんですよ。だからね、そういうところも踏まえて説明会には臨むべきだと思いますので、一つのアドバイスです。そうしないと納得しません、もう腹いっぱい聞いていますので、私も。ですからそのあたり重々承知して説明会には当たっていただきたいと思います。 220 ◯議長(松信彰文君)  末安町長。 221 ◯町長(末安伸之君)  大変貴重なアドバイスありがとうございました。各議員がおっしゃるとおり、現在、団地の皆さんというのは、新たなそういう住宅とか団地ができること等によって交通量が増大しますので、リスクというのも高くなるという御懸念から、私としても、現計画では今回の契約の範疇にはまだ入っておりませんけれども、今後、29年度にその外構の発注の際においては、地元住民の皆さんや議会の御意見等も踏まえて、当然、設計見直しはさせたいと思っていますし、町道からの出入り、少しセットバックすることによってですね、町道と余り接しているといろいろまたリスクも高まると思いますので、少しセットバックして、十分なスペースを確保した上で、町道から団地出入りのほうが北側の住民の皆さんの不安というのは少しでも払拭できると思いますので、いずれにしましても、本日の御意見も十分に踏まえて、住民の皆さんの御意見を踏まえながら、外構工事の設計の際は、出入り口等については当然見直すべきところは見直しの指示をさせていただきたいと考えています。  それと、まず先に中津隈原古賀線という県道、これについて新たな中原三根線の町道整備しておりますけれども、これとのつけかえというか、交換というのは当然県と協議しなければなりませんけれども、県としては交換しか応じてくれないんですよね。町道であったものを県道に認定を今してくれと言っても、なかなかその分どこかと交換ということになりますので、現在の中津隈原古賀線を、整備しようとしている中原三根線の一部としか交換できないんですよ。町道から来て、今、早良中原停車場線、そこから中津隈原古賀線ということで板部付近まで来たら、今度は別の町道でしなけりゃなりませんので、その点について適切かどうかと思うとちょっと首をかしげますので、いずれにしましても、今後、まだほかの北茂安校区内にも同様なところがありますので、十分、町道機能じゃなく県道機能として往来されている道路の中にも一部まだあったろう……。いずれにしましても、その県道の変更等については県のほうとも十分協議しながら臨んでいきたいと思っております。  以上です。 222 ◯議長(松信彰文君)  ほかに質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 223 ◯議長(松信彰文君)  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これより討論を行います。討論はありませんか。岡廣明議員。 224 ◯14番(岡 廣明君)  私は本案に対して反対の立場から討論させていただきます。  と申しますのが、先ほど質問したとおりでございます。実は、県立希望の家が、いわゆる県の事業として取り壊しが行われました。そのとき、周辺の民家の方たちだけ立ち会って説明会があり、その後、写真等々を撮られて、結局取り壊し中にひずみが出たり、壊れたりというような説明があり、各家庭に写真を撮られた経緯があります。たまたまその後熊本震災がありまして、壊すほうでひびが入ったか、熊本震災でひびが入ったか、その辺がわかりかねたわけですね。ですから、地域住民は大変悩んでおられます。その後の結果が、県のほうも余りはっきりした返答がなかったというようなこともお聞きいたしております。  ですから、今回の予算について、私は綾部住宅の建てかえについて反対じゃないです。議案の提出に反対です。ですから、私はやはり当然地域住民の説明を先にするべきじゃないかと。小柳建設課長のほうでは、結局、また意見があったら変更していいですよと、なら原田設計に何で頼んだわけですか。もう、原田設計は図面が出とるでしょう、建築工事といわゆる外構工事までの図面が。そしたらまた結局、補正予算組まんばいかんような形でしょう。ですから、結局鶏が先か、卵が先か、一緒ですよ。私に言われたのは、説明会があってもまた変更してもいいでしょうがと。それなら先に説明会をして変更してもいいわけでしょう。  ですから、建前とすれば、やはり地域住民が納得した上で、図面を依頼するなり、何らかの形でして議会に提出をしていただきたかった。ですから、それの方法論に対して私は反対の立場から反対討論といたします。 225 ◯議長(松信彰文君)  ほかに討論ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 226 ◯議長(松信彰文君)  討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これより採決を行います。  お諮りします。議案第62号 工事請負契約の締結について、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 227 ◯議長(松信彰文君)  賛成多数です。よって、議案第62号は原案のとおり可決されました。  お諮りします。休憩したいと思いますが、御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 228 ◯議長(松信彰文君)  異議なしと認め、休憩します。                 午後2時26分 休憩                 午後2時40分 再開 229 ◯議長(松信彰文君)  休憩中の本会議を再開します。       日程第10 議案第63号 230 ◯議長(松信彰文君)  日程第10.議案第63号 工事請負契約の変更契約の締結についてを議題とします。  提案理由の説明を求めます。本村総務部長。 231 ◯総務部長(本村国彦君)  それでは、議案第63号について御説明申し上げます。       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 議案第63号            工事請負契約の変更契約の締結について  工事請負について、下記のとおり契約を締結したいので、みやき町議会の議決に付すべき 契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成17年みやき町条例第39号)第2条の規定に 基づき、議会の議決を求める。                     記 1.工 事 名   みやき町防災センター・行政棟新築工事 2.契約の方法   指名競争入札による契約 3.契約金額    変更前 金1,378,080,000円           (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 102,080,000円)           変更後 金1,389,668,400円           (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 102,938,400円)           変更による増額 金11,588,400円           (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 858,400円) 4.契約の相手方  栗山・平野建設工事共同企業体           代表者 住所 佐賀県鳥栖市立石町2066番地の2               氏名 株式会社 栗 山 建 設                  代表取締役 栗 山 清 規   平成28年12月6日 提出                          みやき町長  末 安 伸 之 提案理由  この議案は、みやき町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例 (平成17年みやき町条例第39号)第2条の規定に基づき、議会の議決を求めるものである。       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  ただいま御提案申し上げました契約変更の変更理由について御説明申し上げます。  1ページをお願いいたします。変更理由書でございます。  みやき町防災センター・行政棟新築工事については、平成27年11月27日の臨時議会において、契約に関する議案を可決していただき、その後新築工事に着手し、事業の進捗を図っているところでございます。  しかしながら、次に挙げる2つの理由により工事内容等に変更が生じますので、変更契約をお願いするものです。  1点目は、防災センターには、大規模災害発生時に下水道本管への汚水の排水ができなくなった場合に建物から排出される汚水を一時貯留するため、建物の地下スペースを有効に活用し汚水の貯留槽を設置するよう設計しておりました。  この貯留槽については設計上の問題はございませんが、災害時に実際に使用した場合、建屋内に貯留槽があるため、臭気やくみ取り、衛生面での問題が懸念され、これらの解決策を検討した結果、屋外に貯留槽を移設し、単純にくみ取り式としたほうが維持管理も容易で臭気に関する問題点も解決できるということになり、今回の設計変更を検討したところでございます。  2ページをお願いいたします。  2点目は、現みやき町庁舎の解体工事についての見積もり徴取をする際、みやき町庁舎の設計図書について確認することができませんでしたので、目視により鉄骨づくりとして見積書を徴取していた部分の一部が鉄筋コンクリートであることが判明したことと、未確認であった地下埋設物の存在が確認されたことに伴い、その部分の解体・撤去費や産業廃棄物の処理費用が増額となるものです。  3ページをお願いいたします。建設工事変更請負仮契約書でございます。  工期の変更はございません。  変更請負代金額差額11,588,400円の増額でございます。  4ページをお願いいたします。  施設の平面図ですが、赤色で囲んでいるところが貯留槽の計画位置で、矢印で示すように、当初設計では建物地下に計画していたものを屋外に設置したいと考えております。  5ページをお願いいたします。  施設の航空写真ですが、赤い太線で囲んでいる5つの構造物が解体・撤去予定の建造物でございます。中央の1番の建物、既存のみやき町庁舎ではございますが、そのうち点線部分が鉄筋コンクリートづくりであると判明した部分であります。黄色の線で示した部分が未確認の地下埋設物が確認された部分でございます。  以上で議案第63号の説明を終わります。よろしく御審議いただきますようお願い申し上げます。 232 ◯議長(松信彰文君)  提案理由の説明が終わりました。  これより質疑を行います。質疑ありませんか。益田議員。 233 ◯15番(益田 清君)  今回、みやき町防災センター・行政棟新築工事の変更契約の締結というようなことで、増額が11,588,400円というふうになっております。  貯留槽、汚水を一時貯留するための地下のピットを設計では確保しておりましたけれども、この貯留槽を屋外につくるという変更でございます。それと、解体費用につきましては、設計図書が確認できなかったということで新たな増額というふうなことだというふうに思いますけれども、この11,588,400円の内訳について確認したいというふうに思います。  それと、ここに示されておられる貯留槽、貯留槽は小さくなっているわけですよ。屋外に移して小さくなっていると。何でこのような、大災害のときには、本来は貯留槽というのはできるだけスペースを確保すべきじゃないかなと私は思っておりましたけれども、見ると、相当小さくなっております。何で小さくしたのか。それがちょっとわかりません。その根拠についてお示しいただければというふうに思います。よろしくお願いします。 234 ◯議長(松信彰文君)  本村総務部長。 235 ◯総務部長(本村国彦君)  まず、1点目でございます。11,588,400円の内訳でございますけれども、まず、今度、屋外貯留槽のほうに屋内の部分を移設するわけでございますけれども、その分が4,778,246円、屋外貯留槽に係る基礎工事、それが2,102,090円、それから、今度は庁舎の解体の部分です、鉄筋コンクリート等のですね、その部分ですけれども、2,039,259円、それから、オイルタンク撤去費につきましては601,372円となっております。合計をいたしますと、9,520,967円というふうになっております。それに共通経費等を掛けまして11,588,400円というような内訳となっております。  そして、2番目でございます。屋内の地下ピットを利用した際は30トンの広さということになっております。屋外に移設した場合はそれが5トンと小さくなっているというようなことで、なぜそのようなことになったかでございますけれども、30トンにつきましては屋内に設置するわけですけれども、その地下の容量が30トンでございます、そのスペースがですね。だから、30トンということになっておりますけれども、これを屋外に移設した場合5トンとなっております。これは当初設計時においては、国土交通省(280ページで訂正)等の基準に従い、5トンの容量で設計のほうは十分足りていたんですけれども、ただ、地下のピットにそういった容量があるというようなことで30トンとなっております。屋外に設置する場合は国土交通省(280ページで訂正)の基準等に照らして5トンで十分対応できるというようなことで、今回5トンの貯留槽を設計しているところでございます。  以上です。
    236 ◯議長(松信彰文君)  末安町長。 237 ◯町長(末安伸之君)  補足します。  もともと屋内については機械室なんですよ。機械室の空間スペースで30トンの容量を災害の際に一時汚水を貯留できるという、ある意味ではデスク上の論なんですよ。しかし、30トン容量あるから30トンそこに汚水をためたとしたら、送水管とか、機械にも大きな影響を及ぼすので、当初から30トン容量があるけど、国交省(280ページで訂正)が示す基準の4日分の5トンに貯留することについてはその容量で足りるということでありました。しかし、工程会議の中で担当職員のほうから、仮に5トン、4日分貯留するとしても、それを復旧した後にバキューム等で抜かなけりゃならない、その際、庁舎内をホースが通るわけですから、不衛生な面、そしてまた、臭気の問題を生じるんではないかという指摘を職員のほうからさせていただきました。それと、目的は点検用の機械室ですので、そういう中で汚水を仮に抜いた後も、衛生面というのは消毒をしたとしても、また機械に対するふぐあいも生じる可能性があるものですから、屋外にしたほうがいいという見解のもとに、今回、屋外に5トン。5トンの容量については国交省(280ページで訂正)が示す四、五日分、4日分ぐらいで足りるという基準に基づいてです。  なお、屋外に設置することで、まだふぐあい等が4日で解消されない場合、復旧できない場合も当然想定されますので、その際は屋外に設置することでバキューム等で人為的に吸引し、対応することがむしろ可能という判断に至ったところでございます。  以上です。 238 ◯議長(松信彰文君)  益田議員。 239 ◯15番(益田 清君)  1つは、この変更契約が出されている際に、この理由を、熊本地震を想定したと。熊本地震よりもこれは強い地震ということを言われたんですよね。それからこういう想定、こういう変更にしましたよという説明を受けております。熊本地震のような地震が起こった場合ということでしょう。  それで、私が何で根拠を聞くかといいますと、2016年4月14日と16日、熊本地震が起こっております。そして、ここは断層ですよ、断層は亀裂が入っておりました。私も23日に応援に行きましたけれども、瓦れき運びにですね。そして、実際もうほとんど車は動けない状況ですよ。本町もこのような状況にあるんですよ。だから、下に佐賀平野北縁断層帯というのが走っております。これは私がこの建設時に指摘しておりました。反対もしました。  この佐賀県の地域防災計画、これを見ておりますと、被害想定の結果というふうなことで、この断層帯についての被害、7.5を想定した場合の被害を全壊は5万5,000棟、死者が4,300人、負傷者が1万6,000人。そして、下水道の機能支障率、下水道を使えなくなるというのが10%というようなことで確率を出しておりますけれども、ほとんどこういう状況の中で、トイレのピットはやはり小さくするのじゃなくて、多く対応していくというならわかりますけど、何でこれ、こういう地震があった場合には、わざわざ小さいものを対応しなければいけないのかという不自然さです。不自然さ。だから、私は、佐賀の地域防災計画の地震、この根拠に基づいてやはり判断して対応すべきではなかったかというふうに思いますので、何で小さくしたのか。もちろん臭い。バキュームカー持ってきたら臭いんですけれども、しかし、ほとんど車は動けないですよ。断層の上は地割れがしとります。何でこういうふうになるのか、こういう予算の出し方になるのか。これ不思議と思います。  それと、あなたは言いましたけれども、設計図書を確認できなかったと。これは誰の責任ですか。何で増額せにゃいかんとですか。確認できなかったから。その範囲で仕事をやってもらうということが私は前提じゃないかなと思いますので。いや、それは廃棄物の処理量がふえたので、余計要ったから増額だというのは、これは当たらないと思うんですよ。ちゃんと調べて、そして、提案すべきではなかったのでしょうかね、設計金額については。  そういうことですので、非常に私はこれは疑問に思いますので、再度その点お答え願えたらというふうに思います。 240 ◯議長(松信彰文君)  末安町長。 241 ◯町長(末安伸之君)  ちょっと説明の仕方が悪かったか、少し御理解いただいていないようでございますので。  まず、東北の震災を機に、各公共施設の中で、もともとあった地下ピット、機械の点検、また、いろいろな送水管とかありますが、その空間に万が一の災害があった場合において一時的に貯留できるスペースを設ける施設がふえてきたということです。それに基づいて設計業者が設計をしたところ、工程会議の中で本町職員が、30トン丸々容量ありますが、それを貯留したとしても最大で24日分なんですよ、それを超えたら、そこでもう容量能力がありませんから、いずれにしても抜き取らにゃいかんわけですよ。抜き取る際に町の窓口等というか、庁舎内を通ってバキュームカーのホース等を吸引のため使うことによる不衛生とか、臭気の問題とか、または容量30トンを全て貯留したら、当然、送水管の腐食とか、送水管のつなぎ目から、上水道の送水管も入りますので万が一のことも想定されるということで、適切ではないという判断を職員のほうがさせていただいて、今回、屋外のほうが望ましいと。屋外についても国交省(280ページで訂正)が示す基準が4日分ですから、その4日分には5トンでいいと、常に5トンが満杯状態になってきたらバキュームカーで吸引することできるんですよ。大きいから30トンとしても24日最大ですよ。超えたらバキュームカーで抜かにゃいかんわけです。5トンでしたら4日に1回は当然吸引しなきゃならないと思いますけれども、屋外に30トンの容量の一時貯留タンクをつくるとするならば、コスト的にもう数倍以上になりますので、これは基準を満たした容量の屋外タンクのほうで十分であるという判断に至って、今回お願いをしているところでございます。  それはなぜかといいますと、屋外にした理由はさっき申し上げた熊本震災の例も職員としては念頭に置いたようです。本町職員も、西原村初め、数名派遣しましたが、震災の後の環境問題、ごみの集積、また、トイレ、そのような衛生面、臭気が非常に気にかかったという意見に基づいて、今回、設計変更が生じてコストも上がりますが、むしろ設計士が提案する屋内より屋外のほうが望ましいという判断をしたことは職員としては私は適切であったろうと思います。ただ、その過程の中で議会の皆さんにあらかじめ十分な説明がなかったということは深く反省をしているところでございます。  それと、2点目の御質問でございます。  設計図書がないということは、まず、昭和35年に旧庁舎は整備されているんですよ、増築が昭和48年です。今いる私まで職員誰も携わっておりませんし、書類を懸命に探しましたが、確認できなかったということで、業者の目視による見積もりをいただいたところ、地下にタンクが埋設してあった。また、増築したところの一部が鉄筋コンクリートであった。目視では確認できないところについて、今回、実際、最終的に工事に入る際に確認できましたので、このようなお願いをしているところでございます。  書類を確認できなかったのはなぜかとか、責任はどこかとか、そういう御質問いただいても、既に、さっき申し上げたように五十何年前ですよ、当初1期でつくられたものは。ないものを探してもないわけですから、これについては現況を踏まえた中での対応をせざるを得ないという中で今回お願いしておりますので、どうかよろしく御理解のほどお願いを申し上げます。 242 ◯議長(松信彰文君)  益田議員。 243 ◯15番(益田 清君)  貯留槽を今6分の1に小さくするというようなことでございますけれども、この貯留槽の確保についてはやはりしっかりとした対応をすべきじゃないかなというふうに、量は減らすんじゃなくて、きちっとした形で確保すべきではないかなというふうに思いました。なぜかといいますと、先ほども言いましたように、やはり県の地震想定結果が示すように、全壊と半壊が23%となっております。そうすると、ほとんどの建物が壊れていく中で、やはり頼るのは公共施設になってくると。そして、本庁は避難所という形で4つの部屋を今回確保しております。そういう中で、一定期間の生活をされると、このことも想定されるわけでございますので、やはりそういったことを考えると、私は十分このトイレの対応というのは万全を期すべきだというふうに思います。国土交通省(280ページで訂正)が言われるからということじゃなくて、この県の被害想定に基づいた形での論議が必要じゃなかったかというふうに思います。  地震というのはいつ起こるかわからんわけですよね。わかりません。そして、2回も熊本地震では起こっている中で、やはり断層帯をよく見て、そして、それにふさわしい対応が必要だと思います。そういう点で、何回も言うようですけれども、やっぱり汚水槽の縮小というのは私は納得できないということです。もう答弁は必要ありません。 244 ◯議長(松信彰文君)  末安町長。 245 ◯町長(末安伸之君)  大変申しわけありません。私がちょっと国交省というふうに申し上げましたが、厚生労働省です。厚生労働省が示す地震対策マニュアル策定指針でございます。これ御訂正方、済みません、申しわけございません。  以上でございます。  それと、部長から答弁をいたします。 246 ◯議長(松信彰文君)  本村総務部長。 247 ◯総務部長(本村国彦君)  先ほど国交省というふうなお話をしたわけでございますけれども、厚労省の間違いでございます。その対策は地震対策マニュアル策定指針によって、貯留槽5トンで十分というようなことで、今回、屋外5トンというような貯留槽を設置したわけでございます。  以上です。 248 ◯議長(松信彰文君)  ほかに質疑ありませんか。岡廣明議員。 249 ◯14番(岡 廣明君)  1点だけお尋ねしたいと思いますけど、15番議員の質問と一部重複するところがあるかもわかりませんけれども、いわゆる旧北茂安庁舎の解体に当たって、その設計図を紛失したということで、極端に言えば、一部鉄筋が出たとか、オイルタンクの除去等で約2,640千円の増になったというようなことでございますけれども、その管理方法ですね、いわゆる総務課がやるものか、財政課ですか、その辺の管理状態が、どこの課が実質そういう古文書等の保管はされておったのかですね。今後は多分その辺の維持管理については十分検討されていくと思われますけれども、それを含めてどのように今後対処するつもりなのか、その点についてお尋ねします。 250 ◯議長(松信彰文君)  本村総務部長。 251 ◯総務部長(本村国彦君)  今回の設計図書が見つからなかったという件でございますけれども、その管理はどこであったかというふうなことでございます。  設計図書を、先ほど町長説明したとおり、昭和35年と昭和48年ですか、そういったことで50年ぐらい前の話でございますけれども、各町でその保管状況はどの部署が持っていたかというようなことは統一性はなかったというふうに思っております。その設計図書が総務課であったり、建設課であったり、また、担当課であったり、そういったことであったかと思います。当時のそういった設計図書を探すに当たって、その全ての考えられる課のほうを探したわけなんでございますけれども、結局見つからなかったというようなことでございます。今後の管理体制につきましても、そこのことを十分踏まえ、今後の管理体制をつくっていくべきというふうに思っております。  以上です。 252 ◯議長(松信彰文君)  岡廣明議員。 253 ◯14番(岡 廣明君)  新聞等の記事によりますと、みやき町が合併したときにどう引き継がれたかわからないというようなことが報道されております。ですから、それまではあったということですかね。多分もうそのときもなかったんじゃないかなと思うんですよ。  ですから、私も以前一般質問で申し上げたと思いますけれども、やはりそういう各課各課で保管するのも大変だと思います。ですから、古文書館なり何らかの形で1カ所に集結して、何々課、何々課、何々課と分ける方法でですよ、今後は維持管理に注意しますというようなことでありますけれども、やはり今後、将来にわたって、またどういうことが発生するかわかりかねます。ですから、やはりどこかのスペースを設けられて、各課ごとに1カ所に集中管理ができるような施設の対応も必要ではないかと思いますけれども、その辺の答弁をお願いいたします。 254 ◯議長(松信彰文君)  本村総務部長。 255 ◯総務部長(本村国彦君)  確かに議員の御指摘のとおりでございます。それで、今後の保存、分類ごとの保存ですけれども、役場内でそういった話を十分ちょっと持っていきたいと、どこでどのように保存するかも含めて、今後、検討させていただきたいというふうなことで思っております。集中管理のほうが一番適切だろうとは思っておりますけれども、そういったことを踏まえて検討させていただきたいと思っております。  以上です。 256 ◯議長(松信彰文君)  ほかに質疑ありませんか。宮原宏典議員。 257 ◯11番(宮原宏典君)  この契約変更ですけれども、この間の全協の中で説明ございましたが、防災センターの推進協議会も21回ほど開いたということでございまして、何で今なんですかということなんですよ。天下の梓設計が、一流の梓設計が設計をして、この防災センターというのは、ほかのものが潰れてもこれだけは残らなくちゃならん防災センターなんですよ。それがきょうの変更理由は、この貯留槽について、工程会議の中で設計上の問題はないが、万が一大規模な地震が発生した場合、建物に支障があって臭気が漏れるおそれがある。それは大変な、全滅するような大震災があるかもしれません。この悪臭の問題については昨今いろいろあっております。しかしながら、この防災センターというものは本当に緊急のときの避難場所、ここは150人ですが、そういう避難場所なんですよね。ここはホテルじゃないんですよ。だから、そういう中において、この悪臭については、今の技術ですれば化学薬品も使えますし、またそれなりの設備等も、機械等も考えられると私は思うわけですよね。そういう中において、工程会議の中で変更するということが上がったことは、私もそれはそれとして認めんわけではありません。しかしながら、こういうのを変えようとか、どうしようとかいうときには、やはりこの議会に第一に知らせるべきじゃないですか。議会には知らせないで、あなたたちはもう外に出す配管工事終わっとっじゃないですか。そして、後でスリーブを入れるならば、スリーブを入れるときはスリーブの周りにはこういう施設は相当の廃棄にせんばいかんですよ。後から穴ほがしたわけじゃないでしょう。もう計画立てとったんでしょう、これは。いつしたか、その時期的なことを申されませんけど。そういう問題も。私が間違っとっなら間違っとっでよかですよ。  そういうこともある中で、私は不信というか、何でこういうふうになったのかと思いましたので、昨日そのピットを、現場のほうを視察させていただきました。そしたら大体きれいにできております。ピットの中も見させていただきました。しかし、地下室に貯留槽というのは、よその、この梓設計でした14施設の事例を挙げてありますね、そこもうちと同じやり方でされておると思うんですよ。だから、なぜこれを今度外に出して、ためますをつくるようにしなきゃならなかったのかというのが1つあります。それは町長が先ほど説明されておりましたので、私も十分説明を聞いておりますから、そういう意味だったのかなと思いますけれども、これは幾ら庁舎内であっても、バキュームカーはしても、におい消しというものはあります。それからまた、掃除もして消毒もすれば、緊急時です、そういうときは右往左往しよっです、平日じゃないんですよ。だから私は、ピットは今つくってあると思うんですよ、貯蔵庫はつくってあると思います。きのう話したところでは、それではこれ使用されんですかと、使用されますという説明を受けております。だから、そういうこともつくっていながら、今考えて外に出すやり方をするということは、無駄なお金を使うことになりゃせんかと私は思います。  それとまた、東棟なんですが、東棟の配管を北の方向に出すというような説明がありましたが、これもですね、あそこも耐震に強い車庫、それから施設をつくってあろうと思うんですよ。だから、それも別段この防災センターと一緒に処理しても何も問題ないのじゃないかなと、私はそう思います。そういうことが1つありましたので、何で議会のほうに早く知らせなくて工事だけ早くしたんですか、議会軽視じゃないですかということですよ。  それともう一つは2番目の話ですけれども、2番の変更ですけれども、昭和35年にしたということですが、これは私の高校3年生のときです。この建築を私は見ておりました。ここは鉄筋で建てておりました。それで、あなたたち目視、一級建築士の山口技術監も今おっでしょう。あなたたちも見ただけで、何で、わからんじゃなかでしょうもん。鉄筋と普通の鉄骨に壁を打ち込んだやつと、南のほうは鉄骨でもって増設しとるんですよ、増築なんですよ。今あなたたちが説明しとうごと。そういうことで、見間違いしたのか、あなたたちの説明が悪かったのか、そこら辺はわかりませんけど、そういう初歩的なミスを何でしよるですかと私は言いたかと、あなたたちに。もう少し勉強しなさい。こういうとはですね、私もそんなに勉強していませんけれども、少しは勉強したら、大体見たらわかるんじゃないかなと思うんですよ。だから、そこら辺も含めて、私は間違っているから予算はだめですよとは言っておりません。それはそれでいいんですが、こういうようなことを間違わないような、今後こういうふうなことをしないようなことは十分気をつけてください。  1回目は答弁求めます。 258 ◯議長(松信彰文君)  本村総務部長。 259 ◯総務部長(本村国彦君)  1点目ですけれども、工程会議のお話だったかと思います。もう21回も開いてというふうなことでございましたけれども、工程会議の中で貯留槽の移設といいますか、計画を違うところに、外にというようなことでございますけれども、なぜおくれている、ぎりぎりになってというようなことでございます。(発言する者あり)よろしいですか、わかりました。  続いて、地下ピットですけれども、地下ピットは今現在つくっているわけじゃなくて、もともとあるものでございます。もともとあるものをそこに防水加工して貯留槽として使用するという計画でございました。わざわざつくったわけではなくて、その防水の施工を、そういうのをしなくて、地下ピットのまま残しているということでございます。地下ピットは、先ほど町長申し上げましたとおり、配管等が通っておりますけれども、そのメンテナンスのために建屋の地下にずっと地下ピットがあるわけなんですけれども、その一部を使うような計画ということでございます。改めてそこをつくったというわけではございません。そういったことで、工事のほうは施工していないというようなことでございます。  以上です。 260 ◯議長(松信彰文君)  末安町長。 261 ◯町長(末安伸之君)  御質問にお答えします。  議案に対しての御理解をいただいていますことは大変ありがたく思っております。  ただ、御指摘のように、なぜ今になったかということと、なぜ外に出すべきか、無駄な費用をかけてという御質問でありますけれども、私も報告を受けていまして、先ほど申し上げたように、従来はそういう貯留槽というのは公共施設にも余り見受けられなかったと、東北の震災を機に、地下ピットを万が一のとき利用した設計で施工された施設があるということ、これに基づいて防災センターという機能を果たすべく、設計士としても一時貯留槽を設置することは必要であろうということで、その先進例に倣って地下ピットの中を利用するということでありました。しかしながら、工程会議の中で職員が、熊本震災のときに特にごみの集積所とか、トイレ、施設の中のトイレも毎日やっぱり掃除されていると思うんですけど、建物全体に、失礼な話ですけど、アンモニア臭とか、そういう臭気が漂っていたのを非常に印象強くというか、やっぱり長期避難所で利用する際においては適切に処理を、清掃をしたとしても、その臭気が非常に漂う、強くなるということを肌で感じてきたことを工程会議の職員も聞き及んでおりましたので、そういうことを想定して、建物内に30トン容量で仮に万が一貯留したとしても、数日間、貯留期間ありますし、長いときはもうインフラが復旧するまでは時間もかなりできましょうし、その間、仮にバキュームカーで抜いたとしても、次にまた新たな汚水が入っていることによって、庁舎内全体の臭気というのが問題になるんではないかということを懸念して、専門家の梓設計の設計に対して疑義を感じたところであります。それを職員としては正しい判断をしたなと思っています。  その報告を受けて、私としてはもう基本的に設計変更は認めないと、議会の議決をいただいた予算の中で執行すべきということで私自身がその設計変更に対しての十分な判断を要する時間を費やしたということが議会の皆さんに対しての説明がおくれたことと十分に御説明できなかったということは強く感じているところでございます。基本的には設計変更は認めることは厳しいという中で、長い時間、協議をする中で、ここはやはり職員の判断のほうがより適切であろうという最終的な私自身の判断に至ったところでございますので、このような結果でお願いをしているところでございます。  それと、排水管についてはまだ工事をしていません。これについては部長が言ったとおりです。  それと、汚水管をもう一本増設したのは、これも工程会議、職員の中で万が一汚水管の亀裂等が生じて、そのふぐあいが生じても代替となるもう一つの汚水幹線ルートを持っていたほうが一時貯留槽をしなくても代替できる可能性があるということも踏まえた中で判断をしたところでございますので、これについても私自身も設計変更が生じることは認めがたいという中で、再度検討し直すように指示をした結果が、最終的には私の判断として職員の考えというか、判断が適切であろうということに至った結果でございます。  以上でございます。  それと、建物地下ピットとか、一部鉄筋についても、確かに設計図書を懸命に探しましたが、確認できないという中で、業者による見積もり徴取をして、それを予算計上させていただいておりましたが、実際、施工に入る前に、タンクとか、一部鉄骨が見受けられたということで、今後そのような解体工事等における積算根拠というのが業者だけに頼るものか、しかし、あらかじめ調査をしたが上で解体すべきか、調査するにも調査費がかかりますので、ケース・バイ・ケースでどのような対応をしたほうがいいのかについては、今回の件を教訓として、今後の対応、対策について研さんを積みたいと思います。  以上です。 262 ◯議長(松信彰文君)  宮原議員。 263 ◯11番(宮原宏典君)  答弁を聞きまして、ちょっと不思議なところがあるわけですよ。この梓設計がしたときに、この貯留槽はつくらないということが基本やったんですかというとが1つ。  それと、先ほどからこの配管、外へ出す配管はしていないという答弁だったんですが、昨日、私も行って現場監督とも会って、そして、ピットの中も見て、そしたら、排水管はしております。そして、けさまた私が絶対間違いないね、していますねと言うたら、していますと、あとはこの外のためます5トンにつなぐだけという説明を受けたんですよ。だから、ちょっとおかしくなるんですよ。だから、私が言っているのは、こういうことをして、議会に言う前に何で変更工事をやったんかって私は言っているんです。そこら辺は皆さんようっとしていかなくちゃならんと思いますよ。  それと、今言うごと、こういう大災害のときには、それはいろいろあろうと思いますよ。しかしながら、これはずっとあるわけやないやなかですか。いつ来るかわからん、あした来るかもわからん、全然来んかもしれん。そういう中であるから、私は緊急だから、それはこの中でせっかくつくっておるならば、ここにしたらよくないですかと私は言っています。ここを全然扱っていないとか、工事していないとかということであれば、それはまた考え私違いますけれども、しかしながら、ここを外へ出すことの工事をしとるということはちょっと議会におかしい答弁じゃないですかと私は言っています。だから、そこら辺が町長と私のあれが少しかみ合わんところでございます。  それと、私ちょっと1回目のときに質疑していなかったんですが、エレベーターですね、うち2階建てなんですよね。そうすると、かごを巻き上げ、ワイヤーで巻き上げと思うんですよ。これ機械等が上にありますからね。それで、何で2階だから油圧式にしなかったかと。油圧にすれば費用的にも安くかかるんですよ、2階だから。あなたたちそこまで勉強しなかったんですか。  だから、そこら辺も含めて、あなたたちもう少し勉強してもらいたい。もうでき上がったことを言ってもなんですが、何で棟舎が建っておるのかなと、上のほうに屋根がつくもんで、何の屋根をつくっているのかなと私も不思議でならなかった。そうする中で、ずっと調べていったんですが、あれ2階建てだもんなということで思ったんですが、一部3階建てになっておるのかなということで私もちょっと。そしたら図面を見たら、これは真ん中は吹き抜けですね。だから、棟舎があそこに3階のように見えるんだなと、私はきのう現場を見ながらそういうふうに感じたわけですが、エレベーターもこういうふうな2階だったら油圧式でもよかったんじゃないのかなと、そういう検討もされなかったのかなというのが私の今回の中での変更じゃございませんけど、変更と言ってはなんですけれども、中身をちょっと言わせていただいたんですが、そういうことでございます。  そうすると、東棟はなぜ北のほうに出さなくちゃならんですか。こっち一緒につながしていいじゃないですか。あそこの水道企業団は昔のやつですから、もうそれはそれなりの下水管に流し込むということはできますけれども。そういうことですよね。東の棟も別に配管をするという説明があって、絵に描いてありますので、それはなぜそういうふうにしなくちゃならんのかなというのが1つあります。  それと、あなたたちね、変更、変更。あそこの日之出水道機器株式会社も私たち常任委員会で行ったんですが、説明と全然違う風景になっておったわけですよね。行ったら、エレベーターの棟が建ちよるもんですから、何ですかと言ったら、いろいろの問題があって、こういうふうな格好になりましたという現場の説明、事後説明です。こういうふうで、皆さん方、議会には何も知らせんな。後でこういう変更で出される。こういうことでよかですか。もう少し議会というものも、私たちは町民の負託を受けて町民の代表として来て、町民にあなたたちは説明しよっとと同じですよ。だから、そこら辺も含めて、ちゃんと責任ある説明をしていただきたい。この議会の中だけじゃないんですよ。だから、そこら辺も含めて説明をしていただくようにしていただきたい。  本当ね、町長、てんまつ問題ですよ、これは配管しておるなら。していないと言うから、私、また現場行って、きょうでも調べます。(発言する者あり) 264 ◯議長(松信彰文君)  末安町長。 265 ◯町長(末安伸之君)
     てんまつ問題というのが、よくちょっと説明が十分できなかったことをまずおわび申し上げます。  もともと地下ピットに一時貯留槽をして、その配管というのは当初から設計に入っているんですよ。配管ルートは変えていません。地下ピットがここに本体の中にあったのを、同じルート上の出口付近に持っていったというだけですよ。だから、当初から排水管の設計は当然建築に入っていますので、出口は建物の中につくろうが、今回、屋外につくろうが一緒なんですよ。この工事はもうそれはしていますよ、ここまでは。タンクを変えることでルートが変更になったわけじゃないんですよ。これがてんまつ問題ですか。そこはもう少し、公の場ですから、調査した上で御発言をお願いしたいと思います。  本体のタンク機能を貯留槽から分離独立、5トン独立させた。本体の中につくろうが、屋外につくろうが、送水の出口はもう変わらないんですよ。このタンク、貯留機能だけを本体からこっちに持ってきただけなんですよ。だから、これがなぜてんまつ問題に当たるんでしょうかという反論をさせていただきたいと思います。  それと、さっき申し上げたように、東日本震災を機に、昔はなかったのを公共施設の地下ピットを貯留としてつくった施設があるということで、梓設計はその先進例に倣って、防災センターということもありますので、必要であろうということでしていましたが、職員が熊本震災でいろいろ支援に行く中で、施設内全体にその臭気が漂っているということも新たな2次災害的なものにもなりかねないという意見をもとに、工程会議の中で屋外に独立させたほうがいいと。しかし、私としては設計変更は容易には認めがたいということで時間がかかった結果、議会の皆さんが御理解する時期が非常におくれたということについては反省をしておりますが、ぜひ御理解のほどをよろしくお願い申し上げます。  それと、エレベーターの油圧式については、この点についてもプロの設計士だから100%ということはないんですよ。だから、工程会議とか、担当職員も入りますけれども、実際、施工をする現場監督等もいろいろ入った中で調整することがあり得るんですよ。私たち担当の職員の中でエレベーターの油圧式等に対しての議論をしたかどうか、また、詳しい知識、比較してそちらがベターであるというような見解を求めた、協議したという経過がありましたら、担当のほうからお願いします。  以上です。 266 ◯議長(松信彰文君)  本村総務部長。 267 ◯総務部長(本村国彦君)  エレベーターの件でございます。  エレベーターにつきましてはロープ式というようなことを聞いております。屋上に機械室、巻き上げの機械があるわけではないというようなことでございまして、現在はこの方式が主流であるというようなことを聞いております。  以上です。(発言する者あり)  東棟から北を通って下水につなぐというような件でよろしいんですか。  あれは熊本震災以降、そういった下水の問題等が出てまいりまして、その排水のルートを分散させたほうがいいと、1カ所に限定せずにですね。分散すれば、それだけの危険性が少なくなるというようなことで北側のほうに排水をするという設計にしております。  以上です。 268 ◯議長(松信彰文君)  宮原議員。 269 ◯11番(宮原宏典君)  私は、地下に排水パイプの施設をされてあるということについては、まず、この防災センター内のピットが主であって、ここからくみ出すと。だから、違うところに移してやるというようなお話でしたから、今度、外へ出すとの排水がされていますかと言うたら、されていますという説明だったんですよ。私が言っとることわからんですかな。  あのね、今のピットはそのままためる貯留槽と思います。ですから、貯留槽からくみ上げるときににおいがする、汚れるから、衛生的に悪いから、これはやめて、そして、外につくりたいというような説明だから、何でもう排水管までつくったんですかと、議会にも言わずにつくったんですかと私は言っているだけですよ。だから、それは私の聞き方が悪い、私の考えが悪いと言えば、それは悪いと指摘していただけばいいんですよ。だから、そういうことだから、私はそういうふうに言っておるんです。そういうことをしないうちに議会に言っていただければいいんじゃないですかと、私はそういう質疑をしておるだけでございますから。  そして、中にあろうが、外にあろうが、大体アンモニアというのはそんなに変わらんじゃないのかなと、においはするんじゃないかなと、くみ上げについてはですね。今、いろいろくみ取り等もあって、においもすることはしますから。恐らく外であっても、中にあっても、その臭気というものはあるんじゃないのかなと私は思っております。外であるからしないということはないと思います。  そういうことで、こういう問題がある変更の場合は、やはり早目に議会に問うべきじゃないですかと、私はそれを言っているんですよ。3回目の質疑になります。 270 ◯議長(松信彰文君)  末安町長。 271 ◯町長(末安伸之君)  済みません。ちょっと説明が十分できなくて。  まず、中にいようが、外にいようが一緒ということはないと思います。建物の中には空気が移動しませんから、においはこもります。外に出れば、大気中に出れば希釈します。風でも全然違うんですよ、においの度合いが。  それと、さっき申し上げたように、熊本震災を機に、避難所の中で職員が強くそのことを感じてきているんですよ。防災センター・行政棟の中の地下ピットというのはあくまで機械室、メンテナンスするところで、本来の目的はそのスペースなんですよ。そこに一時的に対応できるようにということが設計士の提案でありましたけれども、そこで貯留することにより、また、吸引することにより、建物内に臭気が漂うと町民の皆さんが不快感を、衛生的にもということで、当初、私も設計変更はあり得ないということでありましたけれども、職員のいろいろやっぱり熊本震災の報告等を受けた中でのこれについては職員の言うことのほうが正しいということで、ただ、私がその判断をするのに時間を要したということで十分に御説明、全協で2回させていただきましたけれども。  ただ、今回は設計変更が生じるに当たっての議決をいただかなけりゃなりませんので、議決を要すような変更等についてはできるだけ早く御相談をしながら議会にお諮りすべきだと思っています。ただ、仕様の変更はあり得るんですよ。ここが机上で描いた設計、それをもとに実際現場で請負工に入っていく中で問題が生じていく中で、もう少しグレードアップしないといけないというところ出てくるんですよ。そういう場合、もう少しグレードを落として相殺できるような仕様の変更というのは、それは議会にお諮りせずに工程会議の中でも、私も一々そういうのを言っていませんので、中で適切に対応しています。設計変更を伴うような案件が発生したときは直ちに御相談を当然すべきと思っていますが、今回については全協で2回御報告をさせていただきましたが、時期的には議会の間際ということですね。これは先ほど申し上げたように、私自身が設計変更は認めがたいという中で、十分に内部で協議した結果、これはやはり職員がそういう熊本震災等の経験に基づいた判断であるということで、こちらのほうが正しいという見解に至ったところでございますので、御理解のほどをどうかよろしくお願い申し上げます。 272 ◯議長(松信彰文君)  ほかに質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 273 ◯議長(松信彰文君)  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これより討論を行います。討論ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 274 ◯議長(松信彰文君)  討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これより採決を行います。  お諮りします。議案第63号 工事請負契約の変更契約の締結について、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 275 ◯議長(松信彰文君)  賛成多数です。よって、議案第63号は原案のとおり可決されました。       日程第11 議案第64号 276 ◯議長(松信彰文君)  日程第11.議案第64号 物品売買契約の締結についてを議題とします。  提案理由の説明を求めます。本村総務部長。 277 ◯総務部長(本村国彦君)  それでは、議案第64号について御説明申し上げます。       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 議案第64号               物品売買契約の締結について  物品売買について、下記のとおり契約を締結したいので、みやき町議会の議決に付すべき 契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成17年みやき町条例第39号)第3条の規定に 基づき、議会の議決を求める。                     記 1.業 務 名   みやき町防災センター・行政棟備品購入 2.契約の方法   指名競争入札による契約 3.契約金額    金30,556,509円           (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 2,263,445円) 4.契約の相手方  住所 佐賀県鳥栖市古賀町322番地           氏名 株式会社 クキナミ              代表取締役 齊 藤 恭 宏   平成28年12月6日 提出                          みやき町長  末 安 伸 之 提案理由  この議案は、みやき町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例 (平成17年みやき町条例第39号)第3条の規定に基づき、議会の議決を求めるものである。       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  防災センター・行政棟備品購入に係る入札につきましては、10月26日に指名した6社に対し仕様書を渡し、11月1日を同等品の申請期限として同等品の申請を受け付けております。その後、11月7日までにみやき町庁舎内に配属された各課の主幹級職員で構成するみやき町防災センター・行政棟新築計画検討幹事会10名により、同等品の検査を行い、11月8日に指名業者6社に同等品の審査結果を通知し、11月14日に入札を行っております。  1ページをお願いいたします。  物品売買仮契約書の写しを添付しております。  2の契約期間につきましては、議会の議決を得た日から平成29年3月24日までとしております。  納入期間につきましては、平成29年3月10日から3月17日までの1週間としております。  2ページをお願いいたします。  入札経過書を添付しております。  3ページから4ページにつきましては、購入備品明細一覧表を添付しております。細かな附属品等も含めまして全部で137品目となっております。  以上で議案第64号の説明を終わります。よろしく御審議いただきますようお願い申し上げます。 278 ◯議長(松信彰文君)  提案理由の説明が終わりました。  これより質疑を行います。質疑ありませんか。岡廣明議員。 279 ◯14番(岡 廣明君)  今回、防災センターの備品購入ということで6社を指名競争入札して4社が辞退されたというようなことですけれども、何かの理由があって辞退されたものか、その辺についての答弁を求めます。 280 ◯議長(松信彰文君)  本村総務部長。 281 ◯総務部長(本村国彦君)  今回、6社のうち4社が辞退をされているというようなことで主な理由はというようなことでございます。  辞退をされた方の主な理由につきましては、品目が多かったため、メーカーとの仕入れ価格の調整がうまくいかずに、思ったような金額で積算ができなかったためというふうな理由になっております。  以上です。 282 ◯議長(松信彰文君)  岡廣明議員。 283 ◯14番(岡 廣明君)  あくまでも指名競争入札ですね。そして、事前に仕様書関係等はやはり渡されておるわけでしょう。ですから、その前の段階でそういうことが発覚はできなかったものかですね。 284 ◯議長(松信彰文君)  本村総務部長。 285 ◯総務部長(本村国彦君)  仕様書をお渡ししているのは10月26日でございます。その後、入札辞退を受け付けておりますのは11月8日、9日、11日というふうなことになっております。  以上です。 286 ◯議長(松信彰文君)  ほかに質疑ありませんか。益田議員。
    287 ◯15番(益田 清君)  今回、物品売買仮契約書ということで、庁舎内の机、椅子含めた物品137品目ということでございます。全体で30,550千円というようなことでございますけれども、全てが新しいものに変えるというようなことで、この物品ですね、そういうふうなことで新築庁舎に備えるというふうになっているものなのかどうかですね。  今回、これ小さな字でちょっと見にくいんですけれども、例えば、事務椅子(職員)と書いてありますけど、1,510千円ですか、ずっと部長、課長の椅子、机も入っていますよね、カウンターも入って、現在のものを活用するというようなことで話し合われたのかどうかですね。今のあるやつをできるだけ使う。なぜかといいますと、非常にぜいたくじゃないかという声もあるわけですよ、新庁舎に、新品のですね。デラックスな机、椅子。(発言する者あり)いや、本当て。いや、住民から見ると、そういう印象を受けます。新しいものをね。ですから、今あるものを活用すれば、こんなにかけなくてもいいのではないかなと思いましたので、その点、協議されたものなのかですね。どういうふうに考えていいものなのか、その点お尋ねしたいというふうに思います。 288 ◯議長(松信彰文君)  原野副町長。 289 ◯副町長(原野 茂君)  さっきの質問に御答弁させていただきます。  旧北茂安庁舎は合併のときにいろんな議論をしたと思います、新しく買おうとかですね。しかしながら、旧町時代のをそのまま引き継いで職員の事務とか、執務に対してやっていこうと。中原、北茂安は既にその当時はOAフロアとかいう、建物自体が全部OA化なり、電算に沿った事務机等を購入した経緯がございます。財政の節約というふうなことで旧北茂安の庁舎においては寄せ集めて辛抱しようということで、三根の議場の椅子を持ってきたり、中原庁舎の余ったところから寄せ集めて現在12年を経過しております。  そうした中で、こういった建物の機会に購入するというのは合併特例債等を使いながら有効利用したほうがいいんではないかと。いつかはまたその机等も悪くなっていくから、かえなくちゃいけないという職員たちの意見も踏まえて、事務の椅子とか机はかえる。ただ、印刷室とか、そういったところのは古いものはできるだけ利用しようという形で今回お願いして、相当議論いたしたところでございますので、どうか御理解を益田議員お願いしたいと思います。 290 ◯議長(松信彰文君)  本村総務部長。 291 ◯総務部長(本村国彦君)  益田議員の御質問でございますけれども、実は先ほどお話しした庁舎内の検討幹事会というようなものをつくっております。これはもう既に昨年から今まで5回ほど行っております。メンバーは庁舎内の主幹級の職員10名で行っておりますけれども、その中で備品について不要、うちがこれが要るといった中で不要なものや、あと既存のもので対応できるといったものについては、その検討会のほうで十分検討をしていきながら、今回の備品をお願いしているところでございます。  以上です。 292 ◯議長(松信彰文君)  益田議員。 293 ◯15番(益田 清君)  ただ、やはり三根もそうですけれども、中原の各庁舎もそうですけど、部屋があいている中で、その机とか椅子も含めて、随分ダブっているんじゃなかろうかなというふうに思います。そういったことを活用しながら、今回、最大限に節約したというふうな誠意というか、そういうのを見せてもらわないと、町民の方は、わあ、30,000千円もかけてというふうに思われたらいけませんのでね。その点、どのようにこの対応について努力されるものなのか、再度伺いたいというふうに思います。 294 ◯議長(松信彰文君)  本村総務部長。 295 ◯総務部長(本村国彦君)  再度の御質問でございますけれども、先ほど申し上げましたとおり、職員間の中でそういったものは十分検討させていただいて、必要なものを今回お願いしているわけでございます。先ほどまた副町長申し上げましたとおり、既存の机等大分古くなっておりますので、そういった面も踏まえまして今回お願いしているところでございますので、御理解をよろしくお願いしたいと思います。  以上です。 296 ◯議長(松信彰文君)  ほかに質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 297 ◯議長(松信彰文君)  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これより討論を行います。討論ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 298 ◯議長(松信彰文君)  討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これより採決を行います。  お諮りいたします。議案第64号 物品売買契約の締結について、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 299 ◯議長(松信彰文君)  全員賛成です。よって、議案第64号は原案のとおり可決されました。       日程第12 議案第65号 300 ◯議長(松信彰文君)  日程第12.議案第65号 みやき町養護老人ホーム指定管理者の指定についてを議題とします。  提案理由の説明を求めます。井手民生部長。 301 ◯民生部長(井手康幸君)  それでは、議案第65号について御説明申し上げます。       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 議案第65号          みやき町養護老人ホーム指定管理者の指定について  みやき町養護老人ホームの指定管理者を次のように指定したいので、議会の議決を求める。 1.施設の名称  みやき町養護老人ホーム 南花園 2.指定管理者の名称及び所在地    社会福祉法人 みやき町社会福祉協議会    佐賀県三養基郡みやき町大字東尾6436番地3 3.指定の期間    平成29年4月1日から平成34年3月31日まで   平成28年12月6日 提出                           みやき町長  末 安 伸 之 提案理由  この議案は、みやき町養護老人ホームの指定管理者を指定するため、地方自治法(昭和22 年法律第67号)及びみやき町公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例(平 成23年条例第11号)第5条の規定により、議会の議決を求めるものである。       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  養護老人ホーム南花園につきましては、平成24年4月1日より社会福祉法人みやき町社会福祉協議会を指定管理者として指定しておりますが、平成29年3月31日をもって5年間の指定期間が満了いたします。  今回、指定管理者につきましては、南花園の建物が養護老人ホーム及び社会福祉協議会の事務所及び当該法人が運営しておりますデイサービスセンターとの一体化した機能を有しており、社会福祉協議会との複合施設となっているため、分離しての移管は適切でないこと、今後も利用形態など社会福祉協議会との密接な関係を有することなどから、みやき町公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例第6条の規定に基づき、非公募とさせていただきました。  資料を3枚めくっていただきますと、資料の3ページでございますが、指定管理者指定申請書、また、次の4ページでございますが、こちらのほうに事業計画書を資料として添付しておりますが、この指定申請書に基づき、社会福祉法人みやき町社会福祉協議会を指定管理者の候補として、平成28年10月27日、同条例第13条に規定いたしますみやき町指定管理候補者選定委員会に諮問をいたしまして、申請内容、また、これまでの運営実績や今後の運営の財政的な安定性等についても審査していただいた結果、11月25日に候補者選定委員会委員長より、指定管理候補者として妥当であるとの答申を受けたところでございます。  3ページ戻りまして、資料の1ページでございます。  ここに選定委員会の答申を添付しておりますが、この答申に基づきまして、本日、地方自治法第244条の2第6項の規定により、議会の議決を得て、当該団体を指定管理者として指定いたしたく御提案させていただいているところでございます。  以上、議案第65号 みやき町養護老人ホーム指定管理者の指定についての御説明とさせていただきます。どうぞよろしく御審議賜りますようお願いいたします。 302 ◯議長(松信彰文君)  提案理由の説明が終わりました。  これより質疑を行います。質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 303 ◯議長(松信彰文君)  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これより討論を行います。討論ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 304 ◯議長(松信彰文君)  討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これより採決を行います。  お諮りします。議案第65号 みやき町養護老人ホーム指定管理者の指定について、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 305 ◯議長(松信彰文君)  全員賛成です。よって、議案第65号は原案のとおり可決されました。  お諮りします。休憩したいと思いますが、御異議ございませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 306 ◯議長(松信彰文君)  異議なしと認め、休憩します。                 午後4時10分 休憩                 午後4時25分 再開 307 ◯議長(松信彰文君)  休憩中の本会議を再開します。       日程第13 議案第66号 308 ◯議長(松信彰文君)  日程第13.議題第66号 町道の認定についてを議題とします。  提案理由の説明を求めます。服部事業部長。 309 ◯事業部長(服部 洋君)  それでは、議案第66号につきまして御説明申し上げます。       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 議案第66号                 町道の認定について  次のように町道を認定するものとする。   平成28年12月6日 提出
                              みやき町長 末 安 伸 之 1.認定する路線  別紙のとおり 提案理由  この議案は、道路法(昭和27年法律第180号)第8条第1項の規定に基づき、町道を認定 するにあたり、同条第2項の規定により議会の議決を求めるものである。       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  1ページをお開きください。  別紙として、今回新規の町道認定をお願いいたします4本の認定路線一覧表と、2ページ以降に図面を添付しておりますので、御参照いただきたいと思います。  2ページをお願いいたします。  路線番号558、大手木水通線。起点は大字簑原字大手木116番3地先、終点は大字簑原字水通157番4地先で、延長298.3メートルでございます。この路線は道路の一部に個人所有の土地が含まれておりましたが、町への寄附を受け、認定基準を満たしたことによるため、今回お願いするものでございます。道路幅員は4メートルを確保しております。  3ページをお願いいたします。  路線番号559、オリーブタウン東尾線。起点は大字東尾字村副2296番1地先、終点は大字東尾字村副2296番16地先で、延長118.5メートルでございます。この路線は本町が平成27年度に造成分譲した区域内の道路であります。  4ページをお願いいたします。  路線番号560、オリーブタウン新町1号線。起点は大字市武字四本松907番5地先、終点は大字市武字三本松1077番2地先で、幅員6メートル、延長105.7メートルでございます。この路線も本町が27年度に造成分譲した区域内の道路でございます。  5ページをお願いいたします。  路線番号561、オリーブタウン新町2号線。起点は大字市武字四本松895番6地先、終点は大字市武字四本松895番7地先で、幅員5メートル、延長91.6メートルでございます。この路線も本町が平成27年度に造成分譲した区域内の道路でございます。  以上、議案第66号の町道認定について説明を終わります。よろしく御審議いただきますようお願いいたします。 310 ◯議長(松信彰文君)  提案理由の説明が終わりました。  これより質疑を行います。質疑ありませんか。岡廣明議員。 311 ◯14番(岡 廣明君)  今回、町道認定ということで4本の路線が上がっております。その中で路線番号の558番、大手木水通線ということでございますけれども、町道認定の資格といいますかね、いわゆる所有権以外の設定がないことというようなことがうたわれております。その中で、ここの一部に抵当権が入っていたと思うんですよ。ですから、その辺の問題が解決したものか、まず最初にそれをお尋ねいたします。 312 ◯議長(松信彰文君)  服部事業部長。 313 ◯事業部長(服部 洋君)  先ほど説明の中で申し上げましたように、寄附をいただいております。その中に抵当権も設定されておりましたけれども、それは全部抹消していただいて、うちのほうで寄附を受けておりますので、今は更地でございます。  以上です。 314 ◯議長(松信彰文君)  岡廣明議員。 315 ◯14番(岡 廣明君)  抵当権が解除したというようなことですから、今日、あの道路の状況等を見ますと、あくまでも生活道路なんですよね。町道に認定する場合、所有者関係の寄附。そうなりますと、今までの服部部長の説明等々では、4メートル以上、しかも、道路側溝を付して、寄附する場合はそれを工事して町に寄附するのが原則なんですよ。私も再三、生活道路を町道に格上げしてくださいという質問をしましたけれども、あくまでも4メートル道路以下、そういうやつは拡幅して4メートル以上だったら道路側溝までつくって舗装までしてしか寄附は受けませんよというのが従来の答弁だったと思います。今回はまだあそこ舗装も何もされていないわけでしょう。しかも、4メートル以下でしょう。軽自動車が通る程度ですよ。私は町道認定大いに結構です。大変地域住民も喜ばれますから、いいと思いますけれども、今まで私なり、ほかの議員が質問した中で、なかなか認定してもらえなかったんですよ。町がするやつは、ぽすっと認定を出す。ですから、その辺ですね。  結局、極端に言えば、公道から公道に接続しておりますから問題ない。しかし、幅員が問題なんですよ。今まで幅員で我々どんが要求したって全部蹴ってきたでしょう。ここ何か目的あれば別ですよ。公共施設につながるとか、一般的には3戸以上の民家、そういうやつが含まれておるわけですね。そりゃ、3戸以上ここはあります。しかし、あくまでも寄附行為、町道に認定する場合、こういうとを寄附する場合は、いわゆる舗装まで側溝までつけてでないと寄附は受けないというのが原則じゃなかったですか。私も何回でん生活道路のことで質問しましたよ。そしたら、4メートル以下やからだめですって。冒頭から蹴られております、過去。もうどこどこの路線と言ってもいいですけれども。  ですから、執行部が提案するやつは全部町道認定になり、議会が地元の要望等を聞いて一般質問で言えば、それはだめですよと。矛盾しとるんですよ。道路の一端が公道に接し、人家が集落している道路とか、いろいろうたってありますね。その中で、あくまでも第2条の中で幅員が4メートル以上で、原則道路の舗装されていることということはうたってあるんですよ。今までの生活道路でも、原材料をやりますから、自分たちで修理してくださいというのが今まで町の執行部の原則やったでしょう。くぼんだところは原材料だけ持ってくるから、自分たちで圧かけてから舗装してくださいと。だから、地元はそういうことで今日まで取り組んできたわけですよ。同じ町民で同じ税金を負担しながら、公平、不公平が出てきている。ですから、やはりその辺はね、私は道路行政は大いにやってもらって結構です。ここを反対しよるとやないとですよ。ですけれども、規則でうたった以上は、幅員が4メートルで舗装してからしかもらえませんよが原則やったでしょう。そうやなかったですか。 316 ◯議長(松信彰文君)  末安町長。 317 ◯町長(末安伸之君)  この認定の件につきましては、岡廣明議員御承知のとおり、私も旧町時代、就任する前ですから、たしか40年ぐらいの懸案事項だったと思います。当時、ここを開発するときに、町道に認定することをもって開発され、そのことをもって分譲地を購入されたという経緯がございます。当時の覚書とか、町とのやりとりをする中で、開発した後は町道に認定しますというようなことをもって開発をされたんですけど、ちょうど底地が所有者は、実際開発された方が地権者からは取得されていました。しかし、そこに抵当権設定を一部の地権者の方がされておりましたので、所有者はもう金銭的な授受は終わっていましたので、所有権移転をするだけのことでした。しかし、抵当権設定された設定権利者が権利設定を外さないということでしたので、この件は議会のほうから私は旧町時代かなり早く、当初約束どおり町道認定にすべきという強い御質問を再三いただいた中で、法的な対応も辞さないということで住民の方と幾度となくその対応協議をしてきたところでございました。よって、やっと抵当権の設定がなくなりまして、そして、その所有者も既に開発業者からの用地代も当時受け取っておられましたので、用地については寄附をするということで町のほうに寄附を前提に3名の方から寄附をいただく。これは中原区の公民館で役員の方々と地権者の方で協議をして、快く地区の利便性の向上のためには寄附をするということで、今、所有権は町になっております。  そういう40年近くの経緯があるということをぜひ、もう御存じだと思いますので、そして、そこには町も開発された後は町道に認定をするというようなことも記録に明記されておりましたので、私としては40年、もっとかかっているかもしれません。  それと、既に4メートル、一部4メートル以下もあるかもしれませんけど、私も何度も歩きましたし、現担当課も今、踏査していますが、基本的には4メートル確保されていると。しかし、舗装はされていないのは事実です。これは公道から公道に接続するということで、十分に町道としての機能はですね、道路の改良舗装とあと1メートル近く拡幅をして5メートルぐらいにできないかという協議もしています。それはなぜかというと、西側のほうに住宅の開発の可能性もあるということ等も踏まえまして、町道認定をすべきという判断に至ったところでございます。もともとは町と開発業者と購入された方の中で町道認定を前提ということで開発されているということ、このことをもって条件が整いましたので、今回、町道認定の議案を提案しているところでございます。  認定後、道路の改良計画もあわせて次年度行っていきたいと考えています。  以上です。 318 ◯議長(松信彰文君)  岡廣明議員。 319 ◯14番(岡 廣明君)  私は、この大手木水通線、これを反対しているわけじゃないんですよ。今までの流れの中で、のり面を除いて4メートル以上ですもんね。のり面入れるやなかわけですよ、のり面を除いて4メートル以上で舗装までして寄附するのが町道認定なんです。舗装までして寄附せにゃいかんわけですよ。今までそうやったでしょう。私もいろいろな方から頼まれて、そういうとを町と交渉して、舗装までして側溝を入れて町に寄附して町道認定していただいておりますよ。もうずっこけた話を言うと、うちの地区んとも県道から町道に結んどる、真っすぐの路線、そこも一般質問で言いました。寄附すると言うても、町はとらんと言うたでしょうもん、あのときは。民家が3軒以上あっても。ちゃんと工事までして舗装して側溝入れた寄附行為しかとりませんと。今度は舗装はせんで、町が開発する。(「町、開発せんですよ」と呼ぶ者あり)結局、最終的には4メートルにまた整備していくわけでしょう、舗装まで。せにゃいかんと思いますよ。今も生活道路か、農道か、里道か、どっちか知りませんけれども。現況は。もともとは多分農道やったと思います。私もあそこの周辺の方から、もう数年前から何回でも頼まれとったです。ただ抵当権が入っとったもんですからね、なかなかそのときはできなかった、正直言って。  ですから、私はこれがでけんとは言いよらんわけです。だから、こういう例をつくったら、今後もほかのところもそういう価値で町はしていただきたい。それが確約できますか、ほかのところも。そしたら、もう皆さん土地は提供しますと、町道にしてくださいと。今までは私が頼まれたとはちゃんと町から言われたとおり、4メートルに拡幅して、側溝まで入れて、4メートル以上のアスファルト舗装までして町に寄附したですよ。そして、町道認定していただいたですよ。だから、その場その場でしのんでいただいたらだめですから、もう結局これがやると言うたら、ほかのところもそういう形で寄附行為があったら全部町はしてください。いいですか。 320 ◯議長(松信彰文君)  末安町長。 321 ◯町長(末安伸之君)  これについては特別な経緯があるということは御存じだという中で御質問いただいておりますので、これを例として、今後、町民の方が寄附するからといって全て受け取れというのはいかがなもんでしょうか。  それと、頼まれたからとかですね、頼まれた、頼まれていないじゃなくて、これが一般の道路に供する、そして、将来的にはさらなる定住促進に寄与するという中でやっぱり総合的に判断をしていただかなきゃなりませんので、頼まれた、頼まれていないは関係ないと思います。  それと、基本的に4メートルとか側溝整備というのは、開発道路ですよ。団地を開発したところには基準を満たしたものしか受けませんというのが基本です。岡廣明議員がおっしゃるように、たとえ2か3かあって、将来的にはその町道としての機能を有すという場合は町道認定することもございます。1つの例は、この中原庁舎から駅前、里道で2メートルもありませんが、高校生を初め一般の方が不特定多数に往来するということで、これについても議会のほうから御指摘等を踏まえて、これは4メートルはないけれども、歩行者が常時それを利用されているということから町道認定をしている例もあります。ケース・バイ・ケースで、基本的に開発道路については町の基準を満たしていないと寄附は受けません。しかし、これから新たな道路行政とか定住対策の中で、基準を満たしていないけど、先行して町道認定することは当然あり得ると考えますので、全てについて確約せろということを言われても、それは確約できません。  以上です。 322 ◯議長(松信彰文君)  ほかに質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 323 ◯議長(松信彰文君)  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これより討論を行います。討論ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 324 ◯議長(松信彰文君)  討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これより採決を行います。  お諮りします。議案第66号 町道の認定について、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。     〔賛成者起立〕 325 ◯議長(松信彰文君)  全員賛成です。よって、議案第66号は原案のとおり可決されました。  以上で本日の日程は全部終了しました。  本日の会議はこれをもちまして散会します。                 午後4時45分 散会 © Miyaki Town Assembly, All rights reserved. ↑ ページの先頭へ...