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  1. 佐賀市議会 2005-03-23
    平成17年 3月定例会−03月23日-08号


    取得元: 佐賀市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-08-08
    平成17年 3月定例会−03月23日-08号平成17年 3月定例会      平成17年3月23日(水)   午前10時13分   開議                出席議員 ┌───────┬───────┬───────┐ │1.堤 正之 │2.藤野靖裕 │3.川原田裕明│ │4.前田邦彰 │5.中本正一 │6.池田正弘 │ │7.広瀬泰則 │8.福島龍一 │9.松尾和男 │ │10.持永安之 │11.亀井雄治 │12.永渕利己 │ │13.傍示暢昭 │14.千綿正明 │15.本田耕一郎│ │16.西村嘉宣 │17.井上雅子 │18.田中喜久子│ │19.瀬井一成 │20.福井章司 │21.南里 繁 │ │22.永渕義久 │23.嘉村弘和 │24.岩尾幸代 │ │25.中山重俊 │26.山下明子 │27.森 裕一 │ │28.野中久三 │29.黒田利人 │30.片渕時汎 │ │31.西岡義広 │32.豆田繁治 │33.山田 明 │ │34.福井久男 │       │       │ └───────┴───────┴───────┘            地方自治法第121条による出席者 佐賀市長     木下敏之     助役       高取義治
    収入役      上野信好     総務部長     志津田 憲 産業部長     飯盛克己     建設部長     田中敬明 環境下水道部長  足立晃一     市民生活部長   青木善四郎 保健福祉部長   金子栄一     交通局長     吉富康仁 水道局長     福田忠利     教育長      田部井洋文 教育部長     白木紀好     監査委員     中村耕三 農業委員会             選挙管理委員会          野本正彦              杉坂久穂 事務局長              事務局長福井久男 議長   おはようございます。これより本日の会議を開きます。 △委員長報告・質疑 ○福井久男 議長   各付託議案について、お手元に配付いたしておりますとおり、それぞれ審査報告書が提出されましたので、これを議題といたします。       総務委員会審査報告書  3月14日市議会において付託された、第1号中、第1条(第1表)歳入全款、歳出第1款、第2款(第1項第22目を除く)、第9款、第12款、第13款、第2条(第2表)サーバ機器借上料、インターネット機器借上料、佐賀市土地開発公社が先行取得する公共用地に係る大和紡績佐賀工場跡の土地等の買収経費、佐賀市土地開発公社が先行取得する公共用地に係る大和紡績佐賀工場跡の土地等の買収経費に対する損失補償、佐賀市土地開発公社が先行取得する都市計画街路唐人町渕線の用地買収経費、佐賀市土地開発公社が先行取得する都市計画街路唐人町渕線の用地買収経費に対する損失補償、佐賀市土地開発公社が先行取得する都市計画街路白山呉服元町線の用地買収経費、佐賀市土地開発公社が先行取得する都市計画街路白山呉服元町線の用地買収経費に対する損失補償、佐賀市土地開発公社が先行取得する都市計画街路大財木原線用地買収経費、佐賀市土地開発公社が先行取得する都市計画街路大財木原線用地買収経費に対する損失補償、佐賀市土地開発公社が先行取得する都市計画街路城内線用地買収経費、佐賀市土地開発公社が先行取得する都市計画街路城内線用地買収経費に対する損失補償、第3条(第3表)、第4条、第5条、第15号ないし第21号、第32号、第33号、第36号、第40号議案審査の結果  原案を可決すべきものと決定した。  以上報告します。    平成17年3月23日             総務委員長              西岡義広 佐賀市議会議長  福井久男様      文教福祉委員会審査報告書  3月14日市議会において付託された、第1号中、第1条(第1表)歳出第3款、第4款第1項、第8款第5項、第10款、第2条(第2表)小学校教育用情報機器借上料、第2号、第4号、第28号ないし第31号議案審査の結果  原案を可決すべきものと決定した。  以上報告します。    平成17年3月23日             文教福祉委員長              永渕義久 佐賀市議会議長  福井久男様      経済企業委員会審査報告書  3月14日市議会において付託された、第1号中、第1条(第1表)歳出第5款、第6款、第7款、第11款第1項、第6号、第7号、第22号ないし第24号議案審査の結果  原案を可決すべきものと決定した。  以上報告します。    平成17年3月23日             経済企業委員長              南里 繁 佐賀市議会議長  福井久男様      建設環境委員会審査報告書  3月14日市議会において付託された、第1号中、第1条(第1表)歳出第4款(第1項を除く)、第8款(第5項を除く)、第11款第2項、第2条(第2表)都市計画情報閲覧システム機器借上料、第3号、第5号、第25号ないし第27号、第35号議案審査の結果  原案を可決すべきものと決定した。  以上報告します。    平成17年3月23日             建設環境委員長              黒田利人 佐賀市議会議長  福井久男様   市町村合併問題特別委員会審査報告書  3月14日市議会において付託された、第1号中、第1条(第1表)歳出第2款第1項第22目、第37号ないし第39号議案審査の結果  原案を可決すべきものと決定した。  以上報告します。    平成17年3月23日           市町村合併問題特別委員長              福井章司 佐賀市議会議長  福井久男様 ○福井久男 議長   各委員長の報告を求めます。 ◎西岡義広 総務委員長   総務委員会の審査の概要を補足して申し上げます。  まず、第33号議案 財産の処分について当局より、佐賀球場跡地売却における学校法人旭学園との協議の経過、売却後の旭学園の利用計画等が示されました。  これに対し委員より、競争入札ではなく、随意契約により売却しなければならない理由は何かと質問があり、当局より、佐賀球場跡地は第1種住居地域であるため、現実的に売れるのは分譲住宅しかないと考えられる。そうなれば、跡地の面積からすれば約 120戸分となるが、不動産関係者等からは、佐賀市内で1年間に完売できる戸数は、約40戸であると聞いている。そのため、売れ残る可能性が非常に高く、入札者が余り見込めないという感触があった。また、競争入札の場合、予定価格を鑑定評価より若干低く設定するため、落札価格はかなり低くなる可能性がある。今回は随意契約であるが、鑑定評価より若干高い金額であり、入札より有利であると判断したとの答弁がありました。  これに対し、委員より、基金もあるので今売却せずにもう少し待ってもいいのではないかとの質問があり、当局より、地価の下落の状況から早急に売却する必要があると判断した。また、旭学園の利用計画が市の考えに沿ったものであることも、売却の大きな理由であるとの答弁がありました。  また、敷地内の南北に通す道路を売却面積から外し、道路の整備は旭学園が行うことについて委員より、道路課と協議して整備するものの、最終的には旭学園の主体性で整備がなされるように思える。将来市道に認定することを前提としているのならば、市が主体となって整備した方が利用者全体のことを考えた整備ができるのでないかとの意見があり、当局より、一般の市道と同じ基準で整備するのが前提である。また、道路の部分はあくまでも市の所有であるので、基本的には市の考え方に沿って整備してもらうことになる。ただし、道路以外のベンチや植栽などについては、旭学園が主体的に整備することになると思うとの答弁がありました。  次に、第18号議案 佐賀市厚生会の設置に関する条例の一部を改正する条例について委員より、職員厚生会の事業を縮小したことに伴う改正なのかとの質問があり、当局より、昨年4月から厚生会事業の見直しを行っており、現在の社会情勢、職員の給与に対する負担感などから、現行の 1,000分の5の個人負担を下げることについては、昨年の秋に大方の同意はとれていた。その後、他団体での職員厚生会に関する問題についての報道等がなされたが、現在も事業見直し検討委員会を開催している。地方公務員法上の職員の福利厚生に対する行政側の責務についての意見は当然あるが、税金を投入することを市民に説明できるかという点では、問題がある事業もある。退会餞別金は廃止する方向で話がついているが、ほかの事業についても、もう少し議論を深める必要があるとの答弁がありました。  これに対し委員より、厚生会事業を見直す上では、職員共済組合と重複した事業があることも考えられるので、そのような部分も意識して見直しを行っていただきたいとの意見がありました。  次に、第17号議案 佐賀市住民基本台帳の閲覧に関する条例について、委員より、住民基本台帳の閲覧については、国はどのように考えているのかと質問があり、当局より、閲覧制度については、全国連合戸籍事務協議会から平成7年度以降、継続して要望してきている。また、市長会を通じても要望をしてきたが、国はこれまで慎重な姿勢をとっているのが現状である。しかし、閲覧制度を悪用し、母子家庭の中学生が襲われた事件が発生し、制度自体が今非常にクローズアップされている。このような状況の中で、佐賀市では条例制定に踏み切ることにした。この条例制定は全国で3例目であり、全国の自治体から多くの問い合わせ等もあっている。また、県内でも制定を考えている自治体があると聞いているとの答弁がありました。  また、委員より、利用状況の報告義務を怠った場合の罰則規定について質問があり、当局より、罰則規定はないが、報告をしなかった者については、現在でもそれ以降の閲覧を認めないという運用をしており、条例施行後も同様の運用となるとの答弁がありました。  これに対し委員より、その運用方法については要綱の中に規定すべきであるとの意見がありました。  次に、第1号議案 佐賀市一般会計予算中、電子計算管理費ホームページ再構築事業に関して、委員より、再構築の目的についての質問があり、当局より、現在の佐賀市のホームページは構築から5年が経過しているが、利用者から見づらい、情報を探しにくいなどの意見があるので、必要な情報にできるだけ簡単にアクセスできることを主眼に再構築したい。現在のホームページでは、情報の提供に重点を置いてきたが、今回は利用者の利便性に重点を置いているとの答弁がありました。  これに対し、委託料が 2,256万円であるが、仮に1人3万円とすると、5人で 150日かかる計算になる。それほど費用がかかる業務なのかとの質問があり、当局より、来年1月のリニューアルを予定しているが、契約後に開発の範囲や詳細な機能などを具体的に確定し、打ち合わせを重ねた上で開発に入る予定なので、契約期間が七、八カ月ぐらいになると考えている。また、情報が体系立てて整備されていない現状を反省し、よりわかりやすく、よりリアルタイムな情報掲載ができるように、さまざまなツールやプログラムの開発を行う費用も含まれているとの答弁がありました。  以上の審査を経て、採決の際、第33号議案について委員より、佐賀球場跡地売却にかかる随意契約の理由などにおいて、いま一つ納得できない部分があるとの意見がありましたが、採決の結果、すべての議案について、全会一致で可決すべきものと決定いたしました。  以上、総務委員会の報告といたします。 ◎永渕義久 文教福祉委員長    当委員会で審査されました主な内容について、補足して御報告いたします。  第29号議案 佐賀市敬老祝金支給条例の一部を改正する条例について委員より、平成17年度から敬老祝金の支給対象を88歳及び 100歳以上の人に限定するのは、平成18年以降に適用される合併協定内容の前倒しではないかとの質問があり、当局より、合併協定内容の前倒しではなく、平成17年度の予算を策定する中で、これからは高齢者の健康づくり、認知症の問題、介護保険の負担金などに予算が必要なため、全体的な事業の見直しを行う中で削減したとの答弁がありました。  これに対して委員より、三瀬村は17年度まで現行どおりで行うことになっており、当市があえてこの4月から見直しをする必要はないとの意見があり、また、高齢者サービスの重点化と言うが、この削減した分の予算をどこに重点的に配分したのかが不明確であるとの意見がありました。  次に、第1号議案 平成17年度佐賀市一般会計予算 第3款2項1目高齢者福祉総務費のうち、高齢者運動指導委託料について委員より、高齢者健康教育事業として行われるふれあいサロン「にこにこ健康教室」は、対象が2グループだけというのは少な過ぎるのではとの質問があり、当局より、確かに少ないが、17年度は試験的に実施してある程度の効果が出れば、今後予算を拡大していく考えであるとの答弁がありました。  さらに委員より、どのような内容で実施するのかとの質問があり、当局より、平成17年6月から4カ月間に9回程度、委託先の健康運動センターでプール、マシン等を使ってトレーニングしてもらうよう計画している。また、健康運動センターから健康運動指導士が公民館に出向いて指導することも考えているとの答弁がありました。  次に、第4款1項3目老人保健推進経費のうち検診委託料について、委員より、個別基本健診、乳がん検診子宮がん検診個人負担が増額され、特に乳がん、子宮がんについては無料だったものが有料になっている。受診率は基本健診で33.9%、子宮がん28%、乳がん 9.2%であり、受診率をもっと高める必要があるのに、どうして個人負担を増額するのかとの質問があり、当局より、子宮がん検診については対象年齢が30歳以上であったのが20歳以上に引き下げられることにより約 800万円の経費が生じ、乳がん検診については、新たに マンモグラフィーが導入されることにより、約 550万円の経費が生じるため、その分を個人負担でお願いするものである。また、基本健診については、国から示される国庫負担(補助)金交付基準単価の中で、受診者からの費用徴収基準が個人は 3,000円、集団は 1,300円となっているので、それに合わせて決定した。受診率の向上については、市報やホームページで検診のPRを十分行っていきたいとの答弁がありました。  これに対して委員より、個別基本健診、乳がん検診子宮がん検診個人負担が、合併協定項目と同額まで引き上げられているのに対し、協定項目では 1,300円から 1,000円に下がることになる集団基本健診が減額されないのはなぜかとの質問があり、当局より、国が示す集団基本健診の費用徴収基準は 1,300円であり、もしその額を徴収しなければ、一般財源から補てんする必要が出てくるため、負担をお願いしているとの答弁がありました。  さらに委員より、集団基本健診の個人負担の引き下げを1年延ばしても、市の負担は約 111万円にすぎない。その負担をしないことで市民に大きな落胆を与え、行政に対する信頼を失うのはよくないとの意見がありました。  次に、第8款5項住宅費のうち市営住宅入居者募集方法の変更について当局より、市営住宅の入居募集の際に、住宅困窮世帯10%、子育て世帯20%、重度身障世帯6%の枠を設け、住宅困窮度合いの高い世帯から入居できるようにするとの説明がありました。  これに対して委員より、住宅困窮世帯とはどのようなもので、どのように判断するのか、また、1、2級の障害者を重度身障世帯で受け入れるとのことだが、それ以外の障害者は一般の扱いになるのかとの質問があり、当局より、住宅困窮世帯とは住宅が老朽化している、多子世帯で1人当たりの居住面積が非常に少ない、また家主がなかなか修繕をしないため劣悪な施設で暮らしているといった世帯であり、そういったことを現地調査しながら、点数制で評価し、優先順位をつけたい。重度身障世帯については、スロープやエレベーターなど、住居改修の必要がある障害者を想定しており、それ以外の障害者については、今後公営住宅全体が手すりの整備や段差解消等バリアフリー化を行っていくので、一般の公営住宅で対応できると考えているとの答弁がありました。  次に、第3款3項4目母子福祉費のうち、児童虐待防止ネットワーク推進経費について委員より、さがCAPの活動を支援することについては大変評価しているが、この事業は対象学年を決めて毎年行わないと、転校等で受講できない子供が出てくる。その点どう考えるかとの質問があり、当局より、子供たちが自信を持って生活を送るために、この授業は非常に重要であると考える。受講できない子供がいないように、全小学校で同じ時期に実施する方向で校長会と協議していきたいとの答弁がありました。  さらに委員より、保護者や教職員への対応はどのようにしているのかとの質問があり、当局より、子供たちにこのワークショップを実施するときには、必ず保護者対象ワークショップも開催している。教職員に対しても、別に教職員だけを対象としたワークショップを実施しているとの答弁がありました。  次に、第10款1項2目事務局費のうち、特色ある学校運営推進事業について委員より、実践研究を行うとあるが、具体的にはどういうことか。また、特色ある学校運営の取り組みとはこれまでとどのように違うのかとの質問があり、当局より、特色ある学校運営として、小・中一貫教育と地域との連携による学校づくりの二つを想定している。小・中一貫教育は、小・中学校の9年間で一体的に子供たちの学びを構築していくものであり、地域との連携による学校づくり子供たちを地域に呼び込むことによって生徒指導も充実していこうというものである。芙蓉小・中学校で、平成6年度から小・中連携教育の研究が行われており、小・中連携をもっと強めて小・中一貫に取り組みたいという意見が出ているとの答弁がありました。  さらに委員より、芙蓉小・中学校の先生の配置はどうなるのかとの質問があり、当局より、平成17年度には現在と同じ人数を配置するが、兼務事例を発令して、小学校教諭が中学校で、中学校教諭が小学校で教壇に立てるようにする。今後、小・中一貫校ということになれば、県教育委員会と十分協議の上、校長1人、教頭2人などの新たな人事配置を考えていきたい。もし、減員が可能になっても、定数枠はその学校が持つ権利なので、その学校に一般教諭として配置できるよう、県教育委員会に強くお願いをしたいとの答弁がありました。  これについて委員より、継続性、安定性のある学校運営を行うために、慎重な検討をしてほしいとの意見がありました。  次に、第10款5項6目文化財保存費のうち、山口亮一旧宅整備事業について当局より、平成4年に遺族から家屋の寄附を受け、利活用の検討をしてきた。解体も選択肢の一つであったが、遺族から保存してほしいとの強い要望があり、今回NPOによる改修を行うことになったとの説明がありました。  これに対して委員より、佐賀市土地開発公社からの用地買い戻し費用が高額なのはなぜかとの質問があり、当局より、公社が約 6,350万円で先行取得をしており、これに12年間の利子、事務費、諸経費が加わって 8,401万 8,000円となったとの答弁がありました。
     さらに委員より、今後どういう計画で管理運営を行っていくのかとの質問があり、当局より、約1年程度かけて改修をした後、利活用については改修を行うNPOまちづくり研究所と協議をしていく。また改修後は、指定管理者制度を利用したいとの答弁がありました。  以上の審査を経て採決した結果、第1号、第29号議案については賛成多数で、その他の議案については、全会一致で原案を可決すべきものと決定しました。  以上で報告を終わります。 ◎南里繁 経済企業委員長   経済企業委員会で審査されました主な内容について補足して御報告申し上げます。  まず、第1号議案 佐賀市一般会計予算歳出第6款農林水産業費について委員より、魅力あるさが園芸農業確立対策事業費補助金とは具体的にどのような事業かとの質問があり、当局より、有機栽培認定申請についての申請料の補助などであるとの答弁がありました。  委員より、有機栽培の認定をする団体に問題があったということだが、佐賀市においてその影響があるのかとの質問があり、当局より、この団体の有機栽培認定団体としての登録取り消しについて公聴会を開催することになっており、それによって処分が決まると思う。佐賀県では、有機栽培の認定をする機関はここしかないので、公聴会の結果を受けて今後の対応を検討するとの答弁がありました。  さらに委員より、現在は、有機栽培認定申請についての補助金という形になっているが、例えば、有機農法の認定基準をつくって、佐賀市から全国に発信する有機ブランドとして認証するというようなことを、佐賀市の政策として検討する余地はないのかとの質問がありました。  これに対して、当局より、農産物を売ることを考えるときには、安全・安心という施策を推進する必要がある。しかし、無農薬や有機栽培というのは非常に労力が必要なので、なかなか普及しない。市としては農協と協力して、農家の方に売れる農産物をつくるためには、手間暇かけてもやらなければいけないということを認識していただく必要があるので、いましばらく時間をいただきたいとの答弁がありました。  また、委員より、歳出第7款商工費レンタルワゴンショップの導入について、17年度は2台を導入して試行するということだが、これではにぎわいづくりという目的が達成できるとは思えないので、毎年台数をふやしてもらいたい。また、例えば市が道路占用許可を見直し、移動型ショップの規格をつくって、この規格にあった移動型ショップについて営業を許可するという方向で推進してはどうかとの意見がありました。  これに対して当局より、帯広の屋台村のようにレンタルワゴンショップが名物になっているところもある。市としても最終的には、一つの佐賀んまちの名物というところにまで高めたいと思っているので、17年度は2台でスタートするが、次年度以降継続して取り組んでいきたいとの答弁がありました。  次に、体験型起業家育成教育推進事業について、当局より、平成14年度から産業部ではキッズマート事業を小学校4年生以上の児童を中心に行っており、また教育委員会では、中学校でインターンシップ制度を取り入れているが、市としては実りある起業家育成教育を行うため、産業部と教育委員会で協議しながら、サポート体制をきちんと組んで取り組みたいと考えているとの説明がありました。  これに対して委員より、事業をただ行うだけでは意味がない。夏休みの5日間で実施する予定ということだが、子供たちの参加率が低くなるおそれもある。参加率の推移を含め、毎年検証を行い、フォローをきちんとやっていくべきである。教育委員会としっかり協議をして、参加率が落ちないように、この事業の位置づけを明確にして取り組んでもらいたいとの意見がありました。  次に、第6号議案 平成17年度佐賀市自動車運送事業会計予算について当局より、行政改革推進会議に交通局から示した改革プランに基づき、財政再建を行う中で、赤字である8路線については、委託という形で交通局が運行するのか、別の民間会社が運行するのか、それともコミュニティーバスといった形で運行されるのかといった検討が、17年度中に行われる予定であるとの説明がありました。  委員より、赤字である8路線を廃止して、残りの18路線だけを運行するということになれば、人員の配置等の問題で、交通局全体としてはかえって採算がとれなくなる可能性もある。今後、交通局の経営を考えたときには、この8路線の運行受託は是非とも必要なことであり、再建に向けて努力している中、局長を先頭に、市に対してぜひ交通局に受託させてほしいという熱意を見せて頑張ってほしいとの意見がありました。  次に、委員より、交通局は旅行代理部門を持っているので、市の職員や議員の出張などについては、チケットの手配などの利用を強く呼びかけて、交通局の経営改善のために努力をしてもらいたいとの意見があり、当局より、確かに貸し切りバスを廃止する時点で、観光事業全体をやめてしまったと受け取られている部分がある。交通機関と宿泊がセットになったパック程度しか取り扱えないが、発券のための端末機は残したいと思っている。定期券の発行のために、嘱託員を窓口に配置するが、定期券の発行が少なくなる月半ばには、その嘱託員に営業活動をさせたいと考えているとの答弁がありました。  また、第7号議案 平成17年度佐賀市水道事業会計予算について当局より、新規事業として、私道に敷設されている給水管の交換について、これまでは個人財産ということで、個人の責任で交換していただいていたが、団地等では経費もかさむので、地元で交換された場合に50%の補助をするという制度を設けた。周知については、水道局のホームページと市報に掲載したいと考えているとの説明がありました。  次に、当局より、金立圧送所と金立高所配水池は無人の施設なので、ここに監視カメラ及びセンサーをつけて、「すぐに立ち退いてください」と声が出るような設備の設置を考えているとの説明がありました。  委員より、この件については、一般の広報とは別に、地元の自治会などに対して説明してもらいたいとの意見がありました。  また、委員より、東部水道企業団からの受水費が、原水費全体の約70%を占めている状態だが、多布施川の水で佐賀市全体を賄える状態にあるのではないかとの質問があり、当局より、多布施川の水利権を8万 5,000トン分持っているが、現在1日の平均給水量は約5万 5,000トンであり、水の需要だけを見ると多布施川の水で十分であるかもしれないが、多布施川の水源にもし何かあった場合には、筑後川の水源を利用できるメリットもある。水の安定供給という面から、複数の水源が必要であると考えており、金額面だけでは判断できないとの答弁がありました。  以上の論議を経た結果、第6号議案については、交通局が経営改善を行っている中、業務の予定量について前年比 0.2%の減を見込んでいることについて、これでは経営改善が図れないとの反対意見があり、また第7号議案については、東部水道企業団から受水する必要はないとの反対意見がありました。  採決の結果、第6号、第7号議案については賛成多数で、第1号、第22号乃至第24号議案については全会一致で、原案を可決すべきものと決定いたしました。  以上で報告を終わります。 ◎黒田利人 建設環境委員長    当委員会に付託されました議案の主な審査概要について補足して報告いたします。  まず、第1号議案 平成17年度佐賀市一般会計予算、歳出第4款3項清掃センター・最終処分場焼却施設解体事業継続費本年度支出額について委員より、焼却施設解体の場合は、ダイオキシン類の問題があると思うが、その対策はどう考えているのかとの質問があり、当局より、焼却施設解体の場合は、事前にダイオキシン類の検査を行う。次に、その検査結果をもとに解体工事の施工法、ダイオキシン類の除去法等の設計を行い、労働基準監督署に書類の提出を行う。ここで、労働基準監督署が解体工法等に問題がないかの判断を行うので、ダイオキシン類対策については大丈夫だと考えているとの答弁がありました。  次に、同議案、歳出第4款3項2目ごみ処理費の廃食用油再生プラント管理運営委託料及び燃料費について委員より、廃食用油再生事業によりつくり出される軽油の代替燃料をごみ収集車に使用することで、従来と比較してどのくらい燃料費が削減できたのかとの質問があり、当局より、現在、廃食用油再生事業では、廃食用油を約40カ所のステーションで集めており、1月 6,000ないし 7,000リットルの軽油の代替燃料を精製している。そこで精製された代替燃料を佐賀市のごみ収集車15台、10トンダンプ1台、フォークリフトなどの場内の作業車両等で使用している。この事業による燃料費の削減額は、年間おおむね 600万円ぐらいになっているとの答弁がありました。  次に、同議案、歳出第4款3項3目ごみ対策事業費について委員より、いろいろなごみ対策を行う際の市民の皆さんへの啓蒙・啓発活動について、例えば、ごみカレンダーなどの配布物についてのユニバーサルデザインはどうしているのかとの質問に対し、当局より、現状ではユニバーサルデザインへの対応が十分にできていないとの答弁がありました。  これに対し委員より、ユニバーサルデザインへの対応が十分にできていないのは、障害を持った方たちの意見を聞いていないということである。人により情報に格差が出てしまえば、これは均一のサービスではなくなるので、幅広く意見を聞くべきだと思うがとの質問があり、当局より、広く情報収集を行いながら、どういう形や対応がいいのか、また、どういうことが可能なのかということなどを検討させていただきたいとの答弁がありました。  次に、同じくごみ対策事業費の剪定枝チップ化業務委託料について委員より、緑のリサイクルということで、樹木の剪定枝をチッパーで処理をされているようだが、チッパーの1日当たりの処理能力と実際の処理量はどうなっているかとの質問があり、当局より、16年度にチッパーを購入し環境センターで処理を行っているが、1時間当たり 500キログラムの処理能力があり、1日で約3トンの処理を行っているとの答弁がありました。  それに対して委員より、チッパーで処理を行ってできたチップは、現在どのように処理をしているかとの質問に対し、当局より、通常は環境センターで市民の方に無料で配布しており、その他にはみどりの課の花のボランティア団体にも使っていただいているとの答弁がありました。  また、委員より、チップ化だけでなく肥料化も行わないのかとの質問に対し、当局より、この事業については16年度途中から始めたばかりであり、まずはチップ化を進めていきたい。肥料化については、次の段階ということで、現在は有識者等の意見を聞くなどの取り組みを進めているところであるとの答弁がありました。  次に、同議案、歳出第8款1項3目営繕管理費の市有施設バリアフリー推進経費について当局より、市有施設バリアフリー推進経費は整備計画に基づき、学校、市営住宅、公園を除く市有施設に関しておおむね5年間で危険箇所の解消、玄関等の段差解消、トイレブースの改修を行うなど、施設ごとにばらつきのないバリアフリー化を図り、施設利用者の増加と利便性の向上を目指している。初年度の平成17年度は、市民会館、市役所本庁舎、文化会館等6施設の整備を計画していると説明がありました。  委員より、この事業については、現在バリアフリーになっていない部分をどうすれば解消できるかということを検討されたと思うが、計画の段階で実際そこを使う、例えば、車いすの人などの身体に障害のある方々の意見を聞いたのかとの質問があり、当局より、市有施設の建築、改修時に相談しているバリアフリー検討会の委員には車いすを使用されている方などがおられ、実際に施設をチェックしていただいている。しかし、それだけではなく、今回は改修工事を行う前に、もう一度意見を聞いて、市庁舎1階のトイレを改修したときのように、現地で検証も行っていきたいとの答弁がありました。  さらに委員より、工事が始まる前の調査とあわせて、今回ぜひお願いしたいのは、工事が7割方でき上がった、また変更が可能な段階でも意見を聞いてもらいたい。また、障害のある方々の価値観というのが障害の種類によって違うので、視覚障害の方にとってはいいことであっても、車いすの方にとってはよくないというような利害関係が出てくる場合もあり、一堂に会して調査を行わないと本当の意味でのバリアフリーにならないので、だれか最終的な監修を行う人が必要ではないかとの質問があり、当局より、バリアフリー検討会には佐賀大学の先生方が3名おられるので、このバリアフリー整備については、この先生方に事業の完了まで見ていただきたいと考えていると答弁がありました。  次に、同議案、歳出第8款2項5目自転車対策費について委員より、放置自転車対策担当の嘱託員が4名から3名に減った理由はとの質問があり、当局より、放置自転車の減少を図るため、放置自転車が多い佐賀駅周辺の南北2カ所の市道に、市民ニーズに対応した短時間無料駐輪ができる路上駐輪機を 100台分設置することで放置自転車が減り、撤去作業が少なくなるであろうということで考えているとの答弁がありました。  次に、同議案、第8款3項2目河川排水浄化対策費について委員より、河川のしゅんせつ伐採の予算が 8,100万円ということだが、前年と比べてどうかとの質問に対し、当局より、16年度は当初予算で 7,000万円、債務負担で 3,000万円、合わせて1億円程度であったため、債務負担分を含めると約 2,000万円少なくなっているが、当初予算のみの比較では予算はふえているとの答弁がありました。  これに対して委員より、河川のしゅんせつ伐採は地域から要望が出されれば、おおむね3年に1回対応されていたが、中心部の水路と違い、特に市街化区域と市街化調整区域との境界周辺のクリークは、幅も広くて底も深く人が入れないところも多い。地元からの要望は従来と変わらず出てくると思うが、予算を減らして対応できるのか。また、どのような考えでこの予算を作成したのかとの質問に対し、当局より、春と秋の川を愛する週間については別枠で予算がある。この予算は通常のクリーク、河川のしゅんせつ伐採を予定している。予算が前年度に比べて少なくなっているが、事業評価をしながら、今後とも効率よく行っていきたいとの答弁がありました。  さらに委員より、1回伐採しても翌年にはもとに戻っているという現状があるので、根本的な対策はないのか。また、地元の人たちが川におりていけるような施設をつくったり、地元の人たちが川を愛する週間に作業がしやすいような環境整備を行ってはどうかとの質問に対し、当局より、地元の方が維持管理をしやすいように泥土をしゅんせつし砂に入れかえることには、これまでもやっている。また、佐賀市水対策市民会議の中でも、地元の方が河川清掃の道具を使いやすいようにしてほしいという意見があり、道具の改良もあわせて行っている。また、今度の水対策市民会議の総会で、地元が維持管理しやすいように、昔のたなじみたいなものもつくっていただければという提案もあっているので、地元で維持管理していただけるのであれば検討していきたいと思うとの答弁がありました。  次に、第27号議案 佐賀市条例の廃止に関する条例の一部を改正する条例について委員より、里道、公有水面はすべて市の財産になるのかとの質問に対して当局より、平成17年4月1日までに、国より公有水面、里道の財産譲与を受けるが、譲与を受けるものは機能があるところのみである。それ以降は、財産譲与を受けたところを、佐賀市法定外公共物管理条例に基づいて管理をしていくとの答弁がありました。  以上の審査の結果、当委員会に付託されたすべての議案について、全会一致で可決すべきものと決定いたしました。  以上、報告を終わります。 ○福井久男 議長   なお、市町村合併問題特別委員長からの口頭での報告はないということであります。  これより、各委員長報告に対する質疑を開始いたします。  各委員長報告に対して御質疑はございませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり)  別に御質疑もないようでありますから、これをもって各委員長報告に対する質疑は終結いたします。 △討論 ○福井久男 議長   これより上程諸議案に対する討論に入ります。  討論は、第1号議案 平成17年度佐賀市一般会計予算、第6号議案 平成17年度佐賀市自動車運送事業会計予算、第7号議案 平成17年度佐賀市水道事業会計予算、第15号議案 佐賀市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例、第29号議案 佐賀市敬老祝金支給条例の一部を改正する条例、第32号議案 佐賀中部広域連合規約の変更について、以上6件について行います。  なお、討論についての議員の発言時間はおのおの10分以内といたします。  初めに、第1号及び第29号議案について、一括して反対討論を行います。  討論の通告がありますので、発言を許可いたします。 ◆中山重俊議員   私は、日本共産党市議団として、第1号議案 平成17年度佐賀市一般会計予算、第29号議案 佐賀市敬老祝金支給条例の一部を改正する条例に対して反対討論を行います。  今、小泉内閣は際限のない庶民大増税と暮らしを直撃する負担増を計画しています。定率減税の半減を初め、高齢者の住民税の非課税限度額の廃止、介護保険のホテルコスト導入、障害者の支援費制度等の自己負担強化など、2005年度予算に盛り込まれた負担増、給付減が約2兆 400億円、既に決定されて今度実行される負担増、給付減は、厚生年金、共済年金、国民年金の保険料引き上げなど、年金制度の改悪、雇用保険料引き上げ、住民税の配偶者特別控除の廃止、消費税の免税点引き下げなど約2兆 9,400億円、さらに定率減税の完全廃止、介護保険料の引き上げなど、今後2年間に予想される負担増、給付減は約2兆円と、これらが実施されますと総額7兆円規模の負担増、大増税が行われようとしております。こういうときですから、住民の暮らしと地域経済を守る本来の地方自治体の役割が今ほど求められているときはないと思います。  まず、第1号議案です。まちづくりの問題で町中に公衆トイレと休憩の場をというテーマがありましたが、唐人町コミュニティー空間整備事業として予算化されたことや、中心商店街の利用者の利便性、快適性、回遊性を向上するため、駐車サービス券の共通化を支援する中心商店街駐車サービス券共通化支援事業、犯罪、災害などの情報を保護者及び学校関係者に緊急通知する方法としての学校情報携帯メール配信事業、預かり保育の拡充など、一定評価できるものもありますが、一方で次のような問題点を残しています。  第1に、行財政改革の名のもとに、民でできることは民でと、これまでの学校給食を初め、水道事業まで広げようとすることは問題です。近くて安い水よりも、遠くて高い水を押しつけるような東部水道企業団のあり方には、これまでも問題を指摘してまいりましたが、その東部水道企業団の負担金についても問題です。  第2に、国や県の補助単価見直しに伴って、市としての補助を抑制したり、経常経費の抑制の中で、例えば福祉タクシーの対象を縮小したり、市立図書館の図書資料整備費が 1,500万円減らされるなど、市民にしわ寄せをするやり方には反対です。  第3に、これまでも指摘をしてきましたが、見通しの立たない九州北部学術研究都市構想の予算など、大規模開発につながっていく内容を含んでいることも問題です。  第4に、市民の健康づくり、予防重視の立場を大きく後退させる内容を含んでいることです。それは基本健診、子宮がん検診乳がん検診個人負担を大幅に引き上げようとしていることです。これによると、基本健診の個別健診で 1,300円から 3,000円に、子宮がん検診の個別健診を無料から最大で 2,600円、乳がん検診を無料から 500円にするというものです。この引き上げ幅は、いずれも1市3町1村の合併協定項目のとおりですが、合併協定では、その実施は平成18年4月からであり、それまでは旧市町村のやり方で行うことになっています。ところが佐賀市は、この負担増をことしの4月から実施するとしています。しかも、合併協定項目では、基本健診の集団健診負担料は 1,300円を 1,000円に引き下げることになっているのに、この引き下げ分は今回の改定に含まれていません。値上げ分だけ前倒しし、値下げ分は後回しというのは納得できません。また、子宮がん検診はこれまで無料だったものが個別健診だけ大幅値上げになることについて、医師会の産婦人科部会の方からも、若い女性が子宮がん検診を受けるときは、集団よりも個別の方が受けやすいのに、大幅に負担を引き上げると受診率の低下につながるおそれがあると、合併協議の段階から意見が寄せられていました。この間の健康診断の受診率は、基本健診で3割前後、婦人科系で2割、乳がん検診では1割未満という実態であり、今回の負担増は受診率アップに逆行するものであります。今度の値上げを抑えるためには、 1,290万円あれば可能であり、少なくとも 141万円あれば、基本健診の集団健診分を合併案どおり 1,000円に下げることができます。市民の健康を本当に守ろうという立場に立てば、できないはずはないと思います。  第5に、お年寄りの配食サービスを初めとする介護サービスを、国からの補助単価が減ったことなどを理由に、対象者をどんどん縮小することも問題です。  第6に、これまでも指摘してきた同和関係団体の補助金が19%カットされたとはいえ、依然として部落解放同盟に 900万円、全日本同和会に 570万円、合わせて 1,470万円という補助金は他の団体助成金と比べても不公正と言わなければなりません。  次に、第29号議案です。これは佐賀市敬老祝金の支給を高齢者の増加と国の補助負担金の削減により、財政が厳しいという理由で現在80歳、88歳、90歳、99歳、 100歳以上の人に 5,000円から3万円を支給している敬老祝金を88歳の人に1万円、 100歳以上の人に3万円を支給するというものです。また、 100歳以上の方を対象に1万円、上位4人には3万円相当の記念品を支給している敬老祝品は廃止というものです。これらの内容は、合併後の新佐賀市においての協定項目に上げられているものの、合併前のことし9月までのあり方を縛るものではありません。現に三瀬村では、77歳以上の節目支給となっている敬老祝金や敬老祝品をともに平成17年度までは続ける考えであり、諸富町でも祝金は佐賀市並みに見直すものの、祝品は現行どおり支給するとしており、佐賀市の条例改正は、合併による住民サービス切り捨ての前倒しであり、反対です。  以上、第1号議案、第29号議案の反対討論といたします。 ○福井久男 議長   次に、第6号及び第7号議案について一括して反対討論を行います。  討論の通告がありますので、発言を許可いたします。 ◆山下明子議員   私は、日本共産党佐賀市議団といたしまして、第6号議案 平成17年度佐賀市自動車運送事業会計予算と第7号議案 平成17年度佐賀市水道事業会計予算について、反対討論を行います。  まず、自動車運送事業について、私どもは毎年公営交通として市民の足を確保する公共交通の立場を確立すべきだと指摘しております。ところが、昨年、無料の敬老パスを廃止してワンコインシルバーパス制度に変更されたことにより、結果として、これまで気軽にバスを利用していた高齢者を遠ざけてしまったのは事実です。それは、昨年のシルバーパス購入見積もりを従来の敬老パス利用者の50%として 7,800枚を見込んでいたものが、実際は44%の 7,400枚だったということで、今度の17年度予算では、その実績を踏まえて44%、7,400枚分を計上されているといったことにもあらわれております。つまり、敬老パスの廃止で高齢者の負担がふえるということももちろんですが、バスの事業者から見れば、バスの利用者を減らしてしまっているとも言えます。今回の予算では、観光バスの部門を廃止し、乗り合い事業に絞った中身として、年間の走行キロメートル、輸送人員とも前年より 0.2%減を見込んで組まれていますが、そのこと自体がみずからの公共交通事業としての存在意義を低めていると言わざるを得ません。  また、委員会の審査の中で、行革推進会議に交通局が出した経営対策プランについて、今後は赤字路線については佐賀市が責任を持って運営することが必要だとの提言が出されたことに基づいて、現在赤字の8路線の運行を市にお願いしていくと説明されました。これは、赤字路線であっても市民の足を確保する立場から、市の責任で運行した方がよいという考え方に基づくものでありましょうが、かつての国鉄分割民営化や今の郵政事業民営化の発想に共通するものを感じます。  すなわち、赤字路線、採算のとれない部分があっても、黒字でもうかる部分を持っているからこそ、全体として赤字部分を含めて何とか支えることができるものであるのに、経営改善のためにという名目で、赤字分を切り離してしまえば、その赤字分を引き受けた方は、恒常的に赤字を背負うことになります。それが、国鉄問題の受けるローカル線廃止とそれに伴う第三セクターでも何とか維持しようとしている自治体の財政的な負担という姿で、既にあらわれているではありませんか。そのことは、いよいよ財政が苦しくなれば、自治体だって切り捨てざるを得ないという事態になることもあり得るし、そもそもの目標であった赤字路線の維持ということ自体が、できなくなることにもつながります。  今、交通局が掲げている赤字路線8路線という数字も、経営改革プランを出した当初は6路線だったのが、その後2路線さらに厳しくなったというものだそうですから、赤字路線を切り離すと言っても、決して固定化しているわけではありません。もし、切り離した部分を佐賀市が引き受けるならば、それは恒常的な赤字を引き受けるということであり、それでもよしという覚悟があるのならば、むしろ現時点で交通局が公営事業体として、公共交通の一翼を担っていくための手助けをする方がより健全ではないかと私どもは考えます。そういう展望なしに、みずからの責任を後退させ、切り縮めていくような発想での予算の組み方には賛成できません。  次に、水道事業会計について述べます。今度の予算には、私道を通る給水本管の敷設がえについて、50%の補助をする制度が創設されたことや、施設の設備更新のための整備計画策定など、安全な水を安心して飲めるように供給するという立場からの積極的な内容を持っていることは評価できます。一方で、次の二つの問題点を指摘するものです。  一つは、給水収益を1%、 3,100万円減で見込んでいることについてです。執行部はマンションなどの建設で小口の需要家はふえる傾向にある一方で、給水単価の大きい大口需要家が景気低迷の中でふえていないと説明されております。その理由は、コスト削減のために冷却水を循環式にしたり、井戸を掘って地下水に切りかえたり、上水と併用したりする傾向があるとのことでした。私は、限られた水資源という点からは、節水コマをつけたりして節約に努めることは適切だと思います。その同じ立場から見て、地下水の使用をふやすというのは地盤沈下につながるおそれもあり、好ましいことではないと思います。この問題では、長期的に見て、佐賀市の低平地、軟弱地盤という特性を踏まえた適切な対応が必要と考えます。そのことが一方では、給水収入の確保にもつながることだからです。そのことが、今のままでは不十分だと思います。  もう一つは、収益的支出の事業費の中の、原水及び浄水費、17億 4,388万円に占める東部水道企業団からの水を受ける受水費が12億 3,790万 6,000円と何と70.9%にも及んでいるという問題です。以前から日本共産党市議団として、東部水道企業団から必要のない水を受けているということを指摘しておりましたが、今、水道事業の民間委託問題が取りざたされているときだけに、これを見過ごすことはできません。民間委託論議の根拠とされている中に、経費がかかっており、やがて赤字になるだろうということ。そして、施設の利用率が半分しかないことなどが上げられておりますが、ここに東部水道企業団が大きくかかわっていることに、やはり正面から目を向けるべきだと思います。  私は、委員会審査の中でも尋ねましたが、現在多布施川からの受水権は日量8万 5,000トンで、佐賀市の実際の使用水量は、平均で日に5万 5,000トンであり、本来筑後川からの水を受けなくても十分やっていけることが明らかです。執行部は、いざというときのために水源は複数あった方がよいとつけ加えておられましたが、むしろ、近年渇水に苦しんでいるのは筑後川流域の自治体であり、多布施川という自己水源を持っているからこそ、佐賀市は困らずに済んできたというのが実態です。ところが、この筑後川からの水を受けるために、2カ所ある神野の浄水場のうちの一方をとめているから、施設の稼働率が半分しかないということになるのであり、しかもその受水費が水をつくる経費の7割を占めているということ、逆に言えば、施設過剰どころか、もともと持っている浄水能力を抑制してまで、東部水道企業団から水を受けることによって、自己水源だけで供給する場合よりもはるかに高いコストが押しつけられているのです。この点については、水道局長も東部水道企業団のいきさつをわきに置くとすれば、受水費が財政を圧迫しているのは事実だと認めておられます。  本来、安全で低廉な水を住民に供給することが地方自治法に定められた自治体の責務ですから、必要以上に高い水を押しつけられている構造にこそメスを入れるべきです。筑後川からしか水を取れない自治体については、佐賀市が無理してリーダーぶるのではなく、県が責任を持つべきなのです。市町村独自でやれない事務は県が調整する、これも自治法上の筋道ではないでしょうか。現に、全国的には県営水道というものが幾つも存在しています。今こそ改めて、この筋道を立てた議論を行うときであり、これを避けたまま、高いコストの構造を人件費にのみ求めて、民間委託の道に入ろうとするのは極めて危険であり、自治体としての責務を後退させるものだという問題点を指摘し、この二つの議案への反対討論といたします。 ○福井久男 議長   次に、第15号及び第32号議案について、一括して反対討論を行います。  討論の通告がありますので、発言を許可いたします。 ◆山下明子議員   私は、日本共産党市議団といたしまして、第15号議案 佐賀市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例と第32号議案 佐賀中部広域連合規約の変更についてに対する反対討論を行います。  まず、任期つき職員の議案について述べます。この条例の大もととなるのは、平成14年7月に施行された地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律と、平成16年8月に同法が改正されたものによります。これによって、内部育成が困難な高度な専門性が必要な分野に、民間等から積極的に人材を確保し活用する。しかも、一定期間内に業務終了が見込まれる場合や、一定期間に限り業務量の増加が見込まれる場合にも、任期つき採用が行えるようになる。そして、佐賀市も今のところはどの職務にするかは具体的には考えていないが、今後対応できるようにこの条例をつくるのだというのが、執行部の説明の中身でした。しかし、この任期つき職員の採用には、幾つかの大きな問題があります。  その第1は、公務の継続性を不安定にするということです。任期つきの職員は、3年若しくは専門的知識や経験を有する場合は5年という期限が定められ、それを過ぎれば公務員ではなくなります。次の民間企業など再就職先を探すことになります。その業務の継続性を確保するためには、期限を切って退職させる制度では、公務の継続性の確保という行政の責任を果たすことはできません。安心して働ける公務職場を確保することは、住民本位の行政サービスを安定的に提供する前提となるものです。これを崩すことになってしまいます。  第2に、今回の任期つき職員は、常勤であっても、非常勤であっても、本格的業務を担うことが予定されており、これまで補助的業務を担うとされてきた非常勤職員とは違ってきます。任期つき職員は、定数にはカウントされないため、職種によっては公然と常勤職員の代替とされ、正規職員の削減のための制度となる懸念があります。  第3に、高度の専門的な知識経験、または優れた識見を有するという抽象的な判断で採用することは、政治的任用や情実につながるおそれがあるという問題です。公務員の採用は、公平で客観的な競争試験に基づいて行われることが原則です。それは、情実による人事を排除し、能力の実証に基づく成績主義に基づいて任用を行うことが中立公正な行政の遂行のためには必要だという観点に立脚しているからです。これに対して、この条例による職員の採用は、抽象的基準に基づくその都度の判断で、自治体の当局が個別に職員を採用することが可能となり、情実や一部の利益に沿った採用への歯どめがなくなるおそれがあります。任期3年間の一般職期限つきの職員は、競争試験ということが書かれておりますが、高度な知識を有する方の5年の任期つき職員は選考ということになっていることから見ても、そのことが言えるのではないでしょうか。
     以上の問題点を踏まえて、今日の地方自治体で賃金職員などの不安定雇用の拡大、定員の削減や賃金の抑制など公務員の働きがいを損なう事態が広がっているもとで、新たに任期つきという名目での不安定雇用制度をつくり出すことには賛成できません。  次に、広域連合規約の変更についての議案ですが、現在の議員定数26を小城市の合併に伴い23人に減らすという内容を含んでいます。議案質疑でも指摘したとおり、地方自治法上のもともとの法定数は現在の規模では46人であり、域内の合併が進んだとしても、全体の人口が変わっているわけでもなく、ましてや合併に関係のない多久市の定数を2名から1名に減らすいわれはありません。執行部としては、根拠を示す計算を示されましたが、先に26人を確保して、住民の意思の反映をしやすくする視点からの再配分というものではなく、合併による経費節減という視点を優先させています。18市町村というもともと規模の大きな広域連合にあって、法定数の半分しか定数を保障しないという考え方自体、民主主義の観点からも問題があると言えます。この規約変更は、構成市町村の議決を経て、広域連合で承認されるものではありますが、すべての構成市町村の住民の声を十分反映できる定数のあり方を考えるべきであり、少なくともそれは定数を減らすことではないということを申し上げ、反対討論といたします。 ○福井久男 議長   以上で、第1号、第6号、第7号、第15号、第29号及び第32号議案に対する討論は終わりました。  これをもって討論は終結いたします。 △採決 ○福井久男 議長   これより上程諸議案の採決を行います。  まず、第2号及び第4号議案を一括して起立により採決いたします。  お諮りいたします。第2号及び第4号議案は、文教福祉委員長報告どおり原案を可決することに賛成の方は起立願います。     〔賛成者起立〕  出席議員32名中、賛成者31名で多数と認めます。よって第2号及び第4号議案は、文教福祉委員長報告どおり原案は可決されました。  次に、第1号、第6号、第7号、第15号、第29号及び第32号議案を一括して起立により採決いたします。  お諮りいたします。以上の諸議案は、各常任委員長報告どおり原案を可決することに賛成の方は起立願います。     〔賛成者起立〕  出席議員33名中、賛成者31名で多数と認めます。よって第1号、第6号、第7号、第15号、第29号及び第32号議案は、各常任委員長報告どおり原案は可決されました。  次に、第3号、第5号、第16号ないし第28号、第30号、第31号、第33号及び第35号ないし第40号議案を一括して採決いたします。  お諮りいたします。以上の諸議案は、各常任委員長報告及び市町村合併問題特別委員長報告どおり原案を可決することに御異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)  異議なしと認めます。よって第3号、第5号、第16号ないし第28号、第30号、第31号、第33号及び第35号ないし第40号議案は、各常任委員長及び市町村合併問題特別委員長報告どおり原案は可決されました。 △追加議案上程・提案理由説明・質疑・採決 ○福井久男 議長   これより本日追加提出されました第1号諮問 佐賀市人権擁護委員候補者の推薦についてを日程に追加し、上程付議いたします。  議案の朗読はこれを省略し、提案理由の説明を求めます。 ◎木下敏之 市長   本日、本定例会の追加議案といたしまして、人事案件を提出し、御審議をお願いすることになりましたので、その概要につきまして御説明申し上げます。  第1号諮問「佐賀市人権擁護委員候補者の推薦について」は、松村和彦氏の任期満了に伴いまして、再度松村氏を候補者として推薦するものであります。  以上、御審議をよろしくお願い申し上げます。 ○福井久男 議長   これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり)  別に御質疑もないようでありますので、これをもって第1号諮問に対する質疑は終結いたします。  お諮りいたします。第1号諮問は、委員会付託及び討論はこれを省略の上、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)  異議なしと認めます。よって第1号諮問は、委員会付託及び討論はこれを省略の上、直ちに採決することに決定いたしました。  第1号諮問「佐賀市人権擁護委員候補者の推薦について」を採決いたします。  お諮りいたします。第1号諮問は、本市議会において異議なき旨、答申第1号をもって答申することに御異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)  異議なしと認めます。よって第1号諮問は、本市議会として異議なき旨、答申第1号をもって答申することに決定いたしました。                  答申第1号         意見答申書  3月23日市議会に諮問された、第1号諮問 佐賀市人権擁護委員候補者の推薦については、異議ありません。  以上答申します。          平成17年3月23日              佐賀市議会議長               福井久男 佐賀市長  木下敏之様 △意見書案・決議案上程・提案理由説明・質疑・討論・採決 ○福井久男 議長   次に、お手元に配付しております、中山議員外1名提出、岩尾議員賛成による意見書第1号 定率減税の縮減・廃止に反対する意見書案、山下議員外1名提出、西村議員外3名賛成による意見書第2号 介護保険の改善を求める意見書案、山下議員外1名提出、西村議員外3名賛成による意見書第3号 緊急地域雇用創出特別交付金の継続・充実を求める意見書案、中山議員外1名提出、西村議員外4名賛成による意見書第4号 障害者自立支援給付法案の改正を求める意見書案、中山議員外1名提出、西村議員外4名賛成による意見書第5号 最低賃金の改善を求める意見書案、堤議員外33名提出による意見書第6号 発達障害児(者)に対する支援促進を求める意見書案、意見書第7号 雇用対策と地域活性化を重視した政府予算執行を求める意見書案、意見書第8号 社会保障制度の抜本改革を求める意見書案、以上8件の意見書案が提出されました。  また、堤議員外33名提出による決議第1号 北方領土返還要求に関する決議案が提出されましたので、日程に追加し、順次議題といたします。  まず、意見書第1号を議題といたします。 意見書第1号  定率減税の縮減・廃止に反対する意見書案  いま、働くものの生活実態は、毎年下がる賃金、医療・年金や雇用保険料のあいつぐ引き上げなどで、生活防衛に必死となっている。このことは、働くものの問題だけではなく、個人消費がさらに冷え込み、消費不況の長期化・深刻化を進めるものである。  政府は、このような生活実態のなか、開催されている通常国会で定率減税の縮減・廃止を強行しようとしている。  そもそも定率減税は、1999年度に、景気対策の一環として大企業や高額所得者減税とともに導入されたものである。定率減税を縮減・廃止するなら当然、大企業減税や高額所得者減税も縮減・廃止すべきだが、今回手をつけられるのは定率減税のみとなっている。  定率減税の廃止は、約3兆3千億円もの国民負担増となり、年収 500万円の共働き4人家族では年間約9万円もの増税となる。  よって、景気が不透明な時期の定率減税の縮減・廃止を断念することを求める。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成17年3月23日             佐賀市議会 内閣総理大臣        宛 財務大臣  以上、意見書案を提出する。   平成17年3月23日  提出者 佐賀市議会議員  中山重俊  提出者 佐賀市議会議員  山下明子  賛成者 佐賀市議会議員  岩尾幸代 佐賀市議会議長  福井久男様 ○福井久男 議長   提案理由の説明を求めます。 ◆中山重俊議員   私は、意見書第1号 定率減税の縮減・廃止に反対する意見書案について、発案者である日本共産党市議団を代表して、提案理由説明を行います。  昨年末、政府の予算案が発表されたとき、マスコミ各社が一斉に本格増税路線に踏み出したと報じました。小泉内閣は、これまでも痛みに耐えろと社会保障の切り捨てを進めてきましたが、今度の政府予算案はそれに加えて、税制でも本格的な庶民増税に踏み出すものになっているのが最大の特徴になっています。国会に提出された予算案には、定率減税の半減が盛り込まれました。2005年度と2006年度の2年間で定率減税の縮小廃止を行って、3兆 3,000億円の増税を実施に移す。これは、与党税制改定大綱に明記された2段階の増税シナリオですが、政府の予算案は、このシナリオに基づいて庶民増税の第1歩を踏み出したものとなっています。こうしたもとで、政府与党の一部や経済界の中からも、これでは橋本失政の二の舞になるのではないかとの声が起こってきています。1997年に、橋本内閣が9兆円の負担増、消費税の値上げ、特別減税の打ち切り、医療費の値上げ、これが大不況の引き金を引いた大失政となったわけであります。その二の舞になるのではないかという危惧の声です。  一方、家計所得の推移、雇用者報酬は、政府の国民経済計算でも1997年のピーク時から2003年までで、名目で15兆円、デフレの影響で実質7兆円も雇用者報酬は減っております。雇用者報酬が減ることは、個人消費を抑制し、さらに消費不況を長期化、深刻化を進めるものになります。定率減税は1999年度に導入されたとき、大企業や高額所得者の所得税や、住民税の最高税率の引き下げや、法人税率の引き下げも同時に実施されました。今、景気がよくなったからという理由で廃止をするのであれば、当然こうした大企業や高額所得者への減税も廃止するべきであります。  3月18日の参議院本会議で個人住民税の定率減税半減や高齢者への非課税制度廃止、フリーターへの課税強化などを盛り込んだ地方税法(改正案)が自民、公明の賛成多数で可決、成立しました。この結果、65歳以上の高齢者の住民税について見ると、これまで所得 125万円までは住民税が非課税となっていたのを2006年度に廃止するとしています。2006年6月に公的年金等控除の縮小、老齢者控除の廃止、非課税限度額の廃止、定率減税の半減という四つの改悪が同時に行われることになります。今まで住民税非課税だった高齢者のうち、約 100万人が新たに課税されると言われます。例えば、年金を 260万円受給している高齢者の場合、今は1円も住民税を納めていませんが、この改悪によって単身者なら約5万円、夫婦世帯なら約3万円の住民税を納めることになります。定率減税の縮減廃止は、すべての国民に影響が及ぶ増税です。また、住民税が非課税から課税に変わることによって、国民健康保険料や介護保険料値上げにも連動して、雪だるま式の負担増となり国民の暮らしを直撃します。この本会議までに、参議院で通ってしまいましたが、大企業や大資産家の減税には手をつけず、弱者には負担をかぶせる定率減税の縮減・廃止に反対する意見書に、議場の皆さんの御賛同を心から呼びかけまして、提案理由説明といたします。 ○福井久男 議長   これより質疑に入ります。御質疑はございませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり)  別に御質疑もないようでありますから、これをもって質疑は終結いたします。  お諮りいたします。本意見書案は委員会付託及び討論はこれを省略の上、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)  異議なしと認めます。よって、本意見書案は、委員会付託及び討論はこれを省略の上、直ちに採決いたします。  お諮りいたします。意見書第1号は、可決することに賛成の方は起立願います。
        〔賛成者起立〕  出席議員28名中、賛成者3名で少数と認めます。よって意見書第1号は否決されました。  次に、意見書第2号を議題といたします。 意見書第2号    介護保険の改善を求める意見書案  働く人々のリストラが日常化し、青年の雇用問題、高齢者問題など深刻の度を深めているが、高齢化社会を迎え、介護を必要とする人が、いつでも、どこでも、お金の心配なく十分な介護サービスを利用できる介護保障制度を確立することが求められている。  ところが、今国会に提出されている介護保険「見直し」法案は、入所施設について居住費や食事代を徴収する、介護度の軽い人の利用を「自立支援になっていない」などと利用を制限しようとしている。また、介護を支えるヘルパーやケアマネジャーなどは、仕事に見合った報酬や安全が保障されていない。  特に、いまでさえ低所得者が保険料や利用料の負担に耐えかね、介護保険のサービスから除外されている実態もあり、ますます介護保険のサービスから除外されることにつながりかねない。  よって、政府においては、誰もが費用負担の心配なく、安心して介護が受けられるよう、下記事項の実現を求める。           記 1.介護保険の国庫負担を増やして、介護保険料と利用料を軽くすること。 2.住民税非課税者の利用料は3%とすること。 3.介護保険施設の居住費、食費などの利用者負担を増やさないこと。 4.国の制度として保険料の減免制度を設けること。 5.要支援、要介護1のヘルパー利用や福祉用具の利用を制限しないこと。 6.利用料の2割〜3割への引き上げをしないこと。 7.国の予算を増やして介護基盤の整備を集中して進めること。 8.介護報酬を改善し、介護にかかわる従業者の待遇とサービスの質を改善すること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成17年3月23日             佐賀市議会 衆議院議長 参議院議長 内閣総理大臣 宛 財務大臣 厚生労働大臣  以上、意見書案を提出する。   平成17年3月23日  提出者 佐賀市議会議員  山下明子  提出者 佐賀市議会議員  中山重俊  賛成者 佐賀市議会議員  西村嘉宣  賛成者 佐賀市議会議員  井上雅子  賛成者 佐賀市議会議員  田中喜久子  賛成者 佐賀市議会議員  瀬井一成 佐賀市議会議長  福井久男様 ○福井久男 議長   提案理由の説明を求めます。 ◆山下明子議員   私は、意見書第2号 介護保険の改善を求める意見書案について、提案者を代表して趣旨説明をさせていただきます。  今、本格的な高齢化社会を迎え、介護を必要とする人がいつでもだれでも安心して必要な介護を受けることができるようにとの願いは、ますます強まっています。ところが、政府、厚生労働省は、今開かれている第 162通常国会に介護保険の見直し法案を提出しています。その中身は、介護保険が始まって以来続けてきた低所得者向けの利用料軽減や特養ホームの継続入所といった特例措置の打ち切りと合わせて、自宅でも食費や光熱費はかかるからとの理由で、施設入所者の居住費、食費を保険の給付から外して全額自己負担にすることや、介護度の軽い要支援、要介護1の方たちは自立の妨げになるからとの理由で、原則としてホームヘルパーなどの利用を制限し、予防給付しか認めないなど、保険あって介護なしの様相が一層強まる改悪案です。施設の居住費や食費の自己負担は入所者だけでなく、デイサービスやショートステイなどの通所サービスにもかかってきます。これにより、月に3万円から最大で8万円もの負担増になると見られ、お金がなければ施設を利用するなというにも等しいものです。しかもこれをことしの10月から実施しようとしています。ヘルパーの利用制限も本人の自立を促すためとして、家事支援型ヘルパーは本人が一緒に作業するときしか認めないということによって、一つ一つの作業に時間がかかり、限られた時間内に必要な支援ができなくなり、時間を超えたら利用料の負担がふえるということになって、結局ここでもお金のない人はサービスから遠ざけられることになります。また、介護を支えるキーパーソンであるケアマネジャーやヘルパーには、その仕事に見合った報酬や安全が保障されていないばかりか、2006年4月以降から特別養護老人ホームの介護労働者の退職金制度への助成が削減されようとしています。このことは、介護労働者の専門性と継続性を否定するものであり、介護サービスの質の向上という願いにも反するものです。今必要なのは、ホテルコストや食費など、これ以上の利用者負担をふやさないこと。低所得者向けの負担軽減措置を利用料でも保険料でも国の責任で確立すること。必要な介護を安心して受けられるようサービスの基盤整備を集中して進めること。介護報酬を改善して、介護の現場で働く人々の待遇とサービスの質を改善することです。そのためにも、介護保険に対する国庫負担をふやすことです。そもそも保険料や利用料が高い最大の原因は、介護保険が始まるときに、政府が介護施策に対する国庫負担の割合をそれまでの50%から25%に引き下げたところにあります。しかも、この25%のうちに、調整交付金の5%分が含まれています。これを別枠にして国庫負担全体を30%に引き上げることは、佐賀市を含む全国市長会なども繰り返し要望していることであり、その財源は約 3,000億円程度です。まさに、今度の施設利用負担の引き上げ分が約 3,000億円と言われていることとあわせて考えるなら、この国庫負担率引き上げによって新たな改悪はしなくても済むし、これだけあれば国の制度として住民税非課税世帯の在宅サービスの利用料を3%に軽減し、保険料を減免することもできるという試算があります。フランスやドイツ、イギリスでは、国民所得に対して社会保障給付の国庫負担率が9%ないし10%に上っています。これに対して日本では、国民所得の 2.9%しか国庫負担がありません。世界第2の経済力を持つ日本で、もっと社会保障に国の力を振り向けることはできるはずです。  こうしたことを踏まえ、必要な人がだれでも安心して受けられる介護制度への改善を求めて、本意見書が採択されますよう議場の皆さんの御賛同を呼びかけるものです。  以上、提案理由の説明といたします。 ○福井久男 議長   これより質疑に入ります。御質疑はございませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり)  別に御質疑もないようでありますから、これをもって質疑は終結いたします。  お諮りいたします。本意見書案は、委員会付託及び討論はこれを省略の上、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)  異議なしと認めます。よって本意見書案は、委員会付託及び討論はこれを省略の上、直ちに採決いたします。  お諮りいたします。意見書第2号は、可決することに賛成の方は起立願います。     〔賛成者起立〕  出席議員33名中、賛成者6名で少数と認めます。よって意見書第2号は否決されました。  次に、意見書第3号を議題といたします。 意見書第3号     緊急地域雇用創出特別交付金の継続・充実を求める意見書案  これまで国が実施してきた「緊急地域雇用創出特別交付金事業」は、佐賀県でも学校現場での教員補助をはじめ、クリーク環境整備、森林の伐採、観光事業、保育などさまざまな分野で、 2,431人、31億 4,800万円の雇用実績(平成13〜15年度)があり、平成16年度も引き続き、失業者の雇用確保と地域のまちづくりに役立っている。  しかし、今なお地域の雇用問題は大変厳しい状況にある。  また、「緊急地域雇用創出特別交付金事業」は、国として一定の努力が払われたものの、予算規模が少ないことや雇用問題、事業内容に制限があるために失業者を雇用する上で必ずしも有効な対策となっておらず、改善が必要である。  国は、平成16年度でこの事業を打ち切って、新たに「地域雇用創出支援事業」を実施することとしているが、これは市町村の雇用対策をコンテスト方式で選び、採択された市町村や地域に貢献する産業や事業者に経費を助成するというものだが、予算規模も内容も不明確であり、すべての地域にとって切実な雇用対策となりうるのかどうかはわからない。  今のまま、特別交付金事業を打ち切ることは、せっかくこれまで積み上げてきた地域の雇用にとっても重大な影響をもたらすことになる。  よって、下記のことを求める。            記 1.緊急地域雇用創出特別交付金事業を平成17年度以降も継続し、交付金額を大幅に増やすこと。 2.緊急地域雇用創出特別交付金事業をさらに効果的な雇用対策とするため、雇用期間の延長、雇用人数の増員、業種の拡大など改善・充実を図ること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成17年3月23日             佐賀市議会 衆議院議長 参議院議長        宛 内閣総理大臣 厚生労働大臣  以上、意見書案を提出する。   平成17年3月23日  提出者 佐賀市議会議員  山下明子  提出者 佐賀市議会議員  中山重俊  賛成者 佐賀市議会議員  西村嘉宣  賛成者 佐賀市議会議員  井上雅子  賛成者 佐賀市議会議員  田中喜久子  賛成者 佐賀市議会議員  瀬井一成 佐賀市議会議長  福井久男様 ○福井久男 議長   提案理由の説明を求めます。 ◆山下明子議員   私は、意見書第3号 緊急地域雇用創出特別交付金の継続・充実を求める意見書案について、提案者を代表して趣旨説明をさせていただきます。  長引く不況と失業者の増大の中で、国の緊急措置として平成11年度に始まった緊急地域雇用特別交付金は、13年度で終了する予定だったのが、全国の自治体の要望の中で継続され、平成13年度から16年度までの緊急地域雇用創出特別交付金として引き継がれ今日に至っています。この5年間で、交付金総額は 6,300億円、約83万人の雇用創出を行ったとされており、毎月 300万人の完全失業者がいるという状況の中では、決して十分なものとは言えませんが、それでも雇用保険以外にまともな雇用施策がない中で、市町村が取り組む雇用施策としては一定の役割を果たしてきたと言えます。  佐賀県でも、学校現場での教員補助を初め、クリーク環境整備、森林の伐採、観光事業、保育などの分野で、平成13年度から15年度で 2,431人、31億 4,800万円の雇用実績があったとされ、今年度も引き続き、失業者の雇用の確保と地域のまちづくりに役立っています。一部で、景気の動向は上向きになっていると言われますが、それは極めて局部的であり、全体としては今なお、地域の雇用問題は厳しい状況にあります。  また、この特別交付金事業は、国として一定の努力が払われたとはいえ、予算規模が少なく、雇用期間が6カ月で連続してはならないなど、雇用形態や活用できる分野が限られているなどの制約があるために、市町村の現場では、失業者を雇用する上で必ずしも有効な対策とはなっていなかったのも事実です。その内容や規模において、改善が必要なのは言うまでもありません。ところが国は、今年度いっぱいでこの事業を打ち切って、新たに地域雇用創出支援事業を実施することとしています。しかし、これは市町村の雇用対策をコンテスト方式で選び、採択された市町村や地域に貢献する産業や事業者に経費を助成するというもので、現時点でわかっている範囲で対象地域を65地域程度として65億円、一から提案できない市町村の支援のためとして、企画立案や専門家のあっせんなどのバックアップ事業で5億円、コンテストで採択された地域の産業分野で創業する事業主に対する創業資金が最大 500万円の助成制度ということで、全体で10億円。すなわち、新規事業全体の総額は80億円にしかならず、これまでの交付金事業が5年間で 6,300億円だったのと比較すると、年間ベースで 1,260億円として、そのわずか 6.2%にすぎません。しかも、交付金事業との最大の違いは、すべての市町村が雇用問題に取り組めないということです。意欲ある自治体を重点的に支援するというのが、国の言い分ですが、厳しい雇用実態の中で、この解決に不熱心な自治体などないはずです。こうしたときに、新しい施策はよいとしても、これまでの交付金事業を打ち切るのではなく、さらに地域の実態に合わせて取り組めるよう、規模も内容も充実させることがむしろ必要ではないでしょうか。初めに申し上げたように、この交付金事業は一たん打ち切られる予定だったのが、平成13年度で継続をかち取ったという経過があります。今年度末で打ち切りだからとあきらめるのではなく、ここで佐賀市として声を上げていくときだと考え、本意見書案を提出いたします。  ぜひともすべての議員の皆様が御賛同いただきますようお願いいたしまして、趣旨説明といたします。 ○福井久男 議長   これより質疑に入ります。御質疑はございませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり)
     別に御質疑もないようでありますから、これをもって質疑は終結いたします。  お諮りいたします。本意見書案は、委員会付託及び討論はこれを省略の上、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)  異議なしと認めます。よって本意見書案は、委員会付託及び討論はこれを省略の上、直ちに採決いたします。  お諮りいたします。意見書第3号は、可決することに賛成の方は起立願います。     〔賛成者起立〕  出席議員33名中、賛成者6名で少数と認めます。よって意見書第3号は否決されました。  次に、意見書第4号を議題といたします。 意見書第4号     障害者自立支援給付法案の改正を求める意見書案  政府はさる2月10日、障害者が福祉サービスを利用する際、1割負担を求めることなどを盛り込んだ「障害者自立支援給付法案」を国会に提出した。政府は5年前、「自分でサービスを選択でき」てしかも、負担は所得水準に応じた「応能負担」の考え方でおこなうことを明らかにして、「支援費制度」を導入した。  しかし、政府はわずか5年でこの約束をくつがえし、障害者が利用するサービス量が増えれば増えるほど自己負担を高くしていく方式(「応益負担」)に切り替えようとしている。1割負担となれば、福祉サービスを利用する障害者にとって、きわめて重大な影響を与える。  たとえば、現行支援費制度のもとでは、訪問介護(ホームヘルプサービス)は、住民税非課税の人は無料であり、実際、95%の人が費用負担なしでサービスを受けている。厚生労働省は、実質負担は1%くらいとしており、このことからすると10倍の負担増となる。このほか、精神障害者の通院医療、障害者の更生医療、育成医療に定率負担の導入が計画され、患者の大幅な負担増となる。  障害児(者)に対して、このような「応益負担」の導入により大幅な自己負担を増やすことは、生活設計そのものを狂わすことになりかねない。  よって、政府に対し下記の点を求める。            記 1.利用者の負担を招く応益負担制度を実施しないこと。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成17年3月23日             佐賀市議会 衆議院議長 参議院議長 内閣総理大臣 宛 財務大臣 厚生労働大臣  以上、意見書案を提出する。   平成17年3月23日  提出者 佐賀市議会議員  中山重俊  提出者 佐賀市議会議員  山下明子  賛成者 佐賀市議会議員  西村嘉宣  賛成者 佐賀市議会議員  井上雅子  賛成者 佐賀市議会議員  田中喜久子  賛成者 佐賀市議会議員  瀬井一成  賛成者 佐賀市議会議員  岩尾幸代 佐賀市議会議長  福井久男様 ○福井久男 議長   提案理由の説明を求めます。 ◆中山重俊議員   私は、意見書第4号 障害者自立支援給付法案の改正を求める意見書案について、発案者である日本共産党市議団を代表して提案理由の説明を行います。  政府が、去る2月10日に提出した障害者自立支援法案に対し、心の病を抱えている者に経済的負担の増加は恐怖と不安をあおり、病状を悪くするばかりだと、精神障害者などの皆さんから不安と怒りの声が上がっています。障害者自立支援法案で大きな問題となっているのは、医療費を原則1割の応益負担を導入することです。これまで無料、あるいは低料金で福祉医療のサービスを利用していた障害者が、大幅な負担増を強いられることになります。施設利用者には、1割の応益負担以外に、食費、医療費などが全額自己負担となる問題も深刻です。これが強行されれば、障害が重い人ほど負担が重くなりサービス利用を断念するといった問題が心配されます。結果的には親、家族の負担をふやし、障害者の自立への道を大きく阻むことになりかねません。厚生労働省は、多くの患者、障害者団体を初め、当事者団体の反発を恐れ、低所得者のための上限設定などの配慮や、激変緩和処置を考えているようですが、ある程度の預貯金を持っている人は対象外とし、その認定に当たっては、生活保護制度に準じた厳しい資産調査が検討されています。また、障害者自立支援法は、2006年度より段階的に実施とされていますが、1割の応益負担の導入については、公費負担医療制度、育成医療、更生医療、精神通院がことしの10月、施設居宅サービスが来年1月より実施するとしており、実施主体となる市町村の準備は整うのか、本当にサービスが提供されるのかといった不安と怒りが高まっております。これまで障害者を初め、私たちはさまざまな曲折を経ながらも、日本国憲法第25条に掲げる生存権、人権保障の精神に立って、関係者の皆様と手を携えて日本の社会保障、社会福祉制度を築き上げてきました。今回の法改正が単に、障害児(者)施策に限らず、日本の社会福祉制度全般にかかわる問題として、応益制度が福祉制度になじむのかが問われなければなりません。少なくとも障害者が社会の一員として普通に生活するためには、社会的、福祉的支援や、必要な介護などがあって、初めて成り立つものです。社会的介護を受けることを、応益とする考え方は福祉の理念、人権保障そのものを根底から否定するものと言わざるを得ません。  障害者自立支援法案の改正を求める意見書案、具体的には利用者の負担を招く応益負担制度を実施しないことに、議場の皆さんの賛同を心から呼びかけまして、提案理由の説明といたします。 ○福井久男 議長   これより質疑に入ります。御質疑はございませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり)  別に御質疑もないようでありますから、これをもって質疑は終結いたします。  お諮りいたします。本意見書案は、委員会付託及び討論はこれを省略の上、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)  異議なしと認めます。よって本意見書案は、委員会付託及び討論はこれを省略の上、直ちに採決いたします。  お諮りいたします。意見書第4号は、可決することに賛成の方は起立願います。     〔賛成者起立〕  出席議員33名中、賛成者7名で少数と認めます。よって意見書第4号は否決されました。  次に、意見書第5号を議題といたします。 意見書第5号    最低賃金の改善を求める意見書案  私たちは、誰もが憲法第25条にいう「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」を持っている。働く人に対する貸金・労働条件としては、労働基準法第1条で「人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない」との最低規制がある。また、最低賃金法第1条では、この法律の目的を「労働条件の改善を図り、もって、労働者の生活の安定、労働力の質的向上及び事業の公正な競争の確保に資する」としている。  働けば、貧困にあえぐことなく生活ができることが当然であり、これを保障する制度が最低賃金法である。しかし、現在の最低賃金は、最も高い地域でも時間額 710円、低い地域では時間額 606円に過ぎない。佐賀県は最低額の 606円(月額10万 6,656円)であり、佐賀市の18歳単身者の生活保護水準が月額10万 8,050円であることと比較しても、それをも下回っているのが現状である。  いま社会保障費の負担額が連続的に引き上げられるなか、賃金の最低規制の水準がこのように低く抑えられていることは、消費不況といわれている現状をさらに長期化させ、ますます深刻にするものである。  よって、政府に対し、次の点を強く求める。           記 1.地域別最低賃金を、生活保護水準(18歳・単身)以上に引き上げること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成17年3月23日             佐賀市議会 厚生労働大臣 宛  以上、意見書案を提出する。   平成17年3月23日  提出者 佐賀市議会議員  中山重俊  提出者 佐賀市議会議員  山下明子  賛成者 佐賀市議会議員  西村嘉宣  賛成者 佐賀市議会議員  井上雅子  賛成者 佐賀市議会議員  田中喜久子  賛成者 佐賀市議会議員  瀬井一成  賛成者 佐賀市議会議員  岩尾幸代 佐賀市議会議長  福井久男様 ○福井久男 議長   提案理由の説明を求めます。 ◆中山重俊議員   私は、意見書第5号 最低賃金の改善を求める意見書案について、発案者の日本共産党市議団を代表して提案理由説明を行います。  まず、憲法25条は、すべて国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有すると国民の権利、生存権を保障しています。これとセットで、国はすべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならないと国の社会保障的義務を定めています。つまり、すべての国民に生存権という権利があり、国にその権利を現実化させる義務があるというように、権利と義務の関係が明確に規定されています。この憲法25条を労働条件面で具体化したのが労働基準法であります。その第1条で「労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない」と定めています。この原則に従って、労働基準法は労働条件のさまざまな部面にわたって、これらの最低ラインとしての基準を規定しています。  賃金については、その28条で「賃金の最低基準に関しては、最低賃金法の定めるところによる」とされ、最低賃金法が労働基準法から独立して別に存在します。その内容については、賃金の最低額を保障し、労働者の生活の安定に資することを建前とした法律であります。日本の最低賃金制の歴史は、1959年にスタートしています。全国の労働者の運動の高まりの中で、1968年、最低賃金法の改正があり、それまでの業者間協定方式に変わり、公益委員、労働者側委員、使用者側委員同数の3者で構成された審議会方式となり、これが今も続いています。この審議会方式の中で1975年には、全国47都道府県のすべてで地域別最低賃金が設定をされ、これで原則的には、すべての労働者が最低賃金の適用下に置かれることになりました。地域別最低賃金の金額は、都道府県労働局長が改正を必要と認める場合に、地方最低賃金審議会に諮問し、審議会の意見、答申を聞いて決定します。70年代は、地域別最低賃金が毎年改定をされ、その改定率が春闘賃上げ率を上回ることもありました。しかしながら、80年代から今日まで、据え置きや、1ないし2円の改定で推移し、現在では東京など都市部の高いところで1時間当たり 710円、低い地域の佐賀県は1時間当たり 606円、月額10万 6,656円となっています。  昨年、佐賀県の最低賃金で1カ月間暮らしてみた最低賃金体験者の青年の話を聞く機会がありましたが、一様に食べるだけで精いっぱい、この金額では暮らせないと苦痛を訴えておりました。  今、年金の改悪や国民健康保険料の値上げ、利用費の負担増など、さまざまな国民負担増が押しつけられています。最低賃金が今のまま続けば、消費不況と言われる現状をさらに長期化させ、深刻にすると考えます。最後に、なぜ最低賃金と生活保護水準を比較するのかとの意見もありますが、最初に述べましたように、生活保護は憲法25条にある最低限の生活を営む権利としての生存権を認めており、その最低限の生活を営むことのできない最低賃金の改善を求めることは当然ではないでしょうか。  橘木京都大学大学院教授は「家計からみる日本経済」(岩波新書)の中で、低賃金の根源は低過ぎる最低賃金にあり、生活保護基準以下の最低賃金はおかしいと述べられております。  議場の皆さんの御賛同を心から呼びかけまして、最低賃金の改善を求める意見書案の提案理由説明を終わります。 ○福井久男 議長   これより質疑に入ります。御質疑はございませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり)  別に御質疑もないようでありますから、これをもって質疑は終結いたします。  お諮りいたします。本意見書案は、委員会付託及び討論はこれを省略の上、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)  異議なしと認めます。よって本意見書案は、委員会付託及び討論はこれを省略の上、直ちに採決いたします。  お諮りいたします。意見書第5号は、可決することに賛成の方は起立願います。
        〔賛成者起立〕  出席議員33名中、賛成者7名で少数と認めます。よって意見書第5号は否決されました。  次に、意見書第6号ないし第8号を議題といたします。 意見書第6号    発達障害児(者)に対する支援促進を求める意見書案  自閉症、学習障害(LD)、注意欠陥・多動性障害(ADHD)、アスペルガー症候群など発達障害への対応が緊急の課題になっている。発達障害は、低年齢で現れることが多く、文部科学省の調査では、小中学生全体の6%に上る可能性があるとされている。  平成16年12月に発達障害者支援法が制定され、本年4月から施行される。この法律には、国および地方公共団体の責務として、発達障害の早期発見や支援などについて必要な措置を講じるよう示されている。  発達障害に対しては、幼児期から学齢期、就労まで一貫した支援策が必要である。それには、教育・福祉・保健・就労などの関係機関が連携し、一人ひとりの状況に応じた個別指導を行うなどの対応が欠かせない。  国は、都道府県ごとに発達障害者支援センターを設置するとしているが、よりきめ細かな支援対策を実施するには市区町村の役割が極めて重要であり、支援のネットワークづくりが求められる。  そのために、下記の項目を早急に実施するよう強く要望する。            記 1.各市区町村が関係機関と連携して支援体制を整備する際に、何らかの財政支援を講じること。 2.発達障害の早期発見に向けて、乳幼児健診の充実と、新たな児童健診制度(5歳児健診)や就学時健診制度を確立すること。 3.保育園、幼稚園、放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)における発達障害児の受け入れと、指導員の養成・配置をすること。 4.発達障害者のための雇用支援コンサルタント・相談員等を配置すること。 5.専門医の養成ならびに人材の確保を図ること。 6.発達障害児(者)への理解の普及、意識啓発を推進すること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成17年3月23日 衆議院議長 参議院議長 内閣総理大臣        宛 財務大臣 文部科学大臣 厚生労働大臣             佐賀市議会  以上、意見書案を提出する。   平成17年3月23日  提出者 佐賀市議会議員  堤 正之  提出者 佐賀市議会議員  藤野靖裕  提出者 佐賀市議会議員  川原田裕明  提出者 佐賀市議会議員  前田邦彰  提出者 佐賀市議会議員  中本正一  提出者 佐賀市議会議員  池田正弘  提出者 佐賀市議会議員  広瀬泰則  提出者 佐賀市議会議員  福島龍一  提出者 佐賀市議会議員  松尾和男  提出者 佐賀市議会議員  持永安之  提出者 佐賀市議会議員  亀井雄治  提出者 佐賀市議会議員  永渕利己  提出者 佐賀市議会議員  傍示暢昭  提出者 佐賀市議会議員  千綿正明  提出者 佐賀市議会議員  本田耕一郎  提出者 佐賀市議会議員  西村嘉宣  提出者 佐賀市議会議員  井上雅子  提出者 佐賀市議会議員  田中喜久子  提出者 佐賀市議会議員  瀬井一成  提出者 佐賀市議会議員  福井章司  提出者 佐賀市議会議員  南里 繁  提出者 佐賀市議会議員  永渕義久  提出者 佐賀市議会議員  嘉村弘和  提出者 佐賀市議会議員  岩尾幸代  提出者 佐賀市議会議員  中山重俊  提出者 佐賀市議会議員  山下明子  提出者 佐賀市議会議員  森 裕一  提出者 佐賀市議会議員  野中久三  提出者 佐賀市議会議員  黒田利人  提出者 佐賀市議会議員  片渕時汎  提出者 佐賀市議会議員  西岡義広  提出者 佐賀市議会議員  豆田繁治  提出者 佐賀市議会議員  山田 明  提出者 佐賀市議会議員  福井久男 佐賀市議会議長  福井久男様 意見書第7号    雇用対策と地域活性化を重視した政府予算執行を求める意見書案  わが国の経済状況は景気回復局面が続いているが、輸出の増加やリストラ効果による収益向上を背景とした景気回復であり、国民に生活改善の実感は乏しい。失業率は4%台半ばまで低下したものの、失業者は依然として 290万人以上と雇用情勢は厳しさが残っている。特に長期間失業者や若年失業者などの問題は、労働市場に大きな影響を及ぼすとともに、わが国の社会経済においても深刻な問題をもたらしかねない。  この間、正社員の減少と非正社員等の急増により、労働者間の所得格差は大きく拡大している。さらに産業間・企業規模間の二極化の進行と、地域経済の一層の格差拡大をもたらしている。  かかる実態を踏まえ、わが国経済を持続的な成長軌道に乗せ、国民生活の安心・安定を実現するためには、国と地方が一体となって雇用対策と地域活性化を重視した施策を最優先に遂行しなければならない。  よって、国においては平成17年度予算の執行に当たっては、雇用維持・創出、失業者支援の強化、中小企業基盤の強化、社会保障基盤の強化およびデフレ対策等十分に配慮されるよう強く要望する。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成17年3月23日             佐賀市議会 衆議院議長 参議院議長        宛 内閣総理大臣 財務大臣  以上、意見書案を提出する。   平成17年3月23日  提出者 佐賀市議会議員  堤 正之  提出者 佐賀市議会議員  藤野靖裕  提出者 佐賀市議会議員  川原田裕明  提出者 佐賀市議会議員  前田邦彰  提出者 佐賀市議会議員  中本正一  提出者 佐賀市議会議員  池田正弘  提出者 佐賀市議会議員  広瀬泰則  提出者 佐賀市議会議員  福島龍一  提出者 佐賀市議会議員  松尾和男  提出者 佐賀市議会議員  持永安之  提出者 佐賀市議会議員  亀井雄治  提出者 佐賀市議会議員  永渕利己  提出者 佐賀市議会議員  傍示暢昭  提出者 佐賀市議会議員  千綿正明  提出者 佐賀市議会議員  本田耕一郎  提出者 佐賀市議会議員  西村嘉宣  提出者 佐賀市議会議員  井上雅子  提出者 佐賀市議会議員  田中喜久子  提出者 佐賀市議会議員  瀬井一成
     提出者 佐賀市議会議員  福井章司  提出者 佐賀市議会議員  南里 繁  提出者 佐賀市議会議員  永渕義久  提出者 佐賀市議会議員  嘉村弘和  提出者 佐賀市議会議員  岩尾幸代  提出者 佐賀市議会議員  中山重俊  提出者 佐賀市議会議員  山下明子  提出者 佐賀市議会議員  森 裕一  提出者 佐賀市議会議員  野中久三  提出者 佐賀市議会議員  黒田利人  提出者 佐賀市議会議員  片渕時汎  提出者 佐賀市議会議員  西岡義広  提出者 佐賀市議会議員  豆田繁治  提出者 佐賀市議会議員  山田 明  提出者 佐賀市議会議員  福井久男 佐賀市議会議長  福井久男様 意見書第8号   社会保障制度の抜本改革を求める意見書案  公的年金制度は国民の高齢期の生活を支える重要な社会保障制度であり、年金制度の改革は、今日、国民の最大の関心事となっている。政府は、公的年金制度改革を行うため、昨年、年金改革関連法案を提出し、参議院において6月5日に可決、成立した。  しかしながら、職業によって加入する年金制度が分かれ、負担と給付が異なっていることや、年金制度に対する不信感により、国民年金の未加入・未納が発生するなどの問題も残されている。  現在の我が国の年金制度が抱える問題点や、介護・障がい者サービスの決定、医療制度の改革など社会保障全体の抜本改革を行うことが必要である。  よって、国において、国民が生涯を通じて安心しで暮らせる社会保障制度とするため、次の事項について早急に実施するよう強く要望する。           記 1.基礎年金制度の改革をはじめ社会保障制度全般の一体的見直しを行い、抜本改革を早急に実施すること。 2.特に、子育て支援の充実、雇用政策、住宅政策などとの連携を十分にはかること。 3.国民年金の未加入者・未納者に対する適用対策や収納対策の措置を講じること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成17年3月23日             佐賀市議会 衆議院議長 参議院議長 内閣総理大臣 宛 財務大臣 厚生労働大臣             佐賀市議会  以上、意見書案を提出する。   平成17年3月23日  提出者 佐賀市議会議員  堤 正之  提出者 佐賀市議会議員  藤野靖裕  提出者 佐賀市議会議員  川原田裕明  提出者 佐賀市議会議員  前田邦彰  提出者 佐賀市議会議員  中本正一  提出者 佐賀市議会議員  池田正弘  提出者 佐賀市議会議員  広瀬泰則  提出者 佐賀市議会議員  福島龍一  提出者 佐賀市議会議員  松尾和男  提出者 佐賀市議会議員  持永安之  提出者 佐賀市議会議員  亀井雄治  提出者 佐賀市議会議員  永渕利己  提出者 佐賀市議会議員  傍示暢昭  提出者 佐賀市議会議員  千綿正明  提出者 佐賀市議会議員  本田耕一郎  提出者 佐賀市議会議員  西村嘉宣  提出者 佐賀市議会議員  井上雅子  提出者 佐賀市議会議員  田中喜久子  提出者 佐賀市議会議員  瀬井一成  提出者 佐賀市議会議員  福井章司  提出者 佐賀市議会議員  南里 繁  提出者 佐賀市議会議員  永渕義久  提出者 佐賀市議会議員  嘉村弘和  提出者 佐賀市議会議員  岩尾幸代  提出者 佐賀市議会議員  中山重俊  提出者 佐賀市議会議員  山下明子  提出者 佐賀市議会議員  森 裕一  提出者 佐賀市議会議員  野中久三  提出者 佐賀市議会議員  黒田利人  提出者 佐賀市議会議員  片渕時汎  提出者 佐賀市議会議員  西岡義広  提出者 佐賀市議会議員  豆田繁治  提出者 佐賀市議会議員  山田 明  提出者 佐賀市議会議員  福井久男 佐賀市議会議長  福井久男様 ○福井久男 議長   お諮りいたします。これらの意見書案は、提案理由説明、質疑、委員会付託、討論はこれを省略の上、直ちに一括して採決いたしたいと思いますだ、御異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)  異議なしと認めます。よってこれらの意見書案は、提案理由の説明、質疑、委員会付託、討論はこれを省略の上、直ちに一括して採決いたします。  お諮りいたします。意見書第6号ないし第8号の意見書案は、可決することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)  異議なしと認めます。よって意見書第6号ないし第8号の意見書案は可決されました。  次に、決議第1号を議題といたします。 決議第1号    北方領土返還要求に関する決議案  歯舞群島、色丹島、国後島及び択捉島からなる北方領土は、我が国固有の領土であり、ロシア連邦からの早期返還が期待されている。  北方領土問題解決に向けては、平成5年の「東京宣言」をはじめとして、近年、日ロ関係における良好な環境づくりが進められており、「北方四島の帰属問題解決後の平和条約締結」という交渉指針に基づき、日ロ両国は引き続き全力を尽くしている。  特に、来る平成17年は日露通好条約締結 150年、また平成18年は日ソ共同宣言50年という節目の年を迎え、一定の進展が望まれる。  よって、国におかれては、今後とも継続して対ロ外交交渉を展開するとともに、北方領土の早期返還実現を図るよう強く要望する。  以上、決議する。   平成17年3月23日             佐賀市議会 衆議院議長 参議院議長 内閣総理大臣    宛 総務大臣 外務大臣 内閣府特命担当大臣 (沖縄及び北方対策)  以上、決議案を提出する。
      平成17年3月23日  提出者 佐賀市議会議員  堤 正之  提出者 佐賀市議会議員  藤野靖裕  提出者 佐賀市議会議員  川原田裕明  提出者 佐賀市議会議員  前田邦彰  提出者 佐賀市議会議員  中本正一  提出者 佐賀市議会議員  池田正弘  提出者 佐賀市議会議員  広瀬泰則  提出者 佐賀市議会議員  福島龍一  提出者 佐賀市議会議員  松尾和男  提出者 佐賀市議会議員  持永安之  提出者 佐賀市議会議員  亀井雄治  提出者 佐賀市議会議員  永渕利己  提出者 佐賀市議会議員  傍示暢昭  提出者 佐賀市議会議員  千綿正明  提出者 佐賀市議会議員  本田耕一郎  提出者 佐賀市議会議員  西村嘉宣  提出者 佐賀市議会議員  井上雅子  提出者 佐賀市議会議員  田中喜久子  提出者 佐賀市議会議員  瀬井一成  提出者 佐賀市議会議員  福井章司  提出者 佐賀市議会議員  南里 繁  提出者 佐賀市議会議員  永渕義久  提出者 佐賀市議会議員  嘉村弘和  提出者 佐賀市議会議員  岩尾幸代  提出者 佐賀市議会議員  中山重俊  提出者 佐賀市議会議員  山下明子  提出者 佐賀市議会議員  森 裕一  提出者 佐賀市議会議員  野中久三  提出者 佐賀市議会議員  黒田利人  提出者 佐賀市議会議員  片渕時汎  提出者 佐賀市議会議員  西岡義広  提出者 佐賀市議会議員  豆田繁治  提出者 佐賀市議会議員  山田 明  提出者 佐賀市議会議員  福井久男 佐賀市議会議長  福井久男様 ○福井久男 議長   お諮りいたします。決議第1号の決議案は、提案理由説明、質疑、委員会付託、討論はこれを省略の上、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)  異議なしと認めます。よって本決議案は、提案理由説明、質疑、委員会付託、討論はこれを省略の上、直ちに採決することに決定いたしました。  お諮りいたします。決議第1号は、可決することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)  異議なしと認めます。よって決議第1号は可決されました。 △会議録署名議員指名 ○福井久男 議長   次に、会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員は、会議規則第81条の規定により議長において池田議員及び野中議員を指名いたします。 △閉会 ○福井久男 議長   これをもって議事の全部を終了いたしましたので、会議を閉じます。定例市議会を閉会いたします。           午後0時05分 閉会      会議に出席した事務局職員  議会事務局長       古賀盛夫  副局長兼次長       横尾 徹  次長補佐兼庶務係長    石橋 光  議事調査係長       小峰隆一  書記           蘭 英男  書記           福田喜隆  書記           倉持直幸  書記           松枝瑞穂  書記           柴田知行 地方自治法第 123条第2項の規定により、ここに署名する。     平成  年  月  日  佐賀市議会議長      福井久男  佐賀市議会副議長     山田 明  佐賀市議会議員      池田正弘  佐賀市議会議員      野中久三  会議録調製者               古賀盛夫  佐賀市議会事務局長...