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  1. 佐賀市議会 2004-12-20
    平成16年12月定例会-12月20日-08号


    取得元: 佐賀市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-08-08
    平成16年12月定例会-12月20日-08号平成16年12月定例会  平成16年12月20日(月)   午前10時03分   開議                出席議員 ┌───────┬───────┬───────┐ │1.堤 正之 │2.藤野靖裕 │3.川原田裕明│ │4.前田邦彰 │5.中本正一 │6.池田正弘 │ │7.広瀬泰則 │8.福島龍一 │9.松尾和男 │ │10.持永安之 │11.亀井雄治 │12.永渕利己 │ │13.傍示暢昭 │14.千綿正明 │15.本田耕一郎│ │16.西村嘉宣 │17.井上雅子 │18.田中喜久子│ │19.瀬井一成 │20.福井章司 │21.南里 繁 │ │22.永渕義久 │23.嘉村弘和 │24.岩尾幸代 │ │25.中山重俊 │26.山下明子 │27.森 裕一 │ │28.野中久三 │29.黒田利人 │30.片渕時汎 │ │31.西岡義広 │32.豆田繁治 │33.山田 明 │ │34.福井久男 │       │       │ └───────┴───────┴───────┘           地方自治法第 121条による出席者  佐賀市長    木下敏之      助役      高取義治
     収入役     上野信好      総務部長    志津田 憲  産業部長    飯盛克己      建設部長    田中敬明  環境下水道部長 足立晃一      市民生活部長  青木善四郎  保健福祉部長  金子栄一      交通局長    吉富康仁  水道局長    福田忠利      教育長     田部井洋文  教育部長    白木紀好      監査委員    中村耕三  農業委員会             選挙管理委員会          野本正彦              杉坂久穂  事務局長              事務局長 ○福井久男 議長   おはようございます。これより本日の会議を開きます。 △委員長報告・質疑 ○福井久男 議長   各付託議案について、お手元に配布いたしておりますとおり、それぞれ審査報告書が提出されましたので、これを議題といたします。       総務委員会審査報告書  12月13日市議会において付託された、第 111号中、第1条(第1表)歳入全款、歳出第1款、第2款、第12款、第13款、第3条(第3表)事務用情報機器借上料、基幹行政システム運用業務委託料、戸籍情報システム機器借上料、第4条(第4表)、第 118号、第 126号ないし第 128号、第 130号議案審査の結果  原案を可決すべきものと決定した。  以上報告します。    平成16年12月20日             総務委員長              西岡義広 佐賀市議会議長  福井久男様       総務委員会審査報告書         (請願書)  12月13日市議会において付託された、請願書の審査結果を下記のとおり報告します。           記  受理番号 件名 審査結果   4 旧水道局跡地活用の協議に関する請願書 採択     平成16年12月20日             総務委員長              西岡義広 佐賀市議会議長  福井久男様       文教福祉委員会審査報告書  9月17日市議会において付託された、第88号、12月13日市議会において付託された、第 111号中、第1条(第1表)歳出第3款、第4款第1項、第10款、第 112号、第 119号、第 131号、第 132号議案審査の結果  第 131号、第 132号議案は否決、その他の議案は原案を可決すべきものと決定した。  以上報告します。    平成16年12月20日             文教福祉委員長              永渕義久 佐賀市議会議長  福井久男様       経済企業委員会審査報告書  12月13日市議会において付託された、第 111号中、第1条(第1表)歳出第6款、第7款、第11款、第 114号、第 115号、第 120号議案審査の結果  原案を可決すべきものと決定した。  以上報告します。    平成16年12月20日             経済企業委員長              南里 繁 佐賀市議会議長  福井久男様       建設環境委員会審査報告書  12月13日市議会において付託された、第 111号中、第1条(第1表)歳出第4款(第1項を除く)、第8款、第2条(第2表)、第3条(第3表)屋外広告物現況調査委託料、第 113号、第 116号、第 117号、第 129号、第 133号ないし第 145号議案審査の結果  原案を可決すべきものと決定した。  以上報告します。    平成16年12月20日             建設環境委員長              黒田利人 佐賀市議会議長  福井久男様       市町村合併問題特別委員会審査報告書  12月13日市議会において付託された、第 121号ないし第 125号議案審査の結果  原案を可決すべきものと決定した。  以上報告します。    平成16年12月20日             市町村合併問題特別委員長              福井章司 佐賀市議会議長  福井久男様 ○福井久男 議長   各常任委員長の報告を求めます。 ◎西岡義広 総務委員長   総務委員会での審査の概要を補足して説明申し上げます。  まず、第 111号議案 平成16年度佐賀市一般会計補正予算(第9号)では、歳入1款第2項固定資産税について、委員より、増額補正の理由は収納対策によるものであるとのことだが、今後の徴収率がどのようになっていく見込みなのかとの質問があり、当局より、徴収率はこれまで右肩下がりの状況にあったが、今年度全ケースを見直し、いわゆる不良債権等の整理を行った。その結果、徴収率が急激に上がるということはないが、今後微増は見込めるものと考えているとの答弁がありました。  次に、受理番号4 旧水道局跡地活用の協議に関する請願書の審査においては、紹介議員の趣旨説明の後、当局と紹介議員に対する質疑が行われました。  まず、委員より、事前に話があればという県知事の発言にはかなり重みがあると思う。仮に請願が採択されたとして、県と協議するかどうかは市当局の判断になるが、協議が行われた場合、県が跡地を購入する可能性について市当局としての感触はどうなのかとの質問があり、当局より、10月14日の地元からの陳情の際に、市長から東城内一帯を第1種低層住居専用地域に指定する方向での住民の合意が得られるなら、その時点で検討せざるを得ない旨の話をしたところであるが、その後、地元でそのことでの動きは見られなかった。また、跡地を購入した業者も設計が相当進んでおり、都市景観条例に基づく建築確認申請前の届け出や中高層建築物紛争予防条例に基づく届け出もなされている。また、入居者もある程度は決まっているものと思われるため、今となってはどうしようもない時期に来ていると考えられ、仮に県に相談しても困難であると思われるとの答弁がありました。  次に、委員より、建設予定のマンションについて城内の景観にふさわしい建物になるよう指導していくとのことだが、どの程度まで指導・要請ができるのか。また、その効果はどの程度あるのかとの質問があり、当局より、城内都市景観形成地区ガイドラインの基準の解釈が市の考えと異なっている場合は、協議を行い、協議が不調になった項目については、要請通知を出すことになる。このガイドラインはみんなで守っていこうという趣旨でつくっており、市としてはガイドラインに沿った形で要請は行うが、罰則規定はないとの答弁がありました。  これに対し委員より、地元住民等の動きについて、跡地の購入業者はどのような判断をしているのかとの質問があり、当局より、9月以降も購入業者と接触しているが、業者としてはあくまでも高度規制、景観形成地区ガイドラインを守るということである。今のところ、1月上旬の建築確認申請に向けて進められており、そのことについて地元住民からの説明会を開催してほしいという声があったが、これについては現在業者が戸別に訪問しているようである。市としても、住民説明会の開催について業者にお願いしてきたところであるとの答弁がありました。  次に、委員より、紹介議員に対して、西堀端のマンションの件の後、地元も議会も含めて納得した上で高度規制や都市景観形成地区の指定がなされたが、請願書ではさらに景観保全についても触れられている。これはどこまでを指しているものかとの質問があり、紹介議員より、先般、県知事に署名を持参した際の知事の発言では、これから城内地区にマンションが次々に建設される可能性もあるので、佐賀城周辺整備の中で景観をどうするのかきちんと考えなければならない。その点については、お互いに知恵を出し合ってほしいと逆に要請をされた。そのようなことから、周辺の景観保全についての地元住民の声が上がってきているものと理解しているとの答弁がありました。  また委員より、紹介議員に対して、例えば、旧水道局跡地に隣接した民有地の所有者が、高く売れることを理由にマンション業者に土地を売却するケースも考えられる。第1種低層住居専用地域の件については、これからの問題であると思うが、第1種低層住居専用地域となれば、土地が安くなるのではないかという懸念もある。その点についてはどうなのかとの質問があり、紹介議員より、将来的に東城内町区の土地の所有者がマンションをつくろうとすることがあるかもしれないが、その場合はその時々の動きになると思われる。第1種低層住居専用地域の件では、そのような部分にまでかかわってくることになるが、その議論は今のところまだ行われていない。ただし、今回の一番大きな問題点は本丸歴史館に隣接しているということであり、ここにマンションはふさわしくないということで請願が出ている。また、二の丸の跡であるということもあり、今回は場所が特定されているとの答弁がありました。  また委員より、当局に対して、旧水道局跡地活用について県との協議が平成11年3月を最後に行われていないが、そのことは未利用公有地検討委員会でも報告されていたのか。また、その年に市長がかわられているが、そのことを市長に報告したのはいつなのかとの質問があり、当局より、平成11年3月の最後の県との接触の結果を受けて未利用公有地検討委員会がつくられ、第1回の検討委員会が平成11年11月に開催された。また、この検討委員会は助役をトップとして担当部長で構成しており、その内容は市長に報告される。当然、旧水道局跡地についても検討委員会の議題となっているので、最終的には市長に報告されているものと思うとの答弁がありました。  これに対し委員より、市長への報告がなされているとすれば、県との協議について市長からの指示などはなかったのかとの質問があり、当局より、平成4年ごろ、県が主体となってつくった城内地区整備構想を踏まえての県からの回答であるとの認識により、それ以降は県と接触していない。その辺の動きは市長にも報告しているとの答弁がありました。  次に、委員より、城内都市景観形成地区ガイドラインによると、旧水道局跡地は幹線道路景観ゾーン公共施設景観ゾーンとの両方にまたがっており、今回のマンションが建設される位置は公共施設景観ゾーンに当たるが、一般質問の答弁でも、それが用途を制限するものでないとの答弁があった。そうであれば、このゾーンの区分が意味をなさないものになりはしないかとの質問があり、当局より、城内都市景観形成地区には四つのゾーンがあるが、これは将来こうなれば城内の雰囲気を保つことができるということで、各ゾーンの特性を生かした基準を決めている。旧水道局跡地の周辺は、都市計画法により第1種住居地域の用途規制がなされており、適法な用途を認めないことは困難であるとの答弁がありました。  また委員より、本丸歴史館がことしオープンすることは以前からわかっており、ここが佐賀市の観光の拠点となることは十分予測できたはずであるが、旧水道局跡地を観光施策に役立てるような考えは持っていなかったのかとの質問があり、当局より、本丸歴史館周辺はあくまでも県が整備することになっているため、県に出向いていろいろと話をしてきた経緯もある。県の所管部署としては、観光施設でなく学術的な施設であるとの認識であり、1日当たり 200人、年間7万人しか来館者がないという見込みであったため、我々はもっと来館者があり、その対策が必要だとお願いしても聞き入れてもらえなかった。佐賀市としては、それではいけないということで、オープンに合わせて徴古館や歴史民俗館などで共同イベントを実施した。また、物産販売についても売り場の設置を要望してきたが、小さな売り場しかできなかったため、地元の方からどうにかしたいという要望があり、駐車場にテントを設置して物産販売を催した。県の所管部署の基本的なコンセプトとして、物産は必要ないという姿勢であったとの答弁がありました。  以上の審査を踏まえて採決した結果、受理番号4の請願書は賛成多数で採択すべきものと、その他の議案は全会一致で可決すべきものと決定をいたしました。  以上、総務委員会の報告といたします。 ◎永渕義久 文教福祉委員長    当委員会で審査されました主な内容について、補足して御報告いたします。  まず、11月15日開催の委員会における継続審査議案に関する審査の概要について、最初に御報告します。  9月議会からの継続審査となっておりました第88号議案 佐賀市幼稚園条例の一部を改正する条例について、当局より、10月27日に行われた保護者説明会の概要が説明されました。  これについて委員より、私立幼稚園並みに保育内容、サービスの拡充をしてほしいという保護者の意見が出ているが、本庄幼稚園と私立幼稚園ではどう違うと考えるのかとの質問があり、当局より、幼稚園は教育要領に基づいて、基本的にどこでも同じ教育がなされているというのが前提としてある。しかし、私立については経営という観点があり、特色を出すことに相当な努力をされている。公立の場合はその努力が不足しているので、保護者は保育内容が違うと感じられているようだ。これまで保護者の不満に対する認識が欠如していたので、この点については本庄幼稚園の特色を生かしつつ、保護者の要望を聞き入れながら、できることからやっていきたいと思うとの答弁がありました。  また委員より、預かり保育やバスの送迎についてはどう考えるのかとの質問があり、当局より、バスの送迎についてはバスの購入、運転手の手配などが必要になることから非常に難しい。水曜日の預かり保育については、何時まで預かるのかなどの要望や、それに関する人的配置の問題を現在検討しているところであるとの答弁がありました。
     次に、今議会での委員会審査において、議案を訂正したことについて当局より説明があり、公立幼稚園児の保護者に生活に困っている方がいるのはわかるが、受益者負担という原則から見て、値上げをしないわけにはいかない。保護者の急激な負担増を緩和するために、値上げの段階を2年から3年に延ばしたとのことでした。  次に、委員より、4回行った保護者説明会の出席率がだんだん落ちてきているが、それについてどう考えるか、また、保護者から土日に説明会をやってほしいという要望は出なかったのかとの質問があり、当局より、初めにこちらから土曜日の夜はどうかとの提案をしたが、保護者の代表の方から水曜日の方がいいとの提案があり、水曜日に開催した。保育料改定に関する保護者の一定の理解は得られていると思うとの答弁がありました。  これについて委員より、説明会のときに市の誠意が感じられない、結果ありきの説明に終始しているという意見を数多く聞いた。だれでも値上げは嫌なので、執行部には誠意を持って、聞く側が理解できるような説明の仕方をぜひ考えてほしいとの意見がありました。  また委員より、当局は保護者が公立の幼稚園に子供を預けている意味をもっと議論する必要がある。教育委員会でも本庄幼稚園の位置づけが確立されていないのではないかと思うが、現時点での考えを聞かせてほしいとの質問があり、当局より、本庄幼稚園ができた当時は、私立の幼稚園をある程度リードして先進的な取り組みを行う施設という位置づけだったが、現在これだけ私立幼稚園の競争が激しくなり、園児を募集するためのさまざまな特色をアピールする中で、本庄幼稚園ではそういうことに取り組んでこなかったこともあり、本庄幼稚園が私立をリードするということにはなり得ていない。文部科学省が定めている教育要領は、きちんとカリキュラムをつくって実施しているが、そのプラスアルファという点では私立幼稚園には負けている。この部分についてこれからどうしていくかということは、本庄幼稚園を存続させるかどうかも含めて検討していかなければならない。結果的に、ただ子供を預かっているというような形になっていることを非常に反省している。まずは、保護者と幼稚園と教育委員会による三者委員会を設けて、保護者の意見を吸い上げていきたいとの答弁がありました。  これに対して委員より、教育委員会でも幼児教育ということについてしっかりと議論をして、確固とした見解を持っていただきたいとの意見がありました。  次に、第 111号議案 平成16年度佐賀市一般会計補正予算、第10款5項4目公民館費について、委員より、本庄公民館の建設について、普通では考えられない事態となったわけだが、通常なら当然すぐに判明することが、どうして今までわからなかったのか、根本的な原因は何なのかとの質問があり、当局より、設計が終わった段階で、見積もりの中に家具等が入っていなかったことは判明していた。しかし、当時の担当者は、この費用については契約内容の変更、未発注の工事費の事業費調整により、最終的に現在の予算内でおさめられるという判断をしていた。その担当者が異動の際に、後任の担当者に十分引き継ぎをしていなかったことが、判明がおくれた原因の一つであるとの答弁がありました。  これに対して委員より、市職員もミスをする可能性はあるので、当然途中でのチェックが必要である。再発を防止するためには、これまでのやり方を踏襲せず、職員の意識変革の徹底をしなければならないとの意見がありました。  また委員より、原因の説明の中で、事業費調整によって予算の中におさめるとあったが、こういうことは日常的に行われているのかとの質問があり、当局より、初めは建物の用途や面積等を勘案して概算で予算を決定するが、詳細な設計をした結果、若干予算を上回ることはあり得る。そういう場合は内容を変更して予算内におさめるという意味での調整はあるとの答弁がありました。  さらに、今回、棟梁発注での施工であったことがこの問題に関係しないかとの質問があり、当局より、総合建設業者に発注する場合は、市の方で設計、積算を行うが、今回は市で設計した図面に基づいて、棟梁に見積書を出してもらい、その見積書によって契約をしているため、市に設計書がなかった。今後はこういった手法においても、市で図面と設計書の両方を作成する方針とするとの答弁がありました。  次に、第10款6項2目体育施設管理費について、当局より、競馬場跡地グラウンドは、多目的グラウンドとしての整備を行うため、全面的に表土を掘り起こして攪拌し、土を柔らかく、水はけもよくする。少年野球の施設としては1面とし、グラウンドゴルフやゲートボールにも、より利用しやすい施設になるとの説明がありました。  これに対して委員より、当局は現場をしっかりと見て、いろんな想定をしながら業者にきめ細かな指示をしてほしいとの意見がありました。  また委員より、嘉瀬川河川敷にトイレを設置することは考えていないのかとの質問があり、当局より、検討しているが、河川敷には構築物を設置できないため、具体的な話になっていないとの答弁がありました。  次に、第 131号議案 佐賀勤労者総合福祉センター指定管理者の指定について、委員より、今回指定管理者の候補に選定された団体は、他の施設の管理も行っているが、時間に厳し過ぎるなど、利用者への対応が悪い。この団体が提出した管理運営計画には、地域に密着、親しまれる施設、市民が安全に利用しやすい施設などと書いてあるが、現実とかけ離れているという感じが否めない。現場を本当に知っている人が審査委員として評価したのかとの質問があり、当局より、この団体は市民サービスに関してある程度経験があるということで、審査の中でも評価が高かった。利用者への対応については、現在の状況を調査し、指定管理者に移行するまでに整理をして、指導していきたいとの答弁がありました。  さらに委員より、市民活動センターを運営するNPOは当初非常に心配していたが、実際は評判がよく、そのため利用者もルールを守っているという現状がある。そういう民間の接客態度のよさを知ってほしい、また、選考委員会に利用者代表を入れてほしかったとの意見がありました。  次に、委員より、指定管理者候補による管理運営計画の中に、健康運動センターとの業務提携による運動指導とあるが、審査委員会の委員に健康運動センターの職員がいる。審査委員に業務提携が予定されている団体の人が入っているのはおかしいのではとの質問があり、当局より、審査のときにはそのことを意識していなかった。言われてみると、審査委員会のメンバーから外すべきであったかもしれないとの答弁がありました。  これに対して委員より、業務提携先の職員が審査委員会の委員であれば、点数が高くなるのではないかとの疑念が生まれるのは当然である。提案内容が重視されるプロポーザル方式において、審査委員選定の公平・公正さは絶対的な条件なので、今回の指定は認めることができないとの意見がありました。  次に、第 132号議案 佐賀市営住宅指定管理者の指定について、委員より、市営住宅全体の約12%の管理を指定管理者に任せることにより、現在の住宅福祉課の職員が減ることになるのかとの質問があり、当局より、今回2団地お願いする分は業務軽減されるので、当然人件費も軽減されるとの答弁がありました。  また委員より、これまで滞納の督促は、はがきを出すなどの対応をしていたと思うが、今後、指定管理者になると徴収が厳しくなることが想定される。入居者には生活困窮者が多いと思うが、今まで市が行ってきた徴収方法は変更になるのかとの質問があり、当局より、徴収の方法は市が行ってきたシステムを踏襲するが、督促の間隔、手続等は指定管理者との協議の中で短縮できるものは短縮していきたい。また、滞納は入居者の意識低下も原因の一つなので、その対策も協議して徴収率アップにつなげたいとの意見がありました。  さらに、委員より、一般的に住宅の仲介業者は、入居者の査定をする段階で年収など細かい情報を収集するが、市営住宅の場合、生活困窮者が多く、知られたくない部分もある。個人情報のセキュリティーについて、情報政策課と打ち合わせているのかとの質問があり、当局より、今回、指定管理者と市側をオンラインでつなぐことは基本的にはない。今回は2団地の試行であり、情報量も少ないので、市が決定した入居者、家賃等の最終的な情報を紙ベースで提供する。その管理についても十分に指定管理者と協議したいとの答弁がありました。  これに対して委員より、佐賀市の個人情報保護条例は、指定管理者にすべて適用されるのかという質問があり、当局より、指定管理者との協定の中に個人情報保護条例を適用する旨を盛り込むので、当然適用されるとの答弁がありました。  また委員より、家屋・設備等の一般修理、空き家修理について、現在、国の原状回復の基準がかなり厳しく定められている。東京都は条例をつくって対応しているが、このことに関する指定管理者との打ち合わせは行っているのかとの質問があり、当局より、具体的に指定管理者との協議を行い、規定を設けたいとの答弁がありました。  さらに、委員より、一般修理、空き家修理の修繕費用については別途出来高払いということだが、費用の見積もりのチェックは行うのかとの質問があり、当局より、費用の具体的内容を調査し、他業者の見積もりと比較して、経費が妥当であるかどうか精査するシステムで対応したいとの答弁がありました。  また委員より、2年間の試行期間に、市営住宅が指定管理者制度になじむかどうかという検証を行うはずだが、それはどのような形で行うのかとの質問があり、当局より、現在、健康運動センター指定管理者制度で管理運営しているが、そこでは指定管理者からの定期的な報告に基づいて、費用に対する効果、お客様の満足度のチェックを会議の中で行っている。市営住宅の場合も同様の手法で検証を行うことになると思うとの答弁がありました。  これについて委員より、市営住宅の場合は、健康運動センターとは異なり、必ずしも指定管理者にする必要がないと思う。試行期間の検証をきちんと行わないと、2年後に市営住宅全体の指定管理者制度への移行をすべきかどうかの判断がつかない。給食の民間委託の際は、市と教育委員会と保護者が入った検討委員会がつくられたが、今回そういう体制はとらないのかとの質問があり、当局より、現在具体的なプランはないが、必要であれば第三者委員会のような組織をつくって、そこでチェックしていくことも考えるとの答弁がありました。  これに対して委員より、試行である以上、その期間の検証制度があるのが当然だと思うが、どうしてそれまで含めた提案でなかったのか疑問に思う。しっかりした検証制度を合わせた提案でなければ、試行という取り組みにはなじまないと思うとの意見がありました。  さらに、委員より、公営住宅について、自治体の直営から指定管理者への移行は全国でも初めてのケースだと聞いているので、慎重に行ってほしいとの意見がありました。  最後に、委員より、第 131号、第 132号議案審査に際して、資料の準備不足が委員の不信感を生む原因となった。委員に言われて資料を提出するのではなく、審査を行うための判断材料となる資料を準備するように心がけてほしい。また、今回は審査の途中で内容が変わったり、記載ミスがあったりと、資料の不備が特に目立った。正式な委員会の場では、きちんとした資料の提供をぜひお願いしたいとの意見がありました。  以上の審査を経て採決した結果、第 131号議案については全会一致で原案を否決、第 132号議案については可否同数となり、委員長裁決により否決すべきものと決定いたしました。  また、第88号議案については賛成多数で、その他の議案については全会一致で原案を可決すべきものと決定しました。  以上で文教福祉委員会の審査報告を終わります。 ◎南里繁 経済企業委員長   経済企業委員長報告を行います。当委員会で審査されました主な内容について、補足して報告申し上げます。  まず当局より、第 114号議案 佐賀市自動車運送事業会計補正予算について、貸し切り車両の売却代金を計上しているが、この議会で承認をいただいたら公告を行い、入札の説明資料等の交付を12月21日から27日まで、入札の参加申し込みの受け付けを12月21日から1月6日まで行う予定である。入札方式は一般競争入札、入札日は1月12日を考えているとの説明がありました。  委員より、車両売却の入札予定者が個人を含めて15社ほどあるという話を聞いたが、その後の入札見込み数に変化はあったかとの質問があり、当局より、中古車販売専門のディーラーや個人を含めて、現在入札予定者は22社にふえているとの答弁があり、さらに委員より、売却方法は20台全部を一括売却ではなく、数台ずつの小口に分けて売却するとのことだが、その方法は決定しているのかとの質問があり、当局より、車両の価値は年式でほとんど決まり、また、リフトつきといった特殊な型式の車両もあるので、購入年度や型式によって11程度のブロックに分けて売却する予定である。できるだけ入札に参加しやすい形で行いたいとの答弁がありました。  また委員より、市営バス貸し切り事業の廃止について、年度途中の9月末で廃止ということで、これまでの定期的なツアー等の利用者に対する広報が不十分ではなかったか。廃止に伴う利用者へのフォローについて、もう少し気を配るべきではないかとの質問があり、これに対して当局より、バスツアー等を利用していただいていた方からの問い合わせは、確かに数件あったが、観光課に直接問い合わせていただければ、他社が行っている同様のツアー等を御案内している。今後、市報などで広報に努めたいとの答弁がありました。  また委員より、貸し切り事業の廃止を年度途中の9月末に先行させたことで予算の減額補正が必要となり、この補正予算で会計のつじつまを合わせているような印象を受ける。徐々に事業を縮小して、勤務体系の見直しや希望退職者の募集を行い、貸し切り事業を廃止していくというやり方もあったのではないかとの意見がありました。  次に当局より、第 111号議案 一般会計補正予算、歳出第11款について、北川副の竜巻災害のときに割れたガラス片が入った農地について、表土の入れかえをするための災害復旧費であるとの説明がありました。  委員より、対象となっている面積や申請・補助の件数はどれくらいかとの質問があり、当局より、当初、災害復旧の希望がなされた農地は4筆、1万 1,918平米だったが、災害復旧には地権者の受益者負担が必要との説明を行ったことで申請されなかったり、補助の対象とならない畑の部分を除いたりして、最終的には3筆、 6,194平米を災害復旧することになった。国の補助率が74.5%、市が 12.75%、農家が 12.75%という負担の割合になると思うとの答弁がありました。  委員より、竜巻災害の復旧費の補正額は、国県支出金も含めた全額で 322万 7,000円であり、そのうち市の負担は24万 4,000円ということであるが、全体の被害に対してこれで十分かという疑問もある。今、全国的にさまざまな災害があり、個人財産は保障しないという制度も変わってきている。次の災害に耐えられる復旧をやるべきだとか、これまでとは違った観点から災害復旧を行うべきでないかという問題提起がなされている。現在は確かに現行の制度の中で復旧するしかないが、問題点や農家の被害状況などを現場でよく把握して、実情を制度に反映させられるような手だてなり働きかけをぜひしてもらいたいが、どのように考えているかとの質問があり、当局より、災害は原形復旧が原則だが、現在、支援のあり方が問題になっている。例えば、ため池災害のような場合、グレードアップをして補修等を行えば、今後、少々の雨にも耐えられるというようなときには、市費を投入することで将来的に経費節減につながるということも考えられる。災害復旧制度をうまく活用しながら、市費も投入できるのか研究したいとの答弁がありました。  以上の論議を経た結果、第 111号、第 114号、第 115号及び第 120号議案については、全会一致で原案を可決すべきものと決定いたしました。  以上で報告を終わります。 ◎黒田利人 建設環境委員長    当委員会に付託されました議案の主な審査概要について、補足して報告をいたします。  まず、第 111号議案 平成16年度佐賀市一般会計補正予算中、廃棄物最終処分場改修事業について、委員より、今回新たにボーリング調査を行うとのことだが、以前のボーリング調査のデータがあるはずなので、そのデータを使えないのか。以前のデータを使うことで、今回の調査費用は不要ではないか。前のデータと今のデータで土質が変わるようなことはまず考えられない。また、新たにボーリング調査をするにしても、サウンディング試験により、土の締まりぐあいや土層構成を把握して、一番弱いところでボーリング調査をすることが普通だと思うがどうかとの質問に対して、当局より、今回改修を行う最終処分場の第3工区では、以前のボーリングデータが1カ所しかなかった。御指摘のように、最も弱いところを探してボーリング調査をし、工法を決めるということが一般的ではあるが、第3工区で築堤が崩壊したところが、以前ボーリング調査を行った箇所の近くであったこと、また、今回改修を計画している範囲が外周 1,200メートルにも及ぶので、ピンポイント的な調査よりも、外周を 100メートル間隔ぐらいでボーリングの標準貫入試験を行い、より正確な土質の状態を把握したいとの答弁がありました。  これに対して委員より、有明海に関するさまざまな問題を抱えた中で、例えば、今回改修を行う処分場から何か海に流れ出したとするならば、大事件になると思う。だから、今回ボーリング調査を何本か縮小したために大変な問題が起きたらどうするのか。また、海や川のそばであるため、どのような自然の変化が起きているかわからないため、 100メートル間隔でボーリング調査をしたいということだと思うので、ここは経費の節減よりも環境を守る、そして地元の人たちを守るということで、計画どおり十分にやるべきであるとの意見がありました。  次に、同議案、屋外広告物取り扱い事業について委員より、今回、屋外広告物条例制定に向けての懇話会のメンバー構成はどのように考えているのか。また、違反看板に一流企業のものがある。企業もそういう違法なところには看板は出さないことでこの事業を応援してほしいと思うがどうかとの質問に対して、当局より、懇話会の構成メンバーとしては、今予定しているのは、公募の市民の方、関係団体として商工会議所、屋外広告物の関連団体、学識経験者として都市景観審議会の委員、弁護士、関係機関として国、県、警察というところから構成していきたいと考えている。また、広告業の関係団体の代表も懇話会に入れる予定なので、そこで議論をし、少しでも違反の看板が減るようにしていきたいとの答弁がありました。  次に委員より、現在、屋外広告物取り扱い事務を行っている佐賀土木事務所は、管轄範囲が広いのに看板問題で担当をしている職員が少ない。権限移譲を受けているならば、この仕事を末端の仕事だと考えないで、スタッフをきちんと置いて対応をすべきと思うがどうかとの質問に対して、当局より、現在他市の状況について、人員などを含めて調べている。今の県の体制では十分対応できないこともあり、他市の状況も参考にして、今後検討していきたいとの答弁がありました。  また委員より、屋外広告物取り扱い事業については、17年度に県から権限移譲されるということだが、当然なこととして県に財源の移譲の意向は示されなかったのかとの質問に対し、当局より、現在、企画課を通じて協議をしている。新年度には話がつくと思うが、金額はまだ決まっていない。権限移譲はこれだけではないので、財源等についても一括して企画課が協議している段階であるとの答弁がありました。  以上、審査の結果、当委員会に付託されたすべての議案については全会一致で可決すべきものと決定いたしました。  以上、報告を終わります。 ○福井久男 議長   なお、市町村合併問題特別委員長からの口頭での報告はないということです。  これより各委員長報告に対する質疑を開始いたします。  各委員長報告に対して御質疑はございませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり)  別に御質疑もないようでありますから、これをもって各委員長報告に対する質疑は終結いたします。 △討論 ○福井久男 議長   これより上程諸議案及び請願書に対する討論に入ります。  討論は、第88号議案 佐賀市立幼稚園条例の一部を改正する条例、第 118号議案 佐賀市市税条例の一部を改正する条例、第 121号議案 佐賀市、佐賀郡諸富町、同郡大和町、同郡富士町及び神埼郡三瀬村の廃置分合について、第 122号議案 佐賀市、佐賀郡諸富町、同郡大和町、同郡富士町及び神埼郡三瀬村の廃置分合に伴う財産処分に関する協議について、第 123号議案 佐賀市、佐賀郡諸富町、同郡大和町、同郡富士町及び神埼郡三瀬村の廃置分合に伴う議会の議員の定数に関する協議について、第 124号議案 佐賀市、佐賀郡諸富町、同郡大和町、同郡富士町及び神埼郡三瀬村の廃置分合に伴う農業委員会の選挙による委員の任期に関する協議について、第 125号議案 佐賀市、佐賀郡諸富町、同郡大和町、同郡富士町及び神埼郡三瀬村の廃置分合に伴う地域審議会の設置に関する協議について、第 131号議案 佐賀勤労者総合福祉センター指定管理者の指定について、第 132号議案 佐賀市営住宅指定管理者の指定について、受理番号4 旧水道局跡地活用の協議に関する請願書、以上10件について行います。  なお、討論についての議員の発言時間はおのおの10分以内といたします。  まず、上程諸議案について討論を行います。  初めに、第88号議案について、反対討論を行います。  討論の通告がありますので、発言を許可いたします。 ◆井上雅子議員   おはようございます。私は、第88号議案 佐賀市立幼稚園条例の一部を改正する条例について、反対の立場から討論を行います。  この議論は、9月議会の常任委員会で次のような問題点が指摘をされて、継続審査となっていたものです。  大きな1点目は、保育料を2カ年という短期間で大幅に引き上げることは、保護者の生活を大きく圧迫するということ。当局は、同じ市内の幼稚園でも市立、私立の間で保育料に約 3.5倍、入園料に約 2.7倍もの格差があること、同様の教育を受けているのであれば応分の受益者負担が必要と考えているので、保育料、入園料ともに私立幼稚園平均額の約2分の1にまで引き上げたいという考えが示されました。また、私立幼稚園平均額の2分の1を適正な受益者負担とする根拠はとの問いに対しては、現在、本庄幼稚園の運営費に対する保育料収入の割合が約16%であるが、これに比べて市内の認可保育所は27.8%である。1万円に値上げをすることでこの割合が約27%となり、市内の認可保育所と同水準になる。保育所と同等な負担は適正な受益者負担になると考えると答弁されましたが、これに対してさらに委員から、幼稚園は教育の場、保育園は保育の場であり、根本的に異なる。それを一緒にするようなとらえ方は納得できないという意見、また、値上げをするにしても長期的に段階的に上げていくべきであるという意見や、在園児への特例措置などはとれないのかという意見も出されていました。  大きな2点目としては、保護者への説明会のあり方がありました。8月20日に説明会をして9月議会に提案するという、余りにも性急過ぎる執行部のやり方に疑問が残ることも指摘されていました。9月議会中に保護者から出された値上げ反対の署名や陳情書によりますと、説明会には保護者の3分の2しか出席していないこと、一方的な値上げの説明に終始したこと、そのとき出された保護者の疑問、意見、要望等への対応、当日参加できなかった保護者へのその後の説明が何らなされていないことなどが書かれてありました。これらによって委員からは、説明会の内容が一方的な説明だと保護者に認識されるような会であったと思われると保護者への認識不足を指摘する、そういう議論を踏まえて継続審議となったものです。今議会では、2カ年での値上げを3カ年に変えて提案をされましたけれども、9月議会で指摘された疑問点や問題点は払拭されているのでしょうか。まず、2カ年で 5,900円を1万円に値上げするというのを3カ年に延ばして事足りるとしている姿勢が問題です。  ここに12月6日に議員や教育委員会に対して保護者から11月24日開催の説明会を受けて、なお納得ができない、保護者の率直な意見、感想をここにまとめています。ぜひ市民の声として議論の参考にしてくださいというので、こういう陳情が出されていますけど、これにはまず値上げについて、財政難が理由ではないとしながら、私立との格差でなぜ値上げなのか。私立に通わせている保護者からは、公立を値上げしてでも私立を値下げをしてほしいという意見がある。公立を値上げしたら私立を値下げできるのか。また、1万円ということを決めているのならば、少しずつ、5年、10年とかけてやってほしい。下の子がいるところでは負担が大き過ぎる。値上げ額に対する市当局の金銭感覚が余りにも市民感覚と違い過ぎる。値上げをしたらサービスの保育が加味されるのかというようなことです。当局は、 100%公立の幼稚園に通っているのであればともかく、現在公立は5%、あとの95%は私立に通っている。だから、受益者負担の格差是正は当然という考えに終始しています。公立、私立の保護者間の不公平感をあおり、その格差是正を公立幼稚園の値上げだけで済まそうとしている点が問題です。公立幼稚園としての役割や行政の責任について、保護者に納得できる説明がされておりません。次世代育成計画が国を挙げて推奨され、社会全体が子供の育成を最重要課題として取り組んでいる今、市の財政が厳しくても教育は未来への先行投資です。格差是正は公立保育園の値上げではなく、私立幼稚園への助成の形でやるべきだと考えます。また、どうしても値上げやむなしとするならば、値上げの期間をもっと緩やかにして、現在在園されている保護者の生活設計が成り立つよう配慮をすべきです。  今、保育園教育の中身が大きく変わろうとしています。1997年の児童福祉法の改正、99年の社会福祉基礎構造改革によって、福祉のサービス化が加速度的に進んでいます。幼稚園と競合する保育所に関しては、保育に欠けるという前提は残していますけれども、入所児童保護者が自由に保育所を選択できる制度になりましたし、さらに保育所は少子化対策に後押しをされて、延長保育、一時保育、病児保育、夜間保育など、保護者のニーズに対応する制度を拡充させています。その結果、入所児童数は第2次ベビーブームの子供が対象であった1980年ごろを 100とすれば、一時期80にまで落ち込んだのが現在では96程度に盛り返しています。しかし、幼稚園は72まで入園幼児数が落ち込んでいます。こうした保育所の動きに合わせて、幼稚園でも預かり保育などの動きが活発化してきました。もっとも公立保育園は、私立幼稚園を圧迫しないという制約のもとで新事業に自由に参入できないという地域もあるようですけれど、しかし、今後は男女共同参画、多様な就労形態、多様な家族のありようで、幼稚園、保育園を問わずに保護者のニーズに合わせた保育のサービス化というのは避けられない方向性にあります。  聖徳大学の田口康明先生は、保育の商品化が進んでいるとして、保護者が必要なときに必要なだけ必要な保育を購入し、保育者はそれを売る。子供と保護者、保育者は、これまでの教育する・される関係から、売る・買うの関係に変化していく、その危険性を次のように指摘しています。幼稚園の教員の力量は、絵本の読み聞かせ、外遊びの援助、生活習慣の援助など、特定の生活規律を切り売りすることではない。安定的な日々の生活の関係性の中から、家庭での保育の様子を含めた、目の前の子供の実態に即して、日々変化していく主体を相手として形成されていくものです。連帯性、総合性を失い、断片的に切り売りする保育の中では、保育技術はアトラクションかエンターテインメント、場合によってはアミューズメント化してしまうとして、幼稚園教育は幼児との安定的な関係があって初めて成り立つものです。この基本姿勢を今後もしっかり確保していくことが公立幼稚園の役割であり、行政責任が問われるところでもあります。  また、大都会においては幼児期のお受験競争、早期教育の息苦しさが取り巻き、そのことが指摘をされています。今議会でも傍示議員がたびたび遊びの重要性を指摘されていますけれども、公立の幼稚園でまず確立すべきことは、このことです。早期の才能教育、地域偏重の教育に--あっ、時間が足りませんね、そこでちょっと中断します。  以上、保育者への説明に行き違いが多く、納得が得られていないこと。公立保育園の役割について、教育委員会の論議が十分に尽くされていないこと、そして保育料の値上げは少子化の具体的な歯どめ策として、保護者の負担軽減こそ要求される次世代育成の基本理念にそぐわないことを申し述べて、88号議案に対する反対討論といたします。 ○福井久男 議長   次に、第88号、第 131号及び第 132号議案について、一括して反対討論を行います。  討論の通告がありますので、発言を許可いたします。 ◆中山重俊議員   私は、日本共産党市議団として、第88号議案 佐賀市立幼稚園条例の一部を改正する条例、第 131号議案 佐賀勤労者総合福祉センター指定管理者の指定について、第 132号議案 佐賀市営住宅指定管理者の指定について、以上三つの議案に対する反対討論を行います。  まず、第88号議案です。  これは、佐賀市立本庄幼稚園の入園料を来年の2005年4月から、現行の1万 1,000円を1万 5,000円に引き上げること。保育料については、現行 5,900円を2005年4月分から2006年3月分まで月額 7,000円、2006年4月分から2007年3月分までの保育料を 8,500円、2007年4月分から1万円に改定するというものです。今回の議案では、保育料の改定の経過措置を2年から3年へと1年延長されたものの、これまでの料金改定は地方交付税単位費用の前年度単価に基づき改定が行われ、その額も 200円から 100円となっていました。ところが、今回の改定は、佐賀市立本庄幼稚園の入園料、保育料を私立幼稚園の平均の約半分に設定することで、公私間格差の是正と受益者負担の適正化を図るとして、大幅な入園料、保育料の引き上げとなっています。  これらに対して保護者の声は、10月27日、11月17日、11月24日と保護者説明会が行われたにもかかわらず、多くの不満の声が出されています。教育委員会こども課の説明について、説明責任が果せていない、仕方ないかなと思わせる市の姿勢に不満を感じる、説明会への出席者が少ない、保護者が出席しやすい時間の設定や期間に余裕を持って、回答に進展がないなどの意見は、これまでの経過からして当然のことです。保育料などの改定について保護者は、私立から公立を見て違いを比べるのはどうだろうかと思う、公立の意味がない、5年から10年かけて段階的にできないか、大幅な値上げについても佐賀市は 2,000円、保護者は数百円以上と、余りにも金銭感覚が違い過ぎるなどの意見が出されていましたが、今の経済状況からしても、負担増は問題です。  9月議会でも山下議員が指摘していたように、公私間格差を是正するというならば、私立への助成をふやすことこそが必要ではないでしょうか。ところが、今回の私立の高い方に公立を引き上げていくということは、本末転倒です。本来、佐賀市として取り組まなくてはならない少子化対策、子育て支援を推進する立場にも逆行するものとして、この市立幼稚園条例の一部を改正する入園料、保育料の値上げ案には賛成できません。  次に、第 131号議案 佐賀勤労者総合福祉センター指定管理者の指定についてです。  これは、現行の委託先であるシルバー人材センターから指定管理者として財団法人佐賀市文化振興財団に委託を行うというものです。その委託先の審査にかかわって、公正を期さなければならない審査委員の中に、将来業務提携を予定している佐賀市健康運動センターの株式会社健康科学研究所の役員が入っていることは、審査に不公正を持ち込むものとして納得いきません。応募された団体の中で、次点だった団体との点数差がわずか2点だったことからしても、人選には慎重を期すべきではなかったでしょうか。  文教福祉委員会でも保健福祉部長が、今思えば審査委員メンバーに入れなかった方がよかったと思うとも言われております。審査委員の選定については、先ほどの文教福祉委員会の委員長報告どおり、全員がこの議案に反対をする結果になったことも当然ではないでしょうか。また、審査委員に利用者の代表が入っていないのも問題であります。  次に、第 132号議案 佐賀市営住宅指定管理者の指定についてです。  これは、佐賀市営住宅の楊柳団地 153戸と嘉瀬団地81戸を2005年4月1日から株式会社マベックに管理業務を試行的に2年間行わせるというものです。日本共産党市議団として、9月議会でも指摘していましたが、生活に密着した市営住宅施設の委託は、サービス低下を招くおそれがあること、収入調査、家賃徴収、苦情処理など個人のプライバシーにかかわる問題、入居者の管理費は指定管理者が決めることができるようになること、営利企業である株式会社マベックが管理者に指定されれば営利が最優先となるのは自明で、採算が合わないときは管理費の値上げも起こりかねないこと、そして、この制度が全市的に広がれば職員の安易なリストラにも使われかねないこと、公営住宅法に課せられている健康で文化的な最低限度の生活を営むための住宅施策が著しく弱まることなど、多くの問題があることを指摘せざるを得ません。  また、全国初の市営住宅の管理業務委託、それも2年間の試行とされながら、これを検証する具体策、プランも示されていないことは問題です。これまで給食調理業務の民間委託に当たっても、試行の際は検証する検討委員会がつくられていたことからしても、おかしいのではないでしょうか。さらに、個人情報漏えいにかかわっての従業員に対する教育についての不徹底さが見られること、また、指定管理者を決定する審査委員に佐賀市で最初の指定管理者となった佐賀市健康運動センター、株式会社健康科学研究所長がなっていることも問題です。なぜなら、健康科学研究所は業務報告を佐賀市から求められる側の会社であり、審査委員としてはふさわしくないと考えます。  市内中小業者の仕事おこしを進めるという点でも、これまで市内を4ブロックに分けて、それぞれの地域の業者に直接佐賀市が発注しており、これからは株式会社マベックに委託されれば、その関連業者に仕事が集中してしまい、佐賀市の施策としてある小規模修繕登録業者には仕事が回らなくなっていくことも懸念されます。  最後に、市営住宅は住宅福祉の面から見ても、指定管理者制度にはなじまないということと考えます。  以上、第88号議案、第 131号議案、第 132号議案に反対する討論といたします。
    ○福井久男 議長   次に、第 132号議案について、賛成討論を行います。  討論の通告がありますので、発言を許可いたします。 ◆千綿正明議員   通告に従いまして、第 132号議案について賛成討論をいたします。  この議案は、政府が進める行財政改革の一環として民間の活力を導入するために、公営施設の管理運営に指定管理者制度を導入することが条例によって可能になり、さきの9月議会において条例を改正し、佐賀市営住宅のうち嘉瀬団地と楊柳団地の 234戸の管理運営を、指定管理者制度を導入することの効果や是非を判断するために、施行期間を2年に限り民間団体に委託するための契約議案となっております。  9月議会においては、行財政改革の一環並びに民間団体の活用という趣旨で、33名の議員のうち27名の議員が賛同されて可決した条例について、今回は契約案件の議案が付託をされております。そもそもこの契約案件については、業者の選定方法や受託団体が妥当かどうかについて議論されるべきだと考えます。本件については、選定や契約の方法についても妥当であると思いますし、受託された業者についても地元の業者であり、十分な経験とノウハウをお持ちで、何も問題はなく、反対する理由がありません。  よって、この第 132号議案については賛成することが妥当であると思いますので、議員皆様の御賛同をお願いしまして、賛成討論とさせていただきます。 ○福井久男 議長   次に、第 131号及び第 132号議案について、一括して反対討論を行います。  討論の通告がありますので、発言を許可いたします。 ◆田中喜久子議員   私は、第 131号議案 佐賀勤労者総合福祉センター指定管理者の指定について及び第 132号議案 佐賀市営住宅指定管理者の指定についてに対する反対の立場からの討論をいたします。  まず、 131号議案です。  これは、佐賀市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例及び佐賀勤労者総合福祉センター条例に基づき指定管理者を選定するというものです。地方自治法の改正に伴い、既存の施設委託については、3年以内に指定管理者制へ移行するとの道筋が立てられておりますけれども、今回の提案の選定内容については、改めて問題を指摘せざるを得ません。私ども社民党市議団は、平成15年度決算認定の折に、提案内容を判断するプロポーザル方式という選定の手法をとるならば、より公明、公平性に疑念が生じるような選定のあり方は極力排除すべきと申し上げてまいりました。  今回、文教福祉委員長の報告にありましたように、選定委員会の選定委員に市の健康運動センターの指定管理受託者を選任されたことは、施設が違うとはいえ、指定管理受託者が自分のところと業務連携をした指定管理者を選定するという形になり、市の意図がどうあれ、公明、公平性に疑念を生じさせたことは否めません。市の公平性の感覚が疑われます。それと同時に、佐賀市が勤労者福祉センターの現在の管理のあり方の実態把握、問題認識の不足、また、同センターの管理運営のコンセプトをどう立てられているかということの説明不足は、審査の過程の中でも、なお指定管理者導入で、今後公正に住民サービスの向上が図られるかどうかの不安を払拭するには到底至りませんでした。その点からも、この案件は議案として極めて不十分であると言わざるを得ません。したがって、反対するものであります。  次に、第 132号議案です。  この議案は、市内の2市営団地の管理をする指定管理者の選定をするというものであります。私ども社民党市議団は、市営住宅管理への指定管理者制導入については、市民生活の安全と福祉の増進を図るための住宅行政の後退につながるという認識から反対を表明しておりますけれども、その立場を一たん置いたとしても、今回の選定の経緯、内容は極めて問題であります。  まず、第 131号議案でも問題にしました選定委員会のあり方です。市営住宅の管理選定に当たって、なぜ健康運動センターの指定管理受託者が選定委員になるのかという問いに対し、市は市営住宅に初めて導入になるので、制度の位置づけや指定管理者制度とはどういうものかを反映させるために、また、佐賀市で初めての指定管理者だから委員にしたという答弁がされました。一体、市営住宅の管理に何を求め、個人情報管理の能力や居住サービスの水準確保の能力など、住宅管理の特性を含め、どういうコンセプトで選定をされようとしているのか、極めて疑問であります。また、具体的施策の詰めはこれからという答弁に終始されるばかりで、市みずから指定管理者制度導入の責任を放棄していると言わざるを得ません。まさに住民不在の行革ありきの指定管理者導入の選定であり、賛成はできません。  次に、試行施策への責任です。この2団地への指定管理者導入は、2年間の試行ということでございます。とするならば、当然評価検証のための第三者評価委員会の設置、体制、評価の具体的項目、基準、チェックシステムなどが提案されてしかるべきです。その問いに対し市当局は、具体策はまだないが、第三者委員会をつくって検証することも考えるという答弁でございました。全く無責任な姿勢に、あいた口がふさがりません。検証のない試行などあり得ません。その点から見ますと、この議案そのものが全く意味をなさないと言わざるを得ません。市はいたずらに制度の導入を急ぐばかりではなく、入居者のプライバシーを尊重しつつも、住民福祉の向上に寄与する公営住宅の管理業務、住宅行政はどうあるべきかの議論こそを今真剣にやるべきです。  以上の問題指摘と意見を述べまして、議案に対する反対討論といたします。 ○福井久男 議長   次に、第 118号、第 121号ないし第 125号議案について、一括して反対討論を行います。  討論の通告がありますので、発言を許可いたします。 ◆山下明子議員   私は、日本共産党市議団といたしまして、第 118号議案 佐賀市市税条例の一部を改正する条例と、第121 号から125 号までの佐賀市、佐賀郡諸富町、同郡大和町、同郡富士町及び神埼郡三瀬村の廃置分合に伴う一連の議案に対する反対討論を行います。  まず、 118号議案です。  これは地方税法等の改定に伴う文言の修正が主な内容ですが、その中には第21条で「老年者控除額を削る」という部分が含まれています。老年者控除は、年所得 1,000万円以下の65歳以上の方が納税義務者である場合について、これまで50万円、または48万円の控除がなされてまいりましたが、ことし2月の所得税法等改正の中で、公的年金等控除の縮小とともに、この控除が廃止されることが決まってしまいました。その実施が来年からになるため、この条例案として反映されているわけです。  政府は、これらの公的年金等控除の縮小と老年者控除の廃止を、基礎年金の国庫負担割合を3分の1から2分の1に引き上げる財源の一部を生み出すためとしていますが、例えば、今なら65歳以上で配偶者控除のある場合、年 285万 5,000円までの年金受給者には所得税がかかりませんが、これらの控除が減らされると、2005年からは 205万 3,000円から課税され、住民税も支払うことになります。そうすると、これまで非課税だったのが課税世帯になるわけですから、これに国保税や介護保険料の負担もふえることになります。ただでさえ、医療費の負担増や年金額の引き下げなどで暮らしの厳しい庶民に対して追い打ちをかけるものであり、所得と消費を落ち込ませ、さらに景気を悪化させるものとして、我が党は国会でも反対してまいりました。佐賀市においてもその影響は大変大きいものと予想され、こうした改悪が含まれている条例案には賛成できません。  次に、 121号から 125号の合併関連議案です。  既に9月議会でも反対討論をいたしましたが、その後の富士町議会の否決により一たん白紙に戻りかけたものが、再び富士町を含めた1市4町村の合併議案としてこの12月議会にかけられています。さきの議会と違うのは、合併の期日が来年4月1日から10月1日に変わり、その変更に伴う部分であるということです。  さきの議会では、4月1日に合併しなければ財政的にも不利であるということが大きく強調されていましたが、一転して、10月1日の合併については、年度末の繁忙期を避けられるため、電算システムの変更を初め、事務作業が安定的に行われるといったことが強調されるようになりました。  それでは、あの4月1日でなければならないという騒ぎは一体何だったのでしょう。しかも、ここに至ってもなお、住民には合併によって何が変わるのかということがはっきりと知らされていませんし、合併協議会や佐賀市議会の議論でも、その点は十分に尽くされたとは言いがたい状況が残されています。  例えば、今議会中に日本産科婦人科学会佐賀地方部会、日本産婦人科医会佐賀県支部、同がん対策担当理事、各位の連名で子宮がん検診についての要請書が出されました。それによると、合併によって現在佐賀市の子宮がん検診の対象年齢が30歳から20歳に引き下げられることについては前進面である一方、集団健診、個別健診ともに個人負担が無料であるものが、合併後は個別健診の負担金が頸部、体部で 2,600円、子宮頸部のみで 1,800円と、一挙に引き上げられることについて、殊に20歳代の女性は集団健診を受けたがらない傾向にあるため、大幅な負担増が受診抑制につながり、ひいては発見のおくれになることを懸念されています。  同じことは基本健診でも言えます。現在、佐賀市では集団でも個別でも手数料は 1,300円ですが、合併後は集団健診は 1,000円に下がるものの、個別健診は 3,000円に引き上げられます。住民説明会では、基本健診は定着してきたからと言われましたが、そのとき会場からは、実際はほほえみ健診の受診率が上がらないから、もっと地域での普及をと呼びかけているのが実態ではないかと指摘されたことにまともに答えられないという場面もあったことを記憶しております。  予防と健康づくりに力を入れるというなら、市民の条件に合わせて受診できる個別健診を受けやすくすることが大切なのに、これでは全く逆行しています。  今、例に挙げたことは 2,000項目にも上ると言われる事務調整項目の一つにすぎませんが、その一つ一つが、実は市民の生活にとっては大事な意味を持っています。ところが、そういう一つ一つのことは、既に事務レベルで調整済みだとか、合併協議会で確認済みだなどの理由できちんと議論されることもなければ、市民に十分説明されることもありませんでした。  この間、合併問題で住民の抱える不安に市としてどう答え、意見や要望を反映させていくのかということを私ども日本共産党市議団としても問い続けてまいりましたが、残念ながら、佐賀市執行部は住民の声を聞くという点で積極的な姿勢を示さず、ひたすら合併の期日にこだわり、この合併を進めることが市民の暮らしには何の影響もないかのような態度に終始していました。  私は、一貫して合併議論というものは、あくまで住民を主人公に進めるべきだと主張してきましたが、今日に至るまでそのことが不十分なままということが残念でなりません。そんな状態でどうやって規模の大きくなった新しい佐賀市の住民の隅々にまで心を配れるのだろうかと甚だ疑問です。  仮に、関係するすべての議会でこの合併議案が可決され、正式に合併が決定するなら、日本共産党市議団として、もちろん市民の皆さんの不安や願いにこたえるために引き続き全力を挙げる決意ですが、現状のままでの合併は市民不在であるという立場から一連の議案に反対いたします。  以上、 118号議案及び 121号から 125号議案への反対討論といたします。 ○福井久男 議長   以上で上程諸議案に対する討論は終わりました。  次に、請願書について討論を行います。  まず、受理番号4について、反対討論を行います。  討論の通告がありますので、発言を許可いたします。 ◆傍示暢昭議員   私は、政清会を代表し、受理番号4 旧水道局跡地活用の協議に関する請願書採択に対する反対討論を行います。  この水道局跡地は、既に皆様も御承知のとおり、平成15年9月議会の一般質問の執行部答弁でも出ておりますように、未利用公有地検討委員会では佐賀城公園構想とは切り離して考え、一般競争入札により売却するという方向を打ち出しており、早期に売却につながるよう努力すると答弁がなされております。これを受けて本年3月議会では、建物の解体費用が計上され議決がなされており、このとき既に15メートル以内の高さであればマンションを建てることができるということが、議会においても地元においても了承されていると考えるものであります。もしこのマンション建設が城内の景観にダメージを与えるというのであれば、これらの経緯の中でそれを指摘し、執行部へ注文をしておくべきであったと考えます。  また、この地でのマンションが不適当と言われる地元の方々の理由は全くわからないものではないのですが、この心配については、けばけばしい原色を使った建物ならいざ知らず、平成14年12月、市が地元の方々と協力して作成した城内都市景観形成地区ガイドラインに沿った、広告も控え目で環境に配慮した、落ちついた色使いの建物であり、物干し等も地上からは見えないようであれば、問題はないのではないかと考えます。  また次に、この土地の活用について市、県の協議をしてほしいとのことでありますが、この意味は、マンションではなく、城内公園に対応した施設用地として活用していくべきだとの気持ちがあるようであります。しかしながら、いろいろな公式、非公式な情報を分析してみれば、県は城内公園整備区域の外側にあるこの土地を購入し活用することは、県内のほかの各地の状況からも無理があり、また県議会においても、県費での購入についての賛成者は少数であるようであり、県費での購入は不可能であると考えております。  ならば、佐賀市で買い戻すことが要求されるでしょうが、佐賀市もこれを買い戻したりすることは、特に今これといった利用計画もなく、また、相当な高額となることが予想され、とても考えられないことであります。  なぜなら、そもそも何のためにこの土地を売却したかということでありますが、バブル崩壊後、政府・与党と国民全体でつくってきたところの国、地方合わせて約 1,000兆円とも言われる借金体制から脱却するための歳出削減と、不況による市税収の減少から来る財政難を何とかして乗り切らなければならないための売却であるからであります。後世にツケを回して、知らぬ顔をすることがこれまでの大方の姿勢であったようでありますが、果たしてそれでいいのでしょうか。  以上のような検討から、我々政清会では、この請願が仮に採択されたとしても、実際の効果がほとんどないのではないかと考え、効果のない請願を採択して、請願の重みをなくしてしまうよりも、業者との協議の中から、よりよい景観配慮を実現すべきではないかとの考えを表明し、旧水道局跡地活用の協議に関する請願書採択に対する反対討論といたします。賢明な佐賀市議会議員の皆様の御賛同を切に期待するものであります。  終わります。 ○福井久男 議長   次に、受理番号4について賛成討論を行います。  討論の通告がありますので、発言を許可いたします。 ◆山下明子議員   私は、受理番号4 旧水道局跡地活用の協議に関する請願書について、紹介議員の一人として賛成討論をさせていただきます。  去る9月議会で、水道局跡地のマンション業者への売却が問題となり、この売却に関する2億円余りの売り払い収入を認めず、さらに議会としての調査をとの修正案が出されました折、私ども日本共産党も賛成をした経緯があります。そして、御承知のように、旧水道局跡地にマンション建設をすべきでないという声は、9月議会以降急速に広まっており、地元住民の方たちを中心として、幅広い人々からの1万を超す署名も提出されています。まだまだ集められているという動きもあります。  この間の議論の経過は、総務委員長の報告にあったとおりですが、私どもが一番問題だと感じるのは、佐賀市当局が西城内のマンション建設予定地を買い上げたときの認識と、この水道局跡地の地域の景観を佐賀城公園と連動する場所として保全するという認識とが全く一致しておらず、何が問題になっているかについての反省が見受けられないということです。公共用地であれば、その全体を視野に入れて、より幅広い市民、県民の利益にかなう活用ができるはずの可能性を、マンション建設というごく一部の人々にしか利益が還元されないような形によって、市執行部みずからの手でつぶそうとしています。  また、二の丸跡という地域にふさわしく、落ちついた景観を願う人々の気持ちをわざとわかろうとなさらないのか、幹線ゾーンであり、15メートルの高さ規制の範囲でマンションができて何が悪いかという開き直りにさえ受け取れます。西城内での教訓をまともに踏まえるなら、あの場所にマンションという発想は普通は出てこないはずです。  また、マスタープランや合併に絡む、新しい佐賀市の基本構想にも大きく位置づけている城内地区ならば、佐賀市として主体的にこの地域をその位置づけにふさわしく、歴史的景観を保全する方向で検討することが筋だと思います。単なる遊休地として扱うという認識が問題ではないでしょうか。  特に、佐賀城公園整備計画に関連する活用については、県との実効性のある協議が平成11年3月以来なされておらず、この土地の売却という一番重要な時点では、知事も交代していたにもかかわらず、何の相談もしないまま、県の活用計画はないものという、ひとりよがりな思い込みで事を進められたことについては、議会でも、また多くの市民の皆さんも、市当局の努力不足を指摘もし、嘆いておられます。しかし、すべてが遅過ぎるわけではありません。何度も指摘されているように、県知事自身がマンション業者への売却は残念だ、事前に話があればという立場でコメントされていることからも、市がいま一度正面から県に活用策を相談していく余地は十分にあると言えます。マンション業者の方でも、現時点ではまだ建築確認申請が出されていないと聞いております。  先ほどの総務委員長報告によると、市はマンションの入居者もある程度決まっていると思うので、今となってはどうしようもないと委員会で答えておられるようですが、これにしたって業者に確認されての発言なのでしょうか。市内の新しいマンションでは、立地のよいところでも、1年たってもなおモデルルームが置かれているところもあるなど、必ずしも需要がますます高まっているという状況ではありません。にもかかわらず、城内地区というステータスに引かれて、今後この地域にマンションがふえていくということも予想されます。そうなれば、市がこの場所でのマンション建設を進めることによって、城内地区のマンションラッシュ、景観壊しに道を開くことにもなるのです。それは市当局としても決して本意ではないと思います。それならば、佐賀市として決断すべきときではないでしょうか。  この請願書でも、旧水道局跡地が佐賀城周辺整備にそごを来さないように、最もふさわしい活用が図られることを願い、そのためにも市当局が早急に県との協議に踏み出されることを求めておられます。私たち市議会としても、今改めてこの問題に正面から取り組むために、本請願書を採択して、それを背景に執行部に、県との協議の実行を迫ることがどうしても必要と考えます。長い目で見たときに、踏みとどまってよかったと思えるときがきっとあると信じます。どうか議場の皆さんの賢明な御判断で市民の皆さんの切実な願いにこたえていただくことをお願いいたしまして、賛成討論といたします。 ○福井久男 議長   次に、受理番号4について賛成討論を行います。  討論の通告がありますので、発言を許可いたします。 ◆亀井雄治議員   去る9月議会におきまして、議論の場を確保する目的から、旧水道局跡地売却収入予算凍結のための修正案を提出いたしました自由クラブ会派を代表し、受理番号4の旧水道局跡地活用策について市と県の協議を求める請願に対する賛成討論を行います。  まず初めに、請願の採択とはいかなるものか。平成4年6月議会を最後に、12年余りにわたって採択された請願はないということで、私を初め多くの議員が初体験のことでございますので、議員必携の一文と照らし合わせながら、賛成の理由を明らかにしたいと思います。  議員必携によりますと、請願の採択に当たっては、法令上の基準はないので委員会の自主的判断によるが、一般的には請願が妥当であるか、次に実現の可能性があるか、以下中略いたしますが、等々がその判断の基準である。また、請願の妥当性とは、法令上、あるいは公益上の見地から見て合理的なものをいい、また実現の可能性のあるものをいい、その緊急性や重要性及び財政状況などから見て、ごく近い将来実現の可能性のあるものをいい、厳格に解釈しなければならないとあります。  以上のようなことから、本請願は市と県の協議について求めるものであり、実現の可能性は高いと思います。また、公益上の見地から見て、緊急性、重要性などから見ましても、願意の妥当性を疑う余地はないものと判断いたします。  本年8月に開館いたしました佐賀城本丸歴史館は、来館者が開館後3カ月で10万人を突破するなど、県の当初の予測をはかるかに上回る結果となって、県内外から多くの観光客が集まる、まさに佐賀の観光と歴史文化の一大拠点とも言うべき施設であります。その本丸歴史館に隣接する旧水道局跡地の活用策について、市当局は県と協議を行ってきたとしておりますが、実際には平成11年3月以降の5カ年間、また、平成15年4月に新知事が誕生した後も協議が全く行われておらず、さらにこの間、未利用公有地検討委員会や市長に対して協議が行われていないという事実が伝えられたのかどうかも甚だあいまいであり、またさらに、それ以前からの問題として県の施策に頼るばかりで、佐賀市独自の活用策については検討した形跡すらなく、県が使ってくれないのなら売ってしまえと言わんばかりの無策ぶりは甚だ遺憾であり、怠慢とのそしりを免れるものではありません。  また、本年4月に入札が行われ、売却先が決定していたにもかかわらず、入金と移転登記が済むまでの約5カ月間、地元を初めとする市民に対してはおろか、議会に対しても何の説明も行わず、既成事実をつくり、市民や議会の手を縛り上げた状態にしておき、市報の広告や現地の看板をもって説明したと強弁する市当局の態度は、市民や議会に対する背信行為と言わざるを得ず、決して看過することはできません。  以上のような理由から、本請願に対して賛成の意を表明するものでありまして、佐賀市の歴史に汚点を残すことがないよう、議員諸氏の賢明なる御判断をお願いし、また、市当局には市民の熱い思いを受けとめ、猛省とともに速やかなる県との協議実施を求め、賛成討論といたします。 ○福井久男 議長   次に、受理番号4について賛成討論を行います。  討論の通告がありますので、発言を許可いたします。 ◆福井章司議員   私は紹介議員として、また自民市政会を代表し、受理番号4 旧水道局跡地活用の協議に関する請願書に対し、採択賛成の立場から討論いたします。  旧水道局跡地は、佐賀市当局によってマンション業者に売却をされました。しかし、その経緯は、ただいまも申されましたように、まことに理解しがたい経緯であり、私どもといたしましても賛同しかねるところであります。  まず、ことし4月にマンション業者と契約を結ばれていますが、この時期は再選挙中であり、議員不在の期間でありました。5月に新議員が当選し、新しい議会がスタートしたわけですから、その時点で研究会なり全員協議会なり、きちんとした形で執行部の報告や説明があってしかるべきでありました。その後、6月議会でも何ら説明がなく、9月議会で、いわば事後報告の形で議会に説明が行われたというのが実態であります。このように、適切な時期に説明がなかったということから推しはかれば、執行部としては初めから議会に報告や説明をする意思がなかったと思われる節があります。同様に地元周辺の住民に対してもきちんとした説明がなされておりません。執行部は市報や現地での売却看板でお知らせしたという答えを繰り返されました。しかし、住民説明とは、地元自治会長を通じてきちんとした形で、例えば、公民館に集まっていただいて説明するというのが一般的なやり方であり、対面もしないで説明責任を果たしたと答弁されるのは理解に苦しみます。  また、西城内のマンション問題以降、城内都市景観形成地区問題では、地元住民の方々とともに協議したから、今回の東城内のマンションの場合は基準に合う建物なので合意いただけると思ったと答弁をされましたが、同じ景観形成地区でも二の丸跡という場所の特殊性を考えられなかった執行部の感覚も疑わざるを得ません。城内都市景観形成方針の中には、「歴史と文化につちかわれた風格あるまちなみをそだてていく」、また、「住む人、訪れる人にとって、佐賀の象徴としてふさわしい顔をつくっていく」という言葉が盛り込まれています。旧水道局跡地は佐賀城本丸歴史館の真ん前にあります。ここにマンション建設というのは、どう考えても景観形成にはつながりません。執行部に、旧水道局跡地が景観形成の拠点であるという認識がなかったことは、根本的なミスであります。
     9月30日の住民説明会で多くの住民からマンション反対の意見が噴出した理由は、執行部の景観に対する認識の欠如や、すべてにわたって説明の順序を間違っていたところにあります。また、住民から納得がいかないから再度の説明会をと要求されたのに対して、執行部が一言のもとに拒否されたことも誠意ある態度とは思われません。  10月14日の地元住民の陳情に対して市長は、第1種低層住居専用地域指定の提案をされました。しかし、地元では大半の住民がマンション建設そのものに反対であり、これまでの市の手法に対する不信や不満が解消されていないわけですから、まずはそのことに正面から向き合っていただくことが先決であります。  今議会でも、市の提案に対して地元の答えがないからもう遅いといった答弁がありましたが、地元住民としっかり対話をされておれば、決してこういう言葉は出てこないはずであります。解決のための時間はまだ残されております。  以上、申し上げましたように、いかに配慮不足とはいえ、議会軽視、住民軽視の手法をとってこられた一連の執行部の態度は、到底納得できるものではありません。  さらに市は、これまで県との協議を数回行われておりますが、最後に協議されたのは平成11年3月であります。それから5年以上も経過をいたしております。知事も新しくかわられたわけですから、当然売却前に再度確認をすべきでありましたが、なされておりません。こうした基本的な手続が欠けている以上、この土地売却についての行政判断には余りにも問題が多過ぎると考えます。古川知事は県議会の答弁で、この場所にマンションは望ましくないと言われ、佐賀市から事前に話がなかったのは残念とも言われています。県に陳情された地元住民の方々も、古川知事から同様の言葉を耳にしており、市と県の再度の協議を切望しております。その際、この土地の活用については、住民の意向をも十分に配慮した上で検討していただきたいと考えるところであります。  一たんこの場所にマンションが建てば、周辺地区にもどんどん建つ可能性があります。城内都市景観形成地区の最も厳しいと思われたところでさえ建築可能ならば、後は何の歯どめもできません。さらに、これまで20年以上かけて検討してこられた佐賀城周辺整備の上からも、城内線南で立ち退きを迫られている方々についても配慮ある対策が必要であると考えます。こうした意味からも、市と県は早急な協議を行うべきであります。  今、佐賀城本丸歴史館に多くの観光客が見えております。鯱の門周辺での署名活動で出会った来館者のほとんどすべての方々から、こんなすばらしいお城のそばになぜマンションが建つのかと問われます。確かに、財政が厳しいから未利用公有地を高値で処分したというのは一つの実績ではありましょう。しかし、景観というものは我々の祖先が守ってきたものであり、お金にかえがたいものであります。百年の計を考慮し、軌道修正することを恐れず、地元からの陳情にも盛り込まれておりますように、買い戻しの業務を含めて、何としても早急なる市、県の協議を行っていただきたいと考えます。  議員の皆様の御賛同をお願いし、本請願書採択に対する賛成討論といたします。 ○福井久男 議長   以上で請願書に対する討論は終わりました。  これをもって討論は終結いたします。 △採決 ○福井久男 議長   これより上程諸議案の採決を行います。  まず、第88号議案を起立により採決いたします。  お諮りいたします。第88号議案は文教福祉委員長報告どおり原案を可決することに賛成の方は起立願います。     〔賛成者起立〕  出席議員33名中、賛成者27名で多数と認めます。よって、第88号議案は文教福祉委員長報告どおり原案は可決されました。  次に、第 131号議案を起立により採決いたします。  お諮りいたします。第 131号議案は文教福祉委員長の審査報告は否決であります。よって、原案についてお諮りいたします。第 131号議案は原案を可決することに賛成の方は起立願います。     〔起立者なし〕  賛成者なし。よって、第 131号議案は否決されました。  次に、第 132号議案を起立により採決いたします。  第 132号議案は文教福祉委員長の審査報告は否決であります。よって、原案についてお諮りいたします。第 132号議案は原案を可決することに賛成の方は起立願います。     〔賛成者起立〕  出席議員33名中、賛成者18名で多数と認めます。よって、第 132号議案は原案は可決されました。  次に、第 118号、第 121号ないし第 125号議案を一括して起立により採決いたします。  お諮りいたします。第 118号、第 121号ないし第 125号議案は、総務委員長及び市町村合併問題特別委員長報告どおり原案を可決することに賛成の方は起立願います。     〔賛成者起立〕  出席議員33名中、賛成者31名で多数と認めます。よって、第 118号、第 121号ないし第 125号議案は、総務委員長及び市町村合併問題特別委員長報告どおり原案は可決されました。  次に、第 111号ないし第 117号、第 119号、第 120号、第 126号ないし第 130号及び第 133号ないし第 145号議案を一括して採決いたします。  お諮りいたします。以上の諸議案は、各常任委員長報告どおり原案を可決することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)  異議なしと認めます。よって、第 111号ないし第 117号、第 119号、第 120号、第 126号ないし第 130号及び第 133号ないし第 145号議案は、各常任委員長報告どおり原案は可決されました。  次に、請願書の採択を行います。  受理番号4 旧水道局跡地活用の協議に関する請願書を起立により採決いたします。  お諮りいたします。受理番号4の請願書は総務委員長報告どおり採択することに賛成の方は起立願います。     〔賛成者起立〕  出席議員33名中、賛成者24名で多数と認めます。よって、受理番号4の請願書は総務委員長報告どおり採択することに決定いたしました。 △意見書案上程・提案理由説明・質疑・討論・採決 ○福井久男 議長   次に、お手元に配布いたしております山下議員外1名提出、西村議員外4名賛成による意見書第21号 長崎新幹線と並行在来線に関する意見書案、山下議員外1名提出、藤野議員外11名賛成による意見書第22号 米軍によるイラク攻撃中止と自衛隊のイラクからの撤退を求める意見書案、堤議員外33名提出による意見書第23号 「障がい者差別禁止法(仮称)」の制定を求める意見書案、意見書第24号 郵政事業の改革に関する意見書案、意見書第25号 WTO、FTA等の交渉に関する意見書案、意見書第26号 「食料・農業・農村基本計画」見直しに関する意見書案、意見書第27号 大規模災害の対策と早期復旧に関する意見書案、意見書第28号 公共工事における建設労働者の適正な労働条件の確保に関する意見書案、以上8件の意見書案が提出されましたので、日程に追加し、順次議題といたします。  まず、意見書第21号を議題といたします。 意見書第21号     長崎新幹線と並行在来線に関する意見書案  11月5日に国土交通省が示した、新幹線長崎ルート建設にともなう並行在来線問題では、鹿島市を中心に沿線住民は大きな不安を抱いている。  JR九州の案では、肥前山口~鹿島間は上下分離方式、鹿島~諌早間はJR九州から経営分離とされているが、地元ではあくまで現状どおりJR九州に経営してほしいと願っている。佐賀県や地元市町村にとって、経営も含めての負担増となり、交通弱者をはじめ利用客にも、きわめて不安定な運行が懸念される。  さらに新幹線そのものも、時間短縮は博多~佐賀で5分、博多~武雄で13分、博多~長崎でも20~25分(JR九州の説明による「佐賀新聞」12月9日付より)にしかならない。  佐賀県における費用負担は、諌早~武雄の新幹線建設で 150億円、武雄~肥前山口の複線化で30億円、計 180億円の負担が予定され、新幹線長崎ルートが建設されても佐賀県においては、費用負担の大きさの割には時間短縮のメリットも少ない。さらに、並行在来線の今後の問題を考えると、いっそうの負担増は明らかである。にもかかわらず、佐賀県知事が12月9日に「並行在来線のJRからの経営分離を了承」と表明されたことは遺憾である。  まずは並行在来線沿線住民はもとより、佐賀県民の意見をよく聞くことが大切である。よって佐賀県においては、国やJR九州の方針に従うのでなく、佐賀県民の意見を尊重し、新幹線長崎ルートの建設ではなく、在来線を存続されるよう強く求めていただき、国・JR九州も佐賀県民の総意をくみとられるよう要望する。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成16年12月20日                  佐賀市議会 衆議院議長 参議院議長 内閣総理大臣宛 国土交通大臣 佐賀県知事  以上、意見書案を提出する。   平成16年12月20日  提出者 佐賀市議会議員  山下明子  提出者 佐賀市議会議員  中山重俊  賛成者 佐賀市議会議員  西村嘉宣  賛成者 佐賀市議会議員  井上雅子  賛成者 佐賀市議会議員  田中喜久子  賛成者 佐賀市議会議員  瀬井一成  賛成者 佐賀市議会議員  岩尾幸代 佐賀市議会議長  福井久男様 ○福井久男 議長   提案理由の説明を求めます。 ◆山下明子議員   私は、意見書第21号 長崎新幹線と並行在来線に関する意見書案について、提案者である日本共産党市議団として趣旨説明をさせていただきます。  去る11月5日に国土交通省が示した、新幹線長崎ルート建設に伴う並行在来線問題では、鹿島市を中心に沿線住民の皆さんは大きな不安を抱いておられます。  JR九州の案では、肥前山口から鹿島間は上下分離方式、鹿島から諫早間はJR九州から経営分離とされておりましたが、地元では経営分離といってもその後どうなるのか何の提案もないとの声や、子供が在来線で福岡の大学に通学しているが、在来線が分離されて第三セクターになったら、ほかの路線のように大幅に通学費が上がり、家計も大変になる、とても納得できないなど、これまでどおりJR九州による経営存続が強く求められています。  さらに、新幹線そのものも時間短縮は博多から佐賀で5分、博多から武雄で13分、博多から長崎でも当初40分の短縮とされていたのが、JR九州自身の説明でもわずか20分から25分にしかならず、費用対効果の点でもむだだと言わざるを得ません。  また、建設にかかる費用負担は、諫早から武雄の新幹線建設で 150億円、武雄から肥前山口の複線化で30億円、合計 180億円の負担が予定されており、赤ちゃんからお年寄りまで全県民1人当たり2万円の負担になります。しかも、並行在来線の今後の問題を考えると、一層の負担を県民に強いることになるのは明らかです。国も地方も挙げて財政難が叫ばれている中で、そうまでしてこの長崎新幹線を推し進める合理的理由はないと思います。ところが、どうしてもこれも推進したいJRは、約1億円と言われる運行に伴う赤字の全額負担を表明し、長崎県の金子知事は建設費の地元負担分のうち、佐賀県分の一部を肩がわりすることまで表明されました。これを受けて古川知事は、去る12月9日に並行在来線をJR九州から経営分離することを了承されましたが、沿線住民はもとより、県民の納得を得ていないものであり、全く遺憾であります。長崎県側の提案も、果たして長崎県民の合意を得ることができるのかどうか、甚だ疑問です。  さらに16日には、政府・与党の整備新幹線検討委員会が開かれ、九州新幹線長崎ルート、武雄温泉から諫早間をフリーゲージ方式の導入で実施するなど、全国で3路線3区間の新規着工が決定されました。しかし、長崎ルートについては沿線住民の同意を得ていないため、調整が整った場合は着工として、着工時期は明記されていません。また、古川知事も経営分離に合意はしているものの、着工には沿線自治体の合意が必要だとしていることから、十分見直しの余地はあるとも言えます。  この間、12月議会では、鹿島市や太良町議会を初め、当初町長が条件次第で受け入れの姿勢を示していたとされる白石町においても、議会としては経営分離に反対の意見書を可決されています。  佐賀新聞の世論調査でも、新幹線が「必要」と答えたのが30.2%なのに対し「不要」という答えが44.9%に上っていますし、「どちらとも言えない」が29.4%もあることから見ても、県民の合意を得ているとはとても言えないのが実態です。  したがって、知事は改めて、沿線住民はもとより、県民の総意をしっかり踏まえて、経営分離の合意表明を見直し、在来線存続を打ち出していただくよう、さらに国やJRも地元住民を犠牲にしてまでこれ以上むだな公共事業を広げることのないよう、新幹線長崎ルートの建設を断念されることを求めて、本意見書案を提案いたします。  ぜひとも議員の皆様の賢明な御判断をお願いいたしまして、趣旨説明といたします。 ○福井久男 議長   これより質疑に入ります。御質疑はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり)  別に御質疑もないようでありますから、これをもって質疑は終結いたします。  お諮りいたします。本意見書案は委員会付託及び討論はこれを省略の上、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)  異議なしと認めます。よって、本意見書案は委員会付託及び討論はこれを省略の上、直ちに採決いたします。  お諮りいたします。意見書第21号は可決することに賛成の方は起立願います。     〔賛成者起立〕  出席議員33名中、賛成者7名で少数と認めます。よって、本意見書案は否決されました。
     次に、意見書第22号を議題といたします。 意見書第22号     米軍によるイラク攻撃中止と自衛隊のイラクからの撤退を求める意見書案  政府は、12月14日で期限切れとなるイラク特別措置法による自衛隊派遣を、まともな国会での審議も国民への説明もないまま、12月9日の臨時閣議で「1年延長」を決定した。しかし、イラクの状況は、昨年5月にブッシュ大統領が「戦闘終結宣言」を発して以後も全土に戦闘状態が広がっている。  とくに、11月8日から始まったファルージャでの総攻撃は、終結宣言以降、米軍による名前のついた作戦行動としては実に 118回目にのぼり、そこでは女性や子どもをはじめ、逃げ出せない多くの住民が犠牲となっている。米軍の殺戮は「民間人・住民への攻撃の禁止」や「文民病院はいかなる場合にも攻撃してはならない」「文化財及び礼拝所に対する敵対行為の禁止」など国際人道法(ジュネーブ条約)の各規定に違反する無法行為であることは明らかであり、いかに「来年の国民議会の選挙を成功させるため」などの目的があったとしても、到底許されるものではない。小泉首相が、米軍のファルージャ総攻撃を「成功させなくてはならない」と言ったことは、国際人道法違反を日本が認めたと世界に表明したことになり、きわめて遺憾である。  しかも米国は昨年3月の戦争開始以来、残虐兵器のクラスター爆弾や劣化ウラン弾などで無差別攻撃を続けており、在日米軍から1万人がイラク攻撃に参加するなど、日本が出撃拠点の一つになっていることも重大である。日本が「人道支援」を口実に自衛隊を派遣することは、この無法なイラク戦争への加担にほかならない。  米軍の無法な戦争に対する世界の厳しい世論を背景に、当初アメリカを支持し部隊を派遣していた37カ国のうち、スペインやフィリピンなど9カ国が派遣を引き揚げ、オランダやポルトガルなど7カ国が撤退を表明している。また、日本のどの世論調査でも、約6割以上が自衛隊の派遣延長に反対している。政府が自衛隊派遣の根拠としていた「大量破壊兵器の存在」の可能性も否定され、自衛隊が活動しているサマワでも攻撃を受けるなど「非戦闘地域」の定義からも大きく外れており、もはや自衛隊派遣の根拠は失われている。  イラク問題の解決のためには、一日も早く国連中心の枠組みによる人道復興支援に切りかえること、その枠組みのもとでイラク国民自身の手で民主主義を築き上げることが道筋である。そのためにも、速やかに英軍を撤退させることが不可欠である。  よって、米軍のイラク攻撃の中止を求めるとともに、自衛隊のイラク派遣延長を中止し、平和的解決にむけた自主的外交努力をすすめるよう強く要望する。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成16年12月20日                  佐賀市議会 衆議院議長 参議院議長 宛 内閣総理大臣 外務大臣  以上、意見書案を提出する。   平成16年12月20日  提出者 佐賀市議会議員  山下明子  提出者 佐賀市議会議員  中山重俊  賛成者 佐賀市議会議員  藤野靖裕  賛成者 佐賀市議会議員  永渕利己  賛成者 佐賀市議会議員  傍示暢昭  賛成者 佐賀市議会議員  千綿正明  賛成者 佐賀市議会議員  本田耕一郎  賛成者 佐賀市議会議員  西村嘉宣  賛成者 佐賀市議会議員  井上雅子  賛成者 佐賀市議会議員  田中喜久子  賛成者 佐賀市議会議員  瀬井一成  賛成者 佐賀市議会議員  岩尾幸代  賛成者 佐賀市議会議員  森 裕一  賛成者 佐賀市議会議員  豆田繁治 佐賀市議会議長  福井久男様 ○福井久男 議長   提案理由の説明を求めます。 ◆山下明子議員   私は、意見書第22号 米軍によるイラク攻撃中止と自衛隊のイラクからの撤退を求める意見書案について、提案者を代表して趣旨説明をさせていただきます。  政府は、去る12月9日の臨時閣議において、イラク特別措置法による自衛隊派遣の1年延長を、まともな国会での審議も国民への説明もないまま決定しました。しかし、このことがいかに道理のないことか、改めて検証したいと思います。  まず第1に、イラク戦争そのものの正当性がないということです。  政府は、イラクの大量破壊兵器の存在を理由に自衛隊を派遣しましたが、国際世論の反対を押し切ってイラク攻撃を始めた当のアメリカ政府調査団による10月の報告によって、この口実が虚偽であったことが明らかになっています。また、このことは11月26日に国連監視検証査察委員会が安保理事会に提出した活動報告によっても裏づけられており、今や大量破壊兵器の存在の可能性は国際的に否定されています。だとすれば、それがイラク戦争の最大の大義とされていたことが根底から崩れ去り、この戦争が無法な侵略戦争であることが明らかになったのですから、その手助けをするような自衛隊の派遣は直ちにやめて、即刻撤退すべきです。  第2に、イラクの人道復興支援という目的が果たされているかという点です。むしろ、米軍による無差別攻撃が一層イラク戦争の泥沼化と混乱を招いているではありませんか。  特に、11月から始まったファルージャでの総攻撃は、ブッシュ大統領が戦争終結宣言をして以来、米軍による名前のついた作戦行動としては実に 118回目に上り、市民は市内から出ることも入ることも許されないまま攻撃にさらされ、4月のファルージャ攻撃の10倍にも上る 6,000人もの犠牲者が出たと言われます。病院が攻撃され、医師を乗せた救急車さえ銃撃されたと報じられています。住民の救助に当たろうとした赤新月社も米軍に阻まれ、ファルージャに入れず、そのことがますます状況を悪化させたと国連も指摘しています。しかも米軍は、昨年3月の戦争開始以来、残虐兵器であるクラスター爆弾やバンカーバスター、劣化ウラン弾などで無差別攻撃を続けており、この1年9カ月で10万人の一般人が犠牲になったとされています。  ジュネーブ条約では、第1追加議定書第51条で、民間人・住民への攻撃の禁止、軍事目標と民間人、民用物を区別しない無差別攻撃の禁止を定め、第53条では、文化財及び礼拝所に対する敵対行為の禁止を定めています。さらに、第4条約第18条では、文民病院はいかなる場合にも攻撃してはならないとも定めています。米軍のファルージャ攻撃がこれらの国際人道法に違反しているのは明らかです。その無法な攻撃を小泉首相は成功させなくてはならないと支持表明しましたが、これは日本が国際人道法を踏みにじる行為を容認していると世界に表明したことになり、到底認めるわけにはいきません。沖縄を初め、在日米軍から1万人がイラク攻撃に参加するなど、日本が出撃拠点の一つになっていることも重大です。日本が人道支援を口実に自衛隊を派遣することは、米軍の無法への加担にほかならず、これら一連の日本政府の行為は、イスラム世界の人々の日本への親愛の情をことごとく打ち消すことにしか役立っていません。  第3に、イラク特措法によっても、自衛隊を派遣できるのは非戦闘地域となっていますが、果たして今はそうでしょうか。  小泉首相は、自衛隊のいる地域が非戦闘地域だなどと無責任な答弁を行い、大野防衛庁長官が12月5日にわずか5時間半サマワに滞在しただけで安全だったと報告したのを受けて、自衛隊の派遣延長を決めたということも大問題です。大野長官も、またほかの与党関係者も現地に行きながら、肝心のサマワの治安責任者からは一切説明を受けていないのです。これで安全確認の責任を果たしたと言えるのでしょうか。  イラク特措法によると、非戦闘地域とは、そこで実施される活動の機関を通じて、戦闘行為が行われることがないと認められる地域のことです。ところが、この間、陸上自衛隊の宿営地は迫撃砲やロケット砲弾によって8回も襲撃されているのです。今後その危険がないと言えるのでしょうか。しかも、これまで日本の自衛隊を保護していたオランダが来年3月には撤退する予定であり、その後の安全の保障はほとんどないと言えます。現に政府は、今度の派遣延長に当たっての基本計画の中に、事態の変化に即して適切な措置を講じるという一文を加え、非戦闘地域で亡くなれば撤収する可能性も新たに含めました。このことは、政府自身がサマワはもはや安全ではないという認識を持っていることのあらわれでもあり、非戦闘地域への自衛隊派遣という従来の主張と矛盾する点でもあります。  今や米軍の無法な戦争に対する世界の厳しい世論を背景に、当初アメリカを支持し部隊を派遣していた37カ国のうち、スペインやフィリピンなど9カ国が派遣を引き揚げ、オランダやポルトガルなど7カ国が撤退を表明しています。  また、国内のあらゆる世論調査でも、6割以上が自衛隊の派遣延長に反対しています。イラク問題の解決のためには、一日も早く国連中心の枠組みによる人道復興支援に切りかえることであり、その枠組みのもとでイラク国民自身の手で民主主義を築き上げることが道筋です。そのためにも速やかに英軍を撤退させることが不可欠であり、日本政府は米軍のイラク攻撃の中止を求めるとともに、自衛隊の派遣延長を中止し、平和的解決に向けた自主的な外交努力を進めていくべきです。  非核平和都市宣言を決議した佐賀市議会として、また、憲法を守る立場からもそのことを強く求めたいと願い、本意見書案を提案いたしました。どうか議場の皆様の御賛同を心からお願いいたします。 ○福井久男 議長   これより質疑に入ります。御質疑はございませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり)  別に御質疑もないようでありますから、これをもって質疑は終結いたします。  お諮りいたします。本意見書案は委員会付託及び討論はこれを省略の上、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)  異議なしと認めます。よって、本意見書案は委員会付託及び討論はこれを省略の上、直ちに採決いたします。  お諮りいたします。意見書第22号は可決することに賛成の方は起立願います。     〔賛成者起立〕  出席議員33名中、賛成者14名で少数と認めます。よって、本意見書案は否決されました。  次に、意見書第23号ないし第28号を議題といたします。 意見書第23号     「障がい者差別禁止法(仮称)」の制定を求める意見書案  障がいの有無によらず、誰もが等しく社会参加できる「真のバリアフリー社会」の実現が求められている。2004年の第 159回通常国会において、「障害者基本法の一部改正法」が成立し、障がいを理由に障がい者を差別してはならないことが、法の基本理念に盛り込まれた。今後は、その理念を実効性のあるものとするため、「障がい者差別禁止法(仮称)」の制定が求められる。  1990年制定の「障害を持つアメリカ人に関する法律(ADA法)」を初め、現在、国連加盟 191カ国のうち43カ国以上で障がい者差別を禁止する法律が制定されているが、先進国の中でこうした法律を持たない国は日本だけという状況である。  目下、国連では「障がい者の権利条約」の策定作業が進められており、こうした動向も踏まえれば、速やかに国内法を初めとする社会環境の整備に取り組むべきである。  よって、障がいを持つ人も安心して社会生活を送れるよう、「障がい者差別禁止法(仮称)」の早期制定を求める。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成16年12月20日                  佐賀市議会 衆議院議長 参議院議長 内閣総理大臣宛 内閣官房長官 厚生労働大臣  以上、意見書案を提出する。   平成16年12月20日  提出者 佐賀市議会議員  堤 正之  提出者 佐賀市議会議員  藤野靖裕  提出者 佐賀市議会議員  川原田裕明  提出者 佐賀市議会議員  前田邦彰  提出者 佐賀市議会議員  中本正一  提出者 佐賀市議会議員  池田正弘  提出者 佐賀市議会議員  広瀬泰則  提出者 佐賀市議会議員  福島龍一  提出者 佐賀市議会議員  松尾和男  提出者 佐賀市議会議員  持永安之  提出者 佐賀市議会議員  亀井雄治  提出者 佐賀市議会議員  永渕利己  提出者 佐賀市議会議員  傍示暢昭  提出者 佐賀市議会議員  千綿正明  提出者 佐賀市議会議員  本田耕一郎  提出者 佐賀市議会議員  西村嘉宣  提出者 佐賀市議会議員  井上雅子  提出者 佐賀市議会議員  田中喜久子  提出者 佐賀市議会議員  瀬井一成  提出者 佐賀市議会議員  福井章司
     提出者 佐賀市議会議員  南里 繁  提出者 佐賀市議会議員  永渕義久  提出者 佐賀市議会議員  嘉村弘和  提出者 佐賀市議会議員  岩尾幸代  提出者 佐賀市議会議員  中山重俊  提出者 佐賀市議会議員  山下明子  提出者 佐賀市議会議員  森 裕一  提出者 佐賀市議会議員  野中久三  提出者 佐賀市議会議員  黒田利人  提出者 佐賀市議会議員  片渕時汎  提出者 佐賀市議会議員  西岡義広  提出者 佐賀市議会議員  豆田繁治  提出者 佐賀市議会議員  山田 明  提出者 佐賀市議会議員  福井久男 佐賀市議会議長  福井久男様 意見書第24号     郵政事業の改革に関する意見書案  現在、政府において郵政事業の改革に関する議論が行われているが、経済財政諮問会議では平成19年に民営化を実施することとし、純粋持株会社のもと窓口ネットワーク会社、郵政事業会社、郵便貯金会社及び郵便保険会社として独立させるなどの基本方針が閣議決定されたところである。  郵政三事業のあり方については、今日まで歴史的にさまざまな議論がなされてきており、その結果「郵政公社法」が制定され、平成15年4月から日本郵政公社のもとで三事業が運営されることとなった。  全国約24,700の郵便局を通じて、ユニバーサル・サービスとして三事業を全国一律に提供するとともに、各自治体との連携により住民票や納税証明書等の交付事務を行うなど国民生活の安定向上と福祉の増進に大きく寄与し、地域の過疎化、少子・高齢化が進展する中で、郵便局のネットワークの役割、重要性はさらに大きくなるものと考えられる。  こうした観点から、郵政事業の今後の改革に当たっては、スタートした日本郵政公社の経営の効率化やサービスの改善等の成果を十分検証するとともに、拙速な分割・民営化議論には反対であり、次の点に特に留意され慎重に対応されるよう要望する。           記 1.経済の自由化や高齢社会化が進む中で、どこで年金を受け取るのか、即時払いの保険が身近にあるのかなどを考えると、郵便局の果たしている役割は大きいものがあり、郵便、貯金、簡易保険のユニバーサル・サービスに基づく、より良質なサービスを国民に継続して保障すること。 2.地域の利用者の利便性を一層向上させるため、全国津々浦々に張りめぐらされた郵便局のネットワークを国民生活共有の社会的インフラ、暮らしに身近な公共サービスの拠点として維持活用すること。 3.郵便貯金、簡易保険とも国債市場の安定と地方への資金環流に貢献しており、引き続きこの役割を果たせるようにすること。 4.郵政公社の行方を見守り、拙速に経営形態の変更等の見直しを進めないこと。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成16年12月20日                  佐賀市議会 衆議院議長 参議院議長 内閣総理大臣 総務大臣     宛 財務大臣 郵政民営化担当大臣 行政改革担当大臣  以上、意見書案を提出する。   平成16年12月20日  提出者 佐賀市議会議員  堤 正之  提出者 佐賀市議会議員  藤野靖裕  提出者 佐賀市議会議員  川原田裕明  提出者 佐賀市議会議員  前田邦彰  提出者 佐賀市議会議員  中本正一  提出者 佐賀市議会議員  池田正弘  提出者 佐賀市議会議員  広瀬泰則  提出者 佐賀市議会議員  福島龍一  提出者 佐賀市議会議員  松尾和男  提出者 佐賀市議会議員  持永安之  提出者 佐賀市議会議員  亀井雄治  提出者 佐賀市議会議員  永渕利己  提出者 佐賀市議会議員  傍示暢昭  提出者 佐賀市議会議員  千綿正明  提出者 佐賀市議会議員  本田耕一郎  提出者 佐賀市議会議員  西村嘉宣  提出者 佐賀市議会議員  井上雅子  提出者 佐賀市議会議員  田中喜久子  提出者 佐賀市議会議員  瀬井一成  提出者 佐賀市議会議員  福井章司  提出者 佐賀市議会議員  南里 繁  提出者 佐賀市議会議員  永渕義久  提出者 佐賀市議会議員  嘉村弘和  提出者 佐賀市議会議員  岩尾幸代  提出者 佐賀市議会議員  中山重俊  提出者 佐賀市議会議員  山下明子  提出者 佐賀市議会議員  森 裕一  提出者 佐賀市議会議員  野中久三  提出者 佐賀市議会議員  黒田利人  提出者 佐賀市議会議員  片渕時汎  提出者 佐賀市議会議員  西岡義広  提出者 佐賀市議会議員  豆田繁治  提出者 佐賀市議会議員  山田 明  提出者 佐賀市議会議員  福井久男 佐賀市議会議長  福井久男様 意見書第25号     WTO、FTA等の交渉に関する意見書案  WTO(世界貿易機関)交渉は、7月末に、今後の交渉の前提となる枠組み合意がなされた。農業分野の市場アクセス、国内支持、輸出競争について、具体的な数値などは今後の交渉に委ねられた。しかし、アメリカを初めとする農産物輸出国は、今後とも上限関税の設定や高関税品目の大幅引き下げ、関税割当数量の大幅拡大などを要求するものと考えられる。これは、農産物輸出国がますます輸出を拡大しやすくするためのものであり、日本農業への打撃はもとより、食料の安全・安定、環境などにも大きな影響を与えるものである。  FTA(自由貿易協定)・EPA(経済連携協定)については、現在、韓国、マレーシア、タイとの交渉が行われているが、特に東南アジア各国からは農産物の貿易自由化が求められている。先のメキシコとのEPA交渉でも見られたように、工業製品の輸出自由化のために、農業分野が大幅な譲歩を強いられ、食料や農業は大きな影響を受けることになるのは必至である。  WTO、FTA・EPAにおける農業分野の交渉に当たって、農業の多面的機能の発揮と食料の安全保障、各国の農業の共存と食料自給率の向上が可能な貿易ルールの確立に向け、下記内容の実現を強く求める。           記 1.WTO農業交渉では、世界的な飢餓の拡大や地球規模での環境悪化につながることのないよう、農林水産業の多面的機能の発揮や食料自給率の向上、各国の多様な農林水産業が共生・共存できる貿易ルールに改めるよう確固たる姿勢で臨むこと。 2.上限関税の設定や関税割当数量の一律的・義務的拡大が導入されないようにすること。 3.国内農林水産業の維持を可能とする関税率水準や国家貿易体制、特別セーフガードの維持などの国境措置を確保し、急速な市場開放には絶対に応じないこと。 4.国内農業助成のための補助金や価格支持などの政策に対する行き過ぎた削減の是正と、「緑の政策」の要件維持など、国内支持政策に関する適切な規律を確保すること。 5.東アジア諸国とのFTA・EPA交渉では、農林水産物の関税撤廃・削減は、国内農業へ打撃を与え、WTO農業交渉や他国との交渉に重大な影響を与えることから、日本の主張をもって対応すること。 6.WTO、FTA・EPA交渉についての情報公開を徹底し、各国の農業者や消費者、市民の声を反映すること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成16年12月20日                  佐賀市議会 内閣総理大臣 農林水産大臣宛 外務大臣 経済産業大臣  以上、意見書案を提出する。   平成16年12月20日  提出者 佐賀市議会議員  堤 正之  提出者 佐賀市議会議員  藤野靖裕  提出者 佐賀市議会議員  川原田裕明  提出者 佐賀市議会議員  前田邦彰
     提出者 佐賀市議会議員  中本正一  提出者 佐賀市議会議員  池田正弘  提出者 佐賀市議会議員  広瀬泰則  提出者 佐賀市議会議員  福島龍一  提出者 佐賀市議会議員  松尾和男  提出者 佐賀市議会議員  持永安之  提出者 佐賀市議会議員  亀井雄治  提出者 佐賀市議会議員  永渕利己  提出者 佐賀市議会議員  傍示暢昭  提出者 佐賀市議会議員  千綿正明  提出者 佐賀市議会議員  本田耕一郎  提出者 佐賀市議会議員  西村嘉宣  提出者 佐賀市議会議員  井上雅子  提出者 佐賀市議会議員  田中喜久子  提出者 佐賀市議会議員  瀬井一成  提出者 佐賀市議会議員  福井章司  提出者 佐賀市議会議員  南里 繁  提出者 佐賀市議会議員  永渕義久  提出者 佐賀市議会議員  嘉村弘和  提出者 佐賀市議会議員  岩尾幸代  提出者 佐賀市議会議員  中山重俊  提出者 佐賀市議会議員  山下明子  提出者 佐賀市議会議員  森 裕一  提出者 佐賀市議会議員  野中久三  提出者 佐賀市議会議員  黒田利人  提出者 佐賀市議会議員  片渕時汎  提出者 佐賀市議会議員  西岡義広  提出者 佐賀市議会議員  豆田繁治  提出者 佐賀市議会議員  山田 明  提出者 佐賀市議会議員  福井久男 佐賀市議会議長  福井久男様 意見書第26号     「食料・農業・農村基本計画」見直しに関する意見書案  現在、政府は2000年に定めた「食料・農業・農村基本計画」の見直しを検討している。来年の3月に策定される新たな基本計画は今後の日本の食料・農業政策を大きく左右するものである。先に出された「中間論点整理」(中間まとめ)では、①担い手政策のあり方、②品目横断的政策等の経営安定対策の確立、③農地制度のあり方、④農業環境・資源保全政策の確立についての整理がなされたが、最大の課題である食料自給率の向上に向けての施策については先送りされた。また、出されている課題が食料自給率の向上にどのように結びつくのか明確に示されていない。  基本計画の見直しにあたっては、「食料・農業・農村基本法」に基づき、食料自給率の引き上げ、食の安全・安定に結びつく施策を展開することが、日本農業の再生・発展につながると考える。  このため、下記内容の実現を強く求める。           記 1.食料自給率については、この5年間、食料自給率が横ばいで推移してきた原因と関係諸施策の問題点を明らかにし、生産者と消費者の理解と協力のもと自給率引き上げ政策を推進すること。 2.担い手のあり方については、政策対象者たる担い手は、意欲を持つ農業者及び地域で「育成すべき担い手」として推薦される者等を対象とすること。また、集落営農は、地域の条件に見合った多様な農業の展開を可能とするものとして位置付けることとし、認定農業者以外の農業者も生産意欲をもてるような施策を講じること。 3.新たな経営安定対策(品目横断的政策等)については、地域農業を支える経営が他産業並みの所得を得られ、耕作意欲をもてるようなものとし、安定した政策として位置づけること。 4.農地制度のあり方については、土地・農地等土地利用規制の体系を整備し、農地を農地として利活用できる法・制度を早急に確立すること。また、構造改革特区でのリース方式による株式会社の農業参入の全国展開については、地域農業への効果・影響等検証、評価結果を十分ふまえて対応すること。 5.農業環境・資源保全政策の確立については、担い手以外の農家、非農家、地域住民などを含めた農業資源保全の「共同」の取り組みに対する支援策を、経営所得安定対策とセットで導入すること。有機農業など環境保全型農業の推進をこれまで以上に支援すること。また、現行の中山間地域等直接支払い制度を、拡大・充実して継続実施すること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成16年12月20日                  佐賀市議会 内閣総理大臣宛 農林水産大臣  以上、意見書案を提出する。   平成16年12月20日  提出者 佐賀市議会議員  堤 正之  提出者 佐賀市議会議員  藤野靖裕  提出者 佐賀市議会議員  川原田裕明  提出者 佐賀市議会議員  前田邦彰  提出者 佐賀市議会議員  中本正一  提出者 佐賀市議会議員  池田正弘  提出者 佐賀市議会議員  広瀬泰則  提出者 佐賀市議会議員  福島龍一  提出者 佐賀市議会議員  松尾和男  提出者 佐賀市議会議員  持永安之  提出者 佐賀市議会議員  亀井雄治  提出者 佐賀市議会議員  永渕利己  提出者 佐賀市議会議員  傍示暢昭  提出者 佐賀市議会議員  千綿正明  提出者 佐賀市議会議員  本田耕一郎  提出者 佐賀市議会議員  西村嘉宣  提出者 佐賀市議会議員  井上雅子  提出者 佐賀市議会議員  田中喜久子  提出者 佐賀市議会議員  瀬井一成  提出者 佐賀市議会議員  福井章司  提出者 佐賀市議会議員  南里 繁  提出者 佐賀市議会議員  永渕義久  提出者 佐賀市議会議員  嘉村弘和  提出者 佐賀市議会議員  岩尾幸代  提出者 佐賀市議会議員  中山重俊  提出者 佐賀市議会議員  山下明子  提出者 佐賀市議会議員  森 裕一  提出者 佐賀市議会議員  野中久三  提出者 佐賀市議会議員  黒田利人  提出者 佐賀市議会議員  片渕時汎  提出者 佐賀市議会議員  西岡義広  提出者 佐賀市議会議員  豆田繁治  提出者 佐賀市議会議員  山田 明  提出者 佐賀市議会議員  福井久男 佐賀市議会議長  福井久男様 意見書第27号     大規模災害の対策と早期復旧に関する意見書案  本年は、新潟中越地震の発生や観測史上最多を数える台風の上陸など、日本列島は近年まれにみる大規模な災害に見舞われたところである。  この一連の災害によって全国各地で多数の死者・行方不明者の発生や、住家の全半壊、床上・床下浸水、農産物や農林水産業施設、河川・道路・海岸等の公共土木施設等への被害など甚大な人的・物的被害がもたらされ、住民生活と地域経済に大きな影響を及ぼしている。  この深刻な事態に対し政府は、速やかな応急措置と復旧対策を講ずるとともに、これまでの大規模災害対策について総点検を行い、治山・治水計画、防災・地震対策の検証を進め、抜本的対策を早急に講ずることが必要である。  よって、国・政府・県においては、被災地のライフラインの復旧並びに、被災者への支援に一層力を注ぐとともに、国民を災害から守るため、万全の対策を講ずるよう下記の事項について強く要望する。           記 1.建物の耐震構造化推進の重要性を強く認識し、地震防災対策の見直しを行うこと。特に、避難所や救援活動の拠点となる学校や病院の耐震化には早急な対策を講ずること。 2.都道府県管理河川の改修については、堤防等の河川管理施設の緊急点検結果を踏まえ、整備促進のために優先的に予算措置を講ずること。また、海岸及び湾岸の施設も同様に、堤防等の総点検を速やかに実施し、整備を進めること。 3.今回の新潟中越地震の教訓を生かし、国土の7割を占める中山間地域での震災対策の確立を早急に図るとともに、災害関連緊急治山事業を速やかに実施すること。 4.防災行政無線の整備及び、洪水ハザードマップの策定に関し、早急に普及を図るための新たな制度の創設と予算措置を行うこと。  また、市町村長に対する警戒情報の発令基準及び避難誘導マニュアルの策定を急ぐこと。 5.高齢者等の要援護者への対策を推進するため、防災・災害情報の伝達、避難・救助、復旧・自立支援等に関し、対処マニュアルの策定を早急に行うこと。 6.被災者の生活再建にあたって、住宅は最も重要な生活基盤であり、被災者生活再建支援法に基づく住宅再建支援については、住宅本体の建築費、購入費、補修費を支給対象とするなど制度の拡充を図ること。
    7.大規模災害時における、被災地の円滑な支援(人的・物的)を実施するため、国において情報収集、提供システムの確立を図ること。 8.佐賀県は、被災者に対する独自の支援制度を創設し、被災者生活再建支援法の支援金に関する所得制限を緩和し、被災住宅の建築費、購入費、補修等を支援金の支給対象とすること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成16年12月20日                  佐賀市議会 衆議院議長 参議院議長 内閣総理大臣 総務大臣 財務大臣      宛 農林水産大臣 国土交通大臣 経済財政政策担当大臣 佐賀県知事  以上、意見書案を提出する。   平成16年12月20日  提出者 佐賀市議会議員  堤 正之  提出者 佐賀市議会議員  藤野靖裕  提出者 佐賀市議会議員  川原田裕明  提出者 佐賀市議会議員  前田邦彰  提出者 佐賀市議会議員  中本正一  提出者 佐賀市議会議員  池田正弘  提出者 佐賀市議会議員  広瀬泰則  提出者 佐賀市議会議員  福島龍一  提出者 佐賀市議会議員  松尾和男  提出者 佐賀市議会議員  持永安之  提出者 佐賀市議会議員  亀井雄治  提出者 佐賀市議会議員  永渕利己  提出者 佐賀市議会議員  傍示暢昭  提出者 佐賀市議会議員  千綿正明  提出者 佐賀市議会議員  本田耕一郎  提出者 佐賀市議会議員  西村嘉宣  提出者 佐賀市議会議員  井上雅子  提出者 佐賀市議会議員  田中喜久子  提出者 佐賀市議会議員  瀬井一成  提出者 佐賀市議会議員  福井章司  提出者 佐賀市議会議員  南里 繁  提出者 佐賀市議会議員  永渕義久  提出者 佐賀市議会議員  嘉村弘和  提出者 佐賀市議会議員  岩尾幸代  提出者 佐賀市議会議員  中山重俊  提出者 佐賀市議会議員  山下明子  提出者 佐賀市議会議員  森 裕一  提出者 佐賀市議会議員  野中久三  提出者 佐賀市議会議員  黒田利人  提出者 佐賀市議会議員  片渕時汎  提出者 佐賀市議会議員  西岡義広  提出者 佐賀市議会議員  豆田繁治  提出者 佐賀市議会議員  山田 明  提出者 佐賀市議会議員  福井久男 佐賀市議会議長  福井久男様 意見書第28号     公共工事における建設労働者の適正な労働条件の確保に関する意見書案  全国における建設業の就業者数は現在、約 605万人、建設業許可業者数は約54万 8,000社を数え、経済活動と雇用機会の確保に貢献している。  しかしながら、建設業においては元請と下請という重層的な関係の中で、他産業では常識とされる明確な賃金体系が現在も確立されず、仕事量の変動が直接、施工単価や労務費の引き下げにつながり建設労働者の生活を不安定なものにしている。  国においては、平成13年2月に「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」が施行され、「建設労働者の賃金、労働条件の確保が適切に行われること」という附帯決議が国会でなされたが、諸外国では、公契約に係わる賃金を確保する法律、いわゆる「公契約法」の制定が進んでいる。  ついては、建設業を健全に発展させ、工事における安全や品質の確保とともに、雇用の安定や技能労働者の育成を図るためには、公共工事における新たなルールづくりが必要であり、国においては、下記事項を実行するよう要望する。           記 1.公共工事において建設労働者の適正な賃金が確保されるよう、公契約法の制定をすること。 2.「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」の附帯決議事項の実効ある施策を図ること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成16年12月20日                  佐賀市議会 衆議院議長 参議院議長 内閣総理大臣宛 総務大臣 厚生労働大臣 国土交通大臣  以上、意見書案を提出する。   平成16年12月20日  提出者 佐賀市議会議員  堤 正之  提出者 佐賀市議会議員  藤野靖裕  提出者 佐賀市議会議員  川原田裕明  提出者 佐賀市議会議員  前田邦彰  提出者 佐賀市議会議員  中本正一  提出者 佐賀市議会議員  池田正弘  提出者 佐賀市議会議員  広瀬泰則  提出者 佐賀市議会議員  福島龍一  提出者 佐賀市議会議員  松尾和男  提出者 佐賀市議会議員  持永安之  提出者 佐賀市議会議員  亀井雄治  提出者 佐賀市議会議員  永渕利己  提出者 佐賀市議会議員  傍示暢昭  提出者 佐賀市議会議員  千綿正明  提出者 佐賀市議会議員  本田耕一郎  提出者 佐賀市議会議員  西村嘉宣  提出者 佐賀市議会議員  井上雅子  提出者 佐賀市議会議員  田中喜久子  提出者 佐賀市議会議員  瀬井一成  提出者 佐賀市議会議員  福井章司  提出者 佐賀市議会議員  南里 繁  提出者 佐賀市議会議員  永渕義久  提出者 佐賀市議会議員  嘉村弘和  提出者 佐賀市議会議員  岩尾幸代  提出者 佐賀市議会議員  中山重俊  提出者 佐賀市議会議員  山下明子  提出者 佐賀市議会議員  森 裕一  提出者 佐賀市議会議員  野中久三
     提出者 佐賀市議会議員  黒田利人  提出者 佐賀市議会議員  片渕時汎  提出者 佐賀市議会議員  西岡義広  提出者 佐賀市議会議員  豆田繁治  提出者 佐賀市議会議員  山田 明  提出者 佐賀市議会議員  福井久男 佐賀市議会議長  福井久男様 ○福井久男 議長   お諮りいたします。これらの意見書案は提案理由説明、質疑、委員会付託、討論はこれを省略の上、直ちに一括して採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)  異議なしと認めます。よって、これらの意見書案は提案理由説明、質疑、委員会付託、討論はこれを省略の上、直ちに一括して採決いたします。  お諮りいたします。意見書第23号ないし第28号の意見書案は可決することに御異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)  異議なしと認めます。よって、意見書第23号ないし第28号の意見書案は可決されました。 △会議録署名議員指名 ○福井久男 議長   次に、会議録署名議員の指名を行います。  会議録署名議員は、会議規則第81条の規定により、議長において前田議員及び黒田議員を指名いたします。 △閉会 ○福井久男 議長   これをもって議事全部を終了いたしましたので、会議を閉じます。  市議会定例会を閉会いたします。           午後0時14分 閉会      会議に出席した事務局職員  議会事務局長       古賀盛夫  副局長兼次長       横尾 徹  次長補佐兼庶務係長    石橋 光  議事調査係長       小峰隆一  書記           蘭 英男  書記           福田喜隆  書記           倉持直幸  書記           松枝瑞穂  書記           柴田知行 地方自治法第 123条第2項の規定により、ここに署名する。     平成  年  月  日  佐賀市議会議長      福井久男  佐賀市議会副議長     山田 明  佐賀市議会議員      前田邦彰  佐賀市議会議員      黒田利人  会議録調製者               古賀盛夫  佐賀市議会事務局長...