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  1. 佐賀市議会 1993-03-23
    平成 5年 3月定例会-03月23日-06号


    取得元: 佐賀市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-08-08
    平成 5年 3月定例会-03月23日-06号平成 5年 3月定例会    平成5年3月23日     午前10時08分   再会           出席議員 ┌────────┬────────┬────────┐ │ 1.山下 勝 │ 2.佐野辰夫 │ 3.嘉村弘和 │ │ 4.宮地千里 │ 5.池田勝則 │ 6.福井章司 │ │ 7.岩尾幸代 │ 8.山下明子 │ 9.中山重俊 │ │ 10.田中喜久子│ 11.瀬井一成 │ 12.黒田利人 │ │ 13.森 裕一 │ 14.江島徳太郎│ 15.福井久男 │ │ 16.堤 惟義 │ 17.西岡義広 │ 18.豆田繁治 │ │ 19.片渕時汎 │ 20.米村義雅 │ 21.中村 薫 │ │ 22.山田 明 │ 23.大塚次郎 │ 24.木原奉文 │ │ 25.御厨義人 │ 26.宮地 晋 │ 27.川崎辰夫 │ │ 28.江口和大 │ 29.百武英明 │ 30.光武重一 │ │ 31.小柳達郎 │ 32.横尾啓四郎│ 33.藤田龍之 │ │ 34.宮本英樹 │ 35.木下棋一郎│ 36.横尾重雄 │ └────────┴────────┴────────┘       地方自治法第121条による出席者 佐賀市長   西村正俊    助役       富永貞夫
    助役     佐藤直良    収入役      木原忠光 総務部長   嶋  栄    産業部長     百武康邦 建設部長   江頭正迪    民生部長     井原 輝 福祉事務所長 横尾哲治    交通局長     小林克己 水道局長   内堀弥太郎   ガス局長     仁位次治 消防長    八田国信    教育委員長    野村綱明 教育長    野口 健    監査委員     原 勝巳 農業委員会          選挙管理委員会        石橋正光             藤田俊秀 事務局長           事務局長 ○議長(山下勝)   これより本日の会議を開きます。 △委員長報告 △質疑 ○議長(山下勝)   各付託議案について、それぞれ審査報告書が提出されましたので、これを議題に供します。  報告書を朗読いたさせます。     〔書記朗読〕       総務委員会審査報告書  3月12日市議会において付託された、第3号中、第1条(第1表)、歳入全款、歳出第1款、第2款(3項を除く)、第12款、第13款、第3条(第3表)中、電子計算機機器の借上料、佐賀市土地開発公社金融機関から借り入れる社会保険佐賀病院の移転に伴う用地の買収造成に係る資金に対する損失補償、佐賀市土地開発公社が先行取得する公共用地及び代替用地の買収造成経費に対する損失補償、佐賀市土地開発公社が先行取得する公共用地及び代替用地の買収造成経費に対する損失補償、佐賀市土地開発公社が先行取得する都市計画街路八戸溝線用地買収費、佐賀市土地開発公社が先行取得する都市計画街路八戸溝線用地買収費に対する損失補償、佐賀市土地開発公社が先行取得する都市計画街路大財木原線用地買収費、佐賀市土地開発公社が先行取得する都市計画街路大財木原線用地買収費に対する損失補償、第4条(第4表)、第5条、第6条、第11号中、第1条(第1表)、歳入全款、歳出第1款、第2款(3項を除く)、第12款、第13款、第5条(第5表)、第17号、第26号、第27号議案中、第1条(第1表)、歳入全款審査の結果  原案を可決すべきものと決定した。  以上報告します。  平成5年3月23日            総務委員長             宮地 晋 佐賀市議会議長  山下 勝様    総務委員会審査報告書          (請願書)  3月12日市議会において付託された、請願書の審査結果を下記のとおり報告します。           記 ┌────┬───────────┬────┐ │受理番号│件名         │審査結果│ ├────┼───────────┼────┤ │ 1  │不況対策、国保税(料)│    │ │    │固定資産税引き下げを│不採択 │ │    │もとめる陳情書    │    │ └────┴───────────┴────┘    平成5年3月23日            総務委員長         宮地 晋 佐賀市議会議長  山下 勝様      文教民生委員会審査報告書  3月12日市議会において付託された、第3号中、第1条(第1表)、歳出第2款3項、第3款、第4款、第5款2項、第10款、第2条(第2表)中、第3款、第3条(第3表)中、高齢者住宅整備資金に対する損失補償(平成5年度融資あっ旋分)、第4号、第7号、第11号中、第1条(第1表)、歳出第2款3項、第3款、第4款、第10款、第2条(第2表)、第3条(第3表)中、第10款、第12号、第14号、第22号乃至第25号、第27号中、第1条(第1表)、歳出全款、第28号議案審査の結果  原案を可決すべきものと決定した。  以上報告します。    平成5年3月23日            文教民生委員長               木原奉文 佐賀市議会議長  山下 勝様      産業経済委員会審査報告書  3月12日市議会において付託された、第3号中、第1条(第1表)、歳出第6款、第7款、第11款2項、第5号、第8号、第9号、第11号中、第1条(第1表)、歳出第6款、第7款、第11款2項、第4条(第4表)、第15号、第16号議案審査の結果   原案を可決すべきものと決定した。  以上報告します。    平成5年3月23日      産業経済委員長         百武英明 佐賀市議会議長  山下 勝様    建設委員会審査報告書  3月12日市議会において付託された、第3号中、第1条(第1表)、歳出第5款1項、第8款、第9款、第11款1項、第2条(第2表)中、第8款、第6号、第10号、第11号中、第1条(第1表)、歳出第5款、第8款、第9款、第11款1項、第3条(第3表)中、第8款、第13号、第18号乃至第21号議案審査の結果  原案を可決すべきものと決定した。  以上報告します。    平成5年3月23日            建設委員長                御厨義人 佐賀市議会議長  山下 勝様 ○議長(山下勝)   各委員長の報告を求めます。 ◎総務委員長(宮地晋)   おはようございます。総務委員会に付託を受けました議案は、すべて原案を可決すべきものと決定をいたしました。  なお、受理番号1 不況対策、国保税(料)・固定資産税引き下げをもとめる請願書は、全員一致で不採択とすべきものと決定をいたしました。  以下、審査の過程において出ました要望について補足をいたします。  第3号議案 平成5年度一般会計予算歳入第7款地方交付税についてでありますが、委員より4年度は3月補正で73億1,800万円、それが平成5年度当初では40億円となっている。今年度と同額と見ると、あと33億と見るが、5年度の最終予算算規模はどの程度になる見通しかとの問いに対し、当局より歳出の事業計画との関係もあるが、最終予算は500億円までいくのではないか、4年度最終は480億円で、伸び率は大きくないと見ている。普通交付税は本年度はかなり伸びたが、5年度はかた目であるが、55億から56億ぐらいになるのではないかと見ており、10億前後が落ち込むのではないか。財政サイドはかた目に見るが、交付税の原資の法人税関係の落ち込みの回復時期が不明であり、かた過ぎるかわからないが、55億程度と見ているという回答がありました。これに対し10億前後の落ち込みということであるが、佐賀市の財政に与える影響は非常に大きい。当局は交付税の獲得に向けて最善の努力をすべきであるという全委員からの一致した強い要望が出されました。  次に、同じく第18款市債でございますが、市債はこれまで堅実な運用がなされてまいっておりますが、4年度、5年度の当初予算を見ると、4年度は21億0,900万円で、構成比は5.5%、5年度は52億1,600万円の11.8%で、伸び率では147.3%となっている。これは総合計画に基づいた大和紡績跡地開発事業西与賀小学校跡地スポーツ施設整備事業保健福祉会館建設事業等大型事業、さらに、単独事業の各種事業を積極的に予算化された結果であること。また、市債発行に当たっても、地域づくり推進事業の指定を受けることにより、地方交付税で元利償還の47%を補てんされる優良債の発行に努められていることも十分認識している。しかし、今後も図書館建設事業など大型事業が控えており、市債発行が多額になる。一方、市債償還のための公債費は4年度3月補正で27億、5年度当初30億9,800万円、6年度36億、7年度41億程度になる見通しであるが、市債は財政運営に及ぼす影響が大きい。したがって、将来に悔いを残さないよう運用してほしい旨の要望が出されました。  同じく歳出2款1項総務管理費、7目企画費、19節負担金補助及び交付金中、佐賀地区広域市町村圏協議会負担金に関しまして、佐賀市の発展は佐賀都市広域圏の協力なくしては望めない状况にある。今後、広域圏事業に積極的に取り組むとともに、地方拠点都市地域の指定に向けて圏域16市町村一丸となり推進すべきであるという強い要望が出されました。以上で補足説明を終わります。 ◎文教民生委員長木原奉文)   文教民生委員会委員長報告を行います。  去る3月12日、文教民生委員会に付託されました議案は、先ほど朗読されましたとおり、すべて原案を可決すべきものと決定いたしました。  以下、審査の過程におきまして出されました意見、要望について補足して報告いたします。  まず、第3号議案 平成5年度佐賀市一般会計予算についてであります。  最初に3款民生費、1項1目地域福祉基金積立金に関連して、委員より当局の説明によると、地域福祉づくりの奨励のため、民間団体のボランティアの方々への資金的援助市単独事業に活用されるということだが、これらの施策が一部の方々だけでなく、多くの方が活用できるようにしていただきたいとの意見がありました。  同じく1項3目老人福祉費に関連して、高齢化社会が進んでいる中、今後行政は在宅福祉の充実に力点を置いて施策を展開していかねばならないと思う。しかし、老人福祉施設の建設についても、県が県域を5ブロックに分け、老人数の1%の枠で整備を図られているが、まだ多くの方が入所を希望されており、施設建設が追いついていない状況である。当局におかれては、市内に施設が配分されるよう積極的に国に対して要望していくべきであるとの意見がありました。  また、同じく20節扶助費の敬老祝金に関して、80歳から84歳までが3,000円となっているが、県内7市と比べても低い方である。他の施策とのつり合いを考えても、支給開始年齢を引き下げて5,000円からにすべきではないかとの意見に対し、当局より財政的な問題もあるが、3,000円にしてから15年がたっているので、今後検討していきたい。また、支給開始年齢を引き下げるについては、他の施策との関係があるので、今後検討してみたいとの答弁がありました。  2項2目13節翻訳委託料に関して、これは保育園の入園パンフレットを英語、中国語、ポルトガル語に翻訳するものであるが、入園後、保母さんと父兄、園児との会話で支障を来している。通常の会話が困らないようマニュアルを早急に整備すべきであるとの意見がありました。  次に、4款衛生費、1項5目の家庭用合併処理浄化槽設置補助金に関して、委員より今後浄化槽設置が進んでくると思うが、行政が介入した形での検査体制が必要ではないかとの意見に対し、当局より合併処理浄化槽は、設置されても維持管理が適切にされないとかえって不都合になることがある。現在、行政が介入した検査体制ができないものか、国で検討中ということで、今後一定の方向性が示されると思うとの答弁がありました。  次に、10款教育費、6項8目芸術文化振興費文化連盟が主催する市民文化祭に対する補助金100万円に対して、委員より文化連盟は69の文化団体が加盟するもので、ここが主催する市民文化祭は多くの市民の方が参加され、大いに文化振興の場として役立っている。補助金は市制100周年を契機に増額され、現在まで来ている。桜マラソン等への補助金を考えると低く、市の文化振興の意味からも増額していただきたいとの要望に対して、当局より文化連盟においてもかなり費用を負担して実施しており、市としても100万円の補助では十分だとは思っていない。この事業が一過性でなく、今後も引き続き芸術振興に寄与していくということでは増額すべきと思うが、他の団体への補助金等も考慮して見直すべきと考えている。なお、芸術文化振興対策としては、文化会館への自主文化事業補助金市民音楽フェスティバル等の開催等を見れば相当力を入れているものと思うとの答弁がありました。  最後に、一部委員より5年度の一般会計予算は事務事業がふえているにもかかわらず、人員確保がされてない。また、同和関係者に対しては老人保健法の適用される前の60歳から高齢者医療費補助金が支出されており、一般市民にも枠を広げるべきである。また、財政が厳しいからという理由で福祉や暮らしに対する予算が十分に配分されておらず、全体的な基金を取り崩す等の手段で充実すべきである。さらに、生活保護の扶助費に関して、生活保護行政のあり方として申請書をなかなか受け付けようとはしない姿勢がまだ見受けられる。保護が決定すれば申請を受理した日にさかのぼって支給開始されるのだから、保護を申請する方の切迫した心情を察して迅速に受け付けるべきであるとの反対意見がありました。  以上のような審査過程を踏まえ採決を行ったところ、出席委員8名中、賛成者7名で原案を可決すべきものと決定いたしました。  次に、第11号議案 平成4年度佐賀市一般会計補正予算(第9号)歳出10款教育費、6項1目佐賀市体育協会出捐金についてであります。今回3,000万円の出資により合計7,000万円の基本財産になる。体協はこの果実で全国大会規模のイベントを開催する費用に充てるということだが、佐賀の競技力は一部競技を除き全国的には低いレベルにある。果実運用に当たっては、競技力強化にも積極的に運用していただきたいとの要望がありました。採決の結果については、全員一致して可決すべきものと決定いたしました。
     次に、第4号議案 平成5年度佐賀市国民健康保険会計予算、並びに第22号議案 佐賀市国民健康保険条例の一部を改正する条例についてであります。委員より保険税の最高限度額を2万円引き上げる根拠は何かとの質問に対して、当局より所得の伸びによって限度額を据え置けば、限度額以上払う被保険者は保険税は据え置かれ、限度額未満の方は負担がふえ、不公平が生じる。このため見直しの基準として国の方では、国民の所得水準の伸びを積算基礎に置いている。これをもとに考えた場合、昨年度国が限度額を46万円に引き上げたことは妥当なことだと考えているとの答弁がありました。これに対し委員より今回の限度額の改正によって5,500万の増収が見込まれているが、基金の残額を考えると改正する必要がないのではないかとの質問に対し、当局より基金の運用としては、財政的な急変に対応するためと病気予防等保健施設費に利用するよう考えており、現時点では税率の引き下げ等に利用する考えはない。ただ、国の方では基金の保有高がどれくらいが適切かどうかを検討されており、その動向と国の財政安定化支援事業の見通しをつけるなど、財政の安定化を確保できてから基金残高と税率等を絡めた議論をすべきであると思う。市としては被保険者にこれ以上の税負担をさせないためにも、将来的に基金はかなり必要で、単に引き下げに利用するのは短絡的過ぎると考えているとの答弁がありました。これに対し委員より基金が10億近くあるのになぜ限度額を上げるのか、疑問に思っておられる方も多いと思う。財政的に厳しいかもしれないが、実際基金ゼロで運用されているところもある。基金の性格づけを明確にしていくべきであるとの強い意見がありました。また、一部委員より基金を10億円近く保有しており、例えば今回の場合も基金の果実を運用すれば1万円の値上げで済んだはずだ。果実をもっと保険税対策を含め積極的に活用すべきであるとの反対意見が出されました。  以上のような審査過程を踏まえ、採決の桔果、出席委員8名中、賛成者7名で原案を可決すべきものと決定いたしました。  次に、第7号議案 平成5年度佐賀市老人保健医療特別会計についてであります。一部委員より老人保健法の改正によりお年寄りの方の負担増を招いている。お年寄りの方の果たしてきた役割を考えれば、自治体が独自に助成することによって負担をなくすべきであり、今回の予算は国の改悪の流れをくむものであるので反対であるとの意見が出され、採決の結果、出席委員8名中、賛成7名で原案を可決すべきものと決定いたしました。  次に、第24号議案 佐賀市公民館条例の一部を改正する条例についてであります。委員より開成公民館が完成しようとしているが、利用する自治体等の問題で若干の問題も残されている。今後大規模校解消のため新しい校区が設置されるので、当初より総務部、教育委員会の連絡を十分にとって、住民の意見を反映した中での展開を図っていただきたいとの要望がありました。  次に、第25号議案 佐賀市幼稚園条例の一部を改正する条例に関して委員より、今回の改正によって入園料が6,700円に改正されるが、公私間格差は大きいものがある。私立幼椎園に対する補助金の増額を行い、公私間格差の是正を行っていただきたい。また、一部委員より今回の値上げ理由を国の交付税単価に近づけるためとか、公私間格差を是正するためとか言われるが、公立の役割を考えると、値上げに反対であるとの意見が出されました。  以上のような経過を踏まえ、採決の結果、出席委員8名中、賛成7名で原案を可決すべきものと決定いたしました。  最後に、第28号議案 佐賀市乳幼児に対する医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例についてであります。委員より3歳未満児の医療費無料化を通院まで広げたことは評価できるが、手続の面で保護者が利用しやすいように現物支給を行っていただきたいとの要望が出されました。採決の桔果については、全員一致して原案を可決すべきものと決定いたしました。  なお、他の議案については、すべて全委員一致して原案を可決すべきものと決定いたしました。以上で文教民生委員会委員長報告を終わります。 ◎産業経済委員長百武英明)   産業経済委員会に付託されました議案は、すべて原案を可決すべきものと決定いたしました。審査の概要につきまして若干御報告を申し上げます。  最初に、第3号議案 農林水産業費の中の21世紀型水田農業モデル圃場整備推進事業に関しまして委員より、現在3反程度の農地を所有の農家はこの事業でどうなるのかとの質問が出されまして、当局より従来の圃場整備事業では3反程度でも1枚の圃場として畦畔で区切るが、この21世紀型水田農業モデル圃場整備推進事業においては、生産性を向上させるために農地の面的集積を目指しており、対象事業の当該年度事業費の10%以内に相当する額が促進費として交付される。そのためには集落内での合意の中で2ヘクタール以上の集団化された圃場を全体の50%以上にする必要があるので、3反程度の圃場は畦畔で区切るのではなく、くいを打って区切り、2ヘクタール以上の圃場にするなど、集落内での話し合いにより利用権の設定や農作業の受委託で対応することになるとの答弁でありました。  次に、農業集落排水事業費に関しまして委員より、これはいわゆる農村下水道で、今後重要な事業で大賛成であるが、500万円の委託料で大丈夫か、どのような方針で実施しようとしているのかとの質問が出されました。これに対しまして当局より、農村下水道は各地区地区でばらばらに実施しても河川の排水機能などで問題が生じ、十分な効果が期待できないと思われる。まずは市全体の基本構想を策定する必要がある。今回の委託料で基本構想を策定し、処理区の設定とか、排水の方針など、基本的なものを定めていきたい。今回の500万円で完全に何でも終わるものではない。今後の計画は平成5年度にこの基本構想の策定と検討委員会を設置し、平成6年度には事業の概要策定とか、新規地区の調査を行う。平成7年度に団体営で行う調査の設計をし、本省のヒアリングを受け、平成8年度から実施予定である。なお、この事業は100%の同意が必要であり、実施までの間に地元へのPRを行いたいとの答弁がありました。  さらに、土地改良事業費の中の土地改良区事務費補助につきまして委員より、平成5年度は前年と同額になっているが、人件費なども上昇しており、策定基準を引き上げるなど、増額を図ってもらいたいとの要望が出されました。  次に、7款商工費に関しまして、同和金融対策費につきまして委員より、一般中小企業に対する制度融資に比べ、貸付金額、償還期間、利率などが違うが、その理由は何か。これは問題があるのではないかとの質問が出されました。これに対しまして当局より、同和地区中小企業振興資金貸付制度は、同和地区立ち上がり資金というのが基本にあり、昭和46年に同和地区が指定され、県の方で貸付要綱が設定され、その中で貸付条件などが定められており、例えば運転資金では、貸付金額が個人で1企業20万円以上700万円以内、特例で900万円以内、組合で1企業50万円以上3,000万円以内、特例で4,000万円以内、償還期間は15年、うち据置期間1年、貸付利率は年2%となっている。それを受けて実施している政策的な融資である。その貸付原資は県費であり、県から市が借り、市が本人に貸すような制度になっている。  一方、一般中小企業への佐賀市中小企業振興資金融資制度は、市が市中金融機関に市が預託をして、預託金利と貸付金利のバランスをとりながら金融機関との協議をして利率を定めて金融機関が貸し付けている。例えば運転資金においては、貸付金額が3,000万円以内、償還期問は4年以内で、そのうち据置期間が6カ月以内、貸付利率は年5.7%となっている。なお、保証料は市が負担している。最近は金利が下がっているので、金利の見直し作業に入っているとの答弁がありました。  また、採決に当たりまして一部委員より、21世紀型水田農業モデル圃場整備推進事業は政府の新農政の中で実施されるが、農政の基本は農地はやはり耕作者が所有すべきであり、小規模農家の切り捨てにつながると危惧するので反対であるとの意見が出されました。さらに一部委員より、同和地区中小企業振興資金貸付についてはいろいろな特例もあろうが、一般の佐賀市中小企業振興資金融資制度に比べ格差が大き過ぎるし、国、県の制度だからといってそのまま受け入れるのではなく内容を選択して実施すべきである。さらに、現在の不況の中で中小零細企業も苦しんでおり、片手落ちであるので反対であるとの意見が出されました。  以上の質疑、意見を踏まえて採決いたしましたところ、当議案は出席委員8名中、賛成7名をもちまして原案を可決すべきものと決定いたしました。  次に、8号議案 平成5年度佐賀市自動車運送事業会計予算につきましては、採決に当たりまして一部委員より、市営バスは経営が厳しい状況下にあり、独立採算制をとっているが、市民の足という観点に立って一般会計から大幅な繰り入れを実施すべきである。また、過去に定期昇給を3年間ストップしたが、その分については早急に復元すべきであり、それらが盛り込まれていない本予算には反対であるとの意見が出されました。  以上の意見を踏まえて挙手採決をいたしました結果、出席委員8名中、賛成者6名をもちまして原案を可決すべきものと決定いたしました。  なお、このほかの議案につきましては、全員一致をもちまして原案を可決すべきものと決定いたしました。以上でございます。 ◎建設委員長(御厨義人)   建設委員会に付託されました各議案の審査結果につきましては、すべて全会一致をもって原案を可決すべきものと決定をいたしました。  以下、審査の過程におきましての概要について補足いたします。  まず、第18号議案 佐賀市自転車等の放置防止に関する条例、及び第3号議案 平成5年度一般会計予算中、歳出第8款2項8目自転車対策費等に関してでございます。当局の説明といたしましては、駅周辺などの美観の維持及び道路機能低下や盗難の誘発等を防止する目的であるとのことで、個々の条文についての説明がなされました。そのうち「自転車等」とは、50㏄以下の原付も対象とするということであり、第8条には放置禁止区域の指定の手続が規定され、第2項において、あらかじめ佐賀市放置自転車等対策協議会の意見を聞くことになっており、同協議会委員は第16条第3項において15名と規定され、JR、自治会、学校、PTA、商工会議所、自転車販売組合、行政側として県、土木事務所及び警察などを考えており、施行は4月1日の自転車駐車場の供用開始にあわせて施行するが、強制力の発揮については協議会の意見を聞くなどの手続が必要であり、公布後二、三カ月を要し、禁止区域を設定し、その後一定の期間を置いて強制力が働くことになる。予算については、JR佐賀駅高架下駐車場管理及び不法駐輪指導、啓発の経費である。  以上のような説明に対し委員より、管理業務委託の人員及び指導体制はどうか、西側駐輪場の整理は大変ではないかとの質問がございました。当局より退職者共済会に常時4名を東西の駐輪場に各2名ずつ配置し、二交代で合計8名、さらに不法駐輪の指導について警備会社へ委託する予定で、駅の南北に各2名配置し、4月から通勤者の指導も含め、始発から午後7時まで配置する。職員についても、始発から午前8時30分までなど、当面1カ月間計画をしている。なお、従来の嘱託員についても指導してもらう予定である。また、駅西自転車駐車場については、2階建ての1,750台となり、監視や整理の目が届かない面もあるので、2階に監視カメラ2台を設置し、場内放送設備も設けるとの答弁がございました。  次に、第19号議案 佐賀市都市計画審議会条例の一部を改正する条例について申し上げます。  当局より第3条の組織のうち、学識経験者を現行の7名から9名に改めるなど、平成4年6月の都市計画法の改正に伴い、委員の拡充を図るものであるとの説明があり、委員より学識経験者の農業団体はどういう団体か、現在の15名の人員内での調整はできなかったのか、将来の見通しはどうかとの質問がございました。当局より農業団体の4名は佐賀市農協、佐賀中央農協、佐賀土地改良区、農業委員会の各代表である。本市の4分の1が市街化区域で、あとの4分の3はいわゆる農振地域であり、今後周辺町村との都市計画関連事業など、市街化区域及び用途の見直し等も考えられるので、今後とも農業団体との意見調整を十分図って進めることが基本だと思う。また、工業についても、佐賀市にとっては第2次産業が弱く、今後ミニ工業団地や臨空型の工業団地の開発等もあり、議員についても、どこの都市も5名は就任していただいている。今後新しい事業に取り組んでいく中で、専門的な見地から意見を出していただきたいということで、学識経験者2名の増員をお願いしたいとの答弁がございました。  次に、第3号議案 平成5年度一般会計予算中、歳出第9款1項2目の非常備消防費について申し上げます。  各委員より格納庫修繕料及び水道使用料に関し、格納庫に水道設備がないというところがあり、早急に対処されたいとの意見、また、格納庫新築のための工事請負に関し、団員のコミュニティーを図る施設が年1カ所ずつでは少ないのではないかとの意見があり、当局より水道施設のないところが15カ所あり、5年度は4カ所設置する予定である。コミュニティー施設については各部で要望があるが、全体で74部あることや団員の定数等も加味して、分団に1カ所ずつとの考えである。5年度は鍋島分団の2部を予定しているとの答弁がございました。  次に、第10号議案 平成5年度水道事業会計予算についてでございます。  委員よりことしの水道局の方針として、水道水の浄水過程で最も重要性の高い滅菌装置を液体塩素注入設備から、安全で信頼性の高い消毒方式の次亜塩素注入設備へ転換することが上げられているが、その内容について質問があり、当局より水道の衛生面を保つ、いわゆる滅菌については、現在は塩素ガスを注入している。滅菌にはすぐれているが、全国的にまれに事故が起こった事例がある。現在の方向としては、塩素ガスからさらに精製した次亜塩素酸ソーダの市販のものを買って水道水の中に入れる、これは万一事故が起きても人体に影響が及ぶことはない。それからもう一つは、塩から次亜塩素酸ソーダをつくる方法があり、どちらの方法にするか最終的に検討段階に入っている。この予算として、資本的支出中、1項1目施設費で1億8,000万円を計上しているとの答弁がございました。  最後に、全委員の一致した意見といたしまして、第11号議案 平成4年度一般会計補正予算の第3条(第3表)繰越明許費中、第8款土木費についてでございます。26件の繰越明許費でございますが、これは国の景気浮揚対策などの事業も含まれておりますが、本来は年度内に完了すべきものであり、遅くとも出納閉鎖期までぐらいには完了する見通しで繰越明許費を設定されるよう、万全な事業推進の体制かどうかの辺の確認も含め、努力すべきであるとの意見がございました。以上をもちまして建設委員会の補足報告といたします。 ○議長(山下勝)   これより各委員長報告に対する質疑を開始いたします。  各委員長報告に対して御質疑はございませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり)  別に御質疑もないようでありますから、これをもって各委員長報告に対する質疑は終結いたします。 △討論 ○議長(山下勝)   これより討論に入ります。  討論は、第3号議案 平成5年度佐賀市一般会計予算、第4号議案 平成5年度佐賀市国民健康保険特別会計予算、第7号議案 平成5年度佐賀市老人保健医療特別会計予算、第22号議案 佐賀市国民健康保険税条例の一部を改正する条例、第10号議案 平成5年度佐賀市水道会計予算、受理番号1 不況対策、国保税(料)・固定資産税引き下げをもとめる請願書、以上6件について行います。  なお、討論の議員の発言時間はおのおの10分以内といたします。  まず、第3号議案、第4号議案及び第7号議案並びに第22号議案を一括して討論を行います。  討論の通告がありますので、発言を許可いたします。 ◆(山下明子議員)    私は日本共産党を代表いたしまして、第3号議案 平成5年度佐賀市一般会計予算、第4号議案 平成5年度佐賀市国民健康保険特別会計予算、及び第22号議案 佐賀市国民健康保険税条例の一部を改正する条例、第7号議案 平成5年度佐賀市老人保健医療特別会計予算についての反対討論を行います。  まず、第3号議案 平成5年度佐賀市一般会計予算ですが、この中には乳幼児医療費を通院まで無料とする事務準備費が含まれている点については、県の実施に伴うとは言え、長い間のお母さん方の切望にようやくこたえたものと言えます。また、「市報さが」や「議会だより」を新聞折り込みから全戸配布に変えて、広く全市民に行き渡るよう改善する予算も前進面として評価することができます。しかし、この予算全体に賛成できない理由として、第1点は、対前年比147.3%増の52億1,600万円もの市債が計上されていることです。これにより市債残高は約310億円が見込まれ、大型プロジェクトの遂行のために、今後赤ちゃんからお年寄りまで市民1人当たり約18万5,000円の借金を背負い込むことになります。  第2点として、財政が厳しいという理由で市民の福祉、暮らし、教育に対する予算配分が不十分であることです。生活保護の締めつけの姿勢も国の流れをそっくり受け継ぐもので、本当に困ったときに安心して頼れる保護行政とは言えません。寝たきり老人の介護手当や中学校給食の実現など、市民の願いは渦巻いています。また、事務事業がふえるにつれ、市民要求に十分こたえ得る職員確保が必要です。しかし、この予算はそれらにこたえたものとなっていません。財政が厳しいという一方で、各種基金が積み立てられていますが、4年度末見込みで114億円を超える基金を全体として生活関連優先に思い切って活用すべきです。  第3点として、従来指摘している不公正な同和行政が一向に改まっていないことです。18名の対象者に支出される60歳以上の高齢者医療費助成金150万円、同和団体の活動費補助金として3団体109世帯319人に合計1,800万円などが計上されていることや、一般の制度融資とはけた違いに有利な同和金融対策など、あらゆる点に不公正が貫かれています。同和問題の真の解決のためにもこうしたやり方を改めて、一般行政に移行し、むしろ全体の底上げを図るべきではないでしょうか。  第4点として、佐賀の基幹産業である農業予算の方向が米の輸入自由化絶対反対と言いながら、実際は自由化を前提として大規模農家を育て、9割以上の中小農家を切り捨てる国の農業新政策に沿ったものとなっていることです。これでは厳しい農業情勢の中で佐賀市の農家と米を守り抜くことにはなりません。以上の点から、第3号議案 平成5年度佐賀市一般会計予算に反対いたします。  次に、第4号議案 佐賀市国民健康保険特別会計と第22号議案 佐賀市国保条例の一部を改正する条例につき、あわせて述べます。  第22号議案は、国保税の所得割税率を100分の11.3から100分の10.4に引き下げることと、賦課限度額を44万円から46万円に引き上げること、いわば値下げと値上げが同時に盛り込まれた内容です。引き下げについては、九州の県都で一番高い国保税の値下げをという市民世論にこたえて、2年連続の値下げ対策ということでは大いに評価し得るものです。しかし、これはあくまでも中間層対策にとどまり、低所得者層には恩恵が及ばないし、きつい思いで最高額を納めざるを得ない世帯に至ってはさらに2万円値上げということで、引き下げの積極面は全く生かされないわけです。国保そのものが政府管掌保険と比べて税額は高いのに、医療費の本人負担そのものも高くかかり、保険の給付内容は劣悪であることを考慮するならば、国保の加入者全体の負担軽減のためにも、被保険者均等割などを含めた抜本的な引き下げ策が求められています。また、賦課限度額の2万円引き上げは、限度額を据え置くと総体的に低所得者の負担が増大するという理由で行われるようですが、実際には中間所得層でも限度額に達してしまい、保険税全体の引き上げを誘発するもので、賛成できません。  同時に、第4号議案の国保会計にもかかわりますが、国保基金として約10億円保有していながら値上げをするのは全く納得できないことです。今度の2万円引き上げによる増収は5,500万円と見込まれていますが、これならば基金を取り崩すことで十分賄える額ではありませんか。この基金についてさらに述べるならば、当初予算の財産収入として、基金預金利子2,790万円が計上されています。この基金から生じた果実をどう使うかと言えば、さらに基金に積み立てられているのです。もしこの果実分を負担軽減策に活用するならば、最高額2万円引き上げによる増収分5,500万円の半分に匹敵するわけですから、それだけでも限度額引き上げは2万円ではなく、1万円に抑えることは可能なはずです。このように、すぐにでもやれる軽減策を講じることもなく、最高額を引き上げながら基金を積み立てていくやり方は国保加入者の痛みを本当に理解したものとは言えません。医療費の抑制を図るために保健予防に力を入れると同時に、加入者の負担を少しでも軽減する目的でこそ基金を思い切って活用すべきです。こうした点から、第4号及び第22号議案に反対するものです。  最後に、第7号議案 平成5年度老人保健医療特別会計について述べます。  国の老人保健法のたび重なる改悪により、患者負担はことしの4月より外来の一部負担で月額900円が1,000円に、入院の一部負担が1日600円から700円に引き上げられます。お年寄りの負担が増して、ますます病院に行きにくくなるという事態を政府がつくり出しているときに、自治体独自の努力でこの医療費に助成を行うなど、負担を軽くしている市町村もあります。しかし、残念ながら佐賀市は国の方針をそのまま受け入れて、佐賀市のお年寄りの負担を見過ごすやり方を続けています。地方自治法第2条に定めているように、本来、地方自治体というものは、住民及び滞在者の安全、健康及び福祉を保持することを目的とするものです。したがって、お年寄りが社会に果たしてこられた役割を考えるならば、その命と健康を守る防波堤としての役割を佐賀市も果たすべきですが、この点において極めて不十分であることから、第7号議案に反対であることを申し上げまして、四つの議案に対しての反対討論といたします。 ○議長(山下勝)   以上で第3号議案、第4号議案及び第7号議案並びに第22号議案についての討論は終わりました。  次に、第10号議案について討論を行います。  討論の通告がありますので、発言を許可いたします。 ◆(中山重俊議員)   私は日本共産党を代表して、第10号議案 平成5年度佐賀市水道事業会計予算に反対の立場から討論を行います。  当事業会計は、1993年度の当初予算で約6億円の黒字が見込まれています。この黒字額は昨年12月から実施された38.6%の水道料金の値上げが大きく反映しています。さきの補欠選挙の中で、水道料金の大幅な値上げに対する市民の皆さんの怒りの声が私どもにたくさん寄せられました。2カ月ごとの料金で8,000円だった御家庭が1万1,000円に、クリーニング屋さんでも6万円台が8万円近くになったと言っておられます。不況のもとで料飲食店や理容店など、水を使用するところの営業はますます大変になってまいります。さらには、驚くことに今後3年ごとに料金値上げが3回も予定されています。この水道料金の値上げの大もとには東部水道企業団への加入に伴う負担金が大きく影響しています。水はまさに命の源であり、すべての住民に欠かせないもので、国や自治体がこれを確保するために努力するのは当然のことです。「安くて安全な水を供給することは国や自治体の責任である」と水道法にも定められています。  日本共産党は、これまでも高い水道料金を抑えるためには、市の一般会計からの繰り入れを思い切ってふやすことや、国、県の助成を積極的に求め、市民負担による料金値上げはやめるべきたと主張してきましたが、この当初予算では、12月の補正予算以降、市民の声を反映して、こうした点を改善するという努力が見受けられません。一方で、企業の内部努力がどう図られているかを見るならば、例えば第9条 交際費が自動車運送事業、市営バスや市ガス事業よりも40万円多く、90万円となっている点は納得いかないものがあります。企業としての内部努力を払うことと同時に、市民負担を軽くするために、公営企業としての公共性をもっと重視した示唆を図るべきであるという点から、この第10号議案に反対して、討論を終わります。 ○議長(山下勝)   以上で第10号議案についての討論は終わりました。  次に、受理番号1の請願について討論を行います。  討論の通告がありますので、発言を許司いたします。 ◆(中山重俊議員)   私は紹介議員の一人として、不況対策、国保税(料)・固定資産税引き下げをもとめる請願書をぜひ採択していただきたいという立場で討論いたします。  実は、この問題については、昨年12月の議会で同僚の山下明子議員が一般質問でも取り上げ、政府の大企業や銀行救済の金融対策だけでは、構造的不況に本当にあえいでいる中小零細企業対策は極めて不十分であると指摘しています。あわせて、佐賀市として長期低利の緊急特別融資制度の創設や従来の融資制度の枠の拡大、貸付利率の引き下げや利子補給など、独目の不況対策を行うよう強く求めていたものであります。  今、バブル経済の崩壊のもとで中小企業の倒産がふえ、その負債総額も多額化してきているのが実情です。日本経済における中小企業のシェアは全事業所数の99%、従業員数の80%、工業生産の出荷額でも52%と、文字どおり日本経済を支える多数派であります。このことは市内の中小業者にも当てはまるものがあります。中小業者は地域の担い手であり、地域産業、経済の振興に尽くされています。しかし、今中小業者は昨年の6月ごろから小売業、靴屋さんや料飲食業などでは売り上げが激減した、また、下請け加工業、軽運送業などでは仕事が半減した、印刷業や製本業などでも受注がどんどん減っているなど、かつてない不況のもとで仕事や売り上げが大幅に減少をし、死活問題となっています。  請願項目の第1点から4点目までの無担保・無保証人融資制度の創設や利小負担軽減措置などでありますが、不況に苦しめられている中小業者の最も切実な要求は、仕事の確保とともに、融資制度の改善であります。担保不足などの口実で、民間金融機関からの借り入れはますます困難になっていると言われています。どうしても自治体独自の公的金融の強化が必要です。佐賀県としては県の制度として無担保・無保証人制度として融資額450万、93年度からは500万、年利4.2%と、保証料0.9%が借りられるようになっています。しかし、佐賀市の融資制度は保証人を必要としております。不況が深刻化する中で市の融資を受けたくても保証人をつけるのも大変ではないでしょうか。中小業者の営業と生活の危機打開、景気回復のために市独自の保証人なしの融資制度や利子補給、返済期間の延長、保証料の減免や国、県の融資制度に対する利子負担軽減惜置など、緊急の援助が求められているのであります。この点からも請願の内容は妥当なものであります。  次に、国保税の問題です。今議会では西村市長も九州の県庁所在地では佐賀市が一番高いという答弁されたように、本当に高い国保税を引き下げていただきたいとの請願は市民の声であります。所得割の引き下げが提案されておりますが、低所得者層への配慮がありませんし、一方で最高限度額を2万円引き上げる提案です。請願にあるように、国保会計は黒字です。すべての国保世帯に配慮するということで均等割を中心に緊急に引き下げてほしい。このことも妥当なことだと思います。残念ながら、委員会では不採択となっていますが、この本会議におきまして、議員の皆さんの御賛同をいただき、ぜひとも本請願を採択していただきますことを申し添えて、賛成討論といたします。 ○議長(山下勝)   以上で受理番号1の請願についての討論は終わりました。  これをもって討論は終結いたします。 △採決 ○議長(山下勝)   これより上程諸議案の採決を行います。  まず、第3号議案、第4号議案及び第7号議案並びに第22号議案を一括して起立により採決いたします。  第3号議案、第4号議案及び第7号議案並びに第22号議案、以上の諸議案は各委員長報告どおり原案を可決することに賛成の方は起立願います。    〔賛成者起立〕  出席議員35名中、賛成者33名で多数と認めます。よって第3号議案、第4号議案及び第7号議案並びに第22号議案、以上の諸議案は各委員長報告どおり原案を可決することに決定いたしました。  次に、第8号議案を起立により採決いたします。  第8号議案は産業経済委員長報告どおり原案を可決することに賛成の方は起立願います。   〔賛成者起立〕  出席議員35名中、賛成者32名で多数と認めます。よって第8号議案は産業経済委員長報告どおり原案を可決することに決定いたしました。
     次に、第10号議案を起立により採決いたします。  第10号議案は建設委員長報告どおり原案を可決することに賛成の方は起立願います。   〔賛成者起立〕  出席議員35名中、賛成者33名で多数と認めます。よって第10号議案は建設委員長報告どおり原案を可決することに決定いたしました。  次に、第25号議案を起立により採決いたします。  第25号議案は文教民生委員長報告どおり原案を可決することに賛成の方は起立願います。   〔賛成者起立〕  出席議員35名中、賛成者33名で多数と認めます。よって第25号議案は文教民生委員長報告どおり原案を可決することに決定いたしました。  次に、第5号議案、第6号議案、第9号議案、第11号乃至第21号議案、第23号議案、第24号議案、第26号乃至第28号議案、以上の諸議案を一括して採決いたします。  以上の諸議案は各委員長報告どおり原案を可決することに御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり)  御異議なしと認めます。よって第5号議案、第6号議案、第9号議案、第11号乃至第21号議案、第23号議案、第24号議案、第26号乃至第28号議案、以上の諸議案は各委員長報告どおり原案を可決することに決定いたしました。  次に、請願書の採決を行います。  受理番号1不況対策、国保税(料)・固定資産税引き下げをもとめる請願書を起立により採決いたします。  受理番号1の請願書は総務委員長報告どおり不採択とすることに賛成の方は起立願います。   〔賛成者起立〕  出席議員35名中、賛成者33名で多数と認めます。よって受理番号1の請願書は総務委員長報告どおり不採択とすることに決定いたしました。 △追加議案上程 △提案理由説明 △質疑 ○議長(山下勝)   本日、第29号議案 佐賀市政治倫理条例、及び第1号諮問 佐賀市人権擁護委員候補者の推薦について、並びに第2号諮問 佐賀市人権擁護委員候補者の推薦についてが追加提出されましたので、日程に追加し、上程付議いたします。  議案の朗読はこれを省略し、提案理由の説明を求めます。 ◎市長(西村正俊)   このたび、本定例会の追加議案といたしまして、条例議案及び人事案件を提出し、御審議をお願いすることになりましたので、これら上程諸議案の概要につきまして、御説明を申し上げます。  第29号議案「佐賀市政治倫理条例」は、政治倫 理の確立を期し、もって民主政治の健全な発達に資することを目的とするものであります。  昨年1月本市議会において誠に残念な事件が生じまして、6万人以上の署名を集めるリコール運動が展開され、そのことに伴う関係議員の辞職があり、さらに今年2月21日これらの4議員を含む7名の議員の補欠選挙と、この一年余り、議会の清浄化に向けた大きな動きが、市民の間で生じました。  一方、議会におかれましては異例ともいえる関係議員に対する辞職勧告決議がなされ、更にこのようなことを再び起こさないようにと、昨年の3月以来、政治倫理条例の制定に向けて調査検討が続けられ、11月からは執行部を含めた政治倫理条例検討会を発足させ、具体的な条例制定に向けて努力がなされたのであります。  その間、国においては政治改革関連法の制定及び改正があり、それを踏まえて本条例の原案が出来上がったところで、広く市民の意見を聴くため、市民各層の代表者からなる政治倫理懇話会を設け、今年1月29日から3月3日までにわたり、同条例原案について委員の方々に充分な御審議を賜り、今回上程の運びとなったものであります。  この条例の概要につきましては、次のようになっております。  条例の骨子としては、政治倫理基準、資産公開制度及び問責制度の3本の柱で構成されております。  まず、政治倫理基準については、議員又は市長の遵守すべき事項として、特定企業に対する行為の禁止、企業等からの寄付の禁止、金品授受の禁止及び不正行為の禁止の4項目を定めているものであります。  次に、資産公開制度については、昨年12月16日に公布されました政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律により、市長は平成7年12月31日までに国会議員に準じた資産公開条例の制定を義務付けられましたが、議員については、都道府県及び政令都市の議員だけで、市町村の議員については対象外とされていましたが、本市においては、その適格性を判断してもらおうと、議員目ら市民に市長と同様資産を公開する制度を取り入れられたのでございます。  その内容は、議員及び市長に、資産等報告書、資産等変更報告書、所得等報告書及び関連会社等報告書の提出を義務付けるものであります。  特に、この条例においては、資産等変更報告書の提出と所得等報告書の中での市税の納付状況の記載を、独自に義務付けております。  最後に、問責制度については、社会的信望があり識見の高い有権者からなる政治倫理審査会を設置するものとし、それに対する市民の審査請求権と説明会開催請求権を認めたものでございます。  その審査請求権は、提出された資産等報告書等について疑義があるとき、有権者の200分の1以上の者の連署をもって、議長又は市長に対し、政治倫理審査会の審査を求めることができるものであります。  また、説明会開催請求権は、議員又は市長が政治倫理基準に違反する疑いがあると認められるときは、有権者の70分の1以上の者又は議員定数の3分の1以上の者の連署をもって、議長又は市長に説明会の開催を請求することができるものであります。さらに、収賄罪等で有罪判決を受けた議員又は市長が辞職しないときにも、議長又は市長は、市民に対して説明会を開くようになっております。  以上で条例の概要についての説明は終わりますが、この条例の目的とするところは、議員及び市長が自ら政治的に高潔性を保ち、清浄で民主的な市政の発展に寄与するということであるとともに議員及び市長を市民の監視の下に置き、市民自身の市政への参加を制度的に保障するというものでもあります。  私は、この条例制定をもってすべて事終わりとするものではありませんし、法をもってすべてを規制することができるとも思っておりません。つまり、政治に携わる者の1人1人が、確固たる政治倫理観を持つか否かにかかっていると思います。  今回の事件を自らの戒めとし、今後は更に一層、市民全体のために常に公正に市政運宮にあたり、市民の信頼と期待に応えていく所存でございます。  第1号及び第2号諮問「佐賀市人権擁護委員候補者の推薦について」は、現在同委員であります宮山ケサヨ氏と弥冨春吉氏の任期満了に伴いまして、宮山ケサヨ氏を再度、原口昭夫氏を新たに候補者として推薦いたすものであります。  何とぞ、よろしく御審議を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(山下勝)   これより質疑に入ります。  御質疑はございませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり)  別に御質疑もないようでありますから、これをもって第29号議案及び第1号諮問並びに第2号諮問に対する質疑は終結いたします。 △討論 ○議長(山下勝)   お諮りいたします。第29号議案は委員会付託は省略し、討論に入ります。  なお、討論は反対討論のみ2名とし、議員の発言時間は1人10分以内といたします。  討論の通告がありますので、順次発言を許可いたします。 ◆(山下明子議員)   私は日本共産党といたしまして、第29号議案 佐賀市政治倫理条例案に対する反対討論をさせていただきます。  この条例案に賛成できない理由は、大きく言って二つに分けられます。一つは、その制定過程、いま一つは、条例そのものの内容です。  まず、制定過程ですが、政治倫理の確立を期し、民主政治の健全な発達に資することを目的とすると言われるこの条例案が正式に成文化され、本日上程されるまでの間、一貫して一般市民には公開されないまま進められてまいりました。一昨年の議長選挙に絡む汚職事件が発覚し、昨年1年間は有罪議員に対する全会一致の辞職勧告決議の採択、あるいは居座りの議員に対するリコール運動が市内有権者の過半数の支持を集めて成功するという、佐賀市政の上でも歴史的な年でした。市政浄化を求める市民の声に呼応して、佐賀市としても政治倫理条例をつくろうという動きが議会内部にあったのは事実です。当時、議会に対する市民の信頼回復という言葉がたびたび使われておりましたが、そのためにも市民の納得のいく政治倫理条例づくりをと私自身も賛意を表明し、その制定作業にかかわってまいりました。  9月に発足した条例検討会では、当初、議員自身の認識を深めることが必要として、全議員対象の勉強会や検討会メンバーによる堺市や熊本市の視察が行われました。その後、12月に入り、条例案の具体的な制定作業に入る中で、私は市民に広く意義を知らせ、意見を求めるためにも検討会の責任でシンポジウムなどを開くよう強く求めましたが、必要があれば開くとしながら、実際には市民からの申し入れがあっても開かれませんでした。また、ことし1月に政治倫理懇話会が設けられる際にも、一般の傍聴を求める申し入れに対して、マスコミが入っているからということで傍聴は認められませんでした。さらに、3月11日の全員協議会についても傍聴の申し入れがあり、我が党としても正式に文書で公開を申し入れましたが、内部の会議であり、マスコミも入るという理由で認められませんでした。このように、ことごとく市民の公開申し入れを退けながら今日に至っているわけです。  議員自身が市民の代表じゃないかという言葉がよく言われますが、その市民の代表である議員がどんな話し合いをしているのかを知る権利を市民は持っているはずです。だからこそこの議場にも傍聴席がつくられているのです。殊に今回の政治倫理条例は、あの汚職事件の反省に立って議員自身がどういう姿勢で取り組むのかを市民の前に明らかにする必要があったのではないでしょうか。そのことを避けて通ってきたことについては、市民の信頼回復を図ることと相反していることと言わざるを得ません。  2点目として、条例案そのものの内容です。説明会の開催請求権を認めた全国初の条例と評価する向きもありますが、根本的には今の金権腐敗防止や市政浄化を願うその気持ちにはこたえるものとなり得ていません。第1点として、第3条で、資産公開の対象が市長、議員の本人のみに限られています。これでは家族名義での資産隠しは防げません。リクルート、佐川急便事件、そして今度の金丸前副総理の多額の所得税脱税事件などが示すように、資産に限っては本人のみならず配偶者、扶養する子、同居親族まで対象を広げることこそ時代の要請となっているのではないでしょうか。  第2点として、資産公開の内容ですが、第4条.所得等報告書の提出の2号における前年中の贈与により取得した財産は贈与税がかかるものとなっていますから、60万円以上が報告の対象となっています。ところが、佐賀市のあの議長選汚職事件の反省を十分に踏まえてつくるとするならば、あの事件は10万円の贈収賄事件だったのですから、報告の基準をせめて10万円よりも下げるべきではないでしょうか。今のままではあの事件が金額として免罪されてしまいます。  第3点として、第7条2項審査会の委員の規定が、「社会的信望があり、地方行政に対し識見の高い者のうちから市長が委嘱する」と、極めてあいまいで抽象的になっています。資産報告の適正な審査のためには専門家の能力が必要であり、学者やそれぞれの団体が推薦する弁護士や税理士など、構成員をはっきりさせるとともに、一般市民も含まれるように明記することが求められています。  第4点として、第8条.審査会への審査請求に関することですが、審査会は資産報告ごとに毎回開いてチェックするのではなく、資産報告に疑義のあるときに有権者の200分の1以上の署名をもって請求されたときと、さらに第9条に関して、有権者の70分の1以上の連署、または議員の3分の1以上の連署によって説明会の開催が請求された場合の、その請求の適否をチェックするため以外は開かれないことになっています。最低毎年の資産公開の際に開かれなくては資産の流れもつかめませんし、この審査会を開くための要件も厳し過ぎます。市民からのハードルを高くすることで、結局この審査会が有名無実となる恐れも十分含んでいます。  以上、内容の面について、4点にわたって指摘してまいりましたが、いずれも市民を信頼して公開し、市民参加の条例づくりを進めなかったために生じた不十分点とも言えます。佐賀市が政治倫理条例をつくる以上、国のマニュアルどおりでなく、もっと佐賀市の実態や市民の願いに迫った内容にするために、さらに十分時間をかけてもよかったはずです。以上の理由により、この条例案をこのまま制定することには反対であることを述べて、討論といたします。 ◆(岩尾幸代議員)   ただいま西村市長より上程された29号議案は、私としてはこれまでのいきさつを見ておりますと単に市長より提案される問題としてじゃなく、議員立法という性質もあわせ持っていると思っておりますので、そういう観点から反対討論を行わさせていただきたいと思います。  金権政治が日本を覆っているように見える昨今、有権者と政治の場に信頼を回復するということが何よりも大きな政治的課題です。政治の舞台が汚れていると思うと、そこで政治家たちが何を演じようと、有権者の心も打たないし、共感も得られないものだと思います。佐賀でも昨年、議長席をめぐって贈収賄事件を経験しました。その根本的な原因は、市政と市民が長年にわたってそれでいいいのだ、そんなものだ、そういうふうにどこかでたかをくくっていた体質だったんだと思っております。政治の場の人々と市民の双方の責任だと基本的には考えております。佐賀でも昨年の経験を踏まえ、政治倫理条例が今上程されていますが、政治の場が率先して姿勢を正していくということは、信頼を回復するためには非常に大事なことであり、倫理条例を制定する意義ということは大きいと思っております。議員のみならず政治の場で権限を持つと、そこにはさまざまの思惑の波が押し寄せ、誘惑もありがちです。そういう環境の中で、そのことになれてしまって麻痺してしまうことから身を守るために何らかの道具が必要です。政治倫理条例、しかもその中でも資産公開というのは、そのとてもいい道具だと私はとらえています。大きく道を踏み外し、世の中に迷惑をかけ、不快感、不信感をまき散らし、みずからをも破滅に招く、そういうことを防ぐ非常に有効な道具が資産公開だと考えています。  佐賀で今制定されようとしている倫理条例は、この資産公開と問責という2本の柱でできています。問責というのは、事が実際に起こったときや政治家としての倫理に疑問を持たれたときに働く部分です。佐賀の条例はこの問責の部分にウエートが置かれていると聞きます。確かに昨年の不祥事を踏まえたとき、問責部分を充実させたというのは当を得ていると思います。その点においては、経験をむだにせずによくつくられていると考えます。4項目の倫理基準というのが盛り込まれていますが、倫理基準を、例えば一つは、市が行う許可または請け負い、その他認可またはその請け負い、その他の契約に関して特定の企業、団体などのために有利な取り計らいをしないこと、以下、そういうのが三つあるのですが、その4項目の倫理基準に照らし、疑わしいと市民が思ったときは説明会を請求できるシステムがついています。倫理基準に説明会をつけたことは全国で初めての試みだということで、一定の評価も受けています。ただ、有権者にしてみれば、倫理基準違反を証明するということは非常に難しいと、そう思っています。実効性に疑問を持つという声も現にあるようです。  資産公開についてですが、これは毎年議員や該当する者自身が申告するものです。先ほどから述べているように、誘惑から身を守るためにはこの部分はぜひ必要なものです。私が自分の身を守る道具として見たときに、次の点について十分ではないと思えるところがあります。まず1番、公開の対象者、これは現に新聞などにもありますように、報道されていますように、配偶者、家族、そして秘書までもその誘惑に巻き込まれてしまっています。自分を見失う人は何も本人だけではないのです。プライバシーの云々等もあるようですが、不祥事が起きてそのときにプライバシーを暴露されるよりも、きちんと事前に報告している方がよほどましかと思います。申告する金額と内容の件についても、税法上の申告と、それから取扱金額が100万円というふうに具体的にうたわれていますが、議員と有権者の間の感覚のずれが問題のもとになると思うので、あくまでも有権者の感覚に従う方が無難と私は思っております。アメリカの大統領も贈り物は100ドル以上が申告義務になっている状況です。それから、審査会につきましては、一般市民のみでチェックするのは権限的にも無理があると思います。それこそプライバシーをやたらに侵害してはいけないからです。正しい申告をしていれば審査に問題が出るはずもなく、きちんとチェックしてもらっている方が堂々と活動できる下地をつくることになると私は判断しています。とにかく議員の立場に立って考えるとき、ある程度踏み込んだ内容の条例に従って活動していく方が安心だと思うのです。約1年にわたっていろいろの市町村の条例を研究された成果が見える力作だと思うものの、その観点において反対の立場をとっています。  ほかに次の観点においてきょうの条例制定に踏み切れないものがあります。新人議員として1カ月、議員の仕事をしてきましたが、新人なるがゆえに不備だった点も多々あったんじゃないかと思っているところです。ただ、この倫理条例は新人議員にとって非常に大きな仕事になるものだと思っています。補欠選挙というとき、補欠という言葉を曲解して軽く見られる向きもあると聞きますが、今回の補欠選挙は昨年の不祥事の後、リコールで空席となった席を中心に行われた非常に意義の大きなものだったはずです。ところが、この1カ月、聞くことはできても、この条例に関しての意見を述べる場所がどこにも私にはありませんでした。倫理条例というのは党や派が対象というよりも、議員個人が対象のはずです。私に幾らか1カ月の間かいま見えたのは党派としての考えだけで、1人1人の考えはほとんど見えませんでした。特に大きな問題になっていると見えるプライバシーのことなど、党派の事情ではなく、個々人の事情です。もっと個人レベルで平たく議論をする場が制定の過程で必要ではなかったのでしょうか。  議員としてはいろいろやることはたくさんあります。しかし、政治浄化ということがまず大きなやるべき課題だと思って参加した補欠選挙をくぐり抜けてきた私としては、そのための議案であるこの政治倫理条例を十分議論できないため、自分の意図も他の人にわかってもらえず、私自身も他の人の考えを十分聞いていない、そういう不安感を持ったままこの条例を世に送り出す裏づけを自分に持てないのです。また、制定の場を市民と共有することも政治倫理を確立するためにとても大切だと考えます。それはさきに述べたように、不祥事というのは政治の場にある者と有権者の双方で起こすことが多いからです。双方が自主的に政治倫理の確立を目指してこそ初めて実りがあると言えます。今回、懇話会という場があったにしても、その場が小さく、十分であったとは思えません。この倫理条例は市政の場にある者と有権者が同じ責任でつくり、使っていくべきものと考えています。以上のような観点から、私はきょう上程された倫理条例の制定に反対する立場をとります。 ○議長(山下勝)   これをもって討論は終結いたします。 △採決 ○議長(山下勝)   これより採決に入ります。  第29号議案を起立により採決いたします。  第29号議案 佐賀市政治倫理条例を可決することに賛成の方は起立願います。     〔賛成者起立〕  出席議員35名中、賛成者32名で多数と認めます。よって第29号議案は可決することに決定いたしました。  お諮りいたします。第1号諮問及び第2号諮問につきましては、委員会付託、討論はこれを省略の上、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)  御異議なしと認めます。よって第1号諮問及び第2号諮問につきましては、委員会付託、討論はこれを省略の上、直ちに採決することに決定いたしました。  まず、第1号諮問 佐賀市人権擁護委員候補者の推薦について採決いたします。  第1号諮問は当市議会として異議なき旨、答申第1号をもって答申することに御異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)  御異議なしと認めます。よって第1号諮問は当市議会として異議なき旨、答申第1号をもって答申することに決定いたしました。
     次に、第2号諮問 佐賀市人権擁護委員候補者の推薦について採決いたします。  第2号諮問は当市議会として異議なき旨、答申第2号をもって答申することに御異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)  御異議なしと認めます。よって第2号諮問は当市議会として異議なき旨、答申第2号をもって答申することに決定いたしました。 △意見書案 △決議案上程 △採決 ○議長(山下勝)   次に、佐野議員外28名提出、岩尾議員外4名賛成による政治腐敗の追放を求める意見書案、佐野議員外34名提出による国民の祝日「海の日」制定を求める意見書案、田中議員外6名提出、岩尾議員外6名賛成による学校図書館の整備充実を求める意見書案、山下明子議員外1名提出による坂本堤弁護士一家拉致事件について迅速な捜査を要請する意見書案、黒田議員外6名提出、岩尾議員外6名賛成による家族看護・介護休業の法制化を求める意見書案、中山議員外1名提出、岩尾議員賛成による最低保障年金制度の創設を求める意見書案、川崎議員外6名提出、岩尾議員外4名賛成による4兆2,600億円の所得税減税を求める意見書案、田中議員外6名提出、岩尾議員外6名賛成による竹下登元首相の衆議院議員の辞職を求める決議案、以上、8件の意見書案、決議案が提出されましたので、日程に追加し、順次議題といたします。  まず、政台腐敗の追放を求める意見書案を議題といたします。  意見書案を朗読いたさせます。      〔書記朗読〕     政治腐敗の追放を求める意見書案  金丸前自民党副総裁の逮捕で国民の政治不信は頂点に達している。  今ただちに解決すべき課題は佐川急便疑惑を徹底的に解明し、政治とカネにまつわる不祥事を正す政治倫理を確立し、抜本的な腐敗防止策を講じることである。  イギリスでは既に100年以上も前に「腐敗違法行為防止法」を制定し、選挙にカネをかけない真の議会制民主主義を確立した。日本でもこれに学ぶ必要がある。  現在、選挙にカネがかかりすぎている。この多額の選挙費用を調達するために、企業・団体からの政治献金(寄附)を受け取ることから、政治と利権が癒着し、政治腐敗が起こっている。  したがって、政治とカネの癒着を断ち切るためには、政治資金規正法、公職選挙法の抜本的改正と政党交付金に関する法律の早期制定を求める。  以上、地方自治法第99条第2項の規定により意見書を提出する。        平成 年 月 日              佐賀市議会 総理大臣 大蔵大臣 自治大臣宛 総務庁長官 法務大臣  以上意見書案を提出する。   平成5年3月23日  提出者 佐賀市議会議員  佐野辰夫  提出者 佐賀市議会議員  嘉村弘和  提出者 佐賀市議会議員  宮地千里  提出者 佐賀市議会議員  池田勝則  提出者 佐賀市議会議員  福井章司  提出者 佐賀市議会議員  田中喜久子  提出者 佐賀市議会議員  瀬井一成  提出者 佐賀市議会議員  黒田利人  提出者 佐賀市議会議員  江島徳太郎  提出者 佐賀市議会議員  福井久男  提出者 佐賀市議会議員  堤 惟義  提出者 佐賀市議会議員  西岡義広  提出者 佐賀市議会議員  豆田繁治  提出者 佐賀市議会議員  片渕時汎  提出者 佐賀市議会議員  大塚次郎  提出者 佐賀市議会議員  木原奉文  提出者 佐賀市議会議員  御厨義人  提出者 佐賀市議会議員  宮地 晋  提出者 佐賀市議会議員  川崎辰夫  提出者 佐賀市議会議員  江口和大  提出者 佐賀市議会議員  百武英明  提出者 佐賀市議会議員  光武重一  提出者 佐賀市議会議員  小柳達郎  提出者 佐賀市議会議員  横尾啓四郎  提出者 佐賀市議会議員  藤田龍之  提出者 佐賀市議会議員  宮本英樹  提出者 佐賀市議会議員  木下棋一郎  提出者 佐賀市議会議員  横尾重雄  提出者 佐賀市議会議員  山下 勝  賛成者 佐賀市議会議員  岩尾幸代  賛成者 佐賀市議会議員  森 裕一  賛成者 佐賀市議会議員  米村義雅  賛成者 佐賀市議会議員  中村 薫  賛成者 佐賀市議会議員  山田 明 佐賀市議会議長  山下 勝様 ○議長(山下勝)   お諮りいたします。ただいま朗読いたさせました意見書案は提案理由説明、質疑、委員会付託、討論はこれを省略の上、起立により採決いたしたいと思いますが、御異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)  御異議なしと認めます。よって本意見書案は提案理由説明、質疑、委員会付託、討論はこれを省略の上、起立により採決いたします。  政治腐敗の追放を求める意見書案は可決することに賛成の方は起立願います。     〔賛成者起立〕  出席議員35名中、賛成者33名で多数と認めます。よってただいまの意見書案は可決することに決定いたしました。  次に、国民の祝日「海の日」制定を求める意見書案を議題といたします。  意見書案を朗読いたさせます。      〔書記朗読〕    国民の祝日「海の日」制定を求める意見書案  我が国は、四面を海に囲まれた海洋国家である。  海は、我々日本人の食生活の多くを占める水産品の調達はもちろん、日常生活に欠くことのできない物資の大半を海上輸送によって確保し、貿易立国としての我が国を支えてきた。  また、海は海水浴や潮干狩りなど、国民の憩いの場として親しまれ、釣りやクルージングなどマリンレジャーによる余暇活動の場として、新たな役割も期待されている。  このように、我が国と海との歴史的、文化的及び社会的かかわりを考えた場合、国民が海の大切さを理解し、恩恵に感謝し、さらに国際化社会に向けて、これからの海の利用と安全及び環境保全について考えるためにも、海洋国家日本が世界に先がけて、「海の日」を国民の祝日として制定するよう強く要望する。  以上、地方自治法第99条第2項の規定により意見書を提出する。       平成 年 月 日         佐賀市議会 総理大臣宛  以上意見書案を提出する   平成5年3月23日  提出者 佐賀市議会議員  佐野辰夫  提出者 佐賀市議会議員  嘉村弘和  提出者 佐賀市議会議員  宮地千里  提出者 佐賀市議会議員  池田勝則  提出者 佐賀市議会議員  福井章司  提出者 佐賀市議会議員  山下明子  提出者 佐賀市議会議員  中山重俊  提出者 佐賀市議会議員  田中喜久子  提出者 佐賀市議会議員  瀬井一成  提出者 佐賀市議会議員  黒田利人
     提出者 佐賀市議会議員  森 裕一  提出者 佐賀市議会議員  江島徳太郎  提出者 佐賀市議会議員  福井久男  提出者 佐賀市議会議員  堤 惟義  提出者 佐賀市議会議員  西岡義広  提出者 佐賀市議会議員  豆田繁治  提出者 佐賀市議会議員  片渕時汎  提出者 佐賀市議会議員  米村義雅  提出者 佐賀市議会議員  中村 薫  提出者 佐賀市議会議員  山田 明  提出者 佐賀市議会議員  大塚次郎  提出者 佐賀市議会議員  木原奉文  提出者 佐賀市議会議員  御厨義人  提出者 佐賀市議会議員  宮地 晋  提出者 佐賀市議会議員  川崎辰夫  提出者 佐賀市議会議員  江口和大  提出者 佐賀市議会議員  百武英明  提出者 佐賀市議会議員  光武重一  提出者 佐賀市議会議員  小柳達郎  提出者 佐賀市議会議員  横尾啓四郎  提出者 佐賀市議会議員  藤田龍之  提出者 佐賀市議会議員  宮本英樹  提出者 佐賀市議会議員  木下棋一郎  提出者 佐賀市議会議員  横尾重雄  提出者 佐賀市議会議員  山下 勝 佐賀市議会議長  山下 勝様 ○議長(山下勝)   お諮りいたします。ただいま朗読いたさせました意見書案は提案理由説明、質疑、委員会付託、討論はこれを省略の上、起立により採決いたしたいと思いますが、御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり)  御異議なしと認めます。よって本意見書案は提案理由説明、質疑、委員会付託、討論はこれを省略の上、起立により採決いたします。  国民の祝日「海の日」制定を求める意見書案は可決することに賛成の方は起立願います。      〔賛成者起立〕  出席議員35名中、賛成者34名で多数と認めます。よってただいまの意見書案は可決することに決定いたしました。  次に、学校図書館の整備充実を求める意見書案を議題といたします。  意見書案を朗読いたさせます。      〔書記朗読〕   学校図書館の整備充実を求める意見書案  学校図書館法が施行されて40年になりますが、いまだに「図書室」しかなく、学校教育に活用するには蔵書数も予算も不十分で、法律が定める司書教諭の配置も行われていません。国際化社会、高度情報化社会という社会の変化に耐え得る学校教育を創造するために、学校図書館の抜本的な改革を推進することを求めます。  1.司書教諭を「当分の間、置かないことができる」とする附則を廃止し、早急に司書教諭を配置すること。  2.学校図書館の設置基準を抜本的に改善すること。また、学校図書館審議会を復活し、恒常的に設置基準を見直すこと。  3.法律にはない「図書室」の用語を文部省令や文部省通知で使用することを改め、本格的な「学校図書館」を設ける努力をすること。  以上、地方自治法第99条第2項の規定により意見書を提出する。        平成 年 月 日         佐賀市議会 総理大臣 文部大臣宛 総務庁長宮  以上意見書案を提出する。   平成5年3月23日  提出者 佐賀市議会議員  田中喜久子  提出者 佐賀市議会議員  瀬井一成  提出者 佐賀市議会議員  黒田利人  提出者 佐賀市議会議員  川崎辰夫  提出者 佐賀市議会議員  江口和大  提出者 佐賀市議会議員  百武英明  提出者 佐賀市議会議員  光武重一  賛成者 佐賀市議会議員  岩尾幸代  賛成者 佐賀市議会議員  山下明子  賛成者 佐賀市議会議員  中山重俊  賛成者 佐賀市議会議員  森 裕一  賛成者 佐賀市議会議員  米村義雅  賛成者 佐賀市議会議員  中村 薫  賛成者 佐賀市議会議員  山田 明 佐賀市議会議長  山下 勝様 ○議長(山下勝)   お諮りいたします。ただいま朗読いたさせました意見書案は提案理由説明、質疑、委員会付託、討論はこれを省略の上、起立により採決いたしたいと思いますが、御異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)  御異議なしと認めます。よって本意見書案は提案理由説明、質疑、委員会付託、討論はこれを省略の上、起立により採決いたします。  学校図書館の整備充実を求める意見書案は可決することに賛成の方は起立願います。     〔賛成者起立〕  出席議員35名中、賛成者14名で少数と認めます。よってただいまの意見書案は否決することに決定いたしました。  次に、坂本堤弁護士一家拉致事件について迅速な捜査を要請する意見書案を議題といたします。  意見書案を朗読いたさせます。     〔書記朗読〕    坂本堤弁護士一家拉致事件について迅速な捜査を要請する意見書案  横浜弁護士会所属の坂本堤弁護士一家三人が、平成元年11月3日深夜から4日にかけて行方不明になって以来、既に3年以上が経過している。  「日弁連・坂本堤弁護士問題に関する理事会内対策本部」は、翌年9月「本件は坂本弁護士とその家族が、自らの意志により失踪したものではなく、何者かにより強制的に居宅より連れ出された凶悪な拉致事件である。本拉致事件は、坂本弁護士一家の私的生活上の原因にもとずくものではなく、坂本弁護士の弁護土業務に関連してなされた拉致事件であるとの疑いが極めて濃厚である。」との調査結果を発表している。また、神奈川県警刑事部長も同10月、インタビューにこたえて「弁護活動にからんだ犯罪だと思う」と語っている。  これらの調査結果によっても明らかなように、本事件は、当時まだ1歳2ケ月の幼児を含む家族全員を拉致するという卑劣きわまりない犯罪であると同時に、基本的人権の擁護と社会正義の実現を使命とする弁護士の活動を暴力によって封じようとする許しがたい凶悪事件である。  坂本弁護士一家が拉致されてから長時間が経過し、一家の生命に危険が差し迫っていると考えられること、本拉致事件が市民の権利を侵害する目的で、人権や自由を守るべき弁護士に暴力が加えられた日本の民主主義の根幹をゆるがす重大な事件であると考えられること、これらを考えあわせたとき、捜査機関による坂本弁護士一家の救出および本拉致事件の真相解明が速やかに実行されるべきである。  よって、本議会は本拉致事件が早急に解決され、坂本弁護士一家が一刻も早く救出されるため、そして市民の平和で安全な生活が保障され、人権の守り手たちに対する暴力の存在しない民主的な社会を確保するため、本拉致事件について捜査体制の量的拡大及び、緊密な広域捜査体制の確立などの質的強化を要請する。  以上、地方自治法第99条第2項の規定により意見書を提出する       平成 年 月 日         佐賀市議会 自治大臣         宛 国家公安委員長  以上意見書案を提出する。   平成5年3月23日  提出者 佐賀市議会議員  山下明子  提出者 佐賀市議会議員  中山重俊 佐賀市議会議長  山下 勝様 ○議長(山下勝)   お諮りいたします。ただいま朗読いたさせました意見書案は、提案理由説明、質疑、委員会付託、討論はこれを省略の上、起立により採決いたしたいと思いますが、御異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)
     御異議なしと認めます。よって本意見書案は提案理由説明、質疑、委員会付託、討論はこれを省略の上、起立により採決いたします。  坂本堤弁護士一家拉致事件について迅速な捜査を要請する意見書案は可決することに賛成の方は起立願います。       〔賛成者起立〕  出席議員35名中、賛成者2名で少数と認めます。よってただいまの意見書案は否決することに決定いたしました。  次に、家族看護・介護休業の法制化を求める意見書案を議題といたします。  意見書案を朗読いたさせます。      〔書記朗読〕   家族看護・介護休業の法制化を求める意見書案  核家族化の進展、女性の職場進出による共稼ぎ世帯の増加、高齢化社会の進展の中で、子どもや配偶者が病気になった場合の介護や、親がいわゆる寝たきり老人等になった場合の看護・介護などの問題が切実な課題となっています。  労働者が、このような家族的責任を果たし得るようにする制度として、看護休暇または介護休業などの制度があり、近年、この制度を導人する企業が増える傾向にありますが、なおその普及率は低く、働き続ける意思を持ちながら退職を余儀なくされる例が多いのが実情です。  女性の職場進出や高齢化が進んでいるヨーロッパ諸国では、すでにほとんどの国で家族の看護のための休暇が認められており、高齢者介護に関わる社会サービスが整備されています。  したがって、わが国においても職業生活と家庭生活との両立が可能となるよう、社会サービスの拡充を図るとともに、ILO第165号勧告を踏まえ、老親等の看護・介護を必要とする近親の家族を抱える労働者に、一定期問、休業する権利を保障する家族看護・介護休業の法制化実現を要請します。  以上、地方自治法第99条第2項の規定により意見書を提出する。       平成 年 月 日         佐賀市議会 総理大臣 労働大臣 大蔵大臣宛 厚生大臣 自治大臣  以上意見書案を提出する。   平成5年3月23日  提出者 佐賀市議会議員  黒田利人  提出者 佐賀市議会議員  田中喜久子  提出者 佐賀市議会議員  瀬井一成  提出者 佐賀市議会議員  川崎辰夫  提出者 佐賀市議会議員  江口和大  提出者 佐賀市議会議員  百武英明  提出者 佐賀市議会議員  光武重一  賛成者 佐賀市議会議員  岩尾幸代  賛成者 佐賀市議会議員  山下明子  賛成者 佐賀市議会議員  中山重俊  賛成者 佐賀市議会議員  森 裕一  賛成者 佐賀市議会議員  米村義雅  賛成者 佐賀市議会議員  中村 薫  賛成者 佐賀市議会議員  山田 明 佐賀市議会議長   山下 勝様 △提案理由説明 △質疑 △採決 ○議長(山下勝)   提案理由の説明を求めます。 ◎(黒田利人議員)   私は日本社会党を代表いたしまして、家族看護・介護休業の法制化を求める意見書について提案説明を行います。  核家族化の進行によって子供世帯と親との同居率は徐々に低下をしております。総務庁の国民生活基礎調査によりますと、65歳以上で子供と同居している者は、1980年、昭和55年で69%ありましたが、1987年、62年では57.6%になっております。なお、1989年におきましては横ばい状態であります。そういう調査結果が出ております。高度成長の中で、教育費とかマイホームなどの返済のために女性が職場に進出する機会がふえてまいりました。人間らしくゆとりのある豊かな生活を営むためにそういう共稼ぎ家庭が増加をいたしました。また、長寿社会に向けて65歳以上の人口を見ますと、1975年、昭和45年では約7%でありましたが、1990年、平成2年におきましては1,488万人、12%になっております。なお、その推移を見ますと、2000年には、平成12年でありますけれども、16%になります。2010年、平成22年には23.6%になり、現在の高齢者の2倍となるわけであります。いわば4人に1人が65歳以上という社会がつくられるわけでございます。そういう社会状況の中で、この介護休業法については、国民1人1人が課題として考えなくてはならないと思います。特に子供が急に病気をしたとか、そういうこともあわせて必要ではないかと思います。  その中で、1981年にILOが雇用の条件に関する項で、ILO第165号、家族的責任を有する労働者勧告といたしまして、次のことを勧告をしております。「被扶養者である子供に対して家族的責任を有する男女労働者は、当該子供が病気である場合には休暇をとることができるべきである。2、家庭的責任を有する労働者は、保護または援助が必要な他の近親の家族が病気である場合には休暇をとることができるべきである」という2点をこの中で勧告をしております。それを踏まえて救護制度が日本でもできましたが、しかしながら、今の現状を見ますとまだまだ低い率であります。平成2年におきましては、500人以上の企業については数字は20%になっております。しかしながら、30人から99人以下の企業においては12.9%になるわけでございます。その30人以下の企業については、これよりかずっと低くなっておりまして、平均して13.7%の普及率となっております。  一方、介護・救護制度に対する労働者の要望については、これも労働省が調査をした結果でありますけれども、やはり介護休業制度を必要とする人が68.8%、そして、勤務帯を選べる制度といいますか、若干勤務時間に余裕を持たせるのが40.5%、介護要員の提供やあっせんが37.9%というような、こういう例から見ましても、大変労働者にとりまして介護の必要性を痛感するわけであります。  次に、介護制度のメリットについてでありますが、労働者にとっては退職しないで就業を継続できるため、キャリアを継続して生かすことができる、また、安定かつ継続した職業生活設計に役立てる。続いて、父母、配偶者等家族を自分の手で介護することができる、また、企業においては熟練中間労働者の確保や労働者の定着につながる、また、在職労働者のモラルの向上に務められる、そして、企業のイメージアップが図られるというふうになっております。一方、介護を受ける側といたしましては、家族がそばにいて精神的に安らぎを得ることができるという結果になっております。  そういう状況からしまして、この介護法についてはぜひとも法制化をして低い率を上げる、そういう手段が必要ではないかと思うわけであります。そういう意味でも、これからの高齢化社会に向けた社会の中で安心して家族がそばで介護できる、そういう制度が一日も早く小さな中小企業でもできるような社会づくりが必要ではないかと思います。その意味で皆さんの絶大なる党派を超えた、また、会派を超えた判断をお願いをいたしまして、提案理由といたします。 ○議長(山下勝)   これより質疑に入ります。  御質疑はございませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり)  別に御質疑もないようでありますから、これをもって質疑は終結いたします。  本意見書案は委員会付託、討論はこれを省略の上、起立により採決いたしたいと思いますが、御異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)  御異議なしと認めます。よって本意見書案は委員会付託、討論はこれを省略の上、起立により採決いたします。  家族看護・介護休業の法制化を求める意見書案は可決することに賛成の方は起立願います。     〔賛成者起立〕  出席議員35名中、賛成者14名で少数と認めます。よってただいまの意見書案は否決することに決定いたしました。  次に、最低保障年金制度の創設等を求める意見書案を議題といたします。  意見書案を朗読いたさせます。      〔書記朗読〕    最低保障年金制度の創設設等を求める意見書案  政府は、1994年公的年金制度の「改正」を目指して着々と準備を進めている。既に、社会保障制度審議会・年金数理部会から第三次報告書が提出され、年金審議会は検討項目を決めて審議を行っており、本年秋口には答申が出されようとしている。この中で、定年制の延長など雇甲の保障がないまま、厚生年金、共済年金などの支給開始年齢を65歳に引き上げることなど、大幅な「改正」が行われようとしている。  いま、国民年金の保険料が高いために加入者のほぼ4人に1人は保険料が納められず、さらに加入できない人も増大しているなど、国民皆年金といわれる中で深刻な事態となっている。  さらに、65歳まで待てずに繰り上げ支給を受けざるを得ないという事情もあって、老齢年金受給者の6割近くは、月額3万円程度にすぎない。  このような事態を解決して、すべての国民が安心して老後を送ることができるようにするためには、全額国庫負担の「最低保障年金制度」を創設して、公的年金制度を抜本的に改革する必要がある。これは、現在の国民年金(基礎年金)に対する国庫負担3分の1を増額し、さらに全額にすれば実現できることである。  公的年金に対する国庫負担の増額については、社会保障制度審議会・年金数理部会並びに年金審議会も検討課題としており、また、最低保障年金制度は、スウェーデンなど先進10カ国では、既に実施されており、我が国において実現できないはずはない。  この際、十分ご審議、ご検討いただき、次の事項について実現されるよう要請する。           記 1.全額国庫負担の「最低保障年金制度」を創設し、無年金者や低額の年金者をなくすこと。   「最低保障年金制度」が創設されるまでの間、現在の国民年金(基礎年金)に対する国庫負担を大幅に増額し、できるだけ早く全額とすること。 2.厚生年金・共済年金の老齢(退職)年金の支給開始年齢を65歳に引き上げないこと。   また、国民年金(老齢基礎年金)を原則60歳支給に改正すること。  以上、地方自治法第99条第2項の規定により意見書を提出する。       平成 年 月 日         佐賀市議会 厚生大臣      宛 大蔵大臣  以上意見書案を提出する。    平成5年3月23日   提出者 佐賀市議会議員  中山重俊   提出者 佐賀市議会議員  山下明子   賛成者 佐賀市議会議員  岩尾幸代  佐賀市議会議長  山下 勝様 △提案理由説明 △質疑
    △採決 ○議長(山下勝)    提案理由の説明を求めます。 ◎(中山重俊議員)   私は日本共産党を代表して、最低保障年金制度の創設等を求める意見書案の趣旨説明を行います。  「年金が危ない」などという記事が週刊誌をにぎわせ、政府も、我が国はいまや平均寿命80年という世界最長寿国になり、21世紀には国民の4人に1人が高齢社会が訪れるとして、公的年金についての議論を本格化させています。この論議の方向も高齢者がふえればそれなりに医療、年金などで費用がかかるので、今から十分な体制をとるため、国の財政を大幅に医療、年金に回せるように準備しようというのではなく、国の負担がふえる仕組みをなくしてしまい、国民の負担を一層重くする方向で論議が進められています。  年金というと高齢者の問題というようにとられ、若い人たちの関心はいまひとつのようですが、現在政府の検討している年金の「改正」の一番の被害者は団塊の世代以降の若い人々です。これまで1次、2次と年金の「大改正」、実は「大改悪」が行われ、94年に第3次の「大改正」が計画されています。これまでの改正の流れは、①保険料の大幅な引き上げ、②給付水準の大幅な引き下げ、③支給開始年齢をおくらせるなどです。94年の「改正」はこれらの総仕上げというべきもので、厚生年金、共済年金の支給開始を現行60歳を65歳にするというのが改正の中心的な内容です。これを政府のモデル年金、35年加入、夫婦月額212,892円をもとに計算すると、5年間受けられるはずの年金が受けられなくなるわけですから、夫婦で5年間で約1,280万円の年金が削られることになります。一般の家庭から1,000万円ものお金を取っていったらどうなるでしょうか。今まさに政府はそれをやろうとしているのです。  戦後ベビーブーム世代、1947年から5年間に生まれた人は1,100万人を超えているので、何とかこの人たちからは65歳支給にしようとしています。こうした中で、自営業者などの国民年金、1号被保険者で保険料現在9,700円が高くて払えない人がふえ、保険料を免除されている人、保険料滞納者、無年金者は300万人近くに上ると見られています。中小企業にあっては厚生年金の保険料の負担にあえいでおり、法人は厚生年金の加入が義務づけられているにもかかわらず、保険料を滞納する事業所は社会保険事務所によって強制庄に厚生年金から脱退させられているところもあります。国民皆年金と言われる中で深刻な事態となっています。今、老齢年金受給者の6割近くは月額3万円程度です。年金制度が悪くなって老後に展望がないという声もあります。今こそすべての国民が安心して老後を送ることができるようにするために、全額国庫負担の最低保障年金制度を創設し、公的年金制度を抜本的に改革する必要があります。  これは現在の国民年金(基礎年金)に対する国庫負担3分の1を増額し、さらに全額にすれば実現できることであります。公的年金に対する国庫負担の増額については、社会保障制度審議会・年金数理部会並びに年金審議会も検討課題としています。最低保障年金制度はイギリス、カナダ、オランダ、スウェーデンなど10カ国で既に実施されており、GNP世界第2位の日本が実現できないはずはありません。例えば全日本年金者組合佐賀県本部の資料によると、月額7万円の最低保障年金を確立すると、18兆0,600億円かかると言われていますが、大企業優遇の不公平税制の改正などで約19兆円の財源がうたわれています。  すべての国民が安心して老後を送ることができるようにするために、全額国庫負担の最低保障年金制度の創設を初め、厚生年金、共済年金の老齢(退職)年金の支給開始年齢を65歳に引き上げないこと、国民年金(老齢基礎年金)を原則60歳支給に改正することを求める本意見書案に議会として同意し、採択していただきますよう呼びかけまして、趣旨説明とさせていただきます。 ○議長(山下勝)   これより質疑に入ります。  御質疑はございませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり)  別に御質疑もないようでありますから、これをもって質疑は終結いたします。  本意見書案は委員会付託、討論はこれを省略の上、起立により採決いたしたいと思いますが、御異議ございませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり)  御異議なしと認めます。よって本意見書案は委員会付託、討論はこれを省略の上、起立により採決いたします。  最低保障年金制度の創設を求める意見書案は可決することに賛成の方は起立願います。     〔賛成者起立〕  出席議員35名中、賛成者3名で少数と認めます。よってただいまの意見書案は否決することに決定いたしました。  次に、4兆2,600億円の所得税減税を求める意見書案を議題といたします。  意見書案を朗読いたさせます。     〔書記朗読〕  4兆2,600億円の所得税減税を求める意見書案  今日の複合不況、雇用不安を克服する上で必要な第一歩は、所得税減税にある。実質消費のマイナスまでの落ち込みは、国民総生産に占める消費の比率が6割を占めていることを考えれば、政府経済見通しの成長率4.9%達成には、個人消費の拡大が不可欠であることは誰しもが認めるところである。  93年度政府税制調査会の答申によれば、①減税の財源確保が困難である。②消費性向が低下していることから減税による消費拡大効果が小さく、公共投資による景気浮揚効果の方が期待が大きい、等の理由により所得税減税に関する論議は排除された。  しかし、今回の特徴でもあるが、家電・自動車・百貨店などの小売業の業績不振には減税による個人消費拡大が効果的である。また、88年度以降は所得税の累進構造の調整がされておらず、国民の不公平感は強まっている。  景気対策として繰り返される公定歩台の引下げは、老後の生活を貯蓄によって計画していた多くの年金生活者を不安にしている。この景気低迷が政府の状況判断の甘さと金融政策への片寄りによってもたらされた事を考えるとき、いまこそ財政政策が重視されるべきである。個人消費を刺激する景気対策としての大幅な所得税減税を強く要求する。  以上、地方自治法第99条第2項の規定により意見書を提出する。       平成 年 月 日         佐賀市議会 総理大臣 大蔵大臣宛 経済企画庁長官  以上意見書案を提出する。   平成5年3月23日  提出者 佐賀市議会議員  川崎辰夫  提出者 佐賀市議会議員  田中喜久子  提出者 佐賀市議会議員  瀬井一成  提出者 佐賀市議会議員  黒田利人  提出者 佐賀市議会議員  江口和大  提出者 佐賀市議会議員  百武英明  提出者 佐賀市議会議員  光武重一  賛成者 佐賀市議会議員  岩尾幸代  賛成者 佐賀市議会議員  森 裕一  賛成者 佐賀市議会議員  米村義雅  賛成者 佐賀市議会議員  中村 薫  賛成者 佐賀市議会議員  山田 明 佐賀市議会議長  山下 勝様 △提案理由説明 △質疑 △討論 △採決 ○議長(山下勝)   提案理由の説明を求めます。 ◎(川崎辰夫議員)   日本社会党市議団を代表いたしまして、4兆2,600億円の所得税減税を求める意見書案について提案説明をいたします。  御承知のとおり、今日の経済不況はこれまでの設備投資と在庫投資を中心とする景気の循環的なものに加えて、いわゆるバブルの崩壊に伴う金融不足、さらには消費の不振が加わり、それぞれが絡み合っている複合不況と言われております。このような経済状況の中で、政府は景気対策として公共事業の前倒し発注、公定歩合の引き下げ、昨年8月には総合経済対策と称し、事業規模総額10兆7,000億円の補正予算を計上しましたが、これは1985年、昭和60年5月に円高不況対策として総額6兆円が計上されたことがありますが、昨年8月の総合経済対策の補正予算額はこれを上回る過去最大の規模であります。  経済企画庁が本年3月12日に発表いたしました昨年の10月から12月の国民所得統計速報によりますと、内需の伸びは1955年、昭和30年に経済企画庁か統計を取り始めて以来、3期連続のマイナスを示したという記録は初めてと言われております。今回の不況がいかに深刻であるかが私は理解できるのであります。内需の伸びが前期と比較してマイナス0.5を示した原因といたしまして、国民総生産の約6割近くを占める個人消費が一段と悪化したからだと言われ、その原因は長引く不況でボーナスや時間外、あるいはパートの賃金が減ったからだと指摘をされております。今日の不況から脱出するためには、国民総生産の約6割近くを占める個人消費をいかに活発化させるかが最大のポイントであろうと私は思うのであります。  したがいまして、私ども日本社会党は中央段階で公明党、民社党と協議、調整を図り、4兆2,600億円の所得税減税、あるいは住宅、教育、中小企業向けなどの政策減税を掲げ、これらの財源対策につきましても、一つには賞与引当金の段階的廃止などの不公平税制の是正、不要不急の経費削減、公債費の利子低下分等を初めといたしまして、今申し上げました内容をもちまして政府に4兆2,600億円の減税の実施を求めているところであります。3月4日、社会、公明、民社の各党の書記長と自民党幹事長会談では、所得税減税は前向きに検討するという梶山幹事長の回答も示されました、との情報も伝わっております。しかし、今日では具体的な所得税減税の内容が示されていないのでございます。今日の経済不況を一日も回復させるためには、国民総生産の6割近くを占める個人消費の活発化を図らなければなりません。したがいまして、4兆2,600億円の所得税減税の意見書案を提出をいたしましたので、御審議の上、御賛同いただきますようお願いいたしまして、提案の説明を終わります。 ○議長(山下勝)   これより質疑に入ります。  御質疑はございませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり)  別に御質疑もないようでありますから、これをもって質疑は終結いたします。  本意見書案は委員会付託はこれを省略し、討論に入ります。  討論は賛成、反対おのおの1名とし、議員の発言時間は1人10分以内といたします。  討論の通告がありますので、順次発言を許可いたします。 ◆(山下明子議員)   私は日本共産党を代表して、4兆2,600億円の所得税減税を求める意見書案に対する反対討論をさせていただきます。  まず、前提として、日本共産党も不況打開のために購買力を高める所得税減税がぜひとも必要であると考えております。だからこそ昨年12月議会に提案された2兆円規模の所得減税、政策減税を求める意見書案には賛成をいたしました。ところが、3カ月たつと、今度はいきなり4兆2,600億円の所得税減税を求めるものとなっています。およそ2兆円以上もふえているわけです。もちろん減税の幅が大きいに越したことはないのでしょうが、その財源をどこに求めるのか、どうやって減税するのかの具体策がこの意見書案には盛り込まれておりません。昨年12月の意見書案には課税最低限の引き上げ等による所得税減税の実施など、4項目にわたって具体的に示されていたものが、今回明記はされておりません。19日の議会運営委員会の席上、また、先ほどの趣旨説明にもあらわれておりましたが、この財源をどこに求めるのかという質問に対して、提出者の方から残り約2兆円については5年償還の短期特例債、つまり赤字国債で賄うしかないという説明がございました。  今国会の論議でも問題になっているのは、赤字国債の発行による所得減税が国民の生活をさらに苦しめるものになるという点です。というのは、70年代後半に日本が世界経済の機関車だとおだてられて、赤字国債の発行に踏み切り、拡大財政をやった結果、例えば70年代前半だったら予算に占める借金の利子払いは3%程度だったのが、今は16%です。予算を組んでも6分の1は借金の利子払いをしなければならないという事態になっています。新たな赤字国債の発行を認めれば、次は借金返済のために消費税率の引き上げなどの増税の理由をつくることになります。それでは結局市民の願いである所得減税も本来の効力を発揮しないわけであります。私どもは基礎控除、配偶者控除、扶養控除をそれぞれ10万円アップすることでの2兆円規模の減税、この程度ならば軍事費の削減や大企業優遇の不公平税制の是正など、今の予算の総点検をやれば赤字国債を発行しなくとも十分可能であると主張しております。  したがって、所得税減税には賛成ですが、有効な財源が明記されていないだけでなく、実は赤字国債を前提とされているこの4兆2,600億円の所得税減税を求める意見書には安易に賛成できないことを申し上げ、反対討論といたします。 ◆(瀬井一成議員)   私は4兆2,600億円の所得税減税を求める意見書採択に対し、賛成の立場から意見を申し上げます。  57カ月続いたイザナギ景気を超えると注目されました平成景気が、バブルの崩壊によって急速に減速し、日本経済は複合不況と呼ばれる状況にあります。政府はこの不況局面を打開するために、92年3月に公共投資前倒し実施を内容とする緊急経済対策、続いて8月には10兆7,000億円の総合経済対策を講じたところであります。しかしながら、経済企画庁が平成5年度の経済見通しと経済運営の基本的態度で明らかにしたように、92年度半ばを越えても日本経済は引き続き低迷しており、資産価格の下落もあって厳しい状況に直面していると報告をせざるを得ないほど、一向に景気回復の兆しは見えてこないのであります。  政府の経済見通しは経済成長率を4.9%としておりますけれども、このまま推移すれば民間調査機関の予測である3%前後になる可能性が強くなっております。これでは経済が失速する危険があり、それでなくても人員整理などの合理化が進められ、地方では有効求人倍率が著しく悪化しており、大胆な経済運営、特に財政出動が求められていたところであります。現在の景気停滞は個人消費の伸びの鈍化にあり、この個人消費を喚起するには所得税減税を行うことが即効性のある経済運営であると考えております。  そこで、GNP国民総生産に占める消費支出と民間企業設備の割合を見てみると、91年度実績は458兆6,000億円の中で、消費支出は258兆5,000億円の56.37%、民間企業設備は88兆4,000億円の19.28%、92年度実績見込みで472兆3,000億円、消費支出は267兆4,000億円で56.62%、民間企業設備は85兆1,000億円で18.02%、93年度見通しで495兆3,000億円、消費支出は280兆6,000億円で56.65%、民間企業設備費は87兆6,000億円17.69%となっており、やはりGNP国民総生産に占める消費支出の割合の高さをあらわしております。  これを裏づけるように総務庁は3月18日、1992年の家計調査報告詳報を発表しております。既に御承知のことと思いますけれども、それによりますと、勤労世帯、サラリーマン世帯の税金と社会保険料を合わせた非消費支出は、前年に比べて6.1%多い9万0,117円となり、91年の伸び率4.5%を上回っております。90年以来、所得税減税が実施されていないこともあって、サラリーマンの税負担が重くなっていることを示しております。サラリーマン世帯、平均世帯人員3.69人、世帯主の平均年齢44.8歳の実収入は1カ月平均56万3,855円で、前年に比べて名目2.7%増、物価上昇分を引いた実質で1.1%増となっております。このうち消費支出は35万2,820円で、名目2.1%、実質0.5%の低い伸びとなっております。また、非消費支出のうち社会保険料の伸びが3.2%だったのに対し、所得税は6.0%、それ以外の税は1.0%もふえています。この結果、実収入に占める非消費支出の割合は前年より0.5ポイント高い16.0%となり、最近では86年の16.2%に次ぐ高さとなっております。  このような実態を踏まえて、第126通常国会におきましては、社会党、公明党、民社党の3党による所得税減税案がまとめられ、連合など広範な国民世論を背景に、さらには財界をも巻き込んだ所得減税の要求が高まっております。これに対し政府自民党は、所得税減税の実施につきましては前向きに検討することを約束したのであります。GNP国民総生産の6割を占めると言われる消費支出の拡大によって景気の回復が期待されているだけに、この大幅な減税の実現に向けて足がかりができたことは一歩前進であります。3党の所得税減税要求は総額で4兆2,600億円、これは単に景気対策のための減税というだけでなく、5年問減税が見送られ、実質増税が続いていた中で、重税感と勤労意欲の低下が懸念されていた中で、今回の所得税減税の実施について前向きに検討されることになったことは国民の期待は大きいものがあります。また、減税の規模から言えば国民総生産を1%押し上げる効果があると推定をされております。もちろん所得税減税の規模、実施時期は与野党の協議機関で今後協議されていることになっているところでございます。  地方自治法第99条第2項の規定に基づき提出されました4兆2,600億円の所得税減税を求める意見書が、本会議の名において満場一致採択されますよう期待申し上げ、賛成討論を終わります。 ○議長(山下勝)   これをもって討論は終結いたします。  これより採決いたします。  4兆2,600億円の所得税減税を求める意見書案は可決することに賛成の方は起立願います。
        〔賛成者起立〕  出席議員35名中、賛成者12名で少数と認めます。よってただいまの意見書案は否決することに決定いたしました。  次に、竹下登元首相の衆議院議員の辞職を求める決議案を議題といたします。  決議案を朗読いたさせます。     〔書記朗読〕    竹下登元首相の衆議院議員の辞職を求める決議案  清潔な政治の実現、腐敗政治の根絶は、議会制民主主義の根幹をなすものである。  佐川疑惑での巨額な裏献金と政界工作の実態が明らかにされる中、国民の政治に対する信頼を著しく損なった金丸前議員が、数億円もの脱税容疑で逮捕されるにいたり、金丸前議員と一体となって政治活動を行ってきた竹下元首相の責任もまた重大なものである。  また、竹下総裁誕生の過程の中で暴力団等の関与を許したことは客観的事実である。このことは、憲政史上ぬぐえぬ汚点であり、政治への信頼を失墜させる憂慮すべき事態である。  国会の名誉と権威を傷つけるとともに、国民の政治不信をかくも増大させた責任は重大であり、国際的にも我が国の権威を著しく低下させたことも看過できないことである。  竹下元首相は、その政権樹立時に暴力団が介在したことの全容と政治責任を明らかにし、みずから議員を辞職すべきである。  よって、竹下元首相がこの事件の重大性と国内外に与えた影響にかんがみ、速やかに衆議院議員を辞職するよう強く求めるものである。  以上決議する。       平成 年 月 日         佐賀市議会 総理大臣 大蔵大臣 自治大臣        宛 総務庁長官 法務大臣 衆議院議長  以上決議案を提出する。   平成5年3月23日  提出者 佐賀市議会議員  田中喜久子  提出者 佐賀市議会議員  瀬井一成  提出者 佐賀市議会議員  黒田利人  提出者 佐賀市議会議員  川崎辰夫  提出者 佐賀市議会議員  江口和大  提出者 佐賀市議会議員  百武英明  提出者 佐賀市議会議員  光武重一  賛成者 佐賀市議会議員  岩尾幸代  賛成者 佐賀市議会議員  山下明子  賛成者 佐賀市議会議員  中山重俊  賛成者 佐賀市議会議員  森 裕一  賛成者 佐賀市議会議員  米村義雅  賛成者 佐賀市議会議員  中村 薫  賛成者 佐賀市議会議員  山田 明 佐賀市議会議長  山下 勝様 △提案理由説明 △質疑 △採決 ○議長(山下勝)   提案理由の説明を求めます。 ◎(田中喜久子議員)   私は日本社会党を代表いたしまして、竹下登元首相の衆議院議員の辞職を求める決議案について御説明をいたします。  昨年来、佐川急便疑惑事件が発覚し、政界に多額のヤミ献金が流れ、あまつさえ竹下内閣誕生に絡んで暴力団の介在があったとの疑惑が明らかとなり、憲政史上未曾有の不肖事件へと広がってまいりました。暴力団新法制定を機に官民挙げて暴力追放に取り組んでいる今日、国会議員が暴力団と深くかかわっていたということ、一国の政治が暴力団とかかわりながら動かされていたという疑惑を持たれているということはゆゆしき問題であり、我が国の法治国家としての根幹を危うくすることであります。  12月の衆議院議員予算委員会の証人喚問の中で竹下元首相は、その責任のとり方に対し、「私自身は責任をいかにとるべきかということを自問自答している。暴力団によって政権が誕生したという国内外の疑念を払拭することが必要」としながらも、国会でもこのようにして真相究明がなされているが、私自身も誤解をなくすことが自分に課せられた使命であるとして、自分とのかかわりはなかったかのような態度をとり続け、議員辞職を否定し続けております。しかしながら、国民の疑惑はますます深まるばかりです。なぜならば、首相就任後、金丸氏から暴力団稲川会・石井前会長が介在していた事実を聞いたと言っておりますし、田中角栄氏宅訪問に際しては、皇民党のほめ殺しが条件ではなかったかと葛藤があったと言われております。  金丸前副総裁が既に暴力団関与の責任を認めて議員を辞職しているにもかかわらず、この金丸氏と一心同体となって派閥を結成し、政治活動を続けてきた竹下登氏本人が「知らない」ということで責任を回避することは、国民の政治や政治家全体に対する不信をますます高めることになります。国民の信頼と尊敬の上に負託を受けて政治をつかさどる国会議員として選ばれた竹下登氏が、今回の事件で国民の疑惑を招き、政治への信頼を失わしめるに至った政治的、道義的責任は重大なものがあります。国民世論の議員辞職の声は大きいものがあり、これ以上居座るかのような印象を与えることは議員として許されないことであります。一たん議員を辞職し、国民の信頼回復へ努めるべきと考えます。  汚職議員を追放し、みずから厳しく襟を正し、その規範を市民に示すべく政治倫理の確立と議会浄化の努力を続けている佐賀市議会としても、竹下元首相に対しての議員辞職を決議し、失われつつある国民の政治への信頼回復へ努めるべきという立場を明確にすべきと考え、竹下登元首相の衆議院議員の辞職を求める決議案を提案いたしますので、御審議の上、御賛同をお願いいたすものでございます。 ○議長(山下勝)   これより質疑に入ります。  御質疑はございませんか。      (「なし」と呼ぶ者あり)  別に御質疑もないようでありますから、これをもって質疑は終結いたします。  本決議案は委員会付託、討論はこれを省略の上、直ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ございませんか。      (「異議なし」と呼ぶ者あり)  御異議なしと認めます。よって本決議案は委員会付託、討論はこれを省略の上、直ちに採決いたします。  竹下登元首相の衆議院議員の辞職を求める決議案は可決することに賛成の方は起立願います。    〔賛成者起立〕  出席議員35名中、賛成者14名で少数と認めます。よってただいまの決議案は否決することに決定いたしました。 △会議録署名議員指名 ○議長(山下勝)   次に、会議録署名議員の指名を行います。  会議録署名議員は、会議規則第81条の規定により、議長において片渕議員、山田議員を指名いたします。 △閉会 ○議長(山下勝)   これをもって議事の全部を終了いたしましたので、会議を閉じます。  定例市議会を閉会いたします。   午後0時36分 閉会      会議に出席した事務局職員 議会事務局長    中座徳次郎 参事兼次長     久米康夫 次長補佐兼議事係長 古賀建夫 次長補佐兼庶務係長 山田敏行 書記        石橋 光 書記        中村純士 書記        石丸忠夫 書記        今井 剛 地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。     平成 5年 3月23日 佐賀市議会議長   山下 勝 佐賀市議会議員   片渕時汎 佐賀市議会議員   山田 明 会議録調製者           中座徳次郎 佐賀市議会事務局長...