吹田市議会 2017-12-05 12月05日-02号
以前の日本では土地神話というような言葉などもあったのですが、土地の需給バランスが崩れ、資産価値は下落、一方で固定資産税や維持管理費がかかり、相続が発生しても所有権の移転登記を行わないなど、名義をそのままにして放っておくケースが多いからです。
以前の日本では土地神話というような言葉などもあったのですが、土地の需給バランスが崩れ、資産価値は下落、一方で固定資産税や維持管理費がかかり、相続が発生しても所有権の移転登記を行わないなど、名義をそのままにして放っておくケースが多いからです。
次に議案第94号訴訟提起の件につきましては、意岐部中学校敷地内にある私人名義土地1筆について、土地所有権の移転登記手続を求めるため、訴えを提起するものでございます。 次に議案第95号から議案第98号までの指定管理者の指定の件につきましては、市の公の施設のうち指定管理者に管理をさせる施設につきまして、地方自治法第244の2第6項の規定により議決を求めるものでございます。
議案第94号訴訟提起の件につきましては、意岐部中学校敷地内にある私人名義土地1筆について、土地所有権の移転登記手続を求めるため訴えを提起するものでございます。 6ページでございます。議案第95号から7ページの議案第98号までの指定管理者の指定の件、4案件につきましては、地方自治法の規定により、本市有料公園施設の公の施設について、それぞれ指定管理者を指定するものでございます。
年度藤井寺市一般会計補正予算(第5号)で臨時福祉給付金(経済対策分)支給事業、同じく補正予算(第6号)で、個人番号カード関連事務交付金、市立藤井寺南小学校4号棟改築及び1号棟地震補強事業(2年目)、市立藤井寺西小学校地震補強事業(Ⅱ期)、市立道明寺小学校3・4号棟改築事業(Ⅱ期1年目)、市立道明寺小学校3・4号棟改築事業(Ⅱ期2年目)、市立各小学校地震補強及び改築事業に伴う修繕料、市立藤井寺中学校施設整備関連事業、所有権移転登記業務
最後に、所有権移転登記業務につきましては、業務完了時期のずれ込みに伴いまして、繰り越しをお願いするものでございます。 1ページにお戻りください。第4条の地方債の補正でございます。これにつきましては恐れ入ります、6ページをお願いいたします。 まず地方債の追加でございますが、いずれも大阪府市町村施設整備資金貸付金の追加でございます。
先日、所有権の移転登記について消防本部より、大阪府タウン管理財団と協議中との説明を受けました。その後の進捗状況についてお聞かせください。 2点目、現北消防署移転建てかえ後の千里ニュータウン北部の消防力維持のため、北消防署の一部機能を残し、消防隊及び救急隊を配置する消防出張所の整備を当該計画に合わせて検討するとの説明を受けました。
款2・総務費3万5,973円は、基金の解約で生じた利息と財産区が所有していた全ての土地6筆の所有権移転登記手続に要した印紙代でございます。款3・諸支出金1億3,242万4,363円は、基金及び一般会計分を合わせました総額で、豊能町一般会計へ繰り出したものでございます。
◎久保 労働雇用政策室次長 今現在、ワンストップ窓口につきましては、再開発株式会社様から、ハードの部分ですけども、フロアの移転登記を受けまして前金を払いました。これから再開発株式会社様のほうで工事をしていただきまして、完了後、後払いをすると。
、売買等により第三者に所有権を移転すること、3つ、土地建物について、地上権、賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利を設定すること、以上の3点を禁止事項としており、また、この阪和学園がこの禁止事項に違反した場合の措置として、1、禁止する事項に違反した場合は直ちに校舎部分の土地及び全ての建物、工作物の所有権が本市に移転する旨の合意をする、2、1の合意に違反した場合の対抗措置として、条件つき所有権移転登記請求権
その中で、同古墳用地の時効取得を原因とする所有権移転登記手続請求における訴訟提起のご承認をいただきたく、提案させていただきます。本件に対する資料の4ページをお願いします。 上段に浄元寺山古墳の現状写真を載せさせていただいております。ご承知いただいておりますように、現在古市古墳群は世界文化遺産登録を目指して手続を進めておりますが、浄元寺山古墳はその構成資産候補となっております。
次に、⑧土木費・(4)都市計画費・(仮称)泉佐野南部公園整備事業の1億2,620万3,000円につきましては、公有財産購入費において地権者と土地売買契約は締結しましたが、法務局で公図訂正の必要が生じたことから所有権移転登記が年度内に完了することができないため、一部支払いしたのちの残金を繰り越したものでございます。 次に5ページをご覧願います。
◎木野内幸広市民生活部長 地方税法の規定に基づき、賦課期日現在、相続による所有権移転登記が行われていない場合において、相続人のうちの一人を代表者とし、現に所有している者として固定資産課税台帳に登録した上で、相続人代表者に対して納税の告知を行っております。 督促状を送付しても納付がない場合は、臨戸訪問等により納税の交渉を行った上で、納付の意思がないと判断したときに滞納処分を行います。
この筆界特定によれば、現公図のとおりとされており、判決により所有権が認められた対象地は、被告所有地の3593番1の中にあると認められることにより、3593番1の土地から、対象土地部分の分筆をうけて所有権の移転登記を受けなければならないこととなりました。 これに伴い、当該土地における所有権の移転登記等について任意で交渉等を行うも、被告側と合意に達せず、現在も解決に至っておりません。
当該制度は、フローチャートのように、共有地の登記を地元自治会に移転する旨の公告を3か月間行い、その間に相続人等の登記関係者から異議申し出がなければ、自治会に所有権移転登記ができ、その後、市と売買契約を締結できるというものでございます。 管理運営委員会は、平成26年の8月と9月に総会を開催され、補償金を受け取るには、この制度を利用するしかないとして、成合自治会に対し協力を要請。
まず、直近の進捗状況といたしましては、本年9月7日付、土地所有権の市移転登記手続を完了いたしました。また、建物の撤去明け渡しについては来年3月7日が期限となっておりますが、埋蔵文化財発掘調査や電線共同溝等地下埋設物工事を踏まえ、できる限り早期明け渡しを求めているところでございます。 ○瓜生照代議長 大川泰生議員。 ◆12番(大川泰生議員) それでは自席より再質問させていただきます。
そういうことで、その後、分筆登記なされましたところを、耕地整理区域内の道水路にございます個人名義の土地につきましては、移転登記の登記事務を進めてまいります。
当該土地について、明治時代にさかのぼり登記簿を確認したところ、101名の名義人について、住所等の記録がなく、名前だけが記載されているため、所有権移転登記に必要な権利者の確定ができない状況となっております。
現在の進捗につきましては、12月議会のほうで土地の取得についての御承認をいただきましたので、所有権の移転登記の事務を進めているところでございます。 あと、今後につきましては、平成27年6月にDPで実施設計と建設のほうの業者公募を行いまして、10月に業者を選定し、12月議会で御承認賜りたいというふうに考えております。
また、本市顧問弁護士の覚書に基づき、所有権移転登記の手続をするのが妥当であるとの意見、本市の都市計画公園であること、地元の方々からの公園の維持管理をしっかり行ってほしいとのご要望などを総合的に判断し、土地の名義変更を行うよう手続しているところでございます。
本契約が締結されれば直ちに所有権の移転登記が行われるのが通例です。ところが、議決後直ちに本契約としての効力は生じるが、移転登記は2月27日に予定するとしています。なぜか、三洋電機株式会社の引っ越しがその日までかかるからです。本契約は締結しても所有権移転登記は2カ月以上も先になります。なぜ、相手の都合に合わせなければならないのでしょうか。