池田市議会 2022-09-06 09月06日-01号
豪雨とかで深刻な洪水や氾濫が発生したりするさなか、大規模な水害の発生を想定しまして、河川流域のあらゆる関係者が協議して水害対策に取り組む治水流域の実効性を高めるため、令和5年10月に交付された特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律によりまして貯留機能保全区域として指定できるという制度が創設されました。
豪雨とかで深刻な洪水や氾濫が発生したりするさなか、大規模な水害の発生を想定しまして、河川流域のあらゆる関係者が協議して水害対策に取り組む治水流域の実効性を高めるため、令和5年10月に交付された特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律によりまして貯留機能保全区域として指定できるという制度が創設されました。
次に、第23項については、特定都市河川浸水被害対策法に規定する貯留機能保全区域の指定を受けた土地に係る固定資産税または都市計画税の課税標準の特例が設けられたことに伴い、当該特例に係る割合について、法に規定する割合を参酌し、4分の3とするものでございます。 主な改正内容は以上でございます。 続きまして、右側65ページ中ほどをお願いいたします。附則でございます。
次に、固定資産税関係としまして、特定都市河川浸水被害対策法に規定する、貯留機能保全区域として指定を受けた土地について、新たに、固定資産税の課税標準の特例措置の対象とされたことに伴い、条例でその割合を規定するものでございまして、本市におきましては、参酌基準である4分の3とするものでございます。 その他、所要の規定整備を行うものでございます。
次に、固定資産税関係としまして、特定都市河川浸水被害対策法に規定する貯留機能保全区域として指定を受けた土地について、新たに固定資産税の課税標準の特例措置の対象とされたことに伴い、条例でその割合を規定するものでございまして、本市におきましては、参酌基準である4分の3とするものでございます。 あわせて、その他、所要の規定整備を行うものでございます。
特定都市河川浸水被害対策法に新たに規定された貯留機能保全区域として、知事等の指定を受けた田などの土地に係る固定資産税、都市計画税について、最初の3年度分の課税標準額を通常の4分の3とするものでございます。 次のページをお開き願います。 2点目は、固定資産税について、省エネ改修を行った既存住宅に係る税額の減額措置の改正でございます。
次に、固定資産税関係といたしまして、特定都市河川浸水被害対策法に規定する、貯留機能保全区域として指定を受けた土地について、新たに固定資産税の課税標準の特例措置の対象とされたことに伴い、条例で、その割合を規定するものでございまして、本件におきましては、参酌基準である4分の3とするものでございます。 その他、所要の規定整備を行うものでございます。
附則第13条の2第18項につきましては、特定都市河川浸水被害対策法に規定する貯留機能保全区域の指定を受けた土地について、固定資産税及び都市計画税の課税標準の条例特例割合を4分の3と定めるものでございます。 次に、7ページの下段を御覧ください。
議案第42号は、特定都市河川浸水被害対策法等の一部改正に伴い規定を整備するものです。 議案第43号から議案第46号までの4件は、道頓堀川堤防耐震対策工事、端建蔵橋の架け替え工事、国道25号(御堂筋)道路空間再編工事、東横堀川水門マイターゲートの扉体改修工事について、それぞれ請負契約を締結するものです。 議案第47号は、道路法の規定に基づき、2路線を市道として認定をするものです。
次に、固定資産税、都市計画税の関係でございますが、1番目は附則第13条の2の地域決定型地方税制特例措置に係る改正につきましてですが、浸水被害対策のための雨水貯留浸透施設に係る特例措置が創設されたことに伴いまして、課税標準の特例の割合を定めるというものでございます。
次に、新たに特定都市河川浸水被害対策法または下水道法の規定により認定を受けた雨水貯留浸透施設整備計画に基づき、浸水の防止を図るために取得する一定の償却資産に係る固定資産税の課税標準の特例が設けられたことに伴い、当該特例に係る割合について、法に規定する割合を参酌し、3分の1とするものでございます。
次に、固定資産税関係としまして、浸水被害対策のために認定計画に基づき整備された雨水貯留浸透施設について、新たに固定資産税の課税標準の特例措置の対象とされたことに伴い、条例でその割合を規定するものでございまして、その割合につきましては、参酌基準である3分の1とするものでございます。 その他所要の規定整備を行うものでございます。
議案第47号の岸和田市市税条例等の一部改正については、地方税法の一部改正に伴い、個人の市民税において、特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例について、その適用期限が令和9年度まで延長されるほか、固定資産税において、認定先端設備等導入計画に従って取得した先端設備等に該当する機械装置等に係る固定資産税の課税標準の特例について、適用期限が2年延長されるとともに、特定都市河川浸水被害対策法
次に、固定資産税関係としまして、浸水被害対策のために認定計画に基づき整備された雨水貯留浸透施設について、特に新たに固定資産税の課税標準の特例措置の対象とされたことに伴い、条例でその割合を規定するものでございまして、その割合につきましては参酌基準である3分の1とするものでございます。その他所要の規定整備を行うものでございます。
次に、新たに第24項として、特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律の施行に伴い、認定を受けた雨水貯留浸透施設に係る課税標準の特例が創設され、特例割合を参酌基準である3分の1と定めるものでございます。
附則第13条の2第17項につきましては、浸水被害防止・軽減のため、特定都市河川浸水被害対策法や下水道法に基づき、都道府県知事や市町村長等の認定を受けて令和6年3月31日までの間に整備された雨水貯留浸透施設への固定資産税の課税標準の条例特例割合を3分の1と定めるものでございます。
次に、固定資産税関係としまして、浸水被害対策のため、認定計画に基づき、整備された雨水貯留浸透施設について、新たに固定資産税の課税標準の特例措置の対象とされたことに伴い、条例でその割合を規定するものでございまして、その割合につきまして、参酌基準である3分の1とするものでございます。 その他、所要の規定整備を行うものでございます。
下水道事業におきましては、下水道長寿命化計画に基づき、老朽化した下水道管の改築工事や幹線管の耐震化を進めるとともに、近年多発する局地的な集中豪雨時の浸水被害対策として進めておりました西除川第二排水区雨水調整池整備工事の令和3年度中の完成をめざします。
次に、浸水被害対策の校庭貯留について、本事業は、学校の校庭に降った雨水を一時的に貯留し、公共下水道や河川にかかる負担を軽減しながら排出するものである。当初策定していた計画上の29校は、平成29年度にすべて完成しているが、ここ近年の局所的な集中豪雨の発生など、浸水被害が解消されていないことから、浸水実績に基づき、貯留事業効果の高い範囲を選定し、令和3年度より新たに3校の貯留施設の整備を計画している。
160 ◯兼瀬和海市駅周辺等まち活性化部長 新庁舎を含む5)街区におきましては、安全、安心の拠点の実現を目指して、枚方市駅周辺再整備基本計画(素案)における分野別コンセプトにおいて想定する都市機能といたしまして、南海トラフ巨大地震や集中豪雨などの災害に備え、災害時におけるエネルギーの供給機能、浸水被害対策など防災、減災に関する事項を定めており、災害に強く、しなやかで
寝屋川流域は特定都市河川浸水被害対策法に基づく特定都市河川流域に指定されており、浸水被害対策を必要としております。 本市は全域が特定都市河川流域となっていますが、市内の治水対策において重要な役割を担っている水路やポンプ場は法定外公共物であるため、現在、国や府の補助金の対象となっていません。