泉佐野市議会 2014-09-24 09月24日-02号
国政では安倍内閣のもと、7月1日に集団的自衛権行使の閣議決定が強行され、戦後約70年間、平和憲法のもとで制約されてきた自衛隊の海外での武力行使を容認するという、解釈改憲への暴走が国民の大きな批判を浴びています。
国政では安倍内閣のもと、7月1日に集団的自衛権行使の閣議決定が強行され、戦後約70年間、平和憲法のもとで制約されてきた自衛隊の海外での武力行使を容認するという、解釈改憲への暴走が国民の大きな批判を浴びています。
この閣議決定は、憲法9条のもとでは海外での武力行使は許されないという従来の政府見解を180度転換し、海外で戦争する国への道を開くものです。そもそも、集団的自衛権行使は憲法上許されないとする政府見解は、ある日突然、政府が表明したものではありません。半世紀を超える長い国会論戦の積み重ねを通じて、定着、確定してきたものです。
したがって、直接的には国民の生命、財産が危険にさらされている状況ではないにもかかわらず武力行使する集団的自衛権の行使に対して、憲法9条が容認していると解釈することは困難であるという政府見解は、半世紀にわたり、長時間の国会論戦の中で積み上げられてきた憲法解釈でした。しかし、現政権は、国民の意見を聞かず、国会の十分な審議もしないで、今までの蓄積を否定しました。
また、海外派兵は一般に許されないこと、外国の防衛それ自体を目的とする武力行使は今後とも行わないという点におきましては従来どおりと示されております。 さらに、閣議決定により直ちに集団的自衛権を行使できるものではなく、関連する法整備が必要となり、それに加え、実際の行使に当たりましても国会承認を求めていくことが示されております。
閣議決定は、憲法9条のもとでは海外での武力行使は許さないという従来の政府見解を180度転換し、海外で戦争を開くものとなっています。このような憲法改定に等しい大転換を、与党の密室協議を通じて一遍の閣議決定で強行するなどというのは、日本国憲法を根底から否定するものであります。
よって、政府は、我が国を海外で武力行使を行う国へと大きく変質させる、集団的自衛権の行使を容認する憲法解釈を行わないよう強く求めます。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。 平成26年6月26日、枚方市議会議長、鷲見信文。 提出先としましては、内閣総理大臣及び内閣法制局長官を予定しています。
また、政府は、1972年の参議院決算委員会に提出した資料で、「わが憲法の下で、武力行使を行うことが許されるのは、我が国に対する急迫、不正の侵害に対処する場合に限られるのであって、したがって、他国に加えられた武力攻撃を阻止することをその内容とするいわゆる集団的自衛権の行使は、憲法上許されない」と明記し、同様の答弁は、1981年の答弁書などでも繰り返してきておられました。
本質は戦闘地域に行かない、武力行使をしないという現在の歯どめをなくし、海外で自衛隊が戦争に参加することを可能とするものです。こうした集団的自衛権の行使が従来の政府見解を180度転換させるものであることは明らかです。 この問題で特徴的なことは、もともと憲法は変えるべきだと考える人からも反対の声が上がっていることです。憲法に対する立場はさまざまであっても、憲法は権力を縛るものです。
すなわち、日本と密接な関係にある外国が他国から武力攻撃を受けた場合に、自衛隊が集団的自衛権を行使してその武力行使することは、憲法に違反して許されないとするのが政府のこれまでの見解である。
わが国は、自衛のための最小限度の武力行使しかできないのであり、集団的自衛権はその枠を超える」(1983年4月、角田内閣法制局長官)とし、憲法上許されないとしてきた。
憲法解釈を担当する内閣法制局長官は、これまでも国会で憲法や法律の政府統一見解について答弁してきましたが、集団的自衛権の行使については、1983年4月に、角田内閣法制局長官が、憲法第9条の制約があることから、我が国は自衛のための必要最小限度の武力行使しかできないのであり、集団的自衛権はその枠を超えるとし、憲法上許されないとしてきました。
日本の場合、アメリカがイラクやアフガンに介入したとき、参加して戦うよう求められましたけれども、特別措置法が制定されまして、その中で武力行使はできないとか、あるいは非戦闘地域に限るとか、こういう歯どめが設けられております。これは、憲法9条に基づくものでありますから、当然でございます。 ですから、戦後、自衛隊は1人の死者も出さずに、また、1人の外国人も殺しませんでした。
一方、武力行使の放棄と紛争の平和解決などを掲げた東南アジア友好協力条約が、この10年間に世界人口の72%へと飛躍的に広がるなど、平和の地域共同体が世界各地で目覚ましい発展をして、世界は核兵器廃絶、平和と社会進歩へと歴史的変化をしています。 安倍政権が進めている方向は、この世界の流れからも住民の願いからも逆行をしています。住民の願いは、平和で民主的な社会です。
国際社会の制裁が続く中での疲弊する国家に対し、武力行使による抵抗運動を停止、全人種参加の選挙を実現し、1994年には南アフリカの大統領に就任されました。その劇的な人生もさることながら、大統領就任後も立場が逆転した白人への迫害を戒め、全人種の融合と他人種の共存を政策として貫いた数少ない寛容の人間であったと実感いたします。
歴代の自民党政府は解釈改憲で自衛隊を増強してきましたが、9条2項が歯どめとなって海外での武力行使はできないという建前は崩せませんでした。この歯どめを取っ払ったら、日本が海外で戦争する国に変えられてしまいます。9条改憲の狙いは、海外で戦争する国にすることにあります。
集団的自衛権行使は、日米が海外で共同した軍事行動を行い、肩を並べて武力行使するためのものにほかならず、海外での武力行使を禁じた日本国憲法違反です。時の首相がこのような改憲の旗を振るのは、閣僚の憲法遵守義務に反しています。 また、安倍首相は、オバマ大統領へ、2030年代に原発稼働ゼロを目指す民主党政権時の方針をゼロベースで見直すと約束しました。
武力行使や戦争は断じて許されません。さきの大戦の反省に立って作られた憲法を守り、生かしてこそ、住民の暮らしを守ることができると考えます。今、憲法改正に向けた動きも強められていますが、市長の見解をお聞きします。 この間、市長は、核実験に対しては、アメリカであれ北朝鮮であれ、迅速に抗議し、平和を脅かす動きを許さない態度を示してこられました。平和のまち枚方として誇るべき対応だと思います。
◎鳥居 危機管理室長 委員おっしゃっていただいているとおりでございまして、国民保護につきましては、武力行使から住民や生命、体を守るというような形でございまして、国のほうで特段、まあ世界情勢もありますけど、大きな変更がなかったということで昨年開かれてないと思っております。 防災会議に関しましては、昨年1回と22年度も1回という形やったと思います。
これは武力行使でも何でもなく、言うべきことを言うというのは、これは当然国家として最低限のことでございます。 以上、賛成の論議を述べさせていただきました。 ○議長(中西 武君) ほかにございませんか。 ○10番(美谷 芳昭君) 賛成の立場から討論します。
1999年に制定された周辺事態法、戦争法は、アメリカが海外で引き起こす戦争への動員というねらいを最初に法制化したもので、2003年成立した武力攻撃事態法をはじめとする有事体制は、アメリカが世界各地で引き起こす戦争に自衛隊が武力行使をもって参戦し、日本国民を強制的に動員することを本質とするものでした。