交野市議会 2015-12-24 12月24日-05号
しかし、この法律は憲法9条で禁止する自衛隊の海外での武力行使を認めた活動の拡大や、集団的自衛権の行使を認める仕組みがぎっしりと詰め込まれた内容となっております。そして、このことは多くの憲法学者や元最高裁判所長官や、元内閣法制局長官などの専門家が憲法違反だと指摘されており、逃れようのない憲法違反であることは明らかではないでしょうか。
しかし、この法律は憲法9条で禁止する自衛隊の海外での武力行使を認めた活動の拡大や、集団的自衛権の行使を認める仕組みがぎっしりと詰め込まれた内容となっております。そして、このことは多くの憲法学者や元最高裁判所長官や、元内閣法制局長官などの専門家が憲法違反だと指摘されており、逃れようのない憲法違反であることは明らかではないでしょうか。
アメリカのベトナム戦争や旧ソ連のアフガニスタン侵略など、大国による軍事介入を口実とされてきた集団的自衛権の行使に日本が踏み込むことは、アメリカの無法な戦争に自衛隊が武力行使をもって参戦することにほかならず、その危険性ははかり知れません。だからこそ、この強行成立させられた安全保障関連法、戦争法は廃止させられるべきです。
さて、去る9月19日未明、国会において戦後70年間続けてきた「憲法9条の下では海外での武力行使はできない」という立憲主義の下での国の根本方針を踏みにじる憲法違反の平和安全法制、私どもは、これは戦争法と考えています。 この法が、これまた与党による強行採決という民主主義を踏みにじる異常なやり方で参議院で可決成立いたしました。
この力が歴代内閣をも縛り、自衛隊は軍隊ではない、海外での武力行使は許されない、集団的自衛権行使は許されないという憲法解釈をとらせてきたのです。 今、安倍政権は、戦後70年の平和の歩みを断ち切り、歴代内閣の憲法解釈を根底から覆して戦争法案を強行し、日本をアメリカとともに海外で戦争をする国につくり変えようとしています。
国会論戦では、国際的には兵たん活動は戦争行為そのものなのに、政府が言うには後方支援で、武力行使と一体でないとか、国際的に全く通用しない論議を展開しており、結局海外で参戦するためのもので、憲法違反となることが明らかになり、さらに重大なのは、法案先取りの自衛隊とアメリカ軍との一体化などが自衛隊の内部から告発されたことです。 言うまでもなく憲法は国の最高法規です。
自民党政権は、長年「憲法9条のもとで許容されている自衛権の行使は、我が国を防衛するための必要最小限度にとどまるべき」として、「集団的自衛権の行使や他国軍の武力行使との一体化を憲法は許容していない」としてきた。 6月4日の衆議院憲法審査会では、政権与党推薦者を含む出席した全員の憲法学者が「憲法違反である」という認識を示した。 戦争は新たな戦争を生むだけである。
国会論戦で明らかになったところでは、国際的には兵たん活動は戦争行為そのものなのに、政府が言うには後方支援で、武力行使と一体ではないとか、武器の使用は武力の行使とは異なるとか、国際的に全く通用しない論議を政府が展開しており、結局海外で参戦するためのもので、参戦することになってしまい、憲法違反となることが明白だということです。 言うまでもなく、憲法は国の最高法規です。
今回の解釈変更では、こうした情勢を鑑み、地理的範囲ではなく他国防衛と自国防衛に整理をし直し、他国防衛のための武力行使はしないという歯どめをかけました。地理的制約が取り除かれ、何が自国防衛に当たるのかはっきりさせなければならないことは事実です。
高槻市民や若者に大きな災害をもたらす安全保障関連法案は、日本が攻撃をされていないにもかかわらず外国で武力行使をする内容で、憲法違反であること。また、平和的共存の条件がふえていることから、必要のない有害な法案です。廃案に向け全力で頑張る決意を申し上げて、代表質問を終わります。以上です。(拍手) ○議長(灰垣和美) 濱田市長の答弁を求めます。
しかし、自己保存のための武器使用は武力の行使に当たらない、他国の武力行使と一体ではない後方支援は武力の行使に当たらないとの見解を示しています。しかし、これは、国際法上通用するものではなく、武力の行使を禁止した憲法に違反していることは明らかです。 2つ目の問題は、PKO法の改正です。
戦後、日本政府の憲法9条解釈の見解ですが、これは一貫して海外での武力行使は許されない、これを土台としてきました。ところが、昨年7月1日の閣議決定とそれを具体化したこの法案は、集団的自衛権の行使を容認して日本への武力攻撃がなくても他国のために武力行使をする、このことに道を開くものとなっています。
第3は、日本への武力攻撃がない中でも集団的自衛権を発動し、自衛隊が海外での武力行使に乗り出すことになるものです。 したがいまして、この法案は、自衛隊の役割を拡大して海外派兵や米軍支援に充てるためのもので、憲法9条を全面破壊する大問題の法案です。どの世論調査を見ても、反対が賛成を大きく上回っています。戦争する国づくりストップの運動と世論は日増しに大きくなっています。
加えて、政府が集団的自衛権を行使して対応しなければならないとしている事例は、蓋然性や切迫性に疑義があり、その必要性が認められず、我が国に直接の武力攻撃がなくても自衛隊による海外での武力行使を容認することは、立憲主義に反した憲法解釈の変更であり、現政権が進める集団的自衛権の行使は容認できません。
また、海外派兵は一般に許されず、外国の防衛それ自体を目的とする武力行使は今後とも行わないという点におきましても従来どおりと示されております。 さらに、現在、安全保障法制の整備に向けた与党協議が行われるなど、国家安全保障上の課題を明らかにした上で、日本がとるべき安全保障政策について論議されているところであります。
この集団的自衛権については、武力行使できる条件が曖昧であり、日本がこれまで堅持してきた平和主義がなし崩しになるのではないかという懸念も指摘されているところでございます。 もし、日本の自衛隊が他国民を攻撃するような事態になれば、日本に対する報復攻撃やテロの可能性が高まり、これこそ国民の生命、自由が根底からくずがえされてしまうのではないかという不安を抱く方も大勢おられるのではないかと思います。
安倍首相は国会に諮ることも国民の意思を改めて問うこともなく、海外で武力行使のできる道が開かれた集団的自衛権の行使を昨年の7月1日に認められました。新聞によると、最も不名誉な日として残るだろうと新聞に大きく書かれておりました。戦後70年の安倍談話も、戦後50周年のときの村山談話、60周年のときの小泉談話とは内容の違う安倍談話を発表されるのではないかと思っております。
この閣議決定は、憲法9条のもとでは海外での武力行使は許されないという従来の政府の見解を180度転換し、海外で戦争する国への道を開く、こういうことが大変明らかになってまいりました。国民の間にも、海外で戦争する国にしてよいのかという懸念が広がり、集団的自衛権行使容認反対、戦争へ突き進むのを危惧する声が6割を今超えています。
したがって、直接的には国民の生命、財産が危険にさらされている状況でないにもかかわらず武力行使する集団的自衛権の行使に対して、憲法9条が容認していると解釈していることは困難であるという政府見解は、半世紀にわたり長時間の国会論戦の中で積み上げられてきた憲法解釈でした。 しかし、現政権は国民の意見を聞かず、国会の十分な審議もなしで、今までの蓄積を否定いたしました。
憲法解釈を担当する内閣法制局長官は、これまでも国会で憲法や法律の政府統一見解について答弁してきましたが、集団的自衛権の行使については、憲法第9条の制約があることから、我が国は自衛のための必要最小限度の武力行使しかできないのであり、集団的自衛権はその枠を超えるとし、憲法上許されないとしてきました。