泉大津市議会 2020-06-18 06月18日-02号
2の附則に関する事項といたしまして、(1)施行期日等でございますが、この条例(案)は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用するものであります。 また、(2)の適用区分といたしまして、1は、令和2年度分の保険料率について適用し、令和元年度分までの保険料率については、なお従前の例によるものであります。 なお、53ページに新旧対照表がございますので、ご参照ください。
2の附則に関する事項といたしまして、(1)施行期日等でございますが、この条例(案)は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用するものであります。 また、(2)の適用区分といたしまして、1は、令和2年度分の保険料率について適用し、令和元年度分までの保険料率については、なお従前の例によるものであります。 なお、53ページに新旧対照表がございますので、ご参照ください。
なお、施行期日等につきましては、公布の日から施行し、令和2年4月1日以後に支給すべき事由の生じた損害補償等について適用しようとするものでございます。 以上、誠に簡単な説明ではございますが、ご審議賜りますようよろしくお願い申し上げます。
附則につきまして、施行期日等としまして、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用することとしております。経過措置としまして、令和元年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例によるものとしております。 以上、誠に簡単な説明ではございますが、よろしくご審議の上、ご承認いただきますようお願いいたします。 ○山本尚生議長 質疑をお受けいたします。 質疑はありませんか。
4、附則に関する事項といたしまして、(1)施行期日等、ア、この条例(案)は、公布の日から施行するものでございます。ただし、2の(2)及び3は令和2年4月1日から施行するものでございます。附則第1項でございます。 イ、1及び2の(1)による改正後の条例の規定は、平成31年4月1日から適用するものでございます。附則第2項でございます。
附則でございますが、この条例の施行期日等を定めるものでございます。 以上が、本案の提案理由及びその概要でございます。 なお、参考資料といたしまして、追加議案参考資料の27ページ及び28ページに給与勧告の骨子を、29ページから32ページまでに行政職給料表切替早見表をお示しいたしておりますので、御参照の上、よろしく御審議いただき、原案どおり御可決賜わりますようお願い申し上げます。
附則 (施行期日等)1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和2年4月1日から施行する。2 第1条の規定による改正後の河内長野市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
3の附則に関する事項といたしまして、1、施行期日等でございますが、この条例(案)は公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用するものであります。 また、2の適用区分といたしまして、改正後の第4条の規定は令和元年度分の保険料率から適用し、平成30年度分までの保険料については、なお従前の例によるものであります。 なお、64、65ページ、新旧対照表がございますので、ご参照ください。
附則につきまして、施行期日等は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用することとしております。 経過措置としまして、平成30年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例によるものとしております。 以上、簡単な説明でございますが、よろしくご審議いただきまして、ご承認いただきますようお願いいたします。 ○片岡由利子議長 質疑をお受けいたします。 質疑はありませんか。
4、附則に関する事項といたしまして、(1)施行期日等としまして、ア、この条例(案)は、公布の日から施行するものでございます。ただし、2の(2)は平成31年4月1日から施行するものでございます。附則第1項でございます。 イ、1、2の(1)及び3による改正後の条例の規定は、平成30年4月1日から適用するものでございます。附則第2項でございます。
附則でございますが、この条例の施行期日等を定めるものでございます。 以上が、本案の提案理由及びその概要でございます。 なお、参考資料といたしまして、追加議案参考資料の23ページから24ページに給与勧告の骨子を、25ページから28ページに行政職給料表切替早見表をお示しいたしておりますので、御参照の上、よろしく御審議いただき、原案どおり御可決賜りますようお願い申し上げます。
附則 (施行期日等)1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成31年4月1日から施行する。2 第1条の規定による改正後の河内長野市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
なお、本条例は、施行期日等により6条建ての構成としております。 まず、個人市民税関係ということで、個人所得課税の見直しを行っております。これは地方税法において、所得税と同様に給与所得控除、公的年金控除の制度の見直しを図りつつ、一部を基礎控除に振りかえるなどの改正が行われたことに伴いまして、所要の改正を行うものでございます。
5、附則に関する事項につきましては、(1)施行期日等、ア、この条例(案)は、公布の日から施行するものでございます。ただし、2の(2)及び4の規定は平成30年4月1日から施行するものでございます。附則第1項でございます。イ、1及び2の(1)の規定による改正後の条例の規定は、平成29年4月1日から適用するものでございます。附則第2項でございます。
22ページにかけてお示しいたしております附則でございますが、この条例の施行期日等を定めるものでございます。 次に、議案第2号 吹田市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の制定につきまして御説明申し上げます。 議案書23ページをごらんいただきたいと存じます。
附則 (施行期日等)1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条並びに附則第4項及び第5項の規定は、平成30年4月1日から施行する。2 第1条の規定による改正後の河内長野市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)第4条第1項の規定及び第3条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)
最後に、施行期日等でございますが、この条例につきましては、公布の日から施行し、ただし、第1条中池田市市税条例第19条及び附則第6条の改正規定並びに附則第2条第1項の規定は平成31年1月1日から、その他の改正規定並びに規定については平成31年10月1日から施行するものでございます。また、所要の経過措置を設けるものでございます。 説明は以上でございます。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。
大阪市特別区設置協議会の設置に関する協議についての一部修正の承諾を求めることについてでございますが、この間の財政総務委員会での御審議の状況及び大阪府議会での審議の状況を踏まえ、協議会の担任する事務として、特別区の設置に関し必要な範囲内において総合区についての協議等ができる旨を定め、あわせて、協議会の名称を変更し、委員による会長の解任の申し入れ及び委員による会議招集請求並びに代表者会議の設置に関して定めるとともに、施行期日等
6、附則に関する事項につきましては、(1)施行期日等としまして、アでは、この条例(案)は公布の日から施行するものでございます。ただし、2の(2)及び3から5の規定は平成29年4月1日から施行するものでございます。附則第1項でございます。 イとしまして、この条例(案)(アのただし書の規定を除く)による改正後の条例の規定は、平成28年4月1日から適用するものでございます。
18ページにかけてお示しいたしております附則でございますが、この条例の施行期日等を定めるものでございます。 以上が、本案の提案理由及びその概要でございます。