100件の議事録が該当しました。
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該当会議一覧

吹田市議会 1998-05-12 05月12日-01号

次に、附則でございますが、第1条はこの条例案施行期日等第2条は平成10年(1998年)4月から年額改定基礎報酬となる給料年額引き上げ率を1.19%とし、附則別表仮定給料年額改定するが、改定前の仮定給料年額が721 万6,700 円以上の引き上げにつきましては、平成10年(1998年)4月から平成11年(1999年)3月まで0.38%とする旨を、第3条は寡婦加算適用期日を、第4条は職権による

池田市議会 1998-03-13 03月13日-02号

最後に、施行期日等につきましては、この条例による改正後の退職手当に関する条例規定は、公布の日から施行し、施行日以後の退職にかかる退職手当について適用するものでございます。なお、各条例改正前、改正後の対照表説明書の17~27ページに記載しておりますので、ご参照たまわりますようお願いいたします。 以上で、簡単でございますが、説明にかえさせていただきます。

吹田市議会 1997-12-24 12月24日-06号

以下、附則でございますが、第1項から第3項まではこの条例施行期日等を、第4項から第5項では最高号給を超える職員給料月額の切替えに関する手続等を、第6項では給与の内払を、第7項では委任規定をそれぞれ定めております。 なお、参考資料といたしましては、お手元の議案参考資料1ページから27ページに条例現行改正案対照表、各給料表切替早見表及び人事院の給与に関する勧告を添付いたしております。 

柏原市議会 1997-12-19 12月19日-04号

それから、9ページをお開きいただきまして、次に附則でございますが、施行期日等を載せておりまして、第1項で、この条例公布の日から施行するものでございます。ただし、先ほど申し上げました第21条第1項及び第21条の2の規定でありますが、宿日直手当関係規定につきましては平成10年1月1日から施行するものでございます。 

交野市議会 1997-12-15 12月15日-02号

他市の条例内容でございますが、第1条目的から始まりまして、施行期日等大体20条、こういった条文で構成されているようでございますが、主な内容ということでございますので、ご説明申し上げたいと思います。 まず1番目に実施する機関の範囲2つ目に対象とする情報範囲、3点目に非公開情報範囲、4点目に請求権者について、5点目に非公開情報に対する救済措置等についてでございます。 

河内長野市議会 1997-09-08 12月24日-資料

別表 ( 第3条関係 )    行 政 職 給 料 表                                                (「イメージ表示」をクリックしてください) 附則  (施行期日等1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第21条第1項の改正規定平成10年1月1日から施行する。2 この条例(第21条第1項及び第23条第2項の改正規定を除く。

吹田市議会 1997-03-03 03月03日-01号

次に、この条例施行期日等を定める附則でありますが、第1項は、この条例平成10年4月1日から施行することを、第2項、第3項には、この改正規定市民税固定資産税とも平成10年度から適用することを定めております。 以上が改正案内容でございますが、議案参考資料23ページ以下に市税審議会答申書及び関係資料を添付いたしております。

吹田市議会 1996-12-25 12月25日-06号

以下附則でございますが、第1項及び第2項では、条例施行期日等を、第3項から第6項までは教育職給料表及び医療職給料表(一)適用者のうち特定の号給職員の新給料表への切替え方法を、第7項及び第8項では、最高号給を超える職員給料月額の切替えに関する手続等を、第9項では、給与の内払を、第10項では、委任規定をそれぞれ定めております。 

河内長野市議会 1996-09-06 12月24日-資料

別表(第3条関係)   行 政 職 給 料 表(「イメージ表示」をクリックしてください)   附則 (施行期日等1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第21条第1項の改正規定平成9年1月1日から施行する。2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職職員給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)

吹田市議会 1996-05-13 05月13日-01号

次に、附則でございますが、第1条は、この条例案施行期日等を、第2条は、平成8年4月から年額改定基礎となる給料年額引上率を0.75%とし、附則別表仮定給料年額改定する旨を、第3条は職権による改定について、第4条は端数計算についてそれぞれ規定をいたしております。 以上が本案提案理由及びその概要でございます。 

河内長野市議会 1995-09-07 12月22日-資料

別 表   行政職給料表(「イメージ表示」をクリックしてください) △別 表    行政職給料表(「イメージ表示」をクリックしてください) △別 表    行政職給料表(「イメージ表示」をクリックしてください)   附則 (施行期日等1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7条の改正規定平成8年4月1日から、第21条第1項の改正規定平成8年1月1日から施行する。

吹田市議会 1995-07-24 07月24日-01号

次に、附則でございますが、第1条はこの条例案施行期日等を、第2条は平成7年4月から年額改定基礎となる給料年額引上率を1.1 %として附則別表仮定給料年額改定する旨を、第3条は寡婦加算適用期日を、第4条は職権による改定について、第5条は端数計算について、第6条は内払について、それぞれ規定をいたしております。 以上が本案提案理由及びその概要でございます。 

河内長野市議会 1993-09-06 12月24日-資料

別表        行  政  職  給  料  表      (「イメージ表示」をクリックしてください) △議案第68号    附則 (施行期日等1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条第2項から第4項まで、第17条、第18条及び第23条第2項の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)

高槻市議会 1992-12-08 平成 4年第5回定例会(第1日12月 8日)

施行期日等規定でございますが、本改正条例施行日平成5年4月1日からとするとともに、その他関係条例についての所要の改正を行うほか、高槻市職員退職手当に関する条例中の必要な文言整備を行おうとするものでございます。  以上、甚だ簡単な説明ではございますけれども、ひとつよろしくお願いを申し上げます。               

河内長野市議会 1992-12-03 12月25日-資料

別表              行 政 職 給 料 表(「イメージ表示」をクリックしてください)   附則 (施行期日等1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第20条第1項及び第21条第1項の改正規定は、平成5年1月1日から施行する。2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項及び第8項において同じ。)