柏原市議会 1998-06-05 06月05日-01号
次に、1行飛ばしまして「附則」とございますが、この条例の施行期日等を定めておりまして、この条例は平成10年4月1日から施行することとなっております。ただし、附則第11条から附則第14条までと附則第16条及び附則第17条の改正規定並びに次条第2項及び附則第5条の規定は、平成11年4月1日からの施行となっております。
次に、1行飛ばしまして「附則」とございますが、この条例の施行期日等を定めておりまして、この条例は平成10年4月1日から施行することとなっております。ただし、附則第11条から附則第14条までと附則第16条及び附則第17条の改正規定並びに次条第2項及び附則第5条の規定は、平成11年4月1日からの施行となっております。
次に、附則でございますが、第1条はこの条例案の施行期日等、第2条は平成10年(1998年)4月から年額改定の基礎報酬となる給料年額の引き上げ率を1.19%とし、附則別表の仮定給料年額に改定するが、改定前の仮定給料年額が721 万6,700 円以上の引き上げにつきましては、平成10年(1998年)4月から平成11年(1999年)3月まで0.38%とする旨を、第3条は寡婦加算の適用期日を、第4条は職権による
最後に、施行期日等につきましては、この条例による改正後の退職手当に関する条例の規定は、公布の日から施行し、施行日以後の退職にかかる退職手当について適用するものでございます。なお、各条例の改正前、改正後の対照表は説明書の17~27ページに記載しておりますので、ご参照たまわりますようお願いいたします。 以上で、簡単でございますが、説明にかえさせていただきます。
以下、附則でございますが、第1項から第3項まではこの条例の施行期日等を、第4項から第5項では最高号給を超える職員の給料月額の切替えに関する手続等を、第6項では給与の内払を、第7項では委任規定をそれぞれ定めております。 なお、参考資料といたしましては、お手元の議案参考資料1ページから27ページに条例現行・改正案対照表、各給料表切替早見表及び人事院の給与に関する勧告を添付いたしております。
それから、9ページをお開きいただきまして、次に附則でございますが、施行期日等を載せておりまして、第1項で、この条例は公布の日から施行するものでございます。ただし、先ほど申し上げました第21条第1項及び第21条の2の規定でありますが、宿日直手当の関係規定につきましては平成10年1月1日から施行するものでございます。
他市の条例の内容でございますが、第1条目的から始まりまして、施行期日等大体20条、こういった条文で構成されているようでございますが、主な内容ということでございますので、ご説明申し上げたいと思います。 まず1番目に実施する機関の範囲、2つ目に対象とする情報の範囲、3点目に非公開情報の範囲、4点目に請求権者について、5点目に非公開情報に対する救済措置等についてでございます。
別表 ( 第3条関係 ) 行 政 職 給 料 表 (「イメージ表示」をクリックしてください) 附則 (施行期日等)1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第21条第1項の改正規定は平成10年1月1日から施行する。2 この条例(第21条第1項及び第23条第2項の改正規定を除く。
次に、この条例の施行期日等を定める附則でありますが、第1項は、この条例は平成10年4月1日から施行することを、第2項、第3項には、この改正規定は市民税、固定資産税ともに平成10年度から適用することを定めております。 以上が改正案の内容でございますが、議案参考資料23ページ以下に市税審議会の答申書及び関係資料を添付いたしております。
以下附則でございますが、第1項及び第2項では、条例の施行期日等を、第3項から第6項までは教育職給料表及び医療職給料表(一)適用者のうち特定の号給の職員の新給料表への切替え方法を、第7項及び第8項では、最高号給を超える職員の給料月額の切替えに関する手続等を、第9項では、給与の内払を、第10項では、委任規定をそれぞれ定めております。
次に、附則でございますが、施行期日等を載せておりまして、第1項で、この条例は公布の日から施行するものでございます。ただし、先ほど申し上げました第21条1項及び2項の規定でありますが、宿日直手当の関係規定につきましては、平成9年1月1日から施行するものでございます。
別表(第3条関係) 行 政 職 給 料 表(「イメージ表示」をクリックしてください) 附則 (施行期日等)1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第21条第1項の改正規定は平成9年1月1日から施行する。2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)
次に、附則でございますが、第1条は、この条例案の施行期日等を、第2条は、平成8年4月から年額改定の基礎となる給料年額の引上率を0.75%とし、附則別表の仮定給料年額に改定する旨を、第3条は職権による改定について、第4条は端数計算についてそれぞれ規定をいたしております。 以上が本案の提案理由及びその概要でございます。
以下、改正条例の附則でございますが、第1項及び第2項はこの条例の施行期日等を、第3項では平成6年6月期の期末手当の特例に関する条例の廃止を、第4項及び第5項では最高の号給を超える職員の給料月額の切替えに関する手続等を、第6項では給与の内払を、第7項では委任規定をそれぞれ定めております。
別 表 行政職給料表(「イメージ表示」をクリックしてください) △別 表 行政職給料表(「イメージ表示」をクリックしてください) △別 表 行政職給料表(「イメージ表示」をクリックしてください) 附則 (施行期日等)1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7条の改正規定は平成8年4月1日から、第21条第1項の改正規定は平成8年1月1日から施行する。
次に、附則でございますが、第1条はこの条例案の施行期日等を、第2条は平成7年4月から年額改定の基礎となる給料年額の引上率を1.1 %として附則別表の仮定給料年額に改定する旨を、第3条は寡婦加算の適用期日を、第4条は職権による改定について、第5条は端数計算について、第6条は内払について、それぞれ規定をいたしております。 以上が本案の提案理由及びその概要でございます。
附則 (施行期日等)1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の河内長野市消防団員等公務災害補償条例の規定は、平成6年10月1日から適用する。
別表 行 政 職 給 料 表 (「イメージ表示」をクリックしてください) △議案第68号 附則 (施行期日等)1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条第2項から第4項まで、第17条、第18条及び第23条第2項の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)
施行期日等の規定でございますが、本改正条例の施行日を平成5年4月1日からとするとともに、その他関係条例についての所要の改正を行うほか、高槻市職員の退職手当に関する条例中の必要な文言整備を行おうとするものでございます。 以上、甚だ簡単な説明ではございますけれども、ひとつよろしくお願いを申し上げます。
別表 行 政 職 給 料 表(「イメージ表示」をクリックしてください) 附則 (施行期日等)1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第20条第1項及び第21条第1項の改正規定は、平成5年1月1日から施行する。2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項及び第8項において同じ。)
附則 (施行期日等)1 この条例は、公布の日から施行する。2 この条例による改正後の議会の議員の報酬および費用弁償等に関する条例の規定は、平成2年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。