吹田市議会 2022-09-12 09月12日-04号
後援を承諾する基準につきましては、特定の政治活動または宗教活動を目的とする事業ではないことなどを規定しております。 以上でございます。 ○澤田直己副議長 24番 斎藤議員。 (24番斎藤議員登壇) ◆24番(斎藤晃議員) 続き伺います。 寄贈品の展示の是非の判断について。 広告と寄贈者表示の区分についての基準は。市民であれば、誰しも絵画や彫刻等の作品を市に寄贈すれば展示されるのでしょうか。
後援を承諾する基準につきましては、特定の政治活動または宗教活動を目的とする事業ではないことなどを規定しております。 以上でございます。 ○澤田直己副議長 24番 斎藤議員。 (24番斎藤議員登壇) ◆24番(斎藤晃議員) 続き伺います。 寄贈品の展示の是非の判断について。 広告と寄贈者表示の区分についての基準は。市民であれば、誰しも絵画や彫刻等の作品を市に寄贈すれば展示されるのでしょうか。
○(佐藤都市・交通計画課長代理) 応募不適格団体といたしまして、募集要項で設定させていただいてるんですけれども、例えば、代表者、役員または使用人が競売等妨害や贈賄に違反するような容疑があったものであったり、市税、法人税、消費税を滞納している団体、宗教活動及び政治団体を目的とする団体等を不適格団体として設定させていただいてます。 以上です。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ◆18番(森田夏江君) 社会教育法で書かれておりますのは十分理解しておりますが、もうちょっと教育長も理解をきちんとしていただきたいんですが、特定の政党に利害を有する宗教活動、宗教の勧誘、暴力団のそういった取り決めなどもあります。しかし、署名活動は政治活動ではありません。
◎北本 政策推進部長 だんじり条例のときにも同じような御議論をいただきまして、神事に対して公金を出すということについてはできないということは明確に申し上げたと記憶しておりますけども、今回のこのことにつきましても、宗教団体様が宗教の活動のために公金を出す、これはもうあり得ないと御理解をいただけたらと思いますが、宗教団体様が、例えば、今、寺坂委員がおっしゃったように、宗教活動の範囲外で公益上の活動をされる
公共施設においても、政治活動や宗教活動について禁止しているものがあります。それとの整合性はどうするのかお答えください。 6点目、他市に同様の条例があるのか、あればお示しください。
空き家、空き店舗を利用すること、地域の活性化につながる取り組みであること、市外からの交流人口の増加、地域コミュニティの形成につながるものであること、法人登記を行う場合は本市内に本店所在地を登記すること、また個人事業者は市内を所在地として開業届けを出すこと、また資格でございますが、社会貢献の目的を持って事業を実施するものであること、10年以上継続して事業を実施する意思があること、その他、政治活動や宗教活動
ただし、単なる相談や要望、あるいは特定の個人、団体等に対しての明らかな誹謗中傷、あるいは政治・宗教活動や営利目的などといった場合には対象外とさせていただきたいと考えておりますし、市政運営に対して、課題も含めまして、建設的にご意見をお聞きする場と考えておりますので、よろしくお願いいたします。
後援につきましては、吹田市教育委員会後援等の実施に関する要領に基づき承諾をしており、承諾の基準といたしましては、その要領第4条第4号において、特定の政治活動または宗教活動を目的とする事業でないことと規定をし、政治活動を目的とした事業には後援を承諾しないこととしております。 御指摘のありましたよっといで祭での署名活動につきましては、教育委員会といたしましては把握をしておりませんでした。
このほかにも市民会館の利用とは違い、一定使用の制約があると、例えばですけども、政党活動や宗教活動ができませんというのを、私は何度も、6月議会においても質疑して答弁いただいていますけど、これは立命館大学との、やっぱりそれは交渉の課題やと思っている。 今回、議案外ですけれども、体育館条例をああいうような中で出されると、辰見おまえ、こんなことを体育館で頼んだんかと。そういうように思われる。
さて、5、一般的に公共施設の利用に関して、宗教活動・営利活動・政治活動への利用は禁止するというような3原則みたいなことが言われていることが多いようだが、ルミエールホールや文化会館では、議員である私が集会を開くのに何の差しさわりもなかった。 公益活動支援センターの場合、政治活動という言葉について、どういう定義をしているのか。
内容は申請書のとおりで、許可条件は、1、営利事業、政治活動及び宗教活動は禁止する。2、事業内容に変更のある場合は直ちに報告すること。3、事業完了後30日以内に実績報告書を提出すること、とあるだけでした。 部長が答弁された、本年度は改めて参加チームの過半数が市内チームであることを条件に優先使用の許可をするとともに、教育委員会の後援もいたしました。
自治会を運営するうえでの基本原則は、1)営利活動を目的としないこと、2)宗教活動を主な目的として行わないこと、また、3)特定の政党のために利用してはならないことです」と政治的中立性の確保がはっきりとわかりやすく書かれています。
対する使用制限のあり方 о相互収納が可能な施設の拡大による会計処理の対応状況 о営利目的利用を認めていくに当たっての定義及び現在の指定管理施設における営利目的利用による問題事象の有無 о市外利用の現状及び市外団体の定義を実情に合わせて規定する必要性 о学生団体の利用の現状と施設との連携活動の可能性 о備品使用料を含んだ利用料金のあり方 о非営利団体が営利活動を行う場合の対応及び確認方法 о政治・宗教活動
84 ◯竹中副市長 以前は大型宗教法人に対しまして全くの宗教活動に利用されていない施設、例えば住宅とか、そういうものに関しまして調査した上で、もう六、七年前ぐらいですか、課税をさせていただきました。
◎脊戸 地域教育文化課長 目的、意図は全くございませんで、社会教育関係団体の登録申請書には、営利活動や特定の政党を支持するなどの政治活動、特定の宗教・宗派を支持するなどの宗教活動を目的とする団体は登録できないということをはっきりこの申請書には明記をいたしておりますので、このことを再度周知したいということもありまして、附帯意見の付与になったわけでございます。 以上でございます。
第12条では、大阪狭山市市民公益活動促進条例第2条第1項各号に規定する宗教活動、政治活動、選挙活動を円卓会議に対し制限を加えることを定めるものでございます。 第13条は、円卓会議の基盤強化を図るため、円卓会議の法人格の取得に関する努力規定でございます。
まず、議会の会議に出席する義務よりも、宗教活動を優先させたと。それから、個人の議会広報に、これは町長選挙出馬に当たって町の職員を特定し、掲載し、職員のその名誉を毀損したと、こういうような内容であったと私は理解しております。このことにつきましては、基本的に浜 諦弘議員も承知していたところでございます。
○1番(高木 教夫君) 基本的に彼の言動はいろいろあると思いますけれども、やはり憲法19条から21条まで、思想、信条、内心の自由あるいはまた言論、出版、集会、結成の自由、表現の自由、それから団結権、団体交渉権、そしてあとは政党結成の自由、政党活動の自由、それから宗教活動の自由と、そういうこの憲法上においてこの言動そのものが違反してるかどうか、これが一つの問題やと思うんです。
市長の例に報告していただいて、四国の宗教法人が実際行けばほとんど宗教活動しておらないところが、やっぱり宗教法人という資格で墓地の事業をされるという、典型的なことだったんですが。
次に、消防団員の政治活動、宗教活動について質問いたします。 消防団員は、地方公務員法上の特別職地方公務員であって、相応の報酬が支弁されていると思いますが、身分、待遇について御説明願います。 消防団員の政治活動はどの程度許容されているのでしょうか。特定の宗教団体の布教活動をしたり、立場を使って政治活動を応援したり、消防団関係のつながりを政治・宗教利用したりする状況は把握されていますか。