東大阪市議会 1996-03-11 平成 8年 3月第 1回定例会−03月11日-04号
とりわけ戦時中国家権力が宗教統制を行い、宗教を利用して多くの国民を悲惨な戦争に向かわせたという事実の反省から、権力の側が宗教活動を直接、間接にコントロールしてはならないというのが政教分離という言葉の内閣法制局長官の公式見解であります。平和憲法のもう一つの特徴は基本的人権の保障であります。
とりわけ戦時中国家権力が宗教統制を行い、宗教を利用して多くの国民を悲惨な戦争に向かわせたという事実の反省から、権力の側が宗教活動を直接、間接にコントロールしてはならないというのが政教分離という言葉の内閣法制局長官の公式見解であります。平和憲法のもう一つの特徴は基本的人権の保障であります。
特定の宗教法人が本来の宗教活動以外の選挙活動などに利用している施設について、税法の厳格な適用を求めたものであります。 そのときの自治大臣の答弁では「宗教法人の活動の公益性から非課税になっているその場合、本来の用に供するというのが大前提であり、その判断は市町村ですべきであり、その指導は自治省がすべきだと思う。
オウム真理教の宗教活動を擬した反社会的行為が明るみに出され、宗教法人のあり方が根本的に問い直されることになりました。我が党は積極的に法改正に賛成をしてきたところでありますが、思想信条、信教の自由は憲法の原則としていついかなる場合も守らなければならないのは言うまでもないことであります。我が党は戦前より各種の宗教団体が天皇礼賛を強要されたときにも命をかけてこれに反対をいたしました。
なお、施設の使用については、施設の設置及び管理に関する要綱の中で、公序良俗を害するおそれがあるとき、営利を目的とするときあるいは料金を徴収するとき、宗教活動や政治活動に使用するとき、施設・設備を破損するおそれのあるときなどは使用を許可しないと定めているが、利用者の地域については制限を設けておらず、地域外の人の利用を排除するという考え方はしていない。
また社会教育法の趣旨は、社会教育関係団体を社会教育に関する事業を行うことを主たる目的とする団体として定義づけられておりまして、市として政治活動、宗教活動等を行う団体と区別するということにあります。
公民館は、社会教育法第23条の規定によりまして、営利行為、政治的な活動、宗教活動等が禁止あるいは制限をされている等の制約がございます。また、本市では従来、利用時間の制限、飲酒の禁止、予約制などの規定を設けて運営をしてまいりました。こういったことから、公民館は利用しにくいものであるという印象を市民の方々が持っておられるのではないかと考えているわけでございます。
○(喜田春日りばていコミュニティセンター所長) 名前でもって区別するんではなくて、その会がどういう会であるか、と申しますのは、この建物は公共施設でございますので、基本的に政治的活動、あるいは宗教活動、あるいは営利活動というようなものが、その団体のグループの中での活動で入っておりましたら、これはちょっと困りますので、その辺あたりを活動の中身としてこちらで見させていただくわけでございます。
住宅公団阿武山団地の建設や宗教団体真澄寺、さらには市立老人ホームなど順次でき上がり、入居や宗教活動が開始をされております。関西大学の校舎も建設が進んでおりますし、ゼミハウスは既に完成をし使用されております。したがって、この地域には車や人が流れ込み交通停滞などを引き起こし、住民から苦情が出ていることはご承知のとおりであります。