大阪狭山市議会 2020-08-31 08月31日-01号
次に、右側の負債の部でございますが、流動負債としまして、地区にお支払いする農業振興交付金や賃貸借料の未払金や先に受けた前受金から20年間の均等割りのうち5年分を減じた額の残額や、前受金や源泉所得税や厚生年金等の預り金、法人府民税や市民税の未払い法人税等があり、これら負債合計の合計は1,573万3,917円となっております。
次に、右側の負債の部でございますが、流動負債としまして、地区にお支払いする農業振興交付金や賃貸借料の未払金や先に受けた前受金から20年間の均等割りのうち5年分を減じた額の残額や、前受金や源泉所得税や厚生年金等の預り金、法人府民税や市民税の未払い法人税等があり、これら負債合計の合計は1,573万3,917円となっております。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ◎福祉部長(中瀬保君) 本年11月末の対象者につきましては、被用者、いわゆる被用者年金、厚生年金等入っている方で5,948人、非被用者、それ以外につきましては1,923人の計7,871人でございます。例年8,000人程度が現況届の対象となっており、うち500名程度が郵送で受け付けており、残りの方が窓口での対応となっております。
生活福祉課では、法改正に合わせ、被保護者の老齢基礎年金、老齢厚生年金等の加入歴調査を行い、受給資格のある者については、被保護者に裁定請求を行うよう指導を行い、裁定請求の結果、年金が入金されれば収入として取り扱い、保護費の調整を行っておりますが、金額につきましての統計はございません。
生活福祉課では、法改正に合わせ、被保護者の老齢基礎年金、老齢厚生年金等の加入歴調査を行い、受給資格のある者については、被保護者に裁定請求を行うよう指導を行い、裁定請求の結果、年金が入金されれば収入として取り扱い、保護費の調整を行っておりますが、金額につきましての統計はございません。
以前試算をしていただきましたが、ちょっと秋口の大阪府の試算料率に基づいての試算ですけど、その保険料とそして今の東大阪市の保険料で減免が適用された後の保険料と比較して、幾つか3つのケースで試算をしていただいたことがあって、それを見ると、例えば65歳以上の高齢者1人世帯で厚生年金等の収入が200万円の方、所得でいくと180万円という方が仮に6年後だったとしても同じ料率で計算すると2万548円の負担増になると
改正の内容といたしましては、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令に基づき、附則第5条第2項及び第5項中の傷病補償年金及び休業補償と同一の事由により、障がい厚生年金等が支給される場合の調整率について、それぞれ所要の引き上げを行おうとするものでございます。
本条例案は、地方公務員災害補償法で定める補償の制度と均衡を図るものでございまして、年金たる補償のうち、傷病補償年金と同一の事由により厚生年金保険法による障害厚生年金等が併給される場合は、地方公務員災害補償法で定める補償の制度との均衡を図るため、所要の改正を行うものでございます。
内容といたしましては、傷病補償年金と同一の事由により、厚生年金保険法による障害厚生年金等が併給される場合の調整率等について所要の改正を行うため、本条例の改正を行うものでございます。 次に、議案第52号 道路占用料の徴収についてご説明を申し上げます。
ウ 水防団員等公務災害補償条例の一部改正について 非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部改正により、傷病補償年金及び休業補償について、同一の事由により厚生年金保険法による障害厚生年金等が支給される場合の調整率が改正されたことに伴う条例の一部改正について可決した。
これらの災害補償制度を準用している非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令において、非常勤消防団員等の公務上の災害補償給付と同一事由で厚生年金保険法等、他の法令による障害厚生年金、遺族厚生年金等の社会保障給付が併給される場合の調整率について同様の改正を行うため、当該政令の一部を改正する政令が平成28年2月24日に公布され、同年4月1日から施行されることに伴い、この政令の規定を引用する本市条例
議案の概要でございますが、議案第136号は、府費負担教職員であった者の再就職の届出に関する事項を定めるための条例の一部改正、議案第137号は、長期優良住宅の普及の促進に関する法律に係る事務手数料を追加するための条例の一部改正、裏面2ページにまいりまして、議案第138号は、傷病補償年金と障害厚生年金等が支給される場合等の調整率を見直すための条例の一部改正、議案第139号は、建築基準法施行令の改正に伴う
附則第5条第2項におきまして、傷病補償年金と障害厚生年金等が併給される場合の調整率を0.86から0.88に、特殊公務災害に係る調整率を0.91から0.92に、次に傷病補償年金と同一の事由により厚生年金保険法による障害年金等が併給される場合、傷病等級が第1級または2級の調整率を、0.90から第1級の調整率を0.91に、第2級の調整率を0.92に、それぞれ改正し、最後に同条第5項におきまして、休業補償と
改正の理由といたしまして、地方公務員災害補償法施行令の一部を改正する政令による地方公務員災害補償法施行令の一部改正に伴い、地方公務員災害補償法による年金の補償のうち傷病補償年金または休業補償と同一の事由により厚生年金保険法による障害厚生年金等が併給される場合の調整率が0.86から0.88に改正されたことから、同令に準じ非常勤の職員に係る補償について定める議会の議員、その他非常勤の職員の公務災害補償等
改正の理由といたしまして、地方公務員災害補償法施行令の一部を改正する政令による地方公務員災害補償法施行令の一部改正に伴い、地方公務員災害補償法による年金の補償のうち傷病補償年金または休業補償と同一の事由により厚生年金保険法による障害厚生年金等が併給される場合の調整率が0.86から0.88に改正されたことから、同令に準じ非常勤の職員に係る補償について定める議会の議員、その他非常勤の職員の公務災害補償等
個人に対しての通知なんですけれども、二十歳のとき、それから厚生年金等が切れた場合、会社をおやめになったときというのは、年金機構のほうから2カ月後ぐらいに個人に国民年金のほうに加入してくださいよというお知らせが行くということになってございます。
これは、地方公務員災害補償法施行令の一部を改正する政令が公布されたことにより、市議会の議員その他非常勤の職員が公務上の災害等に対する補償として傷病補償年金等が支給される場合において、同一の事由について他の法令に基づき、障害厚生年金等が支給されるときの調整に係る規定を0.86から0.88に改正を行うものでございます。 なお、施行期日は、平成28年4月1日といたしております。
それでは、まず第1条の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部改正についてでございますが、附則第5条第1項の表中の地方公務員災害補償法による年金の補償のうち、傷病補償年金と同一の事由により、厚生年金保険法による障害厚生年金等が併給される場合の調整率を0.86から0.88に改正するものでございます。
内容といたしましては、政令の内容に合わせ、同一の事由により厚生年金保険法による障害厚生年金等が支給される場合に、傷病補償年金及び休業補償の額に乗じる調整率について改定するものでございます。 それでは、主な改正内容につきまして、参考資料の新旧対照表により御説明を申し上げます。 43ページをお開きください。
附則第5条第1項では、同一の事由により公務災害による傷病補償年金と障害厚生年金等による補償をあわせて受給する場合について、重複部分の調整率を正職員と同じ0.86から0.88となるよう改定するものでございます。
附則第10条で、同一の事由により社会保障給付が支給される場合の調整規定を改正するもので、第1項において年金たる補償、傷病補償年金、傷害補償年金、遺族補償年金のうち傷病補償年金と同一の事由、また第2項において休業補償と同一の事由によりそれぞれ厚生年金保険法による障害厚生年金等が支給される場合の調整率を改正するものでございます。