河内長野市議会 2021-03-10 03月10日-02号
労働協約の変更による場合は、労働組合法第17条の規定により、事業場の4分の3以上の労働者で組織する労働組合と労働協約を締結する必要があります。また、就業規則による変更の場合は、労働契約法第10条の規定により、不利益変更の程度や必要性、労働組合との交渉の経緯などに合理性が認められ、改正後の就業規則が労働者に周知されている場合に限り認められているものでございます。
労働協約の変更による場合は、労働組合法第17条の規定により、事業場の4分の3以上の労働者で組織する労働組合と労働協約を締結する必要があります。また、就業規則による変更の場合は、労働契約法第10条の規定により、不利益変更の程度や必要性、労働組合との交渉の経緯などに合理性が認められ、改正後の就業規則が労働者に周知されている場合に限り認められているものでございます。
本定例会の初日に市長から報告がありましたが、2015年に小学校英語指導助手のスーパーバイザーとして10年間にわたり教育委員会で働いていた男性に対し、高槻市が労働組合活動を理由に男性との契約を更新しなかったことが労働組合法第7条の3号及び4号に当たる不当労働行為と認められ、大阪府労働委員会から救済命令が出されました。
本市は、地方自治法第238条の4第7項の規定に基づき行政財産の目的外使用の手続を取って、枚方市職員会館の一部を枚方市職員労働組合の組合事務所といたしまして、その使用を許可してきましたが、その使用をめぐって本市が同組合に対して行った行為の中に、労働組合法の規定に基づく不当労働行為があったとして、同組合が大阪府労働委員会に対して2件の救済の申立てを行ったことに関し、本市は行政財産の管理権に基づく本市の行為
まず、1点目から3点目についてですが、職員団体につきましては、地方公務員法第52条の規定に基づき、職員がその勤務条件の維持改善を図ることを目的として組織する団体に位置づけられており、一方、労働組合は、労働組合法に基づき組織することができる団体で、地方公務員のうち企業職員及び単純労務職員で組織される団体となります。
関連法令である憲法25条や92条、94条、地方自治法、最低賃金法、労働組合法にも何ら抵触せず運用されておりますが、吹田市はそういった自治体が問題ありと、こういうふうにみなしているということでよろしいですか。 ○吉瀬武司議長 総務部長。
そしたら法律で労働組合法、それはあるやろけども、それはあくまでも職員のためやろ。私が言うてるのは市民のためにどうすんねんと。別の場所でもええのちゃうの。何も出ていけ言うたことはないですよ。話し合いして、よそへ移ってもうて、狭い、狭い言うてるねやったら、そこも使わせていただいたらどうやということも言わしてもうたんやけども、経過、どういう経過があったんかな。それはわかりますか。
これまで、さかのぼりますと、うちの職員団体につきましては、労働組合法を準拠してることから、事務所の提供については支配介入に当たらず、法の経費援助からも除外されることから、無償提供を行ってまいりましたが、議会の御指摘、民意、また他市の状況も踏まえた上で、先ほども申しましたように、基本理念を尊重しながら協議を重ねてきた結果、双方の合意、これをもって現在の使用料を徴収しております。
さらに、組合との団体交渉に応じないという問題については、所管庁の結論が出ていないので、労働組合法違反とは言えないという市の見解が示されました。これは非常にゆゆしき問題であると受けとめています。正当な理由なく団体交渉に応じないのが違法行為であることは議論の余地がありません。市の認識では、不当労働行為が行われた場合には、所管庁の命令が発令されない限り認めないということになります。
また、労働組合法違反で大阪府労働委員会の調査を2017年3月から2次にわたり受けています。このように指定管理者が労働関係法令違反を繰り返しています。 法令を遵守しないブラック企業に雇用されている職員の意気が気がかりです。利用者虐待は市民サービス劣化の極みです。この指定管理者は、2014年と2016年との2度にわたり利用者虐待を、2013年に補助金事業の施設で利用者虐待を起こしています。
大阪府労働委員会は、高槻市がスーパーバイザーとの契約を平成27年度以降更新しなかったことについて、スーパーバイザーが組合員であるがゆえの不利益取り扱いであり、組合の弱体化を招くものとして組合に対する支配介入であって、労働組合法7条1号及び3号に該当する不当労働行為であると認定して、市に対して組合で不当労働行為を繰り返さない旨の誓約文を施行するように命じました。
労働者の団結権を保障する日本国憲法第28条、それらを根拠に労働組合法という法律もつくられています。市は、この憲法28条、あるいは今回大阪府労働委員会から違反しているとされた労働組合法の第7条第1号について、どういった認識をお持ちなのか、お答えいただきたいと思います。 次に、これは一般論としてお答えください。
非公務員型の法人の職員は、労働組合法適用の労働組合ですから、これまで本庁関係職員との関係で起こっているような労使紛争は許されないことも一言触れておきます。 最後に、本議案を審査した厚生文教委員会や昨日の幹事長会で、議会としても病院運営にかかわっていくことが大事で、そのために理事長などの話も聞き、提案もしたいとの意見が、党派を超えて出されています。
組合は、地方公務員法適用職員と労働組合法適用職員の双方が存在し、地方公務員法適用職員が大多数を占める混合組合であります。
労働組合法7条の不当労働行為に該当しないものとして、第3項に事務所の供与が上げられていますことから、使用が認められるべきものである。
次に、基本的なことを確認のためお聞きするんですけれども、労働組合の活動を理由に業務等への従事やそれに係る行為を認めないといった不利益取り扱いは、労働組合法第7条に違反し、不当労働行為であります。市は、この法律に対する認識があるのか、お答えいただきたいと思います。
主文2として、市は組合からの団体交渉申し入れに誠実に応じなかったことは、大阪府労働委員会において労働組合法第7条第2号及び第3号に該当する不当労働行為であると認められました。
行政財産である職員会館約334平方メートルの無償貸与に当たっては、以前より、労働組合法の不当労働行為に抵触するのではないかとの疑問を提起していました。
庁外において、当該車両がどのような目的で使用されておるかということを、それを把握するということにつきましては、これは非常に困難な面もございますが、万一、当該車両が地方公務員法またはその労働組合法なりのその法の趣旨を、これを逸脱するような目的で使用されておるということが判明しました場合には、これは行政財産の目的外使用許可を取り消すということについても、これは検討しなければならないものと考えておりますので
そもそも労働委員会は、労働行政を担当する厚生労働省のもとに、労働組合法に基づき設置された機関であり、司法機関に準ずる独立した行政委員会であります。学者、弁護士などの公益の代表者、使用者代表、労働者代表ら3者で構成され、極めて高い専門性と迅速性が特徴とされる中立で公平な機関であるため、本市はこの中労委命令を冷静に受けとめるべきではないでしょうか。
一般の地方公務員は労働組合法の適用は除外され、労働組合に代えて、地方公務員法第52条以下の規定により職員団体を結成できるとなっております。 この職員団体とは、「職員が、その勤務条件の維持改善を図ることを目的として組織する団体、またはその連合体をいう」と定義されており、企業別組合のような形が法で認められています。