池田市議会 2004-03-30 03月30日-04号
労使協定の存在そのものが違法的な言い方をされている方がいらっしゃいますが、公営企業職員の現業職員については労働組合法上の労働組合を結成することができるわけですし、労働協約締結権が保障されております。地方公務員法では非現業職員に対しては団結権を保障しながら労働協約の締結権を否定して書面協定の締結権を保障しているわけであります。
労使協定の存在そのものが違法的な言い方をされている方がいらっしゃいますが、公営企業職員の現業職員については労働組合法上の労働組合を結成することができるわけですし、労働協約締結権が保障されております。地方公務員法では非現業職員に対しては団結権を保障しながら労働協約の締結権を否定して書面協定の締結権を保障しているわけであります。
さらにもう1つは、労働組合法そのものが現在国の方で改悪されるという準備が進められていると。労働者の団結そのものをもう認めない、労使委員会というふうな形での紛争の解決を図るというふうなことが論議されるような状況になってきているわけです。
労働組合とは労働組合法に基づき組合員個々が参加し労働組合を形成するものであり、定期大会は年1回開催すると条文化されているが、今回提出された資料によれば組合役員の選挙、上部団体等の開催する研修会など、12年度だけで延べ171名が半日または全日の単位で職免許可を得ているが、これらは職免基準に該当するのか。その根拠はどこにあるのか。このような取り扱いでは法律違反と言わざるを得ない。
だから、労働組合法で認められてる当局とは何かというの判例出てますやんか。1回判例出してくれます。過去にありますからね。
事務所の供与もしくは任意の方からの寄附行為、これは労働組合法の、いわゆる違反行為ではないはずです。事務所を提供するということは、どうもないですね。ところが、それに付随する支払い費用の一端を負担するという行為は、これは私の解釈では違反なんです。これは、労働組合法に載ってると思います。この第2項の一番端に。ところが、これが違うというんであれば、また教えてもらいたい。
12月については、回答を、いわゆるプラスアルファ分を出さないという意味で受け取ったわけですけれども、これは、労働組合というのは大体労働組合法と地公法で認められた公式な団体でありまして、大東市の場合も職員団体が複数あるわけですね。それに先立って、その労働組合の賃金闘争というものがどこで決着をするかというのは、基本的には労使の関係で、労使の協議で1つは決まると。
単位労働組合(単組)であると、あるいは上部団体であるとを問わず、労働組合法上、労働者が労働時間中に労働組合の大会、委員会等に出席したとき、その時間中の賃金を支払うことは、労働組合の運営のための経費の援助に該当するとする行政実例(昭和24年8月8日労発第317号)もあり、全水道大会等に出席する者に有給の特別休暇を付与することは、労働組合法の第7条第3号に規定する不当労働行為となり、許されないことです。
労働者がいわゆる本来労働組合法でうたわれるような基本的人権、当然であります。私はそのことは否定しません。当然であります。しかし、この労働組合法の中でも言われているような、どうも住民の皆さん方が私どもに、選挙の前になったら、市の職員がうろうろうろうろやっているやないか、どういうこっちゃという大変厳しい指摘を受けております。一体これはどうなっているのか。組合休暇は20日、年休は20日。
それから、労働協約の問題でございますが、民間労働組合に適用がございます労働組合法による書面協約というのは、公務員労働者の場合は地公法第55条の第2項によりまして団体協約は結べないことになってございまして、本市におきましても労働協約は結んでおらないわけでございます。