吹田市議会 2003-10-23 10月23日-06号
本案は、公職選挙法の一部改正による期日前投票制度の創設に伴い、期日前投票に従事する投票管理者及び投票立会人の報酬の額を定めようとするものであります。 本案に対する質問、意見は別段なく、続いて採決しましたところ、全員異議なく議案第63号を承認いたしました。 以上、報告を終わります。 ○議長(伊藤孝義君) 報告が終わりました。 委員長報告に対し、質問を受けることにいたします。
本案は、公職選挙法の一部改正による期日前投票制度の創設に伴い、期日前投票に従事する投票管理者及び投票立会人の報酬の額を定めようとするものであります。 本案に対する質問、意見は別段なく、続いて採決しましたところ、全員異議なく議案第63号を承認いたしました。 以上、報告を終わります。 ○議長(伊藤孝義君) 報告が終わりました。 委員長報告に対し、質問を受けることにいたします。
これにつきましては、平常時の政治活動用ポスターとして、現在、公職選挙法の中に認められているものでありまして、規制をすることは困難であります。 しかし、当該ポスターを掲示した者は、当該ポスターに氏名等記載された者が立候補された時点で、この当該ポスターは撤去しなければならない、そのようになっております。
公職選挙法の一部を改正する法律が平成15年(2003年)6月11日に公布され、同年12月1日から施行されますが、その中で期日前投票制度が創設され、期日前投票所が設けられることになりました。 期日前投票所は、選挙期日の投票所とは投票時間が異なりますことから、期日前投票所の投票管理者及び投票立会人の報酬額を定める必要がありますので、今回条例改正をお願いするものでございます。
既に御承知のことと存じますが、山口正明議員の御逝去に伴い、公職選挙法の規定に基づき、真崎 求議員が繰り上げ当選されておりますことを御報告申し上げます。 また、今議会は、このたび市長選挙においてめでたく当選され、第十六代市長に就任されました喜多市長をお迎えしての初めての本会議でございます。
そこで、時間外勤務手当等の支給の特例ということで、一般職の職員の給与に関する条例施行規則がございますが、第15条の2で、風水、地震、火災等において災害対策あるいは救護等に従事したときということで、これを当てられたと思うんですが、このとき公職選挙法も同じように2号で当てられておるところでございますが、今ご説明がありましたように、仕事の中身としては多分、選挙もあるいはこういった災害対策も同じレベルの仕事
本件につきましては、先ほど市長が申し上げました住宅管理課元職員の超過勤務手当の不正受給問題につきまして、市長としての責任を明らかにし、市民の信頼を回復するため、市長みずからの給与を減給するにつきまして、公職選挙法の趣旨に関連いたしまして、根拠条例を定める必要がございますので、本案を提案させていただくものでございます。
この場合、地方自治法第118条第1項の規定は、公職選挙法第95条第2項の規定を準用して、くじで当選人を決定することになっています。 池田勇夫議員及び木寺喜義議員が議場におられますのでくじを引いていただきます。くじは2回引きます。1回目は、くじを引く順位を決めるためのものです。2回目は、この順位によってくじを引き、当選人を決定するためのものです。くじは棒で行います。
現行法では公共事業受注企業の寄付は、選挙に関するものは公職選挙法で禁止されているが、それ以外は政治資金規正法で届出すればよいこととなっている。しかし、選挙と全く関係のない政党活動はあり得ないのは言うまでもない。 今日、国・地方を問わず、政治家にかかわる「政治とカネ」をめぐる多くの事件が公共事業の受注に絡んで起きており、国民の政治不信を加速する要因ともなっている。
本件につきましては、住宅管理課元職員の超過勤務手当の不正受給問題につきまして、市長としての責任を明らかにし、市民の信頼を回復するため、市長みずからの給与を減額するにつきまして、公職選挙法の趣旨に関連いたしまして、根拠条例を定める必要がございますので、本案を提案させていただくものでございます。
質問の内容は、公職選挙法の一部改正における期日前投票制度の対応についてお尋ねいただいております。 選挙人の投票しやすい環境を整えるため、このたび期日前投票制度の創設及び期日前投票所における投票を電磁的記録式投票機、いわゆる電子投票を用いて行うことができるとした公職選挙法の一部を改正する法律等が平成15年6月11日に公布されました。
なお、公職選挙法の趣旨から、根拠条例を定める手続がございますので、今議会において、別途条例案を提案させていただく所存でございます。 よろしくお願いいたします。 ○委員長(東口晃治) ただいまの市長の発言に対し、質疑ありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり) ○委員長(東口晃治) それでは、他に質疑ありませんか。
このほか損害賠償に係る専決処分報告の件2件、さらに追加第1号といたしましてメキシコ・モレロス州クエルナバカ市との国際友好都市提携に関します「国際友好都市提携の件」1件、公職選挙法の改正に伴います「箕面市報酬及び費用弁償条例改正の件」1件をご提案申し上げておりまして、計15件でございます。
選挙人名簿は、住民基本台帳法及び公職選挙法に基づき、住民票の記載があれば、市長から選挙管理委員会に通知がなされ、作成されるものであります。選挙人の氏名、住所、性別、生年月日等が記載されています。 そして、公職選挙法第29条第2項によりますと、市町村の選挙管理委員会は、選挙人名簿の抄本を閲覧に供しなければならないことになっています。これはだれでもが閲覧できることになっております。
◎(若林選挙管理委員会事務局次長) 今回の市議会議員選挙における不在者投票場所については、選管事務局が旭町庁舎からこの総合庁舎に移転したことに伴って、この総合庁舎の1階多目的ホールに公職選挙法に基づく不在者投票場所を設置するとともに、もとの旭町庁舎内に臨時東分室及び文化会館内に臨時中分室並びに市民会館内に臨時西分室をそれぞれ設置した。
なお、一名の欠員が生じたことにつきましては、公職選挙法の定めるところにより、議長から選挙管理委員会あて通知いたしましたので、この旨、哀悼の意を込めて謹んで御報告申し上げます。 さて、この機会に際しまして、故山口正明議員をしのんで、議員一同を代表して、木村議員から追悼の辞を願うことといたします。
当委員会といたしましては、公職選挙法の規定に基づきまして適法に閲覧をしていただいているところでありますが、本来の閲覧制度の趣旨を逸脱するような閲覧のあり方、またはプライバシーの侵害につながるおそれのある場合には、慎重な取り扱いが必要と考えております。
今国会6月4日に、改正公職選挙法が参議院本会議で可決成立し、6月11日に公布されましたので、不在者投票の名称が、期日前投票と変更になりました。ここで、私の一般質問においても、期日前投票と改めさせていただきますので、ご了承ください。ただし、病院や洋上で行う不在者投票につきましては従前どおりの名称です。
また、公職選挙法一部改正について現在論議されておるわけですが、この改正内容についての説明をお願いしたいと思います。 また、各投票所で投票する際に、バリアフリーになっていない箇所がかなりあるようでございます。この状況についてお聞かせ願いたいと思います。その実態と対応策をお聞かせください。 次に、コミュニティバスについてお聞かせ願いたいと思います。
本選挙の最高得票者、権野功至郎君の得票は、公職選挙法第95条の規定による法定得票数を上回っております。よって、権野功至郎君が議長に当選されました。 ただいま議長に当選されました権野功至郎君が議場におられますので、本席より、会議規則第28条第2項の規定により告知をいたします。 ここで、当選人、権野功至郎君の発言を求めます。 権野功至郎君。 ◆7番(権野功至郎君) 一言ごあいさつを申し上げます。
まず、第4号議案、豊能町報酬及び費用弁償条例改正の件につきまして、質問といたしまして、ほかの市町村はどのようになっているのかとの問いに対しまして、答弁では、公職選挙法の改正によって投票時間が延びました。その後は変更されてきているのですが、現状であります。