八尾市議会 2010-11-09 平成22年11月 9日決算審査特別委員会-11月09日-04号
◎理事(村上訓義) その間にもし故障等が起こりましたら、基本的には保守契約とやっておりませんから、別途、その分、その分についてスポット契約ということで、機器の故障等に対する、例えばメーカーであるとか、それから前に、保守をやっているところに頼むであるとか、そういう別途、その分、その分で対応していくと、こういう対応になろうかと思っております。 ○委員長(西川訓史) 副委員長。
◎理事(村上訓義) その間にもし故障等が起こりましたら、基本的には保守契約とやっておりませんから、別途、その分、その分についてスポット契約ということで、機器の故障等に対する、例えばメーカーであるとか、それから前に、保守をやっているところに頼むであるとか、そういう別途、その分、その分で対応していくと、こういう対応になろうかと思っております。 ○委員長(西川訓史) 副委員長。
◆大谷 委員 それは当然、単年にするとそうなりますけど、心配するのはシステムがすごいよくなりますので、それに伴って保守委託料という保守契約もものすごく大きくなるというふうに私はちょっと、それが今は何ぼかわかりませんので、とりあえずこれでいけば単年にしたらそれだけの金額になりますと。
◎山本 人事課長 出退勤システム運用に係る費用といたしまして、機器の保守契約料、これが年間453万6000円、機器の使用料賃借料、これが年間877万4640円となっております。 ◆天野 委員 約1300万が要するに出退勤システムにかかってる状況。
ところで、今回のノートパソコンは、この大量購入によりましてシステム構築経費を含めて1台10万円、国庫補助基準単価の11万円を1万円下回っているという説明がありましたが、5年間の保守契約もついているということであります。教育用の398台は、次の議案であります第81号の薄型テレビと連結させて各教室に1台ずつ配置をして授業で使うとのことであります。
次に人事給与システム改修委託料については、一定人事院勧告が行われることから当初の保守契約の中に入っていないのか。また、給与システムの利用に際して、広域的な利用、汎用ソフトの活用はできないのかの質問には、通常の人事院勧告については保守契約の中でシステム改修することになるが、今回、労働基準法の一部改正が行われることから大幅なシステム改修が必要となり、これらは契約の中に入っていない。
使用料及び賃借料につきましては、今年度、教育用コンピュータの更新を予定しておりましたが、保守契約に切りかえたことから不用額が発生したことにより減額しております。 以上でございます。 ◆風 委員 財政のほうにも説明いただきまして、本来やったら年度末まで置いて不用額を返還するのを、いろんな財政的な配慮からこの時期にというふうに伺いました。
◎品川 教育政策室上席主幹 パソコンの購入につきましては、5年間の保守契約を結んでおります。したがいまして、5年間をめどに、次の買いかえは考えていきたいと考えております。 ○澤田 委員長 中野委員。
脆弱性という部分について、もう一点御指摘ございましたけれども、今現在の保守契約、そういったものの中にこういった脆弱性を克服するような契約内容が含まれていたのかと、いなかったのかという御指摘でございますが、この件については今現在の契約の中には含まれてはおりません。それは今後の課題として次の契約の際に考えてまいりたいと思っております。
このことを本市の担当者が知らなかったというのは、態勢上大変心配であり課題も残る点でありますが、むしろ本市情報交流プラザのシステムを当初から構築した帝国データバンクからも、またこの間このシステムの保守契約を結んでいるトランスコスモスからも、この件について本市に対し何らの情報提供も対応の相談もなかったということが看過できない重要な問題であると考えます。
今後も、IT機器の調達や保守契約などが予定されておりますので、CIO体制のもとで、コストの削減に積極的に取り組んでまいりたいと考えております。 また、システムにおける業者選定におきましても、高度な技術進展が見られる中で、より適正な仕様書が作成され、プロポーザルコンペの実施等による適切な業者募集・選定が図られたところであります。
今後の市政運営の方向性、また教育問題、特に家庭教育について確認を含めての質問と現在も今後も大変重要であるコンピューターシステムの情報システム保守契約のあり方についてこれより質問させていただきます。 質問1番目、いずみおおつ再生・未来プランの将来展望と推進についてであります。 今、100年に一度と言われる金融危機、経済危機が全世界を襲っています。
実際に保守契約に関する書類を見せていただきましたが、この中にシステムの移設及び撤去に関する作業並びに立ち会いは保守範囲に含まれないものとすると書いております。逆に考えると、次も同じ業者で契約しますよと示唆しているような状態です。そうなると次回も業者主導の契約になってしまいます。
平成19年度におけます契約件数は、コピー機、輪転機等のリース契約やそれに伴います保守契約で24件、清掃や警備等の委託契約で21件、合計45件行っております。
本案の審査にあたりましては、本施設の耐用年数と更新時期については、耐用年数は通常10年であるが、近隣市の例を見ても、それ以降も十分使用に耐え得るものであり、平成24年度を目途とした消防広域化や平成28年を期限とした消防救急無線のデジタル化にあわせて更新を考えていたところ、本年度から保守契約が停止されることとなったため、やむなく本年度において更新せざるを得ないと判断した。
実際、一たん業者が決定されると、運用保守契約は随意契約になる場合が、割合が非常に高くなる構造になると思いますが、この構造を変えるためには、システムを標準的な仕様にするなどの方策が必要であると考えますが、いかがでしょうか。
さらに、保守契約への考え方も重要です。緊急に対応できるようにとのことで、高額な対価を払っている場合があります。フルメンテナンスの保守契約の場合、出動回数に制限がない例が多く、気軽にいつでも来ていただけるという一見すばらしいサービスのように見えますが、そこまでのフォローが本当に必要なのかどうかを考え、できる限りスポット保守の原則を守るべきであります。
○委員(片瀬 博司君) 私が今質問しているのは、やめたときですね、例えばそれはあくまでも光の方で接続できた場合ですね、移行できた場合、残ってくる分はどういう分ですかということで、光に変更した場合、光での保守契約が必要なのでしょうか。ソフトと申しますか、プログラムといいますか、そういう部分についてこれが必要なのか、管理がですね、それをお答えください。
まず、随意契約の理由として考えられますのは、例えば電算システムを例にとりますと、当初のシステム構築につきまして、これは入札やプロポーザルにより一定の競争を行い契約をしておりますが、システム構築後の保守契約、例えば法令の改正によるシステム変更について、高度な専門性が必要とされるために、随意契約とせざるを得ないというものでございます。以上でございます。
確かに民間会社でも電子帳票をデータベースなりサーバーに登録するときは必ずそういう保守契約を結ぶけれども、今まで過去にこれだけ毎年やっていたら、要するにそこの、これは会社ばかりだから、法人から流出したということはないのか。それは今まで過去なかったからここを選んでいるのか。 ◎(白井情報化推進室次長) 過去にそのようなことはない。