豊能町議会 2020-06-01
令和 2年 6月定例会議(第1号 6月 1日)
本会議
の会議録署名議員は、
会議規則第123条
の規定により、8番・
小寺正人議員及び9番・
秋元美智子議員を指名いたします。
日程第2「第3
号報告 令和元
年度豊能町
一般会計予算繰越明許費繰越計算書報告の件」
の報告を求めます。
池上副町長。
○副町長(
池上成之君)
おはようございます。
それでは、第3
号報告、令和元
年度豊能町
一般会計予算繰越明許費繰越計算書報告の件について、
地方自治法施行令第146条第2項
の規定により御報告申し上げます。
議案書の2ページをお開き願います。
款3・
民生費、項1・
社会福祉費の福祉相談支援室開設準備事業、款8・
土木費、項2・
道路橋梁費の町
道等維持補修事業、同じ項
の道路舗装事業及び項4・
河川費の準用河川等維持補修事業の4件は、令和2年2月会議において繰越
の御承認を得て翌年度に繰越したものでございます。
款10・
教育費、項2・
小学校費の小学校情報機器等整備事業と、一つ飛ばして項3・
中学校費の中学校情報機器等整備事業の2件は、令和2年3
月定例会議において繰越
の御承認を得て翌年度に繰り越したものでございます。項3・
中学校費の中学校施設整備事業は、
令和元年12
月定例会議において繰越
の御承認を得て翌年度に繰り越したものでございます。
報告は以上でございます。
○議長(
永谷幸弘君)
日程第3「第4
号報告 令和元
年度豊能町一般会計予算事故繰越し
繰越計算書報告の件」
の報告を求めます。
池上副町長。
○副町長(
池上成之君)
第4
号報告、令和元
年度豊能町一般会計予算事故繰越し
繰越計算書報告の件について、
地方自治法施行令第150条第3項
の規定により御報告申し上げます。
議案書の4ページをお開き願います。
款8・
土木費、項2・
道路橋梁費の光風台4丁目
通路整備事業は、
近隣住民と
の調整に時間を要したため年度内に完了することができず、事故繰越したものでございます。
項5・
都市計画費の公園緑地整備事業は、光風台4丁目
緑地災害復旧工事でありますが、
天候不順や年度末
の工事集中によって作業員
の確保が困難となったため年度内に完了することができず、事故繰越したものでございます。
款11・
災害復旧費、項2・
公共土木施設災害復旧費の公共土木施設災害復旧事業は、牧
の宮浦川
災害復旧工事でありますが、現場
の伐採、草刈りを行ったところ、新たな
被災箇所が発見されたため年度内に完了することができず、事故繰越したものでございます。
報告は以上でございます。
○議長(
永谷幸弘君)
日程第4「第5
号報告 令和元
年度豊能町
介護保険特別会計事業勘定予算繰越明許費繰越計算書報告の件」
の報告を求めます。
上浦保健福祉部長。
○
保健福祉部長(上浦 登君)
おはようございます。
それでは、第5
号報告、令和元
年度豊能町
介護保険特別会計事業勘定予算繰越明許費繰越計算書について、
地方自治法施行令第146条第2項
の規定により報告をさせていただきます。
6ページをお開き願います。
款・総務費、項・
計画策定等委員会費
の、第8期
介護保険計画策定事業でございます。本事業に関しましては2か年にわたる事業
のため3月
の定例会議で繰越
の御承認をいただき、322万3,000円についてその全額を繰越したものでございます。
説明は以上でございます。
○議長(
永谷幸弘君)
日程第5「第1
号諮問 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて」を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
塩川町長。
○町長(
塩川恒敏君)
1
号諮問、
人権擁護委員の推薦につき意見を求めることにつきまして御説明申し上げます。
人権擁護委員の任期満了に伴いまして
委員の候補者を推薦したいので、
人権擁護委員法第6条第3項
の規定により議会
の意見を求めるものでございます。
本件は令和2年12月31日をもって
人権擁護委員の任期が満了する
のに伴い、
候補者として法務大臣に対し推薦するものでございます。
それでは
候補者の略歴を御説明申し上げます。
氏名は、
木田正裕さん。住所は豊能町野間口247番地。生年月日は昭和31年4月7日でございます。
木田さんは昭和56年より豊能町役場に奉職され、平成29年に定年退職されるまで長きにわたり豊能町職員として活躍され、定年後
の再任用
の期間中には豊能町
社会福祉協議会に派遣され、再
任用期間満了後も同
社会福祉協議会の事務局長として現在に至っております。
人権関係に関しても造詣が深く、
人権擁護委員として幅広く活躍いただける方であると存じますので、
人権擁護委員に推薦するものでございます。
なお、
人権擁護委員の任期は3年でございます。
説明は以上でございます。議員
の皆様
の御同意を賜りますようよろしくお願い申し上げます。
○議長(
永谷幸弘君)
これより、本件に対する質疑を行います。ございませんか。
(「なし」
の声あり)
○議長(
永谷幸弘君)
質疑を終結いたします。
これより討論を行います。ございませんか。
(「なし」
の声あり)
○議長(
永谷幸弘君)
討論を終結いたします。
これより採決を行います。
本件は、原案
のとおり適任と認めることに賛成
の方は起立願います。
(
全員起立)
○議長(
永谷幸弘君)
起立全員であります。
よって、第1
号諮問は原案
のとおり適任と認められました。
日程第6「第26
号議案 豊能町農業
委員会
委員の任命につき、
認定農業者等が
委員の過半数を占めることを要しない場合
の同意を求めることについて」を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
高木都市建設部長。
○
都市建設部長(高木 仁君)
おはようございます。
それでは、第26
号議案、豊能町農業
委員会
委員の任命につき、
認定農業者等が
委員の過半数を占めることを要しない場合
の同意を求めることについて御説明をさせていただきます。
お手元
の議案書の8ページをお開きいただけますでしょうか。
本件につきましては、豊能町農業
委員会
委員の任命につき、
委員の少なくとも4分の1を
認定農業者等または
認定農業者に準ずる者とすることについて、農業
委員会等に関する
法律施行規則第2条第2号
の規定により、議会
の同意を求めるものでございます。
農業
委員会等に関する法律第8条第5項
の規定では、農業
委員会
の委員を任命する際には
委員のうち
認定農業者等が
過半数を占めるようにしなければならないとされており、また、農業
委員会等に関する
法律施行規則第2条第2号
の規定では、その区域内における
認定農業者が少ない場合については
委員の少なくとも4分の1を
認定農業者等とすることについて議会
の同意を得たときはこの限りではないとされています。本町におきましても農業
委員会
委員の任期が令和2年7月19日で満了し、新たに14名
の方を
委員として任命させていただくに当たりまして、
認定農業者が農業
委員会
の委員の過半数を占めることができないことから、
施行規則の規定に基づき
委員の少なくとも4分の1を
認定農業者等とすることについて議会
の同意を求めるものでございます。
御審議いただき御同意賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
○議長(
永谷幸弘君)
これより、本件に対する質疑を行います。
秋元美智子議員。
○9番(
秋元美智子君)
秋元です。質問させていただきます。
今回、14名
のうち
認定農業者が
過半数を超えてなかったということで、これ出されてきたということは分かりますけれども、その選出
の仕方なんですけども、豊能町全部聞いたところ、21名
の農業認定者いらっしゃると聞いてますので、先にその方を選出するというふうな考えという
のはなかった
のか。それともそれをされた結果難しさがあった
のかお尋ねいたします。
○議長(
永谷幸弘君)
答弁を求めます。
高木都市建設部長。
○
都市建設部長(高木 仁君)
お答えさせていただきます。
まず今回
の14名
の委員でございますけども、推薦
委員と公募
委員という
のがございます。推薦させていただく、あるいは公募させていただく中で、
認定農業者の方に声をかけるという行為は当然させていただきました。ただ、豊能町
の認定農業者の方、先ほど議員おっしゃったように21名ということでございまして、地域によりましてかなり偏りがございます。例えば切畑
の方ですと10人以上いらっしゃるとか、なので農業
委員会
の役割という
のは地域に精通した方で農地等
の利用
の最適化を図っていくという役割がございますので、そういったことを考えますと、やはり
地域偏りという
のは避けたいということもございまして、地域
の偏りを避ける中で
認定農業者を選んでいくということになりますと、
一定限界があるということがございまして、今回は地域
のバランスという
のを見ながら選出させていただいたということもございますので、
認定農業者の数がどうしても、そういった
バランスを見ていきますと足りないというんですか、
過半数を確保することができなかったということから、今回こういった同意を求めさせていただくものでございますので、よろしくお願いいたします。
○議長(
永谷幸弘君)
秋元美智子議員。
○9番(
秋元美智子君)
これ多分農業法か何かには地域
のバランスとかそんなものは書いてなかったと思いますけど、ただ、豊能町
の今まで
の流れを見てますと、やはり地域を第一にして選んできてるという事情はよく分かりますので、町としてはやはり今言ったような地域
の中から一人ずつ出すということに重点を置いて今回このようにして
条例改正出されたという、そういう受け取り方でよろしいでしょうか。
○議長(
永谷幸弘君)
答弁を求めます。
高木都市建設部長。
○
都市建設部長(高木 仁君)
議員おっしゃるとおりでございまして、我々、
認定農業者だけをこの農業
委員会
の委員の任命に当たって選出するという行為を繰り返していきますと、やはり人材に偏りが出てまいります。あるいは地域に偏りが出てまいりますので、やはり地域
のバランスを見て今回も選出させていただいているということでございますので、御理解いただきますようよろしくお願いいたします。
○議長(
永谷幸弘君)
ほかにございませんか。
管野英美子議員。
○5番(
管野英美子君)
おはようございます。管野です。
それでは、その認定農業
委員を増やさないと今後も3年後もまた同じようなことが起こると思うんですね。同じ議案が上がってまいります。認定農業
委員制度という
のは農業経営
の改善計画を作成するとか、結構大変な作業もあるんですけれども、支援
の措置も結構あります。融資や補助金、税制
の優遇、農業者
の年金等。それをしっかりとPRして、今後も
認定農業者を増やすような努力をしないとまた同じようなことが起こると思うんですが、お考えをお聞かせください。
○議長(
永谷幸弘君)
答弁を求めます。
高木都市建設部長。
○
都市建設部長(高木 仁君)
確かに
認定農業者の数につきましては、あまり多くないということでございます。町内
の農業者
の数と申します
のが340名余りということでございまして、その中から
認定農業者が21名いてるということでございます。
認定農業者制度につきましては、議員御存じかも分かりませんが、農業経営基盤強化促進法という法律に基づいて定められておりまして、そういったことから我々もこの法に基づいて
認定農業者を認定しているわけなんですけども、やはりその農業所得が例えば600万円とか、農業に従事する時間が年間で2,000時間といったことをクリアしなければ
認定農業者となれないということもございまして、それなりにハードルがあるということでございます。その代わりに先ほど議員おっしゃったようにいろいろな支援制度があって、恩恵というんですか、いろいろな支援も受けられるというところでございます。我々としましても先ほど議員がおっしゃっているように、その
認定農業者の数、放っておいてもこれは増えるわけではございませんので、できる限りそういう意欲
のある、高齢化が進んでおりますけれども、その方については
認定農業者制度についてどうですかというような助言もさせていただきながら、今後とも増加に向けた努力は続けていきたいというふうに思っております。よろしくお願いいたします。
○議長(
永谷幸弘君)
管野英美子議員。
○5番(
管野英美子君)
第4次総合計画
の中で
認定農業者の目標値という
のは23人なんですね。ほぼほぼ近づいてはきているんです。始めたとき、平成21年度は13人なので増えてきてるという
のは分かるんですけれども、もう一つ努力が要るんじゃないかなと思います。私もちょっと、牧でプチお手伝いをしているんですけども、やっぱり毎日農業をするいうことはとても大変だし、年齢的な問題もあるかと思いますけれど、その点どういうように、地域で
バランスよく選出できるということをどのように考えてはりますか。
○議長(
永谷幸弘君)
答弁を求めます。
高木都市建設部長。
○
都市建設部長(高木 仁君)
すみません。先ほど議員おっしゃった牧
の話で申しますと、牧の里山合同会社という
のができました。
認定農業者の中には法上、そういう農業法人
の役員なりという方も
認定農業者としてカウントできるという法上
の建前になっておりますので、今後はそういった法人
の役員なんかも
認定農業者として認定させていただいた上で、農業
委員会
の委員のほうになっていただくということも考えられますので、今後はそういったことも考えながらというんですか、頭に入れながら、農業
委員の中
の認定農業者の確保には努めてまいりたいというふうに思っております。よろしくお願いいたします。
○議長(
永谷幸弘君)
ほかにございませんか。
井川佳子議員。
○7番(井川佳子君)
7番・井川でございます。
農業
委員の候補名という
のが挙げられてるんですけれども、各自治会より実行組合より推薦
のある推薦枠と応募枠という
のがございます。これはホームページ上で募集したと聞いたところではあるんですけど、この5名
の応募枠ですね。この応募枠
の中に何人
の募集があってそして5名を選ばれた
のか。またどのような選考基準でこの5名
の方を上げられた
のか経緯を伺います。
(発言する者あり)
○議長(
永谷幸弘君)
今、農業
委員の任命につきということで、今、26
号議案なんですけども。
(発言する者あり)
○議長(
永谷幸弘君)
答えられるんですか。いけますか。大丈夫ですか。
答弁を求めます。
高木都市建設部長。
○
都市建設部長(高木 仁君)
まず、次
の議案になるかも分かりませんが、推薦
委員と公募
委員ということでございます。我々、公募させていただきまして応募が5人だったということで、それ以上
の応募がなかったということで定員いっぱいいっぱいで今回提案させていただいているという点が一点でございます。
それともう一点お尋ねいただいている
のは、我々推薦
委員と申します
のは、その地域に広く農地
の利用
の最適化ということで
の原課
の役割ございますので、広く農地に精通しているというんですか、地域
の農業
のことに精通している方ということで推薦を求めて、それで推薦
委員という形
のものがある。もう一つはその応募
委員ということで、広くそれは広報等で募集させていただいて、その結果応募があった方、5名について今回
委員として任命をさせていただきたいというお願いをしているものでございます。
よろしくお願いいたします。
○議長(
永谷幸弘君)
ほかにございませんか。
(「なし」
の声あり)
○議長(
永谷幸弘君)
質疑を終結いたします。
これより討論を行います。ございませんか。
(「なし」
の声あり)
○議長(
永谷幸弘君)
討論を終結いたします。
これより採決を行います。
本件は、原案
のとおり決することに賛成
の方は起立願います。
(
全員起立)
○議長(
永谷幸弘君)
起立全員であります。
よって、第26
号議案は原案
のとおり同意することに決定いたしました。
日程第7「第27
号議案 豊能町農業
委員会
委員の任命につき同意を求めることについて」から、日程第20「第40
号議案 豊能町農業
委員会
委員の任命につき同意を求めることについて」までを一括議題にしたいと思います。
これに御異議ございませんか。
(「異議なし」
の声あり)
○議長(
永谷幸弘君)
異議なしと認めます。
第27
号議案から第40
号議案までを一括議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
塩川町長。
○町長(
塩川恒敏君)
農業
委員会
委員の任命につきまして、豊能町農業
委員会
委員の任命につき同意を求めることにつきまして、第27
号議案から第40
号議案まで一括して御説明申し上げます。
本件は農業
委員の任期満了に伴う同
委員の任命に際し、農業
委員会等に関する法律第8条第1項
の規定により議会
の同意を求めるものでございます。
議案番号順にお名前を申し上げさせていただきます。
第27
号議案、余野
の下中宗雄さん。
第28
号議案、川尻
の井上和雄さん。
第29
号議案、木代
の上浦良廣さん。
第30
号議案、切畑
の乾利昭さん。
第31
号議案、野間口
の上田正和さん。
第32
号議案、高山
の中道正行さん。
第33
号議案、牧
の木寺喜義さん。
第34
号議案、寺田
の中田寛さん。
第35
号議案、吉川
の乾憲一さん。
第36
号議案、木代
の上西武司さん。
第37
号議案、切畑
の小谷史朗さん。
第38
号議案、希望ヶ丘
の和田京さん。
第39
号議案、切畑
の古谷紀代子さん。
第40
号議案、余野
の山口千恵子さん。
以上14名
の方々でございます。
なお、年齢・経歴は全員協議会でお配りをさせていただきました一覧表
のとおりでございます。任期は令和2年7月から3年間でございます。
御審議いただき御同意賜りますようよろしくお願い申し上げます。
○議長(
永谷幸弘君)
これより、本件に対する質疑を行います。ございませんか。
(「なし」
の声あり)
○議長(
永谷幸弘君)
質疑を終結いたします。
これより討論を行います。
(「なし」
の声あり)
○議長(
永谷幸弘君)
討論を終結いたします。
これより採決を行います。
第27
号議案は、原案
のとおり同意することに賛成
の方は起立願います。
(
全員起立)
○議長(
永谷幸弘君)
起立全員であります。
よって、第27
号議案は同意することに決定いたしました。
第28
号議案は、原案
のとおり同意することに賛成
の方は起立願います。
(
全員起立)
○議長(
永谷幸弘君)
起立全員であります。
よって、第28
号議案は同意することに決定いたしました。
第29
号議案は、原案
のとおり同意することに賛成
の方は起立願います。
(
全員起立)
○議長(
永谷幸弘君)
起立全員であります。
よって、第29
号議案は同意することに決定いたしました。
第30
号議案は、原案
のとおり同意することに賛成
の方は起立願います。
(
全員起立)
○議長(
永谷幸弘君)
起立全員であります。
よって、第30
号議案は同意することに決定いたしました。
第31
号議案は、原案
のとおり同意することに賛成
の方は起立願います。
(
全員起立)
○議長(
永谷幸弘君)
起立全員であります。
よって、第31
号議案は同意することに決定いたしました。
第32
号議案は、原案
のとおり同意することに賛成
の方は起立願います。
(
全員起立)
○議長(
永谷幸弘君)
起立全員であります。
よって、第32
号議案は同意することに決定いたしました。
第33
号議案は、原案
のとおり同意することに賛成
の方は起立願います。
(
全員起立)
○議長(
永谷幸弘君)
起立全員であります。
よって、第33
号議案は同意することに決定いたしました。
第34
号議案は、原案
のとおり同意することに賛成
の方は起立願います。
(
全員起立)
○議長(
永谷幸弘君)
起立全員であります。
よって、第34
号議案は同意することに決定いたしました。
第35
号議案は、原案
のとおり同意することに賛成
の方は起立願います。
(
全員起立)
○議長(
永谷幸弘君)
起立全員であります。
よって、第35
号議案は同意することに決定いたしました。
第36
号議案は、原案
のとおり同意することに賛成
の方は起立願います。
(
全員起立)
○議長(
永谷幸弘君)
起立全員であります。
よって、第36
号議案は同意することに決定いたしました。
第37
号議案は、原案
のとおり同意することに賛成
の方は起立願います。
(
全員起立)
○議長(
永谷幸弘君)
起立全員であります。
よって、第37
号議案は同意することに決定いたしました。
第38
号議案は、原案
のとおり同意することに賛成
の方は起立願います。
(
全員起立)
○議長(
永谷幸弘君)
起立全員であります。
よって、第38
号議案は同意することに決定いたしました。
第39
号議案は、原案
のとおり同意することに賛成
の方は起立願います。
(
全員起立)
○議長(
永谷幸弘君)
起立全員であります。
よって、第39
号議案は同意することに決定いたしました。
第40
号議案は、原案
のとおり同意することに賛成
の方は起立願います。
(
全員起立)
○議長(
永谷幸弘君)
起立全員であります。
よって、第40
号議案は同意することに決定いたしました。
日程第21「第41
号議案 豊能町
固定資産評価審査委員会
委員の選任につき同意を求めることについて」を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
塩川町長。
○町長(
塩川恒敏君)
第41
号議案、豊能町
固定資産評価審査委員会
委員の選任につき同意を求めることにつきまして御説明申し上げます。
議案書23ページをお開きください。
本件は、
固定資産評価審査委員会
委員の任期満了に伴う同
委員の選出に関し、地方税法第423条第3項
の規定により、議会
の同意を求めるものでございます。
同意をお願いする方
の御住所は豊能町寺田奥畑4番地。お名前は中田永三さん。生年月日は昭和21年8月6日でございます。
中田様には、平成26年7月から
固定資産評価審査委員をお努めいただいており、このたび再任をお願いするものでございます。任期は令和2年7月20日から3年間でございます。
説明は以上でございます。御審議いただき御同意賜りますようよろしくお願い申し上げます。
○議長(
永谷幸弘君)
これより、本件に対する質疑を行います。ございませんか。
(「なし」
の声あり)
○議長(
永谷幸弘君)
質疑を終結いたします。
これより討論を行います。
(「なし」
の声あり)
○議長(
永谷幸弘君)
討論を終結いたします。
これより採決を行います。
本件は、原案
のとおり決することに賛成
の方は起立願います。
(
全員起立)
○議長(
永谷幸弘君)
起立全員であります。
よって、第41
号議案は原案
のとおり同意することに決定いたしました。
日程第22「第42
号議案 豊能町特別職
の職員で非常勤
のもの
の報酬及
び費用弁償に関する
条例改正の件」を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
池上副町長。
○副町長(
池上成之君)
第42
号議案、豊能町特別職
の職員で非常勤
のもの
の報酬及
び費用弁償に関する
条例改正の件について御説明申し上げます。
議案書の24ページ、25ページ並びに条例
の概要説明資料と新旧対照表を併せて御覧願います。
本件は、公職
選挙法施行令
の改正に伴い、投票
管理者について交替制を可能とする規定が整備されたため、投票
管理者が交代した場合
の報酬
の額について条例を整備するものでございます。
それでは、改正
の内容について御説明申し上げます。
条例
の概要説明資料を御覧願います。
投票
管理者が交代で職務を行った場合
の報酬額は、別表に定める額、これは国会議員
の選挙等
の執行経費
の基準に関する法律第14条第1項に定める額でありますが、その2分の1
の額とするものでございます。
附則といたしまして、この条例は公布
の日から施行するものでございます。
説明は以上でございます。御審議いただき御決定賜りますようよろしくお願い申し上げます。
○議長(
永谷幸弘君)
日程第23「第43
号議案 豊能町
手数料条例改正の件」を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
大西住民部長。
○住民部長(大西隆樹君)
おはようございます。
それでは、第43
号議案、豊能町手数料条例
の一部改正
の件につきまして、
提案理由の説明をいたします。
今回
の改正は、住民基本台帳法及び行政手続における特定
の個人を識別するため
の番号
の利用等に関する法律、いわゆるマイナンバー法
の改正に伴い、個人番号通知カードが廃止されることとなったこと等から、豊能町手数料条例において所要
の改正を行うものでございます。
議案書26ページ、27ページ、条例
の概要及び新旧対照表をお開きください。
豊能町手数料条例
の別表2でございますが、この表中
の8につきまして、住民基本台帳法
の改正に伴い、「除かれた住民票」、「除かれた戸籍
の附票」
の表現がそれぞれ「住民票
の除票」、「戸籍
の附票
の除票」と規定されたことにより、表中
の表記を改めるものでございます。
次に、表中9
の通知カード
の再交付につきましては、いわゆるマイナンバー法
の改正に伴い通知カードが廃止されることとなったことにより再発行を行わないこととしたことから、この項目を削除するものでございます。
なお、マイナンバーカード
の通知カードが廃止されることにより、出生など新たなマイナンバー
の附番が必要となった場合には、通知カードに代えて通知書を送付すること、また、現在
の通知カードは当面
の間証明書等として利用することは可能であることを申し添えさせていただきます。
説明は以上でございます。御審議いただき御決定賜りますようよろしくお願いいたします。
○議長(
永谷幸弘君)
日程第24「第44
号議案 豊能町
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める
条例改正の件」を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
八木
こども未来部長。
○
こども未来部長(八木一史君)
おはようございます。
それでは、第44
号議案、豊能町
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める
条例改正の件につきまして御説明させていただきます。
議案書28ページから30ページ、概要説明書及び新旧対照表も併せて御覧ください。
提案理由は、
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準
の改正に伴い、連携施設
の確保等について所要
の改正を行うものです。
条例
の改正内容について御説明申し上げます。
第7条第4項に第1号及び第2号を加えています。この内容は、これまで家庭的保育事業者等は卒園後
の受入れ先確保
のため
の連携施設を確保することが求められていましたが、第1号でこの家庭的保育事業者等により保育
の提供を受けていた利用乳幼児を優先的に取り扱う措置や、他
の家庭的保育事業者等による保育
の終了に際し、保護者
の希望に基づき引き続き必要な教育や保育が提供されるような措置を講じているときは、受入れ先確保
のため
の連携施設
の確保は不要とするものでございます。
第38条第1項第4号は、保護者
の疾病などにより家庭で乳幼児を養育することが困難と判断される場合に居宅訪問型保育事業者が保育を提供できることを追加したものでございます。
その他、文言
の整理を行っております。
附則としまして、この条例は公布
の日から施行するものです。
御説明は以上でございます。御審議いただき御決定いただきますようよろしくお願いいたします。
○議長(
永谷幸弘君)
日程第25「第45
号議案 豊能町
放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める
条例改正の件」を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
八木
こども未来部長。
○
こども未来部長(八木一史君)
それでは、第45
号議案、豊能町
放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める
条例改正の件につきまして御説明させていただきます。
それでは、
議案書31ページから32ページ、概要説明書及び新旧対照表も併せて御覧ください。
提案理由は、
放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準
の改正に伴い所要
の改正を行うものです。
条例
の改正内容について御説明申し上げます。
第11条第3項中、「指定都市」
の次に「若しくは同法第252条
の22第1項
の中核市」を加え、放課後児童支援員
の研修を実施する主体につきまして、政令で指定する人口20万人以上
の市
の長を追加するものでございます。
附則としまして、この条例は公布
の日から施行するものです。
御説明は以上でございます。御審議いただき御決定いただきますようよろしくお願いいたします。
○議長(
永谷幸弘君)
日程第26「第46
号議案 豊能町
特定教育・
保育施設及び
特定地域型保育事業
の運営に関する基準を定める
条例改正の件」を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
八木
こども未来部長。
○
こども未来部長(八木一史君)
それでは、第46
号議案、豊能町
特定教育・
保育施設及び
特定地域型保育事業
の運営に関する基準を定める
条例改正の件につきまして御説明させていただきます。
議案書33ページから36ページ及び概要説明書及び新旧対照表も併せて御覧ください。
提案理由は、
特定教育・
保育施設及び
特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等
の運営に関する基準
の改正に伴い、所要
の改正を行うものです。
条例
の改正内容について御説明申し上げます。
第42条ですが、これまで第1項から第4項で構成されておりましたが新たに五つ
の項が追加されたもので、第9項まで
の構成となっています。追加した第2項、第3項
の内容は、
特定地域型保育事業者による代替保育
の提供に係る連携施設
の確保が著しく困難な場合で一定
の要件を満たすときは、小規模保育事業A型事業者もしくはB型事業者を確保することをもって代替保育
の提供に係る連携施設を確保することに代えることができるとするものでございます。
第4項、第5項
の内容は、
特定地域型保育事業者による卒園後
の受皿
の提供を行う連携施設
の確保が著しく困難である場合、または引き続き必要な教育または保育が提供されるよう必要な措置を講じているときは連携施設
の確保を不要とするものでございます。ただし、この場合において
特定地域型保育事業者は、卒園後
の受皿
の提供に係る連携協力を行うものとして、企業主導型保育事業に係る施設または地方自治体が運営支援を行っている認可外
保育施設を適切に確保しなければならないとするものでございます。
第8項は、満3歳以上を受けている保育所型事業所内保育事業所について、定員
の規模や保育士
の配置などにより適当と認められるものについては連携施設
の確保を不要とするものでございます。
最後に附則第7項につきましては、連携施設を確保しないことができる期間を5年から10年に5年間延長するものでございます。
その他、項
の追加などによる文言
の整理を行っています。
附則としまして、この条例は公布
の日から施行するものです。
説明は以上でございます。御審議いただき御決定賜りますようよろしくお願いいたします。
○議長(
永谷幸弘君)
日程第27「第47
号議案 豊能町
国民健康保険条例及び豊能町
後期高齢者医療に関する
条例改正の件」を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
上浦保健福祉部長。
○
保健福祉部長(上浦 登君)
それでは、第47
号議案、豊能町
国民健康保険条例及び豊能町
後期高齢者医療に関する
条例改正の件につきまして、
提案理由の御説明をさせていただきます。
議案書の37ページ及び概要説明資料を御覧ください。
本案
の提案理由でございますが、
新型コロナウイルス感染症に感染し、または発熱等
の症状があり、感染が疑われる被保険者がその療養
のために就業することができず事業主から十分な給与等が受けられない場合
の傷病手当金
の支給に関し、必要な事項を定めるものでございます。
まず第1条
の国民健康保険条例の一部改正につきましてでございますが、これにつきましては
新型コロナウイルス感染症の拡大防止
の観点から、国民健康保険に加入する被用者
のうち当該
感染症に感染するなどして働くことができない方々に対し傷病手当金を支給することとし、1日当たり
の支給額、支給対象となる日数、適用期間についてそれぞれ定めたものでございます。また、39ページ第2条
の後期高齢者医療に関する条例
の一部改正についてでございますが、これにつきましては大阪府
後期高齢者医療広域連合が行う傷病手当金
の支給に関し、申請書
の受付事務を本町が行おうとするため
の改正を行うものでございます。
なお、附則といたしまして、施行日につきましては公布
の日とし、適用区分といたしましては傷病手当金
の給付を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日まで
の間に属する場合に適用するものといたします。
説明は以上でございます。御審議いただき御決定くださいますようよろしくお願いいたします。
○議長(
永谷幸弘君)
日程第28「第48
号議案 豊能町
介護保険条例改正の件」を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
上浦保健福祉部長。
○
保健福祉部長(上浦 登君)
それでは、第48
号議案、豊能町
介護保険条例改正の件につきまして、
提案理由の御説明をさせていただきます。
議案書の40ページ及び概要説明書を御覧ください。
本案
の提案理由でございますが、介護保険法施行令及び介護保険
の国庫負担金
の算定等に関する政令
の一部を改正する政令による介護保険法施行令
の改正に伴い、所得
の少ない第1号被保険者
の介護保険料につきまして、消費税率
の引上げ分を財源としたさらなる軽減強化を図るため、保険料率
の改定を行うものでございます。
令和元年度では10月から半年分
の軽減適用期間であった措置を令和2年度においては完全実施として1年分を適用し、軽減後
の第1段階
の保険料を年額1万9,484円に、第2段階を年額2万9,226円に、第3段階を年額4万5,462円にそれぞれ改めるものでございます。
なお、附則といたしまして、施行日につきましては公布
の日とし、適用区分といたしましては令和2年度以降
の年度分
の保険料から適用し、
令和元年度以前
の年度分
の保険料についてはなお従前
の例によるものとするものでございます。
説明は以上でございます。御審議いただき御決定くださいますようよろしくお願いいたします。
○議長(
永谷幸弘君)
日程第29「第49
号議案 豊能町
消防団員等公務災害補償条例改正の件」を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
池上副町長。
○副町長(
池上成之君)
第49
号議案、豊能町
消防団員等公務災害補償条例改正の件について御説明申し上げます。
議案書の42ページから44ページ並びに条例
の概要説明資料と新旧対照表を併せて御覧願います。
本件は、非常勤消防団員等に係る損害補償
の基準を定める政令
の改正に伴い、損害補償
の算定
の基礎となる補償基礎額等を政令で定める基準と同様に改正するものでございます。
それでは、条例
の改正内容について概要説明資料に沿って御説明申し上げます。
第5条第2項第1号及び別表では、非常勤消防団員
の補償基礎額を改定するもので、改定後
の補償基礎額は別表
のとおりとするものでございます。また、第5条第2項第2号では消防作業従事者等
の補償基礎額
の最低額を改定するもので、最低額を8,800円から8,900円に引き上げるものでございます。
附則第3条
の4では法定利率を改正するもので、障害補償年金前払一時金等が支給された場合における障害補償年金等
の支給停止期間等
の算定に用いる利率を100分の5から事故発生日における法定利率に改めるものでございます。
なお、附則といたしまして、この条例は公布
の日から施行するものでございますが、改正後
の条例
の規定は令和2年4月1日から適用することとし、また経過措置を規定するものでございます。
説明は以上でございます。御審議いただき御決定賜りますようよろしくお願い申し上げます。
○議長(
永谷幸弘君)
日程第30「第50
号議案 大阪広域水道企業団の共同処理する事務
の変更及びこれに伴う
大阪広域水道企業団規約の変更に関する協議について」を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
高木都市建設部長。
○
都市建設部長(高木 仁君)
それでは、第50
号議案、
大阪広域水道企業団の共同処理する事務
の変更及びこれに伴う
大阪広域水道企業団規約の変更に関する協議について、
提案理由の御説明を申し上げます。
議案書は45ページ、46ページになります。
本件につきましては、令和3年4月
の藤井寺市、大阪狭山市、熊取町、河南町と
大阪広域水道企業団と
の事業統合に向けて、
大阪広域水道企業団の共同処理する事務並びに
大阪広域水道企業団規約を変更するため、
地方自治法第286条第1項
の規定により協議するものでございます。
変更
の内容でございますが、
大阪広域水道企業団規約の別表第2
の中に、現在統合に向けて協議を進めております藤井寺市、大阪狭山市、熊取町、河南町を加えるものでございます。
なお、附則といたしまして、この規約は令和3年4月1日より施行するものでございます。
説明は以上でございます。御審議いただき御決定賜りますようよろしくお願い申し上げます。
○議長(
永谷幸弘君)
日程第31「第51
号議案 令和2
年度豊能町
一般会計補正予算の件」を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
池上副町長。
○副町長(
池上成之君)
第51
号議案、令和2
年度豊能町
一般会計補正予算の件について御説明申し上げます。
補正予算書
の1ページをお開き願います。
一般会計補正予算(第2回)でございます。
第1条としまして、既定
の歳入歳出予算
の総額に8,889万7,000円を増額し、総額を89億8,351万7,000円とするものでございます。
このたび
の補正は、
新型コロナウイルス感染症に係る住民
の皆様へ
の支援や
感染防止を図るため
の予算及び当初予算に計上できなかった事業費を計上するものでございます。
それでは歳出から御説明申し上げます。11ページをお開き願います。
款2・総務費、項1・総務
管理費、目6・企画費
の12.産官学連携プロジェクト、
高齢者健康寿命延伸事業でございますが、企業や大阪大学とともに
高齢者の外出自粛によるフレイル予防等
の取組を行うものでございます。
次
の13.町外在住学生支援事業は、町外に住み、外出自粛により帰省することが困難な学生を支援するため、豊能町産
の米や加工食品を送るものでございます。
次に目7・支所費
の2.支所庁舎
管理事業は、
感染症対策
のためトイレ
の蛇口を自動水栓に取り替えるものでございます。この工事は支所
のほか各施設でも施工いたしますが、今後は単に自動水栓工事と申し上げます。
次に目10・防災諸費
の2.防災対策事業でございますが、次亜塩素酸水生成器
の購入や避難所で
の感染対策
のため
の設備、災害備蓄品を整備するものでございます。
12ページをお開き願います。
項3・戸籍住民基本台帳費、目1・戸籍住民基本台帳費
の2.戸籍事務等窓口業務事業でございますが、デジタル手続法
の改正と戸籍法
の改正に伴い、システム改修を行うものでございます。
次に、款3・
民生費、項1・
社会福祉費、目1・社会福祉総務費
の7.障害者自立支援事業でございますが、たんぽぽ
の家
の自動水栓工事
の施工及び
感染予防のため
の空気清浄機を購入するものでございます。
次
の11.障害児福祉事務事業は、特別支援学校
の休校等による放課後デイサービス
の事業所や
利用者の負担を支援するものでございます。
次に17.障害者通所施設支援事業は、障害者通所施設に対し
感染予防の支援金として1施設20万円を給付するものでございます。
次
の18.在宅
高齢者支援事業は、
高齢者等が外出自粛により自宅で孤立しないよう、買物など
の生活上
の困りごとを援助する事業を行うものでございます。
13ページを御覧願います。
目2・老人福祉費
の3.
介護保険特別会計事業勘定繰出金事業でございますが、低所得者保険料軽減負担金を特会へ繰り出すものでございます。
次
の9.介護サービス事業所支援事業は、デイサービス事業所及びホームヘルパー事業所に対し、
感染予防の支援金として1施設20万円を給付するものでございます。
次に、目4・老人福祉センター運営費
の1.永寿荘
管理事業及び2.豊寿荘
管理事業は、自動水栓工事を行うものでございます。
次に項2・児童福祉費、目2・児童福祉施設費
の2.吉川保育所
管理事業及び4.子育て支援センター運営事業、さらに次
のページ
の目4・育成室運営費
の2.留守家庭児童育成室
管理事業でございますが、いずれも子どもたちが自宅や室内で過ごすことを鑑み、絵本など
の図書を充実させるものでございます。この事業はほか
の施設でも行いますが、今後は単に図書
の購入と申し上げます。
次に、款4・衛生費、項1・保健衛生費、目1・保健衛生総務費
の3.
国民健康保険特別会計診療所施設勘定繰出金事業でございますが、
感染症対策として発熱外来などに活用できる医療用テントなど
の設備や歯科
の訪問診療
のキットを整備するため、特会にその相当額を繰り出すものでございます。
次に、目2・予防費
の2.成人健康増進事業でございますが、
感染症に対する免疫力を強化するため、スーパーなどにおいて
管理栄養士による啓発活動を行うものでございます。
15ページを御覧願います。
目3・母子衛生費
の3.
子育て世代包括支援センター母子保健型運営事業でございますが、外出自粛による在宅で
の生活をするため、0歳から2歳まで
の乳幼児及び妊婦に対し、1人2,000円
の図書カードを支給するものでございます。また、センターで
の感染症対策
のため空気清浄機を購入するものでございます。
次に、目4・保健福祉センター運営費
の2.保健福祉センター
管理事業でございますが、自動水栓工事を行うものでございます。
次に、項2・清掃費
の目1・塵芥処理費
の2.広域ごみ処理事業でございますが、豊能郡環境施設組合
の負担金でございます。
16ページをお開き願います。
款7・商工費、項1・商工費、目1・商工総務費
の7.
休業要請対象外支援事業でございますが、大阪府
の休業要請支援金の対象外となった事業者で、売上げが50%以上減少した中小企業や個人事業主に対し支援金を給付するものでございます。
次に、款10・
教育費、項1・教育総務費、目2・事務局費
の2.学校園
管理事業でございますが、そのうち消耗品費は学校図書室
の図書
の購入でございます。また、備品購入費は
感染症対策
のため学校図書室に図書消毒機を整備するものでございます。業務委託料は各学校
の個別施設計画を策定するものでございます。
17ページを御覧願います。
項4・幼稚園費、目1・幼稚園
管理事業
の2.ひかり幼稚園
管理事業及び4.ふたば園
管理事業は、いずれも図書
の購入でございます。
次に、項5・社会
教育費、目3・図書公民館費
の2.西公民館
管理事業及び3.中央公民館
管理事業でございますが、いずれも自動水栓工事を行うものでございます。
次に、図書館運営費
の2.図書館運営事業でございますが、図書消毒機
の整備及び図書
の購入でございます。
18ページをお開き願います。
3.図書館
管理事業でございますが、空調設備
の改修工事
の設計を行うものでございます。
歳出
の説明は以上でございます。
続いて歳入について御説明申し上げます。7ページにお戻り願います。
なお、このたび
の補正では地方創生
臨時交付金を充当いたしますが、その説明は省略いたしますので御了承願います。
まず款15・国庫支出金、項1・国庫負担金、目1・
民生費国庫負担金でございますが、介護保険
の低所得者保険料軽減負担金でございます。
次に、項2・国庫補助金、目1・総務費国庫補助金、節3・戸籍住民基本台帳費国庫補助金でございますが、デジタル手続法と戸籍法
の改正に伴うシステム改修に対し交付されるものでございます。
次に、9ページをお開き願います。款16・府支出金、項1・府負担金、目2・
民生費府負担金でございますが、介護保険
の低所得者保険料軽減負担金でございます。
10ページをお開き願います。
項2・府補助金、目2・
民生費府補助金でございますが、特別支援学校
の休校等による放課後デイサービス
の事業所や
利用者の負担を支援する事業に対し交付されるものでございます。
次に、款19・繰入金、項1・基金繰入金、目1・財政調整基金繰入金でございますが、今回
の補正
の財源調整でございます。
説明は以上でございます。御審議いただき御決定賜りますようよろしくお願い申し上げます。
○議長(
永谷幸弘君)
日程第32「第52
号議案 令和2
年度豊能町
国民健康保険特別会計事業勘定補正予算の件」を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
上浦保健福祉部長。
○
保健福祉部長(上浦 登君)
それでは、第52
号議案、令和2
年度豊能町
国民健康保険特別会計事業勘定補正予算の件について御説明させていただきます。
補正予算書
の1ページをお開き願います。
令和2
年度豊能町
国民健康保険特別会計事業勘定補正予算(第1回)でございます。
第1条といたしまして、既定
の歳入歳出予算
の総額にそれぞれ35万円を増額し、歳入歳出予算
の総額を歳入歳出それぞれ29億7,031万3,000円とするものでございます。
それでは内容につきまして、まず歳出から御説明をさせていただきます。
6ページをお願いいたします。
款2・保険給付費、項7・傷病手当金35万円は、
新型コロナウイルス感染症の拡大防止
の観点から、国民健康保険に加入する被用者
のうち当該
感染症に感染するなどして働くことができなくなった方々に対する傷病手当金
の支給に要する経費でございます。
歳出は以上でございます。
次に歳入
の説明をさせていただきます。
お戻りいただきまして5ページをお願いいたします。
款5・府支出金、項1・府補助金35万円は、支給した傷病手当金
の額について同額を特別調整交付金として交付されるものでございます。
説明は以上でございます。御審議いただき御決定くださいますようよろしくお願いいたします。
○議長(
永谷幸弘君)
日程第33「第53
号議案 令和2
年度豊能町
国民健康保険特別会計診療所施設勘定補正予算の件」を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
上浦保健福祉部長。
○
保健福祉部長(上浦 登君)
それでは、第53
号議案、令和2
年度豊能町
国民健康保険特別会計診療所施設勘定補正予算の件について御説明させていただきます。
補正予算書
の1ページをお開き願います。
令和2
年度豊能町
国民健康保険特別会計診療所施設勘定補正予算(第1回)でございます。
第1条といたしまして、既定
の歳入歳出予算
の総額にそれぞれ404万1,000円を増額し、歳入歳出予算
の総額を歳入歳出それぞれ1億860万円とするものでございます。
それでは内容につきまして、歳出から御説明をさせていただきます。
6ページをお願いいたします。
款1・総務費、項1・総務
管理費
の404万1,000円につきましては、緊急医療用テント等
の感染症対策資機材や訪問歯科診療ユニット等
の往診用資機材
の購入費用を計上してございます。
歳出は以上でございます。
次に歳入
の説明をさせていただきます。
お戻りいただきまして5ページをお願いいたします。
款4・繰入金、項1・繰入金は、先ほど歳出で申し上げました
感染症対策資機材
の購入に伴い、一般会計から404万1,000円を繰入するものでございます。
説明は以上でございます。御審議いただき御決定くださいますようよろしくお願いいたします。
○議長(
永谷幸弘君)
日程第34「第54
号議案 令和2
年度豊能町
介護保険特別会計事業勘定補正予算の件」を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
上浦保健福祉部長。
○
保健福祉部長(上浦 登君)
それでは、第54
号議案、令和2
年度豊能町
介護保険特別会計事業勘定補正予算の件について御説明させていただきます。
今回
の補正は低所得者
の保険料軽減強化を行いましたことによる財源調整
の補正をお願いするものでございます。
補正予算書
の1ページをお開き願います。
令和2
年度豊能町
介護保険特別会計事業勘定補正予算(第1回)でございます。
それでは今回
の補正内容について歳出より説明をさせていただきます。
7ページをお願いいたします。
款2・保険給付費から16ページ
の款4・地域支援事業費までは、低所得者
の保険料
の軽減強化を行ったことによる保険料減額分と、その減額分を補うため
の一般会計繰入金
の増額に係る財源調整でございます。減額分と同額を補うため、歳出予算額に増減はございません。
次に歳入
の説明をさせていただきます。
6ページをお開き願います。
款1・保険料、目1・第1号被保険者保険料
のマイナス844万3,000円は、低所得者
の保険料軽減強化を行ったことによります保険料
の影響額でございます。
続きまして、その下
の款6・繰入金、目5・低所得者保険料軽減繰入金
の844万3,000円つきましては、先ほど
の保険料
の影響額を一般会計より繰入するものでございます。
説明は以上でございます。御審議いただき御決定くださいますようよろしくお願いをいたします。
○議長(
永谷幸弘君)
日程第35「第55
号議案 動産
の取得について」を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
池上副町長。
○副町長(
池上成之君)
第55
号議案、動産
の取得について御説明申し上げます。
追加してお配りした
議案書の1ページをお開き願います。
本件は、小型動力消防ポンプ付積載車
の取得について議会
の議決に付すべき契約及び財産
の取得又は処分に関する条例第3条に規定する動産
の買入れに該当することから、
地方自治法第96条第1項第8号
の規定により議会
の議決を求めるものでございます。
取得する動産は小型動力消防ポンプ付積載車1台。契約金額は1,319万5,049円でございます。契約
の相手方は、大阪市東住吉区杭全7丁目4番21号、株式会社マトイ防災、代表取締役奥村勇二。契約
の方法は指名競争入札でございます。
なお、本件は4者を指名したところ2者が辞退し、2者が応札いたしました。予定価格は消費税込みで1,354万4,300円、落札率は97.4%でございます。納期は令和3年2月26日でございます。
説明は以上でございます。御審議いただき御決定賜りますようよろしくお願い申し上げます。
○議長(
永谷幸弘君)
これより、本件に対する質疑を行います。ございませんか。
(「なし」
の声あり)
○議長(
永谷幸弘君)
質疑を終結いたします。
これより討論を行います。
(「なし」
の声あり)
○議長(
永谷幸弘君)
討論を終結いたします。
これより採決を行います。
本件は、原案
のとおり決することに賛成
の方は起立願います。
(
全員起立)
○議長(
永谷幸弘君)
起立全員であります。
よって、第50
号議案は原案
のとおり可決されました。
日程第36「第56
号議案 動産
の取得について」を議題といたします。
提案理由の説明を求めます。
池上副町長。
○副町長(
池上成之君)
第56
号議案、動産
の取得について御説明申し上げます。
追加してお配りした
議案書3ページをお開き願います。
本件は歯科口腔外科医療機器
の取得について議会
の議決に付すべき契約及び財産
の取得又は処分に関する条例第3条に規定する動産
の買入れに該当することから、
地方自治法第96条第1項第8号
の規定により議会
の議決を求めるものでございます。
取得する動産は歯科口腔外科医療機器一式。契約金額は1,816万3,365円。契約
の相手方は大阪府吹田市垂水町3丁目7−41、尾崎歯材株式会社。代表取締役松尾治夫。契約
の方法は指名競争入札でございます。本件は3者を指名したところ2者が辞退し、尾崎歯材株式会社のみが応札いたしました。予定価格は消費税込みで1,911万9,980円、落札率は95.0%でございます。納期は令和2年7月17日でございます。
説明は以上でございます。御審議いただき御決定賜りますようよろしくお願い申し上げます。
○議長(
永谷幸弘君)
これより、本件に対する質疑を行います。ございませんか。
(「なし」
の声あり)
○議長(
永谷幸弘君)
質疑を終結いたします。
これより討論を行います。
(「なし」
の声あり)
○議長(
永谷幸弘君)
討論を終結いたします。
これより採決を行います。
本件は、原案
のとおり決することに賛成
の方は起立願います。
(
全員起立)
○議長(
永谷幸弘君)
起立全員であります。
よって、第56
号議案は原案
のとおり可決されました。
以上をもって本日
の日程は全部終了いたしました。
本日は、これをもって散会いたします。
次回は、6月2日午前9時30分より会議を開きます。
本日は大変に御苦労さまでございましいたした。
散会 午前10時49分
本日
の会議に付された事件は次
のとおりである。
会議録署名議員の指名
第 3
号報告 令和元
年度豊能町
一般会計予算繰越明許費繰越計算書報告
の件
第 4
号報告 令和元
年度豊能町一般会計予算事故繰越し
繰越計算書報告
の件
第 5
号報告 令和元
年度豊能町
介護保険特別会計事業勘定予算繰越明許
費
繰越計算書報告の件
第 1
号諮問 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて
第26
号議案 豊能町農業
委員会
委員の任命につき、
認定農業者等が
委員
の過半数を占めることを要しない場合
の同意を求めること
について
第27
号議案 豊能町農業
委員会
委員の任命につき同意を求めることにつ
いて
第28
号議案 豊能町農業
委員会
委員の任命につき同意を求めることにつ
いて
第29
号議案 豊能町農業
委員会
委員の任命につき同意を求めることにつ
いて
第30
号議案 豊能町農業
委員会
委員の任命につき同意を求めることにつ
いて
第31
号議案 豊能町農業
委員会
委員の任命につき同意を求めることにつ
いて
第32
号議案 豊能町農業
委員会
委員の任命につき同意を求めることにつ
いて
第33
号議案 豊能町農業
委員会
委員の任命につき同意を求めることにつ
いて
第34
号議案 豊能町農業
委員会
委員の任命につき同意を求めることにつ
いて
第35
号議案 豊能町農業
委員会
委員の任命につき同意を求めることにつ
いて
第36
号議案 豊能町農業
委員会
委員の任命につき同意を求めることにつ
いて
第37
号議案 豊能町農業
委員会
委員の任命につき同意を求めることにつ
いて
第38
号議案 豊能町農業
委員会
委員の任命につき同意を求めることにつ
いて
第39
号議案 豊能町農業
委員会
委員の任命につき同意を求めることにつ
いて
第40
号議案 豊能町農業
委員会
委員の任命につき同意を求めることにつ
いて
第41
号議案 豊能町
固定資産評価審査委員会
委員の選任につき同意を求
めることについて
第42
号議案 豊能町特別職
の職員で非常勤
のもの
の報酬及
び費用弁償に
関する
条例改正の件
第43
号議案 豊能町
手数料条例改正の件
第44
号議案 豊能町
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定
める
条例改正の件
第45
号議案 豊能町
放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基
準を定める
条例改正の件
第46
号議案 豊能町
特定教育・
保育施設及び
特定地域型保育事業
の運営
に関する基準を定める
条例改正の件