○議長(
二神勝君) 異議なしと認めます。したがいまして、承認第10号は
委員会の付託を省略することに決定いたしました。 討論を行います。 〔「討論なし」の声あり〕
○議長(
二神勝君) 討論ないようですので、これで討論を終わります。 お諮りいたします。日程第2、承認第10号「
専決処分事項の承認を求めることについて」は、承認することにご異議ございませんか。 〔「異議なし」の声あり〕
○議長(
二神勝君) 異議なしと認めます。したがいまして、承認第10号は承認することに決定いたしました。
---------------------------------------
△承認第11号「
専決処分事項の承認を求めることについて」
○議長(
二神勝君) 日程第3、承認第11号「
専決処分事項の承認を求めることについて」を議題といたします。
松下健康部長の説明を求めます。
松下健康部長。
◎
健康部長(
松下芳伸君) それでは、承認第11号、阪南市
国民健康保険条例の一部を改正する条例(専決第11号)につきましてご説明申し上げます。 今回の改正につきましては、
新型コロナウイルス感染症に感染した被
保険者等に対する
傷病手当金を支給するための阪南市
国民健康保険条例の一部改正について、
専決処分をさせていただいたものでございます。 内容につきましては、令和2年1月1日から9月30日の間に
新型コロナウイルス感染症に感染した被
保険者に対し、療養のため労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、直近3か月間の給与の
平均日額の3分の2を最大1年6か月の
期間支給を行うものであります。 なお、
傷病手当金の財源といたしましては、令和2年度の
特別調整交付金により
全額補填されることとなってございます。 それでは、
新旧対照表に基づきましてご説明申し上げます。 お手元の阪南市
国民健康保険条例新旧対照表をお願いします。 今回の
傷病手当金につきましては、
新型コロナウイルス感染症に関する
時限措置であるため、条例の附則に規定してございます。 附則第7条におきましては、第1項で
傷病手当金を支給する対象者と
支給期間について、第2項で
傷病手当金の支給額について、第3項で
支給期間の上限について規定しております。 附則第8条につきましては、第7条で算定した
傷病手当金の支給額と給与等の調整を規定してございます。 最後に、
施行期日につきましては、公布の日からとしてございます。また、改正後の附則の適用日につきましては、令和2年1月1日から規則で定める日としております。 以上、よろしくご審議いただき、ご承認賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
二神勝君) 質疑を行います。 〔「質疑なし」の声あり〕
○議長(
二神勝君) 質疑ないようですので、これで質疑を終わります。 お諮りいたします。承認第11号は、
会議規則第37条第3項の規定によって、
委員会の付託を省略したいと思いますが、ご異議ございませんか。 〔「異議なし」の声あり〕
○議長(
二神勝君) 異議なしと認めます。したがいまして、承認第11号は
委員会の付託を省略することに決定いたしました。 討論を行います。 〔「討論なし」の声あり〕
○議長(
二神勝君) 討論ないようですので、これで討論を終わります。 お諮りいたします。日程第3、承認第11号「
専決処分事項の承認を求めることについて」は、承認することにご異議ございませんか。 〔「異議なし」の声あり〕
○議長(
二神勝君) 異議なしと認めます。したがいまして、承認第11号は承認することに決定いたしました。
---------------------------------------
△議案第31号「阪南市
農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて」
○議長(
二神勝君) 日程第4、議案第31号「阪南市
農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて」を議題といたします。
水野市長の説明を求めます。
水野市長。
◎市長(
水野謙二君) それでは、議案第31号「阪南市
農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて」ご説明を申し上げます。
農業委員会委員は、
農業委員会等に関する法律第8条第1項により、議会の同意を得て任命することとされており、議会の同意を求めるものでございます。 任命に当たりましては、農業に関する識見を有し、農地などの利用の最適化の推進に関する事項、その他の
農業委員会の所掌に属する事項に関し、その職務を適切に行うことができる者を条件に、
慎重審議を重ね、14名を任命するものでございます。 1枚おめくりをいただきまして、別紙に記載をしておりますとおり、阪南市黒田583番地の1、
阿形敏一様をはじめ14名を任命いたしたく、よろしくご審議をいただき、ご同意を賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
二神勝君) 質疑を行います。 〔「質疑なし」の声あり〕
○議長(
二神勝君) 質疑ないようですので、これで質疑を終わります。 お諮りいたします。議案第31号は、
会議規則第37条第3項の規定によって、
委員会の付託を省略したいと思いますが、ご異議ございませんか。 〔「異議なし」の声あり〕
○議長(
二神勝君) 異議なしと認めます。したがいまして、議案第31号は
委員会の付託を省略することに決定いたしました。 討論を行います。 〔「討論なし」の声あり〕
○議長(
二神勝君) 討論ないようですので、これで討論を終わります。 お諮りいたします。日程第4、議案第31号「阪南市
農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて」は、原案のとおり同意することにご異議ございませんか。 〔「異議なし」の声あり〕
○議長(
二神勝君) 異議なしと認めます。したがいまして、議案第31号は原案のとおり同意することに決定いたしました。
---------------------------------------
△議案第32号「
人権擁護委員の
候補者推薦につき意見を求めることについて」
○議長(
二神勝君) 日程第5、議案第32号「
人権擁護委員の
候補者推薦につき意見を求めることについて」を議題といたします。
水野市長の説明を求めます。
水野市長。
◎市長(
水野謙二君) それでは、議案第32号「
人権擁護委員の
候補者推薦につき意見を求めることについて」ご説明申し上げます。
人権擁護委員法により、
市町村長は、法務大臣に対し、人格、識見が高く、広く社会の実情に通じ、
人権擁護について理解のある
社会事業家、教育者などの中から、議会の意見を聞いて
人権擁護委員の候補者を推薦しなければならないとされております。 現委員の
北村貴美氏は、令和2年12月31日で
任期満了となりますが、
人権擁護委員として適任者と認められますので引き続き同氏を委員として推薦いたしたく、議会の意見を求めるものでございます。 なお、推薦提案されるに当たっての抱負につきましては、別紙のとおりでございます。 以上、よろしくご審議をいただきまして、ご同意賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
二神勝君) 質疑を行います。 〔「質疑なし」の声あり〕
○議長(
二神勝君) 質疑ないようですので、これで質疑を終わります。 お諮りいたします。議案第32号は、
会議規則第37条第3項の規定によって、
委員会の付託を省略したいと思いますが、ご異議ございませんか。 〔「異議なし」の声あり〕
○議長(
二神勝君) 異議なしと認めます。したがいまして、議案第32号は
委員会の付託を省略することに決定いたしました。 討論を行います。 〔「討論なし」の声あり〕
○議長(
二神勝君) 討論ないようですので、これで討論を終わります。 お諮りいたします。日程第5、議案第32号「
人権擁護委員の
候補者推薦につき意見を求めることについて」は、原案による者を適任と認めることにご異議ございませんか。 〔「異議なし」の声あり〕
○議長(
二神勝君) 異議なしと認めます。したがいまして、議案第32号は原案による者を適任と認めることに決定いたしました。
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△議案第33号「
人権擁護委員の
候補者推薦につき意見を求めることについて」
○議長(
二神勝君) 日程第6、議案第33号「
人権擁護委員の
候補者推薦につき意見を求めることについて」を議題といたします。
水野市長の説明を求めます。
水野市長。
◎市長(
水野謙二君) それでは、議案第33号「
人権擁護委員の
候補者推薦につき意見を求めることについて」ご説明申し上げます。
人権擁護委員法により、
市町村長は、法務大臣に対し、人格、識見が高く、広く社会の実情に通じ、
人権擁護について理解のある
社会事業家、教育者などの中から、議会の意見を聞いて
人権擁護委員の候補者を推薦しなければならないとされております。 現委員の植田美之氏が、令和2年12月31日で
任期満了となり退任されることに伴い、北山維子氏を推薦するものでございます。 北山氏につきましては、これまで地域の高齢の方々の見守り活動をされており、地域との関わりを通して、様々な人権問題、特に高齢者をめぐる人権課題に深い造詣があり、同氏が適任者と認められますので推薦をいたしたく、議会の意見を求めるものでございます。 なお、推薦提案されるに当たっての抱負につきましては、別紙のとおりでございます。 以上、よろしくご審議をいただき、ご同意賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
二神勝君) 質疑を行います。 〔「質疑なし」の声あり〕
○議長(
二神勝君) 質疑ないようですので、これで質疑を終わります。 お諮りいたします。議案第33号は、
会議規則第37条第3項の規定によって、
委員会の付託を省略したいと思いますが、ご異議ございませんか。 〔「異議なし」の声あり〕
○議長(
二神勝君) 異議なしと認めます。したがいまして、議案第33号は
委員会の付託を省略することに決定いたしました。 討論を行います。 〔「討論なし」の声あり〕
○議長(
二神勝君) 討論ないようですので、これで討論を終わります。 お諮りいたします。日程第6、議案第33号「
人権擁護委員の
候補者推薦につき意見を求めることについて」は、原案による者を適任と認めることにご異議ございませんか。 〔「異議なし」の声あり〕
○議長(
二神勝君) 異議なしと認めます。したがいまして、議案第33号は原案による者を適任と認めることに決定いたしました。
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△議案第34号「財産の無償貸付けについて」
○議長(
二神勝君) 日程第7、議案第34号「財産の無償貸付けについて」を議題といたします。 宍道
福祉部長の説明を求めます。宍道
福祉部長。
◎
福祉部長兼
福祉事務所長(
宍道厚治君) それでは、議案第34号「財産の無償貸付けについて」ご説明申し上げます。 このたびの財産の無償貸付けにつきましては、平成23年4月にそれまで指定管理者制度で運営していた
さつき園及びまつのき園を民営化した際に、
障害福祉サービス事業等の安定した運営に資するため、議会の議決をいただき、平成23年度から令和2年度末までの10年間社会福祉法人日本ヘレンケラー財団に市有財産を無償貸与しておりますが、その契約期間が終了することから、民営化後の同法人の成果と実績を評価し、引き続き
障害福祉サービス事業等の安定した運営に資するため、財産の無償貸付けについて、議会の議決をお願いするものでございます。 無償貸付けをする財産は、別紙表示の土地、建物となってございます。 また、貸付けの相手方は、社会福祉法人日本ヘレンケラー財団に令和3年4月1日から令和13年3月31日まで貸し付けるものでございます。 以上、よろしくご審議いただき、ご採決賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
二神勝君) 質疑を行います。 〔「質疑なし」の声あり〕
○議長(
二神勝君) 質疑ないようですので、これで質疑を終わります。 本案については、
会議規則第37条第1項の規定によって、お手元にご配付いたしております付託案件表のとおり厚生文教常任
委員会に付託いたします。
---------------------------------------
△議案第35号「阪南市
個人番号の利用及び
特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する
条例制定について」
○議長(
二神勝君) 日程第8、議案第35号「阪南市
個人番号の利用及び
特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する
条例制定について」を議題といたします。 森貞
総務部長の説明を求めます。森貞
総務部長。
◎
総務部長(
森貞孝一君) それでは、議案第35号「阪南市
個人番号の利用及び
特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する
条例制定について」ご説明申し上げます。 まず、本条例の趣旨につきましては、現在、マイナンバー法の定める事務いわゆる法定事務のみで用いているマイナンバーによる情報共有を条例で定める事務いわゆる独自利用事務においても利用するための規定を設けるために、所要の改正をお願いするものでございます。 それでは、
新旧対照表に基づきましてご説明申し上げます。 恐れ入りますが、
新旧対照表をお願いいたします。 まず、第2条用語の定義でございますが、条例による定義から法による定義に変更しております。 次に、第4条個人情報の利用範囲でございます。現在は、改正前の欄に記載しておりますとおり、法別表第2の第2欄に掲げる事務いわゆる法定事務のみをマイナンバーを利用する事務として規定しておりますが、法定事務以外のマイナンバー利用事務を本条例別表第1のとおり加えるための改正をいたします。 続きまして、第5条
特定個人情報の提供でございます。第1項は、市長部局と教育
委員会部局での情報共有を可能にするため、第2項は、市民がマイナンバーで参照した情報について消す処理をそれぞれ省略するために、それぞれ必要な規定を設けております。 最後に、別表でございます。 別表第1では、本条例でマイナンバーが活用できるようになる独自利用事務といたしまして、1、子ども医療費助成事務、2、ひとり親家庭医療費助成事務、3、重度障がい者医療費助成事務、4、就学援助費支給事務、5、特別支援教育就学奨励費支給事務の5つを規定しております。 別表第2では、それぞれの事務で利用する個人情報として、「地方税関係情報又は住民票関係情報であって規則で定めるもの」と規定をしております。
施行期日につきましては、公布の日からとしております。 以上が、阪南市
個人番号の利用及び
特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する
条例制定についての内容でございます。よろしくご審議いただきまして、ご採決賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
二神勝君) 質疑を行います。 〔「質疑なし」の声あり〕
○議長(
二神勝君) 質疑ないようですので、これで質疑を終わります。 本案については、
会議規則第37条第1項の規定によって、お手元にご配付いたしております付託案件表のとおり総務事業常任
委員会に付託いたします。
---------------------------------------
△議案第36号「阪南市
固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する
条例制定について」
○議長(
二神勝君) 日程第9、議案第36号「阪南市
固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する
条例制定について」を議題といたします。 濱口
行政委員会事務局長の説明を求めます。濱口
行政委員会事務局長。
◎
行政委員会事務局長(
濱口育秀君) それでは、議案第36号「阪南市
固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する
条例制定について」ご説明申し上げます。
行政手続等における
情報通信の技術の利用に関する法律の一部改正に伴い、引用する法律の題名及び条項を改正しますとともに、所要の文言の整理を行うものでございます。 それでは、
新旧対照表をお願いいたします。 まず、第6条第2項の「
行政手続等における
情報通信の技術の利用に関する法律」を「
情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律」に、「第3条第1項」を「第6条第1項」に改めます。 続いて、第12条中の「前3条」を「第7条から第9条まで」に改めます。
施行期日につきましては、公布の日からといたします。 以上、よろしくご審議いただきまして、ご採決賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
二神勝君) 質疑を行います。 〔「質疑なし」の声あり〕
○議長(
二神勝君) 質疑ないようですので、これで質疑を終わります。 本案については、
会議規則第37条第1項の規定によって、お手元にご配付いたしております付託案件表のとおり総務事業常任
委員会に付託いたします。
---------------------------------------
△議案第37号「阪南市
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する
条例制定について」
○議長(
二神勝君) 日程第10、議案第37号「阪南市
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する
条例制定について」を議題といたします。 重成
こども未来部長の説明を求めます。重成
こども未来部長。
◎
こども未来部長(
重成陽介君) それでは、議案第37号「阪南市
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する
条例制定について」ご説明申し上げます。 今回の条例の一部改正につきましては、国の子ども・子育て会議による子ども・子育て支援新制度施行後5年の見直しに係る対応方針に基づく、国の
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部改正に伴い、所要の
条例改正をお願いするものでございます。 今回の
改正内容は大きく2点あり、1点目は、地域型保育事業における連携施設を確保しないこととできる場合の追加、2点目は、居宅訪問型事業が提供できる保育の明確化となってございます。また、この2点に合わせ、引用部分等の表記の整備を図るものでございます。 それでは、改正の内容につきましてご説明させていただきます。 恐れ入りますが、お手元の
新旧対照表をご覧願います。 まず、1点目の地域型保育事業における連携施設を確保しないこととできる場合の追加といたしまして、
新旧対照表1ページ中段の第6条第4項第1号におきまして、「家庭的保育事業者等による保育の提供を受けていた利用乳幼児を優先的に取り扱う措置その他の家庭的保育
事業者等による保育の提供の終了に際して、利用乳幼児に係る保護者の希望に基づき、引き続き必要な教育又は保育が提供されるよう必要な措置を講じているとき」について、連携施設を確保しないこととできる規定を追加するものでございます。 続きまして、
新旧対照表2ページをご覧願います。 2点目の居宅訪問型事業が提供できる保育の明確化といたしまして、2ページ、第37条第4号におきまして、「保護者の疾病、疲労その他の身体上、精神上若しくは環境上の理由により家庭において乳幼児を養育することが困難な場合」として、提供する保育の明確化を行うものでございます。 また、引用部分等の表記の整備といたしまして、先ほどご説明申し上げました2点の改正等に伴い、引用部分の条項の整合等を図るものでございます。 お戻りいただきまして、改正文をご覧願います。 改正文最下段に、附則としまして、
施行期日につきましては、公布の日としております。 以上、よろしくご審議いただき、ご採決賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
二神勝君) 質疑を行います。 〔「質疑なし」の声あり〕
○議長(
二神勝君) 質疑ないようですので、これで質疑を終わります。 本案については、
会議規則第37条第1項の規定によって、お手元にご配付いたしております付託案件表のとおり厚生文教常任
委員会に付託いたします。
---------------------------------------
△議案第38号「阪南市
特定教育・
保育施設及び
特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する
条例制定について」
○議長(
二神勝君) 日程第11、議案第38号「阪南市
特定教育・
保育施設及び
特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する
条例制定について」を議題といたします。 重成
こども未来部長の説明を求めます。重成
こども未来部長。
◎
こども未来部長(
重成陽介君) それでは、議案第38号「阪南市
特定教育・
保育施設及び
特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する
条例制定について」ご説明申し上げます。 今回の条例の一部改正につきましては、国の子ども・子育て会議による子ども・子育て支援新制度施行後5年の見直しに係る対応方針に基づく、国の
特定教育・
保育施設及び
特定地域型保育事業の運営に関する基準の一部改正に伴い、所要の
条例改正をお願いするものでございます。 それでは、改正の内容につきましてご説明させていただきます。 恐れ入りますが、お手元の
新旧対照表をご覧願います。
特定地域型保育事業における連携施設を確保しないこととできる場合の追加といたしまして、
新旧対照表1ページ中段の第42条第4項第1号におきまして、「
特定地域型保育事業者による特定地域型保育の提供を受けていた満3歳未満保育認定子どもを優先的に取り扱う措置その他の
特定地域型保育事業者による特定地域型保育の提供の終了に際して、当該満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者の希望に基づき、引き続き必要な教育・保育が提供されるよう必要な措置を講じているとき」について、連携施設を確保しないこととできる規定を追加するものでございます。また、この改正に伴い、引用部分の条項の整合等を図るものでございます。 お戻りいただいて、改正文をご覧願います。 改正文最下段に、附則としまして、
施行期日につきましては、公布の日としております。 以上、よろしくご審議いただき、ご採決賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
二神勝君) 質疑を行います。 〔「質疑なし」の声あり〕
○議長(
二神勝君) 質疑ないようですので、これで質疑を終わります。 本案については、
会議規則第37条第1項の規定によって、お手元にご配付いたしております付託案件表のとおり厚生文教常任
委員会に付託いたします。
---------------------------------------
△議案第39号「
大阪広域水道企業団規約の変更に係る協議について」
○議長(
二神勝君) 日程第12、議案第39号「
大阪広域水道企業団規約の変更に係る協議について」を議題といたします。 西川
事業部長の説明を求めます。西川
事業部長。
◎
事業部長(
西川隆俊君) それでは、議案第39号「
大阪広域水道企業団規約の変更に係る協議について」ご説明申し上げます。 本協議につきましては、
大阪広域水道企業団の
共同処理する事務に藤井寺市、
大阪狭山市、熊取町及び河南町に係る
水道事業の経営に関する事務を追加すること並びに、これに伴い
大阪広域水道企業団規約の一部を変更するに当たり、
地方自治法第286条第1項の規定により、
関係市町村と協議をすることについて、同法第290条の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。 それでは、同規約の一部を変更する内容につきましてご説明申し上げます。 恐れ入りますが、
大阪広域水道企業団規約新旧対照表をお願いいたします。 別表第2中「泉南市、四條畷市、阪南市、豊能町、忠岡町、田尻町、岬町、太子町、千早赤阪村」を「藤井寺市、泉南市、四條畷市、
大阪狭山市、阪南市、豊能町、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町、太子町、河南町、千早赤阪村」に改めるものでございます。 なお、
施行期日は、令和3年4月1日からとしております。 以上、よろしくご審議いただき、ご採決賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
二神勝君) 質疑を行います。 〔「質疑なし」の声あり〕
○議長(
二神勝君) 質疑ないようですので、これで質疑を終わります。 本案については、
会議規則第37条第1項の規定によって、お手元にご配付いたしております付託案件表のとおり総務事業常任
委員会に付託いたします。
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△議案第40号「令和2
年度阪南市
一般会計補正予算(第2号)」
○議長(
二神勝君) 日程第13、議案第40号「令和2
年度阪南市
一般会計補正予算(第2号」を議題といたします。 森貞
総務部長の説明を求めます。森貞
総務部長。
◎
総務部長(
森貞孝一君) それでは、議案第40号「令和2
年度阪南市
一般会計補正予算(第2号)」につきましてご説明申し上げます。 今回の補正は、
歳入歳出それぞれ1,711万6,000円を増額し、
予算総額を
歳入歳出それぞれ237億4,629万2,000円とさせていただくものでございます。 それでは、内容につきまして、まず歳出からご説明申し上げます。 恐れ入りますが、16ページをお願いいたします。 初めに、16ページ上段、2款総務費、3項戸籍住民基本台帳費、1目戸籍住民基本台帳費、13節委託料につきましては、戸籍法及び番号利用法等の関連法律の改正に伴う戸籍情報システム等の改修費として1,021万9,000円を計上させていただくものでございます。 次に、同ページ下段、4款衛生費、1項保健衛生費、3目健康増進事業費、8節報償費から13節委託料までにつきましては、主治医等より運動処方が必要と認められた市民を対象にICTを活用した運動処方を行うスポーツによる
地域活性化推進事業費として計970万5,000円を計上させていただくものでございます。 次に、18ページ上段、9款教育費、2項小学校費、1目学校管理費及び3項中学校費、1目学校管理費、18節備品購入費につきましては、
GIGAスクール構想に伴うICT整備に関する事業費として計4,167万円を増額させていただくものでございます。 次に、同ページ下段、同款、4項幼稚園費、1目幼稚園費、13節委託料及び15節工事請負費の計6,669万6,000円の減額につきましては、はあとり幼稚園の耐震改修等事業について、
令和元年度に国の補正予算で採択され予算化したため、全額を減額させていただくものでございます。 その他、歳出の各科目におきましては、所要の
増減措置を講じさせていただいております。 続いて、歳入をご説明申し上げます。 12ページをお願いいたします。 12ページ中段、15款国庫支出金、2項国庫補助金、1目総務費国庫補助金、1節社会保障・税番号制度補助金につきましては、歳出で説明させていただきました戸籍情報システム等の改修費等に係る国庫補助金として1,165万6,000円を増額させていただくものでございます。 次に、同ページ下段、同款、同項、3目衛生費国庫補助金、52節地方スポーツ振興費補助金につきましては、歳出で説明させていただきましたスポーツによる地域活性化推進事業に係る国庫補助金として959万4,000円を増額させていただくものでございます。 次に、同ページ下段、同款、同項、6目教育費国庫補助金、2節小学校費国庫補助金及び3節中学校費国庫補助金につきましては、歳出で説明させていただきました
GIGAスクール構想に伴うICT整備に係る国庫補助金として計4,167万円を増額させていただくものでございます。 次に、14ページをお願いいたします。 14ページ上段、22款市債、1項市債、5目教育債、1節学校教育施設等整備事業債及び2節防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債につきましては、歳出で説明させていただきましたはあとり幼稚園の耐震・改修等事業の減額に伴い計4,810万円を減額させていただくものでございます。 その他、歳入の各科目につきまして、所要の
増減措置を講じさせていただいております。 なお、13ページ中段、19款繰入金、2項基金繰入金、1目財政調整基金繰入金、1節財政調整基金繰入金につきましては、今回の補正予算に係る歳入予算額と歳出予算額の均衡を図るため、財政調整基金の取崩し分として1,432万7,000円を増額させていただくものでございます。 続いて、5ページをお願いいたします。 第2表
債務負担行為補正につきましては、各事項につきまして所要の債務負担行為を設定するものでございます。 最後に、6ページから7ページをお願いいたします。 第3表
地方債補正につきましては、6ページが補正前、7ページが補正後となっております。 以上が、令和2年度
一般会計補正予算(第2号)の内容でございます。よろしくご審議いただきまして、ご採決賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
二神勝君)
歳入歳出について一括質疑を行います。 〔「質疑なし」の声あり〕
○議長(
二神勝君) 質疑ないようですので、これで質疑を終わります。 本案については、
会議規則第37条第1項の規定によって、お手元にご配付いたしております付託案件表のとおりそれぞれの常任
委員会に分割付託いたします。
---------------------------------------
△報告第2号「令和元
年度阪南市
一般会計予算繰越明許費繰越計算書の報告について」
○議長(
二神勝君) 日程第14、報告第2号「令和元
年度阪南市
一般会計予算繰越明許費繰越計算書の報告について」を議題といたします。 森貞
総務部長の説明を求めます。森貞
総務部長。
◎
総務部長(
森貞孝一君) それでは、報告第2号「令和元
年度阪南市
一般会計予算繰越明許費繰越計算書について」ご説明申し上げます。 今回の報告は、
地方自治法施行令第146条第2項の規定に基づくもので、繰越明許費に係る歳出予算の経費を翌年度に繰り越したときは、翌年度の5月31日までに繰越計算書を調製し、次の議会において報告しなければならないとされております。 それでは、繰越計算書をご覧ください。 初めに、2款総務費、1項総務管理費、新型肺炎対策費は、
新型コロナウイルス感染症対策としてマスク等を購入するもので、翌年度繰越額は1万1,000円で、財源内容は、未収入特定財源として国庫支出金1万1,000円を計上させていただいております。 次に、3款民生費、2項児童福祉費、児童福祉法運営事務費は、先ほどご説明いたしました新型肺炎対策費と同様にマスク等を購入するもので、翌年度繰越額は6万2,000円で、財源内容は、未収入特定財源として国庫支出金6万1,000円を計上させていただいております。 次に、3款民生費、2項児童福祉費、私立
保育施設運営費補助金は、私立認定こども園等が
新型コロナウイルス感染症対策としてマスク等の購入したものに対する補助金で、翌年度繰越額は66万4,000円で、財源内容は、未収入特定財源として国庫支出金65万7,000円を計上させていただいております。 次に、9款教育費、2項小学校費、ブロック塀等改修事業は、小学校のブロック塀等改修に係る委託料、工事請負費で、翌年度繰越額は3,888万6,000円で、財源内容は、未収入特定財源として国庫支出金845万3,000円、地方債2,670万円を計上させていただいております。 次に、9款教育費、2項小学校費、小学校校内通信ネットワーク整備事業は、小学校の校内通信ネットワーク整備に係る委託料で、翌年度繰越額は1億732万9,000円で、財源内容は、未収入特定財源として国庫支出金4,316万6,000円、地方債6,410万円を計上させていただいております。 次に、9款教育費、3項中学校費、中学校校内通信ネットワーク整備事業は、中学校の校内通信ネットワーク整備に係る委託料で、翌年度繰越額は5,182万1,000円で、財源内容は、未収入特定財源として国庫支出金1,818万9,000円、地方債3,360万円を計上させていただいております。 次に、9款教育費、3項中学校費、ブロック塀等改修事業は、中学校のブロック塀改修に係る工事請負費で、翌年度繰越額は719万5,000円で、財源内容は、未収入特定財源として国庫支出金172万7,000円、地方債490万円を計上させていただいております。 最後に、9款教育費、4項幼稚園費、はあとり幼稚園耐震改修等整備事業は、朝日幼稚園とはあとり幼稚園の統合に伴う耐震工事等に関する委託料、工事請負費で、翌年度繰越額は6,669万6,000円で、財源内容は、未収入特定財源として国庫支出金454万8,000円、地方債6,170万円を計上させていただいております。 以上、簡単でございますが、ご報告させていただきます。
○議長(
二神勝君) ただいまの説明のとおりです。 本件は報告ではありますが、質疑がございましたら質疑を許します。 〔「質疑なし」の声あり〕
○議長(
二神勝君) 質疑ないようですので、これで質疑を終わります。 本件の処理については、提出のあったものと認めます。
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△議案第41号「特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する
条例制定について」
○議長(
二神勝君) 日程第15、議案第41号「特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する
条例制定について」を議題といたします。 水口
市長公室長の説明を求めます。水口
市長公室長。
◎
市長公室長(水口隆市君) 初めに、追加議案となりましたことを深くおわび申し上げます。 議案第41号は、市長、副市長及び教育長の
給料月額を削減するための措置として、特別職の職員の給与に関する条例の一部改正をお願いするものでございます。 現在、市長の給与につきましては、任期中、
給料月額の22%を削減しているところでございます。また、副市長及び教育長の
給料月額につきましては8.5%を削減してございますが、今般の
新型コロナウイルス感染症による市民生活への影響を踏まえまして、さらなる削減措置を行うべく、所要の改正を行うものでございます。 それでは、
新旧対照表に基づきましてご説明申し上げます。 議案第41号、特別職の職員の給与に関する
条例新旧対照表をお願いいたします。 条例本則第3条に規定してございます
給料月額については改正を行わず、一定の期間、本則第3条を読み替える規定を附則に定めるものでございます。 附則第17項につきましては、現在の削減措置を6月30日で終えるための改正を行うものでございます。新たに附則第18項を設け、第3条に規定してございます市長、副市長及び教育長の
給料月額の規定の適用につきまして、令和2年7月1日から令和2年11月11日までの間においては、第1号中「850,000円」とあるのは「620,500円」と、第2号中「720,000円」とあるのは「619,200円」と、第3号中「650,000円」とあるのは「562,250円」とし、退職手当の額を算出する場合においてはこの限りでないと定め、市長については
給料月額の27%を、副市長については14%を、教育長については13.5%を削減するものでございます。 最後に、
施行期日につきましては、公布の日からとしてございます。 以上、よろしくご審議いただき、ご採決賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
二神勝君) 質疑を行います。 〔「質疑なし」の声あり〕
○議長(
二神勝君) 質疑ないようですので、これで質疑を終わります。 本案については、
会議規則第37条第1項の規定によって、お手元にご配付いたしております付託案件表のとおり総務事業常任
委員会に付託いたします。
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△議案第42号「令和2
年度阪南市
一般会計補正予算(第3号)」
○議長(
二神勝君) 日程第16、議案第42号「令和2
年度阪南市
一般会計補正予算(第3号)」を議題といたします。 森貞
総務部長の説明を求めます。森貞
総務部長。
◎
総務部長(
森貞孝一君) それでは、議案第42号「令和2
年度阪南市
一般会計補正予算(第3号)」につきましてご説明申し上げます。 今回、追加議案として上程させていただいた本補正予算は、新型コロナ
感染症対策として上限を2億2,447万8,000円とする国の臨時交付金を主な財源とした市の対策案を取りまとめたもので、
歳入歳出それぞれ3億1,243万5,000円を増額し、
予算総額を
歳入歳出それぞれ240億5,872万7,000円とさせていただくものでございます。 それでは、内容につきまして、まず歳出からご説明申し上げます。 恐れ入りますが、予算書13ページをお願いいたします。 初めに、13ページ中段、4款衛生費、1項保健衛生費、10目上水道費、19節負担金補助及び交付金につきましては、水道の基本料金を減額するための
大阪広域水道企業団への負担金として4,356万5,000円を計上させていただくものでございます。 次に、同ページ下段、6款商工費、1項商工観光費、2目商工振興費、13節委託料につきましては、個人消費を促し市民の消費生活の支援と消費購買力の市外流出を防ぎ市内
事業者の売上げ向上を図る目的に、プレミアム付商品券を販売する事業として8,500万円を計上させていただくものでございます。 次に、14ページ中段、9款教育費、2項小学校費、1目学校管理費及び3項中学校費、1目学校管理費の12節役務費及び18節備品購入費につきましては、
GIGAスクール構想に伴うICT整備に関する事業費として計1億6,372万5,000円を増額させていただくものでございます。 その他、歳出の各科目につきましては、所要の
増減措置を講じさせていただいております。 続いて、歳入をご説明申し上げます。 10ページをお願いいたします。 10ページ中段、15款国庫支出金、2項国庫補助金、1目総務費国庫補助金、20節
新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金につきましては、
新型コロナウイルス感染症対策に対する様々な事業に係る国庫補助金として2億2,447万8,000円を計上させていただくものでございます。 次に、同ページ下段、同款、同項、6目教育費国庫補助金、2節小学校費国庫補助金及び3節中学校費国庫補助金につきましては、歳出でご説明させていただきました
GIGAスクール構想に伴うICT整備に係る国庫補助金として計8,135万円を増額させていただくものでございます。 その他、歳入の各科目につきまして、所要の
増減措置を講じさせていただいております。 なお、11ページ中段、19款繰入金、2項基金繰入金、1目財政調整基金繰入金、1節財政調整基金繰入金につきましては、今回の補正予算に係る歳入予算額と歳出予算額の均衡を図るため、財政調整基金の取崩し分として425万8,000円を減額させていただくものでございます。 終わりに、5ページをお願いいたします。 第2表
債務負担行為補正につきましては、各事項につきまして所要の債務負担行為を設定するものでございます。 以上が、令和2年度
一般会計補正予算(第3号)の内容でございます。よろしくご審議いただきまして、ご採決賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
二神勝君)
歳入歳出について一括質疑を行います。 〔「質疑なし」の声あり〕
○議長(
二神勝君) 質疑ないようですので、これで質疑を終わります。 本案については、
会議規則第37条第1項の規定によって、お手元にご配付いたしております付託案件表のとおりそれぞれの常任
委員会に分割付託いたします。
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△議案第43号「阪南市
国民健康保険条例の一部を改正する
条例制定について」
○議長(
二神勝君) 日程第17、議案第43号「阪南市
国民健康保険条例の一部を改正する
条例制定について」を議題といたします。
松下健康部長の説明を求めます。
松下健康部長。
◎
健康部長(
松下芳伸君) それでは、議案第43号「阪南市
国民健康保険条例の一部を改正する
条例制定について」ご説明申し上げます。
国民健康保険料の減免につきましては、条例で納期限までに申請することと規定しておりますが、今般の
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被
保険者等に対する減免におきましては、対象となる保険料が令和2年2月1日から令和3年3月31日までの納期限が設定されているものとなっておりますことから、条例で定める期限にかかわらず申請が提出できるよう、阪南市
国民健康保険条例の一部改正をお願いするものでございます。 なお、減免に要する費用につきましては、国からの補助金等により補填されることとなってございます。 それでは、
新旧対照表に基づきましてご説明申し上げます。 お手元の阪南市
国民健康保険条例新旧対照表をお願いします。 附則第9条は、
新型コロナウイルス感染症の影響による
国民健康保険料の
減免申請書の
提出期限について、別に定める規定を定めるものでございます。 なお、本条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第9条の規定につきましては、令和2年2月1日から遡及適用することとしてございます。 以上、よろしくご審議いただき、ご採決賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
二神勝君) 質疑を行います。 〔「質疑なし」の声あり〕
○議長(
二神勝君) 質疑ないようですので、これで質疑を終わります。 本案については、
会議規則第37条第1項の規定によって、お手元にご配付いたしております付託案件表のとおり厚生文教常任
委員会に付託いたします。
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△議案第44号「阪南市
介護保険条例の一部を改正する
条例制定について」
○議長(
二神勝君) 日程第18、議案第44号「阪南市
介護保険条例の一部を改正する
条例制定について」を議題といたします。
松下健康部長の説明を求めます。
松下健康部長。
◎
健康部長(
松下芳伸君) それでは、議案第44号「阪南市
介護保険条例の一部を改正する
条例制定について」ご説明申し上げます。
介護保険料の減免につきましては、条例で納期限までに申請することと規定しておりますが、今般の
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した第1号被
保険者等に対する減免におきましては、対象となる保険料が令和2年2月1日から令和3年3月31日までの納期限が設定されているものとなっていますことから、条例で定める期限にかかわらず申請の提出ができるよう、阪南市
介護保険条例の一部改正をお願いするものでございます。 なお、減免に要する費用につきましては、
特別調整交付金により補填されることとなってございます。 それでは、
新旧対照表に基づきましてご説明申し上げます。 お手元の阪南市介護保険
条例新旧対照表をお願いします。 附則第9条は、
新型コロナウイルス感染症の影響による
介護保険料の
減免申請書の
提出期限について、別に定める規定を定めるものでございます。 なお、本条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第9条の規定につきましては、令和2年2月1日から遡及適用することとしてございます。 以上、よろしくご審議いただき、ご採決賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
二神勝君) 質疑を行います。 〔「質疑なし」の声あり〕
○議長(
二神勝君) 質疑ないようですので、これで質疑を終わります。 本案については、
会議規則第37条第1項の規定によって、お手元にご配付いたしております付託案件表のとおり厚生文教常任
委員会に付託いたします。
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○議長(
二神勝君) 以上で本日の日程は全て終了いたしました。 本日はこれで散会いたします。 なお、本会議は6月25日午前10時に再開いたしますので、よろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。
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△散会 午前11時14分...