四條畷市議会 > 2020-06-08 >
06月08日-01号

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  1. 四條畷市議会 2020-06-08
    06月08日-01号


    取得元: 四條畷市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-08-27
    令和 2年  6月 定例議会         四條畷市議会6月定例議会会議録◯令和2年6月8日 四條畷市役所議場において開催する。◯出席議員次のとおり  1番議員      小原達朗    2番議員      吉田涼子  3番議員      藤本美佐子   4番議員      吉田裕彦  5番議員      長畑浩則    7番議員(議長)  瓜生照代  8番議員      岸田敦子    9番議員(副議長) 森本 勉 10番議員      渡辺 裕   11番議員      土井一慶 12番議員      大矢克巳◯欠席議員次のとおり  6番議員      島 弘一◯地方自治法第121条の規定による出席者次のとおり 市長         東 修平 副市長        林 有理   教育長        植田篤司 マーケティング監   西垣内 渉  総務監        黒田敦子 総合政策部長            総務部長 兼魅力創造室長    藤岡靖幸   兼施設再編室長兼人事室長                              西口文敏                   危機統括監 市民生活部長     山本良弘   兼都市整備部長    亀澤 伸 子ども未来部長           健康福祉部長 兼福祉事務所長(子ども担当)    兼福祉事務所長    松川順生            森田 一 田原支所長 兼参事兼課長     笹田耕司   教育部長       上井大介             (その他関係職員)◯議会事務局出席者次のとおり 事務局長       坂田慶一   次長兼課長      大塚幸秀 書記         宗友奈央子◯議事日程次のとおり  日程第1       会議録署名議員の指名  日程第2       議会期間決定の件  日程第3 報告第2号 例月出納検査結果報告について(令和2年1月分から同年3月分まで)  日程第4 報告第3号 令和元年度四條畷一般会計繰越明許費繰越計算報告について  日程第5 議案第5号 四條畷市税条例の一部を改正する条例の制定について  日程第6 議案第6号 四條畷市手数料条例の一部を改正する条例の制定について  日程第7 議案第7号 大阪広域水道企業団の共同処理する事務の変更及びこれに伴う大阪広域水道企業団規約の変更に関する協議について  日程第8 議案第8号 令和2年度四條畷一般会計補正予算(第2号)  日程第9 同意第16号 監査委員の選任について  日程第10 同意第17号 教育委員会委員の任命について  日程第11 同意第18号 人権擁護委員の推薦について  日程第12 同意第19号 人権擁護委員の推薦について  日程第13 副議長辞職の件  日程第14 議会選挙第4号 副議長選挙の件  日程第15 議会選挙第5号 くすのき広域連合議会議員選挙の件◯諸般の報告次のとおり  1.安藤提言を早急に実行するよう国に意見書を提出するよう求める陳情     (提出者:及川 裕之)  2.日本政府に核兵器禁止条約への参加・調印・批准を求める意見書提出の陳情     (提出者:2020年原水爆禁止国民平和大行進 大阪実行委員会) ○瓜生照代議長 皆様、おはようございます。本日の出席議員は11名です。島弘一議員から欠席するとの連絡を受けておりますので、ご報告申し上げます。 ○瓜生照代議長 それでは、令和2年6月定例議会を開会いたします。時に午前10時00分 ○瓜生照代議長 開会に当たりまして市長からご挨拶を受けることにいたします。市長どうぞ。 ◎東修平市長 挨拶 ○瓜生照代議長 それでは本日の会議を開きます。時に午前10時02分 ○瓜生照代議長 日程に入りますまでに諸般の報告を行います。 机上に配付いたしておりますとおり、陳情書が提出され受理いたしましたので、ご報告いたします。 諸般の報告については、以上で終わらせていただきます。 ○瓜生照代議長 それでは、机上に配付しております議事日程によりまして、議事を進めさせていただきます。 ○瓜生照代議長 これより日程に入ります。 ○瓜生照代議長 日程第1会議録署名議員の指名を行います。 本日の会議録署名者に1番 小原達朗議員及び3番 藤本美佐子議員の両議員を指名いたしますので、よろしくお願いいたします。 ○瓜生照代議長 次に、日程第2議会期間決定の件を議題といたします。本6月定例議会は本日から来る6月23日までといたしたいと存じますが、これにご異議ございませんか。 ◆※(全員) 異議なし。 ○瓜生照代議長 ご異議なしと認めます。よって本6月定例議会は本日から来る6月23日までとすることに決しました。 ○瓜生照代議長 次に、日程第3報告第2号例月出納検査結果報告についてを議題といたします。本報告につきましては、配付しております報告書のとおりいずれも過誤のないことを確認したご報告をいただいておりますので、例月出納検査結果報告については以上で終わらせていただきます。 ○瓜生照代議長 次に、日程第4報告第3号令和元年度四條畷一般会計繰越明許費繰越計算報告についてを議題といたします。 本件の朗読は省略いたします。 直ちに内容の説明を求めることにいたします。総務部長。 ◎西口文敏総務部長施設再編室長兼人事室長 報告第3号令和元年度四條畷一般会計繰越明許費繰越計算報告につきまして内容のご説明をいたしますので、令和元年度四條畷一般会計繰越明許費繰越計算書をご覧いただきたいと存じます。 令和元年度四條畷一般会計補正予算第6号、第7号及び第8号におきまして、年度内に事業が完了しない見込みであった民間保育所等整備補助事業をはじめ9件の事業に関し繰越明許費の設定を行ったところでございます。 いずれの事業も令和元年度内に事業の完了に至らず、令和2年度に持ち越して実施することとなったため、翌年度繰越額に計上した事業費につきまして翌年度へ繰越しをいたしました。 各事業の繰越額と財源内訳につきましては、繰越計算書に記載のとおりでございますので、後ほどご確認いただきたいと存じます。 一番下の行、翌年度繰越しの合計額といたしましては6億6636万3000円で、この財源内訳は国庫支出金が2億4530万4000円、市債が4億950万円、一般財源が1155万9000円でございます。 以上、誠に簡単ではございますが、報告第3号令和元年度四條畷一般会計繰越明許費繰越計算報告の内容説明とさせていただきます。 ○瓜生照代議長 内容の説明は終わりました。この際、何かご発言がございましたらどうぞ。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○瓜生照代議長 ないようでございますので、報告第3号令和元年度四條畷一般会計繰越明許費繰越計算報告については以上で終わらせていただきます。 ○瓜生照代議長 次に、日程第5議案第5号四條畷市税条例の一部を改正する条例の制定について及び日程第6議案第6号四條畷市手数料条例の一部を改正する条例の制定についての2議案を一括上程し議題といたします。 朗読は省略いたします。 提案者の提案理由の説明を順次求めることにいたします。市長どうぞ。 ◎東修平市長 議案第5号四條畷市税条例の一部を改正する条例の制定について提案理由を申し上げます。 地方税法の一部改正に伴い、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける納税者等について、固定資産税の課税標準に関する特例措置に係る軽減割合に関する規定の整備、徴収猶予の特例に係る手続及び個人の住民税に係る寄附金税額控除の特例に関する規定の整備、軽自動車税環境性能割の特例の適用期限及び個人の市民税の住宅借入金等特別税額控除の適用期限の延長について等、所要の措置が講じられたことから、所要の改正を行いたく本案を提案いたしました。 次に、議案第6号四條畷市手数料条例の一部を改正する条例の制定について提案理由を申し上げます。 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正により、通知カードが廃止されたことから、その再交付に係る手数料に関する規定を削除するため本案を提案いたしました。 以上2議案について、何とぞよろしくご審議いただきましてご可決賜りますようお願い申し上げます。
    瓜生照代議長 提案理由の説明は終わりました。 引き続きまして、内容の説明を順次求めることにいたします。総務部長。 ◎西口文敏総務部長施設再編室長兼人事室長 議案第5号四條畷市税条例の一部を改正する条例の制定につきまして、参考資料に基づきご説明を申し上げますので、お手元の参考資料、一部改正条例等新旧対照表をご覧願います。 本改正は、新型コロナウイルス感染症等の影響に伴い、地方税法等の一部を改正する法律が令和2年4月30日に公布されたこと等に伴いまして所要の改正を行うもので、第1条及び第2条による改正となっており、いずれも四條畷市税条例の一部を改正するものとなっております。 また、内容の説明に当たりましては、地方税法の一部改正により引用条項が移動したものや字句の修正等につきましては説明を省略させていただきますので、よろしくお願いいたします。 それでは、第1条による改正から説明いたしますので、新旧対照表1ページ、2ページをお開き願います。 附則第13条でございます。 これにつきましては、地方税法附則第61条及び第62条の新設に伴い、引用先に当該規定を追加するものでございます。 同法附則第61条の内容につきましては、新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のための措置に起因して、厳しい経営環境に直面している中小事業者等に対して、償却資産と事業用家屋に係る固定資産税及び都市計画税の負担を軽減するものでございます。 具体的には、令和2年2月から10月までの任意の3か月間の売上高が前年の同期間と比べて30%以上50%未満減少している者については2分の1の割合に軽減し、50%以上減少している者についてはゼロに軽減するものでございます。 第62条につきましては、生産性革命の実現に向けた償却資産に係る固定資産税の特例措置について、新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも新規に設備投資を行う中小事業者等の支援をする観点から、適用対象を拡充するとともに、適用期限を2年延長するものでございます。 具体的には、現行制度での対象資産である機械及び装置、器具及び備品、工具、建物附属設備に、新たに事業用家屋と構築物が追加され、また適用期限につきましても、生産性向上特別措置法が改正されることが前提で、平成30年度から令和2年度までであった適用期限が令和4年度まで延長されるものでございます。 なお、これらの措置に伴う固定資産税及び都市計画税の減収額については全額国費で補填されます。 続いて、第14条でございます。 これにつきましては、今回の新型コロナウイルス感染症等の影響に伴う改正及び令和2年3月31日に交付された地方税法等の一部を改正する法律に含まれる本条に係る改正を併せて改正するものでございます。 改正前の第14条第2項につきましては、大気汚染防止法に規定する指定物質の排出及び飛散の抑制に資する施設で、総務省令で定められているものについて、固定資産税の課税標準の特例を定めた規定でございますが、取得期間満了に伴い、規定を削除するものでございます。 改正前の第3項から第13項までにつきましては、引用先の条項の移動によるものでございます。 改正前の第14項につきましては、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に規定する発電に係る課税標準の特例でございますが、引用先の参酌割合の変更及び条項の移動により、改正後の第17項のとおり改正するものでございます。 改正前の第15項から第22項につきましても、引用先の条項の移動によるものでございます。 3ページ、4ページをお開き願います。 改正前の第23項につきましては、都市再生特別措置法に規定する認定誘導事業者が新たに取得した公共施設等の用に供する家屋及び償却資産で、政令で定められているものについて、固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例割合を定めたものでございますが、取得期間満了に伴い、規定を削除するものでございます。 改正前の第24項から第26項までにつきましても、引用先の条項の移動によるものでございます。 改正後の第25項でございますが、これは水防法上の浸水被害軽減地区の指定を受けた土地の所有者に対し、当該土地に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準を、最初の3年度分、その割合を3分の2とするものでございます。 改正前の第27項につきましても、引用先の条項の移動によるものでございます。 改正後の第27項でございますが、これは先ほどご説明させていただきました地方税法附則第62条に規定されている市町村の条例で定める割合を定めるものでございます。本市においては、現行制度の特例率がゼロで規定されていることから、当該規定に係る特例率につきましても現行制度との整合性を図る観点から同率のゼロで規定するものでございます。 続いて、第29条でございます。 これにつきましても、地方税法附則第61条の新設等に伴い、所要の改正を行うものでございます。 続いて、第34条の2でございますが、これは軽自動車税環境性能割の税率を1%分軽減する特例措置の適用期限を6か月延長するものでございます。 具体的には、令和元年10月1日から令和2年9月30日までの間に取得した軽自動車が対象でございましたが、その適用期限を6か月延長し、令和3年3月31日までとするものでございます。 なお、この措置に伴う減収についても全額国費で補填されます。 続いて、第48条でございます。 こちらにつきましては、新設された地方税法附則第59条第3項において準用する同法第15条の2第8項に規定する条例で定める期間の準用先について明記するものでございます。 同法附則第59条の内容につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響により令和2年2月以降の収入に相当の減少があり、納税することが困難である事業者等に対し、無担保かつ延滞金なしで1年間徴収を猶予できる特例を設けるものでございます。 続きまして、第2条による改正でございます。 附則第13条から5ページ、6ページの第29条まででございます。 これにつきましても引用先の条項の移動によるものでございます。 5ページの第49条でございます。 こちらにつきましては、イベントを中止等した事業者に対する払戻請求権を放棄した者への寄附金控除の適用に係る個人市民税の対応を定めたものでございます。 具体的には、所得税において寄附金控除の対象となるもののうち、住民の福祉の増進に寄与するものとして条例で定めるものについて、個人市民税の税額控除の対象とするものでございます。 続きまして、第50条でございます。 こちらにつきましては、所得税における住宅ローン控除の適用要件の弾力化に伴い、個人市民税住宅借入金等特別税額控除の適用期限を延長するものでございます。 具体的には、新型コロナウイルス感染症等の影響による住宅建設の遅延等により、令和2年12月末までに入居できなかった場合でも令和3年12月末までに入居すれば令和16年度まで住宅借入金等特別税額控除を適用することができるものでございます。 最後に、本改正条例の附則についてご説明申し上げますので、恐れ入りますが議案書にお戻り願います。 附則第1条の条例の施行期日でございますが、第1条による改正につきましては、この条例の公布の日、第2条による改正につきましては令和3年1月1日でございます。 第2条及び第3条につきましては、固定資産税及び都市計画税に関する経過措置を定めるものでございます。 以上、誠に簡単ではございますが、議案第5号四條畷市税条例の一部を改正する条例の内容説明とさせていただきます。 続きまして、議案第6号四條畷市手数料条例の一部を改正する条例の制定について内容のご説明を申し上げます。 本改正は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令の施行に伴い、関係法令である行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正により、通知カードが廃止されたことから、その再交付に係る手数料に関する規定を削除するため、四條畷市手数料条例の一部を改正するものでございます。 それでは、条例の改正内容につきましてご説明申し上げますので、参考資料、一部改正条例の新旧対照表の7ページ、8ページをご覧願います。 別表第1中、19の項を削り、20の項を19の項とし、21の項から41の項までを1項ずつ繰り上げるものでございます。 次に、附則につきましてご説明申し上げますので、議案書にお戻り願います。 附則は、この条例の施行日について、公布の日から施行しようとするものでございます。 以上、誠に簡単ではございますが、議案第6号四條畷市手数料条例の一部を改正する条例の制定についての内容説明とさせていただきます。 以上2議案につきまして、よろしくご審議の上、ご可決いただきますようお願い申し上げます。 ○瓜生照代議長 内容の説明は終わりました。 これら2議案の質疑以降の議事運営につきましては議案ごとに行います。 それでは、議案第5号四條畷市税条例の一部を改正する条例の制定について質疑を行います。質疑のある方どうぞ。岸田議員。 ◆8番(岸田敦子議員) 今回のこの地方税法改正については、新型コロナウイルス感染症の影響で減収となった方々、事業者などへ減額するとかそういった措置で、当然の措置であるとともに、納税者の立場に立って実施をしていただきたいという観点で、徴収猶予の制度に関して2点だけ確認をさせていただきたいと思います。 これは徴収の猶予ですので、減免とかで、税が免除されるということではない。1年先送りになるという中身でありますので、来年度が今年度分と来年度分の税を納めないといけないということです。そういうことですので来年の状況がどうなるかというのは本当にまだ分からない状況ではありますが、やっぱり倍の税金がかかるということ。それに近いような状況になれば、納めるのが困難だということは目に見えていると思います。だから、それに対して市の対応として、やはり納税が滞ることにならないためにも柔軟な対応、窓口でしっかりと分割納付など、納税者の立場に立った親身な対応をしていただきたいと。それをお約束いただきたいということ。これに関してまず確認をさせていただきたいのと、あと、猶予した事業者等に対しては分割納付など相談に応じる旨を来年度の通知の中でしっかりと周知をすべきだと思うんですが、これに対して対応を考えていただきたい。見解を求めたいと思います。 ○瓜生照代議長 総務部長。 ◎西口文敏総務部長施設再編室長兼人事室長 ただいま2点ご質問いただいたというふうに認識しております。 ご承知のとおり、新型コロナウイルス感染症により日本全国、非常に厳しい事業者、個人であって、それぞれ厳しい状況にあるというふうに考えております。納税者にとってこの難局をどうやって乗り越えていくかというようなこともございまして、今回、法律の改正等を受けまして、本市におきましてもそのような内容を盛り込むということになっております。 今回、猶予を柔軟にというようなご要請でございますけれども、現在におきましても新型コロナウイルス等に起因して、市税だけではないんですが、国民健康保険料であったりそういったものを含めまして、窓口のほうで期間の猶予を行ったりといったようことで窓口で相手の実情をしっかりと把握した上で対応させていただいてるという状況でございます。こちらについては変わりなく今後も継続してご意見等をお伺いしていきたいと、このように考えております。 来年度の周知についてでございますけれども、こちらにつきましても、その時折その時折でいろいろな諸制度が国のほうからもやってまいりますので、その制度をしっかりと見据えながら、そういった情報を納税者の方に通知するような機会がありましたら、盛り込むべき内容については盛り込んでまいりたいと、このように考えております。以上です。 ○瓜生照代議長 岸田敦子議員。 ◆8番(岸田敦子議員) 確かに今年度も柔軟に対応していただいているということは把握はしておりますけれども、ただ、差押えの通知に関しては、新たな差押えの通知というのは今行っていないということですが、以前から継続して通知している方に関しては、今でもそういう通知がなされていて、先日、差押えの通知によって、納めなければならないという思いで納めた結果、生活費が回らなくなってきたというような、そういう相談もありまして、だから相手の実情を把握していただいてるというのは確かにありますが、本当にこういう状況の中で無理な納税、その後の生活に困難を来すような、そんなやり方ではやらないように改めて要望して質問を終わります。 ○瓜生照代議長 ほかに質疑のある方はございませんか。渡辺裕議員。 ◆10番(渡辺裕議員) 議席10番、渡辺裕です。 議案第5号四條畷市税条例の一部を改正する条例の制定について何点か質問させていただきます。 まず、この地方税の一部改正に関しまして、今回の中では徴収の猶予制度の特例、固定資産税、また自動車税、軽自動車税環境性能割の臨時的軽減の延長、その他住宅ローン等も含めて複数あります。その中でも特に重要と思われる徴収の猶予制度の特例及び固定資産税の点について何点か質問させていただきます。 まず、徴収の猶予制度の特例に関しましては、説明書の中でも無担保かつ延滞金なしで1年間の猶予ができる特例という説明がありました。そこで、市民の方からもよく今後聞かれるであろう質問についてまとめてみました。 まず1点。先ほど総務部長のほうから窓口についてのお答えがありました。窓口に関しましては、市民の人から見ると、市役所だけではなく、社会保険の事務所であったり複数の事務所にまたがることが予測されますが、恐らく市民の方からしたら、税の猶予は市役所でいいのか税務署でいいのか分からへんし、一つでいいのかまた複数行く必要があるのかというのがご理解できてない状況に恐らくなると思います。その場合において、市においてはどういうふうなアナウンスを予定されているのか。また、他の部署というか役所との連携をどういうふうに考えているのかをお尋ねいたします。 次に、納税猶予ができるための特例猶予のほうの要件を教えていただきたいと思います。 次に、既に今年の納期限が到来するものの中でも、お金はないものの、頑張って既に税金を納付しましたというような事例が恐らくあると思います。そのような場合に、既に納付した税額についての還付を受けて納税猶予の特例を受けることができるのかどうかをお尋ねいたします。 次に、今回は、法人、個人含め確定申告のみに該当されるのか、もしくは中間申告予定納税であったり修正申告にも適用されるかどうかをお尋ねいたします。 次に、先ほど同僚議員の方からも質問がありました猶予を受けた後の税金、特に1年後の税金の支払いが具体的にどのようにしていくのか。延滞金、延滞税がかかるのかどうかも含めてお尋ねいたします。 さらに、現在滞納している税金をお持ちの市民の方が複数おられると思いますが、現在滞納されている税金についての納税猶予の適用があるのかどうかをお尋ねいたします。 次に、徴収の猶予に関しましては一旦ここで終わらせていただいて、固定資産税及び都市計画税の軽減措置についてお尋ねいたします。 まず、四條畷市において、事業者に関する償却資産に係る税額が、決算ベースで構いませんので年間総額で幾らあるのか。また、事業用家屋に係る税額の総額が決算ベースで幾らあるのかをお尋ねいたします。こちらのほうの適用要件としては、令和2年2月から10月までの任意の3か月間の売上高が前年同月比と比べ30%以上50%未満の減少の場合は2分の1軽減、50%以上減少の場合はゼロとなっております。これはあくまでも確認ですけども、任意ということですので、連続しての3か月ではなく、3か月どれか連続してなくてもピックアップしながら3か月でいいのかどうかをお尋ねいたします。 この固定資産税の軽減措置について、本市においてはどれくらいの事業者が要件に該当すると見込んでおり、それらの税額が幾らになるのかをお尋ねいたします。 この固定資産税の軽減に関しまして、まず固定資産税の把握そのものが大事になってくると思います。過去の具体例として賦課漏れの問題が多数生じております。直近の固定資産税の賦課漏れがどういうものであり、税額が幾らであったのかどうかをお尋ねいたします。 以上複数質問させていただきましたが、お答えお願いいたします。 ○瓜生照代議長 総務部長。 ◎西口文敏総務部長施設再編室長兼人事室長 ただいまご質問、徴収猶予に関しましては6点ほどいただいたかという理解でございます。あと、固定資産の関係でございますが4点、計10点ほどいただいたというふうに認識しております。順次ちょっとお答えさせていただきます。 まず、1点目の窓口の一元化でございますけれども、今、新型コロナウイルス感染症に関して、徴収対策課のほうにおきまして、そこに扱っておりますそれぞれの税目であったり料金であったりということを一元化をさせていただいて、そこにいろいろなご相談を集約した上で、関係する機関において、場合によっては国の機関でもあるかもしれませんので、そういったところの窓口をご案内させていただいてるところでございます。 猶予の対象となる者の具体的な内容についてお尋ねというふうに理解しておりますが、今回の新型コロナウイルス感染症等に係る徴収猶予の特例の内容といたしましては、新型コロナウイルスの影響により、令和2年以降の任意の期間1か月以上におきまして、収入の前年同期に比べおおむね20%以上減少しているということの条件かつ一時的に納税を行うことが困難であるということ、その両方を満たした場合が適用されるということになっております。 3点目に、既に納付をされた納税を一旦返還して、さらにその猶予が受けられるのかというお尋ねだったと、こういうふうに思っておるのですが、一度納税していただいたものに関しましては返還してその猶予を受けていただくということはできないということで考えております。 4点目の修正申告、あと中間の申告についても適用されるのかといった問いだったと思うんですが、こちらにつきましては税務署との関連もございますので現時点において少しちょっと情報を持ち合わせていないということでよろしくお願いいたします。 5点目が、税金の猶予した場合の来年度に延滞金がかかるのかという問いであったというふうに理解しておるんですけれども、今回対象となる分につきましては、その延滞等の部分についてはかからないということでございます。 あと、6点目の現在滞納している人の分の納税猶予をした場合についても同様ということになります。すみません。現在今、滞納されておられる方で、先ほど申し上げました新型コロナウイルスの影響によりその状況に至っているということであれば対象となりますが、それでない場合にはその猶予は適用されないということになります。 あと、固定資産について4点ほどお伺いしたというふうに理解しております。 今回、中小事業者等が所有する償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税都市計画税の軽減措置についてのご質問というふうに理解しておりますが、影響額につきましては、今回コロナの影響によるものが現時点においては不明というようなことでございますので、状況についてはちょっと今現時点では把握し切れていないということでございます。 3か月間、令和2年2月から10月までの任意の3か月間の売上げということで、先ほどご質問では月を飛び飛びで3か月分間の部分を取れるのかということでございますが、法律の趣旨からいいますと、期間ということで限定しておりますので連続した期間ではないかというふうに考えております。 あと、対象者数でございますが、今回の全体の納税者の数でいいますと約1万9696人の方が納税者の対象になるんですが、そのうち法人に関しましては974事業所がその対象というふうになるというふうに把握しております。 金額につきましても、対象となる金額につきましては総額5億でございますけれども、その中に今回の償却資産における対象となるところの設備投資がどれだけあるかというのが今現在不明ですので、具体的な額については、今、総額をお示しした内容とさせていただきます。 最後に、過去の賦課漏れの額に対しての影響についてのお尋ねというふうに理解しておるんですけれども、少しちょっと状況が今現時点で把握できていないということで、ご答弁ちょっとできないということで、よろしくお願いいたします。以上です。 ○瓜生照代議長 渡辺裕議員。 ◆10番(渡辺裕議員) ありがとうございます。 ちょっと複数聞き過ぎたんで、多少漏れてるのは仕方がないかなと思います。 まず、最初の質問の中の窓口の問題に関してです。 恐らく、福祉、社会保険であったりほかのものに関しましては、当然違ってくるのは当然だと思います。ただ、市役所に来た人が、まず最初に市役所に来たときに市民税であったり固定資産税の納付についての申請をしますと、じゃ、ほかの税目とか社会保険についてはどうなのですかというふうに聞かれる可能性が高いんで、A4で1枚にまとめたようなものでも、これはこれだ、これはここだと。住所でいうとここであったり、最寄りの駅でどこだったらどことか、電話番号はどこみたいなのがあると非常に便利だと思いますし、混乱を来さないかなと思いますので、よろしくお願いいたしたいと思います。 次に、中間申告とか修正申告に関して恐らく適用が受けれるのかなと思いますので、これらに関しましては、恐らくこういうような質問があるとか考えられるのというのがリストアップできると思いますんで、全支庁的に把握する必要はないにしても、国民健康保険とか課税課とかいうような関係部署に関しては、こういう場合はこうだというのはしっかりと研修なのか勉強会なのかは分かりませんけども、みんな、その担当部署の職員さんは全部把握して、誰が聞かれても答えれるようにしておいていただくことが市民からの信頼にもつながるとも思うし、混乱に至らないかなと思いますので、よろしくお願いいたします。 次に、現在滞納債権について適用されないというお答えがあったと思いますが、これに関しては恐らく滞納されていることに関しても猶予できるんちゃうかなという認識をもともと僕は持ってたので、ちょっと自分でも調べますけども、また分かれば教えてください。 次に、答弁が漏れていました件が固定資産税及び都市計画税の軽減措置であります。 まず、聞いておりましたのが償却資産に係る税額と事業用家屋に係る税額が決算ベースで幾らあったのかというのを聞いてました。現状、決算書とかお持ちでなければ仕方がないですけども、お持ちであれば教えていただきたいと思います。 先ほど聞きました任意の3か月ということに関しまして、僕自身は文章から読み取ったら、3か月連続じゃなくてもええのかなと思ってたんですけども、今、総務部長からのお答えが期間ということなので連続だというのは非常に腑に落ちるところですので、そこら辺も聞かれる可能性が高いところだと思いますので、事前に周知の段階でその1文を入れていただければなと思います。 次に、固定資産税の賦課漏れに関しましては、僕もちょっとほかの議会で半年ぐらい前の議会で質問させていただいたときに固定資産税もあったと思います。固定資産税に関しましては非常に賦課漏れとか過徴収みたいなのが多い案件であります。ですから、これはこういうことを繰り返しているとやはり市民の人が積極的に納税しようという意識につながらないと思います。 近隣他市の事例において、まずこういうような問題がありました。本来、そこには建物、家屋が建ってなくて、課税標準、小規模住宅用地200平米以下の要件に該当しない。もともとは、そこは住宅は建ってたんやけど、何らかの事情で住宅を潰しましたと。ただ、住宅を潰したにもかかわらず、その後、20年も30年も固定資産税でいうと課税標準が6分の1、都市計画税が3分の1減免されている状況が続いているというのが今なお続いているという話を聞きましたので、四條畷市においてはそのような事例が現状においてあるのかないのか。もしくは、ある可能性があるのかないのかを教えてください。以上よろしくお願いします。 ○瓜生照代議長 総務部長。 ◎西口文敏総務部長施設再編室長兼人事室長 先ほどは答弁漏れがあったということで申し訳ございません。 答弁漏れと言われているのは1件目の固定資産税都市計画税の決算ベースでの内容についてでございますけれども、今現在、予算書の内容しかちょっと持ち合わせておらないんですが、対象といたしましては2億6773万円がその対象になるというふうに認識しております。 あと、先ほどの最後の固定資産税の賦課漏れについてのご質問でございますけれども、一応全数調査をその後も行っておりますので、今現時点、他市にはあるんだけれども本市にはというお尋ねなんですが、本市には現状そのものはないというところの調査を終えております。以上でございます。 ○瓜生照代議長 ほかに質疑のある方はございませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○瓜生照代議長 ないようでございますので、質疑は以上で終結いたします。 ここでお諮りいたします。本案につきましては常任委員会の付託は省略いたしたいと存じますが、これにご異議ございませんか。 ◆※(全員) 異議なし。 ○瓜生照代議長 ご異議なしと認めます。よって本案につきましては常任委員会の付託は省略いたします。 これより自由討議を行います。発言のある方はございませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○瓜生照代議長 ないようでございますので、自由討議は以上で終結いたします。 これより討論を行います。討論のある方どうぞ。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○瓜生照代議長 ないようでございますので、討論は以上で終結いたします。 これより採決を行います。お諮りいたします。議案第5号四條畷市税条例の一部を改正する条例の制定については原案のとおり可決することにご異議ございませんか。 ◆※(全員) 異議なし。 ○瓜生照代議長 ご異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決いたしました。 ○瓜生照代議長 次に、議案第6号四條畷市手数料条例の一部を改正する条例の制定について質疑を行います。質疑のある方どうぞ。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○瓜生照代議長 ないようでございますので、質疑は以上で終結いたします。 ここでお諮りいたします。本案につきましては常任委員会の付託は省略いたしたいと存じますが、これにご異議ございませんか。 ◆※(全員) 異議なし。 ○瓜生照代議長 ご異議なしと認めます。よって本案につきましては常任委員会の付託は省略いたします。 これより自由討議を行います。発言のある方はございませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○瓜生照代議長 ないようでございますので、自由討議は以上で終結いたします。 これより討論を行います。討論のある方どうぞ。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○瓜生照代議長 ないようでございますので、討論は以上で終結いたします。 これより採決を行います。お諮りいたします。議案第6号四條畷市手数料条例の一部を改正する条例の制定については原案のとおり可決することにご異議ございませんか。 ◆※(全員) 異議なし。 ○瓜生照代議長 ご異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決いたしました。 ○瓜生照代議長 次に、日程第7議案第7号大阪広域水道企業団の共同処理する事務の変更及びこれに伴う大阪広域水道企業団規約の変更に関する協議についてを議題といたします。 朗読は省略いたします。 提案者の提案理由の説明を求めることにいたします。市長どうぞ。 ◎東修平市長 議案第7号大阪広域水道企業団の共同処理する事務の変更及びこれに伴う大阪広域水道企業団規約の変更に関する協議について提案理由を申し上げます。 大阪広域水道企業団が共同処理する事務に、藤井寺市、大阪狭山市、熊取町及び河南町に係る水道事業の経営に関する事務を追加するとともに、大阪広域水道企業団規約を変更することについて関係市町村と協議を行いたく、本案を提案いたしました。何とぞよろしくご審議いただきご可決賜りますようお願い申し上げます。 ○瓜生照代議長 提案理由の説明は終わりました。 引き続きまして、内容の説明を求めることにいたします。総合政策部長。 ◎藤岡靖幸総合政策部長魅力創造室長 議案第7号大阪広域水道企業団の共同処理する事務の変更及びこれに伴う大阪広域水道企業団規約の変更に関する協議につきまして、内容をご説明させていただきます。 本規約変更につきましては、令和3年度から大阪広域水道企業団規約第3条の別表第2に、新たに企業団に加入する四つの地方自治体を追加するため変更するものでございますが、これまでの経過をご説明しますと、平成29年度には四條畷市、太子町、千早赤坂村の3団体が統合し、次に平成31年度には泉南市、阪南市、豊能町、忠岡町、田尻町、岬町の9団体が追加され、能勢町については、5年間の統合準備期間を設けた後、平成36年度から追加され、10団体になるとされておりました。今回、新たに令和3年度から、藤井寺市、大阪狭山市、熊取町、河南町が統合されますので、統合団体は13団体になり、その後、平成36年度としておりました令和6年度から能勢町を加え14団体になるということでございます。 これを踏まえまして、改めまして新旧対照表の9ページ及び10ページをご覧いただきたく存じます。 大阪広域水道企業団規約第3条に関連し、統合団体を規定する別表第2中に、新たに藤井寺市、大阪狭山市、熊取町、河南町を追加し、9団体から13団体に改めることとしています。 次に、附則についてご説明申し上げますので、議案書にお戻りいただきたく存じます。 附則1といたしまして、今回の規約変更の施行期日を令和3年4月1日から施行するものでございます。 次に、2といたしまして、平成30年7月18日に大阪府知事の許可を受けた大阪広域水道企業団規約の一部を変更する規約の附則の中で元号を変更し、平成36年4月1日を令和6年4月1日に改めるものでございます。 以上、誠に簡単ではございますが、議案第7号大阪広域水道企業団の共同処理する事務の変更及びこれに伴う大阪広域水道企業団規約の変更に関する協議についての内容説明とさせていただきます。ご審議の上、ご可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○瓜生照代議長 内容の説明は終わりました。 これより質疑を行うことにいたします。質疑のある方どうぞ。渡辺裕議員。 ◆10番(渡辺裕議員) 議席10番、渡辺裕です。 議案第7号大阪広域水道企業団の共同処理する事務の変更及びこれに伴う大阪広域水道企業団規約の変更に関する協議について、質問させていただきます。 この議案に関しましては、提案理由で説明していただいたとおり、企業団が共同する事務に藤井寺市、大阪狭山市、熊取町及び河南町に係る水道事業の経営に関する事務を追加して、さらに大阪広域水道企業団の規約変更に伴うものだということです。 今回、令和3年4月1日から、藤井寺市、大阪狭山市、熊取町、河南町が入って、その結果、13団体になるということに対しては、ぜひそうしていただきたいと思っております。特に企業団が本当に価値が生じるためにはスケールメリットを働かせることにあると思っております。そういう意味では現状の9団体よりかは13団体のほうがいいだろうし、将来的には13団体よりさらに複数の団体が追加で入って、もっと大阪全体で水道の問題を解決していくべきだという認識は持っております。 そこで、この広域水道企業団に関しましては、平成29年4月1日に四條畷市、太子町、千早赤阪村が入っております。当時、平成27年の後半から平成28年にかけて、私も議員をしておりましたので、この問題は結構一般質問でも、その他委員会でもいろいろと複数質問させていただきましたので、非常に今でも関心事であります。そのときに質問させていただいたのが、本当に四條畷市という当時3団体の中では唯一の市と、太子町、千早赤阪村が本当に対等な関係で入れるのかどうか。というのも、それぞれの持つ資産価値というのが大きく変わってくるものだと認識しているということを当時発言させていただきました。その頃であれば資産台帳みたいなものもあったんですけども、本当に簡易なもので、どこに何があるかというようなものと面積が書かれていたことを記憶しております。そういう意味で、本来であれば、そのときの面積とか場所だけじゃなくて当然簿価が把握されている必要があるであろうし、平成28年当時の時価を併せて把握して、本当に四條畷と他2町村が対等なのかどうか、それを基に、しっかりと本当に企業団に入っていくかべきかどうかを判断する必要があるという趣旨の質問を何回かさせていただきました。そういう意味で、今回の追加4団体に関しましてもそういうような見方をするべきだろうと強く言いたいところではあります。 ただ、これが今年の3月31日ぐらいだったと思いますけれども、新聞で見た方がおられると思いますが、毎日新聞だったかなと思います。「先行き濁る水道統合」ということで結構でかでか大きく「大阪企業団統合の四條畷、ずさん台帳管理」というのが書かれておりました。これは本当に平成28年当時に質問していたことが顕在化してしまったちょっとつらい案件ではあるんですけども、これによりますと、ちょっと文章を読ませていただきます。企業団は施設の有効活用で単独経営より赤字転落時期を21年度から39年度に遅らせ、水道料金の値上げも抑えられるからだと説明していた。だが、統合後に設備更新に係る費用が14億から約24億に増えることが判明し、赤字化が25年度に前倒しされることが明らかになったというふうに新聞紙上では説明されております。そういう意味で、これに関しまして、藤岡部長のほうからも全協か何かで説明があったと思うんですけども、改めて、これに対しての市が今後どのような料金、供給単価を想定されているのか。特に供給単価におきましては、今年先月、5月21日に大阪広域水道企業団のほうから新型コロナウイルス感染症に係る対応案というものをもらっておりまして、供給単価を4か月間、1立方メートル当たり10円減額して72円から62円にするという報告を受けております。それの説明資料としまして、経営戦略2020から2029における計画期間中の赤字についてということの説明文として、令和元年度決算と計画における損益の差額33億円のうち17億円を料金軽減に活用した後の16億円を基金または積立金などを利用することで、将来発生する赤字はおおむね解消可能だという説明はされております。だけど、これ自体はありがたいことなんやけど、このような結構頑張ってもらって予算を捻出していただいてるのと併せて、資産の評価漏れであったりそういうものがあると、本当に現状の料金を2039年度に遅らせると言ってたのが、いまだにそれが実現可能なのかどうかという疑問がありますので、それを改めてお尋ねいたします。 あわせて、質問の趣旨であります追加4団体に関して、それぞれの資産の価値というのが当時の四條畷と同様に、どこの地番に何があって何平米なのかのレベルなのか、簿価であったり時価であったりというものが把握されているのかどうかというのを聞きたいと思います。以上よろしくお願いします。 ○瓜生照代議長 総合政策部長。 ◎藤岡靖幸総合政策部長魅力創造室長 まず、新聞に出た記事の件でお話がありました。これにつきまして、統合時のときの資産が台帳のほうから漏れておったとかというような内容で、企業団のほうから新たな経営戦略で示されたのが、赤字が前倒しになってくるというような内容でございまして、これにつきましてご質問の中で供給単価の考え方ということでご質問いただいていると思うんですけれども、これにつきましては、あくまでも水道事業につきましての供給という部分につきましては、企業団のほうが考えていくということでありますので、四條畷市の思いというよりも、企業団に対してどのような形で働きかけていくのかということになろうかなと思っております。 あと、赤字の解消がこのことによって10円下げていただいて、今回33億円のところを出たというようなところで解消されるのかどうかということなんですけども、これにつきましても、企業団の中で用水の会計と水道事業の末端給水の会計と分けておりますので、本市としては当然そういう赤字のところにそういった金額のほうを、赤字の部分を解消してほしいというようなことでお願いのほうはしておるところでございますが、最終的に決定につきましては企業団の水道事業会計の中でされるものかなということで理解しております。 あと、最後の時価とか簿価とかの把握につきましても企業団の中でやっていただくようなことですので、我々としてはその情報等を踏まえまして、今後の統合等を促進していきたいというような思いでおるところでございます。以上です。 ○瓜生照代議長 渡辺裕議員。 ◆10番(渡辺裕議員) 分かりました。 まず、水道企業団の統合に関しまして、更新設備費が四條畷において14億から24億円に増加した。このことの要因としまして報告を受けているのが3点あります。 1点が施設更新計画。2013年から2015年に実施する予定だった施設更新を統合後に先送りしたが、企業団は更新が完了していると誤認していたということです。これに関しまして、やはり解消法というか問題点としてコミュニケーション不足ということが報告されてはいるものの、やはり資産の把握から、本来その資産についてどれぐらいの修繕費等が発生するのかというのをしっかりと市が把握しておくべき必要もあったやろうし、市だけの責任ではなく、企業団においてもそういうようなこの施設はどうなんだというようなチェックの在り方が必要だったかなと思いますので、一概に四條畷に問題があったとは僕自身は認識しておりません。 2点目として、2020年から2028年度の更新に必要な施設20以上がリストから漏れていたということです。これに関しては、市の資産台帳が正確に管理されていないというふうに報告されております。資産が20以上把握漏れがあるという事実に関しまして、これは早急に対応、恐らく既にしていただいてると思うんですけども、本来これは水道のことですので、四條畷全体で考えると恐らくもっと複数の資産があるやろうし、四條畷として資産の管理というのをしっかりしていくべき必要があると思います。これに関しましては、今議論しております個別施設計画であったり総合管理計画を基にスタートしている個別施設計画にも大きく影響してくるものであると思いますので、改めて、個別施設計画をやり直しているときに、本当に資産の漏れがないのかどうかというのはしっかりとチェックしていただきたいと思いますので、そのチェック体制を今後どう構築していただくのかお尋ねします。 もう一点に関しましては、その要因として1億円が更新の実施設計に関する外注費が計上されてなかったというのもあるので、ここら辺はしっかりと今後の経営戦略とかも上がっておりましたので、そういったところでも漏れのないようなチェック体制を構築していただきたいという思いがあります。 そういうような状況がありながら、追加4団体に対して強く言う立場にはないと言われたら仕方がないところかもしれませんけども、やはり既に先行して四條畷が入っている立場ではありますので、現状の簿価より時価が極端に低下してしまっている団体等を受け入れることによって企業団全体の価値の低下になり、ひいては、それぞれ構成団体の水道の供給単価にも影響しかねないなという不安がありますので、そこら辺は先ほどの問題とは切り離して、先行して企業団を構成している1市として、しっかりと主張していただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 ○瓜生照代議長 総務部長。 ◎西口文敏総務部長施設再編室長兼人事室長 議員のお尋ねの中に個別施設計画というキーワードがございましたので、その点につきまして、少しお答えさせていただきたく存じます。 先ほど来から出ております水道の統合時における資産の管理、簿価も含めてどのように管理してきたかに起因しまして、今後の個別施設計画に対しての期待感のお話だったというふうに思っておるんですけれども、資産といいますのは非常に幅広くございます。今回の場合は個別施設計画につきましては、主に建築物というような大きなそういった構造物をもって管理を行っておりまして、水道といったような資産でいきますと主に水道管であったり配水場であったり、そういった給水ポンプ、設備、機械といったものも広く範囲としてはあろうかというふうに思っておりますので、少し個別施設計画の領域の中では非常に少し限界もあるかなというふうには思っておるんですが、ただ、議員お示しの点につきましては、各部門で今回の内容をしっかりと受け止めて、今後、市民に理解を得られるような形での管理というのは非常に大切だというふうに思っておりますので、そういった形で全体で取り組んでまいりたいなというふうに思っております。以上です。 ○瓜生照代議長 総合政策部長。 ◎藤岡靖幸総合政策部長魅力創造室長 議員のご意見をいただきまして、本市といたしましても、先ほどからおっしゃっていただいてます先行市といたしまして水道企業団に統合してきたということがございますので、その点を踏まえまして、広域の府域一水道というものをめざして、今後も取組を進めてまいりたいと考えてございます。以上です。 ○瓜生照代議長 ほかに質疑のある方はございませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○瓜生照代議長 ないようでございますので、質疑は以上で終結いたします。 ここでお諮りいたします。本案につきましては、常任委員会の付託は省略いたしたいと存じますが、これにご異議ございませんか。 ◆※(全員) 異議なし。 ○瓜生照代議長 ご異議なしと認めます。よって本案につきましては常任委員会の付託は省略いたします。 これより自由討議を行います。発言のある方はございませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○瓜生照代議長 ないようでございますので、自由討議は以上で終結いたします。 これより討論を行います。討論のある方どうぞ。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○瓜生照代議長 ないようでございますので、討論は以上で終結いたします。 これより採決を行います。お諮りいたします。議案第7号大阪広域水道企業団の共同処理する事務の変更及びこれに伴う大阪広域水道企業団規約の変更に関する協議については、可決することにご異議ございませんか。 ◆※(全員) 異議なし。 ○瓜生照代議長 ご異議なしと認めます。よって本案は可決いたしました。 ○瓜生照代議長 次に、日程第8議案第8号令和2年度四條畷一般会計補正予算(第2号)を議題といたします。 朗読は省略いたします。 提案者の提案理由の説明を求めることにいたします。市長どうぞ。 ◎東修平市長 議案第8号令和2年度四條畷一般会計補正予算(第2号)について提案理由を申し上げます。 本補正予算の歳出につきましては、新型コロナウイルス感染症対策の本市独自施策として、未来の市民であり、特別定額給付金で対象とならないおなかの赤ちゃんを対象とした給付金、社会生活維持に関わる事業者のうち行政と密接に関わる医療・福祉・衛生従事者への感謝金、生活スタイルの変化に対応するための飲食店舗の宅配活用支援及び未来を築く子どもたちに有用となる教育ICT環境の早期実現のため児童生徒1人に1台の端末整備に係る経費などを新たに計上する一方、やむを得ず中止等となった事業に係る経費の減額を計上いたしております。 歳入につきましては、歳出補正に関連した国庫支出金、市債及び財政調整基金繰入金の増額を計上いたしております。 また、教育費のうち、新たに計上した小中学校屋内運動場空調設備整備事業につきまして、ガス管整備工事の進捗により、今年度に事業が完了しないことが見込まれることから、繰越明許費を設定いたしております。何とぞよろしくご審議の上、ご可決賜りますようお願い申し上げます。 ○瓜生照代議長 提案理由の説明は終わりました。 引き続きまして、内容の説明を求めることにいたします。総務部長。 ◎西口文敏総務部長施設再編室長兼人事室長 議案第8号令和2年度四條畷一般会計補正予算(第2号)につきまして、内容のご説明を申し上げます。 初めに、予算書の1ページをお開き願います。 第1条は、本補正予算は、歳入歳出予算の総額にそれぞれ12億5万5000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ268億3029万5000円と定めるものでございます。 款項の区分及び当該区分ごとの金額につきましては、2ページ及び3ページの第1表歳入歳出予算補正のとおりとなっております。詳細な内容は事項別明細書で後ほどご説明いたします。 第2条による繰越明許費につきまして、ご説明させていただきますので、4ページをご覧願います。 第2表繰越明許費補正、1、追加の表の1行目の小学校屋内運動場空調設備整備事業は、本補正予算で計上しております小学校6校分の屋内運動場への空調設備を整備するための工事において、ガス事業者の工期などにより年度内に事業の完了が困難となるおそれがあるため、工事費総額の約5割と工事監理委託料を上限額として定めるものでございます。 2行目の中学校屋内運動場空調設備整備事業は、本補正予算で計上しております中学校3校分の屋内運動場への空調設備を整備するための工事で、理由及び上限額は小学校と同内容でございます。 第3条による地方債の補正につきましてご説明いたしますので、5ページをご覧願います。 第3表地方債補正、1、変更は、先ほど繰越明許費の補正でご説明いたしました事業の財源として教育債を追加するもので、限度額を5億530万円とするものでございます。 次に、事項別明細書の歳出につきましてご説明申し上げますので、10ページ、11ページをお開き願います。 まず、款から目議会費の議員の秘書事務の議員報酬は、令和2年4月30日に開催された4月臨時議会において、四條畷市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正が可決されたことに伴い、報酬を減額するものでございます。 次の調査研究事務は、新型コロナウイルス感染症対策として各種事業が中止等となったことによって、令和2年度の既決予算が不用となったことにより減額するものでございます。以降、新型コロナウイルス感染症対策による減額とさせていただきます。 款総務費、項総務管理費、目一般管理費の庁内情報化関係事務、NPO等協働・支援事務及び市制施行50周年記念式典事務は、新型コロナウイルス感染症対策による減額でございます。 地域コミュニティ推進事務のコミュニティ活動備品整備事業は、一般財団法人自治総合センターから交付されるコミュニティ助成金を活用した事業で、四條畷市楠公町会の活動に伴う備品を購入するものでございます。 12ページ、13ページをお開き願います。 人件費は、令和2年4月30日に開催された4月臨時議会においてご可決いただきました市長、副市長及び教育長の給料の臨時特例に関する条例に伴う市長及び副市長分を減額するものでございます。 同項の目財産管理費の庁舎等管理事務の庁舎営繕工事は、東別館の執務環境改善を図るために必要な工事を行うものでございます。 同項の目企画費のシティプロモーション関係事務から目友好都市交流事業費の国内友好都市交流事務は、新型コロナウイルス感染症対策による減額でございます。 同款の項及び目戸籍住民基本台帳費の戸籍事務の戸籍システム改修委託料及び番号制度関連事務の住民基本台帳システム改修委託料は、法改正により国外転出者においてもマイナンバーカードの利用が可能となったことにより、これに対応するためのシステム改修費用でございます。なお、本支出に伴う財源は、全額国庫支出金にて補填されることとなっております。 個人番号カード利用環境整備事務は、消費税率引上げに伴う需要平準化策及びキャッシュレス決済基盤の構築を図るため、マイナンバーカードの公的認証機能を活用し、広く行政サービスや民間サービスで利用可能なマイキーIDの設定等、マイナポイントの利用に必要な設定等の補助をするための会計年度任用職員等の費用でございます。なお、本支出に伴う財源は、全額国庫支出金にて補填されることとなっております。 14ページ、15ページをお開き願います。 同款の項選挙費、目選挙管理委員会費の選挙管理委員会運営事務から款民生費、項社会福祉費、目老人福祉費の地域支え合い体制づくり事務までは、新型コロナウイルス感染症対策による減額でございます。 次の新型コロナウイルス感染症対策事務の医療・福祉・衛生従事者感謝金は、新型コロナウイルスの感染リスクと向き合いながらも社会生活維持に関わる事業者のうち、行政と密接に関わる市域の医療従事者、ごみし尿収集事業者及び子どもや高齢者を対象とした福祉サービスを提供する事業者の従事者に対して、本市独自の施策として感謝の意を示すための感謝金で、本節については高齢者事業者分を計上するものでございます。なお、通信運搬費は書類等の郵送費でございます。 同項の目障がい福祉費の新型コロナウイルス感染症対策事務の医療・福祉・衛生従事者感謝金は、先ほどご説明させていただきました感謝金で、本節については、放課後デイサービス事業者及び障がい者事業者分を計上するものでございます。なお、通信運搬費は書類等の郵送費でございます。 16ページ、17ページをお開き願います。 同款の項児童福祉費、目児童福祉総務費の新型コロナウイルス感染症対策事務の医療・福祉・衛生従事者感謝金は、先ほどご説明させていただきました感謝金で、本節については民間保育園等の分を計上するものでございます。なお、通信運搬費は書類等の郵送費でございます。 同項の目児童福祉施設費の新型コロナウイルス感染症対策事務の需用費及び備品購入費は、公立の保育所及びこども園分の子ども用マスク、消毒液、空気清浄機などを購入するものでございます。なお、本支出に伴う財源は、全額国庫支出金にて補填されることとなっております。 款衛生費、項保健衛生費、目保健衛生総務費の新型コロナウイルス感染症対策事務の医療・福祉・衛生従事者感謝金は、先ほどご説明させていただきました感謝金で、本節については医療従事者分を計上するものでございます。なお、通信運搬費は書類等の郵送費でございます。 同項の目母子衛生費の新型コロナウイルス感染症対策事務の新生児・おなかの赤ちゃん給付金は、ネウボラなわてでのマイナス1歳からの子育て支援の観点から、特別定額給付金では令和2年4月27日を支給の基準とされ、4月28日以降に生まれた市民は対象とならないことを踏まえ、本市独自の施策で未来の市民給付金としておなかの中の赤ちゃんに対して10万円を給付する費用を計上するものでございます。なお、通信運搬費は書類等の郵送費でございます。 同款の項清掃費、目清掃総務費の新型コロナウイルス感染症対策事務の医療・福祉・衛生従事者感謝金は、先ほどご説明させていただきました感謝金で、本節についてはごみ、し尿収集事業者分を計上するものでございます。なお、通信運搬費は書類等の郵送費でございます。 款及び項商工費の目商工業振興費の商業振興補助事務は、新型コロナウイルス感染症対策による減額でございます。 次の新型コロナウイルス感染症対策事務のご説明をいたしますので、19ページの内訳をご覧願います。 飲食店舗宅配導入支援事業及び飲食店舗宅配代行事業者活用支援事業補助金は、新型コロナウイルス感染症の拡大により不要不急の外出自粛が要請された結果、既存飲食店の業績が大幅に悪化しており、現状の事業継続を下支えするとともに、事態収束後に予想される国民の生活スタイルの変化に対応するため、新たなビジネスモデルとして宅配サービスの導入を通じた飲食事業者の業績回復を支援するもので、飲食店舗宅配導入支援事業補助金は、飲食事業者が自ら宅配を実施する場合に必要となる車両の購入費やチラシの作成費等を助成するものでございます。飲食店舗宅配代行事業者活用支援事業補助金は、宅配事業者を通じて商品メニューの宅配を行う場合に発生する宅配代行手数料を助成するものでございます。なお、通信運搬費は書類等の郵送費でございます。 プレミアム付商品券発行事務の国庫補助金返還金は、令和元年度に実施した当該事務における事業費の精算により国庫補助金を返還するものでございます。 款及び項消防費の目災害対策費の新型コロナウイルス感染症対策事務の医薬材料費は、指定避難所14か所、福祉避難所6か所の合計20か所分の衛生環境保全のための消毒液等の備蓄品を購入するものでございます。 款教育費、項教育総務費、目事務局費の人件費は、先ほどご説明いたしました市長、副市長及び教育長の給料の臨時特例に関する条例に伴う教育長分を減額するものでございます。 同項の目市史編さん費の市史編さん事務は、新型コロナウイルス感染症対策による減額でございます。 同款の項小学校費、目学校管理費の小学校管理事務は、先ほど繰越明許費でご説明いたしました小学校6校分の屋内運動場への空調を設置する経費でございます。 同項の目教育振興費の小学校予算配当事務をご説明いたしますので、21ページをご覧願います。 ICT機器購入費は、現在、令和元年度補正予算を令和2年度に繰越しし、国のGIGAスクール構想による校内通信ネットワークの整備を進めているさなかでございますが、未来を築く子どもたちに有用となる教育ICT環境の早期実現のため、本補正予算にて、授業支援システムを導入した端末を児童1人に1台を整備する費用を計上するものでございます。なお、本支出に伴う財源は、端末1台当たり4万5000円を上限に児童3人に2人分を国庫支出金にて補填されることとなっております。 同款の項中学校費、目学校管理費の中学校管理事務は、先ほど繰越明許費でご説明いたしました中学校3校分の屋内運動場への空調を設置する経費でございます。 同項の目教育振興費の中学校予算配当事務のICT機器購入費は、先ほどご説明させていただきました小学校の端末整備と同様に授業支援システムを導入した端末を生徒1人に1台を整備する費用を計上するものでございます。なお、本支出に伴う財源は、端末1台当たり4万5000円を上限に生徒3人に2人分を国庫支出金にて補填されることとなっております。 同款の項保健体育費、目保健体育総務費の市民体育に関する事務及び体育団体事務は、新型コロナウイルス感染症対策による減額でございます。 同項の目学校給食運営費の新型コロナウイルス感染症対策事務の市立学校臨時休業対策事業補助金は、四條畷市学校給食会に対する補助金で、給食食材の補償として大阪府学校給食会に対して、四條畷市学校給食会が支出する相当額を補助するものでございます。なお、本支出に伴う財源として、4分の3は国庫支出金にて補填されることとなっております。 次に、事項別明細書の歳入につきましてご説明申し上げますので、8ページ、9ページをお開き願います。 款国庫支出金及び諸収入は、歳出補正に伴う特定財源の増額でございます。 款繰入金、項基金繰入金、目財政調整基金繰入金は、本補正予算の財源とするため、繰入金を増額するものでございます。 款及び項市債の目教育債は、先ほど地方債の補正でご説明させていただきました内容による増額を計上いたしております。 以上、誠に簡単ではございますが、議案第8号令和2年度四條畷一般会計補正予算(第2号)の内容説明とさせていただきます。よろしくご審議の上、ご可決いただきますようお願い申し上げます。 ○瓜生照代議長 内容の説明は終わりました。 これより質疑を行うことにいたします。質疑のある方どうぞ。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○瓜生照代議長 ないようでございますので、質疑は以上で終結いたします。 本案につきましては予算決算常任委員会に付託いたします。 ○瓜生照代議長 次に、日程第9同意第16号監査委員の選任についてを議題といたします。 事務局に議案を朗読させます。 ◎※(事務局) それでは朗読いたします。 同意第16号監査委員の選任について。 次の者を四條畷市監査委員に選任するにつき、地方自治法第196条第1項の規定により議会の同意を求める。 記といたしまして、氏名、津地善勝。住所及び生年月日は議案書に記載のとおりでございます。 令和2年6月1日提出。四條畷市長東修平。以上でございます。 ○瓜生照代議長 ただいま上程いたしました同意第16号監査委員の選任についての提案理由の説明を求めることといたします。市長どうぞ。 ◎東修平市長 同意第16号監査委員の選任について提案理由を申し上げます。 本市監査委員、津地善勝さんは、令和2年10月26日付をもって任期を満了されますが、適任と認め引き続き選任いたしたく本案を提案いたしました。何とぞよろしくご審議の上、ご同意賜りますようお願い申し上げます。 ○瓜生照代議長 提案理由の説明は終わりました。 これより質疑を行うことにいたします。質疑のある方どうぞ。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○瓜生照代議長 ないようでございますので、質疑は以上で終結いたします。 ここでお諮りいたします。本件につきましては常任委員会の付託は省略いたしたいと存じますが、これにご異議ございませんか。 ◆※(全員) 異議なし。 ○瓜生照代議長 ご異議なしと認めます。よって本件につきましては常任委員会の付託は省略いたします。 これより自由討議を行います。発言のある方はございませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○瓜生照代議長 ないようでございますので、自由討議は以上で終結いたします。 これより討論を行います。討論のある方どうぞ。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○瓜生照代議長 ないようでございますので、討論は以上で終結いたします。 これより採決を行います。お諮りいたします。同意第16号監査委員の選任については同意することにご異議ございませんか。 ◆※(全員) 異議なし。 ○瓜生照代議長 ご異議なしと認めます。よって本件は同意することに決しました。 ○瓜生照代議長 次に、日程第10同意第17号教育委員会委員の任命についてを議題といたします。 事務局に議案を朗読させます。 ◎※(事務局) それでは朗読いたします。 同意第17号教育委員会委員の任命について。 次の者を四條畷市教育委員会委員に任命するにつき、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第2項の規定により議会の同意を求める。 記といたしまして、氏名、河田文。住所及び生年月日は議案書に記載のとおりでございます。 令和2年6月1日提出。四條畷市長、東修平。以上でございます。 ○瓜生照代議長 ただいま上程いたしました同意第17号教育委員会委員の任命についての提案理由の説明を求めることといたします。市長どうぞ。 ◎東修平市長 同意第17号教育委員会委員の任命について提案理由を申し上げます。 本市教育委員会委員、吉田知子さんは、令和2年10月11日付をもって任期を満了されますので、その後任として河田文さんが適任でありますので任命いたしたく本案を提案いたしました。何とぞよろしくご審議の上、ご同意賜りますようお願い申し上げます。 ○瓜生照代議長 提案理由の説明は終わりました。 これより質疑を行うことにいたします。質疑のある方どうぞ。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○瓜生照代議長 ないようでございますので、質疑は以上で終結いたします。 ここでお諮りいたします。本件につきましては常任委員会の付託は省略いたしたいと存じますが、これにご異議ございませんか。 ◆※(全員) 異議なし。 ○瓜生照代議長 ご異議なしと認めます。よって本件につきましては常任委員会の付託は省略いたします。 これより自由討議を行います。発言のある方はございませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○瓜生照代議長 ないようでございますので、自由討議は以上で終結いたします。 これより討論を行います。討論のある方どうぞ。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○瓜生照代議長 ないようでございますので、討論は以上で終結いたします。 これより採決を行います。お諮りいたします。同意第17号教育委員会委員の任命については同意することにご異議ございませんか。 ◆※(全員) 異議なし。 ○瓜生照代議長 ご異議なしと認めます。よって本件は同意することに決しました。 ○瓜生照代議長 次に、日程11同意第18号及び日程第12同意第19号の2件の人権擁護委員の推薦についてを一括上程し議題といたします。 事務局に議案を朗読させます。 ◎※(事務局) それでは、同意第18号及び同意第19号の人権擁護委員の推薦についてを朗読いたします。 次の者を人権擁護委員に推薦するにつき、人権擁護委員法第6条第3項の規定により議会の意見を求める。 続きまして、被推薦者について2件続けて朗読いたします。 まず、同意第18号。氏名、川本佳二。住所及び生年月日は議案書に記載のとおりでございます。 続きまして、同意第19号。氏名、向井正樹。住所及び生年月日は議案書に記載のとおりでございます。 これら2件いずれも令和2年6月1日提出。四條畷市長、東修平。以上でございます。 ○瓜生照代議長 ただいま上程いたしました2件の人権擁護委員の推薦についての提案理由の説明を順次求めることにいたします。市長どうぞ。 ◎東修平市長 同意第18号人権擁護委員の推薦について提案理由を申し上げます。 本市人権擁護委員、川本佳二さんは、令和2年12月31日付をもって任期を満了されますが、適任と認め引き続き推薦いたしたく本案を提案いたしました。 次に、同意第19号人権擁護委員の推薦について提案理由を申し上げます。 本市人権擁護委員、向井正樹さんは、令和2年12月31日付をもって任期を満了されますが、適任と認め引き続き推薦いたしたく本案を提案いたしました。 以上2案について、何とぞよろしくご審議の上、ご同意賜りますようお願い申し上げます。 ○瓜生照代議長 提案理由の説明は終わりました。 これら2件の質疑以降の議事運営につきましては議案ごとに行います。 それでは、同意第18号について質疑を行います。質疑のある方どうぞ。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○瓜生照代議長 ないようでございますので、質疑は以上で終結いたします。 ここでお諮りいたします。本件につきましては常任委員会の付託は省略いたしたいと存じますが、これにご異議ございませんか。 ◆※(全員) 異議なし。 ○瓜生照代議長 ご異議なしと認めます。よって本件につきましては常任委員会の付託は省略いたします。 これより自由討議を行います。発言のある方はございませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○瓜生照代議長 ないようでございますので、自由討議は以上で終結いたします。 これより討論を行います。討論のある方どうぞ。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○瓜生照代議長 ないようでございますので、討論は以上で終結いたします。 これより採決を行います。お諮りいたします。同意第18号人権擁護委員の推薦については同意することにご異議ございませんか。 ◆※(全員) 異議なし。 ○瓜生照代議長 ご異議なしと認めます。よって本件は推薦することに決しました。 ○瓜生照代議長 次に、同意第19号について質疑を行います。質疑のある方どうぞ。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○瓜生照代議長 ないようでございますので、質疑は以上で終結いたします。 ここでお諮りいたします。本件につきましては常任委員会の付託は省略いたしたいと存じますが、これにご異議ございませんか。 ◆※(全員) 異議なし。 ○瓜生照代議長 ご異議なしと認めます。よって本件につきましては常任委員会の付託は省略いたします。 これより自由討議を行います。発言のある方はございませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり)
    瓜生照代議長 ないようでございますので、自由討議は以上で終結いたします。 これより討論を行います。討論のある方どうぞ。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○瓜生照代議長 ないようでございますので、討論は以上で終結いたします。 これより採決を行います。お諮りいたします。同意第19号人権擁護委員の推薦については同意することにご異議ございませんか。 ◆※(全員) 異議なし。 ○瓜生照代議長 ご異議なしと認めます。よって本件は推薦することに決しました。 ○瓜生照代議長 次に、日程第13副議長辞職の件を議題といたします。 ここで森本勉議員を除斥いたします。     (9番 森本勉議員 除斥) ○瓜生照代議長 お諮りいたします。森本勉議員の副議長の辞職を許可することに賛成の議員の起立を求めます。     (賛成者 起立) ○瓜生照代議長 起立多数であります。よって森本勉議員の副議長の辞職を許可することに決しました。 森本勉議員に着席を求めます。     (9番 森本勉議員 着席) ○瓜生照代議長 ただいま副議長が欠員となりました。 お諮りいたします。この際、議会選挙第4号副議長選挙の件を本日の議事日程に追加し、選挙を行いたいと存じますが、これにご異議ございませんか。 ◆※(全員) 異議なし。 ○瓜生照代議長 ご異議なしと認めます。よって議会選挙第4号副議長選挙の件を本日の議事日程に追加し、選挙を行うことといたします。 ここで、選挙を行う前に発言の機会を設けたいと存じます。発言のある方は許可を求めていただき、登壇して発言してください。なお、発言内容は副議長選挙に関するものに限ります。発言のある方ございませんか。藤本美佐子議員。 ◆3番(藤本美佐子議員) このたび副議長に立候補をさせていただきましたなわて葵風会の藤本美佐子でございます。私は、議員活動をさせていただき3期目になりました。多数の先輩議員がおられる中、まだまだ本当に未熟者ではございますが、今回、副議長選挙に立候補させていただき、議員の皆様方にはこのような場を頂戴したことをまずは感謝申し上げます。 現在、世界中で新型コロナウイルスの感染症が広まり続ける中、本市では何とか感染症を最小限に抑えられているのかなと思っておりますが、しかし、まだまだ油断は禁物でございます。 今回、副議長に立候補をさせていただき、新型コロナウイルス感染症第2波がささやかれている現在、市議会としても市民の皆様の安心・安全、また健康に対してしっかりと取り組んでいかなければなりません。そのためには、以前副議長選挙のときにも同じことを申しましたけれども、本市の市議会は、市議会議員は12名という小さな議会であります。だからこそ議員同士が対立するのではなく、調和と寛容ある議会、そして市民にとって優しいまちづくりを皆様とともにめざしてまいりたいと思います。今後、皆様のご指導の下、市議会発展へと努めさせていただくことをお約束させていただき、私からの副議長立候補の挨拶とさせていただきます。 ○瓜生照代議長 ほかに発言のある方はございませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○瓜生照代議長 ないようでございますので、これより議会選挙第4号副議長選挙を行います。選挙は投票により行います。それでは、ただいまをもって議場を閉鎖いたします。議場の閉鎖を命じます。     (議場閉鎖) ○瓜生照代議長 ただいまの出席議員は11人であります。これより投票用紙を配付いたします。     (投票用紙配付) ○瓜生照代議長 投票用紙の配付漏れはございませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○瓜生照代議長 配付漏れなしと認めます。これより投票箱を点検いたします。     (投票箱点検) ○瓜生照代議長 異状なしと認めます。ここでご参考までに申し上げます。投票は単記無記名投票で行います。投票用紙に被選挙人の氏名を記載の上、事務局の点呼に応じて演壇に向かって左側から順次登壇していただき、投票をお願いいたします。これより点呼いたします。     (投票) ○瓜生照代議長 投票漏れはございませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) ○瓜生照代議長 投票漏れなしと認めます。以上で投票を終了いたします。ここで議場の閉鎖を解きます。     (議場開鎖) ○瓜生照代議長 これより開票を行います。会議規則第31条第2項の規定に基づき開票立会人に1番 小原達朗議員及び5番 長畑浩則議員の両議員を指名いたします。両議員に立会いをお願いいたします。     (開票) ○瓜生照代議長 それでは、投票の結果をご報告いたします。投票総数11票、これは出席議員数に符合いたしております。うち有効投票11票、無効投票ゼロ票。有効投票中、藤本議員11票。以上のとおりであります。最多得票を得られました藤本美佐子議員の11票は法定得票数以上であります。よって、藤本美佐子議員が副議長に当選されました。当選されました藤本美佐子議員に本席から会議規則第32条第2項の規定に基づき当選の告知をいたします。 藤本美佐子議員から就任の挨拶を受けることにいたします。 ◆3番(藤本美佐子議員) 皆様には藤本美佐子へのご推挙を賜り、本当にありがとうございます。これからは、本当にまだまだ未熟者ではございますが、しっかりと議長をサポートしていき、そして市議会発展へと努めてまいりたいと思います。先輩方そして皆様のご指導いただきますようどうぞよろしくお願い申し上げまして、私の就任の挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。 ○瓜生照代議長 副議長就任の挨拶は終わりました。 ここ暫時休憩いたします。時に午前11時46分 ○瓜生照代議長 それでは休憩を閉じまして会議を再開いたします。時に午後1時00分 ○瓜生照代議長 先ほど欠員が生じました議会運営委員会委員を委員会条例第8条第1項の規定に基づき、休憩中に議長の指名により選任し、また、その後開催されました議会運営委員会において委員長の互選が行われましたので、その内容を事務局長から報告いたします。 ◎坂田慶一事務局長 それではご報告いたします。 先ほど休憩中に議会運営委員会委員に吉田裕彦議員が議長の指名により選任されました。また、その後開催されました議会運営委員会におきまして委員長の互選が行われ、その結果、議会運営委員会委員長に吉田裕彦議員が選任されましたのでご報告申し上げます。以上で諸般の報告を終わらせていただきます。 ○瓜生照代議長 このたび、くすのき広域連合議会議員に欠員が生じました。 この際お諮りいたします。議会選挙第5号くすのき広域連合議会議員選挙の件を本日の議事日程に追加し、選挙を行いたいと存じますが、これにご異議ございませんか。 ◆※(全員) 異議なし。 ○瓜生照代議長 ご異議なしと認めます。よって、議会選挙第5号くすのき広域連合議会議員選挙の件を本日の議事日程に追加し、選挙を行います。 お諮りいたします。選挙の方法は、地方自治法第118条第2項の規定に基づき指名推選の方法で行いたいと存じますが、これにご異議ございませんか。 ◆※(全員) 異議なし。 ○瓜生照代議長 ご異議なしと認めます。よって選挙の方法は指名推選によることに決しました。 お諮りいたします。指名の方法については、議長において指名することにいたしたいと存じますが、これにご異議ございませんか。 ◆※(全員) 異議なし。 ○瓜生照代議長 ご異議なしと認めます。よって議長において指名することに決しました。 お諮りいたします。くすのき広域連合議会議員に森本勉議員を指名いたしたいと存じますが、これにご異議ございませんか。 ◆※(全員) 異議なし。 ○瓜生照代議長 ご異議なしと認めます。 お諮りいたします。ただいま議長において指名いたしました森本勉議員をくすのき広域連合議会議員の当選人と定めることにご異議ございませんか。 ◆※(全員) 異議なし。 ○瓜生照代議長 ご異議なしと認め、当選の受諾があったものといたします。よって森本勉議員がくすのき広域連合議会議員に当選いたしました。 ○瓜生照代議長 以上で本日の議事日程は全て終了いたしました。 この際お諮りいたします。本定例議会は明日6月9日から来る6月21日まで休会といたしたいと存じますが、これにご異議ございませんか。 ◆※(全員) 異議なし。 ○瓜生照代議長 ご異議なしと認めます。よって本定例議会は明日6月9日から来る6月21日まで休会とすることに決しました。 本日はこれにて散会いたしますが、なお、本定例議会は6月22日午前10時に再開いたしますので、よろしくお願いいたします。 本日は慎重なるご審議を賜り、かつ議事運営にご協力いただきまして誠にありがとうございました。時に午後1時03分 上記会議の顛末を記載し、その相違なきことを証するためここに署名する。  令和2年6月8日                   四條畷市議会議長   瓜生照代                      同  議員   小原達朗                      同  議員   藤本美佐子...