門真市議会 2020-12-07
令和 2年第 4回定例会−12月07日-01号
議案書25ページをごらん願います。
まず、議案第92号、令和2
年度門真市
一般会計補正予算(第11号)についてでございますが、今回の補正は人事院勧告等に伴う人件費の調整及び
新型コロナウイルス感染症対策として実施する事業等に係る予算の調整を行うもので、第1条におきまして歳入歳出それぞれ2億7585万6000円を追加し、予算の総額を778億6656万9000円といたし、第2条では債務負担行為の補正を、第3条では地方債の補正を規定いたしております。
具体の款項の費目等の補正につきましては、26ページ以降の第1表、歳入歳出予算補正、第2表、債務負担行為補正及び第3表、地方債補正に記載のとおりでございます。
続きまして、
議案書127ページをごらん願います。
議案第93号、令和2
年度門真市
国民健康保険事業特別会計補正予算(第4号)についてでございますが、今回の補正は、人事院勧告等に伴う人件費の調整及び
新型コロナウイルス感染症対策として実施する
保険料の減免等に係る予算の調整を行うもので、第1条において歳入歳出それぞれ1249万2000円を減額し、予算の総額を160億4304万3000円といたし、第2条では債務負担行為の補正を規定いたしております。
具体の款項の費目等の補正につきましては、128ページ以降の第1表、歳入歳出予算補正及び第2表、債務負担行為補正に記載のとおりでございます。
続きまして、
議案書151ページをごらん願います。
議案第94号、令和2
年度門真市
後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第2号)についてでございますが、今回の補正は人事院勧告等に伴う人件費の調整等に係る予算の調整を行うもので、第1条において歳入歳出それぞれ164万円を追加し、予算の総額を19億7203万3000円といたし、第2条では債務負担行為の補正を規定いたしております。
具体の款項の費目等の補正につきましては、152ページ以降の第1表、歳入歳出予算補正及び第2表、債務負担行為補正に記載のとおりでございます。
以上、まことに簡単ではございますが、議案第92号から議案第94号までの説明とさせていただきます。何とぞよろしく御協賛賜りますようお願い申し上げます。
○
今田哲哉 議長 説明は終わりました。
以上3件に対する質疑はありませんか。福田英彦議員。
〔17番福田英彦議員登壇〕
◆17番(福田英彦議員) 議案第92号の令和2
年度門真市
一般会計補正予算第11号に関し、学校給食の業務委託について1点質疑を行います。
学校給食調理業務の民間委託については、調理員の退職不補充の方針のもと、これまで拡充されてきましたが、それが地場の食材の使用や手づくりにこだわった安全・安心の給食を安定して
子供たちに食べてもらうためにいいのかどうか。
また、災害対応等を考えると、全て民間委託としていいのかどうかが常に問われてきました。
こうした中で、委託校を1校追加するための債務負担行為補正が提案されていますので、以下、質疑をいたします。
第1点目には、この時期に追加する理由についてです。
新年度から契約を更新する委託校については、現在、その業者の選定作業中です。そうした中で、新年度から新たに1校委託をふやそうというものですが、なぜ、この時期なのか答弁を求めます。
次に、委託後の直営校数についてです。
これまで、委託校の拡大で直営校はあとわずかとなっています。今回、新たに直営校を委託することで直営校は何校となるのか、答弁を求めます。
次に、直営校を一部残す考えについてです。
市は、これまで給食調理員の退職不補充で委託を拡大し、給食調理員が全て退職となれば直営校をなくす方針を明らかにしてきました。しかし、災害対応等を考えると、最低限直営校を残し災害等に備えることが必要だと考えます。
こうした考えから、直営校を一部残すことを検討すべきと考えますが、答弁を求めます。
最後に、全て委託後の地場食材の使用や手づくりにこだわった調理の維持についてです。
門真の学校給食は自校調理で地場食材の使用や手づくりにこだわった調理でおいしく、安全・安心の給食を安定して
子供たちに食べてもらうよう努力され、全国にも誇れる施策ですが、全て委託ということになれば、調理しやすい食材を使用し、手づくりへのこだわりがなくなるのではないかと危惧されます。仮に全て委託したとしても、これまでの給食の質を維持していくことを考えているのか答弁を求めます。
○
今田哲哉 議長
理事者の答弁を求めます。満永教育部長。
〔満永誠一教育部長登壇〕
◎満永誠一 教育部長 福田議員の御質疑につきまして、私より御答弁申し上げます。
まず、この時期に1校分を追加する理由につきましては、第3次定員適正化計画の現業職に対する当面の考え方において退職不補充としている中で、令和2年度末をもって退職する給食調理員が複数名発生することが確定したため、新たに1校分を追加するものでございます。
次に、今回の小学校を委託化すれば直営校は何校になるかにつきましては、直営校は小学校4校となる予定です。
次に、全て民間委託と考えているのか、それとも直営を一部残すべきと考えているのかについてでありますが、御指摘の災害時対応につきましては、
民間事業者におきましてもさまざまなノウハウが蓄積されており、現在、来年度の受託業者を選定するためのプロポーザル審査を行っておりますが、審査項目に災害時対応を設け、それに対し各社から実績を踏まえたさまざまな対応方法が提案されているところであります。このことから、
民間事業者におきましても市との連携による災害時対応が十分に行えると考えますことから、現時点では全校の民間委託を進める方向で考えております。
最後に、仮に全部委託になっても地場産食材の使用や手づくりにこだわった調理は維持できるのかということにつきましては、地場産食材も含めた献立及び手づくりにこだわった調理工程の作成は、教育
委員会と学校栄養教諭が行っており、これらに沿って現在も直営、委託にかかわらず調理作業を行っているところであります。
このことから、たとえ全校委託になりましても、これまでと変わらず調理業務を行うことから、現在の学校給食における水準は保ち続けることが可能であると考えておりますので、御理解賜りますようよろしくお願い申し上げます。
○
今田哲哉 議長 ほかに質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
今田哲哉 議長 質疑なしと認めます。
上程中の議案第92号から第94号まで、令和2
年度門真市
一般会計補正予算(第11号)外2件は、お手元に配付の各
常任委員会付託議案一覧表のとおり、それぞれ分割付託いたします。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――
△議案第95号及び第96号「令和2
年度門真市
水道事業会計補正予算(第4号)」外1件
○
今田哲哉 議長 次に、日程第20、議案第95号及び日程第21、議案第96号、令和2
年度門真市
水道事業会計補正予算(第4号)外1件を
一括議題といたします。
〔議 案 別 掲〕
○
今田哲哉 議長
提案理由の説明を求めます。大矢
環境水道部長。
〔大矢宏幸
環境水道部長登壇〕
◎大矢宏幸
環境水道部長 ただいま一括して御上程賜りました議案第95号及び議案第96号につきまして御説明申し上げます。
議案書170ページ以下をごらん願います。
まず、議案第95号、令和2
年度門真市
水道事業会計補正予算(第4号)につきまして御説明申し上げます。
今回の補正は、人事院勧告に基づく給与条例の改正及び人事異動等に伴う人件費の調整のため、所要の予算調整を行うものでございます。
その内容でございますが、第1条では総則を、次に、第2条の収益的支出の補正では既定の支出から56万3000円を減額し、予算の総額を25億3596万8000円とするものでございます。
次に、第3条の資本的支出の補正では既定の支出に393万9000円を追加し、予算の総額を21億346万7000円とするものでございます。
これに伴いまして、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額及びその補填財源となります当年度分損益勘定留保資金をそれぞれ改めるものでございます。
最後に、第4条の議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正では、職員給与費の額を2億8086万7000円に改めるものでございます。
続きまして、
議案書193ページ以下をごらん願います。
議案第96号、令和2
年度門真市
公共下水道事業会計補正予算(第2号)につきまして御説明申し上げます。
今回の補正は令和元年度決算の確定及び令和元年度予算の繰り越しにより、減価償却費及び長期前受金戻入等の額の変更を行うとともに、人事院勧告に基づく給与条例の改正及び人事異動等に伴う人件費等の調整のため、所要の予算調製を行うものでございます。
その内容でございますが、第1条では総則を、次に、第2条の収益的収入及び支出の補正では既定の収入から725万5000円を減額し、予算の総額を40億1464万6000円とし、また、支出から793万円を減額し、予算の総額を37億6500万6000円とするものでございます。
次に、第3条の資本的収入及び支出の補正では既定の収入に1440万円を追加し、予算の総額を35億2235万円とし、また、支出から23万8000円を減額し、予算の総額を52億4456万円とするものでございます。
これに伴いまして、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額を改め、また、その補填財源といたしまして、過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額並びに繰越工事資金を追加するとともに、損益勘定留保資金及び利益剰余金処分額をそれぞれ改めるものでございます。
次に、第4条の企業債の補正では資本費平準化債の限度額の増額分を計上いたしており、その内容につきましては記載のとおりでございます。
次に、第5条の議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正では、職員給与費の額を2億313万9000円に改め、第6条の他会計からの補助金の補正では、既定の「17億7581万4000円」を「17億6761万5000円」に改めるものでございます。
最後に、第7条の利益剰余金の処分の補正では、減債積立金に処分する利益剰余基金の額を3億2999万2000円に改めるものでございます。
以上、まことに簡単ではございますが、議案第95号及び議案第96号の説明とさせていただきます。何とぞよろしく御協賛賜りますようお願い申し上げます。
○
今田哲哉 議長 説明は終わりました。
以上2件に対する質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
今田哲哉 議長 質疑なしと認めます。
上程中の議案第95号及び第96号、令和2
年度門真市
水道事業会計補正予算(第4号)外1件は、お手元に配付の各
常任委員会付託議案一覧表のとおり、それぞれ付託いたします。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――
△議案第97号「
人権擁護委員候補者の推薦について」
○
今田哲哉 議長 次に、日程第22、議案第97号、
人権擁護委員候補者の推薦についてを議題といたします。
〔議 案 別 掲〕
○
今田哲哉 議長
提案理由の説明を求めます。
宮本市長。
〔
宮本一孝市長登壇〕
◎
宮本一孝 市長 ただいま御上程賜りました議案第97号、
人権擁護委員候補者の推薦につきまして、私より
提案理由の御説明を申し上げます。
現在、人権擁護委員として御活躍いただいております白土清治氏の任期が令和3年6月30日をもって満了を迎えます。
白土氏には平成27年4月より人権擁護委員として御尽力いただいております。今後におきましても、複雑化、多様化している人権問題につきまして、適切に取り組んでいただけるものと存じ、推薦いたしたく考えております。
なお、経歴等につきましては、お手元の
参考資料のとおりであります。何とぞ全員一致の御同意を賜りますようお願い申し上げ、簡単ではありますが
提案理由の説明とさせていただきます。よろしくお願い申し上げます。
○
今田哲哉 議長 説明は終わりました。
本件に対する質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
今田哲哉 議長 質疑なしと認めます。
お諮りいたします。
議案第97号は、
委員会の付託を省略し、直ちに同意することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
今田哲哉 議長 御異議なしと認めます。
よって、議案第97号は同意することに決しました。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――
△請願第1号「
種苗法「改正」の中止を国に求める請願」
○
今田哲哉 議長 次に、日程第23、請願第1号、
種苗法「改正」の中止を国に求める請願を議題といたします。
〔議 案 別 掲〕
○
今田哲哉 議長 本件に対する説明は、紹介議員による請願文書表の朗読をもってこれにかえることといたします。
亀井淳議員。
〔18番
亀井淳議員登壇・朗読、請願文書表別掲〕
○
今田哲哉 議長 説明は終わりました。
本件に対する質疑はありませんか。後藤太平議員。
〔14番後藤太平議員登壇〕
◆14番(後藤太平議員) 14番、公明党の後藤太平です。公明党を代表し、
種苗法「改正」の中止を国に求める請願について質疑をさせていただきます。
まず初めに、請願にも書かれています登録品種とは何か。種取りができなくなるとはどういうことなのかという話をさせていただきます。
品種というものは大きく三つにわけられます。
一つ目には登録品種、次に、期限切れの登録品種、最後に、一般品種というものにわけられます。
種苗法とは、いわゆる特許権のようなものなので、その登録品種に登録されることが種の私的所有権、私的財産権を守ることになるというものです。
しかし、品種登録をしたからといって永遠に権利が続くわけではなく、期限切れの登録品種と資料にもありますように、種類にもよりますが25年から30年で期限が切れてしまいます。期限が切れた登録品種は一般品種になるようです。医薬品でも新薬、先発医薬品の特許が切れて後発医薬品(ジェネリック医薬品)として販売されるようなものです。
そこで質疑をいたします。
この登録品種と言われるものは現在、何種類ほどあるのでしょうか。
質疑2、次に、登録品種の中には食用になる穀類や野菜などのほかに、草花、樹木などもあると思いますが、人の口に入る食用となるものは登録品種全体の何%ほどになるのでしょうか。
請願には、今まで認められてきた農家の種取り、自家増殖の権利が制限されてしまいますとありました。先ほどの三つに分類された中で、
種苗法の対象になるのは全体の約1割と言われている登録品種だけであります。世に出ているほとんどの食用の作物は期限切れの登録品種か一般品種と言われるものです。
種苗法で種をつくる側、いわゆる育成者権をなぜ守らないといけないのか。例えば、稲で言えばいもち病というものがあります。このいもち病は、稲の病気で最も怖く、被害も大きいもので大凶作をもたらす原因の一つであると言われています。
生産者である農家から、いもち病に耐病性や抵抗性を持った新しい品種をつくってほしいという要望があり、それに対し種苗メーカーや農業試験場は何万株という稲の中からこの耐病性や抵抗性を持った株をえりすぐって、それをもとに交配を繰り返し、安定した種をつくり出して世の中に出してくれています。
これにかかった時間とお金と労力は膨大なもので、これを1年目だけ種を買って、2年目からは自家増殖しますでは種苗メーカーは潰れてしまいます。そして、そもそも一農家ではこのような大がかりな品種改良はできません。それを担うのが種苗メーカーであります。
この種の権利をおろそかにして種苗メーカーを弱体化させてしまえば、おいしくてより多く収穫ができて、病気にも強いといった種ができなくなります。農業において作物の品種改良に力を注がなければ、世界と対等に渡り合える農産物を生み出せません。言いかえれば、種の権利をしっかり守る法整備をすることが日本の農業を守り反映させていくことにつながると思います。
また、請願にはニンジンやホウレンソウ、キュウリなども登録品種になっていると書かれていますが、ニンジン、ホウレンソウ、キュウリはそれぞれ何十種類、何百種類もあると思います。
そこで三つ目の質疑です。
ニンジン、ホウレンソウ、キュウリ、それぞれの中で登録品種になっているものは何%ぐらいあるのかお答えください。
次に、門真レンコンやクワイなどの伝統野菜は登録品種なのかどうか、お答えください。
○
今田哲哉 議長 これより答弁を求めます。
亀井淳議員。
〔18番
亀井淳議員登壇〕
◆18番(
亀井淳議員) 公明党、後藤議員の質疑にお答えいたします。
まず、登録品種と言われているものはどれだけあるかについてですが、農林水産省の2020年度統計資料によりますと、登録品種数は8135品種、その内訳は国内開発の登録品種の合計は5904種、海外からの登録品種は2231品種であります。
次に、登録品種の中でも食用になる穀類や野菜などのほかに、草花、樹木などもあると思いますが、人の食用になるものは登録品種全体の何%ほどになるかについてですが、食用作物は国内開発759品種、国内開発に占める割合12.8%、海外からの登録品種を含めると9.3%です。
次に、ニンジン、ホウレンソウ、キュウリについてのそれぞれの品種の中で、登録品種になっているものは何%あるのかでありますが、農林水産省登録品種登録データベースの2018年3月時点では、ニンジンはゼロ、ホウレンソウはゼロ、キュウリは4%です。2018年度以降については把握しておりません。
最後に、門真レンコンやクワイなどの伝統野菜は登録品種なのかどうかであります。門真レンコン、クワイは登録品種ではありません。
以上で答弁を終わります。
○
今田哲哉 議長 ほかに質疑はありませんか。後藤議員。
〔14番後藤太平議員登壇〕
◆14番(後藤太平議員) 御答弁ありがとうございました。
再質疑をさせていただきます。
請願では、今後、一般品種が登録品種にされる可能性もあるというふうに書かれてありますが、登録品種が品種登録される際、大きく以下の四つが条件になるというふうに聞いております。
一つには区別性、今までになかったような耐病性や抵抗性を持っているなど、明らかに今までの品種にはない特性や性質を持っていること。
二つには均一性、種を植えたら大体同じ性質のものができること。植えるたびにばらばらの性質を持つものが出てくると登録はできない。
三つ目には安定性、毎年、種を引き継いで代がかわっても同じものができるということ。
四つ目には未譲渡性、これが大事なところで、今まで世の中に広がっているものは条件に当てはまらないということです。要するに、今まで世の中に出ていなくて新しい品種であるということが条件になってきます。なので在来種や固定種と言われるような、先ほどの門真レンコンやクワイといったものは、古くからその地域で栽培されているものなので登録品種にはならないということです。
このような理由で、請願に書かれているような御心配にも当てはまらないと言えると思います。
また、請願のその後のところで登録品種がふえている状況を示してくださっています。2016年から2019年の3月まで、82種類が289種類、356種類、387種類とどんどん登録品種がふえていて、自由に種取りができない品種がふえているように感じますが、農水省のホームページの資料によりますと、登録品種の状況を見ていただくと、この上の棒グラフのところですが、登録品種の数は、現在、権利存続中の品種は8331品種で、ここ10年ほどは全く増加していないことがわかると思います。
また、請願者は主に人が口にする食用の作物を心配されていると思いますが、登録品種のうち、草花類が63%、観賞樹が18%、そして野菜が全体の6%と、登録品種に占める食用作物は非常に少ないことがおわかりになると思います。
余談になりますが、草花類や観賞樹と言われるものが多く品種登録されているのは、種を新しく買わなくても増殖できる植物だからです。枝の先を切って土に植えたり、接ぎ木をすることで簡単に増殖できてしまうから品種登録し、権利を守らないといけないからであります。
最後に、請願の後半には世界的な人口増、地球温暖化による異常気象による食料難が来るのではないか。
また、日本の食糧自給率が下がっている現状を見て、50年先、100年先を見て
種苗法改正に反対するとあります。
しかし、先ほども申し上げましたが、食料難にならないように生産性が上がるような新しい品種を開発していかなければならないし、安全性を担保するため、国内の種苗メーカーを守ることが将来の日本の食の安全性や供給量の維持をもたらすものであると考えます。
ここまでで請願に書かれている内容についての矛盾点を一つ一つ明らかにさせていただきました。その結果、請願の内容が全般にエビデンスのないものであると断定できると思います。
それを受けて、次の2点についてお答えください。
新しい品種をつくり出すことは、前述でも申し上げたとおり多くの労力とお金と時間がかかっているわけですが、この種をつくる側、いわゆる農業試験場や種苗メーカーの権利は守られなくてもよいとお考えでしょうか。
また、どのように守っていくべきだとお考えでしょうか、お答えください。
次に、先ほど申し上げたように、種をつくる側の権利を守らないことで、結果的に日本の種苗メーカーの弱体化を招き、国内の農業の衰退に至らないかということを危惧しますが御所見をお伺いします。
私もこの間、請願者からいろいろなお話を伺いました。仮に請願者が御懸念されるように、あの枯れ葉剤をつくった巨大多国籍企業が日本の種苗業界を牛耳り、日本の農業はその多国籍企業から種を買わなければならなくなり、農業支配が進み、日本人の食の安全を守るという観点では、将来の不安が拭い去れないということについて、心配であるという心情について一定理解はしますが、
種苗法とは種をつくった側の権利を守るための法律でありますので、今回の
種苗法改正を反対する理由には至らないのではないかと判断いたしました。
今回、請願者が問題提起していただいたことで、私自身も改めて
種苗法について学ばせていただいたことに感謝を申し上げ、質疑を終わらせていただきます。御清聴ありがとうございました。
○
今田哲哉 議長 これより答弁を求めます。
亀井淳議員。
〔18番
亀井淳議員登壇〕
◆18番(
亀井淳議員) 今、後藤議員のほうから質疑、答弁に対しての意見などもありましたけども、一つは、確かにキュウリ、ホウレンソウ、ニンジンなど少ない。キュウリは4%、ホウレンソウはゼロ、ニンジンはゼロというふうなことで言われたわけなんですけども、そこは非常に逆に言うと大事なところで、法律が通っていくとそういう巨大多国籍企業、例えばモンサントと言われるような会社等について、ゼロで、まだ今はないから、そこは新たな市場の場になっていくと、それも1年、2年とかいうふうな単位ではなく、非常に長いスパンで今後のもうけ口やというふうに考えてやっていくいうことは間違いのない話で、そういう点でも非常にこの
種苗法、中身が変わっていくいうことに対して危惧するところなんです。
ですから、皆さんの賛同を得て、内容が日本の農業者を守っていくいう場に立っていただきたいということで、今回請願を認めて皆さんに賛同していただきたいということでさせてもらいました。
それで、現時点におきましても農産物の中で重要作物というものがあります。その重要作物の登録品種数の割合で見ますと、例えば、茨城県のアスパラガスについては69%がこの登録品種なんです。それから、茨城県のイチゴ、83%がもう既に登録品種なんです。それから、滋賀県の小麦の71%は、もう既に登録品種なんです。そして、沖縄のサトウキビに至っては、現時点でもう90%が登録品種なんです。
だから、そういう点では都道府県別の登録品種の比率を見ますと、過半数を超えているものがもう既にあると。そして、今後ゼロの部分については、そこをまあ言うたら、もうけの対象として品種登録をどんどんとやっていく、そういうことは十分に考えられる問題で、先を見据えた対応が日本の国に求められているんではないかと、そのように思うわけです。
それで、先ほどの伝統野菜のお話なんですけども、門真レンコンというのは、もちろん伝統野菜ではなく、我々門真市民の中で門真につくられてきた奈良時代から延喜式にも出ております地バスですね。それが大正時代になって、岡山県や石川県から新しい種をもらってきて、それでもって大
産地となっていったわけなんですね。そして、一般的に河内レンコンと言われた、この門真周辺を中心としたところで栽培されたレンコンのことを河内レンコンと言うてきたわけなんですね。
それで、クワイについては、これは同じ土地で同じ品種で120栽培されてきたというふうなことがありまして、大阪の伝統野菜の承認を受けているんですね。
私が、ぜひですね、その奈良時代からつくってきた門真のレンコン、伝統野菜に何でならんのやということで、大阪府のほうにも伺って、ぜひ門真レンコンとして伝統野菜にしてほしいということを言うてきたんですけども、残念ながら、その大阪の伝統野菜の認証の対象としては、土壌というのは入ってないです、(「動議、質問に対しての答えが……」と呼ぶ者あり)(「質問に対しての答えが全然違う」と呼ぶ者あり)いうようなことがあります。
それから、先ほど在来種の問題等についてありましたので、その点についてちょっとコメントさせていただきます。
農業者が今まで利用してきた一般品種は今後とも許諾料も必要ないと、先ほども説明ありました。
種苗法の対象は既存の苗とは異なる品種で、それ以外の品種は対象にならないというのが建前にはなってますが、農水省は仮に一般品種と知りながら品種登録した場合として、罰則が規定されているということからもわかるように、在来種であっても登録される可能性があることを農水省も否定でけへんわけなんです。
だから、登録品種を守る法律はあっても、伝統的な在来種を含む一般種を守る法律はないんです。そして、後者を使う人の権利を守る法律とはなっておらず、新品種の育成者権だけが強化されるっていうことで、種苗をめぐるアンバランスの拡大が懸念されるという点が今回の大きな趣旨なんですね。そこのところ、ぜひ御理解いただきたいと思います。
それでは、質疑に対しての答弁なんですが、種をつくる側、農業試験場や種苗メーカーの権利は守られなくてもしょうがないと考えるかについて、答弁させていただきます。
日本の農業の発展に農業試験場が果たしてきた役割を大変大きなものがあると認識しております。充実はしても縮小すべきではありません。地域に適した育成を農家の皆さんと取り組んでこられた種苗メーカーを守ることは当然のことであります。
地域で必要となる多様な種苗を農家の皆さんとともに育成する種苗メーカーをもっと応援すべきやと思ってます。
改正前の
種苗法では農作物の新しい品種を開発した人や、企業に種苗の生産や販売する権利、育成者権を認めるとともに、農家が収穫物の一部を種苗として使う自家増殖を認めてきました。
これまで、政府は種苗する側と使う側の農業者の利益のバランスをとってきたんですよ。それが、今回の
種苗法の改正で農家の自家採取の規定を削除して、このバランスを崩すことになってしまうんですね。
日本では、これまで多数の品種開発が順調に進んできましたが、最近、それが停滞してます。それは種苗を買う農家が減ったり、貿易自由化で外国から安い農産物、ここに国内市場が奪われている、むしろそのほうが大きな要因があると考えております。
次に、種をつくる側の権利を守らないことで、結果的に日本の種苗メーカーの弱体化を招き、国内の農業を衰退に至らないか危惧することへの所見であります。
これ、今も言いましたけども、日本の農業そのもの、従事者の数が減り、面積が減り、そういう中で果たして日本の中小を含めた種苗会社が立ち行くのかと、よその国から来た大きな企業に食い物にされる、そういう危険が非常にあるという立場なんですね、我々は。
それで、12月の1日に参議院の農林水産
委員会で我が党の紙智子議員が指摘したんですが、
種苗法の第28条に裁定条項というのがあるんですね。これは逐条解説によりますと、ある種苗について農業者の需要があるにもかかわらず、種苗会社がそれに見合う供給を行わない、種を売らない場合の規定がないんですよ。それで、もし意図的に種苗の値段をつり上げた場合の歯どめの規定がないんですね。極めて農業者にとっては大変なことなんです、これ。
農家いうのは何千年も前から種とともに生活をしてきたわけなんですよ。先ほども後藤議員がおっしゃったように、よくできる種、同じ畑にまいても成長するやつもあれば成長しないやつもある、きれいに咲く花もあればない花もある、そういう中で種を選別をしながら何千年にもわたって食料としてしっかりと人々の生活を支える、そういう農業をやってこられたわけなんですね。まさに、その部分が侵されてしまうと。
今、世界では小農家の種苗の権利を守っていく、これが世界の流れなんですよ。
○
今田哲哉 議長 亀井議員に申し上げます。冒頭で、(「守らなあかんやん」と呼ぶ者あり)答弁に当たりましては、精査の上、明瞭簡潔に行うよう御理解と御協力を求めておりますので、簡潔に、よろしくお願いします。
◆18番(
亀井淳議員) 所見をということなので述べさせていただいてます。手短にします。
その前提となる種の確保ができなくなってしまうというのは逆行してしまうわけです。公的種苗事業をなくして、種苗権者のみが強化されることで、特に多国籍企業のこれまで以上の参入を許せば、企業による種苗の支配につながるのではないでしょうか。
まさに
種苗法改正によって先ほども述べましたが、バランスが崩れるわけであります。企業だけで育種するのではなく、地域の農家が参加して育種をすれば、効果的に小さな地域の企業は多様な種苗が可能ではないかと考えます。
例えば、オランダでは企業が地域の農家を指導して、育種に農家が参加してもらうことをやっているそうです。日本の種苗メーカーの弱体化という点では、開発や品種登録への資金が十分でない中小の種苗会社はついていけず、寡占化により減っていくことなども十分考えられます。
重ねて、
種苗法改正を中止することに賛同していただきますようにお願い申し上げまして、答弁とさせていただきます。(傍聴席より発言する者あり。「しゃべったらあかん、妨害したらあかん」と呼ぶ者あり)
○
今田哲哉 議長 傍聴者静粛にしてください。
ほかに質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
今田哲哉 議長 質疑なしと認めます。
お諮りいたします。
請願第1号は、
会議規則第37条第3項の規定により、
委員会の付託を省略することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
今田哲哉 議長 御異議なしと認め、
委員会の付託を省略いたします。
これより討論に入ります。
通告により、14番後藤太平議員を指名いたします。後藤太平議員。
〔14番後藤太平議員登壇〕
◆14番(後藤太平議員) 14番、公明党の後藤太平です。公明党を代表し、
種苗法「改正」の中止を国に求める請願に対し、反対の立場から討論を行います。
今国会において、可決された
種苗法改正に対して、我が会派では改正の論点として大きく二つあると考えております。
それは、海外流出防止のためと自家増殖禁止というものであります。
海外流出防止のためについては、日本が誇る農産物の新しい品種が海外に持ち出され流出することを防止するためのもので、今回の請願者におかれましても、この部分については問題視はしていないものと思います。
そして、請願者がこのたび
種苗法改正において最も危惧されているのが、自家増殖禁止というものに対してであると認識しております。
そもそも、
種苗法とは新品種の捜索に対する保護を定めた法律、これはある品種の知的所有権、知的財産権を守るためのものであると理解しています。
請願者が心配されているような内容について、農水省のホームページにはQ&A形式で以下のような説明がされています。
まず、自家増殖について一律禁止とはなりませんとあります。現在、利用されているほとんどの品種は、先ほども申し上げましたように一般品種であり、今後も自由に自家増殖ができます。登録品種に関しても許諾が必要になるだけで自家増殖は可能です。
ちなみに許諾料に関しては、例えば米であれば10アール当たり許諾料は2.56円、仮に海外からの企業が日本において農業支配、種の支配を行い、今の100倍の許諾料を徴収したとしても10アール当たり農家は256円払えばいいことになります。これが、恐れるような事態になるのでしょうか。
また、一般品種として今まで使っていた品種が品種登録され、許諾料を払わされる事態にならないかという問いに対し在来種を含めた一般品種を品種登録しようとしたときには、
種苗法第68条、詐欺行為の罪により罰せられる可能性がありますとありました。
また、家庭菜園や趣味などの自家消費目的の利用については、登録品種の使用に何の影響もありませんとありました。
我が会派においては、このような理由により心配されているような事態にはならないと判断し、また、質疑時に申し上げたように種苗メーカーの知的所有権、知的財産権をしっかり守ることが日本の農業と国民の食の安全を守るものと確信し、
種苗法改正の中止を国に求める請願に対し、反対の立場での討論とさせていただきます。御清聴ありがとうございました。(拍手)
○
今田哲哉 議長 次に、17番福田英彦議員を指名いたします。
〔17番福田英彦議員登壇、拍手〕
◆17番(福田英彦議員) 17番、福田英彦です。私は、
日本共産党議員団を代表し、請願第1号、
種苗法「改正」の中止を国に求める請願に対し、賛成の立場で討論を行います。
本請願は88人の皆さんが請願者となり、地域農業や農家、消費者の権利を守り、安定した農作物、食糧を確保する立場から農家の権利を制限する
種苗法改正の中止することを国に求めることについての請願です。
これまでの
種苗法は、農作物の新しい品種を開発した人や企業に育成者権を認め、著作権と同じく権利を保障すると同時に、農家が収穫物の一部を種苗として使う自家増殖については、第21条の育成者権の効力が及ばない範囲を規定し、原則自由とすることで育成者権と農家の権利とのバランスを保ってきました。
しかし、改定案はこの条項を削除し、自家増殖を一律禁止するというもので、禁止対象になる登録品種を農家が栽培する場合、種や苗を全て購入するか、一定の許諾料を払って自家増殖するかを強いられることとなり、これまでのバランスが崩れ、農家の負担増になることが避けられないというものです。
登録品種の割合は低いので、許諾制にしても影響はないとの議論もありますが、その根拠となる農水省の説明の問題点も国会の質疑で明らかとなりました。
育成者権と農家の権利とのバランスが崩れることによって離農者がふえるようなことになれば、育成者にとってもマイナスになることは避けられません。シャインマスカットの海外流出が法改正の口実としてよくあげられますが、それは開発者である日本の政府がそれぞれの国で品種登録をしなかったからで、政府の怠慢を棚に上げて自家増殖を原則禁止するのはお門違いと言わなければなりません。
そして、
種苗法の改定の一番の問題は食の安全が脅かされるということです。
種苗法が改定されれば、種苗育成者権の強化により種苗会社の力が強くなり、バイエルなどバイオメジャーの支配につながることが懸念されています。
そうなれば政府の種苗育成の方針がゲノム編集に向かっていること、EUやニュージーランドのように、ゲノム作物やゲノム食品の表示義務がないことを合わせれば、日本の農作物への信頼が失われ食の安全・安心への不安が高まることは明らかです。
請願者は、消費者として子供の未来を考えたときに食の安全が脅かされることを強く危惧されています。
種苗法改定案は5日に閉会した臨時国会での短時間の審議で残念ながら可決成立しましたが、衆院で議決された10項目にわたる附帯決議でも明らかなように問題点は解決されたわけではありません。請願の内容がエビデンスがない、危惧はわかるが心配に及ばないというふうなことはないわけであります。
請願の結論は
種苗法改正を中止することを国に求めることについてですが、その趣旨を最大限くみ取り、この請願を採択することを呼びかけて討論といたします。(拍手)
○
今田哲哉 議長 これをもって討論を終了いたします。
これより、請願第1号を起立により採決いたします。
請願第1号を採択することに賛成の議員の起立を求めます。
〔起 立 少 数〕
○
今田哲哉 議長 起立少数であります。
よって請願第1号は不採択と決しました。
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○
今田哲哉 議長 以上で、本日の日程は全部終了いたしました。
お諮りいたします。本日はこれにて散会し、来る12月17日午前10時から本会議を開くことにいたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
今田哲哉 議長 御異議なしと認め、来る12月17日午前10時から本会議を開くことにいたします。
この際申し上げます。
各
常任委員会の審査日程は、お手元に配付の審査日程表のとおりでありますから御了承願います。(
文書別掲)
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○
今田哲哉 議長 本日はこれにて散会いたします。
午前11時27分散会
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