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令和 元年第 2回定例会−09月06日-目次
令和 元年第 2回定例会−09月06日-01号

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  1. 門真市議会 2019-09-06
    令和 元年第 2回定例会−09月06日-01号


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    最終取得日: 2021-04-27
    令和 元年第 2回定例会−09月06日-01号令和 元年第 2回定例会            令和元年門真市議会第2回定例会議事日程第1号   令和元年9月6日(金)午前10時開議  日程第1  会議録署名議員の指名  日程第2  会期の決定  日程第3  諸 報 告  日程第4  報告第8号  平成30年度門真健全化判断比率及び資金不足比率の報告について  日程第5  報告第9号  平成30年度門真水道事業会計継続費精算報告書について  日程第6  議案第34号  門真市会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の制定について        議案第35号  門真市会計年度任用職員の給与に関する条例の制定について        議案第36号  会計年度任用職員制度の導入に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について  日程第7  議案第37号  門真市印鑑条例の一部改正について  日程第8  議案第38号  門真市一般職任期付職員の採用に関する条例の一部改正について  日程第9  議案第39号  門真市職員の分限に関する条例等の一部改正について  日程第10  議案第40号  特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について  日程第11  議案第41号  門真市手数料条例の一部改正について
     日程第12  議案第42号  門真市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について  日程第13  議案第43号  門真市特定教育保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正について  日程第14  議案第44号  門真市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正について  日程第15  議案第45号  門真市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について  日程第16  議案第46号  門真市営住宅条例の一部改正について  日程第17  議案第47号  門真市水道条例の一部改正について  日程第18  議案第48号  門真市下水道条例の一部改正について  日程第19  議案第49号  令和元年度門真一般会計補正予算(第5号)  日程第20  議案第50号  令和元年度門真国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)  日程第21  議案第51号  教育委員会委員の任命について  日程第22  認定第1号  平成30年度門真歳入歳出決算認定について        議案第32号  平成30年度門真水道事業剰余金の処分について        認定第2号  平成30年度門真水道事業会計決算認定について        議案第33号  平成30年度門真公共下水道事業剰余金の処分について        認定第3号  平成30年度門真公共下水道事業会計決算認定について 〇出席者氏名出席議員(20名)                  1番  中 道    建                  2番  大 西  康 弘                  3番  滝 井  稔 元                  4番  坂 本  拓 哉                  5番  池 田  治 子                  6番  寺 西  敬 子                  7番  坂 本  大次郎                  8番  池 田  美佐子                  9番  松 本  京 子                  10番  森    博 孝                  11番  大 倉  基 文                  12番  吉 水  志 晴                  13番  土 山  重 樹                  14番  後 藤  太 平                  15番  岡 本  宗 城                  16番  内 海  武 寿                  17番  福 田  英 彦                  18番  亀 井    淳                  19番  五 味  聖 二                  20番  今 田  哲 哉     ───────────────────────── ・説明のために出席した者(15名)   市長                 宮 本  一 孝   副市長                下 治  正 和   副市長                日野出  俊 夫   教育長                久木元  秀 平   副教育長               邉 田    憲   企画財政部長             宮 口  康 弘   総務部長               大 兼  伸 央   市民生活部長             水 野  知加子   保健福祉部長             重 光  千代美   こども部長              内 田    勇   まちづくり部長            木 村  克 郎   上下水道局長             大 矢  宏 幸   会計管理者              溝 口  朋 永   教育委員会事務局教育部長       満 永  誠 一   行政委員会総合事務局長        南 野  晃 久     ───────────────────────── ・職務のために出席した者(4名)   総務部次長              山 口  勘治郎   教育委員会事務局教育部次長教育総務課長                      中 野  康 宏   企画財政部秘書課長          花 田  佳 寛   総務部総務課長            吉 井  義 輝     ───────────────────────── ・職務のために出席した議会事務局職員   局長                 吉 田  清 之   次長                 岡    一十志   課長                 丹 路  保 浩   課長補佐               笠 置  真 記   主査                 西 脇    優   主査                 山 下  真 介   係員                 西 川  祥 平 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――  令和元年9月6日(金) 午前10時開会 ○内海武寿 議長  ただいまの出席議員は20名であります。  これより令和元年門真市議会第2回定例会を開会いたします。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――内海武寿 議長  開会に当たり市長の御挨拶があります。宮本市長。               〔宮本一孝市長登壇〕 ◎宮本一孝 市長  おはようございます。開会に当たりまして御挨拶を申し上げます。  令和元年門真市議会第2回定例会を招集いたしましたところ、議員各位におかれましては、万障お繰り合わせの上、御出席を賜りまして、まことにありがとうございます。  このたびの定例会に提出いたしております案件につきましては、既に議案書をお手元にお届けいたしておりますとおり、報告案件2件、条例案件15件、予算案件2件、人事案件1件、認定案件3件、その他案件2件の計25件となっております。  これらの案件につきましては、それぞれ御上程賜りました際に御説明申し上げることとしておりますので、何とぞ慎重に御審議いただき、いずれも原案どおり御協賛賜りますようお願い申し上げます。  以上、簡単でありますが、開会の御挨拶とさせていただきます。よろしくお願い申し上げます。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――  午前10時1分開議 ○内海武寿 議長  直ちに本日の会議を開きます。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――会議録署名議員の指名 ○内海武寿 議長  日程第1、会議録署名議員の指名を行います。  会議規則第122条の規定により5番池田治子議員、6番寺西敬子議員を指名いたします。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――― △会期の決定 ○内海武寿 議長  次に、日程第2、会期の決定を議題といたします。  お諮りいたします。本定例会の会期は、本日から20日までの15日間といたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
    内海武寿 議長  御異議なしと認めます。  よって、会期は15日間と決定いたしました。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――― △諸報告 ○内海武寿 議長  次に、日程第3、諸報告を行います。  議会運営委員会委員の辞任及び選任について申し上げます。会派代表者の変更に伴い、去る8月1日付をもって土山重樹議員が同委員を辞任され、同日付をもって池田治子議員委員会条例第7条第1項の規定により、同委員に指名いたしましたので御報告申し上げます。  次に、去る5月臨時会におきまして、大阪広域水道企業団議会議員として福田英彦議員を選出いたしましたが、8月26日付で本市市長から文書にて同議会議員共同推選手続が完了した旨の連絡がありましたので、御報告申し上げます。  次に、人事異動について理事者の報告があります。久木元教育長。              〔久木元秀平教育長登壇〕 ◎久木元秀平 教育長  私より去る8月1日付で実施いたしました人事異動で、統括理事級の職員につきまして御報告を申し上げます。  教育委員会事務局教育長に邉田憲を任命いたしましたので、今後ともよろしく御指導賜りますようお願いを申し上げまして御報告とさせていただきます。 ○内海武寿 議長  次に、監査結果報告について申し上げます。  監査委員から議長宛てに監査結果報告書が提出されましたので、その写しをお手元に配付しておきました。御了承願います。(文書別掲)  次に、教育委員会点検評価報告書について申し上げます。  教育委員会教育長から議長宛て教育委員会点検評価報告書が提出されましたので、その写しをお手元に配付しておきました。御了承願います。(文書別掲)  以上で諸報告を終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――― △報告第8号「平成30年度門真健全化判断比率及び資金不足比率の報告について」 ○内海武寿 議長  これより日程第4、報告第8号、平成30年度門真健全化判断比率及び資金不足比率の報告についての報告を求めます。宮口企画財政部長。           〔宮口康弘企画財政部長登壇議案別掲〕 ◎宮口康弘 企画財政部長  ただいま御上程賜りました報告第8号、平成30年度門真健全化判断比率及び資金不足比率の報告につきまして御説明申し上げます。  議案書1ページをごらん願います。  本件は地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項の規定により、平成30年度における門真市の健全化判断比率及び資金不足比率につきまして御報告するものでございます。  その具体の内容でございますが、1の健全化判断比率より御説明申し上げます。  まず、実質赤字比率についてでございますが、これは一般会計等における実質収支額標準財政規模に対する比率でございまして、実質収支額が黒字のため比率はバーと表記いたしております。  次に、連結実質赤字比率についてでございますが、これは全会計における実質収支額等標準財政規模に対する比率でございまして、実質収支額が黒字のため比率はバーと表記いたしております。  次に、実質公債費比率についてでございますが、これは一般会計等が負担する地方債の元利償還金等標準財政規模に対する比率でございまして、5.2%でございます。  次に、将来負担比率についてでございますが、これは一般会計等が将来負担すべき地方債残高等の将来負担額から基金等の充当可能財源を差し引いた額の標準財政規模に対する比率でございまして、44.2%でございます。  本市の健全化判断比率につきましては、いずれの比率も表の括弧内に記載いたしております早期健全化基準を下回っている状況でございます。  次に、2の資金不足比率について御説明申し上げます。  資金不足比率についてでございますが、これは公営企業における資金不足額事業規模に対する比率でございまして、水道事業会計及び公共下水道事業会計のいずれにおきましても資金不足額が生じていないことからバーと表記いたしております。  なお、本件につきましては健全化判断比率並びにその算定の基礎となる事項を記載した書類を監査委員の審査に付した上で、監査委員の意見を別冊の平成30年度門真市決算及び財政指標審査意見書に記載いたしておりますので、御参照いただきますようお願い申し上げます。  以上、まことに簡単ではございますが、報告第8号の説明とさせていただきます。何とぞよろしく御理解賜りますようお願い申し上げます。 ○内海武寿 議長  以上で報告を終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――― △報告第9号「平成30年度門真水道事業会計継続費精算報告書について」 ○内海武寿 議長  次に日程第5、報告第9号、平成30年度門真水道事業会計継続費精算報告書についての報告を求めます。大矢上下水道局長。           〔大矢宏幸上下水道局長登壇議案別掲〕 ◎大矢宏幸 上下水道局長  ただいま御上程賜りました、報告第9号、平成30年度門真水道事業会計継続費精算報告書につきまして御説明申し上げます。  議案書3ページをごらん願います。  本件は、平成28年度から30年度の継続事業である上馬伏配水場号配水池築造工事が平成30年9月12日に、また、平成29年度及び30年度の継続事業である上馬伏配水場内水位計等設置に伴う電気工事が平成30年8月23日に、それぞれ完了いたしましたので、地方公営企業法施行令第18条の2第2項の規定に基づき報告をいたすものでございます。  その具体の内容でございますが、4ページ及び5ページをごらん願います。  まず、上馬伏配水場号配水池築造工事につきましては総額6億4319万4000円に対しまして、実績額が5億676万4080円で、その差額は1億3642万9920円でございます。  次に、上馬伏配水場内水位計等設置に伴う電気工事につきましては総額3780万円に対しまして、実績額が3726万円で、その差額は54万円でございます。  以上、まことに簡単ではございますが、報告第9号の説明とさせていただきます。  何とぞよろしく御了承賜りますようお願い申し上げます。 ○内海武寿 議長  以上で、報告を終わります。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――― △議案第34号から議案第36号「門真市会計年度任用職員の報酬、期末当及び費用弁償に関する条例の制定について」外2件 ○内海武寿 議長  次に、日程第6、議案第34号から第36号まで、門真市会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の制定について外2件を一括議題といたします。                〔議 案 別 掲〕 ○内海武寿 議長  提案理由の説明を求めます。大兼総務部長。              〔大兼伸央総務部長登壇〕 ◎大兼伸央 総務部長  ただいま一括して御上程賜りました議案第34号、第35号及び第36号につきまして私から御説明申し上げます。  まず初めに、議案第34号、門真市会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の制定につきまして御説明申し上げます。  議案書の8ページをごらん願います。  本件は地方自治法第203条の2第5項の規定に基づき、地方公務員法第22条の2第1項第1号の規定により採用された職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関し必要な事項を定めるため新規に条例を制定するものでございます。  次に、条例の主な改正内容でありますが、9ページ以下をごらん願います。  まず、第1条で条例の趣旨、第2条から第6条まではそれぞれ報酬について、第7条においては期末手当について規定するものでございます。第8条では報酬の支給方法等について、第9条では報酬からの控除、第10条及び第11条は費用の弁償について定めるもので、第12条では委任について規定するものでございます。  次に、附則といたしまして第1項で施行日を令和2年4月1日とするものでございます。  また、第2項は経過措置として令和2年6月1日の期末手当について、本市における前年度の在職期間を通算する旨の規定でございます。  続きまして、議案第35号、門真市会計年度任用職員の給与に関する条例の制定につきまして御説明申し上げます。  議案書13ページをごらん願います。  本件は、地方公務員法第24条第5項の規定に基づき、同法第22条の2第1項第2号の規定により採用された職員の給与に関し必要な事項を定めるため、新規に条例を制定するものでございます。  次に、条例の主な改正内容でありますが、14ページ以下をごらん願います。  第1条で条例の趣旨、第2条から第4条で給与の種類、給料表、職務の級及び号給の基準について規定するものでございます。第5条から第7条では給料の支給方法新規採用フルタイム会計年度任用職員等の給料に関し規定いたしております。第8条から第22条では各種手当や休日給に関する事項、給与の減額や給与からの控除に関する事項、勤務1時間当たりの給与額の算出や地域手当等支給方法に関する事項などについて定めるもので、第23条では委任について規定しております。  次に、附則といたしまして第1項で施行日を令和2年4月1日とするものでございます。  また、第2項では経過措置として、令和2年6月1日の期末手当について本市における前年度の在職期間を通算する旨の規定でございます。  続きまして、議案第36号、会計年度任用職員制度の導入に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について御説明申し上げます。  議案書21ページをごらん願います。  本件は、会計年度任用職員制度の導入に伴い関係各条例において所要の改正等を行うものでございます。  次に、条例の主な改正等の内容でありますが、22ページ以下をごらん願います。  第1条では門真市一般職非常勤嘱託職員及び臨時的任用職員の任用、勤務条件等に関する条例を廃止、第2条では門真市職員の分限に関する条例を、第3条では門真市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例を、第4条では特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例を、第5条では一般職の職員の給与に関する条例を、第6条では一般職の職員の退職手当に関する条例を、第7条では門真市水道事業及び公共下水道事業の設置等に関する条例を、第8条では門真市職員の勤務時間、休暇等に関する条例を、第9条では門真市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例を、第10条では門真市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例を、第11条では門真市職員の育児休業等に関する条例を、それぞれ会計年度任用職員制度の導入に伴い規定整備するものでございます。  なお、附則といたしまして施行日を令和2年4月1日とするものでございます。  以上、まことに簡単ではございますが、議案第34号、第35号及び第36号の説明とさせていただきます。  何とぞよろしく御協賛賜りますようお願い申し上げます。 ○内海武寿 議長  説明は終わりました。  以上3件に対する質疑はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○内海武寿 議長  質疑なしと認めます。  上程中の議案3件は、総務建設常任委員会に付託いたします。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――― △議案第37号「門真市印鑑条例の一部改正について」 ○内海武寿 議長  次に、日程第7、議案第37号、門真市印鑑条例の一部改正についてを議題といたします。                〔議 案 別 掲〕 ○内海武寿 議長  提案理由の説明を求めます。水野市民生活部長。             〔水野知加子市民生活部長登壇〕 ◎水野知加子 市民生活部長  ただいま御上程賜りました議案第37号、門真市印鑑条例の一部改正につきまして御説明を申し上げます。  議案書35ページをごらん願います。  本件は住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令の施行に伴い、氏に変更があった者の旧氏の登録印鑑に関する事項を定めるとともに、所要の規定整備を行うものでございます。  具体の改正内容でございますが、36ページ以下をごらん願います。  まず、第2条につきましては今回の改正に伴いまして、条例上の表現をより適切にするための規定整備を行うものでございます。  次に、第4条につきましては登録できる印鑑の条件に旧氏を追加し、続く第9条につきましても消除する条件に、同じく旧氏を追加することにより、印鑑登録において旧氏の登録を希望する者への対応を可能とするものでございます。  なお、附則といたしまして条例の施行日令和元年11月5日とし、第2条の規定につきましては、公布の日といたしております。  以上、まことに簡単ではございますが、議案第37号の説明とさせていただきます。  何とぞ、よろしく御協賛賜りますようお願い申し上げます。 ○内海武寿 議長  説明は終わりました。  本件に対する質疑はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○内海武寿 議長  質疑なしと認めます。
     上程中の議案第37号は、民生常任委員会に付託いたします。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――― △議案第38号「門真市一般職任期付職員の採用に関する条例の一部改正について」 ○内海武寿 議長  次に、日程第8、議案第38号、門真市一般職任期付職員の採用に関する条例の一部改正についてを議題といたします。                〔議 案 別 掲〕 ○内海武寿 議長  提案理由の説明を求めます。大兼総務部長。              〔大兼伸央総務部長登壇〕 ◎大兼伸央 総務部長  ただいま御上程賜りました議案第38号、門真市一般職任期付職員の採用に関する条例の一部改正につきまして御説明申し上げます。  議案書38ページをごらん願います。  本件につきましては地方公共団体一般職任期付職員の採用に関する法律第5条の規定に基づき、任期を定めて採用する短時間勤務職員の任用に関し必要な事項を定める等、所要の改正を行うものでございます。  主な改正内容でございますが、39ページ以下をごらん願います。  第4条では短時間勤務職員の任期を定めて採用することができる場合について規定しております。第6条では任期を更新する場合について規定しております。  なお、附則といたしまして第1項で本条例の施行期日を令和2年4月1日とするものとし、第2項で一般職の職員の給与に関する条例を、第3項で門真市職員の勤務時間、休暇等に関する条例を、第4項で門真市職員の育児休業等に関する条例を、それぞれ短時間勤務職員の任期を定めた採用に伴う所要の改正を行うものでございます。  以上、まことに簡単ではございますが、議案第38号の説明とさせていただきます。  何とぞよろしく御協賛賜りますようお願い申し上げます。 ○内海武寿 議長  説明は終わりました。  本件に対する質疑はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○内海武寿 議長  質疑なしと認めます。  上程中の議案第38号は、総務建設常任委員会に付託いたします。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――― △議案第39号「門真市職員の分限に関する条例等の一部改正について」 ○内海武寿 議長  次に、日程第9、議案第39号、門真市職員の分限に関する条例等の一部改正についてを議題といたします。                〔議 案 別 掲〕 ○内海武寿 議長  提案理由の説明を求めます。大兼総務部長。              〔大兼伸央総務部長登壇〕 ◎大兼伸央 総務部長  ただいま御上程賜りました議案第39号、門真市職員の分限に関する条例等の一部改正につきまして御説明申し上げます。  議案書45ページをごらん願います。  本件につきましては成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律による地方公務員法の一部改正に伴い、所要の規定整備を行うものでございます。  主な改正内容でございますが、46ページ以下をごらん願います。  第1条では門真市職員の分限に関する条例を、第2条では一般職の職員の給与に関する条例を、第3条では一般職の職員の退職手当に関する条例を、第4条では門真市職員の旅費に関する条例を、第5条では門真市一般職非常勤嘱託職員及び臨時的任用職員の任用、勤務条件等に関する条例を、地方公務員法第16条第1号の削除に伴い規定整備を行うものでございます。  なお、附則といたしまして本条例の施行日令和元年12月14日とするものでございます。  以上、まことに簡単ではございますが、議案第39号の説明とさせていただきます。  何とぞよろしく御協賛賜りますようお願い申し上げます。 ○内海武寿 議長  説明は終わりました。  本件に対する質疑はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○内海武寿 議長  質疑なしと認めます。  上程中の議案第39号は、総務建設常任委員会に付託いたします。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――― △議案第40号「特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について」 ○内海武寿 議長  次に、日程第10、議案第40号、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正についてを議題といたします。                〔議 案 別 掲〕 ○内海武寿 議長  提案理由の説明を求めます。南野行政委員会総合事務局長。           〔南野晃久行政委員会総合事務局長登壇〕 ◎南野晃久 行政委員会総合事務局長  ただいま御上程賜りました議案第40号、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正につきまして御説明申し上げます。  議案書50ページをごらん願います。  本議案は国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律及び公職選挙法の一部を改正する法律の施行に伴い、投票管理者等の報酬額を引き上げ、また、投票管理者の交代制が認められたことから所要の改正を行うものでございます。  具体の改正内容でございますが、議案書51ページをごらん願います。  報酬額につきまして投票所の投票管理者が「1万2600円」から「1万2800円」に、期日前投票所の投票管理者が「1万1100円」から「1万1300円」になど、それぞれ引き上げるものであります。  また、投票管理者の交代制が認められたことから、投票管理者の立ち会い時間が投票事務に要する時間の2分の1以下であるときは規定する報酬額に2分の1を乗じて得た額とするものであります。  なお、附則といたしまして本条例の施行日を公布の日からといたしております。  以上、まことに簡単ではございますが、議案第40号の説明とさせていただきます。  何とぞよろしく御協賛賜りますようお願い申し上げます。 ○内海武寿 議長  説明は終わりました。  本件に対する質疑はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○内海武寿 議長  質疑なしと認めます。  上程中の議案第40号は、総務建設常任委員会に付託いたします。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――― △議案第41号「門真市手数料条例の一部改正について」 ○内海武寿 議長  次に、日程第11、議案第41号、門真市手数料条例の一部改正についてを議題といたします。                〔議 案 別 掲〕 ○内海武寿 議長  提案理由の説明を求めます。大兼総務部長。              〔大兼伸央総務部長登壇〕 ◎大兼伸央 総務部長  ただいま御上程賜りました議案第41号、門真市手数料条例の一部改正につきまして御説明申し上げます。  議案書52ページをごらん願います。  本議案は不正競争防止法等の一部を改正する法律による工業標準化法の一部改正に伴い所要の字句整備を行うものでございます。  具体の改正内容でございますが、議案書53ページをごらん願います。  別表第1におきまして、第10の行政不服審査法関係事務の項中「日本工業規格」を「日本産業規格」に改めるものでございます。  なお、附則といたしまして施行日は公布の日といたしております。  以上、まことに簡単ではございますが、議案第41号の説明とさせていただきます。  何とぞよろしく御協賛賜りますようお願い申し上げます。 ○内海武寿 議長  説明は終わりました。  本件に対する質疑はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○内海武寿 議長  質疑なしと認めます。  上程中の議案第41号は、総務建設常任委員会に付託いたします。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――― △議案第42号「門真市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について」 ○内海武寿 議長  次に、日程第12、議案第42号、門真市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正についてを議題といたします。                〔議 案 別 掲〕 ○内海武寿 議長  提案理由の説明を求めます。内田こども部長。              〔内田勇こども部長登壇〕 ◎内田勇 こども部長  ただいま御上程賜りました議案第42号、門真市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正につきまして御説明申し上げます。  議案書54ページをごらん願います。  今回の改正は家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令の施行に伴い、家庭的保育事業者等において連携施設を確保しないことができる経過措置の期限を延長すること等について所要の改正を行うにつき、本条例の一部を改正するものでございます。  具体の改正内容につきましては、55ページ以降をごらん願います。  まず、第7条では家庭的保育事業者等において卒園後の受け皿の提供を行う連携施設の確保が著しく困難であると認める場合、利用定員が20人以上である企業主導型保育事業に係る施設等で、本市が認めるものを確保することで卒園後の受け皿の提供を行う連携施設の確保を不要とする改正を行うものでございます。  次に、第46条では満3歳以上の児童を受け入れている保育所型事業所内保育事業を行う者のうち、本市が適当と認めるものについては連携施設の確保を不要とする改正を行うものでございます。  次に、附則第3項及び第4項では連携施設に関する経過措置の適用の延長等を規定いたしております。  最後に、附則といたしまして本条例の施行日を公布の日といたしております。  以上、まことに簡単ではございますが、議案第42号の説明とさせていただきます。  何とぞよろしく御協賛賜りますようお願い申し上げます。 ○内海武寿 議長  説明は終わりました。  本件に対する質疑はありませんか。福田英彦議員。              〔17番福田英彦議員登壇〕 ◆17番(福田英彦議員) 質疑を行いたいと思いますが、今回の条例改正は省令に基づき家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を改正し、連携施設を確保する経過措置施行日から10年に5年間延長するとともに、連携施設の要件を緩和し、企業主導型保育施設を連携施設として認めるというものですが、門真市の現状に即して条例改正を行うべきだと考えます。  質問の1項目めは本市における家庭的保育事業者等の連携状況、そして二つ目には卒園後の3歳児の保育所等への入所状況、三つ目に連携施設の要件、そして最後に、企業主導型保育施設がその要件を満たしているのかについて答弁を求めます。 ○内海武寿 議長  理事者の答弁を求めます。内田こども部長
                 〔内田勇こども部長登壇〕 ◎内田勇 こども部長  福田議員の御質疑につきまして私より御答弁申し上げます。  まず、家庭的保育事業者等の連携状況についてであります。  現在対象となる市内施設は小規模保育事業所のみで12施設あり、そのうち教育・保育施設と連携を行っている施設は4施設であります。内訳といたしましては幼稚園との連携が3施設、認定こども園との連携が1施設でございます。  次に、3歳児の保育所等への入所状況についてであります。  平成30年度の家庭的保育事業者等の卒園児童46人の入所先は幼稚園3人、保育所14人、認定こども園の1号6人、2号21人、認可外保育施設1人、海外転出1人となっており、転出者を除く卒園児童がいずれかの施設に入所いたしました。  次に、連携施設の要件についてであります。  現在、小規模保育事業所等の連携施設となり得る施設は子ども・子育て支援法第7条第4項に規定する、いわゆる認可の保育所、幼稚園、認定こども園でございます。  連携協力を行う事項については保育内容の支援、代替保育の提供、卒園後の受け皿の設定となっておりますが、今回の改正はこのうちの卒園後の受け皿について、利用定員が20人以上の企業主導型保育事業所についても可能となるようにするものでございます。  企業主導型保育事業所は保育士の基準等が認可施設と比べて緩和されているものの、認可外施設の基準よりも厳しい保育士の配置が求められており、さらには保育士の割合が高くなるにつれ、補助単価が上がるように設定されております。  また、屋外遊技場の設置基準についても認可保育所と同等の基準となっており、一定の面積が必要となります。さらには国による指導監査に加え、認可外保育施設指導監督基準に基づき市が年1回立入調査を実施し、指導監督を行うことにより、保育の質を確保するとともに児童の安全確保を図っているところでございます。  企業主導型保育事業所は現在、市内に7施設あり、今回の改正で対象となる利用定員が20人以上の企業主導型保育事業所は2施設ございます。  市といたしましては卒園後の受け皿の連携協力を行う施設として保護者の方々に幅広い選択肢を設けることで、市民サービスの向上につなげることができるものと考えておりますので、よろしく御理解賜りますようお願い申し上げます。 ○内海武寿 議長  福田英彦議員。              〔17番福田英彦議員登壇〕 ◆17番(福田英彦議員) 企業主導型保育施設に関して、さまざま答弁があったわけなんですけれども、この答弁では連携施設として本来求められている保育内容の支援や代替保育の提供について、企業主導型保育施設が担えないことが明らかになりました。  現状、本市において企業主導型保育施設を卒園後の受け皿として連携協力を行う施設としなければならない状況にあるのかどうか、この点について答弁を求めます。 ○内海武寿 議長  理事者の答弁を求めます。内田こども部長。              〔内田勇こども部長登壇〕 ◎内田勇 こども部長  再質疑について御答弁申し上げます。  現時点で企業主導型保育事業所を卒園後の受け皿として、連携協力を行う施設としなければならない状況にあるのかについてでございます。  平成30年度の卒園児童につきましては、いずれかの施設に入所できている状況にございますが、卒園後の受け皿をあらかじめ確保しておくことは、小規模保育事業所等に子どもを預ける保護者の方々の卒園後の憂いを払拭することができるとともに、事業者の安定的、継続的な運営にも資するものと考えております。  そうした中で、先ほども御答弁申し上げましたとおり保護者の方々に対して幅広い選択肢を設けておくことで、市民サービスのさらなる向上につながるものと考えておりますので、よろしく御理解賜りますようお願い申し上げます。 ○内海武寿 議長  ほかに質疑はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○内海武寿 議長  質疑なしと認めます。  上程中の議案第42号は、文教こども常任委員会に付託いたします。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――― △議案第43号「門真市特定教育保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正について」 ○内海武寿 議長  次に、日程第13、議案第43号、門真市特定教育保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正についてを議題といたします。                〔議 案 別 掲〕 ○内海武寿 議長  提案理由の説明を求めます。内田こども部長。              〔内田勇こども部長登壇〕 ◎内田勇 こども部長  ただいま御上程賜りました議案第43号、門真市特定教育保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正につきまして御説明申し上げます。  議案書58ページをごらん願います。  今回の改正は特定教育保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準の一部を改正する内閣府令等の施行に伴い、幼児教育・保育の無償化に対応し、特定地域型保育事業者による連携施設確保に係る要件を緩和する等について、所要の改正を行うにつき本条例の一部を改正するものでございます。  具体の改正内容につきましては、59ページ以降をごらん願います。  まず、第1条中、第37条では法改正による所要の規定整備を行い、第42条では特定地域型保育事業者において代替保育の提供に係る連携施設の確保が著しく困難であると認める場合、一定の要件を満たすと認めるときは小規模保育事業A型事業者等と同等の能力を有すると本市が認める者等を確保することで、代替保育を提供することができること等について所要の改正を行うものでございます。  次に、附則第7項では連携施設に関する経過措置の適用の延長等を規定いたしております。  次に、第2条中、第2条から第11条、第14条から第52条及び、附則第2項から第5項については幼児教育・保育の無償化に伴う用語の意義等について、所要の改正を行うものでございます。  次に、第13条にお戻りいただいて、本条では幼児教育・保育の無償化に伴う食事の提供に要する費用の取り扱い等について、規定いたしております。  最後に、附則といたしまして本条例の施行日を第1条の規定は公布の日、第2条の規定は令和元年10月1日といたしております。  以上、まことに簡単ではございますが、議案第43号の説明とさせていただきます。  何とぞよろしく御協賛賜りますようお願い申し上げます。 ○内海武寿 議長  説明は終わりました。  本件に対する質疑はありませんか。福田英彦議員。              〔17番福田英彦議員登壇〕 ◆17番(福田英彦議員) 今回の条例改正は内閣府令に基づき特定地域型保育事業者の連携施設を確保する経過措置施行日から10年に、5年間延長するとともに連携施設の要件を緩和し、企業主導型保育施設を連携施設として認めること、また、10月からの幼児教育・保育の無償化に伴い保育料に含まれていた副食費が保育料から分離され、年収360万円以上の世帯については施設による保護者からの実費徴収となるものですが、副食費に関する市の対応について答弁を求めます。 ○内海武寿 議長  理事者の答弁を求めます。内田こども部長。              〔内田勇こども部長登壇〕 ◎内田勇 こども部長  福田議員の御質疑につきまして私より御答弁申し上げます。  本市におきまして国に先行して平成29年度より段階的に実施しております、3歳から5歳の幼児教育・保育の無償化につきましては、副食費を含めた保育料を無償化の対象としていることから、国の無償化により副食費が実費徴収となる年収360万円以上相当の2号認定児の世帯の負担増とならないよう、10月より副食費相当額の目安として1人当たり月額3000円を上限として施設へ補助することで、これまで市が進めてきた無償化の水準を維持し、保護者の負担軽減を図ってまいりたいと考えております。  なお、上限額を超える副食費を設定する施設において差額を徴収することを妨げるものではございませんが、その際は施設から保護者へ十分な説明を行っていただき、御理解をいただくことが必要であると考えておりますのでよろしく御理解賜りますようお願い申し上げます。 ○内海武寿 議長  福田英彦議員。              〔17番福田英彦議員登壇〕 ◆17番(福田英彦議員) 副食費の実費徴収に伴って国が示す公定価格単価案では、基本単価が1人当たり月額最大5110円引き下げられ、副食費相当額の4500円に対して600円以上の差額となり、施設に影響があると考えますが、市はどのように認識しているのか答弁を求めます。 ○内海武寿 議長  理事者の答弁を求めます。内田こども部長。              〔内田勇こども部長登壇〕 ◎内田勇 こども部長  再質疑につきまして御答弁申し上げます。  当該差額について大阪府を通じて国に確認しましたところ、これまで副食材料費の物価高騰等に伴う調整費用として公定価格に算定されてきたものであることから、今般の無償化の対象経費から副食費相当額とともに除外されたものであると聞き及んでおります。  なお、副食費相当額の4500円は目安であり、施設がそれを超える副食費を設定する場合であっても差額分を保護者から実費徴収することが可能であるため、施設への影響はないものと考えておりますので、よろしく御理解賜りますようお願い申し上げます。 ○内海武寿 議長  ほかに質疑はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○内海武寿 議長  質疑なしと認めます。  上程中の議案第43号は、文教こども常任委員会に付託いたします。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――― △議案第44号「門真市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正について」 ○内海武寿 議長  次に、日程第14、議案第44号、門真市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正についてを議題といたします。                〔議 案 別 掲〕 ○内海武寿 議長  提案理由の説明を求めます。大兼総務部長。              〔大兼伸央総務部長登壇〕 ◎大兼伸央 総務部長  ただいま御上程賜りました議案第44号、門真市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正につきまして御説明申し上げます。  議案書91ページ以下をごらん願います。  本件につきましては、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律による災害弔慰金の支給等に関する法律の一部改正等に伴い、災害援護資金の貸し付け等について、所要の改正を行うものでございます。  具体の改正内容につきましては、議案書92ページをごらん願います。  第10条の改正は、災害援護資金の貸し付けを受けようとする者は、保証人を立てることができることとし、保証人を立てた場合の貸し付けは無利子とし、立てない場合の貸し付けは、年3%以内で規則で定める率とすること等を規定するものでございます。  次に、第12条の改正は、引用条項の整理等を行うものでございます。  なお、附則といたしまして第1項では、本条例の施行日を公布の日とし、第2項では、経過措置を定めております。  以上、まことに簡単ではございますが、議案第44号の説明とさせていただきます。  何とぞよろしく御協賛賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○内海武寿 議長  説明は終わりました。  本件に対する質疑はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○内海武寿 議長  質疑なしと認めます。  上程中の議案第44号は、総務建設常任委員会に付託いたします。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――― △議案第45号「門真市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について」 ○内海武寿 議長  次に、日程第15、議案第45号、門真市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正についてを議題といたします。                〔議 案 別 掲〕 ○内海武寿 議長  提案理由の説明を求めます。内田こども部長。              〔内田勇こども部長登壇〕 ◎内田勇 こども部長  ただいま御上程賜りました議案第45号、門真市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正につきまして御説明申し上げます。  議案書93ページをごらん願います。  今回の改正は放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令の施行に伴い、放課後児童支援員認定資格研修の実施主体の拡大について、所要の改正を行うにつき本条例の一部を改正するものでございます。  具体の改正内容につきましては、議案書94ページをごらん願います。  第11条第4項に規定する放課後児童支援員の認定資格研修の実施主体について、地方自治法第252条の19第1項の指定都市の長を追加するものでございます。  なお、附則といたしまして本条例の施行日を公布の日といたしております。  以上、まことに簡単ではございますが、議案第45号の説明とさせていただきます。  何とぞよろしく御協賛賜りますようお願い申し上げます。 ○内海武寿 議長  説明は終わりました。
     本件に対する質疑はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○内海武寿 議長  質疑なしと認めます。  上程中の議案第45号は、文教こども常任委員会に付託いたします。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――― △議案第46号「門真市営住宅条例の一部改正について」 ○内海武寿 議長  次に、日程第16、議案第46号、門真市営住宅条例の一部改正についてを議題といたします。                〔議 案 別 掲〕 ○内海武寿 議長  提案理由の説明を求めます。木村まちづくり部長。             〔木村克郎まちづくり部長登壇〕 ◎木村克郎 まちづくり部長  ただいま御上程賜りました議案第46号、門真市営住宅条例の一部改正につきまして御説明申し上げます。  議案書の95ページをごらん願います。  本議案は市営住宅への入居に当たり保証人の確保を不要とするため、門真市営住宅条例の一部改正を行うものであります。  改正の内容でありますが、議案書96ページをごらん願います。  第5条の公営住宅の入居者資格、第10条の入居手続に係る保証人の規定について改正するとともに、その他、引用条項の整備を行うものであります。  なお、附則といたしまして本条例の施行日は令和2年4月1日としております。  以上、まことに簡単ではございますが、議案第46号の説明とさせていただきます。  何とぞよろしく御協賛賜りますようお願い申し上げます。 ○内海武寿 議長  説明は終わりました。  本件に対する質疑はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○内海武寿 議長  質疑なしと認めます。  上程中の議案第46号は、総務建設常任委員会に付託いたします。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――― △議案第47号「門真市水道条例の一部改正について」 ○内海武寿 議長  次に、日程第17、議案第47号、門真市水道条例の一部改正についてを議題といたします。                〔議 案 別 掲〕 ○内海武寿 議長  提案理由の説明を求めます。大矢上下水道局長。             〔大矢宏幸上下水道局長登壇〕 ◎大矢宏幸 上下水道局長  ただいま御上程賜りました議案第47号、門真市水道条例の一部改正につきまして御説明申し上げます。  議案書98ページをごらん願います。  本件は水道法の一部改正等に伴い、指定給水装置工事事業者の指定の更新制度が新設されること等により必要な規定整備を行うものでございます。  具体の改正内容でございますが、議案書99ページをごらん願います。  第11条において水道法施行令の一部改正に伴う引用条項の整備を行い、また、第13条において指定給水装置工事事業者の指定の更新申請に係る手数料の徴収を規定するとともに、第34条においてその手数料の額を1万円と規定いたしております。  なお、附則といたしまして本条例の施行日令和元年10月1日としております。  以上、まことに簡単ではございますが、議案第47号の説明とさせていただきます。  何とぞよろしく御協賛賜りますようお願い申し上げます。 ○内海武寿 議長  説明は終わりました。  本件に対する質疑はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○内海武寿 議長  質疑なしと認めます。  上程中の議案第47号は、総務建設常任委員会に付託いたします。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――― △議案第48号「門真市下水道条例の一部改正について」 ○内海武寿 議長  次に、日程第18、議案第48号、門真市下水道条例の一部改正についてを議題といたします。                〔議 案 別 掲〕 ○内海武寿 議長  提案理由の説明を求めます。大矢上下水道局長。             〔大矢宏幸上下水道局長登壇〕 ◎大矢宏幸 上下水道局長  ただいま御上程賜りました議案第48号、門真市下水道条例の一部改正につきまして御説明申し上げます。  議案書100ページをごらん願います。  本件は成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行及び下水道排水設備工事責任技術者の登録等に係る業務が、大阪府下水道協会に一元化されることに伴い必要な規定整備を行うものでございます。  具体の改正内容でございますが、議案書101ページ以下をごらん願います。  第1条において下水道排水設備工事責任技術者の登録要件について、成年被後見人、被保佐人及び破産者に関する項目を改正するとともに、第2条において登録等に係る業務が大阪府下水道協会に一元化されることに伴い所要の改正を行うものでございます。  なお、附則といたしまして第1項において本条例の施行日を、第1条については令和元年12月14日とし、第2条については令和2年4月1日といたしております。  また、第2項において、経過措置を規定いたしております。  以上、まことに簡単ではございますが、議案第48号の説明とさせていただきます。  何とぞよろしく御協賛賜りますようお願い申し上げます。 ○内海武寿 議長  説明は終わりました。  本件に対する質疑はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○内海武寿 議長  質疑なしと認めます。  上程中の議案第48号は、総務建設常任委員会に付託いたします。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――― △議案第49号「令和元年度門真一般会計補正予算(第5号)」 ○内海武寿 議長  次に、日程第19、議案第49号、令和元年度門真一般会計補正予算(第5号)を議題といたします。                〔議 案 別 掲〕 ○内海武寿 議長  提案理由の説明を求めます。宮口企画財政部長。             〔宮口康弘企画財政部長登壇〕 ◎宮口康弘 企画財政部長  ただいま御上程賜りました議案第49号、令和元年度門真一般会計補正予算(第5号)につきまして御説明申し上げます。  議案書105ページをごらん願います。  今回の補正は防災・減災、国土強靭化のための3か年緊急対策に係る国の交付金を活用し、小・中学校のトイレを改修することに伴う費用を初め、実績報告に基づく国庫負担金等の返還金及び平成30年度の決算状況等を踏まえた予算の追加等の調製を行うものでございます。  第1条におきまして既定の歳入歳出にそれぞれ5億9407万7000円を追加し、予算の総額を601億8845万8000円といたすもので、第2条では債務負担行為の補正を、第3条では地方債の補正を規定いたしております。  その具体の款項の費目でございますが、106ページから107ページの第1表歳入歳出予算補正のうち107ページの歳出より御説明申し上げます。  まず、2款総務費、1項総務管理費の1014万1000円の追加は、市民文化会館大規模改修工事に係る労務単価の改定及び追加工事の発生に伴う工事請負費の増額分及び平成30年度の実質収支が確定したことに伴う財政調整基金への積立金の追加分を計上いたしております。  次に、3項戸籍住民基本台帳費の132万9000円の追加は、非常勤嘱託職員の交通費に不足が生じることに伴う費用弁償の増額分及び地方公務員等のマイナンバーカードの一斉取得の推進に伴う賃金の増額分を計上いたしております。  次に、3款民生費、1項社会福祉費の3338万1000円の追加は、令和元年10月から国の幼児教育・保育の無償化制度が開始されることに伴う障がい者等支援給付事業に係る委託料の追加分及び実績報告による事業費確定に伴う国及び府への返還金の追加分等を計上いたしております。  次に、2項児童福祉費の1682万3000円の減額は、臨時的任用職員の交通費に不足が生じることに伴う賃金の増額分、令和元年10月から国の幼児教育・保育の無償化制度が開始されることに伴う子育てのための施設等利用給付事業に係る補助金の減額分及び実績報告による事業費確定に伴う国及び府への返還金の追加分等を計上いたしております。  次に、3項生活保護費の3億6014万6000円の追加は、非常勤嘱託職員の交通費に不足が生じることに伴う費用弁償の増額分及び実績報告による事業費確定に伴う国及び府への返還金の追加分を計上いたしております。  次に、4款衛生費、1項保健衛生費の153万2000円の追加は、実績報告による事業費確定に伴う国への返還金の追加分を計上いたしております。  次に、7款土木費、2項道路橋りょう費の484万6000円の追加は、大阪モノレール南伸に伴う新駅設置の可能性検討に必要な予備設計に係る委託料の追加分を計上いたしております。  次に、4項都市計画費の28万1000円の追加は、一般財団法人国土計画協会の助成金を活用し、市民及び職員を対象とした公共施設マネジメントと民間活用についてのシンポジウムを開催するため報償費の追加分を計上いたしております。  次に、5項住宅費の2523万7000円の追加は、新橋市営住宅入居者へのアンケート調査の結果を受けて実施する、移転メニューを提示する全体説明会後に移転を希望する入居者へ対応するため移転補償費の増額分等を計上いたしております。  次に、8款消防費の477万4000円の追加は、平成30年度国の補正予算第2号を活用し、救助用資機材等を消防団に配備するため備品購入費の増額分を計上いたしております。  次に、9款教育費、2項小学校費の1億1946万8000円の追加及び3項中学校費の878万1000円の追加は、防災・減災、国土強靭化のための3か年緊急対策に係る国の交付金を活用し、小・中学校のトイレを改修するため工事請負費の追加分等を計上いたしております。  次に、4項幼稚園費の4453万4000円の追加は、令和元年10月から国の幼児教育・保育の無償化制度が開始されることに伴う子育てのための施設等利用給付事業に係る扶助費の増額分及び公立幼稚園の要支援対象児への対応のための加配職員の増員に伴う賃金の増額分等を計上いたしており、12款予備費の355万円の減額は財源調整のためでございます。  次に、106ページの歳入でございますが、13款国庫支出金、1項国庫負担金の4802万3000円の追加は、障がい者等支援給付事業に係る障がい者自立支援給付費等負担金の増額分及び子育てのための施設等利用給付事業に係る子育てのための施設等利用給付費交付金の追加分等を計上いたしております。  次に、2項国庫補助金の411万5000円の減額は、通知カード・個人番号カード関連事務に係る個人番号カード交付事務費補助金の増額分、障がい者等支援給付事業に係る地域生活支援事業費補助金の増額分及び子育てのための施設等利用給付事業に係る私立幼稚園就園奨励費補助金の減額分等を計上いたしております。  次に、14款府支出金、1項府負担金の2401万1000円の追加は、障がい者等支援給付事業に係る障がい者自立支援給付費等負担金の増額分、及び子育てのための施設等利用給付事業に係る子育てのための施設等利用給付費交付金の追加分等を計上いたしております。  次に、2項府補助金の2339万9000円の減額は、子育てのための施設等利用給付事業に係る私立幼稚園就園奨励費補助金の減額分を計上いたしております。  次に、17款繰入金、1項基金繰入金の4億4924万6000円の追加は、財源調整のため財政調整基金繰入金の増額分等を計上いたしております。  次に、18款諸収入、4項雑入の387万9000円の追加は、令和元年10月から国の幼児教育・保育の無償化制度が開始されることに伴うこども発達支援センターに係る障がい児通所給付費の増額分、公共施設マネジメント推進事業に係る研修開催助成金の追加分、及び大阪モノレール南伸に伴う新駅設置の可能性検討に必要な予備設計に要する費用に係る守口市からの調査業務負担金の追加分を計上いたしております。  次に、19款市債の9530万円の追加は、市民文化会館及び市民交流会館運営事業に係る一般事業債の増額分、小・中学校施設整備事業に係る防災・減災・国土強靭化緊急対策事業債の追加分等を計上いたしており、20款繰越金の113万2000円の追加は平成30年度の実質収支が確定したことに伴い計上いたしております。  次に、108ページの第2表債務負担行為補正でございますが、追加分として大阪モノレール門真市駅・(仮称)門真南駅間新駅必要性検討事業につきまして期間及び限度額を定めるものでございます。  最後に、110ページの第3表地方債補正でございますが、変更分として公共施設等整備及び学校教育施設等整備につきまして110ページに記載の限度額から111ページに記載の限度額に変更するものでございます。  以上、まことに簡単ではございますが、議案第49号の説明とさせていただきます。  何とぞよろしく御協賛賜りますようお願い申し上げます。 ○内海武寿 議長  説明は終わりました。  本件に対する質疑はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○内海武寿 議長  質疑なしと認めます。
     上程中の議案第49号は、関係各常任委員会に分割付託いたします。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――― △議案第50号「令和元年度門真国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)」 ○内海武寿 議長  次に、日程第20、議案第50号、令和元年度門真国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)を議題といたします。                〔議 案 別 掲〕 ○内海武寿 議長  提案理由の説明を求めます。重光保健福祉部長。             〔重光千代美保健福祉部長登壇〕 ◎重光千代美 保健福祉部長  ただいま御上程賜りました議案第50号、令和元年度門真国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)につきまして御説明申し上げます。  議案書149ページをごらん願います。  第1条におきまして既定の歳入歳出予算からそれぞれ1577万9000円を減額し、予算の総額を155億8853万1000円といたすものでございます。  具体の内容でございますが、150ページ及び151ページの第1表歳入歳出予算補正をお願いいたします。  まず、151ページの歳出より御説明申し上げます。  9款繰上充用金1577万9000円の減額は、5月31日付で専決処分を行い、第1回定例会で御承認を賜りました繰上充用額と30年度決算に基づく実質収支において差額が生じましたので、その差額を減額いたすものでございます。  次に、150ページの歳入でございますが、6款諸収入、3項雑入1577万9000円の減額は財源調整のため計上いたすものでございます。  以上、まことに簡単ではございますが、議案第50号の説明とさせていただきます。  何とぞよろしく御協賛賜りますようお願い申し上げます。 ○内海武寿 議長  説明は終わりました。  本件に対する質疑はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○内海武寿 議長  質疑なしと認めます。  上程中の議案第50号は、民生常任委員会に付託いたします。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――― △議案第51号「教育委員会委員の任命について」 ○内海武寿 議長  次に、日程第21、議案第51号、教育委員会委員の任命についてを議題といたします。                〔議 案 別 掲〕 ○内海武寿 議長  提案理由の説明を求めます。宮本市長。               〔宮本一孝市長登壇〕 ◎宮本一孝 市長  ただいま御上程賜りました議案第51号、教育委員会委員の任命につきまして私より提案理由の説明をいたします。  現在、教育委員会委員として御活躍いただいております土川好子氏の任期が本年9月30日をもちまして満了を迎えます。土川氏には平成27年10月より教育委員会委員として山積する課題に真摯に取り組んでいただいているところであります。今後におきましても、本市教育行政の一層の推進に御尽力いただけるものと存じ、引き続き教育委員会委員に任命いたしたく御提案申し上げる次第であります。  なお、経歴等につきましてはお手元の参考資料のとおりでございます。  何とぞ全員一致の御同意を賜りますようお願い申し上げまして、簡単でありますが提案理由の説明とさせていただきます。よろしくお願い申し上げます。 ○内海武寿 議長  説明は終わりました。  本件に対する質疑はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○内海武寿 議長  質疑なしと認めます。  お諮りいたします。  議案第51号は、委員会の付託を省略し、直ちに同意することに御異議ありませんか。             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○内海武寿 議長  御異議なしと認めます。  よって議案第51号は同意することに決しました。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――― △認定第1号並びに議案第32号及び認定第2号並びに議案第33号及び認定第3号「平成30年度門真歳入歳出決算認定について」外4件 ○内海武寿 議長  次に、日程第22、認定第1号並びに議案第32号及び認定第2号並びに議案第33号及び認定第3号、平成30年度門真歳入歳出決算認定について外4件を一括議題といたします。                〔議 案 別 掲〕 ○内海武寿 議長  提案理由の説明を求めます。溝口会計管理者。              〔溝口朋永会計管理者登壇〕 ◎溝口朋永 会計管理者  ただいま御上程賜りました認定第1号、平成30年度門真歳入歳出決算認定につきまして御説明申し上げます。  本決算は地方自治法第233条第3項の規定に基づき、監査委員の意見を付し議会の認定を求めるものでございます。  それでは、平成30年度の決算概要につきましてお手元の平成30年度決算状況により順を追って御説明申し上げます。  まず、一般会計及び4特別会計の歳入歳出決算の合計額でございますが、歳入総額は698億5068万4024円、これに対しまして歳出総額は703億8625万4912円で、歳入歳出差し引き5億3557万888円の歳入不足となっております。  また、令和元年度へ繰り越すべき財源が3291万7450円でございますので、実質収支額は5億6848万8338円の赤字となっております。  なお、単年度収支額は1億1068万7056円の黒字でございます。  続きまして、会計別に御説明申し上げます。  まず、一般会計でございますが、歳入額は530億73万1239円、歳出額は529億6668万1814円で歳入歳出差し引き3404万9425円の黒字となっております。  また、令和元年度へ繰り越すべき財源が3291万7450円でございますので、実質収支額は113万1975円の黒字となっております。  なお、単年度収支額は73万4006円の赤字でございます。  次に、国民健康保険事業特別会計でございますが、歳入額は150億6660万880円、歳出額は157億2217万7065円で実質収支額は6億5557万6185円の赤字となっております。  なお、単年度収支額は1億749万2860円の黒字でございます。  次に、都市開発資金特別会計でございますが、歳入額、歳出額ともに62万428円で、収支均衡となっております。  次に、公共用地先行取得事業特別会計でございますが、歳入額、歳出額ともに1億5697万2005円で収支均衡となっております。  最後に、後期高齢者医療事業特別会計でございますが、歳入額は16億2575万9472円、歳出額は15億3980万3600円で実質収支額は8595万5872円の黒字となっております。  なお、単年度収支額は392万8202円の黒字でございます。  以上、まことに簡単ではございますが、平成30年度門真歳入歳出決算認定、5会計につきましての説明とさせていただきます。  細部につきましてはお手元にお届けいたしております、歳入歳出決算書並びに歳入歳出決算事項別明細書及び決算附属書類、決算資料に記載いたしておりますので、何とぞよろしく御精査の上、御認定賜りますようお願い申し上げます。 ○内海武寿 議長  大矢上下水道局長。             〔大矢宏幸上下水道局長登壇〕 ◎大矢宏幸 上下水道局長  ただいま一括して御上程賜りました議案第32号、平成30年度門真水道事業剰余金の処分、及び認定第2号、平成30年度門真水道事業会計決算認定、並びに議案第33号、平成30年度門真公共下水道事業剰余金の処分、及び認定第3号、平成30年度門真公共下水道事業会計決算認定につきまして御説明申し上げます。  まず、議案第32号、平成30年度門真水道事業剰余金の処分についてでございます。  議案書6ページをごらん願います。  本件は平成30年度水道事業において生じました、未処分利益剰余金10億771万147円の処分につきまして地方公営企業法第32条第2項の規定により、議会の議決を求めるものでございます。  その内容でございますが減債積立金に5000万円、建設改良積立金に5億4000万円をそれぞれ積み立て、また、自己資本金へ4億941万855円を組み入れするものでございます。  なお、処分後残高829万9292円につきましては令和元年度への繰越利益剰余金となるものでございます。  次に、認定第2号、平成30年度門真水道事業会計決算認定についてでございます。  議案書163ページをごらん願います。  本決算は地方公営企業法第30条第4項の規定に基づき、監査委員の意見を付して議会の認定を求めるものでございます。  具体の内容でございますが、お手元の別冊平成30年度門真公営企業会計決算書により御説明申し上げます。  まず、4ページ及び5ページをごらん願います。  決算報告書の収益的収入及び支出でございますが、収入決算額は29億6930万2319円、支出決算額は23億3224万7644円でございます。  次に、6ページ及び7ページをごらん願います。  資本的収入及び支出でございますが、収入決算額は1億5196万3931円、支出決算額は9億4209万2006円でございます。  なお、資本的収入額が支出額に対し不足する額7億9012万8075円は、損益勘定留保資金等により補填いたしたものでございます。  次に、8ページ及び9ページをごらん願います。  損益計算書でございますが、9ページ、下から4行目に記載の当年度純利益は5億9193万1431円となっております。これに前年度繰越利益剰余金等を加えました当年度未処分利益剰余金は10億771万147円でございます。  次に、10ページ及び11ページをごらん願います。  剰余金計算書でございますが、資本金と剰余金を合計いたしました資本合計の当年度末残高は71億6667万1886円でございます。  次に、14ページ及び15ページをごらん願います。  貸借対照表でございますが、資産合計と負債資本合計は同額であり、それぞれ147億2116万518円でございます。  次に、16ページから18ページに決算に関する注記を記載しており、19ページ以下に決算附属書類等を添付しております。  次に、議案第33号、平成30年度門真公共下水道事業剰余金の処分についてでございます。  議案書7ページをごらん願います。  本件は、平成30年度公共下水道事業において生じました未処分利益剰余金4億5182万5021円の処分につきまして地方公営企業法第32条第2項の規定により、議会の議決を求めるものでございます。  その内容でございますが、減債積立金に1億3254万3000円を積み立て、また、自己資本金へ1億3311万8000円を組み入れするものでございます。  なお、処分後残高1億8616万4021円につきましては令和元年度への繰越利益剰余金となるものでございます。  最後に、認定第3号、平成30年度門真公共下水道事業会計決算認定についてでございます。  議案書164ページをごらん願います。  本決算は、地方公営企業法第30条第4項の規定に基づき監査委員の意見を付して、議会の認定を求めるものでございます。  具体の内容でございますが、お手元の別冊平成30年度門真公営企業会計決算書により御説明申し上げます。  まず、70ページ及び71ページをごらん願います。  決算報告書の収益的収入及び支出でございますが、収入決算額は39億1152万2368円、支出決算額は35億1032万2101円でございます。  次に、72ページ及び73ページをごらん願います。
     資本的収入及び支出でございますが、収入決算額は34億9211万5563円、支出決算額は50億2878万9340円でございます。  なお、翌年度への繰越工事資金を除いた資本的収入額が支出額に対し不足する額15億8248万1108円は、損益勘定留保資金等により補填いたしたものでございます。  次に、74ページ及び75ページをごらん願います。  損益計算書でございますが、75ページ下から4行目に記載の当年度純利益は2億8366万9631円となっております。これに前年度繰越利益剰余金等を加えました当年度未処分利益剰余金は4億5182万5021円でございます。  次に、76ページ及び77ページをごらん願います。  剰余金計算書でございますが、資本金と剰余金を合計いたしました資本合計の当年度末残高は35億5165万7164円でございます。  次に、80ページ及び81ページをごらん願います。  貸借対照表でございますが、資産合計と負債資本合計は同額であり、それぞれ680億7784万7013円でございます。  次に、82ページから84ページに決算に関する注記を記載しており、85ページ以下に決算附属書類等を添付しております。  以上、まことに簡単ではございますが、議案第32号及び認定第2号並びに議案第33号及び認定第3号の説明とさせていただきます。  何とぞよろしく御精査の上、御協賛、御認定賜りますようお願い申し上げます。 ○内海武寿 議長  説明は終わりました。  以上、5件に対する質疑はありませんか。              〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○内海武寿 議長  質疑なしと認めます。  お諮りいたします。  以上の5件については、審査の重要性に鑑み、8人の委員をもって構成する決算特別委員会を設置し、審査を付託することにしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○内海武寿 議長  御異議なしと認めます。  よって認定第1号並びに議案第32号及び認定第2号並びに議案第33号及び認定第3号については、決算特別委員会を設置し、これに審査を付託することに決しました。  これより、決算特別委員会委員8人の選任を行います。  委員の選任については、委員会条例第7条第1項の規定により、私からお手元に配付の決算特別委員会委員指名一覧表のとおり指名いたします。           〔決算特別委員会委員指名一覧表別掲〕 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――内海武寿 議長  以上で、本日の日程は全部終了いたしました。  お諮りいたします。本日はこれにて散会し、来る9月19日午前10時から本会議を開くことにいたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○内海武寿 議長  御異議なしと認め、来る9月19日午前10時から本会議を開くことにいたします。  この際申し上げます。  各常任委員会の審査日程は、お手元に配付の審査日程表のとおりでありますから御了承願います。(文書別掲) ――――――――――――――――――――――――――――――――――――内海武寿 議長  本日はこれにて散会いたします。  午前11時25分散会 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――...