門真市議会 > 2018-12-06 >
平成30年12月 6日総務建設常任委員会-12月06日-01号

  • "人件費分"(/)
ツイート シェア
  1. 門真市議会 2018-12-06
    平成30年12月 6日総務建設常任委員会-12月06日-01号


    取得元: 門真市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-04-27
    平成30年12月 6日総務建設常任委員会-12月06日-01号平成30年12月 6日総務建設常任委員会       平成30年 第4回定例会            総務建設常任委員会記録出席者氏名出席委員(7名)  委員長  岡本 宗城   副委員長  森  博孝  委 員  内海 武寿   委 員   春田 清子  委 員  池田 治子   委 員   福田 英彦  委 員  今田 哲哉 ・説明のために出席した者  市長           宮本 一孝  副市長      下治 正和  副市長          日野出俊夫  企画財政部長   河合 敏和  総務部長         大兼 伸央  まちづくり部長  木村 佳英  上下水道局長       西口  孝  会計管理者    溝口 朋永  行政委員会総合事務局長  南野 晃久  その他関係職員 ・職務のために出席した議会事務局職員  局長   吉田 清之   次長    岡 一十志  課長   隈元  実   課長補佐  笠置 真記
     主査   西脇  優   主査    山下 真介  係員   西川 祥平 〇付託議案  議案第63号 市道路線の廃止について  議案第64号 市道路線の認定について  議案第65号 市道路線の変更について  議案第66号 門真市民文化会館規模改修工事請負契約の締結について  議案第70号 門真南駅第1自転車駐車場門真南駅北自転車駐車場及び門真南駅東自転車駐車場指定管理者の指定について  議案第71号 門真市弁天池公園指定管理者の指定について  議案第72号 門真市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する条例の一部改正について  議案第76号 平成30年度門真市一般会計補正予算(第8号)中、所管事項  議案第77号 平成30年度門真市国民健康保険事業特別会計補正予算(第4号)中、所管事項  議案第78号 平成30年度門真市後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第2号)中、所管事項  議案第79号 平成30年度門真市公共下水道事業会計補正予算(第3号)  平成30年12月6日(木)午前10時開会 ○岡本 委員長  それでは、ただいまから総務建設常任委員会を開会いたします。  開会に当たりまして、宮本市長の御挨拶を願います。 ◎宮本 市長  おはようございます。委員各位におかれましては、早々に御出席賜りまして、まことにありがとうございます。  総務建設常任委員会に付託されました案件は、議案第63号、市道路線の廃止についての外10件となっております。詳細につきましては担当の者より御説明申し上げますので、何とぞ慎重に御審査の上、御決定賜りますようお願い申し上げまして、簡単ではありますが開会の御挨拶とさせていただきます。本日どうかよろしくお願い申し上げます。 ○岡本 委員長  それでは、委員会に先立ち、委員並びに理事者の皆様にお願い申し上げます。委員会記録作成上、録音を行いますので、質疑、答弁など発言に当たっては、私から指名後、起立し、大きな声で明確にお願いします。また、答弁に当たっては、所属、職位を発言の上、お願いいたします。また、本日は審査案件が多数ございますので質疑は項目をまとめ、簡潔に行っていただきますよう委員の皆様方には委員会運営に御協力のほどよろしくお願いいたします。なお、携帯電話及びタブレット端末につきましてはマナーモードにしていただきますようよろしくお願いいたします。  それでは、本委員会に付託されました11案件を議題といたします。 ──────────────────────────────────── ○岡本 委員長  まず、議案第63号、市道路線の廃止についてを議題といたします。  本件に対する理事者の説明を求めます。 ◎木村 まちづくり部長  ただいま議題に供されました、議案第63号、市道路線の廃止につきまして御説明申し上げます。  議案書の1ページ及びお手元の参考資料をごらん願います。  本議案は門真市北島東土地区画整理事業に伴う北島東5号線ほか1路線、計2路線、延長1255.64mを道路法第10条第1項及び第3項の規定に基づき、市道路線の廃止を行うものでございます。廃止路線の箇所につきましては参考資料認定路線網図において青色で示しております。廃止後の市道の路線数及び路線延長は1241路線、16万5713.61mでございます。  以上、まことに簡単ではございますが、議案第63号の説明とさせていただきます。何とぞよろしく御協賛賜りますようお願い申し上げます。 ○岡本 委員長  説明は終わりました。  これより質疑に入ります。             〔「なし」と呼ぶ者あり〕  質疑なしと認め、質疑を終了いたします。  これより議案第63号を採決いたします。  本件は原案のとおり決することに御異議はありませんか。             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  御異議なしと認めます。よって議案第63号は原案のとおり可決すべきものと決しました。 ──────────────────────────────────── ○岡本 委員長  次に、議案第64号、市道路線の認定についてを議題といたします。  本件に対する理事者の説明を求めます。 ◎木村 まちづくり部長  ただいま議題に供されました、議案第64号、市道路線の認定につきまして御説明申し上げます。  議案書の2ページ及びお手元の参考資料をごらん願います。  本議案は宅地の開発行為により帰属等された道路、深田町8号線ほか9路線、計10路線、延長を1703.74mにつきまして、道路法第8条第2項の規定に基づき市道路線として新規に認定するものでございます。認定路線の箇所につきましては参考資料認定路線網図において赤色で示しております。新規認定後の市道の路線数及び路線延長は1251路線、16万7417.35mでございます。  以上、まことに簡単ではございますが、議案第64号の説明とさせていただきます。何とぞよろしく御協賛賜りますようお願い申し上げます。 ○岡本 委員長  説明は終わりました。  これより質疑に入ります。             〔「なし」と呼ぶ者あり〕  質疑なしと認め、質疑を終了いたします。  これより議案第64号を採決いたします。  本件は原案のとおり決することに御異議はありませんか。             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  御異議なしと認めます。よって議案第64号は原案のとおり可決すべきものと決しました。 ──────────────────────────────────── ○岡本 委員長  次に、議案第65号、市道路線の変更についてを議題といたします。  本件に対する理事者の説明を求めます。 ◎木村 まちづくり部長  ただいま議題に供されました、議案第65号、市道路線の変更につきまして御説明申し上げます。  議案書の3ページ及びお手元の参考資料をごらん願います。  本議案は宅地の開発行為等により延長された道路、南小学校東部線、江端町7号線及び下三ツ島西29号線、計3路線、延長65.09mにつきまして、道路法第10条第2項及び第3項の規定に基づき市道路線の変更を行うものでございます。認定路線の箇所につきましては参考資料認定路線網図において緑色で示しております。路線の変更後の市道の総延長は先ほどの新規認定後の市道延長に65.09mを加えた16万7482.44mでございます。  以上、まことに簡単ではございますが、議案第65号の説明とさせていただきます。何とぞよろしく御協賛賜りますようお願い申し上げます。 ○岡本 委員長  説明は終わりました。  これより質疑に入ります。             〔「なし」と呼ぶ者あり〕  質疑なしと認め、質疑を終了いたします。  これより議案第65号を採決いたします。  本件は原案のとおり決することに御異議はありませんか。             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  御異議なしと認めます。よって議案第65号は原案のとおり可決すべきものと決しました。 ──────────────────────────────────── ○岡本 委員長  次に、議案第66号、門真市民文化会館規模改修工事請負契約の締結についてを議題といたします。  本件に対する理事者の説明を求めます。 ◎大兼 総務部長  ただいま議題に供されました、議案第66号、門真市民文化会館規模改修工事請負契約の締結について御説明申し上げます。  議案書4ページ及び5ページ並びに参考資料をごらん願います。  工事概要といたしまして舞台設備更新工事天井耐震改修工事、建築の経年劣化等改修工事、設備の経年劣化等改修工事及びバリアフリー改修工事でございます。  本工事の契約に当たりましては電子入札システムによる一般競争入札とし、申請のあった5業者により開札を9月28日に行った結果、大阪市中央区瓦町二丁目4番7号、栗本建設工業株式会社代表取締役、吉本昇が18億3182万1480円で落札し同社と仮契約したものであります。  なお、予定価格に対する落札率は90%でありました。  また、工期は議会の議決のあった日から平成32年2月28日までといたしております。  以上、まことに簡単ではございますが、議案第66号の説明とさせていただきます。何とぞよろしく御協賛賜りますようお願い申し上げます。 ○岡本 委員長  説明は終わりました。  これより質疑に入ります。福田委員。 ◆福田 委員  まず、ちょっと部長からも若干説明あったんですけれども、門真市民文化会館規模改修工事の工事の概要ですね、これについてお伺いしたいと思います。 ◎東 公共建築課長  主な工事内容といたしましては、照明・音響設備等舞台設備の更新、大・小ホール及びエントランスホールの天井の耐震改修、屋上防水の一部や空調設備などの経年劣化等の改修、トイレやエレベーターなどのバリアフリー改修施設案内表示などの利便性、機能性、快適性の改善となっております。 ◆福田 委員  当初の予算の中で債務負担行為ということで工事の一定の額、債務負担行為の限度額ということですけれども上げられていましたが、その中では25億円余りということだったと思いますけれども、今回の工事発注時の予定価格は税込みで20億円程度なんですけれども、かなり乖離があるんかなというふうに思うんですけれども、この乖離についてお聞かせください。 ◎東 公共建築課長  債務負担行為の限度額につきましては実施設計の作業中であったことから、基本設計をベースとした概算工事費であり、予定価格につきましては実施設計が終了し、工事費を精査した金額であるため差が生じております。 ◆福田 委員  当初は基本設計、詳細設計での予定価格ということではなかったので、そういう差異が生じたということで何か工事差っ引いたとかそういうことではないということだと思うんですけれども、あと、入札が行われて、その結果についても資料でも示されていますけれども、結果の概要について教えていただきたいと思います。 ◎吉井 総務課長  入札結果の概要につきましては、この入札案件最低制限価格事後公表試行案件であり、平成30年8月22日に入札公告を行い、申請のあった5業者により平成30年9月28日に開札いたしました結果、栗本建設工業株式会社が落札したものであります。  なお、1者につきましては最低制限価格未満の入札であったことから無効としております。 ◆福田 委員  この入札については今答弁があったように最低制限価格事後公表すると、今、試行実施してますけれども、そういった案件だということで説明がありましたけれども、これ試行実施なので、あらゆる観点で検証していくということが当然行われていると思うんですけれども、今回の入札結果を踏まえての評価、これについてお答えいただきたいと思います。 ◎吉井 総務課長  この案件は最低制限価格事後公表試行案件であるため、各業者において積算を行い入札された結果、1者につきましては最低制限価格未満のため、無効となっておりますが、その他4者につきましては予定価格最低制限価格の間で入札されており、金額につきましてもばらつきが見られることから適正な入札であったと考えております。 ◆福田 委員  何をもって適正と言うてるかさっぱりわからへん答弁ですけれども、予定価格最低制限価格の間で応札されてたから、ばらつきがあったから適正な入札であったと、こんな評価しかしてないのかなというふうに思うんですけれども、この事後公表の大きな目的の一つに最低制限価格事前公表すると、みんな仕事をとりにいくということで、最低制限価格で一斉に札を入れて抽せんになると。  ちゃんと積算してたらいいけども、ろくに積算もせんと最低制限価格に入れる業者があるやろということで事後公表ということなんですね。そこで積算力ということが試されるということなんですけれども1者が無効になってると。答弁の中では、最低制限価格未満で入れたということなんですけれども、この1者は資料でも示されていますけれども、結構大手のゼネコン、東証一部上場している会社ですけれども、積算力がないということなんでしょうか、この結果を見ると。 ◎吉井 総務課長  最低制限価格事前公表であれば適切な積算を行わず金額を算出することも考えられますが、今回の案件では本市が設定した最低制限価格事後公表であったため、業者が算出した見積金額が最低制限価格を下回ったものであり、積算力がないとは考えておりません。 ◆福田 委員  積算力を試すと言ったらあれですけど、そういうことで事後公表してると、最低制限価格を下回ったというふうな事実があるのに、事後公表であったから最低制限価格を下回ったものであり、積算力がないとは考えていないというのは、もう全く何か矛盾してますよね。  なぜ、事後公表してるのかということでね。これについては指摘をしておきたいと思うんですけれども。事後公表試行実施して、もう何年も経過していますけれども試行実施と言う限りは、試行することによってその効果があらわれているのかどうか、これについて常に検証して本格実施にするのか、いやいや、それは効果が見られないからもうやめるのか、こういう見定めをするために当然検証していると思いますけれども何を検証してるんですか。 ◎吉井 総務課長  適正化法では、「入札に参加しようとし、又は契約の相手方になろうとする者の間の公正な競争が促進されること。」と定められていることから、最低制限価格事後公表とすることでの落札率の変化や最低制限価格の同額の入札の増減、職員への不当な働きかけの有無等について確認を行っております。 ◆福田 委員  確認ということではなくて、何を検証してるのかというふうに聞いてるんですけれども、目的に照らして、こういう目的があるからこれについてそうなってるかどうか検証をしてます。その結果、その効果が発揮されてますという関係やと思うんですけれども、落札率の変化、落札率の変化というとね、何かというと、最低制限価格を公表してるときは全部最低で札を入れるので落札率は一番低いわけですよね。  最低制限価格事後公表することによって最低制限価格よりも、失格になるので、ちょっと探りながら上目を入れたら、落札率は上がります。こんなん当たり前の話で、そんなことを目的にしてるわけじゃないんですよね事後公表というのは。ちょっとでも高うで落札してもらって、高うで工事やってもらおうかって、そんなことは目的でないわけやから落札率の変化といった場合、もう何のことなんかなというのがさっぱりわからへんわけですよね。  最低制限価格の同額の入札の増減、こんなん減るに決まってますよね。そんなことを確認してるんかなあと思いますけれども、職員への不当な働きかけの有無、これについてはそういうのがあったのかどうか。あって毅然として断ったら、ありました、こんなとこからありましたとか言うけど、そうでない場合なんかはありませんでしたってなるわけで、それをどんなふうに確認してるのかわかりませんけれども。むしろ職員への不当な働きかけ、これはそういうことで確認のしようがあるんかなと思いますけれども、その目的に照らして何をどんな検証してるのかが今の答弁ではさっぱりわからないんですけれども改めて答弁を求めます。 ◎吉井 総務課長  先ほども答弁申し上げましたが適正化法では、「入札に参加しようとし、又は契約の相手方になろうとする者の間の公正な競争が促進されること。」と定められております。最低制限価格事後公表することでの落札率の変化、最低制限価格の同額の入札の増減、職員への不当な働きかけの有無等について検証、確認を行っております。
    ◆福田 委員  同じ答弁ですから具体的に聞きますね。ここで答弁してるように適正化法では、「入札に参加しようとし、又は契約の相手方になろうとする者の間の公正な競争が促進されること。」って定められてるから事後公表にしてるというふうなことなんですけれども、ここで言う公正な競争ってどんな競争ですか。 ○岡本 委員長  理事者答弁。 ◎吉井 総務課長  国の指針におきましても、最低制限価格については入札前に公表しないと示されております。その中で競争していただいて公正に入札を行っていただこうと考えております。 ◆福田 委員  国の指針、今答弁あったのは平成26年9月30日に閣議決定された、公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針の一部変更について、というこの指針で間違いないですか。 ◎吉井 総務課長  そのとおりです。 ◆福田 委員  その指針の25ページ、26ページなんですけれども、ここで、「低入札価格調査事前価格等の公表時期に関すること」というふうに書いてあって、ここで予定価格の公表のことについて書いてあるんですけれども、ここでは何を書いてあるかというと、「予定価格については、入札前に公表すると、予定価格が目安となって競争が制限され、落札価格が高止まりになること」これが1点目ですよね。  「建設業者の見積努力を損なわせること」、3点目に「入札談合が容易に行われる可能性があること」、4点目に「低入札価格調査基準価格又は最低制限価格を強く類推させ、これらを入札前に公表した場合と同様の弊害が生じかねないこと等の問題があることから、入札の前には公表しないものとする。」というふうに書いてあるんですね。ここで言う事後公表というのは予定価格のことを言うてるんですけれども、予定価格は公表してますよね。なぜ、事後公表してるのは最低制限価格だけなんですか。指針ではそう書いてありますけど。 ○岡本 委員長  理事者、答弁願います。 ◎吉井 総務課長  先ほど委員の御指摘ありましたその指針につきましては25ページのところで、上段のところに「最低制限価格を定めた場合における当該価格について」という形で最低制限価格を定めると書かれておりますので、そのことについて入札前には公表しないものとすると読み取れると思うんですけども。 ◆福田 委員  でもね予定価格を事前に公表すると最低制限価格を強く類推させ、というふうに書いてあるわけやからね。これまでの答弁の中でも積算力、技術力、こういうことを言うてるわけやからもう類推できるわけです。ほんならその競争が損なわれるというふうになるわけですよね。そやけどもうこの最低制限価格を設定した場合はというふうに書いてあるので、それで最低制限価格だけ設定してるいうことですね。 ○岡本 委員長  理事者、答弁願います。 ◎吉井 総務課長  委員御指摘どおり最低制限価格のみ事後公表としております。 ◆福田 委員  今、課長答弁してくれはった「最低制限価格を定めた場合における当該価格については」というふうに書いてあるけども、だから、その最低制限価格を決めた場合に予定価格事前公表すると、最低制限価格を類推されるからいうことで書いてあるんよ。予定価格を公表するなということでね。予定価格や。  それと、それについても答えてほしいんですけれども、なお、これはあくまでも国の基準なんですよね、国の基準。国の公共事業ですよね。で、「地方公共団体においては、予定価格事前公表を禁止する法令の規定はないが、事前公表の実施の適否について十分検討した上で、上記弊害が生じることがないよう取り扱うものとし、弊害が生じた場合には、速やかに事前公表の取りやめを含む適切な対応を行うものとする。」というふうに書いてあるんですけれども、これまで事前公表によって何かこういう弊害っていうのは起こったんですか。 ◎吉井 総務課長  いえ、弊害は何も起こっておりません。 ◆福田 委員  これで見ると特に起こってなかったら、起こったら速やかにやれと、事前公表の取りやめもしなさいというふうになってるわけですよね。このことについても、この指針とは違うということが言えると思いますし、「なお、入札前に入札関係職員から予定価格、低入札価格調査基準価格又は最低制限価格を聞き出して入札の公正を害そうとする不正行為を抑止するため、談合等に対する発注者の関与の排除措置を徹底するものとする。」ということで、事後公表することによって職員に対する最低制限価格を聞き出すという圧力が確実に強まるし、それを排除措置を徹底すると言うたかってね、こんなん結論で言うたらし切れませんねん。  門真市は何で事前公表をしてきたかというと、宮本市長市議会議員時代に起こった問題ですけれども公共事業をめぐる談合疑惑で、そのときの助役が自殺をするというこういうことが起こったわけなんですよ。庁内調査をして何ら問題なかったという結果にはなったけども。  その後、範囲をどんどん拡大して事前に予定価格最低制限価格の公表をするというふうになってきたのがこの門真の歴史なんですよ。だから、そういうことから、もうこれはこれまでも言うてますけどもね、そういうことからも、やはり職員を守るという観点から言っても、何の検証もできてへんような事後公表というのはやめるべきやと思うんですけど、どうですか。 ◎吉井 総務課長  事後公表につきましては適正化法でも定められております。国の通知においても公表しないことと示されております。その中で市といたしましては国の指針、通知に従いまして適切に実施してまいりたいと考えております。 ◆福田 委員  ここに、地方公共団体においては法的な規定ないがと言うてるけども、それでも何か地方公共団体が直接に事後公表するという、通知とかそういうのが出されてるんですか。 ◎吉井 総務課長  そのような規定はございませんがやっぱり国の通知、指針に従い適切に実施してまいりたいと考えております。 ◆福田 委員  地方自治体に対して指導も通知もないのに、効果もないのに、検証もしてへんのに何で事後公表にこだわるんですか。 ◎吉井 総務課長  先ほども御答弁申し上げましたとおり国の指針、通知というのが来ております。その中で市としてはやっぱり従わないといけないと考えております。その中で適切に実施させていただきたいと考えております。 ◆福田 委員  だから、言うてますやんか。この指針には地方公共団体においては弊害が生じた場合には、速やかに事前公表をやめろというふうに書いてあると。そういう弊害あったんかと言うたら、ありませんと答えたやん。これがあったんやったら、速やかに事後公表にしたらいいわけですね。ありませんやのに何で指針どおり指針どおりちゃうやん。何でそんなことをしてるんですか。 ◎吉井 総務課長  申しわけありません。何遍も同じ答弁になるんですけども国の指針と通知に従い適切に実施させていただいておりますのでよろしくお願いします。 ◆福田 委員  課長には失礼やけども、まだ来はって間ないからね、しかるべき答えれる人から答弁をお願いします。 ◎山口 総務部次長  繰り返し答弁になりますけども…… ◆福田 委員  同じ答弁やったら要らんで。 ◎山口 総務部次長  国の指針、通知に従いまして適切に実施させていただいておりますので御理解をお願いいたします。 ◆福田 委員  委員長、同じ答弁やったら要らないのでね。聞かれたことにちゃんと答えてもらうように委員長からもお願いします。 ○岡本 委員長  理事者の答弁と福田委員の質疑、これはもう先ほどから聞いておりますと意見の認識の相違なのかなというふうには思われますが。 ◆福田 委員  違います。 ○岡本 委員長  同じ答弁ですよね。この質疑に対してはもう同じ答弁しか出てこないっていう…… ◆福田 委員  そしたら質疑変えますね。この事後公表事前公表について大きな要因で言うてるのは、ここに「建設業者の見積努力を損なわせること」というふうに書いてあるわけですよね。つまり、最低制限価格事前公表すると、もう積算もせんと、この最低制限価格で札を入れたらいいわけやから、ちゃんと積算してるとことしてないとこと差が生まれへんし、施工能力もないのにその価格で入れたことによって適切な工事ができなくなるおそれがあるということで、事後公表にしてるわけですよね。  でも、これ事前公表でもちゃんと積算してるのかどうか、その内訳書をね、もう1枚もんのぺらぺらの内訳書ちゃいまっせ。数量も単価もきちっと書いてあるような内訳書を見してくださいと。そこで積算してることが確認、容易にできると思うんですけどもね。事前公表であってもその積算内訳書、そういう積算内訳書を落札者に限ってでいいですわ、確認したらそれで済むことちゃいます。 ◎吉井 総務課長  内訳書につきましては、国の通知では業者から提出された内訳書に不備がある場合には当該入札を無効とすると明記されております。しかし、委員御指摘の内訳書以外の明細の確認までは求められておりませんので、この内訳書の確認のみで行っております。 ◆福田 委員  何でも国の言いなりかいな。その内訳書を確認したら、それで済むことちゃう。内訳書を確認するでしょ。そしたら、積算はちゃんとできてますということが確認できます。それだけで事後公表する理由というのは全くないんちゃうん。事後公表することによって職員への最低制限価格を聞き出す圧力、こういうものというのがあるわけやから、こんなん徹底しようないねん。そういうのがなくなるわけやからね。  それは内訳書を確認、明細書やね。確認するだけで済むんやから、そうしたほうがええんちゃうんですか。そんな職員への圧力というリスクを負ってまでも事後公表する理由ってあるんですか。まあそれもまた、国の指針で示されてるからやろね。その明細書を見るということはできないんですか、確認するということは。落札者に対して。 ◎吉井 総務課長  先ほども御答弁申し上げました、国の通知では内訳書のみの確認を求められておりますので、そのほかの明細につきましては求めておりません。一応、事業者のほうにもそのような確認は今のところ行っておりません。 ◆福田 委員  何かね、例えば求めることによっていやいや、それは企業秘密が含まれていて、それは出されへんとかね、例えばね、法的にもそれを求めることができないということやったらわかりますけども、ぺらぺらの内訳書しか出さんでええというふうに国が言うてるからではなくて、内訳明細書を確認するということは、まあ考えたこともないいうことですよね。 ◎吉井 総務課長  はい、そのとおりです。 ◆福田 委員  そしたら、改めて提案しますけども、事後公表なんてことはやめて事前公表であっても、だって事後公表であっても内訳明細書求めてないんですよ、ぺらんぺらんのね、内訳書だけやから、ほんまに積算したかどうかもわからへんわけですわ。ほんまに積算したかどうかね。このことについていろいろ調べてたら、最低制限価格算出ソフト、こんなソフトを売ってる販売者がいてるんですよ。予定価格がわかれば一定の条件を入力したら、ぽぽんと算定できますよと。それで、受注者の喜びの声いうてね、載せてありますけど。そんなこともあるわけですよ。  だから、予定価格を公表している限りはこういうことにもなるし、ほんまに積算をしてるかどうかということを確認しようと思えば、それは内訳明細書の確認以外にないんですよ。これまではそんなこと考えなかった、考えようもなかったと思うけど、国の言いなりにやっとったらええわというふうに考えてたと思いますけど、職員への圧力のリスクをなくすという1点をとっても、内訳明細書を確認して事前公表するということが一番やと思いますので、まず、事後公表であっても事前公表であっても内訳書を確認するということを検討してほしいと思うんですけど、どうですか。 ○岡本 委員長  理事者、答弁願います。 ◎吉井 総務課長  現在のところは国の通知、指針に従ってやっておりますのでよろしく御理解お願いいたします。 ◆福田 委員  今こんだけね、なぜ内訳明細書を確認するということを提案しているかという理由を言うてるわけ。失礼やけど課長では不十分なので国言うてるまんま言うてね、次長もそうやったけどもちゃんとした答弁お願いします。もし考えていないんやったら、その考えていないということの明確な理由を国が求めてへんだけではなくてこんだけ理由言うてんねんから。 ○岡本 委員長  春田委員。 ◆春田 委員  済みません。先ほど、やりとりされてるんですけれども、理事者は指針どおりされてると。福田委員も一定の見解をお持ちということで要望ということにされたらいかがでしょうか。 ○岡本 委員長  福田委員。 ◆福田 委員  まず、提案をしてるんですけれども、指針でいきたいと、いや、そういうことも検討するということやったらいいんですけども、いや、もうそんなことは考えてませんと、指針でいきたいという答弁だったので、その理由も示さずにそういう答弁だけというのはこれは理事者の不誠実な答弁ですので、もちろん内容は要望をしてますねん。そやけどやりませんという答弁でろくな理由もないということで求めてるわけですので、ちゃんとやらんなりの理由を言うてください。 ○岡本 委員長  今田委員。 ◆今田 委員  今、聞いてますと福田委員の発言と以前から私が言うてる発言とは、もう真逆になるんで、ちょっと意見言わせてもらいます。 ◆福田 委員  ちょっと、答弁先、言うてもうてから、済みません。 ○岡本 委員長  それでは、理事者の答弁求めます。 ◎大兼 総務部長  福田委員の御質疑で、これまでも委員会、本会議通じまして、この入札制度の事前・事後公表につきまして、さまざまな御意見、お考えいただいております。私どもの考え、やっておりますことも十分内容については御存じだとは認識いたしております。その上での答弁でございますが、まさしくおっしゃられた、かつて助役の件、おっしゃられました。調査の結果、特に問題なしということでしたから、いわゆる疑惑ということがあったとは認識はいたしておりますし、そういうことがあってはならないというのは、我々十分わかっておりますし、福田委員が御心配いただいてるのは大変ありがたいことでございます。これはあってはならないことですし、現時点ではそういったもの確認しておりませんので、ないというふうには思っておりますが、事後公表につきましては、さまざまな国の指針で示されておりますような、ほかにダンピングがあるとか、下請業者の支払いに問題があるとかさまざまな問題がございます。  ただ、門真市内におきましてはそういった問題起こっておりませんし、国が示してますような、国におきましてはかなり数量が多い問題がございます。門真につきましては国が想定しているような額であったり、質であったり、工事内容であったりというのはかなり制限されたものの中で、こういった事後公表の考え方が示されておりまして、先ほど御指摘されてました26年に出ました指針につきまして、25ページ、26ページの低入札価格調査のこともおっしゃられておられましたが、ここの解釈も、私どもは正しく解釈しております。  御指摘の点につきましてはややちょっと御指摘のところが私もいかがなものかなというのがございまして、なぜかといいますと、先ほど申し上げました「最低制限価格を定めた場合における当該価格については」と冒頭にも言った中で、「入札の前には公表しないものとする。」その続きとして予定価格については云々ということですので、先ほど吉井が答弁しましたように読み取れるといいますか、確実に書いております。  それと、先ほどおっしゃられた、そういった弊害が生じた場合には速やかに事前公表の取りやめを含む適切な対応をするということで、弊害が生じた場合、起こってからでいいじゃないかと御指摘があったと思います。これについてはその前段に「事前公表の実施の適否について十分検討をした上で、上記弊害が生じることがないよう取り扱うものとし」という、まず、最初にそういう生じることが起こらないようにした上で、なおかつ予定価格事前公表を禁止する法律の規定がないから、もしした場合で弊害が生じた場合についてはそういった適切な対応をしろと、こういうふうに書いてございますので、御指摘の点は我々は適切にやっておるというふうに考えております。  それと、御質疑の検討する気はないのかということにつきましては、我々は強くそれを念頭に置いた上で、この入札制度については見直しも含めていろんなことを考えた中で、現時点の入札の事後公表というのを実施しておるところでございますのでよろしく御理解賜りますようお願いします。 ◆福田 委員  この指針の考え方、僕とちゃうけどね。今言うたような答弁を、もしするんやったら、一つ一つ、そしたらどんな検証しているのかということまでこの場で聞いていかんとあかんことになると思いますけども。これは、もう改めての場にしたいと思うけども、一つ一つ何ら検証してへんのに、何ら検証してへんのに、いや起こってからではあかんとかいうふうな、だから、起こってからではあかんでいいですやんか。  検証もしてへんのにね、起こってるかもしれへんわけですわ、検証もできてへんから弊害が。事後公表にしてから積算してるかいうことを確認もしてへんわけ。これまでの事前公表と同じような1枚もんのぺらぺらの内訳書だけ求めて、何の検証をしてるのかということなんですよ。ろくに検証もせんと、いや、指針どおりやってると。いろんなことを考えて今の事後公表試行実施しているんやというふうなことやからね。全然、部長の答弁に照らして検証されてるかと言うたら、されてへんということを今回指摘をしておきたいと思います。改めて3月議会もあるので、この問題についてはじっくりどんな検証してるのかを議論したいと思います。  以上です。どうぞ。 ○岡本 委員長  今田委員。 ◆今田 委員  先ほどちょっと走って言いましたけれども、私は以前から総務建設常任委員させていただいて、入札に関してはいろいろと意見申し上げた中でありますんで、ちょっと言いたいんですけども。  事前公表最低制限価格を言った場合に先ほど福田委員も言われたように、積算も何もしないで最低価格を入れとけば抽せんでということで、先ほど課長、いろんな弊害起きてませんと言いますけども、今までの委員会でかなり指摘したことがあると思うんです。思ってはる人もおられると思いますけども、まあ、何でもかんでも門真市に出しといたら、最低制限価格でうまいこといって当たったらええがないうような業者さんも参加されているいうことで、本当にそれがいいのかどうかということは以前からお聞きしてます。  まず、根本的にあるのは公共工事というのは本当にきっちりとした工事をしてもらうということですよね。世間でも公共工事をしてるということで業者さんの格が上がっていくというような風潮になってますんで、やっぱり公共工事をとってもらういうことは、きっちりとした工事をしてもらって、そこの会社のネームバリューも上がっていくということですけど、私が指摘させてもらった中ではいろいろと問題点がたくさんあります。課長まあこれを言うたら、ひもといていったら、いろいろと広がっていくんですけども、契約課に関しては、まず、検査結果が来ますよね。  以前、僕聞いたことあるんですよ。過去2年間、3年間で工事の点数みんな持ってきてくれと見してくれということで言ったら、今門真は合格点60点ですね。契約課へ行くときは全部60点以上でしょ。そしたら、何で4月、5月に工事してる業者さんがあるんですかということも指摘しました。工事の工期というのは引き渡し済んでの話の工期ですよね。それを履行してなかったら、これはマイナス要因でしょ。それでも60点になってるんですよ。というのは門真は手直しが済んで、1カ月おくれても業者さんの支払いが1カ月おくれるだけで、それでも認めてるということがあるんです。守口はそれきっちりしてるから。例えばの話、守口と門真と両方やってる工事の業者さんが年末や年度末にこれ、ここまでに工事仕上げないかん言うたら、どっち先します。守口きついから守口先して、門真は後回しにしよかというようなんが世間の風潮になってるんですよ。これも指摘したことあります。ですから、やっぱりそこら辺はきっちりと決めてもらって何も業者の味方するわけじゃないですよ。しかし、行政もきっちりしてもらって、業者もきっちりとそれは守ってもらってやっていくのが公共工事だということで訴えさせてもらってるわけです、今まで。  やっぱり事後公表にしたら、先ほど来、指摘があったいろんなこともあるでしょう。しかし、積算しなければできません。それと、以前にも言ったことがあると思いますけど、建築と土木にだけ分けて歩切り言いますね、最低制限価格の間ね、一般的に歩切り言うんですけど、歩切りがほとんど土木やったら何%、建築は何%、これをやるから全部大体わかるわけです。場所によってやりやすいとこと、やりにくい場所というのが工事にはあるんですよ。やりやすいとこの歩切りは広くてもいいと思います。しかし、やりにくいとこは狭めてあげないと、実際に本当に行政が望んでる工事ができるかと言うたら、それは本当に難しいんです。  今、人手が足らないから現場へずうっと常駐してるわけじゃないでしょ。言葉悪いですけど手抜きという言葉が出てくるんですよ、そこで。それでいいんだったらいいんですけど、やっぱりきちっとした全ての業者さんに同じようにきちっとした工事してもらおうと思ったら、いろんなシステムを変えていかないと事業課で出す点数を私は契約課に持っていけと言うて、以前から指摘してます。ということは、60点ないとこは何が足らなくて点数に満たないのかという検証をしてもらって、契約課のほうではそれにペナルティをつけるということがなかったら、契約課に行くときは全ての業者が60点以上、90、80はないんでしょ。例えばの話、工期3カ月かかるところを社内一丸でやって2カ月で上げてくれたら、それはそれなりの、やっぱり何かがあっていいんじゃないですか、検査のときに何も問題がなければ。でないとおくれたとこと早く終わらすとこと今はみそもくそも皆一緒ですよ。これだったら業者はやる気なくしますよ、本当に。一生懸命やっても門真市は一緒やねんと。  ほな、よそのん先して、門真市後回しにしよかというふうになってきたときにいいのかということで以前から指摘させてもらってるわけです。ですから事後公表でもちゃんとした積算をとって、前から言ってますように入札のときに全部積算書持って来させたらええんちゃうかと言うてますけども、それも今はまあしてないでしょ。そやからこれから、まあ福田委員も言われたように、そういうふうにしていっていただきたいなという要望、これからもまた、言っていきますけども、いうことでないと、同じような答弁と質疑になって、今本当に答え出ないようなことになってますけど、私は事後公表のほうがいいと思ってます、もともと。積算力をちゃんと高めてもらって、先ほど何やったあれ。何とかシステム、これ今聞いたことあるんですけど、本当に予定価格出たらぽっと出るわけですわ。そんなとこにお金かけてはる人はそらそんでよろしい。しかし自分とこで一生懸命積算して、自分とこの許容の範囲で積算してはる人もいてはるわけですよ。それをみそもくそも一緒にしたら、こらいかんということで、やっぱりそこらの検証も含めて今後ちょっといろいろと検討していただけないかということを要望とします、済みません。 ○岡本 委員長  福田委員。 ◆福田 委員  今の今田委員の発言の中で歩切りとかいうのがあったんですけど、今歩切りってあるんですかね。 ○岡本 委員長  福田委員、質疑ですか。 ◆福田 委員  はい、そうです、歩切りってありますか。 ○岡本 委員長  理事者の答弁を求めます。 ◎吉井 総務課長  歩切りはございません。 ◆福田 委員  歩切りと言われてたのは要するに僕、20年前の話出しましたけれども、当時は予定価格最低制限価格とか、もちろん事後公表事前公表はしてなかったんだけども、予定価格を出した場合に、その予定価格よりもちょっと低くすると。予定価格は多分類推いうか、積算したら出るので、その予定価格がわかれば、そこに近い形で談合がされるので、それをちょっと下げようかと。  この歩切りというのは多分あの当時、その現場の担当者は知らなくて、一部の当時やったら助役やったかもわかれへんですけども知ってたと。その歩切りされた予定価格を聞き出すために、いろんな働きかけが行われて、結果として公共事業をめぐる談合というのが、いろんなところでやられてたというのが、歩切りの問題点やったと思うんですけども、今はどないなってるかというと、これ29年3月6日に最低制限価格の算出方法の変更ということで、もうこれ変わってますけれども、最低制限価格予定価格の70%から90%の範囲ですよ言うてね、もうこれ規定してますねん。計算式は直接工事費の95%、共通仮設費の90%、現場管理費の80%、一般管理費等の30%これで最低制限価格は求めますですわ。だから、予定価格がわかれば、それ0.9掛けといてね、適当に内訳書をつくったらできますねん。もう書いてあるねんから答え、90%言うてね。今報告にもあったように説明にもあったように落札率は90%です言うて、あるからね。  つまるところ、やはりほんまに積算したかどうかというのを確認することに尽きるんですよ。こういうことから今のシステムからしてもね。まあ、これは意見として述べておきますけども、そういうことからしても事前公表でその内訳明細書を確認する、このことに尽きるということを指摘しといて終わります。 ○岡本 委員長  今田委員。 ◆今田 委員  今、言葉で歩切り言いましたけども、最低制限価格。今まあ決まり事があると思いますけども、もともとね、公共工事の積算というのは共通材価表から出すわけですよね。この共通材価表いうのは年々変わってるんですよ、その経費によって。ですから、これが本当にかかる価格ですよということやから、これから最低制限価格入れるいうのもおかしな話なんですよ、普通で言うと。  何でかいうと、今、ちょっと言葉で言わはったけど、私の思いは共通仮設費とかいろいろ仮設費がありますよね、それは各企業の自分とこのあれで、これだけはうちはきっちりできますよというのはあるから、ということで積算をしてもらってくださいと言うてるわけです。というのはいろいろ機械持ってるとこと機械をリースしてするとことは、おのずと価格変わってくるわけです。持ってるとこはこれだけでいけますよ。しかし、リースしたらこんだけかかりますよ、言うたら必然的に高い、安いが出てくるはずなんです。それとまあ、検証がしにくいというとこもありますけども、ですから指名願のときにいろいろ機械とか監督員さんとかみんなやってるわけでしょ。そやから僕以前から、話ちょっとそれますけどもまともに指名願を出してる人がちょっと疑惑を持ってるんで、事務所全部調べに行ってくれと言うて行って御足労かけたことありますけども。結局土建屋さんにしたらその資格持ってる人いうのは金看板ですわ。全部上げてるはずです。事務所行ってもらったら、まあ聞いてもうたらわかるけど上がってないいうとこは何かあるんですよ、自分とこの監督員さん。  ということで、いろいろと言いましたけども、このごろいろいろと変えていただいて、指名願のときに監督員の写真もつけてもらってやってるから、大分思いに近づいてきてるんですけど、まだまだ足らんとこあると思うんでね、いろいろそこは考えていただきたいなと。  ただそれと、以前の話でいいますと、大阪府の場合は歩切り言うたらいかんね、最低制限価格、そんなに何で切れへんかと言うて質問したことあるんです。ほんなら、今は設計を委託業者に任してますよね。昔は庁内でやっておられたわけですよ。設計部門があって、あったら、そんなに設計の人が……。 ○岡本 委員長  今田委員、簡潔に願います。 ◆今田 委員  もうちょっとだけ。いうことになるんで、切り幅はしませんという話やったんやけど、今は世間的にこうなってるからいいですけども、やっぱり積算、本当に積算能力あって自分とこでできるという業者さんを選ぶのが一番だと思いますんで、その点だけ指摘しときます。申しわけございません。 ○岡本 委員長  内海委員。 ◆内海 委員  ちょっと1点だけ確認なんですけれども、福田委員等の発言をお聞きしてまして、ちょっと私の勘違いやったら申しわけないんですけれども、この最低制限価格を隠すことによって昔のいろいろな、何か疑わしきような課題があったというふうな発言もあったんですけれども、職員に対してプレッシャーがかかるというふうな発言がありまして、本当に隠すことによってそういうことがあるのかどうなのかということで、そういうふうに発言されますと隠すことによってそういうプレッシャーが本当に起こっているのかというふうな勘違いといいますか、認識してしまうんですけれども、この辺はどうなのか今回に関してでも結構ですけれども、ちょっとお答えいただけませんでしょうか。 ◎吉井 総務課長  まず、今回の案件に関しましてはそのような報告は受けておりません。国の指針にも事後公表することでそういう圧力であるとか、そういうおそれがあるというのは危惧されておりますので、そこにつきましてはうちのほうといたしましても、この規定を設けまして全庁的に統一した対応を行うこととしております。そこでもって対応しており、現在この取り組みのもとで不当な働きかけは発生してないと報告受けておりますのでよろしくお願いします。 ◆内海 委員  はい、わかりました。 ○岡本 委員長  ほかに質疑はありませんか。             〔「なし」と呼ぶ者あり〕  質疑なしと認め、質疑を終了いたます。  これより議案第66号を採決いたします。  本件は原案のとおり決することに御異議はありませんか。             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  御異議なしと認めます。よって議案第66号は原案のとおり可決すべきものと決しました。  先ほどの今田委員の発言につきましては、後刻、速記録を調査の上、措置いたしますので、よろしくお願いいたします。 ──────────────────────────────────── ○岡本 委員長  それでは、次に、議案第70号、門真南駅第1自転車駐車場門真南駅北自転車駐車場及び門真南駅東自転車駐車場指定管理者の指定についてを議題といたします。
     本件に対する理事者の説明を求めます。 ◎木村 まちづくり部長  ただいま議題に供されました、議案第70号、門真南駅第1自転車駐車場門真南駅北自転車駐車場及び門真南駅東自転車駐車場指定管理者の指定について御説明申し上げます。  議案書9ページ及び参考資料17ページから22ページをごらん願います。  本件は現在の指定管理者による指定管理期間が平成31年3月31日をもって満了することに伴い、新たに選定した候補者を次期指定管理者とするため、地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき議会の議決を求めるものであります。  指定管理者の選定に当たりまして公募を実施いたしましたところ、4団体から申請がございました。  選定に当たりましては指定管理者候補者選定委員会を設置し、学識経験を有する者1名、専門的な知識を有する者3名、本市職員1名の計5名から成る選定委員会を3回開催し、大阪市阿倍野区阿倍野筋一丁目1番43号、ミディ総合管理株式会社、代表取締役、藤木剛一を指定管理者の候補者として選定しました。  指定管理期間につきましては平成31年4月1日から平成36年3月31日までの5年間でございます。指定管理料につきましては5年間の合計として1億1739万7000円となっております。  以上、まことに簡単ではございますが、議案第70号の説明とさせていただきます。何とぞよろしく御協賛賜りますようお願い申し上げます。 ○岡本 委員長  説明は終わりました。  これより質疑に入ります。内海委員。 ◆内海 委員  それでは、私から何点か質疑させていただきたいと思います。  今回、この門真南駅周辺の3カ所の自転車駐車場を業務委託するということなんですけれども、この指定管理の業務内容と自転車駐車場の使用料というのが決まっていると思うんですけどもその算出の考え方をお伺いします。 ◎長光 地域整備課長  指定管理者の主な業務内容は駐車場使用の受け付け及び案内、駐車場の清掃、駐車場附属設備の保守点検、使用料の徴収及び還付、駐車場施設の維持管理等となります。  使用料は平成9年に施設を整備した際に設定しており、使用料の算出の考え方につきましては、できる限り市民が利用しやすい料金体系を確立し、多様で活発な利用状況とする必要があると考える一方、駐車場を常に良好な状態に保ち、気持ちよく御利用いただくためには維持管理費が必要であることから、利用される方々にも応分の負担をお願いするものとしております。  また、設定に当たっては行政と民間が競合する施設でありますことから、受益者負担の割合を100%としており、料金を設定した際に近隣各市の状況も調査をし、本市の駐車場形態と類似した近隣各市の自転車駐車場の使用料とほぼ均衡がとれております。 ◆内海 委員  この3カ所なんですけれども、1カ所は地下の駐輪場であったりとか、あと2カ所は屋根つきなんですけれども、屋外の駐車場ということなんですけれども、駐車する環境が違うんですけれども、しかしながら3カ所におきまして、料金設定が一緒だということなんですけれども、この辺はどういうふうなお考えなのかお伺いします。 ◎長光 地域整備課長  平成9年に門真南駅第1自転車駐車場は自転車用として、門真南駅北自転車駐車場は原動機付自転車用として設置しており、先ほど御答弁申し上げました近隣各市の使用料の状況等を勘案して使用料設定を行っております。  また、平成18年に開設した門真南駅東自転車駐車場につきましても、これら二つの自転車駐車場と同様に位置が門真南駅に近いことから同額の使用料設定としております。 ◆内海 委員  はい、わかりました。いろいろ環境は違うけれども、駅の何ていうんですか、入り口というかそういうところにどれも同じような近いような位置にあるということでしたので一定わかりました。  今回、業者が選定されたんですけれどもその理由についてお伺いします。 ◎長光 地域整備課長  第1次審査としての書類審査及び第2次審査としてのプレゼンテーションの審査と質疑応答の結果を踏まえ、総合的に審査した結果、特に財務状況が健全であることや利用者の増加及びサービスの向上を図るための具体的な手法が、他の申請団体よりもすぐれていると判断したことによるものであります。 ◆内海 委員  ありがとうございました。ここの門真南駅というのは、また、所管事項でも触れさせていただくんですけど、大阪モノレールが延伸、南伸ということで環境も変わってまいります。今回は5年間の委託ということで2024年までの契約になると思います。2025年これ予定なんですけれども、その中間として大型商業施設が開設予定であると。今、その中間駅を設置できるかどうかということで守口と一緒に調査してると思うんですけれども、それ以降2029年にモノレール開通すると。  この委託の5年間はそんなに大きな変化はないんかなと思うんですけども、次の5年間になるのか、3年間になるのか、また、委託されるのかというのはそのときに決まると思うんですけども、環境が大きく変わってくると思います。  先ほど、料金の算出根拠ということで、一つ、近隣市の状況の調査等とあったんですけれども、近隣市のその状況と大きく門真南駅の周辺の環境も変わってくるということも勘案していただいて、まあこれは今後先の話になると思うんですけれども料金設定、また、業者選定しっかりしていただきたいなというふうに要望させていただきまして質疑を終わります。ありがとうございました。 ○岡本 委員長  ほかに質疑はありませんか。             〔「なし」と呼ぶ者あり〕  質疑なしと認め、質疑を終了いたします。  これより議案第70号を採決いたします。  本件は原案のとおり決することに御異議はありませんか。             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  御異議なしと認めます。よって議案第70号は原案のとおり可決すべきものと決しました。 ──────────────────────────────────── ○岡本 委員長  次に、議案第71号、門真市弁天池公園指定管理者の指定についてを議題といたします。  本件に対する理事者の説明を求めます。 ◎木村 まちづくり部長  ただいま議題に供されました、議案第71号、門真市弁天池公園指定管理者の指定について御説明申し上げます。  議案書10ページ及び参考資料23ページから27ページをごらん願います。  本件は現在の指定管理者による指定管理期間が平成31年3月31日をもって満了することに伴い、新たに公募し選定した候補者を次期指定管理者とするため地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき議会の議決を求めるものであります。  指定管理者の選定に当たりまして公募を実施いたしましたところ、1団体から申請がございました。  選定に当たりましては指定管理者候補者選定委員会を設置し、学識経験を有する者2名、専門的な知識を有する者2名、本市職員1名の計5名から成る選定委員会を3回開催し、門真市中町1番1号、公益社団法人門真市シルバー人材センター、理事長、山根静子を指定管理者の候補者として選定しました。  指定管理期間につきましては平成31年4月1日から平成36年3月31日までの5年間でございます。  指定管理料につきましては5年間の合計として1億197万9000円となっております。  以上、まことに簡単ではございますが、議案第71号の説明とさせていただきます。何とぞよろしく御協賛賜りますようお願い申し上げます。 ○岡本 委員長  説明は終わりました。  これより質疑に入ります。福田委員。 ◆福田 委員  まず、この指定管理者弁天池公園の管理運営を指定管理者にさせるということなんですけども、その業務の概要ですね、それについて、まず、お聞かせください。 ◎野崎 土木課長  弁天池公園の巡視点検などの運営管理や園内施設の清掃、花壇、遊具など公園施設の維持管理業務であります。 ◆福田 委員  説明にもあったんですけれども、申請が1者やということだったんですけれども、この1件だった要因ですね、どう考えてるのかお聞かせ願いたいと思います。 ◎野崎 土木課長  要因についてはわかりませんが弁天池公園のある場所や公園の規模などが考えられます。 ◆福田 委員  申請しなかった団体に聞くわけいかないので、なかなか要因というのはわかりづらいと思いますけれども。なぜ指定管理にするかということでいうと、市が実施するよりも民間活力やノウハウを活用して、その公園の利用促進だとか、場合によっては利用料の収入がふえるだとか、そういういろんなメリットがあるというふうにして、公の施設については直か指定管理者かという、そういう判断が迫られているわけなんですけども、そういう意味でいうと、ここにも一部、場所や公園の規模というふうに書いてありますけれども、なかなか行きにくいとか、公園の規模というのが小さいということを言うてるのかよくわからないんですけれども、そういうことが要因だと考えているのかわかりませんけど。  僕の感想としてはやはりそういう指定管理者にとって、僕は指定管理者制度推進論者ではありませんけれども、指定管理をしようという業者にとって魅力がある公園なのかどうかなというのは少し感じるところです。まあ、やはり整備をされて長年たつわけですから、やはり親しめるような公園整備というのが、ここの点でも求められてるのかなというふうに思います。  あと、1者ということなので、やはり選定に当たっては本当に適切なのかどうかということをしっかりと見定める必要があるんかなというふうに思うんですけども、この選定結果を見てみますと、2次の審査のときですかね、これが300点満点で150点なんですね。1次については900点満点で590点なので、まあ6割余りなんですけれども、2次についてはこれ150点なんですよね。まあ、選定については妥当だという決定だと思うんですけれども、その妥当性についてお聞かせください。 ◎野崎 土木課長  申請団体は1団体でありましたが、門真市弁天池公園指定管理者候補者選定委員会において1次審査及び2次審査を行った結果を踏まえ、総合的に審査した結果、市民サービスの向上を図るための具体的手法、安定した運営管理を実施する体制がすぐれていると判断されたものであり、適性に選定されたものと考えております。 ◆福田 委員  指定について異を唱えるもんではないんですけれども、この2次の審査の基準ですよね、これは何かというと、公園施設の効用を最大限に発揮させるものであるかどうかということなんですよね。1次はどちらかというと物理的にちゃんと管理運営できるの、という人的とか、運営の経営の問題とか、まあそういうことだと思うんですけれども。ですから要するに、そういう効用を発揮するということでなかなか発揮しにくい。  選定の審査をする審査員の方はやはり公園について、いろんな創意を発揮してほしいというふうに指定管理者の候補者には求めるわけですけれども、それに足り得る公園なのかどうかという、そこの点に僕尽きると思うんですね。これは指定された指定管理者の問題ではなくて、むしろ公園自体の問題というのがここからもあるのじゃないのかなというふうに思います。  いずれにしても、この弁天池公園というのが門真市にとっては大変重要な、本当に門真市民に親しまれる公園となるということが求められてると思いますので、やはりここについては本当にそういう意味で親しまれる公園として、再整備というか、リニューアルの計画をしっかり立ててほしいなということを求めて、質疑を終わりたいと思います。 ○岡本 委員長  答弁は要りませんね。 ◆福田 委員  はい。 ○岡本 委員長  ほかに質疑はありませんか。             〔「なし」と呼ぶ者あり〕  質疑なしと認め、質疑を終了いたします。  これより議案第71号を採決いたします。  本件は原案のとおり決することに御異議はありませんか。             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  御異議なしと認めます。よって議案第71号は原案のとおり可決すべきものと決しました。 ──────────────────────────────────── ○岡本 委員長  次に、議案第72号、門真市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する条例の一部改正についてを議題といたします。  本件に対する理事者の説明を求めます。 ◎南野 行政委員会総合事務局長  ただいま議題に供されました、議案第72号、門真市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する条例の一部改正につきまして御説明申し上げます。  議案書11ページをごらん願います。  本議案は公職選挙法の一部を改正する法律の施行に伴い、本市議会議員選挙における候補者の選挙運動用ビラの作成について公営とするため所要の改正を行うものでございます。  具体の改正内容につきましては議案書12ページに記載のとおりでございます。  なお、附則といたしまして、第1項において本条例の施行日を平成31年3月1日からとし、第2項において改正後の条例の規定につきましては条例の施行の日以後、その期日を告示される選挙から適用する経過措置を規定いたしております。  以上、まことに簡単ではございますが、議案第72号の説明とさせていただきます。何とぞよろしく御協賛賜りますようお願い申し上げます。 ○岡本 委員長  説明は終わりました。  これより質疑に入ります。春田委員。 ◆春田 委員  これは条例改正なんですけれども、国の公職選挙法の一部を改正する法律が施行されます。それに伴いまして地方議会議員選挙におきましても選挙運動のビラの頒布が解禁されるということで、そのビラの作成については公費負担ということを条例の一部改正出ておりますけれども、この法改正の趣旨と内容についてはどのようなものでしょうか。 ◎清水 行政委員会総合事務局次長  公職選挙法の一部を改正する法律につきましては都道府県または市の議会の議員の選挙において、候補者の政策等について有権者が知る機会を充実するため、候補者が選挙運動のためのビラを頒布することができるよう平成29年6月21日に公布され、平成31年3月1日から施行されるものでございます。  また、法改正の内容につきましては、指定都市以外の市の議会の議員の選挙にあっては候補者1人につきまして、選挙管理委員会に届け出た2種類以内のビラ4000枚を上限として頒布できるものでございます。  なお、公費負担の作成単価につきましては公職選挙法施行令の規定のとおり、7円51銭を上限といたしております。 ◆春田 委員  証紙についてはどのようになっていますでしょうか。 ◎清水 行政委員会総合事務局次長  証紙につきましては全てのビラに貼付するということでございまして、証紙の配布する日につきましては立候補届け出日となってございます。 ◆春田 委員  証紙は届け出のときに配布ということで、かなりちょっと使用するのは厳しい、大変な動力が要るかと思いますので、その辺もまた、事前に証紙を張って使用ということは、また、徹底をしていただけたらいいと思っておりますけれども、この選挙運動のビラの頒布方法については制限とかいろいろ規制はあると思いますけれども、その内容はどのようになってますでしょうか。 ◎清水 行政委員会総合事務局次長  選挙用ビラの頒布に際しましては公職選挙法及び公職選挙法施行令により、選挙管理委員会が交付した証紙を貼付し新聞折り込み及び当該ビラに係る候補者の選挙事務所内、個人演説会の会場内、または街頭演説の場所における頒布とされております。 ◆春田 委員  ビラですので個々がつくるということで、さまざまな内容も出てくると思うんですけれども、記載内容のチェックというのは非常に大事やと思ってるんですけれども、その作成されるビラのチェック体制はしっかりされてるんでしょうか。 ◎清水 行政委員会総合事務局次長  選挙運動用のビラの届け出時における選挙管理委員会の審査項目といたしましては、まず、大きさが法定の規格内であるか、法定の2種類以内であるか、法定記載事項である頒布責任者と印刷者の氏名及び住所が記載されているかといった形式的な審査となっております。そのため、その他の記載内容を審査し、取り消しまたは修正を命ずる権限を選挙管理委員会は有しないものとされておりますが、内容に虚偽事項等の法令に触れるような記載がある場合には関係機関と連携し適切に対応してまいります。 ◆春田 委員  地方市議会議員選挙におけるこのビラの解禁というのは初めての試みですので、また、さまざまなトラブルがないよう、しっかりとまた、周知徹底よろしくお願いいたします。  以上です。 ○岡本 委員長  ほかに質疑はありませんか。福田委員。 ◆福田 委員  今、質疑があったように今回の公職選挙法の改正によって、市議会議員選挙のときに個人名と主張等を記載したビラをまけるということなんですけれども、それに先立って、既にインターネットでは広くほとんど規制がないぐらいの選挙運動ができるというふうなことですけれども、この選挙中の文書とかの頒布、また、インターネットを使った選挙運動についてはどんな規制があるのか、この点についてお答えいただきたいと思います。 ◎清水 行政委員会総合事務局次長  選挙運動のために使用する文書図画の頒布につきましては、公職選挙法により通常はがき及びビラのほか頒布することはできません。  頒布方法につきましては、通常はがきは選挙用である旨の表示をしたものを郵送による方法、また、選挙運動用ビラは選挙管理委員会が交付した証紙を貼付し、新聞折り込み及び当該ビラに係る候補者の選挙事務所内、個人演説会の会場内または街頭演説の場所における方法とされております。  また、インターネットを使った選挙運動につきましては候補者や政党はウエブサイトや電子メール等を利用した選挙運動ができますが、選挙期日当日のウエブサイト等の更新はできないなどの規制があります。 ◆福田 委員  文書図画については今の提案の中で一定広がったという部分もありますけれども、相変わらずかなり制限をされているという内容だと思います。  一方で、インターネットについては候補者のメールというのは一定制限がありますけれども、今説明があったように基本、大幅な規制緩和というか、自由というね、確保されているということで、何か対照的だなというような感じがします。  それは感想ですけれども、そもそも今の日本の公職選挙法というのはまさにべからず法みたいな、何々してはいけないというふうなことだらけの選挙法なので、これについては基本的には改善をするというふうなことが大事だと思うんですけれども、少なくとも有権者に対して、立候補者がどんな主張をしているのかということがいろんな形でわかるように、そういう意味での改善というのはこれは自治体自身も求めていく必要があるというふうに思うんですけれども、そういう改善要望する考えはあるのかどうか、この点についてお答えください。 ◎清水 行政委員会総合事務局次長  選挙管理委員会事務局では有権者の投票環境の向上や投開票事務の改善につきましては、毎年、全国市区選挙管理委員会連合会を通じまして国に要望してきております。有権者が候補者の政策等について知る機会を拡充する要望に関しましてはこれまで行っておりませんが、今回の法改正の趣旨であり有権者の投票環境の向上にも資することから、この必要性は認識しております。 ◆福田 委員  やはり有権者にいろんな形で候補者の主張等がわかるように、必要性は認識しているということですので、具体的に改善要望というのを至急しかるべき部署に今後していっていただくように、これは要望としておきます。 ○岡本 委員長  ほかに質疑はありませんか。             〔「なし」と呼ぶ者あり〕  質疑なしと認め、質疑を終了いたします。
     これより議案第72号を採決いたします。  本件は原案のとおり決することに御異議はありませんか。             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  御異議なしと認めます。よって議案第72号は原案のとおり可決すべきものと決しました。 ──────────────────────────────────── ○岡本 委員長  次に、議案第76号、平成30年度門真市一般会計補正予算(第8号)中、所管事項を議題といたします。  本件に対する理事者の説明を求めます。 ◎河合 企画財政部長  ただいま議題に供されました、議案第76号、平成30年度門真市一般会計補正予算(第8号)中、本委員会の所管事項につきまして御説明申し上げます。  議案書26ページから28ページの第1表歳入歳出予算補正のうち、27ページからの歳出より御説明申し上げます。  まず、人事異動等に伴う人件費の主な内容についてでありますが、職員の人件費分として、1款議会費から9款教育費までの費目におきまして給料、職員手当等及び共済費の総額で1175万円を減額するものであります。  その内訳についてでありますが、給料では4689万8000円の減額分、職員手当等では1105万5000円の増額分、共済費では2409万3000円の増額分を計上いたしております。  次に、人事異動等に伴う人件費以外の内容についてでありますが、2款総務費、1項総務管理費の4668万3000円の追加のうち、公共下水道事業に係る経費の変更に伴う負担金の増額分として421万2000円及び出資金の減額分として997万4000円を計上いたしております。  次に、2項徴税費の101万8000円の減額のうち、地方税法等の改正に伴う基幹系システムの改修に係る委託料の追加分として453万6000円を計上いたしております。  次に、3款民生費、1項社会福祉費の1891万7000円の減額のうち、人事異動等に伴う人件費の調整に係る後期高齢者医療事業特別会計への繰出金の減額分として286万9000円を計上いたしております。  次に、4項国民健康保険費の2740万8000円の追加のうち、人事異動等に伴う人件費の調整に係る国民健康保険事業特別会計への繰出金の減額分として799万2000円を計上いたしております。  次に、7款土木費、2項道路橋りょう費の500万5000円の減額は社会資本整備総合交付金の内示に伴い、路面下空洞調査業務委託料の減額分を計上いたしております。  次に、8款消防費の2668万8000円の追加は守口市門真市消防組合が実施する●(ひえ)島・千石出張所解体工事、新守口消防署建設用地購入及び旧門真本署解体工事に係る経費に対する本市負担金の増額分を計上いたしており、11款予備費の1億588万3000円の追加は地震災害対策事業及び風水害対策事業に要する経費の増額分として1億円及び財源調整として588万3000円を計上いたしております。  次に、26ページの歳入でありますが、13款国庫支出金、2項国庫補助金の622万4000円の減額のうち、内示に伴う道路維持管理事業費補助金の減額分として1029万6000円を計上いたしております。  次に、17款繰入金、1項基金繰入金の1億4339万1000円の追加は財源調整のため、財政調整基金繰入金の増額分として1億4000万円及び都市整備基金繰入金の増額分として339万1000円を計上いたしており、19款市債の4550万円の減額のうち、道路維持管理事業に係る大和田茨田線整備事業債の増額分として50万円及び地方道路等整備事業債の増額分として140万円を計上いたしております。  次に、29ページの第2表債務負担行為補正でありますが、追加分として基幹系システムの改修業務委託、自転車駐車場指定管理委託(3)、門真市弁天池公園指定管理委託(3)及び旧第一中学校跡地整備活用方法検討調査業務委託につきまして、それぞれ期間及び限度額を定めるものでございます。  なお、旧第一中学校跡地整備活用方法検討調査業務委託の限度額1205万4000円のうち、本委員会の所管事項として915万6000円を計上いたしております。  最後に、30ページから31ページの第3表地方債補正でありますが、道路等整備につきまして、30ページに記載の限度額から31ページに記載の限度額に変更するものであります。  以上、まことに簡単ではございますが、議案第76号中、本委員会の所管事項の説明とさせていただきます。何とぞよろしく御協賛賜りますようお願い申し上げます。 ○岡本 委員長  説明は終わりました。  これより質疑に入ります。内海委員。 ◆内海 委員  私のほうから1点だけ質疑させていただきたいと思います。  ページ数29ページの債務負担行為補正の下から2番目の旧第一中学校跡地整備活用方法検討調査業務委託についてお伺いします。  この門真一中跡地につきましてはさまざま議会の中でも、また、各会派の方からいろいろな御意見また、要望等ありまして議論されてきました。園部市長の時代から、また、現在の宮本市長に至るまで、その間さまざまな転換といいますか、いろいろあったわけなんですけれども、今回新たに調査業務の委託をするということなんですけれども、この調査目的と内容、また、業務委託していくわけなんですけれども、この業務委託の選定方法についてお伺いします。 ◎長光 地域整備課長  まず、本調査の目的についてでありますが、旧第一中学校跡地を施設配置イメージ案やまちづくり協議会から提案のあった、まちづくりコンセプトを踏まえて、生涯学習複合施設や交流広場などを一体的に整備する上で民間事業者の創意やノウハウを取り入れ、効率的かつ効果的なサービスの提供が期待できるさまざまな民間活力の活用について、導入可能性や最適な事業スキームの確立を目指すものであります。  次に、調査内容についてでありますが、事業手法の比較検討、民間事業者の参画可能性調査、整備効果等を整理するものであります。  また、委託業者の選定方法につきましては市職員を選定委員とした公募型プロポーザル方式を考えております。 ◆内海 委員  ありがとうございました。この一中跡地というのは先ほど申し上げましたとおり、いわゆる更地になりまして、もう数年たっておりまして、地域の方々もそうですけれども、門真市民の方からここ一体どうなるんでしょうねというお問い合わせをよくお聞きします。今回、調査をしていくということなんですけれども、生涯学習複合施設等々建設予定ということで、まちづくりとこの複合施設ということで、まちづくり、また、社会教育課、2課にわたっていくと思うんですけれども、本当に駅前ですし、古川橋駅というのは運転免許証の更新でよく利用されて、本当に大阪府下の方が本当に目にする門真の象徴的な駅前じゃないかなというふうに思いますので、何かのお立ち寄りの際に、あっ、何かきれいなすばらしい施設とかエリアがあるな、最後ちょっと立ち寄ってみようかなと皆さんが思っていただけるような、そういうまちづくりを期待しておりますので、しっかりと皆さんの御要望にお答えできるように要望したいと思います。ありがとうございました。 ○岡本 委員長  ほかに質疑はありませんか。福田委員。 ◆福田 委員  補正で大きく3点ほど質疑したいんですけれども、まず、今、内海委員も質疑された旧第一中学校跡地活用方法検討調査業務委託ですね、債務負担行為で上げられていますけれども、目的とか概要とかについては答弁がありましたけれども、この中で参画可能性調査ですね、いわゆるサウンディング調査だと思うんですけれども、この調査の概要についてお聞かせ願いたいと思います。 ◎長光 地域整備課長  民間事業者の参画可能性調査につきましては最適な事業スキームを確立する上で、直接対話による民間事業者の意見や提案等を把握し、事業を具体化する検討を進展させるための情報収集を目的に実施するものでございます。 ◆福田 委員  今、少なくない自治体で、このサウンディング調査というのがやられてて、地方公共団体のサウンディング型市場調査というふうにも言われてるんですけれども、これについてはことしの6月に国土交通省の総合政策局が手引を作成しています。この手引の中では手続と検討のポイントというふうにして幾つか書いてあるんですけれども、その中では解決すべき課題の明確化、インセンティブの設定、民間事業者の負担軽減、検討に必要な情報提供、民間事業者のノウハウの保護、担当課の設定と庁内の連携体制、そして最後に、公平性・透明性の確保というふうに検討のポイントというのが書かれているんですけれども、こういった内容について今検討が進んでいるのか、こういう手引に沿って進めるのかどうか、この点についてお伺いしたいと思います。 ◎長光 地域整備課長  各市の事例等を調査している現段階であり、調査方法等の詳細は確定しておりませんが国土交通省が作成した本手引についても参考にしてまいります。 ◆福田 委員  まだ、具体的には検討されてないということなんですけれども、しっかりといろんな危惧される点もありますので、もちろん手引に書いてありますけれども、しっかりとそういう点を留意して進めていただきたいと思いますけれども、このサウンディング調査も含めた調査の結果によって、今、生涯学習複合施設は基本計画等がもう既に策定されて時間が経過しているというのはあるんですけれども、あと施設配置イメージも先日6月、5月に示されましたけれども、これへの影響ですね、これがあるのかどうかお伺いしたいと思います。 ◎長光 地域整備課長  今回の検討調査では施設配置イメージ案等を踏まえて、事業手法等の最適な事業スキームを確立するものであり、生涯学習複合施設建設基本計画の内容や各施設の配置をゼロベースで見直すというような大きな影響を与えるものではありません。 ◆福田 委員  その古川橋北側の旧第一中学校跡地のまちづくりについては、これは6月議会、9月議会通じて、問題点を指摘しましたけれども、行政で市保有地を活用するという方策を何にも検討することなく、企業調査のみで、それも極めて薄い動機で原則売却すると、8600㎡の土地を売却するという方向で今進められているわけなんですけれども、やはりいろんなことを検討する中で、まずは、そういう原則売却という問題については白紙に戻して、まあ僕は検討するべきだというふうに思ってます。  やはり、先ほど内海委員もおっしゃられたように、この古川橋駅のとりわけ北側が、本当にああ、立ち寄ってみたいなと立ち寄ってみたいというだけではなくて、やはりこのまちに住んでみたいなというふうなやっぱりまちづくりが求められているわけで、そのためには何かどこで決まってんというふうなまちづくりの決め方、手法ではなくて、やはりそこに住んではる住民の方々、いろんな関係者の方、そして市民が納得できるようなまちづくりが求められていると思いますので、そういった点をやっぱりしっかりと頭に入れた上で進めていただきたいなと、このことを要望して、この点については質疑を終わります。  続いてですけれども、議案書でいえば36、37ページになりますけれども、道路維持管理に係る予算の減額及び財源の構成ですね。特にこの36、37ページでは社会資本整備総合交付金の減ということが上げられていますけれども、この財源構成の詳細と要因についてお答えいただきたいと思います。 ◎野崎 土木課長  今年度の道路維持管理事業に係る社会資本整備総合交付金の配当はありませんでしたが、年度の途中において大阪府から追加執行可能額の調査があり、大和田茨田線舗装新設工事について申請を行ったところ追加の配当があったものでございます。  このため今回の財源構成でありますが、まず、大和田茨田線舗装新設工事は交付金の1244万1000円を充当し、残額を都市整備基金、市債及び一般財源で補うこととしております。  次に、路面性状調査については都市整備基金を繰り入れることとし、予定どおり実施しております。  最後に、路面下空洞調査におきましては当初予定していた一般財源の範囲内で実施できるよう調査路線を変更し、それぞれ財源構成を行ったものとなっております。  次に、要因でありますが、国から社会資本整備総合交付金、防災・安全交付金における配分の考え方が示されており、道路維持管理事業においては重点的に配分する交付金の対象から外れているためと考えております。  なお、橋りょう維持管理事業につきましては重点配分となっており今年度は満額交付されております。 ◆福田 委員  この社会資本整備総合交付金については住宅市街地総合整備事業もそうですけれども、かつて予定どおりというか予算どおり措置されなかったということもありましたし、なかなかこれについてどう措置されるかというのがもちろん見えにくいとは思いますけれども、しっかりと予算獲得に向けていろんな努力をしてほしいんですけれども、この財源構成によって一般財源への影響ですね、これについてどういうふうになっているのかお答えいただきたいと思います。 ◎西岡 財政課長  財源構成の変更による一般財源への影響につきましては議案書80ページにありますように、国庫補助金の減額に対し歳出予算を減額、加えて市債の増額及び都市整備基金繰入金の増額による特定財源間での財源構成の変更を行うことで、単年度での一般財源負担の増減はございません。  結果として後年度の一般財源負担につきましては市債が増額となりますことから、当該市債の償還期間である10年間の総額で、200万円程度の増加を見込んでおります。 ◆福田 委員  市債に振りかわった等で200万円程度の一般財源の増加ということで、そういうことなんですけれども、やはり今後、オリンピックやあと大阪万博が決まって、それを口実にしたIRカジノの関係費用がどんどん膨らんでいくということが容易に予測されるので、そういった意味では国から措置される財源というのがかなり厳しくなるというのが予想されるわけなんですけども、引き続き財源確保についてはしっかりと努力していただきますように、これは要望としておきます。  あと3点目なんですけれども、地震とか風水害の対策事業、これに係る予備費の増額ということで、1億円余りが計上されていますけれども、議案書でいうと98ページですかね、まず、この間の大阪北部地震、台風21号での被害状況等についてお聞かせ願いたいと思います。 ◎石丸 危機管理課長  大阪北部の地震では市内で人的被害はなかったものの住宅の一部損壊73カ所、半壊1カ所を確認しており、市公共施設におきましてもガラスの破損などの小規模な被害を確認いたしております。  次に、台風21号では1名の方が死亡されており、住宅の一部損壊1046カ所、半壊9カ所を確認しております。  市公共施設につきましては強風により学校施設等において屋根の破損、さらには、倒木や路上への飛来物など被害を多数確認いたしております。 ◆福田 委員  あと、この大阪北部地震や台風21号における教訓と課題ですね、これについてお答えいただきたいと思います。 ◎石丸 危機管理課長  大阪北部地震における職員参集の教訓から、職員及び各部署が流動的にあらゆる規模の災害に対応できるよう門真市職員災害時初動要領改正が必要と考えております。  また、市の災害対応を行う上で本庁舎を初めとする全ての市公共施設について、強靭化を早急に進めていく必要があると考えておりますが、費用の問題もあるため庁内で議論を深めていくことが重要であると考えております。 ◆福田 委員  いろいろ教訓等があって、地域防災計画の改定というのも必要じゃないかなとは思うんですけれども補正ですので、これまで補正もされてきましたけれども、この対応状況ですね、具体的にこの対応にどれぐらいかかってきたのかという対応状況とあと今後の見通しですね、これについてお伺いしたいと思います。 ◎石丸 危機管理課長  地震災害対策事業費につきましては市公共施設に係るブロック塀の撤去及び改修等に約7100万円、ブロック塀等安全対策促進補助に2500万円、その他として窓ガラスの修繕などに約1000万円、計約1億600万円の予算措置をいたしております。風水害対策事業費につきましては倒木及び飛来物の除去に約1000万円、災害廃棄物処理委託に約1200万円、市公共施設の屋根の補修などに約4400万円、計約6600万円予算措置いたしております。  今後の見通しにつきましては確定していない事業も多いことから、現時点では立ってございません。  以上でございます。 ◆福田 委員  地震関係で1億600万円、風水害の対策で6600万円ということで、これ足すと1億7200万円程度になるので、現時点で措置されているのが1億9000万円余りということなので、今回1億円の補正ということになっていると思います。これで足るのかどうかということもありますけれども、2018年度の国の補正予算の関係で、ブロックやエアコン対策の対応の交付金ですね、これが箇所づけされて、もう都道府県には通知がなされて、もうひょっとしたらこっちにも届いてるかと思いますけれども、まあそういうことで一定助かる部分はあると思いますけれども、まあ引き続き財源というのもしっかりと、とりにいくということと同時に、とれなかったからやらないということがないと思いますけれども、しっかり対応していただきますように要望して補正予算については質疑終わります。 ○岡本 委員長  ほかに質疑はありませんか。池田委員。 ◆池田 委員  一般会計補正予算(第8号)における消防組合活動事業に係る歳出予算の増額の中で、●(ひえ)島・千石出張所解体工事において、アスベストの含有が判明したとのことですが、どこに含有されていたのでしょうか。 ◎石丸 危機管理課長  旧門真消防署千石出張所の外壁においてアスベスト含有が判明したと、守口市門真市消防組合より聞き及んでおります。 ◆池田 委員  ●(ひえ)島出張所は含有していなかったのでしょうか。  また、その場合、工期には影響があるのでしょうか。 ◎石丸 危機管理課長  旧●(ひえ)島出張所建物でのアスベスト含有は確認されなかったものの、合わせて1件の解体工事として発注しているため、旧●(ひえ)島出張所及び旧千石出張所ともに工期延長されると聞き及んでおります。 ◆池田 委員  アスベストの除去工事の追加により工期延長されるとのことですが、今後の見通しについてお聞かせください。 ◎石丸 危機管理課長  工期につきましては債務負担行為を設定し2カ年工期となり、平成31年度の秋ごろに建物の除却など原状回復の後、旧●(ひえ)島出張所用地につきましては国に、旧千石出張所用地につきましては府に、それぞれ土地を返還する予定であると聞き及んでおります。 ○岡本 委員長  間もなく、お昼となりますので、質疑の途中ではありますが、この機会に午後1時まで休憩いたします。                 (休  憩)                 (再  開) ○岡本 委員長  それでは、委員会を再開いたします。  質疑を続行いたします。  質疑ありませんか。春田委員。 ◆春田 委員  補正予算の中で、地方税共通納税システムの導入についての補正予算が追加されておりますけれども、これは来年10月から導入と聞いております。そのためにシステム改修が必要ということなのですけれども、今、これから導入に向けての準備が始まるということだと認識しておりますが、この現行の地方税ポータルシステム、通称eLTAXの概要について、まず、お聞かせください。 ◎嶋田 課税課長  eLTAXにつきましては地方税の手続を電子的に行うシステムであり、地方税の申告などを窓口に出向くことなく、自宅やオフィス、税理士事務所などのパソコンからインターネットを通じて行うことができるものです。具体的には個人市民税、法人市民税と固定資産税のうち償却資産の地方税の申告以外に、特別徴収義務者の所在地・名称変更届け出や法人設立・設置届け出などの手続も行っております。 ◆春田 委員  説明にありましたように、この現行システムの改修費が必要ということなんですけれども、地方公共団体に対して国の財政措置などはどのようになってますでしょうか。 ◎青木 納税課長  平成30年度普通交付税の基準財政需要額を算定する上で徴税費において、地方税共通納税システム委託料として標準団体当たり市町村分で約1100万円が措置されております。 ◆春田 委員  それではそのシステムの改修業務の業務委託の内容についてはどのようになってますでしょうか。 ◎青木 納税課長  システム改修業務委託の内容といたしましては、既存の基幹系システムに地方税共通納税システムから収納するために必要な機能を追加するためのものであり、現在の基幹系システムの契約先である日本電気株式会社と随意契約を結ぶ予定であります。 ◆春田 委員  これを導入することによって将来的には対象税目の拡大とか、コンビニ収納また、クレジット収納との連携も考えられると、このように聞いておりますけれども、このシステムの導入の効果についてはどのようなものでしょうか。 ◎青木 納税課長  今回のシステム導入により、法人市民税及び個人市民税の特別徴収分につきまして、これまでの電子申告とあわせて納税まで一連の手続で行うことが可能となるため、納税者につきましては電子納付により複数の市町村へ一括納付することで事務負担の軽減につながります。  本市の導入効果といたしましては納付書を郵送する事務や経費の軽減及び指定金融機関以外からの収納が可能となるため、納税者の利便性の向上に伴い市税徴収率の向上につながるものと考えております。 ◆春田 委員  効果があると聞いておりますので、しっかりまた、納税者の方にも周知もよろしくお願いいたします。  それでは、次の補正予算の項目なんですけれども、先ほど午前中、福田委員も触れられておりましたけれども道路維持管理事業についてお伺いいたします。  これは社会資本整備総合交付金の内示の減額というのか、変更によってさまざまな変更が行われているようですけれども、大和田茨田線の舗装新設工事には交付金が充当されますけれども、路面性状調査とか路面下空洞調査には充当がありませんけれども、これらの舗装修繕に係る交付金の経緯についてはどのような経緯があったのでしょうか。 ◎野崎 土木課長  今年度の道路維持管理事業に係る社会資本整備総合交付金の配当はございませんでしたので、路面性状調査及び路面下空洞調査につきましては既に発注を終えている状態であったということから、追加執行の調査には該当しなかったという経緯がございます。 ◆春田 委員  その路面性状調査とか路面下空洞調査については交付金の充当がない中、どのようにまた、今後実施をされるのかお聞かせください。 ◎野崎 土木課長  路面性状調査につきましては都市整備基金を繰り入れし、予定どおり実施することとしております。  また、路面下空洞調査におきましては当初予定していた一般財源の範囲内で実施できるよう調査路線を変更しております。 ◆春田 委員  大和田茨田線舗装新設工事の概要についてはどのようになってますでしょうか。 ◎野崎 土木課長  大和田茨田線舗装新設工事についてでありますが、舗装の劣化が著しいことから、既設舗装の打ちかえや排水施設の修繕などを行うもので、施工場所は三ツ島3丁目付近、延長約240mを1月から3月にかけて施工する予定としております。 ◆春田 委員  大和田茨田線に関しましては、できましたら歩道のほうがかなり課題がありまして、ここは歩道が狭くて大変危険であるということは再三私たちも要望いただいておりますので、予算のこともあると思いますが今後は歩道のほうも課題となっているいうことでしっかり対応していただきますように要望とさせていただきます。  それでは、補正予算の最後なんですけれども、消防組合活動事業に係る歳出予算の増額の中で門真本署解体工事ですけれども、これは前ですので大変気になるところですけれども、この解体工事が終了し跡地については今度どのようになるのかお聞かせください。 ◎石丸 危機管理課長  旧門真本署解体工事につきましては平成31年度内には建物を除却し、土地を市に返還する予定であると聞き及んでおります。  跡地の用途につきましては現時点では未定となっております。
     以上でございます。 ◆春田 委員  跡地は未定っていうことなんですけれども、非常に歩道沿いのよく目立つところで、跡地活用についてはさまざまな要望も伺っておりますので、また、しっかりと御検討いただけたらなと思っております。  それと、これはどうしようかなと思ってたんですけれども、この門真本署の解体工事に当たりまして、前の道路に必ず消防署の前ですと、停車禁止という表示があるんですけれども、それがそのままになっているので、もっと下がって信号待ちをされてる車がありますので、この停車禁止については土木課さん担当でしょうか。  また、その要望というんではないんですけど、いまだに停車禁止の表示が路面表示がされてますので、また、御検討いただきたいと思っております。これも要望とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 ○岡本 委員長  ほかに質疑はありませんか。             〔「なし」と呼ぶ者あり〕  質疑なしと認めます。質疑を終了いたします。  これより議案第76号中、所管事項を採決いたします。  本件は原案のとおり決することに御異議はありませんか。             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  御異議なしと認めます。よって議案第76号中、所管事項は原案のとおり可決すべきものと決しました。 ──────────────────────────────────── ○岡本 委員長  次に、議案第77号、平成30年度門真市国民健康保険事業特別会計補正予算(第4号)中、所管事項を議題といたします。  本件に対する理事者の説明を求めます。 ◎河合 企画財政部長  ただいま議題に供されました、議案第77号、平成30年度門真市国民健康保険事業特別会計補正予算(第4号)中、本委員会の所管事項につきまして御説明申し上げます。  議案書106ページから107ページの第1表歳入歳出予算補正のうち、107ページの歳出より御説明を申し上げます。  まず、1款総務費、1項総務管理費の799万2000円の減額は人事異動等に伴う職員の人件費を計上いたしており、その内訳につきましては給料では503万8000円の減額分、職員手当等では292万8000円の減額分、共済費では2万6000円の減額分を計上いたしております。  次に、106ページの歳入でありますが、5款繰入金、1項一般会計繰入金の2740万8000円の追加のうち、人事異動等に伴う人件費の調整に係る一般会計からの繰入金の減額分として799万2000円を計上いたしております。  以上、まことに簡単ではございますが、議案第77号中、本委員会の所管事項の説明とさせていただきます。何とぞよろしく御協賛賜りますようお願い申し上げます。 ○岡本 委員長  説明は終わりました。  これより質疑に入ります。             〔「なし」と呼ぶ者あり〕  質疑なしと認め、質疑を終了いたします。  これより議案第77号中、所管事項を採決いたします。  本件は原案のとおり決することに御異議はありませんか。             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  御異議なしと認めます。よって議案第77号中、所管事項は原案のとおり可決すべきものと決しました。 ──────────────────────────────────── ○岡本 委員長  次に、議案第78号、平成30年度門真市後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第2号)中、所管事項を議題といたします。  本件に対する理事者の説明を求めます。 ◎河合 企画財政部長  ただいま議題に供されました、議案第78号、平成30年度門真市後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第2号)中、本委員会の所管事項につきまして御説明申し上げます。  議案書124ページから125ページの第1表歳入歳出予算補正のうち、125ページの歳出より御説明申し上げます。  まず、1款総務費、1項総務管理費の286万9000円の減額は人事異動等に伴う職員の人件費を計上いたしており、その内訳につきましては給料では132万1000円の減額分、職員手当等では134万3000円の減額分、共済費では20万5000円の減額分を計上いたしております。  次に、124ページの歳入でありますが、4款繰入金、1項一般会計繰入金の289万5000円の減額のうち、人事異動等に伴う人件費の調整に係る一般会計からの繰入金の減額分として286万9000円を計上いたしております。  以上、まことに簡単ではございますが、議案第78号中、本委員会の所管事項の説明とさせていただきます。何とぞよろしく御協賛賜りますようお願い申し上げます。 ○岡本 委員長  説明は終わりました。  これより質疑に入ります。             〔「なし」と呼ぶ者あり〕  質疑なしと認め、質疑を終了いたします。  これより議案第78号中、所管事項を採決いたします。  本件は原案のとおり決することに御異議はありませんか。             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  御異議なしと認めます。よって議案第78号中、所管事項は原案のとおり可決すべきものと決しました。 ──────────────────────────────────── ○岡本 委員長  次に、議案第79号、平成30年度門真市公共下水道事業会計補正予算(第3号)を議題といたします。  本件に対する理事者の説明を求めます。 ◎西口 上下水道局長  ただいま議題に供されました、議案第79号、平成30年度門真市公共下水道事業会計補正予算(第3号)につきまして、御説明申し上げます。  議案書、136ページ及び137ページをごらん願います。  今回の補正は平成29年度決算の確定及び平成29年度予算の繰り越しにより減価償却費、長期前受け金戻し入れ及び企業債利息等の額を変更する必要が生じたため、所要の予算調製を行うものでございます。  その内容でございますが、第1条では総則を、第2条の収益的収入及び支出の補正につきましては既定の収入から790万5000円を減額し、予算の総額を38億2329万2000円とし、また、既定の支出から3350万7000円を減額し、予算の総額を36億4006万4000円とするものでございます。  次に、第3条の資本的収入及び支出の補正につきましては既定の収入から2317万5000円を減額し、予算の総額を32億4923万6000円とし、また、既定の支出から802万1000円を減額し、予算の総額を47億2752万3000円とするものでございます。  これら収支によりまして、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額「14億6313万3000円」を「14億7828万7000円」に改め、また、その補填財源となります当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額「7922万3000円」を「3799万8000円」に、過年度分損益勘定留保資金「1億7588万5000円」を「2億9072万9000円」に、当年度分損益勘定留保資金「10億7548万2000円」を「10億1701万7000円」に、それぞれ改めるものでございます。  次に、第4条の企業債の補正につきましては資本費平準化債の限度額「9億2040万円」を「9億1490万円」に改めるものでございます。  最後に、第5条の他会計からの補助金の補正につきましては既定の「1億6487万7000円」を「1億7597万9000円」に改めるものでございます。  以上、まことに簡単ではございますが、議案第79号の説明とさせていただきます。何とぞよろしく御協賛賜りますようお願い申し上げます。 ○岡本 委員長  説明は終わりました。  これより質疑に入ります。             〔「なし」と呼ぶ者あり〕  質疑なしと認め、質疑を終了いたします。  これより議案第79号を採決いたします。  本件は原案のとおり決することに御異議はありませんか。             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  御異議なしと認めます。よって議案第79号は原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上をもって付託議案の審査は終了いたしました。 ──────────────────────────────────── ○岡本 委員長  次に、所管事項に対する質問の通告がありますので、まず、森副委員長の発言を許可いたします。森副委員長。 ◆森 副委員長  私のほうから2点、質問させていただきたいと思います。  まず、大阪モノレール門真市駅、仮称ではありますが門真南駅間新駅必要性検討事業について質問させていただきます。これまで各会派から新駅の設置の要望等がある一方で、私の支援組織である連合のほうからも要望があったところでございます。9月議会において大阪モノレール門真市駅、仮称門真南駅間新駅必要性検討事業の補正予算が議決をされたところですが、その件について進められている状況であるというふうに思いますが、この基礎調査の進捗状況についてお答えください。 ◎長光 地域整備課長  新駅必要性検討事業につきましては、大阪府の大阪モノレール延伸に関する採算性等検証業務等を受託していた業者と10月30日付で基礎調査業務委託を契約しております。  現在、大阪府・守口市と連携しながら、委託業者において現況把握及び将来計画の把握、駅位置や路線の線形及び新駅利用者予測作業を進めているところであります。  引き続き新駅利用者の予測や概算事業費の算定、採算性の検討をもとに新駅整備に伴う費用便益分析及び経済波及効果を検討し、今年度中に新駅設置による整備効果を検証してまいります。 ◆森 副委員長  今年度中に効果の検証ということですので、ぜひとも、予定どおりいくようによろしくお願いしたいと思います。先ほど、内海委員からも新駅についてのお話ありましたけれども、あそこの開発も並行して進められていくということもありますので、ぜひしっかりしたまちづくりになるよう、ぜひよろしくお願いしたいなというふうに思います。  続きまして、少し台風21号の件について、そのときにどういう状況だったのかなあということを思い起こしてみますと、本市の中でも停電が結構起きたという状況でございました。電力会社に電話がつながらないという状況が多数起きまして、そのような状況の中で、加えて電力会社からのその情報発信というのもしっかりとできなかった状況があったのかなあというふうに思っております。  多くの市民の方々がすごく不安になって、1回電話をしますと、そしてもうつながらないので、また、改めて電話をします。そうなってくると、例えば10人の方が電話をしていたら、それが100回、1000回という形になってどんどん不安があおられるという、まあこんな状況になったんだろうなというふうに理解をしております。  今後においては今回の災害時における対策として、電力会社ではコールセンターを増設したりとか、受付機能の強化をしていく、また、プレス発表等を活用して情報発信をしていく、そんな対策がなされるというふうに聞いておりますけれども、本市の対策についてもお答えいただければと思います。よろしくお願いします。 ◎石丸 危機管理課長  台風21号における停電に関する情報につきましては電力会社との連絡がとりがたい状況であったため、的確に把握することができませんでした。  電力会社では今回の教訓を踏まえ、各自治体との情報連携の強化を図り、住民への的確な情報提供ができる体制を構築すると聞き及んでおり、本市といたしましても停電発生時に市民の皆さんの不安解消につながる情報発信ができるよう、電力会社と協力して取り組んでまいりたいと考えております。 ◆森 副委員長  ありがとうございます。これからちょっと要望になるんですけども、例えば、最近進んできておりますスマートメーターというのが各お宅に設置が順次推進されているというふうに思いますが、スマートメーターがついたところは実は停電してるかどうかというのがわかるそうなんです。しっかりとそれが正しいかどうかというのは少し検証がいるのかもしれませんが、まあそんなこともあると。  あるいは例えば停電をしたそのお宅が数件まとまって電話をすれば、実は3本の電話が1本になったりとか、そういうことがあると。まあ、ちょっと難しいのかどうなのかわからないですけども、そういうパニック状態ですから、例えば自治会で取りまとめていただいて、お一人がここは停電してるよということをお伝えをいただくようなことをすれば、電話がふくそうせずに電力会社のほうもしっかりとした対応ができるだろうなあということも少し考えておりますので、もしそういうことが可能であれば、今後ぜひ市としても検討いただきたいなというふうに思いますし、ああいうときは少しある程度は電力会社も停電がされている場所は理解しているよということを市民が知るということも必要だと思います。  多分ここはわかってるなと。だから、いつか来てくれるやろうぐらいの気持ちでやっぱりやっていかないと、電話何本あっても足らないという状況になりますので、そういったことも踏まえて、今後電力会社等のその連携とか話の仕方とかいうところに活用いただければなあというふうに思いますのでよろしくお願いします。  以上です。 ○岡本 委員長  では、次に、内海委員の発言を許可いたします。内海委員。 ◆内海 委員  私から通告しております大阪モノレールの延伸、南伸についてお伺いしたいと思います。  先ほども門真南駅の自転車の駐輪場、駐車場ということでちょっとだけ触れさせていただいたんですけれども、この大阪モノレールが予定ですけど2029年開通を目指して、今さまざまな調査、また、順次進めていってるところでございます。  この工事につきましては南北から順次工事を進めていくというふうにお伺いしてるんですけども、先ほど森副委員長からもありましたとおり、門真市駅と門真南駅の間で大型商業施設が建設予定だということで、その中間駅に向けて、今、守口市と門真市で費用を出して、今調査してるということなんですけれども、そういうふうな背景も恐らくあるんだろうと思うんですけれども、特に門真南駅まで、門真市駅と間で、部分開業が先行してできないかというふうな要望も出てるようでありますけれども、そこで一つお伺いしたいんですけど、門真市としてそういうふうな要望が出てるようなんですけれども、近隣市の守口市からはそういうふうな要望が出てるのかお伺いします。 ◎長光 地域整備課長  守口市に確認しましたところ、市民の方からは早期部分開業を求める声は聞き及んでいないと伺っております。 ◆内海 委員  現在、都市計画素案説明会というのがあったんですけれども、また、8月に行われた府の公聴会でも地元から部分開業に関する要望があったというふうにお伺いしております。それに対して大阪府はどのような見解を示しているのかお伺いします。 ◎長光 地域整備課長  11月に示された府の見解としましては大阪モノレールの現在のダイヤ編成は保有車両の全てを使用して実現しており、車庫は吹田市千里万博公園の1カ所のみで、ここの収容能力全てを使用して全車両を留置しているとのことであります。  また、現行のダイヤを維持しつつ路線を延伸するためには車両の増備が必要であるとなるが、現在の車庫に空き容量が全くないことから車庫を増設する必要があるとのことであります。 ◆内海 委員  府の車庫の増設が必要というふうに見解を示してるということなんですけれども、府や大阪モノレールの大阪高速鉄道株式会社はこの車庫の増設に関して、どういうふうに計画しているのか、お伺いします。 ◎長光 地域整備課長  車庫用地として必要な面積があり、経済的かつ早期に確保できる連続した公共用地が門真市域以北にはないため、仮称瓜生堂駅の北側に仮称瓜生堂車庫を設置する計画とされており、延伸する区間の終点部付近に車庫を設置することから、開業するためには全線を整備する必要があるとのことであります。  また、延伸する区間を門真市駅付近から順次整備するのではなく、全線を同時に整備することにより、目標時期に全線一括して開業できるよう事業を進める計画となっております。 ◆内海 委員  わかりました。府などがこのような、また、大阪高速鉄道も計画しているということなんですけれども、冒頭申し上げましたとおり、もし部分開業するということになると、車庫の用地とかさまざまな問題が生じてくると思いますけれども、その場合、門真市が要望することによって財政負担とか求められるような可能性があると思うんですけれども、その点についてはどのようにお考えでしょうか。 ◎長光 地域整備課長  委員御指摘のとおり、府や大阪高速鉄道株式会社が負担する用地の確保や整備費用の負担を市が行わなければならない可能性があると考えられます。 ◆内海 委員  ありがとうございました。今、種々質問させていただいたんですけれども、現在門真市駅からモノレール工事が進んでいきまして、仮称ですけれども門真南駅までの工事が進んで、部分先行開業にする答弁をまとめてみますと、現在車庫は吹田市の千里万博公園の1カ所であると。  収容の能力を全て使用して全車両を留置してると。路線を延伸するためには車両の増設が必要であり、現在車庫に空き容量がなく車庫を増設する必要があると。車庫用地が必要な面積を確保する経済的かつ早期に確保できる公共用地が門真市域以北になく、最終駅の瓜生堂に車庫を増設する計画であるということです。  このような状況の中で問題の解決方法があったとして、例えば、先ほど言いましたけど、もし先行してやるとすれば、さっきも質問させていただいたとおり守口市は市民からそういう要望が出てないということになりますと、門真市が一部か全額かわからないですけれども、その財政的な負担が求められるような可能性があるということです。  先ほど中間駅の話もあったんですけれども、ここに駅を設置してほしいというふうに門真市が手を挙げると請願駅扱いになって、門真市も幾らかの財政負担をしなければならないというふうな形になってくると思います。それに加えて、この一時の期間だけで用地の確保であるとか、財政的負担というのを本当にできるかどうかということになってくると思います。  そういうふうなお声があるということで、一定の要望あったというふうに伝えていくということは大事なことだと思うんですけれども、この用地確保であるとかさまざまな課題また、財政的なもんも、門真市が負担するという決意と覚悟があってのその要望というのをしっかりとしていかないといけないのかなというふうに思いますので、今後もそういう点も考えていただいて対応していただきたいというふうにこれも要望させていただきます。  以上です。
    ○岡本 委員長  それでは、次に、春田委員の発言を許可します。春田委員。 ◆春田 委員  2項目について伺います。まず、1項目めですけれども、ブロック塀等安全対策促進補助制度についてお伺いいたします。この項目につきましては9月議会でも質問させていただいたんですけれども、制度の適用期間と現在の申請状況についてはどのようになっているかお聞かせください。 ◎高岡 建築指導課長  ブロック塀等安全対策促進補助制度として、平成30年7月30日から施行し交付期間は同年度限りとしております。  申請状況につきましては12月3日時点における補助の交付決定の件数は11件でございますが、相談件数が66件、そのうち申請待ちの件数が10件でございます。 ◆春田 委員  この制度は6月18日に発生した大阪北部を震源とする、その地震によるブロック塀等の倒壊事故を教訓として、避難経路の安全性とか確保、また、ブロック塀を撤去する工事、軽量なフェンスを改修する工事に伴う費用の一部を補助する制度と、このように認識しておりますけれども、本市においては7月30日から施行とのことで、大変早く対応していただいたと、このように思っております。その後、国のほうでも来年度予算要求におきまして、社会資本整備総合交付金の防災・安全交付金の基幹事業に、このブロック塀等の安全確保事業を創設し支援していくことや、また、大阪府におきましても10月25日からブロック塀の除却に係る補助を創設し、補助の期間を平成32年3月31日とするなど、このブロック塀に係る施策が打ち出されておりますけれども、前回の9月議会でも年度内にするんじゃなくて、2年にわたって期間を延長していただきますようにということを要望させていただきましたけれども、これら府また、国の状況を踏まえて本市ではどのような対応を検討されているかお聞かせください。 ◎高岡 建築指導課長  委員御指摘のように、国及び府においてブロック塀等の安全確保に係る施策が示されていることを踏まえまして、本市における安全・安心なまちづくりの推進のため、ブロック塀等に係る補助制度についても検討してまいりたいと考えております。 ◆春田 委員  それでは、次の項目について伺います。備蓄物資の件についてお伺いいたしますけれども、現在門真市におきましては備蓄物資の備蓄量についてはどのような基準で行われているのか、まず、お聞かせください。 ◎石丸 危機管理課長  大阪府地域防災計画では食料や高齢者用食、毛布、おむつ、簡易トイレなどを重要物資として、府と府内市町村において備蓄するとされ、備蓄目標量につきましては本市では最も大きい被害が想定される生駒断層帯地震の避難所避難者数2万5198人をもとに備蓄目標量としており、門真市地域防災計画に備蓄品目ごとの備蓄目標量を記載しております。  食料備蓄は避難所避難者数の3日分の半分、毛布は避難所避難者当たり2枚、乳幼児用おむつは1人1日8枚を本市の備蓄目標量としており、30年度以降の備蓄物資の買いかえにあわせ計画的に備蓄を行ってまいります。 ◆春田 委員  万全な体制をとっていただいていると認識しておりますけれども、特に食品の備蓄物資については、やはり保存期限があるということで、もしこの保存期限の切れた品物を大量に廃棄するなど無駄なんかは発生してないのでしょうか。  本市の食料備蓄についてはどのように取り扱いされてるのかお聞かせください。 ◎石丸 危機管理課長  本市におきましては食料備蓄のうち、入れかえ対象となる物資につきましては毎年1月に防災教育用として市立小学校に通う4年生にアルファ化米を提供するほか、防災訓練や防災講話、イベント等において炊き出し訓練や家庭内備蓄普及のための啓発物品としてアルファ化米や缶入りパンを使用、配付いたしております。  また、粉ミルクにつきましては市の母子保健事業等で参加者への配付を行うなど、入れかえ対象となる物資につきましては廃棄は行っておらず、全数利用いたしております。 ◆春田 委員  廃棄がない、また、全数を利用していただいているということで大変ありがたいことだと思っております。  それでは、この災害時における物資の輸送について本市ではどのような対策をとられているのでしょうか。 ◎石丸 危機管理課長  本市といたしましては災害時における物資の迅速かつ円滑な輸送を行うため、平成28年度に一般社団法人大阪府トラック協会東北支部と協定書を交わしております。 ◆春田 委員  一定の協定書を交わしているということなんですけれども、ことしの大阪北部の地震の際に被害の大きかった茨木市では物資の輸送に混乱が生じたと、このように聞き及んでいます。  本市ではそのトラック協会さん東北支部とどのような体制、具体的に細かいとこまでどのような体制をとられているのかこれについてもお聞かせください。 ◎石丸 危機管理課長  本市といたしましては災害時において、一般社団法人大阪府トラック協会東北支部と物資の集積場所等について連絡調整を行うことといたしております。  また、今後におきましては大阪北部の地震などを教訓とし、防災訓練等を通じて、より実用的な対応がとれるように協定書の改定を含めた調査研究を行ってまいります。 ◆春田 委員  また、これも要望なんですけれども、実際にトラック協会さんに所属されてる運送会社を先日訪問させていただいたときに具体的なお話として、このように災害時において茨木では混乱があったということをお聞きしましたので、何が起こるかわかりません。この災害時にこそ日ごろのきめ細やかな対応というのが大切だと思っておりますので、今後もしっかりとした対応を検討していただけますように要望とさせていただきます。  以上です。 ○岡本 委員長  それでは、次に、福田委員の発言を許可します。福田委員。 ◆福田 委員  大きく3点について通告しておりますので順次質問をしていきます。  1点目には、仮称門真市健全な財政に関する条例案についてなんですけれども、これについて今年度中に、恐らく3月議会に来年の第1回定例会に提案予定ということで作業が進められていて、今その案についてパブリックコメントということで説明があったんですけれども、議会に対してもこの案とかの考え方が示されていますので、出されてからではいろいろ変えるのも難しいと思いますので、この機会に指摘の中で盛り込むべき内容等についても意見を述べたいなと思うんですけれども、まず、この条例の概要についてお答えいただきたいと思います。 ◎西岡 財政課長  本市の財政状況につきましては急激な人口減少の影響等により、とりわけ経常一般財源が大幅に減少するなど厳しい財政状況に直面をしております。加えて経常収支比率につきましては100%を超えている状況でありまして、財政構造は極めて硬直化している状況でございます。  この状況を乗り越え、まちを成長させていくためには積極的な投資を行い、さまざまな課題を解決していかなければならないというふうに考えております。  また、災害への備え、公共施設の老朽化対策への備え、社会保障関係経費の増大への備えという備えが財政運営上、重要であるというふうに考えておりまして、これらのことを踏まえ、本条例では財政運営のルールを明確化し、困難を乗り越え、まちを成長させていくための投資と安定的な基盤に根差した健全な財政運営を実現させるため策定いたすものでございます。 ◆福田 委員  答弁にも一部あると思いますけれども目的ですね、これについてお答えいただきたいと思います。 ◎西岡 財政課長  本条例の目的につきましてはまちの成長と財政の健全化を両立していくために財政運営のルール、すなわち基本原則を定めることにより健全で持続可能な財政状況の実現及び継続に資することを目的というふうにいたしております。 ◆福田 委員  目的はこの条例案では第1条に明記をされているんですけれども、「財政運営の基本原則を定めることにより、健全で持続可能な財政状況の実現及び継続に資することを目的とする。」というふうに書いてありますね。  健全な財政に関するということですから、そうなのかもしれないですけれども、なぜそういう財政運営を規定していくのかということでいうと、最終目的は市民福祉の向上にあると思うんですね。ですから目的といった場合に、やはりその最終目標である市民福祉の向上、維持向上というふうな内容を僕は盛り込むべきだと思うんですね。  このことについて、そういうことも当然、市民福祉の向上ということも念頭にあると思いますけれども、明記すべきだと思いますけど、これについての考えをお答えいただきたいと思います。 ◎西岡 財政課長  委員御質問の住民福祉の向上につきましては地方自治法第1条の2第1項におきまして、地方公共団体の存立目的と役割として明確に規定をされているところでございます。そのため条例制定の上で住民福祉の向上につきましては当然念頭に置いておりますけれども、同法により地方公共団体の役割が明確に示されている中にあっては、必ずしも条例等の目的に住民福祉の向上を明記する必要はなく、個々の条例等により判断をしていくものと考えておりまして他の条例等においても必ずしも規定をしておりません。  その上で、本条例につきましては先ほど御答弁いたしましたとおり、財政運営の基本原則を定めることにより、健全で持続可能な財政状況の実現及び継続に資することを明確にすることを目的規定といたしたものであり、このことが住民福祉の向上にもつながるものというふうに考えております。 ◆福田 委員  地方自治法に規定しているからということで、そういうことで言うたら、もう条例でいろいろ書かれてある事項について、もうそれで言うたら、いらんこと山ほどあるわけですわ。  自治法にも書いてあるけども条例にもしっかりと書いてあるというのはもう山ほどあるわけですから、特に住民福祉の向上というのは一番重要な部分なので、当然といえば当然なわけですけれども、やはり盛り込むべきところについては、やっぱりしっかり盛り込んでいくということが大事だと思うんですね。そういうことはないと思いますけれども、何か健全な財政ということを強調する余り、それこそ市民福祉の向上というのがおろそかにされて、数字はよくなったけども市民サービスは後退したとかね、いうことになることが容易に危惧をされるわけですね。そういうことを財政健全ということを目的化するのではなくて、住民福祉の向上ということを最終目的にするために、やっぱり健全化それと住民福祉の向上というのを、車の両輪のようにしていくということをこの条例にも僕は求められていると思うんですね。  大阪府下でいうと、大阪府で財政運営基本条例、これが平成23年にできたんですかね、がありますし、箕面市においても財政運営基本条例、同じ名前ですけれども、これは平成26年に制定されてます。  ここにも当然、目的というのが書かれてあるんですけれども、大阪府においても財政の健全化ですね、「財政運営の確保を図り、もって府民の福祉の維持向上に資することを目的とする。」ということを第1条でうたっているわけなんですよ。箕面市においても同様に「もって市民の福祉の維持向上に資することを目的とする。」というふうに書いてあるんですね。そら書いたからといってやるんかというと、大阪府なんかを見てると、福祉医療制度を削ったりとかほんまかいなあというふうに思う部分もありますけれども、まずはやっぱりそういうことをしっかり盛り込むということが大事だと思いますので、来年の定例会に最終的には提案ということになりますので、そのときには市民福祉の向上ということがしっかり盛り込まれているというふうに要望したいし、そういう条例が上がってくるもんやということで期待しておきたいと思います。  あと、この問題の最後はこの条例との関係で、これまでの行財政運営の課題とこの条例との関係ですね、これについてお答えいただきたいと思います。 ◎西岡 財政課長  これまでの行財政運営の課題と本条例との関係につきましては、とりわけ本市は大都市に近接しているという特徴から、社会経済情勢の変動を大きく受けやすいと考えておりまして、そのような変動の中でも安定的で健全な財政状況を実現、継続させていくため財政運営の基本原則を定めることが重要であるとの考えのもと策定するものでございます。 ◆福田 委員  全ての条例案の内容について、ある意味当たり前じゃないかというふうなことが結構入ってて、それが当たり前ではあるけど重要な中身であるので、そういう意味でもしっかりとした条例としてつくってもらうと。パブリックコメントでもいろんな意見が寄せられた場合にしっかりと検討して、それを反映させるようないい条例をつくっていただきたいなというふうに要望して次の質問に行きます。  幸福町・垣内町地区のまちづくりということで、旧第一中学校跡地における諸問題については先ほどの補正予算でも若干指摘しましたけれども、門真市がとりわけ保有する土地のうち8600㎡、これは高層共同住宅・商業・サービス等ゾーンですかね、そこを原則売却するというふうなことを保有したままでの活用を全く考えることなく、そういうことを出したんですけれども、そういった中で大分6月、9月については議論しましたけれども、そういった中で跡地活用における庁内検討組織ができましたということで説明がありましたので、この点についてお伺いしたいと思います。  まず、この庁内検討組織の設置目的、組織の構成等についてお聞かせください。 ◎東 公共建築課長  設置目的につきましては旧第一中学校跡地における一体的なまちづくりを実現するため、仮称市立生涯学習複合施設、交流広場、高層共同住宅・商業・サービス等ゾーンの整備活用方法を検討することとしており、具体的には先進事例を調査研究し実施手法の検討及び事業者募集要項案の作成、その他必要となる作業を行ってまいります。  次に、組織構成でございますが門真市旧第一中学校跡地整備活用方法検討プロジェクトチームはリーダー、サブリーダー、メンバーをもって構成しており、リーダーに企画課及び財政課を担当する企画財政部次長、サブリーダーに地域整備課地域整備グループ長、メンバーは企画課、財政課、総務課、地域整備課、公共建築課、社会教育課、図書館に所属する職員のうち各所属長が推薦した者としております。  なお、庶務は公共建築課において行います。 ◆福田 委員  現在までの検討状況ですね、これについてお聞かせください。 ◎東 公共建築課長  検討状況でございますが本プロジェクトチームによる会議を10月9日、12日、31日、11月30日の計4回開催するとともに、先進市への視察ヒアリングを11月中旬から下旬にかけて3回行っております。  主な検討内容といたしましては先進事例の調査、研究、必要な検討項目、行政手続といった課題の整理などを行っており、旧第一中学校跡地における一体的なまちづくりの実現に向けた取り組みについて作業を進めているところです。 ◆福田 委員  先進市への視察ヒアリングということで答弁あったんですけれども、この視察先ですね、これについてお聞かせください。 ◎東 公共建築課長  視察ヒアリング先は大東市、枚方市、奈良県平群町であり、大東市は新庁舎の整備、枚方市は香里ケ丘図書館建てかえ事業、奈良県平群町は文化センター・図書館建設事業についてお伺いしております。 ◆福田 委員  3自治体に視察ヒアリングということで行ったということわけなんですけれども、大東市なんかは新庁舎をめぐって民間の参画の可能性、活力の導入可能性調査というのをされて、ことし3月ですかね、そういう報告書なんかも出てますけれども、公民協働ということで、まちづくり会社をつくってそういうことでやっているようですけれども、余り具体的には言いませんけど、あんまりいい話を聞かないのでね、しっかり踏まえてそういう意味でもしっかり先進地というところとか、検討についてのいろんな内容、課題についてはしっかり把握していただきたいなというふうに思います。  あと、この検討に当たって周辺住民の方等への意見聴取については考えているのかお答えいただきたいと思います。 ◎東 公共建築課長  本プロジェクトチームは施設配置イメージ案等を踏まえ、整備手法などの本地区の活用を検討するものであり、本プロジェクトチームが直接意見聴取することはありません。 ◆福田 委員  プロジェクトチーム自身がということでの答弁ですので、やはりまちづくり、とりわけ市のというか、市民の大切な財産である土地の有効活用ということですので、まちづくりの推進とあわせて、しっかり市民意向とか周辺住民の方の意見を聴取するということは大事だということは指摘しておきたいと思います。  あと、この間、その門真市がまちづくりの新たな考え方ですよね、これを示した中で、区画整理組合、これについては一定変更があったけども、年度内の区画整理組合の設立ということであったんですけれども、こういった検討化される中で、土地区画整理組合設立への影響があるのかないのかこの点についてお聞かせください。 ◎長光 地域整備課長  本プロジェクトチームによる検討が土地区画整理組合設立等の手続等に影響を与えるものではありません。 ◆福田 委員  区画整理組合ということで、恐らく前回この間の説明では、やはり区画整理組合を設立するに当たっては、まちづくりのイメージというのをしっかり示してあげれないといけないということで、そのまちづくりのイメージというのをすぐ決めた中で、設立に向けてという、今作業が進められていると思いますけれども、このプロジェクトチームでの検討、あるいは補正でも議論したようなサウンディング調査等も含めて、この中で変わっていくとすれば、そしたら区画整理組合設立の前に影響しないのかなというのはちょっと気になるところです。  いやいや、もう区画整理組合は区画街路を設定をして、その換地計画、仮換地とか、そういう計画をつくるだけなんですというふうなことで捉えているんであれば、影響がないのかもわかりませんけれども、まあその点は慎重に組合を設立するというのはこれ合意のもとにやるいうことですのでね、そことの関係ってやっぱり大事だと思いますので慎重にいっていただきたいというふうに思います。  あと、問題点を指摘してきましたけども、高層共同住宅・商業・サービス等ゾーン、8600㎡を原則売却としますと。この点については決算でも亀井委員が指摘を行いましたけれども、そもそも200を超える企業にアンケート調査をしました。  そこで返ってきたのが、わずか34社でした。そこで強い関心を示したのが10社でした。そして用地をできれば事業推進のために取得したいというのはわずか3社でしたと、いうふうな結果やったわけですよね。  ここが高層共同住宅も入ってて、それは分譲ということで考えられてるから、その分譲をしようと思えば、土地を売却しなければならない可能性があると。だからほんまに薄い薄い理由で8600㎡の市民の大切な土地を原則売却するという方向になってるんですね。ですから、やはりこの点については僕はもう撤回すべきやと思いますけれども、やはりこういう検討を重ねる上で見直すということが必要だと思いますけれども、こういう調査検討の中で見直すということがあるのかどうかこの点についてお聞かせください。 ◎長光 地域整備課長  民間事業者の参画可能性調査の結果などを踏まえ検討した上で、売却以外の方法で活用する場合もあり得ると考えております。 ◆福田 委員  当初から原則売却としてるので、当然見直しもあり得るということが前提だと思いますけれども、この間の決定過程でいうと、何かもう売却ありきで進められてるんじゃないかなというふうな感じも受けますので、やはりきちっと検討をしていただきたいなと、このことを要望してこの点については終わりたいと思います。  最後に、泉町・松葉町北地区の整備事業についてですけれども、3月の予算の議論の中でも質疑しましたけれども、この事業推進に当たってはやはりいろんな方からどないなってるんかなという質問をよく受けます。もういろんなことを何か聞く方聞く方で違うようなこともありますし、やはりこれについてまちづくりについてよくないと思うんですよね。  ですから、そういう問題意識の中で質問したいと思うんですけれども、まず、事業実施の状況ですね、これについてお聞かせいただきたいと思います。 ◎長光 地域整備課長  泉町・松葉町北地区整備事業につきましては密集市街地の解消と災害に強いまちづくりの実現に向けて、25年度から事業推進調査を実施し、意向調査や事業スキーム等の検討を行ってまいりました。  今年度は現況測量等の各種調査業務を実施するとともに、地権者への意向調査を行うこととしております。 ◆福田 委員  25年度からということで、今年度入れると6年ということになるわけなんですけれども、その中でもその当該の中で新しい家が建てられたりとか、そんなことで進んでるというか、違う意味で何か進んでるような状況がありますので、これをどう評価するかという問題ありますけれども、こういった意向調査とかやる中で、まちづくり事業の土地利用計画なんかの青写真ですね、こういったものは作成しているのかどうか、これについてそういう意向調査をする方について示しているのかどうかですね。この点についてお伺いしたいと思います。 ◎長光 地域整備課長  これまでの事業推進調査において、道路の配置や幅員等を盛り込んだ土地利用計画図を複数案作成し、事業スキームを庁内で検討しているところでございます。  現時点ではあくまでも庁内の検討用の資料であるため、地権者へ提示は行っておりません。 ◆福田 委員  そういう考え方の説明を行うタイミングというのもあるかと思いますけれども、やはりどんなまちになるのかとか用地買収とかも、そう進めてるのは何でなんかとかいうことが地域全体としてやっぱり共有されるということが大事だと思いますので、それにそういう青写真的なものが必要だということであれば、やっぱりしっかりと示していただきたいなと思いますけれども、いずれにしても当該の地域内の地権者初めとして関係者に対する説明、意見聴取ということが大事だと思いますけれども、この点についての考え方お聞かせ願いたいと思います。 ◎長光 地域整備課長  泉町・松葉町のうち旧北小学校周辺を対象として25年度及び26年度に地権者への意向調査を行い、29年度では調査結果を踏まえて前向きな意見が多かった泉町の一部に絞り込んだ区域において、再度、意向調査を実施しております。  その後に、一部の地権者からまちづくり事業の説明の要請があったため、個別に対応を行っており、本年度中に松葉町を中心とした地権者に対する個別ヒアリングを実施する予定でございます。 ◆福田 委員  個別ヒアリングを行うということなんですけれども、冒頭にも言うたように、やはり個別ヒアリングになると、事業に参画意向を示している人、示していない人、あと直接地権者とか建物所有者でない借家人の人、いろんな方がいてはるわけで、そこの情報の当然当該事業に関して、その当該の方への関係というのはもちろん個別にヒアリングないしは説明をするということになるかと思いますけれども、全体どんなまちづくりをしようとしているのかとかいうことも含めて、これは事業に協力意向を持ってる持っていないにかかわらず、土地・建物を持っている持っていないにかかわらず、当該の地域の方にやっぱり一定共通な認識は、認識は門真市の考え方についてね、やっぱり共有してもらうことが結果としてスムーズにまちづくりを進めるということだと思うんですね。そういった意味で全体の説明会というのは必要だと思うんですけれども、これについての考えですね、お答えいただきたいと思います。 ◎長光 地域整備課長  地権者に対しましては自治会単位での説明会を開催し、個別ヒアリングを実施する予定でございます。 ◆福田 委員  地権者に対しては自治会単位で説明会するっていうことで、一つそういうことかなとは思いますけど、ただ、もう何回も繰り返しますけれども、やはり地権者、これは建物の所有者の方も含まれてるかもわかりませんけれども、やはり関係の区域また、その周辺の住民の方ですよね、そういう方も含めて、しっかりと事業の内容について、説明をしてもらう、共有をしてもらうということが必要だと思いますので、その点についても今後しっかりと開催に向けて検討してもらうように要望して質問終わりたいと思います。  以上です。 ○岡本 委員長  次に、池田委員の発言を許可します。池田委員。 ◆池田 委員  自由民主党、池田治子です。まず初めに、砂子水路の整備について質問します。  三ツ島の砂子水路の桜は大阪みどりの百選にも選ばれている桜の名所です。地元の桜並木保存会の皆さんが中心となり、景観の保存と継承に尽力されています。  この砂子水路についてどのような地元からの要望があり、それに対してどのように対応しているのかお聞かせください。 ◎野崎 土木課長  最近では29年6月27日に、桜の老木化への対応や景観に配慮したフェンスへの改修などについて、砂子水路桜並木保存会ほかから要望書をいただいており、これまでに老木化が進んで危険な状況となっている桜については随時、剪定や伐採等を行っております。  また、桜並木保存会と協議を行い、伐採する桜を選定し、あいたスペースに大阪府の緑化樹配付事業を活用して保存会と連携しながら新たな桜を植樹する予定となっております。  フェンスにつきましては砂子水路東側の一部を景観に配慮したものに改修する予定となっております。 ◆池田 委員  桜の植樹とフェンスの一部改修はいつごろされる予定としているのかお聞かせください。 ◎野崎 土木課長  桜の植樹につきましては31年2月から3月ごろに大阪府から配付される苗木を植樹する予定であります。  また、フェンスの改修につきましては31年1月から2月末ごろまでを予定しており、植樹とあわせて桜の開花に間に合うよう実施する予定としております。 ◆池田 委員  ありがとうございます。砂子水路桜並木保存会の皆さんは開花時期にたくさんの人々にお花見を楽しんでいただくため、今では珍しい田舟の運行とちょうちんの設置作業など熱心に取り組んでくださっています。そのおかげで桜の季節の砂子水路は美しく、昔懐かしい情緒豊かな風景を保っている門真市において貴重なエリアです。  保存と継承を願う地元の皆さんの思いにできるだけ寄り添いながら、しっかりと御対応いただきますよう要望いたします。  次に、2025日本万国博覧会の大阪誘致について質問します。  先月、BIE(博覧会国際事務局)総会において、2025年に開かれる国際博覧会の開催地が大阪に決まりました。大阪府が国に基本構想を提案し日本は2017年4月に立候補を表明しました。同年11月のBIE総会でのプレゼンテーションでは、日本の万博がSDGsの達成に貢献するものであることもアピールされました。先月23日の最終プレゼンテーションでは世耕弘成経済産業大臣が登壇し、大阪開催の意義を訴えました。そして投票の結果、大阪に決定しました。  今回の2025日本万国博覧会の大阪誘致に向けて本市の取り組み状況についてお伺いします。 ◎阪本 企画課長  2025日本万国博覧会の大阪誘致に向けた本市の取り組みでありますが、開催国が決定する11月23日までの間、誘致委員会会員として委員会からの要請を踏まえた誘致活動を行い、機運の醸成に努めてまいりました。  具体的な取り組みといたしまして、署名活動や会員登録の呼びかけはもとより、万博誘致活動の周知について広報紙や市ホームページ、自治会の御協力のもと、チラシの回覧などを通じて行いました。  とりわけ署名につきましては市民などの皆様からいただきました1334人分を委員会に提出することができました。  さらに、市庁舎内においてはのぼり、ポスター、三角柱などの万博誘致PRグッズの設置を初め、姉妹都市であるアイントホーフェン市、サン・ジョゼ・ドス・カンポス市への大阪万博誘致への協力を呼びかける親書の送付、そして、ふるさと門真まつりでの万博誘致啓発ブースの出展及びルミエールホールでの万博絵画展の開催への支援など、さまざまな取り組みを行ったところであります。 ◆池田 委員  ありがとうございます。政府と大阪府・大阪市・門真市など自治体、関西の財界など大変多くの団体が熱心に誘致活動に取り組み招致に成功しました。  これから開催に向けての期間、責任を持って取り組んでいかなければなりません。門真市としても府内の一自治体として、万博開催が市民の皆さんに喜んでもらえるよう取り組んでいただきますことを要望します。
     最後に、門真南駅1号出口エレベーター設置について質問します。  現在、門真南駅にはエレベーターは2号出口付近1カ所にしかなく、駅の北側の住人がエレベーターを利用するためには第二京阪道路高架下のトンネルを通り、約520mを迂回しなければなりません。車椅子利用者や歩行困難な高齢者にとって、大変不便な状況が長年続いており、地元の自治会の方々からも切実な設置要望の声を聞いております。  自民党は本年第1回定例会の代表質問において、門真南駅北側出口にエレベーターが必要であると申し述べました。そのときの御答弁では地下埋設物の有無や整備手法等のさまざまな課題があるため、設置の可能性について調査するとのことでした。現在の進捗状況をお伺いします。 ◎長光 地域整備課長  門真南駅北側の1号出口付近の地下埋設物について事業者に確認したところ、上下水道管やガス管等の埋設物があり、おおむねの埋設位置が確認できたところでございます。  今後、エレベーター設置場所の確保が可能か検討するとともに設置費用について、市として多大な財政負担とならないよう、国庫補助金等の特定財源の確保方法など、課題の整理に努めてまいりたいと考えております。 ◆池田 委員  ありがとうございます。設置費用の課題はありますが、駅周辺地区の住民にとっては門真南駅が市内への最重要な交通機関であり、高齢化もますます進む現状において、1号出口のエレベーター設置を望むお声も切実さを増すばかりです。  2025年に万博開催も決まり、市内の交通インフラ整備もさらに重要性が高まってきます。しっかりと前に進めていただきますよう強く要望して質問を終わります。 ○岡本 委員長  以上で通告による質問は終わりました。  これをもって所管事項に対する質問を終了いたします。  以上をもって本委員会の審査は全部終了しました。  長時間にわたり、慎重かつ熱心に御審査賜りまことにありがとうございました。  閉会に当たり、宮本市長の御挨拶があります。 ◎宮本 市長  閉会に当たりまして、一言御礼申し上げます。  委員各位には、熱心かつ慎重に御審査を賜り、お願い申し上げました案件につきましては、全て原案どおりに御決定賜り心から御礼を申し上げます。  この後、本会議におきまして原案どおり御決定いただき、今後とも皆様方の温かい御支援を賜りますようお願い申し上げ、簡単ではありますが閉会の御挨拶とさせていただきます。お疲れさまでございました。ありがとうございました。 ○岡本 委員長  これをもって本委員会を終了いたします。  午後2時15分 閉会                                 以  上                            総務建設常任委員会                            委員長 岡 本 宗 城...