門真市議会 2017-03-13
平成29年 3月13日総務建設常任委員会-03月13日-01号
平成29年 3月13日
総務建設常任委員会-03月13日-01号平成29年 3月13日
総務建設常任委員会
平成29年 第1回定例会
総務建設常任委員会記録
〇開催日 平成29年3月13日(月)
〇会議時間 開会 午前10時00分 ~ 閉会 午後4時24分
〇開催場所 委員会室
〇出席者氏名
・出席委員(7名)
委員長 後藤 太平 副委員長 福田 英彦
委 員 岡本 宗城 委 員 佐藤 親太
委 員 堀尾 晴真 委 員 吉水 丈晴
委 員 森 博孝
・説明のために出席した者
市長 宮本 一孝 副市長 北村 和仁
副市長 中迫 悟志 総合政策部長 河合 敏和
総務部長 大兼 伸央
まちづくり部長 中道 寿一
上下水道局長 西口 孝 会計管理者 山田 益夫
行政委員会総合事務局長 下治 正和
その他関係職員
・職務のために出席した議会事務局職員
局長 吉田 清之 次長 坂本 裕
課長 隈元 実 課長補佐 谷澤 知宏
主査 西脇 優 係員 山下 真介
〇付託議案
1 議案第3号
公共下水道島頭第2管渠築造工事(2)請負契約の一部変更について
2 議案第28号 (仮称)
門真市立南認定こども園整備工事請負契約の締結について
3 議案第4号 門真市
東部大阪都市計画防災街区整備地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の制定について
4 議案第5号 門真市附属機関に関する条例の一部改正について
5 議案第6号 門真市
総合計画審議会条例等の一部改正について
6 議案第7号 門真市
個人情報保護条例の一部改正について
7 議案第8号 門真市税条例等の一部改正について
8 議案第9号 門真市手数料条例の一部改正について
9 議案第14号 門真市
建築基準法施行条例の一部改正について
10 議案第17号 平成28年度門真市
一般会計補正予算(第11号)中、所管事項
11 議案第19号 平成28年度門真市
公共下水道事業特別会計補正予算(第5号)
12 議案第20号 平成29年度門真市一般会計予算中、所管事項
13 議案第22号 平成29年度門真市
都市開発資金特別会計予算
14 議案第23号 平成29年度門真市
公共用地先行取得事業特別会計予算
15 議案第25号 平成29年度門真市
水道事業会計予算
16 議案第26号 平成29年度門真市
公共下水道事業会計予算
17 議案第29号 平成29年度門真市
一般会計補正予算(第1号)中、所管事項
○後藤 委員長 ただいまから
総務建設常任委員会を開会いたします。開会に当たりまして、宮本市長の御挨拶を願います。
◎宮本 市長 おはようございます。
委員各位におかれましては、早々に御出席いただきまして、まことにありがとうございます。
総務建設常任委員会に付託されました案件は、議案第3号、
公共下水道島頭第2管渠築造工事(2)請負契約の一部変更について外16件となっております。
詳細につきましては、担当の者より御説明申し上げますので、何とぞ慎重に御審査の上、御決定いただきますようにお願い申し上げまして、まことに簡単ではありますが、開会の御挨拶とさせていただきます。本日はどうかよろしくお願いいたします。
○後藤 委員長 審査に先立ち、委員並びに理事者の皆様にお願い申し上げます。
委員会記録作成上、録音を行いますので、質疑、答弁など発言に当たっては、私から指名後、起立し、大きな声で明確にお願いします。なお、答弁に当たっては、所属、職位を発言の上、お願いいたします。また、本日は審査案件が多数ございますので、質疑は項目をまとめ、簡潔に行っていただきますよう委員の皆様には委員会運営に御協力のほどよろしくお願いいたします。なお、携帯電話の電源は必ず切っておいてください。雑音の原因になりますので、よろしくお願いします。
これより、本委員会に付託されました17議案を議題といたします。
────────────────────────────────────────────
○後藤 委員長 まず、議案第3号、
公共下水道島頭第2管渠築造工事(2)請負契約の一部変更についてを議題といたします。
本件に対する理事者の説明を求めます。
◎大兼 総務部長 ただいま議題に供されました議案第3号、
公共下水道島頭第2管渠築造工事(2)請負契約の一部変更について御説明申し上げます。
議案書22ページ及び23ページをごらん願います。
本件につきましては、平成28年門真市議会第2回定例会において、
岩田地崎建設株式会社大阪支店と契約金額2億307万240円、工期を議会の議決のあった日から平成29年3月31日までとして議決を賜り、契約を締結したものでございます。
本件につきましては、工事状況の変化に伴い、当初予定の工期内での施工が不可能となったため、工期を議会の議決のあった日から平成29年5月31日までに変更するものでございます。
以上、まことに簡単ではございますが、議案第3号の説明とさせていただきます。何とぞよろしく御協賛賜りますようお願い申し上げます。
○後藤 委員長 説明は終わりました。
これより質疑に入ります。岡本委員。
◆岡本 委員 今回の契約の一部の変更ということで、まず、この当該工事の工事概要についてお聞かせ願います。
◎平山
公共下水道課長 本工事につきましては、施工場所が2カ所に分かれており、南側工区につきましては、管径900mmから600mm、延長約220m、北側工区につきましては、管径300mmから250mm、延長約100m、合わせて総延長約320mを推進工法及び開削工法にて施工するものであります。
◆岡本 委員 工期が延長されるということなんですけども、この延期の理由についてはどのような理由なのか、お聞かせください。
◎平山
公共下水道課長 南側の工区にて、
公共下水道管埋設に際して支障となる地下埋設物について、当初計画どおり、
地下埋設物事業者と実施設計時より協議を重ね、移設を依頼しておりましたが、施工箇所が住宅の近接している箇所であることから、工法等について住民理解を得るための地元調整等に日数を要することとなり、当初予定より2カ月の工程遅延が発生いたしました。このことから29年5月31日まで工期延伸をお願いするものであります。
◆岡本 委員 工期が2カ月延長ということで、周辺の地元住民の方にも工事が長引くということですので、これ要望ですけども、地元地域の住民の方には工事の配慮のほどよろしくお願いしたいというふうに思います。
以上です。
○後藤 委員長 ほかに質疑はありませんか。堀尾委員。
◆堀尾 委員 今、工期の変更の理由の答弁いただいたんですけども、工期の延長、これ二つの工区を一つの工事でやっていたということなんで、そこら辺の影響がこの工期変更について影響がなかったのかどうか、お聞かせください。
◎平山
公共下水道課長 今回の工期延期につきましては、二つの工区を一つの工事として発注したことによる影響ではなく、先ほど岡本委員に御答弁申し上げましたとおり、地元調整等に日数を要したことによる南側工区での移設工事のおくれによるものであります。
◆堀尾 委員 二つの工区で一つでの、別にそこら辺は影響はなかったと。日程調整に時間がかかったということなんですけども、下水の工事、あと未整備地域がどのくらいあるのか、お聞かせください。
◎平山
公共下水道課長 未整備地域につきましては、主に第二京阪道路下の幹線管渠に下水を流入させる
中部排水区及び本市の西側に位置いたします西部排水区となっております。
◆堀尾 委員 去年の第3回定例会、9月議会のときに、この
総務建設常任委員会で、これからなかなか工事が困難な箇所もふえてきているという状況で、事前調査をしっかりとしていくようにということを指摘させていただいたと思うんですけども、その事前調査、指摘受けてどのように取り組んできたのか、お聞かせください。
◎平山
公共下水道課長 事前調査につきましては、机上調査等により得られる情報と地上からの探査データをもとに実施設計を行い、工事発注後においては、各
地下埋設物管理者との協議や試験掘等を行い工事を進めてきたところでありますが、今年度より、実施設計時点で工事方法に大きく影響する地下埋設物について試験掘工事を実施し、より精度の高い事前調査に取り組んでおります。
◆堀尾 委員 より精度の高い事前調査に取り組んでいるということなんですけども、今後は下水管ね、100%の整備ということで工事進めていくと思うんですけども、事前調査等も踏まえて、今後どのように100%を目指して工事していくのか、そこら辺お聞かせください。
◎平山
公共下水道課長 未整備地域につきましては、地下埋設物のふくそうなど施工の難易度が高い工事箇所や、私道の土地所有者の承諾など課題が多くございますが、それらの課題に対し、創意工夫を重ね、効率的かつ安全確保に努めながら事業進捗が図れるよう、普及率100%に向け取り組んでまいります。
◆堀尾 委員 しっかりと今後100%に向けて、安全面も配慮していきながら、しっかりと工事取り組んでいただきたいというふうに思います。
以上です。
○後藤 委員長 ほかに質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
質疑なしと認め、質疑を終了いたします。
これより、議案第3号を採決いたします。
本件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって議案第3号は、原案のとおり可決すべきものと決しました。
────────────────────────────────────────────
○後藤 委員長 次に、議案第28号、(仮称)
門真市立南認定こども園整備工事請負契約の締結についてを議題といたします。
本件に対する理事者の説明を求めます。
◎大兼 総務部長 ただいま議題に供されました議案第28号、(仮称)
門真市立南認定こども園整備工事請負契約の締結について御説明申し上げます。
追加議案書1ページ及び2ページ並びに参考資料をごらん願います。
工事概要としまして、園舎新築工事、
附属倉庫新築工事、外構工事及び昇降機設備工事でございます。
本工事の契約に当たりましては、
電子入札システムによる一般競争入札とし、本市の総合評点が市内業者900点以上、準市内業者及び市外業者1000点以上の申請のあった11業者のうち、同額で入札した5業者による抽せんの結果、大阪市浪速区難波中一丁目13番8号、
株式会社シマ代表取締役野田昌洋が6億3815万6880円で落札し、同社と仮契約いたしたものでございます。
なお、予定価格に対する落札率は85%でありました。
また、工期は、議会の議決のあった日から平成30年2月28日までとしております。
以上、まことに簡単ではございますが、議案第28号の説明とさせていただきます。何とぞよろしく御協賛賜りますようお願い申し上げます。
○後藤 委員長 説明は終わりました。
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
質疑なしと認め、質疑を終了いたします。
これより、議案第28号を採決いたします。
本件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって議案第28号は、原案のとおり可決すべきものと決しました。
────────────────────────────────────────────
○後藤 委員長 次に、議案第4号、門真市
東部大阪都市計画防災街区整備地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の制定についてを議題といたします。
本件に対する理事者の説明を求めます。
◎中道
まちづくり部長 ただいま議題に供されました議案第4号、門真市
東部大阪都市計画防災街区整備地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の制定につきまして御説明申し上げます。
議案書24ページをごらん願います。
本議案は、地震時等に著しく危険な密集市街地である西部地区、古川橋駅北地区、大和田駅南地区及び北東部地区において、火事または地震が発生した場合における延焼防止及び避難上の機能の確保を図ることを目的として防災街区整備地区計画を定め、建築基準法第68条の2第1項の規定に基づく建築物に関する制限を定めるため、本条例を制定するものでございます。
次に、本条例の主な内容でございますが、議案書25ページ以降をごらん願います。
第1条は、本条例の趣旨について、第2条は、用語の意義について、第3条は、本条例の適用区域を規定しております。
第4条は、区域内において建築する建築物の構造を、所定のものを除き、耐火建築物または準耐火建築物とすることを規定しております。
第5条は、簡易な構造の建築物に対する制限の緩和について、第6条は、一の敷地内にあるとみなされる建築物に対する外壁の開口部に対する制限の特例について、第7条は、既存の建築物に対する制限の緩和について、第8条は、建築物が適用区域の内外にわたる場合の措置について、第9条は、公益上必要な建築物の特例について、それぞれ規定しております。
第10条、第11条は、罰則について規定し、第12条は、本条例の施行に関する委任規定でございます。
なお、附則として、本条例は平成29年7月1日から施行することといたしております。
以上、まことに簡単ではございますが、議案第4号の説明とさせていただきます。何とぞよろしく御協賛賜りますようお願い申し上げます。
○後藤 委員長 説明は終わりました。
これより質疑に入ります。岡本委員。
◆岡本 委員 議案第4号の今回の当該条例の制定理由と、この条例の特徴についてはどのようになっているのか、お聞かせください。
◎阪本
まちづくり推進課長 当該条例の制定理由につきましては、本市の課題である密集市街地における火災の延焼拡大を抑止し、まちの不燃化を一層促進するため、都市計画法に基づく地区計画を制定しており、建築基準法に基づく条例化を行うことで、その内容として定められた建築物に関する制限等についての実行性を持たせるものです。
主な特徴につきましては、建築確認申請時に審査され、条例に適合しない場合、建築はできません。また、条例に違反した場合、建築基準法に基づく
違反是正命令措置の対象になるほか、条例に定める罰則の対象となります。
◆岡本 委員 まちの不燃化を一層促進するということなんですけども、本市の密集市街地の適用区域の設定の考え方についてはどのような考え方なのか、お聞かせください。
◎阪本
まちづくり推進課長 適用区域4地区につきましては、本市の密集市街地の中でも重点的に解消に向けて取り組むべき地域として、
整備アクションプログラムで指定公表した地区であります。
また、国においても、
住生活基本計画の中で地震時等に著しく危険な密集市街地として位置づけ、公表されている地区であります。
このようなことから、この4地区を地区計画の対象とし、防火規制の強化を図ることにより、建てかえなどの自律更新によるまちの不燃化をさらに促進し、災害に強いまちづくりに向けてスピードアップを図るものです。
◆岡本 委員 次に、制限内容につきましては、建築確認の申請時に審査されるということなんですけども、その具体の内容についてはどのようなものなのか、お聞かせください。
◎阪本
まちづくり推進課長 本市において、近年、2階建て住宅が3階建て住宅を上回り建設されている状況を踏まえ、指定した地区内において新たに建築物を建てる際に、準防火地域の防火規制の対象外であった2階建て以下の小規模な建築物も含め、原則全ての建築物に対して、準耐火建築物もしくは耐火建築物とする制限をかけるものです。
◆岡本 委員 それでは、この条例の制定について今後市民の方にも知っていただくわけなんですけども、この周知方法についてはどのようにされるのか、お聞かせください。
◎阪本
まちづくり推進課長 今後の周知方法につきましては、市ホームページや広報に掲載するとともに、業界団体等に地区計画の概要を送付するなどの周知を図ってまいります。
○後藤 委員長 ほかに質疑はありませんか。福田副委員長。
◆福田 副委員長 条例の趣旨や内容については質疑があったんですけれども、この計画の策定に当たっては国の技術指針が出されていると思いますけれども、これとの関係について御説明いただきたいと思います。
◎阪本
まちづくり推進課長 国の防災街区
整備地区計画作成技術指針との関係でありますが、技術指針は、地区計画の制限に対する水準設定に関する技術的指針を示すとともに、背景となる技術的根拠を示したものであります。当該計画の検討に当たりましては、これらの技術指針を参酌した上で、地域の実情に応じた計画としております。
◆福田 副委員長 名称が防災街区整備地区計画となっているんですけれども、国の事業で防災街区整備事業というのがありますけれども、これとの違いについて御説明いただきたいと思います。
◎阪本
まちづくり推進課長 防災街区整備事業との違いについてでありますが、防災街区整備事業は、密集市街地の中で、ある程度まとまった地区において権利変換の手法などを用い、面整備によるまちの不燃化を進める事業手法のことであります。防災街区整備地区計画は、区域内の建築物に対する構造的制限を都市計画に定めるものでありまして、まちの不燃化に対するルールを定めたものです。
◆福田 副委員長 防災街区整備事業については、国の事業制度ですので補助金等が、交付金ですかね、あると思いますけれども、この地区計画を整備して、それを条例化することによって実効性を担保するということなんですけれども、これに係る財政措置の有無、これについてお答えいただきたいと思います。
◎阪本
まちづくり推進課長 財政措置の有無についてでありますが、耐震性の低いことが確認された木造住宅を対象に除却費用の一部を補助する制度があります。既存制度の周知をより一層進めることで、制度の活用を推進してまいります。
◆福田 副委員長 答弁にあるように、除却に係る制度はあるということなんですけれども、これについては建てるときの規制ということなので、簡単に言うと燃えにくい建物にしてくださいよということですので、これについての財政措置というのはなかなか現状では厳しいのかなと思いますけれども、いずれにしてもこの地区計画の趣旨に沿って、燃えにくいというか、建物の建てかえというのが進むように、今後もいろんな制度周知はもちろんですけれども、それにふさわしい制度を新設をするとか、財政措置についても検討していただくように、これは要望としておきます。
以上です。
○後藤 委員長 ほかに質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
質疑なしと認め、質疑を終了いたします。
これより、議案第4号を採決いたします。
本件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって議案第4号は、原案のとおり可決すべきものと決しました。
────────────────────────────────────────────
○後藤 委員長 次に、議案第5号、門真市附属機関に関する条例の一部改正についてを議題といたします。
本件に対する理事者の説明を求めます。
◎河合 総合政策部長 ただいま議題に供されました議案第5号、門真市附属機関に関する条例の一部改正につきまして御説明申し上げます。
議案書28ページをごらん願います。
本議案は、平成29年4月1日付機構改革に伴い、所要の改正を行うとともに、附属機関の新規設置及び名称等の変更を行うため、条例の一部を改正するものであります。
なお、門真市
小規模保育事業所設置運営事業者選定委員会及び門真市
認定こども園名称検討委員会の2機関につきましては、市長の附属機関として新たに設置するものであります。
次に、具体の改正内容につきましては、29ページから31ページに掲載のとおりであります。
次に、31ページをごらん願います。
附則といたしまして、附則第1項において、本条例の施行日を平成29年4月1日といたしております。
附則第2項では、附属機関の委員報酬額を規定するなど所要の改正を行うため、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正を行うものであります。
なお、今回、新たに設置する委員会に係る委員報酬額につきましては、それぞれ日額8400円といたしております。
以上、まことに簡単ではございますが、議案第5号の説明とさせていただきます。何とぞよろしく御協賛賜りますようお願い申し上げます。
○後藤 委員長 説明は終わりました。
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
質疑なしと認め、質疑を終了いたします。
これより、議案第5号を採決いたします。
本件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって議案第5号は、原案のとおり可決すべきものと決しました。
────────────────────────────────────────────
○後藤 委員長 次に、議案第6号、門真市
総合計画審議会条例等の一部改正についてを議題といたします。
本件に対する理事者の説明を求めます。
◎河合 総合政策部長 ただいま議題に供されました議案第6号、門真市
総合計画審議会条例等の一部改正につきまして御説明申し上げます。
議案書32ページをごらん願います。
本議案は、平成29年4月1日付機構改革等に伴い、所要の改正を行うため、門真市
総合計画審議会条例外9条例の一部改正を行うものであります。
具体の改正内容につきましては、33ページから57ページに記載しておりますとおり、機構改革に伴い、組織名や執行機関等を変更するものであります。
最後に、58ページをごらん願います。
附則といたしまして、本条例の施行日を平成29年4月1日といたしております。
以上、まことに簡単ではございますが、議案第6号の説明とさせていただきます。何とぞよろしく御協賛賜りますようお願い申し上げます。
○後藤 委員長 説明は終わりました。
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
質疑なしと認め、質疑を終了いたします。
これより、議案第6号を採決いたします。
本件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって議案第6号は、原案のとおり可決すべきものと決しました。
────────────────────────────────────────────
○後藤 委員長 次に、議案第7号、門真市
個人情報保護条例の一部改正についてを議題といたします。
本件に対する理事者の説明を求めます。
◎大兼 総務部長 ただいま議題に供されました議案第7号、門真市
個人情報保護条例の一部改正について御説明申し上げます。
議案書59ページをごらん願います。
本件につきましては、個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律による行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、いわゆる番号法の一部改正に伴い、条例で定める独自利用事務の情報提供ネットワークシステムを使用した特定個人情報の情報連携に係る所要の規定整備を行うものでございます。
具体の改正内容につきましては、議案書60ページ及び61ページに記載のとおりでございます。
次に、議案書61ページの附則をごらん願います。
附則といたしまして、この条例の施行日を、番号法の施行日と同じく平成29年5月30日としております。
以上、まことに簡単ではございますが、議案第7号の説明とさせていただきます。何とぞよろしく御協賛賜りますようお願い申し上げます。
○後藤 委員長 説明は終わりました。
これより質疑に入ります。堀尾委員。
◆堀尾 委員 この第7号、
個人情報保護条例の一部改正についての部分、条例改正の概要についてお聞かせください。
◎狩俣 法務監察課長 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、いわゆる番号法の一部改正において、条例で定める独自利用事務の情報提供ネットワークシステムを使用した、特定個人情報の情報連携に関する規定が新たに追加されたため、これに伴い、特定個人情報の保護を定めた門真市
個人情報保護条例の一部改正が必要となったものです。
◆堀尾 委員 今度の7月から情報連携が始まるということで、改正が行われたということなんですけども、情報連携について、どんなシステムで、どのような人がどういった業務でどういった情報を取り扱うかについてお聞かせください。
◎橋本 企画課長 番号法に基づき条例で定めた独自利用事務について、その事務に必要な住民票や所得などの情報について、各情報保有機関に対して照会を行います。
番号法に基づく情報連携に際しては、本市で構築している住民情報システムなどの既存システムのほか、国が開発した中間サーバーのシステムを使用することとなっており、中間サーバーから国が構築した情報提供ネットワークシステムを介して、特定個人情報の照会を行う仕組みとなっております。
情報連携を行う者は、担当課において定めた特定の担当者が行うことを予定しております。
◆堀尾 委員 情報連携を行っていくということで、担当課において定めた特定の担当者が行っていくということなんですけども、適切にそういった方々に対して研修等が行われていくのかどうか、研修の状況についてお聞かせください。
◎橋本 企画課長 現在、関係課において、情報連携を主として行うこととなる担当者を定め、必要な研修を行い、情報連携に向けた総合運用テストを行っているところであります。
人事異動の影響もあるため、来年度速やかに担当者を決定し、情報連携開始に向けて十分に研修を実施してまいりたいと考えております。
◆堀尾 委員 今回の条例改正に当たって、個人情報保護審議会、これを省略しているということなんですけども、その省略した理由についてお聞かせください。
◎狩俣 法務監察課長 本市では、番号法に基づく独自利用事務を行うに当たり、平成27年度に審議会へ諮問し、答申を受けておりますので、今回の条例改正は、番号法の改正に伴う所要の規定整備等であり、附属機関として審議する余地がなく、審議会に諮問する必要がなかったためです。
◆堀尾 委員 このマイナンバー、番号法等々、当初から情報漏えいの危険性、危惧される点について指摘してきたんですけども、この7月からの情報連携によって、さらなる集積リスクであるとか、さらなる情報漏えいの危険性もあるかと思うんですけども、その辺について認識どのようになっているのか、お聞かせください。
◎橋本 企画課長 番号法に基づく情報連携の重要性は認識いたしているところであり、国においても情報連携における情報漏えいを防止するため、さまざまな対策がなされております。1点目は、特定個人情報の一元管理を行わず、各情報保有機関において分散管理を行うこと。2点目は、直接個人番号を用いず、符号を使用し各情報保有機関と情報連携すること。3点目は、通信の際に暗号化を行うこと。最後に、特定の担当者しかシステムの操作を行えないように制限する措置を講じております。
また、本市といたしましても、情報連携の重要性を認識するために、特定個人情報を取り扱う者に対して研修等をあわせて行い、情報漏えいが生じないよう万全を期してまいりたいと考えております。
◆堀尾 委員 いろいろ情報漏えいの対策としていろんな措置を講じるということなんですけども、実際人がやることですし、マイナンバー始まった当初もシステムのふぐあい、今回行う国が開発された中間サーバーのシステムというのはまた別のシステムになるようですけども、当初にシステムのふぐあい等も起きているということもあって、情報漏えいが生じないということは情報を扱っている限りあり得ないことでありますし、共産党としてもマイナンバーの中止、廃止というのは一貫して求めてきたものでありますので、重々そこら辺を認識していただいて、さらなる番号法、マイナンバーの利用拡大をしていかないようにというのを重ねて要望しておきたいと思います。
以上です。
○後藤 委員長 ほかに質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
質疑なしと認め、質疑を終了いたします。
これより、議案第7号を採決いたします。
本件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって議案第7号は、原案のとおり可決すべきものと決しました。
────────────────────────────────────────────
○後藤 委員長 次に、議案第8号、門真市税条例等の一部改正についてを議題といたします。
本件に対する理事者の説明を求めます。
◎大兼 総務部長 ただいま議題に供されました議案第8号、門真市税条例等の一部改正につきまして御説明申し上げます。
議案書62ページをごらん願います。
本件につきましては、地方税法等の一部を改正する等の法律の公布などに伴い、個人市民税の住宅借入金等特別税額控除の適用期限の延長、軽自動車税の軽減税率の特例措置の延長、軽自動車税環境性能割の創設等を行うとともに、法人市民税法人税割の税率の引き下げ並びに軽自動車税環境性能割に係る過料及び減免について定めるものでございます。
具体の改正内容につきましては、63ページから79ページまでに記載のとおりでございます。
79ページの附則をごらん願います。
第1条で各改正規定の施行期日をそれぞれ規定いたしております。また、第2条から第3条までに経過措置をそれぞれ規定いたしております。
以上、まことに簡単ではございますが、議案第8号の説明とさせていただきます。何とぞよろしく御協賛賜りますようお願い申し上げます。
○後藤 委員長 説明は終わりました。
これより質疑に入ります。岡本委員。
◆岡本 委員 今回の市税条例の改正につきましては、昨年の臨時国会において当初、消費税の引き上げ、今現在の8%から10%への引き上げが当初は29年4月より引き上げ予定だったのが、31年10月からと延期されたことによって、これに関連して条例の改正があるというふうに思うんですけども、今の議案説明の中では改正点が大きく三つあるということなんですけども、それぞれの改正の内容、趣旨、これについてお聞かせください。
◎春田 課税課長 まず、個人市民税の住宅ローン控除の適用期限の延長でございますが、これまで消費税率の引き上げに合わせた駆け込み需要及びその反動減に対処するため、控除額の拡充と平成31年6月までの期限延長がなされてきたところでございますが、今般の消費税率引き上げ時期の変更を受けまして、適用期限を2年半延長し、平成33年12月入居分までの適用とするものでございます。
次に、法人市民税法人税割の税率引き下げでございますが、平成26年の消費税8%の段階で既に14.7%から12.1%に引き下げているところ、消費税10%段階においてさらに12.1%から8.4%に引き下げるものでございます。これは、地方消費税率の引き上げによって地方交付税の交付団体と不交付団体間の財政力格差が拡大することから、その縮小を図るため、偏在性の大きい法人市民税法人税割の一部を交付税の原資とするもので、法人税割の税率引き下げ相当分につき、地方法人税の税率を引き上げ、その税収全額を地方交付税の原資とする仕組みとなっております。
最後に、軽自動車税の改正でございますが、消費税10%段階において、負担軽減や環境負荷の低減施策の観点から、自動車取得税を廃止しまして、軽自動車の取得時に係る税金として軽自動車税環境性能割を創設するものでございます。環境性能割につきましては、環境性能にすぐれた自動車の普及を促進するため、燃費等の性能がよいものほど税率が低くなる仕組みとなっております。
○後藤 委員長 ほかに質疑はありませんか。福田副委員長。
◆福田 副委員長 この税条例の一部改正については、先ほども説明があったように、法人税割の税率が100分の12.1から100分の8.4へと引き下がるということについても盛り込まれているということなんですけれども、この概要を、これについてまずお答えいただきたいと思います。
◎春田 課税課長 法人市民税法人税割の税率引き下げにつきましては、地域間の税収の偏在是正措置として、消費税8%段階の平成26年で既に14.7%から12.1%に引き下げされておりますが、今回、消費税10%段階でさらに12.1%から8.4%に2回目の引き下げを行うものでございます。引き下げ相当分につきましては、地方法人税の税率を引き上げ、その税収全額を地方交付税の原資とするものでございます。
◆福田 副委員長 この引き下げについての影響、これについてお答えいただきたいと思います。これ前回も26年で引き下げられたということですので、これについてもあわせて答弁をお願いします。
◎春田 課税課長 前回の12.1%に引き下げた法人税割の影響額は、平成26年10月1日から平成27年9月30日までに開始した事業年度に係る1年間の確定申告額をもとに試算しますと、約2億1500万円の減額でございます。今回の8.4%に引き下げた場合の影響額は、同様の確定申告額をもとに試算しますと、約3億700万円の減額となります。
◆福田 副委員長 今、答弁あったように、前回で2億1500万円、法人市民税の税割の引き下げについて、これは実際の収入が減ったということですよね。今回の引き下げについて、影響額、これについても3億700万円になるということですので、これはもう実際に引き下がるというふうな額なんですね。
一方で、先ほど答弁にもあったように、これを地方交付税の原資にするというふうなことですけれども、これについてはいろんな制度でも端的にあらわれているように、現にそれの原資になったからといって、その分が引き上がると。収入が交付税で引き上がるということについてはなかなか考えにくいんですけれども、財政の答弁になると思いますけども、交付税への影響、これについてお答えいただきたいと思います。
◎田代 財政課長 地方交付税への影響といたしましては、法人市民税法人税割の引き上げ分について、留保財源分を含めて全ての地方交付税の原資化とされているものであり、地方の財源を減少させているものではなく、また、地方財政計画により必要な一般財源を確保した上で、適切に普通交付税の算定を行っているとの見解が国より示されているところであります。
また、平成26年の税率改正における法人市民税法人税割の地方交付税の原資化に伴い充実された項目につきましては、平成27年度地方財政計画におきまして、地方創生のために必要な経費としてまち・ひと・しごと創生事業費が創設され、当該原資が財源の一部として計上されており、以降の年度におきましても、引き続き計上されている状況であります。
なお、まち・ひと・しごと創生事業費につきましては、普通交付税における地域の元気創造事業費及び人口減少等特別対策事業費として、基準財政需要額に算入されているところであります。
今回の税率改正の施行後における地方交付税制度の動向につきましては、平成27年度の地方財政計画を踏まえて、国において適切な措置が講じられているものと考えておりますが、引き続き地方交付税制度の動向について注視してまいりたいと考えております。
◆福田 副委員長 これ、前回の引き下げのときについては、法人市民税が引き下がるわけですから、交付税といったときに、留保財源分、これについては当然措置されないんじゃないかという議論をしたと思うんですけれども、今回の答弁は、留保財源分も含めて財政措置されると、地方交付税の原資化されるというふうな答弁で、これ、その根拠というふうなことについても説明を求めたんですけれども、自治体の問い合わせに対して同様に原資化しているというだけなんですね。ですから、ほんまかいなというふうなことなので、本当に本市における財政への影響というのは、これは相当あるんじゃないかなということを、これについては意見として述べておきたいと思います。
○後藤 委員長 ほかに質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
質疑なしと認め、質疑を終了いたします。
次に、本件に対する討論を行います。福田副委員長。
◆福田 副委員長 この税条例の一部改正について反対の立場で討論をします。
反対の論旨というのは、先ほど質疑したように、法人税割の税率引き下げの問題です。答弁でもありましたけれども、前回が2億1500万円、今回は3億700万円の収入の減額というもので、減収分については地方交付税で適切な措置が講じられているというふうな国の説明をうのみにした認識が示されましたが、実収入の減に対して適切に措置というのは、交付税ですから、ブラックボックスになっているわけですね。理由については、今回の創設については自治体間の税収のばらつきを是正するものとされていますけれども、減収分だけ明確となっているような、このような税制改正は認められないということを述べて、討論とします。
○後藤 委員長 以上で討論を終了いたします。
これより、議案第8号を起立により採決いたします。
本件に賛成の委員の起立を求めます。
〔起 立 多 数〕
起立多数であります。よって議案第8号は、原案のとおり可決すべきものと決しました。
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○後藤 委員長 次に、議案第9号、門真市手数料条例の一部改正についてを議題といたします。
本件に対する理事者の説明を求めます。
◎河合 総合政策部長 ただいま議題に供されました議案第9号、門真市手数料条例の一部改正につきまして御説明申し上げます。
議案書80ページをごらん願います。
本議案は、地方自治法の条例による事務処理の特例制度に基づき、家畜取引法等に係る大阪府知事の権限に属する事務の一部を本市が処理することに伴い、当該事務に係る手数料及び建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の施行に伴い、建築物エネルギー消費性能確保計画の判定等に係る手数料を定めるため、本条例の一部を改正するものであります。
改正の具体の内容でありますが、81ページ以下をごらん願います。
81ページから83ページにおきましては、権限移譲に関する手数料を定め、84ページから98ページにおきましては、建築物エネルギー消費性能確保計画の判定等に係る手数料を定めるものであります。
最後に、98ページをごらん願います。
附則といたしまして、本条例の施行日を平成29年4月1日といたしております。
以上、まことに簡単ではございますが、議案第9号の説明とさせていただきます。何とぞよろしく御協賛賜りますようお願い申し上げます。
○後藤 委員長 説明は終わりました。
これより質疑に入ります。福田副委員長。
◆福田 副委員長 この手数料条例の一部改正ですけれども、先ほど説明もありましたように、府の権限移譲、これに伴って市が行う事務について一定の手数料が創設をされるということが主な内容だと思いますけれども、まず、府からの権限移譲の概要についてお答えいただきたいと思います。
◎橋本 企画課長 まず、権限移譲の概要についてでありますが、平成12年に地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律、いわゆる地方分権一括法が施行され、現在までの6次にわたり一定の権限が法定の事務として市へ移譲されているものであります。
大阪府においては、平成9年に大阪版地方分権推進制度が創設され、府内市町村の自主判断と選択による移譲が行われてきました。平成21年には、大阪府の積極的な権限移譲の取り組みとして、大阪発“地方分権改革”ビジョンが策定されました。これを契機とし、取り組みの第1フェーズとして、平成22年度より特例市並みの権限移譲が推進され、本市を対象として提示を受けた75事務のうち、平成29年4月より移譲される事務を含め、62事務の移譲を受けております。
第2フェーズとして、平成26年度より、府でなくては担えない事務を除く全ての事務の市町村移譲が推進され、本市を対象として提示を受けた23事務のうち、平成29年4月より移譲される事務を含め、19事務の移譲を受けております。これらの取り組みにより、大阪府においては全国1位の権限移譲率を実現しております。
◆福田 副委員長 具体的な権限移譲については大阪府との協議等も行われると思いますけれども、具体的な流れ、これについてお答えいただきたいと思います。
◎橋本 企画課長 権限移譲を受ける際の手続の流れについてでありますが、まず、権限移譲を受けることができる事務一覧が大阪府より提示され、これらの事務を、主に市民サービスの向上の観点から、各担当部局において移譲の可否や有効性、効率性の精査を行い、大阪府へ移譲の意向を示します。
具体的な手続といたしましては、移譲を希望する事務について3年間の実施計画を策定した上で、事務を受ける前年度に府と本市で協議を行い、合意形成を行います。実施計画期間を経過後もしくは未記載事務の移譲を希望する場合は、別途大阪府へ申し出を行い、合意形成を行います。この合意形成後、大阪府において各事務の事務処理の特例に関する条例等を改正することにより、正式に事務の移譲が確定し、市町村におきましては、必要に応じて手数料等に係る条例改正を行います。
◆福田 副委員長 この権限移譲の場合には、やはり市にとって市民サービスの向上に本当につながるのかどうかということについてしっかり検討する必要があると思うんですけれども、権限移譲を受けるかどうかの基本的な考え方、これについてお答えいただきたいと思います。
◎橋本 企画課長 権限移譲を受けるかどうかの市の基本的な考え方につきましては、本市におきましては、権限を受けることによる市民サービスの向上を主たる観点として、府内における他市の移譲状況等も勘案しつつ検討を進めてまいりました。また、権限移譲は、大阪府から受ける市町村振興補助金の算定要素ともなっており、財源の確保の面からも、基本的には積極的に取り組む必要があるものと考えております。
◆福田 副委員長 市民サービス向上の観点からということですけれども、大阪府はそれを受けてもらうことによって市町村振興補助金、これについて算定要素としているということですから、受けることを誘導するというか、インセンティブを持たせるというか、そういうことで、それの是非というのは、もうきょうは言いませんけれども、そういうふうにやっているということで、ただ、実際受けたことが市民サービス向上につながっているのかどうかということは日々検証する必要があると思うんですけれども、移譲を受けることによって向上につながっているのかどうか、この点についてお聞かせ願いたいと思います。
◎橋本 企画課長 本市が移譲を受けた事務の中では、例えば旅券発給事務におきまして、従来は市民の皆様がパスポートを取得する際、大阪府パスポートセンターで申請、受け取りの手続を行う必要がありましたが、移譲を受けることにより、市役所で申請、受け取りの手続が可能となり、市民の皆様にとりまして利便性の向上につながっているものと考えております。
ほかにも、障がい者手帳の給付事務やまちづくりに関する各種手続において、審査期間の短縮やワンストップ化が図られるなど、市民サービスの向上につながっているものと考えております。
◆福田 副委員長 あと、権限移譲を受けるわけですから、実際、人件費とかいろんな事務にかかわる経費があるんですけれども、移譲に当たって府からの財政的、人的な措置、この有無についてお答えいただきたいと思います。
◎橋本 企画課長 まず、府からの財政的措置についてでありますが、移譲を受ける事務ごとに、処理時間に応じた人件費や事務に係る経常経費、ロッカーやファイル等の初期経費が定められており、実績件数に応じた財源が措置されます。また、間接的ではありますが、権限移譲は大阪府からの市町村振興補助金の算定要素の一つとなっており、権限移譲の実績が考慮されるものとなっております。
次に、人的措置についてでありますが、移譲を受ける事務ごとに引き継ぎや事務習得のための研修生の受け入れ等について定められており、必要に応じ大阪府の人的支援が受けられるものとなっております。
◆福田 副委員長 人的措置については一定引き継ぎの時点が主だということで、事務がふえることによる人的措置、財政措置というのがどれぐらいあるのかなというふうには思うんですけれども、いずれにしても、市民サービスの向上という観点で、何でもかんでも大阪府が言うてきたから受けるということではなくて、しっかり自主的に判断をするというふうなことについて強く求めておきたいと思います。
以上です。
○後藤 委員長 ほかに質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
質疑なしと認め、質疑を終了いたします。
これより、議案第9号を採決いたします。
本件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって議案第9号は、原案のとおり可決すべきものと決しました。
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○後藤 委員長 次に、議案第14号、門真市
建築基準法施行条例の一部改正についてを議題といたします。
本件に対する理事者の説明を求めます。
◎中道
まちづくり部長 ただいま議題に供されました議案第14号、門真市
建築基準法施行条例の一部改正につきまして御説明申し上げます。
議案書112ページをごらん願います。
本件は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の施行に伴い、建築物エネルギー消費性能基準に適合する必要がある建築物に対する完了検査の申請等に係る手数料を定めるにつき、本条例の一部を改正するものでございます。
具体の改正内容につきましては、議案書113ページ以降に記載のとおりでございます。
なお、附則といたしまして、本条例の施行日は平成29年4月1日からといたしております。
以上、まことに簡単ではございますが、議案第14号の説明とさせていただきます。何とぞよろしく御協賛賜りますようお願い申し上げます。
○後藤 委員長 説明は終わりました。
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
質疑なしと認め、質疑を終了いたします。
これより、議案第14号を採決いたします。
本件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって議案第14号は、原案のとおり可決すべきものと決しました。
────────────────────────────────────────────
○後藤 委員長 次に、議案第17号、平成28年度門真市
一般会計補正予算(第11号)中、所管事項を議題といたします。
本件に対する理事者の説明を求めます。
◎河合 総合政策部長 ただいま議題に供されました議案第17号、平成28年度門真市
一般会計補正予算(第11号)中、本委員会の所管事項につきまして御説明申し上げます。
議案書128ページから129ページの第1表歳入歳出予算補正のうち、129ページの歳出をごらん願います。
まず、7款土木費、4項都市計画費の852万9000円の追加は、市立総合体育館建設用地における地中障害物対策工事負担金を計上し、8款消防費の1977万9000円の減額は、守口市門真市消防組合負担金の確定に伴う減額分を計上し、11款予備費の815万8000円の減額は、財源調整のためであります。
次に、128ページの歳入でありますが、17款繰入金、1項基金繰入金の1191万9000円の減額では、財源調整のため、財政調整基金繰入金1000万円の追加分を計上いたしております。
最後に、130ページの第2表繰越明許費補正でありますが、7款土木費、3項河川費の門真第10水路改修事業から7項災害救助費の(仮称)市立総合体育館建設事業(災害救助用備品)につきまして、29年度に繰り越すものであります。
以上、まことに簡単ではございますが、議案第17号中、本委員会の所管事項の説明とさせていただきます。何とぞよろしく御協賛賜りますようお願い申し上げます。
○後藤 委員長 説明は終わりました。
これより質疑に入ります。岡本委員。
◆岡本 委員 それでは、歳出の7款土木費、4項の都市計画費、これ129ページにありますけども、今回のこの852万9000円が補正額というふうに上がっておるんですけども、この補正に至った理由についてお伺いいたします。
◎阪本
まちづくり推進課長 仮称門真市立総合体育館建設工事において、くい施工時に地中障害物があり、当該工事に支障が出てきたため、26年4月に原因者である従前所有者と締結した土地の移動に伴う土壌汚染等の対応に関する確認書に基づき、原因者が責任を負う部分として、地中障害物対策工事を実施しております。その地中障害物対策工事において、原因者の瑕疵担保責任の範囲外である、本市が支払うべき仮称門真市立総合体育館建設工事の工程追い上げに要した12日間の追加労務費の約850万円を負担するものであります。
◆岡本 委員 体育館の地中障害物の撤去工事に伴って工期が12日間延長ということで、850万円を市が負担するということなんですけども、この瑕疵担保責任の範囲ですね。この原因者にはどこまでこの責任が問われるのか、これについてお伺いいたします。
◎阪本
まちづくり推進課長 原因者の瑕疵担保責任の範囲である地中障害物を取り除くために必要となった費用と、地中障害物の原因により仮称門真市立総合体育館建設工事が休止した日数及び地中障害物の対策工事に要した日数の計9日分の工程追い上げの追加労務費の計約1500万円であります。
◆岡本 委員 今回の体育館の埋設物撤去に係る工事が9日分の1500万円と。追い上げ工事に関するもの、12日間の工事費が850万円ということなんですけども、この市が負担する850万円については、一見すると地中埋設物が残っていたために発生した費用であるんですけども、この追い上げ工事についてもこの原因者が一見すると支払うことになるのかなというふうに考えるんですけども、この辺の市の対応、また考え方についてはどのような考え方なのか、お教え願います。
◎阪本
まちづくり推進課長 判例から、一般的に認められている原因者の瑕疵担保責任の範囲は、請負契約で合意された仕事の目的物の瑕疵が取り除かれるための修補の範囲が基準とされており、それに付随して12日間の工程追い上げの追加労務費は原因者に請求できないものと考え、法律相談も行い、本市の判例の解釈について弁護士に確認しております。
また、29年3月末の体育館建設工事の完成工期を12日間おくらせることは、年度を越える国費の影響が懸念されることや、市民が待ち望んでいる体育館のオープンの期日を一度半年延期した経緯もあり、市民の期待に応えるべく、再度、工期をおくらすことはできないと判断したため、12日間の工程追い上げを実施したものであります。
◆岡本 委員 12日間の工程の追い上げについては、弁護士の方への法律相談、また判例の解釈についてそういった解釈があるということなんですけども、この判例のその解釈、また弁護士の見解の概要についてもう少し詳しく教えてください。
◎阪本
まちづくり推進課長 判例の考え方につきましては、昭和58年1月20日最高裁第一小法廷判決、造船の請負契約による建造船舶に比較的軽微な瑕疵があるがその修補に著しく過分の費用を要する場合において修補にかえて改造工事費及び滞船料相当の金員につき損害賠償請求をすることが許されないとされた事例の解説に記載のとおり、請負人の瑕疵担保責任に関する民法第634条2項の修補にかわる損害賠償の範囲については、売り主の瑕疵担保責任の場合と異なり、請負では、仕事の完成すなわち瑕疵のない完全な仕事をすることが請負人の債務の内容であることから、履行利益すなわち瑕疵があることによって生ずる全損害の賠償であると解されている。そして、その具体的な内容は、修補に要する費用であります。
また、弁護士の見解概要につきましては、民法634条第1項、2項は、請負契約の「仕事の目的物に瑕疵があるときは、注文者は、請負人に対し、相当の期間を定めて、その瑕疵の修補を請求することができる。」「注文者は、瑕疵の修補に代えて、又はその修補とともに、損害賠償の請求をすることができる。」と規定しております。これは、請負契約の仕事の目的物に瑕疵があることについて、請負人に過失があっても、過失がなくても、注文者は、請負人に対して、瑕疵の修補を請求することができ、また、瑕疵の修補にかわる損害賠償を請求し、あるいは、瑕疵の修補とともに損害賠償の請求をすることができるとして特別の権利を認め、請負契約で合意された仕事の目的物の瑕疵が取り除かれ、請負契約の報酬と均衡がとれた仕事の目的物が提供されるべきことを定めております。
したがって、瑕疵の修補にかえてする損害賠償の請求、瑕疵の修補とともにする損害賠償の請求における賠償の範囲は、あくまでも請負契約で合意された仕事の目的物の瑕疵が取り除かれるために必要な修補の費用の範囲が基準とされるべきであり、仕事の目的物に瑕疵があるために修補が必要になり、さらにその修補のために要した内容や期間が原因となって生じた多種多様の全損害が、当然に賠償の範囲に含まれるものではないと考える見解であります。
◆岡本 委員 弁護士の方の見解によりますと、民法634条の1項、2項をもとに、この体育館の工事については埋設物の撤去については原因者である瑕疵担保責任を負うと、これについては1500万円ということで、その埋設物の撤去に要したこの12日間の追い上げ工事の費用については、この850万円については、その多種多様な全損については、この弁護士さんの見解では瑕疵担保の責任の範囲外であると、こういう認識でよろしいですか。
この工事につきましては、予測もしてなかったこういった追い上げ工事が発生しておりまして、今後こういった瑕疵担保の範囲をめぐるこういった事案については、今後ないようにしていただきたいんですけども、市としてのこの今後の対応策についてはどのように考えておられるのか、お聞かせください。
◎阪本
まちづくり推進課長 地中障害物の存在の有無や位置などをあらかじめ完全に把握することは困難であります。地中障害物が発見された場合の工事への影響を最小限に抑えるために、地中障害物のリスクについて、事前に関係者間で情報共有や意思疎通を図り、事業に取り組んでまいります。
○後藤 委員長 ほかに質疑はありませんか。福田副委員長。
◆福田 副委員長 私もこの地中障害物撤去に係る負担金の支払いについて質疑したいんですが、そもそもこの問題は、旧トポス(ダイエー)の跡地に体育館等を建設するということから、中町地区の旧トポス(ダイエー)跡地が事業用地になったと。これに伴って、当時所有をしていた建物、光亜興産、サンコオアに対して建物の除却撤去する費用だけで29億円もの補償がされたということが事の発端なわけですね。これについては今、住民訴訟でその是非、また門真市が損害を発生をさせたと、光亜興産も含めて、住民訴訟が金を戻すようにという、こういった提起がされてるわけなんですけれども、この29億円の中には5億円を超える撤去費がもう既に算定されていたわけなんですね。にもかかわらず、やはり工事が不十分であったということのために、地中の障害物が残ったということなんですね。
まずこの出発点をしっかり確認した上でこの問題点については考える必要があると思うんですけれども、これについて、障害物を取り除く工事については、一定瑕疵担保責任を認めて、撤去する9日間についてはその追い上げについて払ったということなんですけれども、なぜこの残りの12日間、この責任を負わないのかということは甚だ疑問ですね。先ほど岡本委員言われたように、一見すると当然支払うべきものとちゃうんかいなということで、質疑をされて、判例がと、答弁されたんですけれども、このそもそも原因者、光亜興産、サンコオアとの協議の内容についてお答えいただきたいと思います。
◎阪本
まちづくり推進課長 原因者との協議ということでございますが、26年4月に原因者である従前所有者と締結した土地の移動に伴う土壌汚染の対応に関する確認書に基づき、地中障害物の対策に必要な工事費及び体育館本体工事の当初スケジュールより21日間のおくれを取り戻す追加労務費の費用負担協議を行っております。市は原因者に対し全額負担を求めたところ、対策工事費と体育館本体工事が休止した日数及び地中障害物の対策工事に要した日数の計9日分の工程追い上げの追加労務費は、原因者の瑕疵担保責任として了承を得ました。しかし、29年3月末の工期設定は市の都合であり、12日間の工程を追い上げる追加労務費については、瑕疵担保責任の範囲外であることから、支払う必要がない旨の申し出がありました。
その後、原因者の申し出を確認すべく判例を調査したところ、請負契約で合意された仕事の目的物の瑕疵が取り除かれるための修補の範囲が基準とされており、それに付随して12日間の工程追い上げの追加労務費は原因者に請求できないものと考え、法律相談も行い、本市の判例の解釈について弁護士に確認しております。
◆福田 副委員長 そもそもなんですけれども、答弁の中でも請負契約についての瑕疵担保責任というふうに説明がされてるんですけれども、そもそもこの光亜興産、サンコオアとの関係というのは請負契約だったんでしょうか。
◎阪本
まちづくり推進課長 旧ダイエー建物に対します建物補償ということで、市は建物補償を行っております。その中で建物除却費というものを支払っておるんですが、この請負の関係につきましては、サンコオアは旧ダイエーの建物を除却する、建物を潰す、くいを抜き取る、これが請負になります。それに対して市は建物補償を払うという、双方が請負の関係で成立しております。
◆福田 副委員長 市は建物の除却補償をしたわけですよね。その工事について請負契約をしたということではないんじゃないんですか。
◎阪本
まちづくり推進課長 建物補償ということで、請負契約そのものではないですけども、その考え方、原因者の瑕疵担保責任の範囲の考え方というところは請負の瑕疵担保責任として見解を考えております。
◆福田 副委員長 請負契約についてさんざん答弁しておきながら、その考え方だというふうなことなんですね。この判例についても、造船の請負契約による造船船舶に対する停泊料とか、そういったことについて支払う損害賠償請求がされたことについて、それは違いますよというふうな最高裁の判例なわけですよね。全然違うんですよね。請負契約でもない、こういう船舶、造船に関する事例を判例として持ち出して、この判例で請求できないんだというのは、もう全然誰が見ても納得できないですよね。これについてはどう考えるんですか。こんな判例持ち出して。
◎阪本
まちづくり推進課長 今回の原因者の瑕疵担保責任の範囲という考え方につきましては、先ほど岡本委員の御答弁で申し上げました事例、そしてまた、この事例の解説の部分を参考にしたものでございます。また、この判例の類似箇所等は、そういったところは御説明するものではなくて、この今回、光亜興産の損害賠償の範囲につきまして、判例の解説部分の瑕疵担保責任に基づく修補にかわる損害賠償の範囲の具体的な内容、修補に要する費用という見解をもとにしまして本件を検討いたしました。その中で、対策工事費及び実際に体育館建設工事が休止した9日の工程を追い上げる追加労務費が、今回でいう修補に要する費用に当たるというふうに判断したものでございます。
◆福田 副委員長 今、内容については長々読み上げた判例や説明でわかってるんですよね。だから、それを見て、そもそも請負契約ではない、それからその判例も船舶、造船の請負契約によるものしか判例としてないわけですよ。何でこんなことで納得するんですか。
そもそも市は光亜興産、サンコオアに対してこの850万円余りを支払うように言ったわけでしょう。いやいや、その範囲ではありませんと言われて、それも言うことに事欠いて、29年3月末の工期設定は市の都合でありと言われたわけでしょう。そんなことでのこのこ帰ってきたんですか。そんな何か、苦し紛れに判例を持ち出して、それも全然的外れの判例を持ち出して、こんなことで850万円も支払うんですか。まさに光亜興産言いなりじゃないですか。言いなり、29億円払って、5億円も撤去費払って、地中障害物が残ってて、撤去工事は負担したけど、そのほかはもう面倒見ませんよということに、はいそうですかというふうにしてね、議会納得させるために全然的外れな例を持ち出して、こんなことで誰が納得するんですか。
○後藤 委員長 今のは質疑ですか。
◆福田 副委員長 質疑です。市民納得するんかいな。
◎阪本
まちづくり推進課長 今回の地中障害物が出てきたというところでの原因者の瑕疵担保責任の範囲を考える中で、民法でいいます請負の瑕疵担保責任の部分から検討を始めました。その中でこの最高裁の判例の考え方、また弁護士の、我々の考えた見解の確認も行っております。そういった中で今回の補正の議案を提出させていただいたものでございます。
◆福田 副委員長 その見解の確認が的外れやと言ってるんでね。これもう市長にちょっとお聞きしたいんですけれども、いわゆる29億円問題については、裁判に影響があるというふうなことで、みずからの考えを述べられていないということなんですけれども、今回の地中障害物の撤去に係る工期の追い上げの費用、この経過だけ見ても、当然光亜興産が支払うべきものだし、それから、瑕疵担保責任の外というふうにされている問題については、全然請負契約でもないし、造船でもないしということなんですね。
あと、光亜興産、サンコオアが何て言うたかというと、29年3月末の工期設定は市の都合やと、こういうことまで言われているわけですよね。光亜興産、サンコオアは住市総において事業組合の事務局としてやってきてるんちゃうんですか。一緒にまちづくりをしてる業者が市の都合やというふうなことで責任を負おうとしないと。これについてはどうお考えですか。
◎宮本 市長 今の御質疑の件ですけども、一定考え方につきましては先ほど課長が申し上げたとおりであります。今後に関しまして、今までまちづくりが進めてきた経緯というのもありますので、その点をしっかり考えながら今後進めてまいりたいと思っています。
◆福田 副委員長 聞いたことには直接答えられなかったですけれども、こんなんね、市民全く納得しませんよ。市長は昨年の選挙のときに、7.24門真を変えると、門真が変わるというふうにして市民に訴えてきはったわけですよね。維新の松井代表なんかは、29億円問題、誰が税金で得してんねやと、こんな門真変えましょうというふうに言われたわけですよね。
そういう市民の切実な願いを受けて市長になられたわけですけれども、それ以降、この中町地区の問題についてはほとんどコメントされないと。今聞いたやつについても、聞かれたことには答えないというふうなことなんですね。これで本当に市民が納得するのかということを本当に問いたいと思います。
これについては何ぼ聞いても恐らくこれ以上の答弁は出てこないと思いますけれども、絶対に市民は納得しないということを申し述べて、質疑を終わります。
○後藤 委員長 ほかに質疑はありませんか。吉水委員。
◆吉水 委員 今のその850万円の問題、これについて私もちょっと、今お二方の質疑を聞いてて、言いたい、ちょっと気になる点があるんで、あれですけど、これそもそもその29億円の問題からずっと尾を引いてきてて、正直現実問題としてある程度、今、裁判中なんで、もうそれについては御答弁がいただけないという問題があるんですけども、ただ、その中で、結局この850万円云々という問題がその発覚した時期、これは27年、たしか11月ぐらいに、このくいが云々という話が出たと思うんですね。
ということは、要するにその時点で、今おっしゃってるように、岡本委員への答弁にありましたように、弁護士との相談も含めて、るるずっとやりとりがあったと、そうして検討したと、こういうふうな話の流れの中で、逆に言うたら、何で今、議案が提案されるんやと。ということは、要するに、27年ですから、当然28年度の間にどこかで、何らかの形で、何回か議会開かれているわけですから、議案の提案があってしかるべきじゃないかと思うんですね。
ですから、その中身については、今もう理事者のほうのお話に対しては、ある意味では良とするというよりは、それは何かしゃあないやろなという感じはするんですね。ですから、その中身については触れませんけど、しかし、何でそうしたら今この時期に出さないかんかったのか。誰がこういうふうな形の結論を出したのか。早い話、28年の3月議会でも出せたんと違うか。そして6月議会でも出せたんと違うか。ましてその間に5月の臨時議会もあったはずですよ。
これははっきり言って、要するに光亜興産との話、前園部市長がずっと続けてこられた話ですよ。それを何でその時期にまで、要するに結論を出して、不幸にして、要するに6月にお亡くなりになりましたんで、そやからその後の動きは当然、あとは宮本市長に継がれるわけですけども、しかしどうしても私は何か納得できないのは、何でその機会があったにもかかわらず、これを今まで引きずってきたのか。そのあたりについては、今もう次長、課長がお答えになりましたんであれですけども、部長、どういうふうに考えるんですか。ちょっと納得がいかないんですけどね。部長、ちょっと答弁ください。
◎中道
まちづくり部長 今回の一件につきましては、本来ならもっと早い時期に処理しておくべき事案でございました。私の見通しが甘かったために、処理について可能性を模索し続けていたために、時間だけが過ぎてしまいました。そのため今回の補正対応となって、大変不適切な対応になってしまったと深く反省しております。まことに申しわけございませんでした。
今後は適正な事務処理をとり行うよう留意し取り組んでまいりますので、よろしく御理解賜りますようお願い申し上げます。
◆吉水 委員 これでは、部長のあれで、事務処理で手間取ったということなんですけども、やっぱりどこかで結論、そのどっちに要するに瑕疵があるのか、そして問題があるのかというのは、今回は当然法律論争になりかねないという問題も含めて弁護士との相談だったということなんで、そのあたりに関しては、それは素人の私らが言える問題ではないんですけども、ただ、判断すべきはやっぱりどっかで判断せないかんですね。これは行政でしょう、それをだらだらと引き延ばしてええということじゃないんですね。
ですから、今後に関してはほんまにそういう意味で、ちゃんと要するに一つずつの事案、一つずつのその事件、これに関してはちゃんときちっとしかるべきときには結論を出すということをぜひというか、強く要望して、これで終わります。
○後藤 委員長 ほかに質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
質疑なしと認め、質疑を終了いたします。
次に、本件に対する討論を行います。福田副委員長。
◆福田 副委員長 この補正予算について反対の立場で討論をします。
その反対の理由は、明確なように、この中町地区のまちづくりにかかわって、旧トポス(ダイエー)の建物に対して29億円もの除却補償費が光亜興産らに支払われた、税金、補助金の無駄遣いが住民訴訟となってますけれども、この旧ダイエー建物の撤去工事が不十分であったことから、この問題が発生しています。
一部瑕疵を認めながら12日間の工期短縮は市の都合だという光亜興産、サンコオアの言い分はとんでもないと言わざるを得ません。その言い分に対して、先ほども指摘をしましたけれども、請負契約でもない、その判例は造船にかかわる問題というもう全く的外れな判例を出して、この考え方を採用したということについては、誰が聞いても納得できないわけですね。
そもそもこの原因者に対して支払いを求めに行っていたわけですけれども、市の都合やと言われて帰ってきたと。弁護士と相談して、的外れな判例を持ち出してきたと。まさに光亜興産言いなりに今度は負担金を支払うということになるわけですね。こういうことについては、絶対に市民は納得しません。できません。7.24門真が変わるといって新しい市長に期待したにもかかわらず、またもこの期待は裏切られたわけですよね。こんな期待を裏切るような補正予算は断じて認められないということを改めて述べて、討論とします。
○後藤 委員長 以上で討論を終了いたします。
これより、議案第17号中、所管事項を起立により採決いたします。
本件に賛成の委員の起立を求めます。
〔起 立 多 数〕
起立多数であります。よって議案第17号中、所管事項は、原案のとおり可決すべきものと決しました。
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○後藤 委員長 次に、議案第19号、平成28年度門真市
公共下水道事業特別会計補正予算(第5号)を議題といたします。
本件に対する理事者の説明を求めます。
◎西口 上下水道局長 ただいま議題に供されました議案第19号、平成28年度門真市
公共下水道事業特別会計補正予算(第5号)につきまして御説明申し上げます。
議案書の159ページをお願いいたします。
今回の補正は、公共下水道整備事業の一部を29年度に繰り越すものでございます。
具体の内容につきましては、160ページの第1表繰越明許費及び161ページの繰越明許費説明書をお願いいたします。
既契約工事の
公共下水道島頭第2管渠築造工事(2)ほか13件におきまして、地元調整協議等に日数を要したため、工事請負費6億6090万3000円を、また、負担金補助及び交付金1億2697万9000円につきましては、29年度から公共下水道事業に地方公営企業法の適用に伴う会計制度の移行により、地下埋設物の移設工事の一部を29年度に繰り越すことになったものでございます。
以上、まことに簡単ではございますが、議案第19号の説明とさせていただきます。何とぞよろしく御協賛賜りますようお願い申し上げます。
○後藤 委員長 説明は終わりました。
これより質疑に入ります。岡本委員。
◆岡本 委員 今回の繰越明許費につきましては、総額約7億8000万円、計上されているわけなんですけども、これの補正額の内訳についてはどのようになっているのか、お聞かせください。
◎平山
公共下水道課長 繰越明許費の内訳につきましては、28年度繰越工事14件に要する工事請負費6億6090万3000円、地下埋設物移設工事に要する負担金補助及び交付金1億2697万9000円、総額7億8788万2000円であります。
◆岡本 委員 それでは、繰り越しの主な理由についてはどのような理由なのか、お聞かせください。
◎平山
公共下水道課長 公共下水道島頭第2管渠築造工事(2)につきましては、先ほど御答弁申し上げましたとおりでございますが、その他13件の工事の主な繰り越し理由につきましては、地元調整や私道の土地所有者からの承諾書の取得に時間を要したことや、支障となる地下埋設物の移設協議に時間を要したためでございます。
また、一部の地下埋設物移設工事につきましては、29年度から公共下水道事業に地方公営企業法を適用することに付する会計制度の移行に伴う打ち切り決算により、繰り越すこととなったものでございます。
◆岡本 委員 それでは、この複数件の工事、繰り越すことになったんですけども、今後の工事の見通しについてはどのようになっているのか、お聞かせください。
◎平山
公共下水道課長 繰越工事14件について、各工事の進捗状況に応じて工期の見直しを行った結果、最も長い工期設定となる工事につきましては、29年9月末竣工を目途としておりますが、繰越工事全てが完了することにより、普及率は90%に達する見込みであります。
しかしながら、工期が長引くことは、振動や交通支障等、周辺住民の方々に御迷惑をおかけすることになるため、できる限り早期の竣工を目指し取り組んでまいります。
○後藤 委員長 ほかに質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
質疑なしと認め、質疑を終了いたします。
これより、議案第19号を採決いたします。
本件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって議案第19号は、原案のとおり可決すべきものと決しました。
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○後藤 委員長 次に、議案第20号、平成29年度門真市一般会計予算中、所管事項を議題といたします。
本件に対する理事者の説明を求めます。
◎河合 総合政策部長 ただいま議題に供されました議案第20号、平成29年度門真市一般会計予算中、本委員会の所管事項につきまして御説明申し上げます。
別冊1の平成29年度門真市一般会計予算書の2ページから6ページの第1表歳入歳出予算のうち、5ページの歳出より御説明申し上げます。
まず、2款総務費、1項総務管理費では、49億4976万4000円のうち、地方公営企業法の適用に伴う公共下水道事業会計負担金等の増により、19億837万円増の44億8025万8000円、2項徴税費は、839万8000円減の4億7091万5000円、4項選挙費は、参議院議員通常選挙の減により、4520万8000円減の3989万9000円、5項統計調査費は、245万9000円減の2982万6000円、6項監査委員費は、7万1000円減の289万3000円となっております。
次に、7款土木費、1項土木管理費は、2248万7000円増の1億7501万2000円、2項道路橋りょう費は、道路維持管理工事等の増により、2億2331万4000円増の5億9318万5000円、3項河川費は、門真第9水路親水空間整備工事等の増により、1億2515万6000円増の3億6120万3000円となっております。
次に、6ページの4項都市計画費は、地方公営企業法の適用に伴う公共下水道事業特別会計繰出金の減等により、26億68万8000円減の25億5027万6000円、5項住宅費は、市営住宅維持管理事業等の減により、1558万7000円減の7303万4000円、6項防災対策費は、1001万8000円減の514万3000円、7項災害救助費は、防災行政無線拡声子局増設工事等の減により、7327万9000円減の2108万2000円となっております。
次に、8款消防費は、消防車両更新等の増により、3179万4000円増の17億9760万6000円となっており、10款公債費は、借換債の増により、11億4929万2000円増の54億4290万2000円、11款予備費は、前年度と同額の5000万円を計上いたしております。
次に、2ページの主な歳入でありますが、1款市税は、市民税が減となるものの、固定資産税等の増により、1686万5000円増の177億325万2000円となっており、9款地方交付税は、地方財政計画等を踏まえ、7200万円減の65億7500万円を計上いたしております。
次に、3ページの13款国庫支出金のうち、2項国庫補助金では、社会資本整備総合交付金等として7億566万2000円を、14款府支出金のうち、2項府補助金では、住宅市街地総合整備事業費補助金等として2億699万6000円を、3項委託金では、府税取扱委託金等として、1億7120万4000円を計上いたしております。
次に、15款財産収入のうち、2項財産売払収入では、旧青少年活動センター用地売払分等で2億9495万6000円を、17款繰入金、1項基金繰入金では、財政調整基金、減債基金、都市整備基金、市営住宅建設基金及びまちづくり整備基金の繰入金として9億6560万2000円を計上いたしております。
次に、4ページの18款諸収入のうち、5項雑入では、中町地区老朽建築物等買収補償費等として2億7178万2000円を、19款市債では、住宅市街地総合整備事業債及び臨時財政対策債等として47億4568万7000円を計上いたしております。
次に、7ページの第2表債務負担行為でありますが、庁舎機械警備業務委託、公用車運転業務委託(4)、電話交換業務委託(3)及び課税原票システム管理事業(2)、8ページでは、市税徴収コールセンター業務委託(4)、市税コンビニエンスストア収納代行事務委託(3)、9ページでは、道路・公園照明灯LED化事業、コミュニティバス運行補助事業、親水空間整備事業及び公園防犯カメラ設置事業の全10件につきまして、それぞれの期間及び限度額を定めるものであります。
最後に、11ページの第3表地方債でありますが、公共施設整備を初め、住宅市街地総合整備等の限度額を47億4568万7000円とし、起債の方法等を定めるものであります。
以上、まことに簡単ではございますが、議案第20号中、本委員会の所管事項の説明とさせていただきます。何とぞよろしく御協賛賜りますようお願い申し上げます。
○後藤 委員長 説明は終わりました。
これより質疑に入ります。岡本委員。
◆岡本 委員 それでは、今回の一般会計の当初予算につきまして質疑させていただきます。当初予算につきましては、総額557億7000万円ということで、新市長につきましても初めての予算編成となるわけなんですけども、まずこの29年度の予算編成の概要についてどのようなものになっているのか、お聞かせ願います。
◎田代 財政課長 平成29年度予算編成に当たりましては、生産年齢人口の減少や高齢化率の高まりが見込まれる中で、子育て世帯の流入を促すとともに、流出を防ぐことが本市の喫緊の課題であると捉えております。これらの対応を図るため、子育て、教育環境の面では、子育てに係る負担を軽減する観点から、子ども医療助成を18歳までに拡充し、また、全ての就学前の5歳児がひとしく質の高い幼児教育・保育が受けることができるよう、5歳児の幼児教育・保育・療育の無償化を行うものであります。
また、まちづくりの推進では、北島東地区の30年度のまち開きを目指し、道路・公園整備に着手するとともに、引き続き北部密集地域の解消や快適な住まい環境の整備を進め、産業の振興では、ものづくり企業への支援を進め、身近に働ける場の創出に向けた施策等の実現に向けた予算としたものであります。
◆岡本 委員 それでは、この予算における歳入の主な特徴についてはどのようになっているのか、お聞かせ願います。
◎田代 財政課長 平成29年度の予算における歳入の主な特徴についてであります。
まず、市税では、28年度に引き続き微増となっており、約177億円を見込んでおります。その中でも、20年度以降、固定資産税は減少が続いておりましたが、29年度予算においては、地価の下落が縮小して、新築家屋の税収分により増収を見込んでおります。
次に、国庫支出金及び府支出金では、総合体育館建設工事の終了に伴い、社会資本整備総合交付金等が大幅な減少となっておるものの、引き続き待機児童の解消に向け、保育定員拡充事業に係る補助金につきましては大幅な増となっております。
最後に、基金繰入金では、子ども医療助成の拡充及び5歳児に係る幼児教育・保育等の無償化を実施する中で、財政調整基金繰入金及び減債基金繰入金については前年度より1億円減少しております。
◆岡本 委員 それでは次に、歳出の性質別から見た主な特徴についてはどのようになっているのか、お聞かせください。
◎田代 財政課長 性質別から見た歳出の主な特徴についてであります。
まず、人件費につきましては、総額が約70億円で、約2600万円、0.4%の減となっております。再任用希望者数の減少を見込むとともに、28年度において参議院議員通常選挙が行われたことによるものです。
次に、物件費は約62億円で、約3000万円、0.5%の増となっております。市立総合体育館の開設に伴う指定管理委託料で約7500万円の増があるものの、清掃施設運転維持管理事業委託料で約4300万円の減などによるものであります。
次に、扶助費は約211億円で、約1億9000万円、0.9%の減となっております。私立保育園等の認定こども園への移行により、認定こども園等に対する施設型給付費で約5億4000万円の増、また、障がい者等支援給付費で約2億8000万円の増がある一方、生活保護費は約1億6000万円の減、また、年金生活者等支援臨時福祉給付金で約4億8000万円の減となっております。
最後に、普通建設事業費は約58億円で、約29億円、33.3%の大幅な減となっております。大幅な減となった要因といたしましては、市立総合体育館建設工事の終了で約30億3200万円、及び沖小学校校舎等大規模改造工事の終了で約6億円の減によるものであります。
なお、減少となっておりますものの、待機児童の解消に向け、施設整備を行う事業者に対する保育所等整備補助金で約9億2000万円、また、仮称南認定こども園整備工事で約7億5000万円及び北島地区土地区画整理事業で約3億円の増となっております。
◆岡本 委員 それでは、歳出における義務的経費の状況と今後の推移についてはどのように考えているのか、お聞かせください。
◎田代 財政課長 歳出のうち義務的経費とされている性質のものは、人件費、扶助費、公債費であり、当該経費の平成29年度一般会計当初予算の総額は約335億円となっており、歳出予算全体の約60%を占めている状況であります。その内訳といたしましては、人件費が約70億円で、歳出全体の約12.5%、扶助費が約211億で、歳出全体の約37.9%、公債費が約54億円で、歳出全体の約9.7%であります。
今後の義務的経費の推移でありますが、人件費につきましては、第3次定員適正化計画に基づく職員数の定員管理を進める中で、職員給与の定期昇給等により、緩やかに増加するものと見込んでおります。
また、扶助費につきましては、対象者数の増減等による影響を受けるものでありますが、障がい者及び高齢者関係経費の増加を見込んでおりますものの、人口減少の影響も踏まえ、緩やかに増加するものと見込んでおります。
公債費につきましては、利率が高かった時代に借り入れた市債の償還が順次終了いたしますことから、現状におきましては、減少傾向にあると見込んでおります。しかしながら、今後におきましては、老朽化した公共施設等の更新・改修に当たり多額の費用が見込まれており、その場合、市債の借り入れもあわせて必要となり、公債費に大きく影響することから、実質公債費比率及び将来負担比率も見据えつつ、計画的な市債発行を行う必要があるものと考えております。
義務的経費は、財政構造の弾力性を示す経常収支比率に大きな影響を与えるものであり、当該経費が増加するほど経常収支比率も高くなる傾向となり、財政構造が硬直化するとともに、投資的な経費へ回せる財源の確保が困難となりますことから、今後につきましても、歳入歳出全般にわたる見直しを通じ、財政構造の弾力性の向上を図ってまいりたいと考えております。
◆岡本 委員 ありがとうございます。それでは、具体の事業についてお聞きしたいと思います。
予算書141ページにあります、広報紙発行事業についてお伺いしたいと思います。「広報かどま」につきましては、昨年の10月に行われました決算特別委員会において我が党の松本議員からも広報紙について質問させていただいたところでありますけども、この29年度の予算で「広報かどま」に係る予算の内容についてはどのようになっているのか、お聞かせください。
◎青木 秘書広報課長 「広報かどま」に係る予算の内容でありますが、主なものといたしまして、毎月1日に発行している「広報かどま」の印刷の費用として、全世帯及び事業所などに配布する6万6500部を12カ月分、874万1000円を計上いたしております。また、配布費用につきましては、680万7000円を計上いたしております。
◆岡本 委員 それでは、昨年の決算特別委員会でも聞いたんですけども、タブロイド判からA4判冊子への検討をするということなんですけども、この検討状況についてはどのように検討されているのか、お聞かせください。
◎青木 秘書広報課長 さきの特別委員会でも御答弁申し上げましたとおり、現行のタブロイド判は、一つの面に多くの情報を掲載できることにより、ページ数が比較的少なく作成できる一方、A4判冊子は、ファイリングするなどの保管も容易となるなど、利点があることは認識しておりますが、印刷製本に係る経費が増大するなどの課題もありますことから、29年度予算につきましては、これまでと同様のタブロイド判による発行をもとにしております。
広報紙のタブロイド判からA4冊子への見直しにつきましては、これらを踏まえまして、引き続き調査研究してまいりたいと考えております。
◆岡本 委員 現在のタブロイド判につきましては、市民の方から、一部ですけども、保管しにくいと、こういった声もあります。基本的には広報の情報につきましては1カ月分が掲載されておるんですけども、内容によっては通年必要となるような情報もありまして、その保管方法は一定課題があるのではないかと、このように考えております。
保管についての市の考えについてお伺いしたいんですけども、現在のタブロイド判ですね。市のほうで先に穴をあけて配布するのも、保管しやすく、一つの方法と考えるんですけども、この辺のことについてのお考えをお聞かせください。
◎青木 秘書広報課長 委員御指摘のとおり、「広報かどま」の掲載記事は当該月の1カ月分を基本としておりますが、中には通年等必要となるものもあります。このため、「広報かどま」は、市のさまざまな情報発信の貴重な媒体として、また記録として、市民の皆様には可能な限り保管していただきたいと考えております。
その一つの方法として、A4判冊子では、ファイリングを容易にするため、配布段階で2穴パンチの処理を行っている事例も他市において見られます。しかしながら、タブロイド判でこの処理を行う場合、その費用及び処理に要する時間が必要となるなど、その実施には諸課題もあると考えております。
これらのことから、A4判冊子の調査研究とあわせ、市民の皆様にとりまして、必要な情報を見やすい、わかりやすい、そして残しやすい広報紙づくりを進めてまいりたいと考えております。
◆岡本 委員 ぜひともよろしくお願いしたいと思います。
最後に、広報紙については、4月よりこの機構改革によりまして魅力発信課が設置され、広報紙、またホームページ等を所管する課であると聞いておりますけども、この魅力発信課について現行の広報課との変更点はどのように検討されているのか、お聞かせください。
◎青木 秘書広報課長 現在、作成を進めております4月号「広報かどま」につきましては、新たな年度の始まりでもあることから、一定の変更に向けて検討中であります。今後、新たに設置される魅力発信課においてさらなる検討がされる中で、少しずつではありますが、さまざまな面において門真市の変化を感じていただけるように、本市のまちの魅力を発信してまいりたいと考えております。
◆岡本 委員 これは要望なんですけども、広報紙につきましては市内の全世帯及び事業所に配布されていると。市から情報発信につきましては極めて大きなツールでありますし、また、市内市外を問わず、インターネットを介して多くの方もごらんいただいているというふうに思います。今後とも市が持つさまざまな魅力を大いに発信して、今お住まいの皆様の定住の促進であるとか、また子育て世帯の呼び込みに向けて、よりよいものとしていただきたいというふうに要望をいたしたいと思います。
続きまして、予算書143ページにあります広報板設置事業についてお伺いしたいと思います。この広報板設置事業についてでありますけども、広報板が設置された時期や状況についてまずお聞かせください。
◎青木 秘書広報課長 広報板が設置された時期や状況についてでありますが、設置した当時のことは記録が存在せず不明でありますが、現在、市が管理する広報板は137基あり、設置場所は主に公園や道路、自治会館付近などであり、形状の多くはフレームがスチール製で、張りつけ部分がベニヤ板でつくられております。また、老朽化しているものもあり、自治会等の皆様より修理等の要望をいただいているところであります。
◆岡本 委員 私も市内の広報板見ますと、結構老朽化して傷んでいる部分も多く見られるんですけども、ここ5年ほどの修理、また新設の状況、また市民の方、また地域の方から修理依頼などについてあるのか、お聞かせ願います。
◎青木 秘書広報課長 広報板の修理や新設につきましては、自治会からの依頼や市の調査に基づいて実施しております。ここ5年の実績といたしましては、平成24年度は修理が6件、25年度は修理が8件、26年度は新設が1件、修理が8件、27年度は新設が1件、修理が11件、28年度は修理が10件となっております。
なお、設置場所付近の自治会等の要望から、27年度及び28年度で4基撤去いたしました。また、修理依頼につきましては、フレームの塗装や板の張りかえなどの場合が多く、現在のところ5件の要望をいただいておりますが、損傷ぐあいを踏まえつつ、順次対応してまいりたいと考えております。
◆岡本 委員 それでは、広報板の活用状況についてはどのように運用されているのか、具体な例をお聞かせください。
また、地域住民にとっては情報収集の一つの手段であると考えますが、これについてもお聞かせ願えますでしょうか。
◎青木 秘書広報課長 広報板の活用状況についてでありますが、修理や新設などの管理は市が行い、行政情報などの掲示物、また、地域での催しの案内の掲示などは自治会で行っていただいております。広報板は身近な地域の情報収集のツールとして有効に活用いただいており、適正な維持管理に努めてまいりたいと考えております。
◆岡本 委員 はい、ありがとうございます。
○後藤 委員長 質疑の途中ですが、間もなく12時になりますので、この機会に午後1時まで休憩したいと思います。
(休 憩)
(再 開)
○後藤 委員長 委員会を再開いたします。
質疑を続行いたします。岡本委員。
◆岡本 委員 それでは、午前中に引き続きまして、予算書の185ページにあります大阪府域地方税徴収機構負担金についてお伺いしたいと思います。
まず、この大阪府域地方税徴収機構の組織について、どういう組織なのか、また、この徴収される対象者についてはどういう方が徴収の対象になられるのか、この辺についてお聞かせください。
◎漕江 納税課長 大阪府域地方税徴収機構は、大阪府と府内27市町との間で任意団体として平成27年度から29年度までの間設置するもので、個人住民税を中心とした徴収困難な案件を各市町から引き継ぎし、不動産公売や捜索等、高度な徴収技術を駆使した滞納整理を行うなど、地方税の収入未済額のさらなる圧縮を目的とした組織でございます。なお、本市からも職員1名を派遣するなど、徴収技術の向上もあわせて図られております。
また、対象者としましては、主に滞納税額が累積するなど誠実な納税意識を示さない、とりわけ徴収困難な案件を中心に、150件を目安として引き継ぎしております。
◆岡本 委員 困難な案件を対象とするということなんですけども、門真市の市税の総額の滞納額のうち、この大阪府域地方税徴収機構へ引き継いだ税額についてはどれぐらいの額なのか、お聞かせください。
◎漕江 納税課長 平成28年度、市税全体の滞納繰越分は約9億4000万円でございまして、そのうち大阪府域地方税徴収機構へ引き継いだ税額は約7300万円となります。
◆岡本 委員 それでは、徴収機構が徴収した額については、この効果ですね。大阪府の徴収機構へ引き継いだことによって効果についてはどのような効果があったのか、お聞かせ願います。
◎漕江 納税課長 平成29年1月末現在の徴収税額となりますが、平成28年度につきましては約2700万円となります。なお、平成27年度が、引き継ぎ税額約8300万円、徴収税額が約2800万円でございましたので、平成28年度につきましては昨年を上回ることが予測され、徴収困難な案件に対して一定効果があったものと分析しております。
◆岡本 委員 ありがとうございます。
それでは、続きまして、予算書479ページの委託料、消防団車庫工事実施設計業務委託料及び消防団車庫整備工事監理業務委託料について、この内容についてどのような内容なのか、お聞かせ願います。
◎石丸 危機管理課長 委託料の消防団車庫工事設計業務委託料及び消防団車庫整備工事監理業務委託料につきましては、門真市消防団北島分隊消防車庫の新築に伴う設計業務と、整備工事に係る工事監理業務を委託により実施するものでございます。
◆岡本 委員 北島分団の消防団の車庫工事を行うと、新築工事を行うということなんですけども、この新築に至った理由についてはどのような理由があるのか、お聞かせ願います。
◎石丸 危機管理課長 消防団車庫新築の理由といたしましては、現在の北島分隊車庫は、車庫内の機材保管スペースが狭隘であり、車庫内に保管し切れず、ホースや救助用資機材など一部を別倉庫で保管しており、これまでも消防活動を行う上で支障を来しております。さらに、29年度に予定されています車両買いかえにより、車両寸法の拡大が見込まれますことから、消防団からの意向も受け、状況を改善するために、車両と資機材を一括で保管できる建物を新築するものであります。
◆岡本 委員 それでは、北島の車庫の状況はわかったんですけども、ほかの消防団の分隊の車庫の状況についてはどのようになっているのか。北島車庫と同じように資機材が保管し切れないとか、そういった状況があるのか、これについてお聞かせ願います。
◎石丸 危機管理課長 他の消防団分隊車庫の状況といたしましては、消防団車庫に関する市の調査において、資機材は車庫内で保管できている状況となっております。今後につきましても、消防団の意向を踏まえながら必要な対応を行ってまいりたいと考えております。
◆岡本 委員 これは要望なんですけども、車庫の更新につきましては、消防団の意見もしっかり十分に踏まえて、また改修や建てかえなど必要な対応をしていただきたいと、このように要望しておきます。
それから、備品購入費についてなんですけども、この備品購入費の中には車輌購入費、消防団の車両4台分が予算計上されておりますけども、この車両の購入理由についてお聞かせ願います。
◎石丸 危機管理課長 備品購入費内の車輌購入費の理由といたしましては、岸和田分隊の消防ポンプ自動車及び巣本分隊の小型ポンプ積載車は、排ガス規制の対象車両となっており、29年度の検査以降は使用できないことから、車両購入するものでございます。また、北島分隊及び下馬伏分隊の小型ポンプ積載車は、購入から20年が経過し、老朽によるものでございます。
◆岡本 委員 ありがとうございます。
それでは、続いて消耗品費ですね。消耗品費には安全靴の予算が計上されておりますけども、その内容について詳しくお聞かせください。
◎石丸 危機管理課長 消耗品費380万円のうち、248万4000円につきましては、消防団に係る安全装備品として安全靴を230足購入するための予算でございます。
安全装備品につきましては、東日本大震災において多数の消防団員が犠牲となったことを踏まえ、平成26年に消防団員の装備の基準が改正され、災害現場での円滑な活動実施に資する装備品充実が消防団を所管する市町村に求められたことから、本市におきましても、消防団員が安全に活動を行っていただける装備品を充実させるため、27年度以降順次購入を行っているものであります。
具体につきましては、これまでの消火活動用ヘルメットに加え、水防や救助など消火活動以外の活動での使用を想定した災害救助用ヘルメットのほか、河川巡視など水防活動時に団員の命を守るために必要となりますライフジャケットについて新たに導入し、各分隊に配付いたしております。
29年度は、これまでの消火活動用長靴に加え、災害現場での救助活動時に必須となる落下物対策等を講じた安全靴を新たに購入し、全団員に配布する予定といたしております。引き続き、さまざまな災害現場において消防団員が安心して活動に従事できるよう、安全装備品を充実させてまいります。
◆岡本 委員 よくわかりました。
それでは、予算書211ページにあります新有権者(18歳)への選挙啓発カード送付事業につきまして質疑させていただきたいと思います。この18歳選挙の啓発カードの送付事業の事業内容と、新有権者数の見込み、また近隣市のこういった啓発活動の事例についてありましたら、お聞かせください。
◎下治
行政委員会総合事務局長 新有権者への選挙啓発カード送付事業につきましては、選挙啓発を目的といたしまして、年間4回、3月、6月、9月、12月の定時登録時に新たに選挙人名簿に登録された18歳の新有権者に対し、新有権者となったことをお祝いするとともに、投票の方法などの選挙制度についてはがきで案内するものでございます。新有権者数につきましては、約1200人から1300人を見込んでおります。
なお、近隣市の実施例でございますが、守口市及び寝屋川市において、従来より二十歳になった新有権者に対し同様の取り組みを行っており、平成28年の参議院議員通常選挙時からは、選挙権年齢が18歳に引き下げられたことにより、18歳の新有権者を対象として同様の取り組みを行っております。
◆岡本 委員 18歳選挙権につきましては、昨年の参議院選挙より開始されたわけでありますけども、昨年の参議院選挙の18歳、19歳の本市の投票率についてお聞かせいただくとともに、また、全国の平均の投票率についてもお聞かせ願います。
◎下治
行政委員会総合事務局長 昨年の参議院議員通常選挙における本市の投票率は、18歳が39.32%、19歳が43.68%、全体では50.01%となっております。また、全国の平均投票率は、18歳が51.28%、19歳が42.30%、全体が54.70%でありました。
◆岡本 委員 全国平均と門真市の投票率というのは、全国のほうが上回っているわけでありますけども、今後、本市におけるこういった若者の投票率を上げるための取り組みとして、現在どのような活動を実施しているのか、このことについてお聞かせください。
◎下治
行政委員会総合事務局長 投票率を上げるための選挙啓発活動といたしましては、明るい選挙推進協議会と連携いたしまして、小・中・高校生を対象とした明るい選挙啓発ポスターコンクールの実施、啓発標語の募集、白バラ講座の開催、啓発物品の配布などを行っております。
また、若年層を対象といたしました活動としまして、門真はすはな中学校及び門真西高等学校において投票箱等を貸し出しての模擬投票を、第三中学校及び門真なみはや高等学校において模擬投票と選挙講座を実施いたしております。
29年度におきましては、選挙啓発カード送付事業等を通して、より一層若年層の選挙に対する意識の向上を図るとともに、従来の選挙啓発活動も活発に実施することにより、投票率の向上につなげてまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いします。
◆岡本 委員 ありがとうございます。
それでは、続きまして、予算書413ページに記載されております照明灯LED化事業についてお聞かせ願いたいと思います。
今回、照明灯の明かりをLED化ということなんですけども、この事業の概要と、それからLED化に向けたスケジュールについてはどのようになっているのか、お聞かせ願います。
◎野崎 土木課長 照明灯LED化事業につきましては、二酸化炭素排出抑制による環境負荷の低減や、電気料金など維持管理費の軽減を目的として、当課で所管している道路や公園照明灯約1600基を全てLED照明灯に切りかえる事業となっております。
事業のスケジュールにつきましては、29年9月を目途にプロポーザル方式により選定した実施事業者と契約し、30年2月末までに既設照明灯の調査やLED照明灯への取りかえ工事を行い、30年3月よりリースを開始する予定としております。
◆岡本 委員 30年3月よりリースを開始ということで実質的にスタートするわけなんですけども、この事業を実施するに当たっての財源や補助金についてはどのようになっているのか、お聞かせ願います。
◎野崎 土木課長 事業の実施に当たりましては、LED照明導入による電気代などの削減コストを原資として、LED照明灯導入工事費及び設置後120カ月分のリース料金を賄う仕組みとなっております。
補助金につきましては、環境省所管の二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金を活用する予定としており、LED照明を導入するための導入調査事業と取りかえ工事などの導入補助事業が対象となっております。
また、補助金の交付額につきましては、導入調査事業については上限800万円で本市に交付され、導入補助事業については上限1500万円で事業者に直接交付されることになります。
◆岡本 委員 それでは、今回のLED照明灯の導入によってLEDの効果額、どのぐらいの効果額があるのか、これについてお聞かせ願います。
◎野崎 土木課長 既存の水銀灯などの照明灯を引き続き使用した場合と比較しますと、27年度の実績ベースで年間約340万円程度の効果額を見込んでおります。
◆岡本 委員 それでは、リースが120カ月ということで、10年の管理をお願いするわけなんですけども、この導入後の管理方法についてはどのようになっているのか、お聞かせ願います。
◎野崎 土木課長 導入後につきましては、原則、事業者において保守点検や球切れなどに伴う修繕を実施することとしております。ただし、天災など事業者の責に起因しない場合においては、本市において対応いたします。
◆岡本 委員 ありがとうございます。導入に向けてしっかりと調整をしていただきたいというふうに思います。
それでは、続きまして、予算書415ページにありますコミュニティバス運行補助事業について聞かせていただきたいんですけども、コミュニティバスにつきましては、今月で2カ月の契約が切れて、また更新をされるということなんですけども、この補助金ですね。今までは3000万円の補助金だったんですけども、来年度から2800万円に200万円減額されるというふうに聞いておりますけども、この補助金の減額の理由についてはどのようになっているのか、お聞かせ願います。
◎阪本
まちづくり推進課長 バスの減価償却や乗降客数増加による運行収支の見直しなど、京阪バス株式会社と協議を重ねた結果、補助金の減額に至ったものであります。
◆岡本 委員 それでは、運行当初から28年度までの乗降客の推移についてはどのようになっているのか、お聞かせ願います。
◎阪本
まちづくり推進課長 23年12月から運行を開始しており、23年度約1万4000人、24年度約5万8000人、25年度約6万4000人、26年度約6万9000人、27年度約7万1000人となっております。また、28年度は1月までの集計で約6万1000人となっており、前年度同月より約1000人増加となっており、年々増加傾向であります。
◆岡本 委員 年々増加傾向であるということなんですけども、このコミュニティバスの今後のあり方についてどのように考えておられるのか、お聞かせ願います。
◎阪本
まちづくり推進課長 コミュニティバスにつきましては、公共交通不便地域の解消を目的に運行されており、当該地域の方々にとっては唯一の公共交通機関として活用されているものと考えていることから、必要性は認識しており、引き続き事業を継続してまいりたいと考えております。
◆岡本 委員 ありがとうございます。
それでは、続きまして、予算書417ページにあります道路維持管理事業ですね。これについて、岸和田守口線と三ツ島東西線、また菊水門真線の舗装工事を行うこの予算が計上されておるんですけども、この3路線についての工事の内容についてお聞かせください。
◎野崎 土木課長 3路線とも大型車両を含む交通量が多く、舗装の劣化や損傷が進んでいることから、現在の舗装を撤去し新たに舗装を打ちかえるものです。工事場所につきましては、岸和田守口線は下馬伏町地内の延長約210m、三ツ島東西線は三ツ島5丁目地内の延長約200m、菊水門真線は府道大阪中央環状線から国道163号まで延長約240mを予定しております。
なお、菊水門真線の施工区間につきましては、国道163号との接続部が守口市道となっておりますが、道路の構成上、交差点まで連続した形状となっておりますので、本市において施工し、その費用につきましては守口市に負担していただくことで協議が整っております。
◆岡本 委員 わかりました。それでは、本市の門真市内の道路につきましては、ほかにも舗装の劣化や、また損傷が進んでいる箇所が見受けられるんですけども、この29年度の3路線の工事の箇所としてこの3カ所を選定した理由や、また経緯、こういったことについてどのように考えておられるのか、説明願います。
◎野崎 土木課長 市内の地域緊急交通路や交通量の多い主要な道路において、25年度に実施した舗装路面性状調査業務により路面の状態を客観的に評価した結果、修繕が必要な区間と判定されたもののうち、その社会的な影響を考慮して、舗装修繕の優先度が高いと判断した区間から3カ所を選択いたしております。
◆岡本 委員 わかりました。また引き続きほかの路線についてもこういった見直しをしていただきますよう、これは要望とさせていただきます。
続きまして、419ページにあります道路新設改良費、これについてお伺いしたいと思います。これにつきましては、島頭南北2号線と三ツ島東西線、これの予算が計上されておるんですけども、これの2路線の事業内容についてお答え願えますでしょうか。
◎野崎 土木課長 島頭南北2号線の当該区間は通学路でありますが、一部の区間は幅員が2m未満で見通しが悪く、通勤等の自転車の通り抜けが多いことから、見通しの改善と、歩行空間の確保や地域の利便性の向上を図るため、自動車の通行も可能な幅員6.7mまで拡幅するものであります。
三ツ島東西線も通学路でありますが、路側帯が狭く歩行空間がほとんど確保されておらず、大型トラック等が頻繁に通行している状況であり、特に安全確保が必要な区間につきまして、用地の買収により歩行空間の確保に取り組むものであります。
◆岡本 委員 ありがとうございます。この2路線につきましては、両方とも通学路という形で使用されてるんですけども、島頭も、私も今の現状ですと、自転車なんかで通行する際は見通しが本当に悪くて、ぶつかりそうになるようなこととか、また、以前から通学路でもあるこの三ツ島東西線については本当に大型車両が頻繁に通行し、子どもたちの安全も損なうおそれがあるというような形で、地元の二島小学校のPTAの方たちであるとか、またこの三ツ島地域に住んでおられる住民の方からも、何とか道路の改善をしてほしいというような、こういった要望もずっと前から受けておったんですけども、今回のこの事業の実施を行うことによりましてどのような効果が得られるのか、また、どのような問題が解決されると考えているのか、この点についてお聞かせ願います。
◎野崎 土木課長 いずれの箇所も道路を拡幅することにより、自動車、自転車、歩行者が狭いところでふくそうするのを防ぎ、また、路側帯をカラー舗装することにより、自動車に対して歩行者への注意喚起や路側帯へのはみ出し走行の防止を促し、歩行者、特に通学児童の安全が向上するものと考えております。
また、島頭南北2号線に関しましては、自動車の通行が可能となることで、付近の住宅地からの国道1号へのアクセスが改善され、住民の利便性の向上や、緊急自動車の到着時間の短縮などの効果も期待しております。
◆岡本 委員 ありがとうございます。一定改善が見られるということなんですけども、特に三ツ島東西線につきましては、東西にわたる距離も長いこともありますし、全体を見てみますとまだまだ危険な道路であるというふうに思いますので、また今後引き続き安全対策、また道路の拡幅等しっかりできるように行っていただきたいと、これは要望とさせていただきます。
それでは、続きまして、441ページにあります応急危険度判定区域策定業務委託料についてお伺いしたいと思います。まず、この判定業務の概要についてはどのようなものになっているのか、お聞かせください。
◎高岡 建築指導課長 応急危険度判定区地域策定業務とは、地震により被災した建物について、その後の余震等による倒壊の危険性の判定を資格を持った判定士により速やかに行う業務です。判定に際し、立ち入ることが危険な建物には危険を示す赤、立ち入る場合に十分注意が必要な建物には要注意の黄色、被災の程度が小さく使用可能な建物には調査済みを示す緑のステッカーを、認識しやすい場所に張りつけ、所有者に知らしめ、被災後の人命に係る二次被害を防止することを目的に行うものです。
◆岡本 委員 それでは、委託業務というふうに聞いておるんですけども、委託業務の内容についてはどのような内容になっているのか、お聞かせ願います。
◎高岡 建築指導課長 本委託業務は、平時のうちに震災に備えた準備をしておくことで、迅速に効率よく調査を行うことが可能となることから、応急危険度判定士が1日で調査できる戸数とされている20戸程度となるように市域全体の区割りを行い、調査票とともに整理するものであります。
また、システムを導入し管理することで、将来的な土地利用の変化の場合でも、職員による区割りの更新が可能となり、調査結果の取りまとめにおいても地図データによる把握が可能となります。
◆岡本 委員 わかりました。ありがとうございます。
それでは、続きまして、予算書447ページにあります門真南駅周辺地区整備事業についてお伺いしたいと思います。この門真南駅につきましては、モノレールの南伸について意思決定がされて、今進められているところであるんですけども、門真の南の玄関口として、今後はそれにふさわしいようなまちづくりが必要となってくると思います。これまでの門真南駅周辺地区の整備事業の内容についてはどのような内容となっていたのか、お聞かせ願います。
◎阪本
まちづくり推進課長 門真南駅周辺につきましては、41年開業に向けた大阪モノレール延伸事業の中で、大阪市営地下鉄門真南駅に結節する駅が建設される計画となっており、そのポテンシャルを最大限に生かした、南の玄関口にふさわしいまちづくりに向けた取り組みを進めております。27年度には、実態調査及び土地・建物所有者へのアンケートによる意向調査を行い、28年度には、土地利用計画や基本構想図作成等を行うまちづくり基本調査、実現方策の検討などを行っております。
◆岡本 委員 27年度は実態調査、また28年度は基本構想の作成等を行っているということなんですけども、29年度の事業内容についてはどのようなことを行うのか、お聞かせ願います。
◎阪本
まちづくり推進課長 29年度におきましては、これらの調査結果を踏まえ、地権者などとの勉強会等の取り組みを予定しております。
◆岡本 委員 勉強会を行うということなんですけども、この予定している勉強会のイメージについてはどのような感じになるのか、お聞かせ願います。
◎阪本
まちづくり推進課長 地元地権者などとともに、他地区のまちづくりの事例を参考にしながら、今後のまちづくりの方向性などを検討するものをイメージしております。また、その中で大阪モノレール延伸事業も含めた門真南駅周辺のまちづくりに関する情報の提供、共有を図ってまいりたいと考えております。
◆岡本 委員 この勉強会については、地元の地権者の皆様の要望等もしっかりお聞きした上で進めていっていただきたいと、このように要望をしておきたいと思います。
それでは、続きまして、449ページにあります公園防犯カメラ設置事業ですね。この、まず概要についてどのようなものなのか、お聞かせ願います。
◎野崎 土木課長 公園防犯カメラの設置事業につきましては、昨今多発する犯罪の防止を初め、遊具等への悪質ないたずらや地域住民への迷惑行為等を抑止する目的で設置するものとなっており、29年度におきましては20台分の予算を計上しております。また、スケールメリットが生かせるよう関係課とともに発注を行う予定としております。
◆岡本 委員 それでは、設置を行うということなんですけども、設置する公園の選定についてはどのようになっているのか、お聞かせ願えますか。
◎野崎 土木課長 防犯カメラを設置する公園につきましては、警察など関係機関と協議し、悪質ないたずらが多い公園などを選定の上設置してまいります。
◆岡本 委員 それでは、この防犯カメラを設置した後の管理方法についてはどのように考えておられるのか、お聞かせ願います。
◎野崎 土木課長 防犯カメラの管理につきましては、29年10月から5年間のリース及び保守管理を契約する予定としております。また、録画した画像につきましては、防犯カメラ管理責任者を置くなど、個人情報保護や運用に必要な要領を策定し、適切な管理に努めてまいります。
◆岡本 委員 ありがとうございます。
それでは、最後に、465ページ、市営住宅維持管理事業の指定管理者候補者選定委員会の委員報酬についてお伺いしたいんですけども、まず、この指定管理者制度の導入に至った経緯につきましてお聞かせ願えますでしょうか。
◎東 営繕住宅課長 市営住宅管理の業務内容は、修繕、保守点検等の委託業務、滞納整理、苦情対応、国・府からの調査など多岐にわたり、その作業の専門性や特殊性を鑑みれば、今後も継続的に専門的知識と豊富な経験が求められます。
大阪府及び府下の7市において既に実施されております指定管理者制度を導入することで、入居者の高齢化やニーズの多様化も踏まえた住宅管理の専門知識を豊富に持つ民間業者のノウハウにより入居者サービスの向上が図られるとともに、人件費を含めた管理コストの縮減も図られることから、事業採択となったものであります。
◆岡本 委員 指定管理者制度を導入するに当たりましては、条例によって指定管理者候補者の選定委員会を設置するということとなると思うんですけども、委員の構成についてはどのような委員が想定されているのか、これについてお聞かせ願います。
◎東 営繕住宅課長 委員につきましては、指定管理者制度の知識が豊富な学識経験者や弁護士及び本市職員などが考えられますが、具体的な委員構成は今後検討してまいります。
◆岡本 委員 この指定管理者制度を導入することによりまして、入居者の方たちにはどのようなメリットが考えられるか、この点についてお聞かせ願います。
◎東 営繕住宅課長 近年、建物や給排水設備などの経年劣化によるふぐあいが増加傾向にあり、市の業務時間外においても入居者から水漏れなどの連絡や鍵紛失などの急を要するトラブルによる対応が多く発生しております。業務時間外の修繕要望などにつきましては、市職員では迅速な対応が困難でありますが、民間事業者による24時間電話対応などのサービスは入居者にとって大きなメリットであると考えます。また、社会的な課題ともなっている独居高齢者に対する見守りサービスなど、事業者提案による付加価値を得られることもメリットであると考えております。
◆岡本 委員 それでは、指定管理者の導入制度の実施時期と、契約期間であるとか、また主な業務内容、これについてどのような内容になっているのか、お聞かせ願います。
◎東 営繕住宅課長 指定管理者による住宅管理の実施時期につきましては、府営住宅の移管の検討状況の進捗によりますが、現時点では29年度中に条例改正を始め、入居者説明などを行った上で、30年4月の導入を予定しており、当初の契約期間は3年を想定しております。
また、指定管理者の主な業務内容は、住宅使用料、共益費、駐車場使用料の徴収、滞納家賃の督促、収入申告に係る事務、各種修繕及び保守点検等の委託業務等となります。
○後藤 委員長 ほかに質疑はありませんか。森委員。
◆森 委員 重複しないように質疑させていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。
先ほど予算書413ページの照明灯LED化事業で岡本委員の質疑がありましたけれども、それに加えまして、二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金を活用していくということでお伺いをしておりますが、この補助金を活用された市町村といいますか、大阪府内でも結構ですが、教えていただければと思います。
◎野崎 土木課長 道路照明灯に当該補助金を活用した府内の市町村につきましては、25年度は泉佐野市、26年度は貝塚市及び大阪狭山市、28年度におきましては池田市、豊能町、田尻町の6市町となっております。
◆森 委員 余り活用というか、今後進んでいくんだろうというふうに思うんですけども、例えばこの補助金をほかのものに活用できないのかということも考えられますので、ぜひその辺も検討を今後お願いしたいなというふうに思います。
続きまして、予算書の213ページに計上されています統計書作成事業のうち、統計調査指導員及び調査員に245万6000円が計上されてますけども、その内訳について教えてください。
◎小野 総務管財課長 平成29年度には工業統計調査、就業構造基本調査、住宅・土地統計調査単位区設定の実施が予定されておりまして、それらの調査に従事する指導員及び調査員の予算を計上しているところでございます。
内訳といたしましては、工業統計調査には指導員2名分及び調査員21名分で105万7000円、就業構造基本調査には指導員2名分及び調査員16名分で74万8000円、住宅・土地統計調査単位区設定には指導員21名分で65万1000円の予算を計上いたしております。
◆森 委員 ありがとうございます。平成29年度に本市で実施される、幾つか実施されるということでございましたが、その調査の根拠でありますとか、概要、対象及び実施の目的についてお教えください。
◎小野 総務管財課長 平成29年度に実施が予定されております3調査は、いずれも統計法に基づく基幹系統計調査に位置づけられております。
まず、工業統計調査についてですが、製造業に属する事業所を対象といたしまして行いまして、景気対策及び中小企業対策の立案等の基礎資料を得ることを目的として、平成29年6月1日を調査期日として実施され、従業員数3名以下の事業所を把握するための準備調査と、従業員数4名以上の事業所につきましては、出荷額等を調査する本調査から構成されます。
次に、就業構造基本調査についてですが、総務大臣が指定する調査区内に居住する15歳以上の世帯を対象といたしまして、国民の就業・不就業の状態を明らかにし、就業構造に関する基礎調査を得ることを目的として、平成29年10月1日を調査期日として実施するものでございます。
最後に、住宅・土地統計調査についてですが、住宅等で人が居住する実態等について調査し、住生活関連基礎資料を得ることを目的として実施します。平成29年度実施予定の調査区設定は、平成30年度実施予定の本調査の準備調査といたしまして、総務大臣が指定する調査区におきまして、住宅等の滅失及び着工の現状を調査することを目的といたしまして、平成30年2月1日を調査期日として実施するものでございます。
◆森 委員 ありがとうございます。過去のことを少し聞いていますと、調査員との間でのトラブルとか、いろいろ起こったりするということですので、十分にその事前準備をお願いをしまして、まずこの質疑を終わりたいというふうに思います。
続きまして、予算書471ページの自主防災訓練実施事業について、訓練での啓発の内容についてお伺いをしたいというふうに思います。
大規模災害におけます二次災害の啓発につきましては、大規模地震発生後の二次災害としてよくあります電気火災の危険性、その防止対策について市ではどのような啓発が行われているのか、また、過去の災害事例でありますとか、南海トラフ地震の被害想定についても説明をされているのか、その点についてお聞かせください。
◎石丸 危機管理課長 地域の防災訓練や防災講話などにおいて、大規模地震の発生直後に電熱器具が転倒した火災や停電復旧後の通電火災など地震火災のメカニズムや、過去の災害においても、阪神・淡路大震災では85件、東日本大震災では108件の電気火災があったとされていること、大阪府による南海トラフ地震の被害想定では、市域で4件の出火と約6500棟の建物が被害を受けるとの試算がされていることなど、事例も交え、地震火災の危険性を認識していただくための啓発を行っております。
地震火災防止対策につきましては、災害時にはガスの元栓閉鎖の確認とあわせて、電気のブレーカーを落とすなどの対策を説明し、地震で一定の揺れを感知した際に自動的に通電を遮断する感震ブレーカーについて、分電盤タイプ、コンセントタイプ、簡易タイプなどさまざまな商品があることや、電気火災防止に有効であることなどの説明を行い、自主的な設置の推奨をいたしております。
◆森 委員 それでは、市の啓発状況については理解をしたんですが、感震ブレーカーについて、多くの大震災による火災被害を受けて、地震火災対策として設置の有効性がわかってきたものであるというふうに思ってますけども、国としてはどのような目標を持って感震ブレーカーの設置、普及等に取り組もうとしているのか、教えてください。
◎石丸 危機管理課長 国におきましては、27年3月に閣議決定された首都直下地震緊急対策推進基本計画において、感震ブレーカーの普及を加速させて、特に延焼による被害が大きい木造密集市街地においては普及率25%という目標値が設定されております。
さらに、内閣府、消防庁、経済産業省が事務局となる検討会において、密集市街地で住宅を新築する際、電気設備業者を通じて建て主に感震ブレーカー設置を求める提言が行われました。これを受けて、28年3月には業界団体である日本電気協会が自主的な基準において、密集市街地の新築・改修工事等で分電盤内蔵型の感震ブレーカー設置の表記を追加されております。
◆森 委員 地震のときなどに著しく危険な密集市街地を中心に感震ブレーカーの早急な普及促進を図る必要があるという認識で国が動いているということを理解をいたしました。
そして、このような密集市街地を持つ全国の自治体において、ここ数年間で感震ブレーカーの設置に例えば助成を行うとか、そういった事例が出てきておりますけれども、大阪府であるとか、府内の他市の状況についてお聞かせください。
◎石丸 危機管理課長 大阪府内の感震ブレーカー設置に係る助成の状況といたしましては、大阪府では国庫補助に関して国への要望はされておりますが、28年度時点で市町村を含め独自の助成は行っていないと聞き及んでおり、いずれの自治体も啓発活動が中心となっております。
なお、大阪府ではホームページのほか、感震ブレーカー普及に関する啓発チラシやグッズの作成、展示用の感震ブレーカーを各土木事務所に配置し、防災出前講座などで実物を用いた啓発活動を行っており、豊中市、守口市、東大阪市においてはホームページによる啓発が行われております。
◆森 委員 本市においても、先ほど来お話ございますが、密集地域の中で北部のほうに多く存在しているというようなこともございますけども、このような感震ブレーカーの設置に対する助成制度を今後検討すべきじゃないかというふうに思うんですが、その見解について教えてください。
◎石丸 危機管理課長 感震ブレーカー設置に係る費用助成制度導入につきましては、現在、国において新築建物に対する自主的な設置促進策を進めている段階であり、費用助成など具体の普及促進策は示されていない状況にありますことから、国・府の動向を注視しながら調査研究を行うとともに、引き続き自主的な設置促進が図られるよう市民啓発に努めてまいります。
◆森 委員 震災のときなどの火災では、電気を要因とする火災が半数ぐらいあるというデータも出ているようであります。ガスについては震度が高い地震が起きると自動的にストップをするという機能がついておりますが、電気についてはその機能がまだ普及し切れていない。ぜひとも感震ブレーカーなどを活用するなど、今後ぜひとも利用の検討をお願いしたいなというふうに申し述べまして、質疑を終わります。
○後藤 委員長 ほかに質疑はありませんか。堀尾委員。
◆堀尾 委員 そしたら、私のほうから、まず139ページから141ページ、広報紙発行事業とホームページ運用事業、これについて質疑させていただきたいなと思うんですけども、広報紙のファイリング等保管の状況については、今、質疑ありましたんで、割愛させていただきたいと思うんですけども、僕のほうも広報紙のファイリングのしやすいようにということで、穴をあけれないかというような話も私のほうでも聞いておりますので、ファイリングの保管のしやすさ等については引き続き検討していただきたいなというふうには思います。
広報のほうで、先日ちょっと自治会の行事に参加させていただいたんですけども、そこで市のほうのこういった行事、自治会でやってるんだから、取材とかに来てもらったらいいのになというような話をちょっと聞きまして、その広報の取材の対応の状況についてちょっとお聞かせいただきたいなと思います。
◎青木 秘書広報課長 広報の取材対応についてでありますが、取材の希望をいただいた場合、私的・営利目的等ではなく、広く市民の皆様に情報発信が必要であるものなど、取材対象と判断したものにつきましては、取材日程や業務の都合を見ながら積極的に取材させていただいております。ただし、取材した場合においても、その後の編集会議やミーティングにおいて広報紙や市ホームページへの掲載の可否を検討し、編集しております。
◆堀尾 委員 適切に対応していっていただきたいなというふうに思います。
ホームページについてなんですけども、決算でもちょっと触れさせてもらったと思うんですけども、今、スマホの普及率が伸びていく中で、ほとんどの人が新しく携帯を手に入れようと思ったらスマホを手に入れると思うんですけども、そうなった場合に、本市の場合、ホームページ、スマホに対応してない状況がありますので、本市のホームページをスマホに対応できないかどうか、この点についてお聞かせください。
◎青木 秘書広報課長 スマートフォン版の導入につきましては、スマートフォンの普及率から見ても導入の必要性を認識しておりますが、現在の市ホームページをスマートフォン対応とする場合、新たにスマートフォン専用のシステムを構築する必要があるとともに、掲載情報の更新においては、更新作業を別途行う必要も生じるものであります。これらのことから、事務効率の観点も踏まえ、次回の市ホームページシステムの更新時に向けて調査研究してまいりたいと考えております。
◆堀尾 委員 スマホで今のホームページ全く見れないわけではないんですけども、やっぱり見やすさで言うたらスマホに対応してたほうが見やすい部分もあると思うんです。次回のシステム更新では検討していくということなんで、できるだけ早期にスマホに対応したホームページとなるように要望しておきたいと思います。
あと、ホームページの件につきましては、SNSの利用、これも近年利用の普及が広がっている中で、いろんな媒体、SNSの登場が出てきてると思うんですね。ツイッター、フェイスブック、今、写真に特化したインスタグラムというようなものも始まってきておりますけども、本市、ツイッターを利用していると思うんですけども、SNS、活用して情報発信をしていくということですけども、この点についてちょっと今の状況等お聞かせください。
◎青木 秘書広報課長 本市では、ツイッターを平成25年11月より始めており、フォロワー数は、25年度末で98人、26年度末で302人、27年度末で439人、先週、3月7日現在ではありますが、578人であり、少しずつではありますが増加傾向にあります。引き続き利用者数の増加に向け、啓発に努めてまいります。
SNSの活用は、門真市のことを市内外問わず多くの皆様に知っていただくために有効な手段であり、引き続きフェイスブックなど新たなSNSの活用も含め、市の情報発信を積極的に進めてまいりたいと考えております。
◆堀尾 委員 フォロワー数が少しずつ増加傾向にあるということなんで、引き続き利用者の増加に向けて頑張っていただきたいなと思うんですけども、4月から機構改革によって魅力発信課がつくられるということなんですけども、今の門真市のツイッター見てみますと、ホームページ等にリンク張ってあって、ホームページ等に飛んでいくとか、ホームページで掲載されている内容と同じ内容がツイッターでも発信されているということが見受けられて、個人的にはホームページとSNSの発信という部分で言えば別物であると僕は認識してるんですね。せっかく4月から機構改革で魅力発信課というのが創設されるので、単なる情報発信だけではなくて、より門真市の魅力を発信していくSNSに活用していただきたいなというふうに思います。
続いて、185ページの市税徴収事務について質問させていただきたいと思います。この中に大阪府域地方税徴収機構負担金が計上されているわけですけども、徴収機構の概要は、先ほど質疑ありましたように、任意団体として27年度から29年度まで設置をされているということなんですけども、30年度以降この徴収機構どのようになっていくのか、お聞かせください。
◎漕江 納税課長 大阪府域地方税徴収機構の平成30年度以降の設置につきましては、大阪府と府内市町村で今後検討することとなっております。
◆堀尾 委員 先ほど質疑の中で滞納の状況を税額で質疑、答弁あったと思うんですけども、差し押さえの状況を件数で、平成27年度と今年度、28年度の差し押さえ件数、今年度の分は内訳等もお答えください。
◎漕江 納税課長 平成27年度の差し押さえ件数は1529件でございまして、平成28年度は、2月末現在の件数でございますが、不動産70件、生命保険79件、預貯金846件、給与47件、その他147件で、合計1189件となっております。
◆堀尾 委員 この差し押さえの中で学資保険差し押さえされているかどうか、お聞かせください。
◎漕江 納税課長 学資保険の差し押さえにつきましては、生命保険の差し押さえ件数の中に含まれておりますが、28年度3件行っております。
◆堀尾 委員 28年度、今年度で学資保険を3件、今差し押さえされているということなんですけども、他市では学資保険についてはほとんど差し押さえしてないというふうに聞いております。子どもの将来、教育のために加入して、こつこつと積み立ててきている、その学資保険を差し押さえすることによって、子どもが将来進学ができないということになっては、本末転倒やと思うんですね。それによってさらなる貧困の連鎖であったりとか負のスパイラルに陥っていくというふうに思うんです。
これ、全国商工新聞の2017年1月23日付の記事なんですけども、この中で、滋賀県野洲市さんが行ってます、今、条例の名前改正されて、くらし支えあい条例というのが定められているんですけども、納付相談に乗りながら相談者が自立できるように支援をしていると、その仕組みをくらし支えあい条例というのをつくって定めているということで、滋賀県野洲市では滞納は生活困窮者のシグナルだというふうに捉えて、自治体を挙げて生活再建の手助けをしていこうということを、取り組みを進めております。市長も、税金を納めてもらう以前に市民の生活が健全でなければならない、市民の生活を壊してまで滞納整理をするのは本末転倒、生活を壊さず納付してもらうのが原理原則だというふうにこの記事の中で述べておられます。野洲市は税金を納めたくても納められない人が圧倒的で、そんな市民から税金を取り立てていいのかと、こういった立場を貫いているわけであります。
昨今子どもの貧困等も問題になるわけで、これについては市長も問題意識を持って子どもの貧困対策、今後取り組んでいくというようなこともありますので、滋賀県野洲市のくらし支えあい条例、こういったことも参考にしながら、子どもの未来を奪う学資保険の差し押さえ、これはすべきではないということを述べて、次の質疑に移らせてもらいます。
次は、415ページのコミュニティバス運行補助事業です。このコミュニティバス運行補助事業のコミュニティバスの事業概要、経路等についてお聞かせください。
◎阪本
まちづくり推進課長 公共交通不便地域の解消を目的に、23年12月から京阪バス株式会社により、打越町、舟田町、五月田町、沖町、北島のルートの運行を開始しております。
◆堀尾 委員 公共交通不便地域の解消を目的にということなんですけども、ここ以外にその他の部分、解消に向けてルートの見直しなどを行っているかどうか、お聞かせください。
◎阪本
まちづくり推進課長 その他の公共交通不便地域の解消に向け、京阪バス株式会社と協議を重ねてまいりましたが、既存路線などとの兼ね合いにより今回は実現には至っておりません。
◆堀尾 委員 協議、重ねてきてるけどもなかなかルート見直しには至ってないということで、今後も協議重ねていただいて、ぜひともルートを見直し、多くの方が利用できるように、不便地域の解消を目指していただきたいなというふうに思います。
次に、417ページの岸和田守口線、三ツ島東西線、菊水門真線の舗装新設工事の部分についてなんですけども、昨年の3月議会でこの
総務建設常任委員会の中でも、岸和田守口線については、この場所ですね、再三舗装をやり直しているような状況を指摘をさせてもらって、しっかりと調査、向上していくようにということで指摘させていただいていたかと思うんですけども、今回の工事の同様の工事かなというふうに思いますので、しっかりとした調査、また工事の状況についてお聞かせください。
◎野崎 土木課長 まず、25年度に舗装路面性状調査業務を実施し、路面の状態を客観的に評価しており、舗装修繕の優先度が高い区間から工事箇所を選んでおります。また、交通量や土質の調査を事前に実施しているところであり、調査結果をもとに適切な舗装材料や舗装断面を検討した上で、舗装の打ちかえ工事を実施してまいります。
◆堀尾 委員 今後しっかりと調査していただいて、工事もしっかりと行っていただきたいというふうに思います。
次に、419ページ、島頭南北2号線、三ツ島東西線の拡幅の部分についてですけども、島頭南北2号線の部分ですね、車も通れるようになるというような拡幅をするということですし、三ツ島東西線についても拡幅をしていくということで、少し安全対策が気になるところではあります。島頭南北2号線についての安全対策、どのように行うのか、いま一度ちょっと確認も含めてお答えいただきたいと思います。
◎野崎 土木課長 道路を拡幅することにより、自転車と歩行者が狭いところでふくそうするのを防ぐことができ、道路の折れ角につきましても隅切りを設けられ、見通しが確保できるほか、路側帯のカラー舗装により自動車に対しての歩行者の注意喚起や路側帯へのはみ出し走行の防止を促し、通学児童や歩行者の安全性を確保いたします。
◆堀尾 委員 しっかりと安全対策行っていただきたいなというふうに思います。
三ツ島東西線についても、今回の拡幅工事ですね、ここも先ほどからありますように、大型トラック、大型の車が通行するということ、そういった場所になりますので、ここも安全対策等についてちょっと心配だなと思うんですけども、どのような安全対策を行っていくのか、答弁をお願いします。
◎野崎 土木課長 三ツ島東西線の拡幅工事につきましては、もともと直線である車道の線形を変えずに路側帯のみを拡幅し、歩行空間を確保する目的で実施するものであります。拡幅する路側帯には、自動車の走行空間を視覚的に明確化し、路側帯へのはみ出し走行を防止するために、カラー舗装を施すものです。
◆堀尾 委員 ここは通学児童等も通るということで、整理の方もいるわけなんですけども、そういった方も拡幅された部分で、拡幅というか路側帯の部分で、大型の車が幅寄せをしてくることが心配されるという声が上がっておりまして、ポールをところどころ立てるなどしていただいて、車が幅寄せをしにくいような対策を講じていただくように、これは要望としておきます。
次に、447ページ、北島地区土地区画整理事業についてですが、まず、事業概要についてお聞かせください。
◎阪本
まちづくり推進課長 北島東地区の事業概要につきましては、第二京阪道路沿道における市街化調整区域の計画的な土地利用を図るため、区域面積約7.5ヘクタールにおいて土地区画整理事業による計画的なまちづくりを進めております。
収入の資金計画としましては、保留地の売却代金である保留地処分金約7億円、都市再生区画整理事業として国と市それぞれから約4億1000万円、市単独補助金として約4億円、合計約19億2000万円であり、平均減歩率は約25%であります。
◆堀尾 委員 組合と業務代行者、あと市の関係についてお聞かせください。
◎阪本
まちづくり推進課長 市は、門真市北島東土地区画整理組合に対し、土地区画整理法に基づき、事業の促進を図るための勧告、助言や援助を行っております。また、業務代行者との関係につきましては、28年8月に当該組合と大和ハウス工業株式会社とは業務代行委託契約を締結しており、当該契約書において市の指導のもとに事業を行う旨を明文化しております。
◆堀尾 委員 市は組合に対して事業の促進を図るための勧告、助言、援助を行っているということでしたけども、市が組合に行った指導、助言内容の具体例についてお聞かせください。
◎阪本
まちづくり推進課長 門真市北島東土地区画整理組合に対する助言内容の具体例としまして、国や市の補助対象事業を適正に執行する上での確認や指導、税制等に係る他の行政機関との協議事項などについて助言を行っております。
◆堀尾 委員 資金計画上での保留地処分金なんですけども、この妥当性について御答弁お願いします。
◎阪本
まちづくり推進課長 土地区画整理事業の認可の際の従後の土地の鑑定評価額の平均が1㎡当たり8万9600円で、保留地処分金額を1㎡当たり9万750円としていることから、その額と同等であり、鑑定評価額に照らし妥当性があると認識しております。
◆堀尾 委員 妥当性があると認識しているということなので、これはこれでいいです。
次に、公園の防犯カメラの部分についてなんですけども、質疑が重複するので割愛させていただきたいなと思うんですけども、一言要望だけ述べさせていただきたいなと思うんですけども、今後しっかりと要領等を策定をしていくということだと思うんですけども、プライバシー等に配慮して適正にカメラが管理をされていくように、この点だけはちょっと要望させていただきたいなと思います。
次に、465ページ、寿市営住宅1期(南棟)耐震補強工事実施設計業務委託料についてですが、スケジュール等を含めて概要についてお聞かせください。
◎東 営繕住宅課長 寿市営住宅1期(南棟)の耐震化までのスケジュール及び概要ですが、まず、29年度に耐震補強工事の実施設計を行います。建物の構造上、耐震補強の工法が限られており、工事騒音の発生やガス、給排水設備等のライフラインにも支障が出ると予想されることから、工事期間中は一時的に仮住居で生活をしてもらう必要があると考えております。このことから、30年度に耐震補強工事の詳細内容について入居者へ説明し、さまざまな調整を行った上で、31年度に耐震補強工事を実施完了する予定としております。
◆堀尾 委員 ここの寿市営住宅なんですけども、今、5階建てでエレベーターが設置をされていない住宅ということで、居住者の方からエレベーターの設置というのはできないのかというような声をいただいております。なかなか構造的にも難しい部分あるかとは思うんですけども、エレベーターの設置はできないのかどうか。
また、1階部分に車椅子の方が入れるように、ベランダ側からアクセスできるようなスロープ、ベランダ側から入れるようなスロープの設置等、こういったこともできないかというような形で、バリアフリー化について耐震補強とあわせてどのような考えを持っているのか、お聞かせください。
◎東 営繕住宅課長 エレベーターの設置につきましては、26年度に入居者アンケートを実施しており、結果としましては、設置を希望する入居者と希望しない入居者がほぼ同数でありました。希望しない主な意見としまして、エレベーターが設置された場合は共益費が増額となることや、1階入居者には不要であることが挙げられております。
なお、エレベーターを設置した場合であっても、階段室型の住宅であることから、建物の構造上、完全なバリアフリー化は困難であると考えております。また、車椅子の入居者がベランダ側からアクセスできるスロープの設置につきましては、プライバシーの確保や防犯上の問題が懸念されます。
このようなことから、エレベーター等の設置につきましてはさまざまな問題もありますので、今後も引き続き検討課題と考えております。
◆堀尾 委員 今、答弁あったように、いろんな課題があるということなんですけども、過去にもアンケートを実施して、半々で設置をしないというような形になったと思うんですけども、引き続き入居者アンケート等も実施していただいて、入居者の意見、聞いた上で検討していただきたいなというふうに思います。
最後に、479ページ、消防活動事業で、車輌購入費について、今現在どのような車両が配備をされていて、この車輌購入費でどのような車両を購入しようと思っているのか、この点についてお聞かせください。
◎石丸 危機管理課長 消防団車両につきましては、現在、消防ポンプ自動車4台、小型動力ポンプ付積載車16台を配備しており、全20分隊に各1台を配備いたしております。車両更新につきましては、排ガス規制及び車両の老朽化に伴う更新を順次計画的に進めており、29年度は消防ポンプ自動車1台、小型動力ポンプ付積載車3台の更新配備を考えております。
◆堀尾 委員 門真市の場合、道幅が狭いと、狭隘な道路が多いというような状況があって、大規模な災害が起きた際に家屋の倒壊であったりとかということで道が塞がれるというようなこと、車両が通れないというようなことも想定されると思うんですけども、そういった場合の対応をどのように行うのか、お聞かせください。
◎石丸 危機管理課長 災害時の狭隘な道路が閉塞となった場合の消火活動につきましては、火災現場近くの消火栓が使用できなくなる事態も想定されることから、公園などに設置した防火水槽や、河川、水路等、あらゆる消防水利を利用するなど、使用不能となった消火栓以外からでも送水できるよう装備の充実を進めております。具体には、道路閉塞により車両の通行が困難となった場合に備え、人力で運搬可能な可搬ポンプを配備するとともに、送水能力の高い消防ポンプ自動車とを組み合わせた中継放水により、離れた場所からでも送水可能な体制を整備しております。
◆堀尾 委員 消防団の役割としては、やはり大規模災害時にしっかりと対応できることかなと思うんですけども、火災だけではなくて、大規模な災害が起きた際にしっかりとそういった消防団の方々が動けるように今後、訓練等も実施はしていると思うんですけども、どのような訓練等を実施しているのか、この点についてお聞かせください。
◎石丸 危機管理課長 大規模災害に備えた消防団の災害対応につきましては、平時より消防団単独の訓練において、消防水利を使用した放水訓練や、消防署職員の指導による救助、救出訓練を実施しており、28年度からは充実強化で配備した救命胴衣などを活用するための訓練なども取り組んでおります。
今後につきましても、初期消火訓練はもちろんのこと、引き続き消防組合と連携し、大規模災害に備えた訓練などを充実させてまいりたいと考えております。
◆堀尾 委員 この3月11日で東日本大震災から6年が経過をしたというようなことで、福島等ではまだまだ多くの課題が山積をしている状況もあります。南海トラフ等、また門真市においては生駒断層の被害も一番被害が大きいということで想定もされている中で、しっかりと大規模災害等に備えて、消防組合と連携をして、消防団もしっかりと対応できるように重ねて要望して、質疑を終わりたいと思います。
○後藤 委員長 ほかに質疑はありませんか。福田副委員長。
◆福田 副委員長 まず、予算書の23ページ、個人市民税や法人市民税について計上をしていますけれども、個人市民税においては1億円余り増、一方で法人市民税の税収については1億5000万円、前年度に比べて減というふうな見積もりをしていますけれども、それぞれの要因についてお伺いしたいと思います。
◎春田 課税課長 個人市民税の増収につきましては、厚生労働省の毎月勤労統計調査によりますと、平成28年中の現金給与総額や労働者総数が前年比で増加していることから、給与所得額や納税義務者数が増加すると見込んでいるためでございます。
また、法人市民税の減収につきましては、法人税率引き下げの影響のほか、平成27年度実績から見込んだ平成28年度の税収が予算より下回る見込みとなっており、その実績から算出したところ、減収となったものでございます。
◆福田 副委員長 個人市民税については納税義務者が増加すると見込んでいると。現金の給与総額等が増額、また労働者数がふえているということなんですけども、ただ、やはりここでデータ的にはつかみにくいかもしれませんけども、正規の方がふえてるんかどうかということですよね。そういうことについてもやっぱり、この部署では難しいかもわからへんですけども、一定門真の状況をしっかり把握するという意味では必要じゃないかなというふうに思っています。
また、法人市民税の減について言えば、27年度実績から28年度の実績、これが下回るという見込みということなので、やはりここからも明らかなことは、今、アベノミクスということで、なかなかその実感としてそれが見えないということが、こういうことについても端的にあらわれているというふうに思うんですね。ですから、そういうことについても指摘をしておきたいなというふうに思います。
あと、137ページの文書管理等に関する事務についてお伺いしたいんですけれども、市長は、残念ながらといいますか、条例制定はかなわなかったですけれども、やはり前市政の事業についてコンプライアンスの観点から検証していきたいというふうな意向のもとで審議会の設置ということを提案されたんですけれども、審議会自身は設置はされませんでしたけれども、そういった検証については恐らくしていきたいというふうな姿勢だと思うんですけれども、ただ、今後についてもそういったコンプライアンスについて検証しようと思えば、それにふさわしく公文書の作成、管理というふうなことをしていかないといけないと思うんですけれども、これについて、そういった体制についてどうなっているのか、お答えいただきたいと思います。
◎狩俣 法務監察課長 本市におきましては、門真市文書管理規程に基づき公文書の取り扱いを行ってきたところであり、一定検証ができる体制であると認識しております。
◆福田 副委員長 一定検証ができるということなんですけど、この間、総務建設の質疑の中でも、結局文書がないと、経過がわからんということで議会の議論が進まなかったりとか、そういったことがしょっちゅうあったわけなんですね。到底こういった検証に耐え得るような文書管理の状況にはなってないというふうに言わざるを得ません。
一定検証ができるというのが、どこまでの検証のことを指しているのかよくわかりませんけれども、この点については、先ほどの答弁については全然そういった状況にないんじゃないかということを指摘をしておきたいと思います。
そういった中で、そもそも検証に耐え得るような公文書管理はもちろんですけれども、そもそもどういう文書を公文書として作成していくのかというふうな統一的な作成基準、これが絶対不可欠なんですね。この作成について統一的な今、基準を持っているのかどうか、お答えいただきたいと思います。
◎狩俣 法務監察課長 記録としての重要性や将来における公文書としての価値について一律に定めることが困難なことから、公文書作成の必要性等は所属において判断せざるを得ないため、公文書作成についての統一的な基準を定めるには至っておりません。
◆福田 副委員長 何か認識を本当にしてるのかなというふうに、僕、市長もだんだん心配になってきてるんかなと思います。こんな答弁ではね。一律に定めることが困難というね、何で困難かもわかりませんよね。何か事細かく何かを指定していくということではなくて、検証に耐え得るような公文書の作成という、一定のこういうもの、こういうもの、意思形成過程というのはしっかり検証できなあかんわけですよね。そういうことについて一律に定めることが困難いうことは、もうやる気ありませんというふうなことなんですよね。そう捉えざるを得ないと思うんですけれども、本当にこの公文書を作成する基準の必要性について認識してるんかどうか、この指摘も踏まえて答弁をお願いします。
◎狩俣 法務監察課長 公文書の作成基準を定めることは、業務遂行、意思決定において職員の目安となるなど、統一的な文書管理を行う上で一定の効果は期待できると考えております。
◆福田 副委員長 ほんまにつくってきた答弁をそのまま読み上げるだけで、ほとんど頭が固まっているとしか言いようがないですけれども、やはりコンプライアンスをしっかり検証するということは、いつ幾日どういうふうなことが決まって、そのためにどういう経過があったのかということについてもしっかり公文書にしておくという、これは当たり前の話なんですよね。
先ほども29億円問題言いましたけれども、住民訴訟の弁論では、当時の担当者、一番大事なときに何があったかも全然わかれへんと。把握もできへんと。確認もできない、知りませんのオンパレードなわけですよね。結局、裁判長にも証言は信用できへんというふうなことを言われたわけなんですよ。こういった中で、このような公文書の作成の基準の必要性に対する答弁というのは、本当にやる気がないなというふうに思わざるを得ません。
やはり代表質問でも提起をしましたが、条例化をしてしっかりどのような文書をつくるのか、そしてどういうふうな管理をしていくのか、これについてはしっかりと条例化をする必要があると思うんですね。これについては国の法律ができてますけども、このときに地方自治体でも条例化をすべきだというふうな研究会の報告もあるんですね。こういったことも踏まえて、条例化についての考えですね、最後にお聞かせいただきたいと思います。
◎狩俣 法務監察課長 さきの代表質問でお答えしたとおりでございますが、今後につきましては、国の動向や既に条例を制定している自治体を参考にしながら、公文書の作成を含めたより一層の適切な公文書管理について、引き続き調査研究を行ってまいります。
◆福田 副委員長 真剣にやってください。要望しておきます。
次に、予算書の137ページ、同じくですね。府営門真住宅建替計画調整事業、4000円ということで計上されていますけれども、現状の府営住宅の建てかえの進捗についてお答えいただきたいと思います。
◎橋本 企画課長 府営門真住宅につきましては、大阪府において、既に完成した1期棟に続き、28年度においては2期棟の新築工事が進められているところであります。建てかえに係る大阪府との調整内容につきましては、これまで仮称南認定こども園の用地確保などの調整を行ってまいりました。
◆福田 副委員長 この府営住宅の問題については、これは代表質問でも質疑をしましたけれども、現府営住宅を市に移管するという問題について、市長が所信表明でもそういった考えを示されたところなんですけれども、この問題については平成24年の決算で人的にも財政的にも困難だというふうな答弁をされているんですけれども、これ以降、そういった検討を具体的にするに至った経過、これについてお伺いしたいと思います。
◎橋本 企画課長 府営住宅の移管につきましては、平成24年決算特別委員会での質疑において困難であると申し上げました。しかしながら、この間におきましては、大阪府においても移管に対する市町村のニーズに対し柔軟な姿勢を示されながら、一括移管から順次移管することや、指定管理者制度の開始など、条件整備が図られてきました。これを受け、大阪市への移管がなされ、また、隣接する大東市及び池田市においても、10年間を目途として移管に向けた協議を行う覚書が締結されたところであります。
本市にとりましても、府営住宅を活用した新婚・子育て世帯の呼び込みや地域コミュニティの活性化など、今後の魅力あるまちづくりへの展望が持てることから、移管について検討することとしているものであります。
◆福田 副委員長 代表質問でも府営住宅の移管問題についての一定質問が行われて、その答弁の中で、門真市内における府営住宅の経常的な経費の収支について、何かもう賄えてますみたいな答弁があったと思うんですね。ただ、この収支については、やはり起債の償還だとか、大規模修繕だとか、長期的な収支についてしっかり考える必要があると思いますけれども、そういった資料について大阪府から入手をしているのか等も含めて、検討状況についてお聞かせ願いたいと思います。
◎橋本 企画課長 市域内にある全ての府営住宅の建物情報や収支資料が大阪府より示されており、その資料をもとに府担当部局とのヒアリングや、より詳細な資料の追加を求めながら検証作業を進めているところであります。
◆福田 副委員長 所信表明に対する代表質問の答弁の中でも、移管ありきではありませんというふうな答弁だと思いますけれども、当然のことながら、慎重に検討していく必要があると思うんですけれども、今後どのようにして検討していくのか、お答えいただきたいと思います。
◎橋本 企画課長 府営住宅の移管につきましては、移管ありきではなく、府営住宅の移管に関する協議、調整につきましては、協議の前提として、市内の府営住宅の収支状況や建物の現状に加え、維持管理等に係る体制整備、また、本市のまちづくりへの活用など、慎重に見きわめる必要があります。
今後につきましては、より一層の検討を進める体制を整備するため、平成29年4月1日の機構改革においてまちづくり部に都市政策課を設置し、さまざまな観点から慎重に検討してまいりたいと考えております。
◆福田 副委員長 これは確認なんですけれども、そういう慎重に検討ということで、検討の結果、移管しないという選択肢も当然あるわけですね。
◎橋本 企画課長 今もってこれから検討するところでございます。
◆福田 副委員長 ですから、移管しないという選択肢も検討の結果あり得るということですね。
◎橋本 企画課長 そのため、これから移管の検討を進めるところでございます。
◆福田 副委員長 そのためにというのは、僕の言葉をかりて答弁しないで、検討の結果、移管しないとの選択肢もあるのかないのかということではっきり答えてください。
◎橋本 企画課長 検討の結果、移管ありきではなくと申し上げておりますので、移管しないこともあるということでございます。
◆福田 副委員長 やはりこだわっているのは、本当に移管ありきでどんどこどんどこ既成事実が積み重ねられていって、大東市とかのような、本当に移管ありきの覚書が結ばれて、もうどんどんどんどん進めていくということについては、やはり絶対やったらあかんことやと思うんですね。
あと、それと同時に、府よりいろんな資料とかが寄せられていると、追加も求めていると、検証を進めているということですけれども、やはりこの問題については、その資料が提供されて、すぐにということにはいかないかもしれないですけれども、やはりその提供された資料について議会にもきっちりと示してもらって、恐らくいろんなシミュレーションが出されて、資料も提供されると思いますけれども、都合のいいシミュレーションとか、そういうことが示されていないのかどうかというのは議会としてもやはりチェックをしていく必要があると思いますので、資料についてもしっかり議会にも説明するように、これについては要望しておきたいと思います。
続きまして、公民協働費ですね。予算書で154ページですけれども、これについてお伺いをしたいと思います。これについては、今、本当に大きな問題となり、また関心事となっている地域会議、また地域協働センターの整備についてですね。これについては、五中と三中の中学校区地域会議の理事さんと市長との懇談会が開かれたわけなんですけれども、この概要についてお伺いしたいと思います。
◎大倉 公民協働課長 第五、第三中学校区地域会議理事と市長との懇談概要についてでありますが、29年2月27日午後7時より、市役所本館2階大会議室におきまして、第五中学校区より13名、第三中学校区より8名、市役所からは市長を初め総合政策部部長、総合政策部次長、公民協働課職員計7名で、地域会議の方々と合わせて合計28名の参加により開催いたしております。
主な意見概要でありますが、市長の地域会議に対する考え方について、地域協働センターの整備に係る拠点の認識について、これまでの市長の発言によって生じた地域会議に対する地域の誤解の解消について、地域コーディネーターの要望について、他校区での現状などについてなど、それぞれ意見交換が行われました。
◆福田 副委員長 この懇談会については、担当課で議事録、これについても作成してもらって、読みましたけれども、本当に率直な意見、要望等も出されていたと思います。
この懇談会で市長が行った地域会議、そして地域協働センターに対する市長の見解、説明の内容についてお答えいただきたいと思います。
◎大倉 公民協働課長 まず、地域会議についてでありますが、地域会議の方々からは、中学校区で進めている中、唐突に小学校区に変更したいと伝えられた印象であり、このことについては、市長からは、中学校区での設立が困難な地域があるとの観点から、小学校区ということも模索しながら、現在活動されておられる第五及び第三中学校区地域会議の活動も検証させていただく中で、多少表現に誤解が生じましたが、地域会議のあり方も含め検討し、推進に努めたいと申し上げております。
また、市長自身は地域会議をどう考えているのか、潰したいとの考えかとの意見がございましたが、市長からは、潰すというような発言はこれまでしたことがなく、所信表明においても地域会議は存続ということでお話をさせていただいており、地域会議においては、地域の課題が数多くある中、市役所の職員も市内在住が2割ほどであり、また年齢も大阪府内で一番若く、地域の実情を肌感覚で捉え切れない職員が多くなってきていると感じることから、職員が地域に愛着を持って仕事ができるよう、職員とかかわりを持っていただき、信頼回復も構築させていただく中で、ともに地域の課題解決に当たらせていただきたいと申し上げております。
地域協働センターについてでありますが、市長からは、まず、地域会議が活動する拠点の必要性は十分に理解している旨をお伝えいたしました。しかしながら、新たな整備には財源が必要となり、中学校区単位であれば6カ所、小学校区となればふえていくことになり、建設、維持管理の観点から一旦ゼロベースで考えさせていただきたいと申し上げております。
地域会議の方々からは、それぞれの要望も出していただいており、財源確保を伴うため、この場での新たな施設整備は確約できないものの、引き続き協議を重ねてまいりたいと申し上げております。
◆福田 副委員長 市長のほうから改めて考えについて説明をしたと。それについても、それを受けていろいろ要望等も出されたわけなんですけれども、先ほども少し答弁ありましたけれども、何よりも最初の市長の説明でいろんなところで生じた誤解、それについて、もちろん懇談会では一定説明されましたけれども、やはり広報の形で周知してほしいというふうな要望もあったと思うんですね。また、やはり自治会とも密接な関係がありますから、例えば自治連の会合とか会議とかでも説明が必要ではないかなというふうに思うんですけれども、この点についてお答えいただきたいと思います。
◎大倉 公民協働課長 地域会議の方々からは、これまでの今後における地域会議や地域協働センターのあり方について市長から発言があったことに対し、地域会議にとどまらず、これから設立に向けた取り組みを始めていた地域や、ほかの地域における設立は凍結といった認識になっている。表現に多少誤解が生じたとするならば、広報等を活用して誤解を解くようにとの要望がなされました。
御要望の広報紙への掲載につきましては、今後その必要性も含め検討してまいりたいと考えており、また、副委員長御指摘の自治連合会や各種団体などへは、機会を捉え、丁寧に説明してまいりたいと考えております。
◆福田 副委員長 広報紙の掲載については、その必要性も含めて検討ということですけれども、これは絶対必要やと思うんですよね。きっかけは市長の発言、方向性を説明するに当たってその説明自身が不正確であったというか、誤って伝わるような説明であったということは一定市長も認めてはるわけですから、やはりそれをしっかり信頼回復も含めてやっていこうと思えば、広報でそれこそ広く知らしていくということは不可欠だと思うんですね。もちろん必要性も含めて検討していくということですから、掲載に向けて積極的に検討していただきたいと思います。
あと、この懇談会での要望、これについてはやはり、当然、地域の方が自主的にいろんな活動をされるということなんですけれども、やはりそれには市としての積極的なアドバイスとか、そういういろんな体制、これが不可欠であって、コーディネーターの配置についても要望等があったわけなんですけれども、これについてもお答えいただきたいと思います。
◎大倉 公民協働課長 廃止となりました地域コーディネーターにつきましては、所期の目的を終えたものと考えておりますが、そのノウハウの継承は一定担当課において蓄積されているものと認識しております。
このような中、地域担当職員制度におきましては、職員が地域の課題や動きを肌身で感じ、地域とともにさまざまな課題に機動的に対応し、地域や市民の皆様と職員が肌感覚を合わせながら、ともに愛着の持てるまちを実現するための人的支援として重要な制度であると考えており、地域アシスタントも含めた地域担当職員制度の大幅な見直しが必要であると認識しております。
加えて、財政的支援である活動補助金、物的支援である地域協働センターについても、地域の実情に即した支援が行えるよう、1年程度を目途に検討してまいりたいと考えております。
◆福田 副委員長 コーディネーターについては所期の目的を終えたというふうな答弁もありましたけれども、そもそも地域会議については原則中学校校区、これで組織をしていくということだったので、これだったら、例えば三中、五中ができたわけですから、一定そういったノウハウも蓄積をしてということは言えるかもしれないんですけれども、市長がやはり新しい考え方を示して、その是非は置いておくとしても、いろんな多様なニーズを踏まえたあり方というのが今後検討されていくとすれば、それはしっかりと地域の実情も把握し、また、それこそコーディネートしていくという、職員というのは前回よりも、これまでよりも増して必要だと思うんですね。そういったことで、前みたいな採用のあり方というか、任用のあり方というのでなくても、やっぱりそれにふさわしい職員の配置というのは求められているわけですから、それについてはしっかりと検討していただきたいというふうに思います。
あと、やはり何よりも、これは市長も表明されてますけども、地域会議との、また地域との合意ですね。これが絶対不可欠なわけですから、そういったことをしっかりと踏まえた上で進めていただきたいというふうに、これは要望しておきたいと思います。
次に、予算書で言うと433ページから435ページにかけて、空家等対策計画策定事業、これが計上されているんですけれども、この計画策定の目的及び概要についてお答えいただきたいと思います。
◎阪本
まちづくり推進課長 適切な管理が行われていない空き家等が、防災上安全性の低下や公衆衛生の悪化、景観の阻害などの多岐にわたる問題を生じさせ、地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼす可能性があります。今後、人口減少に伴い空き家等の数が増加すれば、空き家等がもたらす問題が一層深刻化することが懸念されることから、生活環境の保全を図り、あわせて空き家等の活用を促進するため、空き家等に関する基本的な方針などを定める計画であります。
◆福田 副委員長 この計画策定業務委託の概要についてもお答えいただきたいと思います。
◎阪本
まちづくり推進課長 委託の概要についてでございますが、アンケート調査や、29年度に設置予定である空家等対策協議会の運営支援等を想定しております。
◆福田 副委員長 まあまあそういうところも設置するなり、協議会を設置して策定していくということなんですけれども、全体の計画策定までの流れ、お伺いしたいと思います。
◎阪本
まちづくり推進課長 空家等対策計画策定の流れですが、29年度については、現在実施している空き家等実態調査の結果を分析するとともに、学識経験者等で構成する空家等対策協議会を設置する予定です。計画策定に当たっては、パブリックコメントでの市民意見も踏まえ、協議会での協議を重ね、30年度の計画策定に向け取り組んでまいります。
◆福田 副委員長 やはり計画策定のときには問題意識をしっかり持って、課題が何なのかということも踏まえた計画策定が大事だと思いますけれども、本市としての課題、どう認識しているのか、お答えいただきたいと思います。
◎阪本
まちづくり推進課長 平成25年度に実施された住宅・土地統計調査で、本市における空き家数が大阪府内においても高い水準となっていることから、現在、空き家等を把握するため空き家等実態調査を実施しており、その結果をもとに具体的な課題等を抽出してまいります。
◆福田 副委員長 この空き家対策については特措法もあるわけなんですけれども、長屋建物、一戸でも使用されている長屋の場合、その空家特措法の対象とならないというふうなこともあって、これについては独自に条例をつくって対応しているところとかというところもあるように聞いています。この対応については具体的にどのように考えているのか、お答えいただきたいと思います。
◎阪本
まちづくり推進課長 使用状態にある長屋につきましては、建築基準法や本市の適正管理条例に基づき、建築物の維持管理について指導等を行っておりますが、1戸単位で空家特措法の適用が可能となるように、大阪府と連携し、国に対して法整備の見直しを要望しております。全国的な問題でもあり、これらの意見を受けて国のほうでも検討を行っていると聞き及んでいることから、今後も国の動向を注視しながら、引き続き検討してまいりたいと考えております。
◆福田 副委員長 いずれにしても対策の計画ですので、門真市の実情に沿った効果的な計画について策定していただくように要望しておきたいと思います。
次に、予算書で言うと441ページ、応急危険度判定区域策定事業、これは岡本委員も質疑されましたけれども、この応急危険度判定をする際の本市での応急危険度判定士の登録状況についてお伺いしたいのと、一定の災害のときはそれが当然不足するかもしれないので、その対応についてお伺いしたいと思います。
◎高岡 建築指導課長 本市職員のうち判定士として登録されている人数は16人です。不足する場合の対応といたしましては、大阪府被災建築物応急危険度判定制度要綱に基づき、大阪府に対して支援要請を行います。
◆福田 副委員長 あと、この判定の結果の反映と活用方法についてお答えいただきたいと思います。
◎高岡 建築指導課長 大規模の災害が起きた場合には、その後のまちの復興等にも大きく影響することから、その被害の状況を地図データにより把握するなど、震災後の活用も可能となります。
◆福田 副委員長 この区域策定、これについては要綱をつくって策定をしているところが少なくないわけなんですけれども、本市についてはどうなのか、お答えいただきたいと思います。
◎高岡 建築指導課長 大阪府内におきましては、大阪府と各市町村及び民間団体との連携による大阪建築物震災対策推進協議会を立ち上げており、協議会において判定業務を行うに当たり必要となる府内で統一した基準等が定められていることから、市単独の要綱は必要ないと考えております。
◆福田 副委員長 一番いいのはこういう作業がないというのが一番いいんですけれども、いつ起こるかわからないさまざまな大規模震災に対しても的確に対応できるように、着実に進めてほしいと思います。
次に、454ページの住宅市街地総合整備事業費8億7400万円余りが計上されていて、そのうちのまず幸福町・垣内町地区整備事業についてお伺いします。これについては、約9億円余りの中で6億5000万円が予算計上されているんですけれども、この地域の事業の概要、区域面積についてお答えいただきたいと思います。
◎阪本
まちづくり推進課長 幸福町・垣内町地区の事業概要につきましては、京阪古川橋駅北に位置する旧第一中学校跡地を中心に、西側及び北側商店街部分を含む約3.4ヘクタールを事業区域として設定しております。
◆福田 副委員長 これまでの進捗状況についてお伺いします。
◎阪本
まちづくり推進課長 事業の進捗につきましては、28年度末の時点で、補償が必要な建物のうち78棟の老朽建築物等が除却され、全体のおよそ57%が完了する見込みであります。また、必要な用地買収につきましても、約4150㎡の用地買収等を実施し、全体のおよそ57%が完了する見込みであります。
◆福田 副委員長 この地域の事業については、当初の予定より2年半先延ばしというか、延期されるというふうな報告もあり、イメージ図等も示されてきたんですけれども、この理由、お伺いしたいと思います。
◎阪本
まちづくり推進課長 27年度における国費の内示率の落ち込みにより交付金が確保できないことによる建物補償等のスケジュールの見直し、及び地権者交渉の難航に伴うものでございます。
◆福田 副委員長 この問題については、昨年の3月時点でこういったことがわかったわけで、これについては周辺の地区の方も含めて、もちろん地権者等で構成する事業組合の説明、これについて求めてきた経過もあるんですけれども、いまだにされていないと。もう1年たつんですよね。この説明会の考え方についてお伺いしたいと思います。
◎阪本
まちづくり推進課長 地権者等への説明会につきましては、本会議で御答弁申し上げましたとおり必要と認識していることから、共同整備事業組合に対し説明会の開催を要請しており、本年3月中の開催に向け調整中であります。
地区周辺の方に対する事業説明等につきましては、事業の進捗状況の中で、必要に応じて対応を検討したいと考えております。
◆福田 副委員長 これは、この幸福町・垣内町地区の問題については、これまでも事業組合が発足当時から周辺の地域の方、また事業組合員さんへの説明というのが本当に不十分だったところなんですね。そういったところで、ただ、そういう説明が不十分であるにもかかわらず、どんどんこの地域は事業区域内だということで合意を事務局が求めていき、また建物の調査をし、大量な物件を紹介しながらどんどん推し進めていった経過があるんですね。
ところが、その一方で、2年半延伸するというふうなことについては全然説明しないというふうなことがあって、そもそも実施主体は門真市なわけなんですね。事業組合任せ、光亜興産が事業組合の事務局を務めているんですけれども、それ任せにしているから説明会の開催ができないんではないかというふうに思うんですけれども、市が主体的に説明会を開くということについての考えをお答えいただきたいと思います。
◎阪本
まちづくり推進課長 これまで事業組合とともに役割分担を明確にし、個々の権利者に理解を得るべく事業の概要説明を行ってまいりました。しかしながら、最近では市が地権者に対して全面的に対応する場面もあることから、今後につきましては市も主体性を持って事業の推進を図ってまいります。
◆福田 副委員長 もう聞き飽きた言葉やね。役割分担を明確にしてとかね。そういうことばっかりだったんですね。そういうことで、結果、光亜興産任せでこの事業、これは幸福町・垣内町地区だけじゃないんですね。もうこれは石原町、大倉町についてもそうですし、十分な説明のないまま事業推進がされてきて、結局不本意な移転をしなければならないという方も少なくなかったわけなんですね。
そういった意味で、本当に信じられない、はっきり言って。こういった答弁では、市が地権者に対して全面的に対応する場面もあることからというふうな答弁については信じられないんですね、はっきり言って。そうか、余りにも事業組合の事務局がそういった怠慢な姿勢なので、市がいよいよ乗り出したというふうなことなのかわかりませんけれども、その点についてはこの答弁、これまでの答弁とは少し違うんですけれども、どういうことなのかお答えいただきたいと思います。
◎阪本
まちづくり推進課長 これまでも御答弁申し上げましたとおり、こちらの事業組合と市は役割分担を持って進めてきているところでございます。今回、建物調査、現在進めている中で、建物調査入るのは市が業務委託して調査入るんですが、その前さばきとして組合のほうが地権者に対して調査入っていいかどうかというところは組合の役割分担でございましたが、そういった事業の進捗というところで、市のほうが建物調査の有無というところの状況把握も、市が入った場面もございましたので、今回このような御答弁をさせていただいた次第でございます。
◆福田 副委員長 建物調査の有無とか、そうなんですよね。いろんな説明を求めたときに、どれぐらいそういったことが進捗しているのかというのを市で把握してないということもあったわけなんですよね。
実施主体が市であるにもかかわらず、そういうことも把握されてなかったということについては、今後一定改善が図られるかもしれませんが、いずれにしても、1年間何の説明もなかったというのは、これも悪く捉えれば、2年半延びるけど、その2年半延びるということにすれば、これはもう事業組合の人も、そうしたらもうちょっと考えようかなというふうなことに当然なるわけで、それをさせないために説明もしないと。説明会を開くといろんな問題意識が地域の皆さん、また事業組合の皆さん共有化されるから、そういうことは避けたいというふうな、もううがった見方で言えばそういうふうにしか捉えられないんですね。端的に事業組合任せの弊害が出ていると思います。
これについては、新年度改めるかどうかというのは、もう不透明でありますので、この点の問題点についてもあわせて指摘しておきたいと思います。
あわせて、既に五十数%適用が完了しているという答弁もありましたけれども、とりわけ幸福本通商店街、アーケードの商店街ですね。北側も含めて、南側ももちろんですけれども、撤去後の空き地がふえていって、それに対してやはり安全、防犯上も安全が損なわれているという、そんな状況もあります。出てきてます。これについての対策等についてもあわせてお伺いしたいと思います。
◎阪本
まちづくり推進課長 まちづくりを進める過程で、一時的に建物や住民等が減少する期間であることから、建物などへのいたずらや破損、不審者情報などを初めとする防犯上の懸念に対し、関係課と連携し、防犯上有効な取り組みを検討してまいります。
◆福田 副委員長 きょう一定答弁されたことについてはしっかりと進めてほしいと思いますけれども、いずれにしても事業組合任せにしない、言いなりにならないということで進めていただくように求めておきたいと思います。
○後藤 委員長 質疑の途中ですが、一定期間が経過しておりますので、この機会に3時20分まで休憩いたします。
(休 憩)
(再 開)
○後藤 委員長 委員会を再開いたします。
質疑を続行いたします。福田副委員長。
◆福田 副委員長 一般会計では最後の質疑になりますけれども、住市総事業の中の、予算書で言えば461ページ、北部地区優先主要生活道路整備事業についてお伺いしたいと思います。まず、この事業の概要について御説明いただきたいと思います。
◎阪本
まちづくり推進課長 社会資本総合整備計画に位置づけている、優先的に整備を進める主要な生活道路について、沿道の建築物の建てかえ更新にあわせて、拡幅整備に係る用地買収の交渉を行い、拡幅整備を図るものです。
◆福田 副委員長 こういった整備事業については一定整備計画というのが必要だと思うんですけれども、この有無についてお答えいただきたいと思います。
◎阪本
まちづくり推進課長 優先主要生活道路整備事業としての独自の整備計画はなく、社会資本総合整備計画に位置づけられているものでございます。
◆福田 副委員長 というのは、これはもう市の独自施策ではなくて財政措置もあるわけですから、それをしっかりと周知するというか、こういう事業をやっていますということについても促進する上で大事だと思うんですけれども、国の財政措置についてお答えいただきたいと思います。
◎阪本
まちづくり推進課長 社会資本整備総合交付金として、国から事業費の2分の1に対して財政措置がされます。
◆福田 副委員長 これ、実際、候補地を選定するに当たっては、市の職員が一定地域を把握する中で、機会を捉えて働きかけていくということになろうかと思いますけれども、繰り返しになりますけれども、一定そういう市の考え方とか、あと国の補助のあり方とか、そういうことも含めて周知しながら促進していくということについて検討していただきたいなと、そういった形で推進していただきたいなということで要望しておきます。
以上です。
○後藤 委員長 ほかに質疑はありませんか。佐藤委員。
◆佐藤 委員 2点ほどお伺いします。まず、第1点、この間ちょっと事前に数字だけ上げていただいたんですけども、本予算の工事請負費、これ特別会計も入れてですけども、総トータル46億4583万円、この数字はよろしいんですか。合うてますか。工事請負費。
◎田代 財政課長 そうですね。この前資料でお渡しさせていただきました46億4583万円でございます。
◆佐藤 委員 この前、最低制限価格制度の適用について、何か変更があるというようなことで言われておったんですけど、それが4月1日から実行されるということですけど、その制度についてちょっと説明してください。
◎狩俣 法務監察課長 最低制限価格の設定につきましては、ダンピング受注防止等のために地方自治法施行令第167条の10第2項において規定されておりまして、現在国が平成20年に示した最低制限価格、いわゆる20年モデルを門真市では平成21年に導入しております。今回は、最低制限価格を適切に活用して公共工事のさらなる適正化を図っていくために、29年4月1日から最低制限価格を23年モデルに変更しようとするものです。
◆佐藤 委員 そのときに、落札業者の保険加入を4月から、来年度から強制するか、何かそんな説明もあったと思うんですけど、その辺のことについてもちょっと説明してください。
◎狩俣 法務監察課長 業者のほうの保険加入の義務化につきましては、28年4月1日から門真市の入札の資格要件の中で定めております。
◆佐藤 委員 その結果、本年度までの落札業者で保険に加入してない業者は現実にはあったんですか。
◎狩俣 法務監察課長 28年4月から義務化しておりますので、そういう業者は今のところございません。
◆佐藤 委員 最低価格のところの基準を少し、工事監理費の部分を20%アップするというような説明を聞いたと思うんですけども、それしますと、現実に最低価格が何ぼか上がるわけですね。それは、この46億4500万の来年度の当初予算で換算して、おおよそどれぐらいアップになる見込みを立てておられるか、教えてください。
◎田代 財政課長 一般会計で申し上げますと、約9500万円がふえるという形になります。
◆佐藤 委員 その金額を46億円で比例配分して、大体想定しますと2億2000万円ぐらい、トータルで、特別会計も全部入れたらなると思うんです。
先ほど福田副委員長の質疑の際にも出ておりましたけども、本年度、地域活動センターの予算が当初予算で確定しておったのを、それも、幼児教育等に費用が必要だから、優先したいからということも理由の一つとしてセンターの建設を中止したというように私は理解しておるんですけども、その一方で、これを年間2億2000万円アップするわけですね。約、それぐらい落札額がアップするわけですね。業者が、今、入札業者が来なくて困っているというような状況はあるんでしょうか。
◎狩俣 法務監察課長 業者が来なくて困っているいう状況は現在のところございませんが、28年3月に国、総務省と国土交通省連名で低入札価格調査における基準価格の見直し等についての通知が出されまして、その中に公共工事の品質確保のために低入札価格調査の基準価格を適宜見直すことというふうにされております。
門真市では、今申し上げましたように、そういった国が通知するような問題というのは生じておりませんけども、この現状いうのを将来担保するというような安易な認識ではなくて、また、先ほど申し上げました社会保険の加入というのを、入札参加資格に必要な資格ということで定めておりますので、そういうのを含めまして、やっぱり現在と将来の公共工事の品質の確保と公共工事を請け負う建設業者の健全な育成を図るということを目的に、財政状況を踏まえた上で、29年度から23年モデルで対応したいということで考えております。
◆佐藤 委員 おっしゃっていることはよくわかるんです。私も、こういう御時世ですので、できるだけ請負額等は潤沢に出してあげることによって地域の地元業者を育成していくという意味でも、そのことについては非常に、悪いことではないというようには理解しておりますけども、タイミング的に、臨時議会でつい1カ月前にそういうふうな形で、地域の方々がせっかくやろうとして、ほぼ議会で議案も通って、当初予算も通って、補助金も入ってくるというような段階で、ああいうふうな形になった1カ月後に、特に今、落札業者が来なくて困っているとかいうこともないのに、こういうふうなことは、ちょっと気分的に、地域の方々が聞かれたときに非常に困惑されるんじゃないかなというように思いますので、それだけ指摘しておきます。
それから次に、464ページから469ページにかけて市営住宅及び改良住宅の件がありますけども、この中で特に何か、当初予算を組まれるについて、来年の予算に限りこういうところを特に注意して予算を計上したというようなことがあれば聞かせてください。
◎東 営繕住宅課長 改良住宅につきましては、改良住宅管理費で計上させてもらってるんですけれども、建物の老朽化等も著しいところもございますので、修繕費等十分検討した上で、その点に注意して上げさせていただいてはおります。
◆佐藤 委員 これは前から耐震のあれで基準に合ってないということで、もう既に退去された方々は再募集はしないというような措置をしているように聞いておったんですけども、先般の一般質問で、本議会の一般質問で戸田議員のほうから、何かそこへ居住してない人がおるんじゃないかというような話がありましたけども、今調べておるところだというような答弁でしたんですが、その後進捗状況があれば教えてください。
◎東 営繕住宅課長 現在、公営住宅の適切な管理運営に資するため、本人への聞き取り調査を行ったところであります。今後は公営住宅の適切な管理運営のため、関係課と協議の上対応してまいりたいと考えております。
◆佐藤 委員 まだ、この前の答弁からは新しいあれはないわけですね。そうですか。
これね、あのときの話では20年前ぐらいからいらっしゃらないとか、15年、10年ぐらい前からいらっしゃらないとかいうような話がありまして、私も昔、市営住宅の管理係長をしておったことがありますので、そんなことでほんまに20年もそういうことが起こり得るのか、ちょっと当時のことを思い出して、今と当時とは全然違うと思いますけども、ちょっとびっくりしておるんです。
これ、もしそういうことであれば、いろんな、まず、この前もちょっと答弁でなさってたように、市営住宅に現実にいないということであれば、住民票どうなってるんですかという問題がありますね。それから選挙はどういうふうにしておられたんですかとかね。いろんな問題が絡んでくると思うんですね。だから、できるだけ早いこと調べて、対処することを、そして我々にできるだけ早いこと開示してほしいなということを申し上げて、全て要望です。
○後藤 委員長 ほかに質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
質疑なしと認め、質疑を終了いたします。
次に、本件に対する討論を行います。堀尾委員。
◆堀尾 委員 反対の立場で討論させていただきます。
まず、幸福町・垣内町における住宅市街地整備事業についてなんですけども、答弁の中では、説明会、本年3月中に説明会を開催予定であるということ、市が主体性を持って事業の推進を図っていくという答弁でありましたけども、ただ、光亜興産言いなりのまちづくりの姿勢というのが、代表質問の中でも、29億円の住民訴訟問題に対する答弁の中でも、また、補正予算における地中障害物にかかわる負担金の姿勢についても、全く言いなりのまちづくりの姿勢というのが変わっていないということが明らかになったわけで、到底こうした答弁も信じられないというような指摘もさせていただきましたし、事業組合任せにしないようにということも指摘をさせていただきたいというふうに思います。
こうした光亜興産言いなりのまちづくりの姿勢、全く変わっていないということが明らかになった状況の中で、市長選挙での7.24門真が変わると、こうした訴えに期待した市民の願いを踏みにじるものであり、住民合意のまちづくりとはほど遠いものであると言わなければなりません。
こうしたまちづくり、唯々諾々として進めていくことは絶対認めることはできないという点と、2点目に、学資保険の差し押さえをしているという実態が明らかとなったわけですけども、子どもの未来を奪う、教育の機会を奪っていく学資保険の差し押さえ、すべきではないということですね。
他市ではほとんど実施していないというような状況もありますし、子どもの貧困対策等取り組んでいこうとしていく中で、こうして子どもの未来を奪っていくような学資保険を実施しているということに対しても認めることはできないことを述べて、討論といたします。
○後藤 委員長 以上で討論を終了いたします。
これより、議案第20号中、所管事項を起立により採決いたします。
本件に賛成の委員の起立を求めます。
〔起 立 多 数〕
起立多数であります。よって議案第20号中、所管事項は、原案のとおり可決すべきものと決しました。
────────────────────────────────────────────
○後藤 委員長 次に、議案第22号、平成29年度門真市
都市開発資金特別会計予算を議題といたします。
本件に対する理事者の説明を求めます。
◎中道
まちづくり部長 ただいま議題に供されました議案第22号、平成29年度門真市
都市開発資金特別会計予算につきまして御説明申し上げます。
別冊2の平成29年度門真市特別会計予算書73ページをごらん願います。
第1条におきまして、歳入歳出予算の総額を、それぞれ78万3000円といたすものでございます。
次に、74、75ページをごらん願います。
第1表歳入歳出予算の歳出から御説明申し上げます。事業費といたしまして、先行取得用地の維持管理に係る経費73万3000円、予備費といたしまして5万円、合計78万3000円を計上いたしております。
次に、歳入でございますが、一般会計からの繰入金78万3000円を計上いたしております。
以上、まことに簡単ではございますが、議案第22号の説明とさせていただきます。何とぞよろしく御協賛賜りますようお願い申し上げます。
○後藤 委員長 説明は終わりました。
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
質疑なしと認め、質疑を終了いたします。
これより、議案第22号を採決いたします。
本件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって議案第22号は、原案のとおり可決すべきものと決しました。
────────────────────────────────────────────
○後藤 委員長 次に、議案第23号、平成29年度門真市
公共用地先行取得事業特別会計予算を議題といたします。
本件に対する理事者の説明を求めます。
◎河合 総合政策部長 ただいま議題に供されました議案第23号、平成29年度門真市
公共用地先行取得事業特別会計予算につきまして御説明申し上げます。
別冊2の平成29年度門真市特別会計予算書の91ページをごらん願います。
第1条でありますが、歳入歳出予算の総額をそれぞれ2億113万7000円といたすものであります。
具体の内容でありますが、予算書92ページから93ページの第1表歳入歳出予算をごらん願います。
まず、93ページの歳出では、過去に土地開発公社用地を市が買い戻す際に借り入れた市債の公債費として2億113万7000円を計上いたしており、対前年度マイナス34.1%、1億395万5000円の減となっております。その内訳といたしましては、元金が1億9525万7000円、利子が588万円であります。
次に、92ページの歳入では、一般会計繰入金として、歳出と同額の2億113万7000円を計上いたしております。
以上、まことに簡単ではございますが、議案第23号の説明とさせていただきます。何とぞよろしく御協賛賜りますようお願い申し上げます。
○後藤 委員長 説明は終わりました。
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
質疑なしと認め、質疑を終了いたします。
これより、議案第23号を採決いたします。
本件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって議案第23号は、原案のとおり可決すべきものと決しました。
────────────────────────────────────────────
○後藤 委員長 次に、議案第25号、平成29年度門真市
水道事業会計予算を議題といたします。
本件に対する理事者の説明を求めます。
◎西口 上下水道局長 ただいま議題に供されました議案第25号、平成29年度門真市
水道事業会計予算につきまして御説明申し上げます。
別冊3の平成29年度門真市公営企業会計予算書の3ページをお願いいたします。
第2条記載の業務の予定量でございますが、平成29年度につきましては、給水戸数を6万1700戸、年間総給水量を1396万3000m3、1日平均給水量を3万8255m3と見込んでおります。
また、主要な建設改良事業として、9億3228万3000円を予定いたしております。
次に、第3条の収益的収入及び支出の予定額でございますが、水道事業収益は、水道管移設依頼工事による工事負担金等の減少により、695万円減の31億6394万6000円、これに対しまして、水道事業費用は、水道管移設依頼工事による工事請負費等の減少により、6722万4000円減の27億2460万4000円でございます。
次に、4ページをお願いいたします。
第4条の資本的収入及び支出の予定額でございますが、資本的収入につきましては、上馬伏配水場4号配水池築造工事に係る国庫補助金の増加により、1億297万2000円増の3億9096万6000円、これに対しまして、資本的支出は、上馬伏配水場4号配水池築造工事に係る建設改良費の増加により、2億3182万2000円増の13億3346万6000円となっており、資本的収支の不足9億4250万円につきましては、損益勘定留保資金等で補填いたすものでございます。
次の第5条では、継続費の総額及び年割額を定めております。
次の第6条では、債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額を定めております。
次に、5ページをお願いいたします。
第7条企業債では、整備事業費として、限度額を1億円、利率を8%以内とし、第8条では、予定支出の各項の経費の金額の流用を、第9条では、議会の議決を経なければ流用することのできない経費を、第10条では、他会計からの補助金を、第11条では、たな卸資産購入限度額をそれぞれ定めております。
以上、まことに簡単ではございますが、議案第25号の説明とさせていただきます。何とぞよろしく御協賛賜りますようお願い申し上げます。
○後藤 委員長 説明は終わりました。
これより質疑に入ります。堀尾委員。
◆堀尾 委員 予算書の36、37ページの委託料のうち水質検査等についてなんですけども、まずこの水質検査の内容についてお聞かせください。
◎中田 工務課長 水質検査につきましては、水道法に基づく水質基準により定められた検査項目数は51項目ありますが、そのうち本市独自で検査できない項目を検査依頼しております。27年度までは51項目中10項目を大阪広域水道企業団へ検査依頼しておりましたが、本市保有の水質検査機器2基が28年度に更新時期を迎えることとなりましたが、新たに機器を購入することよりも、それらの機器で検査していた項目については検査依頼したほうが費用対効果が高いと判断いたしました。このことから、28年度からは11項目を大阪広域水道企業団へ、また、新たに寝屋川市においても検査依頼が可能となったため、14項目を寝屋川市へと、計25項目の水質検査を依頼しているものであります。
◆堀尾 委員 28年度、今年度から新たに寝屋川市において検査依頼が可能となって、14項目を寝屋川市に水質検査依頼していると。寝屋川市と共同で水質検査をしているということだと思うんですけども、今年度から寝屋川市と共同検査開始された、その経緯についてお聞かせください。
◎中田 工務課長 共同検査に至った経緯につきましては、25年度より、東部大阪ブロック9市によります広域化検討ワーキンググループにおきまして水質検査小ワーキンググループが発足し、東部大阪ブロックでの検査ステーション設立についての検討を進めてまいりましたが、各市それぞれの事業運営が異なっていることから、検査ステーションの設立は困難との結論に至りました。
その後も、近隣市との小規模な広域化についての可能性を模索していたところ、27年度におきまして、隣接する寝屋川市と協議を進める中で双方の検査機器を有効活用し、それぞれの市において検査可能な項目をそれぞれに依頼することにより、検査費用の軽減や検査期間の短縮が図られ、また双方担当職員が共同で取り組むことにより分析技術力の向上が期待できるなどといった利点が一致したことにより、28年度より共同検査の実施に至ったものでございます。
◆堀尾 委員 寝屋川市と共同で検査を実施することによって、検査費用の軽減であったりとか、担当職員の技術力が向上したりというようなメリットが図られたということだと思うんですけども、今後寝屋川市以外とも共同検査実施していくのか、今後の見通しについてお聞かせください。
◎中田 工務課長 今後の見通しにつきましては、現在、本市と寝屋川市で実施している共同水質検査を近隣市へ拡大し、検査レベルの向上や検査コストの軽減を図れるよう働きかけを行いつつ、共同水質検査について、本市水道事業ビジョンのフォローアップ体制において検討を進め、取り組んでまいります。
◆堀尾 委員 次に、39ページの工事請負費の中で、修繕工事、復旧工事というところなんですけども、この間、少し水道の緊急の工事というのがちょっと短い期間で複数の箇所で見受けられたということがありまして、その緊急の工事という状況を、過去5年分の発生の件数と、この緊急工事が増加傾向にあるのかどうかについてお聞かせください。
◎中田 工務課長 道路上での緊急漏水修理件数につきましては、23年度116件、24年度134件、25年度155件、26年度95件、27年度103件であり、24年度、25年度に多少の増加があり、26年度では減少しており、27年度は微増となっております。22年度以前のデータを見ましても、100件前後の漏水件数であることから、平均した発生件数で推移している傾向であります。
◆堀尾 委員 過去5年、また22年度以前のデータを見ても100件前後というような状況だということですけども、特に漏水、緊急の工事が発生している地域、こういった地域があるのか、どういった傾向なのかについてお聞かせください。
◎中田 工務課長 漏水につきましては、市内で特定した箇所に集中しておらず、主に老朽化した給水管が多く埋設されている住宅地などで発生する傾向にあります。
◆堀尾 委員 老朽管で経年劣化による漏水による緊急の工事だということだと思うんですけども、これらを含めて経年管、老朽管の改修をしていく必要があると思うんです。それにあわせて耐震化等も進めていかないといけないのかなというふうに思うんですけども、今後の工事の予定等についてお聞かせください。
◎中田 工務課長 今後の耐震化に向けた工事の予定につきましては、先般策定しました本市水道事業ビジョンに位置づけたアセットマネジメントや耐震化計画に基づき実施していくものとしております。
32年度までの短期計画では、公共下水道工事に伴う水道管移設による更新を優先し、既に着手している更新工事のほか、国道などの道路拡幅工事や、他の事業による道路掘削工事にあわせた更新も関係事業者と協議した中で検討し、進めてまいります。
また、33年度からの中長期更新計画では、最重要管路の更新とともに、医療機関や避難所等の重要施設へつながる主要な管路も優先的に更新することとしております。
また、委員御指摘の漏水の多い住宅地などでの給水管につきましても、耐震化を進める中で解消に取り組んでまいります。
◆堀尾 委員 あと、次に職員数ですね。職員の状況についてお聞きしたいなと思うんですけども、やっぱり今後、今も答弁あったように、経年劣化の老朽管の工事等、耐震化等も進めていくということで、安心・安全な水の供給というのが十分に図られるのかというような点では、職員の状況についてはその点はどうなのかなということも含めて、まず職員数の現状についてお聞かせいただきたいと思います。
◎山田 水道総務課長 現状の水道事業での職員数につきましては、一般職員28名、再任用職員8名の計36名となっております。
◆堀尾 委員 今回、水道事業のビジョンを策定したと思うんですけども、この水道のビジョンの策定に当たっての委員会の中でも職員の体制等についてはちょっと指摘というか、意見が出てまして、再任用職員が8名となっている中で、再任用ですんで、今後はやめていくような状況もあると思うんですね。そうなったときの技術継承ですね。継承していくというような状況も危惧される点があるのかなというふうに、そういった意見も出ておりました。
今回、来年度、29年度からは上下水道が組織統合していくというようなこともありますので、安心・安全な水を供給していく、今、答弁あったように、耐震化等への更新工事も進めていくというような中で、今後、職員の見通しと、そういった場合にどのように対応していくのか、この点についてお聞かせください。
◎山田 水道総務課長 職員数につきましては、現状では、平均年齢43歳の職員で構成しており、当面、一般職員の体制は維持するものと考えておりますものの、委員御指摘のように、8名の再任用につきましては、任期満了による退職を控えており、技術継承や人事異動等による適正な職員配置への対応が必要であります。
このような中、今後の対応につきましては、職員個々の技術・技能の向上などの人材育成を図るとともに、より効率的な業務方法を検討し、改善してまいります。また、平成29年度からの上下水道組織統合による業務執行体制を確立し、適正な職員配置の上、必要な職員計画の検討などにより、事業運営体制の強化を図ってまいりたいと考えております。
◆堀尾 委員 今の職員の体制ですね。適正な職員配置となっているかどうかという点も含めて、人数が足りているのかどうかという点も含めて、今後しっかりと検討していただいて、災害時等も含めて安心・安全な水がしっかりと供給していけるように取り組んでいただきたいというふうに思います。
以上です。
○後藤 委員長 ほかに質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
質疑なしと認め、質疑を終了いたします。
これより、議案第25号を採決いたします。
本件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって議案第25号は、原案のとおり可決すべきものと決しました。
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○後藤 委員長 次に、議案第26号、平成29年度門真市
公共下水道事業会計予算を議題といたします。
本件に対する理事者の説明を求めます。
◎西口 上下水道局長 ただいま議題に供されました議案第26号、平成29年度門真市
公共下水道事業会計予算につきまして御説明申し上げます。
初めに、本会計予算につきましては、平成29年度から公共下水道事業に地方公営企業法を適用することに伴い、これまでの官公庁会計予算にかえて公営企業会計予算として編成したものとなっており、このことから、前年度との対比はなく、29年度予算のみの御説明となりますが、よろしくお願いいたします。
それでは、別冊3の平成29年度門真市公営企業会計予算書の53ページをお願いいたします。
まず、第2条の業務の予定量でございますが、平成29年度につきましては、汚水整備人口を11万4954人、年間総処理水量を1228万7056m3、1日平均処理水量を3万3663m3、また、主要な建設改良事業として、24億2161万4000円を予定いたしております。
次に、第3条の収益的収入及び支出の予定額でございますが、下水道事業収益は38億4710万4000円、これに対しまして、下水道事業費用は36億9980万2000円でございます。
次に、54ページをお願いいたします。
第4条の資本的収入及び支出の予定額でございますが、資本的収入は40億9735万6000円、これに対しまして、資本的支出は54億8967万3000円となっており、資本的収支の不足額13億9231万7000円につきましては、損益勘定留保資金等で補填いたすものでございます。
次に、第4条の2の特例的収入及び支出でございますが、地方公営企業法施行令第4条第4項の規定に基づき、平成28年度末における公共下水道事業特別会計の打ち切り決算により、債権及び債務として整理し、本公営企業会計に引き継ぐ未収金及び未払金の額は、それぞれ2億3149万4000円及び8億603万9000円でございます。
次に、55ページをお願いいたします。
第5条の企業債では、公共下水道事業債を初めとする各企業債の取り扱いを、第6条では、一時借入金の限度額を、第7条では、予定支出の各項の経費の金額の流用を、第8条では、議会の議決を経なければ流用することのできない経費を、第9条では、他会計からの補助金を、第10条では、利益剰余金の処分とし、第4条で御説明いたしました資本的収支不足額に対する補填財源として処分する額をそれぞれ定めております。
以上、まことに簡単ではございますが、議案第26号の説明とさせていただきます。何とぞよろしく御協賛賜りますようお願い申し上げます。
○後藤 委員長 説明は終わりました。
これより質疑に入ります。福田副委員長。
◆福田 副委員長 まず、29年度の整備の概要と普及率の見込みについてお伺いしたいと思います。
◎平山
公共下水道課長 加速的な整備による普及率の向上に取り組む中、29年度においても引き続き未整備地域の解消を図るため、
中部排水区及び西部排水区を中心とする整備を計画しており、順調に事業が進捗すれば、処理人口普及率は29年度末でおおむね92%に達する見込みであります。
◆福田 副委員長 新年度から、先ほど説明もありましたように、企業会計に移行するということで、予算書もそういう内容になっているわけなんですけれども、この地方公営企業法適用に伴う公営企業会計移行の概要、これについてお伺いしたいと思います。
◎平山
公共下水道課長 公営企業会計移行により、事業の管理運営に係る取引である損益取引と建設改良等に係る取引である資本取引に区分して経理され、経営成績を適正に示すことや利益、損失の確定を適切に行うことができるとともに、その分析を通じて中長期的な経営の基本計画である経営戦略の策定に必要な基礎的情報を得ることができます。
これらのことから、毎事業年度において経営成績や財政状態の正確な評価、判断及び他団体との比較等を効果的に行うことができ、市民の皆様へより詳細な情報開示が可能となるだけでなく、公営企業としての説明責任を果たせるものでございます。
◆福田 副委員長 本市はまだ新年度、整備がもし順調に終われば92%ということで、あと約10%残っているわけで、整備途上の公共下水道というのは、企業会計に移ることによって料金がはね上がるということがいろんなところで懸念されてるんですけれども、本市の移行による下水道料金への影響、これについてお伺いしたいと思います。
◎平山
公共下水道課長 本市下水道使用料の金額は、現会計制度、27年度決算ベースで経費回収率が102%であり、また、単年度収支及び実質収支の推移が良好であることから、適正な水準であると認識いたしております。
また、29年度
公共下水道事業会計予算においては、当年度純利益として1億3039万7000円を計上いたしておりますことから、公営企業会計移行後、即時に下水道使用料の金額に影響が及ぶということはないものと考えております。
◆福田 副委員長 この公営企業会計への移行後の下水道使用料の算定の考え方、これについてお伺いしたいと思います。
◎平山
公共下水道課長 公営企業会計移行後の下水道使用料算定の考え方につきましては、地方公営企業法の適用に伴い、独立採算の原則のもと事業運営を行っていくこととなりますことから、良質な市民サービスを継続して提供していくとともに、使用者の負担の公平を図り、事業の健全な発展と財政の自主性・自立性を確保する必要があります。
このことから、公営企業会計制度のもとで経営成績及び財政状態の明確化を図るとともに、本市の公共下水道が整備途上であることも勘案しながら、中長期的な経営の基本計画である経営戦略を策定し、維持管理費及び施設管理費等を主体とした費用に見合った収益のあるべき水準を踏まえた、適正かつ説得力のある下水道使用料の算定を行ってまいります。
◆福田 副委員長 新年度、1億3000万円余りの黒字ということが見込まれているんですけれども、今後、資産の把握や減価償却費の考え方についても出てくるわけですから、本当に下水道料金の引き上げということも僕自身はちょっと懸念をしているんですけれども、いずれにしても、この答弁にあるように、財政状態の明確化というか、そういうことも含めてしっかりやる上で進めていただきたいということを要望しておきます。
以上です。
○後藤 委員長 ほかに質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
質疑なしと認め、質疑を終了いたします。
これより、議案第26号を採決いたします。
本件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって議案第26号は、原案のとおり可決すべきものと決しました。
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○後藤 委員長 次に、議案第29号、平成29年度門真市
一般会計補正予算(第1号)中、所管事項を議題といたします。
本件に対する理事者の説明を求めます。
◎河合 総合政策部長 ただいま議題に供されました議案第29号、平成29年度門真市
一般会計補正予算(第1号)中、本委員会の所管事項につきまして御説明申し上げます。
追加議案書4ページから5ページの第1表歳入歳出予算補正をごらん願います。
4ページの歳入でありますが、17款繰入金、1項基金繰入金の500万円の追加は、財源調整のため、財政調整基金繰入金500万円の追加分を計上いたしております。
以上、まことに簡単ではございますが、議案第29号中、本委員会の所管事項の説明とさせていただきます。何とぞよろしく御協賛賜りますようお願い申し上げます。
○後藤 委員長 説明は終わりました。
質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
質疑なしと認め、質疑を終了いたします。
これより、議案第29号中、所管事項を採決いたします。
本件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって議案第29号中、所管事項は、原案のとおり可決すべきものと決しました。
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○後藤 委員長 以上をもって付託議案の審査は終了いたしました。
次に、所管事項について報告の申し出がありますので、発言を許可します。
◎河合 総合政策部長 市に対します元市職員からの解雇予告手当の請求の経過につきまして御報告申し上げます。
元本市の非常勤特別職2名から市長に対して出されました解雇予告手当の請求におきましては、平成28年11月30日付の解職は、労働基準監督署に相談した結果、労働基準法第20条の違反に該当するので、解雇予告手当を請求できる旨の指導を受けたとして、平成28年12月14日付で請求があったことから、市といたしましては、平成28年12月27日に北大阪労働基準監督署に内容の確認を行い、労働基準法第20条違反に当たらないとし、解雇予告手当の請求には応じられないと判断したことから、本年1月10日付で元市職員の市に対する請求についてにおいて議員の皆様にお示しし、報告させていただくとともに、市の回答を1月16日付の内容証明により通知いたしたものであります。
また、1月17日及び18日にそれぞれの方に通知が届いていることを配達証明により確認いたしております。
なお、現在のところ労働基準監督署からの本件に対する問い合わせはございません。
以上、これまでの経過報告とさせていただきます。
◎大兼 総務部長 私より、固定資産税及び都市計画税の評価計算誤りによる過大または過少な賦課につきまして御報告申し上げます。
本件は、固定資産税及び都市計画税の課税対象の土地に係る評価額計算に一部誤りがあり、納税義務者68人に対し、最長で平成6年度から平成28年度分までの固定資産税及び都市計画税を過大または過少に賦課していたものでございます。
原因といたしましては、該当土地に適用する路線価の管理番号について、課税台帳へのデータ入力誤りがあったためでございます。
該当者の皆様には、訪問及び文書にて謝罪及び説明を行ったところでございます。
税額過大につきましては、地方税法及び門真市固定資産税等に係る返還金事務取扱要綱に基づき、最大20年間さかのぼって錯誤額を返還する手続を、税額過少につきましては、地方税法に基づき増額の手続を行っているところでございます。
今般は、相手方はもとより市民の皆様方、議員各位にも多大なる御迷惑をおかけしたことを深くおわび申し上げます。今後は、同様の誤りを起こさないよう、より慎重な確認を徹底し、再発防止に努めてまいりますのでよろしくお願いいたします。
以上でございます。
○後藤 委員長 以上で報告は終わりました。
報告事項に対する質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
質疑なしと認め、質疑を終了いたします。
これをもって所管事項についての報告を終了します。
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○後藤 委員長 次に、所管事項に対する質問の通告がありますので、発言を許可します。吉水委員。
◆吉水 委員 本会議の代表質問の中でも質問させていただいたんですけども、ちょっと再度確認の意味を含めて通告させていただきました。
万博の大阪誘致、これについての、要するに府のほうからいろんな形で、オールジャパンという形で動いている、その動きの中で、結局、大阪府知事から各市町村、もしくは当然門真市に対しての説明というんですか、どのようなものがあったのか、そこらについてちょっと詳細に教えてほしいんですけど。
◎橋本 企画課長 大阪への万博の誘致につきましては、2月の市長会定例会におきまして、大阪府政策企画部長より、万博誘致の概要やスケジュールとあわせ、誘致に向けた組織体制や市町村の協力依頼について説明があったものです。
現在は、万博誘致に向けた国内の機運の醸成や大阪・関西の魅力の諸外国への発信など、オールジャパンで取り組む2025日本万国博覧会誘致委員会の設立が予定され、日本経済全体の活性化につながる国家的プロジェクトとして進められております。
これに伴い、3月3日には、この委員会の準備会会長である大阪府知事より府内市町村長に対しまして、まずは地元が一丸となって誘致活動に取り組む必要があるとして、2025日本万国博覧会誘致委員会への参画、万博誘致に向けたPR協力、市内の団体等の誘致委員会への参画呼びかけの3点につきまして協力依頼があったところであります。
◆吉水 委員 ということは、要するに市に対して正式な形で3点要求があったと。要求というか、要望があったと。それに対して市としては具体的にどのような対応ですか、どうされるのか、そこいら。ということは、議会のほうでも議長のほうから各会派に対して一応、準備委員会のほうから説明というか、協力要請があったというようなお話もちょっと聞いてますんで、当然、市のほうの対応と、議会、場合によっては両輪という形で応援できるんだったらということがあるんで、そこいらについて市の対応をまずお聞きしたいと、そういうふうに思います。よろしくお願いします。
◎橋本 企画課長 大阪での万博開催は、観光需要やさまざまな波及効果が見込まれ、大阪全体の経済活性化につながるとともに、大阪の持つポテンシャルや大阪のよさを再認識する場となるなど、将来の大阪のまちづくりの大きな力になるものと考えられております。
本市といたしましても、地域のきずなづくりや地域の活性化に向けた絶好の機会であると捉えており、準備会から依頼のあった件につきまして、積極的な参画、協力に向け、現在、庁内で調整を行っているところであります。
○後藤 委員長 次に、岡本委員。
◆岡本 委員 まず、行政ロイヤーの導入についてなんですけども、これまでも我が党といたしましてはその必要性について提案をさせていただきました。さきの代表質問におきましても後藤議員のほうから、市の体制やコンプライアンス等のことに関して脆弱性が感じられることから、その必要性について質問をさしていただき、理事者の答弁では早期の導入に向けて検討を行うという答弁をいただいたわけなんですけども、まずこの行政ロイヤーを導入することによりどのような効果があるのか、市のお考えをまずお聞かせください。
◎狩俣 法務監察課長 行政ロイヤーの導入は、庁内でのさまざまな事案の予防法務としての役割が期待できるものであり、弁護士資格を有する者が組織に属することは、さらなる職員の法務能力の向上や法的な知見を持つ職員の育成、法的課題の速やかな解決等に有効であり、確実な事務執行に必要なチェック機能やコンプライアンスの強化につながるものと考えておりますことから、早期の導入に向けて検討してまいります。
◆岡本 委員 では、これまでこの行政ロイヤーの導入についてはどのような検討がされてきたのか、これについてお聞かせください。
◎狩俣 法務監察課長 行政ロイヤー導入の検討でありますが、これまで他市において、法務能力の向上、法的リスクの早期発見等も含め、職員として弁護士を任用している自治体は複数あり、本市が行政ロイヤーの視察を行った富田林市等においては、行政ロイヤーとして弁護士を市役所内に配置することで、懸案事項に対して迅速な対応が図られ、その効果が発揮されているものと聞いております。
本市といたしましては、平成29年3月末を締め切りとし、庁内において課長級以上の職員に行政ロイヤーの必要性についてアンケートを行っているところであります。アンケートの集約、分析に早々に取りかかり、その結果を踏まえ、早期の導入について課題や方向性を検討していきたいと考えております。
◆岡本 委員 早期の導入をしていただくということなんですけども、具体的にいつから導入しようと考えているのか、その点についてお聞かせください。
◎狩俣 法務監察課長 現在検討している結論として、導入の方向が出ましたら、29年度中に行われる30年度の事業計画といたしたいと考えており、その場合は30年度に導入となると考えられます。
しかしながら、さきの代表質問でもありましたように、確実な事務執行の構築は待ったなしという状況であると認識いたしており、市として体制強化の緊急性が強く、また、本市の現状に即した効果的な行政ロイヤーのあり方を整備する必要性も強く感じております。
◆岡本 委員 待ったなしというような、そういった認識であるということなんですけども、最後に、この行政ロイヤーの導入につきましては、課題解決を含めまして体制の強化を図る緊急性があると、このように我が党としては思っております。29年度中に弁護士資格を持つ職員を任用することが、確実な事務執行体制の構築になるには不可欠と、このように感じております。財源的には、29年度中というのはこの予算の裏づけ等には書かれてないんですけども、もし問題等がなければ、この予備費の活用も視野に入れながらロイヤーの導入について検討していただきたいと、このように強く要望させていただきまして、行政ロイヤーの導入についての質問を終わります。
続いて、門真南駅前につきまして、駅前のロータリーのタクシー乗り場についてなんですけども、このタクシー乗り場につきましては、昨年の9月の第3回の定例会の総務建設の委員会の中でも所管質問の中で質問さしていただいたところなんですけども、このタクシー乗り場につきましては、乗り場のところに上屋、屋根、これが現在もないような状況でタクシーを市民の方が利用されてると。雨天時、急な雨が降ってきたりであるとか、雨天時については屋根がないために、傘を持っておられない方については、特に雨天時の場合はタクシーの利用率も上がるということで、傘を差して待てないというような、こういった状況があります。
そういった意味におきましては、この上屋、屋根があれば、傘のない方でも傘を差さずに順番を待てるというような、こういった改善が望まれるということで前回質問さしていただきました。その当時の理事者からの答弁につきましては、既存のバス利用の上屋の有効活用を視野に入れて関係事業者と協議、調整してまいりたいと、このように考えているという答弁だったんですけども、その後のこの上屋の設置の進捗状況についてはどのような状況なのか、お聞かせください。
◎野崎 土木課長 バス事業者の理解もあり、タクシー乗り場をバス乗り場の最後尾に移設する方向で協議を進め、29年2月末にバス及びタクシー事業者と現場立ち会いを済ませたところであります。今後につきましては、タクシー乗り場移設に係る具体的な協議を行い、早期の移設実現に向け、取り組んでまいります。
◆岡本 委員 ありがとうございます。一日も早くこういった協議を進めていただきまして、早期の実現に向けて取り組んでいっていただきたいと、このように要望いたしまして、私の質問を終わります。
○後藤 委員長 以上で通告による質問は終わりました。
これをもって所管事項に対する質問を終了いたします。
以上をもって本委員会の審査は全部終了いたしました。長時間にわたり慎重かつ熱心に御審査賜り、まことにありがとうございました。
閉会に当たり、宮本市長の御挨拶があります。
◎宮本 市長 閉会に当たりまして、一言御礼申し上げます。
委員各位には、熱心にかつ慎重に御審査賜り、お願い申し上げました案件につきましては、全て原案どおり御決定賜り、心から御礼を申し上げます。
この後、本会議におきましても、原案どおり御決定いただき、今後とも皆様方の温かい御支援を賜りますようお願い申し上げまして、簡単ではありますが、閉会の御挨拶とさせていただきます。
本日はまことにありがとうございました。
○後藤 委員長 これをもって本委員会を終了いたします。ありがとうございました。
以 上
総務建設常任委員会
委員長 後 藤 太 平...