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平成28年 9月21日総務建設常任委員会-09月21日-01号

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  1. 門真市議会 2016-09-21
    平成28年 9月21日総務建設常任委員会-09月21日-01号


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    平成28年 9月21日総務建設常任委員会-09月21日-01号平成28年 9月21日総務建設常任委員会     平成28年 第3回定例会          総務建設常任委員会記録 〇開催日  平成28年9月21日(水) 〇会議時間 開会 午前10時00分 ~ 閉会 午後1時59分 〇開催場所 委員会室 〇出席者氏名 ・出席委員(7名)  委員長  後藤 太平   副委員長  福田 英彦  委 員  岡本 宗城   委 員   佐藤 親太  委 員  堀尾 晴真   委 員   吉水 丈晴  委 員  森  博孝 ・説明のために出席した者  市長        宮本 一孝  副市長          北村 和仁  総合政策部長    河合 敏和  総務部長         大兼 伸央  まちづくり部長   中道 寿一  上下水道局長       西口  孝  会計管理者     山田 益夫  行政委員会総合事務局長  下治 正和  その他関係職員
    ・職務のために出席した議会事務局職員  局長   吉田 清之   次長    坂本  裕  課長   隈元  実   課長補佐  谷澤 知宏  主査   西脇  優   係員    山下 真介 〇付託議案  1 議案第56号 公共下水道桑才第1管渠築造工事請負契約の締結について  2 議案第57号 (仮称)門真市立総合体育館建設工事請負契約の一部変更について  3 議案第58号 公共下水道島頭第1管渠築造工事請負契約の一部変更について  4 議案第59号 市長等の退職手当の支給額の特例に関する条例の制定について  5 議案第60号 上下水道事業の組織統合に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について  6 議案第61号 門真市附属機関に関する条例の一部改正について  7 議案第62号 門真市一般職の非常勤嘱託職員及び臨時的任用職員の任用、勤務条件等に関する条例の一部改正について  8 議案第63号 門真市税条例等の一部改正について  9 議案第66号 門真市水道条例の一部改正について  10 議案第67号 平成28年度門真市一般会計補正予算(第6号)中、所管事項  11 議案第69号 平成28年度門真市公共下水道事業特別会計補正予算(第2号) ○後藤 委員長  ただいまから総務建設常任委員会を開会いたします。開会に当たりまして、宮本市長の御挨拶をお願いいたします。 ◎宮本 市長  おはようございます。  委員各位におかれましては、早々に御出席賜り、まことにありがとうございます。  総務建設常任委員会に付託されました案件は、議案第56号、公共下水道桑才第1管渠築造工事請負契約の締結について外10件となっております。  詳細につきましては、担当の者より御説明申し上げますので、何とぞ慎重に御審査の上、御決定いただきますようお願い申し上げまして、まことに簡単でありますが、開会の御挨拶とさせていただきます。本日はどうかよろしくお願いいたします。 ○後藤 委員長  審査に先立ち、委員並びに理事者の皆様にお願い申し上げます。  委員会記録作成上、録音を行いますので、質疑、答弁など発言に当たっては、私から指名後、起立し、大きな声で明確にお願いします。なお、答弁に当たっては、所属、職位を発言の上、お願いいたします。また、本日は審査案件が多数ございますので、質疑は項目をまとめ、簡潔に行っていただきますよう委員の皆様には委員会運営に御協力のほどよろしくお願いいたします。なお、携帯電話の電源は必ず切っておいてください。雑音の原因になりますので、よろしくお願いいたします。  これより、本委員会に付託されました11議案を議題といたします。 ───────────────────────────────────── ○後藤 委員長  まず、議案第56号、公共下水道桑才第1管渠築造工事請負契約の締結についてを議題といたします。  本件に対する理事者の説明を求めます。 ◎大兼 総務部長  ただいま議題に供されました議案第56号、公共下水道桑才第1管渠築造工事請負契約の締結について御説明申し上げます。  議案書2ページ及び3ページ並びに参考資料をごらん願います。  工事概要としまして、推進工、マンホール工でございます。  本工事の契約に当たりましては、申請のあった8業者のうち、最低制限価格で入札した全業者による抽せんの結果、株式会社門真建設工業代表取締役、阿部耕治が1億4834万3400円で落札し、同社と仮契約いたしたものでございます。  なお、予定価格に対する落札率は79.49%でありました。  以上、まことに簡単ではございますが、議案第56号の説明とさせていただきます。何とぞよろしく御協賛賜りますようお願い申し上げます。 ○後藤 委員長  説明は終わりました。  これより質疑に入ります。             〔「なし」と呼ぶ者あり〕  質疑なしと認め、質疑を終了いたします。  これより、議案第56号を採決いたします。  本件は、原案のとおり決することに異議はありませんか。             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  御異議なしと認めます。よって議案第56号は、原案のとおり可決すべきものと決しました。 ───────────────────────────────────── ○後藤 委員長  次に、議案第57号、(仮称)門真市立総合体育館建設工事請負契約の一部変更についてを議題といたします。  本件に対する理事者の説明を求めます。 ◎大兼 総務部長  ただいま議題に供されました議案第57号、(仮称)門真市立総合体育館建設工事請負契約の一部変更について御説明申し上げます。  議案書4ページ及び5ページをごらん願います。  本件につきましては、平成27年門真市議会第3回定例会において、株式会社熊谷組関西支店と契約金額33億4044万円、工期を議会の議決のあった日から平成29年3月31日までとして議決を賜り、契約を締結したものでございます。  本件につきましては、工事内容に変更が生じましたので、契約金額「33億4044万円」を「33億4952万4960円」に変更するものでございます。  以上、まことに簡単ではございますが、議案第57号の説明とさせていただきます。何とぞよろしく御協賛賜りますようお願い申し上げます。 ○後藤 委員長  説明は終わりました。  これより質疑に入ります。 ◆岡本 委員  おはようございます。本日はよろしくお願いいたします。今回この57の議案なんですけども、請負契約の一部変更ということで、この変更内容について、どのような変更がなされるのかお聞かせください。 ◎狩俣 法務監察課長  消防法に基づく消火栓の増設及び有料シャワー機器の設置等であります。 ◆岡本 委員  有料シャワーのまず設置ということでありますけども、シャワーの有料化の理由についてお聞かせください。 ◎狩俣 法務監察課長  総合体育館の利用に当たっては、それぞれの施設ごとに定められた利用料金を利用者から平等にいただき、スポーツ活動を行っていただくこととしておりますが、附帯設備としての空調や駐車場、シャワー等に関しましては、体育館利用者全員が利用するものではなく、利用に当たっての判断は個人によるものであることから、それらの利用につきましては、受益者負担の観点から一定の料金を徴収すべきとの結論に至ったものであります。 ◆岡本 委員  わかりました。それでは、次に消防設備の追加の変更ということですけども、今回のこの変更の理由、またその変更について、その必要性については事前にわからなかったのか、その辺についてまずお聞かせください。 ◎狩俣 法務監察課長  消防設備につきましては、当初設計段階におきましても、消防法に適合する消防設備に関する事項を盛り込み、建築確認申請を提出し、消防からも同意を得ていたところであります。  しかし、ほかの建築工事においても工事過程において、消防との協議を重ねる中で、法には適合しているものの、より安全面に配慮した指導を受けることは通常よくあるケースであり、総合体育館は防災機能を兼ね備え、災害時には災害対策本部などの拠点となることを想定していることから、消防からの指導のうち、防火上、追加並びに変更が必要であると判断したものに対して対応したものでございます。 ◆岡本 委員  それでは、この体育館の建設工事に当たりまして、この今回のこの消防設備の追加の変更は、この工事のどの段階で指導されたのか、これをお聞かせ願います。 ◎狩俣 法務監察課長  体育館建設工事の着工後、施工者が当初設計に基づいて消防設備の機器や位置を決定するに当たり、再度、消防と協議を行った際に今回の追加や変更の指導があったものです。 ◆岡本 委員  それでは、この消防設備については今後、追加や変更があり得るのか、この辺についてお聞かせください。 ◎狩俣 法務監察課長  消防との協議は、今後も継続して行ってまいりますが、現在のところ追加や変更の予定はございません。 ◆岡本 委員  それでは、今回のこの変更について、工期に対する影響があるのかお聞かせ願います。 ◎狩俣 法務監察課長  今回の追加変更工事を行いましても、工期への影響はございません。 ○後藤 委員長  ほかに質疑はありませんでしょうか。             〔「なし」と呼ぶ者あり〕  質疑なしと認め、質疑を終了いたします。  これより、議案第57号を採決いたします。  本件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  御異議なしと認めます。よって議案第57号は、原案のとおり可決すべきものと決しました。 ───────────────────────────────────── ○後藤 委員長  次に、議案第58号、公共下水道島頭第1管渠築造工事請負契約の一部変更についてを議題といたします。  本件に対する理事者の説明を求めます。 ◎大兼 総務部長  ただいま議題に供されました議案第58号、公共下水道島頭第1管渠築造工事請負契約の一部変更について御説明申し上げます。  議案書6ページ及び7ページをごらん願います。  本件につきましては、平成27年門真市議会第2回定例会において、株式会社阿部工務店と契約金額1億6256万4840円、工期を議会の議決のあった日から平成28年3月31日までとして議決を賜り、また、平成27年門真市議会第4回定例会において、契約金額を1億7824万6440円に変更し、平成28年門真市議会第1回定例会において、工期を議会の議決のあった日から平成28年9月30日までに変更し、議決を賜り、契約を締結したものでございます。  本件につきましては、工事状況の変化に伴い、当初予定の工期内での施工が不可能であったことから、工期を「議会の議決のあった日から平成28年9月30日まで」を「議会の議決のあった日から平成29年3月31日まで」に変更するものでございます。  以上、まことに簡単ではございますが、議案第58号の説明とさせていただきます。何とぞよろしく御協賛賜りますようお願い申し上げます。 ○後藤 委員長  説明は終わりました。  これより質疑に入ります。 ◆岡本 委員  今回の請負契約の一部変更についてでありますが、再度また工期の変更の議案ということなんですけども、今回のこの変更理由についてお聞かせ願います。 ◎平山 公共下水道課長  28年3月議会後、不明障害物の調査として、試験掘、チェックボーリング、磁気探査及び電磁探査等を実施したところ、水路ボックス下部付近にある鋼製ぐいであることが判明し、対策を検討してまいりました。  結果、現場状況から、障害物を掘削して撤去することが困難と判断し、対策工事として5月中旬に推進機を発進立て坑まで引き戻しを実施いたしましたが、試験的に1.2m引き抜いたところ、翌日に道路の陥没事故が発生いたしました。そのため、引き抜き工事を中止せざるを得なくなったことから、今後の工事継続に向けた再検討を行うため、再度工期変更をお願いするものでございます。 ◆岡本 委員  推進機を試験的に1.2m引いたところ、翌日に道路の陥没が発生したということですけども、この陥没時の当時の状況と原因、また対応をどのように行ったのかお聞かせ願います。 ◎平山 公共下水道課長  推進機の引き抜きを試験的に行ったところ、翌日の夕方に道路が陥没していると通報があり、施工業者にてその日のうちに復旧作業を行い、車両や通行者等への被害はありませんでした。その後、数日はガードマンによる24時間の監視を行うとともに、現在に至るまで路面の観測を行っておりますが、大きな変化は発生しておりません。原因につきましては、推進機の引き抜きによるものとは断定はできないものの、何らかの影響を与えたことは否めないものと考えております。  陥没事故から今日まで道路の空洞調査や、水道の漏水調査を実施してまいりましたが、異常はなく、また陥没箇所が水路付近であることから水路調査を試みましたが、出水期であったことから完全な調査が実施できず、根本的な原因解明には至っておりません。しかしながら、再発防止のため、今後も引き続き道路管理者である土木課と連携し、早期に陥没の原因究明及びその保全対策に努めてまいりたいと考えております。 ◆岡本 委員  根本的な原因の解明に至ってないということでありますけども、今後の工事の継続に向けての市の方針としてどのようにお考えなのかお聞かせ願います。 ◎平山 公共下水道課長  事業課といたしましては、これまで工事継続に向け、大阪府や日本下水道事業団などの各関係機関への相談や情報収集に努めてまいりました。その中で今回の案件のように大阪市水道管、直径2000㎜や本市水道管、直径600㎜など多数の地下埋設物がふくそうしている現場状況においては、障害物の撤去は非常に困難であるとの意見も出されております。  そのような中、掘削により障害物を撤去するために支障となる地下埋設物を移設することや推進機を残置し、推進深さや工法を変更して再度、推進工事を施工するなどの対策工事を検討しているところであります。  今後につきましては、施工性、安全性、及び経済性などの比較検討を行い、総合的に判断した中で実現性のある対策工事について意思志決定を図り、本工事の完了に向け鋭意努めてまいりたいと考えております。 ◆岡本 委員  対策工事の実施に伴い、施工性、安全性、また経済性などの比較検討を行い意思決定を図るという、先ほどの答弁でありましたけども、それに伴い新たな経費やまた新たな期間が発生するのか、また来年の3月31日までに工事が終わるのか、その辺についてお聞かせ願います。 ◎平山 公共下水道課長  先ほども御答弁いたしましたが、現在、工法検討においては、難易度が高く苦慮しているところでありますが、その検討結果によっては新たな特殊工法への変更により、相当の期間や経費を要することも考えられますが、事業課といたしましては、全力で3月31日までの完了を目指し取り組んでまいりたいと考えておりますので、御理解いただきますようお願い申し上げます。 ○後藤 委員長  ほかに質疑はありませんか。 ◆福田 副委員長  1点確認というか、お聞きしたいんですけれども、下水道工事、整備が100に向けて進められていくということで、やはり困難な工事が多くなってきているのかなというふうに思うんですけれども、ですからそうだからこそ、事前の調査というのが大変重要になってくると思うんですけれども、今回の工事を見たときに、そういった事前調査に課題がなかったのか、この点についての認識について伺いたいと思います。 ◎平山 公共下水道課長  事前の調査といたしましては、机上調査等により得られる情報と、地上からの探査データをもとに実施設計を行い、工事発注後においては、各地下埋設物管理者との協議や試験掘等を行い、工事を進めてきたところであり、水路下部を横断することや、地下埋設物がふくそうしている現場条件や過去、幾度と下水道工事が想定外の地下埋設の障害物により設計変更に至った経過も踏まえ、通常よりも深く公共下水道管を埋設する伏越区間として設計したものの、今回なお想定を上回る深さでの地中障害物に接触し、変更せざるを得なくなったものでございます。  今後におきましては、それらの経験を生かし、想定外を想定内に少しでも近づけるよう、より精度の高い事前調査に取り組んでまいりたいと考えております。 ○後藤 委員長  ほかに質疑はありませんか。
                〔「なし」と呼ぶ者あり〕  質疑なしと認め、質疑を終了いたします。  これより、議案第58号を採決いたします。  本件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  御異議なしと認めます。よって議案第58号は、原案のとおり可決すべきものと決しました。 ───────────────────────────────────── ○後藤 委員長  審査の途中でありますが、この機会に暫時休憩いたします。 (休  憩) (再  開) ○後藤 委員長  委員会を再開いたします。審査を続行いたします。  ただいま議案第58号、公共下水道島頭第1管渠築造工事請負契約の一部変更についてに対する附帯決議が提出されましたので、事務局に配付させます。 〔附帯決議配付〕 ○後藤 委員長  それでは、議案第58号、公共下水道島頭第1管渠築造工事請負契約の一部変更についてに対する附帯決議を議題といたします。  本件に対する説明は附帯決議案の朗読をもって説明といたします。 ◆福田 副委員長  先ほどの議案の審議も踏まえて、委員全員で協議した結果、附帯決議を出すということで、全員提出者となって附帯決議案を提案しますので、私のほうから案文を読み上げて提案理由の説明にかえたいと思います。  議案第58号、公共下水道島頭第1管渠築造工事請負契約の一部変更についてに対する附帯決議案。  上記契約については、当初の契約を平成27年6月19日に可決し、その後、工事内容や工事状況の変更により、平成27年12月17日に契約金額の増額、平成28年3月24日に工期延長の変更契約を行っている。これらの変更契約に加え、今回の工期延長については、周辺住民への影響などを考慮し、安全性を確保の上、早期に工事を完了できるよう適切な措置を講じること。  平成28年9月21日提出、総務建設常任委員会委員長、後藤太平様。提出者、総務建設常任委員会副委員長、福田英彦、以下委員、岡本宗城、佐藤親太、堀尾晴真、吉水丈晴、森博孝、以上です。 ○後藤 委員長  これより、本件を採決いたします。  本件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  御異議なしと認めます。よって本案に対し、附帯決議を付することに決しました。 ───────────────────────────────────── ○後藤 委員長  次に、議案第59号、市長等の退職手当の支給額の特例に関する条例の制定についてを議題といたします。  本件に対する理事者の説明を求めます。 ◎大兼 総務部長  ただいま議題に供されました議案第59号、市長等の退職手当の支給額の特例に関する条例の制定につきまして御説明申し上げます。  議案書8ページをごらん願います。  本件につきましては、本市の行財政改革をさらに推進するため、市長等の退職手当の支給額について特例を定めるにつき、条例を制定するものでございます。  具体の改正内容につきましては、議案書9ページに記載のとおりでございます。  また附則におきまして、この条例は公布の日から施行し、同日に在職する市長が平成32年7月23日までに退職した場合、及び当該市長の在職期間中に選任または任命された副市長等がそれぞれの在職期間中に退職した場合の退職手当について適用することといたしております。  以上、まことに簡単ではございますが、議案第59号の説明とさせていただきます。何とぞよろしく御協賛賜りますようお願い申し上げます。 ○後藤 委員長  説明は終わりました。  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。             〔「なし」と呼ぶ者あり〕  質疑なしと認め、質疑を終了いたします。  これより、議案第59号を採決いたします。  本件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  御異議なしと認めます。よって議案第59号は、原案のとおり可決すべきものと決しました。 ───────────────────────────────────── ○後藤 委員長  次に、議案第60号、上下水道事業の組織統合に伴う関係条例の整備に関する条例の制定についてを議題といたします。  本件に対する理事者の説明を求めます。 ◎西口 上下水道局長  ただいま議題に供されました議案第60号、上下水道事業の組織統合に伴う関係条例の整備に関する条例の制定につきまして御説明申し上げます。  議案書10ページをごらん願います。  本件は、公共下水道事業につきまして、地方公営企業法の規定の全部を、平成29年4月1日から適用するに当たり、水道事業及び公共下水道事業の組織を統合することに伴い、水道事業及び公共下水道事業を通じて、上下水道事業管理者1人を置く等、関係各条例において、所要の改正を行うものでございます。  具体の改正内容につきましては、議案書11ページから34ページまでに記載のとおりでございます。  次に、34ページの附則をごらん願います。  附則といたしまして、第1項において本条例の施行日を平成29年4月1日とし、第2項において経過措置について規定しております。  以上、まことに簡単ではございますが、議案第60号の説明とさせていただきます。何とぞよろしく御協賛賜りますようお願い申し上げます。 ○後藤 委員長  説明は終わりました。  これより質疑に入ります。 ◆福田 副委員長  今回、上水道下水道の組織統合ということで、それに関する条例の制定ということなんですけども、今、本市の下水道事業の整備ということで加速的な整備の促進ということで鋭意やられていて、それに伴う先ほどの困難もありながらも、そういった組織体制で進めていってると思いますけれども、この事業統合、組織統合において、そういった体制が引き続き確保されていくのかどうか、現状も含めて答弁をお願いします。 ◎平山 公共下水道課長  27年度から、まちづくりの礎となる下水道整備を最重要課題と位置づけ、国の交付金を積極的に活用し加速的な整備による普及率の向上に取り組んでおります。今後、上下水道事業の組織統合後においても、さらなる業務の効率化を図り、定数や人員配置について関係部局と調整し、整備に必要な職員体制が確保されるよう努め、引き続き、普及率向上に向け事業を推進してまいります。 ◆福田 副委員長  その体制をしっかり確保していくという意味で、組織の統合ですから単純に考えると、総務部門が統合されることによって人員は減るだろうとか、そんなことで統合によって人員が少なくなるというふうなことも考えられるんですけども、ただ今回の場合は、上下水道の統合ということで企業会計が一つになるということでもありませんし、それぞれの企業会計ということの中でそれほど統合によって人員的な合理化というのが図られないと思うんですね。そういった意味で定数等の見直しというのも、やられるかと思うんですけれども、この考え方、これについてお答えいただきたいと思います。 ◎橋本 企画課長  職員定数につきましては、業務の専門性及び業務量等を勘案しつつ定めております。これまでも上下水道事業については、専門性を有する職場であることも踏まえ、毎年の定数の見直しの中で、業務量の変化も見きわめつつ、適正な職員定数を定めており、今後におきましても同様に、担当課の意向も聞き取りながら、定めてまいりたいと考えております。 ◆福田 副委員長  やはり、庁内全体として人員が十分かというと、そうでないようなところがたくさん見受けられていて、そういう中でもやっぱりしっかりこの上下水道の統合に当たって、人員を確保して加速的な整備についても十分に対応できる体制というのを考えていただきたいなというふうに思います。  あと、気になるのが、この統合、統合というよりも法的化によって、下水道料金がどうなるのかということが気になるところですけれども、この算定に当たっての考え、料金設定についてお聞かせ願いたいと思います。 ◎平山 公共下水道課長  現在、平成29年4月1日からの公共下水道事業への地方公営企業法の適用に向けて、企業会計システムの構築、資産調査に基づく減価償却費の算定及び開始貸借対照表の作成に取り組んでいるところでございます。地方公営企業法適用化後の下水道使用料の設定につきましては、地方公営企業法第17条の2、独立採算制の原則に基づき事業運営を行うこととなりますことから、良質な市民サービスを継続して提供していくため、貸借対照表、損益計算書等の財務諸表に基づく経営成績及び財政状態を明確化するとともに、本市の公共下水道が整備途上であることも勘案しながら、中・長期的な視点に立ち、アセットマネジメント手法による適切な資産管理を実施し、将来にわたり必要となる更新に対する事業量及び費用を把握した上で、適正な下水道使用料を設定していく必要があると考えております。 ◆福田 副委員長  料金設定の考え方について答弁があったんですけれども、現状、水道料金、既に設定がされているんですけども、この現状についての検証ですね、あと、先ほどの答弁があった考えに基づく料金改定の考え方ですね、お答えいただきたいと思うんですけれども、これ統合の話が出たときに料金改定について、単純にまだ整備がどんどん進んでいっている中で単純に損益ベースで考えていいのかというそんな問題提起もしてきたわけなんですけれども、いずれにしても新たな料金改定に対する考え方、答弁をお願いします。 ◎平山 公共下水道課長  本市の下水道使用料の金額は、平成10年の消費税5%の転嫁、26年の消費税の税率8%への改正に伴って金額に変更がございましたが、7年の下水道使用料の改定以降、単年度収支及び実質収支の推移が良好であることから、これまで見直しは行っておりません。  現在、一月当たり20m3を使用した場合の一般家庭用下水道使用料の金額は、府内43市町村中6番目に低廉なものとなっておりますが、使用料収入を汚水処理費で除して算出する経費回収率は102%でありますことから、現会計制度におきましては、適正な水準であると認識しております。  一方、公営企業は独立採算を基本として経営されているため、使用者の負担の公平を図るとともに、事業の健全な発展を図りつつ、財政の自主・自立性を確保することが求められており、地方公営企業法第21条第2項においては、「料金は、公正妥当なものでなければならず、かつ、能率的な経営の下における適正な原価を基礎とし、地方公営企業の健全な運営を確保することができるものでなければならない。」と規定され、また、下水道法第20条第2項第2号においては、使用料は、「能率的な管理の下における適正な原価をこえないものであること。」と規定されております。  このことから、平成29年4月1日からの地方公営企業法の適用に伴う企業会計の導入により、経営成績及び財政状態の明確化が図られた中で長期的な経営計画を踏まえた健全な事業運営を前提として財政計画を策定し、財政収支バランスを確認することにより、使用料改定の必要性を判断していくものと考えております。 ◆福田 副委員長  法的化当初から料金改定ではないと思いますけれども、法的化のもとで適切なものかどうかという、そういう検証も今後されていくと思いますけれども、更新の財源というのも確保するということも必要ですし、それと同時にこの下水道料金というのは市民生活にも大きく影響を与えるものでありますので、そういったことも踏まえて検討していただきますように要望して質問を終わります。 ○後藤 委員長  ほかに質疑はありませんか。             〔「なし」と呼ぶ者あり〕  質疑なしと認め、質疑を終了いたします。  これより、議案第60号を採決いたします。  本件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  御異議なしと認めます。よって議案第60号は、原案のとおり可決すべきものと決しました。 ───────────────────────────────────── ○後藤 委員長  次に、議案第61号、門真市附属機関に関する条例の一部改正についてを議題といたします。  本件に対する理事者の説明を求めます。 ◎河合 総合政策部長  ただいま議題に供されました議案第61号、門真市附属機関に関する条例の一部改正につきまして御説明申し上げます。  議案書36ページをごらん願います。  本議案は、地方自治法第138条の4第3項の規定に基づき、新たに附属機関を設置するとともに、委員報酬額を定めるため、条例の一部を改正するものであります。  次に、具体の改正内容につきましては、37ページをごらん願います。  市長の附属機関として、本市が実施する事務事業の継続の可否を検証するため、必要な事項についての調査審議に関する事務を行う門真市事務事業継続検証審議会を新たに設置するものであります。  附則といたしまして、附則第1項において、本条例の施行日を公布の日といたしております。  附則第2項では、附属機関の委員報酬額を規定するため、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正を行うものであります。  なお、今回追加する委員報酬額につきましては、日額8400円といたしております。  以上、まことに簡単ではございますが、議案第61号の説明とさせていただきます。何とぞよろしく御協賛賜りますようお願い申し上げます。 ○後藤 委員長  説明は終わりました。  これより質疑に入ります。 ◆岡本 委員  ただいまの議案の提案理由につきまして、門真市事務事業継続検証審議会を新たに設置するということでありますけれども、この審議会の委員の選任方法、また人数、また任期についてお聞かせ願います。 ◎橋本 企画課長  委員の選任方法及び人数につきましては、新たな観点から事業の検証を行っていただくため、これまで本市の事業や附属機関においてかかわりのない、3名の外部委員を予定しております。  任期につきましては、本条例の施行規則においては、諮問に係る答申があった日までとの規定を考えておりますが、具体には、議会の議決をいただきました後、10月中旬ごろから12月中に検証結果の答申をいただくまでの約3カ月間を考えております。 ◆岡本 委員  それでは、今回の附属機関の予算の内訳について、どのようになっているのかお聞かせ願います。 ◎橋本 企画課長  門真市事務事業継続検証事業の予算といたしましては、総額84万円、内訳といたしましては、委員報酬として、日額8400円で3人分、延べ8回の会議開催を見込んでおりますことから、20万2000円、答申作成に係る報償費として、1人当たり20万円、3人分で60万円、委員との調整のための普通旅費として2万6000円、通信運搬費として1万2000円を計上いたしております。 ◆岡本 委員  それでは、この審議会の流れはどのような流れになっていくのか、お聞かせ願います。 ◎橋本 企画課長  審議会の流れといたしましては、議会の議決をいただきました際には、10月中旬ごろには第1回の審議会を開催し、当該審議会に諮問をいたしまして、各種資料による調査とともに、必要に応じ事業の立案等に関与した職員への聞き取りなどを行っていただくことを予定しており、12月中には検証結果の答申をいただきたいと考えております。また、会議の開催については、8回を見込んでおります。 ◆岡本 委員  事業立案等に関与した職員への聞き取りを行うという答弁でありましたけども、この職員については退職者も含まれるのか、この点についてお聞かせ願います。 ◎橋本 企画課長  退職者への聞き取りにつきまして、事業の検証に必要と認められる場合には、必要性も含め、審議会において御検討いただくことになると考えております。 ◆岡本 委員  それでは、今回のこの事業の審議する事業の対象数と、またピックアップをするのであれば、そのピックアップ方法についての考えについてお聞かせ願います。 ◎橋本 企画課長  検証の対象といたしましては、およそ過去10年間の事業計画において採択されたおおむね400の新規事業などと考えております。  ピックアップ方法につきましては、ピックアップするかどうかも含めた、具体的な検証の手法や基準について、審議会で御議論いただきながら、定めてまいりたいと考えております。 ◆岡本 委員  それでは、これまで事務事業評価というのは既存でこれまでにもやっておりますけども、これまでの事務事業評価の客観性の有無についてどのように認識されているのかお聞かせ願います。 ◎橋本 企画課長  これまでの事務事業評価においては、委員御指摘のとおり、事業の評価として、担当課評価、市民ご意見番アンケート、内部事業評価を各ステップとした事務事業評価を毎年度実施しております。
     市民ご意見番制度につきましては、従来の市内部のみでの評価に加え、重要度・満足度について、職員による評価とは異なる視点で、市民の皆様に評価していただくため、平成24年度より実施しており、市が行う事業を対象に毎年約300人の皆様に参画いただいております。  しかしながら、評価をいただく市民の皆様は、年齢や性別、お住まいの地域などにより、受ける市民サービスが異なっており、また、市民ご意見番はさまざまな市民サービスを対象として、年齢、性別、地域等も勘案しつつ調査を行っておりますが、個人の関心や事業へのかかわり等、それぞれの生活環境による主観的な要素も踏まえた評価をいただいております。市民の皆様のこれまでいただいた意見も尊重しつつ、新たな視点として、外部有識者による評価も事業の継続の可否の判断に加えることが、一層の客観性の確保につながるものと考え、審議会を設置するものであります。 ◆岡本 委員  審議会の期間なんですけども、10月中旬から12月中のおよそ2カ月半程度でこの約400の事業をゼロベースで見直すということでありますけども、この点についてはスケジュールがかなりタイトであるというふうに考えますけども、こういったことで十分な検証が行えるのかどうか、その辺の考えについてお聞かせ願います。 ◎橋本 企画課長  タイトな日程ではありますが、新年度の予算に反映してまいりたいと考えており、そのため12月中には答申を得るべく、日程調整、手法等について、調整を図ってまいりたいと考えております。 ○後藤 委員長  ほかに質疑はありませんか。 ◆森 委員  1点だけ、先日来の代表質問、一般質問を聞いておりまして、内容について大分出てきたのかなというふうに感じております。  先ほどの岡本委員の質疑の中にも、さまざまな点で少し細かく今回の審議会についての話が出てきたなというふうに思っております。それを踏まえて多少かかわるかもしれませんが、いま一度聞いておきたいことを1点だけ、ちょっと質問させていただきたいなというふうに思います。  今回の対象事業については過去10年間の新規事業ということでございました。しかしながら、本市は平成22年度に市民も交えて事業仕分けを行っていて、一定の見直しも行われているということで認識をしております。その事業仕分けと今回の件は、少し趣旨が違うということは理解をしておりますけれども、現在の10年間を対象とすることも含めて、今回の事業検証について、どのような目的で行われようとしているのか、それをいま一度、御回答お願いします。 ◎橋本 企画課長  今回、事業検証を行う目的についてでありますが、市政の新たなスタートを切るに当たり、前市政において政策的に判断され、新たに開始された事業について本当に市民から求められているのか、市民目線で市が実施しなければならない事業であるのか一度立ちどまって振り返ることが必要であるとの趣旨であります。  審議会では各事業について、市民ご意見番により市民の皆様よりいただいた評価も含めた事務事業に関する資料を活用した上で、改めて客観的な振り返りと検証を行っていただきたいと考えており、今後の事業の方向性につきましては審議会の答申を踏まえ、総合的に判断してまいりたいと考えております。 ◆森 委員  市民目線という形で考えた場合に、外部有識者の目線も含めて見ていただくということは、多分市民としてはウエルカムなのかなというふうに思ってはいます。  しかしながら、先ほどの岡本委員の話にもありましたように、期間が短いということはやはり否めないんだろうと。その中で十分な審議ができるのか、ここについては、少し工夫なども含めて考えないといけないのじゃないかというふうに思っております。時間のない中で最大限の効果を出そうということであれば、衆知を集めるということが非常に大切であろうというふうに思います。職員の聞き取りであるとか、先ほど来、御回答にございますけれども、実行に向けては衆知を集めるということで、例えば、代表質問の中の回答にもございましたけれども、この議員も一つの衆知でありますので、この議員も含めてお話を聞いていただく場面も考えるなど、工夫を今後考えていただくということを要望しておきまして、質問とさせていただきます。以上です。 ○後藤 委員長  ほかに質疑はありませんか。 ◆福田 副委員長  この問題については、さきの本会議の代表質問でも一定ただした問題なんですけれども、先ほども質疑答弁があったように、基本代表質問と変わらない答弁で、事業数については前市政の10年間程度の事業、400事業を対象とすると、その見直しの委員は外部の委員3人だと、期間は10月中旬から12月末といっても大みそかまでではないですから一定の期間に答申を得ると、それを庁内議論を経て、新年度予算に反映していくということだと思うんです。  代表質問でも指摘をしましたが、余りにも拙速過ぎますよね。それと同時に、具体的に言うと3人の委員さんが8回予定していると言いますけども、そんな日程が合わせれるような委員さんがそもそもいてるのかというふうなことも、これは事務的にも疑問ですし、それを400の事業を8回で、それもこれまで携わった職員にも聞き取りを行いながら、どうやってこれ議論とか検討していくのかなというふうに思いますよね。余りにも拙速な、拙速というか無理なスケジュールだと思います。そしたらあらかじめ、この振り返りないしは検証をしていくということについての判断基準があるのかということでいえば、いやそれは審議会の審議の中で決めていきますと、それさえも決まってないわけですよね。だからそれがいつ決まるかもわからないとしたら、10月の中旬に審議会を始めて、基準決まるのがなかなか委員さんの意見が合わなくて決まりませんねんってなったら、それこそ全然結論も見出せないまま、というふうなことが容易に予想されるわけなんですね。  ですからそういうことを踏まえるならば、今の答弁で全く変わりがないとすれば、これはもう設置せんほうがいいと。やはりしっかりと新市長に新市政になったわけですから、それまでの事業を洗い出しもし、検証し、その必要なもの不必要なもの、あるのかどうかって検証するのは当たり前の話ですけれども、その手法についてはもう全くだめだと言わざるを得ません。百歩譲って市長がその基準について、新市政になったわけですから、考え方も示して、こういう基準で第三者に見てもらわれへんかということで事業を幾つかピックアップして、それで審議をする、これならまあわかります。あるいは、来年度の予算編成に反映というのは無理だけども、少なくとも年度末まではそういう審議、議論の時間をとりますということならば百歩譲ってわかります。そういう考え方もないのかどうか、これについて確認したいと思います。 ◎橋本 企画課長  検証対象の事業についてでありますが、基本的には、特定の事業のみを対象とするものではなく、具体的な検証の進め方や、手法、基準につきましては、審議会での議論も踏まえながら、定めてまいりたいと考えております。  あと、もう1点スケジュールでございます。市が事業を継続するべきものかについて振り返り、検証を行った上で、新年度の予算反映をしてまいりたいと考えており、そのためには、12月中には答申をいただきたいと考えております。 ◆福田 副委員長  こんだけ問題点指摘しても、全く変えるつもりないと、これ市長のお考えだと思いますけれども、同じなのかちょっと確認したいと思います。 ◎宮本 市長  今、貴重な御意見いただいていること、重々に理解はしております。期間に関して、あと、手法、選別ですね、当初どういうふうな形で進めていくかという中で400、まず一旦全体を考えていかなあかんという考え方はあります。ただ、お話あるとおり、400を全部振り返るというのは一定難しい部分はあるんだろうと思っています。  その中でどれぐらいの絞り込みをするかというのは、一定の方針は私どもで出していきたいと思っていますが、出していく際に、一定せっかく審議会の先生方お越しいただくわけで、審議会の先生方にある程度決めていただいてそのお話のどういう形の絞り込みの方法を決めるかというのを一定方向性出して、それに基づいて、こちらも選別していくというやり方を考えていくほうが一番適切なのかなと。審議会が決まる前から事前から私のほうから、この方向性でと完全確定させてしまうというのは、よろしくないんじゃないかなというもとで、今の課長の答弁があります。  次に、期間に関してなんですが、基本的には12月末とおいたのは、予算編成にできるだけ適切にかみ合わせていくためということで考えさせていただいています。今般、ここの予算の話も当然ありますが、審議会のペースを今、計8回と考えているわけですけども、予算編成に速やかにうまくひっつけていくということができるようでしたら、当然2月いっぱいまで、また年度末までという形のことも考えられるんじゃないかなとは思っています。  ここのところに関してですけども、一旦12月の段階では結論をおいているのは予算編成に一定割合組み合わせていくために、ここに結論とおいてますが、今の話を聞かせていただく中で、2月、3月まで期間を延ばしていきながら、場合によってはそこの12月の段階では中間で答申、中間報告いう形のことも考えられるんじゃないかなと思っております。 ◆福田 副委員長  先ほどの課長の答弁よりも、柔軟な答弁だったかなとは思いますけれども、ただそういう事業の絞り出し、ピックアップも含めて、また判断基準も含めて審議会のほうでということであれば、恐らくそれだけで年内というか、僕の感覚ではかかるだろうと、そういう絞り出しの基準をどこにおくのかという議論から始まって、そしたらその基準に基づいた事業をどうピックアップするのかという議論があって、そしたらその事業はどういうふうな判断にするのかということなので、それ自身、期間が超えてしまいますし、もうそれこそ予算反映に、何らかの事業を予算反映するということも僕は困難だと思います。  ですから、そういった意味も含めて、今回の設置の議案というのはちょっと拙速性というか、枠組みですね、全体としてちょっと問題点があるなということを指摘をしておきたいと思いますし、あと、先ほど森委員のほうから事業仕分けの話がありましたけれども、あれも僕傍聴する中で、市民委員さんも参加をし、意見も述べて、あと、外部のいろんな方の意見も踏まえて、それから庁内のいろんな慎重な議論を踏まえて、これは切るとかこれは縮小とかいう結論はありながらも、最後はいろんな議論の中で判断がされたという、そういう経過があると思うんですよね。ですからそういった意味でも、それぐらい事業の見直しというのはかかるわけなんです。ですからそういった意味で、柔軟な姿勢を示されましたけども、やっぱり拙速感というのも否めないし、その設置の議案については問題点があるということは指摘をしておきたいと思います。 ◎宮本 市長  御指摘はごもっともでよくわかってるんですけども、今回、審議会まずつくっていかなあかんと思ったのは、一つは手続的にコンプライアンスの観点から、きちっと手順がどういうふうに物事決められているかというのを見直していくべきなのかなというふうに思っております。  そういった観点では、やっぱり市民の皆さんの市民ご意見番アンケートという形で民意がどういう形であったかというのに関しては、十二分にそれぞれ今まで検証されている部分あろうかと思います。ただ現実問題、選挙があったわけです。その中で選挙の過程の中で我々というのは民意を感じてきているわけです。その民意の反映というのが、これまでの中で事業の中できっちり反映できてるんでしたら、今回の選挙結果がどのようにつながったか、みんな連動していくもんだと思ってるんです。  その今回の選挙の過程の中で僕自身が感じてきたものっていうのが、一定割合この市議会の中できちっと見直しが図られるべきものだと、僕自身は思ってますし、今までの現状のこれまで市政の運営が福田副委員長自体が問題ないということであれば、審議会の必要性はないんだろうと思います。  でも決してそうじゃないと思うんですよね。そんな面で考えたときに、審議会の設置の必然性というのは僕は確実にあると思いますし、その手法に関しても今おっしゃっておられるとおり、できるだけ時間をかけてやりたいとは思ってますが、一定予算編成に反映させたいという仮定のもと、それからその辺のところで時間的な、時間軸のところで考えていくということであれば、できるだけもう一つのことに関しては予算を本格的にかけてしまうと、非常に膨大な予算も必要になってくるということになりますし、そういった中で今、この今回の提案に至っているというとこです。  また、短期間での審議が可能かというとこに関しては、僕自身が今回の審議会に入っていただく委員の方々にはある程度行政に対しての知識のある方に入っていただいて、できるだけ短時間であってもスムーズに事が運べるよう所管課のほうには対応をお願いしているところです。 ◆福田 副委員長  だからこそ、市長が選挙中、選挙を通じていろんな市民の皆さんからの意見を聞き、問題点はあるのかないのか、そういうことを市長自身がまさに体で受けとめて市長になられたわけなんですよね、負託を受けられて。ですから先ほど言うたように事業の見直しに当たっては、新規事業の400というふうなことではなくて、市長が感じられた問題意識をきちっとその判断基準に盛り込むということも含めて事業を絞ってやられるのも一つの考えじゃないですかということを、だから聞いたんです。  しかしながら、答弁の中ではいやいや最初に決めつけるんではなくて、審議会委員さんの中で議論をしてもらうというふうなことですからね。ですから先ほどの答弁であれば、そしたら事業を絞り込んで市長の考え方も明らかにして、そしてこの事業については市民に皆さんからちょっと問題ありやと、このまま続けていいのかどうか、こういったこともという意見がたくさん出されている事業だということで、そしたらそういう考えでいいのかどうかを第三者の客観的な目線で判断してもらうとか、いうことだったら先ほどの市長の答弁はわかります。  しかしながら相変わらず400の事業ですと。その判断基準はもう審議会委員さんの議論の中でピックアップ、また判断基準も決めてもらいます、ということなので、そういう意味でいうたら、やっていることと市長の考え方がちょっと合ってないというふうなことも、今の答弁でも改めて感じましたし、そういう意味でもこの設置条例、これについては問題点あるなというふうに改めて感じました。これは意見です。 ○後藤 委員長  ほかに質疑は。 ◆佐藤 委員  今、ずっとお話聞いておりまして、まず400の新規事業があり、これをチェックすると。8回の会議、3人の委員、それから12月に答申、これまでの事務事業評価での作成された資料及びご意見番の評価を検討資料とすると。それから市民の希望する事業がどうかを、今立ちどまって振り返るために、当該の担当職員の意見も聞くと。何かそういうふうなことが、この間の代表質問から、きょうの質問も含めて、大体大まかそういうふうなことが言われておるというように、これを前提にして、一、二、お伺いしたいと思います。  まず1回の会議は大体何時間ぐらいを想定しておられますか。 ◎橋本 企画課長  1回の会議の時間ということでございますけれども、1回当たりという時間を制限すると、報酬規程でも日額となっておりますので、おおむねは半日程度というふうには想定しておりますけれども、その議題の数が多ければ、その時間の延長も見込まれるというふうに考えております。 ◆佐藤 委員  次に、来年度の事業計画をまず作成して、それから予算案をつくっていくというこういう手順ですね、一般的には。来年度の事業計画はいつごろから始めて大体いつごろに終わるんですか。 ◎橋本 企画課長  事業計画につきましては、各所管より9月末を締め切りとしまして、29年度の対象事業の提出を今設定しておるところでございます。その後、各担当にヒアリングを行いまして、12月中旬を今回議案提出させていただいております事業継続審議会の答申も踏まえつつ、29年1月上旬ごろには総合政策部長内示を行いまして、その後1月下旬に市長内示を今のところ予定しておるというところでございます。 ◆佐藤 委員  その事業計画に合わせて来年度の事業予算の作業が始まるわけですね。これはいつごろから始まってどういうふうなプロセスでどの辺で決まるんですか。 ◎田代 財政課長  当初予算編成に当たり、現在予算編成方針は作成しているところであります。今月末には決定をいたしまして、議員の皆様には御説明をさせていただくという予定ではございます。  予算編成のスケジュールにつきましては、例年各所管から予算要求書の締め切りを10月下旬、各課のヒアリングを12月上旬まで行いまして、12月末には予算全体を取りまとめるというところでございます。その後、先ほどの事業計画と同じように内示をさせていただきまして、1月下旬には市長内示というところで考えております。 ◆佐藤 委員  そうしますと、先ほどの話に戻るんですけども、400の新規事業を8回の会議でやるとすれば、しかもそれ大体半日ぐらい、その日によっては1日かもわかりませんけど、1回の会議で50の事業の審議という計算になるんですよね、単純計算やから。これってどうなんですか。可能なんですか。 ◎橋本 企画課長  今回の事業量でございますけれども、それぞれ8回の会議ということで予算のほう提出させていただいておりますけれども、まず諮問がありまして、それから審議会に400の事業をお示しします。その後に、一定ピックアップするものかどうかという議論も踏まえながら、会議ごとの期間中にも資料のほうにお目通しいただきまして、徐々にその対象となるものというのが明らかになってくるものと考えております。その結果、8回の中で御審議をやっていただけるものと考えております。 ◆佐藤 委員  今、我々が審査しているこの議案だけでもこんだけしかないんですよ。これでもその日によって1日近くかかるときあるわけでしょ。これ平均して50の事業をそんな半日やそこでできるんか、ちょっと何か回答に無理があるような、ちょっと我々が納得しにくいような回答のように感じます。これは感じるわけですが。  それからもう一つ、その3名の委員の中には市民はいらっしゃらないわけですね。 ◎橋本 企画課長  現在のところ、外部委員ということで市民の皆様の参画は考えておりません。 ◆佐藤 委員  市民が希望する事業なのかどうかということを立ちどまって振り返るというようにおっしゃっているのに、市民の方が一切いらっしゃらないというのもちょっと何かおかしいように私は感じます。それは人それぞれのとり方ですのでね。  それから先ほどの質問に戻りますけども、1月下旬に市長が最終決裁なさって事業計画と予算案ができると、答申が12月にできると。先ほどの話では12月末に全部取りまとめて予算案なんかつくってそれからの査定というような話ですけども、ちょっと何か無理が、その中に本当にこの答申案が盛り込むことが可能なのかどうかね、もう一度ちょっと。 ◎橋本 企画課長  委員御指摘の点につきましては、この8回の審議を経て、12月中に答申をいただきまして、その後庁内議論を経た上で総合的に判断できるものと考えております。 ◆佐藤 委員  やろうとしておられるんか、やれるんか、その辺ちょっとあれですけども、私はちょっと疑問に今感じつつ聞いてます。誤解のないように、私は新市長になられたわけですから、新市長が先ほどおっしゃったように市民のニーズとかそんなんを肌で感じておられるわけですから、市長が改めて今までの事業を、市長の責任において、私は取捨選択されるのは、これは当然なことだと思いますし、それには大いに我々議会としてもやっぱり協力していきたいなと、そういうふうに思います。  しかし、何か今の話を聞いてると、市長の責任じゃなく審議会が全て責任をとるような形で、市長の当事者責任を外部に振ろうとしておられるというようにも受けとめられるわけです。したがいまして、やっぱりもう少し事業評価の資料とか、それからご意見番の資料、それから担当職員もどうせそこの審議会呼ぶんだから、庁内の部課長さんも入って、市長も入って、副市長も入られて、一度やられるほうが非常に迅速に、なれた人がやるほうが私はいいんじゃないかなと。今の審議会で進めていかれるの、これでやるんだとおっしゃるんですけども、やっぱりそれにはちょっと無理があるような、我々を説得するにはちょっと無理があるようなふうに聞こえます。以上です。 ○後藤 委員長  ほかに質疑はありませんか。             〔「なし」と呼ぶ者あり〕 質疑なしと認め、質疑を終了いたします。  次に、本件に対する討論を行います。 ◆岡本 委員  議案第61号、門真市附属機関に関する条例の一部改正について、反対の討論をいたします。  本議案については、先ほどの質疑にあったとおり、審議にあってはおおむね400の事業を3人の審議委員で2カ月半程度の期間を8回の会議の中で答申を出すということでありました。これらについては、極めてタイトなスケジュールであり、有効かつ効率的な検証を得るには不十分であると考えます。そのような観点から議案第61号、門真市附属機関に関する条例の一部改正については賛成いたしかねますので、反対の立場としての討論といたします。 ◆福田 副委員長  私も反対の立場から討論したいと思うんですけれども、趣旨については先ほども問題意識については述べたわけなんですけれども、やはり拙速過ぎるなと。それは400もの事業をわずか2カ月余りの期間で結論を出して、それも来年度の予算編成に反映させるということにおいては拙速だと言わざるを得ません。また新市長になられて、市長の考え方、これは市民から負託を受けた市長としてまさに肌感覚で感じられたこと、そして具体的に市民の皆さんから出された要望を踏まえて、これまでの事業についてこう見直すことが必要じゃないかというふうな考えも含めてあらわした中で審議会を行う。また事業についても絞るというふうな考え方はないのかというふうなことでは、それについては基本的にはそういう考え方というのは示されなかったわけです。ですから、そういう意味でも、そもそもこの審議会設置というのが先ほど佐藤委員も指摘されましたけれども、審議会任せ、丸投げになってるんじゃないかという指摘も、これはそのとおりだというふうに思います。そういった市民参加の問題も含めて、問題がありますので、この件については認めることができないということを改めて述べまして、討論とします。 ○後藤 委員長  以上で討論を終了いたします。  本件に関しましては、起立により採決いたします。  本件に賛成の委員の起立を求めます。               〔起 立 少 数〕  起立少数であります。よって議案第61号は、否決すべきものと決しました。 ───────────────────────────────────── ○後藤 委員長  次に、議案第62号、門真市一般職の非常勤嘱託職員及び臨時的任用職員の任用、勤務条件等に関する条例の一部改正についてを議題といたします。  本件に対する理事者の説明を求めます。 ◎大兼 総務部長  ただいま議題に供されました議案第62号、門真市一般職の非常勤嘱託職員及び臨時的任用職員の任用、勤務条件等に関する条例の一部改正につきまして御説明申し上げます。  議案書38ページをごらん願います。  本件につきましては、一般職の非常勤嘱託職員及び臨時的任用職員について、一定の場合、有給での病気休暇を取得できるよう、所要の改正を行うものでございます。  具体の改正内容につきましては、議案書39ページに記載のとおりでございます。  同じく議案書の39ページの附則をごらん願います。  本条例の施行日を平成28年10月1日とするものでございます。  以上、まことに簡単ではございますが、議案第62号の説明とさせていただきます。何とぞよろしく御協賛賜りますようお願い申し上げます。 ○後藤 委員長  説明は終わりました。  これより質疑に入ります。 ◆堀尾 委員  今回の、この門真市一般職の非常勤嘱託職員及び臨時的任用職員の任用の勤務条件等に関する条例の一部改正についてですけども、今回のこの条例改正の概要についてお聞かせください。 ◎中野 人事課長  今回提案しております条例改正の概要でありますが、一般職の非常勤嘱託職員及び臨時的任用職員に対し、これまでの無給の病気休暇に加え、規則で定める場合に有給での病気休暇を付与できるよう改正するものでございます。 ◆堀尾 委員  無給の病気休暇に加えて有給で取得できるということなんですけども、規則で定める場合に有給で病気休暇ができるということなんですけども、この規則で定める場合、どういった場合なのかお聞かせください。 ◎中野 人事課長  規則において、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第6項第1号に掲げるインフルエンザに罹患し、療養する必要がある場合に、連続する3日の範囲内の期間で有給での病気休暇を付与する旨規定する予定でございます。 ◆堀尾 委員  大阪府下の中で、同様のこの条例の改正等定められているのかどうか、府下の状況についてお聞かせください。 ◎中野 人事課長  府内での非常勤嘱託職員及び臨時的任用職員への有給での病気休暇の導入状況でありますが、まず非常勤嘱託職員については13団体、臨時的任用職員については3団体であります。そのうち、正規職員並みの病気休暇制度を導入している団体は、非常勤嘱託職員についてのみ1団体ございます。 ◆堀尾 委員  この今回の条例の改正が非常勤及び臨時的任用職員の有給休暇が取得できるという条例改正なんですけども、門真市の正規の職員、常勤職員のこの病気休暇の制度、どのようになっているのかお聞かせください。 ◎中野 人事課長  本市のいわゆる正規職員の病気休暇制度は、職員が負傷または疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合に、90日を超えない範囲内においてその療養に必要な日または時間を病気休暇として付与しております。 ◆堀尾 委員  正規常勤職員の方は90日を超えない範囲内ということなんですけども、今回この規則で定める場合でインフルエンザ等に罹患して療養する必要がある場合に連続する3日の範囲内の期間で有給の取得ができるということで、インフルエンザの場合、大体1週間ぐらい、1週間以上かかる場合もあるかと思うんですけども、その3日の範囲内ということで、これ常勤職員並みに引き上げることについては、どのように考えているのかお聞かせください。 ◎中野 人事課長  非常勤嘱託職員及び臨時的任用職員の病気休暇について、正規職員並みに拡充することについてでありますが、これまでも無給の病気休暇の導入など勤務条件の改善を図っているところでありまして、今後も国制度や近隣各市の動向も踏まえ対応してまいりたいと考えております。 ◆堀尾 委員  既に大阪府下でも一つ正規職員並みに病気休暇制度を導入しているところがあるということもありますし、今も言ったようにインフルエンザって1週間ぐらい休暇する必要あるかと思うんで、今まで無給だったのが有給で取得できるということで、これは大きな前進かなとは思うんですけども、正規職員並みに引き上げることで特に問題等がなければ早期に正規職員並みに引き上げていただきたいということを要望して質問終わります。 ○後藤 委員長  ほかに質疑はありませんか。             〔「なし」と呼ぶ者あり〕  質疑なしと認め、質疑を終了いたします。  これより、議案第62号を採決いたします。  本件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  御異議なしと認めます。よって議案第62号は、原案のとおり可決すべきものと決しました。 ───────────────────────────────────── ○後藤 委員長  次に、議案第63号、門真市税条例等の一部改正についてを議題といたします。  本件に対する理事者の説明を求めます。 ◎大兼 総務部長  ただいま議題に供されました議案第63号、門真市税条例等の一部改正につきまして御説明申し上げます。  議案書40ページをごらん願います。  本件につきましては、地方税法等の一部を改正する等の法律の公布などに伴い、延滞金の計算期間の見直し並びに個人市民税について、特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例及び特例適用利子等に係る課税の特例等を規定するとともに、固定資産税等の課税標準の特例割合を定めるものでございます。
     具体の改正内容につきましては、41ページから58ページまでに記載のとおりでございます。  58ページの附則をごらん願います。  第1条で各改正規定の施行期日をそれぞれ規定いたしております。また、第2条から第4条までに経過措置をそれぞれ規定いたしております。  以上まことに簡単ではございますが、議案第63号の説明とさせていただきます。何とぞよろしく御協賛賜りますようお願い申し上げます。 ○後藤 委員長  説明は終わりました。  これより質疑に入ります。 ◆堀尾 委員  今回のこの市税条例等の一部改正についてなんですけども、議案書でいうと48ページですね、特定一般医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例ということで、この部分についての概要をお聞かせください。 ◎春田 課税課長  本制度の概要でございますが、個人市民税につきまして、平成29年1月から平成33年12月までに、定期健康診断や予防接種などを受けている納税義務者が、自己または配偶者その他親族のために、特定一般用医薬品等について、その購入費用を年間1万2000円を超えて支払った場合には、その超える金額を所得控除できるようにするものでございます。  特定一般用医薬品等とは、いわゆるスイッチOTC薬でございまして、医療用から移行した成分が用いられる要指導医薬品及び一般用医薬品のうちの一定のものでございます。  なお、控除の限度額は、年間10万円のうち、1万2000円を超える額の8万8000円でございます。また、現行の医療費控除との重複適用はできませんので、納税義務者の選択により申告することとなります。 ◆堀尾 委員  このスイッチOTC薬と言われる特定一般用医薬品等を購入した際に、年間で1万2000円を超える分支払って限度額が8万8000円で、その分は所得控除ができるというようなことなんですけども、1万2000円を超えて限度額8万8000円という所得控除額、具体的に控除される額について、税額でいうと幾らぐらいになるのかお聞かせください。 ◎春田 課税課長  所得控除額に税率を乗じた額が、控除される税額相当分となりますので、一般的には市・府民税を合わせまして10%を乗じた額でございます。 ◆堀尾 委員  今、一般的に10%乗じた額ということで最大でも8800円程度かなというふうに思うんですけども、このスイッチOTC薬ですね、これ今処方箋が要らずに薬局等で購入できるようなものになってますし、インターネット等でも購入できるようなものもあって、病院等医者にかからずに自己判断や自己管理のもとでこういった薬を買って、それによって誤った使い方であるとかによって、症状がより重篤化するような危険性もあるかと思うんですけども、こういった中でこの制度導入について、そういった市販薬購入推進、また医療費抑制の誘導策になるようなことも考えられるんじゃないかなと、そういった制度なんじゃないかなというような問題意識を持ってるんですけども、そういったこの制度導入によってそういったことが起こり得るのかどうか、ちょっとお考えお聞かせください。 ◎春田 課税課長  この制度につきましては、適正な健康管理のもとで医療用医薬品からの代替を進める観点に立つものであり、国民の健康管理等への意識を高め、みずからが自己の健康管理を進めるセルフメディケーション、すなわち自主服薬等を自発的に取り組む環境を整備する趣旨から導入するものでございます。  委員御指摘の、自主服薬等に関する懸念につきましては、今後、国で議論されていくものと考えており、動向を注視してまいりたく考えておりますので、よろしく御理解賜りますようお願い申し上げます。 ◆堀尾 委員  今答弁あったセルフメディケーション、これWHOの中では自分自身の健康に責任を持ち軽度な身体の不調は自分で手当てすること、というふうに定義をされておりますけども、この考え自体を全て否定するつもりはないんですけども、税控除額がわずかばかりのもので、手間も時間もかかる中で、またセルフメディケーションという自己責任の名のもとで医療費抑制の誘導策であるというこの制度の趣旨自体がちょっと問題点あるんじゃないかなということは指摘をしておきます。 ○後藤 委員長  ほかに質疑はありませんか。             〔「なし」と呼ぶ者あり〕  質疑なしと認め、質疑を終了いたします。  次に、本件に対する討論を行います。 ◆堀尾 委員  今回の市税条例等の一部改正について、反対の立場で討論を行います。  一般用医薬品等、いわゆるスイッチOTC薬なんですけども、これまで医師の判断でしか使用できなかった医薬品が薬剤師、登録販売者から適切な情報提供を受けて自己責任、自己判断で購入する薬というふうに思うんですけども、販売されている薬にこういったスイッチOTC薬であるという明記されているわけでもないですし、言っていたように、正しく使用していないと副作用等の問題もあるかと思います。またほかの薬との飲み合わせの問題であるとか、使ってはいけない症状などもあって、自己責任、自己判断のもとで重篤化する危険性もあります。わずかばかりの税控除、最大でも8800円程度、これ限度額ですので、本当にそれだけ使うような方もいらっしゃるのか疑問ですけども、そういった税控除で手間も時間もかかる中で、市販医薬品の購入を推奨して病院などに受診する人を減らしていく、あからさまな医療費抑制の誘導策であるということで認めることはできないことを述べて反対討論とします。 ○後藤 委員長  以上で討論を終了いたします。  本件に関しましては、起立により採決いたします。  本件に賛成の委員の起立を求めます。               〔起 立 多 数〕  起立多数であります。よって議案第63号は、原案のとおり可決すべきものと決しました。 ───────────────────────────────────── ○後藤 委員長  次に、議案第66号、門真市水道条例の一部改正についてを議題といたします。  本件に対する理事者の説明を求めます。 ◎西口 上下水道局長  ただいま議題に供されました議案第66号、門真市水道条例の一部改正につきまして御説明申し上げます。  議案書69ページをごらん願います。  本件は、水道料金の納付に過誤があったときの料金の取り扱いを定めるとともに、所要の規定整備を行うものでございます。  具体の改正内容につきましては、70ページ及び71ページに記載のとおりでございます。  次に、議案書71ページの附則をごらん願います。  附則といたしまして、本条例の施行日を平成29年4月1日としております。  ただし、第11条第3項、第12条第1項、第34条第1項及び第2項並びに第34条の2第1項の改正については、公布の日からとしております。  以上、まことに簡単ではございますが、議案第66号の説明とさせていただきます。何とぞよろしく御協賛賜りますようお願い申し上げます。 ○後藤 委員長  説明は終わりました。  これより質疑に入ります。 ◆岡本 委員  ちょっと細かい感じの質問になるんですけども、まずはこの議案書70ページにあります第11条の改正、これ「設置」から「貸与」というような文言の修正がされておりますけども、この改正理由について、もう少し詳しくお聞かせ願えますでしょうか。 ◎山田 お客さまセンター長  水道メーターは上下水道局の財産でございますが、現在、水道メーターの設置につきましては、指定給水装置工事事業者の給水装置工事の申し込みによる工事の竣工後、指定給水装置事業者が設置しており、局が水道メーターを直接設置することはございません。このことから水道メーターは局が設置するのではなく、需要者に貸与しているという業務実態にあわせた表現に改め、本改正を行うものであります。 ◆岡本 委員  ありがとうございます。それでは、次32条、これ改正前の文言と改正後の文言なんですけども、1回ちょっと読んでみますと同じ意味合いのような条文に感じるんですけども、こういった改正の内容についてもう少し詳しくお聞かせ願えますでしょうか。 ◎山田 お客さまセンター長  水道の会計処理では、水道料金の納付後に漏水減額などの理由によって納付されると予定されていた請求料金よりも少額になった場合、相対的に支払い過ぎになることから過納として取り扱い、二重払いなどの理由によって、予定されていなかった水道料金が入金された場合は、誤納という取り扱いをしております。  今回の改正理由でありますが、改正前の「増減」の文言の減というのは、本来、水道の会計上、漏水減額などの過納による料金の還付のみの行為と解釈されるものであり、予定されていなかった入金である二重払いなどの誤納による還付は減として取り扱うべきものでないことから、双方を同等に取り扱うため、その還付において漏水減額及び二重払いとしても処理できるよう「過誤」としての文言に改めるものであり、その字句整理として、表題である納付後の料金の「増減」を、納付後の料金の「増加等」に改めるものであります。  また、現在の規定では、料金の納付後、その額に増減が生じたときは、追徴、還付または、精算を並列してできるとしておりますが、このことは、追徴も還付も精算もしなくてよいと捉えることができ、業務遂行上、不適切な表現となっていることから、その差額を追徴または還付を行うことが原則であることを明記した上で、ただし書きをもって次回以降に徴収する料金で精算が可能である旨を定めたものであります。 ○後藤 委員長  ほかに質疑はありませんか。             〔「なし」と呼ぶ者あり〕  質疑なしと認め、質疑を終了いたします。  これより、議案第66号を採決いたします。  本件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  御異議なしと認めます。よって議案第66号は、原案のとおり可決すべきものと決しました。 ───────────────────────────────────── ○後藤 委員長  次に、議案第67号、平成28年度門真市一般会計補正予算(第6号)中、所管事項を議題といたします。  本件に対する理事者の説明を求めます。 ◎河合 総合政策部長  ただいま議題に供されました議案第67号、平成28年度門真市一般会計補正予算(第6号)中、本委員会の所管事項につきまして御説明申し上げます。  議案書74ページから75ページの第1表歳入歳出予算補正のうち、75ページの歳出より御説明申し上げます。  まず、2款総務費、1項総務管理費の2910万7000円の追加は、事務事業継続検証審議会に係る委員報酬等、セキュリティ強化に伴う文書管理システムのLGWAN回線への対応業務委託料等及び地方財政法に基づく、平成27年度決算における実質収支の確定に伴う財政調整基金積立金を計上いたしており、第4項選挙費の529万2000円の追加は、期日前不在者投票システムのサーバ入れかえに伴う委託料を計上し、11款予備費の765万4000円の追加は、財源調整のためであります。  次に、歳入でありますが、74ページをごらん願います。  13款国庫支出金、2項国庫補助金の1614万3000円の追加のうち、橋梁長寿命化等に係る社会資本整備総合交付金1356万6000円の減額分を計上いたしており、17款繰入金、1項基金繰入金の2億3713万7000円の追加のうち、財源調整のため、財政調整基金繰入金等を2億3136万6000円の追加分を計上いたしております。  次に、19款市債の8960万円の追加のうち、橋梁長寿命化等に係る社会資本整備総合交付金の減額に伴う追加分として、1220万円を計上いたしており、20款繰越金の5463万円の追加は、平成27年度決算における実質収支の確定によるものでございます。  次に、76ページから77ページの第2表債務負担行為補正でありますが、例規システム業務委託(2)につきまして、76ページに記載の限度額から77ページに記載の限度額に変更するものであります。  最後に、78ページから79ページの第3表地方債補正でありますが、道路等整備につきまして、78ページに記載の限度額から79ページに記載の限度額に変更するものであります。  以上、まことに簡単ではございますが、議案第67号中、本委員会の所管事項の説明とさせていただきます。何とぞよろしく御協賛賜りますようお願い申し上げます。 ○後藤 委員長  説明は終わりました。  質疑はありませんか。             〔「なし」と呼ぶ者あり〕  質疑なしと認め、質疑を終了いたします。  次に、本件に対する討論を行います。 ◆岡本 委員  議案第67号、平成28年度門真市一般会計補正予算(第6号)の、本委員会に分割付託されました議案について、反対の討論を行います。  先ほども討論いたしましたが、議案第61号、門真市附属機関に関する条例の一部改正についての反対討論と同様に本議案については、議案書88ページ、89ページにあります2款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費に補正額として事務事業継続検証事業の84万円の予算が計上されていることから反対の討論といたします。 ◆福田 副委員長  同じく反対の立場で討論をいたします。反対の趣旨は、先ほど否決すべきものと決定をみた附属機関の設置に関する条例の改正です。具体的にはこの事務事業継続検証事業の審議会の設置条例ですけれども、もちろん反対をいたしましたが、これが否決すべきものということになりましたし、やはりこれを予算計上するということは適切でないということだと思いますので、反対をしたいと思います。 ○後藤 委員長  以上で討論を終了いたします。  本件に関しましては、起立により採決いたします。  本件に賛成の委員の起立を求めます。               〔起 立 少 数〕  起立少数であります。よって議案第67号は、否決すべきものと決しました。 ───────────────────────────────────── ○後藤 委員長  次に、議案第69号、平成28年度門真市公共下水道事業特別会計補正予算(第2号)を議題といたします。  本件に対する理事者の説明を求めます。 ◎西口 上下水道局長  ただいま議題に供されました議案第69号、平成28年度門真市公共下水道事業特別会計補正予算(第2号)につきまして御説明申し上げます。  議案書113ページをごらん願います。  第1条におきまして、今回の補正は、既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ1億129万2000円を追加し、歳入歳出予算の総額を77億6242万4000円といたすもので、第2条では、地方債の補正を行うものでございます。  具体の内容でございますが、議案書114ページ及び115ページをごらん願います。  第1表歳入歳出予算補正のうち、115ページの歳出より御説明申し上げます。  4款予備費の1億129万2000円の追加は、財源調整として計上いたしております。  次に、114ページの歳入でございますが、6款市債の7800万円の減額は、資本費平準化債の発行可能額の変更に伴う減額分を計上いたしております。  7款繰越金の1億7929万2000円の追加は、平成27年度決算の実質収支確定に伴う黒字分を計上いたしております。  最後に、116ページ及び117ページをごらん願います。  第2表地方債補正でございますが、資本費平準化につきまして、116ページに記載の限度額から117ページに記載の限度額に変更するものでございます。  以上、まことに簡単ではございますが、議案第69号の説明とさせていただきます。何とぞよろしく御協賛賜りますようお願い申し上げます。 ○後藤 委員長  説明は終わりました。  質疑はありませんか。             〔「なし」と呼ぶ者あり〕  質疑なしと認め、質疑を終了いたします。  これより、議案第69号を採決いたします。  本件は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。             〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  御異議なしと認めます。よって議案第69号は、原案のとおり可決すべきものと決しました。
    ───────────────────────────────────── ○後藤 委員長  以上をもって付託議案の審査は終了いたしました。  12時を経過しておりますので、この機会に午後1時まで休憩いたします。 (休  憩) (再  開) ○後藤 委員長  委員会を再開いたします。  次に、所管事項について報告の申し出がありますので、発言を許可します。 ◎大兼 総務部長  私から職員の処分につきまして、御報告申し上げます。  概要でございますが、市民生活部の元課長補佐が、平成27年6月から平成28年6月までの13カ月間、自転車で通勤していたにもかかわらず、電車通勤であると虚偽の申請をして通勤手当を不正に受け取っていたもので、その差額は6万2270円であります。  法令を遵守すべき公務員として許される行為ではなく、市の信用を失墜させる行為でもあることから、門真市職員分限懲戒審査会での審議を経て、平成28年7月15日付で3カ月間の間、10分の1の減給の懲戒処分を行っております。  また、上司である部長以下3名につきましても、厳重注意処分及び注意処分を同日付で行っております。なお、通勤手当の差額については、全額返還済みでございます。  今回の事件により、議員各位を初め、市民の皆様方には多大なる御迷惑と御心配をおかけすることとなり、深くおわびするとともに、再発防止に向け、改めて服務規律の確保について全職員に徹底を図り、信頼回復に全力を投じてまいります。まことに申しわけありませんでした。 ○後藤 委員長  下治行政委員会総合事務局長。 ◎下治 行政委員会総合事務局長  それでは私より平成28年7月24日執行の門真市長選挙及び大阪府議会議員門真市選挙区補欠選挙における投票用紙の誤交付につきまして、御報告を申し上げます。  平成28年7月24日、日曜日、市内の投票所において、期日前投票所にて大阪府議会議員門真市選挙区補欠選挙の投票を済ませた選挙人に対し、事務従事者が誤って、再度、大阪府議会議員門真市選挙区補欠選挙の投票用紙を交付し、投票させる事態が発生いたしました。  また、投票日以前に門真市から大阪府内の別の市区町村に転出をしており、本来であれば、投票できるのは大阪府議会議員門真市選挙区補欠選挙のみの選挙人に対し、事務従事者が誤って門真市長選挙の投票用紙を交付し、投票させる事態も発生いたしたものでございます。  発生の原因といたしましては、選挙人が期日前投票を行っているかどうかは、名簿対照係及び交付係でダブルチェックをすることができる体制をとっておりましたが、事務従事者の認識不足により、どちらの係でもチェックすることができなかったことによるものであり、また、門真市から大阪府内の別の市区町村に転出した選挙人が来場した場合は、大阪府議会議員門真市選挙区補欠選挙のみの投票であるので、同選挙の交付係に案内すべきところ、事務従事者の認識不足により、市長選挙の交付係に案内したことによるものであります。  市民の皆様並びに議員各位に多大なる御心配、御迷惑をおかけいたしましたことを深くおわび申し上げます。  今後につきましては、二度とこのような事態が発生しないよう、全ての事務従事者に選挙制度に対する認識の徹底を図るとともに、公正な選挙事務の執行に努めてまいりますので、何とぞよろしくお願い申し上げます。 ○後藤 委員長  以上で、報告は終わりました。  報告事項に対する質疑はありませんか。             〔「なし」と呼ぶ者あり〕  質疑なしと認め、質疑を終了します。  これをもって、所管事項についての報告を終了いたします。 ───────────────────────────────────── ○後藤 委員長  次に、所管事項に対する質問の通告がありますので、発言を許可します。  まず、最初に森委員。 ◆森 委員  それでは通告に従いまして、順次質問させていただきたいというふうに思います。  先日テレビで、見かけていてボランティア活動をやられている方々がいらっしゃいまして、非常にいい取り組みだなというふうに思いましたので、少しお話をしたいというふうに思います。  ボランティア活動をしながら道路の反射鏡とかの清掃を実施している方々がいらっしゃいました。そのことを聞き及んでおりますけれども、まずはそれについて本市の見解をお伺いします。 ◎野崎 土木課長  委員御指摘のとおり、他の自治体におきましてボランティアによる清掃実施事例があることは認識しており、このような取り組みにつきましては、公民協働のあり方の一つであると考えております。しかしながら、本市におきましては、幅員が狭い道路が多い上に自動車や自転車などの交通量が多いため、作業中における交通安全面での課題があることや、場合によっては高所での作業となり、清掃に携わる方々の安全面が危惧されるといった課題があると考えております。 ◆森 委員  ありがとうございます。この門真市では少し適さないのではないかという見解でございました。またそういうことが民間からもし挙がってきた場合、対処のほうをちょっとお願いをしたいというふうに思います。  次に、今の道路反射鏡も含めてですけれども、例えば道路にはさまざまな設置物がございます。道路反射鏡についてあるいは道路の照明灯などございますが、それらの道路附属施設の維持管理については、どのようにされているのか、お伺いいたします。 ◎野崎 土木課長  道路利用者及び第三者被害のおそれのある事故の防止を目的とした道路附属施設の構造上の点検は、道路法施行規則に基づき5年に1回の頻度で市内全域において実施することとしております。また、日常の維持管理といたしましては職員のパトロールや市民からの通報などにより、道路反射鏡の角度修正や経年劣化などによる視認性が悪くなった反射鏡の交換、道路照明灯の電球交換などの機能管理を行っております。  今後につきましても、安全かつ円滑な道路交通の確保のため、道路附属施設の適正な維持管理に努めてまいります。 ◆森 委員  機能管理を行っているということでございました。例えば、よく見かけているので、多分その都度言わないといけないんだろうというふうに思うんですが、意外と道路反射鏡とかは方向が変わっているのに、そのままにして放置されているとか、そういうことも見かけますので、再度徹底の意味合いで何か周知をしていただくとか、そういうこともしていただいたほうがいいのかなというふうに思います。またあるいは、その道路照明灯などであれば、夜にしかつきませんので、夜にパトロールをする、冬場になると若干そういうこともできるのかなというふうに思いますが、きっちりとした市民の安全確保のためにきっちりとした対応を今後もお願いをしたいなというふうに思います。  続きまして、昨日は台風の影響で門真市も一応対応したということも聞き及んでおります。この昨今、台風の被害で、例えば北海道であるとか、きのうは鹿児島のほうでも橋が崩壊したとか、あるいはいろんなところでそういったことが懸念をされている状況にあります。そのときの市民の対応の仕方というのはどういうことが必要なのかということも含めて、質問をさせていただきたいなというふうに思います。  さらには過去にも委員会あるいは本会議の中などで論議をされている中、重複した形にはなるというふうに思いますが、再度の認識のために、いま一度質問させていただくことを御理解をいただければなというふうに思います。  先ほどございました北海道では台風による河川の氾濫などで浸水被害が発生をしております。行政からの情報に限らず、市民が事前に危険を察知する必要があると考えております。市では想定される浸水被害の想定をハザードマップで示されていますけれども、これらの災害発生に備えるためにどのような情報に市民としては注目をすればよいのか、そこについてお答えをいただきたいと思います。 ◎石丸 危機管理課長  本市域で発生が懸念される浸水による被害想定といたしましては、河川の氾濫による外水氾濫と、下水道の処理能力を超える降雨の際に起こります内水氾濫がございまして、市ではハザードマップを作成・配布し、危険度や避難方法の周知を行っております。  これら災害に備え、注目すべき情報といたしましては、気象庁から発表されます注意報、警報、特別警報などの各種気象情報の取得が挙げられます。とりわけ、特別警報につきましては、基準をはるかに上回る豪雨や超大型の台風の接近、河川の氾濫の危険性の高い場合に発表されるもので、直ちに命を守る行動をとる必要があるものでございます。  一方、河川氾濫につきましては、淀川、寝屋川、古川の各河川には、氾濫注意水位や氾濫危険水位が設定されており、淀川では枚方観測所、寝屋川では寝屋川治水緑地観測所、古川では桑才観測所の水位情報が挙げられ、これらの情報を取得することは、河川の氾濫の危険度合いを認識する上で有効でございます。 ◆森 委員  ただいま、御紹介いただいた災害情報については、どのように取得できるのかお答えください。 ◎石丸 危機管理課長  気象庁から発表されます各種気象情報は、事象が発生するおおむね3から6時間前に気象庁から時間を追って段階的に発表され、テレビのデータ放送や気象庁や大阪府のホームページのほか、携帯電話や災害情報をメールで受信することのできる、おおさか防災ネットのメール配信サービスなどで災害情報を取得することができます。  次に、河川の水位につきましては、国道交通省のポータルサイトであります、川の防災情報や大阪府の河川防災情報において、水位状況や河川流域の雨量データのほか、1から3時間後の予測水位の情報を取得することができます。 ◆森 委員  そうしましたら、その情報について各自で取得ができるということでございますので、その辺についてはぜひ周知方法も含めてきっちりとやっていただきたいなというふうに思います。  そのような中で、市からの災害が起きたときの情報発信について、改めてお伺いをしたいと思います。 ◎石丸 危機管理課長  本市では、河川氾濫などの災害発生のおそれがある場合、門真市地域防災計画に基づき、避難準備情報や避難勧告、避難指示の発令を順次行うことといたしております。  具体の伝達方法といたしましては、市内50カ所の防災行政無線による放送、3携帯電話会社に対するエリアメールの一斉送信、テレビ、ラジオ等による情報提供のほか、広報車による情報伝達を行うこととしており、屋内安全確保や避難行動を促してまいります。引き続き、市民の皆さんがみずから取得した災害情報をもとに危険度合いを判断し、避難行動に移っていただけるよう、災害情報の取得方法について周知、啓発活動に努めてまいりたいと考えております。 ◆森 委員  さまざまな面で情報発信がされるということでございましたが、例えばきのう大雨が大分降って、防災無線も使われたということだというふうに思うんですが、実は家族に聞こえたと聞いてみたんですが、いや、よくわからなかったと。多分、雨が降ってますので、窓を閉めますし、そうすると雨の音で音がかき消されてしまうとか、多分そういったこともあるんだろうなと。いろんな視点で自分が、みずからが災害から避けるためにいろんな情報を取得をするということになろうかというふうに思います。その辺については、今、防災マップについても見直しがされてますので、そこに反映をぜひお願いしたいということも含めて要望させていただき、質問を終わりたいと思います。 ○後藤 委員長  それでは、次の通告者の岡本委員。 ◆岡本 委員  2点、通告をさせていただいておりますので、順次質問させていただきます。まず、門真南駅の駅前広場について、今現在バス乗り場、またタクシー乗り場というような形でロータリーには設置されておるんですけども屋根、シェルター、屋根が今現在は、バス乗り場にはこういったシェルターがついておりまして、雨天時のときなんかでは雨をよけてバスを待つ、またおりたりできるというような状況であります。  一方、タクシー乗り場については、こういったシェルターが今現在設置されていないというような状況もありまして、特に雨天時においてはタクシーの利用者数がふえるかと思うんですけども、こういった場合に地下鉄から駅に出てきて、雨が降ってると、傘を持っておられない方については、なかなかこのタクシー乗り場の前でタクシーを待つということが困難な状況にありまして、市民の方からもこういったタクシー乗り場にはなんで屋根がついてないんやというようなこういったお声も聞いております。そういった観点から、門真南駅のロータリーのタクシー乗り場のこれまでのシェルターの屋根の設置、こういった要望が市にあったのか、まずお聞かせ願いたいと思います。 ◎野崎 土木課長  門真南駅前ロータリーにおけるタクシー乗り場のシェルター設置要望についてでありますが、これまでにタクシー事業者から道路占用許可を受けて、設置したい旨の相談がございました。この相談につきましては今後、モノレール南伸を控えており、モノレールの駅舎からのアクセスや利用客の動線に、シェルターの位置が支障となるおそれがあったことから、断った経緯がございます。 ◆岡本 委員  タクシー事業者から要望があったということで、今後のモノレール南伸を鑑みて占用許可はできないということですけども、ではこのシェルターの設置主体はどこが主体となるのか、これについてお聞かせ願いたいと思います。 ◎野崎 土木課長  タクシー乗り場のシェルターの設置につきましては、道路管理者が、道路附属物として設置する場合と、タクシー事業者が、利用者のサービス向上のために道路占用許可により設置する場合がございますので、設置主体は道路管理者もしくはタクシー事業者となります。 ◆岡本 委員  ということは、門真市においても必要と認めれば市で独自で設置ができる。また事業者さんが今回要望があったことを受けて、タクシー事業者が設置するという場合もあるということでありますね。  今後、南伸についてはまだ期間が10年以上ありますので、こういったこの期間、やっぱり屋根がないような状況を見ますとやはり市民の利便性の向上にも資さないというふうにも思いますし、今後のこういったタクシー乗り場のシェルターの設置についての市の見解をお聞かせ願いたいと思います。 ◎野崎 土木課長  先ほども御答弁申し上げましたとおり、モノレール駅舎の位置、利用者の動線等が確定するまでの間は、新たなシェルターの設置は困難であると考えております。しかしながら、市民の利便性の向上も必要であることから、既存のバス利用者用のシェルターの有効活用も視野に入れ、関係事業者と協議、調整してまいりたいと考えております。 ◆岡本 委員  バスの既存のシェルターをタクシー乗り場との併合というような形で考えているということでありますので、モノレールの南伸の駅舎の関係もありますので、ぜひとも関係事業者と協議また調整をしていただいて、早期のこういったタクシーの利用者の利便性を図る上でも、しっかりと協議、また取り組んでいただきますよう、これは要望とさせていただきます。  それから続きまして、安全対策についてでありますけども、ホームドアの設置なんですけども、先日、公明新聞の一面にも記事として掲載されたんですけども、9月17日土曜日付の公明新聞の一面なんですけども、これはホームドアの設置について日本盲人会連合の団体が、直接国土交通大臣に要望した記事であります。これにつきましては、8月に東京のメトロ銀座線において盲導犬を連れていた視覚障がい者の男性の方が残念ながら電車にひかれて死亡したというような事故を受けて、今回この日本盲人会連合の方たちが国交省のほうに直接要望に来られたというような記事の内容であります。  こういった事故を今後なくしていくために、利用者の安心・安全なこういった安全対策を全国にもしっかりとやっていかないけないというような内容の記事なんですけども、また国においては、ことしのそういったホームドアの設置の予算措置、また次の臨時国会でもそういった補正案の計上も予定されているというような記事も書いておりますので、今後こういった、今現在門真市においては京阪電鉄、また大阪モノレールについても今後延伸も見込まれることから、こういった安全対策が必要ではないかというふうに考えております。そういったホームドアの設置ですね、これまで我々公明党からも議会のほうでも要望させていただいているんですけども、これまでの市の取り組みについてお聞かせ願いたいと思います。 ◎阪本 まちづくり推進課長  ホームドアにつきましては、列車との接触防止やホームからの転落防止に効果が高く、交通安全対策の観点からも必要不可欠と考えていることから、京阪電気鉄道株式会社、大阪高速鉄道株式会社に対しホームドアの設置について23年度から毎年要望を行っております。 ◆岡本 委員  23年度から毎年要望を行っているということでありますけども、この要望に対して各事業者からの回答については、どのような回答があったのかお聞かせ願います。 ◎阪本 まちづくり推進課長  京阪電気鉄道株式会社からは、ホームドアの必要性は感じており、検討を行っているものの、設置するには電車の扉枚数、駅の構造、コスト等の課題も多いとのことであります。  大阪高速鉄道株式会社につきましては、門真市駅からの南伸区間の開業までには、既存駅を含めた全駅での設置に向けて検討しているとのことであります。 ◆岡本 委員  事業者のほうもそういった認識があって、検討しているということなんですけども、それでは、毎年要望を行っておりますけども、市としての今後の取り組み、またその見解についてお聞かせ願いたいと思います。 ◎阪本 まちづくり推進課長  今後につきましても、乗降客の安全確保が第一義と考えていることから、早期に設置されるよう、引き続き要望を行ってまいりたいと考えております。 ◆岡本 委員  本当に今までのこういった事故をしっかりと防ぐように、門真市においてのこういった各主要駅におきましては早期にホームドアの設置ができますように、引き続きしっかりと取り組んでいただきたいと、このように思いますので、これは要望とさせていただきます。以上です。 ○後藤 委員長  次に堀尾委員。 ◆堀尾 委員  私のほうからは、モノレールの南伸計画について、質問をさせていただきたいと思います。まず改めて、このモノレール南伸計画の概要についてお聞かせください。 ◎阪本 まちづくり推進課長  28年1月に大阪府において、大阪モノレール門真市駅から東大阪市瓜生堂までの南伸計画の事業化が決定し、30年度までに都市計画決定等の諸手続を経て、31年度より工事着手、41年の開業を予定しておると聞き及んでおります。 ◆堀尾 委員  31年度から工事着工して、41年に開業予定ということで、10年かけて開業するということですけども、門真市駅と門真南駅の結節、41年にならなければ開業しないのか、部分開業可能なのか、その点についてお聞かせください。 ◎阪本 まちづくり推進課長  大阪府に確認しましたところ、瓜生堂まで同時開業の予定であるとのことであります。 ◆堀尾 委員  41年に工事が完了して開業してじゃないと全部同時開業でということで、先に門真と門真南駅だけつないでというようなことはできないということだと思うんですけども、このモノレール、ちょっと調べてみますと1990(平成2)年に千里中央、南茨木間が開業して、94(平成6)年に柴原、千里中央間が開業、97(平成9)年に大阪空港、柴原間が開業、南茨木と門真市間が開業と、こういった形で順次開業してきたというようなことで、41年同時開業というような御答弁でしたけども、早期に門真と門真南駅だけでもつないでいって、部分開業というようなことも検討していただきたいなというふうに思うんですけども、門真つなぐのに新たに駅つくるわけでもなく、門真南駅も既存の駅ということもあるんですけども、部分開業しようと思ったらそのためにいろいろ準備も必要かなと、駅舎等の関係もありますし、準備も必要かなと思うんですけども、門真南駅周辺等の今後のまちづくりについて考えをお聞かせください。 ◎阪本 まちづくり推進課長  門真南駅周辺のまちづくりにつきましては、27年度に実施した意向調査結果や現在実施しているまちづくり基本調査等を踏まえ、府市連携のもと、まちづくりを進めてまいります。 ◆堀尾 委員  意向調査の結果ですね、僕もこれ読ませてもらったんですけども、その中に南駅はモノレール延伸に伴い、JR、近鉄、モノレール、地下鉄、京阪との結節点になり、多くの人たちの輸送手段の拠点になる、また第二京阪の設置に伴って高速道が広範囲な流通をなし、関空や大阪空港からの利便性が高まり、物、人、情報が高まることは明らかである。今回のモノレール延伸による地下鉄との接続は門真南駅地区にとって願ってもないチャンスと考える。魅力あるまちづくりを期待している。モノレールが門真南駅に来ることが望ましいこと。生活サービス機能がよくなるとうれしい。歩道など人に優しいまちづくりを考えてほしいと。こういった積極的な意見も出されているというようなことも出されておりましたんで、今後まちづくり考えていく上でこういった意見も参考にしながら、また、岡本委員の質疑がありましたけども、そういったことも踏まえながらこのまちづくり、しっかり行っていただきたいなと思うんですけども、このモノレール南伸に伴って、それぞれ関係沿線都市に市の事業費負担が出てくると思うんですけども、本市の費用負担についてちょっとお聞かせください。 ◎阪本 まちづくり推進課長  本市の費用負担につきましては、軌道部、橋脚、駅舎、ホーム等からなるインフラ部につきましては、本市の費用負担はございませんが、車両、駅舎、附帯施設等のインフラ外部につきましては、出資金として約2900万円の負担予定であります。また駅舎からの通路、階段、エレベーター、エスカレーター等、乗り継ぎ施設につきましては、今後大阪府と協議を行い、負担額が決定されるものであります。 ◆堀尾 委員  今、市の負担として出資金として約2900万円の負担予定ということなんですけども、この2900万円というのがいつごろ決まったのか、またこの2900万円の算出根拠についてお聞かせください。 ◎阪本 まちづくり推進課長  2900万円につきましては、既存区間の考え方をもとに、インフラ外部の事業費や採算性等を踏まえて概算で算出されており、26年5月に大阪府より提示されております。 ◆堀尾 委員  最後に、先ほども岡本委員のほうからも質問ありましたけども、ホーム転落の防止柵の設置について、今、答弁あったように大阪高速鉄道株式会社はモノレール南伸に伴って新しく新駅も新設されるということなんで、全駅、もしくはその南伸に伴って、このホームの転落防止柵というのは検討されているということなんですけども、この設置について、当然そういったことも検討されているかと思うんですけども、いま一度ちょっと設置についての認識お聞かせください。 ◎阪本 まちづくり推進課長  現在、大阪モノレール門真市駅におきまして、固定式のホーム柵は設置されておりますが、接触、転落防止に効果的な可動式ホーム柵の設置は本市といたしましても必要不可欠と考えていることから、従前より大阪高速鉄道株式会社に要望しているところであります。引き続き、南伸に伴う新駅及び門真市駅に対して、早期の設置要望を行ってまいりたいと考えております。 ◆堀尾 委員  ことしの8月に、東京のほうで盲導犬を連れた視覚障がいの方が転落して死亡するというような事故もありましたんで、本当にこの可動式のホーム柵を含めて、転落防止柵というのは重要性、必要性が今後高まってくるんじゃないかなと思いますし、引き続き要望していただいて早期にこの設置ができるように努めていただきたいというふうに思います。 ○後藤 委員長  次に福田副委員長を指名します。 ◆福田 副委員長  大きく2点について、通告をしておりますので質問をいたします。まず幸福町・垣内町地区のまちづくりについてなんですけれども、旧一中の跡地を中心にこの幸福町・垣内町地区のまちづくりというのが、特に古川橋の駅前ということで周辺の市民の皆さんも含めて関心事になっているんですが、今既に幸福本通商店街、アーケードの商店街なんかは一定建物の除却が進んでいるというふうな状況があるんですけれども、一方で事業がおくれるというふうなことでそういう状況の中で、改めてこの地区の問題について質問したいんですけれども、まずは幸福町・垣内町地区の事業概要についてお伺いします。 ◎阪本 まちづくり推進課長  本地区は、第5次総合計画において、本市の顔づくりと位置づけられており、市有地を最大限に活用しながら、まちなか交流広場や生涯学習複合施設等を整備することで、市民の誰もが誇りに思えるまちづくりの実現を図るとともに、旧第一中学校周辺の商店街及び密集市街地を改善することにより、災害に強いまちづくりを目指すものであります。 ◆福田 副委員長  あと、これまでの経過についても御説明いただきたいと思います。 ◎阪本 まちづくり推進課長  21年12月に旧第一中学校及びその周辺区域において、地元地権者で構成された共同整備事業組合が設立されております。その後、26年11月の共同整備事業組合の総会において、区域の拡大が行われ、現在、共同整備事業組合とともに、早期の土地区画整理組合の設立に向け、個々の権利者等に対し合意形成が図れるよう十分な説明を行い、老朽建築物等の除却や用地買収等を実施しているところであります。しかしながら、27年度の国費内示率の落ち込みにより、補助金が確保できないことなどによる事業スケジュールの見直しによって、約2年半の遅延が生じております。 ◆福田 副委員長  経過の中で事業予定期間、これについてもおくれるというふうな中で3月議会では、まちづくり協議会初めとした地権者等に説明を行っていくというふうなことだったと思いますけれども、まちづくり協議会にはもう説明はされたんでしょうか。 ◎阪本 まちづくり推進課長  28年7月21日に第6回の協議会が開催され、交流広場や生涯学習複合施設等を配置したゾーニングイメージ図案の説明及び27年度の国費の内示率の落ち込みなどによる約2年半の事業スケジュール遅延の説明を行っております。  また、地元の活性化や、今後のまちづくり事業のスケジュール調整が可能な旧第一中学校跡地の暫定利活用について、まちづくり協議会に対し、土地区画整理事業開始までの利活用についての提案をするよう依頼も行っております。 ◆福田 副委員長  ゾーニングイメージだとか2年半計画が後になるというふうな説明についても行っていると同時に、周辺の方も一中跡地どないすんねんというふうな意見もありますけれども、そういった有効活用についても提案を求めているというふうなことだと思いますけれども、あとやはり当該の事業組合の方々、地権者、あと建物所有者の方で事業組合を構成していると思いますけれども、事業組合に対しての説明会が実施されたのかどうか、お伺いしたいと思います。 ◎阪本 まちづくり推進課長  現時点では共同整備事業組合の地権者に対しての説明は行えておりませんが、その必要性があることから現在共同整備事業組合事務局に対して総会の早期開催を要請しているところでございます。 ◆福田 副委員長  事業組合の方でこれまでもう既に建物除却等完了している方々もいらっしゃいますし、今まさに事業組合ないしは市のほうから事業についての協力依頼、具体的には建物調査とか除却についての説明等も行われているんですけれども、やはりいろいろお話を聞いてみますと、なんかもう急がされているように受けとめる方はやっぱり受けとめはるんですよね。どういうふうな説明をしてはるかわからないですけれども、いずれにしてもこういう実態というのを事業組合の方、組合員さんにしっかりと説明した上で、今後協力を求めていくということが重要だと思いますので、その点についてはしっかりと説明していただきたいなというふうに思います。  またこの地域については、特に古川橋駅からの移動のルートも含めてペデストリアンデッキの考え方とか、地下駐車場だとかいろんな構想とかもあるのかないのかちょっと不確定ですけれども、そういった問題についてもやはり住民合意で進めていくということが求められていると思いますので、そういったことについても留意をしながら進めていただきたいなというふうに思います。  次に2点目ですけれども、今、入札制度において最低制限価格の事後公表ということが試行実施をされていますが、試行される前、またされてからもちょっと一定問題意識を持っていて、一定期間がたってますので、このことについて質問したいと思うんですけれども、まずこの最低制限価格の事後公表の試行実施の目的についてお答えください。 ◎狩俣 法務監察課長  近年の電子入札による一般競争入札においては、ほぼ最低制限価格にて落札業者が決定する傾向にあり、国の指針で指摘されている、適切な積算が損なわれていることが見受けられる状況から、平成27年度より一部の公共工事について、最低制限価格の事後公表の試行実施を行い、業者の積算能力の向上及びさらなる適正な価格競争の推進に有効かを検証していくことを目的に実施しております。 ◆福田 副委員長  27年度から実施をしているわけですけれども、この実施状況等についてお答えいただきたいと思います。 ◎狩俣 法務監察課長  27年度につきましては、電子入札システムにより、最低制限価格の事前公表45件、事後公表19件の計64件の発注を行いました。主な分析結果といたしましては、くじによる落札の件数は、事前公表の43件に対し、事後公表は3件で、事後公表では、くじによる落札がほぼなくなっております。また、入札不調の発生件数は、事前公表の4件に対し、事後公表は7件で、事後公表のほうが多いという結果となっております。 ◆福田 副委員長  この事後公表ということによって、やはりこれはいろんなとこで懸念がされるのが、予定価格を聞き出すと、最低制限価格ですね、そういったことが懸念されてるんですけれども、この点についてはいかがですか。
    ◎狩俣 法務監察課長  最低制限価格の厳重な管理等、不当な働きかけに対する対応マニュアルを策定した上で、試行実施を行っていますことから最低制限価格を聞き出そうとするなどの職員に対する不当な働きかけはありませんでした。 ◆福田 副委員長  最初の実施の目的ですね、これにもかかわるかと思いますけれども、事後公表の試行実施をするに当たっての、要するに事後公表のメリットはどこにあるのか、この点についてお伺いしたいと思います。 ◎狩俣 法務監察課長  国の指針におきましては、最低制限価格を定めた場合における当該価格については、これを入札前に公表すると、当該価格近傍へ入札が誘導されるとともに、入札価格が同額の入札者間のくじ引きによる落札等が増加する結果、適切な積算を行わずに入札を行った建設業者が受注する事態が生じるなど、建設業者の真の技術力・経営力による競争を損ねる弊害が生じ得ることから、入札の前には公表しないものとする、とありまして、業者の技術力等の向上が期待されるところであります。 ◆福田 副委員長  この事後公表の実施目的にも適切な積算が現状で言えば損なわれているという問題認識があるんですよね。それからやはり業者の積算能力の向上、それから適正な価格競争の推進、これを図れるかどうかということで、図れるだろうということでそれを検証するための試行実施だと思うんですけれども、またこの国の指針においても建設業者の真の技術力・経営力による競争を損ねる弊害が生じているということは、この事後公表によってそれを促進するという、そういう意味ですよね。それから業者の技術力等の向上が期待されるということなんですけれども、その一つにくじ引きによる落札、決定が事前公表だったら多いからちゃんと積算してへんのちゃうかというふうなことがあると思いますけれども、この間、これまでくじ引きによる落札での業者の決定によって施工不良とかそういう事例があったのかどうか、この点についてお伺いしたいと思います。 ◎狩俣 法務監察課長  これまで事前・事後公表による工事発注での施工不良は、ありませんでした。 ◆福田 副委員長  なかったわけですよね。これは答弁はいいですけども、聞き取りの中で、そしたら事前に最低制限が公表されてたときに、入札をした業者は見積もりをしてなかったんかということで言えば、それは明細書を確認しているということなので、それはまあされてるということなんですね。ですから国の指針等で言われているような懸念が本市においてあるのかどうかということで言えば、ないんじゃないかと言わざるを得ないです、今の答弁を聞く中では。  それと、もう一つお伺いしますけれども、それで実際に事後公表になってからの結果、これについて見てみたんですけれども、やっぱり先ほどもあったように不調の件数がふえたということもありますけれども、最低制限価格未満の価格で入札をした、応札をしたということで、無効になっている業者があるというふうなやつが幾つかあるんですね。  特に公共下水道枝二工事ということで、税込みで5300万円ぐらいの予定価格の工事ですけども、ここでは13社が入札に参加をして、そのうち7社が最低制限価格未満で無効になっているんです。これは何を意味しているかというと、しっかり計算をして、最低制限価格よりも低い値段でもできますよということで応札しているにもかかわらず、最低制限価格よりも低く応札した業者が無効ですよね、失格になっているということですね。これについてはどう考えてはるんですか。 ◎狩俣 法務監察課長  副委員長御指摘の工事につきましては、市内業者対象の工事であったため、全ての入札者が市内業者でありましたが、入札結果は、各業者の積算による結果であるものの、一定の検証が必要な事案であると考えております。 ◆福田 副委員長  各業者の積算による結果であるものって、こんなん当たり前の話で、こういう本来しっかり積算してくださいよと言うて事後公表にしてるのに、恐らくしっかり積算をしている業者が失格になるということをどう捉えてるんかということで聞いてるんですけどもね。その点、ちょっと再度答弁お願いします。 ◎狩俣 法務監察課長  ただいま御答弁申し上げたとおりになるんですけども、各業者の積算による結果と思いますが、最低制限価格というのは法に定められているものでして、それに基づいて市が設定している金額を下回ってしまうというのは各業者の積算によってはあるのかなというふうに考えております。 ◆福田 副委員長  何かもうこれ以上聞きたくもないですけど、あるのかなという、それをどう考えるんかいうことなんですよ。そういう現実がまさにあるわけですよね。あと、そしたら今後、今年度続けていくようですけれども、そしたらこの事後公表ってどういう力が作用するかなんですよ。まず予定価格があります。これは国とか今でも参照単価っていうんかわかりませんけど、それに決められた単価があります。歩掛かりもあります。設計数量はもう既に示されているわけですから、それに単価を入れていって、それで予定価格がわかるわけなんですよね。あと、そしたら最低制限価格は何で決まるかと、これ門真市でも公表してますけれども、一定の最低制限価格の設定についてということで、直接工事や共通仮設費、現場管理費、一般管理費の一定割合を掛けて数的な処理もして合計をするというふうなことで公表されているわけですから、これに基づいて積算をしていくわけなんですよ。  ですから何が求められているかというと、いかに最低制限価格をしっかり計算して、その価格、ないしはそれに近い価格で、それも切らないように応札するとこういう技術が問われているんですよ。何もここでいう経営力とか、技術力とかそういうことが問われているんではないんですよ。一方でその最低制限価格を職員に聞き出すとか、そういうリスクについてもあるわけなんです。ですから検証すると言っても、その検証、どんな検証するかも答弁されませんでしたけども、ですから、これまで1年ぐらいやってきたわけですから、どんな検証をしてきたのかということですね、先ほど答弁のあった実施目的にかなった検証がされてるんかどうかですよね。そういった効果が既に出てきてるんかどうかですよね、これについて答弁をしていただきたいと思います。 ◎狩俣 法務監察課長  業者の積算能力の向上及びさらなる適正な価格競争の推進に有効かを検証するため、くじによる落札件数、入札不調の発生件数及び職員に対する不当な働きかけ等について、検証を行っており、今年度も引き続き実施してまいりたいと考えています。 ◆福田 副委員長  全く、事後公表の有効性を検証するというふうになってないということなんですよ、今の答弁でもね。結局、何でこれだけ執拗にというか、事後公表の問題について言うかというと、本市は平成11年に公共事業をめぐる問題の中で、これまで事後公表にしてきた予定価格とか最低制限価格を他市に先駆けて積極的に事前公表してきた経過があるわけなんですよね。それは事後公表することによって職員に不当な働きかけ、そういうことがないようにという痛苦の教訓なわけですよ。  それを押しても、有効だと事後公表が、という国の指針とかそういうのがあって、それで検証していくと、試行実施、否定はしませんけどね。1年たったにもかかわらず、その有効性すらも確認できない。検証方法も検証内容も全くわかれへんわけですよね、この答弁では。結論で言うと、こんな試行実施というのは僕はもうやめたほうがいいですし、別にいや効果あると、検証の結果そうであるというんだったら、それを披瀝してもらったらいいですけれども、これはもう本当に見切りをつけて、僕はやめるべきだと思いますけれども、最後に考え方をお答えいただきたいと思います。 ◎狩俣 法務監察課長  副委員長御指摘の件でございますけども、まず最低制限価格を事後公表にする目的としましては、国から課題として指摘されております、くじ引きによる落札が増加することが業者の適切な積算を行わなくなるということが指摘されておるということです。門真市におきましても現状は最低制限価格での張りついた落札で決まっているというところでありますので、国の指摘のとおりになるのかなというふうに考えておりまして、国が指針として示しておる改善策を推進していくということは、有効な取り組みになるのかなというふうに考えております。 ◆福田 副委員長  僕が質問したこと、全く聞いてもうてへんね。くじになることがなんで問題なんかということで、ちゃんと積算しているのかどうか。そしたら積算もせんと最低制限価格で入れることによって施工不良が起きてるんかどうか、そういうことについて確認したわけなんですよ。そしたら積算はやってる。やってるわけなんですよ。それで最低制限価格で入札をして応札をして、くじ引きとなった工事についてふぐあいな工事はあったんか、ないんですよ。国はそういう懸念してるかも知れへんけども、もう既に積算はやってるし、不良な工事はないわけなんですよ。それを改めてそんなことを言われたって、ないものを検証してますいうふうな、改善をしてますという課題もないのに何を改善するんかという話なんですよね。あわせて技術力の向上とか、積算能力の向上とか、積算能力の向上というのは、何の積算能力かと言ったら、さっきも言うたように最低制限価格をいかに割り出すかという、もうそれしかないわけなんですよ。そして事後公表やから職員に対して最低制限価格は幾らなんかという働きかけはないと言いはったけども、そういうのはどうやって検証するんですか。どうやって確認するんですか。そんなことも確認でけへんわけですわ。要は原課に聞いて、いやありませんわって言うてそれだけで終わりでしょ。そんなことが検証もできないようなことを今やってるというふうに言わざるを得ないんですね。今答弁の中で、僕が問うたことの内容について、何ら具体的な有効だとか、いやそれは認識違いますよというふうな言いはったけど、それもとんちんかんなこと言いはったけどもね、ということなんですよ。答弁は要りませんので、これについては本当に真剣にそれこそ試行実施をこのまま続けるかどうかというのをきっちり検証してもらって結論を見出していってほしいと思います。以上です。 ○後藤 委員長  以上で、通告による質問は終わりました。  これをもって所管事項に対する質問を終了いたします。  以上をもって本委員会の審査は全部終了しました。長時間にわたり慎重かつ熱心に御審査賜り、まことにありがとうございました。  閉会に当たり、宮本市長の御挨拶があります。 ◎宮本 市長  閉会に当たりまして、一言御礼申し上げます。  委員各位におかれましては、慎重に御審査賜り、まことにありがとうございました。一部原案どおりの御決定をいただくことはかなわず、結果につきましては真摯に受けとめてまいります。  今後、本会議におきましても、慎重なる御審議を賜りたく、よろしくお願い申し上げまして、まことに簡単ではありますが、閉会の御挨拶とさせていただきます。  まことにありがとうございました。 ○後藤 委員長  これをもって本委員会を終了いたします。  ありがとうございました。                                  以  上                           総務建設常任委員会                           委員長 後 藤 太 平...