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平成27年 3月16日民生常任委員会-03月16日-01号

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  1. 門真市議会 2015-03-16
    平成27年 3月16日民生常任委員会-03月16日-01号


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    平成27年 3月16日民生常任委員会-03月16日-01号平成27年 3月16日民生常任委員会       平成27年 第1回定例会            民生常任委員会記録 〇開催日  平成27年3月16日(月) 〇会議時間 開会 午前10時00分 ~ 閉会 午後4時20分 〇開催場所 委員会室 〇出席者氏名 ・出席委員(7名)  委員長  佐藤 親太   副委員長  武田 朋久  委 員  鳥谷 信夫   委 員   豊北 裕子  委 員  井上まり子   委 員   五味 聖二  委 員  田伏 幹夫 ・説明のために出席した者  副市長     北村 和仁   副市長       川本 雅弘  市民生活部長  市原 昌亮   市民生活部管理監  足立 光晴  保健福祉部長  下治 正和  その他関係職員 ・職務のために出席した議会事務局職員
     局長   吉田 清之   次長    坂本  裕  課長   山下 貴志   課長補佐  隈元  実  係員   黒崎 智彰   係員    山下 真介 〇付託議案  1 議案第3号  くすのき広域連合規約の一部変更に関する協議について  2 議案第13号  門真市廃棄物の減量推進及び適正処理等に関する条例の一部改正について  3 議案第17号  平成26年度門真市一般会計補正予算(第6号)中、所管事項  4 議案第18号  平成26年度門真市国民健康保険事業特別会計補正予算(第5号)  5 議案第20号  平成27年度門真市一般会計予算中、所管事項  6 議案第21号  平成27年度門真市国民健康保険事業特別会計予算  7 議案第25号  平成27年度門真市後期高齢者医療事業特別会計予算  8 議案第27号  平成26年度門真市一般会計補正予算(第7号)中、所管事項  9 議案第28号  平成27年度門真市一般会計補正予算(第1号)中、所管事項 〔議案第3号「くすのき広域連合規約の一部変更に関する協議について」〕 ◎下治 保健福祉部長  ただいま議題に供されました議案第3号、くすのき広域連合規約の一部変更に関する協議につきまして御説明申し上げます。  議案書の7ページをお願いいたします。本件につきましては、介護保険法施行令の一部改正に伴い、所得の少ない第1号被保険者についての保険料軽減に係る経費を関係市が負担することとなり、地方自治法第291条の3第3項の規定により、くすのき広域連合規約の一部を変更することについて関係市と協議するに当たり、同法第291条の11の規定により議会の議決を求めるものであります。  具体の変更内容につきましては、議案書8ページから9ページに記載のとおりでございます。  なお、附則といたしまして、規約の施行日を平成27年4月1日としております。  以上、まことに簡単ではございますが、議案第3号の説明とさせていただきます。何とぞよろしく御協賛賜りますようお願い申し上げます。 ○佐藤 委員長  説明は終わりました。  これより質疑に入ります。 ◆武田 副委員長  おはようございます。この当該の議案について質問させていただきます。  まず、この規約の一部変更の経緯、どのような経緯でしたでしょうか、お答えください。 ◎山本 高齢福祉課長  規約の一部変更の経緯についてでございます。くすのき広域連合の構成市の負担金につきましては、事務関係経費介護認定関係経費保険給付費関係経費地域支援事業関係経費を規定しておりますが、今般の介護保険施行令の一部改正に伴い、所得の少ない第1号被保険者についての保険料を減額することとなり、その経費を構成市が負担することとなるため、規約の変更を行うものでございます。 ◆武田 副委員長  ところで、来期、第6期の介護保険計画における保険料はどのくらいになるのか、ちょっと教えていただいていいでしょうか。 ◎山本 高齢福祉課長  現在の第5期介護保険事業計画期間基準保険料は、4998円となっておりますが、第6期では現行より3割程度の引き上げになるであろうと聞き及んでおります。 ◆武田 副委員長  ありがとうございます。  くすのきの議会のほうが終わってないんで、そういう御答弁なんですが、ざっくり言って5000円程度から6500円に一気に上がっていくという話だと思います。ちょっと僕の手元の資料で言いますと、日本の中で最も介護保険料が高いところって御存じですか。  新潟の関川村という村が第5期ベースですけれども6680円。来期、結局くすのきで6500円ということは、想像の中、確定値ではないんであれですけれども、日本国内、全国を見てもかなり高いほうの保険料になっていくのかなという認識に立たないといけないのかなということを含めて、この第6期の介護保険事業計画の中での施設整備、どういうふうになっているのか、お教えいただけますか。 ◎山本 高齢福祉課長  第6期の介護保険事業計画の計画素案によりますと、80床の介護老人福祉施設を門真市域に1カ所、29床の地域密着型介護老人福祉施設を守口市域に1カ所、ツーユニット18床のグループホームを守口市域に2カ所、四條畷市域に1カ所整備することとなっております。 ◆武田 副委員長  ありがとうございます。  正直言いますと、施設整備、かなり予定されているということだと思うんですけれども、確かに実際問題、直近でいえばいわゆる2025年問題、第1次ベビーブームの方々が後期高齢者になっていく中で、施設整備って大事だと思うんです。これは必要性がある話だと思うんですけれども、先ほど申し上げたように、国内でもかなり高いほうの保険料になっていく。その中で施設整備をするとどうなりますかというのは、もう大概皆さんおわかりになりますよね。当然、はね返ってきて保険料にオンしてくるわけです。  果たして、だから我々議員という立場からいうと、市民の方々の負担を一気にふやしてしまうような発想でやっていいのか。ただ、それとも確保しないといけないという課題がありますという中で、この施設整備が今、来期出てきていると。これは非常に大事な問題であるということを述べさせていただきながら、もう一ついわゆるサ高住、サービスつき高齢者住宅の整備状況についてお教え願えますでしょうか。 ◎山本 高齢福祉課長  平成27年1月31日現在の大阪府の資料によりますと、くすのき広域連合管内では18施設805戸整備されております。内訳といたしましては、守口市域に12施設514戸、門真市域に5施設241戸、四條畷市域に1施設50戸となっております。 ◆武田 副委員長  ありがとうございます。いわゆるサ高住、これも皆さん御存じのとおり、これは介護保険事業内の話ではなくて、いわゆる高齢者向けの住宅政策の中でやっていることであると。  今御答弁いただいたような内容で整備されているんですけれども、サ高住というのは、先ほど申し上げたように住宅政策の中でやっているんですが、介護保険制度の中でも特定施設として扱うことができるという規定もあります。かつその特定施設として扱えるならば、介護度が非常に高い方たちもある程度収容できる中で、先ほど申し上げた施設整備の話もあるということを考えますと、正直、くすのきの広域を組んでいて、スケールメリットという部分もある。  ただ、その一方で地域包括ケアシステムは、法令上、市町村という名前で保険者と言ってくれてない。かつ保険料が6500円に迫る勢いの中で、国内でかなり高負担になっている。ただ、施設整備もしなきゃいけないというような状況を考えたときに、今回なかなか時間がなくて、くすのきの中でどういう議論ができるのかという話はあるとは思うんですけれども、今後いろんな形で整理していかないといけないんではないかと。私の中でこの介護保険をどう維持していくのか、高齢者の方のサービスをどう考えていくのかというのは、もう正直、決断というか、分岐点になってくるのが来年度以降であるということを述べさせていただいて、質問を終わります。 ○佐藤 委員長  ほかに質問はありませんか。 ◆豊北 委員  豊北です。よろしくお願いします。  今回、低所得者の保険料の軽減を図るための一部変更に関する協議なんですけれども、低所得者の保険料の軽減というのは、どういった内容になっているのか。対象の階層、人数、軽減額について具体的な説明をお願いいたします。 ◎山本 高齢福祉課長  このたびの軽減措置の対象につきましては、第1号被保険者のうち、介護保険施行令の一部改正により、所得段階別において新たに第1段階に区分される現行の第1段階と第2段階の方が対象となり、具体には生活保護受給者または老齢福祉年金受給者市民税非課税世帯の人と、世帯全員が市民税非課税であり、本人の合計所得額課税年金収入額の合計額が80万円以下の方となります。  軽減の内容は、保険料基準額に乗ずる割合を現行の5割及び5.5割について4.5割に軽減するものでございます。対象者数は、平成26年4月1日を基準とし、同年12月17日時点の異動等を反映した人数で9731人となり、第1号被保険者のうち、おおむね3割弱の人が該当されることとなります。1人当たりの軽減額は、現行の保険料基準月額4998円で試算いたしますと、第1段階で250円、第2段階では500円の減額となります。 ◆豊北 委員  今回の軽減策で、およそですけれども、1段階で250円から500円の減額になるということなんですけれども、国・府・市の負担割合はどのような額になっているんでしょうか。よろしくお願いします。 ◎山本 高齢福祉課長  低所得者保険料軽減負担金といたしまして、国2分の1、府4分の1、市4分の1の負担となるものでございます。  軽減に係る本市の歳出につきましては4087万円で、その財源内訳といたしまして、一般財源が1021万8000円、国・府の負担金が合わせて3065万2000円でございます。 ◆豊北 委員  国・府・市の負担の合計が4087万円、この4087万円によって現在の1段階と2段階の階層の方がそれぞれ250円、500円軽減されていくということです。  しかし、軽減されたとしても、くすのき広域連合の第6期介護保険事業では、標準額が6500円、6900円、こういうふうに言われていることから、第1段階の方は軽減されても、6900円で計算してみますと、月額3105円となって、今の月額2499円より606円、年間で7272円の増額となります。焼け石に水とはこんなことを言うのではないかなと思います。国の負担率を上げないことには、高い介護保険料に高齢者の暮らしは押し潰されてしまいます。  今後も保険料は増額となることが予想されていますが、今後の保険料軽減策について、わかる範囲でお答えください。 ◎山本 高齢福祉課長  このたびの保険料軽減強化は、介護保険法施行令の一部改正に伴う措置といたしまして、消費税増税による公費を投入し、実施されるものでございます。消費税率10%への引き上げが行われる平成29年4月からは、市町村民税非課税世帯全体を対象とした軽減措置を実施する予定と聞き及んでおります。 ◆豊北 委員  今後の消費税10%の増税で市町村民税非課税世帯全体が軽減措置されるとのことですけれども、軽減措置の額よりも全ての消費にかかってくる消費税の合計額がはるかに多くなることはわかっていることで、もともとの国の負担割合を上げて全体の保険料を下げ、払える保険料にするということを国に求めていただきたいということを要望して、質問を終わります。 ○佐藤 委員長  ほかに質疑はございませんか。             〔「なし」と呼ぶ者あり〕  質疑なしと認め、質疑を終了いたします。  これより議案第3号を採決いたします。  本案は、原案のとおり決することに御異議ございませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  異議なしと認めます。よって議案第3号は、原案のとおり可決すべきものと決しました。 ───────────────────────────────────── 〔議案第13号「門真市廃棄物の減量推進及び適正処理等に関する条例の一部改正について」〕 ◎市原 市民生活部長  ただいま議題に供されました議案第13号、門真市廃棄物の減量推進及び適正処理等に関する条例の一部改正につきまして御説明申し上げます。  議案書73ページをごらん願います。本議案は、市の指定場所から資源物を持ち去る行為を禁止するとともに、当該行為に係る禁止命令に違反した者等に対して罰金を科するため、所要の改正を行うものであります。  具体の改正内容につきましては、議案書74ページから75ページまでに記載のとおりであります。  附則といたしまして、本条例の施行日を平成27年10月1日とするものであります。  以上、まことに簡単ではございますが、議案第13号の説明とさせていただきます。何とぞよろしく御協賛賜りますようお願い申し上げます。 ○佐藤 委員長  説明は終わりました。  これより質疑に入ります。 ◆鳥谷 委員  今回のこの条例改正提案の目的、そして条例案の策定の経過について教えてください。 ◎橋川 環境政策課長  今回の条例改正を提案させていただきました目的といたしましては、資源物を持ち去る行為は、市民の皆様と協働で築き上げてきた、分別から収集、売却に至るリサイクルシステムを脅かすものであるとともに、市民の安全・安心の観点からも当該行為を放置できない状況であり、その売却益は、市の貴重な財産ともなっていることによるものであります。  また、条例案の策定経過といたしましては、先進市の事例を多数検証しましたところ、罰則を規定し、効果を上げている事例が多数確認でき、あわせて近隣市が20万円以下の罰金を規定していることから、持ち去り行為者の流入を防ぐ効果等も期待し、本市においても同様の罰則を設けることが妥当であると考え、大阪地方検察庁及び大阪府警本部と罰則に関する協議を重ねてまいりました。また、パブリックコメントを実施し、市民の皆様に広く意見を求めてまいったところであります。 ◆鳥谷 委員  この市の指定場所から資源物を持ち去る行為を禁止するということで、この指定する集積場所から資源物の持ち去り行為を禁止する規定、これを設けていますけれども、集積場所とはどこを指すのか。また、本市域内であっても集積場所以外から資源物持ち去り行為に関しては禁止されていないのかどうか、お聞かせください。 ◎橋川 環境政策課長  集積場所に関しましては、現在、実際にごみが排出され、収集を行っている場所で、ごみステーションの数が約2000カ所、個人宅前等を含めますと約4000カ所あり、これらの全てにつきまして、集積場所として指定してまいりたいと考えております。  また、指定した集積場所以外、すなわち地域の集団回収の集積場所、商店や自動販売機に設置されたごみ箱等に関しましては、本条例に規定する集積場所に当たらないことから、その場所からの持ち去り行為につきましては、本条例により禁止されるものではありません。 ◆鳥谷 委員  今回の条例改正では罰則規定を設けており、まず持ち去り行為の禁止命令を出して、その禁止命令に従わなかった場合に罰則を科すと、そういう方式を採用していますけれども、本市においてこの方式を採用した経緯及び罰則を適用するまでのプロセスについて聞かせてください。 ◎橋川 環境政策課長  先進市の事例等によりますと、資源物を持ち去る行為を条例に罰則を設けて規制する方法としましては、おおむね二つあります。資源物の持ち去り行為そのものに対して罰を科す直罰方式と、まず持ち去り行為の禁止を命令し、その禁止命令違反に対して罰を科す命令前置方式であります。  本市におきまして命令前置方式を採用することとした理由といたしましては、先進市の事例を研究する中で、禁止命令等の事前手順が必要なく、一度の違反行為で罰則を科すことができる直罰方式ではなく、一定の常習性のある継続的な持ち去り行為者を罰するべきという考えから、罰則の適法性、有効性が判決のように示されている命令前置方式を採用するものであります。  また、罰則を科するまでのプロセスにつきましては、まず持ち去り行為を行う者に対して、口頭及びチラシでの注意等を行い、それでもさらに当該行為を継続した場合に、持ち去り行為の禁止命令を発します。その命令に違反した場合に、違反者を告発することを考えております。 ◆鳥谷 委員  こうしたものを持ち去るというのは、刑法では窃盗罪、また占有を離れたら占有離脱物横領罪とかありますけども、そうしたこの条例で罰則を規定するに当たってさまざまな議論をされたと思いますけれども、違反者のみならず違反をさせた者も罰すると。この両罰規定を設けた経緯についてお聞かせください。 ◎橋川 環境政策課長  持ち去り行為が多数発生している地区において、実地調査を行った結果、自動車を利用した組織的と見られる古紙の持ち去り事案が見受けられ、この際には急発進や逆走行を行うなど、交通法規を無視する乱暴な運転等も確認いたしました。これらの行為を規制することは、地域の安全・安心を守る意味においても重要なことであると考えております。  また、他市の事例において、古紙の持ち去り事案で古紙リサイクル業者が関与しているケースもあると聞き及んでおります。これらのことから、違反者のみならず違反をさせた者についても罰則を科することが組織的な違反行為について規制できるものと考え、両罰規定を設けるものであります。 ◆鳥谷 委員  今、言われました自動車を利用した組織的と見られる古紙の持ち去り事案が見受けられた。私も実際、その資源物を回収している人から相談を受けました。話を聞くと、吹田に業者がいて、そしてこの門真市内にその業者が家を借りている。そこに住んでいる。門真市民ではなく、聞いてみたら吹田の市民やということで、そして自動車を借りて門真市内を、門真とかそこからほかの市も行くかもしれませんけども、そして自動車を借りていると。借りたお金、ガソリン代、それを全部業者に支払わなければならない。だから、それ以上の資源物を回収していかなきゃいけない。そして、現状を聞くと、そのまま資源物が少なくて借金となっていく。そこから逃れられない。そういう実態があります。実際、切実にそこから逃れるための相談も受けました。  こうしたことをやっぱり放っておくというわけにはいかないと思います。条例でこういう罰則を規定するのみでは、実効性が十分担保されるとは言いがたいと思いますし、そこで実効性を保つためにも、具体的な担保策について聞かせてください。 ◎橋川 環境政策課長  まず、条例の実効性を担保する方策として、本市の条例において資源物の持ち去りを禁止し、罰則を設けていることを周知、啓発することが重要であると考えており、ホームページや広報紙による啓発や、ごみ集積場所への啓発プレートの設置を予定しております。また、条例施行に合わせ巡回パトロール民間事業者に委託するとこにより実施し、2人1組で持ち去り行為者の発見、注意喚起等を行うこととしております。なお、禁止命令から告発に至る事務については、市職員での対応を予定しております。  いずれにいたしましても、市民の皆様と協働で築き上げてきた分別から収集、売却に至るリサイクルシステムが脅かされることのないよう、また市民の皆様の安全・安心な生活を守る観点からも、適切に対応してまいりたいと考えております。 ○佐藤 委員長  ほかに質疑はありませんか。 ◆五味 委員  鳥谷委員の質問と少し重なる部分もあると思うんですが、私のほうからも質問させていただきたいと思います。  この条例に関しては、昨年、民生常任委員会でも視察に行かせていただきまして、いろいろと問題点とか、今後課題になるだろうというところ、いろいろとお伺いをしてまいりました。  今回、この資源物の持ち去りということの条例について、やっぱり資源物といえどもお金になるものでありますから、それはしっかりと門真で市が回収した中でその利益というのは市民に還元されるべきだろうというふうに思っております。  まず、1点目ですが、資源物の持ち去り行為を規制するに当たって、巡回パトロールを実施するとのことですけれども、この実施頻度及び実施の時間帯について、現時点でどのようにお考えか、お聞かせください。 ◎橋川 環境政策課長  巡回パトロールにつきましては、資源物の持ち去り行為が早朝に発生している傾向から、午前6時ごろからのパトロールの実施を予定しております。また、実施頻度といたしましては、毎週1回程度、資源物が排出される日に実施することを考えております。 ◆五味 委員  週1回程度、これは回収日ですね、それに巡回するのが当たり前の話なんですけども、以前、私、朝方ですかね、何か物音がして外に出たら、トラックで朝の4時ごろ新聞とか雑誌を持ち去っている業者を見かけたことがありまして、非常に早い時間帯に回収に回っていると。これは夜中のうちに資源物というか、紙とかそういったところを出しているというところがあるんで、そんな時間に回っているということでしょうけども、今後この時間帯についても若干考えていくべきではないのかなと。6時、早いですけども、取りに来る業者というのはもっと早く出ているんで、ここはちょっと考えていってもらえればなというふうに思ってます。  次に、資源物の持ち去りの禁止を周知するために、啓発プレートを作成して集積場所に設置するとのことですけれども、どのような場所にどの程度設置するのか、また集積場に回収ボックスを設置するなどの方法をとることでも持ち去りの抑制に効果的と考えますが、どのように考えておられるのか、お聞かせください。 ◎橋川 環境政策課長  啓発プレートの設置についてでありますが、現在ごみの集積場所は市内に約4000カ所ございます。そのうち、ごみステーションとして活用され、既に回収曜日、分別等啓発看板の設置を行っている集積場所約2000カ所に設置していく予定でございます。  なお、回収ボックスの活用につきましては、適正な管理がなされていることによる持ち去りの抑止効果のほか、ごみの散乱対策にも有効であるとは認識しておりますものの、設置主体の調整や設置場所等の課題もありますことから、現状での設置は予定しておりません。 ◆五味 委員  回収ボックスがあれば、持ち去りされにくくなるというふうには思っているんですけども、狭いところでボックスがあれば、より狭くなってしまうと。通行の邪魔になってしまうとか、そういったこともある場所というのははたくさんあると思うんで、なかなかそういうわけにはいかないとは思うんです。  ごみと一言で言えばそうなってしまいますけども、これは資源ですので、なるべく持ち去りができないような形で、今回先ほども質問ありましたけど、罰則規定という罰金ですね。これがあることによって業者の抑止には十分つながるというふうには思っておりますし、前回私もそういうところを目撃して、その業者に対して罰則規定があれば、何で持っていくんやというふうに強く話ができるかもしれないですけども、それがなければ、やっぱりなかなかそういうわけにもいかないですし、市民の方にも協力というものを願っていかなければいけないのかなというふうに思うんです。
     この資源物の持ち去りを減少させていくためには、排出者である市民の皆様の協力が不可欠であると。市民との協働によってこの目的を達成すべきだと考えるわけですけれども、特に市が回収した資源物の売却益や市の貴重な財産となっていること、いつごろにごみ出しすれば持ち去られにくくなるかの情報提供などで協力を求めていくことというのは、大変有効と考えているんですが、この点はどのように考えているのか、お聞かせください。 ◎橋川 環境政策課長  資源物の持ち去り行為を減少させていくためには、市と市民の協働が重要であると認識しております。具体的には、委員御指摘のように、市が回収した資源物の売却益が市の貴重な財源となっていることの周知や、ごみ出しの時間について、その理由も御理解いただく中で排出する時間を工夫していただくことが大変有効であると認識しております。  いずれにいたしましても、市民の皆様と協働で築き上げてきた分別から収集、売却に至るリサイクルシステムが脅かされることのないよう適切に対応してまいりたいと考えております。 ○佐藤 委員長  ほかに。 ◆豊北 委員  今回の資源物の持ち去り行為に対して、禁止が設けられる条例をつくっていくということは、いろんな苦情とか聞いている中では、一定仕方のないことかなと思います。  それで、今回の条例には罰則規定が設けられているんですけれども、罰則ではなくて注意喚起だけ、禁止しているというような規定を設ける、それで注意喚起をしていくというようなことでは、なぜ実効性が十分でないと判断したのか。これについてお答えください。 ◎橋川 環境政策課長  条例で資源物の持ち去り禁止を規定するだけや注意喚起のみであった場合は、実効性が十分でなく、抑止効果も薄いと判断したため、罰則を設けるものでございます。 ◆豊北 委員  こういった行為で実際ごみが減ったとか、そういった事例があるんでしょうか。 ◎橋川 環境政策課長  寝屋川市においては、当初罰則を設けておりませんでしたが、罰則を設けた結果、持ち去り行為が減少したと聞き及んでおります。 ◆豊北 委員  今、寝屋川市ではそういったことがあるということですけれども、大阪府内で条例をつくっている市があると思うんですけれども、罰金刑でないやり方をしているところはないんでしょうか。 ◎橋川 環境政策課長  注意喚起のみや氏名の公表というようなことで対応しているところもあると聞き及んでおります。 ◆豊北 委員  私は、こういった持ち去り条例を禁止している自治体が幾つあって、そのうち罰金刑を科していない、禁止だけをしているという自治体があるのかということを聞いているんです。 ◎橋川 環境政策課長  大阪府内を調べましたところ、9市が条例に持ち去り行為を禁止するという旨を規定しておりまして、そのうちの5市において罰則が設けられております。 ◆豊北 委員  私は罰則を規定していないところはないのかと聞いているんです。 ◎橋川 環境政策課長  罰則を規定していないところは、9市中、4市でございます。 ◆豊北 委員  それはどこの市なんですか。 ◎橋川 環境政策課長  阪南市、泉南市、高槻市、八尾市でございます。 ◆豊北 委員  そういうふうに罰金を科す、罰則をつけないでもやっている市が9市中、4市、約半数の自治体もあるわけですよね。罰金を科している自治体が5市ということですけど、この罰金を科している自治体においても、今まで罰則を科した事例があるんでしょうか。 ◎橋川 環境政策課長  大阪府内において、現在まで結果といたしまして罰則を実際に科したという例はないと聞き及んでおります。 ◆豊北 委員  そうですね。今お聞きしたように、大阪府下では罰金刑までいった自治体はないということなんですね。やはりこういった持ち去り行為を禁止していくという条例をつくるに当たって、こういった罰則、20万円以下の罰則とか両罰規定とかいろいろありますけれども、罰則ではなくて、やはり禁止しているんだと。門真市は禁止しているんだということをやはり周知させて、どのようにこの行為を皆さんで防いでいくかということを粘り強くやっていくべきものだと私は考えます。  以上です。 ◆武田 副委員長  今、大阪府下の事例だけだったと思うんですけれども、関東の事例とかは御承知でしたでしょうか、課長。 ◎橋川 環境政策課長  先進市を研究します中で、関東の事例につきましては、多数研究させていただきました。その中で、やはり判例等もございます罰則を設けているものが有効であるというふうに認識いたしまして、今回罰則を設けるというものでございます。関東のほう、先進と聞き及んでおりまして、数多く研究させていただきました。 ◆武田 副委員長  サンプルのとり方はいろいろあると思うんです。ただ、僕も研究させていただいて、関東でなされていることというのは、かなり大規模なグループが持ち去りをやっていると。関東では資源物の中に追跡装置を入れて、どこの業者に持ち込んでいるのかとかという研究というか調査もして、組織的になされていることを確認しているということもあります。  加えて、僕の聞く限り、まだ確認はできてないですけど、あくまで聞いた限りの話ですけれども、大阪に来ている持ち去り者、持ち去る方々というのは、大阪府下に限らず、遠いところだと、このあたり三重県からも来られているような話を聞いております。  ということは、サンプルの多い、少ないの話ではなくて、目的ですよね。地域の治安とか安心・安全という観点からいった場合に、この業者さんたち、早いもの勝ちというか、先に手をつけた人間のほうがそのごみを持っていくというようなルールの中で動いていらっしゃるという中で、先ほど質疑の中でもありましたけれども、通学時間帯にそういう方々がいた場合、一方通行を逆走する、信号を守らないというような方々がいたら、どういう考え方になりますかというのが、多分今回の条例改正の趣旨であるということに解釈しておりますので、ぜひともいろいろ研究して実効性も担保していただきたいなと要望しまして、質問を終わります。 ○佐藤 委員長  ほかに質疑はありませんか。 ◆鳥谷 委員  これ、先ほど聞きましたけども、罰則を設けると。そして、単に取れば、刑法であれば人の物を取ったら、そこで窃盗罪となってしまう。それでも、今回は取ってもそれをまた繰り返していく、繰り返していく。繰り返すことによって、やっぱり悪質になっていく。しかし、現実は、その取ろうとしている人も使われていると。一番それを操っている人が遠くにいる。  そうしたことを許すということはできないと思いますし、その遠くにいる人に罰則が及ばないと、物すごくやりやすい。うん、あそこの市は厳しい、自分に及んでくる。だから、こっちをと。そういう形で動き回っていると思います。  そういうことで、やはり罰則を設けていく。今、設けていないところとかそう言っても、やっぱりそういう業者が動いていきますので、そして動く人は、もう自分の生活のため、そしてそれをもとの、一番動かしているもとへ渡していくという形になっていると思います。  今回、策定していく中でも、その辺のところがいろいろ焦点を合わせて議論されたと思うんですけれども、いかがでしょうか。 ◎橋川 環境政策課長  先進市の事例を研究いたします中で、先ほど鳥谷委員、武田副委員長から御指摘ございましたとおり、GPSで追跡してみますと、そういう元締めのようなものがある等、いろいろ聞き及んでおりますので、そのようなことも念頭に入れて今回の条例を提案させていただいた次第でございます。 ◆鳥谷 委員  そういうことをしていく者は、組合からも排除していく、こういうのも全国の中ではあります。やっぱりしっかりと業者が正規のもとにおいて行っていくということが大事だし、それがモラルだと思います。  そうした中で、今回実効性、罰則を設けた以上は、実効性を保つためにパトロールも、やりたくはないけれども、やはりそうしていかなきゃいけない。他市との関係があると思います。門真市は緩いで、緩いでとなったら、ここへ集中してくるというのは、それはもう目に見えてますので、それほど現状はやっぱり厳しい状況があると認識しておりますので、私はこの条例、今回、もう大賛成ですし、しっかりこのあと実効あるものにしていただきたいことを要望しておきます。 ○佐藤 委員長  ほかに質疑はありませんか。 ◆井上 委員  先ほどの御答弁で、大阪検察庁とも協議をしたというようなことも言われているんですけれども、どのような協議をされたのか。また、公民協働が必要であるというようなことも御答弁されているんですが、そういった公民協働との関係についてどのように考えておられるのか、御答弁をお願いいたします。 ◎橋川 環境政策課長  まず、大阪地方検察庁との協議につきましては、本市の条例及び他市の条例等の内容につきまして、先方に照会させていただきまして、それで実際に最終告発ということになりますので、この手続がその後も適切に進むかどうかの確認を行わせていただきました。  それから、公民協働の観点につきましては、実際にごみをお出しいただきます排出者の皆さん、市民の方々等につきましては、やはり出していただく時間の工夫、それから我々に実際にどういう状況でどういう持ち去り行為がある等の情報もお持ちだと思います。そういうところをもとに我々、実効性ということで重点地域を決める等させていただくのに情報提供ということで、現在そういうことで公民協働という表現を使わせていただいて考えております。 ◆井上 委員  結局、告発ということが最終段階になるなというような、告発を先に考えるというような協議をされたように私は聞こえたんですけれども、結局、市民と市民を監視するというような、そういったことを行政がやっていいのかどうかということがまず考えられるんですよね。大阪府内でも刑事罰を科した例はないとなっておりますから、やはりその辺については、十分に考える必要があると思います。  今後、そのような条例が決まりましたら、市民同士の監視がさらに強まって、そしてさらにこの監視をするという悪循環を招くようなことが起こらないのか、危惧するところでございます。やっぱり地域会議等も開いていくということの中で啓発や啓発看板をつけていくというようなこともまず考えるべきやと。そういった考え方については、どうお考えなんですか。 ◎橋川 環境政策課長  まず、先ほど大阪地方検察庁との協議という段階で説明させていただきましたことにつきましては、あくまでも実際に大阪府内で実行された例がないということでございますが、最終段階と考えておりまして、我々は罰金刑に処するまでの流れといたしまして、まず口頭、それからチラシでの注意、それで継続した場合にまず命令ということで、何段階もの方法を考えております。告発を前提にさせていただくものではございません。 ◆井上 委員  今、告発を前提としないとはっきりおっしゃっておりますので、この罰金に関するものは必要でないと、こう考えます。指摘させていただきます。 ◆武田 副委員長  でしたら、この条例の制定趣旨というのは、直罰、罰することを目的としないというのであれば、多分法的な抑止効果を期待していると思われますけど、いかがでしょうか。 ◎橋川 環境政策課長  前提という表現、誤解を招いたかわかりませんが、先ほど武田副委員長から御指摘いただきましたように、抑止効果を狙ったものでございます。 ◆井上 委員  抑止ということなんですけど、先ほども言いましたように、抑止というのは抑止の連鎖が続くわけなんですよ。そういったことで、さらなる問題点が発生してくるわけなんですよ。まず、公民協働で啓発活動等すべきであることを指摘して、終わります。 ◆武田 副委員長  非常にプリミティブ、初歩的なことですけれども、今市内の分別は何種、どのくらいでしたっけ、制度、現状。 ◎橋川 環境政策課長  9種7分別です。 ◆武田 副委員長  そのごみを出すのはどなたでしょうか。市民の方でしょうか。 ◎橋川 環境政策課長  市民の方々及び事業者の方々と認識しております。 ◆武田 副委員長  市民の方に協力していただいて成立しているリサイクルシステムですよね。これは公民協働ですよね。どうでしょう。 ◎橋川 環境政策課長  市民の皆様の御理解と御協力のもとに進めさせていただいておりますリサイクルシステムでございます。 ◆武田 副委員長  重要な公民協働ということに対する持ち去りということは、かなりこれは我々市として市民と一緒にやっているリサイクルシステムに対する挑戦というか、そういう類いの行為に当たるという認識に立ってよろしいでしょうか。 ◎橋川 環境政策課長  市民の皆様と協働で築き上げてまいりました分別、それから収集、それから売却に至りますリサイクルシステムを脅かす行為であると認識しております。 ◆武田 副委員長  そうですね。公民協働ということを前提にして、市民の方々をどういうふうに、守ると言ったら言葉が強いかもしれませんけれども、地域の治安や安全・安心を確認するというようなことで今回の条例改正があると、私、認識しているところを述べまして、質問を終わります。 ○佐藤 委員長  ほかに質疑はありませんか。             〔「なし」と呼ぶ者あり〕  質疑なしと認め、質疑を終了いたします。  ここで豊北委員及び井上委員から、本案に対しまして修正案の申し出がありますので、事務局に配付させます。 〔修正案配付〕  ただいま本案に対し、豊北委員及び井上委員からお手元に配付のとおり修正案が提出されました。これより修正案の提案理由の説明を求めます。 ◆豊北 委員  それでは、私から修正案を読ませていただきます。  議案第13号、門真市廃棄物の減量推進及び適正処理等に関する条例の一部改正についてに対する修正案です。  議案第13号、門真市廃棄物の減量推進及び適正処理等に関する条例の一部改正についてに対する修正案を門真市議会会議規則(昭和35年議会規則第1号)第66条の規定により提出する。  平成27年3月16日、民生常任委員会委員長佐藤親太様、提出者民生常任委員会委員豊北裕子、委員井上まり子。  それでは、提案理由を説明させていただきます。  門真市廃棄物の減量推進及び適正処理に関する条例の一部改正について修正案の提出理由を説明させていただきます。  近年、市民から出された資源ごみを市が収集する前に市及び市が指定する業者以外の者による持ち去り行為が発生しており、このような行為によって市民による分別の意識の低下等、行政と市民による円滑なリサイクルシステムが阻害されることにもなりかねない状況となっていることから、このような行為を防止するためには、門真市廃棄物の減量推進及び適正処理に関する条例を一部改正し、持ち去り行為を禁止することについては、現時点では一定やむを得ないことだと考えます。  しかし、本来、持ち去り行為の根絶は、罰則規定を設けるのではなく、パトロールや啓発の看板を設置するなどの啓発をするなど、公民協働での粘り強い働きかけの中で進めるものだと考えます。大阪府内43市町村のうち、持ち去り条例を実施している自治体は9市です。そのうち罰則規定を設けていない自治体は、泉南市、阪南市、八尾市、高槻市の4市であり、先日、高槻市を除く各市の自治体の担当者にお聞きしますと、持ち去り行為は減少しており、特に今の条例のままで問題ないとの回答をいただきました。よって、本条例の一部改正には、罰則規定を削除した修正案を提出するものです。  それでは、裏面をごらんください。原案の罰則第21条「第10条の4の規定による命令に違反した者は、200,000円以下の罰金に処する。」。両罰規定第22条「法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同条の罰金刑を科する。」。  修正案では、これを削除したものとしています。  以上、説明とさせていただきます。よろしく御賛同いただきますように、よろしくお願いいたします。 ○佐藤 委員長  説明は終わりました。  質疑はありませんか。 ◆鳥谷 委員  今、共産党豊北委員、井上委員から修正案が出ました。罰則を取るということなんですけれども、聞きたいことは、現実この資源回収、市民の人、1回、2回じゃなくてやっぱり繰り返していく。この目的は、先ほど述べられました。そして、そういうリサイクルシステムを守っていく。  現状は、先ほど言いましたように、門真の中で近くやったら石原町にも借りてます。業者が借りている。1部屋だけじゃない。借りてそこから回る。そして、回収していく。もう門真がどんどん荒らされます。もう寝屋川は厳しい。今拠点になっているかもしれません。  そんな状況があり、資源物の値段がまたこれ上がっていくとなれば、本当にその回っている人に注意しても、その人は使われている、そういう現状がある。こういう厳しい現状を認識されているのかどうか。そして、単に注意だけで済むと思われるのか。こういう現場の本当に厳しい状況をしっかりと把握していくことが大事ですけども、その点についての認識はどうでしょうか。 ◆豊北 委員  有価物、資源物が上がっているということについては、そういったことで業者とかそういうところが取りにくるということ自体は、私はいけないことだと、禁止することだと考えます。ですから、門真市の自治体としての役割というものを考えなければならないと思うんです。ということで、今回は禁止、そしてそれを啓発する行為、それで私はいいと思います。 ◆鳥谷 委員  今回の特にこの両罰規定、ここはすごくやっぱり重要だと思います。実際、いろんな犯罪でもそうです。やっぱり黒幕がいる。そこを抑えない限り、なかなか犯罪はなくならない、繰り返される。そういう中で、私たちは今門真市、その近辺、隣の守口市、寝屋川市とかいろいろあります。  ごみを持ち込みするにしても、値段が安かったらそこへ集中してきます。だから、常にその周辺の自治体と歩調を合わせていくということはすごく大事だと思いますし、こういう一番動きやすい状況、そういうのをやっぱりしっかりとこの辺のところを見て、そして資源物が高騰していったらもっともっと激しくなっていく。この辺の厳しい現状、これを今、単に注意、それだけで済まない。  これは今までいろいろありますし、これからも検討していく中において、今やってなくてもそういうところへどんどん、どんどん流れていく。この辺をしっかり見ていかないといけないと思いますし、これから私たちは市のリサイクルシステム、これをやっぱり守っていかなきゃいけない。この守るということが大事であって、そして必要なものは条例としていくということになるんですけれども、そういう実態、その辺をいま一度しっかりとやっぱり見ていただきたいなと。  現場が見えない限りは、本当に大きな失策をしてしまうと思いますので、その点に関して、単に注意だけで、注意喚起だけで済むのかどうか。人のモラルに訴えられるだけで済むことなのかどうか。その辺の現実をしっかり見たときに、この両罰規定というものはやっぱり必要である。その人はここにはいない。回っている人も門真市民じゃない。そして、その人も川を越えた向こうにいる。そこに注意をどのようにして喚起していくのか。そういう実態があるという厳しい現実、それについてもう一度お答えください。 ◆豊北 委員  先ほども申し上げましたように、大阪府内では条例をつくっている9市のうち4市は、こういった罰則規定を設けずに今現在やっていて、問題ないということを私は聞いております。そして、やはり自治体としての役割は、啓発して市民は資源物を大事にしている、回収していくことに心を砕いているというところをやはり市民お互いに、業者もお互いにわかり合っていく。それを禁止するという行為だけで、私は、禁止する、そしてそれを喚起していく、注意していく、こういったことで減少していくものだと考えます。 ○佐藤 委員長  意見が平行線ですので、あれでしたらもう採決で。 ◆鳥谷 委員  今、そう思ってました。これ以上言っても意見は平行線だと思いますし、現実を一番、私たちも現場をいかにしっかり見ていくかということがやっぱり大事だと思いますし、いろんなことにおいてもしっかり現場の、そしてその意見、そして状況、そういうのをやっぱり把握していくということは、物すごい大事だと思います。そうした中で、今回この両罰規定を設けている。そして、告発が目的じゃない。本当に注意、いかに抑止するか。ここについて考えられた本案だと思いますので、罰則をとっていくのはとんでもないと思います。これはもう意見だけにしておきます。 ○佐藤 委員長  ほかに質疑はありませんか。 ◆井上 委員  罰則とか両罰規定を設けて抑止力をつけるというようなことだと思うんですけれど、今話聞いてましたら。その抑止力の問題なんですけども、その抑止力によって…… ○佐藤 委員長  井上委員、答弁者ですから。質問がないのに…… ◆井上 委員  質問されてないんですか。 ○佐藤 委員長  されてないんです。今御意見だけでしたので。それでよろしいですか。  ほかに質疑はありませんか。             〔「なし」と呼ぶ者あり〕  質疑なしと認め、質疑を終了いたします。  次に、討論を行います。 ◆武田 副委員長  議案第13号、門真市廃棄物の減量推進及び適正処理等に関する条例の一部改正の原案に対して賛成の立場から討論いたします。  今般、本条例改正に関して理事者の方々から説明を頂戴しておりますが、そもそも今回の条例の改正は、市民を罰しようとか、厳罰に臨もうという類いの改正ではないということがその趣旨であると私は解釈しております。つまり、さまざまなシミュレーションや先進市の事例等を考究することにより、その真摯な政策立案過程を経て論理必然的に法的な抑止力の効果を期待して論理構成をされている条例改正であります。  質疑の中でも明確になっていますが、近隣市において本市と近しいリサイクルシステム、つまり市民の方々に分別回収をお願いしているところでは、分別の曜日に合わせて持ち去り者が行けば、当然効率よく持ち去り行為が可能となります。そこの市において、罰金つきの条例ができ、本市で罰金がなければ当然持ち去り者は罰金のないほうへ流入するということは、水の高きから低きに流れる摂理と余り変わらない状況と言えるでしょう。  また、直罰方式ではなく、命令前置方式を採用していることから、占有離脱物横領や窃盗といったことを直截に罰することを目的とするのではなく、規範化を誘導するために持ち去り行為への禁止命令に対する違反に対して罰金を科すという、あくまでその目的は規範化であります。  また、持ち去り行為者は、グループを形成する場合もあるということから、両罰規定を設けて、直接的な持ち去り者のみならずそれを指示した人物に対しても罰金を科すことが可能となるよう条項が整理されています。  もとより私は、議会における意見の多様性を尊重するものであります。しかしながら、法治主義における法の形成過程というのは、実質法治と形式法治の違いから類推できるように、その法に対する真摯な態度から醸成されなければならないこともまた事実であります。  法治主義における法、この場合は条例でありますが、その立法過程をつかさどる議会としては、当然に提案されるべき内容については、必然的に要請される思考量、考える量というものがあり、予算を伴うものである場合には、国の補助金等の財源的な措置についても、陳情活動などの働きかけを含めた政策立案過程が伴わなければ、市行政に対する議会としての責務を全うしていると言えるのでありましょうか。
     何度も申しますけれども、意見の多様性を私は認めております。しかしながら、その前提は、今述べたような真摯な政策立案過程を経たものについてであり、思考量を伴わないことについて、意見の多様性として認知することは、法治主義の原則及び民主的な意思決定過程を経る議会において、非常に危険な提案があると言わざるを得ないと考えます。  よって、今回の条例改正については、その内容における客観的事実との整合的論理構成の不可避的帰結とその政策立案過程における思考量に対する客観的な比較において、当然に原案どおり可決されるべきであると意見を表明させていただきます。  以上です。 ◆井上 委員  ただいま提出をいたしました門真市廃棄物の減量推進及び適正処理等に関する条例の一部改正の修正案に対しまして賛成、また原案に対しまして反対の立場で討論をさせていただきます。  近年、資源物の持ち去り行為に苦情があることは事実ですが、このような行為を防止するためには、パトロールや啓発の看板を設置するなどの啓発をしていくことなど、公民協働で粘り強く進めるべきです。また、持ち去り条例を実施している大阪府内自治体9市のうち、罰則規定を設けていないのが八尾市、高槻市、阪南市、泉南市の4市で、当議員団が高槻市を除く各市の担当課に対して聞き取り調査をした結果、持ち去り行為は減少しており、特に今の条例のままで問題ないとの回答があり、罰則規定は不要と考えます。  よって、罰則規定を外した本修正案に賛成し、原案には反対するものです。高槻市におきましては、名前の公表というようなこともやっているということで、罰則については聞き取りができませんでした。  以上です。 ○佐藤 委員長  これをもって討論を終了いたします。  これより議案第13号を採決いたします。  まず、本案に対する修正案について、起立により採決いたします。  本修正案に賛成の委員の起立を求めます。               〔起 立 少 数〕  起立少数であります。よって修正案は、否決すべきものと決しました。  次に、原案について起立により採決いたします。  原案に賛成の委員の起立を求めます。               〔起 立 多 数〕  起立多数であります。よって議案第13号は、原案のとおり可決すべきものと決しました。 ───────────────────────────────────── 〔議案第17号「平成26年度門真市一般会計補正予算(第6号)」中、所管事項〕 ◎下治 保健福祉部長  ただいま議題に供されました議案第17号、平成26年度門真市一般会計補正予算第6号中、本委員会の所管事項につきまして御説明申し上げます。  議案書102ページ及び103ページの第1表歳入歳出予算補正をお願いいたします。  103ページの歳出から御説明申し上げます。  3款民生費、4項国民健康保険費の4305万7000円の追加につきましては、財政安定化支援金の確定に伴うものであります。  次に、102ページの歳入について御説明申し上げます。  18款諸収入、5項雑入の1046万9000円の追加につきましては、平成25年度後期高齢者医療広域連合療養給付費負担金精算金を計上いたしております。  以上、まことに簡単ではございますが、議案第17号中、本委員会の所管事項の説明とさせていただきます。何とぞよろしく御協賛賜りますようお願い申し上げます。 ○佐藤 委員長  説明は終わりました。  これより質疑に入ります。             〔「なし」と呼ぶ者あり〕  質疑なしと認め、質疑を終了いたします。  これより議案第17号中、所管事項を採決いたします。  本案は、原案のとおり決することに御異議ございませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  御異議なしと認めます。よって議案第17号中、所管事項は、原案のとおり可決すべきものと決しました。 ─────────────────────────────────────  〔議案第18号「平成26年度門真市国民健康保険事業特別会計補正予算(第5号)」〕 ◎下治 保健福祉部長  ただいま議題に供されました議案第18号、平成26年度門真市国民健康保険事業特別会計補正予算第5号につきまして御説明申し上げます。  議案書123ページをごらん願います。第1条におきまして、既定の歳入予算総額209億8313万1000円の範囲内で更正するものであります。  具体の内容でありますが、議案書124ページの第1表歳入予算補正をお願いいたします。  9款繰入金、1項一般会計繰入金4305万7000円の増額は、財政安定化支援金の確定に伴うものであります。  次に、10款諸収入、1項雑入は、財源調整として同額を減額するものであります。  以上、まことに簡単ではございますが、議案第18号の説明とさせていただきます。何とぞよろしく御協賛賜りますようお願い申し上げます。 ○佐藤 委員長  説明は終わりました。  これより質疑に入ります。             〔「なし」と呼ぶ者あり〕  質疑なしと認め、質疑を終了いたします。  これより議案第18号を採決いたします。  本案は、原案のとおり決することに御異議ございませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  御異議なしと認めます。よって議案第18号は、原案のとおり可決すべきものと決しました。 ───────────────────────────────────── 〔議案第20号「平成27年度門真市一般会計予算」中、所管事項〕 ◎市原 市民生活部長  ただいま議題に供されました議案第20号、平成27年度門真市一般会計予算中、本委員会の所管事項のうち、市民生活部所管分につきまして御説明申し上げます。  別冊1の平成27年度門真市一般会計予算書の5ページ、第1表歳入歳出予算のうち、歳出より御説明申し上げます。  2款総務費、1項総務管理費のうち、地域コミュニティ費は、校区門真まつり補助事業、市民公益活動事業補助事業、ボランティアポイント制度事業、防犯灯LED化補助事業等に係る経費で、1299万8000円減の6421万7000円。人権政策推進費は、人権啓発推進事業、(仮称)門真市女性サポートセンター設置事業等に係る経費で、2289万4000円増の3018万9000円。南部市民センター費は、空調設備更新工事のほか、センターの運営に係る経費等で、3636万3000円増の6487万円。市民公益活動支援センター費は、指定管理候補者の選定に係る経費や、指定管理委託料等で25万3000円増の1749万8000円を計上いたしております。  次に、3項戸籍住民基本台帳費は、戸籍事務、旅券発給事務、通知カード・個人番号カード関連事務等に係る経費で、5156万8000円増の2億8883万円を計上いたしております。  次に、4款衛生費、1項保健衛生費のうち、環境衛生費は、会員の登録事業、飯森霊園組合負担金に関する事務、地域猫活動補助金交付事業等に係る経費で、338万1000円増の2114万4000円。環境美化保全費は、環境基本計画振興管理事業、環境美化推進事業等に係る経費で129万円減の391万9000円。公害対策費は、公害対策事業及び第二京阪道路環境監視事業に係る経費で、24万3000円減の2527万1000円を計上いたしております。  次に、2項清掃費のうち清掃総務費は、大阪湾広域廃棄物処分場整備委託事業、し尿処理施設運営管理事業、資源物持ち去り対策事業等に係る経費で625万6000円減の5773万2000円。塵芥処理費は、業務等維持管理事業、ごみの出し方等啓発事業、臨時ごみ収集運搬事業、一般ごみ収集運搬事業、クリーンセンター施設棟運転維持管理事業、リサイクルプラザ施設運転維持管理事業等に係る経費で、4億7536万9000円増の24億4033万4000円。  し尿処理費は、し尿処理施設運営管理事業等に係る経費で、2838万6000円増の2億1165万9000円。リサイクル推進費は、再生資源集団回収奨励金交付事業及びもったいない普及事業に係る経費で、2万1000円増の1403万9000円。リサイクルプラザ費は、リサイクルプラザ運営管理事業等に係る経費で、28万2000円減の844万9000円を計上いたしております。  次に、5款農林水産業費、1項農業費は、農業委員会及び農業振興事業等に係る経費で、254万7000円減の3348万4000円を計上いたしております。  次に、6款商工費、1項商工費のうち、商工総務費は、産業振興対策事業、計量器定期検査事業等に係る経費で、178万8000円減の5202万円。商工振興費は、イメージキャラクター活用事業、新規ビジネス創出支援事業、中小企業サポートセンター運営事業等に係る経費で、667万5000円増の6237万円。消費生活対策費は、消費者月間啓発事業、消費生活相談事業等に係る経費で、474万4000円増の1848万4000円を計上いたしております。  次に、2ページの歳入でありますが、12款使用料及び手数料、1項使用料では、南部市民センター使用料、リサイクルプラザ使用料等を、2項手数料では、戸籍手数料、住民票の写し等手数料、清掃手数料、狂犬病予防手数料等を計上いたしております。  次に、13款国庫支出金、2項国庫補助金では、個人番号カード交付事業費補助金を、3項委託金では、中長期在留者住居地届け出等事務委託費を計上いたしております。  次に、14款府支出金、2項府補助金では、旅券発給事務移譲交付金や大阪府屋外広告物条例事務処理交付金など、地方分権移譲事務交付金等を、3項委託金では、人権啓発活動委託金等を計上いたしております。  次に、17款繰入金、1項基金繰入金では、環境保全基金繰入金を計上いたしております。  次に、18款諸収入、3項貸付金元利収入では、自治会館建設資金貸付金元利収入を、4項受託事業収入では、し尿終末処理受託事業収入を、5項雑入では、市施設光熱水費等徴収金、プラスチック製容器包装低減額配分金、収入印紙売捌収入、ガラスケグッズ販売代金等を計上いたしております。  次に、19款市債、1項市債では、南部市民センター空調設備更新工事のための公共施設整備事業債や、ごみ処理施設整備事業債等を計上いたしております。  続きまして、7ページの第2表債務負担行為をお願いいたします。市民生活部所管といたしましては、同ページの市民公益活動事業補助事業につきまして、期間及び限度額を定めるものであります。  以上が市民生活部所管分でございます。 ◎下治 保健福祉部長  続きまして、保健福祉部所管分につきまして御説明申し上げます。  別冊1の平成27年度門真市一般会計予算書2ページ以降の第1表歳入歳出予算のうち、歳出予算より御説明申し上げます。  5ページをごらん願います。まず、3款民生費、1項社会福祉費では、社会福祉総務費において臨時福祉給付金給付事業、障がい者等支援給付事業、生活困窮者自立支援事業等で54億8918万9000円、老人福祉費において、老人保護措置事業、シルバー人材センター補助事業等で1億8479万9000円、老人医療助成費において、老人医療助成事業で2億4196万5000円、身体障がい者医療助成費において、身体障がい者及び知的障がい者医療助成事業で1億7004万6000円、高齢者交流施設費において老人福祉センター等運営管理事業で4931万円、後期高齢者医療費において、後期高齢者医療事業で14億998万3000円などを計上いたしております。  次に、2項児童福祉費では、児童福祉総務費において、子育て世帯臨時特例給付金給付事業で7021万5000円を計上いたしております。  次に、3項生活保護費では、生活保護総務費において面接相談事業、就労支援等事業、就労意欲喚起支援事業等で5億2821万3000円、扶助費において生活保護給付事業で113億5433万4000円などを計上いたしております。  次に、4項国民健康保険費では、国民健康保険事業特別会計繰出金事務等で16億2272万3000円を計上いたしております。  次に、4款衛生費、1項保健衛生費では、保健衛生総務費において妊婦健康診査公費負担事業、乳幼児健康診査事業等で3億6326万4000円、予防費において健診・各種がん検診等事業、予防接種事業等で4億5026万3000円、保健福祉センター費において保健福祉センター運営事業で1億1332万6000円などを計上いたしております。  次に、2ページからの歳入でありますが、3ページをごらん願います。まず、分担金及び負担金のうち、負担金では、老人ホーム負担金等を計上いたしております。  次に、使用料及び手数料のうち、使用料では、保健福祉センター使用料、行政財産目的外使用料を計上いたしております。  次に、国庫支出金のうち国庫負担金では、生活保護費等負担金、国民健康保険事業費負担金、介護保険料軽減措置負担金等を、国庫補助金では生活保護費補助金、臨時福祉給付金給付事業費補助金等を計上いたしております。  次に、府支出金のうち、府負担金では、生活保護費負担金、国民健康保険事業費負担金等を、府補助金では、身体障がい者及び知的障がい者医療助成事業補助金等を計上いたしております。  次に、繰入金においては、老人福祉センター耐震改修工事等に伴う福祉推進基金繰入金を、諸収入では、雑入において診療所収入、障がい児通所給付費等を計上いたしております。  次に、4ページをお願いいたします。次に、市債では、老人福祉センター耐震改修工事に伴う公共施設等耐震化事業債で2050万円、また保健福祉センター駐車場管制システム更新等に伴う一般事業債で3430万円を計上いたしております。  続きまして、7ページからの第2表債務負担行為をお願いいたします。8ページの表に掲げております事項のうち、地域福祉計画策定支援業務委託につきまして期間及び限度額を設定するものであります。  最後に、10ページの第3表地方債をお願いいたします。公共施設整備の2億9690万円のうち駐車場管制システム更新工事等の3430万円について、防災対策の6400万円のうち、老人福祉センター耐震改修工事の2050万円についてそれぞれ限度額等を定めるものであります。  以上が保健福祉部所管分でございます。  以上、まことに簡単ではございますが、議案第20号中、本委員会の所管事項の説明とさせていただきます。何とぞよろしく御協賛賜りますようお願い申し上げます。 ○佐藤 委員長  説明は終わりました。  これより質疑に入ります。 ◆武田 副委員長  それでは質問させていただきます。  まず、予算書の141ページにありますボランティアポイント制度事業について伺います。また、改めてになりますけど、制度概要を教えてください。 ◎小野 地域活動課長  27年度より新たにボランティアポイント制度を立ち上げ、4月から制度周知を行い、10月からポイント付与を行う予定としております。実施主体を地域通貨発行団体とし、ボランティア活動に参加された方にボランティア活動の付加価値として2時間1ポイント、1日最大2ポイントまでのポイントを付与してまいります。1年度の間で30ポイント以上付与されたボランティアの方に対して、500円分の地域通貨「蓮」と交換を行います。ただし、27年度は半年しか付与する期間がありませんので、28年度末の1年半の期間で地域通貨と交換する予定をしております。 ◆武田 副委員長  地域通貨を活用しての実施については、我々公明党も従前から提案させていただいておるところではありますけれども、その意義をどのようにお考えでしょうか。 ◎小野 地域活動課長  地域通貨とボランティアポイントには、市域内におけるボランティア活動を促進させ、支え合う市民の力を生かせる地域づくりを行うという共通の目的で合致しておりますことから、これまでの議会で御提案をいただいておりますとおり、地域通貨を活用し、両制度での相乗効果を生み出してまいりたいと考えております。 ◆武田 副委員長  ありがとうございます。このボランティアというものは、当然ボランティアをする側、また受ける側が発生します。ただ、その出す側と受ける側だけではなくて、当然コーディネートしなければ円滑に回らないだろうということが想定されると思います。  そういう中で、コーディネートをする主体について、社会福祉法人なども想定されているというようなことなんですけど、どういう考えからでしょうか。 ◎小野 地域活動課長  現在、地域通貨発行団体におきまして、市民ボランティア事業を展開しており、一定ニーズの把握はできていると考えておりますが、社会福祉法人にお願いをすれば、例えば病院への付き添い、買い物支援や保育所等への送迎など、ボランティアの支援を受けたい方々のニーズについて、法人を利用されている市民の方々から直接聞き取っていただくことで、さらに実情を広く詳細に把握が可能ではないかと考えております。  また、将来的には地域会議がコーディネーター的役割となって活動していただくという方策もあろうかと考えておりますが、現段階では社会福祉法人にも御協力をいただきながら事業を展開してまいりたいと考えております。
    ◆武田 副委員長  ありがとうございます。  今の御答弁、結局ボランティアの支援を受けたい方やコーディネーター、コーディネートをする方々に対する考え方だと思いますけども、実際この制度を立ち上げてその実効性を担保するには、市や実施主体、今おっしゃった中では社会福祉法人とかを想定されて、そういう方、そういう閉じた体系の中でするのではなくて、より広範に説明をして御理解をいただきながら運営していかなきゃいけないと思いますけども、そのあたりどのようにお考えでしょうか。 ◎小野 地域活動課長  市民の皆様方に実際に本制度を御活用いただくことが重要でありますことから、副委員長御提案のとおり、社会福祉法人の方々で構成されている連絡会などに実施主体である地域通貨発行団体と連携してボランティアポイント制度の内容や目的などをお伝えしてまいります。その中で、ニーズの有無も含め、広く御意見を頂戴し、実効性のある制度となるよう努めてまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いをいたします。 ◆武田 副委員長  済みません、じゃ続けてやらせていただきます。  予算書の147ページにおけます女性サポートセンター設置事業について伺いたいと思います。  安倍政権になってから、人口減少だとかさまざまな要因の中で女性の人材というか、力を活用して日本の社会を維持していきましょうというような話の中で、国としてそれを推進しているという中で、今般、本市においてもこの女性サポートセンターを設置されるに至ったということで、非常にいいことなのかなと。いいことというのは漠っとしてますけどもね、いいことだと思います。  その当該の施設の中で展開される具体的な施策、事業について、ちょっと教えていただけますでしょうか。 ◎上松 人権女性政策課長  仮称門真市女性サポートセンターにつきましては、国の方向性と同様に、本市における女性の活躍を支援するための拠点として、仕事と家庭、地域活動などが両立でき、あらゆる分野に女性が積極的に参画できるよう整備するものであります。  同センターでは、女性相談、就労相談のほか、履歴書の書き方や面接の心構えなどのミニ講座の開催、家事や子育て等との両立支援に関するワーク・ライフ・バランスを初めとした各種セミナー、講演会等の企画立案、職業生活だけではなく、その人の生き方そのものを一緒に考えるキャリアカウンセリング、女性の働き方や自己実現に対応できる保育サービス等の子育て支援情報の提供、女性の持てる力を存分に発揮していただくためのエンパワーメントを支える学習や啓発用としての図書やパソコンを配置した場の提供などを行ってまいります。 ◆武田 副委員長  ありがとうございます。本当に女性に関しては、ワンストップで全部受けとめていこうというような内容のお話だったと思うんです。ただ、そういう施策、ソフトの部分を担保するためには、当然ハードのほうの話も出てくるのかなと思うんですけれども、その当該センターの施設規模やレイアウト、具体の職員配置など、どういうふうなお考えなのか、お聞かせください。 ◎上松 人権女性政策課長  仮称門真市女性サポートセンターの規模につきましては、フロア面積が100㎡程度は必要であると想定し、レイアウトは受付及び執務等の事務スペース、各種相談に対応するための相談室、インターネットの閲覧や図書など情報収集のための情報コーナー、少人数でのミーティング等に対応できる会議机を設置するスペース、お子様同伴での来場者にも利用しやすい施設となるよう、子どもが遊べるキッズスペース等の設置を考えております。  また、職員配置につきましては、課長補佐級のセンター長を1名、担当者を1名配置するとともに、女性相談、就労相談、キャリアカウンセリング等につきましては、専門の相談員を業務委託により配置いたします。  今後、同センターの本年10月の開設に向け、より多くの女性の皆様に利用していただき、女性の活躍を支援するための拠点となるよう鋭意検討を進めてまいります。 ◆武田 副委員長  ありがとうございます。本当にこれが有効に円滑に回れば、門真市内の女性の力という、物すごく一般的な言い方ですけども、女性の力がより発揮できるような状況になると思います。  ただ、結局設置して役所、役所していると、やっぱりなかなか入りづらいと思うので、入り口みたいなものもちょっと検討していただいて、女性が入りやすいというような状況づくりを検討していただけたらなと思います。  あと、私からは、大きく3問やらせていただきます。  予算書の163ページをお願いいたします。この中で、窓口事務に関連してちょっと伺いたいと思います。  僕もしっかりちゃんと勉強すればいいんですけれども、府営住宅の建てかえに伴いまして、府営住宅にお住まいの方が引っ越しされるということが起こる。その中で、行政上の手続、いわゆる書類事の話になってくると思うんですけれども、例えば住所変更するときみたいなことで、高齢者の方が多いとか、そういうことも含めて、若干お困りのようなことを聞いているんですけれども、今どういうふうな取り扱いになっているのか、現状をお聞かせください。 ◎嶋田 市民課長  住所を変更された場合、市内での住所変更であれば、市民課の窓口において転居に伴う住民異動届を提出する必要があります。また、住民異動届とは別に年齢や受けられている行政サービスの種類により例えば国民健康保険に御加入の方は、健康保険課での健康保険証の変更手続、介護保険の第1号被保険者等の方であれば、高齢福祉課で介護保険証の変更手続などが必要となる場合がございます。  なお、これらの手続につきましては、本庁のみでの手続となっております。 ◆武田 副委員長  ありがとうございます。  正直、今おっしゃったこと、現状の事実は事実として認識できることだと思いますけども、結局住民票が異動すればさまざまな付随する書類が発生してくるということもまたこれ事実で、かつ引っ越し、門真団地に住んで近くに南部市民センターですかね、あるんですけれども、なかなかそこでは全てができないというのが現状なのかなと。  ただ、やっぱり市民サービスについて、付随してやらなきゃいけない書類事全般について、お困りの方も実際いるということも現実認識として持っていただきながら、今後その解決に向けて検討していただけたらなとお願いして、この質問を終わります。  続きまして、予算書の199ページ、ここにおいてコミュニティソーシャルワーカー配置事業というものがありまして、これについて伺いたいと思います。  まず、この当該コミュニティソーシャルワーカー、いわゆるCSWというやつですけども、この役割はどのようなものでしょうか。 ◎北井 地域福祉課長  コミュニティソーシャルワーカーは、本市におきましては、市の委託業務として門真市社会福祉協議会に1名配置しており、市民ら担い手からの相談に応じ、既存の福祉サービスだけでは対応困難な事案の相談支援を行っています。  例としまして、漠然と生活に不安を抱えているなど、御本人がその原因をはっきり自覚できていないケースは、相談先が特定しづらく、また既存の窓口では相談のたらい回しが起こる懸念もございます。そこで、コミュニティソーシャルワーカーが御本人の話を傾聴して、その要因を整理し、適切な支援へつなぎます。  また、各種福祉サービスの利用申請支援や、アウトリーチによる要支援者の発見、見守り、社会資源の開拓等も行います。 ◆武田 副委員長  ありがとうございます。  ソーシャルワークをする方だということと、今るる述べられたような内容でやっていらっしゃるということなんですけれど、子どもの貧困対策という観点から、コミュニティソーシャルワーカーとスクールソーシャルワーカーの連携、つまり門真市におけるソーシャルワーク一般の全体のあり方につながると思うんですけれども、このいわゆるソーシャルワークをする方々の連携というのはどういう状況でありますでしょうか。 ◎北井 地域福祉課長  今年度のコミュニティソーシャルワーカーの相談支援活動において、不登校の子どもの相談を受け、子ども悩み相談サポート事業へつないだケースが1件ございますが、生活困窮家庭の支援について、コミュニティソーシャルワーカーとスクールソーシャルワーカーが連携した事例はございません。 ◆武田 副委員長  ありがとうございます。  今の御答弁の中でちょっと感じるのは、ソーシャルワークをする、ソーシャルワーカー同士がどういう連携になっているのかなというのは、ちょっと見えづらいのが現状なのかなと思いますけども、今後どのような連携が考えられるか、お教えください。 ◎北井 地域福祉課長  コミュニティソーシャルワーカーが地域においてさまざまな相談を受ける中で、生活困窮家庭を発見し、子どもの支援についてスクールソーシャルワーカー等、教育分野の専門家につなぐケースは十分想定されることから、今後はコミュニティソーシャルワーカーが地域のソーシャルワーク機能を担う一員として、必要に応じてスクールソーシャルワーカー等と連携し、生活困窮家庭の早期発見や支援などを行ってまいりたいと考えております。 ◆武田 副委員長  ありがとうございます。  ちょっと僕も勉強している中でなんですけれども、いわゆるスクールソーシャルワーカー、学校のソーシャルワーカーの方というのは、今、市の負担の方も含めて3名、府費の方が2名と市費でやっているのが1名で都合3名いらっしゃるという話のようです。  ただ、ちょっと僕も勉強させていただきながらですので、結論ではないですけれども、なかなか学校の中で閉じている部分も見れるのかなと。当然、リスクを抱えた御家庭というのは、さまざまなアプローチをするべき御家庭であると思います。それが当然、例えば想定すると、学校に行ってらっしゃる方、お子さんがいれば、学校の先生が家庭訪問するとか、また先ほど御答弁の中で言っていただいた子ども悩み相談サポートセンター、これも相談員さんを抱えてますから、その方が相談で訪問される。  要は、さまざまな機会を通じてその御家庭にどういうふうなアプローチができるか。これが多分ソーシャルワークのあり方だと思うので、それぞれ担当の方が違う、お金の出し方が違う、これは事実としてあるとしても、それは役所側の都合であって、困難を抱えている御家庭に対して、どういう総合的なソーシャルワークが対象の御家庭に対して投入できるのかという考え方で全体のソーシャルワークを考えていただきたいなということをちょっと御提案させていただいて、次の質問に移ります。  最後に、205ページをお願いいたします。205ページにおける生活困窮者自立支援事業について伺います。皆さん御存じのとおりというか、あれなんですけど、僕もずっといろいろ勉強させていただく中で、子どもの貧困というか、門真市内の状況、いろいろ勉強させていただいている中で、こういう困窮者自立支援みたいなものも重要になってくるのかなと思います。来年度になりますと、今モデル事業でやっていることが本格実施になるということになってきますので、まずモデル事業で得られた経験、ノウハウと本格施行で生かすやり方みたいなものの見通しがあればお教えください。 ◎北井 地域福祉課長  まず、本事業を門真市社会福祉協議会へ委託し、実施する体制についてでありますが、住宅支援給付や市社協が実施する各種事業との密な連携が図られ、相談のワンストップ化により利用者の利便性が高まったことは、効果的であったと考えております。  一方、既存の制度等を適切に利用することで、生活の安定が図られるケースが多く見られたことから、制度や社会資源についての総合的な知識や関係機関とのネットワークが重要であることを再認識いたしたところであり、また窮迫したケースへの対応から、個々の自立支援計画を策定するための支援調整会議の開催については、臨機応変な対応が求められることも認識したところであります。  本格施行に当たりましては、支援の終了時期の見きわめと就労支援などによる自立に向けた出口の確保が課題と考えており、他の専門機関や地域団体との連携を強化していくとともに、モデル事業で再認識した点などにつきましても関係機関との調整を進めてまいります。 ◆武田 副委員長  ありがとうございます。  ちょっと僕の所見なんですけれども、結局この生活困窮者自立支援てなかなか難しい制度でして、確かに概念上は生活保護に至るまでのプレ生活保護的な状況というのは、概念上想定できるんですけれども、ただそれを対象として制度を確かにつくったんですが、実際問題、僕が市民相談を受けている中で、結局ここにとどまってしまうと借金がふえちゃってさらに悪化するみたいな話も実際あると。であれば、もう生活保護を受けるような努力といったらおかしいですけど、そのほうが御本人のリスクも軽減できるような場合もあります。  ですので、この運用上の問題というのをもうちょっと考究しながら、僕自身も勉強させていただいて、国に制度のあり方等々についても要望していくべき制度なのかなと思っておりますので、今後また勉強させていただけたらなとお願い申し上げまして、質問を終わります。 ○佐藤 委員長  ほかに質疑ございませんか。 ◆五味 委員  私のほうから、何点か質問させていただきたいと思います。これから超高齢化社会に向けて突き進んでいくわけですけども、健康が第一というふうな思いもありまして、それについて何点か質問させていただきたいと思います。  まず、211ページ、健康づくり活動の推進、歩こうよ・歩こうね事業についてお伺いしたいんですが、これは何年間か続けていっていただいて、一定の成果が出たということでお伺いをしております。その成果ですね、今現在の参加人数は何人で、また年齢はどれくらいの方々が参加されているのか。それと、目標の設定というのはどういうふうにされているのか、まずお聞かせください。 ◎山本 高齢福祉課長  歩こうよ・歩こうね運動の参加人数は、平成24年度1036人、25年度1052人、26年度1158人とわずかながら増加傾向にございます。26年度参加者の平均年齢は75歳で、最高齢者は92歳でございます。  本事業は、60歳以上を対象とし、目標につきましては、3カ月を1期として、参加者がそれぞれの体力に合わせて距離または時間を設定することとしており、気軽に、また継続して参加いただけるものといたしております。 ◆五味 委員  1000人以上の方が参加されていると。60歳以上が対象ですから、60歳といえばまだまだ若いですし、元気な方もたくさんおられます。やっぱり健康づくりということを前提にこの事業をこれからも進めていってもらえればというふうには思うんですけども、最高齢が92歳と。大変元気で喜ばしいことだなというふうには思っておりますけれども、この事業の成果ですね、どのようになっているか、お聞かせください。 ◎山本 高齢福祉課長  参加者のうち、目標を達成した人数は、23年度2925人、24年度3354人、25年度3588人と増加傾向にあり、参加者の運動習慣の定着化が見られております。  また、24年度に実施したアンケート結果では、運動後の変化について、回答者の約45%に、体調がよくなったといった自己効果感が認められ、歩くことが介護予防になっていると思うかという問いには、約97%が思うと回答されており、高齢者の健康保持や介護予防に一定寄与しているものと考えております。 ◆五味 委員  今後、介護予防ですね。介護を必要としない健康づくりというか、体力づくりというのが非常に重要になってくると思います。今後、この利用者というものをふやすための取り組み及び今後の事業展開についてどのように考えているか、お聞かせください。 ◎山本 高齢福祉課長  利用者をふやすための取り組みにつきましては、広報やホームページでの周知を初め、目標達成者への記念品の授与等を行うとともに、本事業が門真市老人クラブ連合会との共催で実施しておりますことから、単位老人クラブを通じて参加の呼びかけも行っているものでございます。  今後につきましては、利用者のさらなる拡大や運動継続のモチベーション向上に向け、正しい歩き方の講習会や体力測定など老人クラブ連合会などと協働した取り組みについて研究してまいりたいと考えております。 ◆五味 委員  今後もさまざまな形で取り組みを追求していっていただきたいと思います。  次に移ります。265ページ、健康診断についてお伺いしたいと思います。  まず、特定健診、がん検診の受診によりまして、異常の早期発見、早期治療をすることが医療費の抑制にもつながると考えます。先々月、岡山県の総社市に視察で行ってまいりまして、健診を一定回数受診すれば、抽せんで特典が得られるなどという事業を展開されているというふうに聞いております。大阪府ではどういうふうになっているか、ちょっとお聞かせ願えますでしょうか。 ◎高田 健康増進課長  総社市の健康マイポイント事業につきましては、特定健診とあわせてがん検診を二つ受診するなどして3ポイント集めた場合、プレゼント抽せんに応募できるというもので、市民みずからが楽しみながら健康づくりに取り組める工夫がなされていると聞き及んでおります。  同様の事業につきましては、大阪府内でも26年度から実施されており、特定健診、がん検診の受診率向上を目的としたモデル事業である健康マイレージ事業として現在10市で実施されております。 ◆五味 委員  最初にこのような質問をさせていただいて聞いたというのは、本市での健康診断の受診率ですね、これは資料をいただいておりますけれども、がん検診とか最高でも20%程度、20.8%ですかね、平成25年度で。あと胃がん検診なんかでいうと4.8%とか、大腸がんでいうと13.1%、子宮がん検診で11.3%と。ほとんどもう10%台が主であると。やっぱり受診率というのを上げていって健康をいかに保つのか。保つというか、自分が健康であるかどうかを確認とっていってもらう作業というのが今後必要でないのかなというふうな思いの中で、総社市の試みというのは、非常におもしろいなというふうに思っております。  例えば、受診率を向上させるために効果的な方法として、健康マイレージ事業の実施というのが一つ思い当たるんですけれども、そのようなマイレージ事業の考え方はないものか。本市で現在の取り組みともあわせてお伺いします。 ◎高田 健康増進課長  まず、現在の取り組みでございますが、がん検診につきましては、対象者への受診勧奨通知を個別に郵送し、中でも未受診の方には再度クーポン券を発行いたしました。また、乳幼児健診やイベント等のさまざまな機会を捉えて受診勧奨を実施しております。特定健診では、毎年秋ごろに未受診者へ受診勧奨通知を送付しており、26年度には日曜健診も実施し、受診しやすい環境を整備したところでございます。  健康マイレージ事業につきましては、まずは健康に対する関心を高め、健康的な生活習慣を実施するきっかけづくりには一定有効な手段であると考えておりますが、各市でのモデル事業の実績も踏まえ、調査研究してまいりたいと考えております。 ◆五味 委員  なるべく受診率というものをひとつ数字を上げていくという方法で、国自体もこの健康診断に対する受診率自体を上げてくれというふうな話もよく出ていると思うんですけども、なかなかそういうわけにもいきませんので、何か試みを持って動いていただきたいなというふうに思います。 ○佐藤 委員長  途中ですけども、間もなく12時が来ますので、この機会に1時まで休憩いたします。 (休 憩) (再 開) ○佐藤 委員長  休憩前に引き続き委員会を再開いたします。  質疑を続行します。 ◆五味 委員  続けていかせていただきます。  259ページ、乳幼児健診の現状についてお伺いしたいと思います。近年、全国で起こっている乳幼児の虐待事件等々、新聞をいろいろにぎわせているようで、本当に痛ましいことだなという思いがしてなりません。  その背景に、乳幼児の健診の受診が少なからずあるように聞いているんですが、本市における乳幼児健診の受診率についてお聞かせください。 ◎高田 健康増進課長  本市の25年度の乳幼児健康診査受診率については、4カ月健診が90.5%、1歳6カ月児健診が93.4%、3歳6カ月児健診が80.6%となっております。 ◆五味 委員  年数を追うごとによって健診率が下がるのは仕方がないのかなというふうに思っているんですけども、4カ月健診が90.5%、それと1歳6カ月健診が93.4%。できる限り100%により近づけていただいて、今の乳幼児の健康状態はもちろんのことですけれども、親と子のつながりですね、そういったところも含めて見守っていっていただきたいなというふうには思うんですが、現在本市が行っている未受診児への対応として、その状況についてお聞かせください。 ◎高田 健康増進課長  4カ月児健診の未受診児へは、翌月に最低2回以上家庭訪問し、発達確認や育児相談に対応するとともに、乳幼児後期健診受診券やブックスタートの絵本をお渡ししております。1歳6カ月児健診並びに3歳6カ月児健診につきましては、翌々月までに来所がなかった場合には、関係各課で現認確認をされていない未受診児を最低2回以上家庭訪問し、状況把握に努めております。  未受診児の状況につきましては、他市の幼稚園に所属されているケースのほか、DV等で住民票を残したまま居住実態のないケースや、出国されているケース等もございます。また、中には育児放棄を疑うケース等もありますことから、必要に応じて関係機関と連携の上、適切な養育支援を行うよう努めております。 ◆五味 委員  今後、本市で子どもの虐待あるいは死亡につながるような痛ましい事件が起こらないような形で、今後も引き続いて頑張っていただきたいと思います。  未受診児への対応について、27年度から大阪府下で統一した対応が図られるようガイドラインが示されたと聞き及んでおりますが、それを踏まえ、本市としての新たな取り組みについてお聞かせください。 ◎高田 健康増進課長  大阪府のガイドラインにおいては、平日の日中のみならず、平日の遅い時間や休日等にも訪問することが求められております。本市におきましても27年度からは地域の実情を熟知する訪問支援員と連携し、ガイドラインに対応した体制をより一層整備することにより、未受診児への対応を強化してまいりたいと考えており、引き続き母子保健においても子どもの虐待予防の観点から、教育委員会とも連携し、一層の早期把握と安全確認の実施に取り組んでまいります。 ◆五味 委員  これからも頑張っていただきますようによろしくお願いします。  次に、移ります。249ページの就労支援事業についてお伺いしたいと思います。  保護課のほうでは、生活保護の適正化に対していろいろな事業を実施し、その効果が出てきていると思われますが、現在の生活保護の状況を教えていただきたい。  また、保護受給者に対する自立に向けた取り組みとして、保護課が実施している事業とその内容及び各事業の支援件数と就労の決定件数について答弁をお願いします。 ◎西本 保護課長  本市の保護の状況についてでありますが、27年2月末現在、保護受給世帯数4558世帯、保護受給者数6371人、保護率50.36‰であります。  傾向といたしましては、単身高齢者世帯の増加により保護受給者世帯数は増加傾向にあるものの、その他世帯及び母子世帯は減少していることから、保護受給者数及び保護率は減少傾向となっております。このことについては、市の重点施策として適正化に向けた全庁的にさまざまな取り組みや改善を進めてきた結果であると考えています。  次に、就労自立への取り組みにつきましては、比較的就労能力のある保護受給者を支援対象としている就労支援等事業及び就労能力や就労意欲が低い保護受給者を支援対象としている就労意欲喚起支援事業を実施しております。  これら2事業の今年度の実績につきましては、27年2月末現在、就労支援等事業は支援件数225件、就労決定件数139件、就労意欲喚起支援事業は、支援件数129件、就労決定者件数61件となっております。 ◆五味 委員  生活保護に関しましては、本市にとっては大変大きな予算もかかわっておりまして、この民生所管ですね、総額で330億円ほど使っていると。その中の保護に関しては3分の1が予算として使われているような状況にあると思うんです。なるべく保護世帯というのを、若干減っていっているというふうな御答弁ですけども、より自立した形で保護件数のほう、保護者のほうを少なくしていってもらう取り組みを今後も続けていってもらいたいと思います。  保護総務課、保護課に生活保護の情報専用ダイヤル等を利用して提供される情報件数について御答弁願いたいんですが、私もよく相談事で不正受給をしているんじゃないかというような問い合わせを受けたりします。それで調べたりというふうな形もあるんですけども、今のその状況を若干御説明願いたいです。 ◎西本 保護課長  生活保護情報専用ダイヤル等による今年度の情報件数についてでありますが、不適正受給の情報、支援が必要な方の情報並びに保護制度に対する意見等の情報提供があり、27年2月末現在、179件となっております。 ◆五味 委員  179件ということで、いろいろな質問とかそういった部分も含めての件数でありますから、不正受給に対しての件数というわけではないですけれども、年間で通せば何十件かのそういった提供もあるというふうには聞いております。  今後、そういった形の部分に不正受給ですね、ダイヤルがあれば、相談があれば即座に対応していってもらうようにお願いしたいと思うんですが、就労が可能で生活保護を受給している方が治療等を行った結果、就労可能となったにもかかわらず、意欲的に就労活動を行わないケースに対する取り組みについて御答弁願います。 ◎西本 保護課長  就労が可能となったにもかかわらず意欲的に就労活動を行わない保護受給者に対する取り組みについてでありますが、生活保護法第4条において、利用し得る資産、能力、その他あらゆるものを活用することと規定されていますことから、就労可能な保護受給者については、積極的な就労活動をするよう指導しております。  しかしながら、就労活動に行き詰まるケースでは、社会経験が浅く、日常生活習慣の改善や就職に必要な知識習得が必要な方も多く、これらのケースにつきましては、本人同意のもと、就労意欲喚起支援事業による支援を行っているところであります。  具体の支援内容につきましては、食生活を改める食育生活改善講座、金銭感覚を身につけるための金銭管理講座、電話対応等、接遇講座のグループワークを実施しており、さらに本格的に働くまでの準備段階として、職場体験やボランティア活動を通じ就労意欲の醸成に取り組んでいます。今後につきましても、保護受給者に寄り添い、ケースに応じた就労支援を行うことで、早期自立につなげてまいりたいと考えています。 ◆五味 委員  いろいろとお伺いをさせていただきましたが、この生活保護という全体的な大きなくくりとして、私は問題意識として考えているのが、即座に生活保護に陥るというふうなケースは少ないというふうには思っているんですけども、先ほどから健康診断とかそういった形でお伺いしておりましたが、これは保護課だけの問題ではなくて、この民生所管の各部署の大きな問題かなと。  やっぱり健康を維持することによって健全な生活が送れる。それが健康を害したために医療費がかさんで、それで生活ができなくなるというふうな状態で生活保護受給者に変わってしまうケースとか、あるいは乳幼児の件もそうですけども、いろいろな問題が重なった中でそういった形に発展していくというケースも多々あろうかと思います。  そんな中で、生活保護の状況は、先ほどお聞きし、減少傾向にあるということでしたけれども、生活保護を受給するに至る原因というのは、心身の不調であることも多いと感じております。このことから、市民の心身の健康を維持、向上させることは、今後の本市を考える上で大切だと考えており、健康部分のみならず健康福祉部門全般にわたるさまざまな施策、取り組みが必要と考えております。
     そこで保健福祉部全般として、本市にとっての心身の健康の維持、向上させる意義についてお答えください。 ◎宮口 保健福祉部次長兼福祉事務所長  本市におきましては、生活保護行政は大きな課題の一つであり、これら現在抱える課題を抜本的に解決すべく、第5次総合計画に基づきさまざまな施策を進めているところであります。  総合計画にも掲げておりますとおり、本市の今後を考える中で、市民の皆様が健やかな心と体を育むことは大切な基本施策であると考えており、生活保護行政のみならず、福祉、介護、医療など幅広い分野に影響するものと考えております。健やかな心と体を育むための施策につきましては、全庁的に幅広い施策展開を視野に入れ、保健福祉部においても健康増進はもとより、高齢・障がいの各福祉施策など、さまざまな角度からのアプローチが可能であることから、今後につきましても、さまざまな取り組みを鋭意進めてまいりたいというふうに考えております。 ◆五味 委員  次に、273ページ、第二京阪道路についてですけども、環境監視事業、第二京阪の交通量と大気汚染物質の測定値の推移についてお伺いします。 ◎清水 環境対策課長  第二京阪道路の交通量につきましては、沿線2カ所におきまして年2回測定しており、この測定結果からは、交通量は増加傾向にあるものの、沿線2カ所におきまして常時測定しております二酸化窒素につきましては、0.037ppmから0.045ppmの範囲で、浮遊粒子状物質につきましては、0.048㎎/m3から0.062㎎/m3の範囲で推移しており、いずれも平成22年4月の測定開始時からほぼ横ばいでありまして、環境基準は達成しているところでございます。 ◆五味 委員  ほぼ横ばいということで、交通量はふえている、環境基準のほうはクリアしているということです。安心といえばまあ安心なんですけども、これはなぜ環境基準のことを聞かせてもらったかといいますと、そもそもこの第二京阪道路というのが、緑立つ道ということで緑をメーンとした道路で最初の目的としては建ったと思うんですけども、今現状、緑が茂っているかというと、そうでもない。  これは環境だけの問題ではなくて、道路が全般的な問題でしょうけども、今後ちょっとそこの点も含めて、第二京阪の緑化というところも考えていってもらえればありがたいと思います。これはもう要望ですので、部署も変わってきますので、その部分はお互いに話し合った中で進めていっていただきたいと思います。  次に、移ります。307ページ、ガラスケの件でお伺いしたいんですけども、ガラスケに関しては、会派のほうでも、部屋のほうでもいろいろと、こんなふうにしたらいいんじゃないかなというふうな話、いろいろ今までさせてもらっているんですけれども、昨今声を出すキャラクターというのが親しみやすく脚光を浴びていると。  きのうですか、夕方の情報番組を見てましたら、ふなっしーですね、経済効果が8000億円と。しゃべるゆるキャラですね、それも本当に珍しいということで、今までだったらくまモンとか、そういったところで年間600億円の経済効果をもたらしているというふうなことで、それ以上の経済効果を持っていると。  やっぱりしゃべればある程度親しみも湧くんじゃないかなというふうには思うんですけども、ガラスケ自体の名前の由来ですよね。由来はガラガラ鳴くからガラスケだったと。それが人を呼んで招き猫の発祥になったんじゃないかというふうに言われている。その鳴き声に特徴のあるガラスケが何もしゃべらないというのは、いかがなものかなというふうに以前から思ってたんですけども、これについてどうか、お聞かせ願えますか。 ◎清水 産業振興課長  ガラスケが声を出すことにつきましては、イベント等での他のキャラクターとのコラボの際に、相づちを打つことができればより親しみを持ってもらえ、活動の範囲も大きく広がるとの考えから、ガラスケが声を出すことについて検討しているところであります。  声というのは、そのキャラクターのイメージを大きく左右するものでありますので、子どもの夢を壊さないためにもどのような声がガラスケらしいかということを含め、引き続き検討してまいります。 ◆五味 委員  検討していただいているということで、今後楽しみに待っておこうというふうに思っておりますが、招き猫ですから、これはもう要望ですけども、大きな小判を持っているとか、普通招き猫というと、手をこういうふうに招いている姿と小判を持っている姿が当たり前のように思い浮かぶんですけども、ガラスケもそういうふうな形で何か持ってもらえたらなというふうにも思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。  最後は、313ページの消費生活相談事業についてお伺いしたいと思います。相談員の業務内容についてお聞かせください。 ◎小野 地域活動課長  消費生活相談員の業務内容でございますが、消費生活に係る相談及び苦情の処理に関する業務及び消費者に対する啓発・教育等に関する業務、消費生活に係る情報の収集・提供に関する業務でございます。 ◆五味 委員  次に、相談員に資格など必要なのか、スキル、免許など特にない場合、スキルアップのための研修などを実施していくのかどうか、お伺いします。 ◎小野 地域活動課長  相談員の資格につきましては、消費者安全法の規定により、センターには専門的な知識及び経験を有する者を従事させるものであることとされており、同法施行規則において、独立行政法人国民生活センターが付与する消費生活専門相談員の資格、一般財団法人日本産業協会が付与する消費生活アドバイザーの資格または一般財団法人日本消費者協会が付与する消費生活コンサルタントの資格のいずれかの資格を有する者、またはこれと同等以上の専門的な知識及び経験を有する者とされております。  なお、本市では採用に当たり、消費生活専門相談員資格認定者であること、かつ国民生活センターが実施する消費生活相談員養成講座または日本消費者協会が実施する消費生活コンサルタント養成講座を修了した者を必須条件としております。 ◆五味 委員  相談内容は多岐にわたると思うんですけれども、どんな内容の相談が多いか、その内容についてお聞かせください。 ◎小野 地域活動課長  本市相談者の約半数を占める高齢者からの相談では、今年度も市役所職員を名乗る保険料や後期高齢者医療費の還付詐欺に係る相談が3月3日現在58件と圧倒的に多く、被害も発生しております。そのほか、幅広い年齢層においてインターネットの契約に係るトラブル、携帯電話やスマートフォンまたはパソコンの有料情報サイトの登録料や利用料の相談、新聞勧誘に関するトラブル、賃貸住宅の契約トラブルや消費サービスのふぐあいなどの相談があります。 ◆五味 委員  近年、詐欺被害というのは非常に多くなっている。還付金詐欺というのは昨年もいろいろとテレビなどで報道されて、わかっていてもなかなかそれが食いとめられない。年々、この詐欺被害の総額というのは金額も上がってきているというふうに思うんですけれども、本市も同様にこの詐欺被害に遭われた方というのは多数おられると思いますので、今後この詐欺被害に対してどのような対策を考えているのか、お聞かせください。 ◎小野 地域活動課長  対策といたしまして、まず相談が入りましたら、内容を聞き取り次第、相談者から直接門真警察への通報をお願いするとともに、消費生活センターからも門真警察へ通報しております。また、ホームページの緊急情報への掲載や、緊急対応として京阪大和田、古川橋及び門真市駅前において、門真警察、消費者団体との協働によるティッシュ及びチラシ配布を実施いたしました。  今後におきましても、病院窓口へ注意喚起のチラシを置いていただくなどの啓発活動を庁内関係課とも密接に連携をとりながら実施してまいります。 ◆五味 委員  相談員を1名増員してという形で、より対応を強化していくということなんですけども、全体的なくくりとして、どのような内容、考えの中で進めていくのか、最後にお聞かせください。 ◎小野 地域活動課長  現在、消費生活相談員2名が週4日の勤務体制となっておりますので、相談員1名で対応している日が週2日以上となっております。そのため27年度のなるべく早い時期より週3日勤務の相談員1名を消費者行政活性化基金事業補助金の活用にて増員し、常時2名体制による消費者被害の未然防止と出前講座の実施による消費者教育の充実を図ってまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 ○佐藤 委員長  ほかに質疑はございませんか。 ◆鳥谷 委員  それでは、ページ247、生活保護総務費、診療報酬明細書点検等充実事業のところでお伺いいたします。  門真市では支出を少しでも抑えていこうと、大阪府下の自治体の中でもいち早く後発医薬品、ジェネリック医薬品を取り入れてきました。私ども公明党からも、行財政改革推進の中でこのことについては前向きに発信をしてまいりました。生活保護行政においては、先ほども述べられました対策本部を設置し、保護の適正化について力を入れて取り組みをされ、その効果としての増加の一途であった保護受給者数、また保護率などの減少傾向になってきたと伺いました。しかし、生活保護費については依然としてふえ、特に高齢化も進展していき、医療扶助費の伸びが高いと聞いております。  国民健康保険では、このジェネリック医薬品の使用促進について、積極的に取り組んでいるところですが、生活保護においてはどのような施策を講じてこられたのか、またこの医薬品の使用率は現在どのくらいになっているのか、お聞かせください。 ◎浅田 保護総務課長  後発医薬品の使用促進についてでありますが、門真市生活保護行政対策本部でも、医療扶助費の適正化については重要課題と捉え、さまざまな施策に取り組んでまいりました。  先ほど委員の御質問の中にもありましたとおり、近年の高齢世帯の増加に伴い、医療扶助費の伸びが懸念されることから、門真市医師会等と調整を図り、24年3月からジェネリック医薬品の活用についてのチラシを医療券発券窓口にて交付し、また25年4月には保護受給全世帯に後発医薬品希望カードの配布を行い、後発医薬品の使用促進に努めてまいりました。  さらに、国においては、医療保険に比べ医療扶助費において後発医薬品の使用割合が低いといった状況を踏まえ、26年1月に医師が医学的知見に基づき後発医薬品を使用することができると認めたものについては、保護受給者に対し可能な限り後発医薬品の使用を促すことにより、その給付を行うよう努めるものとするという生活保護法の一部改正が行われたところであります。  これに伴いまして、26年3月には関係機関に対し、法改正の趣旨の説明及び周知文の配布を行い、また保護受給全世帯につきましても後発医薬品使用促進の周知リーフレットを送付してまいりました。  このような取り組みを行ってきたことから、26年12月、調剤請求分での後発医薬品数量ベースの使用率は64.2%となり、さきの新聞報道による26年中の全国での使用率61%を上回る状況となっております。  その報道の中で、今後この使用率を75%以上に引き上げる旨の国の考え方も示されたところであり、引き続き診療報酬明細書点検における後発医薬品の使用に関する項目の追加や、さらなる使用の促進を図ることにより、医療扶助費の一層の適正化に向け取り組んでまいります。 ◆鳥谷 委員  財政厳しい中でさまざま経費を安くしていこうと。これは理解をしていくということが必要だと思いますので、市の財政、そして市民として、ともにやっぱり同じ思いになっていくということが大事だと思いますので、今後またこの率を上げていっていただきたいと思います。  次、ページ287の一般ごみ収集委託料、ここについては、行財政改革の中で民間にできることは徹底して民間にしていただくということで、ごみ収集においても民間委託をしてまいりました。この委託の経過、そして委託している業者名、そして何業者あるのか、お答えください。 ◎船越 クリーンセンター業務課長  一般ごみ等収集業務委託につきましては、平成20年10月から3台の車両委託を実施しており、職員の退職に応じて順次委託化を進め、現在10台の車両委託を行っております。なお、27年4月より2台の委託を実施するものであります。  27年度の委託業者につきましては、北口・金澤・関西・重洋・柾木・三ツ川・睦共同事業体、株式会社双葉化学商会、玉木・脇田共同企業体、辰巳環境開発株式会社、株式会社住栄興業の合わせて5社に委託をしております。 ◆鳥谷 委員  今伺ったら、結構多くの会社が共同体として参加しておられるということですけども、行財政改革、これからさらに進めていかなきゃいけないという中で、まだまだ民間委託していけると思います。すぐには無理であっても、今後この委託についての考え方をお聞かせください。 ◎船越 クリーンセンター業務課長  今後の委託化につきましては、職員の退職を見据えながら、順次検討を行い、効率的な収集体制の確立を図ってまいります。 ◆鳥谷 委員  ページ285、ごみの出し方等啓発事業のところについてお伺いいたします。  ごみ問題は、生活に密着した非常に大事なテーマであります。ごみの出し方においては、市民一人一人がしっかりと承知し、そして適正に出せるということが大事だと思いますけれども、こうした中でカセットボンベやスプレー缶の不適切な出し方でごみ収集車での爆発事故が繰り返し起きている状況があります。  そこで、ここ数年における火災の事故はどのぐらい起きているのか、聞かせてください。 ◎船越 クリーンセンター業務課長  ごみ収集車の火災事故件数についてでありますが、平成22年度3件、平成23年度3件、平成24年度2件、平成25年度は0件、今年度は1月28日に小路町内で1件の車両火災事故が発生いたしました。  今年度の車両火災事故におきましては、発生後、速やかに収集職員と消防隊で消火作業を実施したことにより、けが人及び車両の損傷はありませんでした。この日は小型ごみの収集日であり、燃え残ったごみの中に火災の原因であると思われるカセットボンベが数本見つかりました。 ◆鳥谷 委員  こうした出してはいけないときに出す、また出すときにも出し方があると。不適切なごみの出し方、これがやっぱり重大事故につながる。これは今後もこういう事故が起きてくると懸念されます。  これから事故を防止するために、市としてどのように啓発していくのか、この点についてお聞かせください。 ◎船越 クリーンセンター業務課長  先ほど御答弁申し上げました1月の小路町での火災事故後、速やかに市ホームページに車両火災事故の発生状況の写真及びごみ出しのルールについて掲載したところであります。  そのほか、市での啓発につきましては、転入者に配布している粗大ごみの出し方と申し込みの手引、毎年「広報かどま」4月号とあわせて全戸配布しているごみの分け方・出し方、市ホームページ及び年3回発行しているごみ通信で啓発活動を行っております。 ◆鳥谷 委員  カセットボンベ、スプレー缶、私も先日穴をあけて出したら、部屋中が臭くなってしまったというようなことで、見ていくと穴をあけずに使い切って出してくださいとか、あと他市では必ず穴をあけて出してくださいと、そういうふうにして言われているとこもあります。自治体によってこれは違うんかなと、ちょっと戸惑うなということも感じているんですけれども、門真市では今どのようにしているのか、御答弁ください。 ◎船越 クリーンセンター業務課長  カセットボンベやスプレー缶などの出し方につきましては、中身を使い切って出すことについては、各市において周知されておりますが、穴をあけて出す、出さないについては、自治体の判断に任されております。  本市におきましては、業界においてスプレー缶にガス抜きキャップが装着されているなど、中身を使い切ることのできる容器に変更されてきているところから、穴あけ時の市民の事故防止のため、平成23年4月より、中身を使い切って、危険と張り紙をしていただき、必ず瓶・缶類の収集日に出していただくようお願いしております。 ◆鳥谷 委員  これはごみの出し方ということ、特に危険を伴うことなんで、やっぱりしっかりとこういうことを知った上で生活しなきゃいけないなと思います。穴をあける、あけない、意外と知っているようで出し方を知らないなということで、やはり啓発というのはもうそれしかないんかなと。しっかりと市民の方に啓発をよろしくお願いしたいと思います。  それでは、最後の質問なんですが、299ページ、農業委員会報酬についてちょっとお伺いいたします。  本市では、財政が厳しい中、徹底した行財政改革にこれまで取り組んできました。議会としても、可能な範囲での定数削減を初めとして議会の改革に取り組んでまいりました。今、厳しい中、改革の手はまだ緩めるわけにはまいりません。農業委員会を初めとして、数ある行政委員会においても改革していかねばいけないと思います。  そこで農業委員会についてお尋ねしますが、まず報酬は幾らか、委員の数は何人か、それと農業委員会の報酬として予算書上では595万4000円が計上されておりますけれども、どのような体系になっているのか、またそれは市の単費であるのか、お答えください。 ◎清水 農業委員会事務局長  農業委員の人数につきましては、現在15名であります。報酬につきましては、会長が月額3万9500円、会長代理が2万9000円、委員が2万8000円となっております。  農業委員会事務に対しては、一部国の補助金を受けておりますが、委員の報酬については、市の一般財源を充てております。 ◆鳥谷 委員  市の一般財源ということですね。農業委員は月額制になっていますけれども、その活動内容についてお聞かせください。 ◎清水 農業委員会事務局長  農業委員の活動につきましては、年12回の総会への出席のみならず国への陳情、広域での会議への出席、日々の農地パトロール、農地転用等の申請に伴う現地調査、農地の利用状況調査、農業者からの相談対応など、日常より事務局と連携して活動しております。 ◆鳥谷 委員  私も議会選出として委員を務めたことがありますが、総会での審議状況については理解しておりますが、その総会における委員の出席状況というのもちょっと気になっております。現在の出席状況はどのようなものか、相変わらず欠席が続く委員がいるのか、お聞かせください。 ◎清水 農業委員会事務局長  昨年7月に農業委員の改選がありましたので、現委員の任期が開始した7月から27年3月までの総会の出席状況は、15名出席した月が2回、14名の月が3回、13名の月が2回、12名の月が2回となっており、最も欠席の多い委員につきましては、9カ月間で1回のみの出席となっております。 ◆鳥谷 委員  月額報酬を受けながら総会の大半を欠席している状況が続くこと。それを放置するわけにはいかないと思いますけども、事務局はどのように考えておられるのか。 ◎清水 農業委員会事務局長  委員御指摘の状況につきましては、その委員につきまして、所用があり欠席の旨欠席届を受け付けておりますが、事務局よりも農業委員会総会の重要性をお伝えし、出席いただくように促しており、今後も引き続き出席いただけるよう努めてまいります。 ◆鳥谷 委員  昨年7月に農業委員の改選があったばかりですけれども、長年無投票の改選が続いて、チェック機能が全く働いていないと思われます。農業委員が選挙で選ばれることなく長年委員を続けられる、そういう状況にもあるようにも思います。公選制でありながら選挙が実施されなかったこと。こうした観点で形骸化につながっているんではないかなというふうにも感じます。また、全国的にも農業委員会の無投票改選が多いと聞いております。  そうした状況の中で、国においては農業委員会制度改革に向けた法制度等の骨格案が平成27年2月9日、先月、自民党農協改革法案検討PTで了承されたところであります。農業新聞にもそのことが報道されておりましたが、市としてこうした国の動きをどのように認識しておられるのか、お聞かせください。 ◎清水 農業委員会事務局長  現在の農業委員につきましては、3年ごとの改選時に各地区からの推薦を受けて選出されておりますが、長年務められていらっしゃる方もおられるという状況です。  委員お示しの国で検討が進められている農業委員会制度改革につきましては、農業委員の公選制を廃止し、議会の同意を得て市長が任命する制度に変更すること、農業委員を現行の半分程度とすること、農地パトロールなどにより農地の利用状況の把握、利用集積の促進、遊休農地対策や担い手の育成等の役割を担う仮称農地利用最適化推進委員を新たに設置することなどが検討されており、本市においても大きくかかわる内容であると認識しております。 ◆鳥谷 委員  こういう改革、市長の任命制、議会の承認、そして委員数の削減等、こうした改革は大いに賛同できると思っております。  しかし、国全体における農地の状況と門真市の農地の状況では大きな差があると思います。そのまま国の改革が当てはまるのか、その辺の懸念もあります。門真市の農地の現状はどうなのか。また、その現状から国の改革を踏まえどのように考えておられるのか、お聞かせください。 ◎清水 農業委員会事務局長  門真市の農地面積はおよそ55ヘクタールで、農業委員会の必置基準である200ヘクタールに満たないのが現状であります。しかし、農業委員会は市町村から独立した行政委員会として公平、中立な立場から事務を実施しており、委員の多くが地元農業者であることから、専門的でかつ地域の実情を踏まえた対応を行っていると考えております。  したがいまして、今後国の動向を注視し、制度改正が行われた後には、本市における農業委員の適正な人数や本市の農地の状況を勘案した仮称農地利用最適化推進委員の配置を検討していきたいと考えております。 ◆鳥谷 委員  門真市では平成17年から徹底した行財政改革、これをどこよりも先行して取り組んできて、大きな成果を出してきました。次の新しいまちづくりへと、そうしたときに来たと思います。その中で改革というのをさらに進めていくべきでありますし、国の動きに追随するだけでなく、市独自でこの農業委員会の改革も進めるべきと思いますけども、いかがでしょう。 ◎清水 農業委員会事務局長  今後、国の改革に向けた動向に注視しながらではありますが、農業委員会の必置基準に満たない市の農地面積や、農地の利用状況、委員活動の状況などの実態を踏まえ、本市における農業委員等の適正な配置や人数、報酬などについて行財政改革の視点を持ち、さまざまな面において考えてまいります。 ◆鳥谷 委員  最後はちょっと要望だけですけども、急な改革は難しくても、本市は農地が200ヘクタール以下であるということで、農業委員会を必ずしも置かなくてもよいと、そういうこともあります。農業委員会を設置し続けるのか否か、またそれを含めて門真市独自の改革を大いに進め、そして行財政改革としていっていただきたい。それをここに要望しておきたいと思います。よろしくお願いいたします。  以上です。 ○佐藤 委員長  ほかに質疑はございませんか。 ◆豊北 委員  質問させていただきます。  予算書の147ページから149ページの(仮称)門真市女性サポートセンター設置事業についてです。施設の環境について伺いたいんですけれども、設置場所はどこになるんでしょうか。 ◎上松 人権女性政策課長  仮称門真市女性サポートセンターの設置場所につきましては、現在のところ交通利便性が高く、市民が訪れやすいという観点から京阪古川橋駅周辺を想定しており、今後議決いただいた後に具体の検討を進めてまいります。 ◆豊北 委員  京阪古川橋駅周辺の想定ということなんですけれども、この役所の中、庁内とか中小企業サポートセンターが入る予定のビルなども、これから女性の就労のこととか、そういったこととも連携してスムーズにいけるなどということは考えなかったんでしょうか。 ◎上松 人権女性政策課長  仮称門真市女性サポートセンターを庁内または中小企業サポートセンターが入る予定のビルでの設置検討についてであります。  これまで同センターの設置場所の選定におきまして、女性の相談にワンストップで対応できる体制として就労支援、子育て支援情報の提供、学習啓発の場の提供の三つの機能を備え、かつお子様同伴での来場にも利用しやすい施設となるよう、子どもが遊べるキッズスペースを設けることを想定した結果、フロア面積を100㎡程度は必要と想定し、庁舎内での設置を検討いたしましたが、あきスペースがない状況でありました。また、門真プラザにつきましても100㎡程度の面積を確保するめどが立たない状況にありましたので、設置場所としての候補にはなりませんでした。 ◆豊北 委員  よくわかりました。  そして、これまでも女性の相談の業務もされていたと思うんですけれども、これまでの相談の業務の実績とか相談内容の傾向などについてお聞かせください。 ◎上松 人権女性政策課長  女性のための相談は、毎月1回、第3火曜日の午後に1件50分間で3件の相談を受ける予約制で実施しており、平成24年度は10件、25年度は15件、今年度は4月から2月までで10件の相談に対応してまいりました。相談内容の傾向といたしましては、夫婦関係の相談が最も多く、次に親子や家庭問題、近隣との人間関係と続いております。 ◆豊北 委員  相談内容は、思ったよりも多くないのかなと思いますけれども、女性の抱える問題、悩みというのはたくさんあると思いますので、今後の女性のこのサポートセンターの目指すものというものについて、もう少し詳しくお答えください。 ◎上松 人権女性政策課長  同センターが目指すものにつきましては、地域社会でこれから輝こうとする女性を応援し、生き生きと活躍する女性をふやすための施設となることにより、男女共同参画社会を実現し、誰もが住み続けたい市民の幸福度が高いまち門真の形成の一翼を担うものと考えております。 ◆豊北 委員  女性の差別がなくなり、男女が共同して社会参画できて、生き生きと女性が活躍できるようにさまざまな相談がこれから寄せられてくると思うんですけれども、その相談の中からこの事業だけでは解決の方向に向かっていかないというようなこともまた見えてくるのかなと思いますので、そういったことをもっともっと担当課のほうから発信して、門真市の女性の活躍を支援、もっともっとできるように期待したいと思います。  次に、まいります。211ページ、高齢者福祉の充実のあたりになります。門真市はこれまでふれあいバスというのを運行してまして、それをなくしてコミュニティバスが交通不便地域に運行されるということになりまして、激変緩和ということで、バスカード補助事業というのを高齢者の方にされていたと思うんです。  これは1000円で2200円のバスカードがもらえるというか受給されるんですけれども、このたったのといえばあれなんですけど、1200円というこの補助券をすごく楽しみにされていた地域の高齢者の方がいるんですね。私は、バスカードを何で年1回やねん、もっと、2回ぐらいふやしてもらえないかということをよくお聞きしてたんですね。それが今年度の予算を見ますと、バスカード補助事業がなくなっているんですね。本当に残念だなと思うんですけれども、窓口ではどんな声を聞いているでしょうか。 ◎山本 高齢福祉課長  窓口では、バスカードの購入補助は助かる、購入できるのは1回だけですか、次はいつですかと聞かれることもある一方、税金の無駄遣いではないか、ばらまきの事業ではないかなど、批判的な御意見もございました。 ◆豊北 委員  窓口でもやはりいろんなバスカードの拡充を求める声もあったという中身でしたけれども、今回廃止ということなんですけれども、この廃止の理由についてお聞かせください。 ◎山本 高齢福祉課長  バスカード購入補助事業につきましては、コミュニティバスの運行によるふれあい巡回バスルート再編に伴う激変緩和措置として平成24年度から実施してきたものでございます。しかしながら、事業実施から3年が経過し、激変緩和としての一定の役割を果たしたと考えておりますことから、本事業を終了するものでございます。 ◆豊北 委員  事業実施から3年が経過して、激変緩和としての一定の役割を果たしたということなんですけれども、これまでの実績、また歳出はどのようになっているのか、お聞かせください。 ◎山本 高齢福祉課長  24年度実績につきましては、事業費は779万8322円、補助対象者2万79人に対し購入者は2749人、25年度につきましては、事業費743万9156円、対象者2万1162人に対し購入者は3079人、26年度につきましては、当初予算額890万5000円、対象者は2万2057人で、2月28日現在、購入者は3408人でございます。 ◆豊北 委員  高齢者の方に御利用いただける事業なんですけれども、全員が必要としている方ばかりではないということで、そんなに多くはなかったのかとは思いますけれども、でも年数的に見ていきますと、24年度、25年度、26年度と徐々に利用者がふえていっているということで、だんだん周知とかそういったことも進んでいっているのかなというようなことがうかがえます。改めてバスカード購入助成を廃止せず、拡充していくということについてどのようにお考えでしょうか。 ◎山本 高齢福祉課長  先ほど御答弁させていただきましたとおり、本事業の役割は果たしたものと考えており、事業継続は考えておりません。 ◆豊北 委員  本事業の役割を果たしたということですけれども、高齢者たちの外出支援も少しは助けていたのかなと思うんです。これからの高齢者の外出支援に対しての市の考えをお聞かせください。
    ◎山本 高齢福祉課長  今後の高齢者の外出支援といたしましては、福祉有償運送のさらなる活用に向け、一層の周知に努めてまいります。  また、本市でのニーズを捉える中で、介護保険制度における生活支援サービスへの位置づけも考えられますことから、高齢者の主体的な介護予防や自立支援の推進を念頭に置いた今後の取り組みについて、調査研究してまいりたいと考えております。 ◆豊北 委員  バス助成を続けることも今後また検討していただきたいということと、新たな外出支援の施策を早期に検討してほしいということを要望して、この質問は終わらせていただきます。  次に、265ページ、健診・各種がん検診等の事業についてお伺いします。  今年度から一般健診の集団健診から個別健診へと移行するということなんですけれども、一般健診と特定健診の受診率とその傾向についてお聞かせください。 ◎高田 健康増進課長  一般健診の受診率については、対象者数を確定できず算出しておりませんが、平成23年度から25年度の3カ年平均の受診人数としては、15歳から39歳で393人、生活保護世帯の方88人であり、やや減少傾向にございます。また、特定健診の受診率については、制度実施の20年度から24年度までの平均は30.4%で、25年度は30.8%となっております。 ◆豊北 委員  わずかながらですけれども、受診率は少し上がっているのかなと思います。受診率を上げて皆さんの健康を守っていかなければならないんですけれども、27年度の4月から一般健診が個別健診ということで、それは利便性も高くなったのかなとは思うんですけれども、これまでの集団健診も残したらどうかなと思うんですけど。 ◎高田 健康増進課長  一般健診につきましては、これまで特定健診と同時で年14日間の日程で集団健診として実施しておりましたが、個別健診とすることにより、受診いただく方の御都合に合わせ、4月から翌年2月末までの間にかかりつけ医などで受診いただけるようになります。加えて健診結果についても直接医師より対面で説明を受けることができ、早期発見、早期治療にもつながるものと期待しているところであります。さらには、取り扱い医療機関によっては、がん検診との同時受診も可能となります。  今般の個別健診化に伴い、受診者の利便性は格段に向上するものと考えており、集団健診の事業継続は必要性が低いものと考えております。 ◆豊北 委員  確かに、個別健診で利便性も高くなるかなと思いますけれども、集団健診を習慣にされている方もいたのではないかなと考えます。どちらでも選択できるようにすべきと考えますけれども、他市の状況についてはどうなんでしょうか。 ◎高田 健康増進課長  府がまとめた25年度の府内各市の実施状況によりますと、33市中、集団健診と個別健診の両方を実施しているのは3市、集団健診のみの実施は本市を含め13市、個別健診のみの実施が8市、未実施が9市ございました。 ◆豊北 委員  先ほども述べましたように、集団健診も一時残してほしいということを要望しておきます。  もう一つお聞きしたいんですけれども、抗がん治療により頭髪が抜けていくということで、先日相談者の方から、門真市はいろいろがんの助成制度はないのかという長いメッセージをいただいたんですけれども、その中でウィッグですね。ウィッグの助成はしていないのかということなんですね。  それと、あと全国でもそういった実施している自治体について、私も調べたんですけれども、それにおきましたら、大阪府内ではまだないんです。佐賀県の伊万里市ではかつらの購入に対して上限は1万5000円まで補助するということで、山形県はいろんな市でこういった助成制度を幾つかの市で行われているんですけれども、購入費の2分の1または1万円とか、1万円、5000円というような補助をされています。  ぜひとも、本市でもこういった助成制度を検討していただきたいなと思うんですけれども、実施についての考えをお聞かせください。 ◎高田 健康増進課長  抗がん剤治療中のがん患者が医療用ウィッグを購入する際に費用の一部を助成する事業は、全国で初めて26年度から山形県が助成事業として実施され、同県内で複数の市町村が実施されていると聞き及んでおります。直ちにウィッグに関する助成を事業化することは困難でありますが、今後他市の状況を注視してまいります。 ◆豊北 委員  生涯がんにかかる方というのが2人に1人と言われている時代ですから、このようなウィッグ助成についても、しっかりこれから検討していただきますように要望としておきます。  以上です。 ○佐藤 委員長  ほかに。 ◆井上 委員  私のほうからは、大きく8項目にわたって質問をさせていただきます。  まず、予算書の143ページ、141ページ、防犯灯LED化補助事業、防犯灯電気料金補助事業についてお伺いをさせていただきます。防犯灯LED化補助事業についてのその目的と対象と内容及び必要性といった事業の概要をお聞かせください。 ◎小野 地域活動課長  本事業は、防犯灯の電気料金の低廉性や電球交換等の省力化を図ることを目的に、自治会などが設置及び維持管理されている蛍光灯型防犯灯のLED化やLED型防犯灯の新規設置に対し、防犯協議会が補助金を交付するものです。  内容についてですが、先日の公明党への代表質問で御答弁申し上げましたが、これまでは器具の取りかえを想定し、2万円を上限に設置費の3分の2を補助してまいりましたが、27年度よりポールから設置された場合について、上限を3万円とする新たな項目を追加してまいりたいと考えております。  市民の皆様の安心・安全を守るために防犯灯は重要なもので、その中でもLED型防犯灯は従来型に比べて維持管理がしやすく、多くの防犯灯を管理する自治会にとって大変有効であり、LED化を促進する本事業は、必要性の高いものと考えております。 ◆井上 委員  本当に助成に向けて着々とやっていただいていることにつきましては、大変ありがたいなと思っております。LED化につきましても、必要性が高いということで、現在設置されている防犯灯の総数と現時点でのLED化の比率をお聞かせください。また、防犯灯LED化について、展望をお聞かせください ◎小野 地域活動課長  まず、現在設置されている防犯灯の総数ですが、平成26年度下半期電気料金補助件数によると6755基あり、27年2月末現在のLED化設置補助金の状況では2097基がLED化防犯灯に切りかわっております。LEDの比率としましては、約31%となっております。  防犯灯LED化の展望についてでありますが、市の計画では毎年度1000基ずつの設置補助を予定いたしており、順調に進めてまいりましたら、平成31年度には全ての防犯灯がLED型にかわるものと考えております。 ◆井上 委員  現時点では31%ということで、平成31年度には100%を目指すということでありますが、以前はあと7年ぐらいかかると答弁されていたと思うんですけれども、よりLED化の必要性というのを考えておられるなと思っております。  そこでお聞きしたいんですけど、全ての防犯灯がLED化された後、電気料金を全額市が負担することについてのお考えをお聞かせ願いたいんですけれど、いかがでしょうか。 ◎小野 地域活動課長  これまでも議会で御答弁しておりますが、全ての防犯灯がLED化された場合、地域の負担も軽減されますことから、地域と市の双方が電気料金を負担し、公民協働で防犯対策を担ってまいりたいと考えております。  また、こちらのほうも先日の公明党への代表質問で御答弁申し上げましたが、センサーつき防犯灯の電気料金補助の見直しを27年度から実施することとしており、今後のさらなる見直しにつきましては、引き続き調査研究してまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 ◆井上 委員  ネット等で調べましたら、結構補助金全額というのが多いんです。全国的な話なんですけど、進んできているというんですか、近隣のとこだったら、亀井議員も紹介させていただいたと思うんですけれども、生駒市とかがあると思うんです。  そこで防犯灯の設置の考え方なんですけれども、LED化が一定進みましたら、まちが明るくなるということは間違いがないと思います。ですから、安全なまちにするには防犯灯を今まででしたらどんどんふやしなさいというような方針だったと思うんですけれども、今後はやっぱり犯罪予防の必要の観点から見ましたら、必要なところにつけていくというような考え方が重要やと思います。ですから、どんどんふやせというようなことではなくて、いろいろと暗いところをきっちりと見ていくということが重要になってくるかと思うんです。  例えば、前から御指摘させていただいているように、自治会と自治会の境目あたりは、本当にどこがつけるんかなというようなことで、暗いところも本当にまだあると思います。ですから、こういった設置についての基準は、市で検討していただきたいと思います。  そして、加えまして自治会のほうが管理主体に今なっておりますけれども、本当に自治会は少子・高齢化の中で参加者も減っていくというような状況にありますので、こういった視点から考えましても、電気料金は市が負担をしていくという方向性を今後検討していただきたい。要望させていただきます。  次に行きますけれども、総務建設常任委員会のほうでも質疑させていただきましたマイナンバー制度の本格実施となります、入で45ページ、出で167ページ、169ページになりますが、通知カード・個人番号カード関連事務、これについて質問をさせていただきます。  通知カード・個人番号カード連携事務の概要についてお伺いをいたします。 ◎嶋田 市民課長  通知カード及び個人番号カードに係る事務については、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、いわゆる番号法等の規定に基づき、法定受託事務として市が処理することとされており、国から示されているスケジュールによりますと、27年10月から個人番号を通知カードにより通知し、28年1月には個人番号カードの交付が開始される予定となっております。 ◆井上 委員  御答弁で法定受託事務というようなことですが、法定受託事務というのはどういうものか、また住基カードとの違いについてお願いいたします。 ◎嶋田 市民課長  住基カードの交付事務については、住民基本台帳法に基づく自治事務であり、原則として国の関与は是正の要求までとされています。  これに対して個人番号カード等に係る事務は、番号法等の規定に基づき法定受託事務とされています。法定受託事務は、国が本来果たすべき役割に係るものでありますが、適正な処理を特に確保する必要があることから、法律、政令により事務処理を地方公共団体が行うことと義務づけられた事務であり、国の関与としては、是正の指示、代執行等の強い関与が認められています。 ◆井上 委員  住基カードなんですけれども、今までは割引までして住基カードをどんどんと進めてきたのに、ここに至ってまたマイナンバーということに変わるということは、本当に問題があると、まず指摘をさせていただきます。  そして、福島県の矢祭町ですか、ここでは住基ネットをつないでいないというようなことで、住基カードのときは市町村によって選べるようなことになってたんですけど、今度はもう選べない。本当にもうそれは先ほどの御答弁でもわかりますように選べないと。市民の皆さん、住民の皆さんが成り済まし等の漏えい被害に遭っても何にも言えないと。着々と事務を進めていくというような内容の御答弁やったと思うんですけれども、本当にその点についても問題があると言わざるを得ません。  それから、個人カードはどのような場面で利用されるのか、御答弁をお願いいたします。 ◎嶋田 市民課長  番号法において社会保障、税、災害対策の分野の事務を行うために個人番号を利用することができると規定されており、個人番号カードは、これらの事務に係る申請等の手続で個人番号を提供する際の本人確認に利用されます。  また、個人番号カードの券面には、氏名、住所、生年月日、性別、顔写真が記載されており、金融機関での新規口座開設やレンタル店の入会の手続等の場合に本人確認のための身分証明書としても使用できるものとされています。 ◆井上 委員  今の御答弁だったら、4情報と顔写真が入るということなんですけれども、ICチップですか、こういうものも刻まれておりまして、情報がどんどん、どんどんと入っていくというような仕組みであろうかなと思います。内閣府のホームページを見ましたら、そういったような内容も書かれているわけなんですよね。  そして、石村耕治白鴎大学教授は、共通番号制によってアメリカでは成り済まし犯罪が横行し、イギリスでは同制度を廃止したと指摘しています。ネット犯罪の危険が強いもので、一つの公開された番号を生涯使うというのは、時代錯誤であると訴えてます。また、田島泰彦上智大学教授は、共通番号制は住民基本台帳システムと比べましてもプライバシー侵害の危険が格段に強いと強調、市民の個人情報をお上の好き勝手に委ねているのが問題であるというようなことも指摘をしております。  また、私が思いますのには、このシステムは、例えば門真市民とそれから職員さんの信頼関係に立って成り立つものであって、情報が漏えいするかしないかというのは、本当にそこに委ねるということになるわけでありますから、本当に責任の重いものなんですね。にもかかわらずこの法定受託事務ということでやらなければならないという矛盾というのは、本当にお気の毒やなあと思います。そういった内容のものにもなっております。  もう一つわからへんのが、通知カードと個人番号カードの違いについて、また市民の皆さんにどのようにお知らせをしていくのか、この点についてもお示しください。お願いいたします。 ◎嶋田 市民課長  通知カードと個人番号カードの違いについてですが、通知カードは個人番号を通知するために市民全てに送付されるものであり、氏名、住所、生年月日、性別、個人番号が記載されます。一方で個人番号カードは、通知カードを受け取った方々のうち、希望される方に通知カードと引きかえに交付するものですが、氏名、住所、生年月日、性別、個人番号の記載のほか、顔写真が記載されます。  通知カード、個人番号カードに関する周知についてですが、国においてマイナンバーに係る政府広報として、テレビCMでの広報がなされており、3月下旬には新聞折り込み広告が予定されているなど、国民への効果的な広報の実施、検討がなされています。また、マイナンバー制度の問い合わせに対応するため、コールセンターの開設もされております。  市としましてもさらに周知を図るべく、「広報かどま」や市ホームページでの周知を検討しております。 ◆井上 委員  通知カードは、10月に届けられる。赤ちゃんからお年寄りまで国民全員に送られてくるわけなんですけど、赤ちゃん、御病気のお年寄りのところにも郵便が行くわけなんですよ。これ、わからへんわけなんですよね。赤ちゃんに至っては、保護者がそれを決めるとか、まだその辺もはっきりわからないし、赤ちゃんに至っては年とともに顔も変わってきます。  それも内閣府のほうでは5年ごととか、いろいろ書いておりますけど、自分の意思でなくて通知カードが送られてきて、それでポストの中にそのまま入っていたらどないなるか。ごみと一緒に捨てられるのか、わからなくて。それとも誰かが持っていくのかというような、まず通知カード自体が本当に危ないものになっております。  先ほども個人番号カードの件も言いましたけれども、その先は3年後には法人等が使うようなシステムにもしていくとなっているわけなんですよね。そして、何かレンタルの契約とか、そういったことにも使えたり、図書カードにもなるとはっきり書いてあるわけなんですよ、そういうこともね。本当に怖いものであるにもかかわらず、先ほど言ったように周知についても、けさテレビでやっていました。国民の全員に送りますいうて、チャラララとかいうような音楽が鳴ってましたけども、本当に…… ○佐藤 委員長  井上委員、意見を言われるのはいいですけど、できるだけ簡潔にやって質疑に時間を使うようにしてください。 ◆井上 委員  これはこれで終わります。そういうことで、本当に危険なものであるということを指摘させていただいて、十分に周知もないということも指摘させていただきます。  次に行きまして、205ページ、生活困窮者自立支援事業について質問をさせていただきます。この事業は、先ほども武田副委員長から御質問されておりますので、一部割愛させていただきます。  26年度モデル事業でやられておりまして、相談件数と相談内容、相談結果について御答弁をお願いいたします。 ◎北井 地域福祉課長  モデル事業での相談件数としましては、平成26年4月から12月までに194件の相談があり、そのうち自立支援計画の策定に至ったケースは19件、うち支援を終結したものが5件となっております。  相談内容としましては、臨時出費により一時的に収支バランスが崩れ生活困窮に至ったものの、貸付制度等を利用することで生活の安定が図られたケースが多くなっております。一方、自立支援計画の策定に至ったケースでは、就職活動がうまくいかない、収支を把握できていない、借金があるなど、複合的な課題を抱えている方が多く、課題の整理や手続の同行支援、御本人の意識改善などの継続的な支援を行っており、生活の安定が図られた後も一定期間見守り等を行っております。 ◆井上 委員  この事業の概要についてお願いいたします。 ◎北井 地域福祉課長  生活困窮者自立支援法は、生活困窮者に対し、生活保護に至る前の段階で自立支援策の強化を図ることを目的としており、必須事業として自立相談支援員が相談を受け、どのような支援が必要かを一緒に考え、具体的なプランを作成し、寄り添いながら自立に向けた支援を行う自立相談支援事業と、離職により住宅を失った、またはそのおそれが高い生活困窮にある方で所得が一定水準以下の方に対して有期で家賃を支給する住居確保給付金があります。  また、任意事業としましては、就労準備支援事業、一時生活支援事業、家計相談支援事業などがございます。 ◆井上 委員  先ほど必須事業で旧住宅支援給付から住居確保給付金に変更ということでありますけど、変更内容についてお願いいたします。 ◎北井 地域福祉課長  制度の目的、対象者、就職活動要件、支給期間、支給額には特段変更点はございませんが、収入要件などに若干の変更がございます。  旧住宅支援給付の基準額は、申請者及び申請者と生計を一にする同居親族の申請月における収入の合計額が単身世帯、2人世帯、3人以上世帯の三つの区分で国が設定した金額以下とされ、全国一律の基準で実施されています。  一方、住居確保給付金の基準額は、市町村民税均等割の非課税限度額の12分の1に生活保護の住宅扶助基準額を上限とする家賃額を加えた額以下とされ、級地区分、世帯の人数に合わせた水準となります。  また、資産要件にも若干の変更がございますが、これまでの住宅支援給付事業の実績から見て、給付への大きな影響はないものと考えております。 ◆井上 委員  確認したいんですけれども、これまでどおりの住宅についての確保が継続できるのか、お願いいたします。 ◎北井 地域福祉課長  住宅支援給付事業は、これまで緊急雇用創出事業臨時特例基金を活用し実施してまいりましたが、住居確保給付金は、生活困窮者自立支援法の必須事業として恒久的な制度に位置づけられたところであり、継続されていくものと考えております。 ◆井上 委員  私、一番心配しておりますのは、この生活困窮者自立支援制度というもの自体が生活保護に至る前段階で自立の強化を図っていくということが目的になっておりますので、いわゆる生活保護の水際作戦にならないのかどうか、こういう危惧を持っているんですが、門真市はその点についてどうお考えなんでしょうか、お願いいたします。 ◎北井 地域福祉課長  本制度は、本人の自己選択、自己決定を基本に、個々の状況に応じた自立を支援するものであり、いわゆる生活保護の水際作戦ではございません。今後も、法の理念、趣旨に沿った適切な支援を行ってまいります。 ◆井上 委員  しっかりお願いいたします。  次の質問に行きます。249ページ、生活保護のところなんですけれども、面接相談事業について、今回予算要求額が26年度に比べまして増加となっているわけなんですけれども、体制強化が図られたものと考えております。市民の方が生活保護の相談や申請に来る場合、面接相談があるんですけれども、申請に至るまで、その流れについてお願いをいたします。 ◎浅田 保護総務課長  生活保護申請書を受理するまでの流れについてでありますが、まず初めに、相談者の世帯構成、収入、資産の状況等を聴取し、その世帯の生活及び窮迫状況の把握に努めております。次に、生活保護法の趣旨や他法他施策の活用等を保護制度について、保護のしおりを用いて説明を行います。その後、生活保護の申請の意思を確認し、申請書を交付、申請受理となります。生活保護の要否判定に必要な書類の説明及び提出期間を伝え、面接相談を終了しております。 ◆井上 委員  一連の流れを御説明していただいて、保護のしおりで説明をされていくということなんですけれども、扶養義務の調査については、この流れの中でどのような段階で説明をされるのか、また生活保護受給の前提となっているのでしょうか、その扶養について。というのは、やっぱり萎縮されるんですよね。扶養の義務とかありましたら、やっぱり保護を受けられる方はいろんな人生を歩んでこられまして、扶養のことについては物すごい神経を使っておられますので、配慮が必要かと思います。その点について私は懸念しているんですけれども、よろしくお願いいたします。 ◎浅田 保護総務課長  扶養義務調査の説明につきましては、申請受理前に生活保護制度を正しく理解していただくための説明の中で行っております。  また、扶養義務調査を行うことが生活保護受給の前提となっているかについてでありますが、生活保護法第4条第2項において、扶養義務者からの援助は保護に優先することと規定されておりますが、生活保護の受給の前提となっているものではありません。  ただし、扶養義務者からの援助につきましては、経済的な援助だけでなく、精神的な援助もありますことから、保護の申請受理後に戸籍調査を開始し、扶養義務者の特定に努め、基本的には扶養義務者に対し援助を求めております。 ◆井上 委員  次の質問に行きますけれども、先ほど鳥谷委員からもジェネリックの問題について質問されましたので、重なるところは外しまして、現在行われているジェネリック医薬品の被保護者に対しての使用についてどのように知らせておられるのか、お願いいたします。 ◎浅田 保護総務課長  ジェネリック医薬品の使用の周知についてでありますが、先ほども鳥谷委員に対して御答弁いたしましたが、26年1月の法の一部改正後、26年3月に関係機関に対する周知文の配布を行い、また保護受給世帯につきましても周知用のリーフレットを送付しております。  なお、今後につきましても同様の周知を行うことと考えております。 ◆井上 委員  私は、このジェネリックが反対とか、そういうのを言っているわけではないんですよ。私もジェネリックにしてほしいというときもありますからね、やっぱり医療費が安くなるということは、重要なことやと考えております。  そういった立場なんですけれども、病気によってはジェネリックではだめやというのをお医者さんが言っております。溶ける速さが違うそうなんです。だから、御本人の希望によって決めていくというのが重要やなと。選ぶ権利、選択の権利を保障するという上で考えていただきたいなと思っています。国のほうはどんどん、先ほども75%以上と言っておりましたけれども、本人の体と選択権を重視していただきますことを要望させていただきます。  次に、287ページ、一般ごみ等収集業務委託料です。昨年の予算のときも質問させていただきましたが、26年度は委託化が43.5%でしたが、新年度の委託体制と今後の委託化の具体的な内容について御答弁をお願いいたします。 ◎船越 クリーンセンター業務課長  27年度の一般ごみ等収集業務委託につきましては、27年3月までに定年退職等により6名の職員が減員となることに伴い、今回2台の委託を実施するものであります。なお、定曜日収集のミニダンプ等を除いた稼働台数23台のうち委託車両が12台となり、ミニダンプ等を除いた委託率は52.2%となります。  また、今後の委託化につきましては、職員の退職に応じて順次検討してまいりたいと考えております。 ◆井上 委員  せんだっての代表質問の御答弁で、直営体制の保持について、災害時の対応を含め、さまざまな観点から議論、検討とのことですが、ごみ収集の委託化について具体的にどのような議論、検討をしておられるのか、御答弁をお願いいたします。 ◎船越 クリーンセンター業務課長  ごみ収集の民間委託の拡充について検討する場合、まず危惧されることは、災害時の対応でありますことから、平成24年8月14日の集中豪雨の水害時の収集体制につきまして、これを民間委託したときに対応が可能かどうか検証を行うとともに、さまざまな災害時の対応についてシミュレーションを行ってまいりました。この結果、定曜日収集につきましては、受託事業者と災害協定を締結することにより、受託事業者による災害時の対応が可能であるとの結論に至ったものであります。 ◆井上 委員  災害時の対応が可能という結論に至ったということですけれども、災害時の対応の観点から、直営のあり方について一旦検証してはどうでしょうか、御答弁をお願いいたします。 ◎船越 クリーンセンター業務課長  先ほど御答弁申し上げましたとおり、災害時の対応の観点から直営のあり方の検討を行ったものでありますので、よろしくお願いいたします。 ◆井上 委員  委託化が50%を超えております中、協定書を締結しているから災害時の対応については委託化を進めてよいというようなことなんでしょうか。直営が先頭に立って公的責任を果たすべきで、ごみ収集委託について、これからどんなことを、どんなふうに進めようとしているんですか。一旦検証すべきと思うんですけれども、その点についてどうお考えなんですか、公的責任について。 ◎船越 クリーンセンター業務課長  さまざまな災害時の対応についてシミュレーションをし、受託事業者と災害協定を締結することにより、受託事業者と連携をとり、災害時の対応が可能との結論に至ったものでございます。 ◆井上 委員  こんなん言うてても平行線のようなんですけれども、やっぱり公的責任というんですか、災害が起こったときは直営が率先してやらなあかへんし、前のときもお盆やったし、それからどんな大災害が来るかわかりません。そやのに、紙、ペーパーで契約しているからこれでいいんやというような答弁では納得できません。指摘させていただきます。  次です。287ページ、清掃施設維持管理事業、リサイクル施設運転維持管理事業についてですが、この事業は包括委託となっていまして、これまでも議会の答弁では、市の職員の検査体制については、退職者不補充との方針と言われております。平成26年3月13日の民生常任委員会でも質問いたしましたが、清掃施設とリサイクル施設の検査体制について、現状の監督・検査担当職員の定年退職による人員はどのように推移していくのか、お答えをください。 ◎北田 クリーンセンター施設課長  監督・検査担当職員の定年退職による人員の推移でございますが、現在、監督・検査を担当している職員は4名おりまして、平成28年度末に1名、30年度末に2名、36年度末に1名が60歳定年を迎えることとなっております。  清掃施設とリサイクル施設の運転管理につきましては、市民生活の基盤を支える非常に重要な業務であることから、これを支える人材の補充につきましては、適切に対応してまいりたいと考えております。 ◆井上 委員  適切に対応とおっしゃっているんですけれども、36年度になったら1人になってしまうというような計算になるんですけれども、これで適切に対応できるのかどうか、途中で採用されるのかどうかというところが不透明なんですけれども、その点について理事者、どうお考えなんですか。
    ◎北田 クリーンセンター施設課長  人材補充につきましては、適切に対応してまいりたいと考えております。 ◆井上 委員  不透明やということで、退職者不補充でやっていくというふうにとっておきます。問題であることを指摘させていただきます。  次に、163ページに戻りますけれども、窓口業務です。これは武田副委員長もおっしゃっておりましたが、府営住宅建てかえに伴いまして、今回異動に伴う手続を住民の方がされたんですけれども、大変困難やったと聞いております。短時間の間に本当にいろいろな手続をするということだったそうです。  ですから、今後南部市民センターでの手続が可能にしてもらえるものがあるのかどうかということと、それから3年後の建てかえに向けまして住民異動の手続だけでも南部市民センターで日常的にやってもらえないものかなというようなことを考えているんですけれども、御答弁をお願いいたします。 ◎嶋田 市民課長  南部市民センターでは、住民異動届及びそれに伴う他部署での手続は行っておりません。また、委員お示しの住民異動の手続を行うためには、新たな人員を要するなど、人員体制の問題や端末の増設に必要な設備の整備など、さまざまな課題があると認識しており、現在のところ難しい状況であると考えております。 ◆井上 委員  御答弁によると、さまざまな課題を解決すれば異動ができるというふうに思うんですよね。その課題に向けて鋭意頑張っていただきたいことを要望しておきます。  そして、やっぱり支所機能にしないと、なかなか住民サービスにはつながらないと思いますので、この南部地域も開発が進んでまちとしての形ができ、永住可能なまちになっていくと考えられますので、支所機能を研究検討していただきますよう要望させていただきます。  これで最後ですけれども、197ページ、扶助費、障がい者支援給付、その中にショートステイサービスというのがあるんですけれども、近隣でショートステイサービスを実施している事業所数と市民の利用状況についてお願いいたします。 ◎北倉 障がい福祉課長  平成27年2月末現在、北河内7市においてショートステイサービスを実施している事業所は39カ所であり、その内訳といたしましては、本市が2カ所、枚方市が17カ所、寝屋川市が6カ所、守口市及び四條畷市がそれぞれ4カ所、大東市及び交野市がそれぞれ3カ所となっております。  また、当該サービスの市民の利用状況につきましては、26年11月から3カ月間における地域ごとの月平均実利用者数は、本市内が20人、本市を除く北河内6市が16人となっております。 ◆井上 委員  保護者が高齢化しましたら、当然ニーズが高くなってくると思いますので、そのニーズ調査について聞きたいんですけれども、どのように行われたのか、御答弁お願いいたします。 ◎北倉 障がい福祉課長  ショートステイサービスのニーズ調査につきましては、第4期障がい福祉計画策定の基礎資料とするため、25年12月に障がい者手帳を所持する18歳未満の子どもあるいはその保護者及び18歳以上64歳以下の人から無作為抽出した人の計3000人を対象にアンケート調査を実施いたしました。  また、26年8月にも本市で活動しております障がい者(児)等団体の7団体を対象にアンケート調査を実施し、さらには障がい福祉計画素案に対するパブリックコメントにおきましても、当該サービスの実施に関する御意見をいただいたところであります。 ◆井上 委員  せんだっての代表質問の御答弁の中で、身近な地域でのショートステイサービスの実施について、切実な要望を伺っていると答弁されておりますけれども、具体的にはどのような要望が上がっているのか、お願いいたします。 ◎北倉 障がい福祉課長  ショートステイサービスに関する要望につきましては、アンケート調査や懇談会など、さまざまな場面におきまして介護者の高齢化等による介護負担の軽減及び介護者の体調不良時や冠婚葬祭等による緊急時の利用のため、身近な地域で当該サービスが利用可能な体制の確保についての要望をいただいております。 ◆井上 委員  2カ所ということですので、1カ所でも増設の働きかけをお願いしたいことを要望するとともに、第4期障がい者福祉計画でショートステイサービスの利用見込量が設定されているんですけれども、実績値が見込量を上回った場合はどうするのでしょうか、御答弁をお願いいたします。 ◎北倉 障がい福祉課長  第4期障がい福祉計画における者ショートステイサービスにつきましては、これまでのサービス利用の実績値や伸び率及びニーズ調査結果等を勘案し、第3期計画に比べ利用見込量を多く設定したところであります。第4期計画では、国・府の方針に基づき、毎年度実績を把握し、点検評価並びに改善見直しを行うこととなっておりますことから、見込量や目標値の達成状況等の評価や課題等の検討を障がい者地域協議会において行ってまいります。また、利用者実績値が当該計画の利用見込量を上回った場合につきましては、適宜数値を見直すとともに、身近な地域のサービス提供事業者の整備、拡充に向けて取り組んでまいります。 ◆井上 委員  結構です。 ○佐藤 委員長  ほかに。             〔「なし」と呼ぶ者あり〕  質疑なしと認め、質疑を終了いたします。  次に、本案に対する討論を行います。 ◆井上 委員  議案第20号、平成27年度一般会計予算についての反対の討論を行います。  新年度、マイナンバーの本格実施について、総務建設常任委員会でも指摘しましたが、通知カード・個人番号カード交付事業についても、法定受託事務ということですが、住民一人一人に番号がつけられ、情報漏えいなどによる成り済まし等の危惧がある危険な制度にもかかわらず、住民に十分知らせることなく推し進める問題の多い制度であることから、賛成できません。  一般ごみ等収集業務委託については、27年度さらに民間委託化が進み、委託率が50%を超える52.2%となることが明らかとなり、答弁では、受託事業者との災害協定書による災害時の対応は可能とし、民間委託化の一旦検証については答弁がなく、緊急時の必要な人員の確保が危惧されることから、このような公的責任後退の民間委託推進は賛成できません。  包括委託である清掃施設維持管理事業、リサイクル施設運転維持管理事業では、監督・検査体制が少人数行政により、今後について不透明で賛成できません。  本予算案には、議案第13号、門真市廃棄物の減量推進及び適正処理等に関する条例の一部改正について、持ち去りごみに対する罰則規定を実施する費用が盛り込まれておりますが、市民からの苦情が多くあるのも事実です。罰則ではなくパトロールや啓発看板を設置するなどの啓発をしていくことなど、公民協働で粘り強く進めるべきです。  また、持ち去り条例を実施している大阪府内9市のうち、罰則規定を設けていないのが八尾市、高槻市、阪南市、泉南市の4市で、党議員団が高槻市を除く各市の担当課に対して聞き取り調査をした結果、持ち去り行為は減少しているということで、特に今の条例のままで問題ないとの回答があり、罰則規定は不要と考えますことから、罰則規定を実施する予算には賛成できません。  以上、反対の理由を述べ、議案第20号、平成27年度一般会計予算について討論を終了いたします。 ○佐藤 委員長  以上で討論を終了いたします。  これより議案第20号中、所管事項を起立により採決いたします。  本案に賛成の委員の起立を求めます。               〔起 立 多 数〕  起立多数であります。よって議案第20号中、所管事項は、原案のとおり可決すべきものと決しました。 ───────────────────────────────────── 〔議案第21号「平成27年度門真市国民健康保険事業特別会計予算」〕 ◎下治 保健福祉部長  ただいま議題に供されました議案第21号、平成27年度門真市国民健康保険事業特別会計予算につきまして御説明申し上げます。  別冊2の平成27年度門真市特別会計予算書の3ページをお願いいたします。  第1条におきましては、歳入歳出予算の総額をそれぞれ211億7706万6000円といたすもので、前年度比プラス15.6%、28億5063万4000円の増額となっております。  第2条では債務負担行為を、第3条では一時借入金の最高額を、第4条では歳出予算の流用につきまして、それぞれ定めているものであります。  それでは、予算の主な増減内容でありますが、12ページから13ページをお願いいたします。  まず、歳出でありますが、1款総務費は、人件費及び電算委託料等の事務的経費で、プラス1.4%、460万3000円増の3億4534万6000円、2款保険給付費は、医療費の法定給付の療養諸費や高額療養諸費等の経費で、プラス0.01%、178万8000円増の125億5208万5000円であります。  次に、3款後期高齢者支援金等は、後期高齢者の医療費の一部を支援金として国民健康保険の被保険者数に応じて負担するもので、マイナス2.9%、6652万2000円減の22億301万円、4款前期高齢者納付金等は、65歳から74歳の前期高齢者の給付費について保険者間の調整により負担するもので、プラス2.4%、3万8000円増の164万8000円であります。  次に、6款介護納付金は、介護保険法の規定による医療保険者納付金で、マイナス8.8%、8263万3000円減の8億5193万2000円、7款共同事業拠出金は、1件80万円以上の高額な医療費に対応する高額医療費拠出金と、本年度より改正があった1件1円以上80万円未満の医療費分の保険財政共同安定化事業拠出金等を合わせまして国保連合会へ納付するもので、プラス148.7%、29億9380万4000円増の50億653万6000円であります。  次に、8款保健事業費は、特定健康診査等に係る費用が主なものになっておりまして、マイナス0.8%、88万8000円減の1億779万5000円、9款公債費は、一時借入金の利子でありまして、プラス1%、44万4000円増の4363万4000円であります。  なお、5款老人保健拠出金、10款諸支出金、11款予備費は、前年度と同額を計上いたしております。  次に、歳入でありますが、11ページをお願いいたします。  1款国民健康保険料は、マイナス5%、1億8760万円減の35億3504万3000円、2款使用料及び手数料は、プラス6.2%、3万1000円増の53万1000円であります。  次に、3款国庫支出金は、プラス1.3%、6081万5000円増の47億5135万4000円、4款療養給付費等交付金は、退職者の医療費に充てるため交付されるもので、マイナス26%、1億8831万1000円減の5億3673万3000円であります。  次に、5款前期高齢者交付金は、65歳から74歳の前期高齢者の給付費について、保険者間の前期高齢者の偏在による負担の不均衡を是正するため、各保険者間で財政調整を行うものでありまして、プラス4.9%、2億522万1000円増の43億7855万7000円、6款府支出金は、プラス1.6%、2267万9000円増の14億6251万5000円であります。  次に、7款共同事業交付金は、高額医療費共同事業及び財政共同安定化事業に伴う国保連合会よりの交付金で、プラス148.8%、29億742万8000円増の48億6170万3000円、9款繰入金は、地方財政措置を伴った制度上繰り入れすべきものといたしまして、プラス1.8%、2824万3000円増の16億2020万5000円であります。  最後に、10款諸収入は、返納金等として、プラス7.5%、212万8000円増の3042万4000円、8款財産収入は、前年度と同額を計上いたしております。  次に、7ページをお願いいたします。第2表債務負担行為でありますが、口座振替収納業務委託(2)につきまして、期間及び限度額を平成27年度から平成30年度の間で375万2000円といたすものであります。  以上、まことに簡単ではございますが、議案第21号の説明とさせていただきます。何とぞよろしく御協賛賜りますようお願い申し上げます。 ○佐藤 委員長  説明は終わりました。  これより質疑に入ります。 ◆豊北 委員  質問させていただきます。  平成27年度当初予算において、保険財政共同安定化事業が拠出超過となった場合、大阪府の調整交付金で補填されることとなっていますが、どのように補填されるのか。  50ページの特別会計予算書の保険財政共同事業拠出金というのが今までよりも大変多く、1円からということでなっています。これに対しての交付金も予算にはあるわけなんですけれども、交付金に対して拠出金のほうが1億1490万円多くなっているんですね。それで代表質問のときもこのことをどうしていくのかということで、共産党議員団の亀井淳議員がどういうふうにこの拠出超過を穴埋めしていくのかということをお聞きしましたら、大阪府の調整交付金でこれから補填されていくというふうに言われました。どのように補填されていくのか、教えてください。 ◎木本 健康保険課長  保険財政共同安定化事業の拠出超過に対する調整交付金は、激変緩和措置として6年間の限定措置となっておりますが、保険財政共同安定化事業が国保の保険者の都道府県化をもって廃止予定となっていることから、実質的に影響があるのは29年度までの3年間であります。具体には、超過額に対する調整交付金の交付割合は、平成27年度が90%、28年度が75%、29年度が60%となっております。  なお、本市といたしましては、財政運営に支障のないよう引き続き調整交付金の増額を要望してまいりたいと思います。 ◆豊北 委員  今も木本課長のほうから言われましたように、最初は90%、毎年毎年15%ずつ補填額が下げられていくんですね。拠出超過は避けられず、そしてまたその補填されるといいますけれども、いろんな部分に調整交付金というものはこれだけに使われるのではなく、ほかにも使われるというような性質のものでもあり、拠出金超過は避けられない結果となっていき、保険料に結果的に上乗せされていくものだということで問題だと言わざるを得ないということを指摘しておきます。  そして次に、29ページです。保険料の収納推進事業についてなんですけれども、差し押さえが本市は本当に強行されております。1月末現在で498件というふうに聞いています。この差し押さえをするために財産調査というのが行われていますが、この財産調査の内訳と件数の実態をお聞かせください。 ◎大倉 保険収納課長  財産調査の内訳といたしまして、預貯金を初め、生命保険、給与、年金、不動産等を調査しており、平成25年度の調査件数は1万8074件でございます。 ◆豊北 委員  平成25年度の調査件数は1万8074件ということなんですね。これは社会保障推進協議会というところが各大阪府下の自治体に自治体キャラバンというのを実施して、担当課に聞き取りした調査なんですけれども、門真市は1万8074件の財産調査なんですけど、お隣の守口市は960件、寝屋川市は8864件、枚方市は本市の3倍以上の人口の自治体ですけれども、ここでは569件。  こういうふうにちょっと比較をしてみますと、門真市の財産調査の件数というのは本当に異常に多いということがわかります。保険料収納推進事業にも7000万円余りも支出して、他市に比べて突出して財産調査を強めているということは、ここでは問題だということを私は考えます。これを指摘して終わります。 ○佐藤 委員長  ほかに質疑はございませんか。             〔「なし」と呼ぶ者あり〕  質疑なしと認め、質疑を終了いたします。  次に、本案に対する討論を行います。 ◆豊北 委員  議案第21号、平成27年度門真市国民健康保険事業特別会計予算に対しての反対討論を行います。  保険財政共同安定化事業の保険給付がレセプト30万円から80万円の給付に対して実施されていたときも、交付金より拠出金のほうが多くなっていました。15年度から1円以上となることから、既に1億1000万円の拠出増となっています。拠出増に対しては、府の財政調整交付金で補填されるという答弁でしたが、激変緩和の対策であり、しかも確証はありません。拠出金がふえれば本市の国保料の負担がさらにふえるもので、問題です。差し押さえについては、他市に比べて財産調査の件数が異常なまでに行われていること、代表質問でも述べたように、学資保険の差し押さえはほとんどの市が実施していませんが、本市では25年度で6件もあり、代表質問の答弁でも、優先はしないというだけで、実施しないとは言っていません。このような予算には賛成することはできません。  以上です。 ○佐藤 委員長  以上で討論を終了いたします。  これより議案第21号を起立により採決いたします。  本案に賛成の委員の起立を求めます。               〔起 立 多 数〕  起立多数であります。よって議案第21号は、原案のとおり可決すべきものと決しました。 ───────────────────────────────────── ○佐藤 委員長  ここで一定時間過ぎましたので、3時20分まで休憩したいと思います。 (休 憩) (再 開) ○佐藤 委員長  休憩前に引き続き委員会を開きます。 ───────────────────────────────────── 〔議案第25号「平成27年度門真市後期高齢者医療事業特別会計予算」〕 ◎下治 保健福祉部長  ただいま議題に供されました議案第25号、平成27年度門真市後期高齢者医療事業特別会計予算につきまして御説明申し上げます。  別冊2の平成27年度門真市特別会計予算書の145ページをお願いいたします。  第1条におきましては、歳入歳出予算の総額をそれぞれ13億9750万6000円といたすもので、前年度比プラス0.6%、840万6000円の増額となっております。  第2条では債務負担行為を、第3条では一時借入金の最高額につきまして、それぞれ定めているものであります。  それでは、予算の主な増減内容でありますが、152ページ及び153ページをお願いいたします。  まず、歳出でありますが、1款総務費は、人件費及び電算委託料等の事務的経費で、プラス2.1%、90万7000円増の4378万6000円、2款後期高齢者医療広域連合納付金は、プラス0.8%、1057万8000円増の13億4232万5000円であります。  次に、4款諸支出金は、償還金及び還付加算金といたしましてマイナス25.7%、307万9000円減の889万5000円であります。  なお、3款公債費、5款予備費は、前年度と同額を計上いたしております。  次に、歳入でありますが、151ページをお願いいたします。  1款後期高齢者医療保険料は、プラス4%、3848万1000円増の9億9832万1000円、3款繰入金は、一般会計繰入金として、マイナス4.7%、1597万9000円減の3億2322万8000円であります。  次に、4款諸収入は、市預金利子等で、プラス13.6%、120万3000円増の1005万4000円、5款繰越金は、マイナス18.9%、1529万9000円減の6586万3000円であります。  なお、2款使用料及び手数料は、前年度と同額を計上いたしております。  次に、148ページをお願いいたします。第2表債務負担行為でありますが、口座振替収納業務委託(2)につきまして、期間及び限度額を平成27年度から平成30年度の間で103万2000円といたすものであります。
     以上、まことに簡単ではございますが、議案第25号の説明とさせていただきます。何とぞよろしく御協賛賜りますようお願い申し上げます。 ○佐藤 委員長  説明は終わりました。  これより質疑に入ります。 ◆豊北 委員  それでは、159ページ、後期高齢者医療事業についてのうち、後期高齢者医療制度の保険証の交付についてお聞きしますが、交付についての手続の流れについてお願いいたします。 ◎木本 健康保険課長  保険証発行の手順ですが、市民課での転入届の提出と同時に健康保険課で保険加入の手続を行っていただいた後、市から大阪府後期高齢者医療広域連合に住民基本台帳等の情報を送付いたします。広域連合での電算処理後、市町村に保険証情報が送付され、その情報に基づき市町村で保険証を作成し、被保険者に送付しております。通常健康保険課での加入の手続完了後、被保険者の手元に保険証が届くには1週間程度を要します。  以上です。 ◆豊北 委員  先日、転居と同時に未加入の高齢者の方が病院に行くために保険証の交付を窓口でしようとしたら、一度府の広域に届けて、今御説明があったように後で郵便で届けられるので、それからしか利用できないと言われたそうなんですね。緊急のときは、病院で実費を払って診てもらうしかないというふうに言われたそうなんです。  広域では、発行に際してすぐには番号もつかずに、郵送の作業もあって何日かかかるんだというふうに言われているんですけれども、実態はどうなんでしょうか、お答えください。 ◎木本 健康保険課長  健康保険課での加入の手続により保険の有資格者となることから、手続完了後は保険の給付を受けることが可能であります。ただし、保険証が被保険者の手元に届くまでに一定期間を要することから、この間の受診につきましては、医療機関等の窓口で、加入手続は終わったが、保険証の交付はまだである旨の相談をしていただくよう説明しております。  また、医療機関等からの資格照会等があった場合には、被保険者の不利益にならないよう協力をお願いしているところであります。 ◆豊北 委員  そしたら、国民健康保険の保険証の交付のそういう緊急なときに関してはどうなんでしょうか。 ◎木本 健康保険課長  新規加入の保険証につきましても、本人確認を兼ねて後日簡易書留で送付しており、後期高齢者医療保険と同様に一定の期間を要しております。ただし、保険証が手元に届くまでの間に使用いただける資格証明書を手続完了と同時に交付しております。 ◆豊北 委員  そうなんですよね。国保だったら、手続をしてから保険証が交付されるまでの期間は資格証明書を窓口で発行してもらえるんです。しかし、後期高齢の保険証の場合だったら、広域ですることによって、緊急時に受診するときは、病院によっては10割の負担をしなければならないという場合もあって、本当に手続から1週間も待たされて、受診も妨げられ、健康悪化につながる問題もあるということを指摘しておきたいと思います。  次に、161ページ、収納推進事業についてなんですけれども、国保と同じように滞納者に対する差し押さえは行われているのか、これについてお聞かせください。 ◎大倉 保険収納課長  後期高齢者医療保険料の滞納者に対する差し押さえにつきまして、平成25年度は9件、26年度は1月末現在で6件であります。 ◆豊北 委員  後期高齢者のほうでも6件の差し押さえがあるということです。高齢者は、ほとんどが年金暮らしの方ばかりなんですね。そのような人の差し押さえの強行を、私たちはすべきではないと思います。必要な医療が受けられない事態につながりかねない、また高齢者の健康と命にかかわる大きな問題だということを指摘しておきたいと思います。  以上です。 ○佐藤 委員長  ほかに。             〔「なし」と呼ぶ者あり〕  質疑なしと認め、質疑を終了いたします。  次に、本案に対する討論を行います。 ◆豊北 委員  議案第25号、平成27年度門真市後期高齢者医療事業特別会計予算について反対の立場で討論をいたします。  後期高齢者医療制度は、2008年4月、自民・公明政権が医療構造改革の柱として導入をしました。75歳以上の人は、それまで加入していた健保や国保など公的医療保険を強制的に脱退させられ、別枠の医療保険制度に囲い込まれました。年齢で区別、差別する世界でも異例の高齢者いじめの医療の仕組みとなっています。  ほとんどの高齢者が年金だけで暮らす中、消費税の増税、年金の引き下げなど高齢者の暮らしが圧迫されています。こういった中、25年度は9人、26年度は6人に差し押さえを強行していることは、問題だと考えます。  また、質問の中では、後期高齢者医療の保険証の交付には時間がかかり、交付されるまでの間、国保の場合はすぐに資格証明書が発行されるのに、後期高齢者医療の広域では、市では発行できないので資格証明書ももらえず、医療機関で10割の負担となってしまう場合があるなど、広域の問題点が明らかとなりました。  高い保険料と使い勝手の悪いこの制度に問題があることを指摘し、議案第25号、平成27年度門真市後期高齢者医療事業特別会計予算に対しての反対討論といたします。 ○佐藤 委員長  以上で討論を終了いたします。  これより議案第25号を起立により採決いたします。  本案に賛成の委員の起立を求めます。               〔起 立 多 数〕  起立多数であります。よって議案第25号は、原案のとおり可決すべきものと決しました。 ───────────────────────────────────── 〔議案第27号「平成26年度門真市一般会計補正予算(第7号)」中、所管事項〕 ◎市原 市民生活部長  ただいま議題に供されました議案第27号、平成26年度門真市一般会計補正予算第7号中、本委員会の所管事項につきまして御説明申し上げます。  追加議案書2ページ及び3ページをお願いいたします。  第1表歳入歳出予算補正のうち、3ページの歳出でありますが、まず2款総務費、1項総務管理費のうち、人権政策推進費2259万3000円の追加は、国の経済対策の地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金を活用し、27年度に予定しておりました(仮称)門真市女性サポートセンター設置事業の予算の前倒しによる経費を計上いたしております。  次に、6款商工費、1項商工費、1億5348万4000円の追加は、同じく同交付金を活用し、プレミアム付商品券発行事業に係る経費並びに商業振興補助事業及びカドマイスターを探せ!事業の追加分を計上いたしております。  次に、2ページの歳入でありますが、13款国庫支出金、2項国庫補助金では、地域住民生活等緊急支援のための交付金を計上いたしております。  次に、4ページの繰越明許費でありますが、2款総務費、1項総務管理費の(仮称)門真市女性サポートセンター設置事業及び6款商工費、1項商工費のプレミアム付商品券発行事業ほか2事業の計4事業につきまして、27年度に繰り越すものであります。  以上、まことに簡単ではございますが、議案第27号中、本委員会の所管事項の説明とさせていただきます。何とぞよろしく御協賛賜りますようお願い申し上げます。 ○佐藤 委員長  説明は終わりました。  これより質疑に入ります。 ◆五味 委員  プレミアムつき商品券についてお伺いをしたいと思います。  消費の多い時期に商品券を発行すれば、効果的な事業になると考えるんですけども、プレミアムつき商品券の発行時期についてどのようにお考えか、お聞かせください。 ◎清水 産業振興課長  プレミアムつき商品券の発行時期についてでありますが、商品券の印刷、商品券発行のPR、利用できる店の登録などの実務を考慮すると、現在のスケジュールでは8月の発行となる予定です。消費喚起を早く起こすためにも、可能な限り早い発行ができるよう、守口市、商工会議所と調整してまいります。 ◆五味 委員  このプレミアムつき商品券というのは、1万円で1万2000円分の買い物ができるということで、5セット、5万円買えば6万円の買い物ができるということで、非常に関心が高くなるんじゃないかなというふうには思っているんですけども、早くて8月ごろということです。消費が一番重なるとすれば、ボーナスも入って7月ごろが一番いいのかなと。それか年末に向けて11月ごろからであれば、消費も重なって早く完売できるようにもなるんかなというふうには思うんです。  これは要望ですけれども、なるべく早い時期、8月と言わずに7月中に発行できるような形で御努力をお願いしたい。 ○佐藤 委員長  ほかに。 ◆豊北 委員  私も21ページのプレミアム付商品券発行事業について伺います。  このプレミアム付商品券発行事業の委託先や商品券の販売場所、また市民のみを対象としたものであるのか、これについて伺います。 ◎清水 産業振興課長  委託先につきましては、地域の商業の活性化にも効果的であることから、本市と守口市の広域での発行がさらに消費者の利便性の向上に資するものと考え、本市と守口市で商工会議所に委託しようと考えております。販売場所につきましては、守口門真商工会議所の窓口及び各商店街等を予定しております。  プレミアムつき商品券につきましては、地域の消費喚起が目的となっている事業であることから、本市及び守口市でのみ使用できるものと考えておりますが、市民のみを対象としたものとはなっていないため、市民への先行販売の実施を検討していきたいと考えております。 ◆豊北 委員  市民ではなく、よその市からも購入できるということなんですね。1人5冊までというふうになっているんですけど、いろんな場所で販売されるというふうにお聞きしておりますが、どのようにチェックされるんでしょうか。また、購入に際しては、所得制限とか年齢制限とかそういった購入の手続の方法についてもお答えください。 ◎清水 産業振興課長  購入手続につきましては、販売窓口での申請書などを書いてもらうとともに、身分証明書の提示を求めるなどの方法を検討しており、その申請書をもとに委託先である商工会議所がチェックすることになると考えます。  購入に際し、所得制限については設ける考えはなく、年齢制限については、現在検討中であります。 ◆豊北 委員  1人5冊までということなんですけど、非常にチェックはしにくいと思うんですね。商店街で身分証明書とかを見せるんですか。その身分証明書をコピーとかそんなことを商店街がするんでしょうか。 ◎清水 産業振興課長  先ほど御答弁申し上げましたが、身分証明書の提示を求めるなどといったことにつきましては今検討中の事項でございまして、今後守口市、商工会議所等と事務内容につきまして詳細を詰めさせていただきたいと考えております。 ◆豊北 委員  本当に1人5冊までといっても、ちょっと非常にチェックしにくいんじゃないかなということを感じました。  それから、商品券の使用期限とか使用できる店については、どのようになっているんでしょうか。 ◎清水 産業振興課長  商品券の使用期限につきましては、できるだけ早い時期に消費を喚起させるという観点と、交付金の活用による事業スケジュールを勘案した中で、8月から10月の3カ月と考えておりますが、可能な限り早い発行ができるよう守口市、商工会議所と調整してまいります。  また、使用できる店につきましては、基本的に登録していただければ使用できることとなっております。ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律にかかるものなどについては、商品券の使用制限を検討しております。 ◆豊北 委員  登録したら、その店でも買ってもらえるというか、そういうことなんですけれども、これからまだ検討するということなんですが、他市の方も買えるということは、門真市民の税金であって、他市の方が潤うわけですよね。一定消費する方にとったら、1万円で1万2000円の物を買えることになるんですけど、どうして門真市民だけにしなかったんでしょうか。 ◎清水 産業振興課長  今回のプレミアムつき商品券の発行は、地元の商店街等の消費の喚起ということが大きな目的でございますので、購入できる方につきましては門真市民以外でも買っていただけますが、使えるのは門真市と守口市のみとなっております。 ◆豊北 委員  わかるんですよ。守口市と門真市の店でしか買えないということで、それぞれの商店の方が潤うというのは、私はいいと思うんですけれども、門真市民が1万円を持っていけば1万2000円分買える商品券が手に入るわけですから、できるだけ多くの門真の市民の方に行き渡るように、私は門真市民だけにしたほうがいいんではないかなというふうに思っています。そういったことについてはどうなんでしょうか。 ○佐藤 委員長  御意見と違うんですか。質問ですか。 ◆豊北 委員  質問です。 ◎清水 産業振興課長  先ほども御答弁申し上げましたとおり、門真市民に対しましては先行販売を検討しておりますので、そちらで対応させていただきたいと思っております。 ◆豊北 委員  門真市民に対しては先行で売り切れ御免ということで、門真市民が全て購入できたら、そしたらその後、残った分に対しては他市の方がということなんですけど、他市の方が潤うわけですよね、門真市民の税金で。購入されるということは、それぞれの商店街が潤うんですけれども、他市の方も購入できるというふうにしたのは、どんな考えからなんでしょうか。 ◎清水 産業振興課長  他市の方が購入できるというのは、やはり門真市の商店街等に他市の方も来ていただきたいという思いもございますので、門真市民のみだけではなく、外からも購入というんですか、購買を促したいという思いもございます。 ◆豊北 委員  どの程度門真市民の方が購入されるかわからないんですけれども、この事業については、12億7000万円というような大きな金額が予定されています。消費の喚起、地域の活性に向けては一定いい事業なのかなと思いますが、今私が申し上げましたようにいろんなチェックもしにくいし、少し問題があるなというふうなことも感じます。  こういったことになぜなったのかという、国が地域の活性化ということで急にこういった地域にばらまくという形で持ってきて、そして今回の事業が1年以内で完結しなさいよという強硬的なやり方の中で、私はこういったチェックもできないような中身になるかもしれないような、こういう拙速な事業形態になっているのかなということを感じざるを得ませんということを申し上げておきます。  次に、同じページの商業振興活性化補助事業の追加についてなんですけれども、この事業の目的と支援の仕方、事業実施の時期、また効果のはかり方、これについてお答えください。 ◎清水 産業振興課長  本事業の目的及び支援方法につきましては、本市における地域の商店街が地域の核として機能を果たすために、各商店街が持つ魅力を発掘しブラッシュアップすることでそれぞれが独自のコンセプトを持った商店街としてブランド化し、地域内外からの需要を引き込むための事業を行い、商店街が持続的に発展することを目指しており、その取り組みを支援しようとするものです。商店街の魅力を発掘するためにかかる経費、例えば専門家派遣や事前調査、試作開発、イベント等に対して補助金を交付します。  事業の実施時期につきましては、地域住民生活等緊急支援のための交付金の地方創生先行型を活用した事業において、年度内の効果検証が求められることから、要項等を整備し、可能な限り早い時期に実施したいと考えております。  効果測定につきましては、補助金を交付した商店街に事業実施前後の通行量調査などを実施してもらい、事業の効果を把握したいと考えております。 ◆豊北 委員  それから、この事業は2商店街を想定した予算であるということをお聞きしていますけれども、もし2商店街以外の方、三つ目、四つ目という、こういった商店街の方が申請してこられたら、どういうふうに選定されるんでしょうか。 ◎清水 産業振興課長  選定方法につきましては、一定期間募集した上で申請された事業計画の目的や内容、効果等について庁内で審査し、選定していくことになります。 ◆豊北 委員  わかりました。商店の活性化に向けて、繁栄する、そういった事業になることを私も望んでおります。  次に、カドマイスターを探せ!事業に行きたいと思います。21ページです。  カドマイスターの展示・出展業務の委託先や委託の内容についてお答えください。 ◎清水 産業振興課長  カドマイスター展示会出展業務の委託先につきましては、一般公募にて入札を実施いたします。  委託内容につきましては、展示会のブース作成、ブース運営、PR冊子の作成、効果検証などをするためのアンケートによるフォローアップ調査などとなっております。 ◆豊北 委員  展示場の借上料というのがすごく大きいんですけど、この展示場の借上料の590万円というのは妥当なのか、これについてお答えいただきたいことと、展示会におけるブースの広さ、また展示会のイメージについてお答えください。 ◎清水 産業振興課長  展示会の借上料590万円についてでありますが、ブースの広さについては約97㎡で、1コマ当たり100万円程度となっており、それを6ブース借り上げさせていただく予定となっております。したがいまして、借上料としましては590万円を計上させていただいております。  展示会のイメージにつきましては、本市ものづくりをPRできるような目を引く装飾とし、カドマイスター企業33社の製品やパネルを展示し、商談スペースを設けたブースを予定しております。 ◆豊北 委員  次に、カドマイスター紹介冊子作成業務委託料、これについても675万円と、このぐらいはかかるものなのかと、ちょっと疑問に思ったものなんですけれども、委託先と委託の内容、冊子の配布先、冊数、そして冊数の算定根拠、これについてお答えください。 ◎清水 産業振興課長  カドマイスター紹介冊子作成業務の委託先につきましては、一般公募にて入札を実施いたします。  委託の内容につきましては、カドマイスター企業33社の取材費用として約210万円、カドマイスターを紹介した80ページの冊子を9000冊と概要版1000冊の印刷費用として約320万円、各種展示会での配布費用として約20万円、その他一般管理費として約110万円であり、80ページの冊子1冊当たり550円程度の経費となっております。  冊子の配布先につきましては、関西機械要素技術展のほか、四つ程度の展示会、カドマイスター企業及び各種団体への配布となっております。  冊数につきましては、国の実績を参考とし、関西機械要素技術展に6000冊とし、その他の展示会には1展示会当たり500冊の計2000冊、カドマイスター企業や各種団体には1000冊を配布分として積算しております。 ◆豊北 委員  紹介冊子の作成業務委託料については、いろいろな調査とかそういったこと、9000冊というのもこれからのいろんな事業に対しても使われるということが示されました。  次なんですけど、カドマイスターPR用ウェブサイト作成業務委託料166万4000円、この金額についても妥当なのか、どういうふうに見積もりされたのか、お答えください。 ◎清水 産業振興課長  カドマイスターPR用ウェブサイト作成業務委託料の金額につきましては、同内容の委託業務の2社の見積もりを参考に予算計上しており、妥当と考えております。 ◆豊北 委員  カドマイスターを探せという事業の補正予算としては、2148万円と大変大きな額を計上しています。その大半が展示会の関係であり、一つの展示会として予算額が大変大きいというふうに考えますけれども、担当課がこの展示に出展することを決めたというところには、こういった出展したことによる効果が出たという事例があるんでしょうか。 ◎清水 産業振興課長  効果につきましては、26年度の関西機械要素技術展において主催者発表によると1100社が出展し、154億6000万円の商談実績であり、1社当たり平均1400万円となっております。また、出展経験のある市内企業からも出展料以上の取引効果があったという声も聞いており、今回の展示会出展がカドマイスター企業の販路開拓につながるものと期待しております。 ◆豊北 委員  ぜひ私も一度見に行ってみたいと思っていますが、カドマイスター、門真市の企業33社がしっかりと販路を開拓して、それが門真の活性化にもつながる事業となるように願っています。  また、今後においては、もっともっと小さな企業、小企業が潤うような、私がよく言わせてもらっていますが、住宅リフォーム助成制度とか、そういったことも検討していただくように要望いたしまして、質問を終わらせていただきます。 ○佐藤 委員長  ほかに質疑はありませんか。             〔「なし」と呼ぶ者あり〕
     質疑なしと認め、質疑を終了いたします。  これより議案第27号中、所管事項を採決いたします。  本案は、原案のとおり決することに御異議ございませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  異議なしと認めます。よって議案第27号中、所管事項は、原案のとおり可決すべきものと決しました。 ───────────────────────────────────── 〔議案第28号「平成27年度門真市一般会計補正予算(第1号)」中、所管事項〕 ◎市原 市民生活部長  ただいま議題に供されました議案第28号、平成27年度門真市一般会計補正予算第1号中、本委員会の所管事項につきまして御説明申し上げます。  追加議案書32ページ及び33ページをお願いいたします。  第1表歳入歳出予算補正のうち、33ページの歳出でありますが、2款総務費、1項総務管理費2259万3000円の減額は、国の経済対策の地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金を活用し、(仮称)門真市女性サポートセンター設置事業の予算を26年度予算に前倒しすることによる減額分を計上いたしております。  次に、32ページの歳入でありますが、17款繰入金、1項基金繰入金のうち、財源調整によるまちづくり整備基金繰入金として527万4000円の減額分を計上いたしております。  以上、まことに簡単ではございますが、議案第28号中、本委員会の所管事項の説明とさせていただきます。何とぞよろしく御協賛賜りますようお願い申し上げます。 ○佐藤 委員長  説明は終わりました。  これより質疑に入ります。             〔「なし」と呼ぶ者あり〕  質疑なしと認め、質疑を終了いたします。  これより議案第28号中、所管事項を採決いたします。  本案は、原案のとおり決することに御異議ございませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  異議なしと認めます。よって議案第28号中、所管事項は、原案のとおり可決すべきものと決しました。 ───────────────────────────────────── ○佐藤 委員長  以上をもって付託議案の審査は終了いたしました。  次に、所管事項について報告の申し出がありますので、発言を許可します。 ◎下治 保健福祉部長  それでは、私より2点につきまして御報告申し上げます。  まず1点目は、有効期限を過ぎたワクチン接種についてでございます。  本件につきましては、門真市医師会との委託契約に基づき市内医療機関での個別接種としている麻疹・風疹混合ワクチンについて、平成26年9月及び12月に3機関で計8人に対し、1日から13日経過した期限切れワクチンを接種する事案が発生したものでございます。  発覚の経緯につきましては、健康増進課において医療機関からの12月分の委託料請求書類を確認する中で判明したもので、改めて26年度中の接種について調査した結果、9月の接種でも発生していたことが判明したものであります。  事案発覚後、接種者全員に事情説明及びおわびをし、接種後の健康状態に影響がないことを確認しておりますが、希望者へは抗体検査などを実施し、再接種も順次行っております。  また、再発防止に向けた当面の措置としまして、1月26日には医師会を通じ、市内医療機関への注意喚起文書を発出しており、医師会と連携の上、事案の検証及び再発防止策の実施に努めております。  なお、本件につきましては、2月20日に公表し、翌日には新聞報道等もされたところでございます。  今般、接種者及びその御家族はもとより、市民の皆様、議員各位にも多大なる御迷惑、御心配をおかけしましたことを深くおわび申し上げますとともに、今後このようなことがないよう医師会に対し、再発防止に向けた指導を徹底してまいりますので、よろしくお願い申し上げます。まことに申しわけございませんでした。  続きまして、2点目の生活保護基準引き下げ処分取り消し等請求事件についてでございます。  本件につきましては、国が行った平成25年8月以降の生活保護基準の引き下げに伴い、生活保護費の見直しを行ったことに対しまして、保護変更決定の取り消しなどを求めているものであり、門真市民2名を含む生活保護受給者51名が共同で国及び本市を含む府内13市を被告として大阪地方裁判所に訴訟を提起したものであります。  本訴訟は、国の制度改正に伴うものであることから国主導により対応していく予定でありますが、国・府、関係各市及び関係部局等とも十分協議の上、適切に対応してまいりたいと考えておりますので、よろしくお願い申し上げます。  以上です。 ○佐藤 委員長  以上で報告は終わりました。  報告事項に対する質疑はありませんか。 ◆武田 副委員長  御存じだったらでいいんですけれども、このワクチンの件なんですが、今回発覚したのは、要は公費でやる分について書類が届いてチェックしてて出てきたということですかね、まずその点いかがでしょう。 ◎高田 健康増進課長  今回発覚いたしましたのは、定期接種として市に請求のある予防接種の委託料の事務処理の過程の中で発覚したものでございます。 ◆武田 副委員長  であれば、有効期限が切れたワクチンは病院の中にあります。例えば、自分で負担して接種した場合はわからないということですかね。どうなんでしょう。 ◎高田 健康増進課長  病院が接種後に気づかなければ、わからない場合もあると思います。 ◆武田 副委員長  それってまずくないですか。まずいと皆さんは思いませんか。感想でいいんで、どうぞ。 ◎高田 健康増進課長  本来ではあってはならないことかと思いますし、各医療機関のほうでも接種前と接種後の事故の有無の確認というのは、体制的にはそのようなことを実施する体制にあるものと考えております。 ◆武田 副委員長  本市というか、市を責める話ではないんですけども、話を聞いていてかなりリスキーな話だなというのが一つと、あと当然これ、有効期限が設定されているということは、有効期限を超えると性質が変わるというか、変質する可能性を含むということじゃないかなと思うんです。  今、確かに市のほうからできる努力というのは、文書によって云々かんぬんという話だと思うんです。ただ、市民一般の考え方からいくと、そういうリスキーな病院、お医者さんにかかるのってどうなんでしょう。そういうところについては、どうなんでしょう、例えば厚労省の出先の厚生局とか、そういうところからの指導というものを要請することは可能なんでしょうか。 ◎高田 健康増進課長  有効期限が過ぎたワクチンについての変質の件ですが、確かにワクチンについては有効期限が過ぎますと、効果が下がるというような可能性が言われております。ですから、副反応が強く起こるというよりも、本来つくべき抗体がつきにくくなる可能性があるというふうにお聞きしております。そのため、今回の有効期限切れのワクチンを接種した方につきましては、改めて希望者には抗体検査を実施して、抗体価がついていない方には再接種を行うというふうに医療機関のほうの対応をお願いしております。 ◆武田 副委員長  国とかに対する要請については。 ◎高田 健康増進課長  今回の事故を踏まえまして、大阪府のほうから保健所のほうが事故のあった医療機関のほうへは指導のほうを行っております。 ◆武田 副委員長  これはたまたまわかったんでという話なんですけれども、正直申し上げて、医療体制、医療に対する信頼の話になってくると思うんです。ただ、医師会さんにその指導を命令する権限が市にないとすれば、やっぱりそのあたりをしっかり、どういうふうにすれば市民の方の健康を守れるのか、また医療に対する信頼が担保できるのか、これはちょっとまじめに考えてというか、今まで不真面目だという意味じゃないんですけども、もう一歩踏み込んで御検討いただきたいなと要望します。 ○佐藤 委員長  ほかに質疑はありませんか。             〔「なし」と呼ぶ者あり〕  質疑なしと認め、質疑を終了します。  これをもって所管事項についての報告を終了します。  次に、所管事項に対する質問の通告がありますので、発言を許可します。 ◆武田 副委員長  またしても武田でございます。あと15分ほどで終われると思いますので、よろしくお願いします。  まず、所管事項としてお伺いしたいのは、公衆浴場、いわゆる銭湯に対しての助成の可能性についてちょっと伺いたいと思います。  先般の総務建設常任委員会において春田委員から論点整理していただいたんですけども、まずその中で整理されたことは、一つ目として、公衆衛生という公益性の高い銭湯は、価格統制令という令によって価格が自由に設定できない、自主的に設定できない。2点目として、水道代が大阪市と比較して倍かかっているという話。あと、3点目として、平成16年と比較して現在銭湯は半減している。4点目として、水道局としては、これは議員立法だと思いますけども、公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律というのがあるんですが、これの法律趣旨に鑑み、一定の配慮をしていると。特別料金を設定しているということですね。5点目として、ただ、水道は特別会計としてやってますので、その閉じた会計の中でさらなる配慮をするのはどういう可能性があるのか、なかなか厳しいんじゃないのかなという、こういう5点の論点整理をしていただいたことを踏まえながら、ちょっと伺いたいと思います。  現在、これは多分平成20年の住宅土地統計調査を見ればわかると思うんですけれども、全国、また大阪府での風呂つき住宅の割合、どのような数値であるか、お教えください。 ◎清水 産業振興課長  お風呂つきの住宅につきましては、20年度の住宅土地統計調査によると、全国で95.5%、大阪府で92.3%となっております。 ◆武田 副委員長  ありがとうございます。そうなんですよね、全国で大体96%、大阪府がそれよりもちょっと低くて92、3%ぐらいの、これはお風呂がついている率ですね。だから、お風呂がついてない率はその逆かと。ちょっと純粋な数字にはなってこないんですけども、そういうイメージがあると。  この同じ平成20年度の住宅土地統計調査をちょっと調べさせていただいて、門真の住宅の中で浴室ありが、パーセントとしてちょっと調べたんですけれども、89%です。オールジャパンで96、大阪府で92とか3、門真で89%。  こういう状況を考える中で、先ほど論点整理したように、価格統制令がかかっていて自由に設定できない、半減している、それで水道のほうは特会なのでこれ以上の配慮がなかなか厳しいとすれば、この89%という数値を見て、銭湯というものは公益性の高い公衆衛生を担っているということを鑑みたときに、ここはもう価値判断が若干入りますけど、銭湯というのは歴史的な使命が終わったと見るのか、それともいやいや残り10%以上の風呂なしであろう部分があるので、門真市においてはある一定存在意義をまだ有していると見るのかによって、この公益性の高いお風呂、銭湯というものをどういうふうに維持するか否かという判断が要請されるのかと思うんです。  ただ、僕の立場としては、やはり89というパーセントを見た場合に、まだある一定の歴史的使命を帯びているだろうという観点から、銭湯への補助、助成というものが可能であるかどうか、御検討いただけるかどうか、ちょっと御答弁いただきたいと思います。 ◎清水 産業振興課長  公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律により、地方公共団体が公衆浴場の確保を図るため必要と認める場合には、所要の助成やその他必要な措置を講ずるように努めるものとなっています。  副委員長御指摘のように、本市においては大阪市に比べ浴場における水道料金は高いものの、他市と同様上下水道における通常より安い料金設定の実施、さらに固定資産税における3分の2の減免を実施しています。また、府におきましては、日本政策金融公庫からの貸し付けに対する利子の一部補給を行うなどの支援も実施しております。  このような状況の中、産業保護の観点からも銭湯への支援ができないかについて調査研究してまいります。 ◆武田 副委員長  ありがとうございました。  今回、僕の考える角度でいくと、産業保護というような観点だったので、産業振興課さんのほうに答弁していただきましたけれども、公衆衛生という観点からいくと健康増進課なのかなと思ったりして──ちょっと不安な顔をされてますけどね──と思ったりもするんですけれども、具体的な額面でいくと、今ざっくりですけれども、大阪市内の水道代が大体4万円だったかな。門真市内の一月の銭湯でかかる水道代が7万円か8万円ぐらい。この4万円の幅をどの程度埋めてあげられるのかというのが、多分問題関心になってくるのかと。市内12軒、一月幾ら補助するかによって、当然単純な掛け算が出てくると思うんですけど、そのあたりの御検討がもし可能であれば、僕の観点からは必要じゃないかなと思いますので、よろしくお願いいたします。  次に、不妊症・不育症対策について伺いたいと思います。  現状の大阪府で実施されている特定不妊治療支援事業について、その制度内容と実績についてお教えください。 ◎高田 健康増進課長  特定不妊治療支援事業につきましては、特定不妊治療である対外受精及び顕微授精が保険適用外であり、高額の治療費を要することから、費用の一部が助成されるものであります。治療のステージによって1回当たり7万5000円から15万円まで助成上限額が設定されており、平成26年度及び27年度に新規申請される場合の助成内容については、年間制限がなく、通算6回まで助成を受けることが可能となっております。ただし、申請された年度や年齢によって若干内容が異なっております。  実績につきましては、府のホームページで確認したところ、23年度4279件、24年度4396件、25年度4880件でございました。 ◆武田 副委員長  ありがとうございます。  それでは、府内市町村での不妊症並びに不育症への助成事業の実施状況についてお教えください。 ◎高田 健康増進課長  政令市、中核市を除いて特定不妊治療費助成事業を実施している市町は5市1町あり、そのうち4市1町が府の助成事業利用者を対象に追加で5万円までの助成を行っており、1市は所得制限により府の助成事業を利用できない方を対象とした内容となっております。  また、妊娠するが、流産や死産を繰り返す不育症についての治療費助成を行っている市は、1市と聞き及んでおります。 ◆武田 副委員長  それでは、門真市民の方の特定不妊治療支援事業の利用状況をお願いいたします。 ◎高田 健康増進課長  本市と守口市を所管しております守口保健所に確認しましたところ、両市合わせての申請受理件数は23年度204件、24年度、25年度とも214件とのことでございます。対象者の拡充、条件などの制度内容の変更の影響もあり、申請者は増加傾向にあるとのことでございます。 ◆武田 副委員長  ありがとうございます。  それでは、本市での不育症助成事業の実施についてどのようなお考えか、御所見を賜れたらと思います。 ◎高田 健康増進課長  不育症の一次検査で原因が判明し、治療方針が確立しているものについては、ほとんどが保険適用として認められてきているところであります。  今後につきましては、保険適用のさらなる拡充について国・府に要望してまいるとともに、行政支援の必要性や先進的に取り組んでおられる自治体の効果等を調査研究してまいりたいと考えます。 ◆武田 副委員長  ありがとうございます。何で男性の僕がこんなことを聞いているんだという話が実際あるんですけれども、ただ不妊治療については、やはり母体、女性の体のほうへの影響もあるので、無限にやればいいのかというと、そういう話でもないのも事実ですし、不育症については、また別の要因が発生する場合もあると。  ただ、世の中でよく言われているのは、結局少子・高齢化、お子さんが少ないよと、お年寄りが多いよという中で、どうやって、お子さんを産めやふやせという話ではないんですけれども、そういう公としての女性に対するサポートみたいなものですよね。配慮というか、そういうことをやっぱり充実させていかなきゃいけないんじゃないかなと思っております。当然、かかるところも、結局保険が適用されない部分ですので、自己負担が非常に大きくなっていくというところを含めて、ちょっと御検討いただけたらなと思います。  当然、今図らずも女性に対するサポートという言葉になりましたけど、不妊や不育症に関する相談について、女性サポートセンターとの連携のあり方というのはどのようになるでしょうか。 ◎高田 健康増進課長  当課においても不妊に関する助成事業についてお問い合わせをいただくことがございますことから、門真市ホームページにて大阪府不妊専門相談センターや特定不妊治療支援事業について掲載し、周知に努めているところでございます。  また、27年度に新たに開設を予定している仮称女性サポートセンターにおきまして、女性にまつわるさまざまな相談の中で、不妊や不育、治療に関する悩み等の相談をお受けする場合にも、相談内容に応じた適切な相談窓口を御紹介できるよう連携に努めてまいりたいと考えております。 ◆武田 副委員長  ありがとうございます。  なかなか不妊治療しているとかというのも大声で叫ぶような話でもないので、潜在化する傾向性が強いという中で、この女性サポートセンターの中でそういうような御相談もしてもらえるのであれば、非常にありがたいのかなということ、そういうことも配慮していただきたいと要望しまして、最後の質問に移らせていただきます。  今回の国民健康保険制度の改正が国において進められておるという話を聞いておりますけれども、今般国のほうの作業がおくれているので、本委員会にまだ条例改正の作業が追いついてないという状況であります。  ただ、我々の委員会としてもそのあたりちゃんとしっかり確認をしながら、当然条例というものは通していかないといけないと考えていますので、ちょっと所管の中で先取りして聞かせていただくということをさせていただきますが、その制度改正の具体的な状況を教えていただけますでしょうか。 ◎木本 健康保険課長  主な改正内容は2点あります。  まず、1点目は、国民健康保険料の賦課限度額の改正と低所得者に対する保険料軽減の拡充についてであります。賦課限度額につきましては、限度額を81万円から85万円に引き上げるものでありますが、負担感が強いとされる中・低所得者層の軽減が図られ、保険料軽減の拡充につきましては、近年の物価上昇の影響を考慮し、5割軽減と2割軽減の対象を拡大したものであります。  2点目は、保険料算定時に用いる項目のうち、今年度まで暫定措置されていた財政基盤強化策が恒久化、及び保険財政共同安定化事業の対象拡大についてであります。 ◆武田 副委員長  ありがとうございます。  先ほどもちょっと言及しましたけども、この条例改正の議案について、まだ上程されてませんけれども、今後の流れについてお教えください。 ◎木本 健康保険課長  国民健康保険法施行令の一部を改正する政令が去る3月4日及び11日に公布されたことから、条例改正議案が整い次第、追加議案として提出させていただく予定をしておりますので、よろしくお願いいたします。 ◆武田 副委員長  ありがとうございました。  できるだけ迅速な対応をしていただきたいと要望しまして、私からの質問を終わります。
     以上です。 ○佐藤 委員長  以上で通告による質問は終わりました。  これをもって所管事項に対する質問を終了いたします。 ─────────────────────────────────────                                   以 上                民生常任委員会                  委員長    佐  藤  親  太...