門真市議会 2004-12-14
平成16年12月14日建設常任委員会-12月14日-01号
平成16年12月14日
建設常任委員会-12月14日-01
号平成16年12月14日
建設常任委員会
平成16年 第4回
定例会
建設常任委員会記録
〇
出席委員及び
説明のため出席した者:別紙のとおり
〇
付託議案について
〔
議案第46号「
市道路線の廃止について」〕
◎辻本
建設事業部長 ただいま議題に供されました
議案第46号、
市道路線の廃止について御
説明申し上げます。
打越一番橋かけかえ
工事に伴い、
市道打越一番
橋線延長43.10mを
道路法第10条第1項及び第3項の規定に基づき廃止するものであり、廃止後の市道の
路線数及び
路線延長は1066
路線、15万7071.72mでございます。
以上、まことに簡単でございますが、
議案第46号の
説明とさせていただきます。何とぞよろしく御協賛賜りますよう
お願いを申し上げます。
○稲田
委員長 説明は終わりました。
これより質疑に入ります。
◆早川
委員 市道路線の廃止でございますが、この打越一番橋線の起点と終点がございます。これは43m、4.10mになっておりますが、この地図で見ていきますと途中で切れているわけですけれども、これはどういうことですか。
○稲田
委員長 理事者の答弁を求めます。
◎青木
建設総務課長 今回の
廃止路線につきまして、打越一番橋がこの12月28日に供用開始する予定でおります。それに伴って、旧の一番橋です。これに関しては、同日をもって廃止する予定をしております。今おっしゃっているのは、たしか旧の打越一番橋線のことですか。ちょっと聞き漏らして申しわけなかったんですけれども……。済みません。
◆早川
委員 これは橋が43mもあるんですか。
◎青木
建設総務課長 いや、橋は20mです。
今回の廃止するものにつきましては、打越の旧橋でございまして、20mの区間を廃止いたします。ただ、次に
認定行為があるんですけれども、
認定は新橋に伴って一番側から打越の
横地安田線までの間、これを新たに
認定いたします。そうしますと、旧の打越一番橋線の橋の残りの分が生じます。その残りの分につきましては、区域の変更という形で議会の承認は必要でないということですので、今度区域の変更ということでツノの部分の区域の変更をさせていただきたいと思います。
◆早川
委員 ツノとかいうのは正式にはどない言うんですか。正式な名前はないんですか。ツノというんですか、これは。
◎青木
建設総務課長 そういう
呼び名なんですけれども、これは正式な
呼び名かどうか僕もちょっとわからないんですけれども、
横地安田線が従来ありまして、打越一番橋線の橋が廃止することによりまして、残りの分を位置づけしないといけませんもので、
横地安田線の区域の位置を延長、区域の変更という形でさせていただきたいと思います。
◆早川
委員 要するに私が言いたいのは、これでは記述がわかりにくい。橋が43mあるような感じがするわけです。実際、廃止するのは橋の
道路の部分であって、橋へ行くまでの
道路まで廃止するように見えてしまうわけです。でも、40mもあるわけやからね、これは。それはツノということで、それは従来の
認定どおり吸収されるわけでしょう。
そういうふうな記述では、これを見ただけでは一般にはわからないわけです。この参考のを見たら40mもあるので、橋はそんなに長いんかなと思ってしまうわけですね。残った分はどうなんねんと、こうなるわけですね。やはり記述の面でもう少しわかりやすい記述をしていただきたい、こう思うわけです。よろしく頼みます。
○稲田
委員長 ほかに質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
質疑なしと認め、質疑を終了いたします。
これより
議案第46号を採決いたします。本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって
議案第46号は、原案のとおり可決すべきものと決しました。
─────────────────────────────────────
〔
議案第47号「
市道路線の
認定について」〕
◎辻本
建設事業部長 ただいま議題に供されました
議案第47号、
市道路線の
認定について御
説明申し上げます。
宅地の
開発行為による
帰属道路及び門真市
石原東・
幸福北土地区画整理事業の
管理引き継ぎ等による新橋8号線ほか23
路線総延長1450.93mを
道路法第8条第2項の規定に基づき
市道路線として新規に
認定するものであり、
新規認定後の市道の
路線数及び
路線延長は1090
路線、15万8522.65mでございます。
以上、まことに簡単でございますが、
議案第47号の
説明とさせていただきます。何とぞよろしく御協賛賜りますよう
お願いを申し上げます。
○稲田
委員長 説明は終わりました。
これより質疑に入ります。
◆早川
委員 今回の
認定でございますが、これは開発とそれからそういう
区画整理ですか、これの内訳はどんなふうになっているんですか。
○稲田
委員長 理事者の答弁を求めます。
◎青木
建設総務課長 今回
認定いたしますのは24
路線ありまして、そのうち
開発行為による帰属なんですけれども、それが18
路線あります。それと、門真市
石原東・
幸福北土地区画整理事業に伴うものが4
路線ございます。それで、
本町市営住宅建てかえ
工事に伴うものが1
路線ございます。最後に打越一番橋かけかえ
工事に伴うものが1
路線、合計24
路線となっております。
よろしく
お願いします。
◆早川
委員 開発で18
路線ありますが、この開発で
認定される
基準というんですか、こういうのはどういうところでやっておられるんですか。
○稲田
委員長 理事者答弁。
◎青木
建設総務課長 開発行為に市の
認定道路とするわけですけれども、あくまでも既定の
基準がございまして、もとは
道路法の中の
道路構造令というところから来ております。それに伴いまして、
開発指導要綱というのを作成しておりまして、その中では幅員が4.7m以上とか、すべての
構造物が構築されておるとか、すべての
排水設備が完了しておることという所定の
基準がございます。その
基準をおのおのの
担当部署と協議いたしまして、
基準に適合しているかどうかの判断をした上で
開発行為をしていただいて、そして
立ち会いで
完了検査をした上で、
基準に適合しておれば市の帰属となり、それを
認定するんです。
以上です。
◆早川
委員 その
基準を正確に聞いているんです。4.7mということじゃなくて、どういうものが
道路として
認定されるべきものかというはっきりしたものを教えてください。
◎青木
建設総務課長 申しわけございません。
道路幅員は4.7m以上です。
それと、供用開始されている区域においては、
公共下水道に準じた
公共下水道管を埋設することとなっております。また、それ以外の区域、
公共下水道の供用開始していない区域については、
一般下水の
基準に適合したものと定めております。
また、
道路と民地の境となる
構造物なんですけれども、それについてはきちっとしたL型の側溝を引かなければならないというふうな
基準を設けております。
以上です。
◆早川
委員 この
認定をされるときに開発をかけてやっておられると思うんですけれども、こういう
認定をされますと市道になるわけでございます。こういうのは、前もって開発のところでは、地元の近隣というんですか、周辺の方と協議されてこういうのが
道路形態としてなりますよというような、そういう指示はされるんですか。
◎青木
建設総務課長 まず、根底となりますのは、
開発申請を出すときに当たりまして、ほぼ明示という行為が行われている場合が普通あります。まず、
明示行為を行って土地の区域を確定する行為が必要です。その際には、まず隣接の同意というのが必要になってきます。隣接の同意をもらうときには、まず
道路がどういう形態でどういう
建築物が建って、どういうものができるということを
説明いたします。そして区域を確定しないと、開発の方で許可を与えないというふうに聞いております。
◆早川
委員 その
道路の形態ですけれども、通り抜けるやつと途中でとまっているやつがありますね。これは通り抜けであっても
認定されているわけですか。
◎青木
建設総務課長 本来好ましいのは、
認定から
認定まで結ぶ
道路が一番好ましい形態だと思っております。
ただ、開発される土地の形状によって、
認定から
認定まで結ぶということは困難なところも多々あります。そういう場合は、一応
道路延長が35mを超える場合は、車の
転回路とか設けないといけないというふうに聞いております。そういう
基準を満足すれば、
認定道路として引き受けることとしております。35mを超える場合は
たしか車の
転回路が必要だというふうに聞いております。
◎白神
建築指導課長 門真市の
開発指導要綱の中で、まず
道路につきましては幅員が4.7m以上ということになっております。
先ほど青木課長の方で出ました
行きどまりの分については、延長が35m超ということで
基準を設けております。
以上です。
◆早川
委員 行きどまりの場合は35m……。
◎白神
建築指導課長 先ほど35mというふうなお話をしたんですけれども、いわゆる方向転換する場合について一定の広場を設けなければならない。それが35mを超える場合に設けなければならないという
基準がございます。
◆吉松 副
委員長 この
認定の中に、
先ほどもありましたけれども、打越一番橋が含まれているんですけれども、この橋については
建設委員会の中でもさまざまな要望が出されておったと思うんです。
交通安全対策に万全を期すであるとか、地元の
自治会の皆さんなど、
地域住民からの要望とかそういう意見ですね。これに十分こたえるということが各
委員からも出されておったというふうに思うんですけれども、これが
認定に当たってどのように生かされているのかということをちょっと確認をしておきたいんです。
具体的に言いますと、一つは私もきのう現場を見たんですけれども、橋と
道路の
高低差があるように見受けられたんですけれども、この点がどうかという点ですね。それから、
横断歩道とか信号の設置、こういう点についても要望が出されておったというふうに聞いているんですけれども、これは
門真警察との協議、調整は当然やった上で調整を図るということになると思うんですけれども、こういう点がどのように整理をされたのか。これについて御
説明をいただきたいと思います。
◎田辺
道路公園整備課長 打越一番橋は、1年間かけて本年度年末に完成に至るというところでございますけれども、私
ども地元説明、また
自治会、その辺についての
安全対策という点でお話もさせていただきまして、その要望を持って
大阪府警門真警察等々、長きにわたり話をした結果、今のところ現在、旧橋においては
横断歩道もない、そういうようなところから新橋においては
横断歩道の設置、この
工事につきまして、今現在
横断歩道の部分につきましては何も書かれておりませんけれども、この20日前後ぐらいに
横断歩道の設置を行いますし、
停止線、それから
横断標識等を設置してまいりたいというところでございます。
また、橋の勾配という点につきましては、この橋につきましては、旧橋は
洪水計画の高さをクリアしていなかったと。その辺をクリアするということで勾配がついておりますけれども、
技術基準等に照らし合わせた中の5%以内という設置で勾配がついております。
また、
信号設置につきましては、当初8
自治会に
地元説明を行った中でも多く出た経過がございますが、信号については設置の
基準を満たしていない。特に
一番町の方の入り口の道においては、信号を設置した場合においては入り切れないと。
一番町の
自治会区域の道に入るとなれば、信号を無視して入らなければならない。
大阪府警といろいろと協議しましたけれども、
横断歩道の設置ということで終えております。
以上です。
◆吉松 副
委員長 わかりました。信号の分についてはそういう困難な面があるということなんですけれども、その点は地元の方にも十分
説明されて理解いただいているということで理解してよろしいですか。
◎田辺
道路公園整備課長 信号の設置については、できない旨のことは
自治会長を通じてお話はしておりまして、
自治会長さんからいただいておることは、
横断歩道の完成、車の
停止線等ができるということで、とりあえず様子を見てみましょうというふうな経過で今のところ終えております。
○稲田
委員長 ほかに質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
質疑なしと認め、質疑を終了いたします。
これより
議案第47号を採決いたします。本案は、
議案のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって
議案第47号は、原案のとおり可決すべきものと決しました。
─────────────────────────────────────
〔
議案第48号「
市道路線の変更について」〕
◎辻本
建設事業部長 ただいま議題に供されました
議案第48号、
市道路線の変更について御
説明申し上げます。
都市計画道路大和田駅
三ツ島線街路新設工事及び門真市
本町市営住宅建てかえ
工事等、栄町
本町線ほか3
路線を401.67m延長するもので、
道路法第10条第2項及び第3項の規定に基づき
市道路線の変更をするものであり、変更後の総延長は15万8924.32mでございます。
以上、まことに簡単でございますが、
議案第48号の
説明とさせていただきます。何とぞよろしく御協賛賜りますよう
お願いを申し上げます。
○稲田
委員長 説明は終わりました。
これより質疑に入ります。
◆早川
委員 変更の4ページを見ますと、
路線番号1-45新旧が書いてありまして、栄町
本町線、栄町482番地の1先、終点が本町168番地の4先、これはどこが新旧なんですか。この
書き方でわかりますか。
◎青木
建設総務課長 この栄町
本町線に関して新旧で割っておらないんで、大変わかりにくいかと思います。
ただ、公示する事項は、起点が何番地から終点何番地までということで公示の事項が決まっておりまして、この栄町
本町線に関しましては、7.93mと旧の延長が若干の減になりましたけれども、起点、終点の地番が全く変わりはありません。そういう意味合いで新旧の地番を同じにさせていただきました。
よろしく
お願いします。
◆早川
委員 要するに、これは
参考資料を見たら長さがちょっと違うだけでしょう。だから、
書き方としてはこれでいいかもしれんけれども、常々私は見ておったんやけれども、もう少しわかりやすく書いたらどうですか。備考なり入れてね。でないと、これを見た人はどこが新旧かと悩みますよ。あとはわかりますね。あとの
書き方はわかりますけれども、これだけだったら
参考資料のない人だったら何のことかわからんですね。こんなのでいいんでしょうか。もう少し記述を、
先ほども1ページのところでも言いましたけれども、ツノやとかそういうこともありますので、見てわかるように整理していかないといけないのと違いますか。
今後どうですか、そういう改善される意向はありますか。
◎青木
建設総務課長 わかりやすいようにさせていただきたいと思います。
○稲田
委員長 ほかに質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
質疑なしと認め、質疑を終了いたします。
これより
議案第48号を採決いたします。本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって
議案第48号は、原案のとおり可決すべきものと決しました。
─────────────────────────────────────
〔
議案第49号「
一般国道1
号改築事業と門真市
公共下水道事業との
同時施行における
下水道事業の
工事等に関する
細目協定(2工区(その1))の締結について」〕
◎辻本
建設事業部長 ただいま議題に供されました
議案第49号、
一般国道1
号改築事業と門真市
公共下水道事業との
同時施行における
下水道事業の
工事等に関する
細目協定(2工区(その1))の締結につきまして御
説明を申し上げます。
本件につきましては、第2
京阪道路の一部、
都市計画道路寝屋川大東線から
市道島頭下馬伏線までの区間約310m、並びに国道163号から北へ約280mの区間を
道路事業者である
近畿地方整備局が平成16年度末から3カ年で
改築事業の
工事発注を予定されており、この区間にかかわります
本市下水道事業につきまして
道路事業者に委託するものでございます。本協定の締結に当たりましては、
地方自治法第96条第1項第5号の
工事請負に該当することとすることから議会の議決をいただくものでございます。
工事の概要といたしましては、さきの
改築事業区間において第2
京阪道路敷地内に管径1500㎜から250㎜の管渠を延長1941.68m布設するものでございます。
次に、
本件委託の締結に当たりましては
随意契約によることとし、
近畿地方整備局長藤本貴也と
契約金額5億6513万8350円で協定の締結をいたすものでございます。委託の期間は、議会の議決をいただいた日から平成19年3月31日まででございます。
なお、本契約に伴います予算につきましては、平成16年度当初予算の中で
債務負担行為として処置を行い、議決を賜っているものでございます。
以上、まことに簡単でございますが、
議案第49号の
説明とさせていただきます。何とぞよろしく御協賛賜りますよう
お願いを申し上げます。
○稲田
委員長 説明は終わりました。
これより質疑に入ります。
◆寺前
委員 第2
京阪道路敷に埋設する
公共下水道は
細目協定で
道路事業者に委託をされますが、
事業者に任せ切りにされるのか、また市が何らかの対策を講じていこうとしておられるのか、これについてお尋ねします。
◎神田
建設事業部参事兼
下水道整備課長 工事委託をするに当たり、市の対応でございますが、第2
京阪道路に埋設する
公共下水道は、主に
中部排水区を受け持つ主要な管渠でございます。
下水道工事が始まりますと、
道路事業者と連携を密にして
工事内容を確認し、進めてまいります。
特に
推進区間におきましては、
推進機を設置したときに高さを確認し、また
開削区間におきましては、埋め戻しの前に高さの確認、
市立ち会いのもと検査を行います。
工事完成時には、
設計図書並びに
検査基準に基づいて
構造物の出来型、延長、管の高さ、
関係書類等の検査をし、適合すれば引き渡しを受けるものでございます。
よろしく
お願いします。
◆寺前
委員 一応の
説明はいただいたわけですけれども、このことについては5億6000万円からのお金をかけるわけですから、
事業者に委託しておくだけでなしに、連携を密にして、その
工事の途中も常々入ってその状況を把握する、このようなことを十分にしておいていただいて、でき上がってから後で禍根の残らないような
工事実績ができるように配慮してもらいたい。このことについては、強く
お願いしておきたいと思います。要望です。
○稲田
委員長 ほかに質疑はありませんか。
◆早川
委員 今回、2工区その1と二つに分けておられますが、これはどうしてこうして二つに分けておられるのか、その理由を聞かせてください。
◎神田
建設事業部参事兼
下水道整備課長 2工区のその1、その2と分けていることでございますけれども……
◆早川
委員 違う違う、この黒い線ね。飛んでいるでしょう。離れているでしょう。これはどうしてかということです。
◎神田
建設事業部参事兼
下水道整備課長 今回発注するところが黒い線で、浪国の方で発注されますので表示しております。3月末に
工事発注するところが、今回表示したところでございます。
◆早川
委員 黒い線を引いているところと、ちょっと離れてまた黒い線を引いてますでしょう。何で分かれているか、それだけです。この図面を見ながら
説明してください。
◎神田
建設事業部参事兼
下水道整備課長 真ん中の外れるところは、
関西電力等の移設の
問題等で今回
工事から省かれて、黒く表示したところが
下水道工事と一緒に発注していただくところでございます。
◆早川
委員 関西電力がどうしたんですか。
◎神田
建設事業部参事兼
下水道整備課長 関西電力の
高圧線等の鉄塔がございまして、それが
工事に支障をきたすということで、その移設がおくれておりますので発注がおくれているわけです。それと、上と下のないところは、
用地買収等でまだおくれているところでございます。
◆早川
委員 それと、これはもう古い話になるかと思いますが、もともとこの下水につきましては
共同溝ということでいっておりました。今回、
共同溝から外して両わきへ落ちておりますけれども、
共同溝へ変更されたその理由は何でしょうか。
◎神田
建設事業部参事兼
下水道整備課長 共同溝から参画を外した理由でございますけれども、
公共下水道は
自然流下が原則でございます。
共同溝でいきますと、
流域下水道に
自然流下では接続できなくなりましたので、参画から外させてもらったものでございますので、よろしく
お願いします。
◆早川
委員 共同溝というのはそんなに深いんですか。
◎神田
建設事業部参事兼
下水道整備課長 現在、
共同溝が計画されておりますのは、地下25mから30mのところへ内径3.9mで管が布設されると聞いております。
◆早川
委員 やはり
共同溝は建設されるわけですね。その
共同溝から上のどのぐらいのところに、今度この
下水道は設置されていくんですか。
◎神田
建設事業部参事兼
下水道整備課長 今回発注いたします
公共下水道は、
歩道敷の両サイドに埋設しますけれども、深さにつきましては、本管、
寝屋川大東線から
市道島頭下馬伏線の区間につきましては、深さ3.35mから2.28mでございます。国道163号から北280mの区間につきましては、深さ3.12mから1.2mのところに管渠を埋設いたします。
◆早川
委員 初め
共同溝で下水をやろうと言っておられたように聞いているんですけれども、これはいつごろ変更になったんですか。
◎神田
建設事業部参事兼
下水道整備課長 共同溝の参画を取りやめたのは、平成12年2月でございます。
◆早川
委員 共同溝を変更されたことを私たちは聞いていたんかね、これ。どこかで発表されていたんかな。
◎神田
建設事業部参事兼
下水道整備課長 共同溝、参画を外したことにつきましては、
事業認可の変更をいたしております。そのときに
説明はさせていただいていると思うんですけれども、申しわけないですけれども、今ちょっとその確認はできません。
○稲田
委員長 ほかに質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
質疑なしと認め、質疑を終了いたします。
これより
議案第49号を採決いたします。本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって
議案第49号は、原案のとおり可決すべきものと決しました。
─────────────────────────────────────
〔
議案第52号「門真市
法定外公共物管理条例の制定について」〕
◎辻本
建設事業部長 ただいま議題に供されました
議案第52号、門真市
法定外公共物管理条例の制定につきまして御
説明を申し上げます。
本
条例案は、これまで国の所有でありました里道及び水路などの
法定外公共物について、
地方分権の推進を図るための
関係法律の
整備等に関する法律による
国有財産特別措置法の一部改正により、平成17年3月31日をもって本市が譲与を受けることになりましたので、この
法定外公共物について適正な管理を行うために条例を制定しようとするものであります。
それでは、条例の内容につきまして御
説明を申し上げます。
議案書の14ページを
お願いいたします。
まず、第1条は、この条例の目的を定めるものでございます。この条例は、
法定外公共物の管理及び利用に関し必要な事項を定めることにより、
法定外公共物の適正な管理を図り、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的とするものでございます。
次に、第2条は、定義でございます。この条例において、
法定外公共物とは本市が所有する
道路、水路その他これらに類するもののうち、
道路法、河川法及び
下水道法の適用または準用を受けないものとするものでございます。
次に、第3条につきましては、行為の禁止に関する定めでございます。禁止事項といたしましては、みだりに
法定外公共物を損傷し、または汚損することなどの行為、また
法定外公共物に土石、じんかい、汚物等を投棄することなどを禁止するものであります。
次に、第4条から16ページの第8条までにつきましては、占用許可の手続、許可の要件、許可の期間等に関する定めでございます。
まず、第4条は、占用の許可についての定めでございます。
法定外公共物に対して電柱を設置したりガス管を埋設する場合など、本来の用途以外の用途に使用する場合や、
法定外公共物の形状を変更する
工事を実施しようとする場合につきましては、市長の許可を受けなければならないことを定めることでございます。
次に、15ページを
お願いします。同じく第4条の第2項から第4項として、許可の際に必要な要件及び許可条件の付与、及び例外となる事項などについて規定するものでございます。
次に、第5条は、占用許可の期間を5年とするものですが、
道路法による占用許可と同様の
基準とするため、
道路法施行令の第9条で定められている電柱等については10年とするものでございます。
次に、第6条は、占用者に対して許可を受けた占用物件について適正な管理を行う義務を定めるものでございます。
次に、第7条は、相続等が発生した場合には占用許可等の地位を引き継ぐことを承諾する規定でございます。
次に、16ページを
お願いします。第8条でございますが、占用許可の件につきましては、市長の承認を得ないで他人に譲渡したり担保に供してはならないと定めるものでございます。
次に、第9条につきましては、占用等の許可を受けた者に対して不正な手段で許可を受けていたことが判明した場合などについて、許可を取り消すなどの処置を行うことを定めるものでございます。
次に、原状回復に関する規定でございます。
第10条といたしまして、
法定外公共物に損害を与えた者及び占用等の許可を取り消された者などにつきましては、自己の費用で原状に回復しなければならないことを定めるものでございます。
第11条は、用途の廃止に関する規定でございます。
内容といたしましては、
法定外公共物としての機能が喪失して、将来とも機能を回復させる必要がなくなったと市長が判断した場合は、公共物としての用途を廃止することができると定めるものでございます。
次に、17ページ、第12条から第15条につきましては、占用料の徴収に関する規定でございます。
占用料の徴収方法に関しましては、
道路占用料徴収条例の規定に準じた規定としております。第12条として、占用等の許可を受けた者は、占用料を納付しなければならないことを定めるもので、占用料の額につきましては19ページの別表のとおりでございますが、金額につきましては
道路占用料徴収条例の別表と同様の
基準で定めております。
第13条は、占用料の徴収の方法でございます。
第14条は、減免の規定でございます。
第15条は、還付に関する規定でございます。
次に、第16条及び第17条は、罰則に関する規定でございます。
第16条の第1号といたしまして、第3条各号に規定します
法定外公共物を損傷し、または汚損することなど禁止行為に違反した場合、第2号といたしまして、第4条第1項各号に掲げる
法定外公共物について許可を受けずに占用または形状を変更した場合、第3号としまして、原状回復義務を怠った場合について、その行為者を20万円以下の罰金に処することを定めるものでございます。
第17条は、法人等の業務に関し違反行為があった場合は、行為者のほか、法人等についても罰するいわゆる両罰規定を定めております。
18ページを
お願いします。第18条は、条例の施行に必要な事項は規則で定めようとするものでございます。
なお、附則としまして、この条例の施行日は平成17年4月1日とするものでございます。また、経過措置といたしまして、大阪府より占用許可の事務を引き継ぐための規定及び占用料等に関する他の条例との調整事項について規定をしております。
以上、まことに簡単でございますが、
議案第52号の
説明とさせていただきます。何とぞよろしく御協賛を賜りますよう
お願いを申し上げます。
○稲田
委員長 説明は終わりました。
これより質疑に入ります。
◆早川
委員 まず、
法定外公共物とはどういうことを指すんですか。
もう一つ、第4条等に出ておりますが、工作物とはどういうものを指すんですか。これを教えてください。
○稲田
委員長 理事者答弁願います。
◎青木
建設総務課長 工作物とはということでございますが、これは条例第2条に定義しております工作物につきましては、水路における護岸や側溝など、
法定外公共物としての機能を維持するためのものを指しております。第2条関係は、工作物としてはそういうことになっております。
それと、もう1点、
法定外公共物とはということですが、これは
道路法、
下水道法等に定めのないものであります。法に定めのないものでございます。
◆早川
委員 要するに、もっと平たく言えませんか。
○稲田
委員長 具体的にこういうものですよとわかるように
説明してください。
◎南 都市整備部技監 法に定めのない、俗に言います水路、
道路、皆、所有権、地番がございます。国の堤防敷、河川敷等においては地番がございません。それぞれ相応の
道路法、河川法いろいろありますけれども、それぞれの法に入り込まない分を
法定外公共物と言います。
◆早川
委員 大体わかってきました。
工作物とは何ですか。
◎青木
建設総務課長 申しわけありません。
先ほど説明いたしましたけれども、ちょっとわかりにくかったかなと思うんですけれども、第2条に規定する工作物とはどういうものかということですが、第2条の定義におきまして規定しております工作物につきましては、水路における護岸や側溝など、
法定外公共物としての機能を維持するためのものを指しておるものでございます。
以上です。
◆早川
委員 第4条の第1項のところに、「工作物、物件または施設(以下「工作物等」という。)」となっていますが、この物件または施設というのはどういうことですか。工作物と物件または施設、こう読むんですか。
◎青木
建設総務課長 お答えします。
第4条第1項第1号で定義づけしております工作物、物件または施設ということでございますが、工作物とは占用物件の街灯、電柱などを指すものです。また、施設とは電話ボックスや橋梁などでございます。また、物件とは水道管、ガス管などの単品を指しておるものでございます。
以上です。
◆早川
委員 これをひっくるめて工作物等ということでしょうか。
それと、もう一つ、工作物の中には、簡単に言えば何か小屋とかそんなふうに連想するんです。電柱も入るということですけれども、車とか自転車とか、そういうものは入らないんですか。
◎青木
建設総務課長 今は等で代表的なものを申し上げましたけれども、当然車、自転車等も入ります。
◆早川
委員 そういうことではっきりしましたのでお伺いしますが、これは平成11年に法の改正がありまして、既にこのことで水路とか里道とかこういうものが譲与されるということで進めてこられたと思うんです。
そこで、既に把握されています里道であれば何㎞、水路ではどのぐらい、また面積でいえばどのぐらい、こんなものが門真市に帰属されるということでございますので、その辺の数字的なものを教えてください。
◎青木
建設総務課長 この9月30日に国へ譲与一括申請をいたしました。その申請した延長を申し上げますと、法定外の里道が81㎞、水路が46㎞、合計127㎞でございます。
その他、法定外ではないんですけれども、
道路法の中に含まれる里道等もございまして、それにつきましては同時申請をしなさいという国からの通達がありまして、それが市道内で82㎞あります。トータルといたしまして209㎞を一括譲与申請いたしました。
◆早川
委員 面積。
◎青木
建設総務課長 失礼しました。
先ほど申し上げました里道の81㎞なんですが、それの推定面積が約14万1000㎡。水路の46㎞なんですが、それの推定面積が13万7000㎡。
先ほど申しました
道路法区域内に入っております市道内の里道、水路等ですが、82㎞のうち面積は約23万6000㎡です。合計面積といたしまして、約51万4000㎡でございます。
以上です。
◆早川
委員 そうしますと、これだけのものが帰属されるわけでございますので、しかも管理またはいろいろと明示とか許可とか、いろいろな煩雑な事務管理もございます。そういうことでこういうものを譲与されることによりまして、庁内としての体制ですけれども、そういうのは立ち上がっているんでしょうか。
○稲田
委員長 理事者答弁。
◎青木
建設総務課長 譲与後の部内の体制ということです。譲与後の管理体制につきましては、現在関係部署と調整中でございますが、明示及び占用事務、それから用途廃止等の事務に関しては、建設総務課が一括して所管する予定をしております。
また、里道の機能の維持管理については
道路公園管理課、水路機能の維持管理については主に水政課が所管する予定ですが、水路の一部で状況により
下水道管理課の維持管理となる部分がございます。
以上です。
◆早川
委員 それで水路等でございますが、これは水利組合とか左岸とか、そういうところの管理をされているんですか、そういうものがございますね。これにつきましての帰属というのは、どういうことになるんですか。
◎黒田 水政課長 現在、淀川左岸が管理しております水路につきましては、当然今回も法定外水路で市の方に帰属になります。左岸管理につきましては、現状と同じで左岸がある以上は左岸が管理するという形になっております。その他の水路につきましては、水政課で管理することになります。
◆早川
委員 そういう
説明ではわかりにくいんですね。要するに、底地が門真市の譲与になったということですかということを聞いているんです。
◎黒田 水政課長 左岸水路につきましても、今回譲与申請されたものにつきましては、門真市の所有になります。
◆早川
委員 それで、これは平成11年からこうして法制が変わりましたので、準備はされてきていると思いますけれども、現在、里道、水路におきまして、不法占拠とかそういうものが見当たるわけでございますけれども、こういうものについて、今把握されている件数等わかりましたら教えていただきたいと思います。
◎青木
建設総務課長 不法占拠の把握はしているのか、その員数はどれぐらいかということであります。お答えします。
譲与の申請は、公図をもとに申請しておりますので、具体的な実態については把握しておりません。ただ、図上の推定といたしまして、おおよそ全体の7%、延長では約9㎞程度は機能喪失状態にあると思われます。その中に不法占拠に該当するところも多々あると思われます。
門真市内の公図につきましては、手入れが大変おくれているという状況がありまして、里道や水路の存在を知らない方も多数おられますので、不法占拠であると確定いたしますためには境界の確定が必要となります。今後、実態の把握に全力を挙げて努めたいと考えております。
◆早川
委員 今までこうした不法占拠につきまして、門真市が調整してないんですけれども、どのような対応をされてきてたんですかね。
◎青木
建設総務課長 今までは国の委任を受けて大阪府が行っておりまして、門真市内の管轄は枚方土木が行っておりました。
例えば、門真市内の住民等が不法占拠等の苦情等の申し入れがあった場合におきましては、枚方土木の方にすぐ通知をいたしまして、枚方土木と門真市の担当と現地に赴き、周辺の事情を聞いて対処しております。
以上です。
◆早川
委員 これから直接こういう譲与を受けまして、門真市が管理をしていかなければならない、そういうことで不法占拠とかそういうものに対しまして、厳しい管理をしいていかないかんと思うわけです。ここに罰則が載っておりますが、罰金20万円とこういう算定をされておりますけれども、この根拠を教えていただけますか。
◎青木
建設総務課長 罰金20万円の根拠という御質問でございます。お答えいたします。
議員御質問の
法定外公共物の罰則規定については、
地方自治法第14条第3項の100万円以下の罰金ということがございまして、その範囲におきまして定めております。
本市の場合は、
法定外公共物の管理については
道路法に準じた管理を予定しておりますので、
道路法第100条の規定に準じた定めとしております。
道路法第100条では20万円以下ということになっております。
以上です。
◆早川
委員 さきの本会議では、
地方自治法の100万円という話が出ておりましたね。部長の方から答弁されておりましたが、100万円だったら100万円でいいじゃないかと簡単に思うわけでございますが、今お聞きしますと、
道路法を適用されたということですね。これは各市ともこういう状況はどうなんですか。こういう譲与されたものに対します罰則刑ですね。ちょっと近隣の状況はどうなのか、教えてください。
◎辻本
建設事業部長 各市につきましては、平成13年12月枚方、平成14年3月交野、平成14年9月守口、これが20万円で罰金を決めております。それから、寝屋川につきましては平成14年3月、大東が平成15年12月にそれぞれ10万円で規定を決めております。四條畷につきましては、16年12月に門真市と同時期の議会で20万円を予定しています。
◆早川
委員 要するに、この20万円と設定したのは、
道路法を引用したということでいいわけですね。
◎辻本
建設事業部長 そうでございます。
○稲田
委員長 ほかに質疑ありませんか。
◆吉松 副
委員長 私の方からも何点かお聞きしたいと思います。
これまで国が管理してきた里道、水路等を移譲するということなんですが、すべて移譲、移管されたと理解していいのか、そうではないのか。その辺のところをお聞きしたいと思います。
◎青木
建設総務課長 これまで国が管理してきたものがすべて移管されたのかどうかという御質問です。お答えします。
今回の譲与の対象となりましたのは、
道路法、河川法、
下水道法などが適用されているもののうち、国土交通省が所管する公共用財産はすべて譲与の対象となります。ただ、財務省や農林省等の所管されておるものは対象となっておりませんが、譲与の対象とされるものにつきましては、特定できましたものはすべて譲与申請をしております。
以上です。
◆吉松 副
委員長 この条例で占用料を徴収することになるわけですけれども、
先ほど不法占拠物件等に対する対応について質疑があったんですけれども、門真市が対応するということになるわけですが、どのようにこれらのものに対して門真市として対応されるのか、そのことについて御
説明いただきたいと思います。
◎青木
建設総務課長 不法占用物件に対してどのように対処するのかという御質問にお答えいたします。
どのように問題を解消を図るかについては、それまでのいろんな経緯があります。十分調査した上で関係住民の皆さんと協議し、適正な対処を検討していきたいと考えております。
具体的な方法の例を申し上げますと、機能回復の必要性がない場合がございまして、この場合は機能喪失物件として近隣の方に用途廃止をしていただいて売却する場合がございます。
2点目としまして、用途廃止ができない場合はどうなるのかということですが、占用物件の撤去ができないという場合は、占用許可の手続をしていただく場合があります。
3点目で、
先ほどのいつでもできないという場合は、基本的には除却していただく、撤去していただくという方法をとっていこうと思っております。
以上です。
◆吉松 副
委員長 それと、第14条で占用料の減免というのが規定をされています。この中で、国または地方公共団体が行う事業とは何か、それから前号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるもの、これは何か。これについてお聞きします。
◎青木
建設総務課長 お答えします。
第14条のうち、減免の規定で国、地方公共団体が行う事業とは何かということです。国、地方公共団体が行う事業とは、
下水道事業、上水道事業などの公共事業でございます。
次に、市長が特に必要があると認めるものとはという御質問ですが、具体的にはこれから施行規則で規定する予定をしておりますが、上げられるのは、1点目は街灯。2点目はガス、電気などの各家庭へ引き込むための地下埋設管や引き込み電線。3点目といたしましては、市が設置する照明灯及び反射鏡を無償で添架している電柱または電話柱。4点目といたしましては、占用物件である電柱等を引っ張るための支線及び支柱。それから、5点目といたしましては、電波受信障害対策を目的とする施設。6点目といたしまして、橋梁または通路で日常生活上不可欠なものであり、かつ一定の
基準以下の施設などを減免の対象にする予定であります。
以上です。
◆吉松 副
委員長 それから、別表で占用物件と占用料の額が示されているんですけれども、今現在における電柱等の占用物件ごとの件数、それから今回の条例化によって占用料としてどのくらいの額を想定されているのかについてお伺いします。
◎青木
建設総務課長 法定外公共物に占有している数とそれの占用見込み額はという御質問です。お答えします。
この数量につきましては、現在枚方土木において占用許可の申請があり、許可されている数量でもって試算いたしました。関電またはNTT等の電柱が60件ありまして、金額にして約28万2000円、公衆電話が1件ございまして、額にして4200円、ガス管が2330mありまして、額にして約49万8000円、通路橋、それから進入路ということで11件ございまして、額として約37万2000円ほどであります。合計115万6000円ほど見込んでおります。
以上です。
◆秋田
委員 ちょっとお伺いしたいと思います。1点は総面積、今言われました14万㎡か何か、合計で何ぼか知りませんけれども、面積的に里道、水路について個人の名義のところがあると思います。これも入っているのか入っていないのか。今使用している水路については、個人の番地がついてそうした形のものがあろうと思います。そうした形のメーターもこの中に入っているのか、入っていないのか。番地やから入ってないと思いますけれども、それは把握されておるのか、おられないのか。
◎青木
建設総務課長 今回の法定外の譲与の対象となっておりますのは、国土交通省所管の公共財産ということでございまして、
先ほど技監の方から申し上げたように無番地ということになっております。私の水路については番地が入っておりまして、今回の譲与申請の対象とはしておりません。
以上です。
◆秋田
委員 今現在、門真市として水害とかいうような水路を使っておりますけれども、それは今後どういうふうにしていかれるのか、個人的な番地のついている水路は。
◎青木
建設総務課長 私の水路をどうするのかという御質問だと思います。
確かに、
公共下水道処理区域外については浸水もたびたび起こっているという現状でありまして、これは水政課の所管になるかもわかりませんけれども、それを改修等するには、やはり個人の所有権というのがございまして、同意をいただいてやっているのが現状だと思います。
それを本市の財産とすれば、そういうことは起こらないと思いますけれども、それもこれからの課題ということにさせていただきたいと思います。
以上です。
◆林
委員 私も1件、今回のこの
議案は、
地方分権の推進に関しての
法定外公共物、国から地方にいろんなものが譲与されたわけなんですけれども、その中には例えば本市の中にも府の施設がかなりあるかと思うんです。
例えば、一つは廃校になっておりますけれども、高校も三つあります。そしてまた、府営住宅ですけれども、これは門真、三ツ島、御堂、四宮等々大きな団地をたくさん抱えているわけでありますけれども、それらにつきましての水路、里道なんかの延長線なんかわかるんでしょうか、お聞かせください。
○稲田
委員長 理事者答弁。
◎青木
建設総務課長 今御質問の府立高校とか府営住宅内の
法定外公共物の員数は幾らぐらいあるのかという御質問だと思います。
◆林
委員 済みません、総延長です。
◎青木
建設総務課長 わかりました。
今回、9月30日付で一括譲与申請いたしました。その中で府立高校、府営住宅内に入っているものは、約4000mほどあるうちの申請しているうちの一部がそれに含まれると思われます。申しわけないですが、はっきりした数字というものはつかんでおりません。
以上です。
◆林
委員 じゃ、これに関連してですけれども、はっきりわかりませんけれども、ざっと今のところ対象物の延長が4000mということですけれども、例えば施設内のこういう対象物につきましては、どう取り扱うのかということ、府との協議とか、または方向性なんかは今協議されているんでしょうか、お示しください。
◎青木
建設総務課長 お答えします。
府の施設、府立高校、府営住宅等がございますが、府立高校については、府の教育
委員会より市町村で譲与を受けておいてもらいたいという依頼がありますので、本市で一たん譲与を受けて、譲与後に取り扱いについて協議することとしております。
府営住宅内につきましても、施設周辺のつけかえ
道路や住宅内にある水路の
問題等もありますので、一応本市で一たん譲与を受けた後、府の所管と協議していきたいと考えております。
◆林
委員 今後、高校につきましては譲与をしたいというふうな府の意向というのを聞きましたし、住宅につきましては今後協議とおっしゃっていますけれども、例えばその協議の中で、この物件等々ですけれども、将来的には例えば売却とか買い取りとかというふうな方向性なんかもあるかどうかということをちょっと教えてください。御見解をお聞きしたいと思います。
◎青木
建設総務課長 先ほど答弁いたしました府の施設内、府立高校、府営住宅内について府に売却ができないのかという御質問だと思います。お答えします。
それぞれの施設ごとに施設周辺のつけかえ
道路や水路の問題がありますので、今回とりあえず譲与申請の事務を完了させることとして、府へ売却することにするのか、その用地と交換することとするのか、他の方法も含めて今後大阪府と協議してまいりたいと考えております。
◆林
委員 売却であれ、交換であれ、本市におきまして最善の方法を府とも速やかに、また今後協議していただきたいということを要望しておきます。
○稲田
委員長 ほかに。
◆早川
委員 水路が何点か出ておりましたので、私の方は最後にこの水路の聞き漏らしたところを一つお聞かせ願いたいんですけれども、水路を埋めましてインターロッキングとか、こういう通路のような形態にされることがあるわけですけれども、こういう形態になりましても水路管理というんですか、こういうことで管理はされるということでしょうか。
◎黒田 水政課長 水路敷をインターロッキングとか、人が通れるようにしたときの管理ということだと思いますけれども、水路施設、管とかそういった流水機能につきましては、水政課の方で担当しております。
それから、表面につきましては、
道路公園管理課が所管することになっております。
以上です。
◆早川
委員 これは要するに、最終的に地番はつかないままでいくということで、表現的には水路敷というか、水路ということで残るわけですか。
◎黒田 水政課長 現在、人が通行するような箇所につきましては、水路も里道という形で譲与申請されているとのことですので、今後里道という形になります。
◆早川
委員 わかりました。
私の方で通告しておりました水路管理につきましては、取り下げさせていただきます。
○稲田
委員長 ほかに質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
質疑なしと認め、質疑を終了いたします。
これより
議案第52号を採決いたします。本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって
議案第52号は、原案のとおり可決すべきものと決しました。
─────────────────────────────────────
〔
議案第57号「門真市都市公園条例の一部改正について」〕
◎辻本
建設事業部長 ただいま議題に供されました
議案第57号、門真市都市公園条例の一部を改正する条例について御
説明を申し上げます。
今回の改正につきましては、1点目といたしまして、このたび
議案第51号において門真市行政財産使用料条例の制定が提案されておりますように、門真市のすべての行政財産の使用許可に対し使用料を徴収することとなります。本市の都市公園においても、同様に占用料等を徴収することとするものでございます。
2点目としましては、平成16年6月に都市公園法の一部が改正されたことに伴い、条例に委任された規定につきまして追加等を行う改正でございます。
それでは、改正の内容につきまして御
説明を申し上げます。
まず、
議案書の50ページの新旧対照表を
お願いいたします。第11条から第14条までは、使用料及び占用料に関する規定でございます。
第11条は、都市公園法第5条第1項に規定する公園施設の設置または管理についての許可を受けた者に対しまして、45ページの別表第1に掲げる使用料、また同法第6条第1項に規定する公園施設以外のものを設置する許可を受けた者に対して、46ページの別表第2に掲げる占用料を納付しなければならないことを定めるものでございます。金額につきましては、
道路占用料徴収条例の別表と同様の
基準で定めております。
第12条は、占用料、使用料の徴収方法を定めるものでございます。
第13条は、減免に関する規定でございます。
第14条は、還付に関する規定でございます。内容としまして、
道路占用料徴収条例に準じた規定といたしております。
51ページを
お願いいたします。第16条から第19条までの改正については、都市公園法の改正により、条例に委任された規定でございます。
第16条は、工作物等を保管した場合に公示する事項として、保管した工作物等の名称、種類及び保管した工作物等を返還するために必要な事項などを定めるものでございます。
第17条は、工作物等を保管した場合に行う公示の方法に関する規定でありまして、工作物等を保管した場合は14日間提示を行うとともに、同条第2項において保管、工作物等一覧簿を備えつけることとするものでございます。
次に、第18条及び52ページの第19条は、保管した工作物等の評価及び売却方法に関する規定でございます。また、都市公園法の条文改正に伴う整理及びこの改正の機会に条例に章名を付するなど、整理を行うものでございます。
次に、48ページを
お願いいたします。附則といたしまして、附則第1項でこの条例は平成17年4月1日から施行することとし、都市公園法の一部改正に伴う工作物等に関する監督処分の手続に係る改正規制につきましては、公布の日から施行することといたしております。
また、附則第2項としまして、改正前の規定により占用許可をしている者に対する使用料の徴収について、経過措置を定めております。
以上、簡単ではありますが、
議案第57号の
説明とさせていただきます。何とぞよろしく御協賛賜りますよう
お願いを申し上げます。
○稲田
委員長 説明は終わりました。
これより質疑に入ります。
◆平岡
委員 本市には都市公園が53カ所、そしてまた、その他の公園が児童遊園やちびっこ広場等合わせますと96カ所あるというふうにお伺いをいたしておりますけれども、この両者の違いというのはどういうことがございましょうか。
◎青木
建設総務課長 今回、都市公園法の一部改正に伴いまして、都市公園条例を改正いたします。これにつきましては、あくまでも都市公園についてのみの適用でありますので、その他の公園については法の適用は受けません。ということで、大きな食い違いはその点だと思われます。
以上です。
○稲田
委員長 都市公園とそのほかの公園の違いということで質問がありました。
◎村山 建設事業部次長 都市公園につきましては、市条例で定めております市長が定めたものを都市公園に指定いたしております。その他がちびっこ広場とかそういうふうな公園でございます。
以上でございます。
◆平岡
委員 この条例は、たしか市長が定めた都市公園ということに対しての適用になりますということで、この以外の公園につきまして、今回条例に上がっておりますように、占用料とか、また監督処分による除却工作物等の取り扱いというのは、どういうふうになりますでしょうか。
◎青木
建設総務課長 占用料につきましては、都市公園につきましては都市公園条例の中で徴収いたします。また、都市公園以外の公園、その他の公園につきましては、今回12月議会に上程されています行政財産使用料条例の中で徴収することとなっております。
以上です。
◆平岡
委員 じゃ、その他の公園については、使用料については該当の条例がまたできるわけですけれども、それ以外の除却工作物等、その方に関しては適用の条例はないわけなので、できないわけですよね。
そういう中で、今回都市公園法にのっとってちびっ子広場とか児童遊園を格上げすることができるかどうか。また、もし可能であるとすればどのような手続をされるのか、お教えください。
◎青木
建設総務課長 都市公園以外の公園を都市公園に格上げ可能かという御質問だと思います。お答えします。
これまで都市公園として手続をしていなかった公園につきましても、また開発により帰属なった公園などにつきましても、今後でき得る限り都市公園としての供用開始の手続を行い、都市公園として管理できるようにしていきたいと考えております。
先ほど言いました手続というのは、供用開始のことでございます。
以上です。
◆平岡
委員 供用開始の手続なんですけれども、具体的にどういうことをなされるんでしょうか。
◎村山 建設事業部次長
先ほど申しましたように、市長が定めたものでございまして、市の告示によるものでございます。
◆平岡
委員 じゃ、それが都市公園になった場合ですね。ちびっこ広場とかそういう児童遊園がなった場合のメリットとかデメリットとかございましたら、どういうものがあるかお教えください。
◎青木
建設総務課長 まず、都市公園とするとどんなメリットがあるのかという御質問ですので、お答えいたします。
都市公園として供用開始の手続をいたしますと、まず地方交付税の算定数値として加えられることとなりますので、財政的には寄与できるものと思っております。
また、
先ほど議員さんがおっしゃられたように、監督処分についての適用も受けることができますので、適切な維持管理をすることが可能ということで思っております。
次に、デメリットはどんなものがあるのかという御質問ですが、お答えします。
都市公園としての供用開始の手続をいたしますためには、まず公園の区域を明確にしなければいけません。それの諸準備が必要となりますとともに、公園施設を設置する場合の要件や都市公園を廃止する場合につきましては、都市公園法の規定の範囲で行わなければならないという制約が生まれます。
以上です。
◆平岡
委員 制約というのは、具体的にどういうことがございますでしょうか。
◎青木
建設総務課長 お答えします。
制約と申しますのは、一応都市公園法第16条で都市公園の保存ということがあります。その中には、廃止される都市公園にかわるべき都市公園が設置される場合のほか、みだりに都市公園の区域の全部または一部について都市公園を廃止してはならないという都市公園法の定めがありまして、一度都市公園にいたしますと、面積が減ったりいろんな用途に使えないとか、いろんな制約がございます。
以上です。
◆平岡
委員 では、しっかりとデメリット等も検討しながら、市民の皆さんのお声もしっかりとお伺いをしながら、本当に市民の皆様が安心して使える、そしてまた、そういう不法占拠とか、また監督処分をしないといけないものが置かれるとか、そういうことのないようにしっかりとまた管理の方を
お願いをして要望といたします。
以上です。
○稲田
委員長 ほかに質疑はありませんか。
◆林
委員 私もこの関係で一つございます。
先ほど御答弁の中で、都市公園が現在門真の中に53というふうな答弁がございました。その他96で計149と聞いております。その都市公園の中で、水飲み場のある公園は幾つあるでしょうか。まず、その1点
お願いします。
◎青木
建設総務課長 議員のおっしゃるとおり、53カ所ございます。都市公園で水飲み場があるのは、現在は36公園でございます。
以上です。
◆林
委員 今、36公園ということですね。ということは、あとまだ17公園ないわけですよね。としましたら、今後の設置予定と、例えば何年かかるかということをちょっとお聞かせいただけますでしょうか。
◎青木
建設総務課長 今後の設置予定ですけれども、毎年都市公園に関して水飲み場は2カ所予定しております。そういたしますと、全部の公園に水飲み場が行き渡るのは、残り7~8年はかかるかと思われます。
以上です。
○稲田
委員長 関連質問があればまとめてやってください。
◆林
委員 もうちょっと時間がないんですね。わかりました。
ちょっと別表第1に関連するんですけれども、公園施設を設ける場合、面積1㎡につき1年2100円使用料云々とありました。
例えば今都市公園、児童遊園も含めましてですけれども、水飲み場が36しかないと。年2個ずつつけましても7~8年かかります。やはり暑いときにはお母様方はのどが乾く、ペットボトルをお持ちかもわかりません。また、寒いときに熱いお茶が欲しい。でも、ペットボトルがあるとは限りません。そういうことも考えまして、いわゆる都市公園につきましては、やはり自販機を設置ということを進めてもいいかと思うんです。
たとえ2100円といいましても収益事業にもなるわけですので、これはやっぱり市民サービスといたしましても今後考えていってもいいんじゃないかと思いますけれども、御見解をお聞かせいただきたいと思います。
例えば自販機なんかの場合、管理・メンテナンスは全部業者が行いますので、市の方で大きな負担はかからないと思うんですね。これに対する御見解をお示しいただきたいと思います。
◎青木
建設総務課長 お答えします。
確かに、都市公園法第5条第1項で公園管理者以外の者が設置または使用することができるとなっております。その場合については、当然使用料等を取るわけでございます。ただ、今回の公園の自動販売機の設置については、それを壊したりいろいろされるおそれもありますので、適正な管理を必要としますので、具体的な公園管理者以外の申し出がありました場合、それが適正であれば許可する方向で検討していきます。よろしく
お願いします。
○稲田
委員長 ほかに質疑ありませんか。
◆吉松 副
委員長 1点だけ利用料と使用料の想定されている額、それからどのくらいの件数を想定というかカウントをされているのか、その点だけ教えてください。
◎青木
建設総務課長 現在、都市公園は53公園ございまして、そのうち都市公園内に
先ほど言いました法第5条第1項で公園管理者以外の者が設置するということに関しては使用料をちょうだいいたします。門真市の場合、自動販売機が今現在1件ございまして、これは弁天池公園なんですけれども、額として4200円予定しています。
占用料なんですけれども、これは都市公園法第6条第1項ということで、公園に設けてはいけないものを公園に設ける場合は占用料をちょうだいいたします。例えばガス管とか電柱なんですけれども、それが関電とかNTTの電柱が14件ございまして、額としては4万2000円、その他として210円、合計4万2000幾らか予定しております。
以上です。
◆早川
委員 この別表第1に第11条関係ということで載っております使用料でございますが、公園施設を設ける場合、これはわかるんですけれども、公園施設を管理する場合というのは、どういうことを想定されていますか。
◎青木
建設総務課長 法第5条第1項で公園管理者以外の者が物を設置するのに設置許可を与えます。使用することに関しては使用許可を与えます。
門真市の場合、今のところはないんですけれども、大きな公園では例えば宿泊施設とか野球場とかいろんなことをやっているところがございます。それは当然、公園管理者が設置しないで公園管理者以外の者が設置してそれを管理する。それでもって収益を上げるということになれば、公園管理者が使用料をいただくという規定でございます。これは想定でございまして、そういうことが起こればそういう
基準を適合させようということで取り決めております。
以上です。
◆早川
委員 この都市公園で、私ちょっと確認しておりませんが、盆踊りとか
自治会等の行事とかがやられることがあると思うんですけれども、ここで屋台が出たりとか、そういう金銭のやりとりとか、こういうことがあるわけでございますが、これなんかは第13条で免除ということで考えていいんでしょうかね。
◎青木
建設総務課長 盆踊りとか市民の方が公園をそういう目的で利用されるわけですから、当然これには占用料とか使用料を取るわけにはいきません。ただし、一時独占的に公園を使用するわけですから、これは従来どおり使用許可を与えて、そういうことで行われております。
以上です。
○稲田
委員長 ほかに質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
質疑なしと認め、質疑を終了いたします。
これより
議案第57号を採決いたします。本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって
議案第57号は、原案のとおり可決すべきものと決しました。
─────────────────────────────────────
〔
議案第58号「平成16年度門真市一般会計補正予算(第4号)」中、所管事項〕
◎中村 都市整備部長 ただいま議題に供していただきました
議案第58号、平成16年度門真市一般会計補正予算第4号中、都市整備部所管事項につきまして御
説明申し上げます。なお、都市計画総務費につきましては、3部が関係いたしておりますので、私より一括して御
説明申し上げます。
初めに歳出の方から御
説明します。
議案書の39ページを
お願いいたします。1目の都市計画総務費2467万円の減額は、人事異動などに伴う給料、職員手当など、及び共済費の減額に係るものでございます。
次に、47ページを
お願いいたします。1目元金、23節の償還金利子及び割引料の市債元金償還金追加分1500万円でございますが、平成14年度の密集住宅市街地整備促進事業国庫補助金がNTT無利子貸付金の適用を受けまして、3年分割の償還及び補助金対応となった分の償還金でございます。
次に、歳入でございますが、11ページを
お願いいたします。3目土木費国庫補助金のうち、密集住宅市街地整備促進事業費補助金の1500万円の補正額でございますが、歳出の公債費の元金償還金に対応いたすものでございます。
以上、まことに簡単でございますが、平成16年度門真市一般会計補正予算第4号の所管事項の
説明とさせていただきます。どうぞよろしく御審議の上、御協賛賜りますよう
お願い申し上げます。
◎五十野 特別事業対策部長 続きまして、平成16年度門真市一般会計補正予算第4号のうち、特別事業対策部所管の補正予算につきまして私より御
説明申し上げます。
恐れ入りますが、
議案書の16ページを
お願いいたします。
歳出予算の2款総務費、1項総務管理費、1目一般管理費、28節の繰出金についてでありますけれども、これは公共用地先行取得事業特別会計繰出金268万4000円を減額いたすものでございます。これは公共用地先行取得事業特別会計で所有しておりました用地、大字三ツ島2252番地、面積697.97㎡を一般会計に3億1078万4000円で売却し、公債費であります償還金利子及び割引料といたしまして、市債元金の繰り上げ償還金3億810万円を充当した結果、剰余金が生じたことによるものでございます。
以上、まことに簡単でございますが、平成16年度門真市一般会計補正予算第4号につきまして
説明を終わらせていただきます。何とぞよろしく御協賛賜りますよう
お願い申し上げます。
◎辻本
建設事業部長 引き続きまして、私より
議案第58号、平成16年度門真市一般会計補正予算第4号中、建設事業部所管事項につきまして御
説明を申し上げます。
補正予算
議案書の36ページの歳出から御
説明を申し上げます。1目土木総務費の補正額は、人事異動に伴う人件費463万1000円の減額でございます。
37ページの2目交通対策費の補正額4億2716万5000円のうち、門真南駅東自転車駐車場等整備事業に伴う設計委託料319万円と公有財産購入費のうち、門真南駅前自転車駐車場用地購入費1億1319万1000円は、大字三ツ島2216番地の用地450.24㎡を門真市土地開発公社より、また門真南駅東自転車駐車場等整備事業用地購入費3億1078万4000円は、大字三ツ島2252番地の用地697.96㎡を門真市公共用地先行取得事業特別会計より買い戻し、自転車駐車場等用地として整備するため補正するものでございます。
38ページを
お願いいたします。1目河川総務費の補正額は、人事異動等に伴う人件費992万3000円の減額でございます。
39ページの7目
下水道費の1445万円の追加でございますが、今回の
公共下水道事業特別会計に対する補正財源といたしまして繰出金を追加いたすものでございます。
次に、歳入につきまして御
説明を申し上げます。
13ページを
お願いいたします。3目土木債の補正額2億3540万円は、門真南駅東自転車駐車場等整備事業債でございます。
次に、7ページの第3表地方債補正についてでありますが、これは門真南駅東自転車駐車場等整備事業債の限度額でございます。
以上、まことに簡単でございますが、
議案第58号中、所管事項についての
説明とさせていただきます。何とぞよろしく御協賛賜りますよう
お願いを申し上げます。
○稲田
委員長 説明は終わりました。
これより質疑に入ります。
◆秋田
委員 2~3点お伺いをいたします。
今回、補正予算に関しまして計上されておりますが、門真南駅周辺の放置自転車の状況を今後どのように考えておられるのか。また、
先ほどの
説明の中にありましたように、用地の大字三ツ島2252番地の697.96㎡について、この施設整備をどのようにされていかれるのか。また、開設時期はいつごろか。
第3点目には、自転車駐車場整備センターに売却されます施設はどの程度の収容台数、また今後どのように計画されるか。また、開設時期はいつごろになるかをお伺いしたいと思います。よろしく
お願いいたします。
○稲田
委員長 理事者の答弁を求めます。
◎西口 交通対策課長 お答え申し上げます。
1点目の門真南駅周辺の放置自転車対策の現状ということでございますけれども、門真南駅周辺におきましては、現在約400台程度が放置されておるという状況でございます。平成20年度におきましては、第2
京阪道路の開通予定もありまして、その沿道にある府営住宅門真団地等からの自転車による通勤通学等も増加するものと予測されます。
つきましては、このような状況に対応いたすために、当面は約600台程度の収容台数可能な施設が必要であろうと考えております。今後、まち並みが形成されていく中で、収容台数につきましては柔軟に対応してまいりたいと考えております。
それから、2点目の大字三ツ島2252番地についての施設計画及び整備計画についてどう考えているかということでございますけれども、全体計画といたしましては、今回計上いたしております697.96㎡及び来年度買収予定をいたしております896.37㎡、これは土地開発公社の土地でございます。及び一部市有地20.31㎡を含めまして、計1614.64㎡をもって平面整備約1000台が収容可能な施設として用地を確保できる、17年度末には収容できる台数を確保できます。
しかしながら、当面の整備といたしましては、有料自転車駐車場といたしまして、自転車及び原動機付自転車を含めまして、約200台程度の施設と残りのスペースにつきましては、自転車保管場所の施設を考えております。なお、開設時期につきましては平成18年4月をめどに開設を考えております。
3点目の財団法人自転車駐車場整備センターに売却する施設はどの程度の収容台数かということでございますけれども、この件につきましては、今当センターにおきまして有料自転車駐車場としてこれから設計されることになります。つきまして、確定台数はまだつかめておりませんけれども、一定の予想とすれば約450台程度を収容する施設にしたいという思いを持っておられるようでございます。
なお、開設時期につきましては、着工時期が定まっておりませんので、向こうの考え方によりますと、着工後5カ月以内には開設のめどを立てたいというふうな思いをお持ちのようでございます。
以上でございます。
◆秋田
委員 ありがとうございました。
そして、今周辺に放置自転車がたくさんありますので、その整備も兼ねてよろしく
お願いしたいと思います。要望としておきます。よろしく
お願いします。
○稲田
委員長 ほかに。
◆平岡
委員 関連ですけれども、現在の自転車駐車場の現状と、あと原付バイクはどのようになっておりますでしょうか。現状を教えてください。
◎西口 交通対策課長 現在、門真南駅北自転車駐車場ということでバイク専用のものを設置してございます。これは約103台が収容可能でございます。
それに含めまして、今回整備をしようということで
お願いしておりますけれども、約20台程度のバイク専用の駐輪場も含めまして、要請をいたしておるというところでございます。
◆平岡
委員 現在の特に原付専用のところの駐車場なんですけれども、原付を置いてホームにたどり着くまでに約10分かかるということで、遠いということでお声もいただいております。
そういう中で、今回新しく自転車とともに駐車場をつくられることに関しましては喜んでいるわけでございますけれども、20台では少ないんではないかなと思うんですけれども、今後のふえていく場合の考え方とかは対応を考えていただいておりますでしょうか。
◎西口 交通対策課長 私ども整備段階といたしましては、その程度を考えておりますけれども、その後ふえる傾向にある場合におきましては、柔軟に施設を対応してまいりたいというふうに考えております。
◆平岡
委員 じゃ、対応していただけるということで安心をいたしております。
そしてまた、
先ほど秋田
委員からもございましたように、私も現地を見にいきましたら、本当に地下鉄の入り口のところに、日曜日でございましたので、周り、ぐるりにかなりの自転車が放置してありました。これはきちっとなると思っておりますし、また市民の多くの方々から門真南が利用しにくいというお声がございました。
その件はどういうことかと申しますと、周りに自動車の駐車場がない。そういうことで、自動車の駐車場等もあればいいのになというお声を多々お伺いするわけなんですけれども、自動車についての今後の考え方というのはございますでしょうか。
◎西口 交通対策課長 私ども交通対策課として所管しております中では、自動車駐車場については計画してきておらないわけでございますけれども、今後の中で検討課題という形になっていく問題であろうと思います。
◆早川
委員 この委託料ですけれども、319万円ですか、これは今回の補正でやっておられます自転車駐車場の設計だと思うんですけれども、こういうものにつきまして、市の方でこういう設計とかはできないんでしょうか。
◎西口 交通対策課長 自転車駐車場につきましては、従来のような建築とか土木と異なりまして、いろんな中での専門的な、また違った分野の知識が必要でございます。また、入れる管理体制によりますけれども、施設内容につきましては、いろんな情報の中からいい施設を入れたいということになりますと、当然そういうノウハウを持っておられるコンサルタントに依頼して設計をかいていただいた方が、より確実な整備ができるというふうな考え方でございます。
◆早川
委員 こういった自転車とか自動車とか、そういう駐車場の問題ですね。これから都市整備に欠かせない問題になってまいります。また、こうした合併不調の中で、いわゆる財政難の中で今からやっていかなきゃならないわけでございますので、こうした、例えば今回の場合なんか平地の、別に複雑な設計じゃないわけですから、こういうものについては市の方で対応できるような体制も今後つくっていただきたい。これはひとつ要望しておきます。
もう一つ、この下の450.24㎡の1億1300万円の購入を書いておられますね。これは今度整備センターの方へ売却されてやられるわけでございますけれども、こうした整備センターの用地まで買って、そして施設をつくって管理するという、こういうケースは通常あるんでしょうか。
◎西口 交通対策課長 本来、今まではそういうケースはないわけでございまして、今回私どもが強い
お願いを申し上げまして、門真が第1号という形で今回初めて試みられるということでございます。
◆早川
委員 このセンターは、ここへこの金額で売り払われるわけですけれども、これは同額ですか。
◎西口 交通対策課長 そうでございます。
◆早川
委員 そうしまして、これはいわゆる平米単価、この周辺と比べましてどのような単価でこういう計算になったんですかね。
◎西口 交通対策課長 既に土地開発公社の方で買収される際に、鑑定価格で市の評価審査
委員会にかけまして買収されてございます。その買収された金額に今回お譲りする日にちまでを設定しまして、利息を掛けた分を売却いたしております。
◆早川
委員 いわゆる平米とか坪で単価何ぼですか。
◎西口 交通対策課長 自転車整備センターに譲る土地でございますね。450.24㎡、平米当たり24万9000円でございます。利子を含めまして約25万1000円でございます。
◆早川
委員 大体それがあの地域の妥当な金額と、このように思っていいんでしょうか。
◎西口 交通対策課長 開発公社から買い上げる際に、市の評価審査
委員会を経て買収されておりますので、私どもは正規なものと位置づけされたものとしております。
◆林
委員 簡単なことで、
先ほどの平岡
委員、また秋田
委員とちょっと関連しますけれども、今、門真南駅の駐輪場のマックスは幾らいけますか。それと、稼働率は何%か、教えてください。
◎西口 交通対策課長 今、地下駐輪場は1342台が収容可能でございます。そのうちの約1230台、稼働率でいきますと約92%弱でございます。
◆林
委員 わかりました。といいましたら、例えばマックスにしましても、まだ112台しか入れないわけですね。
先ほどのお話にありました駅前周辺にはかなり放置自転車が置いてある。これも何百台と私、聞いているんですよね。
そうしましたら、平成18年4月の開始時期まで今の状態が続くんでしょうか。心配になりましたので、ちょっと聞きました。今回のこの駐輪場の方は、平成18年4月開始というふうに
先ほどお聞きしましたけれども。
◎西口 交通対策課長 お答え申し上げます。
自転車駐車場整備センターに
お願いする施設につきましては、17年度中の早い時期に、少なくとも上半期に開設されるであろうと予想されます。なお、私どもが考えております施設につきましては17年度中の完成予定で、
先ほど申し上げましたように18年の4月を開設めどといたしております。
◆吉松 副
委員長 1点だけ確認をさせていただきます。
先ほども話が出たんですけれども、今回の2カ所の駐輪場の整備ということで、全体のキャパシティーと実際の収容台数との関係で見ると、ほぼ需要を満たすということで理解したらいいと思うんですけれども、
先ほどバイクの話も出ましたけれども、東の方を当面200台の整備ということなんですが、今後需要が増加をしてくるというときには、ここを再整備なりすることによって、需要に対して柔軟に対応できるというふうに考えていいのかどうか、この点だけお答えいただきます。
◎西口 交通対策課長 今回整備する中で、そういう施設として考えてございます。
○稲田
委員長 ほかに質疑はありませんか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
質疑なしと認め、質疑を終了いたします。
これより
議案第58号中、所管事項を採決いたします。本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって
議案第58号中、所管事項は、原案のとおり可決すべきものと決しました。
─────────────────────────────────────
(休 憩)
(再 開)
─────────────────────────────────────
〔
議案第60号「平成16年度門真市
公共下水道事業特別会計補正予算(第2号)」〕
◎辻本
建設事業部長 ただいま議題に供されました
議案第60号、平成16年度門真市
公共下水道事業特別会計補正予算第2号につきまして御
説明申し上げます。
補正予算
議案書の67ページを
お願いします。今回の補正につきましては、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1445万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ64億9545万円とするものでございます。
それでは、69ページ、歳出から御
説明を申し上げます。
下水道総務費1445万円の追加は、人事異動等に伴う人件費315万6000円と消費税の確定等に係る納付分1129万4000円でございます。
次に、68ページの歳入でございますが、一般会計繰入金1445万円の追加は前述の総務費の追加に伴います財源といたしまして、一般会計からの繰入金1445万円を追加するものでございます。
以上、まことに簡単でございますが、
議案第60号の
説明とさせていただきます。何とぞよろしく御協賛賜りますよう
お願いを申し上げます。
○稲田
委員長 説明は終わりました。
これより質疑に入ります。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
質疑なしと認め、質疑を終了いたします。
これより
議案第60号を採決いたします。本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって
議案第60号は、原案のとおり可決すべきものと決しました。
─────────────────────────────────────
〔
議案第61号「平成16年度門真市公共用地先行取得事業特別会計補正予算(第2号)」〕
◎五十野 特別事業対策部長 ただいま議題に供されました
議案第61号、平成16年度門真市公共用地先行取得事業特別会計補正予算第2号につきまして、私より御
説明申し上げます。
恐れ入りますが、75ページを
お願いいたします。既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出3億810万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ21億5520万1000円とするものでございます。
79ページを
お願いいたします。歳出といたしまして、2款公債費、1項公債費、2目元金、23節償還金利子及び割引料として、市債元金の繰り上げ償還金3億810万円を計上いたしております。
78ページを
お願いいたします。歳入といたしまして、3款財産収入、1項財産売払収入、1目不動産売払収入、節土地売払収入といたしまして3億1078万4000円を追加いたしております。これは門真市土地開発公社健全化計画によりまして、平成15年度公共用地先行取得事業特別会計におきまして公共用地先行取得事業債を発行し買収した用地、大字三ツ島2252番地、面積697.97㎡を一般会計で本会計より買い戻ししていただくものでございます。
また、補正の財源調整といたしまして、1款繰入金、1項一般会計繰入金、1目一般会計繰入金、節一般会計繰入金268万4000円を減額いたすものでございます。
以上、まことに簡単でございますが、平成16年度門真市公共用地先行取得事業特別会計補正予算第2号につきまして
説明を終わらせていただきます。何とぞよろしく御協賛賜りますよう
お願い申し上げます。
○稲田
委員長 説明は終わりました。
これより質疑に入ります。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
質疑なしと認め、質疑を終了いたします。
これより
議案第61号を採決いたします。本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって
議案第61号は、原案のとおり可決すべきものと決しました。
──────────────────────────────────────
○稲田
委員長 以上をもって
付託議案の審査は終了いたしました。
次に、所管事項に対する質問の通告がありますので、発言を許可します。
◆早川
委員 私の方からは、今後のまちづくりということでお話しさせていただきますが、とにかく今回合併というものが不調になりました。
そうした中で、厳しい財政のもと、これからの門真市が単独で乗り越えていかなければならない、そういう時期に来ております。これを行財政改革の面からいきまして、出を抑える、これは当然でございますが、また入の面からも、財源確保の面からもいろいろと考えていかなきゃならない、こういう時期に来ていると思います。
そういうことで、この
建設常任委員会で言うのが本当は適切かどうか、これは若干私も危惧するのでございますけれども、建設所管の中には都市整備というのがございます。そういうことで、ただ企画だけの話ではございませんので、そうした都市整備部からも今後のまちづくりにつきまして、財源確保のことからも、また、社会のこうした状況をかんがみながらどのように考えておられるのか、この辺をただしておきたいと、こう思いまして、私の方から質問をさせていただきます。
まず、きょうもいろいろ話が出てきました地下鉄の南駅でございますが、あの南部の地域も南部地域整備大綱に基づきまして現在一つの区切りがついたというところでございますが、これは南部の駅の南だけでなくて、今後はモノレールを南伸、また地下鉄の延伸等とかみ合いながら、あの南部地域を、また北部を精力的に開発していくことも大きな課題かと、このように思うわけでございます。それが1点。
また、2点といたしましては、今後19年度に供用開始と言われております第2
京阪道路の開通、これに伴いまして、この沿線周辺の精力的な開発が必要になってくるんじゃないかと思うわけでございます。
そこで一番ネックになっておりますいわゆる市街化調整区域でございますが、このあたりも見直しを進めながら良好な住環境を整えていく、こういうことがひとつ考えられると思いますが、このあたりもお聞かせ願いたいところでございます。
3点目でございますが、これは石原地区等で今回事業が完成いたしました密集地域の整備事業でございますが、このことにつきましては、私もいろんな難問題はいっぱい抱えながらではございますが、やり抜かれたことにつきましては敬意を表しているところでございます。これはまだ35町にわたる網がかかっているわけでございますので、今後このあたりをどのように開発されていくのか。
その辺のことも、原課の都市整備では結論的なものは言えないかもしれませんけれども、要するにこうしたところから案が出てくることは間違いないわけでございますので、皆様方の思いでも結構でございます。今後、こうした新しい門真のまちづくりに精力的にどう取り組んでいくのか。これはひとえに都市整備部に今大きなウエートがあると思うわけでございますので、その辺も含めながら御答弁を願いたいと思うわけでございます。
◎中村 都市整備部長 私
どもまちづくりということに関しましては、門真市の総合計画、あるいはそれが都市計画という上では都市計画マスタープラン、こういった計画を既に策定しておるわけでございまして、そういう中から関係します部局や、また外部機関と十分調整を図り、粛々と進めていく必要があると考えております。
なお、整備に当たりましては、
道路、公園など公共施設整備とあわせまして、災害に強い建築を推進するなど良好なまちづくりがまちの活性化につながると考えております。
歳入の面からの財源確保という御指摘であります。そういった観点から申しますと、そういった開発を行う上でも投資効果を見きわめて、十分庁内で検討を行い、取り組んでいく必要があると思いますので、よろしく
お願いいたします。
◆早川
委員 今お話を聞いた中で取り組んでいただくと思いますが、現在南部におきましても、ああした地下鉄の南駅前でございますが、あの辺も本当に開発されて良好な環境になってきておりますので、ますます発展していくことと私は思います。そういうことで、投資なくしてやはり財源の確保もできませんので、このあたり大胆なそうした都市整備に取り組んでいただきたいと思うわけでございます。門真市の第4次総合計画というのが出ておりますね。こういうのも今合併がとんざした時点で、この総合計画に基づきまして粛々と進めていただくことを強く要望するわけでございます。
この細部にわたりましては、私の党の方からも行財政改革案を出しておりますし、またこの一般質問等、また機会をとらえながら、細部のことにつきましてはお聞きしていきますし、また私どもの方からも提案をしてまいりますので、今後よろしく
お願い申し上げます。
以上です。
○稲田
委員長 これをもって所管事項に対する質問を終了します。
─────────────────────────────────────
以 上
建設常任委員会
委員長 稲 田 実...