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平成14年12月16日総務水道常任委員会−12月16日-01号

  • "減免事由"(/)
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  1. 門真市議会 2002-12-16
    平成14年12月16日総務水道常任委員会−12月16日-01号


    取得元: 門真市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-04-27
    平成14年12月16日総務水道常任委員会−12月16日-01号平成14年12月16日総務水道常任委員会  平成14年 第4回定例会           総務水道常任委員会記録出席委員及び説明のため出席した者:別紙のとおり 〇付託議案について 〔議案第57号「基金の組替えに伴う関係基金条例整理に関する条例制定について」〕 ◎中本 企画部長  ただいま議題に供されました議案第57号、基金の組替えに伴う関係基金条例整理に関する条例制定について御説明を申し上げます。  本条例案は、本市財政状況にかんがみ財源調整を図るため、各基金整理統合し、もって財政の健全な運営を図るため、関係条例を一括して所要改正及び廃止を行うものでございます。  その内容といたしまして、まず第1条の門真基金条例の一部改正についてでありますが、本条例第1条に規定しております各積立基金の組替え整理でありまして、現行の公共施設整備基金廃止し、本基金額の一部をもちまして新たに地域福祉のための公共施設建設及び改良並びに福祉事業推進に要する費用に充てるための福祉推進基金、並びに開発行為に係る開発区域周辺公共施設維持及び整備を図るための都市整備基金を設置するとともに、庁舎増築基金廃止するものでございます。  次に、第2条の門真水洗便所改造資金貸付基金条例の一部改正についてでございますが、本条例第2条の基金の額「300,000,000円」を「50,000,000円」に改めるものでございます。  次に、第3条及び第4条につきましては、門真生活環境美化推進基金条例並びに門真地域福祉基金条例をそれぞれ廃止するものでございます。  なお、附則といたしまして、本条例につきましては、平成15年3月31日から施行することといたしております。  以上、議案第57号、基金の組替えに伴う関係基金条例整理に関する条例制定についての説明とさせていただきます。何とぞよろしく御協賛賜りますようお願いを申し上げます。 ○中井 委員長  説明は終わりました。  これより質疑に入ります。 ◆福田 委員  ただいま条例案について説明があったんですけれども、まず今回新設をされている都市整備基金についてなんですけれども、比較表を見てみますと、従来の公共施設整備基金のうち、設置の目的の後半部分に「開発行為に係る開発区域周辺公共施設維持及び整備を図るため。」というふうにあるんですが、この基金内容というんですかね、具体的にはどういったものが基金として積み立てられているのか、まず教えていただきたいと思います。 ◎中本 企画部長  整備基金につきましては、従来より一般分とそれから宅地開発寄附金に係る部分、それから民生費寄附金に係る部分という3本立てでございました。今回、都市整備基金部分につきましては、宅地開発寄附金を原資といたします公共施設整備基金から引き抜きまして、この内容につきまして、9億1400万円につきましては、従来から公共施設整備基金で行っております浸水対策事業であるとか道路維持事業街路事業、それから公園事業に充当してまいりたいというふうに考えております。 ◆福田 委員  この都市整備基金というのは、開発に伴う寄附金をもって充てられているということですけれども、ということは、おととしぐらいですかね、寄附金というのはもうなくなったというふうに思うんです。当然、それだけでいえば、この都市整備基金というのは使うとずっと減っていくということになると思うんですが、これはもう使い切ればなくなる基金なわけですか。 ◎中本 企画部長  はい。
    福田 委員  わかりました。都市整備基金についてはそういったことで、使い果たせばなくなるということですね。  従来の公共施設整備基金がそういう都市整備基金――福祉推進基金もありますけれども、一部を除いてはほとんどが財政調整基金へ移るということになるんですけれども、この公共施設整備基金のこれまでの使い道といいますか、決算書類なんかでも見てみますと、特に道路維持費ですね、そういったものについては、なかなか起債とかもできないということで、一般財源を除くと7割ぐらいはこの公共施設整備基金が充当されているというふうに思うんですね。  そういったことから、この道路整備、特に維持ですね。こういったことは欠かせない問題ですので、この財政調整基金に移った後もこういった適切な整備というか、維持ということが引き続き求められると思うんですけれども、そういったことについてはどのようにお考えですか。 ◎中本 企画部長  本市におきましては税収構造に一つの特性がございまして、各種基金を積み立てまして今日まで健全な基金を活用した行政執行を行ってきたところでございます。  今後におきましても、御質問のとおり財政調整基金を中心といたしまして、公共施設整備基金充当目的であります建設事業、それから全体の事業に対しまして総合的に調整をするなど、適正な基金の執行、運用をしてまいりたいというふうに考えておりますので、よろしく御理解をいただきたいと思います。 ◆福田 委員  引き続きそういった道路を中心とした、特に維持ですね、そういったことについては適切な運用をお願いしたいというのと、あと公共施設配置バランスということも、これまでアンバランスがあるということも指摘してきたんですけれども、そういった整備についても、こういった財政調整基金なども適切に活用しながら、そういったアンバランスというのも是正をしていってほしいということで、これは要望としておきます。 ◆鳥谷 委員  今回、基金の組替えをするわけですけれども、財政上の厳しさというのは、今後本当に厳しい状況が続くと。今回、この組替えをすることによって健全化を図っていこうということですけれども、その効果といいますか、組替えをすることによって今後どういうふうな調整になるのか、お聞かせください。 ◎中本 企画部長  本市財政状況につきましては、従来から申し上げておりますとおり非常に厳しい状況でございます。さきに御説明申し上げました行財政改革基本方針の中でも説明申し上げたとおりでございまして、18年度までの収支見通しを見ましたときに、非常に多額の累積赤字が予想されるというような厳しい状況でございまして、今回お願いを申し上げております基金の組替えによりまして、またその中の基本方針でも申し上げております緊急項目等も含めまして、18年度に向かいまして収支均衡が図れるような努力をしてまいりたいというふうに考えております。そのためには、申し上げましたとおり8月をめどに推進計画を作成いたしまして、その実行に遺漏のないような形の努力をしてまいりたいというふうに考えておりますので、よろしく御理解いただきたいと思います。 ◆村田 副委員長  確認の意味で、第2条関係なんですけれども、門真水洗便所改造資金貸付基金が3億円から5000万円ということで、要するに貸し付けの状況がどういうふうに変わってきたのか。少なくなったということなんでしょうけれども、確認の意味で、所管が違うかもしれませんけれども、できたら過去3年間こういう状況でこういうふうなことがあって基金を下げるというようなことで、わかっている範囲で教えていただけますか。 ◎中山 財政課長  水便基金のここ3年間の貸付残高につきましては、平成11年度で約2600万円、平成12年度で約2500万円、平成13年度で約2600万円となっております。  以上でございます。 ○中井 委員長  ほかに質疑はありませんか。             〔「なし」と呼ぶ者あり〕  質疑なしと認め、質疑を終了いたします。  これより議案第57号を採決いたします。  お諮りいたします。本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  御異議なしと認めます。よって議案第57号は、原案のとおり可決すべきものと決しました。  ─────────────────────────────────────       〔議案第58号「門真市税条例の全部改正について」〕 ◎西川 総務部長  ただいま議題に供されました議案第58号、門真市税条例の全部改正につきまして御説明申し上げます。  本条例案は、平成14年8月に地方税法の一部を改正する法律が施行されたことに伴います所要改正と、税の減免申請期限見直しなどを含みます市税条例全般整備とをあわせまして、全部改正を行おうとするものでございます。  まず、地方税法改正に伴います法人市民税申告納付等に関する規定整備についてでございますが、これにつきましては、法人税連結納税制度の創設に関連しまして、地方税におきましては、地域における受益と負担の関係等を考慮して、連結法人については従前のとおり単体法人納税単位とすることとされたことに伴いまして、連結法人申告等について、第44条第6項、第45条第3項、第47条第2項等におきまして所要の措置を講ずるものでございます。  次に、税の減免申請期限見直しについてでございますが、現行条例では、各税目ごと申請期限納期限の7日前といたしており、納期限から納期限前7日までの間に減免事由が発生した場合につきましては、次の納期に係る税額から減免の対象となることから、これらの期間に減免申請があった場合につきまして、当該納期に係る税額から減免措置を行い得るよう、第46条、第79条、第94条、第95条及び第117条の各減免規定中の「納期限前7日まで」を「納期限まで」に改めるものでございます。  次に、市税条例全般整備についてでございますが、現行条例は昭和52年に全部改正を行い、以後48次にわたる改正を行ってきたところでございまして、その結果、各規定が複雑化しているのが現状でございます。  そこで、地方税法並びに各市の市税条例規定形式の見本として総務省が作成いたしております「市税条例(例)」、いわゆる国準則を参考に現行条例の全般的な見直しを行いましたところ、所要規定整備等改正箇所が多岐にわたりますことから、全部改正を行うことといたしたところでございます。  これら全般的な規定整備の概要でありますが、現行条例本則98条、附則40条立ての条文本則129条、附則50条立ての条文とし、全体で179条から成る膨大な条例と相なるものでございますが、より市民の皆様にわかりやすい条例整備を念頭に改正いたしたところでございます。  それでは、条例案に従い御説明いたします。なお、別冊の議案第58号関係参考資料もあわせて御参照願います。  まず、目次におきましては、「第1章 総則」に新たに「第2節 賦課徴収」を設けております。「第2章 普通税」及び「第3章 目的税」は、現行どおりでございます。  次に、各条文について御説明いたします。  まず、第1章でございますが、第1節の「通則」におきまして、第1条に「課税の根拠」を、第2条に「用語」を、第3条に「税目」を、第4条に「門真行政手続条例適用除外」を、第5条に「条例施行の細目」を規定いたしております。  第2節の「賦課徴収」におきましては、第6条から第12条までに賦課徴収に関する基本的事項規定いたしております。  次に、第2章の普通税でありますが、第1節におきましては、市民税に関する規定を第13条から第59条までに、第2節におきましては、固定資産税に関する規定を第60条から第85条までに、第3節におきましては、軽自動車税に関する規定を第86条から第96条までに、第4節におきましては、市たばこ税に関する規定を第97条から第107条までに、第5節におきましては、特別土地保有税に関する規定を第108条から第124条までにそれぞれ規定するものでございます。  次に、第3章の目的税でございますが、第1節におきまして、都市計画税に関する規定を第125条から第129条までに規定いたしております。  なお、附則でございますが、まず第1条で本条例は公布の日から施行するものとし、第2条で条例適用区分を定めるものでございます。  また、第3条から第50条までにおきましては、各本則規定経過措置あるいは特例措置を設けるものでございまして、一部条の追加条文整備もございますが、ほぼ現行どおりといたしております。  以上、まことに簡単でございますが、議案第58号の説明とさせていただきます。何とぞよろしく御協賛賜りますようお願い申し上げます。 ○中井 委員長  説明は終わりました。  これより質疑に入ります。             〔「なし」と呼ぶ者あり〕  質疑なしと認め、質疑を終了いたします。  これより議案第58号を採決いたします。  お諮りいたします。本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  御異議なしと認めます。よって議案第58号は、原案のとおり可決すべきものと決しました。  ─────────────────────────────────────      〔議案第60号「門真水道条例の一部改正について」〕 ◎岡田 水道局長  ただいま議題に供されました議案第60号について、すなわち門真水道条例の一部改正について御説明申し上げます。  本案は、水道法の一部を改正する法律及び同法の一部を改正する政令が施行され、新たに従来の受水槽を含めて建物内水道の総称として貯水槽水道が定義されたことに伴いまして、貯水槽水道の適正な管理を図るため、所要改正を行うものでございます。  内容でございますが、目次中、「第5章」を「第6章」に、「第4章 料金、予納金手数料及び加入金」を「第4章 貯水槽水道」、「第5章 料金、予納金手数料及び加入金」に改め、次に水道法施行令の一部改正に伴い、第11条中「第4条」を「第5条」に改め、引用条項のずれに伴う規定整備を行い、「第3章 給水」の次に第4章として「貯水槽水道」を加え、これらの適正管理の確保を図るものでございます。  まず、第24条の2におきましては、貯水槽水道に関する管理者責務としまして、貯水槽水道設置者に対する管理状況等について管理者指導、助言及び勧告と、貯水槽水道利用者に対する情報提供規定するものでございます。  次に、第24条の3は、設置者責務として、第1項に、貯水槽水道設置者のうち、有効水量10m3を超える簡易専用水道設置者に対しましては、水道法第34条の2に基づき貯水槽水道管理し、その管理に関し検査を受けなければならないことを、第2項に、有効水量10m3以下の貯水槽水道設置者に対しましては、別に定めるところによりこれを管理し、あわせて検査を行うよう努める旨の規定を設けるものでございます。  また、第35条の2の「受水槽」を「貯水槽」に改めるものでございます。  なお、附則といたしまして、本条例平成15年4月1日から施行することとし、第11条第1項の改正規定は、公布の日から施行することといたしております。  以上、まことに簡単でございますが、門真水道条例の一部を改正する条例説明とさせていただきます。何とぞよろしく御協賛賜りますようお願い申し上げます。 ○中井 委員長  説明は終わりました。  これより質疑に入ります。 ◆村田 副委員長  要するに、今まで水道局として法の規制上、管轄というか、やっていた部分が、10トン以上の部分ということでよろしいですね。あと10トン以下について、この条例管理者責務というのが出てきたということで、マンションはほぼそうなんでしょうけれども、具体的に今10トン以上は大体どのぐらいの件数があって、10トン以下、要するに今度管理責務が出てくる部分については大体どのぐらいあるのか、お聞かせいただけますか。 ◎斉藤 水道局次長  ただいまの御質問について私からお答えさせていただきます。  このたび10トン以下の貯水槽水道が規制されたわけでございますが、件数としましては約960件ございます。960件につきましては、簡易専用水道10トン以上で法規制されていましたもの以外でございますので、今後調査をやりまして、衛生行政と十分協力しながら、次のパンフレット交付講習会等を考えていきたいと、かように思ってございます。  以上でございます。 ◆村田 副委員長  今まで水道局として扱っていなかったというか、その件数が大体960件あると。やっぱり今までは市民としては、その辺が安全とは言いながら、受水槽とかの関係がかなりいろんな面で管理の面が不行き届きな面があったということで、逆に言えば市民にとってより安全な水道になるということで理解していいわけですね。 ◎斉藤 水道局次長  今まで法規制でなかったものが、今回の条例改正におきまして水道局責務という形で出ましたので、今後市民の方に十分にその辺を広報、情報公開していきたいと、かように思っています。 ◆村田 副委員長  要するに水道局として960件余りの分については、具体的にはそういった指導、助言、勧告ができるということで、今後ともより市民のために、安全な水道のためにはそういうことは必要やと思います。  それと、もう一つ、その10トンの目安なんですけれども、大体どのぐらいのマンションの規模なのかというのはわかりますか。 ◎大久保 工務課長代理  ただいまの御質問ですけれども、10トン規模のマンションで想定いたしますと、15戸前後のマンションの戸数に相当するというふうに考えております。  以上でございます。 ○中井 委員長  ほかに質疑ありませんか。 ◆福田 委員  今の質疑でもありましたけれども、管理者が10トン以下の貯水槽水道について指導、監督、助言等ができるということですから、条例的にも根拠ができたわけなんですけれども、ただやはり推進していくに当たっては、そういった人的な体制も含めて当然必要になってくるんじゃないかなというふうに思うんですけれども、そういった点についてはどのようにお考えですか。 ◎斉藤 水道局次長  先ほど申しましたように、10トン以下は960件弱あるんですけれども、最初の調査が非常に大事やと。以降については自主検査が主体になっていますので、その辺指導を徹底していきたいと、かように思っております。 ◆福田 委員  最初の調査も含めて、一定人的な配置というのをきちっとやって、この条例化にふさわしい業務の遂行というのを要望しておきます。 ○中井 委員長  ほかにありませんか。             〔「なし」と呼ぶ者あり〕  質疑なしと認め、質疑を終了いたします。  これより議案第60号を採決いたします。  お諮りいたします。本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  御異議なしと認めます。よって議案第60号は、原案のとおり可決すべきものと決しました。  ───────────────────────────────────── 〔議案第61号「平成14年度門真一般会計補正予算(第3号)」中、所管事項〕 ◎中本 企画部長  ただいま議題に供されました議案第61号、平成14年度門真一般会計補正予算第3号中、本委員会所管事項につきまして御説明を申し上げます。  それでは、歳入歳出予算補正の154ページをお願いいたします。  歳出の総務費40億6271万円の追加につきましては、本市財政状況にかんがみ財源調整を図るため、各基金財政調整基金整理統合し積み立てます40億5157万5000円の積立金と、府議会議員選挙費平成14年度中の準備経費1028万3000円、市議会議員選挙費平成14年度中の準備経費85万2000円によるものでございます。  民生費6905万9000円の追加のうち、156ページの福祉推進基金費3933万9000円につきましては、基金組替えに伴います公共施設整備基金廃止に対しまして、同基金の中に積み立ててございました民生寄附金の現在額を寄附の趣旨を生かすべく、地域福祉のための公共施設建設及び改良並びに福祉事業推進に要する費用に充てるための福祉推進基金を新設し、積み立てるものでございます。  土木費の9億2360万円の追加は、同じく基金組替えに伴います公共施設整備基金廃止に関しまして、同基金の中に積み立ててございました宅地開発寄附金の現在額を寄附の趣旨を生かすべく、開発行為に係る開発区域周辺公共施設維持及び整備を図るための都市整備基金を新設し積み立てます9億2360万円の積立金によるものでございます。  次に、152ページの歳入でございますが、府支出金1028万3000円の追加は、府議会議員選挙委託金によるものでございます。  繰入金50億4508万6000円の追加は、財政調整基金等整理統合するための各基金条例廃止または一部改正によります公共施設整備基金繰入金以下、各基金よりの繰入金でございます。  以上、まことに簡単でございますが、平成14年度門真一般会計補正予算第3号の所管事項説明とさせていただきます。何とぞよろしく御協賛賜りますようお願いを申し上げます。 ○中井 委員長  説明は終わりました。  これより質疑に入ります。             〔「なし」と呼ぶ者あり〕  質疑なしと認め、質疑を終了いたします。  これより議案第61号中、所管事項を採決いたします。  お諮りいたします。本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  御異議なしと認めます。よって議案第61号中、所管事項は、原案のとおり可決すべきものと決しました。  ─────────────────────────────────────
    中井 委員長  以上をもって付託議案の審査は全部終了いたしました。  次に、所管事項に対する質問の通告がありますので、発言を許可します。 ◆福田 委員  1点通告をいたしておりますのでしたいと思うんですが、土地開発公社健全化の問題についてです。  従来からこの問題については、問題提起や提案やそういったものを行ってきたんですけれども、この間公有財産転用処分検討委員会というのが開かれていると。そこで土地開発公社の保有する土地も含めて、活用とか処分だとかそういうことが検討されているというふうに聞いているんですが、まずこれについての進捗状況ですね、これについてお伺いをしたいと思います。 ◎星野 行政管理課長  土地開発公社保有分を含みます公有財産転用処分検討につきましては、今日まで公有財産転用処分検討委員会を3回開催いたしております。また、現地調査を2回、2日にわたって行っております。  今後、検討委員会現地調査を踏まえまして、出てきました意見の取りまとめを行いまして、できるだけ早い時期に転用処分計画案を策定するよう努めてまいりたい、かように考えておりますので、よろしくお願いします。 ◆福田 委員  ちなみにこの公有財産転用処分検討委員会メンバーですね。どなたが構成メンバーとなっておられますか。 ◎星野 行政管理課長  まず、委員長総務部次長、副委員長企画部次長、それ以外に委員としましては、企画課長――兼務でございますからあれですけれども、財政課長、それから管財契約課長、公社の事務局長及び私という7名でございます。 ◆福田 委員  この公有財産転用処分検討委員会で実際に3回会議が開かれて、現地調査も行われているということですので、早く取りまとめをして処分なども含めた検討というのがされるべきだというふうに思うんですね。  これはことしの第1回定例会総務水道常任委員会の中でも質疑をしましたが、土地開発公社簿価総額で約100億円の事業化もされない、供用化もされていないというふうな土地を保有しているということです。また、土地開発公社健全化においては、平成13年度からですかね、約20億円ずつ土地を買い戻すということからも、財政的にも大変な支出をしているわけです。ただ、事業化供用化もされていない土地が多いということなので、これはやっぱり処分も含めて検討していくということが、今何よりも重要だというふうに考えています。  その点について、早期に取りまとめをしてしかるべき時期に公表していただきたい、また実施に移していただきたいなというふうに思うんですが、仮に土地開発公社の保有地において処分をしていくというふうなことになったときに、どのような問題点だとか解決しなければいけない点があるというふうに認識されていますか。 ◎星野 行政管理課長  売却処分すると仮定いたしましたときに、当然ながら評価額をもとに売却価格を設定することとなると、かように考えます。その中で問題点といたしましては、現在の土地需要を取り巻く環境ですね、これから市の思いどおりの価格での売却ができるであろうかというようなこととか、あるいは公社より買い戻しいたしますので、その価格との間に現在の地価の下落状況から考えましたときに差損が生じるのではないかなと、このようなことも考えられます。等々、今後検討すべき課題は多くあるのではないかなというふうに考えております。  以上でございます。 ◆福田 委員  当然、今現在土地開発公社が所有している土地の多くの部分がバブルが崩壊して以降、土地の値が下がっていることを承知で先行取得をしているという部分がたくさんありますので、そういった差損というのが発生していくということは、これは確実だというふうに思うんですね。  そういった点からも、現在、これは大まかですけれども、やっぱりどれぐらいやったら土地が売れるのかというふうなことも一定算定をしながら、この処分については考えていくべきだというふうに思うんですが、その点についてはいかがですか。 ◎星野 行政管理課長  ただいま申し上げましたようなことから、片方金利負担の軽減というようなことも考える必要もあるかなというふうに考えます。その場合、財政状況をも勘案しながら慎重に対処していかなければならない、このように考えておりますので、よろしくお願いします。 ◆福田 委員  いずれにしても早期の計画案の策定を要望しておきたいと思います。  あと、この土地開発公社が保有している土地ですね。これもこれまで繰り返し言っている問題なんですけれども、看板の設置などをしてきちっと明示をしていくということが引き続き重要だというふうに考えています。  本年の第2回定例会だったと思うんですけれども、この問題について質問をして、そのとき初めて、さまざまな検討の結果、看板を設置しないというふうな答弁がされたと思うんですけれども、ただ千石東町で保有している土地については、看板の設置されているところがあるんですね。これはどのような理由で設置するようになりましたか。 ◎樋上 総務部参事兼管財契約課長  御指摘の千石東町につきましては、南部の特別事業の先行用地ということで取得したところでございます。これにつきましては取得した後、管理する特別事業の方で隣接する農地の所有者の方から、農地に子供が石を投げ込んだり、ごみを投げ込んだりという苦情が再々ございました。したがいまして、これを防ぐためにということでフェンスを設置し、看板を設置したというふうに確認しております。 ◆福田 委員  ということは、フェンスも設置されていなかったということですか、それまでは。 ◎樋上 総務部参事兼管財契約課長  フェンスは買収と同時ぐらいに並行してやっております。 ◆福田 委員  近隣の方の要望によってこの看板が設置されたということなんですけれども、これはいつごろから設置されるようになったのか、また管理状況について教えてください。 ◎樋上 総務部参事兼管財契約課長  設置の時期につきましては、ちょっと日までは確認とっておりませんが、苦情がありまして、速やかに対応するということで特別事業の方で予算措置をしたということでございます。 ◆福田 委員  特別事業対策部にちょっと問い合わせたところ、そのときにもちょっとはっきりしなかったんですけれども、9月か10月ぐらいに設置したというふうに聞いているんですが、これは僕も実は見に行ってきたんですけれども、ちょこっとごみとかが入っているかなというふうなのはあるんですけれども、おおむねきちっとというんですかね、管理されているというふうに思うんですね。  第2回定例会では、実際に看板を設置したところについては、そういうごみの不法投棄とかそういう問題があって外したところもあるというふうなことで、本市においてもそういった設置はしないというふうな答弁だったというふうに思うんですが、実際にやっぱり近隣からは設置してほしいという声があって、それに基づいてつけたという例もありますし、それが今のところ特に問題がないというふうになっています。また、直接苦情とかが出ていない保有地もあると思うんですけれども、そこについても基本的にはやっぱり市民にとってきちっと看板の設置というのがされるということが求められているんじゃないかなというふうに思うんですね。  ですから、今のところ1例だけですけれどもね、設置をして特に問題がないということなので、やはりこれは積極的に設置をして様子を見るというふうなことの方が僕はいいんじゃないかなと思いますけれども、今後こういった例があるわけですから、積極的に設置の方向に向けて努力していただきたいと思うんですけれども、それについてはどうですか。 ◎樋上 総務部参事兼管財契約課長  先ほど福田委員も御紹介ありましたとおり、6月の定例会におきまして看板を設置しないということで、一定の方向が出ております。したがいまして、今のところ設置についての考えはございませんけれども、過去に看板を設置してごみをほられてそれを撤去したという事例も寝屋川大東線の方でございましたし、北河内の各市の状況も見ましても、どこともごみの不法投棄というのを心配して設置をしていないということで聞いております。したがいまして、今のところ門真市でも設置しないということで進んでまいりたいと考えております。 ◆福田 委員  これは一つは土地管理責任を明確にするということで、本来は当たり前の話なんですね。それと同時に国の土地開発公社健全化ということで、やはり一定の方向というのが出されているわけなんですね。  土地開発公社というのは、行政にとって隠れ借金みたいとも言われていますし、塩漬け土地ということが大変問題になっているわけですから、市民にとっても、そんな土地がどこにあるんやということはやはり大きな関心事だし、やはり情報公開の中で、開示請求をされたから公開をするということではなしに、積極的に市の保有する情報、また実態などを公開していくということが強く求められているというふうに思うんですね。その端的なあらわれとして、やっぱりこの土地開発公社についてはきちっと明示をしていくということが必要だと考えていますので、これについては今そういった方向で現在のところは考えていないという第2回定例会の答弁そのままでしたけれども、引き続き注視をしながら、強く要望しておきます。 ○中井 委員長  これをもって所管事項に対する質問を終了いたします。  ─────────────────────────────────────                                  以 上                総務水道常任委員会                  委員長    中  井  悌  治...