羽曳野市議会 > 2015-02-24 >
平成27年第 1回 3月定例会-02月24日-01号

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  1. 羽曳野市議会 2015-02-24
    平成27年第 1回 3月定例会-02月24日-01号


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    平成27年第 1回 3月定例会-02月24日-01号平成27年第 1回 3月定例会                   目      次                △開  会  午前10時1分 〇議長挨拶(議長 花川雅昭)………………………………………………………………………… 9 〇市長挨拶(市長 北川嗣雄)………………………………………………………………………… 9                △開  議  午前10時4分 〇日程第1 会議録署名議員の指名について(4番 松村尚子、18番 吉田恭輔)…………… 9 〇日程第2 会期の決定について(2月24日から3月26日までの31日間)………………………10 〇日程第3 報告第1号「地方自治法第180条の規定による市長の専決処分の報告について」付議        ……………………………………………………………………………………………10   1. 報 告(総務部長 津守和久)………………………………………………………………10   1. 質 疑(林 義和)……………………………………………………………………………10   1. 答 弁(総務部長 津守和久)………………………………………………………………11   1. 要 望(林 義和)……………………………………………………………………………12   1. 質 疑(若林信一)……………………………………………………………………………12   1. 答 弁(総務部長 津守和久)………………………………………………………………13   1. 要 望(若林信一)……………………………………………………………………………13
    〇日程第4 議案第1号「監査委員の選任に係る同意について」付議……………………………14   1. 提案理由の説明(市長公室長兼土木部長 安藤光治)……………………………………14   1. 採 決(同 意)………………………………………………………………………………14 〇日程第5 議案第2号「公平委員会委員の選任に係る同意について」付議……………………14   1. 提案理由の説明(市長公室長兼土木部長 安藤光治)……………………………………15   1. 採 決(同 意)………………………………………………………………………………15 〇日程第6 議案第3号「固定資産評価審査委員会委員の選任に係る同意について」付議        ……………………………………………………………………………………………15   1. 提案理由の説明(市長公室長兼土木部長 安藤光治)……………………………………15   1. 採 決(同 意)………………………………………………………………………………16 〇日程第7から日程第28まで一括付議…………………………………………………………………16  ※日程第7 議案第4号「羽曳野市立誉田中学校整備工事の請負契約を変更する契約について」   1. 提案理由の説明(都市開発部理事 椿原 稔)……………………………………………16  ※日程第8 議案第5号「羽曳野市道路線の廃止について」  ※日程第9 議案第6号「羽曳野市道路線の認定について」  ※日程第10 議案第7号「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について」   1. 提案理由の説明(市長公室長兼土木部長 安藤光治)……………………………………16  ※日程第11 議案第8号「羽曳野市地域包括支援センターの職員等に関する基準等を定める条例の制定について」  ※日程第12 議案第9号「羽曳野市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の制定について」   1. 提案理由の説明(保険健康室長 渡辺浩一)………………………………………………17  ※日程第13 議案第10号「一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について」  ※日程第14 議案第11号「特別職の職員の給与に関する条例及び羽曳野市教育委員会の教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」  ※日程第15 議案第12号「職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の制定について」  ※日程第16 議案第13号「臨時的任用職員の勤務条件等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」  ※日程第17 議案第14号「嘱託員の報酬等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」   1. 提案理由の説明(市長公室副理事 松永秀明)……………………………………………19  ※日程第18 議案第15号「羽曳野市手数料条例の一部を改正する条例の制定について」  ※日程第19 議案第16号「羽曳野市行政手続条例の一部を改正する条例の制定について」   1. 提案理由の説明(総務部長 津守和久)……………………………………………………22  ※日程第20 議案第17号「羽曳野市税条例の一部を改正する条例の制定について」   1. 提案理由の説明(税務長 山脇光守)………………………………………………………23  ※日程第21 議案第18号「羽曳野市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について」  ※日程第22 議案第19号「羽曳野市高年いきいき条例の一部を改正する条例の制定について」  ※日程第23 議案第20号「羽曳野市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例の制定について」  ※日程第24 議案第21号「羽曳野市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例の制定について」   1. 提案理由の説明(保険健康室長 渡辺浩一)………………………………………………24  ※日程第25 議案第22号「羽曳野市建築基準法施行条例の一部を改正する条例の制定について」   1. 提案理由の説明(都市開発部理事 椿原 稔)……………………………………………26  ※日程第26 議案第23号「平成26年度羽曳野市一般会計補正予算(第6号)」   1. 提案理由の説明(総務部長 津守和久)……………………………………………………27  ※日程第27 議案第24号「平成26年度羽曳野市公共下水道特別会計補正予算(第4号)」   1. 提案理由の説明(水道局長兼下水道部長 高市良彦)……………………………………28  ※日程第28 議案第25号「平成26年度羽曳野市水道事業会計補正予算(第4号)」   1. 提案理由の説明(水道局次長 松宮康郎)…………………………………………………29 〇日程第29 「平成27年度施政方針」…………………………………………………………………30   1. 所信表明演説(市長 北川嗣雄)……………………………………………………………30                △休  憩  午後零時2分                △再  開  午後1時20分 〇日程第30から日程第38まで一括付議…………………………………………………………………36  ※日程第30 議案第26号「平成27年度羽曳野市一般会計予算」   1. 提案理由の説明(総務部長 津守和久)……………………………………………………36  ※日程第31 議案第27号「平成27年度羽曳野市国民健康保険特別会計予算」   1. 提案理由の説明(保険健康室長 渡辺浩一)………………………………………………38  ※日程第32 議案第28号「平成27年度羽曳野市と畜場特別会計予算」   1. 提案理由の説明(生活環境部長 植田修司)………………………………………………39  ※日程第33 議案第29号「平成27年度羽曳野市財産区特別会計予算」   1. 提案理由の説明(総務部長 津守和久)……………………………………………………39  ※日程第34 議案第30号「平成27年度羽曳野市公共下水道特別会計予算」   1. 提案理由の説明(水道局長兼下水道部長 高市良彦)……………………………………40  ※日程第35 議案第31号「平成27年度羽曳野市介護保険特別会計予算」   1. 提案理由の説明(保険健康室長 渡辺浩一)………………………………………………41  ※日程第36 議案第32号「平成27年度羽曳野市土地取得特別会計予算」   1. 提案理由の説明(総務部長 津守和久)……………………………………………………41  ※日程第37 議案第33号「平成27年度羽曳野市後期高齢者医療特別会計予算」   1. 提案理由の説明(保険健康室長 渡辺浩一)………………………………………………42  ※日程第38 議案第34号「平成27年度羽曳野市水道事業会計予算」   1. 提案理由の説明(水道局次長 松宮康郎)…………………………………………………43 〇日程第39 「諸般の報告について」付議……………………………………………………………44   1. 報 告(林 義和)……………………………………………………………………………44   1. 報 告(吉田恭輔)……………………………………………………………………………44                △散  会  午後2時2分 〇平成27年2月24日羽曳野市議会第1回定例会第1日目を羽曳野市議会議事堂に招集された。 〇平成27年2月24日 第1日目 〇出席議員は次のとおりである。   1番   外 園 康 裕   2番   笠 原 由美子   3番   通 堂 義 弘   4番   松 村 尚 子   5番   松 井 康 夫   6番   田 仲 基 一   7番   日 和 千賀子   8番   上 薮 弘 治   9番   広 瀬 公 代   10番   嶋 田   丘   11番   笹 井 喜世子   12番   若 林 信 一   13番   今 井 利 三   14番   林   義 和   15番   花 川 雅 昭   16番   金 銅 宏 親   17番   樽 井 佳代子   18番   吉 田 恭 輔 〇説明のため出席した者は次のとおりである。   市長       北 川 嗣 雄   副市長      安 部 孝 人   副市長      田 中   実   教育長      高 崎 政 勝
      市長公室長兼土木部長            安 藤 光 治   総務部長     津 守 和 久   保健福祉部長   村 本 安 弘   市民人権部長   中 川 良 孝   生活環境部長   植 田 修 司   水道局長兼下水道部長            高 市 良 彦   税務長      山 脇 光 守   保険健康室長   渡 辺 浩 一   都市開発部理事  椿 原   稔   教育次長兼生涯学習室長            白 形 俊 明   市長公室副理事  松 永 秀 明   危機管理室長   鎌 田   薫   学校教育室長   村 田 明 彦   学校教育室副理事 清 水 淳 宅   水道局次長    松 宮 康 郎 〇議会事務局   局長       伊 田 恭 都   次長       山 下 和 男   課長補佐     森   正 樹   主事       古 川 明 徳 〇議事日程は次のとおりである。  日程第1      会議録署名議員の指名について  日程第2      会期の決定について  日程第3 報告第1号      地方自治法第180条の規定による市長の専決処分の報告について  日程第4 議案第1号      監査委員の選任に係る同意について  日程第5 議案第2号      公平委員会委員の選任に係る同意について  日程第6 議案第3号      固定資産評価審査委員会委員の選任に係る同意について  日程第7 議案第4号      羽曳野市立誉田中学校整備工事の請負契約を変更する契約について  日程第8 議案第5号      羽曳野市道路線の廃止について  日程第9 議案第6号      羽曳野市道路線の認定について  日程第10 議案第7号      地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について  日程第11 議案第8号      羽曳野市地域包括支援センターの職員等に関する基準等を定める条例の制定について  日程第12 議案第9号      羽曳野市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の制定について  日程第13 議案第10号      一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について  日程第14 議案第11号      特別職の職員の給与に関する条例及び羽曳野市教育委員会の教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の一部を改正する条例の制定について  日程第15 議案第12号      職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の制定について  日程第16 議案第13号      臨時的任用職員の勤務条件等に関する条例の一部を改正する条例の制定について  日程第17 議案第14号      嘱託員の報酬等に関する条例の一部を改正する条例の制定について  日程第18 議案第15号      羽曳野市手数料条例の一部を改正する条例の制定について  日程第19 議案第16号      羽曳野市行政手続条例の一部を改正する条例の制定について  日程第20 議案第17号      羽曳野市税条例の一部を改正する条例の制定について  日程第21 議案第18号      羽曳野市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について  日程第22 議案第19号      羽曳野市高年いきいき条例の一部を改正する条例の制定について  日程第23 議案第20号      羽曳野市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例の制定について  日程第24 議案第21号      羽曳野市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例の制定について  日程第25 議案第22号      羽曳野市建築基準法施行条例の一部を改正する条例の制定について  日程第26 議案第23号      平成26年度羽曳野市一般会計補正予算(第6号)  日程第27 議案第24号      平成26年度羽曳野市公共下水道特別会計補正予算(第4号)  日程第28 議案第25号      平成26年度羽曳野市水道事業会計補正予算(第4号)  日程第29      平成27年度施政方針  日程第30 議案第26号      平成27年度羽曳野市一般会計予算  日程第31 議案第27号      平成27年度羽曳野市国民健康保険特別会計予算  日程第32 議案第28号      平成27年度羽曳野市と畜場特別会計予算  日程第33 議案第29号      平成27年度羽曳野市財産区特別会計予算  日程第34 議案第30号      平成27年度羽曳野市公共下水道特別会計予算  日程第35 議案第31号      平成27年度羽曳野市介護保険特別会計予算  日程第36 議案第32号      平成27年度羽曳野市土地取得特別会計予算  日程第37 議案第33号      平成27年度羽曳野市後期高齢者医療特別会計予算  日程第38 議案第34号      平成27年度羽曳野市水道事業会計予算
     日程第39      諸般の報告について     午前10時1分 開会 ○議長(花川雅昭)  おはようございます。  ただいまより平成27年第1回定例市議会の開会に当たり、一言ご挨拶申し上げます。  本定例会は、北川市長の平成27年度施政方針の表明や、それに基づく平成27年度当初予算を初め、条例の制定及び一部改正案など、市民生活に関連の深い重要な議案の提出が予定されておりますので、厳正なるご審議のほどよろしくお願い申し上げます。  この冬は年明けから厳しい寒さにより、全国的に大雪の被害が多数報じられたところでございますが、ここ数日の暖かい日が続き、大阪城の梅も見ごろを迎え、一歩一歩春に近づいていることが実感できるところでございます。皆様方におかれましては、寒暖の差による体調管理に十分ご自愛くださるようよろしくお願いいたします。  続きまして、北川市長のご挨拶よろしくお願いいたします。    〔市長 北川嗣雄 登壇〕 ◎市長(北川嗣雄)  改めましておはようございます。  本日は、平成27年の第1回定例会開催をしていただきまして、花川議長を初め議員各位におかれましては、平素より当市の行政には格別深い思い入れを持っていただきまして、ご指導いただいておりますことに心から感謝を申し上げる次第であります。どうぞ今後ともよろしくお願いをいたします。  新しい年度を迎えました。昨年の衆議院選挙以来、国の動きも随分激しくといいますか、活発になってまいりました。特に本年度は介護保険制度の改正がございまして、また子ども・子育ての新制度についても動き始めてまいります。そして加えて、今私どももプロジェクトチームをつくりまして対応させていただいておりますけれども、地方創生、とりわけプレミアムつきの商品券も含めて今その対応をさせていただいているところであります。しっかりと近隣の市町村と協調、連携を図りながら進めてまいりたいなというふうに思っています。  そしてまた、昨年のこの議会の中で申し上げました、待機児童ゼロを目指していきたいということの思いをこの場で皆さんにご報告を申し上げました。今現在、民間保育園の入所を最優先させていただきながら、それぞれのご希望に応じて今割り振りをさせていただいているところでございまして、ほぼ待機児童も解消できるのではないのかなという一つのめどがついてまいりましたが、しかし最後の時点にならなければわからない状況がございますけども、しっかりその対応をしてまいりたいというふうに思っておりますので、よろしくご理解のほどお願いをいたします。  本日、それぞれ議員にご報告、ご提案申し上げる案件、多々ございますが、どうぞひとつよろしくお願いを申し上げます。  簡単措辞ではございますけども、平成27年の第1回定例会を開くに当たりまして挨拶とさせていただきます。どうぞ本日はよろしくお願いいたします。 ○議長(花川雅昭)  ありがとうございました。   ~~~~~~~~~~~~~~~~     午前10時4分 開議 ○議長(花川雅昭)  これより平成27年羽曳野市議会第1回定例会を開会いたします。  直ちに本日の会議を開きます。   ~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(花川雅昭)  日程第1、会議録署名議員を定めます。  本件は会議規則の定めにより、議長において4番松村尚子議員、18番吉田恭輔議員を指名いたします。   ~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(花川雅昭)  日程第2、会期を定めます。  今期定例会の会期を本日から3月26日までの31日間といたしたいと思います。  これにご異議ございませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(花川雅昭)  ご異議なしと認めます。  よって、今期定例会の会期は本日から3月26日までの31日間とすることに決しました。   ~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(花川雅昭)  日程第3、報告第1号「地方自治法第180条の規定による市長の専決処分の報告について」を議題といたします。  それでは、報告を求めます。  総務部長。    〔総務部長 津守和久 登壇〕 ◎総務部長(津守和久)  おはようございます。  ただいま上程いただきました報告第1号「地方自治法第180条の規定による市長の専決処分の報告について」ご説明申し上げます。  地方自治法第180条第1項の規定により、議会において指定されている事項について別紙のとおり専決処分したので、同条第2項の規定により報告する。   平成27年2月24日 提出          羽曳野市長 北川嗣雄  それでは、別紙により内容をご報告いたします。  処分事項は、損害賠償額の決定及び和解が1件と和解のみが1件でございます。  まず1件目、損害賠償額の決定及び和解についてですが、事件の概要は、平成26年12月8日午後2時15分頃、羽曳野市尺度25番地の2付近において、公用車が直進していた際、赤信号で停車中の相手方車両の後部に追突し、バンパー等を損傷させたものです。  次に2件目、和解についてですが、事件の概要は、平成26年11月17日午後1時55分頃、羽曳野市白鳥3丁目4番26号付近において、公用自転車が直進していた際、前方右側道路から左折してきた相手方バイクと公用自転車が衝突し、公用自転車の前輪部分が損傷したものです。  専決年月日、損害賠償の額、相手方及び和解事項については、それぞれ記載のとおりでございます。  なお、損害賠償の額につきましては、全額保険で補填されることを申し添えます。  報告は以上でございます。 ○議長(花川雅昭)  報告が終わりました。  これより慣例により質疑に入ります。  質疑はありませんか。  林義和議員。    〔14番 林 義和 質問席へ〕 ◆14番(林義和)  おはようございます。  ただいま上程されております報告案件について、ちょっと疑問といおうか、自分自身納得できないことがあるんで、一応理事者の答弁なり意見をお聞きしたいと思います。  今回、この2件の専決処分が出ております。事故の内容については、もう1件目についてはあほらしいて物言えんから、これはもう何も言いませんけれども。  そこで、これ1件目は10対0で羽曳野市の職員の過失ということで名前が出てないんです。羽曳野市なんです。ところが、2件目は、これ8対2ですか、8対2でこの名前の出てる市民の方が加害者なんです。そうすると、これはこうして議場で議案に出てくる以上はこの方の名前は未来永劫に残ります。今まで市が加害者の場合が多かったんですが、久方ぶりに市が被害者ということで、この名前が出てきました。  私考えるのに、出すのであれば両方の名前を出すか、それともやっぱり個人情報というのが今よく言われております。先般、もう2年、3年前になりますか、市営向野住宅で家賃を払わん人に対して名前を公表するかしないか、相当担当課でもんだ上で、提訴するということでこの議場で名前が報告されました。それも相当慎重に検討された結果だと聞いておりますが、この専決処分について、加害者である市民の名前が出る、そして上の部分は加害者の人の名前は出ない。この点について矛盾があるのではないかなと、私はそう思います。ですから、出さないのであれば両方出さない。出すのであれば両方出す。個人情報との関連について答弁をお願いいたします。  以上です。 ○議長(花川雅昭)  総務部長。    〔総務部長 津守和久 登壇〕 ◎総務部長(津守和久)  林議員から議案の氏名の取り扱いにつきまして、ちょっと矛盾があるというご指摘をいただきまして、個人情報との関連につきましてご答弁させていただきます。  まず、議案書に記載する項目につきましてですが、これは自治法上明記されていないところでありまして、法解釈としてどういった項目を記載して議決をもらう必要があるかということになってまいります。議案書作成のための書式集や参考文献などに標準的に議案書に記載する項目が示されております。それらに示されている項目が法解釈の上でも議会で議論していただくためにも必要な内容のものと考えております。  損害賠償や和解の相手方の住所、氏名につきましては、被害者、加害者ということではなくて、相手方として一般的に記載すべき項目として示されておりますことから、本市でも議案書に記載しております。相手方の氏名及び住所につきましては、これは議員ご指摘のとおり、個人情報に該当するものでありますから、羽曳野市個人情報保護条例の関係規定により、適正な取り扱い、管理が義務づけられているところであります。したがいまして、市ホームページや情報公開コーナーにおける閲覧用の議案には相手方の氏名及び住所は黒塗りの処理を行い、非公開としています。また、本会議において報告させていただく場合も、相手方の氏名及び住所を直接読み上げないこととしております。  議場内では、第180条第2項の規定による専決処分の報告以外にも、訴えの提起、権利の放棄など、相手方との関係において意思決定が必要となる議案につきましても、相手方も含めた内容をご審議いただく必要があるため、相手方の住所、氏名を明記した議案を配付させていただいております。  個人情報保護条例第13条第1項には、実施機関の職員または職員であった者は、職務上知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、または不当な目的に利用してはならないというふうに規定されており、議員の皆様にも本条が適用されますので、個人情報保護と議会での審議との整合性がとれているものと考えております。  通常、職員の氏名ですが、職員の職務遂行に係る情報として特段の支障が生ずるおそれがある場合を除き、公開することを原則としております。しかしながら、地方自治法第96条第1項第12号の和解、または同項第13号の法律上その義務に属する損害賠償額の決定の議案につきましては、そもそも当事者は本市を代表する市長でありまして、この事件が地方公共団体の財政負担を強いる可能性があることから、議会の議決に係らしめているという自治法の趣旨から、職員の氏名等は記載しておりません。そうはいいましても、公用車の事故の当事者である職員の氏名は議案としては記載しない取り扱いとしておりますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(花川雅昭)  林義和議員。 ◆14番(林義和)  今、担当部長のほうから一定の答弁をいただきましたが、どうも納得ができない。私は何も職員いじめをする気も何もないし、書かないのであればもう両方とも書かないことにするのが一番いいんだと思うんです。でも、ホームページ上とかそんなところではそこは消してると言うんですけど、我々も守秘義務はありますが、こういう議案書というのは出回っております。ですから、この人の名前は出るんですよ。この名前はあえて読み上げませんけども、この桃山台の人が役所の自転車に当たってこんだけの賠償をしてんなということになりますわな。ほんなら、これ非常に不公平なんですよ。行政の職員が起こしたら、代表は市長やから市長にしといて、じゃあこの人がもしどこかに勤めておられたら、そこの会社の名前を書くんか何か書くんかするんかして、そやけどその会社が弁償するかしないかわかりませんよ。でも、市でやった場合は全部役所が、まあ保険掛けてるというたって、これは保険金は税金で掛ける分ですから、全額保険で補填されますといつも最後におっしゃるんですけれども、この保険料も当然税金から出ますからね。ほんなら、このやった方がたまたまどこかの会社の従業員であってですよ、あなたこの事故やったんやから会社でその分持とうかということになったんか、それとも個人負担したんか知りませんよ。知りませんけれども、そこらあたりちょっと整合性が私はとれてないと思います。  それと、これはもう質疑は2回ですから、最後に申しときますが、こういうことももう一度しっかりと検討していただいて、そして個人情報の保護の観点からどうしていくんかということを検討していただきたい。  最後になりますけれども、もうこういった単純な、本当に単純なばからしい事故は二度とないように、市長を先頭に徹底的な職員教育をしていただくことを強く要望して質問にかえます。ありがとうございました。 ○議長(花川雅昭)  ほかに質疑はございませんか。  若林信一議員。    〔12番 若林信一 質問席へ〕 ◆12番(若林信一)  おはようございます。  交通事故担当の若林です。  この間、日本共産党から具体的な4つほどの提案をしてきました。交通事故はあって当たり前ではありません。1件でもあれば、それは大きな問題だという点も指摘をしてきましたが、改めて振り返りますと、私たちはこういう提案をしてきました。まず、事故防止のために全職員に対して朝礼など仕事初めに注意喚起をする。2点目に、全職員を対象にした交通の安全講習、これをぜひ実施をしていただきたい。3つ目に、市本庁舎に交通安全などの垂れ幕などキャンペーンを全庁挙げてやっていただきたい。これが3つ目です。そして4つ目に、車に乗車する際には複数の乗車をぜひお願いしたい。4つのことを提案してきました。  朝礼など注意喚起並びに交通安全の講習は行われてきた、今後も行うということはこの間の答弁でありました。しかし、全庁挙げての交通安全ゼロの対策などキャンペーンは、私指摘をしてきましたけれども、それは検討中だということでありました。この点について、キャンペーンとして全庁挙げて市民にも呼びかけをして交通事故をなくそう、こういうキャンペーンについてどのように考えておられるのか。  それから、複数の乗車についてであります。今回の事故は、また違った形で起きております。とりわけ赤信号で停車中の相手側車両のバンパーを損傷させたという、こういう普通ではちょっと考えられない事故なんですが、この2件の処分事項ですね。当時の状況は複数の乗車がされていたのかどうか、この点についてお聞きをいたします。  質問は2点です。以上です。 ○議長(花川雅昭)
     総務部長。    〔総務部長 津守和久 登壇〕 ◎総務部長(津守和久)  若林議員のご質問にお答えいたします。  まず1点目、キャンペーンについてということで、垂れ幕等のアピールについてということでございました。従前からそういうお話、ご提言をいただいておることは承知しております。  それで、事故防止の垂れ幕のアピールにつきましては、警察や土木部のほう、市民の方へのアピールにつきましては警察や土木部などで現在も取り組まれておるところです。市の取り組みといいますか、市の取り組みの市民へのアピールにつきまして、まずは全職員一丸となって事故がないよう取り組むことを徹底してまいりたいと考えておりますが、現在大阪府警が実施しております大阪府無事故無違反チャレンジコンテストというのがありまして、その参加なども来年度からちょっと研究していきたいというふうに考えておりますので、よろしくご理解のほどお願い申し上げます。  それと、2人乗車、複数乗車についてということです。市としましても、そうすることが理想的であるというふうに考えておりますが、現実としまして、職場の状況や業務の内容によって必ずしもそうならないという場合もあります。ただ、原則としまして、公用車の使用を許可する場合につきましては、まず初めに、荷物の運搬など車を使用しなければならない場合や気象条件などによりまして、職員の安全や健康の確保を図れない場合などを除きまして、できるだけ自転車やバイクを使用してくださいというふうにまず申し上げております。これは財政的な見地ですが、複数人で出張するときは、交通費との比較で公用車のほうが経済的であるときは、経費節減のため公用車を使用してくださいというふうに申しております。それと、公金の徴収や調査など、ある程度権力的な業務や、家庭訪問など家屋内で話をする業務などは必ず複数人で行ってくださいということですので、公用車を使用してもらって結構ですということでやっております。それと、4番目として、公用車の同乗者は、事故が起こらないよう運転手と協力して安全確認を行うようにする、そういう原則を設けております。  今後も、職員等の状況もありますが、事故防止の観点から、できるだけ2人乗車するように注意喚起してまいりますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。(12番若林議員「その状況は」と呼ぶ)  それで、まず1件目のほうにつきましては、行くときは2人で行ったんですけども、そこで1人をおろして、帰りは1人になってたということで、そのときの事故になっております。2件目は、公用車が自転車ですので、これは1人で運転していたということです。  以上です。 ○議長(花川雅昭)  若林信一議員。 ◆12番(若林信一)  意見、要望を述べます。  まず、指摘、要望もしておきましたキャンペーンについて、さまざまな今ちょっと検討もされて具体化もされつつあるというような報告でありました。市民の人がやっぱり一目にしてわかるような、全庁一丸となって羽曳野市が一体となって交通安全を進めているというようなこともぜひ市本庁舎への垂れ幕など検討を、実行できるようにしていただきたいというふうに思います。  そして、複数乗車ですが、やはり私の想像どおり、最初の尺度での事故というのは単独ということであります。午後2時過ぎということですので、食事の後眠たくなったかもわかりません。ですから、先ほど言われたように、業務上いろいろな事例があるわけですけれども、基本はできるだけ複数乗車で、双方がお互いに交通事故が防止できるような、そういう点も含めて複数乗車をぜひきちんと配置をできるようにしていただくことを要望して発言といたします。  以上です。 ○議長(花川雅昭)  ほかに質疑はございませんか。    (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(花川雅昭)  質疑を終結いたします。  本報告はこれをもって終了いたします。   ~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(花川雅昭)  日程第4、議案第1号「監査委員の選任に係る同意について」を議題といたします。  それでは、提案理由の説明を求めます。  市長公室長。    〔市長公室長兼土木部長 安藤光治 登壇〕 ◎市長公室長兼土木部長(安藤光治)  ただいま上程いただきました議案第1号「監査委員の選任に係る同意について」ご説明申し上げます。   議案第1号    監査委員の選任に係る同意について  下記の者を監査委員に選任したいので、地方自治法第196条第1項の規定により議会の同意を求めるものでございます。          記   氏 名 谷   干 城  住所、生年月日については、記載のとおりでございます。   平成27年2月24日 提出          羽曳野市長 北川嗣雄  次ページに略歴書を添付しておりますので、ご参照の上、同意賜りますようよろしくお願い申し上げます。  以上でございます。 ○議長(花川雅昭)  説明が終わりました。  お諮りいたします。  本件については、質疑、討論を省略し、直ちに採決したいと思います。  これにご異議ございませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(花川雅昭)  ご異議なしと認めます。  よって、本件は質疑、討論を省略し、直ちに採決いたします。  お諮りいたします。  議案第1号について同意することにご異議ございませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(花川雅昭)  ご異議なしと認めます。  よって、議案第1号は同意することに決しました。   ~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(花川雅昭)  日程第5、議案第2号「公平委員会委員の選任に係る同意について」を議題といたします。  それでは、提案理由の説明を求めます。  市長公室長。    〔市長公室長兼土木部長 安藤光治 登壇〕 ◎市長公室長兼土木部長(安藤光治)  ただいま上程いただきました議案第2号「公平委員会委員の選任に係る同意について」ご説明申し上げます。   議案第2号    公平委員会委員の選任に係る同意につ    いて  下記の者を公平委員会委員に選任したいので、地方公務員法第9条の2第2項の規定により議会の同意を求めるものでございます。          記   氏 名 布 施   裕  住所、生年月日については、記載のとおりでございます。   平成27年2月24日 提出          羽曳野市長 北川嗣雄  次ページに略歴書を添付しておりますので、ご参照の上、同意賜りますようよろしくお願い申し上げます。  以上でございます。 ○議長(花川雅昭)  説明が終わりました。  お諮りいたします。  本件についても、質疑、討論を省略し、直ちに採決したいと思います。  これにご異議ございませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(花川雅昭)  ご異議なしと認めます。  よって、本件は質疑、討論を省略し、直ちに採決いたします。  お諮りいたします。  議案第2号について同意することにご異議ございませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(花川雅昭)  ご異議なしと認めます。  よって、議案第2号は同意することに決しました。   ~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(花川雅昭)  日程第6、議案第3号「固定資産評価審査委員会委員の選任に係る同意について」を議題といたします。  それでは、提案理由の説明を求めます。  市長公室長。    〔市長公室長兼土木部長 安藤光治 登壇〕 ◎市長公室長兼土木部長(安藤光治)  ただいま上程いただきました議案第3号「固定資産評価審査委員会委員の選任に係る同意について」ご説明申し上げます。   議案第3号    固定資産評価審査委員会委員の選任に
       係る同意について  下記の者を固定資産評価審査委員会委員に選任したいので、地方税法第423条第3項の規定により議会の同意を求めるものでございます。          記   氏 名 渡 邊 明 久  住所、生年月日につきましては、記載のとおりでございます。   平成27年2月24日 提出          羽曳野市長 北川嗣雄  次ページに略歴書を添付しておりますので、ご参照の上、同意賜りますようよろしくお願い申し上げます。  以上でございます。 ○議長(花川雅昭)  説明が終わりました。  お諮りいたします。  本件についても、質疑、討論を省略し、直ちに採決したいと思います。  これにご異議ございませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(花川雅昭)  ご異議なしと認めます。  よって、本件は質疑、討論を省略し、直ちに採決いたします。  お諮りいたします。  議案第3号について同意することにご異議ございませんか。    (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○議長(花川雅昭)  ご異議なしと認めます。  よって、議案第3号は同意することに決しました。   ~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(花川雅昭)  日程第7、議案第4号「羽曳野市立誉田中学校整備工事の請負契約を変更する契約について」から日程第28、議案第25号「平成26年度羽曳野市水道事業会計補正予算(第4号)」まで、以上22件を一括して議題といたします。  それでは、順次提案理由の説明を求めます。  都市開発部理事。    〔都市開発部理事 椿原 稔 登壇〕 ◎都市開発部理事(椿原稔)  ただいま上程いただきました議案第4号「羽曳野市立誉田中学校整備工事の請負契約を変更する契約について」ご説明申し上げます。  次のとおり変更契約を締結するため、地方自治法第96条第1項第5号の規定により議会の議決を求めるものでございます。  1 契約の目的   羽曳野市立誉田中学校整備工事の請負契約を変更する契約  2 契約金額の変更 原請負契約の契約金額「16億8,642万6,000円」を「18億8,614万2,840円」に変更する。  3 契約の相手方  大阪市浪速区難波中3丁目5番19号           南海辰村建設株式会社           **********   平成27年2月24日 提出          羽曳野市長 北川嗣雄  誉田中学校整備工事につきましては、屋内運動場及び既存校舎の耐震補強、老朽改修工事、校舎の新築工事、既存校舎の解体工事を一貫の工事として平成25年6月3日に平成27年度末までの約3年間を工期として契約しております。その後、平成26年6月1日に改正大気汚染防止法に基づく石綿障害予防規則が施行され、外壁の石綿除去に係る措置等が強化されたため、追加工事が必要となり、今回契約金額の変更をお願いするものです。  金額については、複数社の見積もりをとるとともに、国等の積算基準に基づき精査した金額であります。  なお、作業については、石綿の飛散や暴露防止のための詳細な規定のもとに行うこととなっており、規定等を遵守し、安全を第一に施工してまいります。  資料といたしまして、仮設平面図及び足場断面図を添付しておりますので、ご参照の上、ご承認いただきますようよろしくお願いします。  以上でございます。 ○議長(花川雅昭)  次に、市長公室長兼土木部長。    〔市長公室長兼土木部長 安藤光治 登壇〕 ◎市長公室長兼土木部長(安藤光治)  ただいま上程いただきました議案第5号「羽曳野市道路線の廃止について」及び議案第6号「羽曳野市道路線の認定について」を一括してご説明申し上げます。  まず、議案第5号「羽曳野市道路線の廃止について」。  道路法第10条第3項の規定により、羽曳野市道路線を別紙のとおり廃止する。   平成27年2月24日 提出          羽曳野市長 北川嗣雄  次に、議案第6号「羽曳野市道路線の認定について」。  道路法第8条第2項の規定により、羽曳野市道路線を別紙のとおり認定する。   平成27年2月24日 提出          羽曳野市長 北川嗣雄  提案理由でございますが、今回の市道路線の廃止及び認定は起終点変更によるものを含め26路線で、理由といたしましては、大半が開発による帰属や寄附によるものでございます。  ご承認賜りますと、総路線数が2,017路線、総延長は1.8キロの増加で、295.66キロメートルとなります。  なお、別紙資料として位置図を添付しておりますので、ご参照の上、ご承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。  続きまして、議案第7号「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について」をご説明申し上げます。  地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例を別紙のように制定する。   平成27年2月24日 提出          羽曳野市長 北川嗣雄  提案理由でございますが、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行により、教育行政の第一義的な責任者を明確にするための新たな教育委員会の教育長を置くこととなることに伴い、関係条例の規定整備を行うため、この条例を制定しようとするものでございます。  条例の内容でございますが、法律改正により教育長の位置づけが特別職に変更となること、また教育委員会の委員長の職が廃止されることに伴い、関係する条例をまとめて整備しようとするものでございます。  まず第1条では、羽曳野市教育委員会の教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の一部改正を行います。教育長の給与や勤務時間、休暇等の勤務条件を条例で定めることとしている根拠となる法律を「地方自治法地方教育行政の組織及び運営に関する法律」に改めることとし、また旅費に関する規定を職員の旅費に関する条例に定めるため、この条例の規定から削ろうとするものです。  第2条では、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正を行います。教育長の位置づけが特別職に変更となることにより、本市の特別職の職員に教育長を加えることとし、また教育委員会の委員長の職が廃止となることにより、報酬の規定を削ろうとするものでございます。  第3条では、職員の旅費に関する条例の一部改正を行います。教育長の位置づけが特別職に変更となることにより、本市の特別職の職員に教育長を加えることとするものです。  第4条及び第5条では、職員の厚生制度に関する条例と羽曳野市教育委員会の教育長の退職手当の特例に関する条例の一部改正を行います。これらは第1条によって条例名を改正することを受けて、引用する条例の題名改正を行うものです。  施行日は平成27年4月1日とし、経過措置といたしまして、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律附則第2条により、施行の日の前日において在職している教育長の教育委員会の教育委員としての任期中に限ってはこの改正条例は適用せず、現行の条例規定が効力を有するとする規定を設けるものです。  次ページ以降に新旧対照表を添付しておりますので、ご参照の上、ご審議賜りますようよろしくお願い申し上げます。  以上でございます。 ○議長(花川雅昭)  次に、保険健康室長。    〔保険健康室長 渡辺浩一 登壇〕 ◎保険健康室長(渡辺浩一)  議案第8号「羽曳野市地域包括支援センターの職員等に関する基準等を定める条例の制定について」ご説明いたします。  羽曳野市地域包括支援センターの職員等に関する基準等を定める条例を別紙のように制定する。   平成27年2月24日 提出          羽曳野市長 北川嗣雄  提案理由でございます。  地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律による介護保険法の一部改正に伴い、地域包括支援センターの職員等に関する基準等に関し条例で定める必要が生じたため、この条例を制定しようとするものであります。  いわゆる第3次地方分権一括法が平成25年6月に公布され、従来厚生労働省令で定められていました地域包括支援センターの包括的支援事業の実施に関する基準は、厚生労働省令の定めるところにより、市町村において条例で定めることになりました。介護保険法の改正により、市町村が定める条例では、地域包括支援センターの職員に関する基準及び当該職員の員数については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項は厚生労働省令で定める基準を参酌して定めるものとすることとなっております。省令に規定されております従うべき基準は、省令基準に必ず適合しなければならない基準でありますので、省令どおりとしております。  条例で定めております内容としましては、第4条第1項で、地域包括支援センターに置くべき専らその職務に従事する職員の員数、また第4条第2項で、担当する区域の第1号被保険者に応じた職員の員数の特例を定めております。  省令に規定されております参酌すべき基準は、地域の実情に応じて、省令基準とは異なる内容を定めることは許容されますが、本市において省令と異なる基準とすべき特段の事情や地域性が認められず、またこれまで現行の省令の基準にのっとり適正に事業運営を行っていることから、省令で定める基準どおりに定めることといたしております。  条例で定めております内容としましては、第3条第1項で、地域包括支援センターに置く3職種が共同して包括的支援事業を実施することで、被保険者が住み慣れた地域で自立した日常生活を営むことができるようにするという、いわば基本方針、また第3条第2項で、羽曳野市地域包括ケア推進委員会の意見を踏まえて適切、公正かつ中立な運営の確保をしなければならないことを定めております。  附則におきまして、施行期日を平成27年4月1日と定めております。  以上、ご審議の上、ご決定賜りますようよろしくお願いいたします。  続きまして、議案第9号「羽曳野市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の制定について」ご説明いたします。  羽曳野市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例を別紙のように制定する。   平成27年2月24日 提出          羽曳野市長 北川嗣雄  提案理由でございます。  地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律による介護保険法の一部改正に伴い、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等に関し、条例で定める必要が生じたため、この条例を制定しようとするものであります。  市が設置する地域包括支援センターは、さきの議案にありました包括的支援事業を行うこととあわせ、介護保険の要支援の認定を受けた者の介護予防支援、すなわちケアプランを作成する指定介護予防支援事業者として、厚生労働省令で定めるところにより市町村が指定することになっております。先ほどの議案と同様に、いわゆる第3次地方分権一括法が公布され、従来厚生労働省令で定められていました指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村において条例で定めることになったものであります。  この条例は、5章立て、35条及び附則で構成しております。  第1章は総則、第2章は人員に関する基準、第3章は運営に関する基準、第4章は介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準、第5章は基準該当介護予防支援に関する基準について、厚生労働省令で定める基準をもとに定めております。  条例で定める基準については、介護保険法において厚生労働省令で定める基準に必ず適合しなければならない従うべき基準、また地域の実情に応じて異なる内容を定めることができる参酌すべき基準に区分されたところにより規定することとされております。
     従うべき基準としましては、介護予防支援に従事する従業者に係る基準及び員数、及び介護予防支援の事業の運営に関する事項であって、利用する要支援者のサービスの適切な利用、適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持等に密接に関連するもの、そして介護予防支援事業者が法人であること、この3点につきまして定めております。  参酌すべき基準につきましては、従うべき基準以外の介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準及び介護予防支援の事業の運営に関する基準の2点について定めておりますが、本市において省令と異なる基準とすべき特段の事情や地域性が認められず、及びこれまで現行の省令の基準にのっとり適正に事業運営を行っていることから、省令で定める基準どおりに定めることといたしております。  ただし、1点だけ、利用者に対する指定介護予防支援の提供に係る記録の保存期間につきましては、国の基準が関係する日から2年間となっておりますが、条例では関係する日から5年間としております。  本条例の制定で指定介護予防支援等の事業の人員等の基準を定めることになりますが、基本的には現行の厚生労働省令に基づく取り扱いと同様のものでありますので、本市地域包括支援センターにおきます当該事業の実施内容はこれまでと変わりのないところでございます。  施行期日は平成27年4月1日でございます。  以上、ご審議の上、ご決定賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(花川雅昭)  次に、市長公室副理事。    〔市長公室副理事 松永秀明 登壇〕 ◎市長公室副理事(松永秀明)  ただいま上程いただきました議案第10号「一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について」ご説明申し上げます。  一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を別紙のように制定する。   平成27年2月24日 提出          羽曳野市長 北川嗣雄  提案理由でございます。  昨今の社会経済情勢を反映した人事院の勧告に鑑み、国及び他の地方公共団体の職員との均衡を踏まえ、給与制度の総合的見直しを行うため、併せて平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間の管理職手当の支給を受ける職員の給料の特例を定めるため、この条例を制定しようとするものであります。  条例の内容でございますが、第10条第2項におきまして、地域手当の支給割合を12%に引き上げ、第11条第2項第2号におきましては、交通用具使用者に係る通勤手当の支給額を国家公務員と同額に改定しております。  附則第21項におきましては、55歳を超える職員で6級以上の者に対する給与減額措置を平成30年3月31日までとするものです。  附則第24項におきましては、次の定期昇給の昇給号給数を1号給抑制しています。  附則第25項におきましては、管理職手当の支給を受ける職員の給料を1.1%から5%までの範囲で減額して支給している規定を改めて本条例において規定するものです。具体的には、職名ごとの減額率は市長が定めることとしています。  別表におきましては、給料表の給料月額を国家公務員の行政職俸給表に準じて改定しております。内容は平均2%の引き下げとなっています。  施行日は平成27年4月1日とし、経過措置といたしまして、給料表の給料月額の引き下げに伴い、平成30年3月31日までの間、平成27年3月31日現在の給料月額を保障する規定を設けることとしています。また、地域手当の支給割合については、段階的に引き上げる規定を設けることとしております。  新旧対照表を添付しておりますので、ご参照の上、ご審議賜りますようよろしくお願い申し上げます。  続きまして、議案第11号「特別職の職員の給与に関する条例及び羽曳野市教育委員会の教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」ご説明申し上げます。  特別職の職員の給与に関する条例及び羽曳野市教育委員会の教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の一部を改正する条例を別紙のように制定する。   平成27年2月24日 提出          羽曳野市長 北川嗣雄  提案理由でございます。  一般職の職員の地域手当の支給割合を引き上げる改定に鑑み、特別職の職員の地域手当の支給割合を引き上げる改定を行うため、併せて平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間の市長、副市長及び羽曳野市教育委員会の教育長の給料の特例を定めるため、この条例を制定しようとするものであります。  条例の内容でございます。  第1条では、特別職の職員の給与に関する条例の一部改正を行います。特別職の職員の地域手当の支給割合を12%に引き上げ、また平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間、市長の給料を74万2,500円、副市長の給料を70万8,400円とするものです。  第2条では、羽曳野市教育委員会の教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の一部改正を行います。平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間、教育長の給料を64万4,000円とするものです。  施行日は平成27年4月1日とし、経過措置といたしまして、特別職の職員の給与に関する条例の一部改正における地域手当の支給割合について、段階的に引き上げる規定を設けることとしております。  新旧対照表を添付しておりますので、ご参照の上、ご審議賜りますようよろしくお願い申し上げます。  続きまして、議案第12号「職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の制定について」ご説明申し上げます。  職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例を別紙のように制定する。   平成27年2月24日 提出          羽曳野市長 北川嗣雄  提案理由でございます。  国及び他の地方公共団体の職員との均衡を踏まえた給与制度の総合的見直しによる給料表の給料月額の引き下げに伴う退職手当の支給水準に及ぼす影響に鑑み、国家公務員の退職手当制度の見直しに準じ、現行の退職手当の支給水準となるようにするため、この条例を制定しようとするものであります。  改正の内容でございますが、国家公務員の退職手当制度の見直しに準じ、第6条の4第1項におきまして、職員の在職期間中の公務への貢献度を反映する退職手当の調整額を引き上げ、また同条第4項におきまして、勤続24年以下の自己都合退職者にも主任部分の退職手当の調整額を支給することに改めるものです。  施行日は平成27年4月1日とし、経過措置といたしまして、制度改正の前日である平成27年3月31日で退職したとした場合の退職手当が平成21年における退職手当制度の改正前の退職手当や実際に退職するときの退職手当より多くなる場合に、最も多い退職手当を支給する規定を設けることとしています。  新旧対照表を添付しておりますので、ご参照の上、ご審議賜りますようよろしくお願い申し上げます。  続きまして、議案第13号「臨時的任用職員の勤務条件等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」ご説明申し上げます。  臨時的任用職員の勤務条件等に関する条例の一部を改正する条例を別紙のように制定する。   平成27年2月24日 提出          羽曳野市長 北川嗣雄  提案理由でございます。  効率的で多様な任用・勤務形態が必要とされている現状を踏まえ、非常勤職員の制度を導入するため、また他の地方公共団体の臨時的任用職員との均衡を踏まえ、臨時的任用職員の勤務条件の見直しを行うため、この条例を制定するものです。  改正の内容でございます。  現行の臨時職員の制度に加えて、恒常的な業務の補助に従事する者として、地方公務員法第17条第1項の規定により、一般職の職員で非常勤の者を任用する制度を新設するものです。  第4条において、この非常勤職員の任用を1会計年度としております。  第13条において、非常勤職員の賃金は正規職員の給料表の給料月額をベースに、週勤務時間に応じて賃金を支給する月給制を適用することとしております。その際、昨年の大阪府最低賃金の引き上げを考慮し、時間単価に換算して平均20円のベースアップを行うこととしております。その他非常勤職員の制度を新設するに当たり必要となる改正を行うものでございます。  施行日は平成27年4月1日とし、経過措置といたしまして、4月1日の任用のために必要な行為ができる規定を設けることとしております。あわせて、この条例の制定に伴い影響を受ける一般職の職員の給与に関する条例、羽曳野市職員の勤務時間、休暇等に関する条例及び企業職員の給与の種類及び基準に関する条例について、附則において規定整備を行うものです。  新旧対照表を添付しておりますので、ご参照の上、ご審議賜りますようよろしくお願い申し上げます。  続きまして、議案第14号「嘱託員の報酬等に関する条例の一部を改正する条例の制定について」ご説明申し上げます。  嘱託員の報酬等に関する条例の一部を改正する条例を別紙のように制定する。   平成27年2月24日 提出          羽曳野市長 北川嗣雄  提案理由でございます。  他の地方公共団体の嘱託員との均衡を踏まえ、嘱託員の報酬月額を引き上げるため、この条例を制定しようとするものであります。  改正の内容でございますが、先ほどの非常勤職員や臨時的任用職員の時間単価に換算して平均20円のベースアップをすることを踏まえ、別表に定める嘱託員報酬表の報酬月額を平均3,000円引き上げるものです。  施行日は平成27年4月1日としております。  新旧対照表を添付しておりますので、ご参照の上、ご審議賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(花川雅昭)  次に、総務部長。    〔総務部長 津守和久 登壇〕 ◎総務部長(津守和久)  ただいま上程いただきました議案第15号「羽曳野市手数料条例の一部を改正する条例の制定について」ご説明申し上げます。  担当部局が複数にまたがることから、総務部で一括して説明いたします。  羽曳野市手数料条例の一部を改正する条例を別紙のように制定する。   平成27年2月24日 提出          羽曳野市長 北川嗣雄  提案理由でございますが、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律、建築基準法及びマンション建替えの円滑化等に関する法律の一部改正並びに住宅性能評価を受けなければならない性能表示事項を定める件の一部を改正する件の施行に伴い、手数料の改定、新設、その他所要の改正を行う必要が生じたため、この条例を制定しようとするものであります。  別表第10については、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の法律名称の変更に伴い、法律名の引用部分の改正を行っております。  別表第13、別表第14については、建築基準法の一部を改正する法律により、構造計算適合性判定制度の見直しが行われることに伴い、長期優良住宅建築等計画の認定申請及び低炭素建築物新築等計画の認定申請に合わせて建築確認申請を行う場合の手数料の新設及び改正や住宅性能評価を受けなければならない性能表示事項を定める件の改正に伴い、長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく事務に係る住宅性能評価書を活用した場合の認定手数料を新設するものです。  また、別表第16を別表17と、別表第15を別表第16と表番号を繰り下げし、別表第15として、マンション建替え等の円滑化に関する法律第105条第1項の規定による許可の申請に対する審査手数料を新設しております。  附則第1項において、施行日をそれぞれの法律や告示の施行日に合わせて、公布の日、平成27年4月1日、平成27年5月29日、平成27年6月1日としております。  また、附則第2項において、改正後の手数料等は施行日以後に行われた申請について適用する旨の経過措置を規定しております。  なお、12ページ以降に新旧対照表を添付しておりますので、ご参照の上、ご承認いただきますようよろしくお願いいたします。  続きまして、議案第16号「羽曳野市行政手続条例の一部を改正する条例の制定について」ご説明申し上げます。  羽曳野市行政手続条例の一部を改正する条例を別紙のように制定する。   平成27年2月24日 提出          羽曳野市長 北川嗣雄  提案理由でございますが、行政手続法の一部を改正する法律が平成27年4月1日から施行され、「行政指導の中止等の求め」や「処分等の求め」の手続等が新設されることに伴い、同法の適用除外となる「行政指導」及び「処分」について、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、もって市民の権利利益の保護に資するよう、同法と同様の趣旨、内容で当該手続等を条例で定めるため、この条例を制定しようとするものであります。  主な内容につきましては、第34条に第2項として、行政指導に携わる者は、当該行政指導をする際に、市の機関が許認可等をする権限又は許認可等に基づく処分をする権限を行使し得る旨を示すときは、その相手方に対して当該権限を行使し得る根拠となる法令の条項、その条項に規定する要件、及び当該権限の行使がそれらの要件に適合する理由を示さなければならないことを追加しております。  また、第35条の2として、法令に違反する行為に是正を求める行政指導の相手方は、当該行政指導が当該法律または条例を規定する要件に適合しないと思料するときは、当該行政指導をした市の機関に対しその旨を申し出て、当該行政指導の中止、その他必要な措置をとることを求めることができることを、第35条の3として、何人も法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分又は行政指導がされていないと思料するときは、当該処分をする権限を有する行政庁又は当該行政指導をする権限を有する市の機関に対しその旨を申し出て、当該処分又は行政指導をすることを求めることができることを追加しております。  附則におきまして、施行日は行政手続法の一部を改正する法律の施行日に合わせて平成27年4月1日とすること。  本条例を引用しています羽曳野市税条例に項ずれが生じますので、その改正も行っております。  なお、4ページ以降に新旧対照表を添付しておりますので、ご参照の上、ご承認いただきますようよろしくお願いします。  以上でございます。 ○議長(花川雅昭)  次に、税務長。    〔税務長 山脇光守 登壇〕 ◎税務長(山脇光守)  議案第17号「羽曳野市税条例の一部を改正する条例の制定について」ご説明申し上げます。  羽曳野市税条例の一部を改正する条例を別紙のように制定する。   平成27年2月24日 提出          羽曳野市長 北川嗣雄  提案理由でございますが、地方税法第314条の7第1項第3号の規定に基づき、個人市民税における寄附金税額控除の対象として市町村が定めることとされている寄附金を定めるため、市税条例の一部を改正するものでございます。
     個人が一定の法人等に対して行った寄附金について税額控除が受けられる制度でございまして、寄附文化の醸成を図ることにより、地域における民間公益活動の活性化及び各法人の財政基盤の強化を図ることを目的としたものでございます。  平成20年の地方税法の改正によりまして、地方公共団体が条例で指定した寄附金については個人住民税の税額控除の対象とされたところでございます。大阪府では平成26年9月議会において、大阪府条例第135号により個人府民税の税額控除の対象となる寄附金を指定されたことから、本市においても個人市民税について同様の取り扱いを行うべく、税額控除の対象となる寄附金を指定しようとするものでございます。  具体的には、本市に事業所、事務所を有する公益社団法人、公益財団法人、その他公益を目的とする事業を行う法人または団体に対する寄附金等を対象とするものでございます。  なお、附則におきまして、第1条では施行日を公布の日とすること、第2条では平成28年度の個人市民税から適用すること、第3条では平成27年1月1日以後に支出した寄附金について適用することを規定しております。  以上でございます。 ○議長(花川雅昭)  次に、保険健康室長。    〔保険健康室長 渡辺浩一 登壇〕 ◎保険健康室長(渡辺浩一)  議案第18号「羽曳野市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について」ご説明いたします。  羽曳野市介護保険条例の一部を改正する条例を別紙のように制定する。   平成27年2月24日 提出          羽曳野市長 北川嗣雄  提案理由でございますが、介護保険法施行令の一部改正に伴い、保険料率の算定に関する基準が見直されたことにより、保険料率に係る規定の整備を行い、また第6期羽曳野市高年者いきいき計画(介護保険事業計画)の介護給付等対象サービスの見込量等を踏まえた保険料率の改定を行うとともに、そのほか所要の改正を行うため、この条例を制定しようとするものであります。  まず、介護保険料の改定についてでございます。介護保険第1号被保険者の介護保険料は、3年間を1期とする介護保険事業計画で定めます介護給付等対象サービス及び地域支援事業の見込量などに基づきまして3年ごとに見直しをすることになっておりますが、今回平成27年度から平成29年度までの3年間の介護保険料を設定しようとするものであります。65歳以上の第1号被保険者の介護保険料基準額は、現行の6万1,140円を改正後の条例第5条第5号におきまして7万3,920円に改定をするものであります。また、市民税の課税、非課税の区分及び所得状況などに応じて設定します介護保険料段階区分は、現行11段階を14段階にさらに多段階設定とする改定としております。  改正後の条例第5条第1号から第9号までは、区分する所得状況等及び料率は今回改正の政省令の規定どおりとしまして、基準額に10分の5から10分の17までの割合を乗じた額を規定しております。第5条第10号から第14号までは、さらに区分する段階を増設しまして、基準額に10分の18から10分の22までの割合を乗じた差額を設定しております。  なお、低所得者の第1号保険料軽減強化につきましては、政令が示され次第速やかに条例の改正及び予算措置を講じてまいる予定といたしております。  また、今回介護保険法の改正では、介護予防・日常生活支援総合事業、いわゆる新しい総合事業は平成27年4月1日から施行することになっておりますが、当該施行期日での実施が困難な場合は、市町村の条例で定めることにより、平成29年3月31日までに実施することを可能とする経過措置が定められております。本市では平成28年度からの実施を予定しておりますので、条例附則第8条としまして、総合事業の実施に関する経過措置を定めることの改正を行うものであります。  施行期日は平成27年4月1日でございます。  なお、5ページ以降に新旧対照表を添付しておりますので、ご参照の上、ご決定いただきますようよろしくお願い申し上げます。  続きまして、議案第19号「羽曳野市高年いきいき条例の一部を改正する条例の制定について」ご説明いたします。  羽曳野市高年いきいき条例の一部を改正する条例を別紙のように制定する。   平成27年2月24日 提出          羽曳野市長 北川嗣雄  提案理由でございます。  地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律による地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律及び地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律等による介護保険法の一部改正に伴い、所要の改正を行う必要が生じたため、この条例を制定しようとするものであります。  改正内容でございますが、介護保険法の改正によりまして、条例第15条で規定しております介護保険等推進協議会の所掌事務において引用しております介護保険法の項番号に条ずれが生じたため、また地域医療・介護総合確保推進法の施行によりまして、条文中で引用する法律の名称の変更、当該法律の条項番号にずれが生じ、及び介護保険法の項番号にずれが生じたため、これに対応する改正を行うものでございます。  施行日は公布の日でございます。  新旧対照表を添付しておりますので、ご参照の上、ご決定賜りますようよろしくお願い申し上げます。  続きまして、議案第20号「羽曳野市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例の制定について」ご説明いたします。  羽曳野市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例を別紙のように制定する。   平成27年2月24日 提出          羽曳野市長 北川嗣雄  提案理由でございます。  指定地域密着型サービス事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号)の一部改正に伴い、同基準に基づき定めている本市の基準について改正を行う必要が生じたため、この条例を制定しようとするものであります。  介護サービス事業に係る人員、設備及び運営等の基準は、国が省令でその基準を定めており、介護保険事業運営期間の3年ごとに見直し、省令改正がなされております。今回、このうち市町村に指定権限のあります指定地域密着型サービス事業8事業のうち7事業につきまして、省令で定める基準が一部改正されましたので、これに基づき条例を改正するものであります。  省令に基づき条例で定めるに当たりましては、省令に規定する従うべき基準は省令基準どおりとしております。また、省令に規定する標準とすべき基準及び参酌とすべき基準につきましては、省令基準と異なる基準とすべき特段の事情や地域性が認められないため、基本的に省令基準どおりに定めることとしております。  主な改正の内容としましては、全体として人員、運営等の基準につきまして弾力化、緩和の措置等を講じることとしております。定期巡回・随時対応訪問介護看護では、訪問看護サービスの提供体制、オペレーターの配置基準、外部評価に関する規定について改正。認知症対応型通所介護では、宿泊サービスを行う場合の規定を追加し、また共用型の利用定員に関する規定について改正。小規模多機能型居宅介護では、登録定員、看護職員の配置基準、配置要件、外部評価などに関する規定について改正。認知症対応型共同生活介護では、ユニット数に関する規定について改正。地域密着型特定施設入居者生活介護では、法定代理事業を受けるための利用者の同意の規定について改正。地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護では、サテライト型施設の要件に関する規定について改正。複合型サービスでは、名称を看護小規模多機能型居宅介護に改め、登録定員、外部評価などに関する規定について改正をしております。  施行期日は平成27年4月1日でございます。  10ページ以降に新旧対照表を添付しておりますので、ご参照の上、ご決定賜りますようよろしくお願い申し上げます。  続きまして、議案第21号「羽曳野市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例の制定について」ご説明いたします。  羽曳野市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例を別紙のように制定する。   平成27年2月24日 提出          羽曳野市長 北川嗣雄  提案理由でございます。  指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第36号)の一部改正に伴い、同基準に基づき定めている本市の基準について、改正を行う必要が生じたため、この条例を制定しようとするものであります。  条例改正の趣旨としましては、先ほどの議案第20号と同様に、今回市町村に指定等の権限があります指定地域密着型介護予防サービス事業3事業につきまして、省令で定める基準が一部改正されましたので、これに基づき条例を改正するものであります。  改正の内容としましては、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型通所介護及び認知症対応型共同生活介護の各サービスで、要支援者を対象とする介護予防サービス事業につきまして、議案第20号の当該の地域密着型サービスと同様の改正となっております。  施行期日は平成27年4月1日でございます。  4ページ以降に新旧対照表を添付しておりますので、ご参照の上、ご決定賜りますようよろしくお願い申し上げます。  以上でございます。 ○議長(花川雅昭)  次に、都市開発部理事。    〔都市開発部理事 椿原 稔 登壇〕 ◎都市開発部理事(椿原稔)  議案第22号「羽曳野市建築基準法施行条例の一部を改正する条例の制定について」ご説明申し上げます。  羽曳野市建築基準法施行条例の一部を改正する条例を別紙のように制定する。   平成27年2月24日 提出          羽曳野市長 北川嗣雄  提案理由でございます。  建築基準法の一部改正に伴い、手数料の改定、新設その他所要の改正を行う必要が生じたため、この条例を制定しようとするものです。  先ほど議案第15号「羽曳野市手数料条例の一部を改正する条例の制定について」の中に同様の手数料がありましたが、それらは各認定申請の中で付加して行われるみなし確認の場合の手数料であり、本議案は建築基準法に基づく条例における手数料となっております。  今回の法律改正の内容ですが、合理的な建築基準制度の構築ということであり、主に2点あります。1点は、構造計算適合性判定制度の見直しということで、現状構造計算適合性判定については、建築確認申請の審査を行う建築主事もしくは指定確認検査機関から判定機関に提出するという形でありましたが、今回これを並行して提出できる形に、つまり建築主から確認申請と並行して直接判定機関に提出することができるようになりました。また、一定の簡易な構造計算については、一定の条件のもとに構造計算適合性判定の対象外とし、確認申請の中で構造計算適合性審査を行うということで、確認済証が出るまでの審査に要する時間の短縮を図る形になっております。  もう一点は、仮使用認定に関するもので、これまで特定行政庁である羽曳野市しかできなかった認定業務に関しまして、ある一定の条件に適合するものについては指定確認検査機関でもこれを行うことができる制度となりました。  その後所要の改正事項といたしまして、既存不適格の排除の規定の中に、増築、改築、大規模な修繕、模様がえにあわせて移転を加え、移転をした場合に現行基準に遡及適用という形にするとともに、他の敷地への移転の場合については、特定行政庁が支障ないと認める場合にはそのまま移転が可能となっております。  次に、条例の主な内容ですが、別表第2項及び附表2は、構造計算適合性判定制度の見直しによる構造計算適合性審査を行う場合。別表第5項は、仮使用認定の場合。別表第53項及び附表8は、移転の認定を行う場合の手数料を定めております。  なお、手数料につきましては大阪府と同額を設定しており、施行日は法施行日である平成27年6月1日としております。  4ページ以降に新旧対照表を添付しておりますので、ご審議の上、ご承認いただきますようよろしくお願いします。  以上でございます。 ○議長(花川雅昭)  次に、総務部長。    〔総務部長 津守和久 登壇〕 ◎総務部長(津守和久)  ただいま上程いただきました議案第23号「平成26年度羽曳野市一般会計補正予算(第6号)」についてご説明申し上げます。  1ページをお願いします。  平成26年度羽曳野市の一般会計補正予算(第6号)は、次に定めるところによる。  第1条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ7億9,307万1,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ401億3,853万6,000円とするものでございます。  第2条で債務負担行為の補正、第3条で地方債の補正を定めております。   平成27年2月24日 提出          羽曳野市長 北川嗣雄  2ページをお願いいたします。  第1表、歳入歳出予算補正でございます。  今回の補正予算は、歳入では決算見込みによる追加及び減額、歳出では現時点での執行不用額の減額が主な内容となっています。  以下、主なものについてご説明いたします。  まず、歳入では、13款国庫支出金2億6,148万4,000円の減額は、対象者数の精査によります臨時福祉給付金給付事業費補助金の減額、児童手当負担金の減額などに伴う減額でございます。  15款財産収入3億6,339万1,000円の減額は、財産売却収入の減少等によるものです。  17款繰入金4,938万8,000円の減額は、公営住宅整備基金繰入金の減額によるものです。  19款市債1億4,670万円の減額は、事業費の変動及び起債対象事業の精査によるものです。  9款普通交付税5,548万6,000円の増額は、歳入の減額が歳出の減額を上回ったことによる財源調整額となっています。  次に、歳出では、2款総務費4,350万9,000円の減額は、施設管理業務委託料の減額などによるものです。  3款民生費3億738万円の減額は、対象者数の精査による臨時福祉給付金の減額などによるものです。  4款衛生費7,270万4,000円の減額は、柏羽藤環境事業組合負担金の減額などによるものです。  8款土木費1億2,257万8,000円の減額は、道路舗装改良費における古市153号線整備事業費、公営住宅整備基金積立金の減額などによるものです。  9款消防費152万3,000円の増額は、柏原羽曳野藤井寺消防組合負担金の増額によるものです。  また、今後の執行不用額として、1款議会費、6款農林水産業費、7款商工費、10款教育費、12款公債費でそれぞれ減額しています。  次に、12ページをお願いします。  第2表、債務負担行為の補正は、金額が確定したことにより限度額を減額しているものでございます。  第3表、地方債の補正では、退職手当債の財源と道路整備事業など3件につきまして、事業費の変動及び起債対象事業費の確定により、それぞれ金額を変更しております。  なお、14ページからは事項別明細書、給与費明細費、債務負担行為に関する調書及び地方債に関する調書を添付しています。ご参照の上、ご決定賜りますようよろしくお願い申し上げます。  以上です。
    ○議長(花川雅昭)  次に、下水道部長。    〔水道局長兼下水道部長 高市良彦 登壇〕 ◎水道局長兼下水道部長(高市良彦)  それでは、議案第24号「平成26年度羽曳野市公共下水道特別会計補正予算(第4号)」についてご説明申し上げます。  平成26年度羽曳野市の公共下水道特別会計補正予算(第4号)は、次に定めるところによる。  第1条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ4億5,707万7,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ44億5,807万4,000円とする。  2、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出補正」による。  第2条、地方債の変更は、「第2表地方債の補正」による。   平成27年2月24日 提出          羽曳野市長 北川嗣雄  今年度の事業の進捗につきましては、年度末の下水道汚水整備率は約81%台に達する見込みでございます。  2、3ページをお開き願います。  第1表の歳入歳出の補正予算につきまして、上段の歳入から主なものより款別に申し上げます。  款3国庫支出金につきましては、社会資本整備総合交付金2,720万円の減額は、交付金の決定による減少でございます。  款6市債4億4,120万円の減額は、起債対象事業費及び流域下水道建設負担金の減少によるものでございます。  続きまして、下の段の歳出でございます。  款1下水道費、下水道総務費の855万5,000円の減額は、予算執行確定に伴う減額でございます。  下水道事業費での4億2,689万7,000円の減額は、工事請負費及び水道、ガス等の移設補償費の減少と入札差金によるものとなっております。  また、大和川下流々域下水道事業費は、負担金の確定により1,096万6,000円の減額でございます。  款2公債費1,065万9,000円の減額は、予算執行の確定に伴う長期債借入利子の減額でございます。  なお、6ページ以降に事項別明細書等を添付しておりますので、ご参照の上、ご決定賜りますようよろしくお願いいたします。 ○議長(花川雅昭)  次に、水道局次長。    〔水道局次長 松宮康郎 登壇〕 ◎水道局次長(松宮康郎)  ただいま上程いただきました議案第25号「平成26年度羽曳野市水道事業会計補正予算(第4号)」についてご説明申し上げます。  1ページをお開き願います。  第1条は総則でございます。  第2条の業務の予定量につきましては、今年度の事業の確定等によりまして、主要な建設改良事業の第5次水道施設整備事業を次年度に繰り越すため、1億8,263万2,000円を減額し8億7,743万2,000円に、施設改良費を3億1,808万3,000円減額し3億2,565万5,000円とするものでございます。  次に、第3条では収益的収入及び支出の予定額を補正するものでございます。  収入の第1款事業収益では、2,637万2,000円を増額し26億1,747万1,000円とするものでございます。  その内訳といたしまして、第1項営業収益の531万8,000円の減額は、その他営業収益の下水道使用料徴収事務費の確定によるものでございます。  第2項営業外収益の3,169万円の増額は、他会計補助金の更正14万円と雑収益3,155万円の増額によるものでございます。  支出の第1款事業費では、1億8,588万4,000円を減額し21億304万6,000円とするものでございます。  その内訳といたしまして、第1項営業費用の2億1,073万9,000円の減額は、主に受水量の減少による受水費の減額など、現時点の執行不用額を減額いたしております。  2ページをお開きいただきます。  第4条では、資本的収入及び支出の予定額を補正しております。  収入の第1款資本的収入では、事業確定等の減額によりまして、企業債、工事負担金で5億6,991万8,000円減額し4億3,445万6,000円とするものでございます。  同じく支出の第1款資本的支出につきましても、建設改良費の第5次水道施設整備事業、施設改良費などで5億174万1,000円を減額し13億681万1,000円とするものでございます。  なお、補正後の資本的収支不足額の8億7,235万5,000円は損益勘定留保資金等で補填するものでございます。  次に、第5条、継続費につきましては、平成21年度から7カ年継続事業であります第5次水道施設整備事業で、総額については変更いたしておりませんが、年割り額を記載のとおり変更するものでございます。  次に、3ページをごらんいただきます。  第6条では、予算第8条で定めました議会の議決を経なければ流用することができない経費である職員給与費を93万円増額し、3億6,738万4,000円と改めるものでございます。   平成27年2月24日 提出          羽曳野市長 北川嗣雄  以下、4ページ以降に説明資料を添付しておりますので、ご参照の上、ご決定賜りますようよろしくお願い申し上げます。  以上でございます。 ○議長(花川雅昭)  以上で日程第7から日程第28までの提案理由の説明が終わりました。   ~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(花川雅昭)  次に、日程第29、北川市長の平成27年度施政方針の表明演説をお願いいたします。  市長。    〔市長 北川嗣雄 登壇〕 ◎市長(北川嗣雄)  平成27年度の施政方針をお示しをさせていただきます。ご提案に頂戴する時間は約35分間ということで、よろしくお願いいたします。  平成27年羽曳野市議会第1回定例会の開会にあたり、平成27年度の市政運営の基本方針と主な施策をお示しし、議員各位並びに市民の皆様のご理解とご協力を賜りたいと存じます。  《はじめに》  昨年7月、私が羽曳野市政をおあずかりしてから10年という区切りを迎えました。振り返りますと、初めて市長に就任させていただいた当時の本市財政は、常態化した実質収支赤字と過重な将来負担を抱えた非常に厳しい状況に陥っていました。  この危機を打開するため、ただちに、事務事業の見直しや職員の適正配置を図るなど徹底した行財政改革に取り組みました。その一方で、国の経済対策の活用や業務改善と創意工夫により、健康、福祉、教育といった主に市民の生活と密接に関わる分野において堅実に事業を実施し、市民サービスの提供に努めてまいりました。  その結果として、平成18年度の黒字転換後現在に至るまで、8年続けての黒字決算とすることができました。これらは、ひとえに市議会議員の皆様、市民の皆様をはじめ、まちづくりに関わる全ての方々のご理解とご協力があっての成果であり、ここに改めて、心より感謝を申し上げます。  平成27年度は、「第5次総合基本計画」の最終年度となり、この10年間の総仕上げの年を迎えます。同計画における将来像、『人・時をつなぐ 安心・健康・躍動都市 はびきの』の実現に向けて、議員各位並びに市民の皆様のお力添えをいただきながら、ぶれることなく市政運営に取り組んでまいりたいと存じます。  《本市を取り巻く社会経済情勢と市政運営の基本方針》  それでは、本市を取り巻く社会経済情勢を踏まえ、平成27年度の市政運営の基本方針について、私の所信を申し述べます。  昨年12月の衆議院議員総選挙において、安倍政権は再び国民の信任を得ました。政府の経済戦略における政策の基本的態度は、引き続き、デフレからの脱却を確実なものとし、経済再生と財政再建の双方を同時に実現していくものとしています。また、内閣府が発表した1月の月例経済報告では、国経済の基調判断を「景気は、個人消費などに弱さがみられるが、緩やかな回復基調が続いている。」とし、その先行きについては、「当面、弱さが残るものの、雇用・所得環境の改善傾向が続くなかで、緩やかに回復していくことが期待される。」としています。  昨年、日本創成会議の人口減少問題検討分科会から発せられた「消滅可能性都市」という言葉が、国と地方に大きな衝撃を与えました。政府は、このことを受けて「まち・ひと・しごと創生法」を成立させ、さらに12月27日、それに基づいた「まち・ひと・しごと創生長期ビジョンと総合戦略」を閣議決定しました。人口減少対策を中心とする「地方創生」は政権政策の最重点課題として位置付けられています。  人口減少社会に転じた我が国にあっては、その対策にあたり、国がマクロの視点から、あらゆる政策に取り組むことはいうまでもなく、それぞれの自治体がそれに呼応し、危機感をもちながらも決して悲観的にはならず、自らの個性や特性をあらためて認識し、戦略を持ってそれらを発揮しなければなりません。  私は3期目にあたり、これまでの成果を礎として、「躍動はびきの」をスローガンにし、「教育と観光、誇れるはびきの」、「健康と安心、幸せなはびきの」、「行革と創造、頑張るはびきの」を、まちづくりの3つの目標にして、市政運営に取り組んでまいりました。特にこの間、「教育」と「観光」を重点施策として掲げ、まちの実情にあわせた、教育環境、子ども・子育て支援の充実と、地域活性化のための賑わい・交流の創出を図るべく、さまざまな事業を展開しています。  羽曳野のまちの良さは、大阪の都心の近郊に位置しながらも、豊かな歴史と緑が生活の中にあることです。そのような環境の中で、老後も穏やかに安心して暮らすことができ、子どもたちがのびのびいきいきと成長できていると感じています。先に実施いたしました、次期総合基本計画策定のための市民アンケートの結果においても、本市の住みごこちについて、「長年住み慣れて愛着がある。」「古墳などの歴史資源やまち並みに風情を感じる。」「山や川、田畑などの自然環境に恵まれている。」といった項目が高く評価されていました。  本市においても、人口減少と急速な高齢化は、避けることのできない喫緊の課題です。今後も市税の大幅な増収が見込めない一方で、社会保障関係費や各施設の老朽化対策費の増加が見込まれ、厳しい財政運営への対応を迫られる状況にあります。しかし、そのような中においても、希望に満ちた今と未来のまちの姿を描き、そのイメージを市民の皆様と共有することが、私の使命であります。基礎自治体経営は、社会経済情勢がどのようなものであっても、健全性と安定性を確保し、行財政運営の最適化を図らなければなりません。適切なダウンサイジングを図りながらも、安心した生活のために必要な公共サービスを堅持し、さらに、まちの個性を磨きつづけるために、引き続き、事業の徹底的な「選択と集中」、たゆみない「不断の改革」を推し進めていくことが必要であります。  そして、市民の皆様の満足度を高め、自治体経営基盤を強化するために、常に広い視野と高い使命感を持って、自らが考え判断し行動していくことができる人材の育成や、めまぐるしく変化する政策課題を適切に解決できる柔軟で機動的な組織体制づくり、あわせて、防災、環境、福祉などの各分野における住民との協働はもとより、産・学及び近隣自治体との連携にも積極的に取り組んでいかなければならないと考えています。  以上のような基本的な方針のもと、この「思い」を「信念」に昇華させて、誰もが「住みたい」、「ずっと住み続けたい」と思うことができる魅力あるまちづくりに取り組んでまいります。  《平成27年度の重点施策》  それでは、平成27年度の重点施策について、「教育」と「観光」という2つの柱に沿ってご説明申し上げます。  1つ目は「教育」です。  「希望に満ちた今と未来のまちの姿を描く」ためには、安心して子どもを産み育てる環境を整え、子どもたちが健やかに成長できるまち、子育て世代が魅力を感じられるまちにしなければなりません。  これまで、児童・生徒の安全確保のため最優先で進めてきました義務教育施設の耐震化については、平成27年度末に目標であった耐震化率100%を達成します。引き続き、幼稚園・保育園施設の耐震化に取り組むとともに「こども園」の開設に着手し、就学前児童の教育・保育環境の充実を図ります。  また、これまで進めてきました幼小中一貫教育の取り組みに加えて、保幼小の連携に着手するとともに、小中学校においては、今後ICTを活用した教育環境の整備と、主体的かつ探求型の学習を推進し、児童・生徒の確かな学力の定着をめざします。  はびきの中学生study-O事業や留守家庭児童会学習支援事業など、本市独自の教育施策についても、これまでの成果を踏まえ、さらなる内容の充実に努めます。  これらの取り組みにより、次代を担う子どもの「生きる力」を育む、きめ細やかで切れ目のない教育・子育て施策を推進してまいります。  2つ目は「観光」です。  「まちの個性を磨きつづける」ためには、羽曳野の持つ地域資源を再認識し、その特性を最大限に活かすまちにしなければなりません。  本市においては、ぶどう、いちじく、ワイン、牛肉等の特産品や、古墳、寺社、街道等の歴史・文化資源、豊かな自然環境などの素晴らしい地域資源が数多く存在しています。これらの資源が持つ「羽曳野らしさ」を、戦略的に市内外にPRする地域ブランド化に取り組み、交流人口の増加と、地域経済の振興を図ります。  3年目を迎えたはびきの軽トラ市の開催や、ふるさと納税制度などの活用により、特産品を活かした本市の魅力を市内外に発信します。  また、沿道の自治体と一体となった竹内街道にかかる広域的な取り組みを推進するとともに、百舌鳥・古市古墳群の世界文化遺産登録については、平成29年度の登録実現に向け、市民、関係団体等と一層連携を深めながら、さらなる機運醸成に取り組むとともに、来訪者を受け入れるための環境整備に努めます。  さらに、藤井寺市、太子町と共同して製作支援を行った映画を活用した地域の魅力の発信や、古市駅東広場における観光案内所機能の充実、観光ガイドマップの作成などにより、賑わいの創出を図ります。  これらの取り組みにより、地域の資源を再発見するとともに、その良さを最大限に活用していくことで、市民が誇りと愛着を感じられる魅力あるまちづくりを進めます。  《平成27年度に取り組む新たな施策》  続いて、平成27年度に取り組む新たな施策について、「第5次総合基本計画」でお示ししています5つの「まちづくりの目標」に沿って、ご説明申し上げます。  第1は、「安全・安心、快適で住みやすいまち」づくりの推進です。  ①集中豪雨や地震など大規模災害等の新たな被害想定を踏まえ、小学校区ごとに作成した地区別防災カルテの地域における活用を促進するとともに、総合的かつ計画的な防災対策の方針を定める「地域防災計画」を策定します。  また、災害用マンホールトイレや、乳幼児・高齢者等にも配慮した備蓄物資、食糧等を計画的に購入するなど、災害に強いまちづくりを進めます。  さらに、災害時における必要最低限の電力を確保するため、避難場所となっている道の駅「しらとりの郷・羽曳野」及び石川プラザに太陽光発電設備並びに蓄電池を設置します。  ②社会経済情勢の変化に伴う多様な市民ニーズに対応するため、新たなまちづくりの方針として、「都市計画マスタープラン」を策定します。また、良好な都市景観の維持・形成や古市古墳群の世界文化遺産登録に向けた条件整備を促進するため、都市計画に景観地区及び高度地区を決定します。  ③府営古市住宅については、第1期建替え工事が着手されることから、工事の円滑な進行や安全確保が図られるよう、大阪府に強く働きかけるとともに、周辺地域を含めた浸水対策等についても引き続き積極的に協議を進めます。  さらに、市道古市153号線と市道南阪奈道路側道線との交差点部分の整備に向け、関係機関との協議を行います。  ④老朽木造住宅の耐震化率の向上のため、これまでの耐震にかかる診断・設計・改修への助成制度に加えて、新たに住宅の除却費用に対する助成を実施します。  また、市営住宅においては、「市営住宅等長寿命化計画」に基づき、市営向野西住宅3号棟の耐震改修・住宅改善工事に向けた耐震診断及び実施設計を行います。  ⑤より安全な交通環境の確保と生活環境の改善を図るため、市道東大塚美陵線の残事業区間について、松原市域の工事の進捗とあわせて整備に取り組みます。
     また、大阪府が実施する都市計画道路恵我之荘駅前南側線の歩道整備事業については、早期実現に向けて地域や関係機関との協議・調整を進めます。都市計画道路八尾富田林線についても、引き続き全線事業化に向けて大阪府に積極的に働きかけます。  さらに、道路施設の安全性の向上を図るため、道路ストックにかかる市内総点検の結果を受けた舗装工事等を順次行うとともに、「橋梁長寿命化修繕計画」に基づいた修繕工事を実施します。  ⑥都市緑化に対する市民意識の高揚を図るため、陵南の森総合センターにおいて第7回グリーンフェスタはびきのを開催します。  ⑦水道事業では、将来にわたる安定した給水を確保するため、「水道整備基本計画」に基づく第5次水道施設整備事業を引き続き実施します。平成27年度は石川浄水場更新工事や送水管更新工事を実施するなど、安全・安心でおいしい水道水の供給と災害に強い水道をめざします。  ⑧公共下水道事業では、衛生的で快適な生活空間を創出するため、汚水整備について、整備率82%をめざし、今池・大井処理区13haの整備を推進するとともに、雨水整備についても、順次浸水対策を進めます。  また、水洗化の促進や、地方公営企業法適用基本計画の策定に加え、施設の老朽化対策について計画を策定し、適切な維持管理に取り組むことにより、下水道事業の経営の健全化を図ります。  第2は、「健康で生き生きと暮らせるやさしいまち」づくりの推進です。  ①地域福祉施策のさらなる充実と支えあいによる地域づくりを促進するため、「第3期地域福祉計画」を策定します。  また、判断能力が十分でない方の財産や権利を守る成年後見制度について、社会福祉法人等による後見を促進するため、法人後見支援事業を実施します。  ②生活困窮者の自立を促進するため、相談体制を充実するとともに、就労支援を行うなど、必要なサービスの提供に向けたきめ細やかな支援を行います。  ③LICはびきの内に「(仮称)LICウェルネス・ゾーン」を整備するとともに、「いきいき百歳体操」の普及啓発を行うなど、地域における介護予防と健康づくりを進めます。  ④「第6期羽曳野市高年者いきいき計画」に基づき、高齢者が住み慣れた地域で自分らしく暮らせるよう、住まい・医療・介護・予防・生活支援を一体的に提供する地域包括ケアシステムの構築に向けた取り組みを進めます。さらに、認知症高齢者とその家族の社会的孤立を防ぐため、憩いと交流の場として「認知症カフェ」を開設し、いつまでも地域で暮らすことができる支援体制の充実に努めます。  ⑤高齢者の社会参加や地域貢献を促進することにより、参加者の介護予防及び健康増進を図るため、高齢者が高齢者を支えるボランティアポイント制度「きらきらシニアプロジェクト」を実施します。  第3は、「次代を担う子どもを育むまち」づくりの推進です。  ①子ども・子育て支援新制度の本格施行にあわせて、より総合的かつ効果的に事業を推進するため、市長公室内に新たに「こども未来室」を設置します。  ②多様化する子育てニーズに対応できる新たな保育・教育環境の充実を図るため、まず市西部地区において、「こども園」の開設に向けた取り組みを進めます。開設にあたっては、園児と地域住民との交流の場として利用できる空間整備を図ります。  ③放課後における児童の生活の充実や、保護者の就労を支援するため、留守家庭児童会の対象学年を小学校6年生まで拡充します。また、留守家庭児童会学習支援事業については、さらなる学習習慣の定着を図るため、夏休みにおける集中的な学習支援を実施します。  放課後子ども教室については、新たに羽曳が丘小学校、恵我之荘小学校、駒ヶ谷小学校、古市小学校において取り組みを開始し、全小学校で実施します。また、国の「放課後子ども総合プラン」に基づき、全ての就学児童が放課後を安心して安全に過ごせるよう、留守家庭児童会との一体的な活動に向けての検討を進めます。  ④地域や家庭における教育力の向上を図るため、対話や交流を通して子育ての大切さ等を学ぶことができる親学習推進事業を実施します。  ⑤学校施設の耐震化については、古市南小学校及び高鷲中学校校舎の耐震改修工事を実施します。また、誉田中学校においては、一部校舎の耐震改修や円型校舎を含む旧校舎の解体工事を実施します。  さらに、災害時に避難所となる小中学校体育館の安全性を高めるため、天井や照明等、非構造部材の耐震化に順次取り組みます。平成27年度は、羽曳が丘小学校、駒ヶ谷小学校、西浦小学校、高鷲北小学校、恵我之荘小学校、高鷲南小学校の実施設計を行います。  ⑥小・中学生スポーツクラブ活動事業に関連した取り組みとして、サッカーをテーマとした市民参加型のイベントを開催します。  第4は、「魅力ある地域社会を拓く活力あるまち」づくりの推進です。  ①終戦から70年の節目を迎えることから、戦争の記憶と平和の尊さを後世に確実に引き継ぐため、終戦70年羽曳野市特別平和展を開催します。より多くの方に参加いただけるよう、グリーンフェスタはびきのとあわせて実施します。  ②男女共同参画施策の推進を図るため、「第3期はびきのピーチプラン」の策定に着手します。また、女性が抱えるさまざまな悩みに対して、女性自らが主体的な生き方を選択できるよう支援するため、女性相談窓口の開設日数を拡充します。  さらに、市役所においても、男女が個人として尊重され、能力を十分発揮できる環境づくりを推進するため、人材育成や女性の管理職への登用を積極的に進めます。  ③移転後の埴生小学校の跡地については、多目的に利用できる屋外スポーツの中核的な拠点として、(仮称)中央スポーツ公園を整備します。  また、グレープヒルスポーツ公園においては、本部棟の改修や防球フェンスの設置を行うなど、野球場としての施設機能の充実を図ります。  ④健康ふれあいの郷グラウンド・ゴルフ場においては、各種大会の開催や、夏休み中に1ヶ月間、キッズパークとして開放するなど、市民の健康増進と交流の促進を図ります。  ⑤百舌鳥・古市古墳群の世界文化遺産登録については、空撮を含むPR映像を制作するとともに、各種イベントにおける積極的なPR活動を行うなど、早期実現に向けた市民のさらなる機運の醸成を図ります。また、誉田中学校茶山グラウンドにおいては、人工芝化を図るなど、周辺の景観と調和のとれた整備に取り組みます。  ⑥歴史資源の保全と継承を図るため、通法寺裏山古墳等石川流域の前期古墳について、国の史跡指定に向けた測量調査を実施します。  ⑦オーストリアのウィーン市13区ヒーツィングとの「友好交流都市20周年記念式典」を開催することにより、両都市のさらなる友好親善を深めます。  ⑧地域農業の活性化を図るため、新規の青年就農者に対する助成を行い、農業者の担い手の育成や新規就農の支援を行います。  ⑨国の地域住民生活等緊急支援のための交付金を活用した、「プレミアム付商品券」を発行し、市内消費の促進による地域の活性化を図ります。  ⑩観光による賑わいの創出を図るため、観光案内所の機能を充実するとともに、観光資源・特産品等を掲載した観光ガイドブックを作成するなど、誘客の促進と受け入れ体制の充実に努めます。  さらに、「羽曳野市・藤井寺市・太子町シネマプロジェクト」については、完成した映画を活用し、地域の魅力を最大限に発信することにより、地域の活性化を図ります。  ⑪本市のご当地キャラクター「つぶたん」のふるさとである駒ヶ谷駅西側公園においては、施設全体の魅力向上を図るため、新たに遊具を設置するとともに、避暑、休憩ができる空間を整備します。  また、ぶどう狩りや野外での映画上映など、施設の立地や周辺の環境を活かした取り組みを進めます。  第5は、「信頼に基づく市民とともにつくるまち」づくりの推進です。  ①行政事務の効率化、国民の利便性の向上、公平公正な社会の実現を目的とするマイナンバー制度の円滑な実施に向け、関連システムを改修するとともに、制度の十分な周知を図ります。  ②大阪府及び府内自治体で構成する(仮称)大阪府域地方税徴収機構に参加し、徴収率の向上に努めます。  また、市民の利便性の向上を図るため、所得税の確定申告について、税理士による相談窓口を新設します。  ③外郭団体に対する調査等の庁内組織における適正な事務執行のための監査・指導にも新たに取り組むため、「指導監査室」を設置します。  また、指定管理者制度については、指定期間の満了にあわせて管理運営方法の見直しを図ります。同時に、外郭団体等の今後のあり方についての検討を進めます。  ④幼稚園、保育園、給食センターなど、公共施設の老朽化等の現状を把握し、財政負担の軽減と平準化を図りながら、更新、統廃合、長寿命化等を計画的に行うため、公共施設等総合管理計画を策定します。  ⑤住民に最も身近な基礎自治体として、自主的かつ自立的に、地域の実情に応じた行財政運営を推進するため、これまで大阪府において実施されてきた「総合化事業計画における販売施設の同意等」など5事務について、円滑な権限移譲を進めます。  ⑥目まぐるしく変化する社会情勢等を的確にとらえ、持続可能な市政運営を行うため、「第6次総合基本計画」を策定します。また、まち・ひと・しごと創生法に基づき、人口減少時代における市の中長期的なまちづくりの方向性を示す「地方人口ビジョン」及び「地方版総合戦略」の策定に取り組みます。  《むすび》  以上、平成27年度の施政方針を申し述べました。本方針に基づき、今定例会に提案させていただいております「平成27年度当初予算案」をはじめ、各議案につきまして、ご審議の程よろしくお願い申し上げます。  今年で戦後70年を迎えます。私たちは、我が国がこれまで積み重ね、国際社会に高く評価されている平和主義の歩みを、誇り守っていかねばなりません。市政の運営におきましても同様、先人の期待に応え未来への志向に繋げることが、今を生きる者の責務であります。  私は、3期目に掲げた3つの目標に向け、市政の舵取り役という重責を担う者として、歴史を大切に受け継ぎ未来をしっかりと見据え、決断し、職員と一丸となって羽曳野のまちづくりに全身全霊で取り組んでいく所存です。  今後も、市民の皆様一人ひとりが、羽曳野に住むことに誇りや愛着、幸せを実感していただけるよう、「今できることを、今すぐやる」という心構えで取り組んでまいりたいと存じます。  どうか議員各位並びに市民の皆様におかれましては、より一層のご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。  以上でございます。 ○議長(花川雅昭)  北川市長の平成27年度施政方針演説が終わりました。   ~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(花川雅昭)  それでは、昼食のため、午後1時20分まで休憩いたします。     午後零時2分 休憩     午後1時20分 再開 ○議長(花川雅昭)  休憩前に引き続き、会議を再開いたします。   ~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(花川雅昭)  それでは、引き続き提案理由の説明を求めます。   ~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(花川雅昭)  日程第30、議案第26号「平成27年度羽曳野市一般会計予算」から日程第38、議案第34号「平成27年度羽曳野市水道事業会計予算」まで、以上9件を一括して議題といたします。  それでは、順次提案理由の説明を求めます。  総務部長。    〔総務部長 津守和久 登壇〕 ◎総務部長(津守和久)  ただいま上程いただきました議案第26号「平成27年度羽曳野市一般会計予算」についてご説明申し上げます。  予算書の5ページをお願いします。  平成27年度羽曳野市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。  第1条では、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ402億9,649万2,000円と定めています。  第2条では債務負担行為、第3条では地方債を定めています。  第4条では、一時借入金の借入限度額を90億円と定めています。  第5条では、歳出予算の流用に関して、給料、職員手当及び共済費については、同一款内において各項間の流用ができる旨を定めています。   平成27年2月24日 提出          羽曳野市長 北川嗣雄  平成27年度の予算総額を26年度の当初予算と比較いたしますと、17億5,233万9,000円、率にして4.5%増加しています。  平成27年度におきましては、小・中学校校舎等耐震化事業の100%完成に向けた整備事業とともに、体育館天井などの非構造部材の耐震化に着手します。  また、多様化する子育てニーズへの対応として、こども園の開設に向けた取り組みを進め、さらに昨年度から実施している留守家庭児童会学習支援では、夏休み期間中の集中的な学習支援を実施するなどの教育、子育ての分野、古市駅東広場観光案内所の有人化や観光ガイドマップの作成、軽トラ市の常設会場である駒ヶ谷駅西側公園の改修など、観光の分野に対して力を注ぐ予算編成としております。  その他、(仮称)中央スポーツ公園、グレープヒルスポーツ公園の整備により市民の健康増進を図り、百舌鳥・古市古墳群の世界文化遺産登録の国内推薦の決定に向けては、市民のさらなる機運の醸成を図るため、国際シンポジウムの開催や空撮を含めた映像制作などを行います。  今年度におきましても、事業の選択と集中を図り、社会経済情勢の変化等に柔軟に対応できるよう事業の展開を進めてまいります。  それでは、歳入歳出予算の特徴について、前年度との比較から大きく増減している科目を中心にご説明いたします。  まず、歳入から説明いたします。  予算概要の6ページ、第1表歳入予算額の状況をごらんください。  市の基幹的収入である市税につきましては、平成26年度の決算見込み及び現時点の経済状況等を考慮し、122億3,000万円を計上しております。前年度比較で1億3,400万円、1.1%の減でございます。  地方譲与税、各種交付金及び地方交付税につきましては、平成26年度決算見込み、地方財政計画等を総合的に考慮し、予算計上しております。  13款国庫支出金の増は、臨時福祉給付金や子育て世帯臨時特例給付金等の減少がありましたが、扶助費の増加に伴う負担金や学校施設環境改善交付金等の増によるものです。  14款府支出金の増は、国勢調査委託金、大阪府知事選挙費委託金、大阪府議会議員一般選挙費委託金等によるものです。  15款財産収入の減は、市有財産売却収入等の減によるものです。  17款繰入金の減は、公営住宅整備基金繰入金等の減によるものとなっています。  18款諸収入では、収入と支出の差を調整している財源として、その他雑入で約16億9,300万円を計上しています。これは前年度比較で約800万円の増となっています。  19款市債の増は、誉田中学校整備事業、高鷲中学校、古市南小学校の耐震化事業、(仮称)中央スポーツ公園整備事業等の実施によるものとなっています。  次に、歳出ですが、性質別経費で説明いたします。  予算概要の9ページ、第4表性質別歳出予算額の状況をごらんください。
     人件費の増は、国の人事院勧告に準じた給与改定に伴うもの、並びに国勢調査実施に伴います調査員、指導員報酬等によるものです。  扶助費の増は、生活保護費や障害者自立支援給付費等の増によるものです。  公債費の減は、借換債の減、市債発行に伴います利子償還額の予算計上額の精査等に伴うものとなっています。  普通建設事業費の増は、誉田中学校整備事業、高鷲中学校、古市南小学校の耐震化事業、(仮称)中央スポーツ公園整備事業等によるものです。  物件費の増は、番号制度に伴うシステム開発委託料、水痘ワクチン・高齢者肺炎球菌ワクチン接種委託料等の増によるものです。  補助費等の減は、臨時福祉給付金並びに子育て世帯臨時特例給付金等の減によるものとなっています。  繰出金の増は、国民健康保険、介護保険、公共下水道、後期高齢者医療の各特別会計への繰出金の増等によるものです。  次に、予算書の14ページをお願いします。  第2表債務負担行為でございます。  広報印刷費など11件で、それぞれの期間と限度額を定めております。主なものとして、固定資産税評価用路線価付設業務委託料や戸籍電算化機器借上料を設定しています。  16ページをお願いします。  第3表地方債でございます。  退職手当債など14件で、合計37億9,680万円を限度額といたしまして、表記載の条件により地方債を起こすことを定めています。前年度比較で12億2,390万円、47.6%の増となっています。最終年となります誉田中学校整備事業、高鷲中学校、古市南小学校の耐震化事業、(仮称)中央スポーツ公園などの建設地方債の増加によるものとなっています。  なお、20ページからは事項別明細書、給与費明細書、債務負担行為に関する調書及び地方債に関する調書を添付しています。ご参照の上、ご決定賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長(花川雅昭)  次に、保険健康室長。    〔保険健康室長 渡辺浩一 登壇〕 ◎保険健康室長(渡辺浩一)  議案第27号「平成27年度羽曳野市国民健康保険特別会計予算」についてご説明申し上げます。  予算書の303ページをお願いいたします。  平成27年度羽曳野市の国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。  第1条で、歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ170億9,274万4,000円と定めております。  第2条で一時借入金の最高額を18億円とし、第3条で歳出予算の流用することができる場合について定めております。   平成27年2月24日 提出          羽曳野市長 北川嗣雄  平成27年度の予算総額を平成26年度の当初予算と比較いたしますと、21億2,056万3,000円、14.2%の増加となっております。これは平成24年の国民健康保険法の改正で、市町村国保の都道府県単位の共同事業について、平成27年度からその事業の対象を全ての医療費に拡大するという制度改正がなされることが主な要因となっております。  予算書の304ページをお願いいたします。  歳入歳出の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、第1表歳入歳出予算に定めるとおりでございます。  まず、歳入につきまして、主なものといたしましては、款1国民健康保険料は37億5,143万1,000円で、対前年度比59%の減少。  款4国庫支出金は26億8,933万4,000円で、対前年度比0.7%の減少となっております。  款6前期高齢者交付金は38億4,410万7,000円で、対前年度比4.1%の増加。  款9共同事業交付金は38億5,287万円で、対前年度比182.2%の増加。  款11繰入金は10億5,331万6,000円で、対前年度比2.7%の増加となっております。  次に、306ページの歳出でありますが、主なものといたしましては、款2保険給付費は95億2,258万4,000円で、対前年度比2.5%の減少。  款3後期高齢者支援金等は17億8,956万3,000円で、対前年度比1.8%の減少。  款7共同事業拠出金は40億7,101万5,000円で、対前年度比154.6%の増加となっております。  308ページから事項別明細書を添付しておりますので、ご参照の上、ご決定いただきますようよろしくお願い申し上げます。  以上でございます。 ○議長(花川雅昭)  次に、生活環境部長。    〔生活環境部長 植田修司 登壇〕 ◎生活環境部長(植田修司)  議案第28号「平成27年度羽曳野市と畜場特別会計予算」についてご説明申し上げます。  357ページをお願いいたします。  平成27年度羽曳野市のと畜場特別会計の予算は、次に定めるところによる。  第1条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ5,558万5,000円と定める。   平成27年2月24日 提出          羽曳野市長 北川嗣雄  次ページをお願いいたします。  第1表歳入歳出予算の概要についてご説明申し上げます。  まず、歳入予算です。  款1事業収入では、行政財産使用料の見直しにより前年度比3万8,000円の減。  款3繰入金は、総務費と汚水浄化施設の管理運営費の増により前年度比76万6,000円の増。  款4諸収入は、前年度と同額となっています。  続きまして、歳出予算です。  款1総務費は、建物共済保険料、浄化槽及び貯水槽清掃委託料等の増額により、12万2,000円の増。  款2と畜場事業費は、汚水浄化施設管理運営費が110万6,000円増。  予備費は、前年度と同額です。  以上、歳入歳出予算の総額では、前年度比72万8,000円、1.3%の増となっております。  以下、事項別明細書を添付いたしておりますので、ご参照の上、ご決定賜りますようよろしくお願い申し上げます。  以上でございます。 ○議長(花川雅昭)  次に、総務部長。    〔総務部長 津守和久 登壇〕 ◎総務部長(津守和久)  ただいま上程いただきました議案第29号「平成27年度羽曳野市財産区特別会計予算」についてご説明申し上げます。  予算書の375ページをごらんください。  平成27年度羽曳野市の財産区特別会計の予算は、次に定めるところによる。  第1条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ18億451万5,000円と定める。  2、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、第1表歳入歳出予算による。   平成27年2月24日 提出          羽曳野市長 北川嗣雄  財産区特別会計の予算は、それぞれの財産区が保有する現金を管理するとともに、公共事業費として執行する予算でございます。  平成27年度の予算総額を26年度の当初予算と比較いたしますと、2,630万円、1.4%の減少でございます。これは各財産区における26年度の公共事業費を執行したことにより、繰越金が減少したことによるものでございます。  次ページをお願いいたします。  第1表歳入歳出予算でございます。  歳入では、1款財産収入で43万1,000円を計上しております。  2款繰入金で、総務費分として15万円計上しております。  3款繰越金では、前年度繰越金18億193万4,000円を計上しています。  4款諸収入で、市預金利子200万円を計上しています。  歳出では、1款総務費で事務費を15万円計上しております。  2款事業費では、18億227万8,000円を計上しておりますが、これは24の財産区において保有している現金を公共事業費に充当しているものでございます。  3款諸支出金では、一般会計繰出金として8万7,000円を計上しています。  4款予備費では、200万円を計上しております。  なお、378ページからは事項別明細書を添付しております。ご参照の上、ご決定賜りますようよろしくお願い申し上げます。  以上でございます。 ○議長(花川雅昭)  次に、下水道部長。    〔水道局長兼下水道部長 高市良彦 登壇〕 ◎水道局長兼下水道部長(高市良彦)  それでは、393ページ、議案第30号「平成27年度羽曳野市公共下水道特別会計予算」についてご説明申し上げます。  平成27年度羽曳野市の公共下水道特別会計の予算は、次に定めるところによる。  第1条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ50億7,935万円と定める。  2、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、第1表歳入歳出予算による。  第2条、地方自治法第214条の規定により、債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、第2表債務負担行為による。  第3条、地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、第3表地方債による。  第4条、地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高限度額は30億円と定める。  第5条、地方自治法第220条第2項ただし書きの規定により、歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は次のとおりと定める。  (1)各項に計上した給料、職員手当及び共済費(賃金に係る共済費を除く)に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。   平成27年2月24日 提出
             羽曳野市長 北川嗣雄  平成27年度の公共下水道事業でございますが、汚水整備は平成27年度末の整備率は約82%台を目指して整備を進めていこうと思っております。また、雨水整備につきましても、浸水被害の状況を調査し、事業計画を推進してまいりたいと考えています。  次に、394ページをお願いします。  第1表歳入歳出予算の歳入からご説明申し上げます。  款1分担金及び負担金2,590万1,000円は、受益者負担金の賦課対象面積の増により、前年度比59万4,000円の増となっております。  款2使用料及び手数料12億3,486万3,000円につきましては、処理区域の拡大に伴い、前年度比309万6,000円の増となっております。  款3国庫支出金2億4,640万円は、前年度比4,640万円の増となっています。  款4繰入金15億9,437万5,000円は、基準外繰入金の増により、7,626万6,000円の増でございます。  款5諸収入1万1,000円は、前年度比3,000円の減少でございます。  款6市債19億7,780万円は、元利償還金等の増加により、前年度比2,500万円の増をお願いしております。  続きまして、395ページをお願いします。  歳出でございます。  款1下水道費21億8,221万9,000円は、前年度比6,801万3,000円の増につきましては、主に水道・ガス管等の移設補償費と大和川下流流域下水道事業費の増によるものでございます。  款2公債費28億9,413万1,000円は、長期債償還元金の増加により、前年度比8,334万円の増となっております。  款3予備費は、前年度と同額の300万円を計上しております。  以上、歳入歳出とも合計50億7,935万円、前年度比1億5,135万3,000円の増をお願いしております。  次に、396ページをお願いします。  第2表の債務負担行為で、水洗便所改造資金融資あっせんに伴う金融機関に対する債務損失補償の期間と限度額を定めております。  398ページをお願いします。  第3表の地方債では、公共下水道事業では16億7,030万円、大和川流域下水道事業で1億1,000万円を限度として、新規発行分の地方債の借り入れを定めております。  なお、次ページ以降に事項別明細書、調書を添付しておりますので、ご参照の上、ご決定を賜りますようよろしく申し上げます。  以上でございます。 ○議長(花川雅昭)  次に、保険健康室長。    〔保険健康室長 渡辺浩一 登壇〕 ◎保険健康室長(渡辺浩一)  議案第31号「平成27年度羽曳野市介護保険特別会計予算」についてご説明申し上げます。  予算書の435ページをお願いいたします。  平成27年度羽曳野市の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。  第1条で、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ96億4,870万3,000円と定めております。  第2条で、一時借入金の最高額を10億円とし、第3条で、歳出予算の流用することができる場合について定めております。   平成27年2月24日 提出          羽曳野市長 北川嗣雄  平成27年度の予算は、平成27年度から平成29年度までを期間とする第6期介護保険事業計画で定めます介護給付等対象サービス及び地域支援事業の量及びその費用を基礎として、その初年度の予算を定めるものでございます。  平成27年度の予算総額を平成26年度の当初予算と比較いたしますと、7億6,449万7,000円、8.6%の増加となっております。  予算書の436ページをお願いします。  歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、第1表歳入歳出予算に定めるとおりでございます。  まず、歳入につきまして主なものといたしましては、款1保険料は22億7,123万7,000円で、前年度比23.2%の増加。  款3国庫支出金は20億6,514万4,000円で、前年度比9.8%の増加。  款4支払基金交付金は25億5,131万4,000円で、前年度比4.1%の増加。  款5府支出金は13億1,379万4,000円で、前年度比7%の増加となっております。  款7繰入金は14億4,344万6,000円で、前年度比2.3%の減少となっております。  次に、438ページの歳出についてでございますが、主なものは、款2保険給付費は90億5,085万7,000円で、前年度比8.3%の増加。  款7地域支援事業費は2億2,706万1,000円で、前年度比9.4%の減少となっております。  なお、440ページから事項別明細書を添付しておりますので、ご参照の上、ご決定いただきますようよろしくお願い申し上げます。  以上でございます。 ○議長(花川雅昭)  次に、総務部長。    〔総務部長 津守和久 登壇〕 ◎総務部長(津守和久)  ただいま上程いただきました議案第32号「平成27年度羽曳野市土地取得特別会計予算」についてご説明申し上げます。  予算書の489ページをお願いします。  平成27年度羽曳野市の土地取得特別会計の予算は、次に定めるところによる。  第1条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ2億1,181万3,000円と定める。   平成27年2月24日 提出          羽曳野市長 北川嗣雄  平成27年度の予算総額を26年度の当初予算と比較いたしますと、277万7,000円、1.3%減少しています。  土地取得特別会計は、土地開発公社の経営健全化対策に基づき、公社保有地の縮減を図ることを目的に買い戻し等を行うため、平成18年度に設置された会計でございます。経営健全化対策に定めた計画につきましては、平成21年度で全て実施済みとなりましたので、平成22年度以降は計画に基づき発行しました起債に係る元金及び利子の償還のみの予算となります。  次ページをお願いします。  第1表歳入歳出予算でございます。  歳入では一般会計繰入金として、歳出では公債費として、それぞれ2億1,181万3,000円を計上しております。平成27年度における償還額が減少することにより、前年度比較で減少しています。  なお、492ページからは事項別明細書及び地方債に関する調書を添付しています。ご参照の上、ご決定賜りますようよろしくお願い申し上げます。  以上ございます。 ○議長(花川雅昭)  次に、保険健康室長。    〔保険健康室長 渡辺浩一 登壇〕 ◎保険健康室長(渡辺浩一)  議案第33号「平成27年度羽曳野市後期高齢者医療特別会計予算」についてご説明申し上げます。  予算書の505ページをお願いいたします。  平成27年度羽曳野市の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。  第1条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ15億1,118万9,000円と定める。   平成27年2月24日 提出          羽曳野市長 北川嗣雄  平成27年度の予算総額を平成26年度の当初予算と比較いたしますと、5,755万円、4.0%の増加となっております。これは、このほど大阪府後期高齢者医療広域連合議会におきまして平成27年度の予算が議決されましたが、これを受けまして保険料及び後期高齢者医療広域連合納付金など主要額を算定し、計上するものでございます。  506ページをお願いいたします。  歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、第1表歳入歳出予算に定めるとおりでございます。  まず、歳入につきまして主なものといたしましては、款1後期高齢者医療保険料は11億8,928万2,000円で、前年度比4.1%の増加となっております。これは、保険料率は平成26年度と同様でありますが、被保険者数の増加によるものであります。  款3繰入金は3億1,881万円で、前年度比3.5%の増加となっております。これは低所得者の保険料軽減措置が拡充されるとともに、対象者数が増加することにより保険基盤安定繰入金が増加することによるものであります。  次に、歳出でありますが、主なものといたしましては、款2後期高齢者医療広域連合納付金は14億4,695万7,000円で、前年度比4.3%の増加となっております。歳入の保険料と保険基盤安定繰入金を後期高齢者医療広域連合に納付するものであります。  508ページから事項別明細書を添付しておりますので、ご参照の上、ご決定賜りますようよろしくお願い申し上げます。  以上でございます。 ○議長(花川雅昭)  次に、水道局次長。    〔水道局次長 松宮康郎 登壇〕 ◎水道局次長(松宮康郎)  それでは、議案第34号「平成27年度羽曳野市水道事業会計予算」についてご説明いたします。  本市の水需要については、景気は緩やかに回復しているものの、給水人口の減少、市民の節水意識の高まりや節水機器の普及など、減少傾向にあります。その一方で、大規模な自然災害への備えとして、水道施設の耐震化や老朽化した施設の改良、更新に必要な財源の確保や、これまでの職員の大量退職による技術継承の問題など、事業を取り巻く経営環境はますます厳しくなっております。  水道事業といたしましては、現在、平成21年度からの7カ年継続事業といたしまして第5次水道施設整備事業を実施しており、石川浄水場の更新工事を核とした、将来にわたり安心で安全な水を安定的に供給するための事業を効率的に実施しているところであります。今後も健全経営を維持していくために、より効果的な事業の執行に努めるとともに、経営基盤の強化を推進してまいりたいと考えております。  それでは、予算の内容についてご説明いたします。  1ページをお開きいただきます。  第1条は総則でございます。  第2条では、業務の予定量につきまして、給水戸数は4万2,602戸、年間総給水量1,202万8,393立方メートル、1日平均給水量3万2,864立方メートルを予定しております。主な建設改良事業のうち、第5次水道施設整備事業といたしましては、最終年度となる本年度は石川浄水場更新工事、石川送水管更新工事、羽曳が丘配水管改良工事、駒ヶ谷配水管布設工事など完成を予定しております。事業費は12億5,022万7,000円となっております。また、施設改良費につきましても、下水道工事に伴う水道管移設工事、老朽管更新工事などで6億8,931万7,000円の予定でございます。  次に、第3条、収益的収入及び支出では、収入の第1款営業収益では対前年比406万7,000円の減収で26億1,253万2,000円でございます。  支出の第1款事業費につきましても、対前年比8,285万9,000円の減少で22億1,743万5,000円でございます。  なお、税抜き純損益については、6ページに添付しておりますキャッシュフロー計算書にも記載のとおり、3億7,775万円の黒字を見込んでおります。  2ページをお開きいただきます。  第4条の資本的収入及び支出につきましては、収入の第1款資本的収入が6億1,969万3,000円に対しまして、支出の第1款資本的支出は20億5,037万8,000円となっております。収支の差し引き14億3,068万5,000円の不足額につきましては、損益勘定留保資金等で補填するものでございます。  第5条では、継続費であります第5次水道施設整備事業費の総額及び年割り額を定めております。  3ページをお願いいたします。  第6条では、営業費用と営業外費用の項での流用が可能であること、第7条では、議会の議決を経なければ流用することができない経費として、職員給与費を2億8,902万8,000円、交際費を12万円と定めております。
     第8条では、たな卸資産の購入限度額を2,800万円と定めております。   平成27年2月24日 提出          羽曳野市長 北川嗣雄  4ページ以降に説明資料を添付しておりますので、ご参照の上、ご決定賜りますようよろしくお願いいたします。  以上でございます。 ○議長(花川雅昭)  以上で日程第30から日程第38までの提案理由の説明が終わりました。   ~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(花川雅昭)  次に、日程第39、諸般の報告について。  柏羽藤環境事業組合議会及び柏原羽曳野藤井寺消防組合議会がそれぞれ開催されておりますので、出席議員の代表により報告を願います。  まず、柏羽藤環境事業組合議会の報告について、林義和議員。    〔14番 林 義和 登壇〕 ◆14番(林義和)  ご指名でございますので、先般開催されました平成27年柏羽藤環境事業組合第1回定例会について報告をいたします。  日時は平成27年2月6日、金曜日、午後1時30分から開催をいたしました。場所は、柏羽藤環境事業組合の議場であります。  議事案件でございますが、会議録の署名議員を指名し、そして会期の決定、議案第1号「平成26年度柏羽藤環境事業組合一般会計補正予算(第2号)」が提出され、全会一致で可決をされました。  議案第2号「平成27年度柏羽藤環境事業組合一般会計予算」について、質疑の後、可決されました。  議案第3号「公平委員会委員の選任につき同意を求めることについて」は、同意されました。  一般質問が2件ございました。  以上、報告といたします。   平成27年2月24日       柏羽藤環境事業組合議会議員             林   義 和             松 井 康 夫             笹 井 喜世子             樽 井 佳代子             日 和 千賀子  以上で報告を終わります。 ○議長(花川雅昭)  続きまして、柏原羽曳野藤井寺消防組合議会の報告について、吉田恭輔議員。    〔18番 吉田恭輔 登壇〕 ◆18番(吉田恭輔)  羽曳野市議会議長   花 川 雅 昭 殿  平成27年柏原羽曳野藤井寺消防組合第1回定例会の報告をさせていただきます。  日時、27年2月4日、水曜、午前10時開議。  場所、柏原羽曳野藤井寺消防組合議場。  第1回定例会会議。  議事案件、第1、会期の決定について。  第2、会議録署名議員の指名について。  第3、報告第1号「専決処分報告について(職員の給与に関する条例の一部改正について)」、即日承認。  第4、報告第2号「専決処分報告について(損害賠償の額の決定及び和解について)」、本署救急車の接触事故について報告がありました。  第5、議案第1号「柏原羽曳野藤井寺消防組合公平委員会委員の選任につき同意を求めることについて」、柏原市公平委員会委員長、川崎裕子氏の選任、即日同意。  第6、議案第2号「柏原羽曳野藤井寺消防組合の職員定数条例の一部改正について」、「定数253人」を「定数265人」に12名ふやすことに改める。即日原案可決。  第7、議案第3号「平成26年度柏原羽曳野藤井寺消防組合一般会計補正予算(第1号)について」、即日原案可決。  第8、議案第4号「平成27年度柏原羽曳野藤井寺消防組合一般会計予算について」、即日原案可決。  第9、一般質問について、住宅用火災警報器の設置状況について若林信一議員より質問がありました。答弁は、警報器の普及率など現在74.8%を河井消防長より報告され、本人は納得されました。  以上、報告いたします。   平成27年2月24日    柏原羽曳野藤井寺消防組合議会議員             吉 田 恭 輔             外 園 康 裕             田 仲 基 一             若 林 信 一  以上、報告します。 ○議長(花川雅昭)  報告が終わりました。  本2件の報告はこれをもって終了いたします。   ~~~~~~~~~~~~~~~~ ○議長(花川雅昭)  以上で本日の日程は全て終了いたしました。  本日はこれにて散会いたします。  大変ご苦労さまでございました。     午後2時2分 散会  地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。    平成27年2月24日  ┌───────────┬──────────┬───────────────────┐  │  羽曳野市議会議長  │ 花 川 雅 昭  │                   │  ├───────────┼──────────┼───────────────────┤  │  羽曳野市議会議員  │ 松 村 尚 子  │                   │  ├───────────┼──────────┼───────────────────┤  │  羽曳野市議会議員  │ 吉 田 恭 輔  │                   │  └───────────┴──────────┴───────────────────┘...