平成11年 6月 定例会(第2回) 第2回
箕面市議会定例会継続会会議録 6月24日(木曜日
)◯出席議員 1番 西田隆一君 15番 永田吉治君 2番 二石博昭君 16番 黒山政之君 3番 増田京子君 17番 斉藤 亨君 4番 牧野直子君 18番 布 邦夫君 5番 藤沢純一君 20番 藤井稔夫君 6番 松本 悟君 21番 森岡利秋君 7番 八幡隆司君 22番 花畑舜一君 8番 神田隆生君 23番 北口和平君 9番 名手宏樹君 24番 谷 茂男君 10番 稲尾寛一君 25番 大越博明君 12番 上田春雄君 26番 石田良美君 13番 牧野芳治君 27番 内海辰郷君 14番 中川善夫君◯欠席議員 19番 右田光一君◯説明のため出席した者の職氏名 市長 橋本 卓君 出納室長 熊井 稔君 助役 梶田 功君 教育長 中垣芳隆君 助役 柴田龍男君
水道事業管理者 横尾 巌君 監査委員 収入役 芝 寅勇君 上西利之君 事務局長 農業委員会 総務部長 奥野三十四君 稲治 昂君 事務局長
選挙管理委員会 企画部長 清田栄紀君 佐藤昭夫君 事務局長
人権文化部長 出水睦夫君 教育次長 清水朝一君
市民生活部長 大谷和雄君
学校教育部長 藤原秀子君 生涯学習
健康福祉部長 仲野 公君 清水義雄君 推進部長
都市計画部長 芝山邦雄君 市立病院長 岩崎雅行君 市立病院 建設部長 梶田靖彦君 北脇善明君 事務局長 消防長 木村忠利君 水道部長 平野忠志君
◯出席事務局職員 事務局長 中野 豊君 総括主査 西川和彦君 次長 上野信一君 主査 川瀬康司君 課長補佐 辻 広志君◯議事日程(第2号) 平成11年6月24日 午前10時開議 日程第1
会議録署名議員の指名 日程第2 議案の撤回について承認を求める件 日程第3 第18号議案 箕面市非
営利公益市民活動促進条例制定の件 日程第4 第19号議案 箕面市
外国人市民施策審議会条例制定の件 日程第5 第45号議案 箕面市
固定資産評価審査委員会条例制定の件 日程第6 第46号議案 箕面市税条例改正の件 日程第7 第47号議案 箕面市諸収入金に係る督促手数料及び延滞金に関する条例改正の件 日程第8 第48号議案 箕面市
非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例改正の件 日程第9 第49号議案 箕面市
消防団員等公務災害補償条例改正の件 日程第10 第58号議案
工事請負契約締結の件 日程第11 第59号議案
工事請負契約締結の件 日程第12 第60号議案
工事請負契約締結の件 (
総務常任委員長報告) 日程第13 第25号議案 箕面市
子ども条例制定の件 (
文教常任委員長報告) 日程第14 第50号議案 箕面市
介護認定審査会の委員の定数等を定める条例制定の件 日程第15 第51号議案 箕面市
国民健康保険条例改正の件 日程第16 第61号議案 損害賠償の額を定める件 (
民生常任委員長報告) 日程第17 第52号議案 箕面市
特別業務地区建築条例改正の件 日程第18 第53号議案 箕面市水道事業の設置等に関する条例改正の件 (
建設水道常任委員長報告) 日程第19 第54号議案 平成11年度箕面市
一般会計補正予算(第1号) 日程第20 第55号議案 平成11年度箕面市
特別会計国民健康保険事業費補正予算(第1号) 日程第21 第56号議案 平成11年度箕面市
特別会計公共下水道事業費補正予算(第1号) 日程第22 第57号議案 平成11年度箕面市
特別会計牧落住宅団地事業費補正予算(第1号) 日程第23 第62号議案 平成11年度箕面市
病院事業会計補正予算(第1号) (
総務常任委員長報告) (
文教常任委員長報告) (
民生常任委員長報告) (
建設水道常任委員長報告) 日程第24 報告第18号 専決処分の報告の件 日程第25 報告第19号 箕面市
土地開発公社経営状況報告の件 日程第26 報告第20号
財団法人箕面市
文化振興事業団経営状況報告の件 日程第27 報告第21号
財団法人箕面市
国際交流協会経営状況報告の件 日程第28 報告第22号
財団法人箕面市
障害者事業団経営状況報告の件 日程第29 報告第23号
財団法人箕面市
医療保健センター経営状況報告の件 日程第30 報告第24号 専決処分の承認を求める件 日程第31 報告第25号
箕面都市開発株式会社経営状況報告の件 日程第32 推薦第1号 箕面市
農業委員会委員推薦の件 日程第33 外国における都市行政の実態調査の件 日程第34
一般質問 ------------------------------------ (午前10時 継続開議)
○議長(内海辰郷君) ただいまより平成11年第2回
箕面市議会定例会継続会を開議いたします。 開議に先立ちまして、昨日6月23日に開催されました
全国市議会議長会第75回定期総会において、本市議会より7名の議員が永年勤続表彰を受賞されましたので、ここに敬意を表し、これより伝達式を行います。 これより、事務局長をして被表彰者のご氏名を申し上げますので、議場の中央へお進みくださいますよう、お願い申し上げます。事務局長 中野 豊君
◎事務局長(中野豊君) これよりご氏名を申し上げます。森岡議員、議場中央にお進み願います。
○議長(内海辰郷君) (
表彰状朗読) 表彰状 箕面市 森岡利秋殿 あなたは
市議会議員として30年の長きにわたって市政の発展に尽くされ、その功績は特に著しいものがありますので、第75回定期総会に当たり、
本会表彰規程によって特別表彰をいたします。 平成11年6月23日
全国市議会議長会会長 二乃湯 智 代読 おめでとうございます。(拍手)
◎事務局長(中野豊君) 次に、八幡議員、議場中央にお進み願います。
○議長(内海辰郷君) (
表彰状朗読) 表彰状 箕面市 八幡隆司殿 あなたは
市議会議員として10年、市政の進行に努められ、その功績は著しいものがありますので、第75回定期総会に当たり、
本会表彰規程により表彰いたします。 平成11年6月23日
全国市議会議長会会長 二乃湯 智 代読 おめでとうございます。(拍手)
◎事務局長(中野豊君) 次に、神田議員、議場中央にお進み願います。
○議長(内海辰郷君) (
表彰状朗読) 表彰状 箕面市 神田隆生殿 あなたは
市議会議員として10年、市政の進行に努められ、その功績は著しいものがありますので、第75回定期総会に当たり、
本会表彰規程により表彰いたします。 平成11年6月23日
全国市議会議長会会長 二乃湯 智 代読 おめでとうございます。(拍手)
◎事務局長(中野豊君) 次に、上田議員、議場中央にお進み願います。
○議長(内海辰郷君) (
表彰状朗読) 表彰状 箕面市 上田春雄殿 あなたは
市議会議員として10年、市政の進行に努められ、その功績は著しいものがありますので、第75回定期総会に当たり、
本会表彰規程により表彰いたします。 平成11年6月23日
全国市議会議長会会長 二乃湯 智 代読 おめでとうございます。(拍手)
◎事務局長(中野豊君) 次に、中川副議長、議場中央にお進み願います。
○議長(内海辰郷君) (
表彰状朗読) 表彰状 箕面市 中川善夫殿 あなたは
市議会議員として10年、市政の進行に努められ、その功績は著しいものがありますので、第75回定期総会に当たり、
本会表彰規程により表彰いたします。 平成11年6月23日
全国市議会議長会会長 二乃湯 智 代読 おめでとうございます。(拍手)
◎事務局長(中野豊君) 次に、藤井議員、議場中央にお進み願います。
○議長(内海辰郷君) (
表彰状朗読) 表彰状 箕面市 藤井稔夫殿 あなたは
市議会議員として10年、市政の進行に努められ、その功績は著しいものがありますので、第75回定期総会に当たり、
本会表彰規程により表彰いたします。 平成11年6月23日
全国市議会議長会会長 二乃湯 智 代読 おめでとうございます。(拍手)
◎事務局長(中野豊君) 次に、石田議員、議場中央にお進み願います。
○議長(内海辰郷君) (
表彰状朗読) 表彰状 箕面市 石田良美殿 あなたは
市議会議員として10年、市政の進行に努められ、その功績は著しいものがありますので、第75回定期総会に当たり、
本会表彰規程により表彰いたします。 平成11年6月23日
全国市議会議長会会長 二乃湯 智 代読 おめでとうございます。(拍手)
○議長(内海辰郷君) ただいまご伝達いたしましたとおり、今回の受賞に対しまして心からお喜びとお祝いを申し上げますとともに、今後とも、本市議会の運営並びに
本市行政発展のため、なお一層のご尽力を賜りますようお願いを申し上げます。 これをもちまして、伝達式を終了いたします。 この際、諸般の報告をいたさせます。
事務局長中野 豊君
◎事務局長(中野豊君) まず、議員の出席状況をご報告申し上げます。 本日、19番 右田議員から遅参の申し出がまいっております。したがいまして、本日の出席議員は25名で議会は成立いたしました。 次に、本
定例市議会継続会に付議される事件の説明員をご報告申し上げます。 (以下報告)
○議長(内海辰郷君) 日程第1、「
会議録署名議員の指名」を行います。 本日の
会議録署名議員は、会議規則第117条の規定により、議長において13番 牧野芳治君及び15番 永田吉治君を指名いたします。 次に、日程第2「議案の撤回について承認を求める件」を議題といたします。 本件は、去る6月16日付、箕総法第29号をもって、市長より第19号議案「箕面市
外国人市民施策審議会条例制定の件」について、撤回いたしたい旨の申し出がありますので、これより本件について市長から説明を求めます。市長 橋本 卓君
◎市長(橋本卓君) 議長のお許しをいただきましたので、ただいま議題となりました「議案の撤回について承認を求める件」につきまして、その理由をご説明申し上げ、ご承認を賜りたくお願いを申し上げます。 さきの平成11年箕面市議会第1回定例会にご提案申し上げました第19号議案「箕面市
外国人市民施策審議会条例制定の件」につきましては、
総務常任委員会においてご審査を賜り、かつまた、閉会中も継続して慎重なご審査をいただきましたが、ご承認・ご決定いただける段階に至っていない状況であると考えているところであります。この間、
総務常任委員会の委員各位のご質疑並びにご意見を伺っておりますと、箕面市に在住する
外国人市民に対する生活上の諸課題を解決するために、学識経験者や
当該外国人市民から意見・要望を聴取の上、政策を立案するには、必ずしも附属機関としての審議会を設置しなくとも可能であるとのご意見が大勢であるのでは、と推察するところであります。 提案者の私といたしましては、箕面市において
外国人市民が生活を営む上で、国政レベルでの問題は別にしても、いささかも支障を来さないように生活上の諸課題を一つ一つ丁寧に解決していくことは、市政運営上、大変重要なことだと考えておりまして、かねてより、箕面市
外国人市民施策懇話会でご議論をいただき、その提言を尊重の上、さらに具体的な事項について政策の立案を図るべく、このたび、箕面市
外国人市民施策審議会の設置をお認めいただき、諮問事項に対しご答申を賜った上で、事業展開をいたしてまいりたいと考えたところでございます。 最近の例といたしまして、箕面市在住の外国人の学者の方、この方は
国立民族学博物館の客員教授でありましたが、発病されて、医療行為を受けるに当たって幾つかの病院に行かれましたが、言葉の障壁から早期に適切な治療を受けることができず、逝去されたことがあります。こうした事例に対して、行政として、あるいは市民としての対応策のあり方など、議会のご議決を経て設置する権威ある審議会にご諮問申し上げ、ご答申をいただくことによって、
外国人市民の生活上の課題解決に資していけるのではないかと考えた次第であります。 しかしながら、冒頭申し上げましたとおり、今日までの
総務常任委員会での委員各位のご論議の集約されるところは、附属機関としての審議会を設置せずとも、
外国人市民に対する政策立案に当たっては、例えば従前の
外国人市民施策懇話会形式によっても、学識経験者や
外国人市民の意見・要望を聴取することが可能であるので、ことさら今、審議会を設置する必要が認められないとのご意向が大勢ではないかと判断いたしまして、本件につきましては、提案者の私といたしましては、ご承認・ご決定賜りたい気持ちはいささかも変わりはございませんけれども、また、
総務常任委員会でご審議を煩わしながら、まことに申しわけございませんが、議会のご意向に沿うべく、第19号議案「箕面市
外国人市民施策審議会条例制定の件」は、その議案を撤回させていただきたくお願い申し上げる次第であります。 正副議長様をはじめ議員各位、特に
総務常任委員会の藤井委員長様をはじめ委員各位には多大のご迷惑をおかけし、真剣なご審議を賜りながら、議案の撤回をお願い申し上げるのはまことに失礼かと存じますが、何とぞよろしくご配慮の上、ご承認賜りますようお願い申し上げまして、本件撤回の理由説明とさせていただきます。
○議長(内海辰郷君) 本件につきましては質疑・討論を省略し、直ちに採決に入りたいと存じます。 お諮りいたします。ただいま説明のありました第19号議案に係る議案の撤回につきましては、これを申し出のとおり承認することにご異議ありませんか。 (“異議なし”の声あり)
○議長(内海辰郷君) ご異議なしと認めます。 よって、第19号議案に係る議案の撤回は、申し出のとおり承認されました。 なお、日程第4、第19号議案につきましては撤回となりましたので、ご了承願います。 次に、日程第3、第18号議案、「箕面市非
営利公益市民活動促進条例制定の件」及び日程第5、第45号議案「箕面市
固定資産評価審査委員会条例制定の件」から日程第12、第60号議案「
工事請負契約締結の件」まで、以上9件を一括議題といたします。 以上9件に関し、委員長の報告を求めます。
総務常任委員長 藤井稔夫君
◆
総務常任委員長(藤井稔夫君) ただいま議題となりました条例案件等10件につきまして、審査いたしました経過の概要とその結果について、順次ご報告申し上げます。 なお、第18号議案「箕面市非
営利公益市民活動促進条例制定の件」及び第19号議案「箕面市
外国人市民施策審議会条例制定の件」、以上2議案につきましては、平成11年第1回定例会において、閉会中の継続審査となっておりましたものでありまして、その審査につきましては、去る5月26日及び6月14日の両日にわたって、慎重に審査いたしたところであります。また、その他の8議案につきましては、今定例会の本会議初日において、当
総務常任委員会に付託されましたものでありまして、6月14日に慎重に審査したところであります。 まず、5月26日の審査経過と結果についてご報告申し上げます。なお、当日の審査方法につきましては、議案の説明を省略し、直ちに質疑を行ったものであります。 最初に、第18号議案「箕面市非
営利公益市民活動促進条例制定の件」につきましては、国の法律がある中での条例制定の必要性、増大する行政ニーズのNPOへの肩代わり・下請け化の有無及びその妥当性、並びに市民・NPOからの
条例制定要望の状況と市民団体等への説明について質疑がありました。 また、第4条(市の責務)中の「施策」と第8条(協働、助成等)中の「助成等」との関連、第6条(事業者の役割)に対する事業者の認識などについて問われたほか、第9条(
公共サービスにおける参入機会の提供)に関して市の意向が働くことの妥当性、及び参入機会の提供がNPOの自主性・自律性を損なうことの懸念のほか、関連して、
公共サービスへの参入についての市民の意向把握、他市の条例における同種の条項の有無などについて質疑が交わされました。 その他、第11条(意見等の提出)に関する条項の必要性などについて種々質疑が交わされました。 本件につきましては、一部委員より、引き続き慎重に審査する必要があるとして、再審査すべきとの提案がありましたので、採決した結果、賛成多数で6月定例会中の当委員会において再審査すべきものと決した次第であります。 次に、第19号議案「箕面市
外国人市民施策審議会条例制定の件」につきましては、審議会設置の必要性、他の各種施策がある中での外国人施策の位置づけのほか、審議会が設置された場合の
外国人市民施策懇話会の取り扱い、審議会における自由な論議の保証などについて種々質疑、要望がありましたが、本件につきましても、一部委員より、引き続き慎重に審査する必要があるとして、再審査すべきとの提案がありましたので、採決した結果、賛成多数で6月定例会中の当委員会において再審査すべきものと決した次第であります。 以上が、5月26日における当
常任委員会での審査経過の概要とその結果でございます。 次に、去る6月14日午前10時から当委員会を開催し、審査いたしました経過の内容とその結果についてご報告申し上げます。 まず、第18号議案「箕面市非
営利公益市民活動促進条例制定の件」につきましては、原案に対する質疑の後、
箕面市議会会議規則第69条の規定に基づき、別紙配布いたしておりますように、委員から修正案が提出されましたので、提出委員から提案理由とその内容について説明を受けた後、原案並びに修正案について一括して質疑、討論を行った次第であります。 まず、原案に対する質疑といたしましては、条例制定の必要性、民間委託している業務の委託先をNPOに拡大することの妥当性、及び自治会が公益活動を行う場合のNPO登録の可否などについて問われたほか、関連して、募金活動などにおける自治会の活動実態に対する認識、及び地方分権に関する他市の対応状況などについて質疑が交わされました。 そのほか、本条例案を提出するに当たっての市民参加の考え方と実態、市民参加と議会との関係、及び議会と行政側との意思疎通のあり方などについて質疑が交わされました。 次に、修正案に対する質疑といたしまして、修正案に対する理事者の見解と施策を推進するに当たっての支障の有無、及び第3条(基本理念)及び第6条(事業者の責務)の修正の意図、並びに条例施行後の担当部局などについて質疑が交わされたほか、第10条(非
営利公益市民活動団体の登録等)の登録に関して、
情報公開制度がある中で、改めて公開の条項を追加することの妥当性などについて種々質疑がありました。 なお一部委員より、修正案については、団体の要件、会計事務の規定が不備であるとして反対意見が、また、行政改革を進める中で委託の受け皿をつくっていくための条例であり、かつ、
公共サービスへの参入機会の有無により、NPOの自主性・自発性が損なわれるとともに、市民団体の色分けに使われる危惧があるとして、原案、修正案とも反対であるとの意見が提出されました。 当委員会といたしましては、まず、修正案について採決をいたしました結果、賛成多数で可決すべきものと決しました。 続いて、修正可決した部分を除く原案について採決いたしました結果、賛成多数で可決すべきものと決した次第であります。 次に、第19号議案「箕面市
外国人市民施策審議会条例制定の件」につきましては、理事者から議案の取り扱いについて再考したいとの申し出がありましたので、当委員会といたしましては、これ以上の審査はできないと判断し、審査を打ち切った次第でございます。 次に、第45号議案「箕面市
固定資産評価審査委員会条例制定の件」につきましては、条例改正の理由及び不服審査にかかわる規定の変更内容、審査委員数の増加理由と背景のほか、第6条(書面審理)を追加した理由と口頭審理の保証などについて質疑が交わされました。 また、関連して、
不服申立件数の傾向、本市における
固定資産税納税額の推移と地価との関連、及び
納税通知書送付時のPR内容などについて、種々質疑、要望がありました。 本件につきましては原案どおり可決すべきものと決した次第であります。 次に、第46号議案「箕面市税条例改正の件」、第47号議案「箕面市諸収入金に係る督促手数料及び延滞金に関する条例改正の件」、第48号議案「箕面市
非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例改正の件」及び第49号議案「箕面市
消防団員等公務災害補償条例改正の件」、以上4件につきましては、いずれも異議なく、原案どおり可決すべきものと決した次第であります。 次に、第58号議案「
工事請負契約締結の件」につきましては、落札率が低い理由と失格の意味、及び
最低入札制限価格撤廃についての考え方などについて種々質疑が交わされました。 本件につきましては原案どおり可決すべきものと決した次第であります。 次に、第59号議案「
工事請負契約締結の件」につきましては、指名業者数が4社であることの理由、
流動床炉導入の理由と灰の排出量について問われたほか、関連して、機種選定、設備導入のプロセスと入札方法の改善について質疑が交わされました。 本件につきましては、一部委員より、担当課の努力が認められず、入札結果がイレギュラーであるとして反対意見が出されましたので、採決の結果、賛成多数で原案どおり可決すべきものと決した次第であります。 次に、第60号議案「
工事請負契約締結の件」につきましては、
入札予定価格の入札後公表の成果と入札前公表の検討などについて質疑が交わされましたが、本件につきましては原案どおり可決すべきものと決した次第であります。 以上、まことに簡略ではありますが、当
総務常任委員会に付託されました条例案件等10件についての審査経過の概要とその結果のご報告といたします。
○議長(内海辰郷君) これより一括して質疑に入ります。質疑はありませんか。 (“なし”の声あり)
○議長(内海辰郷君) ないようでございますので、これにて質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております9件のうち、日程第3、第18号議案について、これより討論に入ります。(“議長、動議”の声あり) 4番 牧野直子君、動議の内容の説明をお願いします。
◆4番(牧野直子君) (自席より)審議不十分のため、継続審査の動議を提出いたします。
○議長(内海辰郷君) ただいま4番 牧野直子君から提出されました動議の提出に賛成の諸君の挙手を願います。 (賛成者挙手)
○議長(内海辰郷君) 所定の成立要件の賛成者がおられますので、動議は成立いたしました。 よって、第18号議案「箕面市非
営利公益市民活動促進条例制定の件」を閉会中の継続審査とすることの本動議について採決いたします。 お諮りいたします。本動議のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 (賛成者起立)
○議長(内海辰郷君) 起立者少数であります。 よって、本動議は否決されました。 これより第18号議案について討論に入ります。 討論の通告がありますので順次発言を許します。9番 名手宏樹君
◆9番(名手宏樹君) 日本共産党の名手宏樹でございます。「箕面市非営利公益市民活動促進条例」について反対し、以下、その理由を述べます。 国会で成立した特定非営利活動促進法、いわゆるNPO法は、民法制定以来100年の、国によってさまざまな条件をつけた上で許可されない限り、法人格を取れなかった多くの団体が、比較的簡単な方法により、官庁の介入を少なからず排し、迅速に法人になれることができるという点で、画期的な法律となりました。日本共産党は、この国のNPO法の審議の過程で、当初の市民団体管理法と言われた法律の内容を変えるために、市民団体とともに奮闘してまいりました。法人の定義への行政の干渉をさせない。社員名簿の提出をさせない。団体としての誓約書の提出をさせない。名簿が暴力団排除を名目に警察に渡させないなど、数々の問題点を修正させてきました。今後の課題として、税制優遇や寄附金、所得税控除の課題など、2年以内の検討課題として残っているのが現状です。日本共産党は参議院で、この法律はなお改善の必要がある、しかし、法人格を取得して活動を一層旺盛にして、憲法の「国民こそ主人公」の理念に合致し、日本の民主主義を発展させるものへ活用させようという立場を明らかにして、国のNPO法に賛成をいたしました。いま国の段階でも、よりよいNPO法に変えていく必要性が求められています。関係団体の多数の声で一応の及第点をつけるところまで変えさせてきたのが、いわゆる国のNPO法です。 私たち日本共産党は、非営利団体の活動が箕面市でも自主的に自発的に、大いにその本来の性格に沿って育ってほしいと願っています。しかし、非営利団体の一つであるボランティア協会の方は、国のNPO法制定の動きの中で、非営利市民団体の活動は行政サービスの補完物ではなく、市民自治の担い手として、民が民を育てる活動であるとおっしゃっていました。それは行政主導で進めるのではなく、行政から独立して独自の意思決定能力を持った組織機関、NPOを育成し、行政と対等な立場で話し合っていくNPOが活躍できる環境をつくることこそ必要だとおっしゃっています。そして、そのボランティア協会の方は、国のNPO法整備に当たって4つの点を整備されておられます。 1つ、NPOの活動内容を限定しない、活動内容に優劣をつけない、活動の多様性を認め合う。 2つ、簡単に法人格を取れるものにする。 3つ、行政の管理監督は最小限にする。 4つ、税制上の優遇措置を行う、の点です。 少なくとも国のNPO法はこの方向で実現されてきたものです。いま地方自治体でも、国のNPO法に基づいてこうした方向へNPOを育てていくことが必要です。この点から見ると、今回出されている箕面市の非営利公益市民活動促進条例はどうでしょうか。 1つは、この条例は市内の市民団体から求めてつくり上げてきた条例とは言えないものとなっています。NPO団体からこうした条例づくりをしてほしいということで要望があったのかという質問には、団体からの要望はなかった、というのが答弁でした。数多くある箕面市内のNPOと見られる団体に、この条例の必要性が理解されているとは思えません。行政内の審議会で提起され、行政がつくり上げてきた「上からの条例」であるという性格が強いものです。 2つ目には、国のNPO法に基づいて、さきに述べた方向に改善・活性する議論が進んでいるときに、なぜいま、箕面市で非営利公益市民活動促進条例の制定を急がなければならないのかという点です。市の条例がなければ、本来の自主的なNPOが箕面で育たないのでしょうか。その答えは、市の条例の前文にあります。市・市民・事業者がその責務に基づいて協働連携する、これまでの諸制度ではこたえられない状況が出てくるなど、国が自治体に押しつけて進められている地方分権、行政改革、自治体リストラの流れが強調されています。逐条解説には、地方分権は権限とともに財源の移行も伴った上で地域社会の創造を目指すものでなければならない。しかし豊かな財源があるわけではない。
公共サービスの水準の維持がままならない。多様化するニーズに細かくこたえていけない。そのためにNPOの活動、活用が必要であると、あけすけに述べられています。地方分権の究極が、いわゆる市民分権、お互いに顔の見え合う関係、地域コミュニティの再生、元気のある地域社会の形成など、耳ざわりのよい言葉で綴られていますが、地方に多大な仕事が来るのに、財源がないから、NPOに受け皿になってもらうということです。自治体の仕事のやり方が地方行革や地方分権の流れの中で変わり、本来は自発的に行われなければならない非営利活動やボランティアが、これまで行政が行っていたよりも、より安上がりな市民委託への方向に利用されていくなら、本来のNPO促進の条例の精神から逸脱した方向へ流れていく懸念があります。この間、箕面市でも行政改革推進の中で、敬老祝金の削減、障害者福祉金の削減に始まり、老人クラブ、福祉会行事の地域への委託などが行われ、さきの5月の行革推進委員会報告資料では、平成11年には老人クラブの補助金、生きがい推進事業補助金10パーセント削減、さらに市老人友愛訪問活動廃止など、各種団体補助金の制限や見直し・削減が検討され、行われ始めています。こうした既存の団体への助成を削りながら、新たに受け皿を再構築していくことが目的となっているのではないでしょうか。 また、介護保険が来年4月から導入され、そして、今まさに地方分権一括法案が国会で論議もされています。介護保険制度では、地方自治体の実施の主体を負わせ、これまでの福祉水準さえ後退させられるおそれがあることがすでに指摘されています。地方分権一括法案では、475本の法律、日本の国の全法律の3分の1を一気に改定しようとしているが、国と地方の関係を対等・平等と言いながら、実際は、財源移譲なしで地方自治体への国の統制を強めるとんでもない法案となっています。こうした流れの中で、現に進められている住民サービスの切り捨ての行政改革を積極的に進め、そのかわりを果たす受け皿として、1つは民間委託を進め、民間が利益を得られない部分は市民委託、つまりNPOへの委託という意味での
公共サービスへの参入を行わせようとしている行政の意思がありありと見えるものです。そのために条例前文にある確固たる事業委託を行うNPOが求められているということではないでしょうか。すでに地域で社協ボランティアなど地区福祉会の活動をされているある方は、ボランティアと言いながら市の福祉の仕事の下請的な役割を担わされており、今でさえ大変なのに、補助金の削減・見直しなどが進められれば、これまでのボランティアの仕事の限界すら感じると、そうした訴えの声が上がっています。これでは、本来自主的で公権力から離れた独立した団体であるNPOボランティア活動を、市とこの条例が規制し、その根本精神をゆがめて間違った方向へ進めるものとなるのではないでしょうか。この条例は、住民サービスの切り捨ての行革の中で、一層これまでの団体の補助金を削って、新たな市民団体に市の事業を下請けさせることに利用されるおそれがあるものです。 3つ目に、自主的な活動団体に特定の水準を強いているという点です。市の市民活動促進条例では、前文で、非営利団体が確固たる事業を行うことが求められています。行政側から自主活動のはずの市民に特定の水準の活動を求める内容となっており、こうした内容を盛り込むこと自体、不適切であり、問題です。同じく前文には、一方でみずからの意思で自発的で自主的な意思によると言いながら、また、一方で、確固たる事業の強要を求める危険性と矛盾も示しています。 4つ目に、地方自治体の市の役割は何かという点です。地方自治法第2条には、住民の安全と健康、福祉を保持すると、行政の責任と役割が定められています。この点から「協働」という言葉の意味が問題です。この条例の修正案では、8条から「協働」の言葉を取り、前文に補強する形で、第3条「基本理念」に、新たに「責務と役割に応じて協働し」と、市と市民、事業者、市民活動団体との協働をうたい込むことになっています。「協働」という言葉の意味をめぐって、自治体、市の役割をどう考えているのでしょうか。言うまでもなく、市は市民から税金を徴収し、その税金を預かり、使って、行政に直接責任を持ち、住民奉仕の行政を積極的に行う役割があるはずです。市と市民、事業者、市民活動団体の協働とは、市や市職員、市民を同列に置くことになるのではないでしょうか。これでは地方自治体の役割、責任を投げ捨て、事実上、憲法や地方自治法で規定されている市の役割や、公務員は全体の奉仕者という職務を否定することにつながるものです。また、事業者まで市民活動と同列に置かれ、役割に応じて協働しなければならないとすれば、不況に苦しむ事業者側から批判が出ることも避けられないでしょう。 5つ目に、条例の第9条・10条、
公共サービスへの参入と団体登録の点も問題です。逐条解説では、第三者機関でその内容の基準評価が地方公共団体との契約関係を規定していくことが望ましいと述べながら、結局市人権文化部が、サービス参入とそのための登録を確定するということになっています。行政の意思で市民団体の活動が左右されていくことになるおそれがあります。登録は自由だけれども、
公共サービスの委託や事業委託は、市や市長の政治姿勢が反映することになります。その基準がどうかなど、問題のある条例です。結局、市民活動促進と言いながら、その中心には市民に事業委託をさせるための条例であり、市に登録しても、事業参入ができるNPOとできないNPOが、当然できるものです。市民活動が豊かに育つためには、市民活動がどちらの方向を向いて運営されていくかが重要です。補助金を出してくれる行政か、それとも市民活動本来の理念に共鳴し参加してくれる多くの市民か、が問われているのです。あくまでも市民がスポンサーになれば、活動内容の責任度や民主度、透明度も市民から要求されてくるでしょう。活動の内容も市民の方向に向いたものとなります。しかし、補助金や仕事をくれる行政の方向を向けば、行政に都合のいいNPOへと変化する可能性もあります。こうして
公共サービスの参入によって、行政にとって都合のよいNPOか、都合の悪いNPOへの市民団体を色分けすることにつながる危惧もあります。本来の自主的・自発的なNPOなら、行政とも対等・平等であるはずなのです。市の事業への参入によって、市が決める事業に市が決めたNPOを参加させる、そして、これを条例化までして行うなどは、市民活動の方向性をゆがめさせるものとなり、豊かな市民自治の育成には有害な役割すら果たすのではないでしょうか。なお、今回の提起された一部修正での条例の問題点は、基本的には変わるものではないと考えます。 最後に、市民活動についてのあり方です。98年4月、次期総合計画策定調査で市民の地域活動への支援のあり方についてアンケートが行われています。それによると45パーセントが情報の提供、28パーセントは必要な費用の負担、そして、25パーセントは活動のための施設づくりとなっています。市民が求めているのは、市の事業へ参入させてほしいというものではなく、活動しやすいように情報を提供し、使いやすい施設をつくってほしいということです。また、これまで活動してきた市民団体への補助金をきっちりと出してほしい、増やしてほしいというのも要望ではないでしょうか。ここでも市民活動の促進のあり方は、こうした市民の願いに沿った方向でこそ行われるべきではないでしょうか。ゼネコン型の巨大開発事業には国と地方合わせて50兆円の国民の税金を投入しながら、国民の暮らし・福祉・社会保障には20兆円しか使わない、欧米とは反対の日本の逆立ちした税金の使い方こそ、大きく転換させなければなりません。箕面市でも、比較的豊かな財源がありながら、今後本格化する周辺の巨大プロジェクトのために、毎年20億円以上の支出を計画しています。NPO円を貧困な福祉や文化施策の受け皿にするのではなく、税金の使い方を改めて、行政として責任のある福祉・暮らしの充実とともに、真に自主的で豊かな市民活動の促進のための基盤整備こそ進められるべきではないでしょうか。 以上で「箕面市非営利公益市民活動促進条例」についての反対討論を終わります。
○議長(内海辰郷君) 7番 八幡隆司君
◆7番(八幡隆司君) 「箕面市非
営利公益市民活動促進条例制定」に関しまして、賛成の立場から意見を表明したいと思います。ただその冒頭に、その前に先ほどの反対討論というものも、この賛成が、私が考えました後で出てきましたので、その分を若干踏まえながらの討論となりますので、少しもたつく部分があることをお許し願いたいと思います。 その上で、箕面市非営利公益市民活動促進条例は、私は昨年の一般質問でも箕面版NPO条例の早期制定をお願いをしましたし、私自信はその中で障害者団体、さまざま団体が要望があるということを感じておりますから、全く箕面市の中にないということが、私自身は感じられない点でありますし、私はその点で本条例が成立することを大変うれしく思っております。ただ、今後の市民活動が市民の生活を豊かにしていくことに対してどなたも異論がないことなのに、市民と行政の連携がどうあるべきか、意見が分かれるところで多くの祝福と期待を受けながら本条例が成立したわけでないことに、少し残念な思いも持っております。 私はその大きな理由は、本条例に関しての行政としての計画性が若干、欠けていたことにあると思っています。3月議会に諮られる間際まで、本条例に対する文章はさまざまな修正が加えられましたが、私の率直な思いは、大きな修正点も含めて修正を加えて、どんどん条例がよくなっていったというよりも、かえって不整合な部分をつくってしまったのではないかという思いであります。前回の一般質問でも私は、今後の行政のあり方は、結果を求めることだけでなく、市民とともにまちづくりを進めていく上で、そのプロセスを大事にしたものでなければならないことを申し上げました。もちろんこの条例文にしても、市民との対話集会を何度も持たれたし、議会へも昨年からプロセスも含め説明をしてきたという担当部局の思いがあるかもしれません。しかし、そのような過程がもう半年早ければという思いを持つのは、私だけではないはずです。人間関係でもそうですが、ちょっとした不注意で一たん人間関係が崩れたら、修復に非常に時間がかかるもので、今回の条例に関するボタンのかけ違いは、審議する議員をも大変悩ますものでした。今回の審議過程は、今後の条例案づくりにも生かしてまいりたいと、まず要望しておきたいと思います。 その上で本条例に関する私の思いですが、以前から私は福祉分野のNPOについて、もっと積極的に行政として取り入れるべきではないかとの見解を示してきました。もちろん、これは福祉分野に限らずさまざまな分野で当てはまるものとは考えていますが、具体的事例の中で提言を申し上げたいとの思いから、福祉分野を取り上げたのです。その中で、日本は欧米に比べ福祉予算が少ない割に国家の管理が強く、社会福祉法人のようなシステムがない欧米では民間のNPO組織が活発に動いており、国の補助でできないことを民間の独自事業として行っているシステムであると述べました。本条例は、国の認証とは別な市独自の形で市民活動を広く推進しており、私自信は大きく3つの功績を持つものと考えています。 その第1は、市民活動の地位向上であり、基本理念等に広く掲げられています。これまで市民活動は、一定の評価を受けながらも自発的自由なものとしてある一方、ともすれば無責任なものとして受けとめられ、行政的な位置づけがあいまいでした。それが国のNPO成立とともに、箕面市ではNPOを受けない市民団体の活動に対しても、市としてその自発性を尊重しつつ、条例として大切さを位置づけした意義は大きいと言えます。国のNPOは、まだまだハードルが高いと、なかなか実際に、その意義はわかっていても申請は出せない市民団体はたくさん見ています。 第2に、市民活動の参加機会拡大を掲げている点です。これは第9条、第10条に位置づけされていますが、これまでの公共の概念を拡大し、行政サービスの一部を市民に委ねることは、市民活動に携わっている者としては喜ばしいことで、大きな期待感もあり、決して安上がり行政を進めるものではありません。先ほどの討論の中では、市の下請けという言葉が出ましたけども、私どもは本当に同じ税を使って市民が思いを持ってやれば、行政よりは効率がいい、むしろそれは下請けでなく、自分たちがやらせてほしいという、そういう活動があるということを、例えば先日の西南デイサービスあそびりクラブで、私は本当に目の当たりにしました。いすの一つ一つ、本当に自分たちの思いを大切にしながら、それでいて、なおかつそれは営利事業ではない、本当にこれから行政がやるのでなく、営利を目的としてやるのではなく、そういう市民の自発的な活動の中で、自分たちがこの分野なら行政の部分ができる、その部分を市民としてきっちりと役割分担を考えながらやっていく、そういう第四セクターの分野が、今後ますますそういうニーズが、私は増大してくると考えます。財政がないから行うわけではないと思うのです。 そして、第3点目に、市民活動の現場の声を生かすことを、促進委員会として条例に位置づけた点を評価したいと思います。条例に位置づける意義は、市民活動と行政の信頼を強めるとともに、これまで少し遠くに感じた市民活動と行政の距離を縮めるものです。市民が本当にボランティアとしてただ言っているということではなく、市として認められた機関の中で発言をし、責任感を持って物事を言っていく、当然、今後発言する上で、また行政のいろんなことを担っていく上で、市民の責任も重大になってくるものと思われますので、そういった整備していくことが非常に大事であると考えるわけです。 そして最後に、本条例が本当に真価を発揮するためには、この条例制定にかかわらず、箕面の市民活動が活発に行われていなければなりませんし、その意味でこの条例は、ようやく花開いたというものでなく、ようやく種が蒔かれたというところで、行政と市民、事業者などが一体となって、これから水をやり、肥料を与えることで、より多くの実を結んでいくのだと思います。現時点で条例に書かれている文章がベストと言えないかもしれませんが、いま本当に大事なことは、このような条例が箕面にできることを多くの市民に知らせ、より活発な市民活動を広げていくとともに、実践現場の声を集め、今後は市民活動促進委員会を中心に、条例に至らない点があれば改善をしていく姿勢であるということを最後に申し上げ、賛成討論を終わりたいと思います。
○議長(内海辰郷君) 5番 藤沢純一君
◆5番(藤沢純一君) 無所属クラブの藤沢純一でございます。第18号議案「箕面市非
営利公益市民活動促進条例制定の件」に反対し、さきの反対者と違う観点で、以下簡単にその理由を述べます。 この条例案は、来年の4月、地方分権一括法案が施行されたときに、増大する業務量をこなす受け皿として市民を使おうという意図のもとに提案されたものであることは、
総務常任委員会の議論の中で明らかになっております。つまり行政にとっては、到来する地方分権時代、多様化・肥大するニーズに対応するため、さまざまな事業の受け皿として市民活動団体をとらえ、また市民にとっては、行政が担ってきた
公共サービスへの参入の新たな機会ととらえることができるものであります。この方向については私たちも反対するものではありませんが、この条例案は、いま十分な審議を尽くさなければ、かえって
公共サービスの質の低下を招きかねない内容のものであります。修正案はこの点について全く触れていないと言わざるを得ません。平たく言えば、本条例の内容は、公務を実践するため貴重な税金の一部を市民の手に委ねようとするものであります。しかしながら、その内容には幾つかの不備があり、そのうちの3点を以下に指摘いたします。 まず1番目に、行政サービスの中で行政が担うべきこと、市民活動ができることの整理がついていないということです。そして、行政と市民間の話し合いが不十分であり、このままでは促進委員会のあり方については混乱を招きかねない状況にあるということであります。 2点目として、NPOとして登録する際の要件は余りにもお粗末と言えましょう。昨年成立しました特定非営利活動促進法(通称)NPO法では、役員として3人以上の理事と1人以上の幹事、さらに社員10人以上を最低義務づけています。これは、まとな仕事をしようと思えば当然のことであります。しかしながら、箕面市の条例案では最低3人いればよいということになっています。これでどんな
公共サービスを保証しようというのでしょうか。 3点目として、お金の流れもNPO法では正規の簿記の原則による金銭出納をうたい、毎年収支計算書などの書類を作成して情報の公開に努めることが言われております。が、箕面市の条例では会計に関すること、とあるだけで、貴重な税金が投入されるにしてはあいまいであります。このような不備があったからこそ、2月議会で提案された際、
総務常任委員会で閉会中の継続審査の提案に、私たちは大いに賛成した次第であります。そしてこの間、わが会派の中でも議論を重ねましたが、まとめ切れずにこの6月議会を迎えました。そこで未完成ではありますが、総務常任委員の間で私たちのアイデアを出し合おうと、無所属クラブの提案を総務常任委員に提示いたしました。しかし周知のとおり、さきに述べた欠陥に全く触れない、修正とは名ばかりの自民党案が、さきの
総務常任委員会で可決された次第であります。今から思えば、無所属クラブの提案を各会派にも流し、広範な議論を巻き起こすべきであったと思うし、先ほど閉会中の継続審査の動議を否決されはしましたが、今でもまだ議論を重ねる必要があることを訴えて反対といたします。以上。
○議長(内海辰郷君) 以上で通告による討論は終わりました。ほかに討論はありませんか。(“はい、13番”の声あり)13番 牧野芳治君
◆13番(牧野芳治君) 私は、ただいま上程されております「箕面市非営利市民活動促進条例」の修正案及び修正以外の原案に賛成する立場で討論いたします。 中川議員から出されました修正案につきまして、単なる字句の変更に過ぎないとか指摘されておりますが、この修正案は決してそのようなものではなく、
総務常任委員会におきまして提案者みずから説明されましたとおりであります。 例えば、第3条において協働をうたったのは、原案第8条においては、市と非
営利公益市民活動団体との協働の関係が特化されておったものを、第3条では、市、市民、事業者及び非
営利公益市民活動団体の4者が主語であり、基本理念をうたっている条文であることから、ここにこそ協働を規定し、基本理念として全体にかかるものにすることが、これからの市民社会を形成するに当たって、4者が重要な役割を果たすという原点、基本を押さえるということになる重要な修正内容であります。 また、第6条の事業者の役割に関する修正につきましても、事業者の事業活動はその経済原則に基づいて行われるものであり、何らの制約を受けるものではありませんが、事業者においても市民活動の重要性を認識していただくとともに、もちろん協力もしていただこう、それなりの役割もあろうということで、その参画に当たって,事業者の自由な意思を尊重し、「協力に努める」よりも、「協力するよう努める」という、表現を穏やかにして一層の協力への理解を求めるという趣旨が、修正の内容に含まれていると思われます。 第8条においても,協働の考え方を第3条で規定することによって、ここではNPOが健全に育っていくための土壌づくり、必要な条件整備の条項として位置づけを限定すべきであるというものであります。 さらに第10条において、その申請の内容については公開するものとするという規定をつけ加えましたのは、それが公文書公開条例の屋上屋を架すというようなことを言われておりましたが、市民から求められて公文書を開示するというのではなく、活動団体の活動内容等を積極的に公開することによって透明性を増すとともに、多くの市民が市民活動の実態に触れることができ、また、参画するための情報を得るという意味合いからも、公開の規定をつけ加えることは、市民活動をより一層活性化するために必要であり、大きな意味を持つ修正だと思います。 これらの修正箇所につきましては、3月及び5月の
総務常任委員会において中川議員が問題の指摘をした部分であり、市民にも問うてみたいということで、継続審査をお願いしたものであったと思います。その間、広く市民にも問いかけを重ね、修正案をつくり上げてきたものであります。その行動は議員としての責任を全うしようとする行為であります。これらの件につきましては、
総務常任委員会で中川議員から発言がございましたが、本日の本会議においてその発言の内容につきまして、重ねまして申し上げる次第でございます。中川議員の修正案を、単なる字句の修正に過ぎないというようなことでは決してございません。民主的な運営を心がけねばならない議会人として、みずからの修正案を提出しないということは、議会人として反省を促しておきたいと思います。この修正案につきましては、私は理事者の原案をその趣旨目的に沿ってさらに補い強化するものと評価し、修正箇所以外の原案と相まって、この条例が時代の要請のもとに実行されることを願います。そして、わが箕面市のまちでより一層生き生きとした市民活動が展開することを期待し、賛成討論といたします。
○議長(内海辰郷君) ほかに討論はありませんか。 (“なし”の声あり)
○議長(内海辰郷君) ないようでございますので、これにて討論を終結いたします。 よってこれより、第18号議案「箕面市非
営利公益市民活動促進条例制定の件」を採決いたします。 本案に対する委員長の報告は修正でありますので、まず、委員会の修正案についてお諮りいたします。委員会の修正案どおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 (賛成者起立)
○議長(内海辰郷君) 起立者多数であります。 よって、委員会の修正案は可決されました。 次に、ただいま修正議決した部分を除く原案についてお諮りいたします。修正部分を除くその他の部分を原案どおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 (賛成者起立)
○議長(内海辰郷君) 起立者多数であります。 よって、修正議決した部分を除くその他の部分は原案どおり可決されました。 次に、日程第5、第45号議案、日程第6、第46号議案、日程第7、第47号議案、日程第8、第48号議案、日程第9、第49号議案、日程第10、第58号議案及び日程第12、第60号議案、以上7件について、これより一括して討論に入ります。討論はありませんか。 (“なし”の声あり)
○議長(内海辰郷君) ないようでございますので、これにて討論を終結いたします。 よってこれより、第45号議案「箕面市
固定資産評価審査委員会条例制定の件」、第46号議案「箕面市税条例改正の件」、第47号議案「箕面市諸収入金に係る督促手数料及び延滞金に関する条例改正の件」、第48号議案「箕面市
非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例改正の件」、第49号議案「箕面市
消防団員等公務災害補償条例改正の件」、第58号議案「
工事請負契約締結の件」及び第60号議案「
工事請負契約締結の件」、以上7件を一括採決いたします。 以上7件に対する委員長の報告はいずれも可決であります。以上7件をそれぞれ委員長報告どおり決することにご異議ありませんか。 (“異議なし”の声あり)
○議長(内海辰郷君) ご異議なしと認めます。 よって以上7件はそれぞれ委員長報告どおり可決されました。 次に、日程第11、第59号議案について、これより討論に入ります。 討論の通告がありますので発言を許します。5番藤沢純一君
◆5番(藤沢純一君) 第59号議案「
工事請負契約締結の件」に反対し、以下、簡単にその理由を述べます。 わが会派では、分担して豊中と堺の清掃工場を視察し、現行施設でのダイオキシン削減対策についての自主努力の内容を調査してまいりました。その結果とわが箕面市を比べてみますと、まだまだわが市には自主努力をする余地があるのでは、と思われるところが、少なからずありました。つまり調査した他市に比べ、自力で改善する姿勢が少なく、旧態依然とした金に頼るダイオキシン対策になっていることは、わが会派で再三指摘してきましたし、後ほどの一般質問でも、増田議員がこのことについて言及いたします。「国の補助がつくから、何が何でも今年度着工」が、中心命題になっているのではないでしょうか。改修中、また、それ以後のごみ減量の具体的なビジョンをも持ち得ず、やみくもに大規模な改修工事に着手することに、危惧の念を覚えずにはいられません。 この契約案件を審査するために、私は、1987年より始まりました第二清掃工場建設特別委員会の議論を振り返りました。先輩議員が実に熱心な討議・審査をしておられました。しかし最終的に、議会としては炉形式、炉数の決定は理事者の判断に任せました。当時の状況は、全国で1983カ所の清掃工場があり、流動床式、箕面市が導入いたしました流動床式はわずか62カ所であり、しかも歴史も機械式に比べ非常に浅いものがありました。が、メリットの方が多いと理事者は判断されたのでしょう。しかし、その理事者の判断の結果が、今回のこの入札結果になってあらわれているのではないでしょうか。つまり、流動床式焼却炉を扱っているところが現在でもごく少数で、国内でわずか4社プラスアルファしかない状態であります。だから入札経過を見ると、その会社を無理やり入札に参加させて取り繕った、実に不自然な結果に終わっているのであります。つまり、1社のみが予定価格以下で、しかも約29億円の工事で予定価格の985パーセントで落札しています。他の3社はすべて5億円以上多い入札額であります。実に不自然であり、この種の入札になじまない契約案件であるかもしれませんが、この不自然な結果を異議なく認めるわけにはまいりません。そういう理由で反対いたします。以上です。
○議長(内海辰郷君) 以上で通告による討論は終わりました。ほかに討論はありませんか。 (“なし”の声あり)
○議長(内海辰郷君) ないようでございますので、これにて討論を終結いたします。 よってこれより、第59号議案「
工事請負契約締結の件」を採決いたします。 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告どおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 (賛成者起立)
○議長(内海辰郷君) 起立者多数であります。 よって、本案は委員長報告どおり可決されました。 次に、日程第13、第25号議案「箕面市
子ども条例制定の件」を議題といたします。 本件に関し、委員長の報告を求めます。文教常任委員長 永田吉治君
◆文教常任委員長(永田吉治君) ただいま議題となりました第25号議案「箕面市
子ども条例制定の件」につきまして、審査いたしました経過の概要とその結果をご報告申し上げます。本件につきましては、平成11年第1回定例会において、閉会中の継続審査となったものでありまして、審査につきましては、去る5月20日午前10時より当委員会を開催し、慎重に審査いたしましたところであります。なお、審査の方法につきましては、説明を省略し、直ちに質疑に入ったものであります。 次に、審査の内容につきましては、まず、条例制定の動機、制定過程における市の主体性及び青少年健全育成条例から子ども条例へ変更した経緯について問われたほか、「児童の権利に関する条約(通称、子どもの権利条約)」や憲法及び児童福祉法などの上位法令があり、本市においても「子どもプラン」や各種子ども施策が具体的に進んでいる中での条例の必要性についての質疑がありました。 また、条例を制定するに際しての客観的データや実態分析の状況、及び条例制定したことの歴史的意義とその普遍性について問われるとともに、箕面の独自性を出すための条例の切り口及びそれにより期待できる効果、子どもの権利条約との関連性、いじめなどの子どもを取り巻く諸問題と本条例との整合性、「自育力」という概念を導入することについて、種々質疑、要望がありました。 また、条例名称のつけ方のほか、第3条中の「パートナー」や、「市民は--支援される。」という表現の妥当性のほか、本条例の位置づけ及び本条例を理念条例とした場合の関連条例の整備、継続審査という審査結果を踏まえての理事者の受けとめ方などについて、種々質疑、要望がありました。 本件につきましては、質疑終了後に理事者から修正に関する表明がありましたので、当委員会としては修正案提出との関係もあり、全員賛成で、6月定例会以降の閉会中の継続審査とすべきものと決した次第であります。 以上、まことに簡略ではございますが、当文教
常任委員会に付託されました第25号議案につきまして、審査いたしました経過の概要とその結果についてのご報告といたします。
○議長(内海辰郷君) これより一括して質疑に入ります。質疑はありませんか。 (“なし”の声あり)
○議長(内海辰郷君) ないようでございますので、これにて質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本件につきましては、お手元に配付いたしておりますように、5月20日付で文教常任委員長から、本市議会会議規則第75条第1項の規定に基づいて、議長に閉会中の継続審査の申し出があります。 文教常任委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査に付することにご異議ありませんか。 (“異議なし”の声あり)
○議長(内海辰郷君) ご異議なしと認めます。 よって、文教常任委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査に付することに決しました。 次に、日程第14、第50号議案「箕面市
介護認定審査会の委員の定数等を定める条例制定の件」から日程第16、第61号議案「損害賠償の額を定める件」まで、以上3件を一括議題といたします。 以上3件に関し、委員長の報告を求めます。民生常任委員長 黒山政之君
◆民生常任委員長(黒山政之君) さきの本会議において、当民生
常任委員会に付託されました諸議案のうち、ただいま議題となっております条例案件等3件につきまして、審査いたしました経過の概要とその結果を順次ご報告申し上げます。議案の審査につきましては、去る6月10日午前10時から委員会を開催し、慎重審査いたしたものであります。 まず、第50号議案「箕面市
介護認定審査会の委員の定数等を定める条例制定の件」につきましては、介護保険法第15条と同法施行令第5条の規定内容、及び同法施行令第5条で規定している合議体の内容と当初予算との整合性、並びに1合議体を5人とする理由及び妥当性について問われたほか、合議体を構成する医療・保健・福祉の分野別委員数と「学識経験者を有する者」の基準、及び委員の選任スケジュール等について質疑、要望があり、また、介護認定の申請予測件数、審査回数と1回当たりの審査件数、及び審査開催頻度と報酬予算との関係、申請者集中時の対応と対策、並びにモデル事業を踏まえての課題、合議体間における審査判断の相違等の防止について質疑が交わされたほか、訪問調査員の選考基準、委託による調査の是非、及び施設入居者からの申請予測件数、並びに入所施設のサービス提供者が調査員になることの妥当性、公正な審査への体制づくりや調査員の
介護認定審査会への出席、調査員の研修、調査方法等のガイドライン策定などについて、種々質疑がなされました。 また、申請から審査結果に至る事務の流れ、及び
介護認定審査会への提出資料、並びに審査項目への生活環境の追加のほか、公平公正に審査するための方策、審査結果に対する不服、苦情等に対応できる体制づくりなどについて、種々質疑がありました。 その他、モデル事業の検証、モデルプランの作成と介護報酬単価の市独自の検証、及び二次判定での認定基準の法的根拠、介護保険制度と従来の福祉制度との関係、一次判定の基準なり方法の妥当性及び判定結果の信頼性とチェックの必要性のほか、判定に対して本人が満足できる制度づくり、及び対象者本人の状態把握などについて、種々質疑、要望がありました。 一部委員より、介護認定事務について十分研修することを求めて賛成するとの意見、また、市が直接実施する部分と民間に委託する部分についてポリシーを持つとともに、認定においては、公正公平に行うことを求めて賛成するとの意見が提出されました。 本件につきましては、原案どおり可決すべきものと決した次第であります。 次に、第51号議案「箕面市
国民健康保険条例改正の件」及び第61号議案「損害賠償の額を定める件」につきましては、いずれも異議なく、原案どおり可決すべきものと決した次第であります。 以上、まことに簡単でありますが、当民生
常任委員会に付託されました条例案件等3件につきまして、審査いたしました経過の概要とその結果についてのご報告といたします。
○議長(内海辰郷君) これより一括して質疑に入ります。質疑はありませんか。 (“なし”の声あり)
○議長(内海辰郷君) ないようでございますので、これにて質疑を終結いたします。 これより一括して討論に入ります。 討論の通告がありますので発言を許します。7番八幡隆司君
◆7番(八幡隆司君) 「
介護認定審査会の委員の定数等を定める条例制定の件」に関しまして、さきの民生
常任委員会においても意見を述べておりますが、介護認定審査に対する問題点が非常に大きなものがありますので、取りあえず賛成はするものの、業務の遂行に当たって十分な配慮とお願いをしたいという観点から、改めて問題点の整理とともに、要望をかねて、討論をさせていただきます。 来年4月から実施の介護保険に先駆けて、この秋から本条例に基づいて介護認定業務が始まります。過日の報道では、4月を待たずとも年明け早々に、介護認定に基づいたサービス給付を行うことが可能との見解も示されてきました。本当に介護保険の本番がすぐそこまで近づいているわけですが、国からの情報が遅く、問題点の整理ができないまま突入という事態になってしまうようです。 私は介護認定に対して大きく3つの問題点があると考えています。介護認定の第1の問題はコンピューターによる一次判定の信用性です。昨年全国で一斉にモデル事業として介護認定が行われましたが、コンピューターの分析による一次判定で実際に介護サービスを受けている人が、事実介護サービスの必要なしと判定されるなど、判定結果に疑問があると、数多くの指摘がありました。全国の市町村の声を聞き、厚生省はコンピューターの分析ソフトの修正を行うとともに、どのような判定を行っているか、その仕組みを公開しました。しかし、実際にコンピューターの仕組みが公開され、さまざまな問題指摘を受けると、根本的な修正は認定時期が迫っているのでできないと、正式な分析ソフトも問題点の一部手直しにとどまり,根本的な修正は行われませんでした。認定審査を行う上で一次判定は参考にはなるものの、一次判定を頼り過ぎることは、非常に危険なことです。 第2の問題は、介護認定の基準が施設での介護時間をもとにしているということです。施設では段差がない、風呂場が広いなど、建物は恵まれているので、一般の住宅に比べ介護度合いが低くなってしまうはずです。さらに実際の在宅介護では、個々の住宅状況によって介護量が大きく変化する場合があります。しかし、介護保険における介護認定審査及び判定の基準等に関する省令では、施設における介護時間を基準時間とし、要介護1ならば、基準時間が30分以上50分未満であることなど、法的に住環境も家族に介護力があるかないかということも、一切介護認定の判断に用いないことになってしまっています。まして介護保険は、家族介護をある程度当てにしている低い水準でしか在宅サービスを給付しないのですから、事態は深刻です。 第3の問題は、このような状況がありながら、介護認定は実際の介護サービス水準が不明なまま二次判定をしなければならないということです。介護認定は秋から始まりますが、具体的に介護サービスの単価が出てくるのは、来年2月ごろと言われています。これでは、審査をする側も認定を受けた側も一体どれだけのサービスを受けられるのかがわからない状態で、介護認定審査をしなければならないのです。これまではケースワーカー、保健婦、ホームヘルパーの3者によって、サービスの総量を気にせず、本人に合った介護の内容を決定していましたが、介護保険導入後は先に総量規制をしてしまわなければいけないというのですから、これまでの福祉サービスに比べ介護認定によって十分なサービスを受けられなくなる可能性は非常に大きいと言えます。まして1人当たりの審査時間は平均5分未満といった昨年のモデル事業の結果ですから、本当に介護を必要とする人の立場に立った審査がどれだけできるのかが疑問です。委員会でも申しましたが、例えば私の母の場合には、いま受けている介護サービスを推定すると、介護費用の総額は37万円近くになっており、最も介護を必要とする介護認定を受けても、介護保険の範囲では介護サービスが受けられない状態になっています。ほかにも、どのような事例が出てくるかわかりませんが、いずれにしても、利用者にとって介護保険が導入されることが介護サービスの利用を制限することになっては大変です。私は本案件を賛成するに当たり、市においてはこれらの問題点を十分に認識し、必要な人が必要なだけ介護サービスを受けられるよう、慎重に介護認定業務を進めていかれることを心より要望し、その上での賛成であることを表明しておきたいと思います。 以上、賛成討論を終わります。
○議長(内海辰郷君) 以上で通告による討論は終わりました。ほかに討論はありませんか。 (“なし”の声あり)
○議長(内海辰郷君) ないようでございますので、これにて討論を終結いたします。 よってこれより、第50号議案「箕面市
介護認定審査会の委員の定数等を定める条例制定の件」、第51号議案「箕面市
国民健康保険条例改正の件」及び第61号議案「損害賠償の額を定める件」、以上3件を一括採決いたします。 以上3件に対する委員長の報告はいずれも可決であります。以上3件をそれぞれ委員長報告どおり決することにご異議ありませんか。 (“異議なし”の声あり)
○議長(内海辰郷君) ご異議なしと認めます。 よって、以上3件はそれぞれ委員長報告どおり可決されました。 次に、日程第17、第52号議案「箕面市
特別業務地区建築条例改正の件」及び日程第18、第53号議案「箕面市水道事業の設置等に関する条例改正の件」、以上2件を一括議題といたします。 以上2件に関し、委員長の報告を求めます。建設水道常任委員長 松本 悟君
◆建設水道常任委員長(松本悟君) さきの本会議において、当建設水道
常任委員会に付託されました諸議案のうち、ただいま議題となりました条例案件2件につきまして、審査いたしました経過の概要とその結果をご報告いたします。議案の審査につきましては、去る6月11日午前10時より委員会を開催し、慎重に審査いたしたものであります。 第52号議案「箕面市
特別業務地区建築条例改正の件」につきましては、特別業務地区の内容と条例の目的を問われたほか、条例に関連して、特別業務地区隣接地に大型小売店が出店することに対する見解、及び出店による周辺道路交通への影響と対策、並びに船場繊維団地の商業活性化方策などについて、種々質疑、要望がありましたが、本件につきましては原案どおり可決すべきものと決した次第であります。 次に、第53号議案「箕面市水道事業の設置等に関する条例改正の件」につきましては、下止々呂美地区における下水道供用開始に伴う必要水量及び将来を見通した水道管の入れ替えのほか、上止々呂美簡易水道に関して、今後の作業スケジュールと水源容量、水圧不足の可能性とその対策、及び住民負担の軽減方策について問われました。 その他、条例改正と国道423号バイパストンネル工事との関係、及び同工事で排出される残土の処理方法のほか、「附則」に関して、規則委任となっている施行日の時期などについて種々質疑、要望がありました。 本件につきましては、一部委員より、水と緑の健康都市やバイパストンネル工事で止々呂美地区が激変していくことに地域住民が何かを感じている気がするし、同工事の関連事業が進むことに疑問を持つとして反対意見が提出されましたので、採決の結果、賛成多数で可決すべきものと決した次第であります。 以上、まことに簡略ではありますが、当建設水道
常任委員会に付託されました条例案件2件につきましての審査経過とその結果についてのご報告といたします。
○議長(内海辰郷君) これより一括して質疑に入ります。質疑はありませんか。 (“なし”の声あり)
○議長(内海辰郷君) ないようでございますので、これにて質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております2件のうち、日程第17、第52号議案について、これより討論に入ります。討論はありませんか。 (“なし”の声あり)
○議長(内海辰郷君) ないようでございますので、これにて討論を終結いたします。 よってこれより、第52号議案「箕面市
特別業務地区建築条例改正の件」を採決いたします。 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告どおり決することにご異議ありませんか。 (“異議なし”の声あり)
○議長(内海辰郷君) ご異議なしと認めます。 よって本案は委員長報告どおり可決されました。 次に、日程第18、第53号議案について、これより討論に入ります。 討論の通告がありますので発言を許します。3番増田京子君
◆3番(増田京子君) 無所属クラブの増田京子です。第53号議案「箕面市水道事業の設置等に関する条例改正の件」に反対の立場から簡単に討論させていただきます。 この条例改正の内容は、下止々呂美の簡易水道利用人口を500人から280人に、1日最大配水量を75立方メートルから218立方メートルに改正するものです。これだけを見れば、下止々呂美の現在の現状に合わせた改正であって、何ら問題はないように見えますが、この条例改正をしなければいけない理由が、国道423のバイパストンネル工事により下止々呂美の水源が遮断される可能性が高く、現在使用している簡易水道が利用できなくなる点にあります。そのため、箕面ダムへ注ぐ長谷川を新たな水源としての取水場所変更と浄水処理を沈殿処理から膜処理へ変更の認可が必要なため改正されるものなのです。現在、下止々呂美の奥山川の水はこの沈殿処理だけで飲料水として利用でき、下水が完備され、水洗トイレが導入されたとしても、十分賄えるほど水量も豊富な水源です。命の源であり、地域の環境、文化、そして生活を支えはぐくんできた水が飲めなくなること、枯れてしまうことが、本当に豊かなのでしょうか。 また、山の水ならどこの水でも飲めるというものではありません。おいしい水を求めて移り住んだ能勢の友人の井戸水は、ダイオキシンで汚染されてしまいました。また、上流のゴルフ場や農薬の空中散布などでも飲めなくなった所が多数あります。各地域、このような状況の中で飲料水として生活圏の中にあるこの下止々呂美の水源は、これからの時代、特に大切にしていかなければいけないものなのです。止々呂美の人は開発を望んでいると言われますが、以前私が環境アセスメント案縦覧の折、お会いした止々呂美の方が、「もう少し便利にはなってほしいけれど、環境や空気が汚れてまで開発してほしいとは思わない」と言っておられたことが忘れられません。 工事車両が多数通り、空気が汚れるだけでなく、飲み水までトンネル工事により変わっていく現状です。このような現実が止々呂美の方が望んでいた方向だとは思えないのです。沢の水が枯れるということは、周辺地域の生態系にも大きく影響を及ぼします。私は、この水さえ守れなくて、持続可能なまちづくりなどあり得ないと考えます。この国道423の延伸及び第二名神は、箕面市域において山の地下を掘ってできるトンネルであり、環境に大きな影響は出ないと、地域住民への事前の説明会でありましたが、実際にトンネル工事が南坑で始まるに至って、導心ケ谷池も水が漏れる可能性があるということで木々が切られ、自然環境の豊かであった池が改変されてしまいました。また、南坑の開削トンネル築造工事のために、53メートルもの山が削られていきます。北坑口の用地買収がまだできずに工事がおくれている今、私たちはこのまま開発を続けるのではなく、本当に箕面市にとって必要な開発になるのかという視点を問い直すためにも、この条例改正には賛成できません。 以上の理由から反対討論とさせていただきます。
○議長(内海辰郷君) 以上で通告による討論は終わりました。ほかに討論はありませんか。 (“なし”の声あり)
○議長(内海辰郷君) ないようでございますので、これにて討論を終結いたします。 よってこれより、第53号議案「箕面市水道事業の設置等に関する条例改正の件」を採決いたします。 本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告どおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 (賛成者起立)
○議長(内海辰郷君) 起立者多数であります。 よって本案は委員長報告どおり可決されました。 次に、日程第19、第54号議案「平成11年度箕面市
一般会計補正予算(第1号)」から日程第23、第62号議案「平成11年度箕面市
病院事業会計補正予算(第1号)」まで、以上5件を一括議題といたします。 以上5件に関し、各委員長の報告を求めます。まず、
総務常任委員長 藤井稔夫君
◆
総務常任委員長(藤井稔夫君) ただいま議題となりました補正予算のうち、当
総務常任委員会に付託されました補正予算1件につきまして、審査いたしました結果についてご報告申し上げます。 第54号議案「平成11年度箕面市
一般会計補正予算(第1号)」中、当委員会所管に係る予算につきましては、異議なく原案どおり可決すべきものと決した次第であります。 なお、付託議案外といたしまして、第一総合運動場・市民体育館(スカイアリーナ)使用料納付に係る事故に関して、会計規則上の違反内容、現金管理に関する責任体制、及び当該公金の取り扱いに対する出納室の認識と対応などについて質疑が交わされるとともに、本件関係者の人事のあり方、並びに教育委員会の調査の内容と今後の調査のあり方等について、種々質疑、要望がありました。 その他、人権施策基本方針について質疑がありましたことを申し添え、以上まことに簡略ではありますが、当
総務常任委員会に付託されました補正予算1件についての審査結果のご報告といたします。
○議長(内海辰郷君) 次に、文教常任委員長 永田吉治君
◆文教常任委員長(永田吉治君) ただいま議題となっております補正予算のうち、さきの本会議において当文教
常任委員会に付託されました補正予算1件につきまして、審査いたしました経過の概要とその結果をご報告申し上げます。 第54号議案「平成11年度箕面市
一般会計補正予算(第1号)」中、当委員会所管に係る予算につきましては、第10款教育費、第2項小学校費及び第三項中学校費における「非常勤職員報酬」のうち、「障害児介助員」に関して、小学校から中学校へ進学する生徒数も見込んだ予算編成のあり方等について、種々質疑、要望がなされました。 また、第5項社会教育費における「非常勤職員報酬」のうち、「生涯学習施設事務補助員」に関して、減額された背景と施設事務面での対応についての質疑がありましたが、本件につきましては、異議なく原案どおり可決すべきものと決した次第であります。 なお、付託議案外といたしまして、第一総合運動場・市民体育館(スカイアリーナ)使用料納付に係る事故につきまして、事故の概要と原因、さらなる事実調査の実施、公金の取り扱いに対する職員の認識、事故関係者の人事配置について問われるとともに、平成3年の市民プールにおける公金不正事件の教訓が生かされなかったことに対する理事者の考え方、及び再発防止のための今後の方策等について、種々質疑、要望が交わされました。 そのほか、o箕面市立学校管理運営規則改正に伴う職員会議の位置づけo教育懇談会の目的と、止々呂美中学校区で開催された第1回目における幼稚園の3年保育に関する理事者発言の真意o学校評議員等検討委員会の検討内容と行政の主体性o市内関係団体に市の各種委員を依頼する場合の選任方法o生徒間における薬物濫用の実態、及びその原因と対策oスカイアリーナのトレーニング室における利用者の年齢制限緩和などについて、種々質疑、要望がありましたことを申し添え、以上、まことに簡略ではありますが、当文教
常任委員会に付託されました補正予算1件について、審査いたしました経過の概要とその結果のご報告といたします。
○議長(内海辰郷君) 次に、民生常任委員長 黒山政之君
◆民生常任委員長(黒山政之君) ただいま議題となっております補正予算のうち、さきの本会議において当民生
常任委員会に付託されました予算3件につきまして、審査いたしました経過の概要とその結果について、順次ご報告申し上げます。 最初に、第54号議案「平成11年度箕面市
一般会計補正予算(第1号)」中、当委員会所管に係る予算につきましては、まず、第3款民生費、第1項社会福祉費中、「ホームヘルプサービス事業委託」及び「老人デイサービス運営事業委託」に関して、委託料の減額理由、委託先である本市社会福祉協議会としての体制のあり方と市の考え方のほか、関連して、同社会福祉協議会として経営面の充実が図れる職員体制、介護保険を見据え、民間と競合できる事業展開及び運営体質の改善等について、種々質疑が交わされました。 また、第2項児童福祉費中、「保育所費」に関連して、本市の保育所運営と人員体制の状況、及び保育所運営の民間委託導入の考え方を問われたほか、現行の市立保育所施策推進の堅持、並びに公私立保育所・保育園に対する保育情報の提供等について、種々質疑がありました。 本件につきましては、原案どおり可決すべきものと決した次第であります。 次に、第55号議案「平成11年度箕面市
特別会計国民健康保険事業費補正予算(第1号)」及び第62号議案「平成11年度箕面市
病院事業会計補正予算(第1号)」、以上2件につきましては、いずれも異議なく原案どおり可決すべきものと決した次第であります。 なお、付託議案外といたしまして、o市立病院に関する市民要望等の受け入れ体制及び病院年報への要望事項の掲載o地域医療室の充実及び医療ソーシャルワーカーの配置o瀬川五丁目マンション建設計画地内におけるヒメボタル生息地の保全o西部地域における高齢者向け拠点施設の設置o心身障害者福祉金制度の今後の方向性o難病患者への行政対応並びに相談窓口体制o斎場建設完成後における運営形態o燃焼方法の工夫によるダイオキシン削減対策o介護保険制度の諸課題についての考え方o電動式生ごみ処理器モニター制度終了後の取り組み、及びあかつき特別養護老人ホームにおける生ごみ処理器の稼働状況と他施設への設置oチャイルドシート義務づけに伴う取り組みo成年後見制度の取り組み状況o徘回老人等早期発見対策「SOSネットワーク」の取り組み状況o高齢者施策検討部会と介護保険事業計画策定委員会の委員構成、及び市民公募のあり方o保健福祉計画と介護保険制度との関係o子育て総合施策検討部会と継続審査中の「箕面市子ども条例」とのかかわりなどについて、種々質疑、要望がありましたことを申し添え、以上、まことに簡略ではありますが、当民生
常任委員会に付託されました補正予算3件についての審査経過の概要とその結果のご報告といたします。
○議長(内海辰郷君) 次に、建設水道常任委員長松本 悟君
◆建設水道常任委員長(松本悟君) ただいま議題となっております補正予算のうち、さきの本会議において、当建設水道
常任委員会に付託されました補正予算3件につきまして、審査いたしました経過の概要とその結果を順次ご報告いたします。 まず、第54号議案「平成11年度箕面市
一般会計補正予算(第1号)」中、当委員会所管に係る予算につきましては、異議なく原案どおり可決すべきものと決した次第であります。 次に、第56号議案「平成11年度箕面市
特別会計公共下水道事業費補正予算(第1号)」につきましては、「下水道事業再評価懇話会委員謝礼」に関して、運輸省からの通達内容及び懇話会の委員人選方法や開催回数、並びに名称を懇話会とした理由と、懇話会の提言を市全体の事業再評価システムへ生かすための方策を問われたほか、関連して、本市の下水道整備状況を勘案した上での再評価の必要性と事業の本筋を押さえた業務への取り組み姿勢などについて、種々質疑、要望がありましたが、本件につきましては、原案どおり可決すべきものと決した次第であります。 次に、第57号議案「平成11年度箕面市
特別会計牧落住宅団地事業費補正予算(第1号)」につきましては、異議なく原案どおり可決すべきものと決した次第であります。 なお、付託外といたしまして、o小野原西土地区画整理事業における自然保護対策oスクールゾーン表示等による交通安全対策o道路行政における新たな取り組みと行政課題に対する管理監督者の対応o府営水道料金が値上げされた場合の対応と市水道の企業経営努力o市内人口密度の規制緩和と人口構造の適正化方策o府営水道の料金値上げ中止の要望活動の実施o市内人口の増加政策と良好なまちづくりとの整合性などについて、種々質疑、要望がありましたことを申し添え、以上、まことに簡略ではありますが、当建設水道
常任委員会に付託されました補正予算3件につきましての審査経過の概要とその結果についてのご報告といたします。
○議長(内海辰郷君) これより一括して質疑に入ります。質疑はありませんか。 (“なし”の声あり)
○議長(内海辰郷君) ないようでございますので、これにて質疑を終結いたします。 これより一括して討論に入ります。討論はありませんか。 (“なし”の声あり)
○議長(内海辰郷君) ないようでございますので、これにて討論を終結いたします。 よってこれより、第54号議案「平成11年度箕面市
一般会計補正予算(第1号)」、第55号議案「平成11年度箕面市
特別会計国民健康保険事業費補正予算(第1号)」、第56号議案「平成11年度箕面市
特別会計公共下水道事業費補正予算(第1号)」、第57号議案「平成11年度箕面市
特別会計牧落住宅団地事業費補正予算(第1号)」及び第62号議案「平成11年度箕面市
病院事業会計補正予算(第1号)」、以上5件を一括採決いたします。 以上5件に対する委員長の報告はいずれも可決であります。以上5件をそれぞれ委員長報告どおり決することにご異議ありませんか。 (“異議なし”の声あり)
○議長(内海辰郷君) ご異議なしと認めます。 よって、以上5件はそれぞれ委員長報告どおり可決されました。 この際、暫時休憩いたします。 (午前11時49分 休憩) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ (午後1時 再開)
○議長(内海辰郷君) これより休憩前に引き続き会議を開きます。 日程第24、報告第18号「専決処分の報告の件」を議題といたします。 議案の朗読を省略し、建設部長から報告を求めます。建設部長 梶田靖彦君
◎建設部長(梶田靖彦君) ただいまご上程になりました報告第18号「専決処分の報告の件」損害賠償請求に関する和解の件につきまして、その内容をご説明申し上げます。 本件は、平成11年4月21日午前11時40分ごろ、箕面市新稲一丁目3番5-158号 角田この実ちゃん3歳が、箕面市新稲一丁目50番地 新稲北公園内においてブランコで遊んでいたときに、体を反らしたところ、頭が地面に接触し、このときブランコの下に張ってある人工芝の留め金具が露出していたため、この金具により後頭部を負傷した事故でございます。その後、親権者である角田友彦氏及び朝子氏と交渉いたしました結果、本市が治療費の全額8,520円を支払うことで和解が成立いたしましたので、地方自治法第180条第1項の規定により、平成11年6月7日専決処分いたしたもので、同法第180条第2項の規定により、ご報告を申し上げる次第でございます。 なお、このたびの事故につきましては、謹んでおわびを申し上げますとともに、今後、公園内の遊戯施設の設置及び管理につきましては十分留意してまいりたいと存じます。 以上、まことに簡単ではございますが、報告第18号のご説明といたします。何とぞよろしくご了承賜りますようお願い申し上げます。
○議長(内海辰郷君) 次に、日程第25、報告第19号「箕面市
土地開発公社経営状況報告の件」を議題といたします。 議案の朗読を省略し、総務部長から報告を求めます。総務部長 奥野三十四君
◎総務部長(奥野三十四君) ただいまご上程になりました報告第19号「箕面市
土地開発公社経営状況報告の件」につきまして、その内容をご説明申し上げます。 本件は、本市が出資いたしております箕面市土地開発公社の経営状況を、地方自治法第243条の3第2項の規定によりご報告申し上げるものでございます。 この内容といたしましては、平成10年度中におきまして、都市計画道路小野原豊中線道路改良事業用地、都市計画道路桜井石橋線道路改良事業用地及び都市計画道路瀬川新稲線道路改良事業用地55888平方メートルを取得し、また、都市計画道路小野原豊中線道路改良事業用地、都市計画道路桜井石橋線道路改良事業用地、都市計画公園外院北公園新設事業用地、都市計画道路瀬川新稲線道路改良事業用地、道路管理維持事業用地、国道423号道路改良事業用地及び代替地等3,36867平方メートルを処分いたしました結果、公社の期末における土地保有面積は8万1,16485平方メートルとなっております。 また、平成11年度におきましては、事業用地として必要な土地について、先行取得を行ってまいろうとするものでございます。加えまして、公社経営のスリム化を図るため、本年度も引き続き住宅用地の分譲を実施するとともに、未利用地の有効活用策として積極的な駐車場経営に努めてまいりたいと存じます。 なお、これら平成10年度中の経営状況並びに平成11年度中の事業計画及び予算につきましては、お手元にご配付申し上げております平成10年度箕面市土地開発公社決算書並びに平成11年度箕面市土地開発公社事業計画及び予算書のとおりでございます。 以上、まことに簡単ではございますが、報告第19号のご説明といたします。
○議長(内海辰郷君) 次に、日程第26、報告第20号「
財団法人箕面市
文化振興事業団経営状況報告の件」及び日程第27、報告第21号「
財団法人箕面市
国際交流協会経営状況報告の件」、以上2件を一括議題といたします。 議案の朗読を省略し、
人権文化部長から報告を求めます。
人権文化部長 出水睦夫君
◎
人権文化部長(出水睦夫君) ただいまご上程になりました報告第20号「
財団法人箕面市
文化振興事業団経営状況報告の件」及び報告第21号「
財団法人箕面市
国際交流協会経営状況報告の件」につきまして、一括してその内容をご説明申し上げます。 本件は、本市が出捐いたしております
財団法人箕面市文化振興事業団及び
財団法人箕面市国際交流協会の経営状況を、地方自治法第243条の3第2項の規定によりご報告を申し上げるものでございます。 まず、報告第20号「
財団法人箕面市
文化振興事業団経営状況報告の件」につきましてご説明を申し上げます。 平成10年度の事業報告でございますが、概要といたしましては、事業団設立10周年を迎えましたことによります10周年記念事業を含む自主公演事業9事業を実施し、延べ5,002人の入場者を数えますとともに、支援型事業のメイプル芸術劇場につきましては6事業を実施し、延べ1,380人の入場者を数えることができました。これらの事業の内容につきましては、クラシック音楽、ホピュラー音楽、演劇、古典芸能、映画、オペラ等各種ジャンルにわたるよう配慮をいたしました。 また、講座型事業につきまして、箕面市立市民会館(グリーンホール)におきまして、「オペラのための舞台技術講座」「舞台衣装講座」及び「声の不思議シリーズ・声の発見」を、箕面市立箕面文化センターにおきましては「レタリング講座」を実施いたしました。 広報事業につきましては、情報誌「ニュースM」を8回発行し、また、年間スケジュールを発行するなど、広報活動に努めてまいりました。 次に、受託事業につきましては、箕面市民芸術祭におきまして、「共に生きる」コンサートや「箕面市合唱祭」等10事業を実施し、延べ3,060人の入場者を数え、箕面市民文化祭におきましては、市民オペラ「椿姫」を実施し、950人の入場者を数えることができました。 また、文化施設管理事業につきましては、箕面市立メイプルホール、箕面市立市民会館(グリーンホール)及び箕面市立箕面文化センターの管理運営を受託し、公立文化施設の特性を生かし、市民から愛され親しまれる公立文化施設となるべく、良好な施設イメージの醸成及び管理運営に努めてまいりました。 次に、平成10年度の決算収支といたしまして、収入につきましては基本財産運用収入、自主事業収入、受託事業収入、補助金収入、特定預金取崩収入及び雑収入により、当期収入合計は3億233万7,381円となり、これに前期繰越収支差額の813万739円を加えまして、収入合計は3億1,046万8,120円となっております。 支出につきましては、自主事業費、受託事業費、管理費及び特定預金支出、固定資産取得支出により、当期支出合計は2億9,278万6,389円となっております。以上の結果、次期繰越収支差額は1,768万1,731円となっております。 続きまして、平成11年度
財団法人箕面市文化振興事業団事業計画及び予算につきましてご説明を申し上げます。 まず、事業計画につきましては、各種自主公演事業、講座型事業、メイプル芸術劇場を企画実施し、また、市主催の児童・生徒等芸術鑑賞機会充実事業及び箕面市民文化祭を受託し、市民文化の向上、教養の増進を図ってまいります。 第2に、文化情報の収集、情報の提供として、「ニュースM」及び年間スケジュールを発行し、広く市民に呼びかけてまいります。 第3に、箕面市立メイプルホール、箕面市立市民会館(グリーンホール)及び箕面市立箕面文化センターの管理運営を受託し、各施設の効率的運営に努めてまいります。 次に、予算につきましては,収入・支出額それぞれ2億9,488万8,000円の計上でございます。これらの内容につきましては、昨年度の事業実績を基礎にいたしまして、自主事業の充実に努めますとともに、経営の効率化及び業績の向上を図るべく、鋭意努力をいたしているところでございます。 以上の経営状況の詳細につきましては、さきにご送付をいたしました平成10年度
財団法人箕面市文化振興事業団決算書及び平成11年度
財団法人箕面市文化振興事業団事業計画及び予算書に記載されているとおりでございますので、ご高覧賜りますようお願い申し上げます。 引き続きまして、報告第21号「
財団法人箕面市
国際交流協会経営状況報告の件」につきましてご説明を申し上げます。 まず、平成10年度の事業報告でございますが、協会設立7年目を迎えまして、既存事業の継続充実を図るとともに、収支の均衡に十分留意し、事業執行に努めてまいったところでございます。 協会の自主事業といたしまして、地域の特性を生かした大阪外国語大学留学生ホストファミリー事業、
外国人市民を対象にした親子の集い、外国人支援事業として日本語教室の開催、開発途上国を対象にしたアジア・スタディツアーの実施、情報提供事業といたしまして、ニュースレター並びにボランティア情報誌の発行、さらに国際交流団体に対する支援事業として助成制度の運営、市民参加型の国際交流を目指すボランティアバンクの積極的な運営に取り組んでまいりました。 次に、受託事業につきましては、みのおエフエムの「グッドイブニンブみのお」によります多言語放送の制作事業、ハット市への中学生海外体験交流事業の2件を、市から受託いたしたものでございます。 また、共催事業といたしまして、モレロス大学箕面研修の海外大学受け入れ事業、国際協力についての理解を深めるための事業として、国際交流団体と市民との実行委員会形式による企画運営のもとに、世界の子どもたちの現状をテーマにした募金キャンペーンを実施いたしました。また、箕面地球市民教育スクールを、人権・環境・多文化等のテーマで参加型学習として実施し、タイ国を取り上げ、アジア理解セミナーと写真展を開催いたしました。ハット市との交流事業につきましては、ハット市からマオリ文化使節団を受け入れたニュージーランドフェスティバルの開催、ハット市へはスポーツ使節団の派遣を行い、文化・スポーツによる市民が主役の交流を進めてまいったものでございます。 また、多くの市民、団体の皆さんから国際交流拠点整備のためにお寄せいただいたご寄附のもとに、市民の念願であります両市市民の交流拠点「ハット・箕面友好ハウス」の整備を進めてまいったところでございます。 次に、平成10年度の決算収支といたしまして、収入は基本財産運用収入、自主事業収入、受託事業収入、共催事業収入、補助金収入及び特定預金取崩収入等により、合計が一般会計及び特別会計を合わせまして1億461万5,177円となっております。 支出は、自主事業費、受託事業費、共催事業費、管理費及び特定預金支出により、合計は一般会計及び特別会計を合わせまして9,516万6,584円となっております。 以上の結果、次期繰越収支差額は944万8,593円となっております。 続きまして、平成11年度
財団法人箕面市国際交流協会事業計画及び予算につきましてご説明を申し上げます。 まず、事業計画につきまして、昨年度に続き、ボランティアバンクを充実させ、ボランティア自身による企画運営事業を計画いたしております。そして、市民の国際感覚を涵養するための事業を実施し、市民の国際理解、国際協力を深めるとともに、だれもが住みよい地域づくりに努めてまいる所存でございます。また、国際協力都市を締結したニュージーランド・ハット市との市民交流を中心とした事業を箕面市・ハット市友好クラブを中心とする市民の皆さんのご参加のもとに充実してまいりたいと考えております。 次に、予算につきましては、収入・支出額が一般会計及び特別会計を合わせまして7,890万円の計上でございます。これらの内訳につきましては、昨年度の事業実績をもとに必要額を計上いたしているところでございます。 以上の経営状況の詳細につきましては、さきにご送付いたしました平成10年度
財団法人箕面市国際交流協会決算書及び平成11年度
財団法人箕面市国際交流協会事業計画及び予算書に記載されているとおりでございますので、ご高覧賜りますようお願い申し上げます。 以上、まことに簡単ではございますが、報告第20号「
財団法人箕面市
文化振興事業団経営状況報告の件」及び報告第21号「
財団法人箕面市
国際交流協会経営状況報告の件」のご説明といたします。
○議長(内海辰郷君) 次に、日程第28、報告第22号「
財団法人箕面市
障害者事業団経営状況報告の件」及び日程第29、報告第23号「
財団法人箕面市
医療保健センター経営状況報告の件」、以上2件を一括議題といたします。 議案の朗読を省略し、
健康福祉部長から報告を求めます。
健康福祉部長 仲野 公君
◎
健康福祉部長(仲野公君) ただいまご上程になりました報告第22号「
財団法人箕面市
障害者事業団経営状況報告の件」及び報告第23号「
財団法人箕面市
医療保健センター経営状況報告の件」につきまして、一括してその内容をご説明申し上げます。 本件は、箕面市が出捐いたしております
財団法人箕面市障害者事業団及び
財団法人箕面市医療保健センターの経営状況を、地方自治法第243条の3第2項の規定によりご報告申し上げるものでございます。 まず、報告第22号「
財団法人箕面市
障害者事業団経営状況報告の件」につきましてご説明申し上げます。 平成10年度の事業報告でございますが、障害者の雇用促進を図るための事業といたしまして、障害者の就労相談及び調査研究を行うとともに、障害者の職種開拓、職域拡大を図るための障害者雇用助成事業、また、パイロット事業といたしまして、リサイクルセンターのビルメンテナンス事業及び市内の放置自転車の有効活用を図るサイクルエイド事業を実施し、さらに、事業所設立に対する支援も行ったところでございます。障害者の就労の場の確保並びに職域拡大を図るための事業といたしましては、本市からの受託事業といたしまして、公園・花壇の管理等の緑化事業、市リサイクルセンターにおける缶・瓶の選別業務、及び市立障害者福祉センターささゆり園の施設管理運営業務の受託、また、障害者の就労の場の確保を図るための事業といたしまして、市立メイプルホール、ライフプラザ及び東生涯学習センターにおいて喫茶るうぷを運営いたしておるところでございます。また、市立市民プールでの売店運営、ライフプラザでのフラワーショップ並びに大型量販売店での駄菓子店等の運営及び物品販売等も行い、事業推進に努めているところでございます。 障害者問題の啓発及び基本的人権に対する市民意識高揚を図るための啓発事業といたしまして、障害者問題連続講座を開催いたし、また、イベントの企画並びに各種イベントへの参加、機関誌の発行等を継続して行ってまいりました。さらに平成8年度から障害者の雇用の促進等に関する法律に基づき、箕面市障害者雇用支援センターを運営いたしておりますが、年間15名の入所利用に対し7名の就職を実現いたしたところでございます。 次に、平成10年度の収支状況といたしましては、収入におきまして基本財産運用収入、受託事業収入、自主事業収入、助成金収入等により、当期収入合計は4億3,974万3,325円となり、これに前期繰越収支差額3,453万5,381円を加えまして、収入合計は4億7,427万8,706円と相なるものでございます。 支出におきましては、雇用促進費、受託事業費、営業費、管理費、特定預金支出等により、当期支出合計は4億4,340万9,149円と相なるものでございます。この結果、次期繰越収支差額は3,086万9,557円と相なるものでございます。 続きまして、平成11年度
財団法人箕面市障害者事業団事業計画及び予算につきましてご説明申し上げます。 まず、事業計画といたしましては、第1に、障害者の雇用促進を図るための事業といたしまして、障害者の就労に関する相談、情報提供及び調査研究事業等を実施してまいります。 第2に、障害者の職種開拓及び職域拡大を図るため、パイロット事業といたしましてビルメンテナンス事業、サイクルエイド事業及び市内の街路樹等の剪定枝をチップ化する緑のリサイクル事業、これらを障害者の職場実習の場として位置づけ、積極的に取り組んでまいります。 第3に、障害者の就労の場の確保並びに職域拡大を図るための事業といたしまして、公園、花壇の管理等の緑化事業、リサイクル事業及び市立障害者福祉センターささゆり園管理運営事業を行い、また、喫茶事業におきましては、さらなる経営の健全化に努めるとともに、物品販売事業におきましても、フラワーショップ、駄菓子店等の経営改善を図り、事業の充実発展に努めてまいります。 第4に、障害者問題を中心に人権意識の高揚を図るための啓発事業といたしまして、広く市民並びに関係団体に参加を呼びかけ、連続講座を開催いたしますとともに、機関誌の発行もあわせて行ってまいります。 第5といたしまして、障害者の雇用の促進等に関する法律に基づきまして、障害者雇用支援センターの運営を行い、障害者に対する職業準備訓練を行うとともに、就労支援を行ってまいります。 次に、予算につきましては収入・支出ともに4億8,097万4,000円の計上でございます。これらの内容につきましては、受託事業の拡大及び自主事業の拡充と経営の効率化を図るなど、障害者の雇用促進に向け、鋭意努力してまいるものでございます。 以上の経営状況の詳細につきましては、さきにご送付いたしました平成10年度
財団法人箕面市障害者事業団決算書並びに平成11年度
財団法人箕面市障害者事業団事業計画及び予算書に記載されているところでございますので、ご高覧賜りますようお願いいたします。 引き続きまして、報告第23号「
財団法人箕面市
医療保健センター経営状況報告の件」につきましてご説明申し上げます。 まず、平成10年度の事業報告でございますが、休日急病診療所事業といたしましては、箕面市医師会、箕面市歯科医師会及び箕面市薬剤師会のご協力のもと、医療機関のほとんどが休診となっております日曜・宿日及び年末年始における小児科・内科・歯科の急病患者に対しまして、診療を実施いたしてまいりました。 保健センター事業といたしましては、総合健康診断をはじめ各種がん検診等を実施いたし、地域住民の成人病等の予防と疾病の早期発見、早期治療の寄与に努めてまいりました。 また、予防歯科センター事業といたしましては、管理登録予防歯科制度に基づく小児歯科検診事業を中心に、成人の歯石清掃、予防指導等の事業を実施するとともに、市内保育所の就学前児童に対する歯磨き指導などの健康教育を実施いたし、歯の健康に対する意識高揚を図ってまいったところでございます。 次に、平成10年度の収支計算といたしまして、収入は事業収入、基本財産及び運用財産の財産運用収入、市からの補助金収入等により、当期収入合計4億317万1,842円となり、支出は事業費、事務費、財産運用事業積立金などで、当期支出合計4億317万1,842円となっております。 以上の結果、当期収支差額及び次期繰越収支差額ともに0円と相なるものでございます。 続きまして、平成11年度
財団法人箕面市医療保健センター事業計画及び予算につきましてご説明申し上げます。 まず、事業計画でございますが、第1に、休日急病診療事業といたしましては、地域の救急医療体制を確保するため、休日における小児科、内科及び歯科の急病患者の診療を実施いたしてまいります。 第2に、保健センター事業といたしましては、総合健康診断及び各種がん検診などの一層の受診率の向上のため、検診体制などの充実を図ることにより、市民の健康管理の拠点としまして、さらに努力してまいります。 第3に、予防歯科センター事業といたしまして、管理登録予防歯科制度を中心に、その事業推進のため、引き続き啓発活動に努めてまいる所存でございます。 次に、予算につきましては、当初予算の収入額及び支出額につきまして、それぞれ4億4,306万1,000円の計上でございます。 これらの内容につきましては、住民の健康管理を推進するための検診者数の増加、及び経営の効率化を図るべく、鋭意努力してまいりたいと考えております。 また、経営状況の詳細につきましては、さきにご送付いたしました平成10年度
財団法人箕面市医療保健センター決算書及び平成11年度
財団法人箕面市医療保健センター事業計画及び予算書に記載されているところでございますので、ご高覧賜りますようお願い申し上げます。 以上、まことに簡単でございますが、報告第22号「
財団法人箕面市
障害者事業団経営状況報告の件」及び報告第23号「
財団法人箕面市
医療保健センター経営状況報告の件」のご説明とさせていただきます。
○議長(内海辰郷君) 次に、日程第30、報告第24号「専決処分の承認を求める件」を議題といたします。議案を朗読いたさせます。事務局長 中野豊君
◎事務局長(中野豊君) (議案朗読)
○議長(内海辰郷君)
健康福祉部長から報告を求めます。
健康福祉部長 仲野 公君
◎
健康福祉部長(仲野公君) ただいまご上程になりました報告第24号「専決処分の承認を求める件」「平成11年度箕面市特別会計老人保健医療事業費補正予算(第1号)」につきまして、その内容をご報告申し上げます。 本件は、平成10年度箕面市特別会計老人保健医療事業費の収支に不足が生じたため繰上充用が必要となったことにより、「平成11年度箕面市特別会計老人保健医療事業費補正予算(第1号)」につき、地方自治法第179条第1項の規定により、平成11年5月31日付専決処分いたしたものでございます。 今回の専決処分による補正額は、第1条にございますとおり、歳入歳出ともに5,850万6,000円の追加で、これにより歳入歳出予算の総額は85億4,388万円と相なるものでございます。 次に、その内容につきまして歳出予算からご説明申し上げます。 第5款繰上充用金、第1項繰上充用金におきまして、前年度繰上充用に係る補てん金5,850万6,000円の新規計上でございます。 次に、歳入予算につきましてご説明申し上げます。 歳出予算補正額5,850万6,000円の財源措置といたしまして、まず、第1款支払基金交付金、第1項支払基金交付金におきまして511万7,000円の追加で、これは平成10年度老人保健医療事業費の確定に伴う医療費交付金等の過年度収入でございます。 次に、第2款国庫支出金、第1項国庫負担金におきまして5,338万9,000円の追加で、これは平成10年度老人保健医療事業費の確定に伴う医療費負担金の過年度収入でございます。 以上、まことに簡単ではございますが、報告第24号のご説明といたします。何とぞよろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願い申し上げます。
○議長(内海辰郷君) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 (“なし”の声あり)
○議長(内海辰郷君) ないようでございますので、これにて質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本件については委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。 (“異議なし”の声あり)
○議長(内海辰郷君) ご異議なしと認めます。 よって本件については委員会付託を簡略することに決定いたしました。 これより討論に入ります。討論はありませんか。 (“なし”の声あり)
○議長(内海辰郷君) ないようでございますので、これにて討論を終結いたします。 よってこれより、報告第24号「専決処分の承認を求める件」を採決いたします。本案を報告どおり承認することにご異議ありませんか。 (“異議なし”の声あり)
○議長(内海辰郷君) ご異議なしと認めます。 よって、本案は報告どおり承認されました。 次に、日程第31、報告第25号「
箕面都市開発株式会社経営状況報告の件」を議題といたします。 議案の朗読を省略し、総務部長から報告を求めます。総務部長 奥野三十四君
◎総務部長(奥野三十四君) ただいまご上程になりました報告第25号「
箕面都市開発株式会社経営状況報告の件」につきまして、その内容をご説明申し上げます。 本件は、本市が出資いたしております箕面都市開発株式会社の経営状況を、地方自治法第243条の3第2項の規定によりご報告申し上げるものでございます。 箕面都市開発株式会社は、本市が箕面駅前地区市街地再開発事業として施行いたしましたみのおサンプラザビル及び箕面駅前周辺の公共施設の管理業務を主たる目的として昭和53年に設立し、本年3月末日をもって第21期の営業年度が終了いたしたものでございます。 第21期の営業概要といたしましては、箕面駅前第一及び第二駐車場、並びに箕面文化センター、みのおライフプラザ等の施設の管理業務の受託、並びにみのおサンプラザビルの管理等、同ビルの名店会、ショッピングセンターの発展と販売促進のための受託業務等でございます。また、一昨年に直営駐車場を二層立体化し、その効率的な運営を図るとともに、萱野中央新都心整備に係る業務の受託につきましては、都心ゾーンにおける土地の共同利用への合意形成のため、地権者との調整を着実に進められているところでございます。 第21期の総売上高は3億7,116万2,078円で、前期に比べ約1,100万円の増加となっており、各事業において諸経費等の効率的な管理を行い、経営基盤の確立と安定化を図るべく努められてきたところでございます。 また、当期利益は1,110万1,240円となり、これにより当期未処分利益は1億6,152万9,169円と相なったものでございます。 なお、平成11年度におきましては、これまでの事業実績を基礎とし、さらに経営の効率化と業績の向上を図るべく、鋭意努力されているところでございます。 以上の経営状況の詳細につきましては、お手元にご配付申し上げております第21期営業報告書及び平成11年度事業計画及び予算書に記載されているとおりでございます。 以上、まことに簡単ではございますが、報告第25号「
箕面都市開発株式会社経営状況報告の件」のご説明といたします。
○議長(内海辰郷君) 次に、日程第32、推薦第1号「箕面市
農業委員会委員推薦の件」を議題といたします。 (対象議員除斥) 本件は、来る7月19日をもって本市農業委員会委員の任期が満了いたしますことに伴い、市長より農業委員会等に関する法律第12条第2号の規定に係る委員の推薦方について依頼がありましたので、本日ここに提案し、学識経験を有する5名の委員を本議会から推薦しようとするものであります。 お諮りします。本件に関しましては直ちに同委員を推薦するため、議長において指名いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 (“異議なし”の声あり)
○議長(内海辰郷君) ご異議なしと認めます。 よって、議長において指名いたすことに決定いたしました。 これよりご指名いたします。 8番 神田隆生君 10番 稲尾寛一君 20番 藤井稔夫君 23番 北口和平君 26番 石田良美君 以上、5名の方々をご指名いたします。 ただいま指名いたしました5名の方々を、本市農業委員会委員に推薦いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。 (“異議なし”の声あり)
○議長(内海辰郷君) ご異議なしと認めます。 よって、ただいま指名いたしました5名の方々を、箕面市農業委員会委員に推薦することに決しました。 次に、日程第33、「外国における都市行政の実態調査の件」を議題といたします。 本件につきましては、別紙お手元に配付いたしておりますとおり、外国における都市行政の実態調査を実施するものであります。 これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 (“なし”の声あり)
○議長(内海辰郷君) ないようでございますので、これにて質疑を終結いたします。 お諮りいたします。本件については委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。 (“異議なし”の声あり)
○議長(内海辰郷君) ご異議なしと認めます。 よって本件については委員会付託を省略することに決定いたしました。 これより討論に入ります。 討論の通告がありますので、順次発言を許します。8番 神田隆生君
◆8番(神田隆生君) 日程第33、「外国における都市行政の実態調査の件」に反対討論を行います。 今、バブル崩壊以降の深刻な不況が長期化しています。さらに政府は財界の後押しをして、企業のリストラ、首切りを奨励するという異常な事態となっており、首相みずから今日の高失業率を容認する姿勢を見せています。市民の暮らしと営業は先行きを見通せないものとなっており、将来に対する不安は深刻です。一方、政府による地方自治体への開発優先政治が押しつけられ、自治体の財政状況も深刻です。市民の暮らしと営業を守る市と市議会の役割は重要であり、市民のための市政と議会の改革が求められています。 こうした状況のもとで、
全国市議会議長会の海外視察は本年も行われるわけであります。これまでも開催されてきたから、また、議員だから公費による海外視察があるのだというのは、惰性のそしりを免れないのではないでしょうか。かつてのように海外旅行にさまざまな制約があり、海外の情報量も限られ、交通通信手段も不便だった時代と違い、今日では自治体関係者等を対象にした福祉行政・ごみ行政等についての民間の海外ツアー等も、たくさん商品化されています。今日においては、このような慣例的な公費による海外視察は廃止されるべきであります。以上。
○議長(内海辰郷君) 5番 藤沢純一君
◆5番(藤沢純一君) この件に関しては、再三この場で私、指摘していますので、余り多くを述べませんが、全国的な財政危機の中で、少なからぬ議会で、当分の間、海外視察をしないことを申し合わせています。本市もすでに財政的に手詰まりな状態になっているのは、もはや周知のことではありませんか。にもかかわらず、この4月から議員歳費が値上がりし、市民のひんしゅくを買っているのに、またまた70万円以上の費用をかけて12日間のアメリカ・カナダの旅、議員野球同様、もうそろそろ見直す時期に来ているのではないでしょうか。有権者の多くは決して認めないし、許さないであろうことを述べまして、反対討論といたします。以上。
○議長(内海辰郷君) 以上で通告による討論は終わりました。ほかに討論はありませんか。 (“なし”の声あり)
○議長(内海辰郷君) ないようでございますので、これにて討論を終結いたします。 よってこれより、「外国における都市行政の実態調査の件」を採決いたします。 別紙のとおり派遣することに賛成の諸君の起立を求めます。 (賛成者起立)
○議長(内海辰郷君) 起立者多数であります。 よって、別紙「外国における都市行政の実態調査の件」のとおり派遣することに決しました。 次に、日程第34、「一般質問」を行います。 質問の通告書が議長の手元まで提出されておりますので、順次発言を許します。まず、10番 稲尾寛一君
◆10番(稲尾寛一君) 公明党の稲尾寛一でございます。地方分権法施行に伴う今後の条例制定の考え方及び行政改革についてお尋ねいたします。 地方分権改革は、国と自治体や自治体間の関係を、上下主従の関係から対等協力の関係にかえることとあわせて、対等な法的主体間の関係として位置づけるものであり、これを受けて自治体の自立性が高まるとともに、規制緩和や民営化と連動して、住民や企業などの領域においても自立性が高まってくるものと思います。1995年5月に地方分権推進法が成立し、その後、地方分権推進委員会の勧告や、政府による地方分権推進計画の作成、閣議決定から4年弱の期間を経て、本年3月29日に、政府が地方分権の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案、いわゆる地方分権一括法が国会に提出されて、現在参議院で審議中でありますが、この一括法案に関係する改正法律数は475本であり、その量は広辞苑3冊分もの厚さになる膨大な量であります。この一括法案が国会で可決されると、一部を除き2000年4月1日には施行が予定されており、機関委任事務の自治事務化に基づく関係法令が整備されることにより、自治体では数多くの条例制定や改正が必要になりますが、自治事務化によって条例が制定可能になった事項すべて条例化することや、時期的に一括して行う必要はありませんが、各自治体で優先順位を検討して取り組むことが求められるのでありますが、自治事務の条例化の内容を、法律との関係で自治体における対応という観点からとらえると、4つに分類されます。 1つ目は、必要的条例制定事項、2つ目は、任意的条例制定事項、3つ目は法令解釈的条例制定事項、4つ目は随意事項の条例化という事項となります。このうち1つ目の必要的条例制定事項は、一括法案の成立に伴って必ず条例を制定していなければならない事項であり、施行時期が予定されている2000年4月1日までに終了していなければならない事項であります。例えば、これまで自治体が機関委任事務に関して、長の規則や国の法令に基づいて徴収してきた手数料や、条例中に法令を引用している場合などは、法令の改正や条項の移動等に対応して、条例改正が必要となる事項であります。このような事項は、一括法案の施行予定時期である2000年4月までに措置がなされていないと、手数料を徴収することが不可能になることや、条例中に引用している法令が改正された場合は、条例を改正していなければ、条例に基づく処分は違法となるからであります。したがって、個別事務事業所管課は、関係条例や規則を十分にチェックして対応し、遅滞の無い取り組みが必要であります。また、この必要的条例制定事項のみの対応では、分権改革は住民生活に直接は何の影響も及ぼさないので、自治体が改革の成果を生かすためには、通達の廃止などによって法律の期日密度が緩和され、標準化した任意的条例制定事項に対し、特色のあるまちづくりと住民福祉の向上を図るために、自治体が具体的な執行基準を定めるような条例化への取り組みの研究や検討を進める必要があると考えます。 このように地方分権に伴う自治体の条例制定権の拡大に合わせて、住民のための条例制定に対応できる法務能力が求められるのでありますが、突然に意識改革だけでその能力が身につくものではないと思われますので、まず、必要的条例制定事項について、法制所管課が個別事務事業所管課に対して、改正方針の徹底と指導に取り組むとともに、法令の解釈権に基づく法律運用法務を手がけながら、総合計画のための制度化が図れるような政策法務の力量の向上が必要であります。本市においては、すでに平成9年度から政策法務研修を実施されて、その能力向上に努められているようですが、職員には異動もあり、固定して条例を審査する立場にあるわけでもなく、また、逆にだれもがその立場になり得ることでもあります。したがって、現場で政策をつくるという観点から、いろいろな人に能力を高めていただかなければならないと思います。 また、本年の2月定例会に上程されました「箕面市
外国人市民施策審議会条例制定の件」を含む3条例の審議経過も十分に踏まえた政策法務能力の向上の取り組みとともに、政策法務機能を備えた組織づくりが必要であると考えますが,機関委任事務の自治事務化に基づく関係法令の整備に伴う条例の制定や改正などに対する取り組みについて、市長のお考えをお示しいただきたいと存じます。 さらに、地方分権改革は住民や企業などの領域においても自立性が高まり、地域社会における公と私との関係もみずから水平的に変わり、対等な関係に基づく多様なつながりとしてのネットワーク社会が形成してくるものと思われますので、従来型の行政機構や職員だけでは対応できない数多くの分野が出現するものと思われます。したがって、これからの自治体は近隣自治体や幅広い市民層、企業などとの協働領域を拡大する必要があると考えます。このたび関西の自治体と経済団体が連携し、重複して行っている事業の効率化や総合力の強化などを目指す関西広域連携協議会が発足していますが、この官民が一体となっての広域連携は全国でも初の試みで、地方分権の促進や自治体のスリム化と活性化につながる動きとして注目されています。この協議会には大阪・京都など近畿2府4県と、福井・三重・徳島の3県、そして、大阪・神戸・京都の3政令市と、経済界から関西経済連合会、大阪商工会議所など在阪5団体と、神戸・京都の各商工会議所が参加しています。取り組むテーマとして地球環境、防災、観光振興、地域整備など7分野を設定し、各分野ごとに部会を設け、事業の共同化や分担などの計画案を検討することにしており、実際の事業は参加団体が実施することになっていて、地方自治体は、図書館から文化ホール、ごみ処理施設など、あらゆる社会資本を自前でそろえるフルセット主義からの脱却を大きな課題とし、そのためにも近隣自治体同士が既存施設を共同利用し、不足している施設は補完し合うことで、新しい社会資本整備への有効な投資を図ることに取り組んでいます。また、阪神大震災の教訓を踏まえて広域防災体制の整備についても、既存自治体や民間の枠を超えての広域連携への取り組みの期待もかかっています。 本市としても分権化による利点が生かされる財政面や、重層な人材群の活用とあわせて、地域の実情にこたえられるきめ細かな市民サービスが提供できるまちづくりのために、近隣自治体や民間企業、幅広い市民層との共同領域を拡大させる取り組みを図る必要があると考えますが、行政改革に対する市長のお考えをお示しいただきたいと存じます。 以上で質問を終わりますが、市長の明快なご答弁をよろしくお願いいたします。
○議長(内海辰郷君) ただいまの質問に対する理事者の答弁を求めます。助役 柴田龍男君
◎助役(柴田龍男君) ただいまの稲尾議員さんのご質問にお答えを申し上げます。 まず、1点目の地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律案、いわゆる地方分権一括法案施行に伴う条例制定の考え方や改正に対する取り組み方についてでございますが、ご案内のとおり、同法案につきましてはすでに衆議院で可決され、現在参議院において審議がなされているものでございます。可決成立されますと、一部を除き、基本的に平成12年4月1日から施行される運びとなっております。その目的は申すまでもなく、地方分権推進計画の趣旨にのっとり,これまでの中央集権体制を改め、国民福祉の向上という共通の目標に向かって、国と自治体を互いに協力する対等な関係に位置づけ、住民に身近な事務はできるだけ市町村が担っていくものとし、あわせて自治体の自立性を高めることにより、地域の実情に応じた個性豊かな地域社会を実現することにあります。一括法案はその第一歩になるものと受けとめております。同法案に盛り込まれました475本の改正法律に基づきまして、ご指摘のように、機関委任事務の廃止に伴う自治事務と法定受託事務の創設により、各自治体においては自治事務などに関し、条例の制定や改正が必要となってまいります。本市におきましては、これらの状況に対応するため、すでに全部局に一括法案に示されている内容等を点検・確認するよう指示いたしまして、成立後に公布される関係政令や省令などを受け、速やかに具体的な事務作業を進め、改正内容等を十分精査いたし、遺漏なきよう、本年第4回定例会及び平成12年第1回定例会においてご提案申し上げてまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いを申し上げます。 また、ご質問にございました一括法案の施行に伴う通達の廃止などによって、自治事務などにおいても地域の実情に応じた条例制定権、いわゆる任意的条例制定事項の拡大や自主法令解釈権拡大の見通しの中で、市民福祉の向上を命題とする自治体として政策法務機能の充実を図ることは、大変重要な課題であると認識いたしております。一般的に自治体における政策法務は、法律や国の政策との調整を図りながら、自治体の政策を地域の実情に応じた最も望ましい法制度として組み立てていくものとされており、その中核となるのは、自治体の政策を法規範として制度化する条例を基本とした自治立法の制定、改廃事項にあると言われております。もとより自治体における政策の制度化には、条例制定以外にも規則や要綱、計画策定など、さまざまな方法がございますが、これまでも申し述べてまいりましたように、自治体の重要な政策や基本的なまちづくりの方針にかかわる事項につきましては、可能な限り、市民の信託を受けられた議会で定められる条例によって明らかにし、その理念なり考え方を市民すべてが共有することが地方自治の基本である、との考えに変わりはございません。今後、自治事務の分野や、本市の主体性に基づく重要な政策制度に関し、条例制定という方法を選択する場合におきましては、この間、議員各位から賜りました種々のご指摘・ご意見を十分受けとめ、条例化を目指す理由、その検討プロセスなどを議会にご説明申し上げるとともに、意見交流を密にして進めてまいりたいと考えておる次第でございます。 なお、分権時代に対応する政策法務機能を備えた組織の設置が必要とのご提案につきましては、その重要性は十分認識いたしており、行政の第一線で実務に携わる職員の政策法務研修を強化するとともに、分権に即した行政組織のあり方を検討する中での課題としてまいりたいと考えておりますので、ご理解賜りますようお願いを申し上げます。 次に、第2点目の分権時代における行政改革に対する考え方についてでございますが、分権改革を実のあるものにしていくためには、国と地方自治体との役割分担による官官分権だけでなく、課題を共有する自治体間の連携や、今日的な課題でもあります民間企業やNPOなど、市民活動団体との役割分担による
公共サービス分野での協働化など、自治体の主体性を保持しながら、行政の効率化を目指していくことが不可欠であると認識いたすものでございます。 ご質問の中で例にとって述べられました関西広域連携協議会においては、去る6月9日に開催された設立総会において、多様な分野の中から文化、観光、環境、情報発進をスターティングプロジェクトとして決められております。また、分権時代における自治体の試金石とも言われる介護保険への対応について、府下の京阪ブロックにおいてくすのき連合が組織されるなど、時代状況からも広域連携は広がっていくものと考えております。本市ではすでにご案内のとおり、大規模災害時における相互応援に関する協定を、全国の競艇関係市町16市1町と締結するとともに、豊能地区3市2町との災害時相互応援協定、隣接5市1町との消防応援協定など、災害・消防などに関する6項目の広域連携協定を締結いたしております。こうした緊急時における広域連携はもとより、これからは、日常レベルでの自治体間連携や民間との協働がより重要になるものと認識いたしております。 先般、本市の行政改革推進委員会からいただきました提言においても、市民生活に身近な具体事業を挙げて、広域行政施策の推進の必要性が示されております。少子・高齢化の進行や環境問題の深刻化、情報・通信技術の飛躍的な発展、市民の価値観の多様化など、社会のさまざまな変化とともに、市民ニーズも多様化・高度化してまいります。また、自治体を取り巻く厳しい財政状況の中で、基礎自治体においてあらゆる行政課題を自己完結していくのには、おのずと限界がございます。したがいまして、市民生活に不可欠な最低限の都市基盤や基礎的な行政サービスを整えながら、時代変化に対応した新たな社会資本の整備に当たっては、ご指摘のように、近隣自治体や民間企業、幅広い市民層との協働領域の拡大を図ることが、分権時代における行政運営のあり方の一つであると存じております。ただ自治体間の連携や民間に業務を委託・移管するに際しては、効率性だけを追い求めるのではなく、連携すべき施策を十分見きわめるとともに、単純に民間に業務を委ねるというのではなく、地域で多様な企業やNPOを育成していくという姿勢が大切であり、そうすることによって協働の優位性を確保し、地方分権の趣旨である地域密着型の個性あるまちづくりを可能にしていくものと考える次第でございます。 なお本市においては、近隣自治体間の広域連携のあり方については、事業部間における主体的な検討とともに、豊能地区3市2町で組織する豊能地区市長・町長連絡会議において、そのテーマなどについて研究活動を進めてきており、今後において市民サービスの向上や効率的な行政運営を目指し、共通する課題を踏まえた連携策の具体化に向けた検討作業を進め、可能なものからその実現を図ってまいる所存でございます。 また、同時に、本市の行政改革の重点項目を示した行政改革推進5カ年計画を着実に実行し、その成果を上げていくことが喫緊の課題と認識し、不断の努力をもって自主的な行政改革に取り組んでまいる所存でございますので、何とぞご理解賜りますようお願いを申し上げます。 以上で答弁とさせていただきます。
○議長(内海辰郷君) 次に、4番 牧野直子君
◆4番(牧野直子君) 無所属クラブの牧野直子です。2点、お尋ねいたします。 まず、箕面市の憲法に対する取り組みについてお伺いいたします。最近の国会の動きに、私は大きな危惧を感じています。憲法の精神を根底から揺るがす重大な問題にもかかわらず、十分審議を尽くさないで強行採決という、数の暴力で強引に通そうとするやり方に大きな憤りを感じます。これは議会制民主主義の危機であり、黙って認めるわけにはいきません。周辺事態法では自治体への協力条項が盛り込まれているため、市民生活の安全を守る立場にある地方自治体や地方議会から多くの意見書や要望が提出されたにもかかわらず、それらにこたえることもなく決まってしまいました。私たちはいわば爆弾を抱えてしまったようなものです。それを使わずに済むよう、今まで以上に憲法の精神にのっとり、平和の実現に向けて不断の努力を積み重ねていくことが求められます。先日のハーグ国際市民会議で日本の憲法9条が高く評価されましたが、現実とのギャップが大きいことも事実です。 なぜこうなってしまったのでしょうか。教育基本法の冒頭に、「われらは、さきに、日本国憲法を確定し、民主的で文化的な国家を建設して、世界の平和と人類の福祉に貢献しようとする決意を示した。この理想の実現は、根本において教育の力にまつべきものである」とあります。つまり、人類の理想となるべきこの崇高な憲法が、本当に日本に根をおろすためには教育が不可欠であり、そのために日本の教育があると、はっきり書かれています。しかし、現実と理想の間に大きなギャップができてしまったことは、教育の力が十分でなかったことを意味するのではないでしょうか。この観点に立って5項目、質問をします。箕面市の教育基本方針では、人権教育の推進が掲げられていますが、憲法学習や平和学習について触れられていないのはなぜでしょうか。憲法を箕面市の教育方針の中でどう位置づけておられるのか、お答えください。 また、箕面市で行われている憲法学習の現状と課題、さらに、これからの方向についてどのようにお考えか、お答えください。 私たちの世代はほとんどと言っていいほど、学校で平和についての学習を受けた記憶がありません。そういう意味で、学校だけでなく社会人に対する憲法学習や平和学習も重要です。それもただ知識を得るだけではなく、意見の異なる人と議論をし、どのようにしてお互いへの理解を深めていくのか、また、一致点を探っていくのか、そのような手法も身につけることが必要です。このような意味での学習の実践についてお答えください。 このところ、にわかに国旗・国歌の法制化が国会の俎上に上がってきましたが、引き金となった世羅高校の校長先生の自殺は、本来は別の問題提起をしていたのに、これを国旗・国歌の法制化という別の問題にすり替えられようとしています。学校現場で日の丸の掲揚、君が代の斉唱を実施するよう国が指導を強め、そのために、文部省と現場の教職員の板ばさみで悩んでおられる校長先生がたくさんおられることでしょう。なぜ日の丸・君が代に多くの人がこだわるのか、なぜ国旗・国歌が必要なのか、日の丸・君が代以外の選択肢はあり得ないのかなど、賛成・反対のそれぞれの意見をよく聞き、子どもたちが自分の力で考え、自分で判断する力を育てていくことが平和教育そのものではないのでしょうか。子どもの前できちんと説明することなく、はれものにさわるようにこの問題を避けてきたのです。子どもたちから、さまざまな考えに出会い歴史への関心をはぐくむチャンスを奪い、自分の考えを持つことを阻んできたのです。箕面市教育基本方針には、「自ら学び、自ら考え、主体的に行動し、課題を解決する能力を身につけるなど生きる力を養う」とあります。この方向と現在の教育現場での日の丸掲揚・君が代斉唱の指導の徹底は矛盾するのではないでしょうか。このことについての教育委員会の見解をお尋ねいたします。 戦後半世紀以上が経過し,戦争体験を直接語れる人が年々少なくなっています。次の世代に戦争の実体験を語り継いでいくことに、もっと力を入れるべきではないでしょうか。以前、松本市の公民館の窓口で、「お年寄り通信」という名の小冊子を見たことがあります。松本市の高齢者の方々の作文集みたいなものでしたが、手にとって見ると、そのほとんどが戦時中の経験談でした。ある年代以上の方々にとってはずっしりと重く、忘れがたい体験なのでしょう。地域のお年寄りから戦争体験を語り継ぐ取り組みも、今なら間に合うのではないでしょうか。 また、このところ急に浮上してきた通信傍受法案、いわゆる盗聴法と呼ばれていますこの法案も、憲法21条で通信の秘密を侵してはならないと明記されているにもかかわらず、組織犯罪の捜査のためという名目で、十分な審議もされず、衆議院を通過、現在参議院で審議されています。一部修正が加えられたものの、具体的な傍受の方法など明らかにされておらず、このまま法制化されると人権侵害になる危険性があります。薬の効能の割に副作用ばかりが大きい薬を認めるようなもので、危険極まりないと言えます。犯罪捜査のためとはいえ、私たちが日常交わしている電話やファックスのやりとりが、知らない間に警察に聞かれているとすれば、これほど不気味なことはありません。かつて日本人は自由に物が言えない時代を経験しました。その反省のもとに今の憲法があります。二度と同じ過ちを繰り返してはならないのです。このことへの抗議行動として、私がいまつけています平和と人権のシンボルカラーである青と緑のリボンを身につける運動を広げていこうと思っています。 箕面市は1993年に人権宣言をしました。「日本国憲法の心、市民の風で、ここ箕面市を人権のまちとして宣言します」とあります。今回の通信傍受法制定に対し、人権のまちとして国に対して何らかの働きかけをするべきだと思いますが、市のお考えをお聞かせください。 半世紀を経て、憲法が今の時代に合っていないという議論があり、国会において憲法調査会を設置しようという動きがあります。しかし、時代に合っているかどうかの議論の前に、憲法がどれだけ私たちの生活の中で生かされてきたかの検証が、まずされるべきでしょう。近隣市の憲法への取り組み状況を調べました。5月の憲法週間には各市でさまざまな取り組みが、市と人権擁護推進委員会や教育委員会との共催で行われていることがわかりました。箕面市では人権政策に早くから取り組んでおられるのに、憲法を意識させるような催しが見受けられないのが、前々から気になっていました。今年5月、私は吹田市と豊中市の憲法の集いに行ってみました。吹田市では、このような手のひらにおさまるぐらいの、かわいい憲法の冊子が配られているのが印象的でした。また、豊中市では憲法と沖縄をテーマにした筑紫哲也さんの講演会が組まれていたせいか、市民会館が満席状態でした。憲法を日々の暮らしに根づかせてこなかったのではないか、そのような自分自身への反省に立ち、憲法施行50年の憲法記念日を皮切りに、近隣の女性議員有志で憲法キャラバンを始めて、今年が3回目でした。箕面市民にもっと私たちの暮らしのバックボーンである憲法を意識してもらいたいと思うのです。ぜひ憲法週間に、箕面市ならではの取り組みを今後考えていただきたいと思うのですが、お考えをお聞かせください。 次に、行政改革は意識改革から、お役所言葉の見直しについてお尋ねいたします。初めて議会を経験したとき、説明にあらわれる職員の口から次々と飛び出す行政用語が理解できず、まるで外国にいるような疎外感を味わったのを覚えています。例えば「明繰」「住基」「特会」など専門用語の省略したものや、「進捗状況」「供用開始」「原課」などという独特の言い回しなど。また、確かに日本語で意味はわかりますが、江戸時代にタイムスリップしたかと錯覚するような時代がかった言葉も、特に議会ではよく使われます。例えば「何とぞよろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。」また、長々とした説明の後でも、「甚だ簡単でございますが、以上何々のご説明とさせていただきます。」など、不必要な文語調の言葉が多用され、わかりにくいことを一層わかりにくくさせてしまっていることが多いのではないでしょうか。その一方、「ライフライン」や「アメニティ」など、外来語の多用も気になることがあります。最近は大部なれてきましたが、それでもいまだに違和感を感じています。新入職員もきっと私と同じような思いではないでしょうか。しかし役所生活が長くなるにつれ、何の抵抗感もなく、お役所言葉に染まっていくのでしょう。そして、身も心も一人前の行政職員となっていくのでしょう。 埼玉県北本市では、この4月にお役所言葉の見直しの手引きをつくり、全職員と議員に配ったという記事を目にしたので、早速取り寄せてみました。なるほど、そこには私がいつも感じていた違和感のある言葉を普通の言い回しに言い換えた事例がたくさん載っていました。例えば、「進捗状況」は「進み具合」、「新規事業」は「新しい事業」、「遅滞なく」は「遅れないよう」といった具合です。 先日、FM放送を聞いていると、行政情報コーナーで「進歩状況」をお知らせしますと言っており、何のことかわかりませんでしたが、きっと進捗状況を進歩状況と読み違えたのでしょう。多分、アナウンサーにとっては耳なれない言葉だったのでしょう。無理のないことです。せっかく総合計画策定の進み具合を市民に明らかにしていくという趣旨の、市民に開かれた情報提供だったのですが、行政用語を使ったために不十分な説明になってしまっていて、残念に感じました。これから市民参加が進み、行政情報を市民に提供することも今より多くなることでしょう。「もみじだより」ではいつもわかりやすい言葉で書かれており、財政公表などでも理解しやすいよう工夫されていて好感を持っていますが、ひとたび市役所の中に入れば、当然のように行政用語という業界用語がまかり通っています。市役所は職員にとっては職場ですが、市民にとっては市職員との出会いの場です。市民主体の箕面市にするためには、まず言葉の改革から始めるべきではないでしょうか。 北本市のお役所言葉の見直しの手引きには、単に言葉の言い換えだけでなく、「書き手の主体性をはっきり」や、「内容は具体的に、結論は先に伝えよう」などと、お役所言葉の弱点をきちんと指摘しています。「前向きに検討します」というのを「実態をよく調査して9月30日までに回答します」などと、具体例を示しています。議会もまた、市民が聞いて理解できるものであるべきです。議会を傍聴した人から、よく、「結局何が言いたいんだか、特に行政の答弁がわかりにくい」と感想を漏らした人が多くおられました。傍聴に来ても意味が理解できず、来なくなってしまった人も多いと聞きます。せっかくこの議会から傍聴者にも議案書が見られるようになったのです。言葉にも配慮が求められるところです。できるだけむだを省き、シンプルでわかりやすい言葉を使うことは、市民主体の箕面市行政にしていくことであり、また、行政改革にもつながります。大阪府は行政改革の一つに、「府民にわかりやすく信頼される府政の確立」を掲げ、その具体化として、わかりやすく親しみやすい文書づくりのマニュアルを作成していますが、この作成には庁内の若手職員が多くかかわったそうです。北本市の場合も、お役所言葉見直しプロジェクトチームがつくられています。単に言葉の言い回しを変えるのが目的ではなく、言葉を見直すことで職員の意識を見直すことになるのではないか、そのように考えます。ぜひ箕面市でも行政用語の見直しに取り組んでほしいと思いますが、いかがでしょう。 また、年度を表すとき、箕面市では元号と西暦を併記しておられることが多いようですが、まだまだ元号中心です。元号法のもとでは、すべての文書をいま西暦表記にはできませんが、本来、国際的に通用する年号にすべきではないでしょうか。昭和・平成とまたがる長期の計画や事業については、年数を計算するのに大変難儀をします。個人的な話で恐縮ですが、私の父は1901年生まれでした。これは昭和天皇と同じです。父は仕事で世界中を飛び回っていたので、いつも西暦を使っていましたし、使うべきだと主張していました。明治・大正・昭和・平成と生きてきた人にとっては、何よりも実際問題、不便だったのでしょう。しかし元号になれている人も多いのも事実です。来年はいよいよ2000年になります。これからの動向を考えて、最低限、西暦と元号の併記を徹底してほしいと思うのですが、見解をお聞かせください。 以上で私の一般質問を終わります。
○議長(内海辰郷君) ただいのま質問に対する理事者の答弁を求めます。助役 柴田龍男君
◎助役(柴田龍男君) ただいまの牧野議員さんのご質問にお答えを申し上げます。 箕面市の憲法に対する取り組みのうち、通信傍受法についてのお尋ねでございますが、この法案は、複数の人間による殺人や身代金目的の略取、薬物や銃器の不正取引等、重大な犯罪に際し、その捜査における通信の傍受の取り扱いを規定することを目的とした法律であると認識いたしております。お尋ねのこの法案に関して、人権の観点から市として何らかの働きかけをすべきとのことでございますが、現在国会において審議がされているところであり、その詳細な内容については明らかにされておりませんが、当初提案されました内容に対して、個人の通信に係る権利侵害等については大幅な修正がなされて審議が継続されているものと承知いたしております。したがいまして、今後論議の上整理がなされ、必要な法的整備が進められるものと存じておるところでございますが、その内容、動向については注意深く見守っていく所存でございます。いずれにいたしましても、その内容につきましては、この法律が目的としている重大な犯罪捜査に限定したものとなるべきであり、通信の秘密という国民の基本的人権が保障され、善良な市民のプライバシーが侵されることがなく、それが運用においては関係法に基づき、国民の理解と協力を得ながら行われるべきであると考えておるところでございます。 次に、憲法集会における取り組みについてのお尋ねでございますが、わが国の最高規範であります日本国憲法は、人間を尊重する最高の規範でもあり、これを守り、この精神を普及させることにより人権意識の普及高揚を図ることは、重要なことであると考えております。本市におきましては、この週間中に大阪法務局及び大阪府人権擁護連合会、並びに箕面市人権啓発推進協議会と連携し、庁内における来庁者向けの啓発や、日々市域を移動します公用車により広く市民に訴えてきたところでございます。しかしながら、この人権尊重の機運を高める取り組みは、この憲法週間の期間や、12月の人権週間の期間だけのものではなく、あらゆる機会に取り組むべきものでもあり、また、ひとり行政だけが主体となるものでもないとも考えておりまして、本市にあってはヒューマンコミュニティみのおとして、人権尊重のみならず、平和、国際理解、さらには環境や福祉の視点も総合的にとらえて、幅広い市民の活動とも連携して取り組みを進めてきたところでございます。 なお憲法週間中の取り組みについては、これまで取り組んでまいりました事象を検証し、さらなる創意工夫を凝らし、人権擁護期間並びに箕面市人権啓発推進協議会と連携を保ちながら、市民の自発的な取り組み等とも相まって、憲法を考え、尊重することにより、人権のまち箕面となるような取り組みを進めてまいりたいと存じますので、よろしくご理解賜りますようお願いを申し上げます。 なお、教育委員会に係る部分につきましては、後ほど教育長からご答弁を申し上げます。 次に、お役所言葉の見直しについてのお尋ねでございますが、従来から公文書に用いる用字と用語については、内閣告示に基づく常用漢字、現代かなづかい及び送りがなの使い方によることといたしておりますが、法令等に基づき執行いたします行政事務にありましては、専門用語や法令用語をそのまま使う必要がある場合もございます。また、行政事務の進展により、日本語に言い換えにくい外来語も、そのまま使う必要がある場合もございます。しかし、幾ら正しい公文書であっても、その公文書を読む人が理解できなければ意味がないのも事実でございます。役所言葉を見直すことで職員の意識を見直すことになるとのご指摘の内容は、これまで役所独特の権威的・威圧的な言葉をやめて、読む人の立場に立って堅苦しい表現をなくし、なじみの薄い外来語の乱用を避け、適切な敬語を用いてその過剰な使い過ぎを避け、敬称は親しみやすく、そして、専門用語や法令用語はできるだけわかりやすい言葉に言い換えることによって、変わりにくい職員の意識改革を行い、市民主体の市行政を実現することにあると承っております。大阪府におきましても、行政改革の視点の一つとして役所言葉の見直しを推進するため、「わかりやすく親しみやすい文書づくりのために」と題する手引きを作成いたしております。この手引きの内容は、大阪府と箕面市の違いはありますが、箕面市にとりましても、役所言葉の見直しを行うに際して、そのまま活用できる部分も多々あると思いますので、この手引きを参考として、本市の役所言葉の見直しについて、その実施時期も含め、できるところから検討してまいりたいと存じます。 次に、年表記における西暦と元号の表記の徹底につきましては、元号法が制定されまして以後、公文書の年表記に関する規則を平成6年に制定し、公文書の年表記については原則として元号を用い、西暦の表記が適当な場合は西暦を表記するものとしております。この規則の制定によりまして、本市における公文書の西暦併記については、一定の定着を見ているものと思っております。なお、法令等により様式が定められているもの、国・大阪府等に提出するもので、他の市町村と同一の様式となるもの、契約関係文書等で相手方の協力を得て行うもの、法令の形式に準ずる例規関係文書などについては、西暦の表記をしておりませんので、よろしくご理解賜りますようお願いを申し上げます。 以上、答弁といたします。
○議長(内海辰郷君) 教育長 中垣芳隆君
◎教育長(中垣芳隆君) 箕面市の憲法に対する取り組みについてのうち、教育委員会所管に係るご質問に対してお答え申し上げます。 議員さんお示しの教育基本法には、教育の目的として、「教育は人格の完成をめざし、平和的な国家及び社会の形成者として、真理と正義を愛し、個人の価値をたっとび、勤労と責任を重んじ、自主的精神に充ちた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない」とうたわれております。本市の学校教育におきましても、この教育基本法の精神を踏まえ、豊かな人間性を身につけ、創造的で活力に満ち、社会の有為な形成者となり得る市民を育成することを基本に進めております。お尋ねの学校教育における憲法学習及び平和学習についてでございますが、憲法学習につきましては、小学校6年生の社会科及び中学校3年生の公民的分野の中で系統的に指導されているところであり、平和の大切さにつきましては、道徳や特別活動の時間等の活用を中心に、学校全体の指導計画に位置づけ、児童・生徒の内面に響くよう工夫を凝らした取り組みがなされております。 次に、社会教育における憲法学習についてでございますが、日々の生活を大切にすることや、1人ひとりの人権を守ることが、憲法の本旨にも合致するとの認識のもと、健康で文化的な生活のあり方など、日常生活に密着した具体的なテーマを取り上げることをはじめ、国際理解や男女共同参画、環境問題などをテーマとした講座を企画してまいっております。さらに、講座の運営形態につきましても、単に講師の話を聞くだけでなく、講座生同士が互いに意見を交換する時間を設けたり、中学校区を単位として人権学習をテーマとして実施しております講座である「イキイキさわやかに学ぶ会」におきましては、参加者同士の話し合いを中心に運営するなどの工夫を講じております。今後とも、平和が単なる言葉ではなく、さまざまな課題について考える中で生活に密着したものとなるような講座を企画してまいりたいと存じております。 次に、国旗・国歌についてでございますが、教育委員会といたしましては、児童・生徒に対して国際社会に生きる日本人としての自覚を養い、国を愛する心を育てるとともに、すべての国の国旗及び国歌に対して敬意を表する態度を身につけることができるよう、今後とも学習指導要領の指針に沿い、入学式や卒業式などにおいて、国旗を掲揚し国歌を斉唱するよう学校を指導してまいりたいと存じております。 最後に、戦争体験の語り継ぎについてでございますが、本市の各学校におきましては、例えば、子どもと保護者が直接地域のお年寄りから戦争中のさまざまな体験を聞いたり、一緒にすいとんなどの戦時中の食事をつくるなど、さまざまな形で実施されております。保護者や子どもからは、平和の尊さや戦争の悲惨さを感じ取れたとの感想も多く、一定の効果を上げているとの報告を受けているところであり、今後とも、各学校において工夫を凝らして取り組まれると存じているところでございますので、ご理解賜りますようお願い申し上げ、ご答弁といたします。
○議長(内海辰郷君) 4番 牧野直子君
◆4番(牧野直子君) ご答弁ありがとうございました。ただいまの教育委員会のご答弁に対しては、現在の地方教育行政の現状の中で、いま以上のお答えをいただくことは無理だろうと思われますので、あえて質問いたしませんが、日の丸や君が代の教育の場への強制は、教育の方向に逆行いたします。けさの新聞に「国歌・国旗への中高生の疑問」と題した投書が載っていました。一部紹介させていただきます。これは、日の丸・君が代をめぐる各党の立場の記事を中高生が読んで、それに対しての意見を求めたことについて書かれています。 「彼らが最も疑問を抱いたのは、国に関する大切なことを決めるのに、なぜ国民の意見を広く聞かずに早急に決めようとするのかという点である。この問題は、将来の日本を担う若い人たちの考えを抜きにして決めていいものとは思えないし、中高生でも疑問を持つようなやり方で決めていいものとは思えない。いま必要なことは、これまで本気で手をつけないできた国民的な論議を徹底的に行うことではないだろうか。」このように書かれています。一つの考えを押しつけるのではなく、意見の対立をそのまま子どもの前に示して、「あなたはどう思う」と問えば、子どもたちはもっと関心を持って考え始めるのではないでしょうか。教育の地方分権が叫ばれるいま、教育基本法の精神に立ち戻り、市民とともに手を携え、箕面独自の教育をつくられることを教育委員会に期待して、再質問にかえさせていただきます。
○議長(内海辰郷君) ただいまの再質問に対する理事者の答弁を求めます。教育長 中垣芳隆君
◎教育長(中垣芳隆君) 国旗・国歌についての重ねてのご質問でございますが、市教育委員会といたしましては、学習指導要領の趣旨に沿い、入学式・卒業式などにおいては国旗を掲揚し、国歌を斉唱するよう各学校を今後とも指導してまいりたい、このように存じております。よろしくお願いいたします。
○議長(内海辰郷君) 次に、16番 黒山政之君