平成12年 6月
定例会(第2回)
提出議案
△
提出議案一覧 (「
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△
提出議案一覧 (「
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△
報告第14号
専決処分報告について
地方自治法第179条第1項の
規定により、
市長において
平成12年5月31日
平成12
年度河内長野市
一般会計補正予算を
専決処分したので、同条第3項の
規定により
報告し、
承認を求める。
平成12年6月8日
提出 河内長野市長 橋上義孝--------------------------------------
△
専決第6号
平成12
年度河内長野市
一般会計補正予算 平成12
年度河内長野市
一般会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。 (
歳入歳出予算の
補正)第1条
歳入歳出予算の
総額に
歳入歳出それぞれ13,240千円を追加し、
歳入歳出予算の
総額を
歳入歳出それぞれ37,383,240千円とする。2
歳入歳出予算補正の款・項の
区分及び
当該区分ごとの
金額並びに
補正後の
歳入歳出予算の
金額は、「第1表
歳入歳出予算補正」による。
平成12年5月31日
河内長野市長 橋上義孝第1
表歳入歳出予算補正(「
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△
報告第2号
専決処分報告について
地方自治法第179条第1項の
規定により、
市長において
平成12年3月31日
河内長野市
市税条例の一部を
改正する
条例を
専決処分したので、同条第3項の
規定により
報告し、
承認を求める。
平成12年6月8日
提出 河内長野市長 橋上義孝------------------------------------
△
専決第1号
河内長野市
市税条例の一部を
改正する
条例について
地方自治法第179条第1項の
規定により
専決処分する。
平成12年3月31日
河内長野市長 橋上義孝------------------------------------河内長野市
条例第22号
河内長野市
市税条例の一部を
改正する
条例 河内長野市
市税条例(
昭和59年
河内長野市
条例第34号)の一部を次のように
改正する。 第13条第2項中「170,000円」を「180,000円」に改める。 第16条第2項の表第1号中「、
保険契約者保護機構」を削る。 第78条第3項中「第443条」を「第443条第1項」に改め、同条の次に次の1条を加える。 (
日本赤十字社の所有する
軽自動車等に対する
軽自動車税の非課税の範囲)第78条の2
日本赤十字社が所有する
軽自動車等のうち、直接その本来の
事業の用に供するもので、
救急用のものに対しては、
軽自動車税を課さない。 第79条中「次の各号に掲げる
軽自動車等」を「商品であって使用しない
軽自動車等」に改め、同条各号を削る。 第87条第2項中「第79条第2号」を「第78条の2」に改める。
附則第3条第1項中「310,000円」を「320,000円」に改める。
附則第6条の2中「、第16条の2第10項若しくは第11項」を削る。
附則第7条第2項中「
平成12
年度」を「
平成17
年度」に改め、同条第5項を削り、同条第6項中「
附則第16条の2第13項」を「
附則第16条の2第10項」に、「
政令附則第12条の2第14項第2号」を「
令附則第12条の2第11項第2号」に、「
附則第12条の2第14項第1号」を「
附則第12条の2第11項第1号」に改め、同項を同条第5項とする。
附則第7条の2の
見出し中「
平成9
年度から
平成11
年度まで」を「
平成12
年度から
平成14
年度まで」に改める。
附則第7条の2の2の
見出しを「(
平成13
年度又は
平成14
年度における
土地の
価格の
特例)」に改め、同条第1項中「
平成10
年度分又は
平成11
年度分」を「
平成13
年度分又は
平成14
年度分」に改め、同条第2項中「
平成10
年度適用土地又は
平成10
年度類似適用土地」を「
平成13
年度適用土地又は
平成13
年度類似適用土地」に、「
平成11
年度分」を「
平成14
年度分」に改める。
附則第7条の3の前の
見出し及び同条第1項中「
平成9
年度から
平成11
年度まで」を「
平成12
年度から
平成14
年度まで」に改める。
附則第7条の3の2中「0.8を超えるものに係る
平成9
年度から
平成11
年度まで」を「、
平成12
年度及び
平成13
年度にあ
つては0.75、
平成14
年度にあ
つては0.7を超えるものに係る
平成12
年度から
平成14
年度まで」に、「10分の8」を「、
平成12
年度及び
平成13
年度にあ
つては10分の7.5、
平成14
年度にあ
つては10分の7」に改める。
附則第7条の3の3を次のように改める。 (
用途変更宅地等及び
類似用途変更宅地等に対して課する
固定資産税に関する
経過措置)第7条の3の3
地方税法等の一部を
改正する
法律(
平成12年
法律第4号)
附則第10条第1項の
規定に基づき、
平成12
年度から
平成14
年度までの各
年度分の
固定資産税については、
法附則第18条の3の
規定は、
適用しない。
附則第7条の4(
見出しを含む。)中「
平成9
年度から
平成11
年度まで」を「
平成12
年度から
平成14
年度まで」に改める。
附則第8条の2第1項中「
平成9
年度から
平成11
年度まで」を「
平成12
年度から
平成14
年度まで」に改める。
附則第8条の3の
見出しを「(
価格が著しく下落した
土地に対して課する
平成12
年度から
平成14
年度までの各
年度分の
固定資産税の
特例)」に改め、同条中「
平成9
年度から
平成11
年度まで」を「
平成12
年度から
平成14
年度まで」に、「0.25」を「0.12」に改める。
附則第11条中「第5項」を「第4項」に、「
附則第31条の2第1項から第3項まで」を「
附則第31条の2第1項若しくは第2項」に改める。
附則第12条第1項及び第2項中「
平成9
年度から
平成11
年度まで」を「
平成12
年度から
平成14
年度まで」に改め、同条第3項中「
平成9年1月1日から
平成11年12月31日まで」を「
平成12年1月1日から
平成14年12月31日まで」に改め、同条第5項中「
附則第8条の4第1項」を「
附則第8条の5第1項」に改める。
附則第21条第1項を次のように改める。第21条 当分の間、
所得割の
納税義務者が前年中に
租税特別措置法第37条の10第1項に
規定する
株式等に係る
譲渡所得等を有する場合には、
当該株式等に係る
譲渡所得等については、第17条及び第20条の
規定にかかわらず、他の
所得と
区分し、前年中の
当該株式等に係る
譲渡所得等の
金額として
令附則第18条第1項に定めるところにより計算した
金額(以下本条において「
株式等に係る
譲渡所得等の
金額」という。)に対し、
当該株式等に係る
譲渡所得等の
金額の100分の4に相当する
金額に相当する
市民税の
所得割を課する。
附則第21条第2項中「
前項」を「第1項」に改め、同項を同条第3項とし、同条第1項の次に次の1項を加える。2
前項の場合において、
当該株式等に係る
譲渡所得等の基因となる
株式等の
譲渡が
租税特別措置法第37条の10第2項に
規定する
株式の
譲渡であるときは、
当該譲渡による
株式等に係る
譲渡所得等の
金額は、
当該株式等に係る
譲渡所得等の
金額の2分の1に相当する
金額とする。
附則第21条の2の
見出しを「(
特定中小会社が発行した
株式に係る
譲渡損失の
繰越控除等及び
譲渡所得等の課税の
特例)」に改め、同条第1項中「
特定中小会社」の次に「(第7項において「
特定中小会社」という。)」を加え、「同項に」を「同条第1項に」に改め、同条第2項中「含む」の次に「。第9項において同じ」を加え、同条第4項を次のように改める。4
前項の
規定の
適用がある場合における
前条第1項及び第2項の
規定の
適用については、同条第1項中「計算した
金額(」とあるのは、「計算した
金額(次条第3項の
規定の
適用がある場合には、その
適用後の
金額。」とする。
附則第21条の2に次の3項を加える。7
特定株式を
平成12年4月1日から
平成17年3月31日までの間に払込みにより
取得をした
所得割の
納税義務者が、
当該特定株式に係る
特定中小会社(
当該特定中小会社であった
株式会社を含む。)が発行した
株式に係る
租税特別措置法第37条の10第2項に
規定する
上場等の日(以下本項において「
上場等の日」という。)以後に当該払込みにより
取得をした
特定株式(その
上場等の日において
当該特定株式をその
取得をした日の翌日から引き続き所有していた
期間として
令附則第18条の2第13項で定める
期間が3年を超えるものに限る。)の
譲渡(その
上場等の日以後1年以内に行われる
譲渡(
証券取引法(
昭和23年
法律第25号)第2条第13項に
規定する
有価証券先物取引の方法により行うものを除く。)で
租税特別措置法第37条の10第2項に
規定する
証券業者への
売委託に基づくもの又は
当該証券業者に対するものに限る。以下本項において同じ。)をした場合における
前条第1項の
規定の
適用については、
当該譲渡による同項に
規定する
株式等に係る
譲渡所得等の
金額は、
当該特定株式の
譲渡による
当該株式等に係る
譲渡所得等の
金額として
令附則第18条の2第14項で定めるところにより計算した
金額の2分の1に相当する
金額とする。8
前項の
規定の
適用がある場合における
前条第2項の
規定の
適用については、同項中「
当該株式等に係る
譲渡所得等の
金額」とあるのは、「
当該株式等に係る
譲渡所得等の
金額(次条第7項の
規定の
適用がある場合には、その
適用後の
金額)」とする。9 第7項の
規定は、同項の
規定の
適用を受けようとする
年度分の第27条第1項又は第4項の
規定による
申告書に第7項の
規定の
適用を受けようとする旨の記載があるときに限り、
適用する。
附則第22条(
見出しを含む。)中「
平成9
年度から
平成11
年度まで」を「
平成12
年度から
平成14
年度まで」に改める。
附則第22条の2を次のように改める。 (
用途変更宅地等及び
類似用途変更宅地等に対して課する
都市計画税に関する
経過措置)第22条の2
地方税法等の一部を
改正する
法律(
平成12年
法律第4号)
附則第10条第1項の
規定に基づき、
平成12
年度から
平成14
年度までの各
年度分の
都市計画税については、
法附則第25条の2において読み替えて準用する
法附則第18条の3の
規定は、
適用しない。
附則第23条(
見出しを含む。)及び第24条第2項中「
平成9
年度から
平成11
年度まで」を「
平成12
年度から
平成14
年度まで」に改める。
附則第24条の2の
見出しを「(
土地に対して課する
平成12
年度から
平成14
年度までの各
年度分の
都市計画税の
減額)」に改め、同条第1項中「
平成9
年度から
平成11
年度まで」を「
平成12
年度から
平成14
年度まで」に、「同条第1項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)」を「同条第3項において準用する同条第1項ただし書」に、「同条第1項の表」を「同項の表」に改め、「その超えることとなる額に相当する額」の次に「に1.0を乗じて得た額」を加え、同項第1号中「0.6以上0.8以下のもの及び」を「、
平成12
年度及び
平成13
年度にあ
つては0.6以上0.75以下、
平成14
年度にあ
つては0.6以上0.7以下のもの並びに」に、「0.25」を「0.12」に改め、「(以下「
据置減額適用土地」という。)」を削り、「
年度の
区分に応じ、それぞれに掲げる額」を「
年度の
区分に応じ、それぞれに定める額」に改め、同
号アからウまでを次のように改める。 ア
平成12
年度 次に掲げる
土地の
区分に応じ、それぞれに定める額 (ア)
平成11
年度据置減額適用土地であるもの
平成11
年度据置減額の
基礎となる
価額 (イ)
平成11
年度引下げ減額適用土地であるもの
平成11
年度引下げ減額の
基礎となる
価額 (ウ)
平成11
年度減額対象外の
土地であるもの
平成11
年度価額 イ
平成13
年度 次に掲げる
土地の
区分に応じ、それぞれに定める額 (ア)
平成12
年度据置減額適用土地であるもの
平成12
年度据置減額の
基礎となる
価額 (イ)
平成12
年度据置減額適用土地以外の
土地であるもの
平成12
年度価額 ウ
平成14
年度 次に掲げる
土地の
区分に応じ、それぞれに定める額 (ア)
平成13
年度据置減額適用土地であるもの
平成13
年度据置減額の
基礎となる
価額 (イ)
平成13
年度据置減額適用土地以外の
土地であるもの
平成13
年度価額 附則第24条の2第1項第2号を次のように改める。(2)
商業地等のうち
当該商業地等の
当該年度の
負担水準が、
平成12
年度及び
平成13
年度にあ
つては0.75、
平成14
年度にあ
つては0.7を超えるもの 次に掲げる
年度の
区分に応じ、それぞれに定める額 ア
平成12
年度 次に掲げる
土地の
区分に応じ、それぞれに定める額 (ア)
平成11
年度減額対象外の
土地 平成12
年度引下げ価額 (イ)
平成11
年度据置減額適用土地 平成11
年度据置減額の
基礎となる
価額(
当該額が
当該土地の
平成12
年度引下げ価額を超える場合にあ
つては、
当該土地の
平成12
年度引下げ価額) (ウ)
平成11
年度引下げ減額適用土地 平成11
年度引下げ減額の
基礎となる
価額(
当該額が
当該土地の
平成12
年度引下げ価額を超える場合にあ
つては、
当該土地の
平成12
年度引下げ価額) イ
平成13
年度 次に掲げる
土地の
区分に応じ、それぞれに定める額 (ア)
平成12
年度減額対象外の
土地 平成13
年度引下げ価額 (イ)
平成12
年度据置減額適用土地 平成12
年度据置減額の
基礎となる
価額(
当該額が
当該土地の
平成13
年度引下げ価額を超える場合にあ
つては、
当該土地の
平成13
年度引下げ価額) (ウ)
平成12
年度引下げ減額適用土地 平成12
年度引下げ減額の
基礎となる
価額 ウ
平成14
年度 次に掲げる
土地の
区分に応じ、それぞれに定める額 (ア)
平成13
年度引下げ減額適用土地又は
平成13
年度据置減額適用土地以外の
土地 平成14
年度引下げ価額 (イ)
平成13
年度据置減額適用土地 平成13
年度据置減額の
基礎となる
価額(
当該額が
当該土地の
平成14
年度引下げ価額を超える場合にあ
つては、
当該土地の
平成14
年度引下げ価額) (ウ)
平成13
年度引下げ減額適用土地 平成13
年度引下げ減額の
基礎となる
価額 附則第24条の2第2項を次のように改める。2
前項の「
宅地等」とは
法附則第17条第2号に、「
負担水準」とは同条第6
号ロに、「
商業地等」とは
法附則第18条第4項に、「
特定市街化区域農地」とは
法附則第19条の4第4項に、「
宅地評価土地」及び「
価格下落率」とは
法附則第20条に、「
平成11
年度据置減額適用土地」及び「
平成11
年度据置減額の
基礎となる
価額」とは
法附則第27条の3第1項第1
号イ(1)に、「
平成11
年度引下げ減額適用土地」及び「
平成11
年度引下げ減額の
基礎となる
価額」とは同
号イ(2)に、「
平成11
年度減額対象外の
土地」及び「
平成11
年度価額」とは同
号イ(3)に、「
平成12
年度据置減額適用土地」及び「
平成12
年度据置減額の
基礎となる
価額」とは同
号ロ(1)に、「
平成12
年度価額」とは同
号ロ(2)に、「
平成13
年度据置減額適用土地」及び「
平成13
年度据置減額の
基礎となる
価額」とは同
号ハ(1)に、「
平成12
年度引下げ価額」とは同項第2
号イ(1)に、「
平成12
年度減額対象外の
土地」、「
平成13
年度引下げ価額」及び「
平成12
年度引下げ減額適用土地」とは同
号ロ(1)に、「
平成12
年度引下げ減額の
基礎となる
価額」とは同
号ロ(3)に、「
平成13
年度引下げ減額適用土地」及び「
平成14
年度引下げ価額」とは同
号ハ(1)に、「
平成13
年度引下げ減額の
基礎となる
価額」とは同
号ハ(3)に
規定するところによるものとし、「
平成13
年度価額」とは同項第1
号ハ(2)に定める額をいう。
附則第26条中「若しくは第42項」を「、第42項若しくは第48項」に改める。
附則 (
施行期日)第1条 この
条例は、
平成12年4月1日から施行する。 (
個人の
市民税に関する
経過措置)第2条 次項に定めるものを除き、
改正後の
河内長野市
市税条例(以下「新
条例」という。)の
規定中
個人の
市民税に関する
部分は、
平成12
年度以後の
年度分の
個人の
市民税について
適用し、
平成11
年度分までの
個人の
市民税については、なお
従前の例による。2 新
条例附則第21条の2の
規定は、
平成13
年度以後の
年度分の
個人の
市民税について
適用し、
平成12
年度分までの
個人の
市民税については、なお
従前の例による。 (
固定資産税に関する
経過措置)第3条 別段の定めがあるものを除き、新
条例の
規定中
固定資産税に関する
部分は、
平成12
年度以後の
年度分の
固定資産税について
適用し、
平成11
年度分までの
固定資産税については、なお
従前の例による。2
平成7年1月17日から
平成12年3月31日までの間に
取得(
共有持分の
取得を含む。)され、又は改良された
地方税法等の一部を
改正する
法律(
平成12年
法律第4号。以下「
改正法」という。)
附則第7条第17項の
規定によりなお
効力を有することとされる
改正法第1条の
規定による
改正前の
地方税法(以下「旧法」という。)
附則第16条の2第10項に
規定する
償却資産に対して課する
固定資産税については、
改正前の
河内長野市
市税条例(以下「旧
条例」という。)
附則第6条の2及び第7条第5項の
規定は、なおその
効力を有する。3
平成7年1月17日から
平成12年3月31日までの間に
取得され、又は改良された
改正法附則第7条第18項の
規定によりなお
効力を有することとされる
旧法附則第16条の2第11項に
規定する
構築物に対して課する
固定資産税については、旧
条例附則第6条の2の
規定は、なおその
効力を有する。 (
軽自動車税に関する
経過措置)第4条 新
条例の
規定中
軽自動車税に関する
部分は、
平成12
年度以後の
年度分の
軽自動車税について
適用し、
平成11
年度分までの
軽自動車税については、なお
従前の例による。 (
特別土地保有税に関する
経過措置)第5条
改正法附則第13条第2項及び第5項の
規定によりなお
従前の例によることとされる
旧法附則第31条の2第2項の
適用がある場合における新
条例附則第11条の
規定の
適用については、同条中「又は第39条第6項若しくは第7項」とあるのは「若しくは第39条第6項若しくは第7項又は
地方税法等の一部を
改正する
法律(
平成12年
法律第4号)
附則第13条第2項及び第5項の
規定によりなお
従前の例によることとされる同法第1条の
規定による
改正前の
地方税法附則第31条の2第2項」と、「
附則第31条の2第1項若しくは第2項、第38条第4項若しくは第39条第6項若しくは第7項」とあるのは「
附則第31条の2第1項若しくは、第2項、第38条第4項若しくは第39条第6項若しくは第7項若しくは
地方税法等の一部を
改正する
法律(
平成12年
法律第4号)
附則第13条第5項の
規定によりなお
従前の例によることとされる同法第1条の
規定による
改正前の
地方税法附則第31条の2第2項」と、「第31条の2の2、第38条第4項若しくは第39条第6項若しくは第7項」とあるのは「第31条の2の2、第38条第4項若しくは第39条第6項若しくは第7項若しくは
地方税法等の一部を
改正する
法律(
平成12年
法律第4号)
附則第13条第2項の
規定によりなお
従前の例によることとされる同法第1条の
規定による
改正前の
地方税法附則第31条の2第2項」とする。2 新
条例附則第12条の
規定(
土地に対して課する
特別土地保有税に関する
部分に限る。)は、
平成12
年度以後の
年度分の
土地に対して課する
特別土地保有税について
適用し、
平成11
年度分までの
土地に対して課する
特別土地保有税については、なお
従前の例による。3 新
条例附則第12条第3項の
規定は、
平成12年1月1日以後の
土地の
取得に対して課すべき
特別土地保有税について
適用し、同日前の
土地の
取得に対して課する
特別土地保有税については、なお
従前の例による。 (
都市計画税に関する
経過措置)第6条 新
条例の
規定中
都市計画税に関する
部分は、
平成12
年度以後の
年度分の
都市計画税について
適用し、
平成11
年度分までの
都市計画税については、なお
従前の例による。
------------------------------------
△
報告第3号
専決処分報告について
地方自治法第179条第1項の
規定により、
市長において
平成12年3月31日
平成11
年度河内長野市
一般会計補正予算を
専決処分したので、同条第3項の
規定により
報告し、
承認を求める。
平成12年6月8日
提出 河内長野市長 橋上義孝------------------------------------
△
専決第2号
平成11
年度河内長野市
一般会計補正予算 平成11
年度河内長野市
一般会計補正予算(第6号)は、次に定めるところによる。 (
歳入歳出予算の
補正)第1条
歳入歳出予算の
総額に
歳入歳出それぞれ143,456千円を追加し、
歳入歳出予算の
総額を
歳入歳出それぞれ38,581,832千円とする。2
歳入歳出予算補正の款・項の
区分及び
当該区分ごとの
金額並びに
補正後の
歳入歳出予算の
金額は、「第1表
歳入歳出予算補正」による。 (
繰越明許費の
補正)第2条
繰越明許費の追加は、「第2表
繰越明許費補正」による。 (
地方債の
補正)第3条
地方債の
変更は、「第3表
地方債補正」による。
平成12年3月31日
河内長野市長 橋上義孝第1
表歳入歳出予算補正(「
イメージ表示」をクリックしてください)第2表
繰越明許費補正(「
イメージ表示」をクリックしてください)第3
表地方債補正(「
イメージ表示」をクリックしてください)---
------------------------------------
△
報告第4号
専決処分報告について
地方自治法第179条第1項の
規定により、
市長において
平成12年3月31日
平成11
年度河内長野市
老人保健医療特別会計補正予算を
専決処分したので、同条第3項の
規定により
報告し、
承認を求める。
平成12年6月8日
提出 河内長野市長 橋上義孝--------------------------------------
△
専決第3号
平成11
年度河内長野市
老人保健医療特別会計補正予算 平成11
年度河内長野市
老人保健医療特別会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。 (
歳入歳出予算の
補正)第1条
歳入歳出予算の
総額に
歳入歳出それぞれ45,560千円を追加し、
歳入歳出予算の
総額を
歳入歳出それぞれ9,521,206千円とする。2
歳入歳出予算補正の款・項の
区分及び
当該区分ごとの
金額並びに
補正後の
歳入歳出予算の
金額は、「第1表
歳入歳出予算補正」による。
平成12年3月31日
河内長野市長 橋上義孝第1
表歳入歳出予算補正(「
イメージ表示」をクリックしてください)
------------------------------------
△
報告第5号
専決処分報告について
地方自治法第179条第1項の
規定により、
市長において
平成12年5月19日
平成12
年度河内長野市
国民健康保険事業勘定特別会計補正予算を
専決処分したので、同条第3項の
規定により
報告し、
承認を求める。
平成12年6月8日
提出 河内長野市長 橋上義孝-------------------------------------
△
専決第4号
平成12
年度河内長野市
国民健康保険事業特別会計補正予算 平成12
年度河内長野市
国民健康保険事業勘定特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。 (
歳入歳出予算の
補正)第1条
歳入歳出予算の
総額に
歳入歳出それぞれ128,000千円を追加し、
歳入歳出予算の
総額を
歳入歳出それぞれ7,305,037千円とする。2
歳入歳出予算補正の款・項の
区分及び
当該区分ごとの
金額並びに
補正後の
歳入歳出予算の
金額は、「第1表
歳入歳出予算補正」による。
平成12年5月19日
河内長野市長 橋上義孝第1
表歳入歳出予算補正(「
イメージ表示」をクリックしてください)-
------------------------------------
△
報告第6号
専決処分報告について
地方自治法第179条第1項の
規定により、
市長において
平成12年5月19日
平成12
年度河内長野市
老人保健医療特別会計補正予算を
専決処分したので、同条第3項の
規定により
報告し、
承認を求める。
平成12年6月8日
提出 河内長野市長 橋上義孝--------------------------------------
△
専決第5号
平成12
年度河内長野市
老人保健医療特別会計補正予算 平成12
年度河内長野市
老人保健医療特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。 (
歳入歳出予算の
補正)第1条
歳入歳出予算の
総額に
歳入歳出それぞれ53,967千円を追加し、
歳入歳出予算の
総額を
歳入歳出それぞれ8,597,768千円とする。2
歳入歳出予算補正の款・項の
区分及び
当該区分ごとの
金額並びに
補正後の
歳入歳出予算の
金額は、「第1表
歳入歳出予算補正」による。
平成12年5月19日
河内長野市長 橋上義孝第1
表歳入歳出予算補正(「
イメージ表示」をクリックしてください)-
------------------------------------
△
報告第7号
平成11
年度河内長野市一般会計継続費繰越計算書の
報告について
平成11
年度河内長野市一般会計継続費繰越計算書を別紙のとおり調製したので、
地方自治法施行令第145条第1項の
規定により
報告する。
平成12年6月8日
提出 河内長野市長 橋上義孝平成11
年度河内長野市一般会計継続費繰越計算書(「
イメージ表示」をクリックしてください)-
------------------------------------
△
報告第8号
平成11
年度河内長野市一般会計
繰越明許費繰越計算書の
報告について
平成11
年度河内長野市一般会計
繰越明許費繰越計算書を別紙のとおり調製したので、
地方自治法施行令第146条第2項の
規定により
報告する。
平成12年6月8日
提出 河内長野市長 橋上義孝平成11
年度河内長野市一般会計
繰越明許費繰越計算書(「
イメージ表示」をクリックしてください)-
------------------------------------
△
報告第9号
平成11
年度河内長野市三日市町駅前市街地再開発
事業 特別会計
繰越明許費繰越計算書の
報告について
平成11
年度河内長野市三日市町駅前市街地再開発
事業特別会計
繰越明許費繰越計算書を別紙のとおり調製したので、
地方自治法施行令第146条第2項の
規定により
報告する。
平成12年6月8日
提出 河内長野市長 橋上義孝平成11
年度河内長野市三日市駅前市街地再開発
事業特別会計
繰越明許費繰越計算書(「
イメージ表示」をクリックしてください)-
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△
報告第10号
平成11
年度河内長野市水道
事業会計継続費繰越計算書の
報告について
平成11
年度河内長野市水道
事業会計継続費繰越計算書を別紙のとおり調製したので、地方公営企業法施行令第18条の2第1項の
規定により
報告する。
平成12年6月8日
提出 河内長野市長 橋上義孝平成11
年度河内長野市水道
事業会計継続費繰越計算書(「
イメージ表示」をクリックしてください)--
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△
報告第11号
平成12
年度河内長野市
土地開発公社の
事業計画並びに予算の
報告について
平成12
年度の
河内長野市
土地開発公社の
事業計画並びに予算について、
地方自治法第243条の3第2項の
規定により
報告する。
平成12年6月8日
提出 河内長野市長 橋上義孝--------------------------------------