• "河内長野市議会運営委員会委員"(/)
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  1. 河内長野市議会 2000-05-31
    06月23日-資料


    取得元: 河内長野市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-06-02
    平成12年  6月 定例会(第2回)提出議案提出議案一覧 (「イメージ表示」をクリックしてください) △提出議案一覧 (「イメージ表示」をクリックしてください) △報告第14号            専決処分報告について 地方自治法第179条第1項の規定により、市長において平成12年5月31日平成12年度河内長野一般会計補正予算専決処分したので、同条第3項の規定により報告し、承認を求める。  平成12年6月8日提出                        河内長野市長  橋上義孝--------------------------------------専決第6号             平成12年度河内長野一般会計補正予算 平成12年度河内長野一般会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算補正)第1条 歳入歳出予算総額歳入歳出それぞれ13,240千円を追加し、歳入歳出予算総額歳入歳出それぞれ37,383,240千円とする。2 歳入歳出予算補正の款・項の区分及び当該区分ごと金額並びに補正後の歳入歳出予算金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。  平成12年5月31日                        河内長野市長  橋上義孝第1表歳入歳出予算補正(「イメージ表示」をクリックしてください) △報告第2号                専決処分報告について 地方自治法第179条第1項の規定により、市長において平成12年3月31日河内長野市税条例の一部を改正する条例専決処分したので、同条第3項の規定により報告し、承認を求める。  平成12年6月8日提出                        河内長野市長  橋上義孝------------------------------------専決第1号  河内長野市税条例の一部を改正する条例について地方自治法第179条第1項の規定により専決処分する。  平成12年3月31日                        河内長野市長  橋上義孝------------------------------------河内長野条例第22号           河内長野市税条例の一部を改正する条例 河内長野市税条例昭和59年河内長野条例第34号)の一部を次のように改正する。 第13条第2項中「170,000円」を「180,000円」に改める。 第16条第2項の表第1号中「、保険契約者保護機構」を削る。 第78条第3項中「第443条」を「第443条第1項」に改め、同条の次に次の1条を加える。 (日本赤十字社の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の非課税の範囲)第78条の2 日本赤十字社が所有する軽自動車等のうち、直接その本来の事業の用に供するもので、救急用のものに対しては、軽自動車税を課さない。 第79条中「次の各号に掲げる軽自動車等」を「商品であって使用しない軽自動車等」に改め、同条各号を削る。 第87条第2項中「第79条第2号」を「第78条の2」に改める。 附則第3条第1項中「310,000円」を「320,000円」に改める。 附則第6条の2中「、第16条の2第10項若しくは第11項」を削る。 附則第7条第2項中「平成12年度」を「平成17年度」に改め、同条第5項を削り、同条第6項中「附則第16条の2第13項」を「附則第16条の2第10項」に、「政令附則第12条の2第14項第2号」を「令附則第12条の2第11項第2号」に、「附則第12条の2第14項第1号」を「附則第12条の2第11項第1号」に改め、同項を同条第5項とする。 附則第7条の2の見出し中「平成年度から平成11年度まで」を「平成12年度から平成14年度まで」に改める。 附則第7条の2の2の見出しを「(平成13年度又は平成14年度における土地価格特例)」に改め、同条第1項中「平成10年度分又は平成11年度分」を「平成13年度分又は平成14年度分」に改め、同条第2項中「平成10年度適用土地又は平成10年度類似適用土地」を「平成13年度適用土地又は平成13年度類似適用土地」に、「平成11年度分」を「平成14年度分」に改める。 附則第7条の3の前の見出し及び同条第1項中「平成年度から平成11年度まで」を「平成12年度から平成14年度まで」に改める。 附則第7条の3の2中「0.8を超えるものに係る平成年度から平成11年度まで」を「、平成12年度及び平成13年度にあつては0.75、平成14年度にあつては0.7を超えるものに係る平成12年度から平成14年度まで」に、「10分の8」を「、平成12年度及び平成13年度にあつては10分の7.5、平成14年度にあつては10分の7」に改める。 附則第7条の3の3を次のように改める。 (用途変更宅地等及び類似用途変更宅地等に対して課する固定資産税に関する経過措置)第7条の3の3 地方税法等の一部を改正する法律平成12年法律第4号)附則第10条第1項の規定に基づき、平成12年度から平成14年度までの各年度分固定資産税については、法附則第18条の3の規定は、適用しない。 附則第7条の4(見出しを含む。)中「平成年度から平成11年度まで」を「平成12年度から平成14年度まで」に改める。 附則第8条の2第1項中「平成年度から平成11年度まで」を「平成12年度から平成14年度まで」に改める。 附則第8条の3の見出しを「(価格が著しく下落した土地に対して課する平成12年度から平成14年度までの各年度分固定資産税特例)」に改め、同条中「平成年度から平成11年度まで」を「平成12年度から平成14年度まで」に、「0.25」を「0.12」に改める。 附則第11条中「第5項」を「第4項」に、「附則第31条の2第1項から第3項まで」を「附則第31条の2第1項若しくは第2項」に改める。 附則第12条第1項及び第2項中「平成年度から平成11年度まで」を「平成12年度から平成14年度まで」に改め、同条第3項中「平成9年1月1日から平成11年12月31日まで」を「平成12年1月1日から平成14年12月31日まで」に改め、同条第5項中「附則第8条の4第1項」を「附則第8条の5第1項」に改める。 附則第21条第1項を次のように改める。第21条 当分の間、所得割納税義務者が前年中に租税特別措置法第37条の10第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等を有する場合には、当該株式等に係る譲渡所得等については、第17条及び第20条の規定にかかわらず、他の所得区分し、前年中の当該株式等に係る譲渡所得等金額として令附則第18条第1項に定めるところにより計算した金額(以下本条において「株式等に係る譲渡所得等金額」という。)に対し、当該株式等に係る譲渡所得等金額の100分の4に相当する金額に相当する市民税所得割を課する。 附則第21条第2項中「前項」を「第1項」に改め、同項を同条第3項とし、同条第1項の次に次の1項を加える。2 前項の場合において、当該株式等に係る譲渡所得等の基因となる株式等譲渡租税特別措置法第37条の10第2項に規定する株式譲渡であるときは、当該譲渡による株式等に係る譲渡所得等金額は、当該株式等に係る譲渡所得等金額の2分の1に相当する金額とする。 附則第21条の2の見出しを「(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失繰越控除等及び譲渡所得等の課税の特例)」に改め、同条第1項中「特定中小会社」の次に「(第7項において「特定中小会社」という。)」を加え、「同項に」を「同条第1項に」に改め、同条第2項中「含む」の次に「。第9項において同じ」を加え、同条第4項を次のように改める。4 前項規定適用がある場合における前条第1項及び第2項の規定適用については、同条第1項中「計算した金額(」とあるのは、「計算した金額(次条第3項の規定適用がある場合には、その適用後の金額。」とする。 附則第21条の2に次の3項を加える。7 特定株式平成12年4月1日から平成17年3月31日までの間に払込みにより取得をした所得割納税義務者が、当該特定株式に係る特定中小会社当該特定中小会社であった株式会社を含む。)が発行した株式に係る租税特別措置法第37条の10第2項に規定する上場等の日(以下本項において「上場等の日」という。)以後に当該払込みにより取得をした特定株式(その上場等の日において当該特定株式をその取得をした日の翌日から引き続き所有していた期間として令附則第18条の2第13項で定める期間が3年を超えるものに限る。)の譲渡(その上場等の日以後1年以内に行われる譲渡証券取引法昭和23年法律第25号)第2条第13項に規定する有価証券先物取引の方法により行うものを除く。)で租税特別措置法第37条の10第2項に規定する証券業者への売委託に基づくもの又は当該証券業者に対するものに限る。以下本項において同じ。)をした場合における前条第1項の規定適用については、当該譲渡による同項に規定する株式等に係る譲渡所得等金額は、当該特定株式譲渡による当該株式等に係る譲渡所得等金額として令附則第18条の2第14項で定めるところにより計算した金額の2分の1に相当する金額とする。8 前項規定適用がある場合における前条第2項の規定適用については、同項中「当該株式等に係る譲渡所得等金額」とあるのは、「当該株式等に係る譲渡所得等金額(次条第7項の規定適用がある場合には、その適用後の金額)」とする。9 第7項の規定は、同項の規定適用を受けようとする年度分の第27条第1項又は第4項の規定による申告書に第7項の規定適用を受けようとする旨の記載があるときに限り、適用する。 附則第22条(見出しを含む。)中「平成年度から平成11年度まで」を「平成12年度から平成14年度まで」に改める。 附則第22条の2を次のように改める。 (用途変更宅地等及び類似用途変更宅地等に対して課する都市計画税に関する経過措置)第22条の2 地方税法等の一部を改正する法律平成12年法律第4号)附則第10条第1項の規定に基づき、平成12年度から平成14年度までの各年度分都市計画税については、法附則第25条の2において読み替えて準用する法附則第18条の3の規定は、適用しない。 附則第23条(見出しを含む。)及び第24条第2項中「平成年度から平成11年度まで」を「平成12年度から平成14年度まで」に改める。 附則第24条の2の見出しを「(土地に対して課する平成12年度から平成14年度までの各年度分都市計画税減額)」に改め、同条第1項中「平成年度から平成11年度まで」を「平成12年度から平成14年度まで」に、「同条第1項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)」を「同条第3項において準用する同条第1項ただし書」に、「同条第1項の表」を「同項の表」に改め、「その超えることとなる額に相当する額」の次に「に1.0を乗じて得た額」を加え、同項第1号中「0.6以上0.8以下のもの及び」を「、平成12年度及び平成13年度にあつては0.6以上0.75以下、平成14年度にあつては0.6以上0.7以下のもの並びに」に、「0.25」を「0.12」に改め、「(以下「据置減額適用土地」という。)」を削り、「年度区分に応じ、それぞれに掲げる額」を「年度区分に応じ、それぞれに定める額」に改め、同号アからウまでを次のように改める。  ア 平成12年度 次に掲げる土地区分に応じ、それぞれに定める額  (ア) 平成11年度据置減額適用土地であるもの 平成11年度据置減額基礎となる価額  (イ) 平成11年度引下げ減額適用土地であるもの 平成11年度引下げ減額基礎となる価額  (ウ) 平成11年度減額対象外土地であるもの 平成11年度価額  イ 平成13年度 次に掲げる土地区分に応じ、それぞれに定める額  (ア) 平成12年度据置減額適用土地であるもの 平成12年度据置減額基礎となる価額  (イ) 平成12年度据置減額適用土地以外の土地であるもの 平成12年度価額  ウ 平成14年度 次に掲げる土地区分に応じ、それぞれに定める額  (ア) 平成13年度据置減額適用土地であるもの 平成13年度据置減額基礎となる価額  (イ) 平成13年度据置減額適用土地以外の土地であるもの 平成13年度価額 附則第24条の2第1項第2号を次のように改める。(2) 商業地等のうち当該商業地等当該年度負担水準が、平成12年度及び平成13年度にあつては0.75、平成14年度にあつては0.7を超えるもの 次に掲げる年度区分に応じ、それぞれに定める額  ア 平成12年度 次に掲げる土地区分に応じ、それぞれに定める額  (ア) 平成11年度減額対象外土地 平成12年度引下げ価額  (イ) 平成11年度据置減額適用土地 平成11年度据置減額基礎となる価額当該額当該土地平成12年度引下げ価額を超える場合にあつては、当該土地平成12年度引下げ価額)  (ウ) 平成11年度引下げ減額適用土地 平成11年度引下げ減額基礎となる価額当該額当該土地平成12年度引下げ価額を超える場合にあつては、当該土地平成12年度引下げ価額)  イ 平成13年度 次に掲げる土地区分に応じ、それぞれに定める額  (ア) 平成12年度減額対象外土地 平成13年度引下げ価額  (イ) 平成12年度据置減額適用土地 平成12年度据置減額基礎となる価額当該額当該土地平成13年度引下げ価額を超える場合にあつては、当該土地平成13年度引下げ価額)  (ウ) 平成12年度引下げ減額適用土地 平成12年度引下げ減額基礎となる価額  ウ 平成14年度 次に掲げる土地区分に応じ、それぞれに定める額  (ア) 平成13年度引下げ減額適用土地又は平成13年度据置減額適用土地以外の土地 平成14年度引下げ価額  (イ) 平成13年度据置減額適用土地 平成13年度据置減額基礎となる価額当該額当該土地平成14年度引下げ価額を超える場合にあつては、当該土地平成14年度引下げ価額)  (ウ) 平成13年度引下げ減額適用土地 平成13年度引下げ減額基礎となる価額 附則第24条の2第2項を次のように改める。2 前項の「宅地等」とは法附則第17条第2号に、「負担水準」とは同条第6号ロに、「商業地等」とは法附則第18条第4項に、「特定市街化区域農地」とは法附則第19条の4第4項に、「宅地評価土地」及び「価格下落率」とは法附則第20条に、「平成11年度据置減額適用土地」及び「平成11年度据置減額基礎となる価額」とは法附則第27条の3第1項第1号イ(1)に、「平成11年度引下げ減額適用土地」及び「平成11年度引下げ減額基礎となる価額」とは同号イ(2)に、「平成11年度減額対象外土地」及び「平成11年度価額」とは同号イ(3)に、「平成12年度据置減額適用土地」及び「平成12年度据置減額基礎となる価額」とは同号ロ(1)に、「平成12年度価額」とは同号ロ(2)に、「平成13年度据置減額適用土地」及び「平成13年度据置減額基礎となる価額」とは同号ハ(1)に、「平成12年度引下げ価額」とは同項第2号イ(1)に、「平成12年度減額対象外土地」、「平成13年度引下げ価額」及び「平成12年度引下げ減額適用土地」とは同号ロ(1)に、「平成12年度引下げ減額基礎となる価額」とは同号ロ(3)に、「平成13年度引下げ減額適用土地」及び「平成14年度引下げ価額」とは同号ハ(1)に、「平成13年度引下げ減額基礎となる価額」とは同号ハ(3)に規定するところによるものとし、「平成13年度価額」とは同項第1号ハ(2)に定める額をいう。 附則第26条中「若しくは第42項」を「、第42項若しくは第48項」に改める。  附則 (施行期日)第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。 (個人市民税に関する経過措置)第2条 次項に定めるものを除き、改正後の河内長野市税条例(以下「新条例」という。)の規定個人市民税に関する部分は、平成12年度以後の年度分個人市民税について適用し、平成11年度分までの個人市民税については、なお従前の例による。2 新条例附則第21条の2の規定は、平成13年度以後の年度分個人市民税について適用し、平成12年度分までの個人市民税については、なお従前の例による。 (固定資産税に関する経過措置)第3条 別段の定めがあるものを除き、新条例規定固定資産税に関する部分は、平成12年度以後の年度分固定資産税について適用し、平成11年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。2 平成7年1月17日から平成12年3月31日までの間に取得共有持分取得を含む。)され、又は改良された地方税法等の一部を改正する法律平成12年法律第4号。以下「改正法」という。) 附則第7条第17項の規定によりなお効力を有することとされる改正法第1条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)附則第16条の2第10項に規定する償却資産に対して課する 固定資産税については、改正前の河内長野市税条例(以下「旧条例」という。)附則第6条の2及び第7条第5項の規定は、なおその効力を有する。3 平成7年1月17日から平成12年3月31日までの間に取得され、又は改良された改正法附則第7条第18項の規定によりなお効力を有することとされる旧法附則第16条の2第11項に規定する構築物に対して課する固定資産税については、旧条例附則第6条の2の規定は、なおその効力を有する。 (軽自動車税に関する経過措置)第4条 新条例規定軽自動車税に関する部分は、平成12年度以後の年度分軽自動車税について適用し、平成11年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。 (特別土地保有税に関する経過措置)第5条 改正法附則第13条第2項及び第5項の規定によりなお従前の例によることとされる旧法附則第31条の2第2項の適用がある場合における新条例附則第11条の規定適用については、同条中「又は第39条第6項若しくは第7項」とあるのは「若しくは第39条第6項若しくは第7項又は地方税法等の一部を改正する法律平成12年法律第4号)附則第13条第2項及び第5項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第1条の規定による改正前の地方税法附則第31条の2第2項」と、「附則第31条の2第1項若しくは第2項、第38条第4項若しくは第39条第6項若しくは第7項」とあるのは「附則第31条の2第1項若しくは、第2項、第38条第4項若しくは第39条第6項若しくは第7項若しくは地方税法等の一部を改正する法律平成12年法律第4号)附則第13条第5項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第1条の規定による改正前の地方税法附則第31条の2第2項」と、「第31条の2の2、第38条第4項若しくは第39条第6項若しくは第7項」とあるのは「第31条の2の2、第38条第4項若しくは第39条第6項若しくは第7項若しくは地方税法等の一部を改正する法律平成12年法律第4号)附則第13条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第1条の規定による改正前の地方税法附則第31条の2第2項」とする。2 新条例附則第12条の規定土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、平成12年度以後の年度分土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成11年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。3 新条例附則第12条第3項の規定は、平成12年1月1日以後の土地取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、同日前の土地取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。 (都市計画税に関する経過措置)第6条 新条例規定都市計画税に関する部分は、平成12年度以後の年度分都市計画税について適用し、平成11年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。------------------------------------報告第3号            専決処分報告について 地方自治法第179条第1項の規定により、市長において平成12年3月31日平成11年度河内長野一般会計補正予算専決処分したので、同条第3項の規定により報告し、承認を求める。  平成12年6月8日提出                        河内長野市長  橋上義孝------------------------------------専決第2号             平成11年度河内長野一般会計補正予算 平成11年度河内長野一般会計補正予算(第6号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算補正)第1条 歳入歳出予算総額歳入歳出それぞれ143,456千円を追加し、歳入歳出予算総額歳入歳出それぞれ38,581,832千円とする。2 歳入歳出予算補正の款・項の区分及び当該区分ごと金額並びに補正後の歳入歳出予算金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。 (繰越明許費補正)第2条 繰越明許費の追加は、「第2表 繰越明許費補正」による。 (地方債補正)第3条 地方債変更は、「第3表 地方債補正」による。  平成12年3月31日                        河内長野市長  橋上義孝第1表歳入歳出予算補正(「イメージ表示」をクリックしてください)第2表繰越明許費補正(「イメージ表示」をクリックしてください)第3表地方債補正(「イメージ表示」をクリックしてください)---------------------------------------報告第4号            専決処分報告について 地方自治法第179条第1項の規定により、市長において平成12年3月31日平成11年度河内長野老人保健医療特別会計補正予算専決処分したので、同条第3項の規定により報告し、承認を求める。  平成12年6月8日提出                        河内長野市長  橋上義孝--------------------------------------専決第3号            平成11年度河内長野老人保健医療特別会計補正予算 平成11年度河内長野老人保健医療特別会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算補正)第1条 歳入歳出予算総額歳入歳出それぞれ45,560千円を追加し、歳入歳出予算総額歳入歳出それぞれ9,521,206千円とする。2 歳入歳出予算補正の款・項の区分及び当該区分ごと金額並びに補正後の歳入歳出予算金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。  平成12年3月31日                        河内長野市長  橋上義孝第1表歳入歳出予算補正(「イメージ表示」をクリックしてください)------------------------------------報告第5号            専決処分報告について 地方自治法第179条第1項の規定により、市長において平成12年5月19日平成12年度河内長野国民健康保険事業勘定特別会計補正予算専決処分したので、同条第3項の規定により報告し、承認を求める。  平成12年6月8日提出                        河内長野市長  橋上義孝-------------------------------------専決第4号         平成12年度河内長野国民健康保険事業特別会計補正予算 平成12年度河内長野国民健康保険事業勘定特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算補正)第1条 歳入歳出予算総額歳入歳出それぞれ128,000千円を追加し、歳入歳出予算総額歳入歳出それぞれ7,305,037千円とする。2 歳入歳出予算補正の款・項の区分及び当該区分ごと金額並びに補正後の歳入歳出予算金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。  平成12年5月19日                        河内長野市長  橋上義孝第1表歳入歳出予算補正(「イメージ表示」をクリックしてください)-------------------------------------報告第6号            専決処分報告について 地方自治法第179条第1項の規定により、市長において平成12年5月19日平成12年度河内長野老人保健医療特別会計補正予算専決処分したので、同条第3項の規定により報告し、承認を求める。  平成12年6月8日提出                        河内長野市長  橋上義孝--------------------------------------専決第5号          平成12年度河内長野老人保健医療特別会計補正予算 平成12年度河内長野老人保健医療特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算補正)第1条 歳入歳出予算総額歳入歳出それぞれ53,967千円を追加し、歳入歳出予算総額歳入歳出それぞれ8,597,768千円とする。2 歳入歳出予算補正の款・項の区分及び当該区分ごと金額並びに補正後の歳入歳出予算金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。  平成12年5月19日                        河内長野市長  橋上義孝第1表歳入歳出予算補正(「イメージ表示」をクリックしてください)-------------------------------------報告第7号       平成11年度河内長野市一般会計継続費繰越計算書の報告について 平成11年度河内長野市一般会計継続費繰越計算書を別紙のとおり調製したので、地方自治法施行令第145条第1項の規定により報告する。   平成12年6月8日提出                        河内長野市長  橋上義孝平成11年度河内長野市一般会計継続費繰越計算書(「イメージ表示」をクリックしてください)-------------------------------------報告第8号      平成11年度河内長野市一般会計繰越明許費繰越計算書の報告について 平成11年度河内長野市一般会計繰越明許費繰越計算書を別紙のとおり調製したので、地方自治法施行令第146条第2項の規定により報告する。  平成12年6月8日提出                        河内長野市長  橋上義孝平成11年度河内長野市一般会計繰越明許費繰越計算書(「イメージ表示」をクリックしてください)-------------------------------------報告第9号          平成11年度河内長野市三日市町駅前市街地再開発事業         特別会計繰越明許費繰越計算書の報告について 平成11年度河内長野市三日市町駅前市街地再開発事業特別会計繰越明許費繰越計算書を別紙のとおり調製したので、地方自治法施行令第146条第2項の規定により報告する。  平成12年6月8日提出                        河内長野市長  橋上義孝平成11年度河内長野市三日市駅前市街地再開発事業特別会計繰越明許費繰越計算書(「イメージ表示」をクリックしてください)-------------------------------------報告第10号      平成11年度河内長野市水道事業会計継続費繰越計算書の報告について 平成11年度河内長野市水道事業会計継続費繰越計算書を別紙のとおり調製したので、地方公営企業法施行令第18条の2第1項の規定により報告する。  平成12年6月8日提出                        河内長野市長  橋上義孝平成11年度河内長野市水道事業会計継続費繰越計算書(「イメージ表示」をクリックしてください)--------------------------------------報告第11号           平成12年度河内長野土地開発公社の          事業計画並びに予算の報告について 平成12年度河内長野土地開発公社の事業計画並びに予算について、地方自治法第243条の3第2項の規定により報告する。  平成12年6月8日提出                        河内長野市長  橋上義孝--------------------------------------
    報告第12号          平成12年度財団法人河内長野市文化振興財団の         事業計画並びに予算の報告について 平成12年度の財団法人河内長野市文化振興財団の事業計画並びに予算について、地方自治法第243条の3第2項の規定により報告する。  平成12年6月8日提出                        河内長野市長  橋上義孝--------------------------------------報告第13号          平成12年度財団法人河内長野市公園緑化協会の         事業計画並びに予算の報告について 平成12年度の財団法人河内長野市公園緑化協会の事業計画並びに予算について、地方自治法第243条の3第2項の規定により報告する。  平成12年6月8日提出                        河内長野市長  橋上義孝-------------------------------------- △議案第40号            河内長野市監査委員の選任について 河内長野市監査委員に次の者を選任したいので、地方自治法第196条第1項の規定により、本市議会の同意を求める。  平成12年6月8日提出                        河内長野市長  橋上義孝 住  所  河内長野市木戸町143番地の1 1-405号 氏  名  中西康裕 生年月日  昭和6年8月17日-------------------------------------- △議案第41号          河内長野市立地域福祉センター条例改正について 河内長野市立地域福祉センター条例の一部を改正する条例を次のように定める。  平成12年6月8日提出                        河内長野市長  橋上義孝--------------------------------------河内長野条例第 号        河内長野市立地域福祉センター条例の一部を改正する条例 河内長野市立地域福祉センター条例平成11年河内長野条例第20号)の一部を次のように改正する。 第3条第2号及び第3号を次のように改める。 (2) 市内に居住する身体障害者及び知的障害者並びにその介添者 (3) 市内に居住する母子家庭の母及び子  第3条に次の1号を加える。 (4) その他市長が特に認める者     附則 この条例は、公布の日から施行する。-------------------------------------- △請願第1号               請願書                        紹介議員                           宮本 哲                           丹羽 実                           増田正博                           大北国栄                           安田 剛                           桝村博子                           田中喜佳                           浦尾雅文                           木ノ本 寛                           竹鼻伝吾                           北原満枝                           柳田吉範                           藤井真智子                           大宅一博                           南  晃                           吉田礼子                           角野雄一                           駄場中 光                           西ノ内寿一                           池田達秋                           石田敏治                           佐生総一郎受理年月 平成12年5月31日件名水道水源保護地域(日野谷)を西日本最大級の建設残土処分場にする計画を不許可にし、市民の飲み水の安全を守ることを求める請願趣旨 河内長野市内を流れる石川の水は河内長野市民をはじめ、下流域の富田林市、羽曳野市、藤井寺市をふくむ50万府民の飲み水となります。この大切な命の水の石川の水源=日野谷は美しい里山で、ホタルの名所として知られるほどの清流を保ち続けてきました。ところが、ここを産廃業者が西日本最大級の建設残土処分場(150万立方メートル)とする営利事業計画が明らかになったのは、約2年半前でした。その年(1997年)12月市議会では、この計画の中止と「土砂埋立て規制条例」制定を求めた市民など9万人の請願が、全会一致で採択されましたが、現在、市は業者に対して計画の中止を求めるどころか、逆に本申請にむけての「指導書」を出し、マスコミでも「初めに許可ありき?」(産経新聞3.26付)と報道されたように「許可」の方向ですすんでいます。 河内長野市は1998年11月から「土砂埋立て規制条例」を、1999年7月から「水道水源保護条例」を施行していますが、「条例ができたから、市民の不安は解消された」(市長談)といえる状況ではありません。日野谷建設残土処分場計画について有識者で構成された事業評価審講会は「安全性の確認ができなかった」と答申しています。また水道局も、万一、水道水源が汚染されれば「給水区域に長期的な断水を余儀なくされる」ことになり、「別水源確保のために数百億の経費と約十年以上の歳月を要することになる」と警告しています。以上のことから私たちは、次のことを請願します。項目 水道水源保護地域(通称『日野谷』)における建設残土処分場計画を不許可にしてください。------------------------------------- △議案第42号           市長の給与の特例に関する条例の制定について 市長の給与の特例に関する条例を次のように定める。  平成12年6月22日提出                        河内長野市長  橋上義孝--------------------------------------河内長野条例第 号           市長の給与の特例に関する条例 (趣旨)第1条 この条例は、市長に支給する給与に関し、特別職の職員の給与に関する条例昭和29年河内長野条例第26号)の特例を定めるものとする。 (給与の特例)第2条 市長に対し平成12年7月分として支給する給料月額は、特別職の職員の給与に関する条例別表の規定にかかわらず、同表に定める額からその100分の10に相当する額を減じた額とする。   附則 (施行期日)1 この条例は、公布の日から施行する。 (この条例の失効)2 この条例は、平成12年7月31日限り、その効力を失う。-------------------------------------- △請願第2号               請願書                              紹介議員                                角野雄一                                駄場中 光                                丹羽 実受理年月 平成12年5月31日件名 老人医療費助成制度「一部負担金助成制度」継続をもとめる請願趣旨 日頃より、住民の医療・福祉・介護など社会保障拡充にご尽力いただきありがとうございます。 さて、先の府議会において大阪府は、8月1日から「府老人医療費助成制度『一部負担金』助成」の対象から住民税非課税所帯を除くことを決定しました。 4月1日からの介護保険実施で、利用料負担が大変重く、そのためにサービス内容を削らざる得ない状況となっていることに加え、この老人医療費助成制度「一部負担金助成」が廃止されるならば、低所得の高齢者の方々が、今後は介護も医療も受けることが困難になることは明らかです。項目 住民の健康を守る立場から大阪府の決定にしたがうことなく、市独自の財源措置を講じ、制度を存続されるよう請願いたします。-------------------------------------- △決議案第2号          ベンチャー企業等の起業環境の整備等を求める意見書 上記の議案を別紙のとおり、河内長野市議会会議規則第14条の規定により提出します。  平成12年6月22日                 提出者                    楠水会代表      浦尾雅文                 賛成者                    日本共産党代表    駄場中 光                    リベラル河内長野代表 池田達秋                    公明党代表      増田正博河内長野市議会  議長  南 定信殿--------------------------------------          ベンチャー企業等の起業環境の整備等を求める意見書 わが国の長い不況による企業の倒産状況は、依然として厳しい状況(平成12年5月 1,528件=帝国バンク)にあります。それらに加え、昨今の企業によるリストラ等より、かつてないほどの失業者の増大をみている。 こうした時代の変遷期や経済社会の厳しい変動期においては、企業の興廃等はやむを得ないものの、時代の変革期にこそ、新しい国民ニーズに対応した新しい企業が生まれるなど時代に即応した産業構造の転換が図られ、これらの失業者や転職者の受け皿となることが望まれる。 しかるにわが国における新しい企業の起業率は、平成8年から10年の起業率が13.9%と、廃業率16.3%を下回っている。こうした事実は、規制緩和の不徹底さとともに、ベンチャー等の起業対策が不充分であることを示しており、早急なる打開策が必要不可欠である。 政府におかれては、下記の対策の実現など、ベンチャー企業等の起業・育成策について、抜本的な対策を確立するよう求める。                  記1.女性起業家への支援を含むベンチャー企業の融資・経営・技術問題等に関し、指導・相談を受けることのできる「ベンチャー・サポート・アドバイザー制度」を創設すること。2.中小・ベンチャー企業への投資で損失を被ったベンチャーキャピタルや個人投資家に対する課税繰り延べ期間(翌年度以降3年)の延長を図ること。3.未公関株の公開規制の緩和等、中小・ベンチャー企業の資金調達対策の確立を図ること。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。  平成12年6月22日                              河内長野市議会-------------------------------------- △決議案第3号            臍帯血利用料の保険適用等を求める意見書 上記の議案を別紙のとおり、河内長野市議会会議規則第14条の規定により提出します。  平成l2年6月22日                   提出者                     日本共産党代表     駄場中 光                   賛成者                     リベラル河内長野代表  池田達秋                     公明党代表       増田正博                     楠水会代表       浦尾雅文河内長野市議会  議長  南 定信殿--------------------------------------           臍帯血利用料の保険適用等を求める意見書 安全な白血病治療法として注目されている臍帯血(へその緒と胎盤に含まれる血液)移植について、提供者の負担が軽く、しかも迅速・公平・安全に受けることができるようにするために、公的臍帯血バンクが設置されるとともに、平成10年4月より臍帯血移植治療技術に対し、医療保険の適用がなされたところである。 しかし臍帯血移植治療を受ける際に、臍帯血利用料に保険が適用されないという問題が残されている。そのため、臍帯血の保存・管理等に要する費用がそのまま移植治療を受ける患者に転嫁され、約200万円相当の負担となっている現状がある。これでは、折角の移植治療が利用されなくなるとともに、公的臍帯血バンクの運営にも支障をきたすおそれがある。 よって、政府においては、臍帯血利用料の医療保険適用を図るとともに、公的臍帯血バンクの安定的運営のための国の助成を行うよう、強く求める。                  記1.平成12年度中において、臍帯血利用料の保険適用を図ること。2.公的臍帯血バンクに対する国の助成を行うこと。3.厚生省が進めている2万個の臍帯血収集について、その目標期間を5年から3年に短縮すること。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。  平成12年6月22日                               河内長野市議会--------------------------------------- △決議案第4号           小売商業の健全な発展を助長するため          「大規模小売店舗立地法」の改正を求める意見書 上記の議案を別紙のとおり、河内長野市議会会議規則第14条の規定により提出します。  平成12年6月22日                    提出者                      リベラル河内長野代表  池田達秋                    賛成者                      公明党代表       増田正博                      楠水会代表       浦尾雅文                      日本共産党代表     駄場中 光河内長野市議会  議長  南 定信殿-------------------------------------- 小売商業の健全な発展を助長するため「大規摸小売店舗立地法」の改正を求める意見書 市民の日常生活に直結している小売商業は、古来より物と情報の集積場所として商店街を形成し、街に活気と活力を生み地域に根ざした経済活動の中心的役割を担い、これまで「市」の発展に大きく貢献してきた。 しかしながらこれら商店街を中心とする小売商業は、市内に相次いで出店した大型店の影響を受け、自助努力も及ばず非常に厳しい現状となっている。 これまで政府は、500平方メートル以上の店舗の出店については、開店日・店舗面積・閉店時間・年間休業日数の4項目を商業調整することにより、地域小売商業の公平性確保に寄与してきた大規模小売店舗法(大店法)がこの程廃止され、規制緩和の一環として新たに、1,000平方メートルを越える店舗の出店については、周辺住民の生活環境の保全に配慮することを盛り込んだ、大規模小売店舗立地法(大店立地法)が本年6月1日より施行に至った。 大店法を廃止し、大店立地法を施行したことにより、これまで大店法の対象であった500平方メートルを越える~1,000平方メートル以下の店舗にあっては、直接法令の指導を受ける事無く、出店や幅広い商業活動が可能となった。そこで大型店の影響を大きく受けてきた小規模小売店は、さらに1,000平方メートル以下の乱出店と多様な商業活動により、周辺の生活住環境を悪化させると言う新法の精神に反する矛盾を生じさせ、既存商店に致命的打撃を与えようとしている。 よって、政府にあっては地域小売商業の健全な発展を助長するために、下記の通り効果的対策を図られるよう強く要望する。                   記1.政府は、大規模小売店舗立地法施行令第2条で定めている大規模小売店の基準面積1,000平方メートルを改め、500平方メートルとすること。2.大規模小売店舗立地法は、大型店の立地に関し周辺地域の生活環境保持のため設置者に、一定の配慮を求めるものであるにも関わらず、旧法の調整4項目の中で唯一、年間休日日数の増減を直接内容とする意見・勧告は想定されておらず、加えて運用主体である都道府県が、本法の趣旨に反した「上乗せ」規制ができないとされている。このような観点から今後、新規出店店舗はもとより、既存店独自の営業方針で休業日数が決定できる事となり、大型店の営業日数は、開店・閉店時刻と相まって「年中無休店」が増加すると想定される。 そこで立地する地域住民の日常生活環境に著しい悪影響を及ぼすことが懸念され、本法施行規則等の早急な見直しと、地域における弾力的運用を可能にされたい。以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。  平成12年6月22日                               河内長野市議会-------------------------------------- △許可第1号             議長辞職の許可を求めるについて                              議長  南 定信 本市議会議長から平成12年6月22日をもって議長辞職の願い出があったので、地方自治法第108条の規定に基づき、本市議会の許可を求める。  平成12年6月22日提出                              河内長野市議会                               副議長 南  晃-------------------------------------- △選挙第1号             議長選挙について 地方自治法第103条の規定に基づき、河内長野市議会議長の選挙を行う。  平成12年6月22日提出                              河内長野市議会                               副議長 南  晃-------------------------------------- △許可第2号              副議長辞職の許可を求めるについて 本市議会副議長から平成12年6月22日を以て副議長辞職の願い出があったので、地方自治法第108条の規定に基づき、本市議会の許可を求める。  平成12年6月22日提出                              河内長野市議会                               議長  石田敏治-------------------------------------- △選挙第2号           副議長選挙について 地方自治法第103条の規定に基づき、河内長野市議会副議長の選挙を行う。  平成12年6月22日提出                              河内長野市議会                               議長  石田敏治--------------------------------------- △議案第43号              河内長野市監査委員の選任について 河内長野市監査委員に次の者を選任したいので、地方自治法第196条第1項の規定により、本市議会の同意を求める。  平成12年6月22日提出                          河内長野市長   橋上義孝住所    河内長野市北青葉台37番11号氏名    宮本 哲生年月日  昭和30年1月4日-------------------------------------- △選任第1号           河内長野市議会運営委員会委員の選任について 河内長野市議会運営委員会条例第5条の規定により、河内長野市議会運営委員会委員に下記の者を選任する。  平成12年6月23日提出                            河内長野市議会                              議長  石田敏治1.委員名  増田正博君       田中喜佳君       木ノ本 寛君       南 晃君       吉田礼子君       池田達秋君-------------------------------------- △選任第2号           河内長野市議会常任委員会委員の選任について 河内長野市議会委員会条例第5条第1項の規定により、河内長野市議会常任委員会委員に下記の者を選任する。 名称及び委員名  総務常任委員会委員      定数8名    丹羽実君   大北国栄君    桝村博子君  田中喜佳君    大宅一博君  角野雄一君    池田達秋君  佐生総一郎君  都市環境・経済常任委員会委員 定数8名    増田正博君  安田 剛君    浦尾雅文君  柳田吉範君    南  晃君  駄場中 光君    西ノ内寿一君 石田敏治君  福祉教育常任委員会委員   定数8名    宮本 哲君  木ノ本 寛君    竹鼻伝吾君  北原満枝君    藤井真智子君 吉田礼子君    南 定信君  平成12年6月23日提出                           河内長野市議会                             議長  石田敏治-------------------------------------- △選挙第3号            南河内清掃施設組合議会議員の選挙について 南河内清掃施設組合議会議員が欠員となったので、同組合規約第7条の規定により同組合議会議員2名の選挙を行う。  平成12年6月23日提出                            河内長野市議会                              議長  石田敏治--------------------------------------...